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03月04日-01号

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  1. 岡垣町議会 2002-02-21
    03月04日-01号


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    最終取得日: 2021-05-03
    平成 14年 3月定例会(第1回)岡垣町告示第6号 平成14年第1回岡垣町議会定例会を次のとおり招集する    平成14年2月21日                                岡垣町長 樋髙 龍治1 期 日  平成14年3月4日2 場 所  岡垣町議会議場──────────────────────────────開会日に応招した議員下川路 勲君          石井 要祐君竹井 信正君          勢屋 康一君竹井 和明君          安部 正開君土屋 清資君          木原 信次君市津 広海君          曽宮 良壽君平山  弘君          久保田秀昭君大堂 圏治君          矢島 惠子君竹内 和男君          松本 國夫君山田 隆一君          大森 忠勝君──────────────────────────────3月5日に応招した議員なし──────────────────────────────3月13日に応招した議員なし──────────────────────────────3月22日に応招した議員なし──────────────────────────────3月25日に応招した議員なし──────────────────────────────3月26日に応招した議員なし──────────────────────────────3月28日に応招した議員なし──────────────────────────────応招しなかった議員                    なし────────────────────────────── ───────────────────────────────────────────平成14年 第1回(定例)岡 垣 町 議 会 会 議 録(第1日)                             平成14年3月4日(月曜日)───────────────────────────────────────────議事日程(第1号)                         平成14年3月4日 午前9時31分開会 日程第1 会議録署名議員の指名について 日程第2 会期の決定について 日程第3 議案第7号 岡垣町附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例 日程第4 議案第8号 岡垣町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 日程第5 議案第9号 岡垣町手数料条例の一部を改正する条例 日程第6 議案第10号 岡垣町制度融資の設置、管理及び処分に関する条例の一部を改正する条例 日程第7 議案第11号 岡垣町学童保育所設置及び管理運営に関する条例の一部を改正する条例 日程第8 議案第12号 岡垣町政治倫理条例の制定について 日程第9 議案第13号 公益法人等への職員の派遣等に関する条例の制定について 日程第10 議案第14号 岡垣町環境基本条例の制定について 日程第11 議案第15号 岡垣町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の制定について 日程第12 議案第16号 福岡県介護保険広域連合規約の一部を変更する規約の協議について 日程第13 議案第17号 土地改良事業の施行について 日程第14 議案第18号 平成13年度岡垣町一般会計補正予算(第6号) 日程第15 議案第19号 平成13年度岡垣町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号) 日程第16 議案第20号 平成13年度岡垣町老人保健事業特別会計補正予算(第2号) 日程第17 議案第21号 平成13年度岡垣町公共下水道事業特別会計補正予算(第4号) 日程第18 議案第22号 平成13年度岡垣町農業及び漁業集落排水事業特別会計補正予算(第2号) 日程第19 議案第23号 平成13年度岡垣町水道事業会計補正予算(第3号) 日程第20 議案第24号 平成14年度岡垣町一般会計予算 日程第21 議案第25号 平成14年度岡垣町国民健康保険事業特別会計予算 日程第22 議案第26号 平成14年度岡垣町老人保健事業特別会計予算 日程第23 議案第27号 平成14年度岡垣町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算 日程第24 議案第28号 平成14年度岡垣町公共下水道事業特別会計予算 日程第25 議案第29号 平成14年度岡垣町農業及び漁業集落排水事業特別会計予算 日程第26 議案第30号 平成14年度岡垣町水道事業会計予算 日程第27 議案第31号 岡垣町道路線の認定及び廃止について 日程第28 議案第32号 吉木第四汚水幹線(その2)管渠築造工事請負変更契約について 日程第29 請願について─────────────────────────────本日の会議に付した事件 日程第1 会議録署名議員の指名について 日程第2 会期の決定について 日程第3 議案第7号 岡垣町附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例 日程第4 議案第8号 岡垣町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 日程第5 議案第9号 岡垣町手数料条例の一部を改正する条例 日程第6 議案第10号 岡垣町制度融資の設置、管理及び処分に関する条例の一部を改正する条例 日程第7 議案第11号 岡垣町学童保育所設置及び管理運営に関する条例の一部を改正する条例 日程第8 議案第12号 岡垣町政治倫理条例の制定について 日程第9 議案第13号 公益法人等への職員の派遣等に関する条例の制定について 日程第10 議案第14号 岡垣町環境基本条例の制定について 日程第12 議案第16号 福岡県介護保険広域連合規約の一部を変更する規約の協議について 日程第13 議案第17号 土地改良事業の施行について 日程第14 議案第18号 平成13年度岡垣町一般会計補正予算(第6号) 日程第15 議案第19号 平成13年度岡垣町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号) 日程第16 議案第20号 平成13年度岡垣町老人保健事業特別会計補正予算(第2号) 日程第17 議案第21号 平成13年度岡垣町公共下水道事業特別会計補正予算(第4号) 日程第18 議案第22号 平成13年度岡垣町農業及び漁業集落排水事業特別会計補正予算(第2号) 日程第19 議案第23号 平成13年度岡垣町水道事業会計補正予算(第3号) 日程第20 議案第24号 平成14年度岡垣町一般会計予算 日程第21 議案第25号 平成14年度岡垣町国民健康保険事業特別会計予算 日程第22 議案第26号 平成14年度岡垣町老人保健事業特別会計予算 日程第23 議案第27号 平成14年度岡垣町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算 日程第24 議案第28号 平成14年度岡垣町公共下水道事業特別会計予算 日程第25 議案第29号 平成14年度岡垣町農業及び漁業集落排水事業特別会計予算 日程第26 議案第30号 平成14年度岡垣町水道事業会計予算 日程第27 議案第31号 岡垣町道路線の認定及び廃止について 日程第28 議案第32号 吉木第四汚水幹線(その2)管渠築造工事請負変更契約について 日程第29 請願について──────────────────────────────出席議員(18名)1番 下川路 勲君       2番 石井 要祐君3番 竹井 信正君       4番 勢屋 康一君5番 竹井 和明君       6番 安部 正開君7番 土屋 清資君       8番 木原 信次君9番 市津 広海君       10番 曽宮 良壽君11番 平山  弘君       12番 久保田秀昭君13番 大堂 圏治君       14番 矢島 惠子君15番 竹内 和男君       16番 松本 國夫君17番 山田 隆一君       18番 大森 忠勝君──────────────────────────────欠席議員(なし)──────────────────────────────欠  員(なし)──────────────────────────────事務局出席職員職氏名局長 川原 勝博君       係長 麻生 潤治君──────────────────────────────説明のため出席した者の職氏名町長 …………………… 樋髙 龍治君   助役 …………………… 広渡 輝男君収入役 ………………… 柴崎 國雄君   企画政策室長 ………… 宮内 實生君総務課長 ……………… 山田 敬二君   管財課長 ……………… 小田 勝人君情報推進課長 ………… 土田 和信君   地域づくり課長 ……… 渡辺 一郎君税務課長 ……………… 神屋 守正君   環境共生課長 ………… 西岡 文雄君住民課長 ……………… 吉田 晋一君   健康福祉課長 ………… 花田 申三君こども未来課長 ……… 廣渡  昭君   建設課長 ……………… 木原 弘毅君農林水産課長 ………… 須藤 智明君   下水道課長 …………… 岩藤 昭良君水道課長 ……………… 岩崎 生夫君   教育長 ………………… 安部欽一朗君教育総務課長 ………… 吉田 清人君   社会教育課長 ………… 石田 健治君──────────────────────────────午前9時31分開会 ○議長(大森忠勝君) ただいまの出席議員は18名であります。定足数に達しておりますので、これより平成14年第1回岡垣町議会定例会を開会します。 起立、礼。おはようございます。 直ちに本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。────────────・────・──────────── △日程第1.会議録署名議員の指名について ○議長(大森忠勝君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第112条の規定により、議長において、9番、市津広海君、14番、矢島惠子君を指名します。────────────・────・──────────── △日程第2.会期の決定について ○議長(大森忠勝君) 日程第2、会期の決定の件を議題とします。 お諮りします。本定例会の会期は、本日から3月の28日までの25日間としたいと思います。これに御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大森忠勝君) 異議なしと認めます。よって、会期は25日間と決定しました。────────────・────・──────────── △日程第3.議案第7号 ○議長(大森忠勝君) 日程第3、議案第7号岡垣町附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例の件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 議案第7号について提案理由の説明をいたします。 現在、設置をしております岡垣町附属機関の中で、岡垣町平成育英資金給付選考委員会、岡垣町環境審議会及び岡垣町政治倫理条例制定審議会については、設置の目的を果たしたので、廃止することといたしました。よって、岡垣町附属機関の設置に関する条例の一部を改正するものでございます。 なお、詳細については企画政策室長に説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(大森忠勝君) 宮内企画政策室長。 ◎企画政策室長(宮内實生君) それでは、議案第7号につきまして詳細説明をさせていただきます。 新旧対照表の2ページをごらんいただきたいと思います。附属機関として──旧別表の附属機関として岡垣町平成育英資金給付選考委員会というのがございます。この選考委員会につきましては、平成育英資金給付制度が平成10年度を最後に廃止をされました。それに基づきまして附属機関としての設置の必要がなくなったために廃止するものでございます。 その下の岡垣町環境審議会につきましては、環境条例に関する事項の調査審議が終了いたしました。平成14年2月1日に環境基本計画の策定、環境基本条例に関しての答申がなされたところでございます。これによりまして本審議会の目的を達したところでございます。今後は環境基本条例の第13条で環境審議会を設置することになります。これによりまして、この環境審議会を廃止するものでございます。 それから次のページ、3ページです。岡垣町政治倫理条例制定審議会、これにつきましては、平成14年1月21日に政治倫理条例に関する答申がなされました。政治倫理条例制定に関する事項の調査審議は終了したために廃止するものでございます。よろしくお願いします。 ○議長(大森忠勝君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。11番、平山君。 ◆議員(平山弘君) 私の勘違いかもわかりませんけれども、行革の審議会、あれは附属機関としての審議会じゃなかったんですか。答申もされたと思いますけれども、まだ引き続き審議会が継続されるようになっておるのか、私の勘違いかもわかりませんけれども、答弁お願いします。 ○議長(大森忠勝君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) その件につきましては助役の方から説明をさせます。 ○議長(大森忠勝君) 広渡助役。 ◎助役(広渡輝男君) 御質問の行政改革の審議会の点だと思いますけれども、この点につきましては昨年の暮れに一定の答申をいただきましたが、行政改革はまた常にその事情、社会情勢によって新たに調査審議をしていくことが継続的に必要だということで、今回、一定の答申をいただきましたけれども、条例の中に附属機関としては条文として残しますけれども、実際審議会の委員さんなり委員構成についてはもう目的を達しておりますので、任期は終わったと。ただ、条例上、今後必要性が出てきたときにまた迅速に対応できるようにということで行政改革の推進委員会はそのまま附属機関として条例上存続させているということでございます。 ○議長(大森忠勝君) 11番、平山君。 ◆議員(平山弘君) これ総務委員会に付託されますけれども、諮問を受けて審議をして答申を出す部分と、それから行革について大綱をこれからいろいろ検討していくという分についてはやはり明確に、その目的などを明確にしとかないかんのやないかというふうに思います。 それで、そういうこれから残していこうということがまた行革のそういう答申をして審議会をしていこうというような腹構えがあるのかどうか、腹構えというよりもそういうことにまたなるのかどうかというところと、ちょっと私は整合性が少しないんじゃないかというふうに思いますので、そのあたりを答弁ください。
    ○議長(大森忠勝君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 引き続きまして助役の方から説明をさせます。 ○議長(大森忠勝君) 広渡助役。 ◎助役(広渡輝男君) 先ほどの説明不足で申しわけございませんが、行政改革の推進委員会は、第1次の行革、第2次の行革、今回第3次でございますけれども、これは附属機関の中で第1次の行革からずっと設置をしてきた委員会で、条例上では第1次のときから設置してきたものでございます。 それで、今回のほかの条例との整合性、今回についての整合性についてでございますけれども、まあ平成育英資金については目的を達成したということでございますが、あとの環境審議会とそれから政治倫理制定委員会、これについてはそういう答申をいただきましたけれども、今後今度は政治倫理条例の中でこれ審査会等について、そこで調査していただくことについてはそちらの方の条例の中で、あるいは環境の審議会の中で、やはり今後調査研究していくことについては環境条例の中でそれぞれ目的を明確にして、新たに再度上程させていただく、本議会で上程させていただくようにしております。 それで、この環境審議会と政治倫理条例については、要するにこの附属機関の条例から削除し、そして今度新たに設置する条例の中でその役割をまた担っていただこうということにしております。 それで、先ほどの行政改革については、これはあくまで第1次、第2次、第3次としてきておりますので、場合によっては第4次というのが引き続き出てくることも予測されますので、この行政改革推進委員会はこの附属機関の中でそのまま存続させたということでございます。 ○議長(大森忠勝君) ほかに質疑ありませんか。8番、木原君。 ◆議員(木原信次君) 8番、木原です。平成育英資金ですね、これは基金の果実をもって運営していくと、そういうことで現在金利もなくて、果実自体がないというような現実があるわけでございますが、この町の有為の人材を町として育成していこうと。その基本的な考えがあってこういう制度があったわけです。町長はこれをなくしていくということですが、この部分について青年の育成、人材の育成ということとあわせてどのように考えておられるかお答えいただきたい。 ○議長(大森忠勝君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 先ほど説明がございましたように、平成育英資金については今回の議会で条例の廃止、目的を達したと、果実の減少に伴いますその制度そのものをなくすわけでございますが、ただいま木原議員から言われましたように、岡垣町といたしましては、私は何らかの形でそういう貴重なる岡垣町の将来を担っていく青少年の育成については、また新たなことについての研究はしていきたいというふうに思っております。 ○議長(大森忠勝君) 8番、木原君。 ◆議員(木原信次君) そうすると、別の形での育成資金というものを創設していくと、そういうことですか。 ○議長(大森忠勝君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) そのままというような形になるかならないかについては今後研究の中で考えていきたいと思っております。いずれにいたしましても岡垣町の人材の育成について検討をさせていただきたいと、どういう育英資金になるものか、それともほかの形になるものか、いずれにいたしましてもこの制度そのものをそっくりと違う名前でというふうになるかについてはまだまだ研究の余地がございますけれども、(発言する者あり)その平成育英資金の経過については、教育委員会の方から説明をしていただきたいと思います。 ○議長(大森忠勝君) 吉田教育総務課長。 ◎教育総務課長(吉田清人君) 今、御質問の件につきましては、平成10年度の支給対象者の選考委員会として、委員さんとして設けておりましたけれども、10年で廃止ということでなりましたので、今回出させていただいております。今後につきましては十分町長部局とも相談しながら考えていきたいと思っております。 ○議長(大森忠勝君) 8番、木原君。 ◆議員(木原信次君) 経過とかそういうものは十分わかるわけで、今町長のお答えの中で、やはり人材育成というものは大切なものであるから、何らかの形でこれにかわる形をつくりたいということでございましたが、その今検討中であるということですが、めど、いつまでにこの結論を出して、新たな部分はいつごろ創設したいということはお答えできますか。 ○議長(大森忠勝君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 現在、3月末に策定予定いたしておりますエンゼルプランの中で、子どもを、私も今後岡垣町の子どもの育てやすいと申しますか、そういうふうな少子化についての施策を私は高齢化社会で大変厳しい中でございますけれど、少子化についてはこれまた非常に厳しい環境でございますので、子どもが育てやすいと申しますか、岡垣町の宝として何らかの形でそういうことについては研究をしていきます。 めどにつきましては現在、今からエンゼルプランの策定後で関係課といろいろと協議をしていきたいと思っておりますので、めど、それと年月を切られますと、これについてはまだまだ研究をしておりませんので、今後の予定にさせていただきたいと思います。 ○議長(大森忠勝君) ほかに質疑ありませんか。4番、勢屋君。 ◆議員(勢屋康一君) 総務委員会に付託されますので、私も総務委員ですけれども、平成育英資金ということは大学に行くために援助してやるという制度なんです。その選考委員会を廃止すると。それは今年度で終わるというようなことですけれども、将来にわたって今町長が言うように何か考えるんやというとこであれば、あえてつくらなくても、これ残してもいいやないかと私思うわけです。あえてつくるならですよ。そういう大学に行きたい人を経済的に援助してやりたいと。樋髙資金でも何資金でもいいですわ。だから要するに平成資金という形で私は残してやっていいんじゃないかなという感じがするわけです。将来考えるち、先ほどから町長答弁しよりますから。 そうすると、やっぱり教育長と町執行部との間でもう少しやっぱり十分に論議する必要があるんじゃないかと。どういう論議をするかちいうたら、今言ったように町長は、これはなくして──これ選考委員をなくすという提案なんですよ。選考委員ちいうのはこれありますから。だからこれはなくしても私は構やせんが、将来も平成育英資金やなくて何資金でも考えると、今町長言いよるやないですか。そうすると、私はこれを削ってまで新しいものをつくらないかんかなと、不思議でならんのです。この根拠がようわからんので、私はそういうものを経済的に援助してやろうという制度を今後もつくろうとするならば、町長と教育委員会の方でどういう論議をされたのかちょっとお尋ねしたい。 ○議長(大森忠勝君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 教育長の方から説明をさせます。 ○議長(大森忠勝君) 安部教育長。 ◎教育長(安部欽一朗君) そもそも無償給付でございますので、非常に本町としては無償給付は非常に特色のあるやり方で、全国的にもないような状況です。状況の中でやったわけです。非常に私よかったんですが、あくまでも利息といいますか、いわゆる利息によって賄っていくというふうな初めは案でございましたもんですから、そういうふうな金額がもうないし、またできませんし、またそういうふうな、では、なら利息をいただいて給付するということは、他の日本育英資金とか県の方もございますし、いろいろ調べましたら、同じ形のものを町でつくってもあまり意味がないんやないかと、そういうことで、あくまでも青少年健全育成に対して特定の子どもに給付するのでございますが、そういうことやなくして青少年全般にわたって健全育成できるような方途を考えようということでございます。 そういうことで、今委員会もことしで大体給付が終わりますので、新たな観点で、いわゆる給付の新しい形やなくして、青少年健全育成に関するエンゼルプランの関係もございますが、そういう点を総合的に考えまして、教育委員会で今後検討していきたいと思っているわけでございます。 以上です。 ○議長(大森忠勝君) ほかに質疑はありませんか。10番、曽宮君。 ◆議員(曽宮良壽君) この平成育英資金の選考委員会を削除、附属機関の中から削除するということですが、木原議員が町長に対して質問された意とするところは、私は今質問を聞いて、お聞きして、有為の人材という言葉を使われたと思います。それがどうしてエンゼルプラン、いわゆるこども未来課が担当しているところですよね、そこと教育委員会とは大いにつながりがあると思います。しかし、有為の人材を育てるという言葉がどうしてそこにつながっていくのかなと思うわけです。これは、総務常任委員会の方で審議をしていただくようになっておりますので、先ほど勢屋議員の方からも執行部と教育委員会とでしっかり議論をして一定の方向をということが出ておりましたが、そういう意味で、総務の中でしっかりそういう方向性を出していけるように議論をしていただきたいなと。 それは、教育長のお言葉の中にエンゼルプランということであればこども未来課も大きくかかわってくるわけですから、そういうことであれば3課になりますか。そういうことでこの総務常任委員会にはこども未来課も出席をしていただくような形にならなければおかしくなるような話です。 もとに戻りますが、木原議員が言われた有為の人材ということは、この平成育英資金が持っておる意図、これは経済的理由によりと、就学困難な大学生ということであったわけです。何でこれがエンゼルプランになるのかなということが私は不思議でたまりません。それにかわるものというものは、やはりこういう考え方に立ったものでなければならないように思うんですが、これは総務にゆだねるところですが、町長のいま一歩のお考えをお尋ねしたいと思います。 ○議長(大森忠勝君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 御承知のように平成10年度で平成育英資金については事業と申しますか、果実、そういういろいろな問題で廃止の方向というのは平成10年に議論にされたというふうに聞いております。今後はこれの選考委員会を、設置条例を廃止をいたしまして、今後エンゼルプラン、そして岡垣町の有為な人材についてをどのような形で行政としてできるか、育英資金とかいろいろございますけれども、そこあたりも総合的に考えていきたいというふうに思っております。 ○議長(大森忠勝君) ほかに質疑ありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大森忠勝君) これをもって質疑を終了します。 お諮りします。議案第7号については、会議規則第36条の規定により総務常任委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大森忠勝君) 異議なしと認めます。よって、議案第7号については総務常任委員会に付託することに決定しました。────────────・────・──────────── △日程第4.議案第8号 ○議長(大森忠勝君) 日程第4、議案第8号岡垣町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 議案第8号について提案理由の説明をいたします。 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部が改正され、平成14年4月1日から育児休業の対象となる子の年齢が1歳未満から3歳未満に引き上げることに伴い改正するものでございます。 なお、詳細につきましては企画政策室長に説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(大森忠勝君) 宮内企画政策室長。 ◎企画政策室長(宮内實生君) それでは、議案第8号について詳細説明をさせていただきます。 今回の改正は、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部が平成12年12月7日に公布されました。改正の趣旨につきましては、育児を行う職員の職業生活と家庭生活を一層容易にするための環境整備として、育児を行う職員の負担を軽減するための措置を拡充する、拡充を図るということが目的でございます。 町長申されましたように、育児休業の対象年齢が1歳未満から3歳未満ということに改正されました。育児休業期間につきましても1年未満の育児期間が3年未満の育児期間に改正されたことに伴うものでございます。それによりましてこの条例事項に委任された事項を、今回条例の一部を改正するものでございます。 まず、新旧対照表の3ページから説明をさせていただきます。 第1条で、旧条例の上から10行目の2項の規定に基づきの後に、新条例のアンダーライン部分並びに同法を実施するためということが加えられております。これは育児休業等に関する法律中、条例の委任する規定が明記されていなかったと。そのことによりまして今回の改正により明記をしたものでございます。 それから、次の第2条の第3号、下線部分です。旧条例の第2条第1項第3号の下線部分は新条例第2条第1項第3号下線部分、育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員に改正するものでございます。これは、育児休業に伴う臨時的任用職員は育児休業をすることができない旨定めたものでございます。 それからその下、再度の育児休業をすることができる特別の事情として、4ページ──次のページですね。旧条例第3条第1項1号の下線部分、これを新条例第3条第1項1号下線部分に改正するものでございます。これは、再度育児休業をすることができる特別の事情に条例第5条第2号を含めたことによる改正であります。つまり、育児休業中であって新たに産前の休養や出産によって当該育児休業が効力を失ったり新たな子の育児休業の承認によって取り消しを受けた後、新たな承認に係る子が死亡あるいは養子縁組等によって職員と別居することになったときです。従前の再度の育児休業をすることができる旨定めたものでございます。 それから、第2号の次に、新条例で第3条第3号として、職員が育児休業を取得し、育児休業終了後配偶者が三月以上当該子を養育した場合、再度育児休業をできることが加えられております。 それから、旧条例第2条第3号が新条例第2条第4号として整備をされております。これは条文の整理ということでございます。 それから、育児休業の承認の取り消し事由として5ページ、旧条例の第5条第1項を新条例の第5条第1項1号とし、同条同2号として育児休業の承認取り消し事由に育児休業をしている子以外に育児休業承認しようとするときを加えております。 それから、新条例で任期つき採用職員の任期の更新として、第5条の2として任期つき採用職員の任期を更新する場合は職員の同意を得ることとなったことが加えられております。 それから次、旧条例の第5条の2は新条例第5条の3に整備をしております。 以上でございます。 ○議長(大森忠勝君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大森忠勝君) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 お諮りします。議案第8号については、会議規則第36条の規定により総務常任委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大森忠勝君) 異議なしと認めます。よって、議案第8号については総務常任委員会に付託することに決定しました。────────────・────・──────────── △日程第5.議案第9号 ○議長(大森忠勝君) 日程第5、議案第9号岡垣町手数料条例の一部を改正する条例の件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 議案第9号について提案理由の説明をいたします。 岡垣町手数料条例のうち、戸籍事項の証明に関する手数料減免対象法律であります犯罪被害者等給付金支給法の法律名が犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律に改められたことに伴い、同条例第7条第2項第19号を改正するものでございます。 なお、詳細については住民課長に説明させますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(大森忠勝君) 吉田住民課長。 ◎住民課長(吉田晋一君) 議案第9号岡垣町手数料条例の一部を改正する条例の詳細説明をさせていただきます。 今回の改正につきましては、先ほど町長が説明されたとおりでございます。参考資料の2ページをお開きください。旧条例で第19号で犯罪被害者等給付金支給法というこのアンダーラインの部分でございますが、これが改正後では犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律という法律名が変更されたものに伴う改正でございます。 なお、今回のこの法の改正につきましては、給付内容の拡充と当該犯罪行為の発生後速やかに被害者等を援助するための措置を講ずること等を目的に条文の整備をするとともに、題名の変更がなされたものでございます。 以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(大森忠勝君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大森忠勝君) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 お諮りします。議案第9号については、会議規則第36条の規定により文教厚生常任委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大森忠勝君) 異議なしと認めます。よって、議案第9号については文教厚生常任委員会に付託することに決定しました。────────────・────・──────────── △日程第6.議案第10号 ○議長(大森忠勝君) 日程第6、議案第10号岡垣町制度融資の設置、管理及び処分に関する条例の一部を改正する条例の件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 議案第10号について提案理由の説明をいたします。 経済状況の悪化が続く中、町制度融資の対象となる資金の使途を拡大することによって、より多くの商工業者への融資が可能となるよう関係条文の改正を行うものでございます。 なお、詳細につきましては地域づくり課長に説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(大森忠勝君) 渡辺地域づくり課長。 ◎地域づくり課長(渡辺一郎君) それでは、議案第10号岡垣町制度融資の設置、管理及び処分に関する条例の一部を改正する条例の詳細説明をさせていただきます。 2ページ目の新旧対照表をごらんください。条例の第6条には融資の種類及び資金の使途について規定されております。現行の条文が資金の使途を運転資金と規定していますが、今回の改正はこれを事業資金に改めるものです。事業資金には運転資金のほかに設備資金が含まれます。運転資金は原材料の購入や労賃、光熱水費などの経費の支払いに充てるための資金でありまして、整備資金は設備の親切や増設、改良、補修などに要する資金を指します。今回の改正は、運転資金に限定された資金の使途をより多くの利用ができるよう事業資金に拡大するものであります。 以上で詳細説明を終わります。 ○議長(大森忠勝君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。2番、石井君。 ◆議員(石井要祐君) ただいま資金の使途内容の変更ということで説明がありました。従来からこの制度融資は、いわゆる町内の商工業者に対してはとても便利な資金であったわけですが、従来は運転資金ということで限られて、それが設備資金にも使えるということで今回の提案がされたということについては、利用者には有利な改正であるということは理解できます。 ただその中で、実際に貸付限度額がどんなふうに、今まで300万だったと記憶しておりますが──3,000万、いや300万……、300万だと記憶しております。そこで、設備資金は従来からやはり運転資金よりもは高額な資金だということで、実際には従来から設備資金の方が高額という貸し付けで他の金融機関等でもあったわけですが、そのような内容の検討はなされたものか。 また、保証人なしが実際にはいわゆる国民金融公庫あたりでは無担保無保証というようなことがあるわけですけれども、無担保無保証についてはなかなか行政では大変かと思いますが、保証人ということについては、保証人なしということなんかが考えられないものか。そういうふうなことについての検討がなされたものか、今の考え方をお聞きしたいんですが。 ○議長(大森忠勝君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) ただいまの石井議員の、運転資金から事業資金の問題と、それについては説明したとおりでございますが、限度枠の問題でございますが、現在、事業、運転資金ということで300万以内と、限度ということで町の制度融資を運用をしていただいておりますが、今後ただいま言われましたように設備資金なりも含めるとなれば、金額については現在500万をめどにというようなことで、内部で現在調整を銀行としておるという状況でございます。 ○議長(大森忠勝君) ほかに質疑ありませんか。 ◆議員(石井要祐君) もう一つ今。 ○議長(大森忠勝君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 保証人の関係でございますが、私も商工会の当時からこの問題にはかかわっておったわけでございますが、これは昭和ずっと早い時期にされた制度資金でございまして、あくまでも銀行から融資ということになり、銀行によっていろいろのやっぱり対応の仕方がありまして、保証人をとられる銀行、保証人なしでされる銀行というようなことで、最終的には銀行サイドで金額、そして融資の決定がされるという制度でございます。町としても全員にお金を借っていただきたいことで出しておりますけれども、最終的には銀行さんの借り入れされる方の内容等を審査され、そしてその中で保証人をつけねばならないこともありますし、つけないで融資がされるというようなこともあり、そこらについてはおのおの銀行の裁量の中で決定をされておるということでございます。 ただし、現在のこのような大きな制度資金、各町が持っております制度資金、県がやっております制度資金、国がやっております制度資金いろいろございますが、原則的には保証協会をつけるというのが現在の制度融資の大きな流れでございます。