岡垣町議会 > 2010-02-15 >
03月05日-01号

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  1. 岡垣町議会 2010-02-15
    03月05日-01号


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    最終取得日: 2021-05-03
    平成 22年 3月定例会(第1回)岡垣町告示第8号 平成22年第1回岡垣町議会定例会を次のとおり招集する    平成22年2月15日                                岡垣町長 宮内 實生1 期 日  平成22年3月5日2  所  岡垣町議会議──────────────────────────────開会日に応招した議員市津 広海君          木原 信次君久保田秀昭君          三角 善彦君下川路 勲君          石井 要祐君太田  強君          矢島 惠子君西田 陽子君          竹内 和男君山田 隆一君          平山  弘君藤﨑  光君          大堂 圏治君横山 貴子君          曽宮 良壽君──────────────────────────────3月8日に応招した議員なし──────────────────────────────3月9日に応招した議員なし──────────────────────────────3月10日に応招した議員なし──────────────────────────────3月26日に応招した議員なし──────────────────────────────応招しなかった議員なし─────────────────────────────────────────────────────────────────────────平成22年 第1回(定例)岡 垣 町 議 会 会 議 録(第1日)                             平成22年3月5日(金曜日)───────────────────────────────────────────議事日程(第1号)午前9時30分開会  日程第 1 会議録署名議員の指名について 日程第 2 会期の決定について 日程第 3 議案第 1号 岡垣町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 日程第 4 議案第 2号 岡垣町公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例 日程第 5 議案第 3号 岡垣町職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 日程第 6 議案第 4号 岡垣町特別職職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 日程第 7 議案第 5号 岡垣町税条例の一部を改正する条例 日程第 8 議案第 6号 岡垣町都市公園条例の一部を改正する条例 日程第 9 議案第 7号 岡垣町公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 日程第10 議案第 8号 岡垣町暴力団排除条例の制定について 日程第11 議案第 9号 福岡県自治振興組合を組織する地方公共団体の数の増減について 日程第12 議案第10号 福岡県市町村災害共済基金組合を組織する地方公共団体の数の増減について 日程第13 議案第11号 福岡県介護保険広域連合規約の変更について 日程第14 議案第12号 平成21年度 岡垣町一般会計補正予算(第5号) 日程第15 議案第13号 平成21年度 岡垣町国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号) 日程第16 議案第14号 平成21年度 岡垣町老人保健事業特別会計補正予算(第3号) 日程第17 議案第15号 平成21年度 岡垣町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号) 日程第18 議案第16号 平成21年度 岡垣町水道事業会計補正予算(第2号) 日程第19 議案第17号 平成21年度 岡垣町下水道事業会計補正予算(第2号) 日程第20 議案第18号 平成22年度 岡垣町一般会計予算 日程第21 議案第19号 平成22年度 岡垣町国民健康保険事業特別会計予算 日程第22 議案第20号 平成22年度 岡垣町老人保健事業特別会計予算 日程第23 議案第21号 平成22年度 岡垣町後期高齢者医療特別会計予算 日程第24 議案第22号 平成22年度 岡垣町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算 日程第25 議案第23号 平成22年度 岡垣町水道事業会計予算 日程第26 議案第24号 平成22年度 岡垣町下水道事業会計予算 日程第27 議案第25号 岡垣町立小、中学校パソコン教室等コンピュータ購入契約について 日程第28 議案第26号 岡垣町道路線の認定について 日程第29 請願について 日程第30 報告第 1号 専決処分の報告について──────────────────────────────本日の会議に付した事件 日程第 1 会議録署名議員の指名について 日程第 2 会期の決定について 日程第 3 議案第 1号 岡垣町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 日程第 4 議案第 2号 岡垣町公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例 日程第 5 議案第 3号 岡垣町職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 日程第 6 議案第 4号 岡垣町特別職職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 日程第 7 議案第 5号 岡垣町税条例の一部を改正する条例 日程第 8 議案第 6号 岡垣町都市公園条例の一部を改正する条例 日程第 9 議案第 7号 岡垣町公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 日程第10 議案第 8号 岡垣町暴力団排除条例の制定について 日程第11 議案第 9号 福岡県自治振興組合を組織する地方公共団体の数の増減について 日程第12 議案第10号 福岡県市町村災害共済基金組合を組織する地方公共団体の数の増減について 日程第13 議案第11号 福岡県介護保険広域連合規約の変更について 日程第14 議案第12号 平成21年度 岡垣町一般会計補正予算(第5号) 日程第15 議案第13号 平成21年度 岡垣町国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号) 日程第16 議案第14号 平成21年度 岡垣町老人保健事業特別会計補正予算(第3号) 日程第17 議案第15号 平成21年度 岡垣町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号) 日程第18 議案第16号 平成21年度 岡垣町水道事業会計補正予算(第2号) 日程第19 議案第17号 平成21年度 岡垣町下水道事業会計補正予算(第2号) 日程第20 議案第18号 平成22年度 岡垣町一般会計予算 日程第21 議案第19号 平成22年度 岡垣町国民健康保険事業特別会計予算 日程第22 議案第20号 平成22年度 岡垣町老人保健事業特別会計予算 日程第23 議案第21号 平成22年度 岡垣町後期高齢者医療特別会計予算 日程第24 議案第22号 平成22年度 岡垣町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算 日程第25 議案第23号 平成22年度 岡垣町水道事業会計予算 日程第26 議案第24号 平成22年度 岡垣町下水道事業会計予算 日程第27 議案第25号 岡垣町立小、中学校パソコン教室等コンピュータ購入契約について 日程第28 議案第26号 岡垣町道路線の認定について 日程第29 請願について 日程第30 報告第 1号 専決処分の報告について──────────────────────────────出席議員(16名)1番 市津 広海君        2番 木原 信次君4番 三角 善彦君        5番 下川路 勲君6番 石井 要祐君        7番 太田  強君8番 矢島 惠子君        9番 西田 陽子君10番 竹内 和男君        11番 山田 隆一君12番 平山  弘君        13番 藤﨑  光君14番 大堂 圏治君        15番 横山 貴子君16番 曽宮 良壽君                 ──────────────────────────────欠席議員(1名)3番 久保田秀昭君                 ──────────────────────────────欠  員(なし)──────────────────────────────事務局出席職員職氏名局長 高山 哲郎君       係長 神屋 聖子君──────────────────────────────説明のため出席した者の職氏名町長 …………………… 宮内 實生君   副町長 ………………… 山田 敬二君企画政策室長 ………… 渡辺 一郎君   総務課長 ……………… 門司  晋君税務課長 ……………… 秋武 光男君   管財課長 ……………… 川原 義仁君情報推進課長 ………… 笠井 達司君   地域づくり課長 ……… 井上 英治君会計管理者 …………… 石田 健治君   健康福祉課長 ………… 川原 政人君住民課長 ……………… 鳥谷 幹二君   環境共生課長 ………… 河野 正博君こども未来課長 ……… 魚澄ミネ子君   建設課長 ……………… 須藤 智明君農林水産課長 ………… 筑紫 利英君   上下水道課長 ………… 村田 泰孝君教育長 ………………… 十時 榮一君   教育総務課長 ………… 本田 典生君社会教育課長 ………… 田口 貫次君   公民館長 ……………… 高山 昌文君──────────────────────────────午前9時30分開会 ○議長(曽宮良壽君) ただいまの出席議員は15名であります。定足数に達していますので、これより平成22年第1回岡垣町議会定例会を開会します。起立、礼。 直ちに本日の会議を開きます。本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 日程に入るに先立ち諸般の報告を行います。宮内町長。 ◎町長(宮内實生君) それでは、諸般の報告をさせていただきます。 まず、去る2月18日に鹿児島で行われましたアンサンブルコンテスト九州大会において、岡垣中学校吹奏楽部サクソホーン四十重奏チームが金賞を獲得をいたしました。予選参加420校中の2校だけが全国大会に出場することができますが、岡垣中学校も3月20日の新潟市で開催される全日本アンサンブルコンテストに出場をいたします。教育長も私も応援に行ってまいりたいというふうに考えております。 もう1つ、2月の17日から3月2日にかけて1億円のうみがめ債を公募をいたしました。町民の皆さん方の多くの応募をいただきました。318人から応募金額2億8,120万円の応募がございまして、一昨日抽選をさせていただきました。抽選で当選された方は114名に1億円と、そしてまた補欠として2,040万円の金額で、補欠で当選された方は23名ということでございます。 うみがめ債につきましては、防災無線事業を初めとする事業に1億円を使わせていただくということで、町民の皆様方の熱いまちづくりに対する思いがひしひしと伝わってきたという感じを受けました。本当にありがたいというふうに思っております。感謝を申し上げまして、諸般の報告とさせていただきます。 ○議長(曽宮良壽君) 以上をもって諸般の報告を終わります。────────────・────・──────────── △日程第1.会議録署名議員の指名について ○議長(曽宮良壽君) 議事日程第1号、日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 本定例会の会議録署名議員は、岡垣町議会会議規則第112条の規定により、議長において12番、平山弘議員、13番、藤﨑光議員を指名します。────────────・────・──────────── △日程第2.会期の決定について ○議長(曽宮良壽君) 日程第2、会期の決定についての件を議題とします。 お諮りします。本定例会の会期は、本日から3月26日までの22日間としたいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。よって、会期は22日間と決定しました。────────────・────・──────────── △日程第3.議案第1号 ○議長(曽宮良壽君) 日程第3、議案第1号 岡垣町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。宮内町長。 ◎町長(宮内實生君) 議案第1号について提案理由の説明をいたします。 平成22年4月から人事院規則に定める支給基準に基づき、地域手当を廃止するため、関係条例の改正を行なうものです。 なお、詳細については、企画政策室長に説明させますので、よろしくお願いします。 ○議長(曽宮良壽君) 渡辺企画政策室長。 ◎企画政策室長(渡辺一郎君) それでは、新旧対照表によりまして説明申し上げます。 3ページ、お開きください。第3条でございます。第3条には、旧条には各職員手当は含まれない旨の規定がございます。各手当の名称が列記をされておりますけども、この条文中から地域手当の語句を削除するものです。 続きまして、第13条の2ですけれども、地域手当の算定方法に関する規定ですけれども、手当の廃止に伴いまして、この条を削除するものです。 続きまして、第20条ですが、勤務時間1時間当たりの給与額を算出する規定から地域手当を除くものでございます。 一番下の22条の第4項です。期末手当の基礎額に係る規定から給料及び扶養手当に係る地域手当を除くものです。 次のページ4ページ、お開きください。第5項です。職務の級が3級以上の職員の期末手当の基礎額に含まれる役職加算の算定から給料月額に対する地域手当を除くものでございます。 それから、23条です。第2項ですけど、再任用職員以外の職員の勤勉手当の総額を算定する際に、勤勉手当基礎額に加算する額から扶養手当月額に対する地域手当を除くものでございます。 右のページ、5ページをお願いします。第23条の第3項ですけども、勤勉手当基礎額から給料月額に対する地域手当を除くものです。 第24条です。各種手当の支給方法の規則への委任事項から地域手当を除くものでございます。 第26条の第2項です。職員が結核性疾患によって休職された場合に支給される給料から地域手当を除くものです。 その下、第3項です。職員が公務外の負傷や疾病、結核性疾患以外の心身の故障によって休職された場合に支給される給料から地域手当を除くものです。 次のページ、6ページをお願いします。第4項です。職員が刑事事件に関し起訴されて休職にされた場合に支給される給料から地域手当を除くものでございます。 右のページ、7ページをお願いします。岡垣町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の改正です。これは、改正条例、附則第2条による改正でございますが、その第3条で、地域手当の廃止に伴いまして、職員が懲戒処分として減給の処分を受けた場合に、減給の対象となる者から給料に対する地域手当を除くものでございます。 次のページ、8ページをお願いします。附則第3条による岡垣町特別職の職員の給与に関する条例の改正です。 第2条です。地域手当の廃止に伴いまして、特別職に支給する給与の規定から地域手当の語句を削除するものでございます。 第3条の第2項です。特別職の期末手当の算定において、地域手当月額及び地域手当月額の10分の2の額を除くものでございます。 右の9ページをお願いします。附則第4条に基づきます岡垣町教育委員会の教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の改正です。 第2条です。教育長の給与に関する規定から地域手当を削除するものです。 第3条の第2項は、教育長の期末手当の算定において、地域手当月額及びその10分の2の額を除くものでございます。 次のページ、10ページをお願いします。附則第5条に基づきます公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の改正です。 第4条ですが、派遣職員に対する給与の規定から地域手当を削除するものでございます。 改正後の各条例の施行期日は、平成22年4月1日でございます。 資料として、地域手当廃止に伴います削減額をつけております。以上で説明を終わります。よろしくお願いします。 ○議長(曽宮良壽君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑はありませんか。14番、大堂議員。 ◆議員(大堂圏治君) 今、町長の提案理由の中で、地域手当を廃止するため関係条例を改正する。ちょっとその提案理由としてそっけない提案だと、内容だと思うんです。しからばやっぱり、この地域手当がどういう趣旨で設置されてきたのか、そして、なぜ廃止をしようとしているのか、まあいろいろな状況からいって、人事院が勧告したからとか法律が変わったとか、いろんな理由が今まであるわけですよね。だからここには執行部の責任として、もう少しやっぱり提案理由を丁寧に説明する必要があると思いますが、この点に対してお答えいただきたいと思います。 ○議長(曽宮良壽君) 渡辺企画政策室長。 ◎企画政策室長(渡辺一郎君) もともと地域手当は、国が人事院規則に定めて支給をしておりますけれども、説明の中にございましたけども、岡垣町はもともと人事院規則に基づく支給地域には該当しておりません。給与条例の中で支給について規定がございました。構造改革の取り組みの中で、財政力の強化というところで、人件費の見直しをいろいろ検討項目としてあげておりました。その中で、諸手当の見直しということがございます。その構造改革の取り組みの一環として手当を見直すということで、今回給与条例の改正を議案を上程したものでございます。 ○議長(曽宮良壽君) 14番、大堂議員。 ◆議員(大堂圏治君) それを意図とするところはよくわかるんですよ。だから、じゃあ長い間地域手当がどういう目的によって設置されてきたかと、継続してきたかという、やっぱりいきさつがあるわけですよね。そのことに対して、廃止するという判断をした理由はやっぱりもう少しこう丁寧に、やっぱり我々にも住民にも説明すべきだろうというふうに思うんですよ。だから、設置されたときの、例えば地域間の生活、物価が違うから地域手当を出しましたとか、いろいろ理由があったんです、あのとき。東京で生活するのは物価が高い、地方との格差があるから、こういうところに地域手当を設けますとか、そういう設定されたときの理由があるわけですよ。だから、そこをもう少し丁寧に説明すべきだろうと思う。いかがですか。 ○議長(曽宮良壽君) 山田副町長。
    ◎副町長(山田敬二君) この地域手当につきましては、国の人事院の中で、従来国家公務員については給与表が1本だったわけです。それがいわゆる地域給というのが導入をされまして、そしていわゆる大都市とそれから地方と、そういうところでの給与を見直すということが行われました。そのときに、従来までは大都市の生活との差が調整手当という形で以前は支給をされておりました。そのときは、調整手当についても岡垣町は支給をしていたわけでございますけども、この制度が改正されて地域手当という形に変更されたわけです。そのときに、町のほうも調整手当というのを従来から出しておりましたので、これも議会のほうにお願いを申し上げまして、本来はこの地域手当については、岡垣町は支給地域に入っておりませんでした。けれども、従来からの調整手当とかそういうものを含めた中で、議会にお願いを申し上げまして、調整手当のかわりに地域手当というのを支給するという形にしておりました。そのことが、国の指導によりまして、支給区域に入っていない、そういう部分について支給しているものについては、特別交付税とかそういう部分で、余裕があるというふうにみなして、減額するというような形を国のほうも通達をしてまいっておりますので、先ほど政策室長が申しましたように、構造改革、そういうものを含めた中で削減という形をとりまして、今回労使と協議を行いまして、合意を達したことで、今回廃止をさせていただくと、そういうことでございます。 ○議長(曽宮良壽君) 14番、大堂議員。 ◆議員(大堂圏治君) 今のお答えで、その趣旨と目的とすることも理解しとるんですよ。余りにも提案理由が1行で、ちょっと簡単過ぎるということは少し問題だと思うんですね。やっぱりこのことを廃止するには、やっぱり執行部として相当な決断もあると思うんです。ましてや職員の皆さんが、ここにある2,500万円という総額で、やっぱり給与の減額になるわけですから、それなりに職員の皆さん方の理解もあろうと思うんです。そういう過程の中で、こういう条例の提案があっとるわけですから、その辺をもう少しやっぱり議会に丁寧に、そして中身については詳細に提案理由として述べてほしいという希望は非常に強いわけです。最後に町長、どうですか、その辺は。 ○議長(曽宮良壽君) 宮内町長。 ◎町長(宮内實生君) 先ほど室長、それから副町長が答弁いたしましたけども、この提案理由というのは、先ほどから調整手当が地域手当に変わりと、もともと調整手当は大都市、ここでいうなら北九州市、それから福岡市に隣接するそういう所で、北九州、福岡市は出とるけども周辺は国の基準としては外されていると。しかし、そこで生活する職員にとっては生活水準は何ら北九州市と変わらない。そういう中で、過去調整手当と、そしてまた名称は変わるけれども、地域手当として支給してきたという経過はあります。そういう理由をここに書けば、じゃあどこまで提案理由として理解といいますか、一言でここに提案理由をあらわすということになると、非常に逆にまた長くなるということも考えるわけです。 ここは、人事院規則によって、今までは支給基準に基づいてきたけども、この地域手当はもう人事院規則にのっとって廃止するんですよと。そして、関係条例の改正を行うというふうにしたものでありますから、まさに大堂議員が言われるとおり、これだけではわかりにくいではないか、いろんな背景があるではないかという御指摘も当然だと思いますけども、その分はこの所管を扱う総務委員会等で十分に説明させていただきますし、予算を審議します連合審査の中でも説明をさせていただきたいと。非常に背景もいろいろありますし、歴史的な部分もありますので、一言で提案理由をここで説明、計上するという部分が、非常に簡単ではありますけども、逆に背景とか歴史的なものを入れると非常に膨大な提案理由という形になろうかと思いますので、これは、この3行で提案理由を説明させていただいておりますけども、ぜひとも御理解をいただきたいというふうに考えております。 ○議長(曽宮良壽君) 9番、西田議員。 ◆議員(西田陽子君) 第1号について質問をいたします。 この職員の地域手当に関しましては、私が従来からずっと指摘をしてきたところでございます。今回廃止というところで、これを反対はいたしませんけれども、本当に今先ほどから室長、それから副町長がおっしゃっているように、平成18年からのことですが、国の人事院規則で岡垣町はその支給地域に当たらないと、この地域手当というのは大都市圏との生活格差による経済的なものの支援というか、そういう意味で設けられておって、岡垣町は該当しないということがあったにもかかわらず、18年からずっと今まで4年間支給されてきています。近辺のこの隣1市4町あたりの地域手当は、水巻、芦屋もかなり早く廃止いたしましたし、遠賀も去年は特別職を廃止したし、ことしからということで、また中間も条例を整備してことしからということで、岡垣町が1番条例の整備が遅かったということは言えると思うんです。それにしても今回は廃止ということになったわけですけれども、ここ今資料として2,500万円、年間、これ一般財源から支給されるもので、2,500万円の、この厳しい、何ていうか、この状況の中で、このお金が4年間分ですね、結局だから1億と私が計算していいのかどうか、これはわかりませんけども、これがあればどれだけほかのいろんな別の住民の福利厚生あたりにそれを寄与することができたのじゃないかと…… ○議長(曽宮良壽君) 質疑中ですが、西田議員。 ◆議員(西田陽子君) はい。 ○議長(曽宮良壽君) 質疑中ですが、質疑をしていただけませんか、意見が大半でございますので。 ◆議員(西田陽子君) 意見と一緒に質疑はあります。意見があるから質疑をするのです。 ○議長(曽宮良壽君) 質疑をお願いします。 ◆議員(西田陽子君) そういうところで、あるんじゃないかなというふうに私は前から思ってたんですけども、1つ目は、この2,500万円の結局4倍、4年間ですから4倍の1億円が結局支給されてきたというふうに理解をしてよろしいんですかね。以前、私が期末勤勉手当の中にも地域手当が入っているのではないかというふうに指摘して、それを出してくださいと言ったときには、何か非常に算定が難しいということでしたけれども、今回算定されてありますので、職員の人数あたりも変わってきてますので、まあどちらにしてもざっくりこれの4倍が4年間支給されてきたというふうに認識をしていいのかどうか、そこをお尋ねいたします。 ○議長(曽宮良壽君) 山田副町長。 ◎副町長(山田敬二君) 金額的には大体そのような計算で結構だと思いますけど、ただこれはちゃんと議会のほうに条例を提案して、議会の皆さん方から御理解をいただいて出してきたわけですよね。だから決して町が黙ってやみ手当とか、そういうようなことで出したわけではございません。議会は住民の皆様方の代表である議員の皆様方から御理解をいただいて今まで出してきたわけですから、そこは御理解をいただきたいと思います。 ○議長(曽宮良壽君) 9番、西田議員。 ◆議員(西田陽子君) 副町長にちょっと申し上げるんですけども、まあそれはよくわかりますよね、議決権、最高の町の議決機関であるということで町議会があるわけですけれども、議会の議決ですから、その中で反対もおれば賛成もいると、いろいろあって、その中で最終的には可決したということにはなるわけですよ、いろんなほかの議案もあわせて。だけど、いろんなその可決する過程の中においてはいろんな考え方があるわけで、議決されたから、あんたたちが認めたからもういいんじゃないかなという、そういう短絡的な言い方は非常にいかがなものかと思います。やっぱりその中でいろんな議論があり、それぞれの意見もあって、最終的には数で議決ということになりますけれども、そのような、何かちょっと不遜な言い方のような気がいたしますけれども、私としては。(「議長」と呼ぶ者あり) ○議長(曽宮良壽君) ちょっと待って、それ今質問かな。(「質疑じゃない」と呼ぶ者あり) ◆議員(西田陽子君) 反論です。(発言する者あり) ○議長(曽宮良壽君) 質疑。──山田副町長。 ◎副町長(山田敬二君) 議会で議決をいただいたものを、実行しなかったら、これ条例違反になるわけですよ。だからそれはあくまでもやはり議会というのは、いわゆる町でも法律ですよ。それを賛成があった反対があった、それはもう議決機関として議決されたわけですから、それは機関決定されたものですよ、そこはちゃんと理解をしていただきたいと思います。 ○議長(曽宮良壽君) 2番、木原議員。 ◆議員(木原信次君) 2番、木原です。今回、地域手当を廃止する、その結果での議案提案で、こういう形での提案になるだろうと思います。その経緯については、先ほどから2人の議員がいろいろ言われましたが、前任の樋髙町長の時代にこの制度が入って、給与体系があったわけで、そうした中で、昨年宮内町長が誕生して、この件について今西田議員がいろいろ言われましたが、そういうような物の考え方もあり、それから、町長はまず自らの身を削ってでもやっぱり町民のために尽くしていきたいという部分もあって特別職の給与も減額した。そうした中で、この地域手当を昨年の2月の臨時議会で言われたと。これを一方的に町長が廃止するということにはならない。組合との協議が整わなければならないわけで、その後、昨年の3月議会でも組合との協議を整え、これを廃止していきたいということがあって、今回この提案になったわけですね。それで、宮内町政が誕生して、この部分については組合との協議が整ったので、今回これを出すというのがやっぱり現実であって。その思いというものは当初から言われておったように、何とか町民のために、尽くしていくためにやっていきたいということであろうと思います。 そうした中で、議員もいろいろいるわけで、私はこの2千数百万円という金額がそれぞれの職員の人たちに全部かかってきとるわけね。やっぱり子育ての人もおろうし、年寄りを抱えた人もおろうし、職員の給料を減らすということが、決して私自身の喜びではない。しかし、現実はこうした岡垣がそういう対象から外れるという部分もやむを得ないという部分があって、今回のこの提案というものはやむを得ないと思いますが、職員に対して、もうこれはあんた地域が外れるんやからしょうがないですよということで済まされるというものか、しかし現実は心を思うだけしかないだろうと思いますが、こうして職員に厳しい目に遭わせていくということについて、町長、どういう思いでしょうか。 ○議長(曽宮良壽君) 宮内町長。 ◎町長(宮内實生君) 木原議員御指摘のとおり、これは私の思いで一方的に廃止するということについては、それはやはり私はどんな思いを持っておろうと、やはりそれはしてはならないというふうに思います。やはり組合と職員の理解を十分得た中で廃止、したがってこの廃止を提案できるのは、やはり組合の理解と協力をいただいたからできるというふうに思います。特に、この公務員の給料、職員の給料については、昨年の給料の減額と期末手当の大幅な0.35月、金額にすれば非常に大きな金額でございます。そして、またそれにプラスにして毎月2.5%の地域手当を廃止するということについては、私は非常に、まあ同じ北九州生活圏の中で生活する職員の生活のあり方、実態、それからして、やはりできればそのまま残したいというのが本当の気持ちでございますけども、ただ、これを残すということになると、逆に地方交付税とかそういう国からのお金が、交付金が減額されるという部分、この部分があるからこそ、やむなく廃止ということの職員に提案をさせていただいて、その分も十分に話しをして、御理解をいただいたというように考えておりますので、職員の給料、賃金がすべて安ければいいということにはならないというふうに思っております。やはり住民サービスを徹底し、住民サービスの向上を図っていくためには、やはり生活給を基本とする給与をやはり保障すると。そして、その上に立って町づくりに対する意識を高めていく、やはりやりがいというものが必要になってくるんじゃないかと。