志免町議会 2015-03-09 03月09日-02号
◎総務課長(世利秀剛君) 雇用につきましては労働契約法によりまして、25年4月から最長3年から5年、特に必要とされる職種については5年という形で対応しております。これは法律に基づいて、雇用に関しては基づいて行っておりますので、変わりはございません。 以上です。 ○議長(大林弘明君) 吉田議員。
◎総務課長(世利秀剛君) 雇用につきましては労働契約法によりまして、25年4月から最長3年から5年、特に必要とされる職種については5年という形で対応しております。これは法律に基づいて、雇用に関しては基づいて行っておりますので、変わりはございません。 以上です。 ○議長(大林弘明君) 吉田議員。
◎総務課長(世利秀剛君) 嘱託職員の勤務の期間につきましては、平成25年4月からは労働契約法の改正によりまして、この法律によって町の規則を定めた次第でございます。その中で嘱託職員の方、最長5年という形態をとっておりますけど、それ以前の方におきましては5年以上の方も当然おられたという状況でございましたが、それ以降は5年を限度としてというところでお願いしております。
それから、制度の改正としましては、非常勤職員の方を対象とした制度改正の対応を育児休業法に基づいた休暇等を実施しているところであり、民間労働法制における制度改正の動向への留意を踏まえて、労働契約法に基づいて制度の改正を整えてる状況です。 以上です。 ○議長(大林弘明君) 末藤議員。
現在のところ、労働基準法、労働契約法等のいわゆる制限等を受けて現行の制度で運用させていただいておりますので、今300近い業務を外部に出して委託をしておりますが、人的なものにつきましても、そういうものを活用できないかという御趣旨であろうと思いますので、民間に委託できるものは民間に委託すべきではあろうというふうに考えておりますが、先ほど言われました総務部の所管では、総合窓口の案内業務でありますとか、電話交換業務等々