そういうことで、岡垣町の場合、時期が非常に早い時期で、その当時の銀行と商工会、そして行政との話し合いの中では保証人の問題が最終的には銀行サイドで決定されるという統一されたあれじゃございませんので、そこあたりいろいろと借りる方と銀行とのいろいろな関係が出ておったことについては事実でございます。ただし、最終的には融資をする銀行の経営内容、それから事業の将来性を含めて裁定──裁定と申しますか採決をされますので、それについては個人個人のやっぱり事業者の対応次第になるというふうに思っております。また銀行ともそういうふうな関係で今までやってきておりました。 ○議長(大森忠勝君) 2番、石井君。 ◆議員(石井要祐君) 500万の限度額を検討していただいておるということについては感謝申し上げますが、今おっしゃいました保証協会等が借りる場合には当然、しかもこういう時期ですから銀行等は保証協会を必ずつけさせるというようなことになっておるようですが、実際に保証協会をつけると、これはもう少なくとも余分なお金が必ず保証料ということで取られ、なおかつ保証協会に入っておっても結局保証人が要るというようなことで、できれば今回答はいただいたわけですが、町の考え方といわゆるそれを少なくとも町は銀行の方に供託金を積まれてそして銀行が貸し付けるということになるわけですが、実際には町の考え方としては保証人なしの方が利用できやすいというような考えが仮にあるとすれば、銀行あたりに貸し付けする場合の、これは当然借りる方の経営状態というのが当然関係してくるわけですから、その点については銀行に任せるということになるわけですけれども、でき得れば町の考え方としては保証人なしができればというような考えがあればありがたいんですが、その件についていかがでしょうか。 ○議長(大森忠勝君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) たびたび申し上げますように、岡垣町の制度融資については保証協会をつけ得ることもあるということで、絶対つけにゃならないということはやっておりません。そして、現在いろいろ経営融資の中で一つ一つの案件の中で銀行さんから保証協会の問題も出ておりますが、なるだけそこあたりについては現在銀行、これに関係されております金融機関と保証協会に回さないで単独でお願いしたいというようなことで、協議はいたしてはおります。 ○議長(大森忠勝君) 11番、平山君。 ◆議員(平山弘君) 11番、平山です。この制度融資について、どこを窓口にして申請をするのか、直接金融機関に行くのかその他の機関を通じてどこか窓口があるのか。 それから、3,000万を原資にして融資制とするわけですけれども、これまでの実績ですね。そしてそれの返済などがどういう状況になっているのか、これは総務に付託をされる予定になっておりますので総務委員会の中で十分にこれまでの制度のあり方、そして今後の制度のあり方が審議できるように、そういう申請書類、またこれまでのそういう制度の実績などについても資料を出して審議できるようにしていただきたいというふうに求めます。答弁求めます。 ○議長(大森忠勝君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 平山議員が言われましたように、町の制度融資の窓口の問題、それから実績、返済の状況等について総務委員会の方で資料として出させていただきます。 ○議長(大森忠勝君) ほかに質疑ありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大森忠勝君) これをもって質疑を終了します。 お諮りします。議案第10号については、会議規則第36条の規定により総務常任委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大森忠勝君) 異議なしと認めます。よって、議案第10号については総務常任委員会に付託することに決定しました。────────────・────・──────────── △日程第7.議案第11号 ○議長(大森忠勝君) 日程第7、議案第11号岡垣町学童保育所設置及び管理運営に関する条例の一部を改正する条例の件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 議案第11号について提案理由の説明をいたします。 夫婦共働きなどで学校から家庭に戻っても保護者などがいない低学年の子どもたちのために放課後から親の帰宅時間まで子どもたちを保育する施設として新規に内浦学童保育所と戸切学童保育所を開設するため、条例の一部を改正するものでございます。 なお、詳細についてはこども未来課長に説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(大森忠勝君) 廣渡こども未来課長。 ◎こども未来課長(廣渡昭君) 議案第11号の詳細説明をさせていただきます。 参考資料の新旧対照表に基づいて説明をさせていただきます。旧条例の3学童に2学童を追加するものであります。内浦学童保育所、位置につきましては、内浦の145番地でございます。これは西部公民館内におきます第2学習室を基本にして利用をするものであります。次に、戸切学童保育所につきましては、戸切1181番地の9、これは戸切小学校の校舎の北東側になります敷地にプレハブリースによって設置をするように考えております。 なお、この施行でございますけれども、内浦学童につきましては平成14年の4月1日から施行をいたしたい。戸切学童保育所につきましては、7月1日からの施行というふうに考えております。戸切学童の7月1日の施行につきましては、プレハブリースで考えておりますので、予算が可決いただきましたらその後から取りかかりたいということで7月の1日の施行ということで考えております。 以上で詳細説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 ○議長(大森忠勝君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑はありませんか。13番、大堂君。 ◆議員(大堂圏治君) 内浦学童保育所は西部公民館内に置くというような説明でございましたが、公民館の目的とこの学童保育所設置に伴っていろいろな影響があろうかと思いますが、この辺の影響調査、そして地域住民の皆さん方の御了解、そういう説得というんですか──についてはどのような対応をなされたか説明を求めます。 ○議長(大森忠勝君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 内浦小学校の学童保育の件につきましての詳細説明につきましてはこども未来課の方から。──訂正させていただきます。社会教育課長の方から説明をさせます。 ○議長(大森忠勝君) 石田社会教育課長。 ◎社会教育課長(石田健治君) お答えします。 公民館、西部公民館ということで、まず基本的に目的外使用になりますので、まず第一義的に福岡防衛施設局の方にこういった使用方法はいいのかということを了解を求めに行きました。あれは学習等供用施設という位置づけでまず設置されておりますので、試行的に行うものについては問題ありませんということで了解いただいております。 それからこども未来課と内野公民館で地域の方々の御了解を得るということで二回ほどですか、お話に行っております。そういう経過を踏まえまして、あと一つ内浦区が西部公民館の自分たちの公民館であるというような使い方をしておりますので、特に内浦の区長さんとか関係者と今協議を進めております。そういった中で御了解をいただいて進めるということにしております。 ○議長(大森忠勝君) 13番、大堂君。 ◆議員(大堂圏治君) 今の社会教育課長の説明で、試行的にという言葉が出てまいりましたが、じゃ将来内浦の学童保育所というものはまた新たに建設を考えるのか、そういう意味を含めた試行という言葉であるのか、そのようにちょっと説明をいただきたいと思います。 ○議長(大森忠勝君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) こども未来課の課長から説明をさせます。 ○議長(大森忠勝君) 廣渡こども未来課長。 ◎こども未来課長(廣渡昭君) 将来の内浦学童の施設の問題ですけれども、本年度、いわゆる平成14年度の申し込みを現在とっております。現在のところ内浦学童につきましては12名の申し込みがあっております。平常時の開設を前提としての申し込みをしていただいております。これは将来的に2年経過し3年経過し、果たしてこの10数名以上の方々の申し込みがあるかという点につきましては、実際開設いたしましてその結果に基づいて施設の建設もやはり考える必要があるだろうということから、既存の西部公民館の施設を利用してみて、まず1年間開設をし、1年の期間で判断の材料が少ないと、まだ流動的だという状況が見込まれればもう一年間ということも考えております。そういった意味から試行ということで14年度から開設するというふうにいたしております。 ○議長(大森忠勝君) 13番、大堂君。 ◆議員(大堂圏治君) 今の試行という言葉はわかりましたが、子どもたちが内浦の小学校から下校時、西部公民館までは非常に距離がありまして、特に交通の煩雑な箇所を通行して場所まで行かなけりゃならないという実態にあろうかと思いますが、この辺の安全対策というものについては十分配慮なされているのか。 それと、この件については内浦小学校区のPTAの皆様方とか子どもを持つ親の皆様方のいろいろな要望の中でこの内浦学童が実現の運びになるというふうに判断をいたしておりますが、このような方々との十分西部公民館を使うんだということに対する協議、十分なされたのか。その2点について説明を求めたいと思います。 ○議長(大森忠勝君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 交通関係、それから今後の運営についての地元とのいろいろな協議につきましては、こども未来課の課長から説明をさせます。 ○議長(大森忠勝君) 廣渡こども未来課長。 ◎こども未来課長(廣渡昭君) 交通安全対策につきましては十分学童保育クラブの保護者とも協議をし、若干の距離がありますので、交通安全その他身辺上の安全も含めて協議をいたしております。 それと、今後の問題につきましても十分に近い部分で、独立した施設を建設する場合には敷地内及び近辺の公共施設の土地を利用した建設も検討をしているところであります。 以上でございます。 ○議長(大森忠勝君) ほかに質疑はありませんか。1番、下川路君。 ◆議員(下川路勲君) 1番です。まず2点。 戸切小学校はリースの関係で7月1日からということですけど、地元の父兄の強い要望があれば一月でも早くなるのかどうか、これが第1点です。 第2点は、海老津小学校の学童保育が既に10数名、20名近くオーバーしているということは聞いておりますが、その対応についての御答弁を願います。 ○議長(大森忠勝君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 戸切小学校の開設の時期の問題と、海老津小学校の定員の問題につきましては、こども未来課長の方から説明をさせます。 ○議長(大森忠勝君) 廣渡こども未来課長。 ◎こども未来課長(廣渡昭君) 戸切学童の7月1日の開設についてでございますけれども、予算通過後速やかに建設の発注手続をとります。それによって後建設に入り引き渡しということになります。その期間を約3カ月間予定しているわけですけれども、これにつきましては短期でいける状況が見込まれればできるだけ早い時期に開設をしたいというふうには考えております。 それから、海老津学童の現在の申し込み状況につきましては、議員がおっしゃるように52名ほど現在出ています。一応現在の施設の収容は40名を想定した定員で運営をしておりますけれども、新年度からは10数名ほどそれを超える状況であります。よりまして、これにつきましては学校校舎内に1教室利用可能な状況のある部屋があるそうでありますので、これは教育委員会と協議を進めさせていただきまして、可能な限りその校舎の教室を利用し、52名の学童については全員受け入れを何とか果たしたいというふうに考えております。
    ○議長(大森忠勝君) 1番、下川路君。 ◆議員(下川路勲君) 1番です。これは文教の方に係るようになっておりますので、これから先は質問いたしませんが、既に定員オーバーされておられる父兄につきましては非常に心配しておりますので、文教の方でしっかり話を煮詰めて、決まり次第そういう該当者についてはきちっと確保できたということを報告していただければ関係父兄については安心されるんじゃないかなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。 ○議長(大森忠勝君) ほかに質疑ありませんか。4番、勢屋君。 ◆議員(勢屋康一君) 先ほど大堂君からも質問があって関連しますけど、西部公民館でやっぱり学童保育をやるということは、私は好ましいことではないと思うんです。だから、学童保育をつくるときのいわゆるどこら、学校からどの程度とか、何か基準があるのかないのか、そのつくる場所に。 それは何か石田課長の方が供用等何とか施設のためにつくったんやから防衛庁は言わないという返事がありました。これはつくるときに防衛庁から補助をもらうために苦肉の策としていろいろとったわけです。だけども、今通称西部公民館になっているわけ。我々町民にとってみれば。だからやっぱり公民館活動と学童保育というのはおのずと違う。だから、私は西部公民館のことはよくわからんのですよ。東部公民館なんかほとんどが使われておる。その中へ学童保育を持ってきたときにはもう公民館活動は社会はできないような状態なんです。これは私はいかんと思うんです。西部公民館の実態私知りませんから、東部が私はもう管轄ですから、東部の場合もうほとんど使われておる。そのときにじゃ学童保育を優先するかそういう問題するかという問題が出てくるわけです。だから、やっぱり学童保育というものは学校の近くにつくらなきゃいけない。で、内浦小学校にそういう敷地がないとすれば私はやむを得んと思うんですよ。あるいは土地を買うてから広げるか。だから、私が聞きたいのは、さっきから言いますように、学童保育というものは学校から、ほんとは学校の近くに建てるべきだということになっていると思うんです。だからそこらあたりの詳しい説明と、西部公民館の場合は私がようわかりませんから、大人が使う公民館活動、公民館活動で使おうとしても学童保育が入っているからもう使えませんと、こういうことになってはこれいかんとですたい。絶対いかんの。そういうことの関係が出てこないのか。 それにあわせて、やっぱりあそこは湯川、波津、原、内浦、手野、新松原か、こういう人たちが使うわけです。こういう使う関係区長さん、あるいはよく使いよる人たち、こういう方々のやっぱり意見なり了解なりもらわなきゃ私はいかんのじゃないかと。その点について話し合いをされたのかされてないのか。 石田課長は知ってるかしりませんが、グラウンドの横は何ちゅうんかあれ、乳垂荘かな、あれは農民研修センターでできているんです。じゃ農民の方がやってるかと。それなら岡垣町の老人の皆さんがやっぱり利用している。それは町当局が、議会も協力しながら苦肉の策として防衛庁の補助金とるためにやってきたわけです。だからやっぱりそういう問題は多く利用できるものは町民が多く利用するが、いいわけです、内容はそうあっても。だから、私は西部公民館で使うということは東部公民館では考えられんので、その点について、先ほど私がいろいろ言った問題についてできておるのか、お尋ねしたいと思います。 ○議長(大森忠勝君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 学童保育所の学校との距離とか、それからもう一つは西部公民館の利用状況に踏まえて町が試行として学童保育所を西部公民館につくった理由につきましては、こども未来課の方から説明をさせます。 ○議長(大森忠勝君) 廣渡こども未来課長。 ◎こども未来課長(廣渡昭君) 西部公民館の施設自体は学習等供用施設ということで防衛庁補助事業で建設したということは先ほど社会教育課長が申し述べましたとおりでございます。ただし、町としてはこれを西部公民館として利用をいたしているわけです。とりわけこの地区に近い住民の方々の代表である関係区長さんたちにも今回の学童保育所の開設につきましては事前に御説明をし、御理解を求めるべく協議を行いました。 その結果につきましては内浦の区につきまして実は若干なりの心配がございました。と申しますと、西部公民館建設時に内浦区から用地の一部ということで寄附がなされています。それによりまして内浦の区民の方々についてはとりわけ自分たちの公民館というふうな考え方がやはり区民の中にはあるようでございます。そういったものに学童保育所の一部を開設するということについては十分に慎重に進めないと区民の中からいろいろ意見が出るとまずいということが区長さんから出ましたので、その点について協議の煮詰めを現在行っているところです。 区長さんからはその後総会において報告をし了解を求めるという御返答をいただいております。ほかの区につきましてはそれは子どもたちのために利用するものであるから結構だという返事をいただきました。 第1学習室ということで先ほど説明を申し上げましたが、過去1年間の西部公民館の利用実績を調べております。そういった中から、あそこは大集会室と第1から第4まで学習室がございます。その中での部屋で一番利用の少ない、そういう部屋はどこかということなども調査をしまして、第1学習室がいいだろうというふうになっているところです。 どうしても第1から第4の3部屋を利用する場合がやはりあるわけです。そういったときには部屋を学童がそのときに移動をするということで利用可能になりますので、できるだけ現在の利用者について支障が起こらないように、学童の方がそのときそのときの事情で部屋の変更を行うということで、1年ないし2年の御理解を賜っているところでございます。 以上です。 ○議長(大森忠勝君) ほかに質疑ありませんか。 ◆議員(勢屋康一君) いやいや答えてないやろ。学童保育は…… ◎こども未来課長(廣渡昭君) 学童と放課後である学校との距離の関係でございますけれど、これにつきましては特に規定をしたものはございません。国の厚生省児童家庭局長の方からも、この放課後児童健全育成事業の実施についての文書が出ております。これを見てみますと、この放課後児童健全育成事業の運営というところで述べられている部分がございます。本事業は児童館のほか保育所や学校の余裕教室、団地の集会室などの社会資源を活用して実施することという規定内容がございます。そういったことから、距離的なことは別に特段うたっておりませんけれども、既存の社会施設、学校に近い社会施設を利用して現在の必要性ある学童保育所を設置しなさいという規定を示されております。これにのっとって若干の距離はございますけれども、西部公民館の利用を考えているところであります。 ○議長(大森忠勝君) ほかに質疑ありませんか。4番、勢屋君。 ◆議員(勢屋康一君) 文教委員会で論議されるでしょうけれども、そのときには今規定はないけれども、じゃどこでもいいちゅう問題やないと思うんですたい。