宮若市議会 2021-02-26 令和3年第1回定例会(第1日) 本文 開催日:2021年02月26日
本議案は、地方税法施行令の一部を改正する政令の施行による個人所得課税の見直しに伴い、国民健康保険税の負担水準に関して、被保険者に不利益が生じないよう、軽減判定所得基準の見直し及び公的年金等の所得に係る課税の特例に関する規定を整備する必要が生じたことから、宮若市国民健康保険税条例の一部を改正するものであります。
本議案は、地方税法施行令の一部を改正する政令の施行による個人所得課税の見直しに伴い、国民健康保険税の負担水準に関して、被保険者に不利益が生じないよう、軽減判定所得基準の見直し及び公的年金等の所得に係る課税の特例に関する規定を整備する必要が生じたことから、宮若市国民健康保険税条例の一部を改正するものであります。
また、地方税法施行令の改正によりまして、個人所得課税の見直しが行われまして、給与所得控除及び公的年金等控除が10万円引き下げられております。そのために、被保険者にとって意図しない影響、もしくは不利益が生ずることがないように、令和3年度から5年度において介護保険料率の算定に関する基準に特例を定めるものでございます。 さらに、租税特別措置法の改正によります譲渡所得の特例を追加いたします。
まず、議案第45号小郡市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定については、平成30年度の地方税法改正において給与所得控除と公的年金等控除が10万円引き下げられ、基礎控除額が10万円引き上げられるという個人所得課税の見直しが行われます。
改正の主なものとしましては、第一に、給与所得控除や公的年金等控除から基礎控除へ10万円の振替等が行われることに伴い所得が10万円増える扱いとなることから、保険税の軽減判定に不利な影響を及ぼさないよう軽減判定基準額の見直しを行うこと。 第二に、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除が新設されたことに伴い、関係条項を整理することであります。
ひとり親で児童扶養手当を受給中の世帯と、公的年金等の受給により児童扶養手当が支給停止中で収入が基準未満の世帯のほか、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が児童扶養手当の支給対象となる水準に下がった世帯に対しまして、1世帯当たり5万円と、第2子以降のお子様1人につき3万円を支給するものでございます。
1、令和3年1月1日施行の税制改正では、給与所得者や公的年金等受給者は、それぞれ給与所得控除、公的年金等控除が10万円引き下げられるのに対し、国民健康保険税の基礎控除が10万円引き上げられることから、課税所得はプラスマイナスゼロであり、影響はない。
基本給付の受給世帯数は、12月に給付をする予定の世帯を含めまして、本年6月分の児童扶養手当の受給者が817世帯、公的年金給付等の受給者が33世帯など、合計で902世帯となっております。以上です。 100: ◯議長(山上高昭) 平田議員。
まず、2ページから3ページにかけての第23条ですが、税制改正による基礎控除の10万円引上げに伴い、軽減判定所得の基準額を33万円から43万円に改めるとともに、給与所得者と公的年金所得者が複数人いる世帯の軽減判定が不利益とならないよう対象世帯の算定式を改めるものです。
本市においては、この給付金については、11月時点で、児童扶養手当受給世帯690世帯、遺族年金などの公的年金受給世帯56世帯、所得超過により児童扶養手当を受給していない世帯のうち、コロナの影響で収入が減少した世帯44世帯、合計790世帯にこの給付金を支給しております。これは、対象世帯の約90%に当たります。
その下の※印の部分ですが、個人所得課税の見直しとは、給与所得控除、公的年金等控除から基礎控除へ10万円を振り替えるものでございます。すなわち、給与所得控除や公的年金等控除の額を10万円下げ、代わりに基礎控除を10万円増額する改正でございます。これにより、一定の給与収入や年金収入のある人は総所得金額が増加するため、世帯における国保税の減額判定所得金額も増加することとなります。
平成30年税制改正において給与所得控除、公的年金等控除について10万円に引き下げるとともに基礎控除を10万円に引き上げることとされました。これに伴い、国民健康保険においても令和2年9月4日に国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令が公布され、令和3年1月1日から施行されることになりました。
改正の内容は、第1に、個人所得課税の見直しにより、給与所得控除及び公的年金等控除のうち、10万円が基礎控除に振り替えられることに伴い、保険税の軽減判定に不利な影響が生じないよう、その基準額を10万円引き上げること、第2に、条例中に引用する租税特別措置法の条項を整理することであります。 よろしく御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
改正内容といたしましては、令和3年1月1日施行の個人所得課税の見直しにおいて、給与所得控除あるいは公的年金等控除から基礎控除への10万円の振替等が行われることに伴って、給与所得額や公的年金等所得額がこれまでより高く算出されるようになっております。
まず、この改正の背景ですが、平成30年度税制改正により、令和3年1月1日から個人所得課税における給与所得控除や公的年金等控除が10万円引き下げられ、結果、所得金額が増加することを受け、国民健康保険被保険者に不利益を生じさせないよう、国民健康保険税の軽減判定所得の基準額の改正を行うものです。
この支援ナビでは、世帯主かどうか、公的年金を受給していたかどうかなど、30問程度の質問に答えれば、129種類の手続から必要なものを抽出して、一覧で表示されます。また、窓口設置に関するガイドラインも策定されています。 このような国の取組を踏まえ、本市でもおくやみ窓口の設置を要望させていただきます。井上市長のお考えをお聞かせください。 以上で1回目の質問を終わらせていただきます。
また、児童扶養手当や公的年金を受給していて、収入が大きく減少した世帯に対しては、追加給付として給付金が支給されます。8月が児童扶養手当の現況届の申請月でありましたので、窓口にお見えになった方に、就労や収入の状況について聞き取りを行い、給付金の支給対象に該当する場合は申請を促しております。
1回限りの給付で基本給付の対象者は令和2年6月の児童扶養手当の支給を受けている方、公的年金を受けていることにより児童扶養手当の支給を受けていない方、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が児童扶養手当の対象となる水準まで下がった方となっております。給付額は第1子5万円、第2子以降は3万円となっております。
説明書の中に、一つは、2)のところですね、公的年金を受給し、児童扶養手当の支給を受けてない人ということがありますけれども、説明書の中に「児童扶養手当の支給要件を確認できる書類」という書き方がされております。申請者の方の所得が、いわゆる所得制限限度額以下ということを証明できるかどうかということなんでしょうか。その点をお伺いします。
同給付金は、児童扶養手当受給者、公的年金の受給等により児童扶養手当が全額停止されている者、及び家計が急変し収入が児童扶養手当受給者と同水準になっている者に対して、基本給付として1世帯当たり5万円、第2子以降1人につき3万円を支給するものであります。さらに、児童扶養手当受給者及び公的年金給付等受給者のうち、収入が大きく減少した者については、1世帯当たり5万円を追加給付するものであります。
先日の6月12日、国の第2次補正予算が成立したことに伴いまして、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けているひとり親世帯の生活を支援するため、児童扶養手当受給世帯、公的年金等の受給により児童扶養手当が停止となった世帯などのほか、家庭が急変し、収入が大きく減少となった世帯への追加給付を含むひとり親世帯臨時特別給付金が支給されることとなりました。