遠賀町議会 2015-09-18
平成27年第 8回定例会−09月18日-05号
平成27年第 8回定例会−09月18日-05号平成27年第 8回定例会
平成27年 第8回
遠賀町議会定例会議事録 平成27年9月18日
1.議長の氏名 古 野 修
2.説明のため出席した者の氏名・職
町長 原 田 正 武
副町長 行 事 和 美
教育長 中 尾 治 実
総務課長 牛 草 英 雄
行政経営課長 岩河内 孝 寿
まちづくり課長池 田 知 致
会計管理者 桝 田 眞由美
税務課長 川 波 和 弘
住民課長 田 中 義 行
福祉課長 川 崎 多賀生
本日の議事日程は、お手元に配布のとおりであります。
はじめに、9月7日に行われた
尾下議員の
一般質問に関し、本人から発言を求められていますので、これを許します。
尾下議員。
◆3番議員(尾下康文) おはようございます。3番、尾下でございます。議長の許可をいただきましたので、発言させていただきます。
9月7日の
一般質問におきまして、岡垣町
学童保育事業で、
NPO法人に対して年額3,000万円の補助金を出しているのに対して、遠賀町は「(削除)」であると発言を致しました。その後、平成26年度決算書におきまして、
学童保育事業費は、
指導員補助金や光熱費などを含め、約2,000万円であると確認を致しました。従いまして、「(削除)」を約2,000万円と訂正させていただきます。今後は、しっかりとした
情報調査の上、発言させていただきます。
○議長(古野修) ただいまの発言、これを許可することにご異議ございませんか。
─── 異議なしの声 ───
○議長(古野修) ご異議なしと認めます。
△日程第1
「各
委員会報告」
会議規則第77条の規定により、
付託委員会の
議案処理結果を報告する
委員会報告書が、第一
常任委員会委員長、第二
常任委員会委員長及び
決算特別委員会委員長から、議長あて、提出されておりますので、事務局長をして朗読いたさせます。局長。
─── 局長朗読 ───
○議長(古野修) 以上で、朗読は終了致しました。
△日程第2
議案第71号「遠賀町
手数料条例の一部改正について」に関し、
委員長報告を求めます。
お諮り致します。
議案第71号に関する
委員長報告については、
会議規則第41条第3項の規定により、省略することに致したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
─── 異議なしの声 ───
○議長(古野修) ご異議なしと認めます。
よって、
委員長報告は、省略することに決しました。
これより、
議案処理結果に対する質疑に入ります。第二
常任委員会委員長に対する質疑を許します。質疑はございませんか。
─── なしの声 ───
○議長(古野修) 質疑も出ないようですので、これで質疑を終わります。
これより、討論に入ります。討論はございませんか。
田代議員。
◆6番議員(
田代順二) 私は、この議案第71号について、反対の立場から討論を行います。
今回の条例改定は、
マイナンバー制度導入に伴い、
手数料条例の一部を改正するものですが、
マイナンバーは
国民一人ひとりに12桁の番号をつけ、
社会保障・税などの情報を国が管理し、
行政手続き等で活用するものです。本年10月には番号が割り振られて、来年1月から運用開始となり、本町でも
各種証明書の交付から
社会保障の手続きなど、広範にわたって
マイナンバーを利用・管理することになります。
反対の第1は、この
マイナンバー制度により、多岐にわたる
個人情報が集積され、
情報漏えいの危険が高まることです。第2は、この狙いが、税の徴収強化や
社会保障給付の削減にあることです。第3は、中小業者も
マイナンバーを管理・運用する義務を無償で負うことです。費用は数十万円かかると言われており、中小業者には厳しい経営の中で、大変な負担になります。そして第4は、利用範囲は制限されるとしながら、刑事事件の捜査や租税に関する事件の調査等に該当するときは規制の対象外とされ、警察や税務署に対しては何の制限もなく、使い放題になるということです。
これだけの問題がありながら、国民にはメリットはほとんどありません。申請の時の書類が省略されるぐらいで、それは年に1度か2度、あるかどうかの手続きだと思われます。また、最近の朝日新聞の世論調査では、
個人情報が一つの番号で管理されることに抵抗感がどの程度あるか聞いております。おおいにあるが33%、ある程度あるが38%で、71%が抵抗感があると答え、あまりない21%、まったくないは6%で、合わせても27%です。これが国民の声でありますし、従って、本町も、政府に対して、この制度の廃止に向けた検討を行うことを求めるべきであると思います。
以上の理由から、次の議案第72号、これとともに反対討論とします。以上です。
○議長(古野修) ほかに討論はございませんか。
─── なしの声 ───
○議長(古野修) ほかに発言もございませんので、これで討論を終わります。
これより、採決に入ります。この採決は、起立によって行います。
議案第71号「遠賀町
手数料条例の一部改正について」、本案に対する
委員長報告は、
原案可決であります。
本案を、
委員長報告のとおり決することに、賛成の諸君の起立を求めます。
───
賛成者起立 ─── 10:1〔12〕
○議長(古野修) 起立多数と認めます。
よって、本案は、
委員長報告のとおり、可決されました。
△日程第3
議案第72号「遠賀町
個人情報保護条例の一部改正について」に関し、
委員長報告を求めます。
お諮り致します。
議案第72号に関する
委員長報告については、
会議規則第41条第3項の規定により、省略することに致したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
─── 異議なしの声 ───
○議長(古野修) ご異議なしと認めます。
よって、
委員長報告は、省略することに決しました。
これより、
議案処理結果に対する質疑に入ります。第一
常任委員会委員長に対する質疑を許します。質疑はございませんか。
─── なしの声 ───
○議長(古野修) 質疑も出ないようですので、これで質疑を終わります。
これより、討論に入ります。討論はございませんか。
─── なしの声 ───
○議長(古野修) 発言もございませんので、これで討論を終わります。
これより、採決に入ります。この採決は、起立によって行います。
議案第72号「遠賀町
個人情報保護条例の一部改正について」、本案に対する
委員長報告は、
原案可決であります。
本案を、
委員長報告のとおり決することに、賛成の諸君の起立を求めます。
───
賛成者起立 ─── 10:1〔12〕
○議長(古野修) 起立多数と認めます。
よって、本案は、
委員長報告のとおり、可決されました。
△日程第4
議案第73号「議会の議員その他非常勤の職員の
公務災害補償等に関する条例の一部改正について」に関し、
委員長報告を求めます。
お諮り致します。
議案第73号に関する
委員長報告については、