そういうところで、十分に話をして、結果出させていただいたと、御理解をいただいたというところを十分に御理解を願いたいというふうに考えております。以上です。 ○議長(曽宮良壽君) ほかに質疑はありませんか。12番、平山議員。 ◆議員(平山弘君) 12番、平山です。今町長も言われましたように、1つは職員、働く労働者の職員とのやっぱり話し合いということで、調整が整ったということだと思います。それで、この地域手当がそういうもとで、いろんな経過の中で廃止されるということについては、もうやむを得ないかなというふうに私自身思います。それで、町長か副町長だったか室長だったか、構造改革による諸手当の見直しという中での経過もあると。多分その18年のときだったか、給与体系の見直しもされとると思うんです。それで、総務委員会にかかりますので、そのときの給与体系がどのように変わってきたのかという資料もぜひ出していただきたいというふうに思います。 ○議長(曽宮良壽君) 宮内町長。 ◎町長(宮内實生君) 資料として提出します。 ○議長(曽宮良壽君) ほかに質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 お諮りします。議案第1号については、会議規則第36条の規定により総務常任委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。よって、議案第1号については、総務常任委員会に付託することに決定しました。────────────・────・──────────── △日程第4.議案第2号 ○議長(曽宮良壽君) 日程第4、議案第2号 岡垣町公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。宮内町長。 ◎町長(宮内實生君) 議案第2号について提案理由の説明をいたします。 平成22年4月から岡垣町一般職の職員の給与に関する条例の改正に併せ、地域手当を廃止するため、条例の改正を行なうものです。 なお、詳細については、上下水道課長に説明させますので、よろしくお願いします。 ○議長(曽宮良壽君) 村田上下水道課長。 ◎上下水道課長(村田泰孝君) では、新旧対照表で説明させていただきます。2ページをお開きください。 給与の種類ということで、第2条第3項の地域手当等を廃止するものであります。これにつきましては、この条例は、平成22年4月1日から施行するものであります。以上で説明を終わります。 ○議長(曽宮良壽君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 お諮りします。議案第2号については、会議規則第36条の規定により、経済建設常任委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。よって、議案第2号については、経済建設常任委員会に付託することに決定しました。────────────・────・──────────── △日程第5.議案第3号 △日程第6.議案第4号 ○議長(曽宮良壽君) この際、日程第5、議案第3号 岡垣町職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例、日程第6、議案第4号 岡垣町特別職職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例、以上2件を一括議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。宮内町長。 ◎町長(宮内實生君) 議案第3号及び第4号について提案理由の説明をいたします。 国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、退職した一般職及び特別職の職員が、在職時に懲戒免職等処分を受けるべき行為等をしたと認められた場合の退職手当の全部又は一部の支給制限及び返納等の制度を定めるため、条例の改正を行うものです。 なお、詳細については、企画政策室長に説明させますので、よろしくお願いします。 ○議長(曽宮良壽君) 渡辺企画政策室長。 ◎企画政策室長(渡辺一郎君) 今、町長が提案説明の中で、国の退職手当関係の法律が改正されたということで御説明されました。まずこの背景について申し上げますと、昨今退職した直後に懲戒免職処分に相当すると見られる在職中の違法行為が発覚したり、死亡によって退職した公務員が在職中に同じように懲戒免職処分、あるいは禁固以上の刑に相当する違法行為を行っていたと見られる事件の発生がございます。こういったことを受けて、国家公務員の退職手当の法律が改正されました。このような事例について、今までの退職手当の制度では、支給済みの退職手当の返納を命ずることや退職手当を支給しないと、そういった取り扱いをすることができませんでした。このため不祥事を起こした職員に対する退職手当の支給制限、あるいは返納制度の拡大など、そういったことで法律の改正を行いました。 それでは、改正条例の詳細について説明を申し上げます。 新旧対照表の12ページをお開きください。第2条の2です。遺族の範囲及び順位ですが、現在の条例の第11条及び第12条の2に同様の規定がございます。今回の条例改正に伴いまして条文の順序が改められました。以下、条文の繰り下げ、あるいは繰り上げの改正が行われております。 右のページ、13ページ、お願いします。第3条の第2項です。条文の整備でございます。退職手当の基本額を計算するときの割り落としの対象者に懲戒免職等処分を受けた者を加える改正でございます。 第5条の2第2項です。改正条例の2行目から3行目にかけての括弧書の中でございますけども、退職手当を支給しないこととしている退職を定めた条項の変更に伴い、条文を整備するものでございます。 それから、中段下からの下線部の部分ですけども、基礎在職期間の定義において1年未満の在職期間、または懲戒免職等処分を受けた一般の退職手当の支給を受けなかったことがある場合に、その期間から除かれるということを定めたものでございます。 次のページ、14ページをお願いします。一番下から右のページにかけてですけども、第6条の4第4項です。この条文は、在職期間中の職務の級に応じた一定額を退職手当の基礎額に加算する退職手当の調整額に関する規定でございます。今回改正する第4項は、勤続期間及び退職の事由による調整額の特例を定めたものです。改正条例の第1号から第3号までは自己都合退職者以外の者、4号及び5号は自己都合退職者について、それぞれ勤続期間に応じた調整額の算定方法を定めております。 次のページ、16ページをお願いします。下のほうの現行条例です。現行条例の第7条の4の第4項及び第5項です。一般地方独立行政法人などから復帰した職員などに対する退職手当に係る特例の削除ということで、改正条例の第19条第3項及び第4項に同様の規定がございます。 右のページ、18ページ、お願いします。第8条、改正前、現行条例の第8条です。退職手当の支給制限を定めた条文の削除でございます。改正後の条例第12条と第19条にこの関係については置きかえられております。 それから、一番下の第11条です。遺族の範囲及び順位の条文、先ほど冒頭に説明いたしましたけども、これが第2条の2に繰り上げられまして、第11条から第18条までに用いる懲戒免職等処分及び退職手当の管理機関の用語の定義を定めております。 それから、18ページの一番下の12条です。改正後の12条です。起訴中に退職した場合などの退職手当の取り扱いの条文を削除しまして、懲戒免職処分等または失職または失職に準ずる処分により退職した者に対して退職手当の支給制限を定めたものでございます。 右のページ、19ページをお願いします。現行条例の第12条の2です。退職手当の支給の一時差止めにかかる条文の削除です。これにつきましては、改正後の条例の第13条第2項その他の条項に置きかえがなされております。 21ページ、お願いします。改正条例の第13条です。第1項の第1号ですけれども、職員が刑事事件に関し起訴された場合に、判決の確定前に退職したときの退職手当の支払い差し止め処分を定めたものです。第2号は、退職した者にまだ退職手当が支払われていない場合に、在職期間中の行為が刑事事件に関し起訴されたときの支払い差し止め処分を定めたものでございます。 続きまして、第2項ですけども、まだ退職手当が支払われていない退職をした者が、在職期間中の行為により逮捕された場合や懲戒免職等の処分を受けるべき行為をしたと疑われた場合の退職手当の支払い差し止め処分を定めたものでございます。 一番下の第3項ですけども、これは新たに設けられた規定です。死亡による退職をした者の遺族に対し──22ページにかけて今説明を申し上げています。──遺族に対してまだ退職手当が支払われていない場合で、前項第2号に該当するとき、この前項第2号というのは、在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められる場合です。この場合については、遺族への退職手当の支払い差し止め処分を定めた規定でございます。 第4項は、退職手当の支払い差し止め処分を受けた者の処分取り消しの手続に関する規定です。 第5項は、無罪判決の確定、不起訴などによる退職手当の支払い差し止めの取り消しを定めたものでございます。 右のページをお願いします。第6項です。遺族に対する退職手当の支払い差し止め処分を行い、1年以内に退職手当の支給制限の処分を受けることがない場合には、支払い差し止め処分の取り消しを行うことを定めたものの規定でございます。 24ページ、次のページ、お願いします。現行条例の12条の3のほうですが、退職手当の返納処分の条文の削除でございます。これにつきましては、改正後条例の第15条に置きかえをされております。 それから、一番下の第14条です。退職をした者に対してまだ退職手当が支払われていない場合に、在職期間中の行為に関して禁固以上の刑に処せられたときや再任用職員の免職処分を受けたとき、懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められるときに、退職手当の支給制限を行うことができることを定めたものでございます。 右のページ、25ページの第2項です。これは新たに設けられた規定でございます。死亡による退職をした者の遺族に対してまだ退職手当が支払われていない場合で、退職した職員が退職期間中に懲戒免職などの処分を受けるべき行為をしたと認められるとき、この場合には遺族への手当の支給制限をするということの規定でございます。 以下の第3項から第6項までは手続等について規定したものでございます。 26ページ、お願いします。第15条です。退職をした者の退職手当の返納です。退職をした者に対して退職手当が支払われた後に、在職期間中の行為に関して禁固以上の刑に処せられた場合や再任用職員の免職処分を受けた場合、懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められるときに、退職手当の返納処分を行うことができることを定めたものでございます。 1番下の第3項です。第1項第3号の懲戒免職等処分を受けるべき行為をした場合には、5年以内に限り返納処分をすることができることを規定したものでございます。 右のページ、27ページをお願いします。第16条です。遺族の退職手当の返納、これは新しく設けられた規定でございます。死亡により退職をした者の遺族に対して退職手当が支払われた後に、在職期間中の行為に関して懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められるときに、1年以内に限り退職手当の返納処分を行うことができることを規定したものでございます。 次のページ、28ページをお願いします。第17条、これも新しく設けられた規定でございます。第1項ですけども、退職手当の支払いの後に退職手当受給者が6月以内に退職手当を返納すべき処分を受けることなく死亡した場合、退職手当受給者の相続人に理由を通知し、到達した日から6月以内に限り当該相続に対して退職手当相当額の納付処分を行うことができることを定めたものでございます。 第2項は、行政手続条例の弔問の通知を受けた場合の事例。 第3項は、退職手当の受給者が退職日から6月以内に在職期間中の行為に関して起訴され、判決が確定することなく死亡したときの事例です。 第4項は、退職の日から6月以内に在職期間中の行為に関して禁固以上の刑に処せられた場合の納付の事例。 第5項は、退職の日から6月以内に在職期間中の行為に関して再任用職員に対する免職処分を受けた場合の事例でございます。 30ページをお願いします。1番下の第18条です。これも新しく設けられた規定でございます。 第1項は、退職手当審査会でございます。退職手当の支給制限等の処分について、調査審議するため退職手当審査会の設置を定めたものでございます。 第2項は、退職手当審査会の諮問事項を定めたもので、支給制限や返納納付の処分を行うときは審査会へ諮問することを義務づけしております。 第3項は、意見陳述に関するもの、第4項は、審査会の調査権限についての規定、第5項は、審査会の関係機関に対する協力などの権限に関する規定、第6項は、委任事項に関する規定でございます。 それから、第19条です。職員が退職した後に引き続き職員となった場合における退職手当の不支給を定めたものでございます。これについては、現行条例の第8条第3項に同様の規定がございます。 31ページ、1番下、現行条例の第13条ですけども、これを改正後の条例では第19条第2項とするものでございます。 次のページ、32ページをお願いします。改正後の条例の19条の第3項ですけれども、現行条例の第7条の4第4項に同様の内容で規定をされております。 それから、第4項でございますけども、現行条例の第7条の4第5項に同様の内容で規定をされております。 それから、1番下、附則ですけれども、附則の第3項の改正です。懲戒免職処分等または失職または失職に準ずる処分により退職した者に対して退職手当の支給制限となるものを定めたものでございます。 改正条例の施行期日は、平成22年4月1日でございます。 以上で議案第3号の詳細説明を終了します。 続いて、議案第4号を説明いたします。 新旧対照表により説明をいたします。議案第4号の2ページをお願いします。 岡垣町特別職職員の退職手当に関する条例の第4条でございます。 条文の見出しを「遺族及び退職手当の支給の一時差止め返納等」から「遺族及び退職手当の支給制限等」に改めます。 現行の条例では、岡垣町職員の退職手当に関する条例の「第11条から第12条の3までの規定を準用する」規定になっておりますけれども、これを「2条の2及び12条から第18条までの規定を準用する」に改めるものでございます。 改正条例の施行期日は、平成22年4月1日でございます。 資料といたしまして、現在の条例と改正後の条例との主な比較についての資料を出しております。以上で説明を終わります。よろしくお願いします。 ○議長(曽宮良壽君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑の場合は議案番号をお願いします。質疑はありませんか。竹内議員。 ◆議員(竹内和男君) 10番、竹内です。議案第3号についてお尋ねをいたしたいと思います。 ページ数は18ページと関連がありますので、21ページ、補足で説明をしていただいた文章の中からでありますけども、ただいま担当課長のほうから読み上げられました。考えようによれば、職員の皆さんにとっては非常に厳しい内容の条例改正であります。背景についても、国においてさまざまな懲戒免職にかかわる事案に対して、今までこの処置をすることができなかったということでの法律改正がなされたために、地方公務員についてもこのように同じような条例改正をしなければいけないということになったと思います。 それで、この18ページ中の下段の右側に説明書きがございます。12条のところですけれども、この懲戒免職等処分を受けた場合の退職手当の支給制限とありますけれど、起訴中に退職した場合、懲戒免職処分というのは非常にわかりやすいわけです。それ等というふうに書いています。また、失職または失職に準ずる処分により退職したと、こう書いてございます。ですから、懲戒免職処分等であれば非常に世間的というか、町民的にも理解がしやすいわけですけども、その下にありますように、失職または失職に準ずる処分というふうにあります。これが拡大解釈されていくならば、非常に職員の皆さんにとっても大きな負担になることも考えられますし、公平の観点からここの部分はどういったところを指して言われているのか、例えば分限免職、一般の会社でいいますと解雇に相当するような、例えば勤務の素行不良だとか交通事故を起こした、例えばその場合酒気帯びで刑事事件に至ったとかいうようなこともあろうかと思いますが、そういう意味で、どの辺のところまでここが指しておるのか、お答えをいただきたいと思います。 それで、21ページに書いてあるのが、いわゆる職員が刑事事件に関し起訴された場合とありますので、その刑事事件といっても幅が広いわけですね、ここの18ページに言うように、懲戒処分に該当するものから失職に、または失職に準ずるものというのがあります。これは、こう書いてあるということは、逆にいうと刑事事件で告訴された内容も幅広い。例えばわいせつ行為で捕まったという場合も、これは結構、福岡県の中でも電車の中でということで結構ありましたね。ですから、どの辺までを念頭に置かれてこの条例改正をなされるのかお答えをいただきたいと思います。 ○議長(曽宮良壽君) 渡辺企画政策室長。 ◎企画政策室長(渡辺一郎君) まず18ページの懲戒免職ですか、失職ですかね、失職の場合ですけれども、ここに、18ページの第12条の第1項第2号に、地方公務員法第28条第4項の規定による失職というのを、まずこれをちょっと御説明申し上げます。 この地公法の第28条第4項の規定による失職というのは、地方公務員法の第16条に規定がございますけども、これに該当する場合に失職をするわけです。 第16条、これは欠格事項に当たります。禁固以上の刑に処せられた者と、あとありますけども、主にはこれによって失職するということで、これに準ずるような形のものが失職に準ずる処分と、──失礼しました。禁固以上の刑に処せられた場合は失職をするということでございます。 それから、懲戒の場合でございますけども、分限のいわゆる免職は退職手当の支給になります。この場合は、懲戒処分による免職でございますね、この場合に退職手当の支給はしないということの規定でございます。 それから、ちょっと準ずるについては、ちょっと今のところどの程度のものが準ずるのかというのが、ちょっとはっきりしておりません。 それから、21ページの刑事事件に関して逮捕されたとき、考え方とすれば禁固以上の刑が法廷上定められた事件というふうに解釈されておりますけども。 ○議長(曽宮良壽君) 竹内議員。 ◆議員(竹内和男君) 欠格事項に当たるということだけはよく理解いたしました。ただ、その欠格事項に当たって禁固以上の刑というのは、先ほど申しましたように、重大な事犯と言われる、町をあげてそれにそむくような、公務員としての不良行為というんですか、それとは別として、一般的に生活しておっても交通事故で、やっぱり不注意で人を死なせたとかいう場合でも禁固以上の刑に処せられる場合があるわけですね。それで、もしよろしかったら少し具体的にそういうところを調べていただきまして、担当の委員会の開かれるまででも資料として提出をしていただき、他の議員にもこの部分については、やっぱりこの条例を決める部分について一番大事な認識をしなければいけないと思いますので、その資料を出していただけるかどうかお尋ねします。 ○議長(曽宮良壽君) 渡辺企画政策室長。 ◎企画政策室長(渡辺一郎君) 考え方として、刑事事件ですので、刑法に規定された事件に関して起訴された場合、そして刑が確定した場合、これはいわゆる刑事事件ですね。地方公務員法でいうところの免職の処分というのは、これは事件とは別の考え方で、1つの基準に基づいて処分が行われます。例えば、先ほど飲酒運転とか交通事故のお話をなさいましたけど、それは法律上処分されますけれども、もう1つ地方公務員法でふさわしくない行為として免職の扱いになる、いわゆる懲戒処分としてなる場合がございます。国の考え方で、まあ国の事例はこういう処分の考え方があるというのが基準が1つございますので、それをちょっと総務委員会のほうに御提示したいと思います。 ○議長(曽宮良壽君) ほかに質疑はありませんか。14番、大堂議員。 ◆議員(大堂圏治君) それじゃあ、30ページの第18条退職手当審査会、この会は非常に大きな役割と責任を負うものと思うんです。まず、別紙の資料の中に組織を、学識または専門的知識を有する者、それに町民代表、それに町職員または元職員とこう、1名ずつ選任すると、こうなってるんですよね。だから、町職員をこの組織の中に入れたその意図というのはどこにあるのか。 それと、もう1つは、18条の5項のところに関係機関に対して資料の提出、意見の開陳、その他必要な協力を求めることができると、こうなったり、こういう事象のとき関係機関とはどういうことが想定されるのか、どういう機関が想定されるのか。 それと、もう1つは、この審査会がそれなりに町長の諮問に応じて答申をするわけですが、建議として1つのをしたとき、町長はこの答申についてやっぱり尊重する義務を負うのかどうか、全く、まあその辺の見解ですたいね、町長として建議されたものに対してどのような義務を負うのか、その3点についてお答えください。 ○議長(曽宮良壽君) 渡辺企画政策室長。 ◎企画政策室長(渡辺一郎君) 資料としてお配りした審査会の概要の中で、委員の構成についてですけども、これは、1つは、国の標準的な考え方、懲罰委員会に対する考え方とかそういったことで、ちょっと基本的な部分を整理いたしました。いわゆる、職員がなした行為について審査会が審査をするわけですけども、処分について双方の考え方からの意見交換ができるということが反映をできるように、そういったことの委員構成になっております。 それから、31ページ、第5項ですか、関係機関、これは例えば職員が所属している機関、例えば町長部局であれば町長部局に対する、教育委員会であれば教育委員会に対して、その職員の日常の勤務ぶりとか、あるいは懲戒処分に当たる処分の決定の内容とか、そういう資料を所属する機関、あるいはそういうところに求めるということでございます。 それと、町長と審査会の関係でございますけども、この条例の第18条の第2項に、処分を行おうとするときは、31ページですね、第2項です。退職手当管理機関は、退職手当の支給制限等の処分を行うとするときは、退職手当審査会に諮問しなければならないということですので、処分の内容ですね、どの程度の処分にするのかとか、そういったことについては、必ずこの審査会に諮問しなければならないということですので、審査会から答申のあった内容については、町長は従う義務を負うということでございます。 ○議長(曽宮良壽君) 14番、大堂議員。 ◆議員(大堂圏治君) そしたらこの組織は、今言ったように、この3つのそれぞれの代表者というのは、全自治体でこういうふうになっているというふうに理解をしていいですか。 それから、もう1つ、町長の答申された、審査会が答申された内容については尊重する義務を負うと、今担当室長おっしゃいましたが、これは条文の中にもそういうものは入っているというふうに理解していいですか。 ○議長(曽宮良壽君) 渡辺企画政策室長。 ◎企画政策室長(渡辺一郎君) この改正条例に基づく審査会については、まだどこも設置ができていないような、近隣の市町村でもまだ条例改正自体が行われていないとこでございまして、今後この審査会のあり方についてはもう少し検討をすべきところもあろうかと思います。国のそういう組織の事例を参考にしながら、この委員会の構成なども検討をしていきたいと思います。先ほど申し上げたように、それぞれの中立的な立場の方とか、いろんな立場の方から委員は構成されるという考え方です。 それと、町長と審査会の関係は、先ほど申し上げましたように、処分者はあくまで町長でございますけども、その処分に当たっては審査会に処分の内容について意見を求める、諮問して答申を求めるということになっていますので、町長はその答申の結果に基づいて処分を決定するということになります。 ○議長(曽宮良壽君) 14番、大堂議員。 ◆議員(大堂圏治君) その最後のくだりやけどね、もうこれだけの審査を3名がやっていくわけだから、非常に当事者にとっても大変な問題なんですよね。そのとき、例えば情状がいろいろあったり個人的ないろんな関係があったりして、もし町長が、そりゃあそこまでせんでええわいとか具体的な言い方したらね、やっぱりその答申された内容に対して尊重する義務を負うというふうに明確にやっぱりしないと、そこでやっぱり町長の考え一丁で、さじ加減でこう変わってくるということになるんで、その辺の条文というのは整理する必要ないかと、するべきじゃなかろうかというふうに思うんですが、どうですか。 ○議長(曽宮良壽君) 渡辺企画政策室長。 ◎企画政策室長(渡辺一郎君) 審査会については、規則を設けて設置しますけども、その中でどういうふうな規定をするかというのは、また検討すべきことだと思いますけど、この国の国家公務員の退職手当の法律、あるいは今回の改正条例の改正趣旨からすれば、町長が処分を決定するときには審査会に諮問し、その答申のもとに処分を行うという、1つの町長の恣意的な判断が入らないようにと、そういうことも背景にあろうかと思います。そういったことで、客観的な判断を求めて処分を決定するという、そういう趣旨でこの審査会は設置されるというふうに解釈をしております。 ○議長(曽宮良壽君) ほかに質疑はありませんか。12番、平山議員。 ◆議員(平山弘君) 1つは、これはちょっと今までも聞いておかないかんやったんですけども、国家公務員、それから県の職員のいろんな待遇、職員の待遇に関する法律や条例が改正されると、それに伴ってということで出されてきますけども、法律的には国が決めた制度、法律と地方自治体が決める条例と、必ずしもそうなったから、国がこう決めたから町はこう決めなければならないというものではないというふうに思いますけど、その確認をひとつ、見解を聞かせていただきたい。 それから、この今説明された新旧対照表の中でも、まあ本人であれば5年以内、その支給制限等が対象になるような書き方で、遺族、親族は1年以内というようなことにとれるように、ちょっと私感じましたので、遺族とそれから相続人とのちょっともう少し詳しい説明資料を、そして私が今言った5年とか1年とかとちいうのが、私の誤解なのか、そういう文言もありますので、それについてもわかりやすいものも出していただきたいと思います。 それから、この退職手当管理機関ちいうのは、こういう条例改正に伴って設けられたものか、これまでもあったものかということを。 それから、今までこういう、今度条例で規定をしようという、そういうことの場合は今までどうされていたのかと、資料の分については総務委員会に出していただきたいし、3つのことについてはちょっと町長の答弁を求めます。 ○議長(曽宮良壽君) 宮内町長。 ◎町長(宮内實生君) 資料につきましては、総務委員会のほうに提出をさせていただきます。 まず1つ目に、国がそういう方向を出したからそれに従わなければならないかということですけども、基本的にこの地方公務員、自治体の職員の給与始め退職、そういったものはすべて人事院勧告に基づいて、そしてまた国家公務員との関係、そして地方公務員法等によっていろんな取り組みがなされるということでありますから、基本的には国が示したもの、それを踏襲するという考え方。特別にこの自治体だけで、そういう退職のいろんな制限をどうのこうのという形にはならないだろうというふうに思います。今回の改正の趣旨は、あくまでもいろんな事件が起こっております。起訴という中で、懲戒免職とかあるいは退職手当を支給して、本人が申し出て退職させるということについては制限がなかったわけですね。そうではなくて、起訴だけで懲戒ということをするには反省面がない、そういうものはまず分限でやっておいて、そして判決が出た後に退職をさせる。それまでは退職金は、支払わないというような状況にするというのが本来のこの趣旨だろうというふうに思うんです。したがって、私もそれはもう当然そうであろうと、過去に退職金を支払って、そして退職金を支払うべきじゃないというようなことが起こった場合には、やはりさかのぼってそれを適用すると。払っておれば返納していただくということが正しいんじゃないかなと。そういうことで、国が決めたものを基本的には自治体もそれを踏襲するという形になろうかというふうに思います。 それと、もう1つ、いい。 ○議長(曽宮良壽君) 渡辺企画政策室長。 ◎企画政策室長(渡辺一郎君) 遺族と相続人の関係ですけども、遺族はこの退職手当条例に基づく遺族ということでございます。職員が死亡退職したときには、職員がいませんので、その遺族に支払うと。遺族の定義については、12ページの第2条の2に遺族の定義がございます。配偶者、あるいは子、父、孫と、いわゆる職員の死亡時にその扶養親族であったもの、あるいは扶養親族ではありませんけども親族ということで定義をされています。 それから、相続人というのは、退職手当の支給前に、職員が退職して退職手当が払われる前に職員が死亡したと、その場合は民法の規定によります親族に相続されるという考え方でございます。 それと、従来の改正前の条例での対応でございますけども、第8条の1項には懲戒免職処分や禁固以上の刑に処せられたときの不支給というのがございます。それから、現行条例12条の3には、禁固以上の刑に処せられたときには返納すると、1回支払っているものを返していただくと、そういった規定がございます。それを今回の改正では大幅に範囲対象を拡大をしたということでございます。 遺族と相続人の資料ということでございますけども、その範囲がわかる資料ということでございましょうか、ちょっと確認をさせていただきたいと思いますが。(「そのとおりです。それと、議長」と呼ぶ者あり) ○議長(曽宮良壽君) 12番、平山議員。 ◆議員(平山弘君) 退職手当の管理機関ちいうのは今までもあったかどうかということを聞いておりました。 ○議長(曽宮良壽君) 渡辺企画政策室長。 ◎企画政策室長(渡辺一郎君) 管理機関というのは、いわゆる職員の処分、任命を決定する機関ですので、議会事務局の職員でいえば議長ですね、我々は町長、それと教育委員会については教育委員会ということでございます。(「今までもあったか」と呼ぶ者あり)こういう言葉では、この条例はこの言葉では使っておりません。今回条例の改正に伴って新たにこういう言葉で表現をするようになりました。 ○議長(曽宮良壽君) ほかに質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 お諮りします。議案第3号、議案第4号については、会議規則第36条の規定により、総務常任委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。よって、議案第3号、議案第4号については、総務常任委員会に付託することに決定しました。 ここでしばらく休憩します。再開を11時といたします。午前10時42分休憩………………………………………………………………………………午前10時59分再開 ○議長(曽宮良壽君) 再開します。────────────・────・──────────── △日程第7.