直方市議会 2023-12-04 令和 5年12月定例会 (第6日12月 4日)
マイナンバー法等の一部改正によって、住民票に氏名の振り仮名が記載できるよう、また、マイナンバーカードへの氏名の振り仮名、及びローマ字表記が行えるよう関連システムの改修を行うものでございます。 今回の改修では、住民基本台帳システム、戸籍の附票システム、これらの連携サーバーであるゲートウェイサーバー、またコンビニ交付システム、以上四つのシステム改修を予定しております。以上です。
マイナンバー法等の一部改正によって、住民票に氏名の振り仮名が記載できるよう、また、マイナンバーカードへの氏名の振り仮名、及びローマ字表記が行えるよう関連システムの改修を行うものでございます。 今回の改修では、住民基本台帳システム、戸籍の附票システム、これらの連携サーバーであるゲートウェイサーバー、またコンビニ交付システム、以上四つのシステム改修を予定しております。以上です。
議員御案内の、改正マイナンバー法の施行日により、正確には申し上げられませんけれども、令和6年7月に施行されていないとすれば、例年どおり、有効期限を令和7年7月31日とする健康保険証を、来年の夏、被保険者の皆様にお送りすることになります。 改正法が施行されているとすれば、健康保険証の規定そのものがなくなりますので、お送りすることはないということでございます。
○市民・人権同和対策課長(長田正志) まず、1点目、制度面での保護措置としましては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法の規定によるものを除きまして、特定個人情報の収集、保管、特定個人情報ファイルの作成が禁止をされておりますし、罰則も規定されております。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法です。これにより国民一人一人に12桁の個人番号が付番され、国や自治体は、保有している個人情報にマイナンバーを紐づけて管理することが義務づけられました。そして、マイナンバーを証明する書類として、マイナンバーカードが交付されています。
また、マイナンバー法では、通常の個人情報保護法よりも重い罰則が定められております。マイナンバーについては、通常の個人情報よりも厳重な取扱いが求められておりますし、慎重に対処していかなければならないと心がけております。 以上です。 ○議長(丸山真智子君) 末藤議員。 ◆14番(末藤省三君) それは何条に書いてありますか。
マイナンバー法などは、個人情報やプライバシーを監視し、集約するものであるとの反対討論があり、採決の結果、賛成多数で原案どおり、可決すべきものと決しました。 第56号議案、大野城市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定について、執行部の説明を受け、質疑に入りました。
今回の改正は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法でございます。こちらが一部改正されたことにより、関係条例について所要の改正を行うものです。 改正の内容についてご説明いたします。
この条例改正は、先週、会期が終了いたしました第204回通常国会におきまして、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案が提出をされまして、その中の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法の一部改正が成立をいたしまして、令和3年9月1日施行となりましたので、その法改正に合わせた条例改正を行おうとするものでございます。
○市民・人権同和対策課長(北島 聡) マイナンバーカードを含みますマイナンバー制度に関わります罰則ですが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法におきまして、14条にわたる様々な罰則が規定されております。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法の一部改正により、個人番号カードの発行手数料に係る徴収事務が地方公共団体情報システム機構──これ以降はJ-LISと呼びます──J-LISからの委託事務となることに伴い、市が定める個人番号カードの再交付に係る手数料を廃止するものでございます。
23: ◯市民窓口サービス課長(森永希代美) 今回の改正ですけれども、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律というものができまして、これに関連いたしまして、今回改正をします行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、マイナンバー法と通常言いますが、それらも含めて五つの法律が改正されております。
このシステム改修は、マイナンバー法などの改正により、令和2年6月に行われるデータ標準レイアウトの改版に伴い、全国の自治体で実施されるものであります。
別表第1に定める個人番号を利用する事務及び利用する特定個人情報につきまして、いわゆるマイナンバー法の規定に倣い、市営住宅に関する事務を追加いたしております。 なお、附則におきまして、この条例は令和2年5月7日から施行すると定めております。 以上で補足説明を終わります。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) これより質疑に入ります。
これ、ちょうど下の米印のところに書いてある法律なんですけれども、これ、通称デジタル手続法と申しまして、このデジタル手続法の施行により、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、これを通称マイナンバー法と呼んでおりますけれども、このマイナンバー法が一部改正をされております。
執行部からは、母子保健法及びマイナンバー法の趣旨から考えると、システム改修を行わない場合、転居先の市町村との情報連携ができなくなることから、本市としても情報提供できる環境を整える必要があるとの答弁があっております。 また、他の委員からは、市町村の連携を図り、母子の健康状況をしっかり把握することで、児童虐待対策などにも有効であるとの意見があっております。
まず、初めに、経緯でございますけれども、平成29年度の個人住民税の特別徴収税額決定通知書につきましては、地方税法や行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律、いわゆるマイナンバー法の規定に基づきまして、市区町村は特別徴収義務者である事業者に対しまして、従業員のマイナンバーを記載した通知書を送付することになっておりました。
今、マイナンバーとマイナンバーカードの違いですけれども、マイナンバーというのは、もうその番号はマイナンバー法で強い制約を受けてるんです。だけど、マイナンバーカードというのは、マイナンバーを使うとは限らないんです。というのは、結局強い制約が何でないのかといったら、この中に番号が入ってない空き領域というのがあるんです。空き領域が。カードのICチップとか、別に入ってるんです。
審査の過程で、障害者福祉総務費におけるマイナンバー法に対応するためのシステム改修費に関し、マイナンバーの利用に当たっては個人情報の漏えい事故も発生しており、国民にとって不必要で危険な仕組みを続けることは問題であるとの意見が述べられました。 審査の結果、別段異議なく、全会一致をもって、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
◎総務課長(牛房大和君) このマイナンバー法につきましては、個人情報保護法よりも重い罰則が求められているというのが1点ありまして、情報の漏えいには重い罰則が用意されているということでございまして、これにつきましては職員も同じことだろうと認識するわけでございます。 それはそうでございますが、何はともあれ、これが漏れないようにするというのが一番でございます。