○議長(太田強君) 挙手全員であり
ます。したがって、議案第32号の件は原案のとおり承認することに決定し
ました。────────────・────・────────────
△日程第4.議案第33号
○議長(太田強君) 日程第4、議案第33号専決処分の承認を求めることについて、岡垣町
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の件を議題とし
ます。 提出者から提案理由の説明を求め
ます。宮内町長。
◎町長(宮内實生君) 議案第33号について提案理由の説明をいたし
ます。 地方税法施行令等の一部を改正する政令が3月31日に公布され、4月1日から施行されることとなり
ました。このため、議会を招集する時間的余裕がないことから、3月31日に専決処分を行い
ました。 主な改正内容は、低所得者に対する
国民健康保険税の軽減措置の拡充を図るため、
軽減判定所得の基準額の引き上げを行うこと及び中間所得層への過度な負担とならないよう、
国民健康保険税の基礎課税額について限度額の見直しを行うものです。 なお、詳細については、税務課長に説明させ
ますので、よろしくお願いし
ます。
○議長(太田強君)
青山税務課長。
◎税務課長(青山雄一郎君) 議案第33号の詳細説明をさせていただき
ます。 本日お配りをいたし
ました資料で、右上のほうに議案第33
号資料税務課と書かれた平成30年度における
国民健康保険税の改正についてをごらんください。 資料の1番、
軽減判定所得の基準額の改正、(1)軽減措置の改正案についてです。国保税の軽減については、7割軽減、5割軽減、2割軽減の3段階となってい
ますが、そのうち5割軽減と2割軽減の適用を判定する所得の算定基準額をそれぞれ引き上げ、低所得者に係る軽減世帯の拡充を図るものです。 5割軽減については、国保加入者1人当たりの基準額を27万円から5,000円増額して27万5,000円、2割軽減については49万円から1万円増額して50万円にそれぞれ引き上げを行い
ます。 (2)では、3人世帯の場合を例として、軽減対象となる世帯の合計所得をお示ししてい
ます。 次に2番、課税限度額の改正についてです。課税限度額については、表に記載してい
ますように3つの課税額についてそれぞれ限度額が定められてい
ますが、本改正では基礎課税額を4万円引き上げて58万円とし、改正後は課税限度額の合計を93万円とするものです。この資料についての説明は以上でござい
ます。 次に、新旧対照表で御説明いたし
ますので、議案書の2ページをごらんください。第3条は、基礎課税額を58万円に引き上げることについて規定をしてい
ます。 第24条第1項第2号及び第3号は、5割軽減及び2割軽減の判定に係る基準額の引き上げについて規定をしてい
ます。 第25条の2第2項では、会社の倒産や雇いどめなどによる離職者に係る特例措置の申告について、マイナンバーでの情報連携により提示すべき書類等を不要にすることを規定してい
ます。 1ページにお戻りください。附則で施行日を平成30年4月1日としてい
ます。詳細説明については以上でござい
ます。どうぞよろしくお願いいたし
ます。
○議長(太田強君) これをもって提案理由の説明を終わり
ます。 これより質疑を行い
ます。質疑はあり
ませんか。6番、
曽宮良壽議員。
◆議員(曽宮良壽君) そもそも税の負担を求めるということについては、基本的に条例の改正を専決でやるのではなくて、議会の同意を得てということが前提だろうというふうに私は理解をしており
ます。軽減措置だからいいとかという意味ではなくて、54万円を58万円、限度額を引き上げるということですよね。負担を求めるということについては専決はどうなのかと、そこのところについてお尋ねをしたいというふうに思い
ます。 あと1点は、この54万円が58万円になるという部分についての該当する世帯の数をお示しいただきたいと。以上、2点です。
○議長(太田強君)
青山税務課長。
◎税務課長(青山雄一郎君) まず、1点目の御質問ですが、条例改正で負担を求めることについて、専決がどうなのかということにつきましては、この地方税法等の改正については、本年の3月28日に成立をして、4月1日施行ということでござい
ます。その期間的なものがあり
まして、先ほど町長が申し
ましたように、議会を招集させていただいて、議決をいただくといういとまがないということで、専決処分ということでさせていただいているところでござい
ます。本来であれば、議員が言われ
ましたように負担を求めること、税条例を改正することについては議決を得てすべきということは理解をしており
ます。 それから、2つ目の限度額の改定に伴って、影響がどのようなことになっているかということでござい
ます。この58万円に引き上げることによりまして、影響が出
ますのが19人、これはこれまで54万円とした場合には、23人が対象になり
ますが、58万円に引き上げることによって19人ということで、数字的には4人減少すると、限度額を超える方がですね。世帯がですね。そういう数字になっており
ます。以上でござい
ます。
○議長(太田強君) ほかに質疑ござい
ませんか。4番、
平山正法議員。
◆議員(平山正法君) 4番、平山正法です。曽宮議員の質疑と似たようなところがあり
ますが、2割軽減が27万円から27万5,000円になり
ます。そして5割軽減が49万円から50万円へと拡大され
ますが、対象者はどのように推移され
ますでしょうか。
○議長(太田強君)
青山税務課長。
◎税務課長(青山雄一郎君) 今回の
軽減判定所得の改正によりまして、5割軽減の方が、世帯数が710世帯が該当になり
ます。これは、従前の所得判定からいき
まして18世帯、この5割軽減世帯がふえるということになり
ます。それから、2割軽減については対象世帯が637世帯ということで、従前の所得判定と比較し
ますと10世帯増加するということになり
ます。
○議長(太田強君) ほかにござい
ませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認め
ます。これをもって質疑を終了し
ます。 これより討論を行い
ます。 まず本件に対する反対討論の発言を許し
ます。4番、
平山正法議員。
◎議員(平山正法君) 4番、平山正法です。議案第33号専決処分の承認を求めることについて、岡垣町
国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、反対の立場から討論いたし
ます。 この議案は、
国保法施行令の改正に伴うもので、保険料の賦課限度額を引き上げるものです。現行の限度額は、基礎賦課分54万円、
後期高齢者支援金等分19万円、介護納付金分16万円、総計で89万円です。これを4万円引き上げ、限度額を93万円とするものであり
ます。限度額が開始されたこの平成20年度は68万円でした。この10年間で25万円の引き上げとなり
ます。 また、厚生労働省は、低所得・中間層に配慮したものと説明をしており
ます。しかし、限度額を引き上げてその増収分を低所得・中間層部分に回して、負担増を抑制するという方式は、限界に達していると考え
ます。被保険者間で負担をやりくりすることで負担増を回避しようとする国の方針は、国保の抜本的改革を先送りするだけであり
ます。 配慮というのであれば、国の国庫負担率を大幅に引き上げ、国民の負担を軽減するのが筋ではないでしょうか。 国保の財政難と国保税高騰を招いた根本原因は、国庫負担の引き下げにあり
ます。歴代政権は、昭和59年の国保法改正で、医療費に対する国庫負担率を引き下げたのを皮切りに、国保に対する国の責任を次々と後退させてき
ました。その結果、国保の総収入に占める国庫支出割合は、昭和59年度の約50%から半減しており
ます。こうした国庫負担の削減が国保世帯の貧困化と同時に進んだことが、事態を一層深刻にしてい
ます。国保制度は、もともと、農林水産業と自営業を主な対象としたものであり
ました。それが現在では、非正規労働者を初めとした被用者と年金生活など無職の人が国保世帯主の78%を占めてい
ます。年金生活者や失業者、非正規労働者が加入する国保は、適切な国庫負担なしに成り立たない医療保険となっているのであり
ます。 ところが、歴代政権は、先に述べたように、国庫負担を削減し続け、国保世帯の構造的変化、貧困化のもとでも、それを見直そうとはし
ません。この二重の失政により、財政難、保険料高騰、滞納増という悪循環に陥っているのであり
