直方市議会 1999-12-10 平成11年12月定例会(第5日12月10日)
この理由としまして、第1点目が平成10年度に公営住宅法が改正されまして、家賃の算出基準が変わっております。新算出基準では、旧家賃が1種、2種という2段階であったのが、4段階となり、本市において低いランクに位置する入居者が多いという点。 さらには、住宅経過年数も算出の基礎となり、古い住宅が多いという点などで、算出された新家賃が3,000万円程度調定額で、9年度に比べて減っております。
この理由としまして、第1点目が平成10年度に公営住宅法が改正されまして、家賃の算出基準が変わっております。新算出基準では、旧家賃が1種、2種という2段階であったのが、4段階となり、本市において低いランクに位置する入居者が多いという点。 さらには、住宅経過年数も算出の基礎となり、古い住宅が多いという点などで、算出された新家賃が3,000万円程度調定額で、9年度に比べて減っております。
それで今、議員御質問の件につきましても、公営住宅法等々になりますと、公営住宅から公営住宅、これは住宅困窮者の方が入るということで、これは禁止されておりますが、今、前段で申しましたように、そういう新規入居者はそういう配慮をしております。それで、議員御質問のただいまの件につきましても、希望者の方々については配慮してまいりたいと。
使用料及び手数料について、委員から、市営住宅使用料の収入済額が減少した理由について質疑があり、当局から、市営住宅使用料の収入済額が減少した理由については、公営住宅法の改正に伴い、応能応益家賃制度が導入された結果、減少したものである、との答弁がありました。 次に、歳出について申し上げます。
公営住宅法の改正に伴い、平成10年度から家賃の応能応益制度が導入されました。これを機会に、同和向け市営住宅についても、一般対策への円滑な移行を進めるために、一般市営住宅との家賃を初め、敷金や施設管理状況の格差解消等を含む同和向け市営住宅の管理運営の見直しを行う必要があり、関係3団体と協議を行い、その見直しを平成10年度に行ったところではございます。
その第1の要素が、少子・高齢化という人口動態や、さきの公営住宅法改正によります需給バランスの見通しであります。すなわち、本市の公営住宅は市内全戸数の約1割弱を占めておりますが、これを、既に顕著となっております少子化現象や高齢化社会成熟後におきまして、どの程度維持、管理していくかということであります。
公営住宅法第21条によりますと、事業主体は公営住宅の家屋の壁、基礎、土台、柱、床、梁、屋根及び階段並びに給水施設、排水施設、電気施設、その他、建設省令で定める付帯施設について、修繕する必要が生じたときは、遅滞なく修繕しなくてはならないと定めています。また公営住宅は、25条をはじめ憲法でも明記されている、人間らしく生きる権利、生存権を保障する制度として、国や自治体の責任で建設・整備すべきものです。
本人には生活状況や収入に応じた納付指導や督促及び催告を再三再四行ってきましたが、いまだに納付される様子もなく、公営住宅法及び本市条例の趣旨に照らして、公正かつ適正な入居とは言えず、ひいては住宅行政の執行にも支障を来すと判断し、やむを得ず裁判による解決を図ろうとするものであります。 第7号議案は、大野城市いこいの里の設置及び管理に関する条例の一部改正であります。
昭和26年施行、公営住宅法によりますと、この法律の目的の第1条に、国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低所得者に対して、低廉な家賃で賃貸し、または転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とすると書かれております。
先に国の公営住宅法が、全面改正になりまして、本市も行橋市住宅条例を、全面的に改正したところであります。 議員ご指摘の第9条につきましては、その入居選考の中では、ご指摘のとおり、選考委員会に諮らなくてもいいというふうになっております。そういう中で、国等の通達に基づきまして、本市も条例改正をしているところでございます。
