筑紫野市議会 2024-12-19 令和6年第5回定例会(第4日) 本文 2024-12-19
筑紫野市内には、災害時要配慮者としてどれくらいの方々がおられて、個別避難計画づくりはどのように進めているのでしょうか、お伺いいたします。 第4項目、平時の福祉の取組は、防災・減災対策を考慮した取組となっているかについてです。
筑紫野市内には、災害時要配慮者としてどれくらいの方々がおられて、個別避難計画づくりはどのように進めているのでしょうか、お伺いいたします。 第4項目、平時の福祉の取組は、防災・減災対策を考慮した取組となっているかについてです。
│ │ │ │ (3)個別避難計画づくりを、どのように進めているか。 │ │ │ │ (4)平時の福祉の取り組みは、防災・減災対策を考慮した取り組みと │ │ │ │ なっているか。
│ ├──┼──────┼────────────────────────────────┤ │11│(9) │1.災害時の対応について │ │ │ 吉村 陽一│ (1)災害時要支援者の個別避難計画の進捗状況を伺う。 │ │ │ │ (2)災害時要支援者の個別避難計画はいつまでに完成するのか。
2021年からは一人一人の具体的な避難ルートや近所で支援する人などを決めておく個別避難計画の策定を努力義務とし、平時からの備えの強化を求めています。 昨年12月の一般質問の答弁では、個別避難計画の作成については、要支援者から個人情報提供の同意が必要となるので、現在、筑紫野市災害時要援護者支援制度による個人情報提供の同意形成を行っていますとの回答を頂きました。
2021年から個別避難計画作成が努力義務となりました。その策定には日頃からケアプランなどの作成を通じて、避難行動要支援者本人の状況をよく把握し、信頼関係も期待できるケアマネージャーや相談支援専門員などの福祉専門職の参画を得ることが極めて重要であり、高齢者や障がい者などを地区防災計画や個別避難計画で近所や福祉へつなげることが重要です。
│ │ (1)学ぶ意欲のあるこどものために、現在どのような支援ができてい │ │ │ │ るのか、今後の展望は │ ├──┼──────┼────────────────────────────────┤ │ 9│(9) │1.要配慮者にかかる災害時の対応について │ │ │ 吉村 陽一│ (1)災害時個別避難計画
次に、市民協働での防災体制の確立についてですが、避難行動要支援者に対しましては、個別避難計画の作成に努め、円滑かつ迅速な避難が図られるよう取組を進めてまいります。 また、防災士については、地域での防災活動が期待されておりますので、地域コミュニティや自主防災組織と連携を図りながら、防災意識の向上に努めてまいりたいと考えております。 131: ◯議長(高原 良視君) 市長。
最後ですけど、直方市の、まあ、ちょっと、こう避難所環境、ちょっとずれてるんですけども避難そのものについてなんですけれども、個別避難計画ということで、その現状と課題。内閣府によりますと、東日本大震災では犠牲になられた方の66%が高齢者でした。 直方市の個別避難計画の現状と課題、今後の取組について、庁内外の連携はどうなっているのか、最後にお聞きします。
①個別避難計画について。 個別避難計画とは、災害対策基本法により、高齢者や障がいのある人等の要配慮者のうち、災害時に自ら避難することが困難な人を円滑かつ迅速に避難できること、また避難所等における支援体制を整備することを目的として必要な事項を記したものである。
大きく1点目、個別避難計画についてでございます。 全国的にも世界的にも、数十年に一度や未曽有と言われるほどの災害が増えてきています。防災や減災において、避難所の整備や運営、河川やため池、崖などの整備には注力していますが、災害時に避難が困難なかたがたへの支援が進んでないように思えるところでございます。
見直しにつきましては3点ございまして、1点目は、町は避難行動要支援者に係る個別避難計画を作成する。2点目は、町が発令する警戒レベル4の避難勧告または避難指示を避難指示に一本化すること。3点目は、他市町村との広域避難の協定等の協議の実施に関することでございます。 次に、県の防災計画の修正に伴う見直しでございます。
改正法では、市町村が発令する避難情報について、避難勧告を廃止し、避難指示に一本化するほか、自力での避難が難しい高齢者や障がい者のための個別避難計画の作成が市町村の努力義務となりました。 また、広域避難に対応できるよう、災害発生の恐れがある段階で国の災害対策本部を設置できるようになりました。
│ │ │ │ (2)努力義務となった個別避難計画を作成すべきと考えるが市の見解 │ │ │ │ は。 │ │ │ │ (3)市民自らがマイタイムライン等に関心を持ち対策を講じるための │ │ │ │ 啓発をすべきと考えるが市の見解は。
12月定例会においては、9月定例会に続き、災害時に支援が必要な避難行動要支援者ごとの個別避難計画の義務化への取組と、マイナンバーカードの取得促進について質問いたします。 まず、避難行動要支援者ごとの個別避難計画の提出について、本市はこれまで対象者への周知をどのように取り組んできたのでしょうか。お尋ねします。 以上、壇上での質問を終わり、あとは質問席にてお尋ねいたします。
対応する │ │ │ │ 工夫が更に必要と思うがどう考えるか │ ├─────────┼────────────┼─────────────────────────┤ │ 大 塚 みどり │1.高齢者に関する取り組 │(1) 災害時に支援が必要な高齢者や障がい者などの避 │ │ │ みについて │ 難行動要支援者ごとの個別避難計画
一方、今回この法案で、災害時に支援が必要な高齢者や障がい者など避難行動要支援者ごとの個別避難計画の作成は、これまでと違い市区町村の努力義務となりました。現状では、計画を作成済みの市区町村が1割程度にとどまり、いまだ災害により多くの高齢者等が被害を受けております。避難の実効性の確保が課題と言われていますが、本市の考えや取組の状況について教えてください。 189: ◯議長(山上高昭) 危機管理部長。
│(2) 令和3年5月に施行された災害対策基本法の一部 │ │ │ │ 改正について │ │ │ │ 1)この法案で、災害時に支援が必要な高齢者や障 │ │ │ │ がい者などの避難行動要支援者ごとの個別避難 │ │ │ │ 計画
災害時に一人一人に合った個別避難計画を策定することにより、災害時のみならず平常時の地域福祉の強化につながります。在宅の方々が増える中、この取組は不可欠ではないかと痛感いたしております。さらに、今回のような感染症のパンデミックのような危機のときも生かせるのではないかと考えております。
本件事業については、実は今「避難行動要支援者」と言っていますけれども、かつて「災害時要援護者」と言っていた時代からですね、県が何とかその個別避難計画をですね、各地でつくりたいということで、モデル地域を設定してやってきたものの延長の事業になります。