直方市議会 2017-06-30 平成29年 6月定例会 (第7日 6月30日)
本案は、昨年11月に、一般職の職員の給与に関する法律、いわゆる給与法が改正され、また、本年4月から、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令が施行されたことに伴い、本市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する必要が生じたことから専決処分を行ったものでありますが、改正の概要としては、給与法の改正により、平成29年度以降、扶養手当の支給額が段階的に変更されることに伴い、同法
本案は、昨年11月に、一般職の職員の給与に関する法律、いわゆる給与法が改正され、また、本年4月から、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令が施行されたことに伴い、本市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する必要が生じたことから専決処分を行ったものでありますが、改正の概要としては、給与法の改正により、平成29年度以降、扶養手当の支給額が段階的に変更されることに伴い、同法
本案は、平成28年11月に一般職の職員の給与に関する法律、いわゆる給与法が改正され、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令が平成29年3月21日に公布、同年4月1日から施行されたことに伴い、直方市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する必要が生じましたことから、地方自治法第179条第1項の規定により、平成29年3月30日付、専決第3号をもちまして専決処分をいたしておりますので
平成28年の人事院勧告により、一般職の職員の給与に関する法律の一部が改正されたことに伴い、条例の一部を改正するものである。 審査内容。明らかになった主な事項は次のとおり。 扶養手当の見直しと級別職務分類表の精査を行う。 審査結果。委員会は、全員賛成で原案のとおり可決しました。 第7号議案 宗像市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について。
提案理由といたしましては、平成28年の人事院勧告に基づき、国家一般職の職員の給与に関する法律に関する法律に関する法律の一部を改正する法律です。平成28年法律第80号が公布されたため、本消防組合職員の給料月額及び諸手当等の改正を行うものです。 採決の結果、全員賛成で原案どおり可決されました。 議案第2号粕屋南部消防組合火災予防条例の一部を改正する条例の制定について。
第6号議案は、一般職の職員の給与に関する法律の改正に伴い、職員の扶養手当等を改正するため、宗像市一般職の職員の給与に関する条例及び宗像市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例を改正するものであります。 第7号議案は、農業委員会交付金等交付要綱の改正を受け、農業委員会委員等の報酬を改正するため、宗像市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例を改正するものであります。
国家公務員にかかる特殊勤務手当については、一般職の職員の給与に関する法律及び人事院規則9-30により定めているところです。国家公務員とみやこ町職員にかかる特殊勤務手当に差異が生じているため、みやこ町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する必要があることから、この条例案を提出するものであります。 議案第13号は、みやこ町税条例等の一部を改正する条例の制定についてであります。
平成28年の人事院の職員の給与の改定に関する勧告により、一般職の職員の給与に関する法律等の一部が改正されたことに伴い、条例の一部を改正するものである。 審査内容。明らかになった主な事項は次のとおり。 1、職員の給料表の引き上げ。 若年層に重点を置いた平均0.2%の給料表の引き上げを行う。任期付職員、再任用職員、臨時的任用職員についても適用する。 2、賞与の引き上げ。
改正の主な理由は、平成28年度人事院勧告に基づき一般職の職員の給与に関する法律が一部改正され、一般職の国家公務員の給与が改正されるものです。これに準じ、志免町職員の給与を改正するものです。 1、勤勉手当の月数(再任用職員を除く)。 2、勤勉手当の月数(再任用職員)。 3、勤勉手当の減額率の変更。 4、月例給の変更。給料表を改正し、平均0.2%引き上げ、平成28年4月から遡及適用とする。
本議案は、平成28年8月8日付の人事院勧告を受けまして、一般職の職員の給与に関する法律の一部が改正されたことに伴い、宮若市職員の一般職の給与に関する条例について、所要の改正を行うものであります。 詳細につきましては、総務部長が説明をいたしますので、よろしくご審議の上、ご決定頂きますようお願いを申し上げます。
平成28年人事院勧告に基づく一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴い、所要の規定の整備を行う必要があるものです。 第81号議案志免町税条例の一部を改正する条例の制定についてであります。
次に、議案第108号 糸島市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例については、人事院勧告に基づき、国の一般職の職員の給与に関する法律及び特別職の職員の給与に関する法律が改正されたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。 次に、議案第109号 糸島市税条例等の一部を改正する条例については、地方税法等の一部を改正する等の法律等の施行に伴い、所要の改正を行うものでございます。
国家公務員におきましては、平成28年8月8日に行われた人事院の勧告に沿って国会に提案された一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律が、平成28年11月16日に成立いたしております。また、福岡県人事委員会においても、本年9月26日に国家公務員と同様に勧告が出されております。
また、人件費については、今後の職員数によって大きく左右される訳でございますけれども、職員の給与につきましては、国家公務員の給与に係る一般職の職員の給与に関する法律を基本といたしておりまして、人事院勧告を受けた同法の改正等によっても、若干変わってくるものと考えておるところでございます。 以上でございます。
次に、議案第7号ですが、これは一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、宮若市職員の一般職の給与に関する条例について一部改正するものでございます。 主な質疑といたしまして、人件費の総額は幾らか、またどう推移しているのかとの質問に対し、平成27年度で人事を含め26億6,900万円程度である。
本案については、本市の給与改定が、地域の情勢に適応した適正な給与の運用を確保するため、国の人事院勧告及び福岡県の人事委員会勧告に準じた措置がなされる中、国家公務員においては、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律が本年1月に公布されたところであります。
人事院勧告に基づき、国の一般職の職員の給与に関する法律の一部が改正されたこと及び地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴い、当該条例の給料表及び勤務手当の率等を改正するものでございます。
本議案は、平成27年8月6日付の人事院勧告を受け、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律が、平成28年1月26日に交付されたことに伴い、宮若市職員の一般職の給与に関する条例について所要の改正を行うものであります。 詳細につきましては、総務部長が説明をいたしますので、よろしくご審議の上、ご決定頂きますようお願い申し上げます。
次に、議案第31号 糸島市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例については、人事院勧告に基づき、国の一般職の職員の給与に関する法律及び特別職の職員の給与に関する法律が改正されたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。 次に、議案第32号 糸島市手数料条例の一部を改正する条例については、行政不服審査法の制定等に伴い、所要の改正を行うものでございます。
国家公務員におきましては、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律が平成28年1月26日付で公布されております。 改正の主な内容といたしましては、官民格差を反映し、月例給を平均0.4%増額するとともに、勤勉手当の支給率を引き上げることとなっております。
本案については、本市の給与改定が地域の情勢に適応した適正な給与の運用を確保するため、人事院勧告及び福岡県人事委員会勧告に準じた措置が講じられている中、国家公務員においては、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律が本年4月1日付で施行されているところであり、その改定の主な内容としては、公民格差を反映し、月例給を平均2%減額するとともに