会議規則第41条第3項の規定により、省略することに致したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
─── 異議なしの声 ───
○議長(古野修) ご異議なしと認めます。
よって、
委員長報告は、省略することに決しました。
これより、
議案処理結果に対する質疑に入ります。第一
常任委員会委員長に対する質疑を許します。質疑はございませんか。
─── なしの声 ───
○議長(古野修) 質疑も出ないようですので、これで質疑を終わります。
これより、討論に入ります。討論はございませんか。
─── なしの声 ───
○議長(古野修) 発言もございませんので、これで討論を終わります。
これより、採決に入ります。
議案第73号「議会の議員その他非常勤の職員の
公務災害補償等に関する条例の一部改正について」、本案に対する
委員長報告は、
原案可決であります。
本案を、
委員長報告のとおり決することに、ご異議ありませんか。
─── 異議なしの声 ─── 11:0〔12〕
○議長(古野修) ご異議なしと認めます。
よって、本案は、
委員長報告のとおり、可決されました。
△日程第5
議案第74号「遠賀町職員の
退職手当に関する条例の一部改正について」に関し、
委員長報告を求めます。
お諮り致します。
議案第74号に関する
委員長報告については、
会議規則第41条第3項の規定により、省略することに致したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
─── 異議なしの声 ───
○議長(古野修) ご異議なしと認めます。
よって、
委員長報告は、省略することに決しました。
これより、
議案処理結果に対する質疑に入ります。第一
常任委員会員長に対する質疑を許します。質疑はございませんか。
─── なしの声 ───
○議長(古野修) 質疑も出ないようですので、これで質疑を終わります。
これより、討論に入ります。討論はございませんか。
─── なしの声 ───
○議長(古野修) 発言もございませんので、これで討論を終わります。
これより、採決に入ります。
議案第74号「遠賀町職員の
退職手当に関する条例の一部改正について」、本案に対する
委員長報告は、
原案可決であります。
本案を、
委員長報告のとおり決することに、ご異議ありませんか。
─── 異議なしの声 ─── 11:0〔12〕
○議長(古野修) ご異議なしと認めます。
よって、議案第74号は、
委員長報告のとおり、可決されました。
△日程第6
議案第75号から、
△日程第15
議案第84号までを、一括して議題と致します。
10議案に関し、
委員長報告を求めます。
決算特別委員会委員長、
萩本悦子議員。
◎
決算特別委員会委員長(萩本悦子)
決算特別委員会の
委員長報告を致します。
本委員会に付託を受けました議案第75号「平成26年度遠賀町
一般会計歳入歳出決算」及び議案第76号「平成26年度遠賀町
国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算」ほか8
特別会計の
歳入歳出決算認定について、9月8日、9日、11日の3日間にわたり、慎重に審議致しました結果をご報告申し上げます。
審査にあたりましては、歳入のポイントとして、収入確保の努力が十分になされているかに着目し、具体的には町税の徴収が効果的になされているか、補助金を予算どおり確保できているか、その他、収入確保の努力が十分であったか、などについて審査致しました。
また、歳出のポイントとして、議決された予算が適正かつ効果的に執行されたか、また、どのように
事業効果が上がったかに着目し、具体的には支出が適法・適正になされているか、不用額は妥当であるか、予算の流用や予備費の充当は適正か、補助金の効果が上がっているか、などについて審査致しました。
さて、決算の概要と致しましては、平成26年度の
一般会計歳出決算額66億6,698万5,875円で、前年度比92.4%です。
経常収支比率は本年度92.7%、前年度は88.1%で、前年に比べて実質4.6ポイントの増加です。
実質公債費比率は本年度7.5%、前年度8.0%で、0.5ポイントの減少です。
また、
自主財源比率が41.8%と、前年度の46.2%に比べ、4.4ポイント減少しておりますが、これは前年度に基金の整理統合による繰入金があったことが要因です。しかし、
依存財源比率は60%近くあり、町の財政は、
地方交付税をはじめ、国や県の支出金に依存している状況です。
次に、歳入面について、主たる
自主財源である町税の収納率は現年度分98.6%で、前年度より0.2ポイント減少し、
滞納繰越分も本年度28.7%で、前年度より5.8ポイント減少しています。しかしながら、収入総額は19億9,408万698円で、前年度に比べ2,654万4,805円の増収でした。新築家屋の増加に伴う
固定資産税及び販売本数の増加に伴うたばこ税によることが要因です。
また、本年度の
収入未済額は8,638万214円で、前年度に比べ299万4,926円の増加となっています。
不納欠損額は、町税で前年度875万6,531円に対し、本年度は159万3,913円と716万2,618円の減額、町税以外で前年度0円に対し、本年度60万4,000円となっております。
次に、
一般会計における
指摘事項についてですが、
ふるさと納税の返礼品については、農産物も含め、検討されたい。選挙啓発については、毎年、政治学級への補助金で留まっている。
投票率低下傾向にある中、18歳選挙権もはじまるので、期日前投票の方法等も含め、検討され、新たな取り組みを講じられたい。
コミチャリ事業については、効果が現われていない。
事業効果を整理し、早急に協議検討を行われたい。
不法投棄防止事業については、日中の
パトロール回数を増やしても効果が見られないので、有効な手法を検討され、新たな対策を講じられたい。新たに特養施設が建設されることから、
介護給付費の増加が予想される。
介護予防事業については、これまで以上に積極的に取り組まれたい。
民生児童委員の負担も増えてきているため、それに見合う対応を講じられたい。子宮がん、
乳がん検診については、早期発見が重要である。集団健診と個別検診を、同時に実施されたい。町道重広線の
バイパス下交差点は、交通事故が多発している。今後はこれまで以上の交通量が想定されるので、
国土交通省等へ働きかけ、対策を講じられたい。
ALT派遣事業については、小学校の英語授業も開始されたが、2名のままである。国際化の流れの中、英語力を身につけることは重要であり、本町の特色ある教育を示すためにも増員を検討されたい。
島門小学校のトイレと
給食配膳室が隣接しているので、設置場所の改善を早期検討されたい。
ここからは、
特別会計における
指摘事項ですが、米飯給食の実施回数については、地産地消の推進からも、新設される食育交流・
防災センターの稼働に合わせ、増やされたい。
以上のような指摘を致しまして、本
決算委員会に付託された議案第75号は、賛成多数で認定。議案第76号から議案第84号までの9議案については、全員一致で認定致しました。
