直方市議会 2023-09-28 令和 5年 9月定例会 (第8日 9月28日)
まず、1点目の直方市大規模宴会場等事業継続支援給付金については、市税滞納の要件を外す要項の改正に関して、議会の承認は必要ないのかとの質疑に対し、条例については地方自治法等により議会の議決が必要と定められているが、要項の改正については議会の議決は必要とされていないとの答弁がありました。
まず、1点目の直方市大規模宴会場等事業継続支援給付金については、市税滞納の要件を外す要項の改正に関して、議会の承認は必要ないのかとの質疑に対し、条例については地方自治法等により議会の議決が必要と定められているが、要項の改正については議会の議決は必要とされていないとの答弁がありました。
それではまず、第1期の申請受付期間と申請数、そして、第2期で市税滞納の条件が外したという経緯がございますので、この第2期申請において、この要件を外したこの理由をお答えください。 8款4項1目都市計画の住宅リフォームですが、18節で従来の住宅リフォームの補助金、そして昨年度国の交付金事業で新たに新生活様式対応住宅リフォーム補助金という制度が導入されました。
しかしながら、「市税滞納がない」という要件は本来維持するべきものだと認識でございます。最初から「市税の滞納がないこと」を削除してしまうと、限られた予算の中、滞納のない事業者が補助金を受けられない可能性があり、補助金交付の原則でもあります公平性の観点から、第1期として申請を受け付けまして、第1期の申請件数や申請金額の状況を見据えまして、第2期申請を受け付けることとしたものでございます。
直近3年間について、市税滞納に対する処分、滞納処分、差押え件数、金額、これを直近3年間お示しください。 次が、歳入の7款1項1目地方消費税交付金についてです。こういった当初予算措置は地方財政計画等に基づいて立てられるとは思います。しかし、これも当初予算と決算額で約3億円以上の乖離が生じております。これもかなり大きな乖離と思います。この要因について、何が考えられるのか、御答弁をお願いします。
21款5項1目、説明欄一番上の市税滞納処分費でございます。差押え財産を換価する場合に、滞納処分に要した費用を税より優先して徴収するものでございます。これら滞納処分に要した歳出の費用と同額となるものでございます。 1目は以上でございます。 また、歳入につきましても以上でございます。
21款5項1目滞納処分費、市税滞納処分費でございます。内容につきましては、歳出の項目で説明させていただきます。 1目は以上でございます。 また、歳入予算につきましても以上でございます。 181: ◯委員長(高橋裕子君) 歳入についての説明が終わりました。質疑ありませんか。岩切委員。
21款5項1目滞納処分費、市税滞納処分費でございます。内容につきましては、歳出の項目で説明させていただきます。 1目は以上でございます。また、歳入予算につきましても、以上でございます。 315: ◯委員長(内野明浩君) それでは、続けてお願いします。大坪納税課長。 316: ◯納税課長(大坪寛治君) 続きまして、歳出を御説明いたします。45ページをお開きください。
例年どおり、歳入面では、市税滞納世帯に対する滞納処分の問題があります。今議会で議決されれば、新年度は国保税の大幅な引き上げが行われます。市民生活にとって大きな負担増となり、税滞納世帯が増加しかねません。機械的な対応ではなく、市民一人一人の状況を十分把握した上での丁寧な対応を望みます。 歳出面では、全体として、枠配当による予算編成についてであります。
21款5項1目、説明欄一番上の市税滞納処分費でございます。差し押さえ財産を換価する場合に、滞納処分に要した費用を税より優先して徴収するものでございます。これら滞納処分に要した歳出の費用と同額となるものでございます。 1目は以上でございます。 また、歳入につきましても、以上でございます。
21款5項1目滞納処分費、市税滞納処分費を同額減額させていただいております。 44ページにお戻りください。 同じく市税徴収事務費のうち、口座振替電送業務に係る委託料でございます。執行見込み残に伴う減額でございます。 次の基幹系システム改修に係る委託料でございます。執行残に伴う減額でございます。 その下、市税の過誤納金の還付金に係る償還金利子及び割引料でございます。
21款5項1目滞納処分費、市税滞納処分費でございます。内容につきましては、歳出の項目で説明させていただきます。 1目は以上でございます。また、歳入予算につきましても以上でございます。 252: ◯委員長(高橋裕子君) 歳入について、質疑お受けします。質疑ありませんか。
外部委託ということではなくて、現行の体制、人員体制を維持しながらより効果的な債権管理を行うことが可能ではないかということで、平成27年から平成30年にかけて試行を行いまして、その試行については、少なくとも市税滞納部分と重複滞納をしている税外強制徴収公債権で共通的に財産調査を行い、そして滞納整理も含めて共同で行っていくということで試行を行っております。
4、経過の概要としましては、滞納市税を徴収するため、市が差し押さえた市税滞納者の給料及び賞与から国税徴収法第76条第1項及び第3項の規定による差し押さえ禁止額を差し引いた金額の支払い請求権について、支払い請求に応じない第3債務者、被告に対しまして50万4,000円の支払いを求めるものでございます。 令和元年6月3日付で文書による催告を行いましたが、支払いに応じておりません。
21款5項1目、説明欄一番上の市税滞納処分費でございます。差し押さえ財産を換価する場合に、滞納処分に要した費用を税より優先して徴収するものでございます。これら滞納処分に要した歳出の費用と同額となるものでございます。 1目は以上でございます。 また、歳入につきましても以上でございます。 358: ◯委員長(野口明美君) 質疑ございませんでしょうか。
そして、より一層きめ細やかな納税相談に努め、市税滞納の解消を目指すとともに、収納率の向上に努めてまいります。 次に、小中学校のコンピューター整備についてであります。 新学習指導要領において、子どもたちの情報活用能力を育成するための環境整備が求められております。
20款5項1目滞納処分費、市税滞納処分費でございます。内容につきましては、歳出の項目で説明させていただきます。 1目は以上でございます。 また、歳入予算につきましても以上でございます。 786: ◯副委員長(内野明浩君) それでは、次の説明をお願いいたします。大坪納税課長。 787: ◯納税課長(大坪寛治君) 続きまして、歳出を御説明いたします。43ページをお開きください。
20款5項1目滞納処分費、市税滞納処分費でございます。内容につきましては、歳出の項目で説明させていただきます。 1目は以上でございます。また、歳入予算につきましても以上でございます。 320: ◯委員長(米丸貴浩君) ありがとうございます。では、引き続き歳出のほうの説明をお願いいたします。大坪納税課長。 321: ◯納税課長(大坪寛治君) 続きまして、歳出を御説明いたします。
訴えの内容としましては、2、滞納市税を徴収するため、市が差し押さえた市税滞納者の不当利得(過払金)返還請求権等について、支払い請求に応じない第3債務者に支払いを求めるものでございます。3、訴訟当事者、原告は春日市、被告はSMBCコンシューマーファイナンス株式会社、消費者金融業者でございます。
本案は、滞納市税を徴収するため、市税滞納者が第三債務者である被告に対して有する不当利得返還請求権及び年5分の割合による利息の支払請求権を差し押さえ、被告に対しそれらに係る支払いを求めましたが、履行期限までに支払いがないため、差押債権取立請求の訴えを提起することについて、地方自治法第96条第1項第12号の規定により、市議会の議決を求めるものであります。