福津市議会 2021-03-11 03月11日-01号
福津市においては、個人情報保護審査会の委員、それから、指定管理者選定委員会の委員長を現在なされておりまして、市政にも精通をされております。 同様に、地方公務員法第9条の2第2項の規定に合致するというようなところから適任というところでございます。 今回、安永博政氏が令和3年6月1日で任期満了することに伴いまして、その後任として後藤氏を選任し、議会の同意を求めるものでございます。 説明は、以上です。
福津市においては、個人情報保護審査会の委員、それから、指定管理者選定委員会の委員長を現在なされておりまして、市政にも精通をされております。 同様に、地方公務員法第9条の2第2項の規定に合致するというようなところから適任というところでございます。 今回、安永博政氏が令和3年6月1日で任期満了することに伴いまして、その後任として後藤氏を選任し、議会の同意を求めるものでございます。 説明は、以上です。
福津市においては、個人情報保護審査会の委員、それから、指定管理者選定委員会の委員長を現在なされておりまして、市政にも精通をされております。 同様に、地方公務員法第9条の2第2項の規定に合致するというようなところから適任というところでございます。 今回、安永博政氏が令和3年6月1日で任期満了することに伴いまして、その後任として後藤氏を選任し、議会の同意を求めるものでございます。 説明は、以上です。
第2項におきまして、直方市情報公開・個人情報保護審査会設置条例の一部を改正するといたしております。 第1条におきまして、本条例の改正に伴い条例番号の修正を行っております。 第3条におきまして、本条例の改正に伴う号の削除及び繰り上げ並びに文言の整理を行っております。 第13条におきまして、本条例の改正に伴う文言の修正を行っております。 以上、議案第12号について御説明いたしました。
次に、議案第40号みやこ町行政不服審査会条例の一部を改正する条例の制定については、兼任しているみやこ町情報公開個人情報保護審査会委員との任期をそろえるため、委員の任期を3年から4年に改正するものであると説明を受け、任期の調整の考え方について議論を行い、審査した結果、全員賛成のもと原案のとおり可決すべきものと決しました。
627: ◯企画政策部長(中村明彦) あらかじめ法律や条例に定められているものにつきましては、その場で判断いたしますが、それら以外に疑わしい場合は、個人情報保護審査会の審議を経まして、その決定をいたしております。以上でございます。 628: ◯議長(白石重成) 1番、松崎百合子議員。
27ページのほうには春日市情報公開審査会委員名簿、個人情報保護審査会委員の名簿を載せさせていただいておりますが、こちらは任期満了に伴いその機能を行政不服審査会のほうに移行しております。続きまして28ページ、こちらが春日市個人情報保護委員会の委員の名簿になっております。昨年の9月末で任期が満了しておりますので、下段の委員の方が現在の委員の方になっております。
平成29年度予定しておりますのは4回、次に情報公開審査会につきましては2回、個人情報保護審査会については1回、個人情報保護審議会は4回を予定しております。以上です。 136: ◯委員(高山やす子) 委員さんはそれぞれ人数が違いますか。 137: ◯情報広報課長(藤岡文明) 各審査会の委員さんの人数を申し上げます。
◎福祉課長(藤野和博君) この名簿の提供につきましては、平成25年の末だったと思いますけれども、町内会の要望で検討させていただきまして、不同意方式にすることとかについて、個人情報保護審査会等にかけて始めたとこでございますけども、提供する前の26年7月においても、町内会長会議等でアンケートをとったところ、名簿提供については、希望するところが、まだ21町内会の方が希望するということだったんですけども、現在
本市の個人情報保護条例では、市の機関が事務の目的を達成するために個人情報を収集し利用する場合は、事前に事務の名称や目的、個人情報の対象や内容などを登録し、個人情報保護審査会に報告することを定めております。市が収集した個人情報は、登録した事務の目的の範囲内で利用するものであり、登録事務の目的を超えての利用や、市の機関以外への提供は原則禁止をされております。
1、行政不服審査法の施行に伴い、宗像市情報公開・個人情報保護審査会条例を別途制定するため、当該審査会に係る部分を削除する。 2、介護保険法の改正に伴い、宗像市介護保険運営協議会が担任する事務の規定について、引用条文の整理を行う。 3、総合スポーツセンターの整備計画を先延ばしすることとなったため、総合スポーツセンター整備審議会を廃止する。 審査結果。