議案第5号 ○議長(曽宮良壽君) 日程第7、議案第5号 岡垣町税条例の一部を改正する条例の件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。宮内町長。 ◎町長(宮内實生君) 議案第5号について提案理由の説明をいたします。 平成20年度の地方税法改正により、個人住民税の寄附金控除の制度が拡充され、いわゆる「ふるさと納税」の創設とは別に、県や市町村が控除対象となる寄附金を条例により指定できる制度が創設されました。 福岡県は昨年6月の県議会で福岡県税条例の改正を行い、平成22年度の個人県民税から適用されます。 寄附金控除の拡充で幅広い福祉の推進を図り、また個人住民税は県民税と町民税を合わせて賦課徴収されることから、住民の混乱を避けるため、岡垣町税条例の一部を改正するものです。 その内容につきましては、所得税法で定める控除対象寄附金のうち、福岡県と同様の寄附金を控除対象としています。それらの条例指定寄附金に対して個人町民税6パーセントの税額控除を行うものです。 なお、詳細については、税務課長に説明させますので、よろしくお願いします。 ○議長(曽宮良壽君) 秋武税務課長。 ◎税務課長(秋武光男君) 先ほど町長が提案理由を言われましたように、福岡県では6月議会に福岡県税条例の改正が行われました。22年度の個人住民税に適用するために福岡県税条例と同様に町税条例の改正を行い、条例により指定した法人等に対する寄附金税額控除の創設を行うものでございます。このことにより、平成21年1月1日以降に指定した法人等に寄附をした方には、寄附金のうち5,000円を控除金額について県民税が4%、町民税が6%が個人住民税から控除されます。 施行日は交付の日から施行されます。 3ページの新旧対照表による第3号のイ、ロ、ハ、ニ、ホについて、別紙資料について説明させていただきます。 イの所得税法第78条第2項第2号に掲げる寄附金でございますが、これは公益社団法人、公益財団法人、その他公益を目的とする事業を行う法人、または団体で、政令で定める財務大臣が指定するものでございます。福岡県の主な指定寄附金は、対象は以下この表の中でございます。 ロの所得税法第78条第2項第3号に掲げる寄附金でございますが、これは教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉の貢献、その他公益の増進に著しく寄与する法人のうち政令で定める法人でございます。 ①独立行政法人、これは国立公文会館や国民生活センターがあります。ただし、平成21年4月1日におきまして、福岡県には独立行政法人の事務所はありません。(発言する者あり)失礼いたしました。議案第5号説明資料はお手元にありますので、それに基づいて説明しておりますので、よろしくお願いいたします。再開させていただきます。 ロの所得税法第78条第2項第3号に掲げる寄附金でございますが、教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献、その他公益の増進に著しく寄与する法人のうち政令で定める法人でございます。 ①独立行政法人、これは国立公文書館や国民生活センターがこれに該当いたします。ただし、平成21年4月現在におきまして、福岡県にはこの事務所はありません。 ②地方独立行政法人、試験研究、病院事業等がありますが、福岡県では平成22年の10月に福岡市立病院機構が設立される、これが唯一該当する予定でございます。 ③自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興共済事業団及び日本赤十字社がこれに該当いたします。 ④私立学校第3条に規定する学校法人または私立学校第64条第4項の規定により設置された法人、専修学校等で、学校法人福岡大学や学校法人西南学院等がこれに該当いたします。 ⑤社会福祉法人、岡垣町社会福祉協議会、日本消費者厚生会等が当たります。 ⑥厚生保護法人。以下の表でございます。 裏面をお願いいたします。 ⑦認定特定非営利活動法人、認定NPO法人でございますが、この認定NPO法人は一定の要件を満たしますと、国税庁長官の認定を受けたNPO法人でございます。これはニと関連がありますので、ニのときに説明させていただきます。 ハの所得税法第78条第3項に掲げる寄附金でございますが、特定公益信託に資した金銭が控除の対象になるものでございます。 ①科学技術に関する試験を行う者に対する助成金の支給、ウイルス肝炎研究財団等が該当いたします。 ②人文科学の領域について優れた研究を行う者に対する助成金の支給、財団古代オリエント博物館等がこれに該当いたします。 ③学生または生徒に対する学費の支給または貸与でございますが、財団育英会等がこれに該当いたします。 ④芸術の普及・向上に関する業務を行うことでございますが、財団NHK交響楽団等がこれに該当いたします。 ⑤文化財保護法に規定する文化財の保護及び活用に関する業務等でございますが、これは飛鳥保存財団等がこれに該当いたします。該当する部分がたくさんあるんですが、主要なものを上げさせていただいております。 ニにつきまして、租税特別措置法第41条の18の3の規定に掲げる寄附金でございますが、租税特別措置法第41条の18の3の規定とは、認定特定非営利活動法人に寄附した場合の寄附控除の特例ということで、これも国税庁長官により認定された認定NPO法人でございます。ロの7と同じようでございまして、福岡県では、福岡犯罪被害者支援センター、福岡動物会議所等がこれに該当いたしております。 ホのその他県内に事務所を有する法人または団体について、住民の福祉の増進に寄与するものとして、福岡県知事が指定したものでございますが、22年1月15日現在福岡県知事より個別指定した法人または団体はありません。以上、説明を終わります。 ○議長(曽宮良壽君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑はありませんか。14番、大堂議員。 ◆議員(大堂圏治君) ちょっと気になるところがあって、公職選挙法で我々議員は寄附行為ができないということと、この法律改定とどちらが優先するのか、まず単純にお答えをいただきたいと思います。例えば、議員は公職選挙法では寄附はできないと、こうなっているわけですね。じゃあこれでは、したときはこのような税控除もできる、することができるのかどうか、その公職選挙法との関連はどうなっているのか、ちょっとお尋ねしたいと思います。 ○議長(曽宮良壽君) 秋武税務課長。 ◎税務課長(秋武光男君) ただいまの意見はちょっと想定外でございましたので、後で調べて回答いたします。 ○議長(曽宮良壽君) いいですか、大堂議員。 暫時休憩します。午前11時09分休憩………………………………………………………………………………午前11時24分再開 ○議長(曽宮良壽君) 再開します。 門司総務課長。 ◎総務課長(門司晋君) ただいまの大堂議員の御質問ですけれども、公職選挙法の第199条の2の中に「候補者または候補者となろうとする者は、当該選挙区内にある者に対しいかなる名義をもってするを問わず寄附をしてはならない」というふうにありますので、例えば先ほどの事例でありました国立大学法人九州大学へ寄附するものについては多分よいと思われます。例えば、町内にある、例えば、岡垣中学校が何かしてそこに寄附をするとか、そういうものは該当にならないということになろうかと思います。そして、九州大学に寄附をした場合には、先ほど税務課長が説明をした控除が受けられると、そういう見解になろうかと思います。(「はい、よく理解しました」と呼ぶ者あり) ○議長(曽宮良壽君) ほかに質疑はありませんか。5番、下川路議員。 ◆議員(下川路勲君) この資料の一番下の更生保護湧金寮、これ保護司の施設ですけど、私はこの寮の理事をして、選挙区外ですけど、寄附をせよと言われたときにしなくてもいいんですかね、すればこれは多分に岡垣町内にも波及していくんですけど、そういう場合はどうとらえたらいいんですかね。 ○議長(曽宮良壽君) 秋武税務課長。 ◎税務課長(秋武光男君) 先ほど総務課長が申しましたように、所在地、選挙区内以外でありましたらよろしいでございます。 ○議長(曽宮良壽君) 5番、下川路議員。 ◆議員(下川路勲君) 確かに小倉は選挙区外ですよね、ところが湧金寮の理事ということになると、北九州一円、当然この遠賀郡内も入りますので、2次的にこちらにも影響するんじゃないかなと思うんですけど、そういう場合は私はどうなるんですかね。 ○議長(曽宮良壽君) 秋武税務課長。 ◎税務課長(秋武光男君) 下川路議員の選挙区ちいうのは岡垣町でございますので、岡垣町区域内ですね、選挙される場合はいけないわけでございまして、それ以外になりましたらよろしいかと思います。 ○議長(曽宮良壽君) 5番、下川路議員。 ◆議員(下川路勲君) 寄附して、結局はその寄附金が各町に回ってくるわけなんですよね、そうなったときに私の立場はどうなるかということですが。 ○議長(曽宮良壽君) 秋武税務課長。 ◎税務課長(秋武光男君) 寄附金の寄附金額は、まあ私の所に当然住民税の税額控除になるわけですが、例えば5万円しましたら4万5,000円の控除になるわけでして、下川路議員はポケットから5万円を出したちいうことで、(発言する者あり)公選法は先ほど言いましたように、選挙区以外でございますので、それは結構であります。 ○議長(曽宮良壽君) ほかに質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 お諮りします。議案第5号については、会議規則第36条の規定により総務常任委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。よって、議案第5号については、総務常任委員会に付託することに決定しました。────────────・────・──────────── △日程第8.議案第6号
    ○議長(曽宮良壽君) 日程第8、議案第6号 岡垣町都市公園条例の一部を改正する条例の件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。宮内町長。 ◎町長(宮内實生君) 議案第 6号について提案理由の説明をいたします。 地方道路整備臨時交付金を活用した赤井手・東高陽線交差点改良工事の実施による道路拡幅に伴い、都市公園プロムナードやはぎの一部が、道路区域として変更されるため、岡垣町都市公園条例の一部を改正するものです。 なお、詳細については、建設課長に説明させますので、よろしくお願いします。 ○議長(曽宮良壽君) 須藤建設課長。 ◎建設課長(須藤智明君) それでは、議案第6号の説明をさせていただきます。 ただいま町長が説明されましたように、町道赤井出・東高陽線は4年をかけまして交差点の改良を含む工事延長を、110メーターの歩道整備工事を平成21年3月に完成させたものであります。その工事区間で、都市公園として位置づけていますプロムナードやはぎの一部が道路区域に変更されますので、今回岡垣町都市公園条例の別表を改正するものであります。 3ページの新旧対照表をお開きください。プロムナードやはぎの面積、アンダーラインの部分ですが、8,092平米から8,048平米、面積として44平米が減となるものです。以上、説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(曽宮良壽君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 お諮りします。議案第6号については、会議規則第36条の規定により、経済建設常任委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。よって、議案第6号については、経済建設常任委員会に付託することに決定しました。────────────・────・──────────── △日程第9.議案第7号 ○議長(曽宮良壽君) 日程第9、議案第7号 岡垣町公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の件を議題とします。 提出から提案理由の説明を求めます。宮内町長。 ◎町長(宮内實生君) 議案第7号について提案理由の説明をいたします。 中央公民館の管理人室を改修し新たに会議室を設置することにともない、その会議室の名称及び1時間当たりの使用料等を定めるため、岡垣町公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正するものです。 なお、詳細については、公民館長に説明させますので、よろしくお願いします。 ○議長(曽宮良壽君) 高山公民館長。 ◎公民館長(高山昌文君) 議案第7号の詳細説明をさせていただきます。 中央公民館では、以前は管理人体制によって施設管理を行っておりましたが、機械警備に切り変えたことによりまして、現在は管理人室を使用していません。今回そのスペースの有効活用を図るために改修工事を行い、新たに会議室として使用をいたします。そのことに伴いまして、その会議室の名称及び1時間当たりの使用料金と冷暖房費を定めるため条例の改正を行うものです。 2ページ、新旧対照表をお開きください。下の旧別表をごらんください。 まず、会議室の名称ですが、現在の中央公民館の会議室は大会議室から調理実習室までの7部屋であり、この表のとおりであります。今回の施設改修によって会議室が1部屋ふえることになりますので、第4会議室の次の番号をとって新たな会議室の名称を第5会議室とするものです。 次に、その会議室の使用料及び冷暖房費の設定ですが、町内にあります3つの公立公民館において、この会議室と最も類似した床面積の会議室の使用料等と同じ金額とするものです。 具体的には、今回新たに設置いたします会議室の床面積は51平方メートルとなります。町立公民館の会議室の中で最も類似した面積の会議室は中央公民館の託児室であり、1時間当たりの使用料を250円と設定していますので、今回新設いたします第5会議室の1時間当たりの使用料を、この託児室と同じ料金である1時間当たり250円とするものです。同様に、冷暖房費につきましても託児室の料金を準用し、1時間当たり200円とするものです。 また、1ページの附則におきまして、この改正については、平成22年7月1日から施行することとしており、社会教育関係団体である青少年健全育成町民会議、文化協会、体育協会の3団体が事務室として使用する予定にしております。 なお、お手元に中央公民館の利用者数の推移を資料としてお配りしております。以上で詳細説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(曽宮良壽君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑はありませんか。9番、西田議員。 ◆議員(西田陽子君) 資料請求をいたします。ここには中央公民館の利用人数の推移だけありますが、他の西部公民館、それから東部公民館ですか、岡垣町の有する公民館の利用人数の推移と、それから稼動率あたりを、それぞれの部屋がたくさんあると思うんですけども、稼働率あたりの資料を出していただきたいと思いますが。 ○議長(曽宮良壽君) 高山公民館長。 ◎公民館長(高山昌文君) 文教厚生常任委員会で提出させていただきます。 ○議長(曽宮良壽君) ほかに質疑はありませんか。5番、下川路議員。 ◆議員(下川路勲君) これは文教にかかるようですので、ちょっと関連して、東部公民館、最近障害者のエレベーターを設置されたんですけど、それの利用状況をわかればお願いします。 ○議長(曽宮良壽君) 高山公民館長。 ◎公民館長(高山昌文君) 11月に設置が完成いたしました。その後、エレベーターの利用者は現在1名であります。なお、試乗という形では何人の方かが乗られたことはあります。以上です。 ○議長(曽宮良壽君) ほかに質疑はありませんか。8番、矢島議員。 ◆議員(矢島惠子君) 資料の中央公民館利用人数の推移ということで、だんだん利用人数が減少しておりますが、特に東部なんかはどんどんふえていくような感じで聞いております。中央公民館も交流をされておるように私は思うんですが、やっぱりだいぶんの数の減少でございますが、これ何か原因があるんでしょうか、お伝えください。 ○議長(曽宮良壽君) 高山公民館長。 ◎公民館長(高山昌文君) 利用者数については、年々減少とここ3年間で出しております。ちなみに18年度から19年度では5,000人ほどふえておるという状況があります。要因として考えられるのは、高齢化等に伴って同好会の会員数が若干人数が減少しておるのかなということが考えられますが、その他の要因としまして、公選、選挙ですね、選挙の回数の影響によって大きく数字が変わってきます。それと、研修会とか講演会とか発表会とか、そういうものの実施回数によって大きく数字が変わりますので、一概に利用数が減っていると、まあ結果的には減っているんですけど、その要因としてははっきりちょっとつかんでおりません。 ○議長(曽宮良壽君) ほかに質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 お諮りします。議案第7号については、会議規則第36条の規定により、文教厚生常任委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。よって、議案第7号については、文教厚生常任委員会に付託することに決定しました。────────────・────・──────────── △日程第10.議案第8号 ○議長(曽宮良壽君) 日程第10、議案第8号 岡垣町暴力団排除条例の制定についての件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。宮内町長。 ◎町長(宮内實生君) 議案第8号について提案理由の説明をいたします。 福岡県では、県内における昨今の厳しい暴力団情勢を踏まえ、平成21年10月に全国初となる罰則が定められた「福岡県暴力団排除条例」を制定し、平成22年4月1日から施行します。 この条例は、暴力団を排除するために県民及び事業者が果すべき役割のほか、県が行う施策や事業者が適正な事業を実施するために講ずるべき措置などが規定されています。 岡垣町でも、暴力団の介入を防ぎ、安全で平穏な町民生活を確保するため、暴力団の排除における町、町民及び事業者の役割、青少年に対する教育のための措置など、暴力団の排除に関する基本理念を定めた条例を上程します。 なお、詳細については、地域づくり課長に説明させますので、よろしくお願いします。 ○議長(曽宮良壽君) 井上地域づくり課長。 ◎地域づくり課長(井上英治君) それでは、詳細説明をさせていただきます。 お手元1ページの岡垣町暴力団排除条例をごらんください。新しい条例でございますので、1条の目的と3条の基本理念を朗読させていただき、後の条文につきましては、その条文の意図について御説明をさせていただきます。 まず、目的、第1条、この条例は、暴力団が町民の生活や社会経済活動に介入し、暴力及びこれを背景とした資金獲得活動によって町民等に脅威を与えることを防ぐため、岡垣町からの暴力団の排除(以下暴力団の排除という)に関し基本理念を定め、並びに町及び町民などの役割を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策等を定めることにより暴力団の排除を推進し、もって町民の安全で平穏な生活を確保し、及び岡垣町における社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とするということでございます。 次に、定義でございます。第2条は、定義としてその用語の意義を定めておりますが、1号、2号については、暴力団及び暴力団員の根拠法を記載し、3号、4号で町民及び事業者の意義を定めております。また、3号で規定する町民と4号で規定する事業者とを合わせたものを5号で規定させていただいております。 次に、3条の基本理念でございます。暴力団の排除は、町民等が暴力団が社会に悪影響を与える存在であることを確認した上で、暴力団員との交際を厳に慎むとともに暴力団を利用しない、暴力団に金を出さない、暴力団を恐れないという基本的な事項を遵守することを基本として、町及び町民等が相互に連携し及び協力して推進されなければならないという規定を設けております。 次に、第4条は、町の役割として、町民等の協力を得て県などと連携し、暴力団の排除に関する施策を推進すること及び暴力団排除に資する情報を県に対し提供するものでございます。 第5条は、町民等の役割として、町民は暴力団の排除のための取り組みに自主的に取り組むとともに、事業者はその行う事業により暴力団を利することにならないように、また町の施策に協力し、暴力団排除に資する情報を知ったときは情報提供に努めるものとする規定でございます。 次に、6条は、町の事務及び事業における措置、7条は、町民等に対する支援等が記載されております。 次に、8条は、青少年に対する教育等のための措置として、町はその設置する学校において暴力団の排除の重要性を児童・生徒に認識させ、暴力団に介入せず及び被害を受けないようにするための教育を行うものとするものでございます。 また、青少年の育成に携わる者に対し適正な措置を講じることができるように、情報の提供・支援を行うものでございます。 次に、9条、10条は、暴力団の威力を利用したり利益の供与を禁止する条項でございます。この条項について、県条例では15条、18条にそれぞれ規定されておりますが、県条例には1年以下の懲役、または50万円以下の罰金が課せられるというものでございます。 次に、第11条の委任につきましての定めがございます。この条例は、平成22年4月1日から施行するとなっております。以上、詳細の説明を終わらせていただきます。 ○議長(曽宮良壽君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)6番、石井議員。 ◆議員(石井要祐君) この条例に対しては別に質問はありませんけれども、こういう事象が起こらないように町としても職員配置をしてあると理解しますが、その内容をちょっと説明していただき、そういう配置された職員がおられると私は理解していますから、その場合町民の方にやはりちゃんと知らせをしてあるかどうか、それから、またこういう条例改正のときにやっぱり町民の方がそれを徹底して、ああ町にもそういう対応措置があるんだなということで、相談を含めて、その場合やはり町民の方に知らしておけば、随分町民の方は、これはそういうことに携わってある区長さん以下の方はあれかもわかりませんけど、一般町民にもやっぱり心強いのではないかと思いますから、そこのところの説明をしていただければと思いますが。 ○議長(曽宮良壽君) 山田副町長。 ◎副町長(山田敬二君) 今現在、総務課に嘱託として警察OBの方を、去年、おととしの10月から配属をさせていただいております。いわゆる町のそういう不当要求とかいろんなものに対して対処をしていただいております。それとか、青少年の、特に小中学童、そういう対策についても今仕事を携わっていただいております。ただ、今石井議員がおっしゃいますように、町民に対してのそういう配置をしているということについては広報等はしておりませんので、その件についてはまた検討させていただきたいと思います。(発言する者あり)区長会には紹介させていただいております。 ○議長(曽宮良壽君) ほかに質疑はありませんか。6番、石井議員。 ◆議員(石井要祐君) やはりそのように、区長さんから一般区民の方にそういうことが流れればいいですけれども、やはり私の知る範囲ではやはり区長さんどまりではなかろうかと、それからまた役員の一部にとどまっておりゃすまいかと私は感じるわけです。それで、そのようにやはりしていただくと心強いと思いますし、また、今任期が決まっておると思いますが、今後の考え方についてはどのようにお考えか。 ○議長(曽宮良壽君) 山田副町長。 ◎副町長(山田敬二君) 一応嘱託職員ということでございますので、1年ごとの更新ということになっておりますので、ただ町といたしましては、今の方を、大体年数というのは定めておりませんけれど、非常に熱心な方でございますので、引き続き配置をしていきたいというふうに考えております。 それと、今御指摘の町民についての広報については、対応させていただきたいというふうに思っております。 ○議長(曽宮良壽君) ほかに質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 お諮りします。議案第8号については、会議規則第36条の規定により、総務常任委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。よって、議案第8号については、総務常任委員会に付託することに決定しました。────────────・────・──────────── △日程第11.議案第9号 ○議長(曽宮良壽君) 日程第11、議案第9号 福岡県自治振興組合を組織する地方公共団体の数の増減についての件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。宮内町長。 ◎町長(宮内實生君) 議案第9号について提案理由の説明をいたします。 福岡県自治振興組合は、県内の市町村で構成されていますが、合併によりその構成団体の数に変更が生じています。 平成22年1月1日に、前原市、糸島郡二丈町、同郡志摩町が合併し、糸島市となり、同年2月1日に八女郡黒木町、同郡立花町、同郡矢部村及び同郡星野村が八女市に編入されました。 このことに伴い、本組合を組織する地方公共団体の数が増減するため、地方自治法第290条の規定により議会の議決を求めるものです。 なお、詳細については、企画政策室長に説明させますので、よろしくお願いします。 ○議長(曽宮良壽君) 渡辺企画政策室長。 ◎企画政策室長(渡辺一郎君) 議案第9号の詳細説明をさせていただきます。 福岡県自治振興組合は、大野城に事務所がございまして、市町村職員の研修、あるいは市町村職員の統一の採用試験、公文書館の設置及び管理運営、こういった事務事業を行っております。県下全市町村で加入をしておりますけれども、先ほど町長が申されましたように、2つの合併によって組合を構成する地方公共団体の数が66から60へ減少をしました。このため地方自治法の規定によりまして、関係する地方公共団体が協議をし、県知事の許可を受けなければなりませんが、この協議につきましては関係地方公共団体の議会の議決を経る必要がございますので、本議案を上程するものでございます。以上で詳細説明を終わります。 ○議長(曽宮良壽君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 お諮りします。議案第9号については、会議規則第36条の規定により、総務常任委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。よって、議案第9号については、総務常任委員会に付託することに決定しました。────────────・────・──────────── △日程第12.議案第10号 ○議長(曽宮良壽君) 日程第12、議案第10号 福岡県市町村災害共済基金組合を組織する地方公共団体の数の増減についての件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。宮内町長。 ◎町長(宮内實生君) 議案第10号について提案理由の説明をいたします。 福岡県市町村災害共済基金組合は、県内の全市町村で構成されていますが、合併によりその構成団体の数に変更が生じています。 平成22年1月1日に、前原市、糸島郡二丈町、同郡志摩町が合併し、糸島市となり、同年2月1日に八女郡黒木町、同郡立花町、同郡矢部村及び同郡星野村が八女市に編入されました。 このことに伴い、本組合を組織する地方公共団体の数が増減するため、地方自治法第290条の規定により議会の議決を求めるものです。 なお、詳細については、総務課長に説明させますので、よろしくお願いします。 ○議長(曽宮良壽君) 門司総務課長。 ◎総務課長(門司晋君) 議案第10号について詳細説明を行います。 この組合につきましては、主に市町村が積み立てをいたしました災害基金に関する事務を共同処理する組合でございます。議案第9号と同様に2件の合併によりまして、市町村の数が60に変更となりましたので、合併特例法の14条を適用し、地方自治法の290条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(曽宮良壽君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 お諮りします。議案第10号については、会議規則第36条の規定により、総務常任委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。よって、議案第10号については、総務常任委員会に付託することに決定しました。────────────・────・──────────── △日程第13.議案第11号 ○議長(曽宮良壽君) 日程第13、議案第11号 福岡県介護保険広域連合規約の変更についての件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。宮内町長。 ◎町長(宮内實生君) 議案第11号について提案理由の説明をいたします。 福岡県介護保険広域連合が介護保険業務の集約化による経費の削減及び介護保険事業のより公正な運営等を目的とした支部再編を行うことに伴い、連合規約の第11条の変更が必要となるため、地方自治法第291条の11の規定により議会の議決を求めるものです。 なお、詳細については、健康福祉課長に説明させますので、よろしくお願いします。 ○議長(曽宮良壽君) 川原健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(川原政人君) 議案第11号について詳細説明をさせていただきます。 昨年12月の定例会で専決処分の報告をいたしました八女市の合併により、本年2月1日現在で広域連合の構成市町村は33団体となりました。このため、より効率的な運営のために組織の再編を行うものでございます。 詳細は新旧対照表で説明をさせていただきます。 2ページをごらんいただきたいと思います。第11条でございますが、広域連合の各支部に置く支部長の人数を10人から7人にする規約の改正を行うものでございます。現在、1つの支部に1つの団体というのが、4つ支部がございますので、支部の統廃合を行い、支部の数を3つ減らすことになるために、それぞれの支部に置く支部長の人数も3人減らすと、こういうことでございます。 1ページにお戻りください。附則のところでございます。この規約は、平成22年4月1日から施行するものでございます。詳細説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いをいたします。 ○議長(曽宮良壽君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 お諮りします。議案第11号については、会議規則第36条の規定により、文教厚生常任委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。よって、議案第11号については、文教厚生常任委員会に付託することに決定しました。