本
決算委員会の決定に、議員各位のご賛同をお願いし、
委員長報告を終わらせていただきます。
○議長(古野修) 以上で、
委員長報告は終了致しました。
ただいまの
決算特別委員会委員長報告に対する質疑を許します。質疑はございませんか。
─── なしの声 ───
○議長(古野修) 質疑も出ないようですので、
決算特別委員会委員長に対する質疑を終わります。
これより、討論に入ります。議案第75号から議案第84号までの10議案に対する発言を、順不同にて許します。討論はございませんか。
田代議員。
◆6番議員(
田代順二) 私は、この議案第75号について、反対の立場から討論致します。
この年度の決算は、町税の増加や
子ども医療費助成の拡大等、評価できる面もありますし、
自主財源の割合の減少や地方債の期末高の増加等、不安な面もあります。
しかし、私は、この決算が、全住民を対象にして公正・公平に使われているかという面で見ると、問題があるというふうに思います。それは、
同和対策費についてですけども、特定の団体に支出しているものが見受けられます。私は、この支出をすべて否定するものではありませんが、税金は公正・公平に使うことが求められているというふうに思いますし、このことがこの同和問題を早期に解決するためにも有効だということを指摘致しまして、討論とします。
○議長(古野修) ほかに討論はございませんか。
田代議員。
◆6番議員(
田代順二) 議案第84号、後期高齢者医療
特別会計について、これについて、賛成の立場から討論を行います。
私ども日本共産党は、この後期高齢者医療制度については、75歳以上を別のくくりにして、世界でも例を見ない差別医療だとして批判をしてきました。しかし、地方自治体においては、この運営については負担金が法律で義務付けられておりますので、今回は賛成という立場で討論します。
以上です。
○議長(古野修) ほかに討論はございませんか。
─── なしの声 ───
○議長(古野修) ほかに発言もございませんので、これで討論を終わります。
これより、採決に入ります。採決は、個別に行います。
議案第75号「平成26年度遠賀町
一般会計歳入歳出決算の認定について」、この採決は起立によって行います。
この決算に対する
委員長報告は、認定であります。
この決算を、
委員長報告のとおり、認定することに、賛成の諸君の起立を求めます。
───
賛成者起立 ─── 10:1〔12〕
○議長(古野修) 起立多数と認めます。
よって、議案第75号「平成26年度遠賀町
一般会計歳入歳出決算の認定について」は、認定することに決しました。
続いて、議案第76号「平成26年度遠賀町
国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について」、この決算に対する
委員長報告は、認定であります。
この決算を、
委員長報告のとおり、認定することに、ご異議ございませんか。
─── 異議なしの声 ─── 11:0〔12〕
○議長(古野修) ご異議なしと認めます。
よって、議案第76号「平成26年度遠賀町
国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について」は、認定することに決しました。
続いて、議案第77号「平成26年度遠賀町
住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定について」、この決算に対する
委員長報告は、認定であります。
この決算を、
委員長報告のとおり、認定することに、ご異議ございませんか。
─── 異議なしの声 ─── 11:0〔12〕
○議長(古野修) ご異議なしと認めます。
よって、議案第77号「平成26年度遠賀町
住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定について」は、認定することに決しました。
続いて、議案第78号「平成26年度
遠賀霊園事業特別会計歳入歳出決算の認定について」、この決算に対する
委員長報告は、認定であります。
この決算を、
委員長報告のとおり、認定することに、ご異議ございませんか。
─── 異議なしの声 ─── 11:0〔12〕
○議長(古野修) ご異議なしと認めます。
よって、議案第78号「平成26年度
遠賀霊園事業特別会計歳入歳出決算の認定について」は、認定することに決しました。
続いて、議案第79号「平成26年度遠賀町
学校給食事業特別会計歳入歳出決算の認定について」、この決算に対する
委員長報告は、認定であります。
この決算を、
委員長報告のとおり、認定することに、ご異議ございませんか。
─── 異議なしの声 ─── 11:0〔12〕
○議長(古野修) ご異議なしと認めます。
よって、議案第79号「平成26年度遠賀町
学校給食事業特別会計歳入歳出決算の認定について」は、認定することに決しました。
続いて、議案第80号「平成26年度遠賀町
地域下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について」、この決算に対する
委員長報告は、認定であります。
この決算を、
委員長報告のとおり、認定することに、ご異議ございませんか。
─── 異議なしの声 ─── 11:0〔12〕
○議長(古野修) ご異議なしと認めます。
よって、議案第80号「平成26年度遠賀町
地域下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について」は、認定することに決しました。
続いて、議案第81号「平成26年度遠賀町
農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について」、この決算に対する
委員長報告は、認定であります。
この決算を、
委員長報告のとおり、認定することに、ご異議ございませんか。
─── 異議なしの声 ─── 11:0〔12〕
○議長(古野修) ご異議なしと認めます。
よって、議案第81号「平成26年度遠賀町
農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について」は、認定することに決しました。
続いて、議案第82号「平成26年度遠賀町
公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について」、この決算に対する
委員長報告は、認定であります。
この決算を、
委員長報告のとおり、認定することに、ご異議ございませんか。
─── 異議なしの声 ─── 11:0〔12〕
○議長(古野修) ご異議なしと認めます。
よって、議案第82号「平成26年度遠賀町
公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について」は、認定することに決しました。
続いて、議案第83号「平成26年度遠賀町
土地取得特別会計歳入歳出決算の認定について」、この決算に対する
