直方市議会 2024-06-24 令和 6年 6月定例会 (第6日 6月24日)
第1項で基礎課税額医療分65万円、第2項におきまして後期高齢者支援金分24万円、第3項におきまして介護分の17万円と限度額が規定されております。
第1項で基礎課税額医療分65万円、第2項におきまして後期高齢者支援金分24万円、第3項におきまして介護分の17万円と限度額が規定されております。
改正の内容は、国民健康保険制度の安定的な財政運営と健全化を図るため、保険税率を改正するもので、医療分については、均等割を2万3,000円から2万4,000円へ1,000円増、後期高齢者支援分については、所得割を0.2%増、平等割を9,500円から1万円へ500円増、介護分については据置きとなります。
全体の賦課限度額は基礎課税額、医療分の65万円と介護分の17万円に今回の支援金分22万円を合計いたしまして、全体の限度額は104万円となります。 次に、2割、5割の軽減判定見直しについての御質疑でございます。経済動向を踏まえということだが、どう踏まえたのかということで、経済動向等を踏まえというのは、近年の燃料費高騰等の物価の上昇と賃金の底上げなどを考慮したものと理解しております。
今回、介護分は変更はありません。 この課税限度額の引上げをすることによって高所得層の負担が増しますが、中間所得層に配慮した保険税設定となっています。令和4年度の予定国民健康保険加入世帯は5,746世帯で、そのうち93世帯がその対象となります。 この条例は、令和4年4月1日から施行されます。 採決の結果は、全員賛成で承認されました。
その結果、1人当たりの保険給付費の伸びを抑えたものの、令和3年度の1人当たりの保険料につきましては、前年度に比べまして、医療分が4,120円、支援分が265円、介護分が2,080円の合計6,465円の値上げが必要となりました。
その結果、1人当たりの保険給付費の伸びを抑えたものの、令和3年度の1人当たりの保険料は、前年度に比べまして医療分が4,120円、支援分が265円、介護分が2,080円の合計6,465円の値上げとなっております。
また、介護分の課税限度額を年額16万円から17万円とし、前年度より1万円引き上げられました。今回、後期高齢者支援分についての変更はありませんでした。 2、軽減措置の拡充。国民健康保険税の5割軽減及び2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者の数に乗ずるべき金額を引き上げるものです。
大体、これ、もう年度末の時期で新年度からということで専決やむなしという議案ではありますが、今回については、基本分であります医療分、介護分の上限引き上げということでありますが、今回は後期高齢者支援金分は据え置きということでありますが、この理由を、まず述べていただきたいと思います。
その結果、新年度の応益割保険料は、医療分は670円、1.5%増、支援分は1,550円、9.9%増、介護分は2,280円、15.6%増と提案しています。新年度の保険料と負担率は、所得割を前年度の所得で試算すると、40歳以上夫婦と子供2人の給与世帯は年収300万円で30万2,620円、10.1%の負担となります。
また、均等割額につきましては、医療分を2万5,000円から2万5,500円に、後期高齢者分を8,000円から8,400円に、介護分を8,100円から1万円に改めます。 また、平等割額につきましては、医療分を2万4,200円から2万7,000円に、後期高齢者分を7,000円から9,000円に、介護分を7,000円から8,000円に改めます。
新年度予算案では、激変緩和措置の1年間前倒しにより、福岡県が提示した事業費納付金は、医療分、支援分、介護分合計で263億2,320万円、前年度比12億1,390万円増となっています。その結果、新年度の応益割保険料は、医療分は670円、1.5%増、支援分は1,550円、9.9%増、介護分は2,280円、15.6%増と提案しています。
今回の歳入歳出補正の主な内容は、歳出について、保険給付費の退職被保険者の減による医療費の見込みの減額、国民健康保険事業費納付金の令和元年度の介護分の確定などの年度末決算見込みに伴うものと、平成30年度の普通交付金確定に伴う返還金により、歳入歳出、それぞれ89万2千円を減額補正するものであります。
特に、後期分と介護分の乖離が大きいため、いきなり標準保険税率まで引き上げると被保険者の負担も大きくなると考え、国保運営協議会に諮問し、一番下の改定税率のとおり答申を受けたものでございます。できれば令和2年度、3年度と2カ年程度かけまして、標準保険税率のほうに近づけたいと考えております。
40歳以上65歳未満の夫婦で、妻は夫の被扶養者、子どもが3名の場合、所得が600万円とすると、これまでは、医療分は最高限度額の58万円、後期高齢者分と介護分を合わせた国保税額は、88万8千円でした。しかし今回の引き上げにすると、医療分は、最高限度額の61万円となり、合計の国保税額は、91万8千円となります。これまでより3万円の増額となるのです。所得600万円の15.3%が国保税になります。
今回、後期高齢者支援分と介護分は変更ありませんでした。これは、所得の高い層の人たちに少し頑張って保険料を負担してもらうということです。 2つ目は、軽減措置の拡充です。 国民健康保険税の5割軽減及び2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者の数に乗するべき金額を引き上げるものです。
◯市民課長(武谷 伸治君) 国民健康保険税の所得割ということでございますが、医療分が9.2%、後期支援分が3%、介護分が3%でございます。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 3番、藤嶋議員。
糸島市の国保加入者は、無職が50%を超え、大半が所得200万円以下で、平均所得は122万8,000円と、国の平均136万1,000円を下回り、一方で、介護分を除く平均負担率は11.7%で、国の平均10.5%を上回っています。糸島市の国保加入世帯は、全国の平均と比べて所得が低く、負担率が高い厳しい状況に置かれています。
モデル世帯は、40歳未満、または65歳以上で介護分を含まないとします。年収400万円4人世帯は、41万8368円の国保税額が25万5368円に、年収240万円の単身者は、19万5232円の国保税額が12万8232円になります。また年金夫婦世帯、夫230万円、妻50万円と想定した場合の国保税は、16万3592円の税額が8万4392円になります。
本市の平成30年度の国保料率は、医療分、支援分、介護分とも前年より下がりました。県の運営方針では、平成32年までの3年間は県繰入金、追加公費等を活用し、制度変更による市町村の実質的な財政負担の上昇を抑える激変緩和を実施することとしています。しかし、その後の激変緩和措置が検討課題です。また、医療費が高騰する場合、保険料引き上げとならない市の対応が求められます。