────────────・────・──────────── △日程第14.議案第12号 ○議長(曽宮良壽君) 日程第14、議案第12号 平成21年度 岡垣町一般会計補正予算(第5号)の件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。宮内町長。 ◎町長(宮内實生君) 議案第12号について提案理由の説明をいたします。 岡垣町一般会計予算の歳入歳出から、それぞれ1億11万6,000円を減額し、総額で81億9,037万8,000円とするものです。 今回の補正は、一部事務組合の負担金や特別会計への繰出金の精算、職員の人件費など各事務事業の執行状況の精査による予算の補正を行うものです。 また、国の第2号補正予算に盛り込まれた緊急経済対策に伴う事業について、増額補正を行うものです。このたび、国の緊急経済対策に伴うものとして新たに「地域活性化・きめ細かな臨時交付金」が創設されました。この交付金は、地元の中小企業や零細事業者が受注できるよう、インフラ整備を行う事業に対して交付が行われるものです。この交付金を活用し、道路・橋梁・公園の改修、学校施設や公民館、社会体育施設などの改修を行う予算を計上しています。 また、平成22年度から新たに子ども手当が支給されますが、国から全額補助を受けて、電算システムの変更を行う予算を計上しています。これらの事業については、年度内の完了が困難であるため、繰越明許費として計上しています。 なお、詳細については、総務課長に説明させますので、よろしくお願いします。 ○議長(曽宮良壽君) 門司総務課長。 ◎総務課長(門司晋君) 議案第12号 平成21年度岡垣町一般会計補正予算(第5号)について詳細説明を行います。 歳入歳出それぞれ1億11万6,000円を減額し、81億9,037万8,000円とするものです。 まず今回の補正予算の要旨でございますけれども、歳出については3点ほどございます。 まず1点目が、各款項における委託料、工事費等の執行残の処理、減額でございます。 2点目が、各款項目における事業精査を行いましたことによる増減でございます。 3点目が、国の2次補正予算に伴うきめ細かな臨時交付金への対応です。これは6,185万3,000円交付されております。 これは、後ほど別紙でまとめて説明をさせていただきます。 次に、歳入につきましては、町税、地方交付税等の決定額、見込み額による増減、2番目に、歳出の事業精算に伴う国県支出金の増減、3点目に、繰入金の調整を行っております。 事項別明細で主要な項目のみ説明をさせていただきます。 まず、30、31ページをお願いいたします。2款1項1目一般管理費でございます。右に移りまして、1番上の3節職員手当等、ここで一般職の退職手当2名分5,614万9,000円を計上しております。 中段のところ、19節負担金補助及び交付金の1番下段です。芦屋競艇周辺対策交付金として150万円、これは自治区へ配分を行うものでございます。 次に、32、33ページをお願いいたします。2款1項9目財政調整等基金費25節積立金の1番下でございます。公の施設整備基金積立金、元金として2,250万円、これは先ほどのボート収益金のうち自治区へ配分したものの残りを積み立てを行うものでございます。 それから、同じくそのページ、14目の地域振興費の18節備品購入費です。公用車の購入費用を計上いたしております。これは、広報業務用の広報車が事故により修理不能となったため、新たに公用車を購入するものでございます。 飛びまして、42、43ページをお願いをいたします。2款8項1目企画費でございます。右に移りまして、13節の委託料、コミュニティバスの運行業務委託料を若干増額いたしております。前年と比較いたしまして、収入が少し減少いたしましたので、その分委託料を増額をしたものでございます。 次に、48、49ページをお願いいたします。3款2項1目児童福祉総務費、右に移りまして、13節の委託料です。子ども手当システム整備業務委託料を計上をいたしております。これは、子ども手当支給に係るシステムの変更費の計上です。これは全額国費となり、なお全額繰り越しをして対応をする予定にしております。 次に、飛びまして、76、77をお願いいたします。9款1項4目です。同報系無線整備事業費です。815万円の増額をいたしております。これは、同報系無線の精査を行ったのに加え、全国瞬時警報システムを設置するものです。ジェイアラートと呼ばれる施設を整備するもので計上いたしております。これも国の補助によるものですけれども、来年度へ全額繰り越しをいたします。 次に、80、81ページをお願いいたします。10款2項1目学校管理費です。右に移りまして、18節の備品購入費、1番下に、机、椅子購入費で148万3,000円計上いたしております。これは、山田小学校の2クラス増になることに対応をするものでございます。 次に、82、83ページをお願いいたします。10款3項1目学校管理費です。右に移りまして、19節負担金補助及び交付金、先ほど町長から冒頭に諸般の報告がありましたとおり、岡垣中学校の吹奏楽部の全国大会出場ほかに関する補助金を144万9,000円計上をいたしております。 次に、きょうお手元にお配りをいたしました議案第12号の資料(総務課)と書かれております資料を出していただけますでしょうか。表題として「地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業一覧」と書いてあるものでございます。──よろしいでしょうか。ここに先ほど申しました、きめ細かな臨時交付金事業をまとめております。 概略を説明いたします。 3款の1項では、老人憩いの家の空調施設の改修、それから庁舎、サンリーアイいこいの里、それから、3つの公民館へハートプラスマークを設置する経費、合わせて482万円を計上しております。 6款の農林水産業費では、2カ所のため池の補修工事、それから波津漁港のトイレの整備工事をそれぞれ150万円と550万円計上いたしております。 8款の土木費では、2項の道路橋梁費に、まずは道路維持補修として団地内の側溝、バイパスの側道の柵の工事、町道改良事業として百合ケ丘9号線の工事、橋梁維持改良事業としてボックスカルバートの補修工事、合わせて1,400万円を計上しております。 3項の河川費では、団地内の排水路整備のために2,000万円を計上しております。 4項の住宅費では、三吉団地の防水改修工事に675万円を計上しています。 5項の都市計画費では、山ノ後第4公園の改修、それから海老津駅前の広場の照明灯の補修工事、合わせて600万円を計上しております。 10款の教育費では、まず2項の小学校費として小学校の施設整備の工事、それから給食施設の整備工事、合わせて561万3,000円。 3項の中学校費、中学校の施設整備工事で100万円。 4項の社会教育費では、中央公民館の管理員室の改修、西部公民館の電気室高圧機器の取り替えに1,340万8,000円。 5項の保健体育費では、武道館の高圧機器取りかえ工事等に501万4,000円計上しております。 全額で8,360万5,000円となり、そのうち先ほどのきめ細かな交付金が6,185万3,000円、一般財源の継ぎ足しが2,175万2,000円となっております。これは全額繰り越しとさせていただきます。 次に、議案書に再度お戻りいただきまして、12ページを開けていただけますでしょうか。 12ページは、歳入に係る部分でございます。概略を説明させていただきます。 まず、1款の町税についてですが、個人、法人の町民税とも見込みにより増額をいたしております。 それから、その下の2項の固定資産税です。固定資産税につきましては、現年度分は見込みによる増額、滞納繰り越し分については、見込みにより若干減額をいたしております。 次に、14、15ページをお願いいたします。一番下です。10款の地方交付税のところです。右のほうの説明にありますように普通交付税が確定いたしましたので、8,031万増額をしております。特別交付税につきましては、見込みにより1,500万円の増額といたしております。 次に、18、19ページをお願いいたします。14款の国庫支出金、2項国庫補助金の7目総務費国庫補助金です。右に移っていただきまして、4節のところに、先ほど申しましたきめ細かな臨時交付金6,185万3,000円を計上をいたしております。 次に、24、25ページをお願いいたします。18款の繰入金でございます。右に移りまして、まず財政調整基金の繰入金につきましては、3億7,000万円を減額して、これにより財調からの繰り入れはゼロということになります。 退職準備基金につきましては、3,000万円増額いたしまして、当初と合わせ5,000万円ということになります。 それから、19款の繰越金についてですけれども、決算により確定いたしましたので、7,216万8,000円の増額をいたしております。 それから、一番下の諸収入です。競艇事業の収入として、分配金2,400万円を計上をいたしております。 次に、6ページにお戻りをお願いいたします。6ページ、7ページです。 第2表で、繰越明許費を計上いたしております。これはもう3点でございます。先ほど言いました、きめ細かな臨時交付金事業、同報系無線の中のジェイアラートの整備事業、それから子ども手当の給付に伴う整備事業、合わせて9,786万8,000円を繰越明許とさせていただきたいと思います。 次に、8ページ、9ページをお願いいたします。債務負担行為の補正を行っております。左側のページから右まで、まず変更の部分、これは契約に伴う変更を行っております。このうち右のページの9ページの中段、コミュニティバスの運行委託につきましても、変更、増額をいたしております。コミュニティバスの運行につきましては、別途コミュニティバス再編についての資料をきょうお配りをいたしております。これは、月曜日の連合審査の中でそれに関する補足説明をさせていただきたいというふうに思います。 それから、最後に、10ページ、11ページでございます。地方債の補正でございます。左のページ、10ページは、事業の精査に伴う変更、11ページにつきましては、公共投資、臨時交付金を充当することが可能となりましたので、起債の廃止をお願いするものでございます。以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(曽宮良壽君) これをもって提案理由の説明を終わります。 ここでしばらく休憩します。なお、再開は13時30分の予定とします。午後0時06分休憩………………………………………………………………………………午後1時30分再開 ○議長(曽宮良壽君) 再開します。 これより質疑を行います。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 お諮りします。議案第12号については、会議規則第66条の規定により、総務常任委員会に付託し、他の2常任委員会との連合審査会としたいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。よって、議案第12号については、総務常任委員会に付託し、他の2常任委員会との連合審査会とします。────────────・────・──────────── △日程第15.議案第13号 ○議長(曽宮良壽君) 日程第15、議案第13号 平成21年度 岡垣町国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)の件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。宮内町長。 ◎町長(宮内實生君) 議案第13号について提案理由の説明をいたします。岡垣町国民健康保険事業特別会計予算の歳入歳出に、それぞれ146万9,000円を追加し、総額で36億7,129万5,000円とするものです。 今回の補正は、保険基盤安定負担金の額の確定に伴い繰入金を減額し、繰越金で財源組み換えを行うものです。 また、国民健康保険団体連合会において対応してもらうシステム開発を、当初予算では連合会負担金で計上していましたが、委託料として対応することとなったこと、また一般被保険者療養費の不足による増額に対し、一般被保険者療養給付費の減額で対応するよう予算の組み換えを行っています。 そして、平成20年度の特定健康診査等の国・県の負担金の精算及び平成19年度国の調整交付金の再計算による返還分の補正となっています。 なお、詳細については、住民課長に説明させますので、よろしくお願いします。 ○議長(曽宮良壽君) 鳥谷住民課長。 ◎住民課長(鳥谷幹二君) それでは、議案第13号 平成21年度 岡垣町国民健康保険事業特別会計補正予算について詳細説明をいたします。 まず、歳出から御説明いたします。 6ページ、7ページをお開きください。共同電算処理委託料の増額に対応するため、1款総務費1項総務管理費1目一般管理費13節委託料を53万6,000円増額するものです。これにより、同額を2目連合会負担金19節負担金補助及び交付金から減額するものです。国民健康保険団体連合会に依頼しておりますシステム開発費を、当初予算におきまして連合会負担金とするよう連合会からの指示を受けておりましたが、今般委託契約に基づく委託料としての支出に改められたために、19節負担金を53万6,000円減額し、13節委託料を増額いたしました。 8ページ、9ページをお開きください。2款保険給付費1項療養諸費1目一般被保険者療養給付費を191万円減額、同額を3目の一般被保険者療養費を増額するものです。これは、2款保険給付費1項療養諸費1目一般被保険者療養給付費19節負担金補助及び交付金の財源内訳を改め、国庫支出金を52万7,000円減額、県支出金を8万5,000円減額、その他の財源を232万9,000円減額、一般財源を103万1,000円増額いたします。 次に、2款保険給付費1項療養諸費3目一般被保険者療養費19節負担金補助及び交付金の財源内訳を改め、国庫支出金を52万7,000円増額、県支出金を8万5,000円増額、その他の財源を103万3,000円増額、一般財源を26万5,000円増額いたします。これは、一般被保険者に対するコルセットなどの治療用補装具の購入等の費用が不足したための措置を講じたものでございます。 10ページ、11ページをお開きください。2款保険給付費2項高額療養費1目一般被保険者高額療養費の特定財源のうち、その他を10万6,000円減額し、同額を一般財源に組み替えいたします。 12ページ、13ページをお開きください。3款後期高齢者支援金等1項後期高齢者支援金等1目後期高齢者支援金の特定財源のうち、その他を43万3,000円減額、同額を一般財源に組み替えいたします。 14ページ、15ページをお開きください。6款介護給付費1項介護納付金1目介護納付金の特定財源のうち、その他を45万6,000円減額、同額を一般財源に組み替えいたします。 以上の組み替えは、保険基盤安定負担金の額の確定に伴い、繰入金を減額、繰越金で財源組み替えを行うものでございます。 16ページ、17ページをお開きください。11款諸支出金1項償還金及び還付加算金3目償還金23節償還金利子及び割引料で、国庫負担金財政調整交付金返還金54万5,000円、特定健康診査等負担金返還金92万4,000円に対応するため、一般財源から146万9,000円増額補正いたします。平成19年度の国の調整交付金の再計算に基づく返還金、平成20年度特定健康診査等の返還金であります。 次に、歳入を御説明いたします。 4ページ、5ページにお戻りください。歳出で御説明いたしました平成19年度の国の調整交付金の再計算に基づく返還金、平成20年度特定健康診査等の返還金等に対応するため、11款繰入金1項他会計繰入金1目一般会計繰入金1節保険基盤安定繰入金を229万1,000円減額し、12款繰越金1項繰越金2目繰越金1節その他繰越金を376万円増額いたします。これにより、歳入歳出とも146万9,000円の補正となります。以上が今回の補正の詳細でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(曽宮良壽君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 議案第13号については、会議規則第66条の規定により、文教厚生常任委員会に付託し、他の2常任委員会との連合審査会としたいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。よって、議案第13号については、文教厚生常任委員会に付託し、他の2常任委員会との連合審査会とします。────────────・────・──────────── △日程第16.議案第14号 ○議長(曽宮良壽君) 日程第16、議案第14号 平成21年度 岡垣町老人保健事業特別会計補正予算(第3号)の件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。宮内町長。 ◎町長(宮内實生君) 議案第14号について提案理由の説明をいたします。 岡垣町老人保健事業特別会計予算の歳入歳出からそれぞれ、1,824万円を減額し、総額で1,556万5,000円とするものです。 今回の補正は、平成21年度の医療給付費が当初見込みより少なかったため減額するもの、及び、平成20年度からの繰越金の一部を精算し、一般会計に返還するための補正となっています。 なお、詳細につきましては、住民課長に説明させますので、よろしくお願いします。 ○議長(曽宮良壽君) 鳥谷住民課長。 ◎住民課長(鳥谷幹二君) 議案第14号 平成21年度 老人保健事業特別会計補正予算(第3号)について詳細説明をいたします。 歳出から御説明いたします。 6ページ、7ページをお開きください。2款医療諸費1項医療諸費1目医療給付費20節扶助費を2,290万円減額、同2目医療費支給費20節扶助費を134万円減額するものでございます。 この2款の医療諸費の内容ですが、平成20年3月医療分までの月おくれ請求及び過誤請求分の費用がほぼ固まったことにより、医療費等現物給付で2,290万円の減額、高額療養費等現金給付で134万円の減額となり、合わせて2,424万円の減額補正を行うものです。 次に、8ページ、9ページをお開きください。3款諸支出金2項繰出金1目一般会計繰出金28節繰出金ですが、平成22年度末をもって老人保健事業特別会計を閉鎖することにより、平成22年度へ繰り越す分を差し引いた残り600万円を一般会計にお返しする。老人保健事業会計から繰り出すものでございます。 4ページ、5ページにお戻りください。歳入ですが、1款支払基金交付金1項支払基金交付金1目医療費交付金を現年度で1,212万円減額いたします。この老人保健事業特別会計支払基金医療費交付金につきましては、法定負担分は医療給付費の12分の6となっており、医療給付費の減に合わせて減額補正をするものです。 次に、2款国庫支出金1項国庫負担金1目医療費負担金を現年度で807万9,000円減額いたします。この国庫負担金につきましては、国の法定負担分が12分の4となっており、これも医療給付費の減に合わせて減額補正するものです。 次に、3款県支出金1項県負担金1目医療費負担金を現年度で202万円減額いたします。この県支出金につきましては、県のほうで負担分が12分の1となっており、これも同じく医療給付費の減にあわせて減額補正するものです。 次に、4款繰入金1項繰入金1目一般会計繰入金を202万1,000円減額いたします。この繰入金につきましては、町の法定負担分の12分の1の繰り入れとなっており、これも医療費の減にあわせて減額補正するものです。 次に、5款繰越金1項繰越金1目繰越金ですが、平成20年度の決算実質収支のうち一般会計にお返しすることが可能となる600万円を計上いたしました。以上が、平成21年度老人保健事業特別会計補正予算(第3号)の詳細でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(曽宮良壽君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 お諮りします。議案第14号については、会議規則第66条の規定により、文教厚生常任委員会に付託し、他の2常任委員会との連合審査会としたいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。よって、議案第14号については、文教厚生常任委員会に付託し、他の2常任委員会との連合審査会とします。────────────・────・──────────── △日程第17.議案第15号 ○議長(曽宮良壽君) 日程第17、議案第15号 平成21年度 岡垣町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)の件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。宮内町長。 ◎町長(宮内實生君) 議案第15号について提案理由の説明をいたします。 岡垣町後期高齢者医療特別会計予算の歳入歳出にそれぞれ、47万8,000円を追加し、総額で4億7,244万5,000円とするものです。 今回の補正は、後期高齢者医療保険基盤安定事業費が当初見込みより多かったことなどにより補正を行なうものです。 なお、詳細につきましては、住民課長に説明させますので、よろしくお願いします。 ○議長(曽宮良壽君) 鳥谷住民課長。 ◎住民課長(鳥谷幹二君) 議案第15号 平成21年度 岡垣町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について詳細説明を行います。 歳出から御説明申し上げます。 6ページ、7ページをお開きください。1款総務費2項徴収費1目徴収費11節需用費、印刷製本費を3万円減額し、12節役務費手数料を同額増額するものです。口座振替手数料の不足により、11節印刷製本費から3万円を減額し、同額を12節役務費手数料に補正するものです。 8ページ、9ページをお開きください。2款後期高齢者医療広域連合納付金1項後期高齢者医療広域連合納付金1目後期高齢者医療広域連合納付金19節負担金・補助金及び交付金を47万8,000円増額いたします。後期高齢者医療保険料の軽減対象者が当初見込みより多かったことによる増額補正となっています。広域連合からの要請により行う補正でございまして、この負担割合は県4分の3、町4分の1です。一般会計におきまして47万8,000円増額補正をお願いしておりまして、この同額をここに計上しております。負担区分の内訳は、県負担金分が35万8,000円増額、町負担分が12万円増額となり、合計で47万8,000円の増額となります。 次に、歳入について御説明いたします。 4ページ、5ページにお戻りください。3款繰入金1項一般会計繰入金2目保険基盤安定繰入金において、歳出補正に見合う財源を措置するものでございます。詳細は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(曽宮良壽君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 お諮りします。議案第15号については、会議規則第66条の規定により、文教厚生常任委員会に付託し、他の2常任委員会との連合審査会としたいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。よって、議案第15号については、文教厚生常任委員会に付託し、他の2常任委員会との連合審査会とします。────────────・────・──────────── △日程第18.議案第16号 ○議長(曽宮良壽君) 日程第18、議案第16号 平成21年度 岡垣町水道事業会計補正予算(第2号)の件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。宮内町長。 ◎町長(宮内實生君) 議案第16号について提案理由の説明をいたします。 岡垣町水道事業会計の収益的収入を39万円を増額し総額で5億897万2,000円とし収益的支出を、2,025万4,000円を減額し、総額で4億8,769万5,000円とします。 資本的収入を、2,200万円を減額し、総額で1億7,700万3,000円とし、資本的支出を、3,480万円を減額し、総額で3億4,483万3,000円とします。 補正の主な内容としては、収益的収入では、営業収益で、水道使用料を減額し、口径別納付金を増額しています。 収益的支出では、営業費用で、委託料、動力費、受水費等を減額し、営業外費用で、企業債利息を減額し、消費税を増額しています。 資本的収入では、建設改良費の財源としての企業債を減額しています。資本的支出では、設備更新工事及び配水管改良工事等の執行残により、建設改良費を減額し、また量水器購入費の執行残により、減額しています。 なお、詳細については、上下水道課長に説明させますので、よろしくお願いします。 ○議長(曽宮良壽君) 村田上下水道課長。 ◎上下水道課長(村田泰孝君) では、詳細説明をさせていただきます。 まず、資本的収支について、5ページをお開きください。この中のまず支出について御説明させていただきます。 お手元に議案第16号資料として別添つけてますので、それをごらんください。これに基づいて説明をさせていただきます。 まず、1款1項1目浄水施設整備費1節建設改良費ですけども、これにつきましては、当初吉木受電設備と同時に更新する結果でありました遠方監視設備を現地で詳細確認後、次年度以降にしたために未執行1,000万となっております。 それと、2カ所の取水ポンプ更新につきましては、磨耗状況を確認後、次年度に工事をするとしたために未執行ということで300万であります。 それと、吉木受電設備及び高尾の配水流量計につきましては、これは入札執行残として、合わせまして今回1,690万円を減額するものであります。 続きまして、2目配水設備改良費ですけども、1節の建設改良費、これにつきましては、配水管新設及び改良工事20件の入札執行残を1,000万円減額するものであります。 3節の貯蔵品購入費、これにつきましては、量水器、当初1,427個を購入計画でありましたが、新築時の給水申請に基づく実績見込みにより107個減となっております。それと、入札執行残を合わせまして420万を減額するものであります。 4節の委託費につきましては、配水管設計委託7件及び量水器取りかえの実績見込みによる個数の減と委託の入札執行残により、合わせまして370万円を減額するものであります。 次に、上段の収入の分ですけども、1款1項1目企業債、これにつきましては、1節の企業債につきましては、浄水設備改良更新及び配水管の改良工事等の企業債対象額の減額により企業債2,200万を減額するものであります。 続きまして、収益的収支について御説明させていただきます。4ページをお開きください。これの1款1項営業費につきましては、通常の維持管理費の執行残を減額しております。 2項の営業外費用、4目の消費税、これにつきましては、1節の消費税につきましては、水道使用料等の借受消費税から営業外費用、建設改良費での仮払い消費税を差し引いた額で計算した結果、消費税が発生しますので、消費税として256万を増額をしています。 続きまして、3ページをお開きください。収入ですけども、1款1項1目給水収益1節水道使用料ですけども、これにつきましては、実績見込みより1,090万を減額しております。これは、事業所等の有収水量が減少、それと平成17年から続いています節水型の普及の影響により、新設の戸数は増加しておりますが、一般家庭の使用料は余り増加していない状況で、当初予算に対して1,090万を減額するものであります。 2目のその他の営業費用、3節口径別納付金、これにつきましては、給水戸数が当初152を計上しておりましたけども、75戸増加見込みのために口径別納付金を1,080万増加するものであります。以上で詳細説明を終わります。 ○議長(曽宮良壽君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 お諮りします。議案第16号については、会議規則第66条の規定により、経済建設常任委員会に付託し、他の2常任委員会との連合審査会としたいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。よって、議案第16号については、経済建設常任委員会に付託し、他の2常任委員会との連合審査会とします。────────────・────・──────────── △日程第19.議案第17号 ○議長(曽宮良壽君) 日程第19、議案第17号 平成21年度 岡垣町下水道事業会計補正予算(第2号)の件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。宮内町長。 ◎町長(宮内實生君) 議案第17号について、提案理由の説明をいたします。 岡垣町下水道事業会計の収益的収入を40万1,000円減額し、総額で7億2,508万6,000円とし、収益的支出を1,703万円減額し、総額で7億6,782万7,000円とします。 資本的収入を、513万9,000円増額し、総額で9億9,137万9,000円とし、資本的支出を、851万8,000円減額し、総額で12億7,096万8,000円とします。 補正の主な内容としては、収益的支出では、営業費用で委託料及び動力費を減額し、営業外費用で、公的資金補償金免除繰上償還に伴う借換えによる企業債利息を減額しています。 資本的収入では、建設改良費の財源としての企業債を減額し、また、一括納付等により受益者負担金を増額しています。 資本的支出では、公共下水道事業の委託料及び工事請負費の執行残を減額し、また、借換えに伴い企業債償還金を増額しています。 なお、詳細につきましては、上下水道課長に説明させますので、よろしくお願いします。 ○議長(曽宮良壽君) 村田上下水道課長。 ◎上下水道課長(村田泰孝君) では、詳細説明をさせていただきます。 4ページをお開きください。資本的収支について御説明させていただきます。 まず、下段の支出について、1款1項1目建設改良費9節委託費、これにつきましては、測量設計等の入札残として290万を減額しております。 10節工事請負費、これにつきましても、管渠工事21件の入札執行残として1,750万を減額しております。 2項企業債償還金1目企業債償還につきましては、平成20年度繰上償還に伴う借りかえ債、これ平成21年3月に実施したときにおいて、元金7億4,010万円の償還期限を11年、12年ものを10年としたために元金が増加しています。このために、元金償還金が1,249万1,000円増額となっております。 続きまして、上段の収入ですけども、1款1項1目企業債1節企業債、これにつきましては、建設改良費の企業債対象額の減額により、企業債1,120万円を減額しております。 5項1目負担金1節受益者負担金及び受益者分担金につきましては、公共下水道につきましては、平成21年度供用開始区域の受益者負担金を5カ年分割納付で予算計上しておりましたが、集合住宅2件及びその他73件の一括購入より受益者負担金を増額しております。 また、農排地区につきましては、10件の新規加入分として受益者負担金を増額補正しております。あわせまして、1,933万9,000円を増額しております。 続きまして、収益的収支について説明させていただきます。 3ページをお開きください。