直方市議会 2024-03-01 令和 6年 3月定例会 (第7日 3月 1日)
また、新たな保険料滞納者への保険料納付、どのような促し方を行うのかについても、併せてお尋ねいたします。 ○保険課長(石井博幸) 現在、本市では、滞納保険税額の基準を設けまして、8月から10月末までの3か月間を有効期限とする短期保険証、また1月末までを有効期限とする6か月間の短期保険証を交付しております。3か月短期保険証に関しては、令和6年度は従来どおりの取扱いでございます。
また、新たな保険料滞納者への保険料納付、どのような促し方を行うのかについても、併せてお尋ねいたします。 ○保険課長(石井博幸) 現在、本市では、滞納保険税額の基準を設けまして、8月から10月末までの3か月間を有効期限とする短期保険証、また1月末までを有効期限とする6か月間の短期保険証を交付しております。3か月短期保険証に関しては、令和6年度は従来どおりの取扱いでございます。
○5番(渡辺幸一) 今の答弁により、今後の介護保険については人口の減少に伴い保険料納付人口も減少すると予測されるものの、介護保険の利用者は増加し、保険制度から給付される給付費も増加することとなります。制度の運営として大変厳しい運営となることが予測されますが、それでは、市として今後この介護保険制度をどのように運営していくのか、方向性を含め今後の取組について聞かせてください。
十分に配慮して保険料納付をしてもらうというふうに言われましたけれども、やはり保険料が高すぎるというふうに私は思います。ぜひ下げていただきたい。見解を伺います。
今回の補正は、令和2年度の保険料の本算定に伴う保険料の減分及び令和2年度に繰り越しております令和元年度の出納閉鎖期間に納付された平成31年度の保険料納付分を合わせたもので、納付金がトータルで増額となりますので補正するものでございます。 次にその下、3款2項1目一般会計繰出金でございます。令和元年度の決算に伴い剰余分を一般会計に戻すものでございます。 歳出は以上でございます。
今回の補正は、令和元年度の保険料の本算定に伴う保険料の減分及び令和元年度に繰り越しております平成30年度の出納閉鎖期間、ことしの4月、5月分になりますけども、その期間に納付されました平成30年度の保険料納付分を合わせたもので、納付金が増額となるものです。 次にその下、3款2項1目一般会計繰出金でございます。平成30年度の決算に伴い、剰余分を一般会計に戻すものでございます。
まず、国民健康保険事業特別会計では、医療費の適正化に向けた重症化予防の取り組みのさらなる推進、医療費通知などによる医療費の適正化に向けた啓発のより一層の推進、外国人被保険者に対する保険料納付啓発のさらなる推進、ジェネリック医薬品の普及に向けた安全性に関する啓発のより一層の推進などについて、それぞれ要望がありました。
今回の補正は、平成30年度の保険料の本算定に伴う保険料の減分と、あわせまして平成30年度に繰り越しております平成29年度の出納閉鎖期間、ことしの4月、5月の分になりますけども、この間に納付されました平成29年度の保険料納付分を合わせたもので、合わせますと増額となりますので補正しております。 次に、3款2項1目一般会計繰出金でございます。
市区町村では、保険料納付の特例、口座振替、クレジットカード納付及び前納の促進を年金事務所との協力・連携事務として行っております。 12ページをお願いします。国民年金その3「保険料の納付が難しいとき」というタイトルの部分をごらんください。国民年金の納付が経済的に困難な場合は、保険料の納付が免除または優遇される制度がございます。
また、第1号被保険者の負担能力に応じた保険料を設定するため、保険料の特定区分となる保険料段階を現行の10段階から15段階に改めるとともに、保険料納付の負担軽減を図るため納期を現行の8期から9期に変更するとの説明に接したのであります。
するために一般会計から繰り入れた保険基盤安定繰入金の額の確定による変更のほか、前年度の保険料のうち出納閉鎖期間中に納付された保険料を福岡県後期高齢者医療広域連合へ保険料納付金及び広域連合事務費納付金として納付するための予算措置であり、異議なく原案どおり可決すべきものと決定したのであります。 最後は、議案第39号 平成29年度直方市一般会計補正予算のうち所管分についてであります。
そこで、年金受給資格の短縮化により年金を受け取れる方をふやし、納めていただいた年金保険料をなるべく年金の支払いにつなげるという観点から、保険料納付済の期間を25年から10年にすることになりました。この変更によって、該当となる方が小郡市では160名おられます。
第2に、都道府県化により県が決定通知する保険料納付金額の問題です。 本市が独自に算定していた保険料を、県が医療費水準や所得水準を考慮して、市町村への納付金額と標準保険料率、収納率目標を通知します。市町村はこの標準保険料率、収納率目標を参考にして納付金を賄うために必要な保険料総額を計算し、保険料率を定めて加入者に保険料を賦課徴収することになります。
国民健康保険料の特別徴収は、保険料納付の利便性の向上などの観点から、国民健康保険法の規定に基づき導入することとされている法定事項でございます。
1款2項徴収費は、保険料納付書の発送経費で、決算額は240万4,000円となっております。 その下、1款3項介護認定審査会費は、要介護の程度を審査、決定するための事務費で、決算額は5,062万1,000円、前年度比で55万4,000円の増となっています。
本市の一部負担金減免の猶予基準につきましては、収入減少率や預貯金保有の緩和、保険料納付状況の不問、自己負担なしといったこの国基準に合わせた改正又は拡充については、他の被保険者の負担増につながることから、被保険者間の公平性確保の観点も踏まえ、今後とも検討を重ねてまいります。 次に、生活保護行政に関して広報を徹底して利用促進すべきだという御指摘でございます。
国の基準を最低限の基準として、要件である所得減少率の緩和、預貯金の保有の緩和、保険料納付状況を問わないこと、自己負担なしといった減免制度の更なる拡充を求めます。答弁を求めます。 次に、介護保険事業について伺います。 まず、次期計画の保険料設定と独自軽減について伺います。
276: ◯福祉高齢部長(鎌田 信) 介護保険料納付に対しますセーフティーネットについて、ご回答申し上げたいと思います。 市で徴収いたします介護保険料は、65歳以上の方が納める1号保険料となります。65歳以上の方の主たる収入は年金でありまして、前年度に比べて所得が大幅に減少するケースとしては、前年に年金以外の収入があった場合に、そういったケースが考えられると思います。
現行の保険料納付率の判定ということで、7万1,851円に対して、賛成後の新しい分とすれば7万5,401円で、増加は3,550円という分で、それが4.94%ということでございます。以上でございます。 364: ◯委員長(福山保廣) よろしいですか。 365: ◯委員(香野信儀) はい。 366: ◯委員長(福山保廣) ほかにございませんか。
後期高齢者医療制度は、平成20年4月から創設されましたが、本会計では、保険料の徴収と、保険者である福岡県後期高齢者医療広域連合への保険料納付金が主な内容となっております。平成20年度の被保険者数は、年度末現在で7642人、被保険者一人当たりの保険料は、6万9595円で、保険料収納率は、特別徴収で100%、普通徴収で95.9%となっております。
次に、平成20年度が初年度になります後期高齢者医療特別会計につきましては、歳入総額6億8,548万9,734円、歳出総額6億6,290万994円となり、差し引き2,258万8,740円の黒字決算となっておりますが、これは平成21年度に福岡県後期高齢者医療広域連合に納付すべき後期高齢者医療保険料納付金及び繰越明許費を含んでおります。