直方市議会 2024-06-14 令和 6年 6月定例会 (第1日 6月14日)
第34条の7では、公益信託に関する法律の全部改正に伴い、公益信託のうち信託財産として支出された寄附金を寄附金税額控除の対象とするための所得税法が改正されたことを受け、規定の整備を行っております。 31ページをお願いします。
第34条の7では、公益信託に関する法律の全部改正に伴い、公益信託のうち信託財産として支出された寄附金を寄附金税額控除の対象とするための所得税法が改正されたことを受け、規定の整備を行っております。 31ページをお願いします。
特定公益信託の信託財産とする金銭。 控除額は、対象となる寄附金(総所得金額等の30%を限度)のうち、5,000円を超える部分掛ける6%(県民税と合わせて10%)の税額が寄附をした翌年の個人市民税の所得割から税額控除される。 3、この条例は、平成22年4月1日から施行され、平成21年1月1日以降に支出した寄附金が該当するものでございます。 審査結果。
今回の改正により新たな対象となる寄附金でございますが、まず第37条の7第1項第3号アにおきまして、県内に主たる事務所を有する公益社団法人、公益財団法人等に対する寄附金の内、財務大臣が指定したもの、次に、イにおきましては、県内に主たる事務所を有する社会福祉法人や更生保護法人、独立行政法人等の特定公益増進法人等に対する寄附金、次に、ウにおきましては、主務官庁の認定を受けた特定公益信託の信託財産とするための
まず、第34条の7第1項につきましては、同項の第11号の規定により、第1項中の寄附金の次に金銭を加え、今回追加する第3号から第10号まで及び第12号の対象範囲を福岡県内に主たる事務を有する法人、または団体とし、第11号につきましては福岡県知事、または福岡県教育委員会の所管に属する公益信託の信託財産とするために支出した金額としております。次のページをお願いいたします。
次に41ページのウでは、「所得税法第78条第3項に規定する特定公益信託の信託財産とするため支出した金銭」といたしております。福岡県では教育関係に関する基金が3基金ありますけども、本市では現在該当はございません。
130: ◯市税課長(合庭 哲) 今の法人格の分については、今までは受託者が信託財産の運用事業を行ないながら、その利益について信託の受益者は分配金所得として手数料などの個人所得として、またその利益の一部を内部留保的な金として課税を免れていたものが、このような法の改正に基づき、法人格を持たない受託者が企業的な信託事業を行うことについて、法人の信託事業と変わらず、法人税とのバランスをとるために法人とみなし