直方市議会 2023-12-08 令和 5年12月定例会 (第7日12月 8日)
学校給食費の徴収につきましては、関係する事務処理要綱に基づき、未納者に対しては督促状の発送を手始めに、滞納者の状況に合わせた納付指導や納付誓約書の提出による分割納付での支払いを促しておりますが、これらの対応により未納が解消するものと、解消せずに滞納となるものとがあります。
学校給食費の徴収につきましては、関係する事務処理要綱に基づき、未納者に対しては督促状の発送を手始めに、滞納者の状況に合わせた納付指導や納付誓約書の提出による分割納付での支払いを促しておりますが、これらの対応により未納が解消するものと、解消せずに滞納となるものとがあります。
ですが、返還決定後、履行延期申請の承認に伴い、分割納付をされていたところではございましたが、債務者が福岡地方裁判所直方支部から破産による免責許可決定を受けたことにより、令和5年1月25日で直方市債権管理委員会の審議により債権放棄が妥当であるというふうに決定されたところでございます。以上です。
そのため、直方簡易裁判所が相手方の収入や生活実態から、現実的に完納できるであろう納付月額を分割納付することで、議案書5ページ記載の令和6年8月末までに完納することとする和解に代わる決定を令和5年9月5日に行っております。 この決定につきましては、14日以内に異議を申し立てることができますが、異議を申し立てた場合は、市が請求している一括納付を命じる判決が下され、完納が困難になるおそれがございます。
法的措置の対象となる基準は、最終催告を行った滞納金額が5万円以上であること、児童手当からの引き去りができないこと、分割納付の誓約が不履行であることなどとなっているとの答弁がありました。
○3番(篠原正之) 最後にお尋ねしますが、滞納者の方が分割納付を行う場合、よく役所に来られて誓約書なんか書かれてますが、この分割金というのが、分納金というのがその方の収入に対して日常生活に大きな影響が生じていないか、生じないか、こういったものはきちっと配慮されてますでしょうか。 ○建築管理課長(竹内康雄) 御答弁申し上げます。
147: ◯国保年金課長(藤岡文明) こちらの保険証の分につきましては、通常、有効期限が切れる前に来所していただいた上で今後の納付について相談していただく形にしまして、分割納付や滞納の改善により短期証の対象を少なくする目標としておりました。
これは、今、現在、分割納付中でありますが、この件は入っておりません。 それから、令和2年度中の売却の入札手続に関するものでありますが、一般競争入札に関係するものが3件、これは全て市営住宅の跡地で、用途廃止によりまして行政財産から普通財産に換えて売却をしようとしたものです。入札参加の申込みが4件ありましたけれども、最終的には辞退等によりまして申込みゼロ件でありました。
例えばの例で申し上げますけれども、各介護保険料であるとか、あるいは後期医療保険料、国民健康保険税など支払いが困難という申出がございましたら、分割納付などの相談に応じてもおります。
先ほどおっしゃいましたように、いろんな国保税、固定資産税、軽自動車税、現実にLINE Payなどで実施している自治体もありますので、そうしますと収納率の向上になりますし、分割納付の管理に係る事務処理負担の軽減にもつながります。 30秒ですね。 あとですね、健康診断のネット予約システム、これを入れますと24時間の受付可能となり、混雑の緩和にも効果があります。
これは生活保護世帯からの生活保護費の返還金であり、分割納付により過年度に至るものです。前年度から4件増の89件分を計上しています。 以上です。 349: ◯委員長(北田 織君) 牧之瀬課長。 350: ◯福祉支援課長(牧之瀬尚美君) 56ページをお開きください。 説明欄上から3行目、福祉ぱれっと館管理費雑入、ほぼ前年度と同じ額です。福祉ぱれっと館内のゆり工房等の光熱水費の雑入です。