委員長報告は、認定であります。
この決算を、
委員長報告のとおり、認定することに、ご異議ございませんか。
─── 異議なしの声 ─── 11:0〔12〕
○議長(古野修) ご異議なしと認めます。
よって、議案第83号「平成26年度遠賀町
土地取得特別会計歳入歳出決算の認定について」は、認定することに決しました。
続いて、議案第84号「平成26年度遠賀町
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について」、この決算に対する
委員長報告は、認定であります。
この決算を、
委員長報告のとおり、認定することに、ご異議ございませんか。
─── 異議なしの声 ─── 11:0〔12〕
○議長(古野修) ご異議なしと認めます。
よって、議案第84号「平成26年度遠賀町
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について」は、認定することに決しました。
△日程第16
議案第85号「平成27年度遠賀町
一般会計補正予算(第3号)」に関し、
委員長報告を求めます。
お諮り致します。
議案第85号に関する
委員長報告については、
会議規則第41条第3項の規定により、省略することに致したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
─── 異議なしの声 ───
○議長(古野修) ご異議なしと認めます。
よって、
委員長報告は、省略することに決しました。
これより、
議案処理結果に対する質疑に入ります。第一、第二
常任委員会委員長に対する質疑を許します。質疑はございませんか。
─── なしの声 ───
○議長(古野修) 質疑も出ないようですので、これで第一、第二
常任委員会委員長に対する質疑を終わります。
これより、討論に入ります。討論はございませんか。
─── なしの声 ───
○議長(古野修) 発言もございませんので、これで討論を終わります。
これより、採決に入ります。
議案第85号「平成27年度遠賀町
一般会計補正予算(第3号)」、本案に対する
委員長報告は、
原案可決であります。
本案を、
委員長報告のとおり決することに、ご異議ございませんか。
─── 異議なしの声 ─── 11:0〔12〕
○議長(古野修) ご異議なしと認めます。
よって、本案は、
委員長報告のとおり、可決されました。
△日程第17
議案第86号「平成27年度遠賀町
国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)」に関し、
委員長報告を求めます。
お諮り致します。
議案第86号に関する
委員長報告については、
会議規則第41条第3項の規定により、省略することに致したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
─── 異議なしの声 ───
○議長(古野修) ご異議なしと認めます。
よって、
委員長報告は、省略することに決しました。
これより、
議案処理結果に対する質疑に入ります。第二
常任委員会委員長に対する質疑を許します。質疑はございませんか。
─── なしの声 ───
○議長(古野修) 質疑も出ないようですので、これで質疑を終わります。
これより、討論に入ります。討論はございませんか。
─── なしの声 ───
○議長(古野修) 発言もございませんので、これで討論を終わります。
これより、採決に入ります。
議案第86号「平成27年度遠賀町
国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)」、本案に対する
委員長報告は、
原案可決であります。
本案を、
委員長報告のとおり決することに、ご異議ございませんか。
─── 異議なしの声 ─── 11:0〔12〕
○議長(古野修) ご異議なしと認めます。
よって、本案は、
委員長報告のとおり、可決されました。
△日程第18
議案第87号「平成27年度遠賀町
住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第1号)」に関し、
委員長報告を求めます。
お諮り致します。
議案第87号に関する
委員長報告については、
会議規則第41条第3項の規定により、省略することに致したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
─── 異議なしの声 ───
○議長(古野修) ご異議なしと認めます。
よって、
委員長報告は、省略することに決しました。
これより、
議案処理結果に対する質疑に入ります。第二
常任委員会委員長に対する質疑を許します。質疑はございませんか。
─── なしの声 ───
○議長(古野修) 質疑も出ないようですので、これで質疑を終わります。
これより、討論に入ります。討論はございませんか。
─── なしの声 ───
○議長(古野修) 発言もございませんので、これで討論を終わります。
これより、採決に入ります。
議案第87号「平成27年度遠賀町
住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第1号)」、本案に対する
委員長報告は、
原案可決であります。
本案を、
委員長報告のとおり決することに、ご異議ございませんか。
─── 異議なしの声 ─── 11:0〔12〕
○議長(古野修) ご異議なしと認めます。
よって、本案は、
委員長報告のとおり、可決されました。
△日程第19
議案第88号「平成27年度
遠賀霊園事業特別会計補正予算(第1号)」に関し、
委員長報告を求めます。
お諮り致します。
議案第88号に関する
委員長報告については、
会議規則第41条第3項の規定により、省略することに致したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
─── 異議なしの声 ───
○議長(古野修) ご異議なしと認めます。
よって、
委員長報告は、省略することに決しました。
これより、
議案処理結果に対する質疑に入ります。第一
常任委員会委員長に対する質疑を許します。質疑はございませんか。
─── なしの声 ───
○議長(古野修) 質疑も出ないようですので、これで質疑を終わります。
これより、討論に入ります。討論はございませんか。
─── なしの声 ───
○議長(古野修) 発言もございませんので、これで討論を終わります。
これより、採決に入ります。
議案第88号「平成27年度
遠賀霊園事業特別会計補正予算(第1号)」、本案に対する
委員長報告は、
原案可決であります。
本案を、
委員長報告のとおり決することに、ご異議ございませんか。
─── 異議なしの声 ─── 11:0〔12〕
○議長(古野修) ご異議なしと認めます。
よって、本案は、
委員長報告のとおり、可決されました。
△日程第20
議案第89号「平成27年度遠賀町
学校給食事業特別会計補正予算(第2号)」に関し、
委員長報告を求めます。