こういう厚生省も無責任なことは私は言わんだろうと思います。だから、私は委員長にお願いしておきますので、十分論議していただいて、その結果をきょうは恐らく出ないでしょうから、委員会の中で報告のとき質問をさせていただきますので、十分論議をしていただきたい。 ○議長(大森忠勝君) ほかに質疑ありませんか。──これをもって質疑を終了します。 お諮りします。議案第11号については、会議規則第36条の規定により文教厚生常任委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大森忠勝君) 異議なしと認めます。よって、議案第11号については文教厚生常任委員会に付託することに決定しました。 ここで暫時休憩いたします。再開は10時50分とします。午前10時40分休憩………………………………………………………………………………午前10時51分再開 ○議長(大森忠勝君) 再開いたします。────────────・────・──────────── △日程第8.議案第12号 ○議長(大森忠勝君) 日程第8、議案第12号岡垣町政治倫理条例の制定についての件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 議案第12号について提案理由の説明をいたします。 この条例は町政が住民の信託によるものであることを認識し、町長、助役、収入役、教育長及び町議会議員が町政の受託者としてみずから政治倫理を確立することによって住民の信頼にこたえようとするものであります。したがって、その地位による影響力を不正に行使して自己の利益を図ることのないように必要な措置を定めることにより町民の信頼にこたえるとともに、公正で開かれた民主的な町政の発展に寄与することを目的に制定するものでございます。 なお、詳細については企画政策室長に説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(大森忠勝君) 宮内企画政策室長。 ◎企画政策室長(宮内實生君) それでは、詳細説明をさせていただきます。 次の岡垣町政治倫理条例1ページをごらんいただきたいと思います。趣旨につきましてはただいま樋髙町長が申されましたとおりでございます。この第2条で町長と議員及び町民の責務ということを理念として明らかにしております。ここで言う町長等は、町長、助役、収入役、それから教育長ということでございます。 第1項で、町長等及び議員は町民の信頼に値する倫理性を自覚し、町民に対しみずから進んでその高潔性を明らかにしなければならないということを明記をしております。 2項で、常に町民全体の利益を擁護し、いやしくも特定の個人、団体の利益を求めて公共の利益を損なうようなことがあってはならない。 第3項に、刑法上の贈収賄罪に該当するか否かを問わず、その職務の公正を疑わせるような金品授受の行為をしてはならないということでございます。 第4項に、町民の責務もここで明らかにしております。町民はみずからの町政を担い公共の利益を実現する自覚を持ち、町長等及び議員に対しその地位による影響力を不正に行使させるような働きかけを行ってはならないということを町民の責務として明らかにしております。 それから第3条で、政治倫理基準の遵守事項を理念として詳細にここで1号から6号まで明らかにしております。 まず第1号は、町民全体の代表者として品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関し不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。 第2号で、町民全体の代表者として、常に人格と倫理の向上に努め、その地位を利用していかなる報酬等も授受しないこと。 第3号で、町、これは町が設立した公社、それから町が資本金、基本金、その他これに準ずるものを出資し、また拠出している公益法人を含むと。──が行う公共工事、業務委託、物品納入及び使用資材の購入に関しては特定の業者の推薦または紹介をするなど有利な取り計らいをしないこと。 第4号で、町職員の採用、異動及び昇格に関しての推薦もしくは紹介をしないことと。 第5号で、町職員の公正な職務執行を妨げ、その権限もしくはその地位による影響力を不正に行使するような働きかけをしないこと。 第6号で、町が行う許可、認可、また請負その他の契約に係る企業、団体、事業主から政治活動に関する寄付を受けないこと。 第2項で、町長等及び議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときはみずから潔い態度をもって疑惑の解明にあたるとともに、その責任を明らかにしなければならないという理念の詳細を明らかにしております。 第4条で、町の工事等に関する遵守事項を第4条で明らかにしております。町長等及び議員の配偶者、それから同居の親族、町長等及び議員が役員をしている企業並びに町長等及び議員が実質的に経営に携わる企業は、地方自治法で決められております。第92条の2から第180条の5まで、そういった規定の趣旨を尊重し、町が行う工事等の請負契約、下請工事、業務委託契約及び一般物品納入契約を辞退し、もって町民の疑惑の念を生じさせないように努めなければならない。 第2項で、ここの実質的経営に携わる企業とはどういうものか、1号から3号までで明らかにしております。1号は、資本金その他これに準ずるものの3分の1以上を出資している企業。2号で、年額300万以上の報酬、これは顧問料その他の名目を問わない。──を受領している企業。それから3号で、経営方針に関与している企業。この実質的に経営に携わる企業をここの3号で明らかにしております。それから、こういったことの町民に疑惑の念を生じさせたという場合にはみずから責任を持って辞退届を提出をしなければならないということを決めております。 それから第5条で、資産等報告書の提出義務ということで、町長等及び議員は毎年1月1日現在の資産、これは前年1年間の収入、税等の納付状況について毎年の5月15日から5月31日まで町長等にあっては町長に、それから議員にあっては議長に提出しなければならないということを決めております。 第2項で、同時に提出義務者の配偶者、それから扶養、または同居の親族に係る資産等の補充報告書もあわせて提出しなければならないというふうにしています。ここで、資産等の補充報告書というのは、資産等の報告書、本人が提出する分と内容は変わりませんけれども、配偶者、それから扶養、それから同居の親族、こういう方たちが提出されるものを資産等補充報告書ということで、そこで区別をしておるわけでございます。 それから第6条で、資産等報告書等の記載事項として、第6条で1号から、1号の資産、それから2号の収入贈与及びもてなし、それから3号の税等の納付状況ということで明確にしております。 それからちょっと、この資産等の報告書の公開の期間は、公開の開始の日から3年間とするということで、第5条の第5項で、公開の開始の日から3年間ということを明記をしております。 それから第7条で、政治倫理審査会の設置を掲げております。審査会の委員は7名とする。それから第3項で、任期は2年、再任を妨げないということにしております。 それから、次の4ページです。第8条で審査会の職務を明らかにしております。第8条の1号で審査等報告書等の審査結果を町長に報告する。第2号で、第11条2項に規定する必要な調査、これは町民からの調査請求がなされた場合に必要な調査、それから回答及び勧告をすると。3号で、説明会に際し町長の諮問を受けて意見書を提出する。それから4号で、この条例による政治倫理の確立を図るため町長の諮問を受けた事項について調査、答申、勧告をし、また建議すること。この4点の審査会の職務を明らかにしております。 それから第10条です。第10条で、意見書の公開ということを第10条で明らかにしております。意見書が提出された日から15日以内に町民に公開をすると。10条の2項で意見書の公開の期間は公開の開始の日から3年間とするというふうにしております。 それから、第11条で町民の調査請求権をここの第11条で明らかにしております。町民は次に掲げる事項、理由があるときはそれを証する資料、それから選挙権を有する者50名以上の連署を添えて町長等に係るものについては町長に、議員等に係るものについては議長に調査を請求することができるということで、1号から3号までのその理由、1号は政治倫理基準に反する疑いがあるとき、2号は町の工事等に関する遵守事項に疑いがあるとき、それから3号で資産等報告書等に疑義があるときと、この3つの理由があるときは町民の調査請求をすることができるということに規定をしております。 それから附則、5ページの附則です。附則の第1項で、この条例は平成14年の4月1日から施行すると。それから2項で、政治倫理の確立のための岡垣町長の資産等の公開に関する条例、これについては廃止をすると。3項で、第5条第2項の規定のうち前年1年間の収入及び贈与に関する規定は平成14年に提出する資産等報告書から適用する。第4項で、この条例の施行日以後新しく就任したものが最初に提出する資産報告書等においては前年1年間とあるのを、就任の日からその年の12月31日までと読みかえると。この施行日においてこの条例の適用を受けるものにあってはこの限りでないということにしております。 条例が施行されて新しく就任される方についてはその年の就任したときから12月31日までの分を報告する義務があると。したがって、新しく就任された方については翌年の1月1日の分を5月15日から5月31日までの間に提出をしていただくということになっております。引き続き任期をずっと継続されている方についてはあくまでも前年の1月1日の分をその年の5月15日から5月31日までに提出するということになっております。 以上でございます。 ○議長(大森忠勝君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑はありませんか。10番、曽宮君。 ◆議員(曽宮良壽君) 連合で審査をするということのようですので、この場でお答えをいただく必要はありません。用意をしていただきたいという意味でこの場で質問させていただきます。若干時間をとっていただかんと執行部の方も用意ができないんじゃないかという意味で、何点かありますので。 まず1ページの趣旨のところですが、第1条で、発展に寄与することを目的とするというぐあいになっています。条例の中には目的ということが括弧つきで、(目的)第1条という形があろうかと思います。その辺のところの整理をどうされたのかなということです。 それと、同じようなことですが、いやしくもという表現が何カ所かあります。このいやしくもという文言が条例にかなう言葉なのかなと。もしこういう表現をされておる条例がほかにありましたらその連合の中で提示をしていただきたい。 それから次に、町長、収入役、助役、教育長ということで町長等という言葉を上げております。議員も含めて町民全体の代表者としてという表現になっております。これは私の認識ですが、助役、収入役、教育長については補助機関と、町長の補助機関であるというふうに私は認識をしておりますが、町民の代表と、町民全体の代表というとらえ方が果たして適当な表現の仕方であるのか、教育長については教育委員、議会の承認を得て教育委員の互選によって教育長というのは選ばれるように、選出されるようになっているというふうに思いますが、こういう部分でいま一つ町民の代表者という言葉がふさわしいあらわし方なのかなと。拡大解釈すれば教育委員も監査委員も、どうかしたら町民全体の代表者という言い方にかえられなくもないようなあらわし方になっておるように思いますので、その辺のところ、かなりいろいろ調べてみましたけれども、私の中で整理ができておりませんので、連合の中でお答えをいただきたい。 それから第4条ですか、この中の(2)で、年額300万円以上という報酬の額が、これについての根拠といいますか、何で300万なのか。これがより厳しい形であれば50万も100万も200万もあるかと思います。300万とされた根拠、あるいは類似団体の条例の中にもしこういう金額の例があれば資料として出していただければと思います。 それから、これが先日の全員協議会の中でもお尋ねしたことですが、一例を挙げますと服務規定というのがあります。町長の命令あるいは助役の命令、課長の命令ということで、一般職員は上級職の命に従わなければならないということが服務規定の中にあるかと思います。 一般の職員が町長の命令であれ倫理の上で断れる状態に今はないと思います。せんだっての全協の中でも指摘をしておきましたが、一般職員、課長も含めて倫理規定なり規則なりが必要ではないかと。先ほど申しましたように、課長がこういうぐあいにやりなさいと言っても、それが職員の倫理基準からするととんでもないということで拒否できないと。その倫理基準なり規定なりによって職員がそれを拒否できる形も同時につくっておかなければこの倫理条例、どうなのかなという感じがしております。 その辺のところ、整理をしていただいて、必ずや一般職員の規定が即私は必要ではないかと。4月1日にこれが施行されるようにこの附則の中にうたわれております。それと同時に、一般職員も同じように倫理ということであれば必要であるかというふうに思いますので、町の執行部の統一したお考えを連合で出していただければと思います。 あわせて政治倫理の確立のための岡垣町長の資産等の公開に関する条例というのを廃止すると。これについても従前、現行の条例が廃止されるわけですが、この現行の条例が今度新しくできた条例と対比する形で、恐らく厳しくはなっていると思うわけですが、あえてこれを廃止する理由なり見解なり、新しくつくったから必要ないじゃないかということでなくて、それには必ず基本的な考え方なり理念なりがあろうかと思います。そういう点を連合の中でお答えをいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 ○議長(大森忠勝君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) ただいま曽宮議員から質問と申しますか要望と申しますか出ましたことにつきましては、連合審査の中で明らかにしていきたいというふうに思っています。 ○議長(大森忠勝君) ほかに質疑ありませんか。13番、大堂君。 ◆議員(大堂圏治君) 町にとってこの条例は極めて重要な条例でございますので、そのためにはだれもが納得する、よりいいものをやっぱりつくらないかんという基本的な考え方がございます。また、目的についても公正で、そして公開性がありましてって、そのような目的もございますが、細かいことについては連合審査の中で十分な審議を尽くしたいと、思っておりますが、基本的なことを2点ほど私お伺いをしたいと思います。 まず1ページに、2条のところに、倫理性それと高潔性と、非常に目新しい言葉が出ております。これは本条例で基本理念をあらわす言葉だというふうに認識しておりますが、この言葉の持つ意味についてどう解釈をしているのか、まずこれを1点。 それから、3ページの政治倫理審査会の設置についてでございますが、この条例を施行する上で大変重要な役割をこの審査会は果たそうと、またその責任、役割も非常に大きいものがあろうかと思いますか、審査会の審査委員の任命について基本的にどのように考えてるのか、この2点について質問をいたします。 ○議長(大森忠勝君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 大堂議員のただいまの質問につきましては、企画政策室長の方から説明させます。 ○議長(大森忠勝君) 宮内企画政策室長。 ◎企画政策室長(宮内實生君) まず、第2条で町民の信頼に値する倫理性を自覚し、町民に対しみずから進んでその高潔性を明らかにしなければならないと。そこに基本的な考え方ですけども、町の信頼に値する倫理性を自覚するということは、町民から付託されて町の政治を行う、その政治を行う人としての道ですね。倫理性。道徳性ていいますか。そういうことをまず自覚をすると、そしてその高潔性、汚れのない──気高く汚れのない、そういった高潔性を明らかにすると。ここで、政治を行う者としての、いわゆる外から規制をされたということではなくて、政治を行う者として、内面的なその道徳、当然人として学ばなければならないこと、そういうことを自覚して、そしてみずからの判断によって、その潔癖性なり透明性を明らかにしなければならない。そういう基本的な考え方でございます。 それから、政治倫理の審査会でございますけども、この審査会につきましては、まず弁護士とか、あるいは大学の教授、あるいは税理士とか、そういう方と、それから町民を代表する町民の各会、各層の方たちということになろうかというふうに思います。 ○議長(大森忠勝君) 13番、大堂君。 ◆議員(大堂圏治君) 私の意図するところに応えていただいてないような気がいたします。倫理性て、倫理という言葉でございますが、私なりに理解してることは、やっぱり人はともに、やっぱり楽しく生きるためにできた自然の条理だと。これが倫理ですよね。人が、ともに楽しく生きるためにできたやっぱり自然の条理、そういうものが倫理なんですね。それと、その高潔性ていう言葉が、今室長説明されましたが、言葉としてニュアンスとしてはわかるんですよ、説明されてる意味は。だけども、非常にこの2つの言葉というのは、この条例に対する基本的な理念を示してるわけですね。そういう意味で、もうちょっと国語解釈を含めて、しっかりしたものを、ぜひ連合審査のときは出していただきたいと思います。 それから、審査委員のことでございますが、今、若干基本的なことを説明されましたが、実は、この議会にとってもこの条例は非常に大切な役割を果たすわけですね。実は、ここに2月の27日の西日本の新聞の記事がございます。実は、この志免町ですね。志免町ちゅうのがございますが、糟屋郡志免町。ここに、これは条例は情報公開審査会というのが、今度3月の議会で上程されるわけですが、審査委員の任命を議会の同意を得るというふうになってるんですね。これ、御存じかどうかわかりませんが、このようになっています。恐らく、それ以上に大切な審査委員、この本条例の審査委員ちゅうのは重要な役割を果たすわけですね。そういう意味で、やっぱり議会にとっても非常に関心が深い、非常に重要な条例になりますので、また議会の責任も問われるわけですね。そして、公正で、公明で、やっぱり公開していくという、基本的なこの条例のことを考えますと、審査委員の役割ちゅうのは非常に重要なものがあるわけですね。そういうことでね、やっぱり審査委員に任命に当たっては、恐らく、町長が任命するというような基本的な考え方持ってると思うんですね。ただ、最近の時代の流れというのは、議会でも責任を持たせる意味で、議会の同意を得るというように、条例に折り込んでいるところは、重要条例に、そういうようなことをうたってるところはだんだんふえてきております。そういうことで、任命について非常に大事なことですので、その辺の見解をもう一度説明をいただきたいと思います。 ○議長(大森忠勝君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 大堂議員が言われましたように、審査会のメンバーと申しますか──については、条例の中では町長の方から委嘱するというような条例でございます。