ます。 これらの失政により、国保は、住民の医療保障という本来の役割を大きく後退させ、逆に重い負担や過酷な滞納回収で住民の生活と健康、命まで脅かすという本末転倒が広がってい
ます。町はこうした国保の危機的事態を打開する、抜本的な制度改革を国に対して迫るべきだと述べて反対といたし
ます。
○議長(太田強君) 次に、賛成討論の発言を許し
ます。8番、森山浩二議員。
◎議員(森山浩二君) 8番、森山浩二です。議案第33号岡垣町
国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、賛成の立場から討論いたし
ます。 本議案は、
地方税法施行令等の一部を改正する政令に伴う所要の条例改正であり
ます。国民健康保険は、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律に基づき国保制度改革により平成30年度から、県が統一的な運営を行うようになり
ました。 新たな制度においては、県と市町村が一体となって国保運営を共通の認識のもとで実施されていくものです。 しかしながら、岡垣町の現状は高度医療に伴う高額医療費や被保険者の高齢化等により医療費が伸び続けていること、被保険者数が減少していることなどから、毎年度一般会計から法定外繰入金9,000万円を受け入れても赤字決算となっており大変厳しい経営状態にあり
ます。 そのような中で、ジェネリック医薬品の利用勧奨、特定健診や特定保健指導の実施率の向上、糖尿病等生活習慣病の重症化予防など、さらなる医療費の適正化を求めて賛成といたし
ます。
○議長(太田強君) 次に、反対討論の発言を許し
ます。(「なし」と呼ぶ者あり) 反対討論なしと認め
ます。 次に賛成討論の発言を許し
ます。(「なし」と呼ぶ者あり) 賛成討論なしと認め
ます。これをもって討論を終了し
ます。 これより議案第33号の件を挙手により採決し
ます。本件は、原案のとおり承認することに賛成の方は挙手
願います。〔賛成者挙手〕
○議長(太田強君) 挙手多数でござい
ます。したがって、議案第33号の件は原案のとおり承認することに決定し
ました。────────────・────・────────────
△日程第5.議案第34号
○議長(太田強君) 日程第5、議案第34号岡垣町税条例等の一部を改正する条例の件を議題とし
ます。 提出者から提案理由の説明を求め
ます。宮内町長。
◎町長(宮内實生君) 議案第34号について提案理由の説明をいたし
ます。 地方税法等の一部を改正する法律及び
地方税法施行令の一部を改正する政令等が平成30年3月31日に公布、平成30年4月1日から施行されたことに伴い、岡垣町税条例等の一部を改正するものです。 その主な内容は、給与所得控除・公的年金控除から基礎控除への振りかえに伴う個人住民税の非課税範囲の変更、たばこ税の税率改正、中小企業者が行う生産性向上に資する設備投資に係る固定資産税の課税標準の特例の創設などです。 なお、詳細については、税務課長に説明させ
ますので、よろしくお願いし
ます。
○議長(太田強君)
青山税務課長。
◎税務課長(青山雄一郎君) 議案第34号の詳細説明をさせていただき
ます。 本日お配りし
ました議案第34
号資料税務課と書かれた資料をごらんください。この資料は、改正内容のうち主なものについてまとめており
ます。 まず、1番の住民税関係についてです。(1)個人住民税の非課税の範囲と(2)基礎控除の見直しについては、国が進める働き方改革を後押しする観点から、給与所得控除や公的年金等控除の制度の見直しを行いつつ、基礎控除に振りかえるなどの改正を行うものです。 (1)個人住民税の非課税の範囲については、給与所得控除や公的年金等控除を10万円引き下げ、基礎控除を10万円引き上げることに伴って、非課税を判定する合計所得金額の上限を10万円引き上げて135万円とするものです。 (2)の基礎控除の見直しについては、現行の控除額を10万円引き上げて43万円にするとともに、合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者については、段階的に控除額を逓減させ、2,500万円を超えたら基礎控除を行わないとする仕組みを導入するものでござい
ます。 次に2番たばこ税関係についてです。(1)たばこ税率の段階的引き上げについては、国と地方のたばこ税をあわせて1本当たり3円引き上げるもので、本年の10月1日から1円ずつ段階的に引き上げを行うものです。平成33年10月1日の町たばこ税は、現行税率と比較して1本当たり1.29円の引き上げとなり
ます。 (2)加熱式たばこの課税方式の見直しについては、加熱式たばこの製品特性を踏まえた課税方式とするもので、平成34年度までの5年間で段階的に移行するものです。現在、加熱式たばこの製品重量1グラムを紙巻きたばこ1本に換算する方式となってい
ます。しかし、製品重量が軽い加熱式たばこは、紙巻きたばこと比べて税負担が低くなってい
ます。また、加熱式たばこはメーカーによって製品重量に差があるため、それぞれの加熱式たばこで比較しても税負担が大きく異なってい
ます。 そこで、加熱式たばこの重量と、販売価格の両面から紙巻きたばこの本数に換算する仕組みに改めて、紙巻きたばことの税負担の公平性や加熱式たばこのメーカー間による税負担の均衡を図り、安定的な税収確保に努めていくものです。 次に2ページ目の3番固定資産税関係の(1)生産性革命の実現に向けた中小企業の設備投資の支援についてです。これは、生産性革命集中投資期間中における中小企業による設備投資を促進し、労働生産性の向上を図るため、一定の要件を満たす設備投資に対して課税標準の特例により固定資産税の軽減を行うものです。具体的には、一定の要件を満たす設備の取得後3年に限り、課税標準額をゼロとするもので、生産性向上特別措置法の施行の日から平成33年3月31日までに取得された設備を対象とする、おおむね3年間の時限的な特例措置です。 なお、参考欄に、生産性向上特別措置法の公布日や法律番号、施行日を記載しており
ます。議案書をお配りする時点で法律番号が把握できてい
ませんでしたので、議案書の改め文や新旧対照表では法律番号を空欄にさせていただいており
ます。大変、お手数をおかけし
ますけども、議案の空欄部分については、法律番号第25号として補充をお願いいたし
ます。この資料についての説明は、以上で終わらせていただき
ます。 続き
まして、新旧対照表で御説明いたし
ますので、議案書14ページをお開きください。なお、改正の主な内容について資料で御説明をし
ましたので、新旧対照表では、できるだけ簡潔に御説明いたし
ますので、よろしくお願いいたし
ます。 14ページの第23条第1項及び第3項は、文言及び条文の整備を行うものです。第24条第1項第2号は、町民税の非課税判定に係る限度額を10万円引き上げるものです。また、第2項は、均等割の非課税判定に係る限度額を10万円引き上げるものでござい
ます。次に、第34条の2は、基礎控除額について所得要件を規定するものです。15ページの第34条の6は、町民税の調整控除について所得要件を規定するものです。 16ページの第36条の2及び第48条第1項は、文言及び条文の整備を行うものでござい
ます。 17ページの第10項から第12項は、資本金1億円を超える法人等の法人町民税の申告について、電子申告によることを規定するものです。第92条は、たばこ税の見直しに伴い、製造たばこの区分を規定するものです。 次に、18ページの第93条の2は、加熱式たばこの喫煙用具等を製造たばことみなすとともに、区分は加熱式たばことする規定を追加するものでござい
ます。第94条第1項及び第2項は条文の整備及び文言の整備を行うものでござい
ます。 19ページの左側の新の欄のところですけれども、第3項から20ページの第10項までにつき
ましては、資料でお示しし
ましたとおり、加熱式たばこを紙巻きたばこの本数に換算する方式を改める規定で、5回に分けて行う改正のうち1回目の改正でござい
ます。 次に21ページの第95条は、たばこ税率を3回に分けて引き上げを行う改正のうちの第1回目の改正でござい
ます。第96条及び第98条は条文の整備を行うものでござい
ます。それから附則の第5条は、町民税の所得割の非課税判定に係る限度額を10万円引き上げるものです。 次に22ページの第10条の2第26項は、生産性向上特別措置法の規定により中小企業が一定の設備投資を行った場合に、課税標準の特例により固定資産税を3年間軽減する特例措置を創設するものです。なお、先ほど申し
