行橋市議会 2006-12-12 12月12日-03号
選挙時の投票所は、宗教施設は使わないで頂きたいと思います。いかがでしょうか。 次に、るーぷるのあり方です。人権男女共同参画係は政策上重要ですが、市民との実働としてのるーぷるについては、もっと積極性を発揮できるように、財政上も組織上も改善をして頂きたいと思います。また、るーぷるの部屋が狭いので、元の市史編纂で使っていた部屋を活用できるようにしたらと思いますが、いかがでしょうか。
選挙時の投票所は、宗教施設は使わないで頂きたいと思います。いかがでしょうか。 次に、るーぷるのあり方です。人権男女共同参画係は政策上重要ですが、市民との実働としてのるーぷるについては、もっと積極性を発揮できるように、財政上も組織上も改善をして頂きたいと思います。また、るーぷるの部屋が狭いので、元の市史編纂で使っていた部屋を活用できるようにしたらと思いますが、いかがでしょうか。
2番目に、我が国の伝統文化を継承するため、自然・伝統・文化を尊重し、そして家庭、郷土、国家を初め、宗教を人間の実在的な深みにかかわるものとしてとらえ、教育の中で宗教の情操をはぐくむよう論議する必要がある。 3番目に、これからの教育基本法は理念にとどまることなく、具体的な方策を規定すること。このため教育に対する行財政措置を飛躍的に改善し、各自治体が教育振興基本計画を策定する必要がある。
まず、議案第152号について、委員から、折尾土地区画整理事業の地権者に対する説明の状況、歴史・宗教施設の取り扱い、区画整理事業に対する市の基本的な考え等について質疑があり、当局から、折尾土地区画整理事業の地権者に対する説明の状況については、3度にわたり戸別訪問を行い、事業計画の概要、事業の進め方、事業全体のスケジュール、減歩率や換地先などの基本的な考え方等について、職員が直接地権者一人一人に会って説明
また、地区内の歴史・宗教施設等の保全については、事業を進める中で関係者と十分協議を進め、一つ一つの施設について検討を行っていきたい、等の答弁がありました。 なお、委員から、地権者との話し合いに当たっては、住民の主張に対し真しに耳を傾けられたい、等の意見、要望がありました。
慣行の中で伝統文化、宗教的儀式もあり、歪曲してとらえられるので削除した」との答弁がなされました。 国際協調については、「春日市のレベルでそこまで必要ない。基本的には我が国の伝統文化を踏まえ、我が国の国民が主体的に行うもので、何でも諸外国に合わせればいいということではないので、地方都市の条文にこの一文をあえて載せる必要はないので削除した」と提案者から答弁がなされました。
宗教でも一神教と多神教があり、一神教は過酷な条件の中で芽生え、神や仏の力が絶対的であり、正しいことはただ一つの神のみが正しいと教え、多神教はバランスのとれた環境の中で芽生え、神や仏のみならず、いろいろな考えのもとに正しさが決まると教えています。
第2に、歴史・宗教施設の保全についてです。 配布資料に示されているように、区画整理地区内には当局の調査でも22カ所あることが明確になりました。当局は所有者の意見も聞き、保存対策をとると答弁してきましたが、その具体化は事業計画の中には全く触れられていません。地区内にある施設だけに、その保存は計画にも影響するものであります。歴史・宗教施設の保全対策を具体化すべきであります。
平成17年5月20日付でなされた墓地埋葬法上の許可に伴い、福津市開発事業指導要綱の規定に基づき、平成17年12月7日、福津市と宗教法人聖観寺との間で締結された協定書について、次のとおり質問をいたします。この項についても二つ質問がございます。 一つ目の質問でございます。三つございます。
平成17年5月20日付でなされた墓地埋葬法上の許可に伴い、福津市開発事業指導要綱の規定に基づき、平成17年12月7日、福津市と宗教法人聖観寺との間で締結された協定書について、次のとおり質問をいたします。この項についても二つ質問がございます。 一つ目の質問でございます。三つございます。