これについては、非常に先ほど申し上げましたように、町政を預かる者の一員として非常に大切な条例でございますので、これについては、慎重に条例としてはこういうふうに私どもは上げておりますが、今言われました大堂議員のことも考えて、今度協議をしていきたいと、うちの方でも内部でまた検討していきたいというふうに思っております。 ○議長(大森忠勝君) 13番、大堂君。 ◆議員(大堂圏治君) この新聞記事にこう書いてあるんですよね。委員長で務められました北九州私立大学の上脇助教授というのが、非常に志免町の審査委員の任命に議会は同意ということをいっとるわけですが、このことを大変先進的な条例案だと。審査会の委員任命には町議会がかかわるなど、今後情報公開、政治倫理含めて、議会の姿勢も問われることになるということで、非常に評価されてる、新しい動きであるわけです。そういうことで、ぜひ執行部についても、任命については議会の同意を得るという形で、明確な考え方をお答えいただければと思います。 最後の質問として、お答えいただきたいと思います。 ○議長(大森忠勝君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 私どもといたしましては、今言われたことについては、協議・研究はさしていただきますが、これについては地方自治法の法律の絡みもございまして、協議はさしていただきますが、私どもとしては現在この委嘱については、メンバーについての議会の同意については現在のところまだ考えておらなく、そういう状況で出さしていただいております。今後、検討することについては、やぶさかではございませんが、私どもしては、現在、この方向でいきたいというふうに思っています。 ○議長(大森忠勝君) ほかに質疑ありませんか。1番、下川路君。 ◆議員(下川路勲君) 大堂議員に関連してですけど、この第7条に政治倫理審査会をつくると出ておりますが、議案として提案する以上は、この審査委員の素案ができてるんではないかなと思っております。また、この審査会の制定についてのメンバーを10名ほど、ここ資料見ておりますが、確かに教育長のおっしゃるとおり大学教授や弁護士も入っておりますが、その中に政治倫理条例とは何かということをよく理解されて審議されたか。それとそういう答申が出て、なおかつ審議会ができるときには、この文言の中にもありますように専門的知識を有する者というのが入っておりますので、一般町民という枠になるとかなり厳しい選択をしなくちゃいけないんじゃいかなかと思っております。実際、この政治倫理条例審議委員会の名簿を見ても、果たして専門的知識があるかという疑問を抱かざるを得ない経過もあります。ですから、この議案として提案する以上は、その審議会のメンバーの素案も既にできているんではないかなと思います。できているのかできていないのか、これまた連合審査で審査機関がありますので、そのときまでにお願いいたします。 それと、第15条に規則で定めるとうたってありますが、実際これは私たちに関する重要なことですので、自分のことだからなおさらといわれればそうかもしれませんが、4月の1日から施行、5月いっぱいまでに報告書提出ということになっておりますが、そうなりますと、この様式既にできてると思います。ぜひ連合審査まで様式、形式を連合審査まで資料として提出していただきたいと思います。 ○議長(大森忠勝君) 1番、下川路議員、教育長じゃなくて町長の方。 ◆議員(下川路勲君) 町長です。あっ、済みません。町長です。 ○議長(大森忠勝君) 1番、下川路君。 ◆議員(下川路勲君) 訂正しておきます。教育長じゃなくて、町長の方へ資料の提供を要求をしておきます。 ○議長(大森忠勝君) ほかに質疑ありませんか。11番、平山君。 ◆議員(平山弘君) 11番、平山です。連合審査で審議できると思いますけども、今副議長も言われましたように、施行規則、それから資産報告書の様式、これもできとると思いますので、連合審査の中では出していただきたい。 それから、政治倫理審議会の答申の中には第13条、14条に、この条例案の13条、14条にかかわるもんとして、そういういろんな疑惑事件、それから──が起きたときに、当の町長と議員は、説明会の開催を求めて開くことができるというところは条例化されておりますけども、答申の中では、住民からも説明会の開催の請求をすることを答申の中では盛られているわけですね。それが、条例の中には出ておりませんので、そういういろんな問題を起こした議員に対して説明を求める請求権を町民は持つのは当然だというふうに思いますし、それはどうせ規則の中で──施行規則の中で出てくるんかなというふうにも思っておりますけども、そういう意味で施行規則、それから資産報告書の様式を連合審査のときに資料として出していただきたいというふうに思います。私のそういう理解でいいのかどうか、資料を出していただけるかどうか、答弁を求めます。 ○議長(大森忠勝君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) ただいま平山議員から言われました件につきましては、下川路議員からも同じような主旨の質問がございましたので、連合審査の中で明らかにしていきたいというふうに思っております。 ○議長(大森忠勝君) ほかに質疑ありませんか。8番、木原君。 ◆議員(木原信次君) 8番、木原です。この政治倫理条例は、議会としても必要であると、昨年そうした結論を出しておりますので、ぜひ実効のあるものにしていただきたい。そうした中で、先ほどから、この文言自体についてもそれぞれいろんな解釈があるわけですね。それで、全国とはいわないまでも、県下の町村、政治倫理条例を制定してるのが幾つあるのか。そして、そこの条例を連合審査までに資料として出していただきたいという要望が一つでございます。 それから、先ほど審査会の選任について、大堂議員からの主張があって、町長の答弁がちょっとわからない部分がある。審査委員の委員の選任を委嘱するわけですが、それについて十分に協議して公平を保てるようにするというものか。それとも協議をすると、その議会とどこと協議するかわかりませんが、協議して議会なりの了解をとって、そうした部分であると。この条例自体も出し直すというかな、修正していかないかんという部分がありますが、その点について、いま一度町長のこの条例を出された意図として、この審査員をどのように考えておられるのか、もう一度お答えいただきたいと思います。 ○議長(大森忠勝君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 先ほど、大堂議員からの質問で、議会の同意の問題も他町ではあるやに聞いておりますが、私はこの中で、今回出さしていただいております条例の中で、審査会のメンバー、人選につきましては、協議は内部で私どもはそれの是非については検討はさしていただきますが、本日出しております条例案の方向で徹底をお願いしたいというふうに思っております。研究はさしていただきたいと思います。 ○議長(大森忠勝君) ちょっと、町長、資料提供。樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 県下の条例の施行されております条例等につきましては、連合審査会の中で各町いろいろございますので、それについては資料として提出をさしていただきたいと思います。 ○議長(大森忠勝君) 8番、木原君。 ◆議員(木原信次君) 確認しておきますが、その人選については町長部局の内部で協議すると。議会といろいろ協議するということじゃないということですね。 ○議長(大森忠勝君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 説明の仕方が悪かったかと思いますけども、内部で協議をさしていただきたいと。そういう事例もあるやに聞いておりますので、今回の条例についてはこのような方針でいかしていただきたいと。協議は内部でいろいろと各町のいろいろな対応もございますので、それについては、研究・研修はさしていただきますがと、そういうことでございます。 ○議長(大森忠勝君) ほかに質疑──5番、竹井和明君。 ◆議員(竹井和明君) 私も協議会の委員でございましたんで、この文言の修正をして、町長が今、協議をするということについては、大堂議員の答弁では議会と協議をしますというように私も今聞いたわけですね。それがくるくる変わりよりますから、この例えば、議会と協議するなら協議してもようございます。先進地がそういうことやったから協議しますと言われたのが、今回、またくりっとひっくり返っておりますからね。これは文言を変えないけませんから、そこんとこだけはっきりしてください。 ○議長(大森忠勝君) 暫時、休憩いたします。午前11時34分休憩………………………………………………………………………………午前11時42分再開 ○議長(大森忠勝君) 再開いたします。 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 大変、私の答弁で不行き届きがございましておわびをいたしますが、今回出さしていただいております審査会の第7条第2項につきましては、他町にもいろいろあるやと聞いておりますけども、私どもは、今回出さしていただいております審査会のメンバー等につきましては、第7条第2項のとおり、町長の方で委嘱をさしていただくという方向で制定をお願いしたいというふうに思っておりますのでよろしくお願いいたします。 ○議長(大森忠勝君) ほかに質疑ありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大森忠勝君) これをもって、質疑を終了します。 お諮りします。議案第12号については、会議規則第66条の規定により総務常任委員会に付託し、他の2常任委員会との連合審査会としたいと思います。これに御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大森忠勝君) 異議なしと認めます。よって、議案第12号については総務常任委員会に付託し、これを連合審査会とします。────────────・────・──────────── △日程第9.議案第13号 ○議長(大森忠勝君) 日程第9、議案第13号公益法人等への職員の派遣等に関する条例の制定についての件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 議案第13号について、提案理由の説明をいたします。 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律が、平成14年4月1日から施行されることに伴い、岡垣サンリーアイ等への派遣する場合、この法律の対象となります。そのため、必要な措置を定める必要がございますので、条例の制定をするものでございます。なお、詳細につきましては、企画政策室長に説明をさせますのでよろしくお願いをいたします。 ○議長(大森忠勝君) 宮内企画政策室長。 ◎企画政策室長(宮内實生君) それでは、詳細説明をさしていただきます。 平成14年の4月1日から公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律が施行されます。この法律は、地方公共団体が人的援助が必要と認められる公益法人等の業務の中から、従事させるために職員を派遣する制度等を整備することによって、公益法人等の業務の円滑な実施の確保を通じて、地域の振興、住民の生活の向上等に関する地方公共団体の円滑な推進を図り公共福祉の増進をすることを目的として施行されることに伴いまして、条例に委任されたものを整理するものでございます。 まず、1ページの派遣法第2条第1項で、派遣する公益法人等を定めることになっております。これは民法第34条の規定により、設立された法人、岡垣町の場合でいえば財団法人岡垣サンリーアイ管理公社、それから社団法人岡垣町シルバー人材センター、それからもう一つ特別な法律により設立された法人で政令で定めるものとして社会福祉法人岡垣町社会福祉協議会を、この3つですね──を派遣できる団体として、条例の第2条第1項でこれを定めております。それから、派遣法の第2条第1項で、派遣できない職員を定めることになっております。これで、条例第2条の第2項でこれを定めております。それから、派遣法第2条第3項で派遣先との合意をしておくものを定めることになっております。これにつきましては、条例第2条第3項で定めております。それから派遣法第5条で復帰させる場合の要件を定めることになっております。これを条例の第3条で定めております。 それから、次の2ページをごらんいただきたいと思います。2ページで、派遣法第6条第2項に規定する場合についての派遣職員の給与についてですね。これを第4条で定めております。それから、職務に復帰した職員の給与に関する条例の特例として、条例の第5条で、派遣先での業務については公務とみなすということを定めております。それから条例の第6条で、派遣職員の復帰時における処遇について定めております。それから、条例の第7条第1項で、派遣職員が職務に復帰した場合の退職手当については、派遣先においての業務上の傷病または死亡は公務上の傷病または死亡とし、通勤における傷病は通勤災害とするということを定めております。 それから条例第7条第2項でございます。これは、退職金の算定については、派遣期間中は休職であっても算定期間から除外しないというその旨を定めております。それから、条例第7条の第4項で、派遣職員が派遣期間中に退職した場合に支給する退職手当について。これについては、退職手当の算定の基礎となる給料月額については、部内の他の職員との権衡上必要であると認めるときは、その額を調整できる。そのことを定めております。 それから3ページ目ですね。附則でございます。附則の1項で、この条例は平成14年の4月1日から施行するということでございます。それから第2項として、当分の間、第4条中及び期末手当とあるのを期末手当及び特例一時金とするということにしております。それから第3項として、岡垣町の職員の退職手当に関する条例の一部を改正するものでございます。4ページの新旧対照表をごらんいただきたいと思います。給与条例の下線部分、及び岡垣町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例、第1条の2に規定する休職、これを今回の改正により削除するものでございます。 以上でございます。 ○議長(大森忠勝君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。10番、曽宮君。 ◆議員(曽宮良壽君) これ、総務に付託という前提で、総務の中で議論を深めていただければと思うところですが、そういう意味で提起をさしていただきたいと思うのは、この条例をつくらなければならなくなった背景ですね。 それから、今までは、どういう規則なり規定なりでやられておったのかと。で、それでやられておった部分については、なぜここで附則の3にあるように削るということがなかったのか。この点、総務常任委員会の委員長に委員会の中でやっていただきたいなあと思います。詳しくは、総務常任委員会の方で明らかになると思いますので、また委員長報告についてどうであったか質疑をさしていただきたいというふうに思っています。これは要望になるかと思いますが、そういうことでよろしくお願いします。 ○議長(大森忠勝君) ほかに質疑ありませんか。6番、安部君。 ◆議員(安部正開君) この条例は、公益法人等へのということになっておりますが、現在、広域組合、あるいは介護保険等に派遣をされておる職員等についてはどういうことになるのか。あるいは、また勉強のために、地方課等に行って勉強をするというようなことにもなっておりますが、勉強のためのものについては必要ないかもしれませんが、この件について。 ○議長(大森忠勝君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 安部議員の質問につきましては、企画政策室長の方から説明させます。 ○議長(大森忠勝君) 宮内企画政策室長。 ◎企画政策室長(宮内實生君) 介護保険、県への職員の派遣等につきましては、公益法人等には当たらないということで、これにつきましては、この条例は適用されないということになります。 ○議長(大森忠勝君) 6番、安部君。 ◆議員(安部正開君) いや、もちろん当たらんからどういうことになるのかということを尋ねよるんです。どういうことでいいのかという。 ○議長(大森忠勝君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 続けて、企画政策室長の方から詳細に説明させます。 ○議長(大森忠勝君) 宮内企画政策室長。 ◎企画政策室長(宮内實生君) それらの取り扱いにつきましては、今までどおりということになります。 ○議長(大森忠勝君) ほかに質疑ありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大森忠勝君) これをもって質疑を終了します。 お諮りします。議案第13号については、会議規則第36条の規定により総務常任委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大森忠勝君) 異議なしと認めます。よって、議案第13号については総務常任委員会に付託することに決定しました。 ここで暫時休憩いたします。なお、午後の再開は13時30分とします。午前11時53分休憩………………………………………………………………………………午後1時30分再開 ○議長(大森忠勝君) 再開いたします。────────────・────・──────────── △日程第10.議案第14号 ○議長(大森忠勝君) 日程第10、議案第14号岡垣町環境基本条例の制定についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 議案第14号について、提案理由の説明をいたします。 今日の地球温暖化問題に象徴されますように、環境問題が近年地球規模で広がりを見せております。岡垣町といたしましても、町民が将来にわたって安全で快適な生活を営むことができるように、先人から受け継いだ豊かな自然環境を将来の世代に引き継いでいく責任があると考えます。そのためには、行政と事業者と町民が連携し、それぞれが役割を担うことが求められています。 今回、初めて条例の中に前文を設けまして、基本理念を強く訴えた「岡垣町環境基本条例」を制定するものでございます。なお、詳細につきましては、環境共生課長に説明させますのでよろしくお願いいたします。 ○議長(大森忠勝君) 西岡環境共生課長。 ◎環境共生課長(西岡文雄君) 議案第14号についての詳細な説明をいたします。 この条例は、岡垣町第4次総合計画の基本理念であります「人と自然の優しいハーモニー」を具体的に進める骨格となるものとして制定をするものでございます。 条例の構成としましては、前文、次に総則、基本理念ていいますか、目的、定義、基本理念、責務。責務には、町事業者、町民の責務ていうことで、1条から6条までを構成しております。