まず支出のほうですけども、1款1項営業費、これにつきましては、維持管理費を執行残を減額しております。 2項の営業外費用の1目支払い利息及び企業債、取引諸費の1節企業債利息、これにつきましては、先ほど説明しました20年度の借り換えにおいて、当初予定していました借換債の利率が低率になったために利息797万4,000円を減額するものであります。 以上であります。よろしくお願いします。 ○議長(曽宮良壽君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 議案第17号については、会議規則第66条の規定により、経済建設常任委員会に付託し、他の2常任委員会との連合審査会としたいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。よって、議案第17号については、経済建設常任委員会に付託し、他の2常任委員会との連合審査会とします。────────────・────・──────────── △日程第20.議案第18号 ○議長(曽宮良壽君) 日程第20、議案第18号 平成22年度 岡垣町一般会計予算の件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。宮内町長。 ◎町長(宮内實生君) 平成22年度岡垣町長施政方針。 平成22年度岡垣町一般会計予算のご審議をお願いするにあたり、私のまちづくりに対する姿勢と予算案の概要を申し上げ、町議会の皆様、そして住民の皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。 私が住民の皆様に元気な町「おかがき」を実現することを訴え、町長に就任してから、早いもので1年2ヶ月が経過しました。この間、住民の皆様にお約束した「5つの約束」の実行に向け、住民や議会の皆様の意見を伺いながら、町3役の報酬の減額、妊婦健診の無料回数の拡大、小中学校の耐震調査の実施、国に先駆け町内公共施設の全面禁煙化など、出来ることから着実に進めてきました。 これもひとえに、住民や議員の皆様の温かいご理解とご協力の賜であり、また職員の努力の結果であると深く感謝いたしております。改めて厚くお礼申し上げます。 さて、現在の我が国の社会経済情勢に目を向けますと、景気の回復傾向は見られるものの、一昨年秋のリーマンショック後の金融危機や世界不況による影響は消えておらず、失業率が高水準にあるなど依然として厳しい経済状況が続いています。 また、国においては、政権交代により各制度の見直しなどが進められています。このような状況の中で、国の予算では、緊急経済対策を盛り込んだ21年度第2次補正予算及び「いのちを守る予算」と名付けられた22年度予算により、日本経済を自律的な回復軌道に乗せ、安定的な経済成長を図るための経済政策を行う方針が示されています。一方で、政権交代に伴う各種制度の見直しの方向性はいまだ不透明なものも多い状況です。 地方においては、景気後退による地方税収入の減と社会保障関係経費の増大により、厳しい財政状況が続いていますが、住民福祉の維持向上を図りつつ、国の経済対策に歩調を合わせ、地元中小企業への支援や地域住民の雇用促進など、地域経済の活性化を図るための対策が求められています。 平成20年度決算における岡垣町の財政指標は、財政健全化法の基準を上回ることなく、県内においても良好な状態を保っていますが、経常収支比率が19年度の89.8%から92.5%に上昇しており、年々財政の硬直化が進んでいると言えます。この要因としては、地方交付税の削減により歳入が大幅に減少する一方で、介護保険広域連合などへの負担金や特別会計等への繰出金、社会保障に伴う扶助費、職員の退職手当など義務的経費が増加しているためです。ここ数年は、投資的経費の圧縮と基金からの繰入金によって財源を確保していますが、恒常的な財源不足が生じています。 21年度においては、地方交付税が前年と比較して約1億3,000万円増加したこと、また国の経済対策による交付金を活用出来たことにより、財政調整基金からの繰入を行わずに歳入を確保できる見込みですが、今後も義務的経費の増加に加えて、学校の耐震化や老朽化した公共施設の改修など大規模な財政需要へ対応する必要があり、メリハリのある財政運営が必要となります。 このことから、下水道料金の改定については未来を担う子どもたちへの負担を最小限にとどめるために苦渋の選択を行い、4月から実施することとしました。また、現在事務事業・行政組織改編に向けた検証を進めていますが、事務事業の抜本的な見直しと第5次総合計画を着実に実行するための効果的・効率的な組織機構への改編を行い、健全かつ持続性のある行財政基盤を構築してまいります。 鳩山内閣では、地域主権確立が改革の1丁目1番地と位置づけられ、政治主導で集中的かつ迅速に進めることとされています。第174回国会の内閣総理大臣施政方針演説では、その第一弾として、地方に対する不必要な義務付けや枠付けの廃止、道路や河川等の維持管理費に係る直轄事業負担金制度の廃止、国と地方の関係を上下関係ではなく対等なものにするため、国と地方との協議のの設置などが述べられています。 地域のことはその地域住民で責任をもって決めるためには、国と県、市町村の明確な役割・権限の明確化と財源が絶対条件です。地域主権の理念が実現される制度改革に向け国に働きかけるとともに、現在進めている行政組織改編においても1つの視点として捉え行政組織体制の整備を行いたいと考えています。そして、地方自治の主体である住民のまちづくりへの参加意識の高揚、自己の責任と権限による自治体経営を担う職員の意識向上と人材の育成を図りたいと考えています。 平成22年度は、第4次総合計画の最終年度であり、また第5次総合計画を策定する重要な年となります。 そのため、中長期的な視点に立ち施策を構築するとともに、コミュニティバスの再編やバス運賃格差の是正、駅南側開発事業の実施設計、中学校耐震設計など、就任以来「五つの約束」の実現に向け準備を進めてきたことを更に具体化・加速化させる「安全安心と発展性のあるまちづくり」「住民、地域そして町全体が元気になる町づくり」を全力で推進する所存です。 また、国の政権交代に伴い各種制度等の見直しも考えられますが、私は国の政権にかかわらず、国の制度改正の動向を見極めながら岡垣町の住民福祉の向上を目指し、出来ることから着実に実行に移します。 それでは、平成22年度の一般会計当初予算案について、その概要を申し上げます。22年度一般会計の歳入歳出予算の総額は80億6,000万円となっており、21年度と比較すると、7億5,400万円、10.3%の増となっています。21年度の肉付け後の予算総額77億4,100万円と比較しても、約3億1,800万円、4.1%の増となっています。 22年度の予算編成においては、景気動向が不安定な状況において、住民の皆様の生活の安定を確保することが重要であるため、住民サービスを確実に実施するための予算を計上しています。また、一方で、このような厳しい状況下においても、将来の財源確保を目指すための積極的な取組みが必要であることから、第5次総合計画に向けて発展的なまちづくりを行うための予算配分を行っています。 歳入の主な内容について、説明をいたします。 まず、歳入の根幹となる町税は27億9,800万円、地方交付税は20億6,900万円、合わせて48億6,700万円となり、全体の60.3%を占めています。 町税のうち、町民税は景気後退の影響によって減収が想定されることから、前年比3.2%減の13億8,600万円を見込んでいます。固定資産税は、新築住宅・マンションの増加等により前年比1.0%増の12億2,900万円を見込んでいます。 次に、地方交付税については、平成22年度地方財政計画において、地方公共団体が地域のニーズに適切に応えられるよう「地域活性化・雇用等臨時特例費」が新たに計上されるなど出口ベースで6.8%の増額が示されています。 前年度と比較して大きな伸びとなっていますが、本町の税収の状況を考慮すると過度な増額の期待はできないため、前年比5.4%、1億600万円増の20億6,900万円を計上しています。 また、交付税の振替措置となる臨時財政対策債についても同様に、地方の財源不足を補うため、地方財政計画において前年比50.8%の伸びとなっており、本町においても前年比49.4%の大幅な増加を見込み、6億3,000万円の借入れを予定しています。 このほか、国の政策により22年度から新たに創設される子ども手当に係る負担金として、国庫負担金を4億1,700万円、県負担金6,300万円を計上しています。また、子ども手当支給に伴う地方負担の増加を補てんする交付金として、児童手当及び子ども手当特例交付金を2,200万円計上しています。 以上のとおり22年度の歳入見込を行った結果、前年から地方交付税や臨時財政対策債が増加するものの、なお財源不足が見込まれます。先ほどから申し上げていますが、まだまだ景気の先行きは不透明であり、住民の皆様の生活と福祉を守るために財源を確保する必要があります。 このため、財政調整基金から7,000万円の繰入れを行うとともに、職員の退職手当の増加に対応するため退職準備基金から6,000万円を繰入れし、財源調整を行いました。 次に、歳出の主な内容について説明をいたします。 まず、総務費では、各校区コミュニティにおける防犯・防災、環境美化・保全、健康福祉の主体的な取組に対し、地域づくり交付金を交付し、コミュニティ活動を側面から支援するとともに、安全・安心なまちづくりの実現のため住民と行政の協働のもとに取組みを進めてまいります。 第5次総合計画については、平成21年度に引き続いて予算を計上し、23年度からの計画開始に向けて、将来の発展を目指したまちづくりについて検討を進めてまいります。なお、検討にあたっては、ワークショップの開催など住民の参画を図り、住民の皆様のご意見やニーズを的確に把握した上で策定を行います。 また、同時に取組みを行っています事務事業・行政組織改編については、外部評価の手法を取り入れながら、事務事業並びに公共施設の管理運営のあり方を見直すとともに、第5次総合計画を効率的かつ効果的に実行するための組織体制構築に向けて引き続き検討を行います。 コミュニティバス運行については、第2次公共交通体系整備計画に基づき、4月から低床式バス2台を導入するとともに、新たに路線、時刻を再編することで運行の効率化、利便性の向上を図ります。また、公共交通の利用促進と路線バスとコミュニティバスの運賃格差を是正するための補助を行います。 また、21年3月に策定した第2次男女共同参画基本計画に基づき、地域での男女共同参画活動を促進するための取り組みを進めます。 22年度は5年に一度の国勢調査の年にあたりますので、調査員報酬などの予算を計上しています。 選挙については、7月に予定されている参議院議員通常選挙の執行に関わる経費と23年4月に予定されている福岡県知事・福岡県議会議員選挙の準備に関わる経費を計上しています。 職員に関わる経費としては、22年度から地域手当を廃止し、一般会計で約2,200万円を削減するとともに、福利厚生に係るものとして、福岡県市町村福祉協会の公費負担金を廃止し、約256万円を削減しています。 民生費では、障害者福祉につきましては、障害福祉計画に基づき、障害者が安心して暮らせる社会の実現を目指すため、地域生活支援事業や自立支援サービス事業などの着実な実施に努めます。 高齢者福祉につきましては、高齢者福祉計画に基づき、高齢者が住み慣れた地域でいつまでも生活出来るように、配食サービス事業などを通じて、ひとり暮らしの高齢者への支援を行います。また、高齢者が要介護状態になることを予防するとともに、要介護状態になった場合においても、可能な限り地域において自立した日常生活を営むことが出来るよう介護予防事業を実施し、健康づくり、生きがいづくりなど引き続き高齢者の支援を行っていきます。 児童福祉につきましては、22年3月に改定する岡垣町エンゼルプランに基づき、家庭、地域社会、企業、行政の連携の下に子育て支援と児童の健全育成を推進します。特に、こども未来館を子育て支援の拠点としてさらに充実させ、子育てに関するあらゆる相談に対応出来る体制を整備します。 放課後児童健全育成事業については、山田学童保育所の入所児童の増に対応するため、21年度補正予算に山田第2学童保育所の施設整備に係る予算を計上しており、現在開設に向けて準備を進めています。22年度当初予算においては、山田第2学童保育所をはじめ学童保育事業が安全かつ円滑に実施出来るよう、管理運営に関わる予算を計上しています。 また、新規事業として、国の政策である子ども手当の支給を行います。子ども手当は、子育てに係る経済的支援を目的に、中学生までを対象として子1人につき月1万3,000円を支給するもので、総額5億4,300万円を計上しています。22年度は制度の移行期であるため、児童手当2ヶ月分、子ども手当10ヶ月分の予算を計上をしています。 衛生費では、21年度に新型インフルエンザが発生し、若年層を中心に大流行しました。住民の感染を最小限に抑え、健康を守るためインフルエンザ予防接種をはじめとする感染症予防事業の予算を計上しています。また、健康増進計画に基づき、特定健診をはじめ、各種がん検診を実施していますが、22年度から新たに肺がん検診を実施いたします。健診後には、健診結果説明会や保健指導を通じて、住民の健康づくりに対する意識高揚を図るための働きかけを行います。また、地域での主体的な健康づくりを推進するため、地域保健活動の担い手である保健推進員を養成するための予算を計上しています。 また、平成21年度から、母子ともに健康で安全な出産が出来るように妊婦健診の14回の公費負担と県外里帰り受診への補助を実施していますが、平成22年度も継続して実施するために同様の予算を計上をしています。 このほか、ゴミ処理にかかる経費は、大きな財政負担となっていることから、岡垣町ゴミ減量化計画に基づき、コンポスト購入補助や資源ゴミ回収の補助を行い、ゴミの減量化と資源化の取り組みを進めます。 労働費では、平成21年度に引き続き、緊急雇用創出事業として、町が臨時職員を最長1年間にわたり継続的に雇用します。 また、ふるさと雇用再生特別基金事業として、中心市街地でのNPO法人による障害者就労支援事業などを進めます。 農林水産業費では、国の新たな政策として「米戸別所得補償モデル事業」が実施されます。町の予算計上はありませんが、農業者への説明会を実施するなど新制度実施における諸課題に的確に対応し、制度の目的である農業者の経営安定と地域農業の振興に取り組みます。 また、平成21年度に引き続き森林環境税を財源とする県の補助金を活用して、土砂災害の防止や地下水源の涵養など森林の公益的機能を確保するため、荒廃森林再生事業に取り組み、高倉地区と戸切地区の森林の荒廃状況を把握のうえ、間伐や除伐を行います。 このほか、元松原地区のほ場整備、上畑地区の山神ため池整備など農業基盤の整備を進めるとともに、土地利用型・施設園芸事業への補助並びに生産条件が不利な中山間地域における農業集落への支援を行い、農業の生産性と収益性の向上に取り組んでいきます。 商工費では、最初に、今後の中心市街地の活性化についてですが、これまで地域住民の方との懇談会を進めてまいりました。私は、郵便局、商工会館、お買い物駐車場を含む地域の一体的な整備を進めたいと考えており、地域の方の知恵を結集した案をもとに、行政・商工会と共に中心市街地の活性化に向けて、協議・調整を図ってまいります。 次に、制度融資による預託金及び信用保証料補助については、21年度に引き続き予算計上しています。経済情勢が回復しない状況において、厳しい経営を強いられている町内の商工業者に必要な資金の貸付枠を確実に確保し、事業の安定化を図ります。 また、不況対策として、商工会が発行するプレミアム付商品券の発行に対して300万の補助を行うほか、経営指導員設置補助や夏まつりへの補助など継続的に支援を行い、中心市街地の賑わい創出を図ります。 また、町の貴重な観光資源である湯川山の桜並木は、樹木の老齢化や樹病による衰退が懸念されていることから、21年度において樹木医による基礎調査を実施しました。この結果に基づき、22年度から複数年度に分けて、計画的に整備を行い、桜並木の保全と景観維持を行います。 このほか、町の特産物、名所などの観光資源を町外へアピールし、観光振興を図るため、昨年に引き続き産官学の協同により観光物産展を開催する予算を計上しています。 土木費では、私の「五つの約束」のひとつであり、本町の将来の発展に繋がる非常に重要な事業であるJR海老津駅南側開発事業の予算を計上しています。22年度は、現在策定中の基本計画を踏まえ、仮称海老津・白谷線の実施設計をはじめとして、より具体的に事業を進めるための予算を計上しています。議会、地元のご意見を伺いながら事業の進捗を図る所存です。 次に、住民生活に密接に関わる生活基盤の整備費用として、道路・橋梁・排水路に係る予算を計上しています。 まず、道路整備においては、中心市街地やJR海老津駅を利用する通勤・通学者の安全を確保するため、交通安全施設整備事業補助金を活用して、吉木・海老津線の歩道設置工事を行います。 また、特定防衛施設周辺整備調整交付金を活用して、舗装及び側溝の老朽化が発生している岡垣バイパス野間高架橋付近の吉木・海老津線の道路改良工事を行うとともに、団地内の狭小な道路の側溝蓋かけ工事を行い、歩行者及び車両通行の安全性を高めます。 町営住宅につきましては、快適な居住環境を提供するため、龍王団地の流し台取替工事を実施します。 都市計画においては、海老津晴海台地区における用途地域見直しのほか、都市公園の維持補修にかかる経費を計上しています。 消防費では、石油貯蔵施設立地対策等交付金を活用して、更新時期が到来している本部分団の水槽付消防自動車を購入し、円滑な防災活動を展開します。また、水利確保が困難である地域において、万一の火災時に円滑な消火活動が行えるよう防火水槽の設置を行います。 このほか、豪雨災害時などに迅速かつ的確な防災活動を展開し、被害の拡大防止を図るため、救助用ゴムボートをはじめとする災害対策備品の購入予算を計上しています。 教育費では、子ども達が安全かつ心豊かに学習出来る環境を保つため、学校の耐震化を引き続き行ないます。具体的には、耐震診断により補強が必要とされた岡垣中学校の耐震補強と大規模改修工事に係る設計費用を予算計上しています。 また、22年4月から、現在設置している3校に加え、新たに海老津小学校と岡垣中学校に特別支援学級を開設いたします。新規開設に伴い、安全かつ円滑に運営が出来るよう臨時職員賃金など必要な予算を計上しています。 青少年健全育成については、通学合宿への補助や地区懇談会の実施、防犯パトロールと連携した補導活動を実施するための予算を計上しています。 文化財保存整備については、貴重な古文書を後世に確実に引き継ぐため、文書のデジタル化を行うための予算を計上しています。 住民の生涯学習と健康づくりを推進するため、公民館講座やスポーツ教室などの充実を図るとともに、類似公民館建設事業補助金や自治公民館活動への補助を通じて、地域における生涯学習の推進を支援します。 以上が、平成22年度の私のまちづくりに対する基本姿勢と22年度一般会計予算案の主な内容です。 この当初予算案編成にあたっては、私の対話と協働の理念のもとに、私自身が現場を見て、相談し、御意見を伺いながら取りまとめを行ったものであります。社会経済情勢を含め、町の行財政を取り巻く環境は厳しい中ではありますが、住民や議会をはじめ多くの皆様や町職員などの知恵と力を結集し、「人の力がまちづくりの根底である」という信念のもと、岡垣町の良き伝統や文化を継承しながら元気な町「おかがき」を実現するため、全力で取り組む所存です。 議員の皆様ならびに住民の皆様のご理解とご協力を重ねてお願いいたしまして、平成22年度の施政方針とさせていただきます。 なお、予算案の詳細については、総務課長に説明させますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(曽宮良壽君) 門司総務課長。 ◎総務課長(門司晋君) それでは、議案第18号の詳細説明を行います。 きょうお配りいたしました議案第18号資料(総務課)と書かれてあります資料、表紙に平成22年度岡垣町一般会計当初予算説明資料と書かれておるもの、これで説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 表紙をめくっていただきまして、1ページをお願いいたします。歳入歳出それぞれ80億6,000万円を計上をしているものでございます。 まず、1ページ、上の款別の総括表ですね、見方としては左から款、それから①が本年度の、22年度の当初予算、②が平成21年度の当初予算、③が平成22年度第1号補正後の予算──21年度第1号補正予算後の予算ですね、比較は本年度の、22年度の当初予算から昨年度の1号補正後の予算を差し引いております。これはもう昨年度の当初予算が骨格予算でありましたので、1号補正後と比較するほうが増減がはっきりいたしますので、そのようにさせていただいております。 (1)の歳入において、大きく増加している款でございますけれども、まず10款の地方交付税です。地方交付税につきましては、地方財政計画を踏まえ約1億700万円増額をいたしております。 それから、14款の国庫支出金、これは子ども手当の負担金を新規に計上しておりますので、約2億5,500万増額をいたしております。 同じく15款の県支出金、これも子ども手当の負担金を新規に計上しておりますので、5,600万増加しております。 一番下の21款の町債、これは臨時財政対策債が約2億900万増加しておりますので、全体でいえば1億8,800万の増額となっております。 逆に減少している款としては、まず1款の町税、景気後退の影響を受けまして約4,800万円の減、それから18款の繰入金、これにつきましては、昨年度は1号補正後3億5,000万でありましたけれども、2億1,400万減額ができております。 次に、下の歳出において、大きく増加している款について説明いたします。 まず、2款の総務費、退職手当が増加いたしておりますので、約1億1,800万円の増、3款の民生費では、子ども手当の新設で3億9,700万円の増、逆に減少している項目といたしましては、9款の消防費、緊急防災無線の整備事業が完了いたしましたので、約1億2,000万円の減、それから12款の公債費、これはサンリーアイの第2期施設の起債の償還が完了いたしましたので、8,200万円の減となっております。 なお、各款項目の人件費において、地域手当の廃止及び期末勤勉手当の支給月数の減に伴い、人件費が減額していることを申し添えます。 次に、2ページをお願いいたします。2ページは、平成22年度の主要事業の一覧を掲載しております。見方としては、左から費目、番号はこの表にだけつけた番号であります。あと款項目、事業名、事業費、財源内訳、一番右の予算書のページというのは議案18号の予算書のページと合致しているということになります。特に説明が必要な事業、新規事業等を中心に説明してまいります。 まず、2款の総務費です。1項1目の職員退職手当については5名分、1億2,861万1,000円を計上しております。 2番の1項5目庁舎施設整備では、本年度に引き続き新館3階の空調設備の更新2,959万6,000円計上しております。 それから、5番の地域づくり交付金、これは5校区のコミュニティーの実施計画に基づき452万9,000円を計上しております。 7番の固定資産税土地評価事業、これは不動産鑑定委託料です。平成24年の見直しに向けて標準宅地補助地点の鑑定703万3,000円を計上しております。 8番の福岡県知事・福岡県議会議員選挙費、これは平成23年4月予定の統一地方選になりますので、平成22年度中の経費を計上しております。549万4,000円です。 9番が参議院議員通常選挙費です。平成22年7月予定です。1,626万円を計上いたしております。 10番が国勢調査事業、平成22年10月1日が基準日となります。1,204万8,000円を計上しております。 11番がコミュニティバスの運行委託業務、これは4月1日より新ダイヤで運行いたしますが、3,850万円の委託費を計上しております。 12番が地域公共交通協議会負担金、これは西鉄バスの中西部地区の運賃格差是正の経費も含め1,225万5,000円を計上しております。 次に、3款の民生費です。1番下から2番目です。34番、児童手当の支給事業、これは子ども手当へ変更になることに基づき、2カ月分の3,902万8,000円を計上しております。 その下の35番の子ども手当支給事業は、中学生までの拡大を含め10カ月分、5億4,689万3,000円を計上しております。 3ページをお願いいたします。4款の衛生費です。42番、感染症予防事業、非課税世帯に対する新型インフルエンザの予防接種補助金ほか3,165万5,000円を計上しております。 45番、乳幼児・妊婦健康診査事業、これは昨年度と同様に14回の健診の実施と里帰り受診の補助2,811万3,000円を計上しております。 下に行きまして、6款農林水産業費、60番、荒廃森林再生事業です。22年度は手野、三吉、上畑、156ヘクタールを調査し、高倉、戸切の40ヘクタールを測量設計、これは工事も含みますけれども、行います。2,377万3,000円を計上しております。 7款商工費、61番、中小企業対策事業、これは制度融資でございます。昨年度と同様に預託金と保証料補助合わせて5,250万円を計上しております。 65番の観光施設維持管理事業、先ほど町長のほうからも話がありましたように、町道波津湯川線の桜並木、これを年度を分けて整備して保存してまいります。合わせて951万9,000円を計上しております。 次に、4ページです。8款土木費、この土木費の中で項目にはあげておりませんですけれども、昨年度までは県道改良の負担金、岡垣玄海線の改良に伴うものを求められておりましたけれども、本年度よりはそれを計上しておりません。 それから、71番、調整交付金事業です。これは吉木海老津線道路改良、野間バイパス下付近を行います。1,160万を計上しております。 73番、交通安全施設整備事業、これは吉木海老津線の歩道設置工事、22年度は法面の工事が主体となりますが、それも含めて4,300万円を計上し、23年度完了予定となっております。 74番、特定防衛施設調整交付金事業です。団地内の側溝改良等の下水路改良費4,905万円を計上しております。 76番、用途地域の見直しと都市計画策定事業費です。697万1,000円を計上しております。 8款の1番下、79番、JR海老津駅南側開発事業費、調査設計委託料です。道路の実施設計、それから補償調査費等5,410万円を計上いたしております。 次に、9款消防費です。81番、消防車両の整備事業、本部分団の車両の更新を行います。2,600万円。82番、防火水槽の整備事業、これが40トンの耐震型防火水槽を設置をいたします。1,089万円。 1番下84番、これは昨年度の夏の7月24日の水害を教訓といたしまして、必要なゴムボート等の水防用備品の購入をいたします。113万7,000円。 10款の教育費、86番、小中学校耐震化事業等委託料です。これは岡中の耐震化及び大規模改造の実施設計委託料を含み、全体で2,756万9,000円計上いたしております。 96番、類似公民館建設事業補助金、東高陽と旭南の公民館の増築への補助を行うものです。439万4,000円。 最後、1番下です。100番、文化事業保存整備事業ということで、古文書のデジタル化等に107万4,000円計上しております。 次に、5ページに移ります。上の3番の表は他会計及び広域連合への繰出金、負担金、補助金の内訳です。合計で昨年度と──21年度当初予算と比較いたしますと、4,650万9,000円増となっております。下が遠賀・中間地域広域行政事務組合負担金です。昨年度と比較し、412万8,000円減の8億4,854万4,000円となっております。 最後に、議案書に戻っていただきたいと思います。議案書の8ページをあけていただけますでしょうか。8ページ、第2表債務負担行為でございます。2つの債務負担行為の設定を行っております。 それから、9ページが第3表地方債の一覧表でございます。この内容に基づいて地方債の制限を表にあらわしております。 あと別途資料としてきょうお手元に子ども手当に関する資料、それから介護保険、広域連合に関する資料を配付をさせていただいております。これは連合審査ので補足説明ということで説明をさせていただきたいというふうに考えております。以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(曽宮良壽君) これをもって提案理由の説明を終わります。 ここでしばらく休憩します。再開を15時といたします。午後2時41分休憩………………………………………………………………………………午後3時01分再開 ○議長(曽宮良壽君) 再開します。 これより質疑を行います。質疑はありませんか。14番、大堂議員。 ◆議員(大堂圏治君) 議案第18号について質問をしたいと思います。細かいことについては連合審査がありますので、そこでしっかりと審査をしたいというふうに思っています。 今度の予算については、宮内町政が本格的に、宮内町政として本格的につくる予算だというふうに認識しております。先ほどの施政方針をずっと聞いておりまして、何点かこのことについて質問をさせていただきたいと思います。 1つは、岡垣町も依存財源が結構大きいわけですから、国の政権交代によってやっぱり大きな影響を受ける、これはもう間違いない事実だろうと思います。その辺のことについて、いろいろの不透明なところもあるというふうに述べられておりますよね。そういう中で、今後いろんな形で従来の政策と変わったような国の政策がなされてくると思うんですが、そういうときに、やっぱり岡垣町として具体的に、対応の仕方としてどのような対応をしていこうとしているのか、まずこれが1点。 それから、ここにいのちを守る予算というふうに明記してありますよね。これは国でいえば従来のよく言われる「コンクリートから人へ」という1つの意味をなしているかなというふうに理解しているんですが、岡垣町にとってもこの方針に沿って、やっぱり政策の転換があり得るのかどうか、まず2つ目ね。 それから、3ページのところにいろいろと需要が変わってくると、メリハリのある財政運営が必要だというふうに明記をしてあります。これは、昨年度の町長の議会での言葉の中で、選択と集中という言葉を使われましたですね、これとどう関係づけて、具体的にはどのような施策の中でこのメリハリは運用されていくのか、その辺1つですね。 それから、5次総合計画の準備年だということがいろんなところに出てきます。この中で組織機構の改編をするんだということがありますが、これは22年度の予算執行の中で完成とするものは23年度からを目指してやろうとしているのか、まずそれが1つ。 それと、外部評価をやりながらと、事務事業のね、いうところに言葉が出てきよりました。私が一般質問をしたとき、外部評価の手法を取り入れながらと事務事業・行政組織の改編をしていきたいということがはっきり言葉で出てまいりましたんで、もうちょっとこのところを外部評価、どのような手段で外部評価をしようとしているのか、以上のことについてお答えをいただきたいと思います。