お諮り致します。
議案第89号に関する
委員長報告については、
会議規則第41条第3項の規定により、省略することに致したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
─── 異議なしの声 ───
○議長(古野修) ご異議なしと認めます。
よって、
委員長報告は、省略することに決しました。
これより、
議案処理結果に対する質疑に入ります。第一
常任委員会委員長に対する質疑を許します。質疑はございませんか。
─── なしの声 ───
○議長(古野修) 質疑も出ないようですので、これで質疑を終わります。
これより、討論に入ります。討論はございませんか。
─── なしの声 ───
○議長(古野修) 発言もございませんので、これで討論を終わります。
これより、採決に入ります。
議案第89号「平成27年度遠賀町
学校給食事業特別会計補正予算(第2号)」、本案に対する
委員長報告は、
原案可決であります。
本案を、
委員長報告のとおり決することに、ご異議ございませんか。
─── 異議なしの声 ─── 11:0〔12〕
○議長(古野修) ご異議なしと認めます。
よって、本案は、
委員長報告のとおり、可決されました。
△日程第21
議案第90号「平成27年度遠賀町
公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)」に関し、
委員長報告を求めます。
お諮り致します。
議案第90号に関する
委員長報告については、
会議規則第41条第3項の規定により、省略することに致したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
─── 異議なしの声 ───
○議長(古野修) ご異議なしと認めます。
よって、
委員長報告は、省略することに決しました。
これより、
議案処理結果に対する質疑に入ります。第二
常任委員会委員長に対する質疑を許します。質疑はございませんか。
─── なしの声 ───
○議長(古野修) 質疑も出ないようですので、これで質疑を終わります。
これより、討論に入ります。討論はございませんか。
─── なしの声 ───
○議長(古野修) 発言もございませんので、これで討論を終わります。
これより、採決に入ります。
議案第90号「平成27年度遠賀町
公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)」、本案に対する
委員長報告は、
原案可決であります。
本案を、
委員長報告のとおり決することに、ご異議ございませんか。
─── 異議なしの声 ─── 11:0〔12〕
○議長(古野修) ご異議なしと認めます。
よって、本案は、
委員長報告のとおり、可決されました。
△日程第22
請願第1号「
障害者差別解消法に関する条例の制定を求める請願書」に関し、
委員長報告を求めます。第二
常任委員会委員長、仲野新三郎議員。
◎第二
常任委員会委員長(仲野新三郎) 第二常任委員会に付託されました請願第1号「
障害者差別解消法に関する条例の制定を求める請願書」について、
委員長報告を致します。
この請願は、
障害者差別解消法が平成28年4月から施行されるのに先立ち、すべての住民が障害の有無によって分け隔てられることなく暮らせる共生社会の実現を目指して、実効あるものにするため、町の条例制定を求めるものであるとの説明があり、趣旨は概ね理解できるという意見がありました。
しかし、趣旨や思いは理解できるが、福岡県や福岡県議会への請願等の提出がまだなされてなく、最低でも遠賀郡内で歩調を合わせるための事前調整などが必要なのではないかとの意見が出ました。
また、その後の委員会審査の中で、この法律が地方公共団体の責務として条例の制定を求めてはいないこと、すでに条例を制定している13の道府県と三つの市は、この
障害者差別解消法の制定に先駆け、制定されたものであること。さらに、福岡県や福岡市、北九州市も、条例制定の考えがないこと。これらのことから、遠賀町においては、理念的な内容となる条例制定ではなく、
障害者差別解消法に則り、より実効性のある職員対応要領策定等に向けた取り組みを優先し、その後も福岡県や近隣市町の動向を見ながら、必要であれば条例制定等の検討を行うとの確認をすることができました。
以上の審査の内容を踏まえ、請願第1号に関し、採決をした結果、賛成少数で不採択となりました。
以上、
委員長報告を終わります。
○議長(古野修) 以上で、
委員長報告は終了致しました。
これより、
委員長報告に対する質疑に入ります。第二
常任委員会委員長に対する質疑を許します。質疑はございませんか。
─── なしの声 ───
○議長(古野修) 質疑も出ないようですので、これで質疑を終わります。
これより、討論に入ります。討論はございませんか。
田代議員。
◆6番議員(
田代順二) 私は、この請願第1号については、賛成の立場から意見を述べます。
国が、この
障害者差別解消法第3条設定し、ここに、この請願書に書いてありますように、これはあくまで理念であって、これを実効あるものにするためには、地方公共団体がこの法律の趣旨に則って、必要な施策を策定し、実施しなければならないというふうにうたってますので、ただ、この国の法律だけでは実効性はまったくないわけです。
先ほどの
委員長報告で、ほかの、福岡県や他町の動向を見ないと、ということもありましたけども、この法律に則っていけば、率先して遠賀町もこの条例制定に向けて検討すべきだと思いますので、その立場から賛成の討論と致します。
以上です。
○議長(古野修) ほかに討論はございませんか。
─── なしの声 ───
○議長(古野修) ほかに発言もございませんので、これで討論を終わります。
これより、採決に入ります。この採決は、起立によって行います。
請願第1号「
障害者差別解消法に関する条例の制定を求める請願書」、本案に対する
委員長報告は、原案不採択であります。
したがって、原案について、採決致します。
本案を、原案のとおり決することに、賛成の諸君の起立を求めます。
───
賛成者起立 ─── 2:9〔12〕
○議長(古野修) 起立少数と認めます。
よって、請願第1号は、不採択と決しました。
△日程第23
発議第4号「
治安維持法犠牲者への国家賠償を求める
意見書案の提出について」に関し、
委員長報告を求めます。
お諮り致します。
発議第4号に関する
委員長報告については、
会議規則第41条第3項の規定により、省略することに致したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
─── 異議なしの声 ───
○議長(古野修) ご異議なしと認めます。
よって、
委員長報告は、省略することに決しました。
これより、
議案処理結果に対する質疑に入ります。第一
常任委員会委員長に対する質疑を許します。質疑はございませんか。
─── なしの声 ───
○議長(古野修) 質疑も出ないようですので、これで質疑を終わります。
これより、討論に入ります。討論はございませんか。織田議員。