それに、3番目としまして、基本的施策、町の施策、国及び他の公共団体との協力、地球環境保全に関する国際的協力、民間団体等の自発的な活動の支援、指導等、年次報告等、第7条から第12条まで決めております。第4番目に、審議会の設置を13条として挙げております。5番目に委任、第4条において委任を挙げております。最後に附則して挙げております。 それでは、前文でございますが、新たに条例を制定する主旨、ねらいを宣言的に明らかにするとともに、条例の概要を完結に表示し、より多くの町民の理解等、協力を得るために前文を設けております。 それでは、第1条、説明をいたします。目的でございます。この条例は、自然環境を継承しつつ、町民の健康で文化的な生活の確保に寄与するために、町、事業者及び町民の責務を明らかにするとともに、良好な環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることを目的としております。 2条、定義でございますが、良好な環境。2号につきましては事業者。3号は町民。4号、環境への付加。5号、地球環境保全ていうことで、用語の定義を挙げております。 続きまして、3条でございますが、3条は基本理念ということで挙げております。1項につきましては、自然環境の継承を挙げております。2項につきましては、自然環境と調和し、持続的可能な社会の構築ていうことで挙げて。3項は、国際協調による地球環境保全を進めていかなければいけないということで挙げております。 次に、4条でございますが、町の責務として、町は環境保全についての理念にのっとって、総法的な計画として、環境ビジョン、環境行政行動計画を策定し、これに基づき政策を実行しなければならない。実施するに当たっては、環境への付加の提言、その他環境の保全に積極的に取り組まなければいけないていうことで、1項に挙げております。2項につきましては、教育活動及び広報活動等を通じ、町民の環境に関する意識の啓発に努めなければならないということで、啓発について挙げております。 5条につきましては、事業者の責務ということで挙げております。事業者についても、事業の活動のすべての段階において環境の保全に配慮することを責務とし、また町の実施する施策について協力をしなければならないということで挙げております。 第6条町民の責務ということで、町民は基本理念にのっとり、環境の保全に努め、その日常生活に伴う環境への負担の提言に努めなければならない。町の実施する環境保全に関する施策に協力する責務を持つということで、挙げさしていただいております。 7条町の施策。町は、次に挙げる各5号まで挙げております。1号につきましては、人の健康が保護され及び生活環境が保全されるよう大気、水、土壌等を良好な状態に保持すること。2号野生動植物の生息または生育と希少な動植物の保護に配慮し、その健全な生態系を保持するとともに森林、農地、水辺等を適正に保全し、及び緑化の推進を図ることにより人と自然との豊かな触れ合いを確保すること。3号、豊かな緑や地下水など恵まれた自然環境の保全、自然環境を生かした景観の形成及び文化財の保護を図ること。4号、自然の循環的な利用、エネルギーの有効利用及び廃棄物の減量を推進することにより、環境ヘの負担の負荷の低減を図る。5号は、地球環境保全の推進を図ることっていうことで、この各種5号を基本として各種の施策相互の有機的な連携を図りつつ、これらの総合的な計画を実施するものと、するように挙げております。 第8条、国及び他の公共団体との協力を図っていくということで挙げております。 9条、地球環境保全に関する国際的協力を進めていくっていうことで、環境自体がもう地球全体のものとなっているということです。 10条につきましては、民間団体の自発的な活動の支援等を町は講ずるということで挙げております。 第11条は、指導等っていうことで、町は、環境の保全上の支障の防止等の指導、助言及び勧告を行う。勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その勧告の内容を公表するっていうことで、挙げております。 12条、年次報告。町長は、その年に実施した環境の保全及び創造に関する施策の状況を明らかにし、公表するものとする。 13条は、審議会の設置でございます。町は岡垣町環境審議会を設置する。2号につきましては、環境審議会は町長の諮問に応じ、環境ビジョンその他、良好な環境の保全に関する基本的な事項を審議する。3項、審議会は良好な保全の環境の保全に関する事項に関し、町長に意見を述べることができる。 14条委任。この条例の施行については必要な事項は別に定める。附則としまして、この条例は公布の日から施行するということで、挙げております。 どうぞ、御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(大森忠勝君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。10番、曽宮君。 ◆議員(曽宮良壽君) 10番、曽宮です。質疑に入る前に、1点だけ指摘をしておきたいと思います。1ページ目の第1条、その前の行の括弧目的、1条の終わりの方に、基本となる事項を定めることは目的とするという具合に表されております。これは、先ほど政治倫理条例のところで主旨ということで挙がっておりましたが、統一性を欠いとるところで、とちらがどうなのかなあという点で、これは指摘をしておきたいと思います。 町長にお尋ねをいたします。これは、文教厚生常任委員会に多分付託されるようになるだろうということで、私の所属する委員会で審議するわけですが、まずほたるですね。ほたるの里事業というのも当初予算の中で計上されておりますが、ほたるがどういう環境で灯をともすのか、ほたるの都合で季節になったら私たちを楽しませてくれるために、こうおしりを光らせるのか。それとも人間の都合で光を発しておるのか。私の考えでは、それはほたるの勝手といいますかね。で、人間がそう思うのも人間の勝手なんですよね。今下水道事業を進めて、町は進めております。それで、公共下水が、公共下水が目的を達し、あるいは浄化槽ですね、浄化槽が整い、100%環境がそういう何ていうんですかね、汚い水が川に流れないような状態になったときにほたるは果たして生息するかどうか、町長の所感といいますか、それをお尋ねいたしたいと思います。 それと、もう一点、私どもの地域の中にタヌキが3匹から4匹、日常今、見受けられます。これ笑い話として聞いていただければと思いますが、あれをとってタヌキ汁にしようという人もおるわけですよね。はたまた、そのタヌキがかわいいからえづけをして自分の庭に来るのを楽しみにされとる方もおられると、そのタヌキ汁にしようという人に対して私はどういう具合に指導したらいいのかなあと、もし町長に私にこうやったらいいばいということで指導いただけるなら、お願いいたします。 まず、第1回目の質問として。 ○議長(大森忠勝君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 曽宮議員から2点ほど質問がございました。 一点目は、公共下水道とほたるとの生息状況ということでございますが、私も、この環境基本条例を策定の前に、福間町のほたるの里というところにも参ったわけでございますが、ほたるのほたるのゆえんたる光を放つ作用については、公共下水道だけじゃなく、ほかのいろいろな河川を汚す、やっぱり不法投棄とか、いろいろな問題がございます。そういうことで、公共下水道が完備したからすべてほたるが生息するかということにはならないかと思いますけども、そういうことも含めて、今回環境基本条例を出さしていただき、岡垣町の先人たちがつくられた環境を後世代に、基本理念の中に申し上げておりますように、後世の今度引き継いでいく世代に良好なる環境を残していきたいというようなことで、大きな市張りの中で、理想と申しますか、私どもの環境の保全には、こういう考え方で、町民、そして事業者もこういう条例の中で生きていただきたいというふうに思って挙げさしていただいたわけでございます。 タヌキの話について、ちょっと私もそこらあたりは非常にわかりにくいので、ちょっと答えは控えさしていただきます。 ○議長(大森忠勝君) 10番、曽宮君。
    ◆議員(曽宮良壽君) 今、ほたるの条例ていうんですか、そういうのができたところがあるということで、その文教委員会にほたるの生息の条件等がわかる資料がございましたら、これ一つほたるが私たちのために灯ともしてくれるわけじゃないんですけど、ほたるが生息する環境というのは、ある意味で人間と自然が都合よくいってるところにしかほたるは出てこないんですね。ただ、余りにもきれいだとほたるは灯をともさないんですね。だからその辺のところで、ほたるについての資料を用意していただければと、またタヌキについてはこれ深刻な問題じゃありませんけど、何でタヌキが里におりてきて私たちの生活圏の中に、それも何らかの原因があろうかと思います。それで、タヌキとって食べていいかどうか、その辺のところも私たちわかりませんので、それも委員会の中で指導していただけるように資料をお願いしたいと、あわせてイノシシですね。これ猟期がありますが、猟期にとってしまえば獣害というのはないんですよねえ。ところがとってしまったら希少動物になって、これ保護せないかんごとなると。そういう矛盾もはらんでおるやに思います。それで、ことしの当初予算にも獣害駆除の予算というのは組んでおります。カラスもある意味で獣の害といいますか、鳥害になるのかどうかわかりませんが、その辺のところの鳥や獣の益になると人間が勝手に考えておる部分と、害になるという具合に考えておる部分と、わかる資料がありましたら委員会の方に出していただければと思います。 あわせて、農林水産課にしろ、建設課にしろ、事業進めていく上では、環境を優先しなければならないと考える局面と、人間が生きていく上で、これを環境よりもこっちの方を優先せないかんという部分があると思います。そういう考え方をこの環境条例の中にうたえないにしても、これを進めていく上で、この条例に基づいて、町が進めていく事業にそういう矛盾がさまざま起こってくると思います。それについての考え方が執行部で求められておれば、それも文教委員会の中で審議の中でお尋ねをしたいと思います。あわせて、その調整をする仕組み。どこがするのか、環境共生課がするのか、あるいは企画政策室がするのか、あるいは農林水産課がするのか、そういう調整機能を果たす仕組みなどについても、町の考えを委員会の中でお尋ねしたいと思います。そういう部分で、まとめをされておられると思います。でなければ、この環境条例が条例として成立して、これから町が行うさまざまな事業に大きな影響を及ぼす条例だと思いますので、町の考えを、執行部の考えをお聞きしたいと思いますので、その準備もお願いしたいと思います。 以上です。 ○議長(大森忠勝君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) その委員会は、大変多岐にわたって要望が出ております。文教厚生委員会の中で、そういうような今言われました資料については、十分にうちの方で用意をさしていただきたい。そして、審議をいただきたいというふうに思っております。 ○議長(大森忠勝君) ちょっとしますけど、要望とか、この委員会で聞きますとかいうんじゃなくして、質疑ですので、質疑をきちっとやっていただくようお願いします。8番、木原君。 ◆議員(木原信次君) 8番、木原です。これは文教にかかりますけど、当日、文教委員会で今すぐ出てこないという問題があるかもわかりませんので、質疑いたします。この基本条例、環境条例が、実効あるものとなるには、環境ビジョンを策定して、それから進んでいくという形になろうと思うわけですね。そうした部分で、環境条例がやっぱり、環境ビジョンができなければ実効が挙がらないのではないかという、そういう懸念があります。それと、これの条例の中に地球環境の保全とか、大変高邁な部分もあるわけですね。そうしたときに、ISO環境マネージメントシステム企画ちゅうですね。これは、きょう出される14年度の施政方針にもありますが、これとかかわるものでしょうか、どうでしょうか。その点をまず、お尋ねいたします。 ○議長(大森忠勝君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) ISO14001等含めまして、環境共生課の課長の方から説明をさせます。 ○議長(大森忠勝君) 西岡環境共生課長。 ◎環境共生課長(西岡文雄君) 地球環境の問題については、温暖化、地球温暖化ということがありまして、ISOの14000につきましては、そういうことも見据えたところでされていきます。 ○議長(大森忠勝君) 8番、木原君。 ◆議員(木原信次君) それで、例えば、具体的にいうと、今住宅地の中で火を燃やすと煙が出て洗濯物を臭いがつかせるからやめてくれとか、そういう部分はあるけど、今度は野焼きとか山焼きとかいう、そういう部分にも関係するわけですよ。そうすると、このISOのマネージメントの取得を14年度及び15年度の2カ年間をかけて実行していきたいとあるわけですね。そうすると、この15年度以降にならんと、この環境ビジョン、そういうものが策定できないのではないかと、そのように考えるわけですね。心配するわけです。それで、その点はいかがですか。 ○議長(大森忠勝君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 環境ビジョンにつきましては、本年3月末に私ども、当町は現在、審議会の方で環境ビジョンを審議をしていただいておりますので、これとの整合性については施行、基本条例の施行に伴いますビジョンもあわせて3月末にやる予定でおりますので、同時に、私は4月以降、この基本条例の施行には差し支えないのではないかというふうに思っております。 ○議長(大森忠勝君) ほかに質疑ありませんか。13番、大堂君。 ◆議員(大堂圏治君) 13番、大堂ですが、この条例の非常に重要な条例になろうかと思います。やっぱり地球環境の保全というのは、全人類の一つの要請でもありますし、むしろ、私は時期が遅しというような気がするぐらいでございます。それだけにしっかりしたものをやっぱり基本条例として定めないかんという気持ちはございますが、細かいことについては、文教委員会でしっかり審議をしていただくということをまずお願いを申し上げたいと思いますが、ただ一つだけ、基本的なことについて質問をいたしたいと思います。 それは、2ページに文章として出ております言葉ですが、環境への負荷の提言と言う言葉が2カ所にわたって出ております。これは、非常に大きな言葉でございます。そして、恐らく、今後具体的な施策をやる上で、この言葉の持つ意味というのは大きく影響してくるだろうと、かように思っているわけでございますが、非常にこの解釈、この環境の負荷の提言という言葉の解釈をどのようにされてるのか、そしてこのことによって、環境の保全・保護はどのように改善されていくと、結びつきを必要としているのか、具体的な事例を持って説明をしていただきたいと思います。 ○議長(大森忠勝君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 町の責務として、環境への負荷への提言を図らなきゃいけないということについての具体的な施策につきましては、環境共生課の方から説明をさせます。 ○議長(大森忠勝君) 西岡環境共生課長。 ◎環境共生課長(西岡文雄君) 第2条、1ページの第2条の定義の中に、環境への負荷というものがあります。環境への負荷というのは、人の行動により環境に与えられる影響があって環境の保全上の支障の原因となる恐れのあるものをいうということで、日常生活においても今話がありましたように、野焼きとか家の近くでごみを焼いたりというものについても、それは環境への負荷があるということで、それをできるだけ焼かないように資源化するか何かして、循環型の社会をつくっていかなければいけないということを思っております。 ○議長(大森忠勝君) 13番、大堂君。 ◆議員(大堂圏治君) 環境というのは、それぞれいろんな役割、責任がいろいろ環境にあるわけですね。そのことを負荷と、何をして負荷だといってるのか。そのことは保全・保護にどう結びついていくんだということね。例えば、負荷によって、ことによってはあることでは自然な状態をやっぱり改善する。手を加えることによって、新しい環境の、また改善の方法ができる場合だってあるわけですよね、具体的な事例として。だからそういう意味で、私は、お尋ねしてるのは、やっぱりこの言葉がやっぱり環境への負荷というものは、具体的に今後の施策の中でどういうふうに解釈されて、具体的な施策に結びついていくのですかということをお尋ねしてるんで、ちょっと、先ほどの答弁の内容ではちょっと納得がいかないところあるんで、改めて説明求めます。 ○議長(大森忠勝君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 再度、環境への負荷についての説明を環境共生課の課長の方からお願いをしたいと思います。 ○議長(大森忠勝君) 西岡環境共生課長。 ◎環境共生課長(西岡文雄君) 環境への負荷というのは、環境を悪くする。極端に言えばですね、悪くするということが負荷ていうことで話しておりますので、今言ったようにごみを焼いたり、例えば三面張りですね。よくいわれます水路の三面張りをしたために水の浄化ができにくくなるというもの自体が、そういう環境にマイナスになることが負荷ということで表しておりますので、そういうものを改善するということを今からしていかなければいけないんではないかということです。 ○議長(大森忠勝君) 13番、大堂君。 ◆議員(大堂圏治君) 大体、言わんとしていることはわかるわけですが、例えば野焼きの話を具体的にしましょう。秋吉台秋芳洞で野焼きをやってますね。これはもう公的な事業として。これは新しい草木の息吹を促進するために。また害虫を駆除して新しい緑をつくるためにやってるわけですから、この野焼き自体が全く環境に負荷を与えるという一元的な見方では、本当に環境への負荷という言葉では解釈できないという夢を持っとるということ。深さがね。この言葉の意味の大きさということをどのように解釈しておるのか。野焼き、確かに野焼きをやれば、そのときは煙が発生して周辺の住民の皆さんに影響をこうむるわけでしょ、出して。だけど、先ほど私が言ったように、新たな草木の芽吹きが出てくる。やっぱりそこの環境に害虫あたりを駆除する。そういう意味で決して一元的に野焼きが悪いと、一つの例ですよ、これは。そういう意味でないわけですから、もうちょっと深い意味で、この言葉をとらえていかないといけないと、私はそこを言ってるんで、そういう大きな解釈の意味でどのように理解をして、どのように今後の具体的な施策に結びつけようとしているのか、そこをお尋ねしてるとです。3回目ですので、その方をしっかり御答弁いただきたいと思います。 ○議長(大森忠勝君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 共生課の課長の方から環境への負荷が、それだけで野焼きだけが環境への負荷じゃないと思いますけども、そこらあたりについて、環境の悪化を防ぐためのこれについても、私どもとしては、何とか基本条例の中で、個々のケースがございますけども、基本条例の中で岡垣町の良好なる自然を守りたいということで挙げさしていただいておりますが、詳細については助役の方から再度答弁をさせます。 ○議長(大森忠勝君) 広渡助役。 ◎助役(広渡輝男君) 環境への負荷の提言という中での、環境の負荷ということについての考え方ということでございますが、大堂議員の方から先ほど申されましたように、基本的には環境ということについては要するにそのまま残す自然環境とか、いわゆるそこを軸としていろんな生態環境とか、いろんなものがございます。そうした中で、基本的には、この環境ということについては保全をするという考え方で、それは先ほど言った保全というのは自然環境、あるいは自然の自分の復元する能力の破壊しないようにとかそういう考え方がいろいろあるわけですけども、それは総体的には、現状の存続が不可能になっていくような自然の治癒力なり自然の回復力を越えるような形の負荷については、やはり自然のリサイクルに任せた取り組みもするべきですけども、そうならないように負荷の軽減を図り自然環境を守るという意味合いで、そういう負荷の軽減ということで総体的にとらえています。したがいまして、この負荷の軽減についてのとらえ方というのは、いろいろ多方面に分かれると思います。ただ、ここでいってるのは、やはり環境の基本条例という大きなスタンスで負荷の低減という形でまとめさしてもらっておりますので、このことがより具体的にどういうことかについては、やはり環境ビジョンの中で明確に出てくるんではないかというふうに理解をしております。 ○議長(大森忠勝君) ほかに、質疑ありませんか。1番、下川路君。 ◆議員(下川路勲君) 1番、下川路です。岡垣町環境審議会条例というのが平成13年に制定されておりますが、ここに今度の議案では、岡垣町環境基本条例の制定ということになっておりますし、第13条見ますと、岡垣町環境審議会というのがまた設けるというふうに、設置するというふうになっておりますが、この整合性の質問をいたします。 2点目は、第6条の町民の責務。この条文の終わりの方、町の実施する施策に協力しなければならないとありますが、これが逆に協力をしなかったらどうなるのか。答弁願います。 ○議長(大森忠勝君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 13条の環境審議会の件と町の協力に対することにつきましては、環境共生課長の方から説明をさせます。 ○議長(大森忠勝君) 西岡環境共生課長。 ◎環境共生課長(西岡文雄君) 13条の審議会の設置でございますが、議案第7号において、岡垣町附属機関の設置の条例の一部を改正するということで、附属機関で岡垣環境審議会をつくっておりましたけれども、新しく条例を定めることによって、この中で審議会を立ち上げた方がいいということで条例の中に入れました。 それと、今言われました6条の、町が実施する施策について協力をしなかった場合はどうなるかということでありますが、啓発によっていろんなことで協力をしていただいたりということで、啓発以外にないんではないかと思っております。それで、特に業者等で非常に環境に負荷が大きいような工事等をした場合については、11条で書いております、事業者及び町民に対して必要な指導、助言及び勧告を行うことができると。そして、町は前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告内容を公表するということになっております。そういうことで、特に、環境に害を加えるようなものがありましたら、そういう指導等も行うということになっております。 ○議長(大森忠勝君) 1番、下川路君。 ◆議員(下川路勲君) 今しきりにモラルの低下とか、常識の欠如ということが叫ばれておられますし、この第6条の協力しなければならないと幾らうたっていても、相手がそういうモラルがなければ、協力の仕方も変わってくるんじゃないかなあ。現実、農家の方が道のすぐ横に田んぼや畑をつくっておられる方々が、空き缶や空き瓶を投棄して、その清掃に非常に困っておられるのが現状です。ですから、これは文教厚生委員会にかかると思いますので、第6条について、協力しなければどうなるのか。町民の中には、罰則金を設けてはどうかという御意見もちょうだいしておりますので、それはまた委員会の中で、そこらあたりまで突っ込んで議論をしていただけたらと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(大森忠勝君) ほかに質疑ありませんか。4番、勢屋君。 ◆議員(勢屋康一君) まず、基本条例の1ページですね。条例でこういう1条の前に、こんな条例は私初めて見るんですよ、初めて。だから大体主旨が書いとるごとありますよね。そうすると大体普通は主旨1条でしたらいいんじゃないかと。2条目的とかね。何でこんな長たらしい条例が1条に入る前に入ってきたんか。私見たことないもんですから、樋髙町長が初めてなってここに出てきとるんで、この考え方をお尋ねしたい。 それから、2つ目が、先ほど下川路議員が指摘されたように、協力しなければならないようにとか、下の行にいたってはこう書いておるんですね。事業者の責務ですね。第5条の1項についても、自己の責任において必要な措置をみずから進んで講ずる──とともに云々と。じゃ講じなかったらどうなるのかと。じゃ、これは書いとるだけだという条例なら意味がないわけですよ。さらに2項では、製造、加工または販売、その他製品について、廃棄物となった場合は、その適正な処理が図られるように、必要な措置を講ずると。業者が、こういうものが、例えば塩化ビニール製とかこういう物ありますわなあ。そういう物を業者が買い取る、買い取るちゅうか回収するちゅうのか、何か、こう具体的にわからない。じゃあ、何もせんでええのか、これには講ずるとともに環境のほかの云々ち書いておるわけですね。だから、何をやろうとしておるのか、この条例見る限りは何もわからんわけですよ。何もわからんのです。だから、例えば今言ったように、そういう場合には回収をするとか、有料で回収するとか無料だとかいろいろあると思いますよ。それについて町民は、協力せえというものか、どんなふうにするんか、業者に指導しても業者きかなかったらどうなるのかと。こういう条例が私は評価余りしてないわけですね。だから、これにやっぱり、罰則、先ほど下川路議員が言ったようにね。そういうものがないと私は絵に書いたもちに過ぎないんやないかといいたいわけです。この点について、町長の考え方をまずお聞きしたいと思います。 ○議長(大森忠勝君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 勢屋議員の質問にお答えをさしていただきます。 今回の環境基本条例が今まで、例がなかったというようなことでございますが、私どもは、これ読んでいただければ一目瞭然と申しますか、岡垣町に行きとし生ける者は、岡垣町の将来、現在、将来優って、基本的な良好なる自然環境を残していくという大きな縛りの中で私の中で基本条例をつくっております。そういうことで、この岡垣町の前に、前文については、何ら皆さん方も疑いのないような岡垣町の自然環境でございますので、これを守っていくという大きな目的を定めておるわけでございますので、新しいから、今回初めてと言われますけども、私は、それで岡垣町民の大きな願いにこれが1つ大きく入っておるというふうに理解をしておりますので、ぜひ町民の方々にそういう考えで岡垣町の自然環境を守っていただきたいと思います。 そして、また2番目の個別の問題につきましては、いろいろな環境、岡垣町を含めて、全社会の環境問題については個別の法律があるわけでございます。その個別の法律の中で、私はいろいろな違反事項とか、それについては対応はできるというふうに思っておりますので、理念条例ということで新しいタイプの条例だというふうに理解を私はしておりますので、これはこれで、私はぜひ、議会の皆さん方の御賛同を得たいというふうに思い、提案をさしていただいたわけでございますのでよろしくお願いをいたします。 ○議長(大森忠勝君) 4番、勢屋君。 ◆議員(勢屋康一君) 私に、答弁がなってないわけですよ。私は、これは新しい条例かも知らないが、今まですべていろいろなたくさんの条例が議会で審議されてきたわけですよ。だから、今目的ちゅうたけど、目的は1条よりうたっておるわけですよ。だから、これは主旨やろうと思うんですよ。目的は1条にうたっとる。だから、こういう長い文章が条例の中で見たことないちゅんですよ、今まで。だから、樋髙町長になってこういうふうになってきたんで、やっぱりこういうふうにするんかといったら、ほか条例出てきておりますけどやっぱりほかはなってない。これだけなっとるんですよ。だから、その点について、やっぱり何か理由があるやろうと思うわけですよ。だからそれを私尋ねとりますので、3回ですからね、わかりやすく答えていただきたいと思います。 それから、2点目の協力するちゅうことになっておるけども、やっぱりそういうものをプラスチックとかそんな問題ですわねえ。そういう問題を、じゃあどうするのかちゅうのは何も条例にないわけですよ。ねっ。だから、じゃあ、それを守らなかったときには、罰則、附則の中でも、私は罰則をつくるべきじゃないかと思うとるわけですよ。例えば、それぞれのあれがあるといいますが、例えば今岡垣町で一番問題になっとるのは犬のふんですよ。回覧板は犬のふんを拾いましょうちゅう。かなり回ってきております。しかし、現実守られてないんですよ。守られてないんです。それをじゃ、締まる法律がない。条例がない。この間、前回聞きましたら県条例ではあるような話を聞きました。だから、そんなんはやっぱり、岡垣町の中で、その人たちが罰金だとか何だとかいうものがあると、必ず私、人間守ると思うんですよ。そんなもん要らんごと払いよるのはね。犬を処分するか犬がかわいかったらやっぱり拾うていくという。こういうものは、片一方では地方分権といいながら、こういうものをまだほたっておる。もう一つ言わしてもらうが、美化条例云々か。こういう問題で、看板出しておるところから銭取ると。県条例が決めておりますよね。で、町が取っていいと。こういうことになっとるんですね。だから、そんなことよりもっと環境を守るという立場からいくと、ふんは公園なんかも、何回もかえてもらったとか、こういう実態あるわけですよ。こんな身近な問題を解決できない状態で、その今いうような大きな、もっと大きく言わしたらオゾンの問題とか、いわゆるカーボンが高いから温暖化なりよるんだと、国じゃカーボンで通るか通らんかとかいう問題も発展しておりますよね。そんな以前にまだ守れ──カーボンの問題は、岡垣町議会で論議するったって大変なことなんです。だけど、犬のふんについての論議をやっぱり岡垣町全体の問題として、やっぱりきちっとこうやっていかなきゃいけない。現実、やれない。それ何か、すべて罰則の問題なんですね。だから私は、附則の中で、やっぱり罰則というものを町でできないのか。その点について、町長に見解聞きたいと思います。 ○議長(大森忠勝君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) たびたび申し上げますように、今回の環境基本条例は、理念条例というふうに私は位置づけて、岡垣町の大きな自然環境を後世に引き継ぐという大きな町民の方々の大きな願いを込めて、今回出さしていただいておるわけでございます。そして、今言われました犬の問題とか、いろいろな個別の問題につきましては、ほかにいろいろな法律の実効を伴っていない面もあろうかと思いますけども、いろいろな法律が別にあるわけで、環境について、また犬の公害等についての、またごみの不法投棄とかいろいろな問題については、それぞれの個別の法律がございますので、そちらの方で、処罰の問題も出てくるかもわかりませんけども、そういうことで対応はできるのではないかというふうに思っております。 ○議長(大森忠勝君) ほかに質疑ありませんか。4番、勢屋君。 ◆議員(勢屋康一君) 町長、ごまかさんでくださいよ。何か、基本理念条例とか、いつの間にか理念入れてきたが、これ基本条例になっとる。理念なんか入ってない。だから、私はそういう条例の中で、こんな長い1条の前に入っとる条例を見たことはない、さっきから言っとるわけですよ。ないんですよ。じゃあ、あったら逆に教えてくださいよ、私に。だから、今そういうと基本理念だからとか、理念がどうのこうのと。基本条例は理念は入っておらんです。それで、私は、さっき言いましたように罰則というものをつくる気が──何か今町長の話じゃあ、それぞれのあれがありますと。じゃ私具体的に聞きますから具体的に答えてくださいよ。岡垣町内に、いわゆる波津の先の鐘崎との境目にはごみの山が一時なりました。不法ごみ捨てですね。あるいは三里松原の中にもありました。あるいは元松原から内浦の間の松林にもありました。こういう不法投棄をするとじゃあ、どういう措置を法的にやっておるのか。あるいは町がそういうものの検査ちいいますか、監視ちゅうか。こういうものはどういう形でやっとるのか。それからもう一つ私が言いましたように、犬のふんは片付けなさいとなっとります。じゃ、罰金はとれるのかとれないのか。じゃ、どうしたらとれるのか、具体的に2つだけお答えいただきたい。 ○議長(大森忠勝君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 先ほど勢屋議員の中で、私が環境理念条例と申し上げ間違えたかもわかりませんけど、総論といたしましては、この法律は理念条例だというふうに思い、今までこういう法律が、条例があったかなかったかについては、私もまた再度調べてみますけども、初めてといわれれば、私はこの条例の前文についても、尊重をしていただきたいというふうに思っております。 また、ごみの不法投棄、その他につきましては、環境共生課の課長から環境美化条例、その他を含めまして環境共生課の課長の方から説明をせさます。個別の問題についての──。 ○議長(大森忠勝君) 西岡環境共生課長。 ◎環境共生課長(西岡文雄君) ごみの不法投棄につきましては、ただいま月曜と火曜日に環境パトロールということでシルバーの方に町内を回っていただいております。そして、ごみが捨ててあれば、シルバーの方と私の係の方で実際どなたが捨てたかを、そのごみの中をいろいろ探しまして、そういう特定な名前が出たものについては警察の方に届け出をいたします。いたしまして、しますけれども、警察の方も、その分につきましては、その捨てた方に連絡をとって片付けさせるようにしてくれんかということで、今のところはわかった分については、その方に始末書を今から先、こういうことは二度としませんということと、どこどこに捨てに行きましたというところの始末書を書いていただいて今処分をしております。わからないところにつきましては、町の方で、シルバーで片付けたり、ダストセンターの方に頼んで片付けたり、自分たちで片付けたりしております。 犬のふんにつきましても、犬のふんも一般廃棄物です。普通のごみとかわりません。それで、実際は、犬のふんをしてそのまま行くと、県の方では300万円以下の罰金ということにはなっておりますけども、それは司法にかけて訴えなければ、裁判をかけまして裁判所でそういう実際にして何ぼ何ぼ罰金だというような、そういうようなことがなされないと、それはなりませんので、今のところはそういうものについては、罰金等はかけられてないような状況でございます。少しずつビニール袋を持っていかれて、実際にふんが入っているのを私も朝散歩やら行ったり、夕方行ったりするときに見るようになりましたので、今から先、啓発をもっともっとして、そういうものができるだけ少なくなるような町づくりをしていきたいと思っております。 ○議長(大森忠勝君) ほかに質疑ありませんか。5番、竹井和明。 ◆議員(竹井和明君) この環境条例は、非常に町長が立候補されるに当たってクリーンな岡垣をつくろうと、きれいな岡垣をつくろうということで、まず、人間の問題、人の質の問題につきましては政治倫理条例、環境というのは特に岡垣町をきれいなものにしようということで2つとも提出されたわけでございますが、この環境条例は、今さっきもいろいろ質問があっておりましたように非常に幅の広いものでございまして、大気もありましょう、それから水質もありましょう、それから廃棄物もありましょう、全部あるわけですが、まだ罰則ともいかないけれども、一応町が勧告をするというようになっとるわけでございます。勧告をするということは、例えば、大気の問題でありますと、それはいろいろと自動車会社の大型の車がぶうぶういわして大気汚染を続けよる。そのときに、横からいろいろな苦情が出てきたとかいうような時の対応は、やっぱり大気汚染防止法というのがあるわけです。そういうものも測定しなきゃいかん。それから水質がちょっとおかしいんじゃないかというようなときにも、やっぱり水質のやっぱり一応の尺度というものを知っておかなければ大変だろうと、勧告ができないと思うんですよ。ただ、むやみやたらにあんた方は、何かを流しよるよというようなことじゃあ、具体的に欠けておるということでございますので、私は、環境共生課がこれに対応しようとするなら大変な仕事になるんじゃないかなと思いますけど、そこらあたりの対応の仕方をどのように考えておられるか、答弁願います。 ○議長(大森忠勝君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) たびたび申し上げますように、大きな縛りの中でつくった条例でございます。理想を追求と申しますか、岡垣町の良好なる自然を守るための大きな縛りの中での、環境基本条例でございます。これを町民の方々が、いろいろな立場、町民また事業者というようなことで、いろいろな立場立場で考え方も違うかと思いますけども、大きな岡垣町の環境を守るために、大きな気持ちで守るべきだというふうな意識のもとで、この基本条例を施行していきたいというふうに思っております。なお、また個別のいろいろな問題につきましては、環境共生課を組織改革の中でつくっておりますので、個別の問題については環境共生課が中心になって、岡垣町のこの理念に盛られました施策の細かな問題については、環境共生課の方で責任を持って対応していくというふうに対応さしていただきたいというふうに思っております。 ○議長(大森忠勝君) ほかに質疑はありませんか。3番、竹井信正君。 ◆議員(竹井信正君) ただいまのちょっといろいろ発言から、それから町長の答弁を聞いていますと、ちょっと私も気になるのはやっぱり前文ですね。この分については、やはり少し割愛をしてやるのか、それともこれからの文教委員会の中で審議されると思いますけど、この文章を見ますと、1ページの関係については、私たちはというのが2回きてるわけですよ。こういう文章が果たして、この環境基本条例の中でいわれてるような形の中で強く表現しなくてはいけない部分は、それはきちっと整理をしてやるべきじゃなかろうかというふうに思うわけですよ。そういうのを思いますと、先ほど勢屋議員の方から言われましたけど、ここの目的の前に条文があることについては、これは見直しをやっていただきたいというふうに、これは文教常任委員会でやろうかと思いますが、そういう関係をきちっと整理していただきたいというふうに思います。 それと、あとは町の責務とか事業者の責務、それから町民の責務、この関係につきましても、やっぱり罰則規定をきちっと設けてやっていくというふうなことを文教常任委員会で恐らくやられると思いますけど、今までのような条例であれば、この環境美化に関する条例で十分に達するわけですから。