直方市議会 2024-02-16 令和 6年 3月定例会 (第1日 2月16日)
第8条では、予定支出の各項の経費の金額の流用ができる場合を記載のとおり定めております。 第9条では、議会の議決を経なければ流用することができない経費として、(1)職員給与費及び(2)交際費の額をそれぞれ定めております。 第10条では、他会計からの補助金として、児童手当に係る一般会計からの補助金の額を144万円と定めております。
第8条では、予定支出の各項の経費の金額の流用ができる場合を記載のとおり定めております。 第9条では、議会の議決を経なければ流用することができない経費として、(1)職員給与費及び(2)交際費の額をそれぞれ定めております。 第10条では、他会計からの補助金として、児童手当に係る一般会計からの補助金の額を144万円と定めております。
第7条、予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合を消費税及び地方消費税に不足が生じた場合と定める。 第8条、議会の議決を経なければ流用できない経費を職員給与費6,352万8,000円、交際費5万円とする。 第9条、棚卸資産の購入限度額を1,692万2,000円と定める。
次に、第6条、予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合を、消費税及び地方消費税に不足が生じた場合と定める。 次に、第7条として、議会の議決を経なければ流用できない経費を、職員給与費7,421万9,000円、交際費5万円とする。 次に、第8条として、棚卸資産の購入限度額を2,349万7,000円と定める。
第8条では、予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合を記載のとおり定めております。 第9条では、議会の議決を経なければ流用することができない経費といたしまして、職員給与費の金額を定めております。 4ページをお願いいたします。 第10条では、他会計からの補助金といたしまして、一般会計からの補助金の額を3億5,200万7,000円と定めております。
次に、第7条、予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合を、消費税及び地方消費税に不足が生じた場合と定める。 次に、第8条として、議会の議決を経なければ流用できない経費を職員給与費8,225万1,000円、交際費5万円とする。 次に、第9条として、棚卸資産の購入限度額を1,557万1,000円と定める。
次に、第7条、予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合を、消費税及び地方消費税に不足が生じた場合と定める。 次に、第8条、議会の議決を経なければ流用できない経費を、職員給与費7,958万9,000円、交際費5万円とする。 次に、第9条として、棚卸資産の購入限度額を2,432万4,000円と定める。
第7条では、予定支出の各項の経費の金額の流用ができる場合を記載のとおり定めております。 第8条では、議会の議決を経なければ流用することができない経費といたしまして、職員給与費の経費の金額を定めております。 第9条では、他会計からの補助金といたしまして、一般会計からの補助金の額を3億4,659万円と定めております。
次に、第7条予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合を消費税及び地方消費税に不足が生じた場合と定める。 次に、第8条として、議会の議決を経なければ流用できない経費、職員給与費8,962万5,000円、交際費10万円とする。 次に、第9条として、棚卸資産の購入限度額を1,488万5,000円と定める。
第7条では、予定支出の各項の経費の金額の流用ができる場合を記載のとおり定めております。 第8条では、議会の議決を経なければ流用することができない経費といたしまして、職員給与費及び交際費の経費の金額をそれぞれ定めております。 第9条では、他会計からの補助金として、一般会計からの補助金の額を92万2,000円と定めております。
次に、第7条、予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合を消費税及び地方消費税に不足が生じた場合と定める。 第8条、議会の議決を経なければ流用できない経費を、職員給与費9,524万9,000円、交際費10万円とする。 次に、第9条として、棚卸資産の購入限度額を4,453万円と定める。 採決の結果、第26号議案平成29年度志免町水道事業会計予算は、全員賛成で原案どおり可決であります。
第7条では、予定支出の各項の経費の金額の流用ができる場合を(1)に記載のとおり定めています。 第8条では、議会の議決を経なければ流用することができない経費として、(1)で職員給与費を、(2)で交際費の金額をそれぞれ定めています。 第9条では、他会計からの補助金として、一般会計からの補助金の額を90万7,000円と定めています。
次に、第7条の予定支出の各項の経費の金額の流用についてでございます。原則としまして各款、また各項の間において流用することができないものでございますが、予算額の範囲内で賄いがつく限り当該規定に上げる項目名間は流用を認める規定でございます。 本市下水道事業では地方公営企業法施行令第18条第2項に基づき営業費用、営業外費用を流用可能項目として規定するものでございます。
次に、第6条、予定支出の各項の経費の金額を流用できる場合は消費税及び地方消費税に不足が生じた場合と定める。 次に、第7条として、議会の議決を経なければ流用できない経費を職員給与費1億6万4,000円、交際費10万円とする。 次に、第8条として、棚卸資産の購入限度額を2,369万1,000円と定める。 採決の結果、第42号議案平成28年度志免町水道事業会計予算は賛成多数で原案どおり可決であります。
第7条では、予定支出の各項の経費の金額の流用ができる場合を記載のとおり定めております。 第8条では、議会の議決を経なければ流用することができない経費として、職員給与費及び交際費の金額をそれぞれ定めております。 第9条では、他会計からの補助金として、一般会計からの補助金の額を192万6,000円と定めております。 第10条では、たな卸資産購入限度額を500万円と定めております。
補正の主な内容は、受託工事費の増額及び予定支出の各項の経費の金額を流用を許すべき項目を定めるものであります。 御審議の上、御賛同賜りますようよろしくお願いいたします。 ◯議長(見月 勧君) これより質疑に入ります。質疑ありませんか。
次に、第6条として、予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合を消費税及び地方消費税に不足が生じた場合と定める。 第7条として、議会の議決を経なければ流用できない経費を職員給与費9,069万3,000円、交際費10万円とする。 次に、第8条として、棚卸資産の購入限度額を1,589万1,000円と定める。
第7条では、予定支出の各項の経費の金額の流用ができる場合を記載のとおり定めております。 第8条では、議会の議決を経なければ流用することができない経費として、職員給与費及び交際費の経費の金額をそれぞれ定めております。 第9条では、他会計からの補助金として、一般会計からの補助金の額を245万6,000円と定めております。 第10条では、たな卸資産の購入限度額を500万円と定めております。
次に、第7条として、予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合を消費税及び地方消費税に不足が生じた場合と定める。 第8条として、議会の議決を経なければ流用できない経費を、職員給与費1億8,341万2,000円、交際費10万円とする。 第9条として、棚卸資産の購入限度額を957万7,000円と定める。
第8条では、予定支出の各項の経費の金額の流用ができる場合を記載のとおり定めております。 第9条では、議会の議決を経なければ流用することができない経費として、職員給与費及び交際費の経費の金額をそれぞれ定めております。 第10条では、他会計からの補助金として、一般会計からの補助金の額を247万1,000円と定めております。 第11条では、たな卸資産の購入限度額を500万円と定めております。
第8条では、予定支出の各項の経費の金額の流用ができる場合を、記載のとおり定めております。 第9条では、議会の議決を経なければ流用することができない経費として、職員給与費及び交際費の経費の金額をそれぞれ定めております。 第10条では、他会計からの補助金として、一般会計からの補助金の額を258万円と定めております。 第11条では、たな卸資産の購入限度額を500万円と定めております。