ましたように空欄にしてい
ます法律番号は第25号でござい
ます。第17条の2は、条文の整備を行うものです。 次に、23ページの第2条による改正です。第94条第3項は、加熱式たばこを紙巻きたばこの本数に換算する方式を改める規定で、2回目の改正でござい
ます。第10条の2は、固定資産税の課税標準の特例、いわゆるわがまち特例に係る条文の整備を行うものでござい
ます。 次に、24ページの第3条による改正です。第94条第3項は、加熱式たばこを紙巻きたばこの本数に換算する方式を改める規定で、3回目の改正でござい
ます。第95条は、たばこ税率を引き上げる規定で、2回目の改正でござい
ます。 次に、25ページの第4条による改正です。同じく第94条第3項は、加熱式たばこを紙巻きたばこの本数に換算する方式を改める規定で、4回目の改正でござい
ます。第95条は、たばこ税率を引き上げる規定で、第1条改正から第3条改正において段階的に改定を行い
まして本条が3回目で最後の改正を行うものです。 次に、26ページの第5条による改正です。第93条の2は、条文の整備を行うものでござい
ます。第94条の各項については、加熱式たばこを紙巻きたばこの本数に換算する方式を改める規定で、第1条改正から第4条改正において段階的に改定を行い
まして、本条が5回目で最後の改正を行うものでござい
ます。 次に、28ページの第6条による改正です。第6条につき
ましては、たばこ税に関する経過措置について条文の整備及び期間の変更等を行うものでござい
ます。 6ページにお戻りください。附則第1条で、施行日を平成30年10月1日としており
ます。なお、同条第1項第1号から第9号におきまして、それぞれの改正内容についての施行日を規定しており
ます。詳細説明は以上でござい
ます。どうぞよろしくお願いいたし
ます。
○議長(太田強君) これをもって提案理由の説明を終わり
ます。 これより質疑を行い
ます。質疑はあり
ませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認め
ます。これをもって質疑を終了し
ます。 お諮りし
ます。議案第34号については、会議規則第36条の規定により総務産業常任委員会に付託したいと思い
ます。これに御異議あり
ませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認め
ます。よって議案第34号については、総務産業常任委員会に付託することに決定し
ました。────────────・────・────────────
△日程第6.議案第35号
○議長(太田強君) 日程第6、議案第35号
岡垣町立体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の件を議題とし
ます。 提出者から提案理由の説明を求め
ます。宮内町長。
◎町長(宮内實生君) 議案第35号について提案理由の説明をいたし
ます。 平成29年度に策定した岡垣町行政改革推進計画を踏まえ、今後も社会体育施設を適正に維持していくため、その使用料について見直しを行うものです。 具体的には近隣市町村と比べ使用料が安価な総合グラウンド等の4つの施設について、使用料の改定を行うこととしてい
ます。 なお、詳細については、生涯学習課長に説明させ
ますので、よろしくお願いし
ます。
○議長(太田強君) 原生涯学習課長。
◎生涯学習課長(原憲司君) 議案第35号の詳細説明をさせていただき
ます。 本日お配りし
ました議案第35号資料(生涯学習課)と書かれた資料をごらんください。 この資料は、岡垣町と遠賀郡3町のグラウンドやテニスコートの使用料と利用者数、シャワー設備の有無などについてまとめたものです。 まず、グラウンドの使用料について説明いたし
ます。表1グラウンドの表の使用料の欄をごらんください。なお、岡垣町の使用料につき
ましては、改正後の使用料を表示してい
ます。岡垣住民が岡垣町内グラウンドの全面を使用した場合の1時間当たりの使用料は、町民総合グラウンドは600円、松ヶ台グラウンドは400円、ふれあいスポーツ広場は300円となり
ます。遠賀郡他町の住民がそれぞれの町内グラウンドを使用した使用料については、芦屋町の中央グラウンドは500円、水巻町の総合運動公園は1,630円、猪熊グラウンドと吉田グラウンドは735円、遠賀町の総合運動公園は800円となってい
ます。 利用者数と利用者に対する町内者の割合について説明し
ます。利用者の欄をごらんください。岡垣町の町民総合グラウンドの利用者は、町内者が2万7,398名、町外者が5,244名、合計3万2,642名で、利用者に対する町内者の割合は83.9%となってい
ます。他町の状況は資料のとおりですが、水巻町については、利用者数のみの集計となってい
ます。 シャワー設備ですが、遠賀郡4町のグラウンドには、シャワー設備はあり
ません。 次に、テニスコートの使用料について説明いたし
ます。表2テニスコートの表の使用料の欄をごらんください。なお、岡垣町の使用料については、改正後の使用料を表示してい
ます。岡垣住民が町民総合グラウンドテニスコート1面を使用した場合の1時間当たりの使用料は200円です。遠賀郡他町の住民がそれぞれの町内テニスコートを使用した使用料については、芦屋町は450円、水巻町は500円、遠賀町は300円となってい
ます。 利用者数と利用者に対する町内者の割合について説明し
ます。利用者の欄をごらんください。岡垣町の町民総合グラウンドテニスコートの利用者は、町内者が3万2,597名、町外者が35名、合計3万2,632名で、利用者に対する町内者の割合は99.9%となってい
ます。他町の状況は資料のとおりでござい
ます。 シャワー設備ですが、芦屋町は水シャワー、水巻町は温水シャワー設備が無料で利用でき
ます。 この資料についての説明は、以上で終わらせていただき
ます。 続き
まして改正内容について、新旧対照表で御説明いたし
ますので、議案書の3ページをお開きください。今回は町民総合グラウンドとテニスコート、ふれあいスポーツ広場、松ヶ台グラウンドの使用料金を改正するものです。 別表第2をごらんください。別表第2は町民総合グラウンドのグラウンドやテニスコートなどの1時間当たりの使用料金を表してい
ます。グラウンドの使用料金については、改正前の別表は半面のみ使用した場合の使用料金の表示でしたが、わかりやすくするため全面使用した場合と、半面使用した場合の表示に変更いたし
ました。グラウンド(全面使用)の欄をごらんください。全面を使用した場合のグラウンドの1時間当たりの使用料金については、町内者は400円から600円に、町外者は800円から1,200円に改正し
ます。次はグラウンド(半面使用)の欄をごらんください。町民総合グラウンドにはA面とB面があり
ますが、半面を使用した場合のグラウンドの1時間当たりの使用料金については、町内者は200円から300円に、町外者は400円から600円に改正し
ます。 次にテニスコートの利用料金について説明いたし
ます。テニスコート(1面当たり)の欄をごらんください。テニスコートを使用した場合の1面1時間当たりの使用料金については、町内者は100円から200円に、町外者は300円から400円に改正し
ます。テニスコートの夜間照明料金は変わり
ませんが、わかりやすくするために(1面当たり)の語句を追加してい
ます。 議案書4ページ、別表第6をごらんください。別表第6はふれあいスポーツ広場の1時間当たりの使用料金を表してい
ます。グラウンドの欄をごらんください。全面を使用した場合のグラウンドの1時間当たりの使用料金については、町内者は200円から300円に、町外者は400円から600円に改正し
ます。 次にテニスコートについて説明いたし
ます。テニスコートにつき
ましては、10年以上使用されていない状況です。このことから、テニスコートの有効活用を図るため、野球などのグラウンド使用者にウオーミングアップ用などで開放いたし
ます。そのため、テニスコートの使用料の欄を削除してい
ます。 別表第7をごらんください。別表第7は松ヶ台グラウンドの1時間当たりの使用料金をあらわしてい
ます。わかりやすくするため、町民総合グラウンドと同じく、全面使用した場合と、半面使用した場合の表示に変更いたし