    ○議長(曽宮良壽君) 宮内町長。 ◎町長(宮内實生君) まず1つ、国のいろんな制度は非常に不明確な、不透明な部分もある。そういう部分に自治体として国との関係をどのように対応していくかということでありますけども、国もいろんな制度を掲げて方向性を示しつつある。そのためにいろんな協議をしているわけですけども、町として基本的な部分は、やはり国の責任でやらなきゃならないものは国の責任でやっていただきたい。 例えば、公約という部分も、例えば子ども手当もその1つでありますし、公約公約という部分でそれを100%に近い形にするんであれば、国の責任においてやっていただきたい。 例えば、来年子ども手当が1人当たり2万6,000円ということ、これは公約であります。そして国の責任においてやるということも公約であります。そうするとするなら、地方に財源を求めるようなことはやめていただきたい。もし仮にそういうことであるなら、地方としては国に対して地方の意見を町村会等を通じて申していくということになろうかと思います。もうこれだけではありませんけども、基本的にそういう部分で国の責任でやっていただく部分については国の責任でやっていただきたい。地方は地方としてそういう立場で国に対して意見を申し述べていきたいというふうに考えておりますし、命を守る予算という部分についても、非常に鳩山政権も言葉では非常にすばらしい言葉で方向を示しておられますけども、命を守る予算という部分も、これは国の責任においてやっていただくという部分に通じるところもあります。 そういう施策をやっていくには、やはり応能割といいますか、応能割の考え方、いわゆる能力のある人については、能力の限度に応じてやはりそういうものを負担していくと、あるいは受益者負担の原則、受益者がそれを負担するという部分、こういうことも大事ではないかな。それが、例えば子ども手当に見られるように、例えば極端に言えば何億という収入があっても、子ども手当を支給していくというようなことは、果たしてそれが正しいのかと。それと相矛盾するところで、いろんな医療費とかそういう部分も所得制限とか設けているわけですね。それとはまた矛盾しないのかという部分もあります。そういった部分を意見を申し述べていきたいというふうに考えております。 それと、メリハリのある選択と集中という部分でありますけども、メリハリ、非常に財政の厳しい中で無駄な部分はやはり削減をしていく。効率的あるいは効果的に事業を推進していくという考え方、そればっかりではだめだと思うんです。その反面、将来にわたって財源を必要とする、財源が得られる、そういう、そのためには投資をするという部分も必要だろうと、そういうある一方では厳しい財政運営を迫られている中で、厳しい事業をやっていかなきゃならない。無駄も省いていかなきゃならない。効率よく効果的に事業を推進していく。その反面では、大胆に投資する部分については投資をしていく、そういうことがこのメリハリという部分で表現をしておるところでございます。 それから、機構改革の問題でありますけども、これ昨年から事務事業の見直しということで進めております。これは、めどとしては本年の10月からそういったことで改善できるような形で今進めております。 それから、外部評価でありますけども、前の議会だったですか、12月議会だったと思いますけども、外部評価を入れて非常に事業を評価するということがぜひとも必要な事業と、そうでない事業とがありますので、外部評価を一部、外部評価を入れることが適切だと思えるような事業、そういう部分の事業に外部評価を入れて事業を廃止、あるいは見直しをしていくということの中に生かしていきたいと、そのように考えております。以上です。 ○議長(曽宮良壽君) 14番、大堂議員。 ◆議員(大堂圏治君) 合計が80億6,000万という予算額ですよね。やっぱりこれは岡垣町が従来言うてきた基本的な財政規模75億ということで言うてこられました。そういう中で5億ぐらいプラスしとる。これは国の制度による子ども手当を中心とした、それの分が影響しての部分だというふうに私も認識しているわけですが、それでは岡垣町、かねがね申し上げました岡垣町として財政のシミュレーションがことしを基盤として今後できるのかどうか。果たして岡垣町が、やっぱり標準財政規模をことしの予算をもとにして設計できるのか、その辺の考え方。 それともう1つ、この予算の中で自主財源の比率ちいうのはどれぐらいになりますか。 ○議長(曽宮良壽君) 宮内町長。 ◎町長(宮内實生君) 自主財源の比率は総務課長から答えさせますけども、その前の財政シミュレーション、シミュレーションを、ことしもシミュレーションを考えてということで検討いたしました。しかし、もう御存知のように非常に国の地方交付税であるとか国の考え方が、政権も交代しましたし、そしてまた緊急、非常に経済がこういう状況の中で、国が地方に力を入れるという部分で、国の考え方によって地方交付税だけで1億3,000万もそれ以上変わるわけですね。 そうしますと、一定、町の税収と交付税の部分で、大体収入がどれぐらいあるのかということすら予測できないという状況でありますから、そういうシミュレーション、果たして意味があるのかなと。そこで、そうではなくて議員の皆さん方に示したいのは、今後支出する部分、例えば公共施設の建て替えであるとか、あるいは改修であるとか、学校の耐震化工事であるとか、あるいは町営住宅の建て替えであるとか新築であるとか、そういう部分、今後10年間で必ずやっていかなきゃならない事業をやはり示して、そしてあと収入の、いわゆる財源がどうなるのか、変わってくる幅ですね、そういうところで議員の皆さん方にお示しをしたほうがよりわかりやすいのではないかなと。そういうことで今、どういう出し方をやるか検討をしておるところでございます。 ○議長(曽宮良壽君) 門司総務課長。 ◎総務課長(門司晋君) 先ほどの大堂議員の御質問ですけれども、22年度の当初予算で自主財源の比率は43.1%となっております。 ○議長(曽宮良壽君) 大堂議員。 ◆議員(大堂圏治君) 3件目でございますので最後にしますが、やっぱり今は非常に不安定な時期だと思うんですよね。政権交代、しかもまた来年度は子ども手当だけでも1人2万6,000円月に入るということで、非常に地方は国の政策によって影響をもろに受ける、そういう意味では財政が安定しないという状況はあると思うんですね。 そういう意味で、じゃあ、やっぱり財政が厳しかったら、入るをはかり出るをやっぱり削っていくと、この基本的な姿勢は必要だと思うんでね、いかに自分たちの自主財源をふやしていくかということが一番今我々のすべきことじゃなかろうかというふうに思うんですよね。そういう中で、どうもその辺がはっきり対策として見えないと、というような気がするわけですね。 それで、先ほど宮内町長が答弁されましたように、確かに国の制度としてこういうことが国からおりてきましたと、これをやるためにこういう予算が要りますという、その影響度が非常に高いわけですよね。そういうことを考えたとき、じゃあ1年間岡垣町運営していくのにこれぐらいの予算が要りますと。それだから、じゃあ歳入をどうするかという感覚に頼らざるをいけないというような状況だろうと思うんですね。 だから、収入と歳出がどうあるべきかちいうのを考えられない時期だと思うんですね。そういう意味では、ただやっておくことは、自主財源をふやしていくということは今一番必要だと思うんで、その辺の考え方をあれば町長、お聞かせください。 ○議長(曽宮良壽君) 宮内町長。 ◎町長(宮内實生君) 国がどうあろうと地方で、あるいは自治体でやらなきゃならないことは確実にやらなきゃならない。で、やらなきゃならないことというのは、支出の部分については確実に金を使わなきゃならないというとこがあるんですね。その部分は私は安全・安心、やっぱり町民の皆さん方が安全で安心して暮らせる、その最低限の生活の基盤を整えていく事業、例えば学校の耐震化あるいは改修であるとか、そういう部分については必ずやらなきゃならない。金がかかってもこれはやらなきゃならないと思っています。 で、非常に財源厳しい中でありますから、10年の計画の中でやはり財源を確保できる、そういうところにも投資的な経費として、それはやっていかなきゃならない。例えば駅南とかそういう部分については、そのことによって企業誘致であるとか、将来税収がふえていく、そういう財源の確保につながる事業はやっていかなきゃならないと、そのように考えておるわけでありますから、大体岡垣町の財政規模からして、通常今の状況でいけば、幾ら歳出を削減しようとしても70億から75億は当然必要だろうというふうに考えております。 ○議長(曽宮良壽君) ほかに質疑はありませんか。9番、西田議員。 ◆議員(西田陽子君) 去年と同じように骨格予算でしたけども、去年は……。その中で町長が現場に足を向けて、そして現場の人たちの声を聞きながら、そして予算を組むとおっしゃっていたのを思い出して、今回もそのことを受けながら予算を組まれていったということがここにお示しになりました。 で、そこのところを私も、とても役場とそれから住民との間というのはとても距離が遠いというふうに実感するところが多々あるものですから、そこのとこの姿勢はとても私も評価をしているつもりでございます。 そういう中で、結局皆さんの意見を聞きながら、あるいは進めていかな──本当に町づくりを、今の厳しい状況の中で進めていかなくてはいけないと。今おっしゃったように、国の状況が非常に不透明で、それでもっとそういう中で町として3万2,000人の住民の福祉を担う町長として、どの点に力を入れていこうとされているのか。というので、私が考えてみると、ここにお示ししてあるように、やっぱ人の力だと、職員の力、それから住民の力ということが明記されております。 その中で、住民の──これ4ページですが、住民のまちづくりへの参加意識の高揚、やっぱり職員だけではとても170人ぐらいの職員だけの力ではとても知恵、工夫だけでは今のこの時期を乗り越えていけないという前提のもとに、住民から参画しやすくするような、まちづくりに参加意識を高揚していくような、そのようなことと、それから自己の責任と権限による自治体経営を担う職員の意識向上と人材の育成を図りたいというふうに書いてあるので、町の住民の力とそれから職員の意識の変革といいますか、意識の向上といいますか、その2つが要因となってきっちり働いていかないと、その間に私たち議会といいますか、議員がいろんな情報などの提供をするような役割を果たしていくような形にならなくてはいけないと、私は思っているわけですが、ここのところの住民のまちづくりへの参加意識の高揚、それから自己の責任と権限による云々という職員の意識向上、ここのところをもう少し具体的に、これをするためには具体的に町長がどのようにお考えになっているかというところをまず1点お聞きします。 ○議長(曽宮良壽君) 宮内町長。 ◎町長(宮内實生君) まちづくりへの住民の参加意識の高揚と、そして自己の責任と権限による職員の意識の向上、人材育成ということで、具体的には参加意識の高揚という部分で、住民の皆さんがいろんなボランティアで活動されております。環境保護のために参加されている、あるいは地域福祉のネットワークであるとか、いろんな団体がボランティアに参加されております。 そういう中に私はそういうボランティアの人たちと意見を十分交わしながら、そこで町の考え方も意見交換をするとか、あるいはそういうことによっていろんな問題点も聞かしていただくとか、そういうことで住民からすれば意識の高揚ということにつながっていくだろうと。で、住民は住民でやっておられるからということで──ということではなくて、やはり町の行政としての、あるいは町民代表としての私、あるいは行政の職員がそこにお互いに連携を図っていくという部分が住民の皆さんのまちづくりに対するやりがいとか、生きがいとか、そういうものにつながっていく。そうすることによって、意識が高揚していくということにつながっていくだろう。そういうことで、ここにあげております。 それから、職員の意識の向上というのは、自治体を経営しているのは私1人じゃないんだ。町長1人ではないんだ。先ほどから言いますように、私はまちづくりはできているというのは、職員はそこで中心になってまちづくりの1つの権限と責任を持って仕事にあたる。そのことが大きな力になってまちづくりができているという認識をしておりますから、しかし、それが今の状態で満足ということには決して思っておりません。やはりこれからも職員と十分いろんなところで話をしていく中で、職員に対する感謝の気持ちと、そして困難な状況の中で一生懸命頑張っている。そういう部分を私はまずきちっと把握するというところ、そしてそのことの私の意識が職員に伝わって、そしてそのことがまちづくりに誠心誠意取り組んでいく。いうなら職員の意識が向上していく。意識が変わる。そして人材として育っていくというところにつながっていくであろうというふうに考えておりますので、現場を見るというところはそういうところであります。以上です。 ○議長(曽宮良壽君) 西田議員。 ◆議員(西田陽子君) 今お聞きすると、町長がもう非常に個人的に鋭意努力されて、町民の中に入っていくし、それから職員のいろんな気持ちも聞いていくしというような、そういうふうな非常に意識的な働きかけというふうなことはよくわかったんですけども、やっぱり住民の参画、まちづくりへの参画を進める。それから傍聴とかいろいろ広めていくというか、広くいろんな情報を、まちづくりの情報を提供して、そして住民からもいろんな意見をもらう。それから、職員はやっぱりいろんな自己研さんも含めて、町の住民──町長だけじゃなくて、職員がやっぱり現場に出向いていろんな人と住民のニーズなどを聞き取っていくというような、そういうふうな町長の今とても御意思というか、今からやりたいという思いはわかるんですけども、それを具体的にどうされていくのかという、参画をどう高めて、どのようにして高めていくのか、それから職員の意識をどのように高めていくのかという具体的な仕組みなり制度なりいろんなやり方なり方法なり、そういうところをちょっともう少しお聞きしたかったんですけど、そういうところはまた後で、今度連合もありますけれども。 それともう1点は、町長が男女共同参画のところでなかなか、8ページのところですけども、地域での男女共同参画活動を促進するというふうにお書きになっているんですね。で、今まで本当にいろんな意味でいろんな講演会が開かれ、さまざま男女共同参画においては、私が議員になったときに比べれば、やっぱり着実にいろんな女性の課長も誕生しましたし、いろんな意味で、それから審議会等の参画率もかなり、近隣に比べれば岡垣は高いということもありますし、そういうのはわかるんですけども、地域で、そういう補足して、この地域というところが私も非常にネックだろうと思っているんですよ、個人的に。ですから、これの具体的なお考えをお聞きいたします。 ○議長(曽宮良壽君) 宮内町長。 ◎町長(宮内實生君) 住民のまちづくり参加意識の高揚という部分では、第5次の総合計画の策定審議会というものもありますし、ワークショップというのもあります。そういう中で住民の皆さんに幅広く参加していただいて、意見を聞かせていただくということもありましょうし、いろいろやり方はあります。 で、実際にまちづくりのボランティア養成講座ということで、昨年、20年度そして21年度と2年間かけて約30名ぐらい、年間30名ぐらいの方がこの講座に参加をされて、そして実際に「緑のまちづくり」というボランティア団体を設立をして、三里松原の灌木の伐採作業であるとか、そして地域の竹林の整備をするとか、そういうことに貢献をしていただいておりますので、やり方はいろいろあると思いますけども、具体的にはそれぞれそういうことで1つのきっかけをつくっていくと。そして、それから自主的に活動をしていただくような形に持っていきたいというふうに考えております。 それから、男女共同参画の部分については、男女共同参画推進団体への支援とネットワークづくりということで、今回12万5,000円だったかな、予算を──10万と2万円ですか、男女共同参画推進団体の活動補助金ということで計上させていただいておりますし、そういうことで、そういう団体をつくっていただいてその中で活動していただくということで、その意味で地域での男女共同参画の活動という、これを支援していくという形で掲げております。 ○議長(曽宮良壽君) 西田議員。 ◆議員(西田陽子君) 今回の予算は80億という、今まで私は議員になって初めて、当初予算で80億を超えるということは初めてですね。75億前後で今まで推移してきたと思うんですけども、まあかなりいろいろ地方債だとか、そういうところの部分もあるわけで、なかなかかなり歳出面も多くなっておりますので、なかなかちょっと厳しい──逆に厳しい部分があるんじゃないかなと、後の部分で将来的に厳しいんじゃないかなという部分もあるんですけども、今回の予算について、これから連合審査の中で私も具体的にお聞きしていきたいとは思っております。 で、最後にちょっと要望なんですけれども、この町長のこれだけのすごい量の16ページにわたる一般会計予算の施政方針のこの内容ですよね。これは今きょう読んできょう私たちが質問するということはとてもちょっと何か力量的に厳しいので、できたらもう少し早目に配っていただいて、これを読んでから町長の話を伺いながら臨むというような、そういうことはできないものなんでしょうか、それをちょっと。 ○議長(曽宮良壽君) それは、議会運営の件についてだろうというふうに思うんですね。それを町長に事前に施政方針の提示を求められとるというふうに私は今理解したんですけど、それは議会運営上のことで、私の今の判断では町長の施政方針はやはりこので発表すべきものであって、前日あるいは前々日にその方針を発表するという意味合いは、この予算案のいわゆる前提になる施政方針でありますから、当日が妥当だというふうには判断をいたしております。もし西田議員がそういう御要望があるならまた議会運営委員会に申し出をするなりということで、一定のルールのもとに要望をしていただければと。これは町長が、じゃあ西田議員の要望におこたえするということにはならないんじゃないかというふうに、現在のところ私は判断をいたしております。 これは町長の答えをいただくまでもないことではないかなというふうに思いますので、そういうことでいいですか。(「いえ、そしたらちょっと」と呼ぶ者あり)いや、そういうことでないと(「今の議長のおっしゃることはわかりましたけど、それちょっと関連するんですけども」と呼ぶ者あり)いや、もう質問でない、あなたの西田議員の要望ということで出されましたけど、質疑の時間ですので、機会があればそういう申し出を議会事務局にしていただければというふうに思います。 ほかに質疑はありませんか。木原議員。 ◆議員(木原信次君) 2番、木原です。予算というものは歳入をはかって歳出をつくっていくという部分と、必要な歳出を積み重ねて、そして歳入を合わせていく、そういうことで予算ができてくるわけですが、前の町長の時代から岡垣町の当面75億ぐらいが最初必要な一般会計の予算ではないかと、今回も頭は80億やけど、5億はもう100%そのまま国からの委託事務で子ども手当へ流すわけやから、実質的に75億ですか。 この金額がずっと町長は職員時代からの部分があるから、これが岡垣町の適当な予算であろうかと私は常にそう思っちょったんですよ。今回、遠賀町や芦屋町ももう議会が始まって当初予算額が出ておりました。人口比にして、人口比にして岡垣町1人当たりにかかわる予算額と、遠賀郡の他のところの予算額そういうものが総務課のほうでどう把握されておるのか。 それから、私たち議会であちこちに視察に行きましたが、もう人口2万台で80億から90億ぐらいのところはたくさんあるわけですね。今回、例の添田町の部分が出ておりました。人口は岡垣の3分の1ですね。それで一般会計が70億からの金額がある。そうしたときに、岡垣町のまちづくりでこれから高齢者がこれだけふえていって、また子育ても新しい団地ができてくるから、そういう分野するときに、75億が適当であると、そこら辺について私はいかがかなと。まあ町の今の実力からしてそれだけの予算しか組めませんよというのならある程度わかるわけですよね。 それで、やはり住民の福祉の向上を図っていく、安心した地域社会をつくっていくというなら、やっぱり予算、一般会計がもう90億、100億ぐらい超えるぐらいあってもいいと思う。しかし、それについては歳入を確保せないかんわけですね。そこら辺について町長が75億ちいう枠をそれでよしとされるのか、それともこの部分について第5次総合計画を含めて、やはりよりもっと大きく予算を組めるように検討していかれるのか、その点についてお尋ねいたします。 ○議長(曽宮良壽君) 宮内町長。 ◎町長(宮内實生君) 私は、70億から75億と申しましたのは、昨年の定額給付金から子ども手当という部分で国からの事業が、昨年も5億いきなり、今回も5億を超える金額、来年になるとまた10億を超える金額になります。そういう要因を除いたときに、大体70億から75億というふうに申し上げました。 これが固定的に今の岡垣町の歳出の限界であると、そうなのかと、それが正しいのかということだろうと思いますけども、これは現状の中で、先ほど申しましたようにこれからいろんな事業があります。公共施設も、学校も非常に老朽化している。耐震化もできていない。そういう中で、確実なところはやっていかなきゃならない。待ったなしというふうに思うんですね。そういうものを加えていくときに、もう相当、いわゆる70億、75億を超えていくような形になるんじゃないかなというふうに思いますけども、ただそれが金額的にどれぐらいになっていくのかというのはまだわかりません。 したがって、先ほど申しましたようにこれから確実にやっていかなきゃならないものを、例えば10年間で年次計画でやっていったときにどれぐらいの歳出の規模になるのか、そういうところを十分に検証あるいは検討していかなきゃならない。そういうことも含めて第5次の総合計画の中に具体的に盛り込んでいく。そうしたときに、大体岡垣町の歳出の規模といいますか、そういったものがほぼ見えてくるんじゃないかな。 そうしたときに、じゃあ収入の財源としてはどうなのかという部分もございます。で、基金は53億、そしていわゆる町債ですね、債務、町債は50数億ということで、大体岡垣町はほぼ基金と町債が同じような金額になっている。その辺が他の市町村比較をしてみますと、岡垣町が基金とそれが拮抗しているというのは非常に少ないわけですね。どこも町債のほうが非常に膨れ上がって、多い。特に添田町あたりは、たしか135億ぐらいの町債がある。しかし基金は20数億だったと思います。それぐらいで、だからそのことも含めて町債のあり方、いわゆる借金のあり方も今の状況でいいのか、もう少しふやして町民の安心・安全部分を確保するのか、そういうところも検討しなきゃならないというふうに思っております。 ○議長(曽宮良壽君) ほかに質疑はありませんか。12番、平山議員。 ◆議員(平山弘君) 平山です。なかなかいい質疑がされているなというふうに思います。本当に今、木原議員が言われたように75億という標準的な財政規模というのが、本当にこれからの町政執行していく上で妥当かどうかということですね。こういうのもこれから議論が進められていくというふうに思います。 それから、財政シミュレーションについても、今のような経済状況、国の財政状況、国の考え方の中ではなかなか難しいと、立てるのがですね、ということです。 それで政権交代しまして、そして地方の予算確保というようなこともあって、地方交付税、それから臨時財政対策債という地方交付税にかわるものですね、地方交付税で全額補てんしようという、そういうものが今度は合わせると3億1,500万ですか、増額になっとるわけですね。これはこれとして増額になった分、町政にとってはいいことなんですけども、財政シミュレーションの中でも言われましたように、今の国の予算が大まかにいうと税収が37兆ですよ。それから国債で44兆ですか、そしていわゆる埋蔵金が10兆円ですね、そういう中で本当にこれからも安定した、そういう財政状況が本当に来年度どげんなるんかなという不安はずっと出されてきとるわけですね。 そういう中で、今度予算を組まれているわけですけども、そういう、これから本当どうなるんだろうかという予算が組まれている。確かに政権交代して、例えば高校の無償化だとか、子ども手当だとか、農家の戸別補償とか、まあ民主党の選挙対策というようなところもあるかもわかりませんけども、国民から一定の期待もされて、国民の生活向上のためには一定の前向きなところもあるわけですね。 しかし、前向きなところもあるけども、後退しよる分もあるわけですけども、それはそれとして、大もとの財源のところがやっぱり不安定だというふうに感じるわけですね。そこらあたり町長、どんなふうに感じられておるのか、答えていただけたら。 ○議長(曽宮良壽君) 宮内町長。 ◎町長(宮内實生君) 言われるとおり非常に財源でですね、いい政策はいい政策ですけども、その財源は44兆円という借金なんですね。これはずっと今までの国債に上乗せしてどんどん膨れ上がっていくと。そういう負のお金が子ども手当、子どもを育てるために今そういう厚い政策をやっておりますけども、しかし子どもが大きくなって社会に還元するときには、その借金は子どもたちが払わなきゃならないという部分について、私は非常に心配しておりますし、もともと財源、幾ら無駄を省いても10兆そこらぐらいしか出てこないというのが現実だろうと思うんですね。国家公務員の人員削減、経費削減を含めて2割減ということですけども、その2割減というのは、全体的には景気とかそういうものにやはり影響してくると思うんです。いわゆる悪い方向に影響してくると思うんですよね。だからその辺のところもどうなのかなというなら、すべてに不透明な部分が非常に多いんじゃないかな。 そういう中で、麻生政権から民主党政権にかわっても非常に景気が悪いということで、地方に厚く、交付税を含めていろんな施策をやっていただいていることは、確かに自治体として21年度の予算を預かって実行してまいりました。確かに交付税がふえたり、あるいは地域に対する事業も国の施策でやっていただくと、ありがたいことでありますけども、その反面、その多くの財源は国債という部分が占めているというとこについては、私も国民としては果たして、まあ鳩山政権は国があって地方があるんだと──いや、地方があって国があるんだというふうに言われておりますけど、私から言わせると国があって地方があるという部分も、岡垣町は残ったけども日本の国は残っていないということはあり得んわけでありますから、そういうところも非常に心配しておるところでございます。 ○議長(曽宮良壽君) 平山議員。 ◆議員(平山弘君) やっぱり根本問題は経済と景気の問題なんですね。景気をよくしていく、そのためには内需拡大だというふうに言われておりますけど、なかなかそう目が向かない。これは、私たちが特に主張している問題でもあるけども、雇用の問題でも、日本の国の財政の問題でも、企業の、特に大企業のいわゆる埋蔵金、内部留保のあり方なんかが今問われて、鳩山首相もこの前やっと国会でもう少し考えていきましょうかみたいなところまでなっております。それから、証券優遇税制についても、各国はもう20%、30%、それに上積みしてそういう証券優遇税制、いわゆる不労所得に対する税を厳しくしよるわけですけども、日本はまだまだそうなっていない。これもやっと国会で今度の税制改革の中で少し取り上げていこうかなみたいなところになってきよるわけですね。 だから、非常にそういう状況で、今の経済自体をよくしていかないと、それが波及していろんな問題が出てきているというのが今の問題ですね。だから、子ども手当出したからちいうて解決するわけじゃない、そういう状況にもあります。そういう中で、国の財政が執行されて、そして予算も組まれているわけですけども、幾つかの点についてお尋ねします。 1つは、駅南側の開発の問題ですね。今度全協で説明があるということですけども、この前2,200万円予算組んで、測量調査設計委託料と組んで、それがどんなふうになってどげなところまでいっとるのかが私たち議員にも、住民にも明らかにならない。そういう中で、また4,500万円設計委託料組もうということはどういうことかなというふうに、まあ全協の中で説明があるからだろうと思いますけども、そのさわりの部分だけでも、なぜ予算の編成の中で説明やっぱりしていただきたいというふうに思いますね。 で、国は先ほども町長も言いましたように、県道の岡垣玄海線は、あれは10年計画で8億から10億ぐらいかけてする事業を、もう今度は没にしたわけでしょう。(発言する者あり)いやいや言いよるけどね、もう県のほうはもうあの工事はせんという話も、そういう中で、まあ認識が違うようですけども、そういう中で地域再生法ですか、そういうのを利用して駅南側を進めていこうというようなこと、こういう事業が今の民主党政権の中でどういうふうな位置づけにされているのか。それをどういうふうに町長として、岡垣町のトップとして今の民主党政権のもとでのそういう事業方針などをとらえているのかについて、説明をしていただきたいというふうに思います、それが1つです。 それから、これは連合審査のときにも資料を出していただきたいんですけども、農家の戸別補償ですたいね、なかなか難しい。町長の先ほどの方針では、町が直接予算を組めないけれども、いろんな制度については説明をしていく、一緒に取り組んでいくというようなことを言われました。それで、戸別所得補償が具体的にどんなふうな仕組みで──制度の仕組みになっとるのか、岡垣の農家の人たちにとってはどんなふうになるのか、連合審査の中の資料でいいですので、審議ができるように資料を出していただきたいというふうに思います。 それからもう1つは、いろいろありますけども、連合審査でもありますので、それから男女共同参画社会、人権問題もかかわって、最近、児童虐待が新聞でもう連日のように報道されております。大変痛ましいことです。それで、岡垣町としてそういう町長公室の中にそういう担当も置いてあると思います。だから、DV──DVなんかな、そういうのも含めて人権問題などでそういう虐待やら、そういうのがどのくらい相談が持ち込まれているのか。そして、どういうふうなことで相談に乗って解決の方向に向けてされているのか。その資料も連合審査の中で出していただきたいというふうに思います。 そのほか幾つかたくさんありますけども、連合審査がありますので、ちょっとJRの分とそれから首を振りよったその問題だけについてちょっと答弁してください。 ○議長(曽宮良壽君) 宮内町長。 ◎町長(宮内實生君) まず、資料については連合審査の折に提出したいと考えております。 それから、首を振りよった県道の関係ですけども、これは今歩道を、岡垣玄海線ですかね、その分の県道、県の事業でありますから、負担金を求められるわけですね、10%、この負担金の部分はもう要りませんよと、事業がだめになったということじゃなくて、負担金を払わなくて県の責任ですべてやっていくと、そういう意味で首を振っていたわけであります。 それから、駅南の開発の問題ですけども、昨年2,200万円計上しまして、測量から概略の設計等調査費を計上させていただきまして、その結果が先週上がってまいりました。したがって、この分については全員協議会の中で説明をさせていただきますけども、そのことを前提に調査設計したその分で今から地元説明に入っていきたいと考えておりますし、今回予算に計上したのは、そのことに基づいて地元との合意等が形成されたならば、設計、基本設計ですかね、実施設計に入らせていただく、そういうことでもってある一定の地域再生計画の個別計画に上げられる条件整備をして、そして県あるいは国に働きかけていくという状況でありますから、民主党政権がこれに対して今どうだこうだという部分の打ち合わせのところまでは行っていないというところであり、あくまでも地域再生計画の個別計画に上げる、そういう図面あるいは計画をまず県との協議をしなきゃなりません。