市長が言われています、この「ご利益(りやく)」については、一般的には宗教的な呼び方で、「神仏の恵みなど」を意味すると解されております。一方、「利益(りえき)」と呼びますと、これは「もうけなど」という意味になるそうであります。
日常に手がかり求め、そして祖先崇拝は、信仰や宗教活動として示されるだけでなく、人間が生きてゆく上で依存している環境への関心やその保護という行為にも示されている。 伝統的社会に生きる人々は、自分が生きていることの意味を考える手がかりを日常の生活の中に求める。そして、それは具体的な物や行為においてである。
また、アメリカにおける、女子に対するあらゆる形態の差別の廃止に関する条約、あるいは女性差別に関する憲法修正の動きについての市長の判断をということでございますけども、日本といろんな宗教的にも文化的にも違いがございますので、市長としてのこの問題に対する判断というのは控えさせていただきたいというふうに思っております。
例えば2条目の差別の禁止、5条目の親の指導の尊重、それから例えば14条目の思想、良心、宗教の自由、19条目の親による虐待、放任、搾取からの保護、これすべて子どもの権利条約の中に入っていることで、例えばそういうことについても、本市における施策の中に盛り込んでいることが大変多かったというふうに評価をしております。
例えば2条目の差別の禁止、5条目の親の指導の尊重、それから例えば14条目の思想、良心、宗教の自由、19条目の親による虐待、放任、搾取からの保護、これすべて子どもの権利条約の中に入っていることで、例えばそういうことについても、本市における施策の中に盛り込んでいることが大変多かったというふうに評価をしております。
やっぱりこの任にある以上は、まず尊重し、そしてそこから議論を始めんと、今、これだけ細菌とかテロとか近代化がある中で、日本みたいに残念だけど資源もない、島国である、宗教・国境紛争もない、日本だからこそ憲法9条をもって平和を発信するあれがいっぱいあると思うんです。
ちょうど宗教用語でいえば輪廻とでも言うんですかね、その循環がうまくいっています。これがまさに都市計画に幸いをしてですね、30年たてば、その街路計画の範囲に入っていた家が腐っちゃうんですね。建てかえるでしょう、そのときに、この街路計画がやっと実現する、発効するというのがこの都市計画の基本理念です。
なお、思想、信条、宗教など特にプライバシーの高い情報については、原則として収集できないということにいたしております。 それから8ページでございます。8ページに第16条、保有個人情報の開示義務ということで上げております。これは、自己情報の開示請求があったときは原則開示をするということで規定をしております。
申請内容については、市は旧津屋崎町も含めて当然のこと、福岡県、申請者が佐賀県の宗教法人であることから佐賀県、顧問弁護士等と協議しながら審査し、その結果、書類不備があるために補正指導を実施し、平成17年1月に正式に申請がなされました。この申請についても、さらなる資料の提出や差しかえ指導を行い、4月上旬に書類が整いましたので、墓地埋葬法上許可処分を平成17年5月20日に行ったところでございます。
申請内容については、市は旧津屋崎町も含めて当然のこと、福岡県、申請者が佐賀県の宗教法人であることから佐賀県、顧問弁護士等と協議しながら審査し、その結果、書類不備があるために補正指導を実施し、平成17年1月に正式に申請がなされました。この申請についても、さらなる資料の提出や差しかえ指導を行い、4月上旬に書類が整いましたので、墓地埋葬法上許可処分を平成17年5月20日に行ったところでございます。
私も補助金をたしか少年少女合唱団は20万出していたと思うんですが、要綱の中では政治的・宗教的活動または営利・営業活動を目的としないことというのが載っていると思いますが、こういうことはいかんというようなことですが、これはこれに当てはまるんですかね、どうでしょう。 ○議長(阿部巖) 松本部長。 ◎教育部長(松本孝介) 私の方から答弁をさせていただきたいと思います。