志免町議会 2019-03-01 03月01日-01号
提案理由は、平成30年度の人事院勧告に基づき、国家公務員の「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律」が公布されたため、本消防組合職員の給与額及び諸手当等の改正を行うものです。 改正の内容は、現行の期末手当の額は、期末手当基礎額に6月は100分の122.5、12月は100分の137.5を乗じた額です。改正後は、期末手当基礎額に6月、12月それぞれ100分の130を乗じた額となります。
提案理由は、平成30年度の人事院勧告に基づき、国家公務員の「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律」が公布されたため、本消防組合職員の給与額及び諸手当等の改正を行うものです。 改正の内容は、現行の期末手当の額は、期末手当基礎額に6月は100分の122.5、12月は100分の137.5を乗じた額です。改正後は、期末手当基礎額に6月、12月それぞれ100分の130を乗じた額となります。
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、みやこ町職員の給与に関する条例の一部を改正する必要があることから、この条例案を提出するものであります。 議案第8号は、みやこ町農業振興審議会条例の一部を改正する条例の制定についてであります。
提案理由は、一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴い所要の規定の整備を行う必要があるためです。 改正の主な点は、職員の勤勉手当を年間で0.05月分引き上げるものです。これにより職員は年間1.8月から1.85月へ、また再任用職員は年間0.85月から0.9月へ引き上げとなります。また、給与表を改定し平均0.2%の引き上げを行うものです。
昨年12月15日の質疑においても、柳議員の質疑の際、洞総務部長は、「人事院勧告の対象となります者は、一般職の職員の給与に関する法律の適用を受けます一般職の国家公務員でございまして、特別職の給与に関して勧告するものではございません。」と述べております。
この議案は、人事院勧告に基づき、国の一般職の職員の給与に関する法律の一部が改正されることに伴い、宮若市特別職職員の給与等に関する条例及び宮若市職員の一般職の給与に関する条例の一部を改正するものであります。
国家公務員におきましては、平成30年8月10日に人事院による勧告がなされ、同勧告を盛り込んだ法案が、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律でございますが、これが平成30年11月28日に成立いたしております。 人事院勧告の主な内容といたしましては、公民格差を反映し、月例給を平均0.2%増額するとともに、勤勉手当を0.05月分引き上げることとしております。
一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴い、所要の規定の整備を行う必要があるものです。 第73号議案志免町上水道資源開発審議会条例を廃止する条例の制定についてであります。
本議案は、平成30年8月10日付けの人事院勧告を受け、一般職の職員の給与に関する法律の一部が改正されることに伴い、宮若市特別職職員の給与等に関する条例及び宮若市職員の一般職の給与に関する条例について、所要の改正を行うものであります。 詳細につきましては、総務部長が説明をいたしますので、よろしく御審議の上、御決定いただきますようお願い申し上げます。
次に、議案第99号 糸島市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例については、平成30年の人事院勧告に基づき、国の一般職の職員の給与に関する法律及び特別職の職員の給与に関する法律が改正されること等に伴い所要の改正を行うものでございます。
参考までに、国家公務員約58万3,000人と地方公務員約274万4,000人の公務員のうち、人事院の給与勧告の対象となるのは、一般職の職員の給与に関する法律(給与法)の適用を受ける一般職の国家公務員約27万5,000人となっています。
昨年の6月定例会において、一般職の職員の給与に関する法律、いわゆる給与法が平成28年に改正され、平成29年度以降、扶養手当の支給額が段階的に変更されることに伴い、同法に規定する扶養手当の支給額及びその対象者をもとに定めている損害補償算定の基礎となる補償基礎額の扶養親族加算額及びその対象者を改めるとともに、所要の文言整備を行ったところでありますが、本案についても、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を
本条例の改正につきましては、昨年の6月議会におきまして、一般職の職員の給与に関する法律、いわゆる給与法が平成28年11月に改正され、平成29年度以降、扶養手当の支給額が段階的に変更されることに伴う平成29年4月1日施行の政令の改正によりまして、提出し承認いただいたところでございます。
提案理由といたしましては、平成29年の人事院勧告に基づき、国家公務員の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第77号)が公布されたため、本消防組合職員の給料月額及び諸手当等の改正を行うものです。 審査の結果、全員賛成で可決されました。 議案第2号粕屋南部消防組合職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について。
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律が平成29年12月15日に公布されたことに伴い、みやこ町職員の給与に関する条例の一部を改正する必要があることから、この条例案を提出するものであります。 議案第11号は、みやこ町特別会計条例の一部を改正する条例の制定についてであります。
人事院勧告の対象となります者は、一般職の職員の給与に関する法律の適用を受けます一般職の国家公務員でございまして、特別職の給与に関して勧告するものではございません。 しかし、一般職の国家公務員の給与改定に準じて特別職の国家公務員の給与も改定されたことから、今回、条例を改正するものでございます。
平成29年の人事院の職員の給与の改定に関する勧告を受け、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律が施行されたこと等に伴い、条例の一部を改正するものである。 審査内容。明らかになった主な事項は次のとおり。 1、人事院勧告に係る改正。 (1)職員の給料表の引き上げ。若年層(給料表1級、2級)に重点を置いた平均0.2%の給料表の引き上げを行う。
本議案は、平成29年8月8日付の人事院勧告を受けまして、一般職の職員の給与に関する法律の一部が改正をされることに伴いまして、宮若市職員の一般職の給与に関する条例について、所要の改正を行うものでございます。 詳細につきましては、総務部長が説明をいたしますので、よろしくご審議の上、ご決定を頂きますようお願いを申し上げます。
まず、議案第93号 糸島市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例については、平成29年の人事院勧告に基づき、国の一般職の職員の給与に関する法律及び特別職の職員の給与に関する法律が改正されたこと等に伴い、所要の改正を行うものでございます。
その2法案というのが、一般職の職員の給与に関する法律と、特別職の職員の給与に関する法律、この二つでございます。 これに関連しまして、私どもの、まず三つの条例、春日市職員の給与に関する条例、これは一般職の給与条例でございます。それと、春日市特別職で常勤のものの給与等に関する条例、こちらが市長、副市長、教育長の給与に関する条例でございます。
本年10月の衆議院解散の影響により、人事院勧告を受けた国家公務員の一般職の職員の給与に関する法律の改正案は、11月17日に閣議決定され、同日に国会提案されたところでございます。