附則第10条の2では、地方税法附則第15条第2項第1号等に基づき、自治体が固定資産税の特例率を定める、いわゆるわがまち特例についての法改正に伴う改正を行っております。 第14項では、再生可能エネルギー発電設備のうち、バイオマス発電設備について、固定資産税を7分の6に減額する特例を新設しております。
次に、エ、地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)の追加・廃止等。 まず、雨水貯留浸透施設について、追加される特例と廃止される特例が1件ずつございますが、春日市に該当の施設はございません。
次に、イ、地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)の追加。生産性革命の実現に向けた事業用資産のうち、既に特例対象であった償却資産に加えまして、今回、家屋及び構築物の固定資産税限定で、わがまち特例として追加されるものでございます。特例割合は、最初の3年間税額をゼロとするものでございます。また、現行の償却資産につきましても適用期限を2年延長するものでございます。
内容といたしましては、現在、先端設備導入計画に従って導入した設備については、課税標準をゼロとする、いわゆるわがまち特例の規定がありますが、令和3年3月31日までの間に取得した一定の家屋及び構築物についても特例の対象とし、同じく課税標準をゼロとするものであります。 次に、2つ目、軽自動車税環境性能割の軽減の延長です。
次にエ、地域決定型地方税特例措置(わがまち特例)の追加等。追加された特例が二つ、水力発電設備の特例と、浸水被害軽減地区の指定を受けた土地の特例で、いずれも春日市に該当はございません。 廃止された特例が二つ。大気汚染防止法による規定物質抑制のための施設に対するものと、認定誘導事業により取得した公共施設等に対するもので、こちらのほうもいずれも春日市に該当はございません。 次に、(3)市たばこ税。
次に、附則第10条の2については、地方税法附則における地域決定型地方税制特例措置──いわゆるわがまち特例に関する部分の項の繰り上げに対応した改正を行うものでございます。 次に、附則第10条の3については、新築住宅等に関する固定資産税の減額の適用を受けようとする者がすべき申告に、高規格堤防の整備に伴う建てかえ家屋に係る税額の減額措置の適用に関する申告を新たに加えたものでございます。
4点目は、地域決定型地方税制特例措置、通称わがまち特例の導入でありますが、償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置として生産性革命の実現に向けた中小企業の設備投資の支援が導入されるものであり、本市においては、市内売上高の3割を占める基盤産業である製造業を中心に人手不足が顕著であることから、生産性向上に向けた設備投資の促進は重要な施策と位置づけ、最初の3年間の課税標準の特例割合をゼロとするものであります
改正の主な内容は、地方税法の一部改正等に伴い、個人の市民税に係る非課税基準の見直し、市たばこ税の税率の引き上げ、固定資産税における地域決定型地方税制特例措置、いわゆるわがまち特例の生産性革命の実現に向けた中小企業の一定の設備投資に係る時限的な特例措置を追加するものであります。 委員会では、議案説明資料等をもとに慎重に審査いたしました。
例えば、特にわがまち特例ですね。例えば具体的に言いますとね、固定資産税における地域決定型地方税制特例措置、いわゆるわがまち特例の生産性革命の実現に向けた中小企業の一定の設備投資に係る時限的な特例措置の追加、これはもう、非常に中小企業にとってはね、いい話ですから、入れてはいかがでしょうか。 39: ◯委員長(米丸貴浩君) 前田委員からですね、第33号議案の部分についての御提案でありました。
4点目は、地域決定型地方税制特例措置、通称わがまち特例の改正及び新設で、生産性向上特別措置法の規定により、市が作成した導入促進基本計画に適合し、労働生産性を年平均3%以上向上させる等の要件を満たす中小企業等の一定の設備投資を対象として、特例割合をゼロとするものでございます。
地域決定型地方税制特例措置、わがまち特例の追加及び条項異動。生産性革命の実現に向けた中小企業の一定の設備投資に係る時限的な特例措置の追加。3年間の税額ゼロ円。 資料の3ページをお開きください。 生産性革命の実現に向けた償却資産の特例措置について。国は、平成30年度からの3年間を生産性革命集中投資期間としており、この期間中に行われた中小企業の一定の設備投資について、特例措置が設けられました。
次に、附則第10条の2については、平成24年度の税制改正以降、地方公共団体の自主自立の観点から、地方税法において国が一律に定めていた特例措置を各自治体の自主的判断に基づき決定することができる地域決定型地方税制特例措置、いわゆるわがまち特例が導入されておりますが、これに追加等を行うものでございます。
主な改正内容は、個人所得課税の見直し、市たばこ税の税率引き上げ、固定資産税のわがまち特例の追加などでございます。わがまち特例につきましては、中小企業の一定の設備投資に係る税額を3年間ゼロ円とするものでございます。 イ、春日市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について。 特例措置の追加や廃止に伴い、引用条項の異動を行うものでございます。 ウ、専決処分について。
次に、16ページの第10条の2第1項から17ページの第26項までは、固定資産税の課税標準の特例措置、いわゆるわがまち特例を新たに規定するもの及び参酌基準の改正に伴い特例割合を改めるものでございます。 17ページの下段、第10条の3第3項から19ページの第11項は、条文の整備を行うものです。
平成30年度税制改正に伴うもので、固定資産税や都市計画税の土地に係る負担調整措置の延長や、わがまち特例の特例割合などが改正になる予定でございます。 以上でございます。 394: ◯委員長(米丸貴浩君) はい、ありがとうございます。これは毎年この時期ですね。 395: ◯税務課長(久原徳子君) はい。 396: ◯委員長(米丸貴浩君) はい。グリーン化特例とかありましたもんね、去年も。
3点目に、税制を通じて住民自治を確立し、地域の自主性・自立性を高めるため、国が一律に定めていた課税標準の特例割合を、地方税法の定める範囲内で各自治体が条例で定めることができる制度である地域決定型地方税制特例措置、通称わがまち特例の導入であることから、異議なく原案どおり可決すべきものと決定したのであります。
本件は、軽自動車税におけるグリーン化特例の見直し、保育の受け皿整備促進のための固定資産税の特例措置「わがまち特例」の創設等を行うため、条例の一部を改正するものです。 委員会では、わがまち特例の対象は何カ所あるのかとの質疑があり、執行部からは、予定として2箇所あるとの答弁がありました。 討論はなく、採決の結果、全員一致をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。
改正の内容は、地方税法の一部改正に伴い、固定資産税について、地域決定型地方税制特例措置、いわゆるわがまち特例の追加、個人市民税について、控除対象配偶者の定義の変更及び軽自動車税について、環境性能割に係る規定の整備を行うものであります。 委員会では、議案説明資料等をもとに慎重に審査いたしました。
都市緑地法の改正により、市民緑地に対する課税標準の特例(わがまち特例)が新設されたことに伴い、標準的な参酌率となっている3分の2を採用するもの。なお、現在本市には特例の対象となる土地はない。 3、軽自動車税。消費税引き上げの時期を平成31年10月まで延期したことに伴い、環境性能割の導入時期が変更されたため、種別割や記号区分などの所要の規定の整備を行うもの。 第41号議案、審査結果。