公営住宅法が平成8年5月31日に改正されたことに伴い、田川市市営住宅管理条例を平成9年12月に改正いたしまして、既設の市営住宅の家賃を平成10年4月1日から改定したところでございます。地域改善向け住宅の家賃につきましては、新家賃が従前家賃から増額になる場合、7年間の負担調整措置が設けられております。その方法につきましては、事業主体が決定することとなっております。
4月からの公営住宅法の改正に伴い、本市の市営住宅の入居方法や家賃のあり方が根本的に変わってきました。応能、応益を基本とし、1種、2種の区別をなくして新家賃制度への移行が行われたところであります。 そこで、まず1点目として、既に実施した2月、6月の空き家募集において、その結果、従来と比べてどのように変わったのか、お伺いいたします。
今、公営住宅法の改定に伴い、行橋市営住宅条例にも、社会福祉法人等へ、市営住宅の使用を許可することが出来るとなっております。また家賃の算定などを考えますと、低所得者、高齢者がさらに増えるのではないかと考えられます。これから市営住宅の建替えに入っていくこの時期に、高齢者や障害者に十分配慮した人にやさしい住宅とは何か。
本年4月から施行された改正公営住宅法で、ノーマライゼーションの観点から、公営住宅のストックの有効活用として、知的障害者又は精神障害者のグループホームに限って、既存の市営住宅の空き家をグループホームとして利用することが可能となりました。
昨年の公営住宅法の改正に伴い、同和住宅そのものがなくなりました。ところが同和住宅の入居申請は、住宅課に申請するのではなく、運動団体の支部長印を貰い、運動団体に申し込むという、異常としか言いようのない実態です。まさに行政権の放棄です。早急に改善をするべきですが、明快なる回答を求めます。 第3に、解放保育の問題についてお尋ねをします。
1点目の御質問の公営住宅への優先入居の件についてでございますが、公営住宅法及び市営住宅条例におきましては、特段の規定はございません。しかしながら、取り扱いによりまして心身障害者を有する世帯につきましては、抽せんの際の当選確率、これを2倍にするということによりまして、入居がしやすい優遇措置を講じているところでございます。
まず、新公営住宅法施行に伴う制度改正に関しては、高齢化等大きく変化する社会情勢に対して、常に高齢者や障害者など社会的弱者と言われる方々への配慮がなされ、いよいよ、本年4月1日から適用が開始されます。本市においても検討課題でありました修繕予算のルールも改善され、改正に伴う準備は計画的に進んでいると聞いております。 そこで、住宅行政について、2点お尋ねいたします。
公営住宅法の改正による北九州市営住宅条例の改正に伴い、既に市は、市営住宅入居者を対象に説明会をしましたが、その時点では具体的な家賃が決定しておらず、入居者は、新しい制度について十分理解し、納得しているとは言えません。新制度は、1種、2種の区分が廃止をされ、真に住宅に困窮する市民が市営住宅に入りやすくなるとともに、総体として家賃が下がると聞いています。
この費用は、従来、家賃収入の3分の1としてきましたが、公営住宅法改正によって、家賃収入減とともに、修繕費も不足することが予想されます。従来の率を引き上げるとともに、老朽化が進み必要経費が増加している中、修繕区分を見直して市民負担軽減を図ることを要求し、答弁を求めます。 次に、新ガイドラインについての本市の対応について質問します。
本案は、公営住宅法が大幅に改正され、平成8年8月30日から施行されたことに伴い、市営住宅条例の改正が必要となったもので、その主な改正点について述べますと、第1に入居者の収入変動に対応した家賃決定方式の導入で、法定限度額以下で市が決定する方式から、応能応益方式に変更になったこと。
次に、建築行政費について、委員から、市営住宅の使用料改定、情報化社会に対応した住宅の供給、市営住宅の適正配置、新築の高齢者向け住宅の供給、市営住宅の応募倍率の推移、戸幡東区丸山・大谷地区の斜面地住環境整備の計画、公共施設における雨水の有効活用などについて質疑があり、当局から、公営住宅法の改正内容については、一種、二種区分の廃止など多岐にわたるが、特に入居者にとって影響の大きいのは、応能・応益家賃制度