ました。全面使用の欄をごらんください。全面を使用した場合のグラウンドの1時間当たりの使用料金については、町内者は200円から400円に、町外者は400円から800円に改正し
ます。次は半面使用の欄をごらんください。松ヶ台グラウンドにはA面とB面があり
ますが、半面を使用した場合のグラウンドの1時間当たりの使用料金については、町内者は200円、町外者は400円とし
ます。 2ページにお戻りください。附則で、平成30年10月1日から施行するとしてい
ます。 詳細説明は以上でござい
ます。どうぞよろしくお願いいたし
ます。
○議長(太田強君) これをもって提案理由の説明を終わり
ます。 これより質疑を行い
ます。質疑はあり
ませんか。8番、森山浩二議員。
◆議員(森山浩二君) 8番、森山浩二です。本日、提出され
ました議案第35号の資料なんですけども、表の2、テニスコートで岡垣町はオムニコートが4面、芦屋町が2面、水巻町が4面、遠賀町が2面と書かれており
ますけれども、私の記憶では芦屋町が6面、水巻町が5面、遠賀町が6面で、種類はオムニとクレイコートをあわせての数字でござい
ます。この資料の再提出を求め
ます。
○議長(太田強君) 原生涯学習課長。
◎生涯学習課長(原憲司君) この表につき
ましては、テニスコートの面数につき
ましてはオムニコートでござい
まして、あと水巻町には4面、オムニの人工芝であり
ますが、芦屋町につき
ましてはオムニコートは人工芝2面で、クレイ、土のコートは4面ござい
ます。それとあと、遠賀町には人工芝、オムニコートが2面とクレイ、土のコートが4面、全部で6面となっており
ます。
○議長(太田強君) 8番、森山浩二議員。
◆議員(森山浩二君) 委員会で質問すればいいことなんですけども、クレイコートは値段一緒でしょう。
○議長(太田強君) 原生涯学習課長。
◎生涯学習課長(原憲司君) 同額となっており
ます。
○議長(太田強君) 8番、森山浩二議員。
◆議員(森山浩二君) であれば、ここの面数は実際の面数を記入するべきだと思い
ますので、訂正をお願いいたし
ます。
○議長(太田強君) 原生涯学習課長。
◎生涯学習課長(原憲司君) 訂正して提出させていただき
ます。
○議長(太田強君) ほかにござい
ませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認め
ます。これをもって質疑を終了し
ます。 お諮りし
ます。議案第35号については、会議規則第36条の規定により文教厚生常任委員会に付託したいと思い
ます。これに御異議あり
ませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認め
ます。よって議案第35号については、文教厚生常任委員会に付託することに決定し
ました。────────────・────・────────────
△日程第7.議案第36号
○議長(太田強君) 日程第7、議案第36号福岡県
自治会館管理組合を組織する
地方公共団体の数の減少及び福岡県
自治会館管理組合規約の変更についての件を議題とし
ます。 提出者から提案理由の説明を求め
ます。宮内町長。
◎町長(宮内實生君) 議案第36号について提案理由の説明をいたし
ます。 福岡県
自治会館管理組合は、県内の全町村で構成されてい
ます。その構成団体である那珂川町の平成30年10月1日での市制施行に伴い、組合規約に変更が生じることから、地方自治法第290条の規定により議会の議決を求めるものです。 なお、詳細については、
企画政策室長に説明させ
ますので、よろしくお願いし
ます。
○議長(太田強君) 川原
企画政策室長。
◎
企画政策室長(川原政人君) 議案第36号の詳細説明をいたし
ます。新旧対照表で説明いたし
ますので、2ページをお開きください。 今回の規約の改正は、第5条の組合議会の議員定数を1減じるものでござい
ます。まず、その新旧対照表の一番下のところに別表第1、組合議会議員の選挙区のところをごらんください。 組合の議員は規約によって、この別表第1に掲げる12の選挙区内の町村会長の職にある者のうちから、
自治会館管理組合の組合長それから副組合長を除いた者をもって充てるということになっており
ます。このたび、筑紫郡の唯一の構成自治体であり
ました那珂川町が市になることから、筑紫郡を選挙区から除くため、選挙区が1つ減少し11となっており
ます。これにより、第5条の議員定数を現行の10人から9人と改めるものでござい
ます。 1ページに戻っていただき
まして、改正後の規約の施行日でござい
ますけれども、那珂川町が市となる平成30年10月1日とするものでござい
ます。以上でござい
ます。よろしくお願いいたし
ます。
○議長(太田強君) これをもって提案理由の説明を終わり
ます。 これより質疑を行い
ます。質疑はあり
ませんか。6番、
曽宮良壽議員。
◆議員(曽宮良壽君) 議案第37号から39号までは那珂川町が市になるということなんですが、ここで筑紫郡はどげんなると、と議題とはちょっと離れ
ますけど、筑紫郡はどげんなると、とお尋ねしたいと思い
ます。
○議長(太田強君) 川原
企画政策室長。
◎
企画政策室長(川原政人君) 唯一の構成自治体といい
ますか、那珂川町がなくなり
ますので、郡は消滅するというふうに考えられ
ます。
○議長(太田強君) ほかにあり
ませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認め
ます。これをもって質疑を終了し
ます。 お諮りし
ます。議案第36号については、会議規則第36条の規定により総務産業常任委員会に付託したいと思い
ます。これに御異議あり
ませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認め
ます。よって議案第36号については、総務産業常任委員会に付託することに決定し
ました。────────────・────・────────────
△日程第8.議案第37号
○議長(太田強君) 日程第8、議案第37号福岡県
市町村消防団員等公務災害補償組合規約の変更についての件を議題とし
ます。 提出者から提案理由の説明を求め
ます。宮内町長。
◎町長(宮内實生君) 議案第37号について提案理由の説明をいたし
ます。 福岡県市町村消防団員等公務災害補償組合は、県内の市町村で構成されてい
ます。その構成団体である那珂川町の平成30年10月1日での市制施行に伴い、組合規約に変更が生じることから地方自治法第290条の規定により議会の議決を求めるものです。 なお、詳細については、
地域づくり課長に説明させ
ますので、よろしくお願いし
ます。
○議長(太田強君) 武谷
地域づくり課長。
◎
地域づくり課長(武谷勝君) 議案第37号の詳細説明を行い
ます。 この組合規約は、消防組織法・消防法等により消防団員等が消防活動において、負傷や死亡、もしくは障害の状態になった場合の公務災害補償に関する事務手続などを規定しているものでござい
ます。 2ページをお開きください。新旧対象表で御説明し
ます。町長からの御説明があり
ましたように那珂川町がことしの10月1日から市制施行のため、第1条第1項に那珂川市を追加するものでござい
ます。あわせて第4条第1項の組合議会の議員定数では、議員は各郡町村会長の職にある者をもって充てるということとされており、今回、那珂川市の施行により郡の数か減少することにより議員定数を10人から9人に変更するものでござい
ます。 1ページにお戻りください。附則としてこの規約は、平成30年10月1日から施行することになり
ます。以上で詳細説明を終わり
ます。よろしくお願いいたし
ます。
○議長(太田強君) 以上をもって提案理由の説明を終わり
ます。 これより質疑を行い
ます。質疑はあり
ませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認め
ます。これをもって質疑を終了し
ます。 お諮りし
ます。議案第37号については、会議規則第36条の規定により総務産業常任委員会に付託したいと思い
ます。これに御異議あり
ませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認め
ます。よって議案第37号については、総務産業常任委員会に付託することに決定し
ました。────────────・────・────────────
△日程第9.議案第38号
○議長(太田強君) 日程第9、議案第38号福岡県