議 事 日 程(第6号) 日程第 1 第15号議案 宗像市行政不服審査会条例の制定について 日程第 2 第16号議案 宗像市手数料条例の一部を改正する条例について 日程第 3 第17号議案 行政不服審査法等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について 日程第 4 第18号議案 宗像市附属機関設置条例の一部を改正する条例について 日程第 5 第19号議案 宗像市情報公開・個人情報保護審査会条例
2)古賀市情報公開・個人情報保護審査会の委員の守秘義務違反に対する罰則の内容については、福岡地方検察庁と協議済みであること。 3)行政不服審査法の改正を受け、4月以降に向けた準備として、市が発行する通知文書等に記載する内容について、文言を「異議申し立て」から「審査請求」に改めることや、審査請求期間を60日から3カ月に改める等の修正が全庁的に進められていること。 意見なし。 審査結果。
それで、先程から言っておりますけれども、判断が非常に難しいという中で、そういったものがあるという中で、いわゆる、この不服申し立てというのがある訳でございますが、そういうのが、その状況等教えて頂きたいのと、その後、個人情報保護審査会、いわゆる審査会というのがございます。そこへ諮問をされた状況、件数をお伺いいたします。
したがいまして、この後と申しましょうか、議案第29号、それから議案第30号で御提案をさせていただいておりますが、この情報公開、それから個人情報保護に関します不服の申し立てに関しましては、従来どおりの情報公開・個人情報保護審査会がそういった不服の申し立てを受け付けて処理をしていくということで、従来と取り扱いは変わりません。
改正する条例) 日程第 16 第15号議案 宗像市行政不服審査会条例の制定について 日程第 17 第16号議案 宗像市手数料条例の一部を改正する条例について 日程第 18 第17号議案 行政不服審査法等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について 日程第 19 第18号議案 宗像市附属機関設置条例の一部を改正する条例について 日程第 20 第19号議案 宗像市情報公開・個人情報保護審査会条例
第14条では、第1項において、第12条と同様の規定の整理とあわせまして、同法において審査請求期間が3か月に延長されたことに伴う規定の整理等を行い、2ページの第2項におきまして、開示決定等に係る審査請求につきましては、現行の審査機関であります情報公開・個人情報保護審査会において、その審理手続を行うため、同法におけます審理手続の規定は適用しないと定めております。
開示決定等、または開示請求に対する不作為にかかる不服申し立てがなされた場合には、これまでも附属機関である古賀市情報公開個人情報保護審査会において、中立公正な委員による審理が行われていることから、審理員制度の適用をしないこととするものです。 次に、改正案第2条関係について御説明いたします。第2条は、古賀市個人情報保護条例の一部を改正するものです。
第18号議案及び第19号議案は、宗像市情報公開・個人情報保護審査会について、宗像市附属機関設置条例から削除し、調査審議の手続等について必要な事項を定める条例を新たに制定するものであります。 第18号議案は、前述のほか、附属機関として宗像市総合スポーツセンター整備審議会を廃止するとともに、宗像市介護保険運営協議会の引用条文を整理するため、宗像市附属機関設置条例を改正するものであります。
改正する条例) 日程第 18 第15号議案 宗像市行政不服審査会条例の制定について 日程第 19 第16号議案 宗像市手数料条例の一部を改正する条例について 日程第 20 第17号議案 行政不服審査法等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について 日程第 21 第18号議案 宗像市附属機関設置条例の一部を改正する条例について 日程第 22 第19号議案 宗像市情報公開・個人情報保護審査会条例
本案は、行政不服審査法の全部改正に伴い、所要の規定の整備を図るとともに、春日市行政不服審査会に春日市個人情報保護審査会の所掌事務を移管し、同審査会を廃止するものであります。 採決の結果、全員が原案を可決することに賛成いたしております。 次に、第76号議案「春日市表彰条例の一部を改正する条例の制定について」であります。