直方市議会 2019-09-20 令和元年 9月定例会 (第5日 9月20日)
ふるさと納税制度は寄附金税制の一つでございまして、平成20年4月の地方税法等の一部を改正する法律により導入された制度でございます。本市では、当初は法の趣旨に合わないという理由で返礼品を送っておりませんでしたが、返礼品を送る自治体に多額の寄附が集まっていることから、議会からの御意見もありまして、平成27年9月から返礼品を送るようにいたしたところでございます。
ふるさと納税制度は寄附金税制の一つでございまして、平成20年4月の地方税法等の一部を改正する法律により導入された制度でございます。本市では、当初は法の趣旨に合わないという理由で返礼品を送っておりませんでしたが、返礼品を送る自治体に多額の寄附が集まっていることから、議会からの御意見もありまして、平成27年9月から返礼品を送るようにいたしたところでございます。
ふるさと納税制度は、寄附金税制の一つでありまして、平成20年4月の地方税法等の一部を改正する法律により導入された制度でございます。多くの国民が地方で生まれ、そこで教育を受け、育ち、そして進学、就職を機会にふるさとを離れ都会へ移り都会で納税をされます。その結果、都会の自治体は税収がふえますが、ふるさとの自治体には税収が入らないといったことになります。
ふるさと北九州市応援寄附金、いわゆるふるさと納税でございますが、この受け付けは、国の税制改正における寄附金税制の見直しに伴いまして平成20年度から開始をいたしました。その後、平成25年度に、市制50周年記念事業の一環としまして、1万円以上の寄附をいただいた寄附者の方に、地元の特産品である豊前海の一粒カキなど27の品目で返礼品の贈呈を始めました。
ふるさと納税の概要でございますが、ふるさと納税とは、ふるさとに対し貢献または応援したいという納税者の思いを実現する観点から、平成20年に地方税法において地方公共団体に対する寄附金税制の見直しが行われたもので、前年中に納税者が地方公共団体に寄附を行った場合、一定の割合の額を所得税と個人住民税所得割から控除するものであります。
制度導入までには賛否両論さまざまな議論がございまして、通称ふるさと納税というふうに呼ばれておりますけども、平成20年4月の地方税法等の一部を改正する法律により、個人住民税の寄附金税制が大幅に拡充される形での導入となったところでございます。
○税務課長(尾中純二) 議案第74号でございますが、今回の改正で直方市として具体的に係る影響項目が何かということでございますが、条例第34条の7、寄附金税制の改正及び附則の第2条個人の市民税に関する経過措置の期間の変更が影響あるかと思われます。以上でございます。
2点目は、6ページに戻っていただきまして、条例第34条の7の寄附金税額控除の見直しでありまして、寄附金文化のすそ野を広げるために寄附金税制を改正するもので、寄附金税額控除の適用下限額を5,000円から2,000円に引き下げるものでございます。
本案は、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るため、地方税法の一部改正が行われ、寄附金税制の拡充及び租税罰則の見直し等が実施されることとなったため、本市市税条例においても同様の改正がなされるものであります。
続いて、寄附金税制の拡充として認定NPO法人以外のNPO法人の寄附金であっても、条例において指定することにより個人住民税寄附金税額控除の対象となります。 次に、租税罰則の見直しについては、町民税、退職所得、固定資産税、軽自動車税、町たばこ税等の町税の申告書提出等の手続を納税義務者が正当な理由なく行わなかった場合に科するのできる過料の上限額が3万円から10万円に引き上げられます。
2点目は、個人住民税の寄附金税制の拡充を図るものでございまして、地方税法第314条の7第1項の改正に伴い寄附金税額控除の適用下限額、下の額ですが、5,000円を2,000円に引き下げております。これによる改正内容につきましては、平成23年中に行った寄附金から適用されることになりまして、平成24年度分の個人住民税から控除されるということになります。
2点目は、個人住民税の寄附金税制の拡充を図るものでございまして、地方税法第314条の7第1項の改正に伴い寄附金税額控除の適用下限額、下の額ですが、5,000円を2,000円に引き下げております。これによる改正内容につきましては、平成23年中に行った寄附金から適用されることになりまして、平成24年度分の個人住民税から控除されるということになります。
本案は、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るため、地方税法の一部改正が行われ、寄附金税制の拡充及び租税罰則の見直し等が実施されることとなったため、本市市税条例においても同様の改正をしようとするものであります。
改正の主な内容といたしましては、寄附金税制の拡充、罰則規定の改正及び改正に伴う条文の整理等でございます。 細部につきましては、市民部長に説明をさせますので、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
本案は、地方税法の一部改正に伴い、個人住民税における寄附金税制を拡充するための改正であり、異議なく原案どおり可決すべきものと決定したのであります。 次は、議案第74号 直方市乳幼児医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例についてであります。
春日市においても昨年、このふるさと納税の寄附金税制が発足いたしました折にですね、庁内の関係する所管でこの基金設置条例についての協議を行っております。その際の協議の中では、先ほど市長が述べましたように、春日市のまちの特性といいますか、郷愁感が持ちづらい地域性からして、基金を制定しなければならないほどの寄附をいただいているのかということですね。
今回の改正は、寄附金控除に関する改正でございまして、今まで寄附金控除の対象としまして、地方公共団体や住所地の都道府県共同募金会、あるいは日本赤十字社支部に対する寄附金が控除の対象となっていたところでございますが、今回の改正により個人住民税における寄附金税制の拡充が行われ、所得税の控除対象寄附金のうち地域の住民福祉の増進に寄与するものとして、地方公共団体の条例により指定されたものを、個人住民税の寄附金控除
また、平成20年4月の地方税法等の改正に伴う寄附金税制の拡充によりまして、いわゆるふるさと納税が導入され、久留米市におきましても、ふるさと久留米応援寄附制度を創設をいたしております。
平成20年4月30日に公布された地方税法等の一部を改正する法律により、地方公共団体に対する個人住民税の寄附金税制が大幅に拡充される、ふるさと納税制度が創設されました。これにより、寄附金を通じてふるさとに貢献したい、ふるさとを応援したいという納税者の思いを生かすことができるようになりました。
さて、2008年4月30日の地方税法等の改正により、個人住民税の寄附金税制が大幅に拡充されることになり、自治体への寄附促進策の一環として、生まれ故郷の自治体などに寄附をした場合に、住民税の一部が控除されるいわゆるふるさと納税制度が導入されました。
まず、第34条関連として寄附金税制の見直しにより、新たな措置を講ずるものとして改正されるわけですが、その内容も従前より行われている共同募金会及び日本赤十字社支部に対する個人の市民税に係る寄附金控除について、その控除方式を所得控除から税額控除に改めることにより、適用対象寄附金にかかる控除率を明確にしたものといえます。