春日市議会 2021-03-10 令和3年第1回定例会(第4日) 本文 2021-03-10
埋蔵文化財の本調査費につきましては、敷地全体を多目的広場とする場合は必要ありませんが、今回の施設整備計画の中で、敷地の西側に隣接する市指定史跡、原遺跡を有効活用するため、これを全体計画の中に取り込み、原遺跡と多目的広場の間に進入路を設置する計画としていますので、その進入路部分について本調査をする予定です。
埋蔵文化財の本調査費につきましては、敷地全体を多目的広場とする場合は必要ありませんが、今回の施設整備計画の中で、敷地の西側に隣接する市指定史跡、原遺跡を有効活用するため、これを全体計画の中に取り込み、原遺跡と多目的広場の間に進入路を設置する計画としていますので、その進入路部分について本調査をする予定です。
256: ◯教育部長(日野和弘) 日本遺産「古代日本の西の都~東アジアとの交流拠点~」は、令和2年6月に広域型認定を受け、本市では特別史跡大野城跡、水城跡、国指定史跡牛頸須恵器窯跡、県指定有形文化財牛頸須恵器窯跡出土ヘラ書き須恵器、市指定史跡善一田古墳群、市指定有形民俗文化財御笠の森の6件の文化財が構成文化財に含まれています。
本市では、特別史跡大野城跡、水城跡、国指定史跡牛頸須恵器窯跡、県指定有形文化財牛頸須恵器窯跡出土のヘラ書き須恵器、市指定史跡の善一田古墳群、市指定有形民俗文化財の御笠の森が構成文化財に含まれております。 本市は、これまでこれらの歴史遺産を確実に保存し、市民の皆様に本市の歴史に触れていただけるよう整備を進めてまいりました。
まず、今現在、市指定史跡でございますが、この手光波切不動古墳は現在、未指定でございますが、将来的には国指定史跡津屋崎古墳群として史跡指定を目指す方針にあります。また、今の管理状態でございますが、土地管理につきましては、これまで近隣住民のかたがお不動様のお蔵として除草や清掃等、祭祀等を行ってきた経緯がございます。 近年は高齢化により担い手が減られ、失跡を根拠に福津市が維持管理を実施しております。
まず、今現在、市指定史跡でございますが、この手光波切不動古墳は現在、未指定でございますが、将来的には国指定史跡津屋崎古墳群として史跡指定を目指す方針にあります。また、今の管理状態でございますが、土地管理につきましては、これまで近隣住民のかたがお不動様のお蔵として除草や清掃等、祭祀等を行ってきた経緯がございます。 近年は高齢化により担い手が減られ、失跡を根拠に福津市が維持管理を実施しております。
教育委員会は、これまでに稲童1号掩体壕を市指定史跡として整備するとともに、松原展望台広場や地下通信司令部壕、空襲被害の跡が残る安浦神社に戦争遺跡を解説する説明板を設置しています。それと併せ、屋根のない博物館ガイドブックや、平成25年度に作成しました小中学生のための、ゆくはし歴史ガイドブックでも、これらの史跡を紹介しているところであります。
はじめに、議案第3号守田蓑洲旧居条例の制定についてでございますが、本案は、市指定史跡である、守田蓑洲旧居の保存と活用を図り、市民の文化向上に資するため、必要な事項を定めるものでございます。 主な内容といたしましては、目的、名称及び位置、管理等について、定められております。なお、この条例は、平成26年4月1日から施行されます。
このように2つの事例を紹介いたしましたが、本年5月現在、市内の遺跡数456箇所、発掘箇所、約80箇所、また国指定史跡の御所ヶ谷神籠石、県指定文化財、旧百三十銀行行橋支店、市指定史跡、稲童1号掩体壕、県指定文化財、水哉園跡。
次に、文化財保護費では、市指定史跡であります守田蓑洲旧居の調査及び整備基本設計費のほか、東九州道建設区域の発掘調査費が、予算計上されております。東九州道関連の発掘調査については、福岡県教育委員会が遺跡の有無を確認するため、行橋ルートの試掘調査を実施中であり、現在のところ、7ケ所で遺跡が確認されていますが、今後この調査については、福岡県と分担して実施することとなっております。
それから質問項目2、市指定史跡の整備と広報活動についてということでございますが、来場者を迎えるためには、それなりのアクションが必要であると私は考えております。整備だけしても、やったよ、資料はあるよと言っただけでは、私はだれも来ないと思うんです。 九州国立博物館のポリシーは、学校よりも楽しく、教科書よりもわかりやすく、非常に本当に、どこに行ってもわかりやすいということですね。
│ │ │ │3.遺跡、文化財の整備について │ │ │ │ (1)宮地岳古代山城跡の調査整備状況と将来の展開について │ │ │ │ (2)市指定史跡の整備と広報活動について │ ├──┼──────┼────────────────────────────────┤ │5 │(3) │1.学校教育
遺跡の保存・整備 地域の歴史や文化を知る資料として活用するため、 出土品の収蔵・展示場所の確保 に工夫しながら、 市内に分布する貴重な遺跡の保存・整備に取り組んでいる。 (オ) 長崎街道の整備 a 旧高崎家住宅の一般公開 市指定文化財として指定された旧高崎家住宅を修復整備して、 一般公開している。 b 立場茶屋銀杏屋の一般公開 市指定史跡
次に、内容が変わった部分としては、第34条で市指定史跡名勝天然記念物の標識等の設置者の変更であります。それ以外の部分については、条文の整理ということでこれまでの解釈と変更はないとのことです。 審査におきましては、主に次のような質疑が行われております。
第40条では、市指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、またはその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、毀損し、または衰亡するに至らしめた者は、5万円以下の罰金または科料に処するという内容でございます。