17件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧

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春日市議会 2020-09-09 令和2年市民厚生委員会 本文 2020-09-09

公費については、国が25%、県と市がそれぞれ12.5%で、合わせて50%となるのが基本ですが、国負担分のうち5%は、4行目の調整交付金として、各市町村後期高齢者割合などを基に調整されておりまして、春日市は令和元年度が2.41%となりましたので、基準の5%に満たない部分は第1号被保険者保険料から充てる仕組みとなっております。それが1行目の第1号保険料プラスアルファ部分になります。

大野城市議会 2018-03-05 平成30年福祉文教委員会 付託案件審査 本文 2018-03-05

次に、改正の表の中、第7条につきましては、市が行う特定健康診査などにつきましての国負担分については、国民健康保険法第72条の5に定められておりましたが、第2項として、県の特定健康診査などに関する事項が追加されたことに伴い、改正を行うものです。  5ページの下から6ページをお願いいたします。  

春日市議会 2017-09-08 平成29年市民厚生委員会 本文 2017-09-08

ただし、国負担分のうち5%分につきましては、4行目の国調整交付金ということで、各市町村後期高齢者割合などをもとに全国的な調整が図られておりまして、春日市は平成28年度が3.04%となりましたので、基準の5%に満たない分は、第1号被保険者保険料から充てる仕組みになっております。それらの部分が1行目の第1号保険料プラスアルファ部分で表現をしております。  

春日市議会 2017-06-09 平成29年第2回定例会(第1日) 本文 2017-06-09

これが歳入予算といたしましては、地域支援事業交付金介護予防日常生活支援総合事業)(国負担分県負担分)4万2,000円、地域支援事業支払基金交付金介護予防日常生活支援総合事業)3万7,000円、介護給付費準備基金繰入金3万円を増額するものであります。  このため、歳入歳出予算の総額は12万9,000円を増額し、66億5,800万9,000円に補正するものであります。  

北九州市議会 2011-12-01 12月01日-03号

これにつきましては、今から10年ほど前の平成13年度地方財政対策におきまして、国の会計でございます交付税特別会計財源不足については国と地方が折半して補てんすることとし、国負担分につきましては国の一般会計により、地方負担分につきましては、地方財政法第5条の特例となる地方債臨時財政対策債により補てんされることとなりました。したがいまして、この臨時財政対策債市債でございます。 

大牟田市議会 2004-02-27 02月27日-03号

こうした恒久的な減税に伴う影響額税制改正に伴う減収額及び国庫補助負担金一般財源化に伴う影響額以外のいわゆる通常収支につきましては、なお12兆2,530億円という大幅な財源不足が生じることとなったために財源対策債といわれる建設地方債増発等を除いた残余不足額については、国と地方が折半して補てんすることとし、国負担分については、国の一般会計からの繰入れにより、地方負担分については、臨時財政対策債という

大牟田市議会 2003-02-27 02月27日-03号

こうした恒久的な減税に伴う影響額や、税制改正に伴う減収額及び国庫補助負担金の見直しに伴う影響額以外のいわゆる普通収支につきましては、なお13兆4,457億円と大幅な財源不足が生じることとなったため、13年度に講じた15年度までの間の税制改正を踏まえ、交付税特別会計での新規借り入れを廃止し、財源対策債と言われる建設地方債増発等を除いた残余不足額については、国と地方が折半して補てんすることとし、国負担分

大牟田市議会 2002-02-28 02月28日-03号

さらに、恒久的な減税に伴う影響額以外の、いわゆる通常収支につきましては、10兆6,650億円の財源不足が生じ、8年度以降7年連続して地方交付税法第6条の3第2項の規定に該当することとなりましたため、13年度から15年度までの間においては、財源対策債といわれる建設地方債増発等を除いた残余不足額については国と地方が折半して補てんすることとし、国負担分については国の一般会計からの加算により、地方負担分

北九州市議会 2001-03-06 03月06日-04号

そういうことで財源不足額そのものを国と地方が折半し、国負担分につきましては、交付税特別会計に国の一般会計から繰り入れる額そのものについて加算を行うと。地方負担分につきましては、個々地方公共団体に、いわゆる赤字地方債である臨時財政対策債発行を求めることとしまして、後年度元利償還金について全額交付税措置するということになりました。

大牟田市議会 2001-03-01 03月01日-03号

この補てん措置といたしまして、これまでの基本的に財源不足交付税特別会計借入金により措置し、その償還を国と地方が折半して負担する措置が見直されまして、13年度から15年度までの間においては、財源対策債といわれる建設地方債増発等を除いた残余不足額については国と地方が折半して補てんすることとし、国負担分については国の一般会計からの加算により、地方負担分については地方債の制限の特例となる臨時財政対策債

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