志免町議会 2016-06-03 06月03日-01号
内容は、別表(第7条関係)1階の部シーメイトの湯の款、使用料の項、使用施設・器具等の欄中、「250円」を「300円」に、同部ウオーター型マッサージ機の款、使用料の項、使用施設・器具等の欄中、「100円」を「150円」に改めるものでした。 当委員会では、第7条関係改正の中の「250円」を「300円」に、ただし65歳以上は負担軽減するため、「250円」の据え置きで修正する。
内容は、別表(第7条関係)1階の部シーメイトの湯の款、使用料の項、使用施設・器具等の欄中、「250円」を「300円」に、同部ウオーター型マッサージ機の款、使用料の項、使用施設・器具等の欄中、「100円」を「150円」に改めるものでした。 当委員会では、第7条関係改正の中の「250円」を「300円」に、ただし65歳以上は負担軽減するため、「250円」の据え置きで修正する。
財政運営の健全性、行政サービス水準の確保、住民負担の公平性等を確保するための入浴料及びウオーター型マッサージ機の使用料の見直しを行ったことに伴い、入浴料については中学生以上の使用料を「250円」から「300円」へ、ウオーター型マッサージ機については使用料金を「100円」から「150円」へ変更するものです。