春日市議会 2020-09-09 令和2年市民厚生委員会 本文 2020-09-09
公費については、国が25%、県と市がそれぞれ12.5%で、合わせて50%となるのが基本ですが、国負担分のうち5%は、4行目の調整交付金として、各市町村の後期高齢者の割合などを基に調整されておりまして、春日市は令和元年度が2.41%となりましたので、基準の5%に満たない部分は第1号被保険者の保険料から充てる仕組みとなっております。それが1行目の第1号保険料のプラスアルファの部分になります。
公費については、国が25%、県と市がそれぞれ12.5%で、合わせて50%となるのが基本ですが、国負担分のうち5%は、4行目の調整交付金として、各市町村の後期高齢者の割合などを基に調整されておりまして、春日市は令和元年度が2.41%となりましたので、基準の5%に満たない部分は第1号被保険者の保険料から充てる仕組みとなっております。それが1行目の第1号保険料のプラスアルファの部分になります。
17款県支出金、1項県負担金、1目民生費県負担金、低所得者保険料軽減負担金現年分1,479万円につきましては、歳出でご説明をいたしました介護保険事業特別会計繰出金に対して、国負担分2分の1と県負担分4分の1を合わせて受け入れを行うものでございます。
医療費の、前までは40%だったですけど、現在はその定率負担割合が30%になったということで、今の計算でしますと、約1兆円の定率負担が国負担分を削減されているということになります。
◆12番(蒲生守) 今、お話しいただいたのは、国負担分のお話だと思っておりますが、公立幼稚園・保育園に関しては、国負担分が来ない部分があるわけですから、その部分に関しては、市単独でふえた分に関してどのように考えるのか、ここはやっぱり財政考える上で大きい部分だろうと思います。
◆12番(蒲生守) 今、お話しいただいたのは、国負担分のお話だと思っておりますが、公立幼稚園・保育園に関しては、国負担分が来ない部分があるわけですから、その部分に関しては、市単独でふえた分に関してどのように考えるのか、ここはやっぱり財政考える上で大きい部分だろうと思います。
次に、改正の表の中、第7条につきましては、市が行う特定健康診査などにつきましての国負担分については、国民健康保険法第72条の5に定められておりましたが、第2項として、県の特定健康診査などに関する事項が追加されたことに伴い、改正を行うものです。 5ページの下から6ページをお願いいたします。
ただし、国負担分のうち5%分につきましては、4行目の国調整交付金ということで、各市町村の後期高齢者の割合などをもとに全国的な調整が図られておりまして、春日市は平成28年度が3.04%となりましたので、基準の5%に満たない分は、第1号被保険者の保険料から充てる仕組みになっております。それらの部分が1行目の第1号保険料のプラスアルファの部分で表現をしております。
これが歳入予算といたしましては、地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)(国負担分・県負担分)4万2,000円、地域支援事業支払基金交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)3万7,000円、介護給付費準備基金繰入金3万円を増額するものであります。 このため、歳入歳出予算の総額は12万9,000円を増額し、66億5,800万9,000円に補正するものであります。
平成13年度の地方財政対策におきまして、国と地方の責任分担の更なる明確化などを図るため、財源不足のうち半分であります国負担分につきましては国の一般会計からの繰り入れ、残り半分であります地方負担分につきましては個々の自治体の特例地方債の発行による方法、これで補填するよう見直されました。
これにつきましては、今から10年ほど前の平成13年度の地方財政対策におきまして、国の会計でございます交付税特別会計の財源不足については国と地方が折半して補てんすることとし、国負担分につきましては国の一般会計により、地方負担分につきましては、地方財政法第5条の特例となる地方債、臨時財政対策債により補てんされることとなりました。したがいまして、この臨時財政対策債は市債でございます。
しかし、無料クーポンの配布対象者は5歳刻みであることから、対象となるすべての女性に行き渡るためには、最低でも5年間の事業継続が不可欠であるにもかかわらず、国の平成22年度予算案では国負担分を半分に減らし、残りを地方交付税で措置することになったと聞いています。
このような場合、国と地方はこの財源不足分を折半をいたしまして、国負担分については国の一般会計からの加算により、それから、地方負担分につきましては自治体がそれぞれ臨時財政対策債というものを発行することによって賄うというような基本的なルールとなっております。
こうした恒久的な減税に伴う影響額や税制改正に伴う減収額及び国庫補助負担金の一般財源化に伴う影響額以外のいわゆる通常収支につきましては、なお12兆2,530億円という大幅な財源不足が生じることとなったために財源対策債といわれる建設地方債の増発等を除いた残余の不足額については、国と地方が折半して補てんすることとし、国負担分については、国の一般会計からの繰入れにより、地方負担分については、臨時財政対策債という
こうした恒久的な減税に伴う影響額や、税制改正に伴う減収額及び国庫補助負担金の見直しに伴う影響額以外のいわゆる普通収支につきましては、なお13兆4,457億円と大幅な財源不足が生じることとなったため、13年度に講じた15年度までの間の税制改正を踏まえ、交付税特別会計での新規借り入れを廃止し、財源対策債と言われる建設地方債の増発等を除いた残余の不足額については、国と地方が折半して補てんすることとし、国負担分
さらに、恒久的な減税に伴う影響額以外の、いわゆる通常収支につきましては、10兆6,650億円の財源不足が生じ、8年度以降7年連続して地方交付税法第6条の3第2項の規定に該当することとなりましたため、13年度から15年度までの間においては、財源対策債といわれる建設地方債の増発等を除いた残余の不足額については国と地方が折半して補てんすることとし、国負担分については国の一般会計からの加算により、地方負担分
そういうことで財源不足額そのものを国と地方が折半し、国負担分につきましては、交付税特別会計に国の一般会計から繰り入れる額そのものについて加算を行うと。地方負担分につきましては、個々の地方公共団体に、いわゆる赤字地方債である臨時財政対策債の発行を求めることとしまして、後年度に元利償還金について全額交付税措置するということになりました。
この補てん措置といたしまして、これまでの基本的に財源不足を交付税特別会計借入金により措置し、その償還を国と地方が折半して負担する措置が見直されまして、13年度から15年度までの間においては、財源対策債といわれる建設地方債の増発等を除いた残余の不足額については国と地方が折半して補てんすることとし、国負担分については国の一般会計からの加算により、地方負担分については地方債の制限の特例となる臨時財政対策債