北九州市議会 2019-09-11 09月11日-03号
そういう意味では、この設計労務単価が適正に払われるようにするためには、まさに公契約法、公契約条例ですね。国がつくればよろしいですけど、これ必要です。そのことは指摘しておきたいと思います。
そういう意味では、この設計労務単価が適正に払われるようにするためには、まさに公契約法、公契約条例ですね。国がつくればよろしいですけど、これ必要です。そのことは指摘しておきたいと思います。
外郭団体において、労働契約法改正による有期雇用から無期雇用への転換に関するルールが遵守されるよう努められたい。 人材不足対策として、引き続き留学生の就職支援に取り組まれたい。 将来的なビジネス交流のため、ASEAN諸国との関係構築に努められたい。 北九州市文化・観光施設共通観覧券について、昨年の反省点を踏まえて、本格実施を検討されたい。
民間職場では、労働契約法で有期雇用を無期雇用に転換できる仕組みや、正社員への登用制度がつくられています。民間準拠が原則の公務にもこうした制度を適用してもいいはずです。しかし、今回の会計年度任用職員の任期は会計年度の範囲内とされ、法律で1年と定められることになります。10年以上同じ仕事にあり、同じ人が正規職員と変わらぬ業務についている実態があります。
よって、政府に対し、非正規雇用労働者に対する公正な処遇を確保し、その活躍の可能性を大きく広げる同一労働同一賃金の一日も早い実現に向け、労働契約法など現行法の的確な運用を図るためのガイドラインを早急に策定することなどを要請するものです。 次に、第32号、有害鳥獣対策の推進を求める意見書について申し上げます。
官製ワーキングプアをなくし、公共サービスの質の向上と地域経済の活性化を目指す公契約法、公契約条例の制定は全国的な課題となっています。本市も2012年8月に庁内研究会を立ち上げ、翌2013年3月まで集中的に5回開かれ、調査検討が進められてきました。
労働契約法改正を踏まえ、外郭団体における有期労働契約職員の雇いどめの不安を解消し、不合理な労働契約が締結されることのないよう、適切に対応されたい。 公共施設マネジメントにおける施設分野別実行計画の策定に当たっては、市民アンケートやパブリックコメントだけでなく、討論型世論調査の実施を検討されたい。 公共施設マネジメントのフォローアップに当たっては、社会情勢や市民ニーズを適宜把握されたい。
次に、地域の安定雇用に関連して、市の有期雇用契約嘱託員の安定雇用への改善、市企業局及び外郭団体の非正規、不安定雇用の改善と、無期雇用への転換等の改正労働契約法適用の状況について答弁を求めます。 次に、北九州市版オレンジプランについて伺います。 政府は1月に新オレンジプラン、認知症施策推進総合戦略を取りまとめ、認知症の人の将来推計の見通しとその対策を改定しました。
例えば平成19年に公布された国の環境配慮契約法では、価格に加えて環境性能を含めて評価するなど、優良な処理業者との契約を促していますが、本市ではどのようにして処理業者の質を高めていくつもりなのか、見解をお伺いします。
また、福岡県弁護士会では、平成25年3月に公契約法及び公契約条例の制定を求める会長声明を発表し、県下の全ての自治体に公契約条例の制定を強く求めています。福岡県が率先して公契約条例を制定すれば、県内各市町村の条例制定は一気に進み、建設関係の労働者はもちろん、広く県内労働者の賃金や労働条件の改善が進むことは間違いありません。よって、本市議会は福岡県に対し、福岡県公契約条例の制定を強く要請します。
国や自治体などが公共工事などを発注する場合、その地方の同一性質の労働に劣らない有利な賃金、労働時間などの労働条件を確保することを義務づける公契約法、公契約条例の制定を求める運動が起こっています。労働諸団体だけではなく、福岡県弁護士会や福岡県社会保険労務士会も県内で要望活動を進めています。 お隣の直方市は、西日本で初めて公契約条例を制定し、本年4月1日から施行しました。
また、図書館の司書等、正規職員とされる雇用形態は、1年間の有期雇用の更新であり、年休付与、取得状況も不明、労働契約法改正による無期雇用への転換の周知も不明であるとのことで、不安定雇用であることが浮き彫りになりました。この実態から、本市図書館では、総務省の通知で指摘された経費削減のために、指定管理者制度が利用されていることは明らかです。
今、国は公契約法、それから、ILOの批准などをまだしていませんので、不十分ですが、ただ私が言いたいのは、この公契約法は民法上の契約ですので、例えば最低賃金法とは違うわけです。最低賃金法は、全ての国内の事業者に適用されますが、もし公契約法が国でできたとしても、国や独立行政法人、そういうところの契約しか及びません。本市が行う公契約については、その影響は及ばないわけです。
こうした事態は、有期労働契約のもとで生じる雇いどめの不安解消、不合理な労働条件の問題に対処するための労働契約法の改正の趣旨と矛盾するとともに、市の施設での職員の業務経験の蓄積とも矛盾するのではないでしょうか。 そこで、雇用の継続、安定につながる指定管理者制度見直しが必要ではありませんか。答弁を求めます。 第2に、外郭団体の有期労働契約のあり方についてです。
より利益を上げるために、弱い立場のパートタイマーや従業員を解雇するというもので、労働契約法で禁止されている解雇権の濫用に当たります。 安川電機は、北九州市に本社を置き、商工会議所の会頭を初め、多くの重要な役割を担っている地域経済のリーダー企業です。本市も、モーターの研究開発費などに市民の税金を投入しています。
同市の条例で対象となるのは、予定価格1億円以上の建設工事及び市長が定める1,000万円以上の業務委託契約であり、実際に適用されるのは年間数件程度にとどまる模様ですが、報道によると、野田市の根本市長は、国に公契約法制定を要望してきたが動きが見られない。市が先行することで国を動かすと語っておられます。
第2は、厚生労働省が都道府県労働局長に対し、労働契約法に定める解雇禁止規定や雇いどめに関する裁判例などの周知を図り、解雇や雇いどめ等に対する紛争の未然防止に努めるよう通達を出しています。この通達に基づいた指導を徹底するよう要望していただきたい。
労働契約法の第17条で、期間の定めのある労働者については、やむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間が満了するまで解雇できないとなっているでしょう。その上に、その前提として整理解雇の4要件があります。大企業の都合だけでいつでも解雇できないことははっきりしていると思います。
これを背景として、消費者が事業者と締結したすべての契約を対象とする新ルールを取り決めた消費者契約法が、本年4月から施行され、事業者の不適切な行為により、消費者が誤って結んだ契約は取り消すことができるなど、消費者の利益を守るものとなっています。