後期高齢者医療広域連合規約の一部変更に関する協議についての件を議題とし
ます。 提出者から提案理由の説明を求め
ます。宮内町長。
◎町長(宮内實生君) 議案第38号について提案理由の説明をいたし
ます。 平成30年10月1日から筑紫郡那珂川町が那珂川市となることに伴い、福岡県
後期高齢者医療広域連合規約の一部変更に関し関係市町村と協議することについて、議会の議決を求めるものです。 なお、詳細については、
健康づくり課長に説明させ
ますので、よろしくお願いし
ます。
○議長(太田強君) 中山
健康づくり課長。
◎
健康づくり課長(中山朝雄君) 議案第38号の詳細説明をいたし
ます。新旧対照表で御説明いたし
ますので、2ページをお開きください。 福岡県後期高齢者医療広域連合は、県内の全ての市町村で組織をされており
ます。今回、筑紫郡那珂川町が平成30年10月1日から市制施行することに伴い、広域連合の規約の一部を改正する必要が生じ
ました。 改正箇所は、別表第2第8条関係の区分6、筑紫郡那珂川町で、那珂川市に改め
ます。 1ページにお戻りください。附則でござい
ます。規約の施行は、平成30年10月1日となり
ます。以上で、議案第38号の詳細説明を終わり
ます。よろしくお願いいたし
ます。
○議長(太田強君) これをもって提案理由の説明を終わり
ます。 これより質疑を行い
ます。質疑はあり
ませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認め
ます。これをもって質疑を終了し
ます。 お諮りし
ます。議案第38号については、会議規則第36条の規定により文教厚生常任委員会に付託したいと思い
ます。これに御異議あり
ませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認め
ます。よって議案第38号については、文教厚生常任委員会に付託することに決定し
ました。 ここでしばらく休憩し
ます。なお、再開は10時50分の予定とし
ます。午前10時35分休憩………………………………………………………………………………午前10時51分再開────────────・────・────────────
△日程第10.議案第39号
○議長(太田強君) 再開し
ます。日程第10、議案第39号平成30年度岡垣町
一般会計補正予算(第1号)の件を議題とし
ます。 提出者から提案理由の説明を求め
ます。宮内町長。
◎町長(宮内實生君) 議案第39号について提案理由の説明をいたし
ます。 岡垣町一般会計予算の歳入歳出から、それぞれ3,510万1,000円を減額し、総額で100億2,489万9,000円とするものです。 今回の補正は、岡垣中学校空調設備整備に係る経費の減額と、企業誘致に向けた工場立地検討業務及び、総合グラウンドのバックネット改修に係る経費について、必要な予算の調製を行うものです。 なお、詳細については、総務課長に説明させ
ますので、よろしくお願いし
ます。
○議長(太田強君) 高山総務課長。
◎総務課長(高山昌文君) 本日お配りし
ました右肩に議案第39号資料(総務課)と記入させていただいており
ます資料で説明をさせていただき
ます。 資料を
お開きいただき
まして、2ページをごらんください。事業概要につき
まして、ここの一覧表にまとめており
ます。今回の補正は3件です。 7款商工費でござい
ます。1番ですが、企業誘致事業。町の企業誘致に向けた工場立地検討業務に係る委託料として310万円を増額補正するものでござい
ます。 これにつき
ましては連合審査会時に、場所などを記載した図面を資料として提出させていただく予定としており
ます。 続き
まして、10款教育費でござい
ます。2番中学校修繕等施設整備事業でござい
ます。岡垣中学校の空調設備整備事業につき
ましては、平成29年度補正予算において事業を進めているために、平成30年度の当初予算分から工事監理委託料及び空調設備整備工事費を5,885万1,000円減額するものでござい
ます。それに伴い
まして、国の交付金及び起債についても減額をさせていただいており
ます。 3番が保健体育施設整備事業でござい
ます。総合グラウンドのバックネット2基の改修工事費として、2,065万円を増額計上するものでござい
ます。その他の特財といたし
まして、スポーツ振興くじ助成金を充当しており
ます。 資料の1ページに戻っていただき
まして、上のほうの歳入です。 今回の補正に必要な一般財源110万5,000円は、10款の地方交付税で措置しており
ます。説明は以上でござい
ます。どうぞよろしくお願いいたし
ます。
○議長(太田強君) これをもって提案理由の説明を終わり
ます。 これより質疑を行い
ます。質疑はあり
ませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認め
ます。これをもって質疑を終了し
ます。 お諮りし
ます。議案第39号については、会議規則第66条の規定により総務産業常任委員会に付託し、文教厚生常任委員会との連合審査会としたいと思い
ます。これに御異議あり
ませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認め
ます。よって議案第39号については、総務産業常任委員会に付託し、文教厚生常任委員会との連合審査会といたし
ます。────────────・────・────────────
△日程第11.議案第40号
○議長(太田強君) 日程第11、議案第40号
海老津小学校トイレ改修工事請負契約についての件を議題とし
ます。 提出者から提案理由の説明を求め
ます。宮内町長。
◎町長(宮内實生君) 議案第40号について提案理由の説明をいたし
ます。 本工事は、海老津小学校において、校舎のトイレの改修及び体育館に多目的トイレを設置するなどの施設改善を行うものです。 入札の方法は公募型指名競争入札とし、結果は別紙のとおりです。 なお、詳細については、総務課長及び
教育総務課長に説明させ
ますので、よろしくお願いし
ます。
○議長(太田強君) 高山総務課長。
◎総務課長(高山昌文君) まず、契約について説明いたし
ます。 海老津小学校トイレ改修工事の請負契約を締結するために、地方自治法及び条例の規定によりまして、議会の議決を求めるものでござい
ます。 議案のほうですが、契約の方法は、公募型指名競争入札による契約でござい
ます。契約金額は、1億206万円です。契約の相手方は、株式会社井上建設、代表取締役井上重信でござい
ます。 1、2ページのほうに入札に関する資料、それから3ページからは工事請負仮契約書、5ページ以降は工事図面を添付させていただいており
ます。契約に関することは以上でござい
ます。 工事の内容等について、
教育総務課長から説明をいたし
ます。
○議長(太田強君) 川原
教育総務課長。
◎
教育総務課長(川原義仁君) 工事の概要について説明させていただき
ます。5ページのほうをお開きください。 校舎、体育館を含め9カ所のトイレの改修を行うものであり
ます。屋外トイレH以外のですね、8カ所のトイレを湿式トイレから乾式トイレに変えるものであり
ます。網掛け部分が工事を実際にする部分となっており
ます。全体の便器数といたし
ましては、改修前が女性用が大便器和が35、大便器洋が8、これを全て洋便器、洋の大便器39個に改修し
ます。男性用につき
ましては、大便器和が13、大便器洋8個、小便器41個をそれぞれ大便器の洋19個、小便器38個に変えるものでござい
ます。 5ページの右上、便所Aと書いてあるところです。こちらのほうは職員用のトイレとなっており
ます。それぞれのトイレの改修前後の便器数につき
ましては、図面の下に噴き出した図面、新しくなるトイレの図面の下にそれぞれの戸数を記載しており
ます。それから、便所B、C、Fについては子ども・児童用のトイレとなっており
ます。うちの便所Cですね、Cの女子便所につき
ましては、回転扉を採用しており
ます。これ、便器数を確保するために回転扉を採用しており
ます。一番下の左側にあり
ますHにつきましては、屋外のトイレとなっており
ます。 6ページをごらんください。校舎棟2階の平面図でござい
ます。右上の便所D、こちらにつき
ましては女性用のトイレを回転扉、便所Eにつきましては男女ともに回転扉としており
ます。Gについては児童用のトイレです。 それから、7ページのほうをお開きください。こちらのほうは、体育館のトイレの改修です。体育館につき
