直方市議会 2024-02-21 令和 6年 3月定例会 (第4日 2月21日)
○人事課長(徳田清隆) 正規職員は、人事院勧告及び福岡県人事委員会勧告による増額を令和5年4月に遡り、実施したにもかかわらず、なぜ会計年度任用職員の増額については同様の取扱いをしなかったのかと申しますと、昨年度まで会計年度任用職員の人事院勧告の反映は、翌年度の4月からの改定として取り扱っておりました。
○人事課長(徳田清隆) 正規職員は、人事院勧告及び福岡県人事委員会勧告による増額を令和5年4月に遡り、実施したにもかかわらず、なぜ会計年度任用職員の増額については同様の取扱いをしなかったのかと申しますと、昨年度まで会計年度任用職員の人事院勧告の反映は、翌年度の4月からの改定として取り扱っておりました。
本市の給与改定につきましては、地域の情勢に適応した適正な給与の運用を確保するため、人事院勧告及び福岡県人事委員会勧告に準じた措置とさせていただいております。国家公務員におきましては、令和5年8月に人事院による勧告がなされ、また福岡県におきましても、令和5年9月に、福岡県人事委員会による勧告がなされております。
本市の給与改定につきましては、地域の情勢に適応した適正な給与の運用を確保するため、人事院勧告及び福岡県人事委員会勧告に準じた措置とさせていただいております。 国家公務員におきましては、令和4年8月に人事院による勧告がなされ、また、福岡県におきましても、令和4年9月に福岡県人事委員会による勧告がなされております。
本市の給与改定につきましては、地域の情勢に適応した適正な給与の運用を確保するため、人事院勧告及び福岡県人事委員会勧告に準じた措置とさせていただいております。国家公務員におきましては、令和3年8月に人事院による勧告がなされ、同勧告を盛り込んだ一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律が令和4年4月に成立しております。
従来、非正規職員に人事委員会勧告は適用しないできたはずです。会計年度任用職員の制度創設の目的の一つは処遇改善です。会計年度任用職員の処遇を改悪し、同一労働同一賃金にも逆行する今回の引下げは中止すべきと考えますが、答弁を求めます。 以上で第1質疑を終わります。 ○議長(村上幸一君) 市長。 ◎市長(北橋健治君) 田中光明議員の御質問にお答えいたします。 まず、新型コロナ対応であります。
3点目に、長時間労働の是正については、本年度の北九州市人事委員会勧告、職員の給与等に関する報告及び勧告の中でも教職員の長時間労働の改善について取り上げられ、これまでの取り組みの実施成果を次の取り組みに生かしながら、長時間労働の改善効果が広く教職員に波及するよう努める必要があるとの指摘と、特に、教職調整額が支給されるため時間外勤務手当や休日勤務手当が支給されない教職員については、教育委員会及び所属長の
本市でも人事委員会勧告のとおり長時間勤務が存在します。 熊本市では、教員勤務実態調査が行われ、業務改善計画に反映されました。その調査によると、小学校教諭では1日の在校時間のうち、授業準備時間1時間17分、学習指導39分、休憩時間16分、家庭への持ち帰り業務37分など、詳細な時間調査です。本市では教員の1日の勤務時間の内容が具体的にはわかりません。
本市の給与改定については、地域の情勢に適応した適正な給与の運用を確保するため、国の人事院勧告及び福岡県人事委員会勧告に準じた措置を行っているとこでありますが、今回は、官民格差を反映し、月例給を平均0.2%増額するとともに、勤勉手当については、一般職員や特別職の職員等、また議員等においては0.1月分、再任用職員において0.05月分引き上げる勧告がなされたことから、本市においても同様の改定を行うものであります
このため、本市の地域手当の支給割合は、本市人事委員会勧告を踏まえ、国と同じ3%としております。 一方で、福岡県が北九州市内に勤務する教職員の支給割合を現在4.25%としておりますのは、県内全域での人事異動を円滑に行うため、福岡市内に勤務する教職員の支給割合を、本来の10%から5.4%に抑制することで捻出した原資を用いて、支給割合を引き上げているためであります。
本市の給与改定につきましては、地域の情勢に適応した適正な給与の運用を確保するため、人事院勧告及び福岡県人事委員会勧告に準じた措置をさせていただいております。 国家公務員におきましては、平成28年8月8日に行われた人事院の勧告に沿って国会に提案された一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律が、平成28年11月16日に成立いたしております。
本案については、本市の給与改定が、地域の情勢に適応した適正な給与の運用を確保するため、国の人事院勧告及び福岡県の人事委員会勧告に準じた措置がなされる中、国家公務員においては、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律が本年1月に公布されたところであります。
本案については、本市の給与改定が地域の情勢に適応した適正な給与の運用を確保するため、人事院勧告及び福岡県人事委員会勧告に準じた措置が講じられている中、国家公務員においては、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律が本年4月1日付で施行されているところであり、その改定の主な内容としては、公民格差を反映し、月例給を平均2%減額するとともに
それから、前回の給与構造改革時、平成18年に行ったんですが、これも国に準じて給与水準の見直しを行いましたけども、市内民間企業との均衡は毎年の人事委員会勧告、民間との給与の較差を調べる中で、4月の時点で調べますので、そこで較差を解消して均衡は毎年とれていると認識しております。以上でございます。 ○議長(戸町武弘君) 50番 山内議員。
本市の給与改定については、地域の情勢に適応した適正な給与の運用を確保するため、人事院勧告及び福岡県人事委員会勧告に準じた措置をさせていただいております。 国家公務員におきましては、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律が平成27年4月1日付で施行されております。
そこで本市では、全国の民間企業を対象に給与水準を比較しております人事院勧告は当然のことですが、より身近な福岡県内の民間企業を対象に給与水準を比較しております福岡県人事委員会勧告を参考にいたしまして、本市の給与水準を改正することにより、議員、先ほど申されました地方公務員法第24条第3項に規定をしております「職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を
今回、糸島市も人事院勧告、福岡県の人事委員会勧告に準じて引き下げを行っているところでございますが、勧告に準じない改正を行った場合に何かペナルティーがあるのかどうか、また今回の改定で糸島市に入ってくる地方交付税に増減はあるのかどうか、この2点をお願いいたします。
本案については、当局より、本市の給与改定については、地域の実情に応じた適正な給与の運用を確保するため、人事院勧告及び福岡県人事委員会勧告に準じた措置をしている。
本市の給与改定につきましては、地域の情勢に適応した適正な給与の運用を確保するため、人事院勧告及び福岡県人事委員会勧告に準じた措置をさせていただいております。国家公務員におきましては、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律が平成26年11月19日に公布されております。
本年の人事委員会勧告は、本市職員の給与が市内民間事業所の従業員の給与を月額で792円下回っていることから、給料表を改定することで較差を解消するよう求めております。更に、国の同種俸給表の改定傾向を考慮し、若年層に重点を置いた改定を行う必要があると言及されております。
第1に、市職員意識調査結果の概要で、士気に強い影響力を与える質問のうち、点数が平均水準未満となっているもの、同種の設問と比べて点数の低いものなど、重点的に改善、強化が必要なものの取り組みを進めるとしていますが、給与についてはこれまで同様、人事委員会勧告や国、他都市の状況を踏まえて制度の運用、改正を行っていると述べるにとどまっています。