◆11番議員(織田隆徳) 私は、この発議第4号の反対の立場で討論をしたいと思います。
その理由でございますが、まず一つは、戦後70年を経過した今、なぜ小さな1自治体であるこの遠賀町、本町に、この意見書の提出を求めるのか、その理由が明確でないということが1件でございます。
それから、戦後70年経過した中で、この生存者が果たして何人おるのか。まあ、かなりの方が亡くなられて、少ない状態やないかと思っております。
それから、もう一つは、本町に該当される方がおられるのかどうか、これの把握も不明であるということ。
それから、この治安維持法での逮捕の理由については複数あり、どの部分を指す、適用するのかということがですね、不明確であること。
以上の理由で、反対と致します。
○議長(古野修) ほかに討論はございませんか。萩本議員。
◆12番議員(萩本悦子) 12番議員、萩本です。私は、発議第4号、これに対しては、反対の立場から討論に参加致します。
意見書の提出については、地方自治法第99条で「普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる」と規定されています。
本町において、治安維持法によって犠牲となった対象者がいるのか、提出者に確認致しましたが、把握されていません。このことから、発議第4号は遠賀町の公益に関する事件と認めることはできず、国会や関係行政庁に意見は提出できないと私は考えています。
以上の理由により、私は発議第4号には反対致します。
○議長(古野修) ほかに討論はございませんか。仲摩議員。
◆2番議員(仲摩靖浩) 2番議員、仲摩靖浩でございます。私は、反対の立場から、意見を述べさせていただきたいと思います。2点述べさせていただきます。
まず、この発議第4号の中でですね、治安維持法について、「反人道的悪法」という言葉がありましたので、これについて述べたいと思います。治安維持法第1条を読みます。「治安維持法第一条
国体ヲ変革シ又ハ私有財産制度ヲ否認スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シ又ハ情ヲ知リテ之ニ加入シタル者ハ十年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス」とされています。つまり、この法律は、日本国の主権や国民の財産を守るためにできた法律です。この治安維持法は、第二次世界大戦中に拡大解釈をされ、確かに不当逮捕もあったというのは事実ですが、この治安維持法で逮捕された方全員を一緒くたにして、逮捕された人に補償するというのは少し乱暴じゃないかと考えます。
次に、この発議についてですが、私はこの委員会に出席していなかったために、発議について傍聴することはできませんでしたが、委員会に出席した方に聞くと、この治安維持法の犠牲者と言われる対象者が遠賀町内にいるのかという質問を意見書提案者に尋ねたところ、分からないという回答だったと聞いています。国会議員、県会議員、市町村会議員と、それぞれ役目はあると思いますが、基礎自治体である遠賀町会議員の役目は、町や町民の利益のために議論するべきと考え、この発議は町会議員が議論すべき内容を超えたものだと考えます。
以上の理由により、この発議に対して反対致します。以上です。
○議長(古野修) ほかに討論はございませんか。
─── なしの声 ───
○議長(古野修) ほかに発言もございませんので、これで討論を終わります。
これより、採決に入ります。この採決は、起立によって行います。
発議第4号「
治安維持法犠牲者への国家賠償を求める
意見書案の提出について」、本案に対する
委員長報告は、原案否決であります。したがって、原案について、採決致します。
本案を、原案のとおり決することに、賛成の諸君の起立を求めます。
───
賛成者起立 ─── 1:10〔12〕
○議長(古野修) 起立少数と認めます。
よって、発議第4号は、否決と決しました。
△日程第24
発議第5号「
安全保障法制の慎重な審議を求める
意見書案の提出について」に関し、
委員長報告を求めます。
お諮り致します。
発議第5号に関する
委員長報告については、
会議規則第41条第3項の規定により、省略することに致したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
─── 異議なしの声 ───
○議長(古野修) ご異議なしと認めます。
よって、
委員長報告は、省略することに決しました。
これより、
議案処理結果に対する質疑に入ります。第一
常任委員会委員長に対する質疑を許します。質疑はございませんか。
─── なしの声 ───
○議長(古野修) 質疑も出ないようですので、これで質疑を終わります。
これより、討論に入ります。討論はございませんか。賛成討論、反対討論ありますけど、先ほどちょっと忘れましたが。
─── 反対の声 ───
○議長(古野修) 反対、反対ですね。じゃあ、それは、萩本議員から。
◆12番議員(萩本悦子) 12番議員、萩本です。私は、発議第5号には、反対の立場から討論に参加致します。
現在、参議院に上程されている
安全保障法制は、集団的自衛権の行使を容認するもので、私は以前から集団的自衛権の行使は憲法違反との立場をとっています。
安全保障法制は、立法により事実上の改憲を行おうとするもので、立憲主義を否定するものです。発議第5号につきましては、私は慎重な審議を求めることではなく、まずはこの法案の撤回と憲法第9条の遵守を求めるべきと考えます。
よって、私は、発議第5号には反対の立場をとらせていただきます。
○議長(古野修) ほかに討論はございませんか。濱田議員。
◆7番議員(濱田竜一) 7番議員の濱田です。議長の許可を得ましたので、討論させていただきたいと思います。私は、この
安全保障法制の慎重な審議を求める
意見書案提出について、反対の立場から討論させていただきます。
この法制に対して、まあ、世論ではさまざまな意見があると思いますが、私はこの平和
安全保障法制こそ、国の、今の国際情勢を踏まえた中で、国民の命と財産を守るために必要な法案だと考えております。今の法律では、万が一の事態に対応することはできません。いろいろな法律をしっかり点検し、隙間を減らし、日本に対する脅威に対して、抑止力を高めることで戦争を未然に防ぐことができると思っております。それが、平和
安全保障法制の目的だと考えております。
慎重な審議を求めるという意見書でありますが、過去最長の国会期間延長、また116時間を超す審議時間をしております。また、さまざまな媒体で、国民の方々にも理解を求めるような発信をしております。そういう意味で、国際社会と足並みをそろえる、また、万が一の事態はいつ起こるか分かりません。そのためには、1日も早い
安全保障法制の審議をすることが必要だと考えておりますので、私は、この意見書に対して反対の討論をさせていただきます。
以上です。
○議長(古野修) ほかに討論はございませんか。織田議員。