ましては、男女の改修とともに多機能便所を1カ所設置することとしており
ます。工事の概要については以上でござい
ます。どうぞよろしくお願いいたし
ます。
○議長(太田強君) これをもって提案理由の説明を終わり
ます。 これより質疑を行い
ます。質疑はあり
ませんか。5番、小野元次議員。
◆議員(小野元次君) 海老津小学校のトイレの改修の件とは関連すると思うんですが、平成24年度から吉木小学校を皮切りに各学校のトイレが改修され、これが最後の改修になるんですか。まだ残っているところはあるんですか。
○議長(太田強君) 川原
教育総務課長。
◎
教育総務課長(川原義仁君) ことし海老津小学校の改修と吉木の特別棟、屋外トイレ等を改修し
ます。最終的に岡垣東中学校1校だけが残っている状態になり
ます。
○議長(太田強君) ほかにござい
ませんか。8番、森山浩二議員。
◆議員(森山浩二君) 8番、森山浩二です。本トイレ改修工事の契約方法が公募型指名競争入札契約となっており
ます。実際に応募された業者は何社ござい
ましたでしょうか、お尋ねいたし
ます。
○議長(太田強君) 高山総務課長。
◎総務課長(高山昌文君) 資料の1ページに掲げており
ますとおり、応募については7社からござい
ました。
○議長(太田強君) 8番、森山浩二議員。
◆議員(森山浩二君) 7社のうち、応募された大栄産業株式会社が入札の辞退をされており
ますけれども、辞退をされた理由をお尋ねいたし
ます。
○議長(太田強君) 高山総務課長。
◎総務課長(高山昌文君) 公募型ということで、当初はこの入札に参加したいという意思のあらわれで応募されたんじゃないかというふうに推測するところなんですが、入札の辞退届というのが中途で出され
まして、その理由としては予定の工期内での工事がちょっと難しいというふうに判断したために、入札については辞退させてくれというふうな内容になっており
ます。
○議長(太田強君) ほかに質疑ござい
ませんか。6番、
曽宮良壽議員。
◆議員(曽宮良壽君) ちょっと何点かあり
ますので、あらかじめ教育総務課にはお話、質疑の内容等を整理のためにしており
ますから、私もトイレの改修とか、お風呂の改修とか、業務上、仕事としており
ますから請け負うわけですが、そのときに特に設備関係についていえば、やりかえたいという場合に基本的に配管が老朽化しておる、築後30年たってという場合には、老朽化が進んでおり
ますから大もとのところからやりかえ
ますかと、部分的にやりかえ
ますかということをお尋ねし
ます。発注する施主の方の年齢にもより
ますが、余命何年ですかと冗談交じりにお聞きして、築後30年、年齢が80歳だと根本的に大もとのところからやりかえるということは妥当ではないなと。ただ、それが40代だということになると、大もとのところからやりかえたらいいんじゃないですかと。 今の配管とそれから従前の、お尋ねの中にあり
ますが、ずっと前の配管というのは根本的に違っており
ます。これは上下水道課も理解されておるというふうに思い
ます。そういう意味で、海老津小学校のトイレの改修、望ましいことですが、どのような基本的な対応をされたのかなという趣旨でお尋ねし
ます。築後何年でしょうかというのが1点ですね。それから、配管図、屋内あるいは屋外の配管図、それがどのような状況に今あるのか、いわゆるでき方というものがどのような形で保存されておって、それがどのように今回の施設改修で利用されたのかというところが2点目ですね。それから、学校教育現場への影響、子どもたちの学習、授業ですね。そういうところにどのような影響を及ぼし、それに対してどのように配慮されるのかというところ、以上3点とりあえずお尋ねをいたし
ます。
○議長(太田強君) 川原
教育総務課長。
◎
教育総務課長(川原義仁君) まず築何年かということでござい
ます。昭和52年に開校しており
ますので、校舎等につき
ましてはことし41年目となり
ます。それから、2点目の配管図等の図面の利用ということでござい
ますが、配管、排水それから、給水・排水ですね。ともに図面としてはござい
ます。必要に応じて修理等を今まで行ってきており
ますので、そういう補正等は行っており
ます。ただ、今回の工事にあたりましては、この網掛けしており
ます工事箇所の配管等については見ており
ますが、それ以外の部分について見ており
ません。 それから、子どもたちへの授業への影響ということ、御質問だと思い
ますが、基本的にはこちらのトイレのうち、ABCDEについては夏休み中に工事を終えるというようなことで協議を行って、当初の予定でも考えており
ます。それ以外のトイレについては工事の様子を見ながら、一部で夏休みが終わった後も仮設トイレを設置して、安全柵等を設けながら工事を行うことになるのではないかというふうに考えており
ます。以上です。
○議長(太田強君) 6番、
曽宮良壽議員。
◆議員(曽宮良壽君) 基本的に、耐火建築の耐用年数とそれから配管の耐用年数というのは違っていると、耐震化も進んできて海老津小学校も耐震は大丈夫だろうなというふうな、感覚的に思ってい
ますけど、配管が果たして建物と同じ耐用年数なのかどうか、これは
教育総務課長の立場で答えるのはちょっと大変じゃないかなと思うんで、給水も含めて排水ですね。下水の排水、給水等について、大体耐用年数何年なのかという点で、専門家もおられ
ましょうから、その点についてお尋ねをしたいというふうに思い
ます。 あわせて、今網掛けをされておるところの床を全面的に剥がして、配管のトラブルを含めてやる仕様になっておるのか、その辺のところについては配管図云々というお答えもいただき
ましたけど、それについてはこの工事の中に含まれておるのか。 私の信条としては、本当に大事なものは目に見えないと、教育長は御同意いただけると思うんですが、本当に大事なものは目に見えない。これを信条にしており
ますけど、目に見えないところについていえば、トラブルが起きて対処する、配管図があって、それをもって対処するという考え方も一定あり
ますけど、耐用年数等考えるとやれるところはやってしかるべきではないかというふうに、私は考え
ます。その点についてはこの扱うところを全面的に、配管を更新して、今の最新式の耐用年数も長いだろうし、メンテナンスも容易なものに変える仕様になっておるのかどうか、その点についてお尋ねをし、確認をしたいと思い
ます。
○議長(太田強君) 川原
教育総務課長。
◎
教育総務課長(川原義仁君) 配管等の設備関係の耐用年数が何年かということでことについては、申しわけあり
ません。私、承知しており
ません。それから工事箇所の配管についてでござい
ます。こちら、トイレの場所とか、男女の入れかえがあったりし
ますので、当然配管も含めてこの箇所については行われるものという認識しており
ます。以上です。
○議長(太田強君) ほかに質疑あり
ませんか。3回目、6番、
曽宮良壽議員。
◆議員(曽宮良壽君) 仕様の中に床を全面的にあるいは壁の中の配管を全面的にやりかえるのかということで、私が冒頭お話したように器具だけ取りかるというやり方もあるんですよ。ところが配管そのものが、耐用年数が来ておるならば、壁の中の配管、床の下の配管も同時にやっていく必要があるし、そうすべきではないかというふうに私は思っており
ますので、そういうふうになされるんだろうかという意味でお尋ねをしており
ます。だから、仕様の中にそれがなければ、認識云々じゃなくてやり
ますという言葉が出てくるというふうに思い
ますので、再度確認をしたいと思い
ます。
○議長(太田強君) 高山総務課長。
◎総務課長(高山昌文君) 契約の関係から、工事中に壁とか床とかの下になっているものを、工事の途中ではつる、そういうときに新たにわかった場合は変更契約ということでやってい
ますので、目につくものについては、悪いところは工事のついでにやり直すというふうなやり方をとっており
ます。
○議長(太田強君) ほかに質疑はあり
ませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認め
ます。これをもって質疑を終了し
ます。 これより討論を行い
ます。 まず、本件に対する反対討論の発言を許し
ます。(「なし」と呼ぶ者あり) 反対討論なしと認め
ます。 次に、賛成討論の発言を許し
ます。(「なし」と呼ぶ者あり) 賛成討論なしと認め
ます。これをもって討論を終了し
ます。 これより議案第40号の件を挙手により採決し
