田川市議会 2009-03-24 平成21年第1回定例会(第4日 3月24日)
本案は、市営住宅における暴力団員の不法行為等を防止し、入居者及び周辺住民の生活の安全と平穏を確保するため、所要の改正がなされるものであります。
本案は、市営住宅における暴力団員の不法行為等を防止し、入居者及び周辺住民の生活の安全と平穏を確保するため、所要の改正がなされるものであります。
本案については、市営住宅における暴力団の不法行為等を防止し、市営住宅入居者及び市民全体の安全と平穏な生活を確保するため、本市が管理する市営住宅について入居制限などを定め、暴力団員排除の取り組みを行おうとするものであるが、今回、1年間の在住要件が加わることから、その必要性についてただしたのであります。
今回の条例改正の趣旨は、市営住宅における暴力団の不法行為等を防止し、市営住宅入居者、ひいては市民全体の安全と平穏な生活を確保するためのものでございます。そのためには、ある程度の期間を定めるなど、趣旨を踏まえた実効性のあるものにしたいと考えております。
本案は、市営住宅における暴力団の不法行為等を防止し、市営住宅入居者ひいては市民全体の安全と平穏な生活を確保するために、これらの一連の動きと連動し、本市が管理する市営住宅について入居制限などを定め、暴力団員排除の取り組みを行おうとするものであります。 また、入居者の選考に関して、多数回落選者の救済に係る改正をいたしております。
本案は、国が示した「公営住宅における暴力団排除について」が平成19年6月1日に通知されたことに伴い、市営住宅における暴力団員の不法行為等を防止し、入居者及び周辺住民の生活の安全と平穏を確保するため、所要の改正をしようとするものであります。
公営住宅におきまして、ここ数年、暴力団員によります不正入居や殺傷事件など、不法行為が全国的に発生していることを踏まえまして、国及び県警察本部から、公営住宅における暴力団排除の方針が示されましたので、本市におきましても、市営住宅の入居者及び同居者につきまして、暴力団員を排除するために、入居のための資格条件の見直しを行うものでございます。
この生活妨害が不法行為となるための要件の一つが、今言った受忍の限度だと思います。どこまで許されるかということだと思うんですね。その人の人格や、いろんな生い育ちによって違ってくると思いますけども、ここでは簡単に言いますけど、自己の所有地以外へ悪影響を及ぼす行為は本来違法ですね。他人の土地について、汚物で汚すということは違法です。
ウとして、暴力団の維持運営に協力または関与している団体を暴力団関係団体と規定をしていることとあわせまして、第5号で、暴力団関係者については暴力団と関係を持ちながら資金提供するなどして暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与している者、または、暴力団の威力を背景として暴力的不法行為を行うものと規定をいたしております。 次に、第3条市の責務として第1項から4項まで定めております。
第7条第2項第3号に、「集団的に又は常習的に暴力的な不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認めるとき」を新たに挿入し、第3号を第4号とし、第9条第1項第3号及び第11条第1項におきまして、「取消し」の間に「り」を挿入し、第14条第1項におきまして「教育委員会」を「市長」に改め、また備考におきまして「1」の数字を削除し、2に規定いたしております「2 教育委員会が使用するときは無料とする」を削除するものです
条例の規定どおり、不法行為者に対しては、警告を行うこととしております。その中でも、厳正な措置を講ずる必要があると認めるとき、特に悪質な要求等を想定しておりますが、そういうときは、市民への公表、その他必要な措置を講じることができるとしております。従いまして、公表するにあたりましては、市報等を通じて行うことを、今、考えておるところでございます。
◆23番(德永克子君) 職員の問題については、後、職員の倫理条例の問題が出てきますので、その場でまたやりたいと思うんですが、暴力団関係者との問題ですが、12月議会に様々な施設の使用の問題で、暴力団その他集団的または常習的に暴力的不法行為を行う恐れがある組織の利益になると認められたとき、という形で条例が作られましたね。
平成19年4月20日に発生した、東京都町田市の暴力団立てこもり、銃乱射事件の発生後、国土交通省は4月24日に、公営住宅における不法行為等の防止に関する調査を実施しました。その結果、5年以内の事件で暴力団が関係したと確認された事例は、殺人事件・傷害事件59件、不正入居・不正使用27件、恫喝その他19件、合計105件が発生していたことが明らかになりました。
│ │3 公営住宅入居における暴力団排除について 〔答弁を求める者〕市長 │ │ 平成19年4月20日に発生した、東京町田市の暴力団立てこもり、銃乱射事件の発生後、国土交通 │ │省は4月24日に「公営住宅における不法行為等の防止に関する調査」を実施した。
スタートアップセンター条例、観光プラザ条例、老人福祉センター条例、高齢者生きがい創造センター条例、障害者等文化体育施設条例、労働福祉会館条例、環境リサイクル産業企業化支援施設条例、エコサンクセンター条例及び公民館条例の一部改正につきましては、昨年12月に安心安全まちづくり推進条例を制定いたしましたことから、施設の使用が暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるときの不許可及び許可の取り
また、対策会議の所掌事務といたしましては、暴力団及び暴力団構成員の暴力等の威力による市民生活や業務執行への暴力的不法行為等の情報収集とその対策・調査に関することでございます。
公の施設の許認可については、行橋市行政手続条例第5条により、その審査基準を定めるとされており、今回は、いずれも使用許可基準に公の施設の使用については、暴力団、その他集団的に、または、常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるときは、施設の使用を許可しない、とする、暴力団の排除に関する条項を新たに追加しようとするものです。
30 △ 「迷惑行為」のうち暴力団員の不法行為については、規則で詳細に定めることにしている。なお、暴力団員の行為により近隣住民が不安を覚える場合なども適用したいと考えており、不法行為を広い意味で捉えている。
まず、小さな2点目の暴力団等対策庁内会議についてでございますが、対策会議の所掌事務といたしまして、暴力団及び暴力団構成員の暴力等の威力による市民生活や業務執行への暴力的不法行為等の情報収集とその対策・調査に関することというふうにいたしております。
この法律は、ご存知のとおり、公益に関する違法行為とか不法行為を組織内部や監督の行政機関等々に通報した者が、不利益な処分などを受けないよう保護しようとするものでございまして、本市におきましても、総務課に担当窓口を設置いたし、その対応にあたっております。 このほか、職員倫理の徹底を図るために、職員倫理条例の制定につきましても、現在、準備を進めているところでございます。
センターの設置及び管理に関する条例、議案第98号の行橋市体育施設条例、議案第99号の行橋市学習等供用施設条例、議案第100号の行橋市研修センター条例、議案第101号の旧百三十銀行行橋支店条例、議案第102号の行橋市複合文化施設条例、議案第103号の行橋市勤労総合福祉センター条例、以上、12件の条例の一部を改正する条例の制定についてでございますが、これは、暴力団やその他集団的、または常習的に暴力的不法行為