直方市議会 2024-06-28 令和 6年 6月定例会 (第7日 6月28日)
─────┼────────────────────────────┼─────┼─────┤ │ 第50号 │工事変更請負契約の締結について(上老良・我孫子線道路改良│原案可決 │全会一致 │ │ │工事) │ │ │ └─────┴────────────────────────────┴─────┴─────┘ 地方自治法第
─────┼────────────────────────────┼─────┼─────┤ │ 第50号 │工事変更請負契約の締結について(上老良・我孫子線道路改良│原案可決 │全会一致 │ │ │工事) │ │ │ └─────┴────────────────────────────┴─────┴─────┘ 地方自治法第
今回基本的な部分を条例化するとともに、評価委員会に市の外部から委員を入れる場合は、地方自治法第138条の4第3項に定める附属機関となり、条例設置が必須となるため、今回の条例制定により外部委員を入れることができる体制を整えようとするものでございます。以上です。 ○9番(那須和也) 内容的なものは分かりました。
10番 丸 山 卓 嗣 11番 牟田口 武 史 12番 丸 山 真智子 13番 牛 房 良 嗣 14番 大 西 勇3 欠席議員は次のとおりである(0名) 4 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名(2名) 議会事務局長 稲 永 正 書記 松 尾 泰 造 5 地方自治法第
○子育て・障がい支援課長(塩田礼子) 国のほうからの通知ということでございますけれども、ヤングケアラー支援体制強化事業につきましては、地方自治法第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言として発出しておりまして、地方公共団体の自主性と自立性を尊重されております。 そのため、国が複数示している事業の中から必要な事業を市として選択することになります。以上です。
今回の改正は、職員の賠償責任の免除について、議会の同意を得なければならない場合の規定について、準用する地方自治法の条ずれに伴い、改正するものでございます。 それでは、内容について御説明いたしますので、条例新旧対照表54ページをお願いいたします。左側が新で、右側が旧でございます。 第5条において、地方自治法第243条の2第8項を第243条の2の8第8項に改めております。
10番 丸 山 卓 嗣 11番 牟田口 武 史 12番 丸 山 真智子 13番 牛 房 良 嗣 14番 大 西 勇3 欠席議員は次のとおりである(0名) 4 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名(2名) 議会事務局長 稲 永 正 書記 松 尾 泰 造 5 地方自治法第
10番 丸 山 卓 嗣 11番 牟田口 武 史 12番 丸 山 真智子 13番 牛 房 良 嗣 14番 大 西 勇3 欠席議員は次のとおりである(0名) 4 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名(5名) 議会事務局長 稲 永 正 書記 松 尾 泰 造 5 地方自治法第
10番 丸 山 卓 嗣 11番 牟田口 武 史 12番 丸 山 真智子 13番 牛 房 良 嗣 14番 大 西 勇3 欠席議員は次のとおりである(0名) 4 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名(2名) 議会事務局長 稲 永 正 書記 松 尾 泰 造 5 地方自治法第
地方自治法の一部を改正する法律(令和5年法律第19号)の改正により令和6年度から公金事務取扱者制度が新設されたことに伴い、条ずれが生じるため、所要の改正を行うものです。 議案第8号は全員賛成で可決です。 議案第9号粕屋南部消防組合職員定数条例の一部を改正する条例の制定について。 提案理由。
第3号議案地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について。 地方自治法及び地方自治法施行令の一部が改正されたことに伴い、4本の条例に条項ずれが生じたため改正するものです。内容に変更はありません。
10番 丸 山 卓 嗣 11番 牟田口 武 史 12番 丸 山 真智子 13番 牛 房 良 嗣 14番 大 西 勇3 欠席議員は次のとおりである(0名) 4 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名(2名) 議会事務局長 稲 永 正 書記 平 山 聡 彦 5 地方自治法第
議案第18号については、地方自治法第117条の規定により、16番 渡辺克也議員が除斥の対象となりますので、退席を求めます。 (16番 渡辺克也議員 退席) 議案第18号は、原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。 (賛成者起立) 起立多数。
9番 藤 瀬 康 司 10番 丸 山 卓 嗣 11番 牟田口 武 史 13番 牛 房 良 嗣 14番 大 西 勇3 欠席議員は次のとおりである(1名) 12番 丸 山 真智子4 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名(2名) 議会事務局長 稲 永 正 書記 平 山 聡 彦5 地方自治法第
美 9番 藤 瀬 康 司 10番 丸 山 卓 嗣 11番 牟田口 武 史 13番 牛 房 良 嗣 14番 大 西 勇3 欠席議員は次のとおりである(1名) 12番 丸 山 真智子4 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名(2名) 議会事務局長 稲 永 正 書記 平 山 聡 彦5 地方自治法第
議案第18号については、地方自治法第117条の規定により、16番 渡辺克也議員が除斥の対象となりますので、退席を求めます。 (16番 渡辺克也議員 退席) これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告はありません。 質疑はありませんか。 (「なし。」と声あり) 質疑なきものと認め、質疑を終結します。
提案理由といたしましては、地方自治法の一部を改正する法律の改正により、令和6年度から会計年度任用職員について勤勉手当の支給が法律上可能になることに伴い、所要の改正を行うものです。 採決の結果、全員賛成で原案どおり可決されました。 議案第2号粕屋南部消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について。
今、答弁にもありました会計年度任用職員、この制度は、地方公務員法と地方自治法の改正に伴って新設された非常勤職員の制度ということであります。2020年4月から導入されました。そして、会計年度任用職員の多くを、また女性が占めているといったことも特徴かと思います。 それでは、制度開始以降、正規職員、そして非正規職員の男女比について、答弁をお願いいたします。
第2条 繰越明許費の補正では、地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費補正」によるといたしております。 第3条 債務負担行為の補正では、地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第3表 債務負担行為補正」によるといたしております。
10番 丸 山 卓 嗣 11番 牟田口 武 史 12番 丸 山 真智子 13番 牛 房 良 嗣 14番 大 西 勇3 欠席議員は次のとおりである(0名) 4 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名(2名) 議会事務局長 稲 永 正 書記 平 山 聡 彦 5 地方自治法第
本案は、学校給食費の滞納者に対して、法的措置を行うに当たり、事務処理等を迅速に行うため、地方自治法第180条第1項の市長において専決できる事項に指定するための議案であります。