◆11番議員(織田隆徳) 私も、本案に、反対の立場で意見を述べさせていただきたいと思います。約3件ございます。少し、ちょっと長くなるか分かりませんが、よろしくお願い致します。
まず、1件でございますが、この安全保障関連法案につきましては、参議院の平和安全法制特別委員会で、昨日、可決されております。それで、現在、本会議に上程をされておるように理解を致しております。しかも、状況を見れば、本日中にですね、採択が行われる状況でございますので、この時期に、この、当遠賀町の議会が、慎重な審議を求める意見書を提出するのは、時期的に不適当でないかというふうに理解を致しております。それが一点でございます。
それから、根本的に、この安全保障関連法案については、私は賛成の立場を持っております。まあ、皆さまもご承知のように、まあ、戦争をですね、やりたい人は、一人もおらないというふうに、私は理解を致しております。しかし、現在のわが国の置かれた状況は、ご承知のように、尖閣諸島や北朝鮮の問題など、これまで以上に悪化を致しております。平和がいいということはですね、これは当然でございますが、「平和がいい」と言うだけでは解決はできないというふうに考えております。平和にするにはどうすればいいか、そういうことをですね、考える必要があるのではないかというふうに思うわけでございます。
一方では、平和外交、話し合いで解決すべきじゃないかと言われる方もございます。しかし、現実を見たら、話し合いで解決できない状況があるというのもですね、確かやなかろうかと思ってます。まあ、一例を挙げれば、拉致の問題もそうです。なかなか話し合いで解決できませんし、また長距離弾道弾ミサイルの発射の噂もございます。それから、核実験の噂もございます。そういうような状況、それから尖閣諸島の問題の状況、そういうような問題、話し合いで、なかなかですね、進まないのが現状ではないかと私は思っております。
やはり、戦争ができない国は、抑止力がですね、やっぱりなくては危険ではないかというように考えております。戦争ができないとですね、しないというのはですね、混同してはいけないというふうに私は思っております。やはり、国を守るためには、ある程度の抑止力があって、それをやっぱり一つの基礎としてですね、平和的外交をとるべきじゃなかろうかと思っております。
それから、3点目でございますが、もう衆参両院でですね、216時間の審議が行われております。これは、いつまで慎重審議したら、双方が納得できるのかという問題があると思います。このままいけば、たぶん平行線のままでしょう。何年かかっても同じでしょう。やはり、そういう中で、最終的には多数決で決するのが議会政治だと私は考えております。
以上の理由で、私は、反対の意見を述べさせていただきます。
○議長(古野修) ほかに討論はございませんか。仲摩議員。
◆2番議員(仲摩靖浩) 2番議員、仲摩靖浩でございます。私は、反対の立場から意見を申し上げます。
この発議第5号は、賛成、反対を求めるものではなく、今回開催される通常国会での改正法の成立にこだわらず、慎重な審議を求めるというものです。安倍総理はもともとこの法案は重要なものなのでしっかり議論していきたいと言っていました。先ほど、濱田議員、それから織田議員も申されていましたとおり、通常の3倍以上の時間をかけ議論し、俗に言う60日ルールにも頼らずに、野党からも十分な意見を聞くという姿勢を示してきました。十分な審議をして、それでも最後は多数決で決定していくのが民主主義です。
逆に、時間をかけても、審議をしようとしないのは、野党側です。テレビを見てみますと、バリケードをつくって委員会の開催を阻止したり、牛タン戦術などという無意味に延々と演説して時間を引き延ばしたり、議場では実力行使、暴力に訴え、法案の成立阻止を試みたりしております。
今、日本では、鬼怒川の氾濫による災害復旧のほか、国がやらなければならないことは山積みです。昨日は、チリでマグニチュード8.3の地震が発生し、日本の太平洋側沿岸でも広範囲にわたり、津波注意報が出されていました。いたずらに議論を延ばして、もしこのような災害が発生したら、誰が責任をとるのでしょうか。また、高齢者は、問題を先送りする間に亡くなられたり、体力の低下により政治に参加できなくなったりします。国会議員の仕事は、しっかり議論して、一つでも多くの法案を審議することだと私は考えます。
以上の理由により、私は、この先延ばしを求める法案に反対致します。以上です。
○議長(古野修) ほかに討論はございませんか。
─── なしの声 ───
○議長(古野修) ほかに発言もございませんので、これで討論を終わります。
これより、採決に入ります。この採決は、起立によって行います。
発議第5号「
安全保障法制の慎重な審議を求める
意見書案の提出について」、本案に対する
委員長報告は、原案否決であります。従って、原案について、採決致します。
本案を、原案のとおり決することに、賛成の諸君の起立を求めます。
───
賛成者起立 ─── 1:10〔12〕
○議長(古野修) 起立少数と認めます。
よって、発議第5号は、否決と決しました。
△日程第25
「遠賀町
選挙管理委員会委員及び補充員の選挙」を行います。
お諮り致します。
選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推薦によりたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
─── 異議なしの声 ───
○議長(古野修) ご異議なしと認めます。
よって、選挙の方法は、指名推薦によることに決しました。
お諮り致します。
指名の方法につきましては、議長において指名することにしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
─── 異議なしの声 ───
○議長(古野修) ご異議なしと認めます。
よって、議長において指名することに決しました。
しばらく休憩致します。
─── 休憩 午前10時13分 〜 再開 午前10時14分 ───
○議長(古野修) 再開致します。
それでは、指名を致します。
遠賀町
選挙管理委員会委員に、福嶋東三子さん、林田伸一君、花田京次君、松井由紀子さん、以上4名を指名致します。
お諮り致します。
ただいま議長において指名を致しました4名の諸君を当選人と定めることに、ご異議ございませんか。
─── 異議なしの声 ───
○議長(古野修) ご異議なしと認めます。
よって、ただいま指名を致しました4名の諸君が、遠賀町
選挙管理委員会委員に当選されました。
次に、補充員の指名を致します。
補充員に、山田宏生君、中村順子さん、白石三枝子さん、高杢秀明君、以上4名を指名致します。
お諮り致します。
ただいま議長において指名を致しました4名の諸君を当選人と定めることに、ご異議ございませんか。
─── 異議なしの声 ───
○議長(古野修) ご異議なしと認めます。
よって、ただいま指名を致しました4名の諸君が、遠賀町選挙管理委員会補充員に当選されました。
次に、補充の順位について、お諮り致します。
