直方市議会 2014-03-12 平成26年 3月定例会 (第6日 3月12日)
本案については、JR直方駅周辺整備事業に係る住民訴訟が、昨年12月、原告側の控訴断念の意思表示がなされたことにより結審したことから、速やかに弁護士委託料を支払うための予算措置を講じる必要が生じたため専決処分を行ったものであり、異議なく原案どおり承認すべきものと決定したのであります。 次は、議案第3号 市道路線の認定について及び議案第4号 市道路線の廃止についてであります。
本案については、JR直方駅周辺整備事業に係る住民訴訟が、昨年12月、原告側の控訴断念の意思表示がなされたことにより結審したことから、速やかに弁護士委託料を支払うための予算措置を講じる必要が生じたため専決処分を行ったものであり、異議なく原案どおり承認すべきものと決定したのであります。 次は、議案第3号 市道路線の認定について及び議案第4号 市道路線の廃止についてであります。
本案は、JR直方駅周辺整備事業に係る住民訴訟が、昨年12月、原告側の控訴断念の意思表示がなされたことにより結審いたしましたことから、速やかに弁護士委託料を支払うための所要の予算措置として、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をいたしておりますので、これを議会に報告し承認を求めるものでございます。 2ページをお開き願います。
そして、市民団体はこれを不服としまして、8月9日に福岡地裁に住民訴訟を起こしております。 一方で、6月15日に福岡地裁に駅舎取り壊し工事差し止め仮処分の申し立てが直方市、JR九州及び九鉄工業の3社に対しまして行われました。この件につきましても、8月12日、福岡地裁より債権者が主張します景観利益等の被保全権はいずれも認められず、申し立て理由がないとしまして却下となっております。
本案は、地方公務員の公益法人等への派遣をめぐっては、地方公務員法上の明確な規定がないため、派遣職員の給与を自治体が負担するのは違法として住民訴訟等も起きていることから、職員派遣のための基本的な枠組みを法律で整備するため、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律が平成12年4月26日に公布され、平成14年4月1日から施行されることに伴い条例制定しようとするものであります。
公益法人等への職員の派遣をめぐっては、地方公務員法運用上の明確な規定がこれまでないため、派遣職員の給与を自治体が負担するのは違法として住民訴訟等も起きていることから、職員派遣のための基本的な枠組みを今回法律で整備したものであります。
───────────┤ │ 田代 文也 │1.中心市街地活性化について │ │ │(1)TMOの現況について │ │ │(2)今後の対応について │ │ │(3)新プロジェクトの取り組みについて │ │ │2.直方市自治区長研修の住民訴訟