滞納月数が3か月以上の市営住宅の家賃等滞納者のうち、納付指導に応じないもの及び分割納付誓約をしたにもかかわらず、その後の分割納付は不履行となっている者7名に対し、住宅使用料等の請求について民事調停を申し立てるため、地方自治法第180条第1項の規定により、令和3年1月19日付及び令和3年2月15日付で専決処分をいたしましたので、同条第第2項の規定により、御報告を申し上げます。
返還金とは、保護費の計算において収入認定をした額以外の収入が遡り発生または発見された場合、これを返還させるもので、返還が分割納付などにより年度をまたいだものが過年度となります。現時点での返還実績額に合わせて増額をするものです。該当件数は、前年度とほぼ同等の304件です。 以上です。 294: ◯委員長(高橋裕子君) 久保山課長。
返還金とは、保護費の計算において、収入認定をした額以外の収入が遡り発生または発見された場合、これを返還させるもので、返還が分割納付などにより年度をまたいだものが過年度となります。現時点での返還実績額に合わせて増額をするものです。該当件数は、前年度とほぼ同等の304件です。 以上です。 421: ◯委員長(内野明浩君) 久保山こども未来課長。
生活困窮者への対応でございますが、保険料負担の公平性の確保を基本としつつ、生活や経済状況などを理由として、保険料の納付が困難と判断される場合は、差押えを執行せず、分割納付や滞納処分の執行停止などの納付緩和措置を適用しているところでございます。 差押えにつきましては、地方税法や国税徴収法に基づいて実施するものでございまして、法には差押え禁止財産の規定が定められております。
滞納月数が3か月以上の市営住宅の家賃等滞納者のうち、納付指導に応じない者及び分割納付誓約をしたにもかかわらず、その後の分割納付が不履行となっている者4名に対し、住宅使用料等の請求について、民事調停を申し立てるため地方自治法第180条第1項の規定により、令和2年11月19日付で専決処分をいたしましたので、同条第2項の規定により御報告を申し上げます。
159 ◯後藤委員 4ページの下からの網かけ2番目の民生費、社会福祉費、社会福祉総務費の生活困窮者自立支援事業費の生活困窮者家計改善支援事業について、ちょっと幾つか尋ねたいことがあるんですけれども、これは今年の3月の予算特別委員会で同僚議員が最終質疑の中で滞納の解消について質問された際に、担当部署と連携して支援しながら、徴収の猶予や分割納付など、解消につなげていくと
滞納月数が3か月以上の市営住宅の家賃等滞納者のうち、納付指導に応じない者及び分割納付誓約をしたにもかかわらず、その後の分割納付が不履行となっている者2名に対し、住宅使用料等の請求について、民事調停を申し立てるため、地方自治法第180条第1項の規定により、令和2年8月18日付で専決処分をいたしましたので、同条第2項の規定により御報告を申し上げます。
滞納月数が3か月以上の市営住宅の家賃等滞納者のうち、納付指導に応じない者及び分割納付誓約をしたにもかかわらず、その後の分割納付が不履行となっておる者3名に対し、住宅使用料等の請求について民事調停を申し立てるため、地方自治法第180条第1項号の規定により、令和2年5月21日付で専決処分をいたしましたので、同条第2項の規定により、御報告を申し上げます。
新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に下水道使用料の支払いが困難な方について、分割納付や支払い期限の延長などの相談を受け付けております。なお、水道料金とあわせて春日那珂川水道企業団にお支払いいただいている方についても、春日那珂川水道企業団においても同様の対応を行っております。このことについて、市ウエブサイトのほうに掲載をしております。 報告は以上です。
委員会では、現在、借入金を償還されている方は何人いるのかとの質疑があり、執行部からは、現時点では20人だが、最終納期である令和3年度で償還が終了する方が6人おり、残りの方々には継続して分割納付等をしていただくよう取り組んでまいりたいとの答弁がありました。 討論はなく、採決の結果、全員一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、報告を終わります。