補充の順位は、ただいま議長が指名を致しました順位にしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
─── 異議なしの声 ───
○議長(古野修) ご異議なしと認めます。
従って、補充員の順位は、山田宏生君、中村順子さん、白石三枝子さん、高杢秀明君、以上の順に決しました。
以上、8人の諸君には、
会議規則第33条第2項の規定により、のちほど議長名をもって、書面により、当選の告知を致します。
△日程第26
議案第91号「遠賀町
監査委員の選任について」を議題と致します。議案第91号に対する提案理由の説明を求めます。原田町長。
◎町長(原田正武) それでは、議案第91号に対します提案理由の説明を申し上げます。
遠賀町
監査委員の選任でございますが、
監査委員であります有田征治氏より、本年9月30日をもって、退職の旨、申し出がなされ、地方自治法第198条の規定により、承認致しました。
従いまして、10月1日以降の後任の委員を選任するにあたり、議会の同意を求めるものでございます。委員には、上別府在住の宮下一博さんを選任致すものでございます。宮下さんの略歴につきましては、別紙に略歴書を添付しておりますので、ご参照いただきたいと思います。
なお、委員の任期は、平成27年10月1日から平成31年9月30日までの4年間でございます。
よろしくご審議のほど、お願い致します。
○議長(古野修) 以上で、提案理由の説明は終了致しました。
これより、議案質疑に入ります。
議案第91号「遠賀町
監査委員の選任について」に対する質疑を許します。質疑はございませんか。
─── なしの声 ───
○議長(古野修) 質疑も出ないようですので、議案第91号に対する質疑を終わります。
これより、
委員会付託に入ります。
お諮り致します。
議案第91号については、
会議規則第39条第3項の規定により、
委員会付託を省略致したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
─── 異議なしの声 ───
○議長(古野修) ご異議なしと認めます。
よって、議案第91号については、
委員会付託を省略することに決しました。
これより、討論に入ります。討論はございませんか。
─── なしの声 ───
○議長(古野修) 発言もございませんので、これで討論を終わります。
これより、採決に入ります。この採決は、起立によって行います。
議案第91号「遠賀町
監査委員の選任について」、本案に同意することに、賛成の諸君の起立を求めます。
───
賛成者起立 ─── 11:0〔12〕
○議長(古野修) 起立多数です。
よって、本案は、同意することに決しました。
△日程第27
発議第6号「議員派遣の件について」、議題と致します。
お諮り致します。
発議第6号については、
会議規則第39条第3項の規定により、趣旨説明を省略致したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
─── 異議なしの声 ───
○議長(古野修) ご異議なしと認めます。
よって、発議第6号については、趣旨説明を省略することに決しました。
これより、
議題質疑に入ります。発議第6号に対する質疑を許します。質疑はございませんか。
─── なしの声 ───
○議長(古野修) 質疑も出ないようですので、発議第6号に対する質疑を終わります。
これより、
委員会付託に入ります。
お諮り致します。
発議第6号については、
会議規則第39条第3項の規定により、
委員会付託を省略致したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
─── 異議なしの声 ───
○議長(古野修) ご異議なしと認めます。
よって、発議第6号については、
委員会付託を省略することに決しました。
これより、討論に入ります。討論はございませんか。
─── なしの声 ───
○議長(古野修) 発言もございませんので、これで討論を終わります。
これより、採決に入ります。
発議第6号「議員派遣の件について」を、原案のとおり決することに、ご異議ございませんか。
─── 異議なしの声 ───
○議長(古野修) ご異議なしと認めます。
よって、本案は、原案のとおり、可決されました。
△日程第28
発委第2号「
遠賀町議会基本条例の一部改正について」を議題と致します。
お諮り致します。
発委第2号については、
会議規則第39条第3項の規定により、趣旨説明を省略致したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
─── 異議なしの声 ───
○議長(古野修) ご異議なしと認めます。
よって、発委第2号については、趣旨説明を省略することに決しました。
これより、
議題質疑に入ります。発委第2号に対する質疑を許します。質疑はございませんか。
─── なしの声 ───
○議長(古野修) 質疑も出ないようですので、発委第2号に対する質疑を終わります。
これより、
委員会付託に入ります。
お諮り致します。
発委第2号については、
会議規則第39条第3項の規定により、
委員会付託を省略致したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
─── 異議なしの声 ───
○議長(古野修) ご異議なしと認めます。
よって、発委第2号については、
委員会付託を省略することに決しました。
これより、討論に入ります。討論はございませんか。
─── なしの声 ───
○議長(古野修) 発言もないようですので、これで討論を終わります。
これより、採決に入ります。
発委第2号「
遠賀町議会基本条例の一部改正について」を、原案のとおり決することに、ご異議ございませんか。
─── 異議なしの声 ─── 11:0〔12〕
○議長(古野修) ご異議なしと認めます。
よって、本案は、原案のとおり、可決されました。
△日程第29
「各委員会の閉会中の所管事項及び
特定事項調査について」を議題と致します。
第一、第二、議会広報常任委員会の所管事務調査及び議会運営委員会の所掌事務調査について、
会議規則第75条の規定によって、お手元に配布致しました各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査の申し出があっております。
お諮り致します。
各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに、ご異議ございませんか。
─── 異議なしの声 ───
○議長(古野修) ご異議なしと認めます。
よって、第一、第二、議会広報常任委員会の所管事務調査及び議会運営委員会の所掌事務調査については、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決しました。
以上で、本日の日程は、終了致しました。
これをもって、平成27年第8回
遠賀町議会定例会を閉会致します。一同起立、礼。
─── 閉会 午前10時24分 ───...