岡垣町議会 2019-12-18 12月18日-04号
民間企業に働く非正規労働者は、平成30年4月から労働契約法第18条に基づく無期雇用への転換請求が始まりました。しかし、公務員の臨時・非常勤職員には労働契約法は適用されず、任用であることを理由にいつまでも非正規、いつでも雇いどめできる不安定な状況であります。また、臨時・非常勤職員の待遇は悪く、最低賃金と大差ない賃金、通勤手当や一時金の支給もないところもあります。
民間企業に働く非正規労働者は、平成30年4月から労働契約法第18条に基づく無期雇用への転換請求が始まりました。しかし、公務員の臨時・非常勤職員には労働契約法は適用されず、任用であることを理由にいつまでも非正規、いつでも雇いどめできる不安定な状況であります。また、臨時・非常勤職員の待遇は悪く、最低賃金と大差ない賃金、通勤手当や一時金の支給もないところもあります。
公契約法、条例は、公共工事・公共サービスなどを民間事業者に発注して実行する際に、低賃金を背景とするダンピング受注を排除し、公務・公共サービスの品質確保と事業者相互間と労働者相互間の公正競争を実現することを目的としております。
労働者の労働条件確保という点では、まさに国が責任を持って全国一律に方針を示すべき事案であり、自治体が個別条例で対応すべきものではなく、国による公契約法の制定が望ましいと考えています。