ます。本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手
願います。〔賛成者挙手〕
○議長(太田強君) 挙手全員です。したがって、議案第40号の件は原案のとおり可決され
ました。────────────・────・────────────
△日程第12.議案第41号
○議長(太田強君) 日程第12、議案第41号
消防ポンプ自動車購入契約についての件を議題とし
ます。 提出者から提案理由の説明を求め
ます。宮内町長。
◎町長(宮内實生君) 議案第41号について提案理由の説明をいたし
ます。 消防ポンプ自動車購入は、平成13年度に配備した岡垣町消防団第3分団の消防ポンプ自動車が老朽化したため、今回更新を行い、消防力の維持向上を図るものです。 入札の方法は、指名競争入札とし、結果については別紙のとおりです。 なお、詳細については、総務課長及び
地域づくり課長に説明させ
ますので、よろしくお願いし
ます。
○議長(太田強君) 高山総務課長。
◎総務課長(高山昌文君) まず、契約について説明いたし
ます。 消防ポンプ自動車購入の売買契約を締結するために、地方自治法及び条例の規定により、議会の議決を求めるものでござい
ます。 議案のほうですが、契約の方法は指名競争入札による契約、契約金額は1,820万円、契約の相手方は愛知ポンプ工業株式会社北九州営業所、所長宮近和則でござい
ます。 1、2ページには入札に関する資料、3ページからは物品売買仮契約書、5ページ以降に取付品及び付属品の一覧等を資料として添付させていただいており
ます。契約に関することは以上でござい
ます。 事業の内容について、
地域づくり課長から説明をいたし
ます。
○議長(太田強君) 武谷
地域づくり課長。
◎
地域づくり課長(武谷勝君) 続き
まして、車両の概要説明を行い
ます。資料の8ページをごらんください。消防車両の見取り図でござい
ます。今回、購入予定の車両となっており
ます。型式につき
ましては、CD-1型、車両総重量は5トン未満とし、主ポンプですね、水を送る能力ですけど、主ポンプの能力は、送水圧力0.85気圧で1分間に2,000リットル、2トンの水を放水するものでござい
ます。またオートマチック車の4輪駆動で普通自動車免許第1種で運転できる規格となっており
ます。 5ページをお開きください。別表1に記載してい
ます規格品は標準装備を示したものでござい
ます。主なものは、団員の安全確保のためエアバックを装備してい
ます。 次に6ページをごらんください。別表2でござい
ます。この表は、車両の特殊艤装装備を示したものでござい
ます。主なものとしては、バックアイカメラ、消防資機材収納のための収納シャッターの設置などを行っており
ます。その他附属品は、団員の夜間活動のためLEDサーチライト等がござい
ます。以上で詳細説明を終わり
ます。どうぞよろしくお願いいたし
ます。
○議長(太田強君) これをもって提案理由の説明を終わり
ます。 これより質疑を行い
ます。質疑はあり
ませんか。6番、
曽宮良壽議員。
◆議員(曽宮良壽君) 確認の意味でお尋ねをし
ます。一般的にかかる消防ポンプ車の耐用年数は何年でしょうか。
○議長(太田強君) 武谷
地域づくり課長。
◎
地域づくり課長(武谷勝君) 通常ポンプ車は14年で、消防本部分団の車両のタンク車、それも14年、あと岡垣町に、本部に所属してい
ます指令車は10年となっており
ます。以上です。
○議長(太田強君) 6番、
曽宮良壽議員。
◆議員(曽宮良壽君) これ、新規に購入すれば、現在のポンプ車がどこにどんなふうにして処分されるのかなというのは興味のあるところで、名前出して何ですが、松本県議のフェイスブックでは東南アジアのどこぞの国に遠賀郡消防本部という車体に書いてあるのが、上に塗ったペンキの下に見えているのが大活躍しているというふうな情報が、フェイスブックでアップされておったのを何年か前に見た記憶があり
ます。それで、武谷課長が御存じならば、この消防車の行方というんですか、いわゆる新しく更新される、現在使われておる14年経過したポンプ車の今後について御存じなら教えていただければと思い
ます。バクダッドには行ってないと思う。多分、タイかカンボジアあたりに遠賀郡の消防車が行ってい
ましたね。興味があり
ますので。
○議長(太田強君) 武谷
地域づくり課長。
◎
地域づくり課長(武谷勝君) 議員の御質問ですけれど、これ確かに消防車両は耐用年数を超えても車両としては十分機能するわけですけれど、本来これは廃車という手続をとるところですけれど、消防車両として十分活躍でき
ますので、この車両については岡垣町のある団体を通して、無償譲渡して外国のほうに譲るというふうにしており
ます。譲るということについては、その団体については過去直方市の消防車両をフィリピンのほうに輸送して、その車両が活躍しているということですけれど、今回もそちらのほうに譲渡しながら、外国のほうに引き渡すということになろうかと思い
ます。その国については、まだはっきりとはし
ませんけど、おおむね東南アジアの国であるということは間違いないと思い
ます。以上です。
○議長(太田強君) 6番、
曽宮良壽議員。
◆議員(曽宮良壽君) それは、無償ということで理解をしてよろしいかどうか、有償なのか、無償なのかということでお尋ねし
ます。
○議長(太田強君) 武谷
地域づくり課長。
◎
地域づくり課長(武谷勝君) 直方市も無償でそちらのほうに譲渡したということです。基本廃車ということで、通常廃車するときには廃車手数料というのがかかってき
ますけれど、こちらは直方市の方法に従って、無償譲渡という形をとっていこうかというふうに今現在考えてい
ます。
○議長(太田強君) ほかに質疑ござい
ませんか。11番、三浦進議員。
◆議員(三浦進君) 装備、ちょっと見てい
ますんですけども、これドライブレコーダーがセットされていないんですよ。
○議長(太田強君) 武谷
地域づくり課長。
◎
地域づくり課長(武谷勝君) この標準層部の中では、ドライブレコーダーは設置しており
ません。以上です。
○議長(太田強君) 11番、三浦進議員。
◆議員(三浦進君) 時々、町の車でも事故を起こしているみたいなんで、そのときに有力な証拠源となるドライブレコーダー設置を設置できないものなんでしょうか。
○議長(太田強君) 武谷
地域づくり課長。
◎
地域づくり課長(武谷勝君) そうですね、この入札時点においては、ドライブレコーダーは設置はしており
ませんけれど、現在岡垣町の公用車全車種においてドライブレコーダーは設置しており
ます。消防車両もドライブレコーダーを設置しており
ますけれど、今回この入札の中においては当初からドライブレコーダーを設置しているという状況ではござい
ませんので、今後ドライブレコーダーについても設置はしていかないけないというふうには考えてい
ます。
○議長(太田強君) ほかにあり
ませんか。10番、広渡輝男議員。
◆議員(広渡輝男君) この物品の契約売買書、仮契約の中で、瑕疵担保責任期間というのが目的物引き渡しの日から起算して1年間と、故意または重大な過失による場合は10年間というふうになっており
ます。ここの8項のところではそういう表現になって、この実際第4条の損害の負担ということで、納入した物品が甲の責に帰すべき理由によらないで破損し、または故障したときは、甲は乙に対してその取りかえまたは補償の要求をすることができると。2号で乙は甲からの前項の要求があったときは乙の費用で甲の指定する期日までに取りかえ、または補償しなければならない。乙がこれを行わないときは、甲がこれを代行し、その費用は乙が負担するというようになっており
ますけども、このこととそれからこの一番上の8の瑕疵担保責任期間ということの解釈ですね、これはどのように解釈をするのか。 ですから、ここの4条は故意または重大な過失による場合のことも指定しているのか、あるいは前段の目的物引き渡し1年間ということでつながっていくのか、それとも全く別途で第4条が独立した形で生きていくのかですね、そこのところの考え方なり、契約のあり方についてお尋ねしたいと思い
ます。
○議長(太田強君) 高山総務課長。
◎総務課長(高山昌文君) 物品売買仮契約書の第8項ですかね、瑕疵担保責任期間というので、1年間、これは故意または重要な過失による場合はということの10年間ということでござい
ます。これは、いわゆる瑕疵担保ということで理解してい