そのための資料として必要であるということで、手順としてはそういう形になろうかというふうに思っております。 ○議長(曽宮良壽君) 平山議員。 ◆議員(平山弘君) 首振った問題については、ちょっと私認識が違った。バイパスの自動車がいっぱいとまるとこあるやないですか、何かねあれは。(「パーキング」と呼ぶ者あり)パーキングエリアかね。それから(「バイパス」と呼ぶ者あり)黒山のほうに向けてバイパス……に言いよったやないですか、私はそのことを言いよるんですよ。それはちょっと私のあれでは今度の民主党政権になって、あの事業はちょっともうボツになったみたいなことをちょっと聞いたりしよるんですよ。で、私は本音から言うと、それこそああいう事業よりももっとソフトの事業に、福祉のほうに向けてもらいたいなという思いもあります。 しかし、中には、住民の中には特に山田地域の人たちについては、今大型自動車がどんどん通って危ないというような話も聞きますので、ちょっと私の思いと町長の考えとちょっと場所は違いましたけども、それだけちょっとどげんなっとるのか。 ○議長(曽宮良壽君) 須藤建設課長。 ◎建設課長(須藤智明君) 御質問の3号バイパスと495を結ぶ県が新たに計画をしていますバイパス計画なんですが、昨年は確かに民主党政権になりまして、新規事業は昨年の段階では認めないという話がありました。ただし、福岡県としては、そのバイパスの事業については最重要路線ということで現在も位置づけております。そういうことで、ことしの新規事業の評価委員会に掲げて、ぜひこれについては取り組みたいという意向を持っております。そのことで今後県と岡垣町が連携して、また再度地元に入って説明をしていく、そういう取り組みになっていこうかと思います。 ○議長(曽宮良壽君) ほかに質疑はありませんか。7番、太田議員。 ◆議員(太田強君) 22年度の一般会計の予算に対しまして、宮内町長のほうから本年、施政方針の詳細な御言葉を拝聴いたしたわけでございます。 特に私は4ページの平成22年度のまちづくりの姿勢ということと、最後に宮内町長が、このまちづくりに対する基本姿勢と予算編成に当たっての宮内町長の言葉がここにあらわされているわけでございます。 私は、12月の一般質問の中に宮内町長の「五つの約束」というようなことで一般質問をいたしました。その中で、この五つの約束の中身については問いませんと私申し上げたわけでございますが、その理由は、まだ宮内町長が町長に就任して1年ということでございますので、まだ宮内町長の宮内町長カラーは出すのはなかなかそう簡単にはいかない。また政権交代ということで非常に見通しがなかなかわからない。あるいは予算がついてみたり、あるいはこれからまた減らされるというようなことがいろいろあると思うわけでございますけれども、そういう中で宮内町長が今回細部にわたりまして当面の課題、たくさん課題があるわけでございますので、16ページにわたっていろいろ詳しく説明がなされたわけでございます。 それで私は、このまちづくりの姿勢の中に、いろいろ宮内町長が五つの約束の中でできるものからやる、あるいは中長期的なというような視点に立たなきゃならないものということで明確にされているわけでございますけれども、余りにも今当面の課題が多過ぎるので、やはり宮内町政カラーというのがなかなか出しづらい、当面の課題に精いっぱいだというようなことがあると思いますけれども、これから宮内町長の第5次計画の中には、ある程度私は宮内町長カラーというのを出していくべきじゃないかというふうに思いますけれども、町長、いかがでございましょうか。 ○議長(曽宮良壽君) 宮内町長。 ◎町長(宮内實生君) 事業いろんな施策をやっていく中では、自治体としては非常に厳しい状況でありますけども、第5次総合計画の中で先ほどから申しますように、将来に向かっての発展性あるまちづくりという大きな柱と、そしてまた厳しい財政の中で事業を効率的、効果的にやっていく、そういう1つの柱と。そしてまた、そういったことを実現するための組織の体制であるとか、あるいは人材の育成ということであるとか、そういうことを第5次の中で反映をしていきたい。その中で私のカラーといいますか、私はあくまでも1つの町づくりというのは、やはり職員の力、町民の力を借りないと、幾らトップがやっても限界があるというのが私の考え方でありますので、そういう考え方を第5次総合計画の中に活かしていきたいというふうに考えております。 ○議長(曽宮良壽君) 太田議員。 ◆議員(太田強君) 今町長の言葉の中に、非常に当面の課題も多いのでそれをつぶしながらやらなきゃならないというようなことは十分に理解できるわけでございます。 で、町長の言葉の中に、対話と協働、それからまた選択と集中という言葉が出てきたわけでございますけれども、私は岡垣町が住民、地域、そして町全体が元気になる町づくりに全力を挙げるという宮内町長の言葉に、当面の課題はこれはやっぱりお金が必要です。 あるいは、私は、今の宮内町長が町民に対するいろんな集会の中にどんどん顔を出されたりというようなことで、町民の意見が十分に反映されたり、あるいは意見をくまれたり、あるいは町民の中に出てきていただける、そういう姿勢が町の職員の執行部あるいは課長さんの中にもどんどん出てきとるというふうに拝見するんですけれども、今回私が聞くところによりますと、何か町民ゴルフ大会等の計画もなされておるということで、それで私は宮内カラーをなぜ出しなさいかと申し上げましたのは、お金を使って、そして十分にやるのは町長あるいは町執行部の当たり前の態度でございます。しっかりやってもそれはもう当然当たり前です。金をかけないで町民を元気にする、そういう町民ゴルフ大会とか、それからあるいは町の宮内カラーとして町のスポーツに力を入れるとか、あるいは文化に力を入れるとか、金がかからないでも宮内町政カラーが出せるところが多々あるのではないか、そういうこれから明るさというのは必要であるのではないかと思いますけれども、いかがでございますか。 ○議長(曽宮良壽君) 宮内町長。 ◎町長(宮内實生君) 言われるとおり、町民が元気で生き生きと活動できるというのは、金をかけなくてもスポーツあるいは文化活動、そういう面で健康を維持していく、あるいは元気を取り戻す、そういう部分が非常に大きなスポーツ文化の面で力を発揮するということは私ももうそのとおりでありますし、施設も近隣他町にないようなサンリーアイ、文化とスポーツの拠点があるわけでありますので、そういう部分を大いに活用していただいて、まずは町民の皆さんがそういう文化・スポーツ活動に参加する。そのための支援ということも、これは第5次総合計画の中に1つの私の意思といいますか、そういうものを盛り込んでいきたいというふうに考えておりますし、そのためには第5次総合計画策定の審議会であるとか、あるいはワークショップの中にそういう文化あるいはスポーツにかかわっておられる人、そういう人たちを委員として1つは参加させるということも必要なことであろうかなというふうに考えております。 ○議長(曽宮良壽君) ほかに質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 お諮りします。議案第18号については、会議規則第66条の規定により総務常任委員会に付託し、他の2常任委員会との連合審査会としたいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。よって、議案第18号については、総務常任委員会に付託し、他の2常任委員会との連合審査会とします。 ここでしばらく休憩します。再開を16時20分といたします。午後4時06分休憩………………………………………………………………………………午後4時21分再開 ○議長(曽宮良壽君) 再開します。────────────・────・──────────── △日程第21.議案第19号 ○議長(曽宮良壽君) 日程第21、議案第19号 平成22年度 岡垣町国民健康保険事業特別会計予算の件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。宮内町長。 ◎町長(宮内實生君) 議案第19号について提案理由の説明をいたします。 岡垣町国民健康保険事業特別会計予算の概要ですが、歳入歳出総額を、それぞれ35億887万4,000円とするものです。対前年度比較で1億1,076万3,000円、約3.1%の減額となっています。 平成22年度は、前期高齢者交付金、後期高齢者支援金、前期高齢者納付金の2年前の精算、つまり平成20年度の精算が行われる年度となっています。 歳入につきましては、目下の厳しい経済状況を反映し、国保税収の減額を見込んでいます。 また、平成20年度の前期高齢者の給付が、国の見込みほど伸びなかったことから、前期高齢者交付金が大幅減となる見込みです。 歳出につきましては、医療給付費が受診日数の減少傾向を受け、見込みほど伸びていないことから、対前年度比約4.9%減で予算措置しています。 そして、後期高齢者支援金及び前期高齢者納付金に関しても、精算により前年度予算より減額を見込んでいます。 なお、詳細については、住民課長に説明させますので、よろしくお願いします。 ○議長(曽宮良壽君) 鳥谷住民課長。 ◎住民課長(鳥谷幹二君) それでは、議案第19号 平成22年度 岡垣町国民健康保険事業特別会計予算について御説明いたします。 平成22年度の国民健康保険事業予算の特徴ですが、歳入に関しては所得の減少による税収減が見込まれ、退職被保険者が65歳から一般被保険者に切りかわることから、退職被保険者が減少し、療養給付費交付金が減少します。これに伴い、一般被保険者分を補助する国庫支出金、県支出金、共同事業交付金が増額となります。 歳出面では現下の経済情勢から受診控えのためか、平成21年度から受診日数の減少傾向が強く、保険給付費が伸びていないため、前年度マイナス4.9%減で計上しています。 それでは、歳出について主な項目についてのみ御説明いたします。 222ページ、223ページをお開きください。2款保険給付費1項療養諸費1目一般被保険者療養給付費、2目退職被保険者等療養給付費です。受診控えと療養給付費減に対応した予算としています。また、65歳以上の被保険者が一般被保険者となることから、年々増加する一般被保険者に対応し、対前年度比一般被保険者で8,225万9,000円減の20億3,026万6,000円を、退職者被保険者分で4,090万9,000円減の1億5,281万6,000円を計上しています。 次に、240ページ、241ページをお開きください。7款共同事業拠出金1項共同事業拠出金1目高額医療費共同事業医療費拠出金19節負担金・補助及び交付金では、対前年度比899万3,000円増の7,246万2,000円を計上しています。高額な医療給付の発生は町の国保財政に大きな影響を及ぼし、財政運営の不安定化を招くため、高額な医療費1件80万円を超える医療費のうち、80万円を超える部分にかかわる保険給付費については、各市町村からの拠出金を財源として、都道府県単位で費用負担の調整を行い、支払いリスクの緩和を行っております。 次に、歳入について説明いたします。 208ページ、209ページをお開きください。現下の経済情勢を判断し、一般被保険者では対前年度比で2.2%減、退職被保険者では対前年度比11.3%減で計上をさせていただいております。 次に、212ページ、213ページをお開きください。11款繰入金1項他会計繰入金1目一般会計繰入金1節保険基盤安定繰入金を対前年度比229万1,000円減の8,006万8,000円を計上しています。これは、保険税の負担能力の低い低所得者にかかわる保険税軽減分について、県が4分の3、町が4分の1を財政援助するものが6,345万7,000円、保険税軽減の対象となった一般被保険者数に応じて平均保険税の一定割合を公費で補てんすることにより、低所得者を多く抱える市町村を支援するものが1,661万1,000円で、合計8,006万8,000円計上しています。この公費補てんは、国が2分の1、県が4分の1、町が4分の1を負担します。 2節職員給与費等繰入金は、担当職員3名にかかわる給与費、連合会負担金、運営協議会費等を繰り入れ、4,066万9,000円を計上しています。 3節出産育児一時金等繰入金は、平成21年10月から38万円から42万に改正され、増額された4万円のうち半額が国庫補助、残り半分が通常どおり3分の2が一般会計繰り出しで地方交付税措置されます。対前年度比53万3,000円増の1,066万7,000円を計上しています。 4節財政安定化支援事業繰入金は、対前年度4,000万円減の2,000万円を計上しています。この4,000万円の大幅な減額を行った理由について御説明いたします。この財政安定化支援事業繰入金とは、国庫財政の健全化及び保険料負担の平準化に資するため、被保険者の応益割保険料の負担能力が特に不足している場合や、病院の病床数が特に多い場合、被保険者の年齢構成が高齢者に偏っている場合などの事情においては、一般会計からの繰り出しを認め地方財政措置、交付税措置が講じられるようになっています。この交付税措置は、国において一方的に算定されるため、市町村に事前に告知されることがありません。平成15年に6,268万6,000円措置されておりましたが、平成17年度には2,170万円、平成20年度には1,971万に減額されています。例年6,000万円予算措置をさせていただいておりますので、平成20年度では4,029万円が交付税措置されない、いわゆる岡垣町から単費の繰り入れをいただいていることになります。 以上により、平成20年度予算編成に当たり、実態に即した予算編成を行うため、財政安定化支援事業繰入金を4,000万円減額し、5節その他一般会計繰入金を同額4,000万円増額させていただいております。以上が詳細でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(曽宮良壽君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑はありませんか。12番、平山議員。 ◆議員(平山弘君) 今担当課長が話されました、説明されました。なかなか重要な内容を含んでおります。今言われただけ記憶も定かでないんですね。それに基づいた説明資料を連合審査会までに出していただきたいというふうに思います。いいですかね、町長。 ○議長(曽宮良壽君) 鳥谷課長。 ◎住民課長(鳥谷幹二君) はい、連合までに用意させていただきます。 ○議長(曽宮良壽君) ほかに質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 議案第19号については、会議規則第66条の規定により文教厚生常任委員会に付託し、他の2常任委員会との連合審査会としたいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。よって、議案第19号については、文教厚生常任委員会に付託し、他の2常任委員会との連合審査会とします。────────────・────・──────────── △日程第22.議案第20号 ○議長(曽宮良壽君) 日程第22、議案第20号 平成22年度 岡垣町老人保健事業特別会計予算の件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。宮内町長。 ◎町長(宮内實生君) 議案第20号について提案理由の説明をいたします。 老人保健制度は平成20年4月1日に後期高齢者医療制度へと移行しましたが、法令により3年間は特別会計を残すこととされており、平成22年度が最終年度となります。 岡垣町老人保健事業特別会計予算の概要ですが、歳入歳出総額をそれぞれ、23万6,000円とするものです。 老人保健制度のもとでの医療給付は平成20年3月で終了しましたが、医療機関からの請求が遅れた分や過年度分の精算などに対応するための経費を計上しており、会計最終年度となることから、大幅に縮小された予算となっています。 なお、詳細については、住民課長に説明させますので、よろしくお願いします。 ○議長(曽宮良壽君) 鳥谷住民課長。 ◎住民課長(鳥谷幹二君) 平成22年度 岡垣町老人保健事業特別会計予算について詳細説明を行います。 老人保健事業は、平成20年4月1日から後期高齢者医療制度へと移行し、法令により3年間は特別会計を残すこととされております。平成22年度はこの規定の最終年度となります。平成22年度予算は、平成20年3月以前の診療に伴う医療機関からの請求遅れ分にかかわる経費を計上しています。 歳出について主な項目についてのみ御説明いたします。 274ページ、275ページをお開きください。2款医療諸費1項医療諸費1目医療給付費20節扶助費を10万5,000円計上しています。これは、医療に関する現物給付の額、医療給付費にかかわる予算です。 次に、2款医療諸費1項医療諸費2目医療費支給費20節扶助費を1万3,000円計上しています。これは高額療養費等現金給付にかかわるものです。 次に、2款医療諸費1項医療諸費3目審査支払い手数料12節役務費を頭出し1,000円とさせていただいております。 次に、歳入について御説明いたします。 268ページ、269ページをお開きください。1款支払基金交付金1項支払基金交付金1目医療費交付金ですが、現年度分の医療費交付金を6万円、過年度の交付金の対応のため科目保存としております。歳出で御説明いたしました医療現物給付費である10万5,000円の法定負担分12分の6で5万3,000円を、高額療養費等現金給付分である1万3,000円の法定負担分12分の6で7,000円を、科目保存で1,000円の計上となり、合計で6万1,000円となります。 次に、2款国庫支出金1項国庫負担金1目医療費負担金を3万9,000円計上しています。これも医療現物給付分である10万5,000円の法定負担分12分の4で3万5,000円を、高額療養費等現金給付分である1万3,000円の法定負担分12分の6で4,000円を、科目保存で1,000円の計上となり、合計で4万円計上しています。 特別会計上、最終年度といった事情から一段と縮小された予算となっており、歳入歳出をそれぞれ23万6,000円といたしております。以上が詳細でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(曽宮良壽君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 お諮りします。議案第20号については、会議規則第66条の規定により文教厚生常任委員会に付託し、他の2常任委員会との連合審査会としたいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。よって、議案第20号については、文教厚生常任委員会に付託し、他の2常任委員会との連合審査会とします。────────────・────・──────────── △日程第23.議案第21号 ○議長(曽宮良壽君) 日程第23、議案第21号 平成22年度 岡垣町後期高齢者医療特別会計予算の件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。宮内町長。 ◎町長(宮内實生君) 議案第21号について提案理由の説明をいたします。 岡垣町後期高齢者医療特別会計予算の概要ですが、歳入歳出予算総額をそれぞれ5億2,395万3,000円とするものです。 対前年度比較で5,155万3,000円、約11%の増額となっています。 歳入につきましては、後期高齢者医療の保険料が全体の約81%を占めており、保険料率の見直しなどを想定し、約11%の増額となっています。 歳出につきましては、いったん受入れた保険料を広域連合に負担として納付するものと、広域連合の運営に必要な負担で全体の96%となっています。 なお、詳細については、住民課長に簡単に説明させますので、よろしくお願いします。 ○議長(曽宮良壽君) 鳥谷住民課長、町長からあえて簡単にということでありますので。 ◎住民課長(鳥谷幹二君) 平成22年度 岡垣町後期高齢者医療特別会計について詳細説明いたします。 歳入ですが、平成22年度は後期高齢者保険料の見直し年度となっておりまして、保険料収入を対前年度比で約11%の増額を見込んでおります。 それでは歳出から説明いたします。 300ページ、301ページをお開きください。2款後期高齢者医療広域連合納付金1項後期高齢者医療広域連合納付金1目後期高齢者医療広域連合納付金19節負担金・補助及び交付金では、保険料等負担金として4億9,435万6,000円を、事務費負担金として1,078万6,000円を計上しています。この負担金の算出は県内市町村の医療費総額を基礎として、各市町村での医療費支出を見込み、後期高齢者医療広域連合において算出した額を計上しています。前年度と比べ保険料等負担金は5,065万9,000円の増額、事務費負担金は46万円の減額となっています。 次に、歳入について御説明いたします。 292ページ、293ページをお開きください。1款後期高齢者医療保険料1項後期高齢者医療保険料1目特別徴収保険料1節現年度分を2億3,715万1,000円、2目普通徴収保険料1節現年度分を1億8,633万3,000円、2節滞納繰越分を83万7,000円計上しています。特別徴収から普通徴収を選択する被保険者の増加に伴い、平成21年度実績をもとに計上をいたしました。以上が詳細でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(曽宮良壽君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑はありませんか。12番、平山議員。 ◆議員(平山弘君) これはきょうの赤旗の新聞です。後期高齢者医療保険制度で四国、中国、九州でいうと、引き上げたところもありますし、引き下げたところもありますし、据え置きもあります。ところが、福岡県はまだ議会との提案されていないで決まっていないと。決まっていないということ、しかし11%を想定してということで、これは広域連合の中ではそういう論議がされているからこういう予算されているというふうに思います。それで、その根拠をですね、それから対象者の推移、そして滞納者はどんな状況になっとるのか、そういう資料をぜひ出して審議できるようしていただきたいというふうに思います。 ○議長(曽宮良壽君) 鳥谷課長。 ◎住民課長(鳥谷幹二君) 実はきょう補足で今資料として提出を要求があっております後期高齢者医療の関係の資料説明の中に、保険料の説明をするようにはしておりましたけど、これ連合のほうでその資料を説明させていただきたいと考えておりますので、連合のほうで詳しくその点については御説明いたしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(曽宮良壽君) ほかに質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 お諮りします。議案第21号については、会議規則第66条の規定により文教厚生常任委員会に付託し、他の2常任委員会との連合審査会としたいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。よって、議案第21号については、文教厚生常任委員会に付託し、他の2常任委員会との連合審査会とします。────────────・────・──────────── △日程第24.議案第22号 ○議長(曽宮良壽君) 日程第24、議案第22号 平成22年度 岡垣町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算の件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。宮内町長。 ◎町長(宮内實生君) 議案第22号について提案理由の説明をいたします。 岡垣町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算の歳入歳出総額をそれぞれ109万5,000円とするものです。 この事業は、住宅の新築資金等の貸し付けを行い、住環境の整備を図るものです。平成7年以降、新規貸し付けは行っておらず、現在は貸付金の回収及び起債の償還が主な業務となっています。 なお、詳細については、建設課長に説明させますので、よろしくお願いします。 ○議長(曽宮良壽君) 須藤建設課長。 ◎建設課長(須藤智明君) それでは、議案第22号の詳細説明をさせていただきます。 まず、歳出のほうから説明をさせていただきます。318ページをお開きください。 歳出の主なところは、公債費の償還の関係であります。1款の事業費は5万1,000円で、前年比1,000円の減、2款の公債費につきましては、104万3,000円、対前年比で1,000円の増額となっております。 続きまして、317ページをお願いいたします。歳入でございます。 歳入の主なところは、貸付金の回収金でございます。1款の貸付金回収金は96万円で、対前年比1万6,000円の増となっております。 2款の県支出金は13万3,000円で、対前年比1万6,000円の増となっております。以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(曽宮良壽君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 お諮りします。議案第22号については、会議規則第66条の規定により経済建設常任委員会に付託し、他の2常任委員会との連合審査会としたいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。よって、議案第22号については、経済建設常任委員会に付託し、他の2常任委員会との連合審査会とします。 ここであらかじめお諮りをいたします。本日の会議時間は、議事の都合により延長したいと思いますが、御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。よって、本日の会議時間をあらかじめ延長することに決定しました。────────────・────・──────────── △日程第25.議案第23号 ○議長(曽宮良壽君) 日程第25、議案第23号 平成22年度 岡垣町水道事業会計予算の件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。宮内町長。 ◎町長(宮内實生君) 議案第23号について提案理由の説明をいたします。 平成22年度の業務の予定量は、給水戸数12,000戸、年間総給水量294万立方メートル、1日平均給水量8,055立方メートルの計画です。 収益的収支におきまして、収入では、前年度比1.6%減の5億38万1,000円を見込んでいます。 収入の主なものは、水道使用料、口径別納付金などです。 支出では、前年度比1.6%減の5億38万1,000円を計上しています。 支出の主なものは、維持管理費、減価償却費及び企業債利息などです。 資本的収支におきまして、収入では、前年度比で6.5%減の1億8,600万3,000円を計上しています。 収入の主なものは、建設改良費の財源である企業債です。 支出では、前年度比で5.9%減の3億5,697万3,000円を計上しています。 支出の主なものは、建設改良費、企業債償還金です。 主な事業内容は、水源施設更新事業、配水管新設及び改良事業等を計上しています。 水道事業の使命であります清浄にして豊富で低廉な水の安定供給を図りながら、なお一層の経費節減に努める所存です。 なお、詳細については、上下水道課長に説明させますので、よろしくお願いします。 ○議長(曽宮良壽君) 村田上下水道課長。 ◎上下水道課長(村田泰孝君) では、詳細説明をさせていただきます。 353ページをお開きください。資本的収支について、まず下段の支出について主なものについて説明させていただきます。 1款1項2目の配水設備の改良について、1節建設改良費です。これにつきましては配水管新設及び改良工事費で前年度に比較しまして15.7%減の1億7,700万円を計上しています。配水管の改良の場所としましては、高陽団地、吉木、野間、旭台の老朽管を改良するものであります。 また、新設場所としましては、管網のループ管として吉木、旭台の管を整備するものであります。 続きまして、収益的収入の分で説明します。348ページにお戻りください。 収入の部で1款1項1目給水収益1節の水道使用料ですけども、節水型の普及により有水収量が減少傾向にあるため、前年度に比較しまして3.2%減の4億4,684万8,000円を計上しております。以上で詳細説明を終わります。よろしくお願いします。 ○議長(曽宮良壽君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 お諮りします。議案第23号については、会議規則第66条の規定により経済建設常任委員会に付託し、他の2常任委員会との連合審査会としたいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。よって、議案第23号については、経済建設常任委員会に付託し、他の2常任委員会との連合審査会とします。────────────・────・──────────── △日程第26.議案第24号 ○議長(曽宮良壽君) 日程第26、議案第24号 平成22年度 岡垣町下水道事業会計予算の件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。宮内町長。 ◎町長(宮内實生君) 議案第24号について、提案理由の説明をいたします。 平成22年度の業務の予定量は、水洗化戸数10,550戸、年間総処理水量300万立方メートル、1日平均処理水量8,219立方メートルの計画です。 収益的収支におきまして、収入では、前年度比5.2%増の7億6,331万2,000円を見込んでいます。 収入の主なものは、下水道使用料、一般会計からの繰入金などです。なお、下水道使用料については、平成22年度からの料金改定による増額を見込んでいます。支出では、前年度比2.7%減の7億6,331万2,000円を計上しています。 支出の主なものは、維持管理費、減価償却費及び企業債利息などです。 資本的収支におきまして、収入では、前年度比44.4%減の5億4,810万8,000円を計上しています。 収入の主なものは、企業債、国庫補助金、負担金、一般会計からの繰入金などです。 支出では、前年度比29.5%減の9億166万1,000円を計上しています。 支出の主なものは、建設改良費、企業債償還金です。 なお、資本的収入および支出が大幅に減額となっているのは、前年度は企業債の公的資金補償金免除繰上償還に伴う借換を行ったためです。 主な事業内容として、公共下水道事業において、吉木、三吉及び高倉地区の管渠工事を中心に実施し、整備面積で10ヘクタールを計画しています。なお、平成23年度以降の整備区域の拡大の為、事業認可変更の手続きを行う予定です。 また、前年度に引き続き岡垣町浄化センターの改築更新を計画しています。 今後も併行して水洗化普及促進を図り、効率の良い下水道事業運営に邁進する所存です。 なお、詳細については、上下水道課長に説明させますので、よろしくお願いします。 ○議長(曽宮良壽君) 村田上下水道課長。 ◎上下水道課長(村田泰孝君) では、詳細説明をさせていただきます。 380ページをお開きください。資本的収支について、まず下段の支出について説明します。 1款1項1目建設改良費9節委託費ですけども、これにつきましては管渠測量設計委託及び今後の区域の拡大に伴う認可変更の委託、それと岡垣町浄化センターの機械・電気設備の改築更新計画を平成21年度に引き続き行うということで、総額で委託料2億800万を計上しております。 10節の工事請負費ですけども、これにつきましては工事、前年度に比較しまして40.8%減の1億6,700万を計上しております。関係整備場所としましては、吉木、三吉、高倉、それと高塚の一部を予定しております。 続きまして、収益的収支について説明します。374ページをお開きください。 収入の部ですけども、1款1項1目使用料ですけども、これにつきましては平成22年4月から下水道料金の改定に伴い、下水道使用料は前年度に比較しまして14.9%増の4億5,182万2,000円を計上しています。今回、参考資料として一応下水道の使用料見込みをつけていますので、参照をお願いいたします。 続きまして、一般会計からの繰入金につきましては、負担区分により収益的収入及び資本的収入それぞれに負担金、補助金として振り分けており、前年と同額の4億7,300万を計上しております。 それともう1点、356ページをお開きください。第5条の債務負担行為ですけども、これは岡垣町浄化センターの機械・電気設備の改築更新を平成22年度から2カ年工事をして実施するために処理の改築更新費として、平成22年の限度額2億1,600万を計上しております。以上で詳細説明を終わります。よろしくお願いします。 ○議長(曽宮良壽君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 お諮りします。議案第24号については、会議規則第66条の規定により経済建設常任委員会に付託し、他の2常任委員会との連合審査会としたいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。よって、議案第24号については、経済建設常任委員会に付託し、他の2常任委員会との連合審査会とします。────────────・────・──────────── △日程第27.議案第25号 ○議長(曽宮良壽君) 日程第27、議案第25号 岡垣町立小、中学校パソコン教室等コンピュータ購入契約についての件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。宮内町長。 ◎町長(宮内實生君) 議案第25号について提案理由の説明をいたします。 各小中学校のパソコン教室及び普通教室のICT環境の整備を行い、より充実した授業を進めるため、小、中学校パソコン教室等コンピュータ契約について議会の議決を求めるものです。 契約の方法は、指名競争入札を行い、入札の結果については別紙のとおりです。 なお、詳細については、教育総務課長に説明させますので、よろしくお願いします。 ○議長(曽宮良壽君) 本田教育総務課長。 ◎教育総務課長(本田典生君) 岡垣町立小、中学校パソコン教室等のコンピュータ購入に関して説明をさせていただきます。 5ページをごらんください。パソコン教室については、戸切小学校を除く小学校4校で168台、中学校2校で84台、総計252台を配置いたしました。また、普通教室、職員室用としてパソコン7校分総計14台を配置を行いました。 パソコン教室のコンピューターはデスクトップ型で教室内に2台のプリンターを配置します。普通教室、職員室用のパソコンについては持ち運びのできるノート型で、プリンター2台も配置します。以上、説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(曽宮良壽君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑はありませんか。西田議員。 ◆議員(西田陽子君) これは文教の付託ではないから、小学校の人数というか、生徒数の多い少ないにかかわらず、パソコンの台数というのが皆同じというのは、これはどういうふうな考えのもとにやられているんですかね。 ○議長(曽宮良壽君) 本田教育総務課長。
