直方市議会 2006-12-07 平成18年12月定例会 (第4日12月 7日)
2点目のいじめの件数につきましてでありますが、澄田議員の御質問で御答弁いたしましたように、県教育委員会及び文部科学省にこれまで、本年度いじめの定義に基づいて報告したのは2件であります。加えて御答弁申し上げましたけども、これ以外にもですね、各学校としていじめがあったということで、解決のために対応した件数は多々あります。
2点目のいじめの件数につきましてでありますが、澄田議員の御質問で御答弁いたしましたように、県教育委員会及び文部科学省にこれまで、本年度いじめの定義に基づいて報告したのは2件であります。加えて御答弁申し上げましたけども、これ以外にもですね、各学校としていじめがあったということで、解決のために対応した件数は多々あります。
いじめの定義、そのものの問題もありますが、いじめに対して中教審、県教委はいじめの件数の削減数値目標を明らかにしています。具体的な数値目標に対する数値の到達が学校の評価に関係するのではないかと。この点について、教育長どのように認識されてますか。 ○議長(山田隆一君) 十時教育長。
また、従事する従業員の要件として、常時使用する従業員を新規雇用のうち操業開始において市内に住所を有し、雇用保険法第9条第1項の規定による被保険者となったことの確認を受けた者と定義し、その人数について新設の場合は15人、増設の場合は10人としております。 誘致奨励金の対象事業については、製造の事業、情報処理サービス業に係る事業、製造の事業に伴う研究開発事業に係る事業の3事業といたしております。
今回、民間の空き家住宅を町で借り上げて、町営住宅として活用できないかとのことですが、公営住宅法に定義された公営住宅として管理するためには、その建物が公営住宅の整備基準を満たしていることや原則20年間の継続的な借り上げを行う必要があります。
文部科学省ではいじめの定義として、一般的には、自分より弱い者に対して一方的に、身体的・心理的な攻撃を継続的に加え、相手が深刻な苦痛を感じているものとされていますが、これらの行為がいじめに当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うことに留意する必要があるとされています。
文部科学省に報告しておりますのはいじめだけではありません、その他多々不登校であるとか、生徒指導上の問題も報告を上げているわけですが、全国的な統計でありますので、あくまでも文部科学省が示しました定義によりまして報告しておりますので、この点につきましては、文部科学省も今後見直すということですので、それに従いたいというふうに思っております。
本市におきますいじめの定義についてでございますが、これまで文部科学省の定義に沿いまして、自分より弱い者に対して一方的に、身体的・心理的な攻撃を継続的に加え、相手が深刻な苦痛を感じるもの、この3つの要件をすべて満たすものをいじめとして認識してまいりました。いじめの発生件数でございますが、御指摘のとおり、平成7年度をピークに減少し続けてございます。
今回の条例の審査につきましては、排水処理施設の定義について意見が集中いたしました。内容といたしましては、追加されます筵内・久保地区には、小山田地区と異なり、処理場施設がなく、直接公共下水道につなぎ、処理されます。
(1)用語の定義でございますが、適用範囲について、以下の建築物関係の表を示しております。 まず、中高層建築物とは、高さが10メートルを超える建築物を指します。 ワンルーム形式集合建築物は、2以上の階数を有し、かつ1住戸の専用床面積が30平方メートル以下の住戸の数が5以上の集合住宅を指します。 特定集合住宅、住戸の数が10以上の集合住宅を指します。
今述べました二つの計画には、重点的に活性化しようとする地域ゾーンの定義に違いがあります。商工観光振興計画が定める中心市街地ゾーンは、市街地活性化基本計画が定める中心市街地地域に湯町地区及び天拝公園、大門池周辺地区が加わった広いゾーンになっています。
本条例は、全5条からなるもので、第1条では、条例の目的、第2条では、用語の定義を定めております。第3条及び第4条では、市及び市民の責務について定めております。最後に第5条では、委任について定めております。以上が条例の内容であります。 次に、本議案の審査の中で特に意見、要望がありました事項について概略報告いたします。
まず、インフラという最近は聞きなれた言葉になっておりますが、この定義が物の本によるとあります。
資格も本当にお話を聞くたびに資格の程度が上がってきているということで、大変なやっぱりそういう努力をされているなあと思いながら見ているんですけど、今回、テレワークの、実は質問させていただいたのも、テレワークはいろんな形がございまして、企業に――もちろんこれは場所や時間に制約されない柔軟な働き方を定義として週8時間以上の勤務を基準としていると。
本市におきましては、約16%が市街化区域、残りが調整区域であり、調整区域は原則開発を抑制する区域として位置づけられておりますが、平成12年の都市計画法の改正によりまして、県におきまして市街化調整区域全体をどのように保全し、また整備をしていくのかという理念、あるいは計画に沿って個性ある地域活力を創出していくという地域としての再定義がなされたところでございます。
学力はその生きる力の知の側面、知識の知ですが、知の側面である確かな学力を指しており、確かな学力とは、知識や能力はもちろんの事、これに加えて学ぶ意欲や、自分の課題を見つけ、自ら学び、主体的に判断し、行動し、より良く問題を解決する資質や能力等まで含めたものと定義されています。従って、基礎・基本を確実に身に着け、生きて働く力とする事から、基礎力と応用力の両方を含んでいると思います。
優良農地の定義、考え方、過去全体の農振地域の見直しを何回しましたかをお聞きして、1回目の質問といたします。 ○企画財政部長(大塚進弘) 11番 村田議員の御質問のうちの1点目の鉱山試験場跡地について3点あったかと思いますが、私の方から御答弁申し上げます。
DV防止法は、平成13年10月に施行、その後平成16年12月に一部改正法が施行され、その中で暴力の定義の拡大や都道府県による基本計画の策定が義務づけられました。 福岡県では、この法改正を受けて、平成18年度じゅうに基本計画が策定され、平成18年7月から県内13か所の保健福祉環境事務所を配偶者暴力相談センターに指定し、相談体制の充実が図られています。
基礎学力ということの定義は非常に難しいところがあるんですが、今度の国際PISAの調査で、フィンランドが非常に注目されまして、フィンランドでの教育学者が日本からたくさんあるわけですが、これを見ますと、特別なことをやっていないということなんですね。それで、何が違うかというと、一人一人の子どもたちに、先生が支援しながら、温かく授業を展開しているということがあるんではないかと。
これは、親などの保護者が子供・児童に対して身体的な暴行を行うこと、わいせつな行為を行うこと、食事を与えない、世話をしないなどのネグレクト、つまり養育放棄を行うこと、心理的に傷つける言動を行うこと、この4つの行為が、児童虐待の定義と児童虐待の防止等に関する法律の第2条でうたわれております。 御質問の1点目の本市の現状でございますが、現在までの経緯を簡単に説明させていただきます。
まず、第2条の用語の定義につきまして、本条例対象事業記載の末尾に「福岡県単独補助治山事業」を追加しております。 次に、第3条第2項に3号を加え、受益者負担率を事業費から県の補助額を控除した額の2分の1と定めております。 以上で補足説明を終わります。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) これより質疑に入ります。質疑はございませんか。