ます。それで、第4条損害の負担との違いということでござい
ますが、損害の負担の部分はいわゆる今回車関係でござい
ますして、イメージするのはリコールとかがあった場合は、年数に問わずその間損害の負担を求めるというふうなことで捉えており
ます。第8号の瑕疵担保については、1年間の瑕疵期間ということで捉えているところでござい
ます。
○議長(太田強君) 10番、広渡輝男議員。
◆議員(広渡輝男君) 読めばそのとおりですけども、連動したことになるのかなということでお尋ねし
ましたけども、次に第7条で損害賠償の責任ということで甲または乙が相手方の責任に帰すべき理由により損害を被ったときは、その相手方に対し損害の賠償を請求することができるということ、それはある意味ここに瑕疵があるがゆえにそういう状態が生じたとか、いろんなことが考えられるんですけども、ここのところで今4条と7条と、それから8の瑕疵担保責任期間ということについて、もうちょっとわかりやすく説明していただけたらと。もともとその前に、前の議案のところでもお尋ねしようかと思ったんですけども、海老津小のトイレ改修の中で瑕疵担保責任期間3年とかあって、詳細なことは一切書いてないけども、物品売買契約についてはこのような大体いろんな細部にわたった形が表現されており
ます。それで、あえて今言い
ました瑕疵担保責任期間と第4条と第7条ということについての相関関係というのは、これは関係が密接に出てくるんじゃなかろうかという視点からお尋ねし
ましたけども、もう一度説明方を求め
ます。
○議長(太田強君) 高山総務課長。
◎総務課長(高山昌文君) 期間的なものを民法の定めですかね。そういうもので調べてみ
ますと、最高裁の判例であれば10年までということで、発見して、いろんな事象が起きてからというのがあり
ますけど、見えてない部分の故障とか、そういうものがあれば相手方に補償してもらうべき請求というのを、ここに定義しておるというふうに理解をしており
ます。それで、今ちょっと言われた部分、責任の部分について7条の関係ですかね、その辺ちょっと時間をいただいていいですか。
○議長(太田強君) ほかにござい
ませんか。 しばらく休憩し
ます。午前11時29分休憩………………………………………………………………………………午前11時30分再開
○議長(太田強君) 再開し
ます。 10番、広渡輝男議員。
◆議員(広渡輝男君) このことについては、ある意味では今回こういう瑕疵担保責任期間ということと、それから損害の負担とか、あるいは損害賠償責任という形がいろんなケースが想定、あると思い
ますけども、少なくともそうした発注者側がこの消防車両を購入するときに、そういう大きな視点からきちっとした責任を明確に表示したということで、そこの意味で確認をしたわけです。実際、いろんな状況についてはいろんなケース・バイ・ケースが出てくると思い
ますので、そうした慎重なるこういう契約書を結ばれたということで、説明をしていただければ私なりに了解できるわけですが、そこの確認だけさせてください。もう3回目ですので、これで終わり
ます。
○議長(太田強君) 高山総務課長。
◎総務課長(高山昌文君) 議員がおっしゃい
ますように、消防車両という特殊なものでござい
ますので、どちらの責任で、例えばポンプが突然高圧回転して、ほかに被害を及ぼすとかいうことが十分考えられ
ます。操作中の団員がそれによってけがするとかいうことも考えられ
ますので、そのようなところを損害の負担と、瑕疵担保、それから賠償の責任というところをここではっきりうたって、その責任の所在についてはっきりさせておるということでござい
ます。
○議長(太田強君) ほかに質疑はあり
ませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認め
ます。これをもって質疑を終了し
ます。 これより討論を行い
ます。 まず、本件に対する反対討論の発言を許し
ます。(「なし」と呼ぶ者あり) 反対討論なしと認め
ます。 次に、賛成討論の発言を許し
ます。(「なし」と呼ぶ者あり) 賛成討論なしと認め
ます。これをもって討論を終了し
ます。 これより議案第41号の件を挙手により採決し
ます。本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手
願います。〔賛成者挙手〕
○議長(太田強君) 挙手全員であり
ます。したがって、議案第41号の件は原案のとおり可決され
ました。────────────・────・────────────
△日程第13.報告第4号
○議長(太田強君) 日程第13、報告第4号平成29年度岡垣町
一般会計繰越明許費繰越計算書の件を議題とし
ます。 提出者から報告の内容説明を求め
ます。宮内町長。
◎町長(宮内實生君) 報告第4号について内容説明をいたし
ます。 平成29年度岡垣町
一般会計補正予算において、平成30年度に繰り越して使用することができる経費とした繰越明許費について、地方自治法施行令の規定により、その繰越計算書の内容を報告するものです。以上をもちまして、説明を終わらせていただき
ます。よろしくお願いし
ます。
○議長(太田強君) これをもって報告の内容説明を終わり
ます。 本件は報告ですが、特に質疑のある方の発言を許し
ます。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認め
ます。これをもって質疑を終了し
ます。────────────・────・────────────
△日程第14.報告第5号
○議長(太田強君) 日程第14、報告第5号平成29年度岡垣町
土地開発公社決算報告についての件を議題とし
ます。 提出者から報告の内容説明を求め
ます。宮内町長。
◎町長(宮内實生君) 報告第5号について内容説明をいたし
ます。 地方自治法第243条の3第2項の規定に基づき、平成29年度岡垣町土地開発公社の決算を報告するものです。 平成29年度の主な事業は、海老津・白谷線道路整備事業に伴う用地の売却などです。 なお、詳細については、総務課長に説明させ
ますので、よろしくお願いし
ます。
○議長(太田強君) 高山総務課長。
◎総務課長(高山昌文君) 議案の鏡の次に、土地開発公社決算書ということで添付をさせていただいており
ます。それにより説明をさせていただき
ます。 1ページをお開きください。平成29年度の事業報告書でござい
ます。ここに、平成29年度の事業を総括しており
ます。 特に平成29年度については主だった事業というのは行っており
ませんが、海老津・白谷線道路整備事業に伴う代替地2筆を町に売却をしており
ます。このほかに嘱託登記を115件行っており
ます。 それから2ページ目の損益計算書でござい
ます。事業収益は22万1,104円の赤字です。事業外収益といたし
まして67万3,567円であり
ましたので、当期純利益としましては45万2,463円の黒字というふうになっており
ます。 それから3ページ、貸借対照表でござい
ます。向かって左側ですね、資産の部、流動資産と固定資産を合わせた資産合計が9,422万5,228円となってい
ます。 それから右側ですね、負債の部、流動負債と固定負債を合わせた負債合計が4万3,263円。資本の部の資本合計、これは資産合計から負債合計を差し引いた数字でござい
ますが、9,418万1,965円というふうになっており
ます。 それから4ページには、1年間の現金の動きをキャッシュフロー計算書ということでまとめてさせていただいており
ます。 それから5ページには、公社における財産目録を添付をさせていただいており
ます。説明は以上でござい
ます。どうぞよろしくお願いいたし
ます。
○議長(太田強君) これをもって報告の内容説明を終わり
ます。 本件は報告ですが、特に質疑のある方の発言を許し
ます。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認め
ます。これをもって質疑を終了し
ます。 お手元に配付してい
ます会期中の日程については、先日の議会運営委員会に諮り決定してい
ますので、会期中の会議通知はいたし
ません。御了承
願います。────────────・────・────────────
○議長(太田強君) 以上で本日の日程は全部終了し
ました。 本日は、これにて散会し
ます。起立、礼。午前11時37分散会──────────────────────────────...