    ◎教育総務課長(本田典生君) これは国の考え方として、1教室40人を基本として配置をするということになっておりますので、それに準じて各配置、1校1教室40台をパソコン教室として配置をしております。なお、2台につきましては、教職員の指導用ということで2台を別途配置、総計42台を配置しております。 ○議長(曽宮良壽君) 西田議員。 ◆議員(西田陽子君) 山田小と内浦小とはかなりの人数の差があって非常に稼働率といいますか、使い勝手が山田小あたりは悪くなるんじゃないかなというふうに思いますけれども、国の基準であればそうしないと国のほうからお金がおりてこないということになるわけですかね、こちらのほうで一定程度の台数は、総数はいいとしても、それを配分するみたいな形のような考え方というか、これは、生徒、児童がきちんとより使い回しやすくといいますか、有効に活用できるような形で配置するほうがよりベターじゃないかなというふうに思いましたけども、そのところの考え方はなかったんですかね。 ○議長(曽宮良壽君) 本田教育総務課長。 ◎教育総務課長(本田典生君) 確かに学校によっては人数の増減、あるいは今後の見込みなどもいろいろあるかと思いますけども、人数に合わせた台数だけを今置くということになりますと、将来的な人数の増減にまた対応して、さらにパソコンのまた増減をそのときにまた行わなきゃいけないというような状況にも生じてきますので、今回全校合わせて40台プラス2台、42台をコンピューター教室に配置をしていただくようにしました。 ○議長(曽宮良壽君) ほかに質疑はありませんか。平山議員。 ◆議員(平山弘君) ICT環境整備で1億6,000万ぐらい予算やったと思うんですよね。テレビ、パソコンの購入が3,567万ということですね。それでちょっと関連して、もう1つテレビのほうはどんなふうに契約がなっているのか。できるだけ地元の業者の人たちにという考え方は、この前からも言われて伝わっておりますけども、実際どういう状況なのか。またその分についても後日こういう契約案件で出てくるのかどうか。その点についてどういうような契約案件になっているのか。 それから、1億6,000万円のほとんどが国からの支出金だったというふうに思います。それで入札残、執行残といいますか、そういうのが出てきた場合、当然国に返さないかんということになってくるわけですけども、1億6,000万のうち大体どのくらい国に返さないかんのかということになるんかなちいうて、もうしようがないけども心配もしよります。うんと返さないかんならその分のうち何ぼかでも岡垣町で有効に活用できんかなとかって思うたりもしよりますけども、その辺のちょっと状況について説明してください。 ○議長(曽宮良壽君) 山田副町長。 ◎副町長(山田敬二君) テレビの関係については、さきの議会でもお話ししていましたように、町内業者で各学校ごとに入札をさせていただいております。それで、一応これは議決案件になりませんので、議案として上がりませんけれども、内訳についてはまた後日の連合審査会等で説明させていただきます。相当かなりの予定落札価格が大体90%前後になっておりますので、かなりの返還が出てまいるということでございます。以上です。 ○議長(曽宮良壽君) ほかに質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 これより討論を行います。 まず、本件に対する反対討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり) 反対討論なしと認めます。 次に、賛成討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり) 賛成討論なしと認めます。これをもって討論を終了します。 これより議案第25号の件を挙手により採決します。本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。〔賛成者挙手〕 ○議長(曽宮良壽君) 挙手全員であります。したがって、議案第25号の件は原案のとおり決定しました。────────────・────・──────────── △日程第28.議案第26号 ○議長(曽宮良壽君) 日程第28、議案第26号 岡垣町道路線の認定についての件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。宮内町長。 ◎町長(宮内實生君) 議案第26号について提案理由の説明をいたします。 吉木八反田地内にあります法定外公共物の里道について機能を交換するため道路整備を行いましたので、町道認定するものです。また、東山田地内にあります法定外公共物の里道についても町道認定をし、整備を図るものです。 なお、詳細については、建設課長に説明させますので、よろしくお願いします。 ○議長(曽宮良壽君) 須藤建設課長。 ◎建設課長(須藤智明君) それでは、議案第26号の詳細説明をさせていただきます。 まず、2ページをお開きください。八反田地内線及び東山田地内線の2路線を町道認定するものであります。 3ページ、4ページをお開きください。八反田地内線は既存の道路でありました法定外公共物、里道が浄水の緑地帯として用地を購入し、埋め立てたことで道路としての機能が損なわれました。そのため、道路として機能を交換するために、今回新たに延長65.8メーター、幅員4メーターの道路を新設をしたものであります。東山田地内線は、未整備でありました道路、これも法定外公共物の里道を整備するために町道認定をするものであります。延長141.7メーター、幅員4.07メーターであります。以上、詳細説明終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(曽宮良壽君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑はありませんか。竹内議員。 ◆議員(竹内和男君) 10番、竹内です。今2路線について説明をしていただきました。幅員は4メーターということで基本的な幅は確保がされているわけですけども、平成16年ぐらいに都市計画法、建築基準法の改正があって、開発地内の道路幅については6メーターを確保ということに今なっているわけですね。町が改めて増設するものについて、4メーターというのは今の時代にすると非常に幅が狭いということで、これは広げる余地がなかったかどうか、その点の視点から質問したいと思います。 ○議長(曽宮良壽君) 須藤建設課長。 ◎建設課長(須藤智明君) この八反田地内線は横が開発区域で、この開発の部分については6メーターの道路を新設しています。新たに今回町道認定する分は、里道は既存の里道の機能交換という考え方から4メーター幅員ということで整備をさせていただいております。 ○議長(曽宮良壽君) 竹内議員。 ◆議員(竹内和男君) 路線番号というか、もう1つの9054についての説明をお願いします。 ○議長(曽宮良壽君) 須藤建設課長。 ◎建設課長(須藤智明君) 東山田地内線につきましては、現状の幅員が側溝を含めて4.07メーター、基本的に道路部分につきましては、3.7を少し切るぐらいであります。そういうことで、道路幅員としては4.07ですけど、道路側溝含めて3.7メーターの舗装をやりまして幅員を確保していくということで、現状はよく宅地等で張りついていますので、これを拡幅するということでは考えておりませんでした。 ○議長(曽宮良壽君) 竹内議員。 ◆議員(竹内和男君) これに関連いたしまして、農道というんですか、今言われるように法定外公共物がある部分が結構ありますけども、そういったところ、例えば野間の地内ですと非常に既存の道路を使ってアパート等が建ってきています。極めてやっぱり将来的に劣悪な環境というんですか、それが残る。東京とか大阪というのは、そういう発達の、発展の仕方をして町ができてきたわけですね。今岡垣がまさにそういう状況がまだ起こりつつあるということで、高陽団地のように後退道路用地ですかね、ああいう形で例えば農地の単体としての申請が出たときに、歩道部分についてとかいう分については、やはりこれはもう提供していただくという考えも町に持たないと、恐らく不用の地というんですか、もう農地保有しているだけ、何かの形で売っていきたいと。遺産相続するために建物建てれば収益がなくても相続財産の部分についての繰り延べができるということで、業者がどんどん地主さんにそういうやり方やっているわけですね。そうすると、個人はいいかもわからないけども、町全体、町並みとして見ると、もうくねくね曲がった狭い道路の中にそういう建物がいっぱいできて、見通しは悪いということ、歩道もない、そこが通学路になっているというようなことが、昔の大都市部がそうやった形での発展をしてきましたけども、町として何かこういう考え方の1つの基本ルールというものをつくっていかないと、野放図にまだ開発をされていく可能性があります。 単体では建築基準法とか都市計画法にのっとった形で申請は受け付けられます。ですけども、それが全体ででき上がってみると、非常にもう家は張りついたけれども、くねくね曲がった道路で歩道もないと、見通しも悪いというようなことになりますので、こういった基本的な考え方は今後町として、これ町長にお尋ねしますけども、あるかないか、お答えをいただきたいと思います。 ○議長(曽宮良壽君) 宮内町長。 ◎町長(宮内實生君) 非常に道路が狭隘でという部分、特に団地の部分で4メーターないという部分については、やはり後退、建物建てるときに両サイドを後退して建物を建てていただくということも予算に計上してやる、基本的にはそういう考え方でやっております。 で、この現地につきましては、4メーターの幅員がありながら過去舗装がされていないというようなことの中で、いろいろ地元から要望が上がってきて、それが実現できていない。そういう中で、区長会のときに家が張りついていながらいまだに舗装されてなくて、ほこりがする中での道路というものが各区にどれだけあるんでしょうかというような、区長がそういう意見出されたものですから、次の日に私と副町長と現場に行きまして現地を見させていただきました。 当初はそれほど家建ってなかったんですけども、やはりアパートなり近くに病院があるという中で、4メーターの幅員がありながらも舗装がされていないと。非常にどうして今まで放置されてきたかなというようなこと、過去はそう家が建ち込んでいなかったという部分もあったんでしょうけども、やはりこれはまずは町道認定して、町道認定した上で整備を図る必要があるだろうということで、建設課のほうと話をしまして町道に早く認定すべきではないかというようなことで、今回上げさせていただいております。 この町道認定がなされれば、あとは側溝の整備なり舗装という形にしていくべきではないかなということで考えております。後退道路につきましても、引き続き将来に向けての住環境の整備という観点から取り組んでいきたいというふうに考えております。 ○議長(曽宮良壽君) ほかに質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 お諮りします。議案第26号については、会議規則第36条の規定により経済建設常任委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。よって、議案第26号については、経済建設常任委員会に付託することに決定しました。────────────・────・──────────── △日程第29.請願について ○議長(曽宮良壽君) 日程第29、請願についての件を議題とします。 お手元に配付しております文書表により順次審議します。請願第1号について紹介議員の補足説明があれば許します。12番、平山議員。 ◆議員(平山弘君) 請願の趣旨にありますように、いわゆる構造改革ということで郵政民営化がされてきました。そのことによって、通信、金融など全国一律のサービス──ユニバーサルサービスが壊れてきていると。また郵便局のネットワークについても、採算にあわせて集配の業務などが統廃合されてきているということで、住民サービスの著しい低下と切り捨てが行われているということです。 こういう中で、政権交代になったわけですけども、それで昨年の12月の臨時国会で郵政民営化の凍結法案が成立されるという状況の中で、政府によって郵政改革に関するヒアリングが、これは請願の要旨の中にもありますように、地方自治体、消費者団体などのヒアリングが行われて、町村議会の地方6団体の意見としては、4分社化地よりサービスが低下して、離島・過疎地の高齢者にとって死活問題となっている。地域・住民のよりどころだった郵便局に戻してほしい。郵便配達員による貯金・保険サービスの提供や、ひまわりサービスが廃止されて、復活してほしい。高齢化が進む中で車のない住民も多数いる地域を考えて、切実な声をぜひ政府は酌み取ってほしいと、こういう声が出されています。 そして、今度の国会の中で、これが法案として審議されてこようとしているわけですけども、今の政府の考え方、亀井大臣が見直しは言っているんですが、その見直しの内容が日本郵政株式会社を中心とした経営形態でありまして、そうなると利益を求める会社とユニバーサルサービスを提供するということと、そういう整合せんのやないかと、矛盾があるんじゃないかという心配もされております。こういう中で、請願の内容にもありますように、国民の財産として全国一律のサービスがされていくこと、それから郵便、貯金、保険の郵政三事業を1社体制にして一体経営にすることなど、意見書を出していただきたいということであります。 なお、世論調査によりましても、郵政民営化によって窓口は利用しやすくなったかということでは「不便になった」という答えが46%、それから郵便小包の受け取りは便利になったかということでは「不便になった」というのが57%という調査結果も出されております。 それで、民営化の見直し法案が通常国会に出されると思いますけども、そういう事業の中で本当に先ほど言いましたように、これまでのような住民が一律全国どこでも同じようなサービスが受けられるような体制に戻してほしいという内容の請願でございます。ぜひ御審議いただきたいというふうに思います。 それから、この請願者が郵政産業労働組合九州地方本部ということで、福岡の中央郵便局内になりますけども、いわゆる全逓──前のですね、今JP労組というふうになっていまして、それ以外に郵政産業労働組合を初め5つとか6つとか組合が組織されているようです。組織人数については聞いておりませんけども、そういう郵政産業で働く労働組合の1つとしての郵政産業労働組合だということです。以上です。よろしくお願いします。 ○議長(曽宮良壽君) これより紹介議員に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 請願第1号の件をお諮りします。会議規則第86条の規定により総務常任委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。よって、請願第1号は総務委員会に付託することに決定しました。 次に、請願第2号について、紹介議員の補足説明があれば許します。7番、太田議員。 ◆議員(太田強君) お手元の資料の要旨のところにも記しておりますように、鳩山民主党連立政権は現在、永住外国人に対する地方参政権を付与する法の改正を検討されております。しかしながら、新聞紙上では連立政権内にも異論が出たり、あるいは慎重な論議ということで本国会に出すとか出さないとかいうような報道もされておりますけれども、しかし、地方参政権とはいえ、地方公共団体は我が国の安全保障や国家百年の大計である教育、エネルギー、食料問題など国家の存立や重要事項と密接にかかわっております。 私どもはこうして政府が検討しておる永住外国人の地方参政権付与につきましては、ぜひ慎重に対応していただきますよう意見書の採択をお願いするわけでございます。 ○議長(曽宮良壽君) これより紹介議員に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。14番、大堂議員。 ◆議員(大堂圏治君) 今紹介議員からありましたように、連立政権の中で国民新党は非常に慎重だということで、先送りをするような状況にあるようでございますが、意見書の中身の中で、要旨のところに最後の行に、ぜひ慎重に対応していただきますようにと、こう書いてあるわけね。理由は1、2、丸下に書いてあって、1、2、3て理由はありますね、それぞれ。これの理由を見たら、反対をしてくださいというふうに解釈できるんですよね。だから、慎重に対応していただきますようと、こういうような文書でいったのはどういう理由か。 それからもう1つ、請願者の方の日本会議福岡というのはいかなる団体なのかね、わかれば説明いただきたいと思います。 ○議長(曽宮良壽君) 太田議員。 ◆議員(太田強君) この点につきましては、反対していただきたいという趣旨でございますけれども、やわらかくしたというのは、実はこの話が参りましたときに、私は岡垣町では過去賛成をしたことがあるというふうに伺っております。そういう意味で、その後状況の変化ということで──状況の変化というのは、いわゆる当時は余り韓国中心でございまして、今のようにグローバルというようなことでありませんし、またアジアにおいても中国というのが大変この日本のほうにいろいろ永住されている方が多いと伺っております。そういう過去の経緯からして、皆さん方の中には当時いらっしゃった方もいられるかもわかりませんので、ここにやわらかい言葉でというような表現されたというふうに伺っております。 それからもう1つ、この日本会議というのは、日本会議、これ福岡になっておりますけれども、それぞれ主要都市あるいはいろんなところに日本会議のそれぞれの下部団体がある。それで日本会議は文化人あるいは経済界、いろんな方々が非営利でございますけれども、日本の将来をというような目的のもとにいろいろ論議されてつくられておるというふうに伺っております。 ○議長(曽宮良壽君) ほかに質疑はありませんか。平山議員。 ◆議員(平山弘君) それで、私自身の勉強不足もありますけども、永住外国、永住とは何年以上かなというふうに大体、どういう感覚かなというふうに、私自身もちょっと勉強してみたいと思いますので、ぜひ請願者もそこらあたりがわかれば聞かせていただきたいなというふうに思います。 それから、6ページの領土や安全保障が脅かされるという何かセンセーショナルな表現になっております。我が国では確かに岡垣町なら岡垣町に住むようになれば、3カ月で選挙権が生じるわけですけれども、それはほかの町から移動してくるとかちいうことで、その永住権というのがここでは3カ月以上ということというふうに解釈されておりますけども、そういうことではないんじゃないかなというふうに思いますので、永住というのは大体どういうような考え方が一般的なのか、ぜひわかれば教えてほしいというふうに思います。 ○議長(曽宮良壽君) 太田議員。 ◆議員(太田強君) また詳しく、恐らくこの委員会に付託されましたら参考人招致があるかもわかりませんが、私が聞きますところによると、永住外国人というのは2つの大きく分けられているというふうに伺っております。 1つは、特別永住外国人ということで、こちらは戦前から日本にお住まいになっておる方々と、こういうことに大きく区別されておるというふうに伺っております。それからあと一般永住外国人と。それで問題は、やはり今議論になっておるのは、一般永住外国人ということで、今言うように3カ月すれば永住の許可というのが出るというようなことで、こういう問題でそういう方々が大変ふえておるというふうに伺っております。今平山議員から御質問の永住外国人というのは、大きく分けて特別永住外国人というのは戦前から日本にお住まいの方々と、それから一般永住外国人というのはその後日本のほうに永住されておるというふうに区別されておると伺っております。 ○議長(曽宮良壽君) 平山議員。 ◆議員(平山弘君) それでこれ議長、お願いです。先ほど紹介議員も言われたように、私も議員になってから多分永住外国人の参政権について、議会で論議して採決した記憶があります。そのときの資料をちょっと事務局に指示して出してもらいたいと思いますけど、どうでしょうか。 ○議長(曽宮良壽君) はい、承知しました。そのように取り計らいます。 ほかに。西田議員。 ◆議員(西田陽子君) ちょっとこの文書をちょっと読みますと、我が国に忠誠義務のない外国人とか、それからまた国益を異にする外国人に参政権を与えることは極めて無防備過ぎますというふうな、何かえらい決めつけたような、外国人と言われてもいろんな方がおられますし、この問題は非常に歴史が古い古い歴史の中で、韓国人あたりは本当半島から強制連行されて、そしてそこでもう日本にずっと生まれ育って、そして二世、三世、四世と、その中でずっと参政権が与えられていないという、そういうふうなことやらもずっと歴史的な何かいろんないきさつがあって、これがでもなかなか法的に成立しないといういきさつもあるだろうし、非常に外国人の決めつけ方とか、そういうことも非常に何か問題のあるような表現も決めつけた言い方という意味で、非常に偏見的な文言でもありますし、まあ選挙権というのはそこに住む…… ○議長(曽宮良壽君) 西田議員、質疑中でありますが、紹介議員に対する質疑をお願いします。 ◆議員(西田陽子君) だから、そういうふうな意味でそのことについて、そういうふうに私はちょっと思っているんですけども、それと…… ○議長(曽宮良壽君) それとね、西田議員、請願書の文書は太田議員が書かれたわけではないんで、請願者に対してこの文言についてはどうかということをこので言われると紹介議員のお答えのしようがない。それで今お願いしているのは、紹介議員に対する質疑ということでお願いをいたしております。 ◆議員(西田陽子君) はい。そういうふうなことですし、今の日本会議というところの性格というのは今平山議員がちょっとお尋ねになりましたけども、私の承知しているところでは、いろいろ岡垣町の男女共同参画条例などを編んでる岡垣町の方針ともちょっと主義主張が異にするところがあるというふうに私は認識しておりますし、そういう点は太田議員は御存知ないんですか、それちょっと。 ○議長(曽宮良壽君) 太田議員。 ◆議員(太田強君) 日本会議の岡垣での活動というのは承知いたしておりませんし、岡垣のお住まいの方だとか何人ぐらい日本会議の中にメンバーでいらっしゃるかということも存じ上げておりません。 ○議長(曽宮良壽君) ほかに質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 請願第2号の件をお諮りします。会議規則第86条の規定により総務常任委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。よって、請願第2号は総務常任委員会に付託することに決定しました。────────────・────・──────────── △日程第30.報告第1号 ○議長(曽宮良壽君) 日程第30、報告第1号 専決処分の報告についての件を議題とします。 提出者から報告の内容説明を求めます。宮内町長。 ◎町長(宮内實生君) 報告第1号について提案理由の説明をいたします。 コミュニティバス車両購入契約の変更について、当初、既存のバス車両と同様の青としていましたが、路線ごとに色を変更することで利用者に分かりやすく案内ができるよう塗装色の仕様を変更し、変更契約を行ったものであります。 なお、詳細については、企画政策室長に説明させますので、よろしくお願いします。 ○議長(曽宮良壽君) 渡辺企画政策室長。 ◎企画政策室長(渡辺一郎君) それでは、報告第1号について詳細説明をさせていただきます。 今回の契約変更は、契約金額を変えずにバスの車両の塗装についての仕様を変更するものでございます。この変更につきましては、地方自治法第180条第1項に規定されました町長が専決処分をすることができる事項に当たるため、専決処分を行い、自治法の規定に基づいて報告をするものでございます。 契約書の2ページをお願いします。一番最後のページでございます。コミュニティバスの車体装備品の仕様書の変更後でございますが、下の表の装備品の表の下から7段目ですか、塗装・デザイン・文字の項目がございます。当初の仕様では青色全塗装というぐあいにしておりましたけれども、変更後の仕様は2台のうち1台を青色全塗装、1台を赤色全塗装というふうにしております。(発言する者あり)──失礼しました。2台のうち1台を緑色全塗装、1台を赤色全塗装にしております。 糠塚元松原循環線、4月1日からこの緑色で走行する予定でございます。同じく戸切上畑循環線は赤色の車体で運行するようにしております。以上で詳細説明を終わります。よろしくお願いします。 ○議長(曽宮良壽君) これをもって報告の内容説明を終わります。本件は報告でありますが、特に質疑のある方の発言を許します。西田議員。 ◆議員(西田陽子君) 質問というよりも、この案件は去年の11月の臨時議会で提案されたと思います。その折に私が大野城市の例を申し上げて、たしか意見を述べたと思うんですけれども──質疑をしたと思うんですけども、そのことについて後で議長から私の大野城市の例の何か中身が間違っていたというか、そういうふうな指摘を受けて、どこが間違っていたんですかって、それは何か執行部のほうから議長のほうに上がってきたということで、議長はだからどこが、私の発言の中のどこが間違っていたのですかというふうに言っておりましたが、その後何も返答がないんですね。もし私が間違っておれば、それは修正しないといけないんですけども、けさ臨時議会の議事録を読みましたけれども、どこがどう間違っているか私はちょっとわからないので、そういうことをひとつどなたにお聞きしていいのかわからないんですけれども、そういうふうな議員が議場で発言したことについて、後でまた議長から私にあるという、そういうこと自体も何か非常に私はちょっと遺憾に思ったところがあるんですけれども、その点はどんなふうに、執行部から議長に、議長から私にあって、私はそれを投げ返していたところ、私のほうにはどこがどういうふうに間違っていたというふうなことは全然返されておりません。これはどのようにすればいいんでしょうか。 ○議長(曽宮良壽君) 今、この件についての質問ではございませんが、執行部なり私なりについて質疑があったというふうに判断をいたします。 ここで暫時休憩をいたします。それで調整した上でまた再開をいたしたいと思います。午後5時31分休憩………………………………………………………………………………午後5時42分再開 ○議長(曽宮良壽君) 再開いたします。 ほかに質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 お手元に配付しています会期中の日程については、先日の議会運営委員会に諮り決定していますので、会期中の会議通知はいたしません。御了承願います。 また、本日要求された資料について必要な方は、8日9時半までに議会事務局へ申し出てください。────────────・────・──────────── ○議長(曽宮良壽君) 以上で本日の日程は全部終了しました。 本日はこれにて散会いたします。起立、礼。お疲れさまでした。午後5時43分散会──────────────────────────────...