北九州市議会 2021-03-10 03月10日-07号
まず、公立大学における授業料設定の基本的な考え方でございますが、公立大学の授業料については、地方独立行政法人法の規定に基づきまして、大学が設定の上、設置団体の長に申請し、議会の議決を経て、設置団体の長が認可することとなってございます。
まず、公立大学における授業料設定の基本的な考え方でございますが、公立大学の授業料については、地方独立行政法人法の規定に基づきまして、大学が設定の上、設置団体の長に申請し、議会の議決を経て、設置団体の長が認可することとなってございます。
地方独立行政法人川崎町立病院が作成した令和元年度の業務実績報告書に基づき審査を行った地方独立行政法人川崎町立病院評価委員会の評価や意見を参考として町による令和元年度の業務実績の評価を行いましたので、地方独立行政法人法第28条第5項の規定に基づき報告するものでございます。
この報告は、地方独立行政法人川崎町立病院の平成30年度に係る業務実績に関する評価について、地方独立行政法人法第28条第5項の規定に基づき、地方独立行政法人川崎町立病院評価委員会の意見を聞き、町で評価を行いましたので、議会に報告するものであります。 詳細につきましては、担当課長が説明いたしますので、よろしくお願いいたします。
そこで、政策医療に関する一般会計からの財政措置についてでございますが、これにつきましては法人への運営費負担金として支出することが、地方公営企業法と同様に、地方独立行政法人法においても認められております。昨年12月に、市議会の承認を得て策定いたしました地域目標におきましても、運営費負担金については、法人の経営状況を見ながら国の示す基準に基づき適切に行う旨、明記をしてございます。
次に、地方独立行政法人北九州市立病院機構への職員の引継ぎに関する条例については、地方独立行政法人法第59条第2項の規定に基づき、職員を当該病院機構へ引き継ぐため、必要な事項を定めるものです。
次に、報告第19号は、地方独立行政法人川崎町立病院の平成29年度に係る業務実績に関する評価について、地方独立行政法人法第28条第5項の規定に基づき、議会に報告するものでございます。 なお、平成30年4月地方独立行政法人法が改正され、評価主体が、評価委員会から設立団体の長に変更されています。
181 ◯総務課長(平野真也君) 先ほど議員がお尋ねの外部資源の活用の部分でございますけれども、今回、地方自治法ではございませんが、地方独立行政法人法が改正をされております。
この報告は、地方独立行政法人川崎町立病院第2期中期目標期間に係る業務実績報告について、地方独立行政法人法第28条第5項の規定に基づき、地方独立行政法人川崎町立病院から事業報告がありましたので、議会に報告するものであります。 平成27年度から平成30年度見込みまでの第2期目標期間の収支状況は、平成27年度までは黒字でありましたけれども、平成28年度以降は赤字となっております。
地方独立行政法人法では、公立大学については教育研究の特性が考慮され、さまざまな特例が定められており、病院事業と大学では法律上の位置づけが異なっております。具体的には、法人が作成する中期計画につきましては、病院事業では議会の議決が必要であるのに対し、大学では議会の議決が不要となっております。
地方独立行政法人大牟田市立病院評価委員会条例の一部改正につきましては、地方独立行政法人法の一部改正に伴い、地方独立行政法人大牟田市立病院評価委員会の担任事務について、同法に規定する事務以外のものについて定めるとともに、当該委員会の委員の定数を変更するほか、その他所要の規定の整備を図るものであります。
次に、地方独立行政法人北九州市立病院機構評価委員会条例については、地方独立行政法人法第11条第2項第6号及び第4項の規定に基づき、当該評価委員会の所掌事務並びに組織及び委員その他の職員その他評価委員会に関し必要な事項を定めるものです。 次に、若松競艇場ナイター照明電源設備更新電気工事請負契約締結については、当該工事の請負契約を締結するものです。
次に、報告第17号は、地方独立行政法人川崎町立病院の平成28年度に係る業務実績に関する評価について、地方独立行政法人法第28条第5項の規定に基づき、地方独立行政法人川崎町立病院評価委員会より、評価結果の報告がありましたので、議会に報告するものであります。
公立大学法人北九州市立大学定款の一部変更については、地方独立行政法人法の一部改正に伴い、公立大学法人北九州市立大学定款の一部を変更するものです。 当せん金付証票の発売については、平成30年度において本市が発売する当せん金付証票の発売総額の範囲を定めるものです。 市道路線の認定、変更及び廃止については、市道路線の整備を図るため、路線の認定、変更及び廃止を行うものです。
こうした市立病院が行う政策医療などに対する一般会計からの財政措置につきましては、現在の地方公営企業法と同様に、地方独立行政法人法においても制度上認められております。したがって、政策医療等の財政措置につきましては、独法化後においても市と協議の上、予算案を議会にお諮りすることになると考えてございます。
更に、平成30年4月1日に施行されます地方独立行政法人法の一部改正におきましては、病院事業につきまして設立団体が主体となって法人業務実績等の評価を行うこと、また、設立団体が法人に対して業務改善等を命ずることができることなど、設立団体の権限が強化をされてございます。
この政策医療に対する一般会計からの財政措置につきましては、地方公営企業法と同様に地方独立行政法人法においても制度上認められております。また、独法化後は政策医療を初め市立病院が担うべき医療について、市が策定する中期目標に具体的に明記をし、議会の議決を経て法人に指示をするということになっております。それを受けて法人は中期計画を作成し、政策医療の確実な実施をしていくということになります。
地方自治法等の一部を改正する法律が平成29年6月9日に公布され、地方独立行政法人法の一部改正に関する事項が平成30年4月1日から施行されることに伴い、地方独立行政法人川崎町立病院定款の一部を改正しようとするものでございます。 改正の主な内容は、地方独立行政法人川崎町立病院の監事の任期の変更で、従来の任期2年を任期の日から中期目標期間の最終年度の財務諸表承認日までとすることでございます。
議員御指摘のとおり、地方独立行政法人法並びに学校教育法の規定に基づきまして、これまでは公立大学法人が高等学校や中学校といった公立大学附属学校を設置することはできませんでした。しかし、昨年開かれました国会におきまして、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる第6次地方分権一括法が成立いたしまして、同年5月20日付で公布されております。
次に、報告第16号は、地方独立行政法人川崎町立病院の平成27年度に係る業務実績に関する報告について、地方独立行政法人法第28条第5項の規定に基づき、地方独立行政法人川崎町立病院評価委員会より評価結果の報告がございましたので、議会に報告するものでございます。
北九州市立大学は、平成17年度に地方独立行政法人法に基づく公立大学法人に移行しまして、市とは別の法人になっております。大学運営につきましては、同法に基づき本市は設置者としての立場から適切に関与をしております。