岡垣町議会 2019-12-10 12月10日-03号
性別違和があるにもかかわらず戸籍性の姿を強制され苦痛を感じたという、学校と同様にトイレや更衣室、制服などについて柔軟な対応が求められるもの、パートナーやパートナーの親族との死別に際して慶弔休暇、忌引を申し込もうとしたが、配偶者ではないことを理由に拒否されたなど、制度として異性間の事実婚に準ずる対応が必要なものがあります。
性別違和があるにもかかわらず戸籍性の姿を強制され苦痛を感じたという、学校と同様にトイレや更衣室、制服などについて柔軟な対応が求められるもの、パートナーやパートナーの親族との死別に際して慶弔休暇、忌引を申し込もうとしたが、配偶者ではないことを理由に拒否されたなど、制度として異性間の事実婚に準ずる対応が必要なものがあります。
現在は別姓を望む夫婦がやむなく婚姻届を出さない事実婚をしたり、職場などで旧姓を通称使用しているケースがふえています。しかし、事実婚は法律上の夫婦ではないことから、相続や子どもの姓、認知などで新たな問題が生じます。また、通称使用では戸籍姓、旧姓と2つの姓を持つことになり、使い分けに伴う混乱と煩雑さは避けられません。