その辺を踏まえてきちっと整理をしていただきたいとこういうふうに思うわけですけど、そこらあたりの町長の姿勢をお尋ねしたいと思います。 ○議長(大森忠勝君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 前文のことでいろいろと出ておりますけども、私は、今回出さしていただいた前文の目的、括弧ですれば主旨ということになるかもわかりませんけども、岡垣町民の大きな願いだというふうに──ことで、その中で細かな条例をつくらして──細かな各条、各条にしておりますけども、大きな岡垣町民の大きな願いだというふうに、ことで、その中で細かな問題、条例をつくらして、細かな各条、各条にしておりますけども、大きな縛りの中で岡垣町の環境問題を、こういう理想と申しますか、考え方の中で遂行をしていくということで、私はこの前文については、ぜひこの形で残していただきたいというふうに思っております。 それから、また個別の問題につきましては、助役の方から説明をさせます。 ○議長(大森忠勝君) 広渡助役。 ◎助役(広渡輝男君) 御指摘の環境基本条例の中の前文の関係でございますけども、これ議案の第7号で環境審議会の、今回、7号で廃止さしていただいて、この環境基本条例の中で新たに設置ということをしておりますけども、これ町長の諮問機関として、環境審議会に、岡垣町の今後の環境のあり方について、本来どうあるべきなのかということを御審議、あるいは諮問をさせていただきました。 そういう中で、現実にいろんな水俣とか、それぞれの先進団体がたくさんございますけども、そうした中でも、より一層環境に力を入れてる団体、自治体につきましては、町長先ほど理念条例と言われましたけども、まさに理念のところでございますが、この条文の頭に、いわゆる行政と町民、事業者すべてあわせて宣言的な、こういう町をつくっていこうということの宣言的な意味を、まず条例の前に上げていくというふうな考え方が、今、世界でも環境問題論議されておりますけども、この環境に積極的に取り組まれておる自治体においては、こうした宣言的な意味を前段に掲げて、条例を制定される自治体が今出てきております。 そうした岡垣町におきましても、環境審議会の中でのそうした意見、提言を踏まえまして、町として、これは先ほどの理念条例でありますけども、例えば、犬のふん、缶、ごみ、それぞれの問題についてはそれぞれの法律なり、それぞれの問題あります。そこで対応されれば、こういうものも本当に必要なのかなということでございますけども、現実にやはり人個人個人、それから行政、事業者、総体的にこういう問題を取り組んでいく必要があるということで、岡垣町の環境の基本条例という中で、先ほども申し上げましたけども、理念的なものを掲げ、そして具体的には、多分いろいろ個別法、各水質汚濁防止法、大気汚染防止法、悪臭防止法等々たくさんありますし、あるいは個別の条例ございます。そうした中での取り組みもありますけども、それを総称して、やはり岡垣町がこういう考え方のもとに、岡垣町の環境を守るんだということを、高らかに岡垣町民に宣言し、みずからの自治体、住民、あるいは事業者の責務をうたい込んでいこうということにした条例でございます。 そういう意味で、今までにないこういう宣言文を上げたということについては、目新しい条例化になるかと思いますけども、まさにここに宣言的な意味を含めて、今回審議会の答申を踏まえまして、その考え方も別として、条例案としてまとめて、今回上程さしていただいたというふうな状況でございますので、よろしく御理解のほどお願いいたします。 ○議長(大森忠勝君) 罰則の件あったでしょ。町長、罰則。広渡助役。 ◎助役(広渡輝男君) それから、罰則でございますけども、自治体のこういう基本条例の中では、罰則ということについては、現実にその罰則を付加し、適応するということについては、非常に実効性について、いろんな問題が多々あるということで、今回の基本条例については、あくまで公表とか、そうした社会的な位置づけの中でみんなで取り組んでいかれるような公表制度とか、そういう形で今回とどめているということでございます。 ○議長(大森忠勝君) ほかに質疑ありませんか。3番、竹井信正君。 ◆議員(竹井信正君) 今、助役の方からお答えがあって、姿勢については、私は良とするわけですけど、やはり、このことで、岡垣の町民の皆さんのモラルがよくなるということであれば、私はこれは非常にいいことだと思います。ですけど、この美化条例ですね、今までありましたこの美化条例、これにつきましても、やはり先ほどから各議員の皆さんから言われておるように、いろいろなところにごみが散乱するというのが岡垣町の現状です。で、これをどう守っていくかということで、今回、こういう姿勢の中で、先ほど助役の方から、こういったいわゆる宣言をするような形で、町民に宣言するような形で出されましたけど、どこかやっぱり変わったものを出さないと、岡垣町の美化はよくならないと思うんです。その辺を十分に踏まえながらやっていただきたいし、また、そうでないとほかの各町からおくれるような形になろうかと思うんです、非常に残念ながら。 諸外国を見ますと、非常にこの罰則なんかでも、シンガポールあたりでは何かもう既に背中に、「私はごみを捨てましたよ」ということで、1日作業をしなくちゃならないという状況などが出ております。そういうのを見ますと、やっぱり本当に岡垣町を愛し、そしてきれいにするということであれば、ある程度はやっぱり罰則規定というものを、県なり、それから県の地方課ですか、そういうところかと思いますけど、きちっとやっぱり整理をなされて、そして、いま少しこの基本条例のあり方については、文教の方で出されると思いますが、その中できちっと整理を、少し前向きな姿勢が出るような形で対応していただきたいとこういうふうに思います。 ○議長(大森忠勝君) 要望ですか。 ◆議員(竹井信正君) 要望です。 ○議長(大森忠勝君) ほかに質疑ありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大森忠勝君) これをもって質疑を終了します。 お諮りします。議案第14号については、会議規則第36条の規定により、文教厚生常任委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大森忠勝君) 異議なしと認めます。よって、議案第14号については、文教厚生常任委員会に付託することに決定しました。 ここで暫時休憩いたしますが、議員の皆さん、質問は質問なりの質問をしていただき、要望は要望なりありますので、これはあくまで質問でありますので、提案に対する説明の質問です。お願いします。 また、執行部の皆さん、明快なる答弁、補足説明お願いします。説明に長い時間かかっとりますので、御了解お願いします。 なお、再開は14時50分とします。午後2時41分休憩………………………………………………………………………………午後2時50分再開 ○議長(大森忠勝君) 再開いたします。────────────・────・──────────── △日程第11.議案第15号 ○議長(大森忠勝君) 日程第11、議案第15号岡垣町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の候無災害補償に関する条例の制定についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 議案第15号について、提案理由の説明をいたします。地方分権推進計画等において効率学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の一部改正により、平成14年4月1日から公立学校の設置者は、当該公務上の災害補償に係る経費を負担することになりますので、補償の範囲、金額及び支給方法等、必要な事項を定めるため、この条例を制定するものでございます。 なお、詳細については、教育総務課長に説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(大森忠勝君) 吉田教育総務課長。 ◎教育総務課長(吉田清人君) それでは、詳細説明をさしていただきます。 今回の条例制定の提案理由は、ただいま町長が申されましたように、平成14年の4月1日から公立学校の設置者が、当該公務上の災害補償に係わる経費を負担することになりましたので、この条例を制定するものであります。 この経費につきましては、特別交付税で措置されるということでございます。それでは、1ページの趣旨でございますが、この国の法律の改正によりまして、設置者が学校医等の公務上の災害に対する補償の範囲、金額、支給、その他補償に関して必要な事項を定めるものでございます。 2条につきましては、実施者といたしまして、補償を実施する機関を岡垣町教育委員会と定めるものであります。 第3条、災害の認定及び通知につきましては、学校医等の公務に基づきます災害が発生した場合、公務上の災害か、あるいは、を認定したときは、速やかに通知することを掲げております。 第4条、補償の範囲、金額、支給方法が掲げております。町の条例がありますが、補償の規定がありますが、今回提案しておりますのは、補償の規定は公立学校の学校医等の公務災害の基準を定める政令の同によるということで上げております。 第5条として、審査請求についてでございます。公務上の災害の認定、同様の方法、あるいは補償の金額の決定、その他補償の実施に関しての異議のある者は、県に審査の請求をすることができる旨を掲げております。 この町の例規集にありますように、昭和32年に岡垣町と福岡県との間に公平委員会の事務を委託に関する規約を定め、県に事務を委託しております。 第6条、報告、出頭についてでございます。まず、第1項といたしましては、教育委員会は、補償の実施のために必要があるときは、報告、または出頭、あるいは検案ということです。を受け入れさせることができるということを明記いたしております。 次に、第2項といたしましては、町の承認等の費用弁償に関する条例により、費用の弁償を受けることができる旨を掲げております。 第7条といたしましては、一時差し止めの事項を掲げております。補償を受ける権利を有する者が、第6条で報告、あるいは出頭、それから審査等を拒んだときには、補償の一部の支払いを差し止めることができることを明記いたしております。 第8条、2ページでございますが、規則への委任といたしましては、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定めるということでさしていただきたいと思っております。 じゃあ、それでは2ページでございますが、附則として、この条例は平成14年4月1日から施行するということで上げさしていただいております。お願いするわけでございます。 なお、3ページに新旧対照表を参考資料として添付しておりますが、2項目に掲げております議会の議員、その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正についてを上げさしていただいております。 第2条に、次の1号を加えるということで、「第3号岡垣町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の適用を受ける者」を加えるものでございます。理由といたしましては、今回条例を提案しております岡垣町立学校の学校医等の公務災害補償に関する条例は、法律の一部改正によりまして、条例を制定さしていただくわけでございます。また、この公務災害補償につきましては、国の政令の定めにより補償されるため、町の、先ほど言いました議会及び議会の議員、その他、非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例から適用除外となるために、3号を加えるものであります。 以上、よろしくお願いいたします。 ○議長(大森忠勝君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。11番、平山君。 ◆議員(平山弘君) 11番、平山です。結局、今まで国の方が、国か、県の方が災害について認定をする。そして、補償してきた分を地方分権によって、教育委員会が認定をしていこうということだと思います。これは、これでそういうふうに法律が変わってきとるんで、それでいいと思いますけども、ひとつ引っかかるのは、今、一番最後に担当課長が説明されたその適用除外になるから、議員等の議員、非常勤の条例の第2条に1項をつけ加えると、適用除外になるからつけ加えるというのが、どうもわかりません。 それと、議会の議員、その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を次のように改正するということで、1、2項の次に(3)をつけ加えるわけですね。そうした場合に、この条例自体を改正する議案が必要やないかと思うんですけども、それは大体どうなっとんですかね、この条例をつくる、条例をつくるのにあわせて議会の審議も経ずにして、議決も得ずにして、もう1ちょうの条例を変更するというのは、これは間違うとるんやないかというふうに思いますけども、どうですか。 ○議長(大森忠勝君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 平山議員の質問につきましては、総務課長の方から説明をさせます。 ○議長(大森忠勝君) 山田総務課長。 ◎総務課長(山田敬二君) ただいまの平山議員の御指摘でございますが、別に改正する条例、議会の議員、その他の非常勤の一部改正する条例を提出すべきではないかという御質問でございますが、これは、この附則の中でこれをうたえば、内容が同じ内容でございますので、それを同じ議会にかける必要はないと、そういう、これは私ども地方課等に調べまして、させていただいております。 以上でございます。 ○議長(大森忠勝君) 11番、平山君。 ◆議員(平山弘君) それもちょっと私もよくわかりませんので、私は私なりでちょっと調べてみますけども、そういう地方課がいう、やっぱり根拠があろうと思うんですよね、ただ、地方課が言うからそれはもう正しいということではいけない。条例というのは、岡垣町の法律ですから、この法律はやっぱり議会にかけて、そして改正なりしていくというのが、本来のあり方だというふうに思いますので、その点について、地方課の方にその法的な根拠、根拠もなしにいやそれでいいんだという、条例を議会の議決なくして変えるちゅうこと自体、私はそういうことはあり得ない、あってはならないというふうに思うわけですけども、そういうことで、地方課にもう一度法的な根拠を確かめていただきたい。私も少し勉強させていただきたいと思います。 ○議長(大森忠勝君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 総務課長の方からまた再度答弁をさせます。 ○議長(大森忠勝君) 山田総務課長。 ◎総務課長(山田敬二君) 議案第15号の中で、附則の中にちゃんとこういう改正条例をうたっておりますので、だからわざわざまた同じ議会の議員の一部改正条例を、同じ内容ですので、それを同時に出す必要はないとそういうことでございますので、これもまた同じ条例を、内容は全く同じでございますので、それを同じ議会にかける、それは、事務の簡素化と申しますか、そういう形で、この条例の中で附則の中で、それをうたい込めば、それで足りるという考え方でございます。 ○議長(大森忠勝君) ほかに質疑はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大森忠勝君) 質疑なしと認めます。 お諮りします。議案第15号については、会議規則第36条の規定により、文教厚生常任委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大森忠勝君) 異議なしと認めます。よって、議案第15号については、文教厚生常任委員会に付託することに決定しました。────────────・────・──────────── △日程第12.議案第16号 ○議長(大森忠勝君) 日程第12、議案第16号福岡県介護保険広域連合規約の一部を変更する規約の協議についての件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 議案第16号について、提案理由の説明をいたします。 介護給付費に要する経費の公費負担金の算定に当たっては、介護保険広域連合を構成する72市町村の相互扶助を加味する意味から、算定方式として「高齢者人口割・人口割・介護給付費割」が導入されたものでございます。 しかし、平成12年度決算では、現行の負担金割合で算定した市町村負担金と、当該市町村の被保険者が利用した介護サービス給付の法定負担分との比較では、負担額に大きな差が生じたことにより、構成市町村間の不公平感を是正する考えから、算定方式を「介護給付費割」に変更するものでございます。 なお、詳細については健康福祉課長に説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(大森忠勝君) 花田健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(花田申三君) それでは、詳細説明をさせていただきます。 2ページをお願いしたいと思います。 被保険者が利用した介護サービス給付金のうちの割合といたしましては、1号保険なり、国庫負担なり、県負担、こういうところから出した残りの市町村負担分として、法定では12.5%を、先ほど町長が述べられてましたように、広域連合は加盟した市町村の相互扶助の考え方からして、連合としましては、ここにありますように、高齢者人口割が20%、人口割が10%、介護給付割が70%と、12.5%の負担の割合をこういう形にしてるところでございます。 しかし、12年度の決算においては、この算定による負担と、法的負担割合による算定した負担金と、大きく差が生じたことが明らかになっております。 広域連合方式による算定負担金が、法定負担割合での算定より、多いところでは1,270万ほど負担している町があると、一方、1,500万円程度少なくて済んでる町も生じ、不公平感が顕著にあらわれているのが現状でございます。 12年度における広域連合の総給付費が485億円程度でありますが、13年度はさらにその給付費が597億円程度が見込まれておりますので、この方式ではまた差が広がるというのも見込まれるものでございます。 12年度でそういう増と減の負担の差額が約2,800万ほどありますので、今言いましたように、またその差が大きくなるということも予測されます。 このことはある程度は予測されておりましたけど、それが予想以上に大きいということで、広域連合に加入していることが不利となることは直ちに是正することは望ましという考え方から、被保険者が利用した介護サービス給付費の市町村負担分を、その当該市町村が全額負担するということ、この左側にありますように、介護給付費割を、先ほど言いましたものを100%負担していただくという方式に変えようというものでございます。よろしく御審議のほどお願いします。 ○議長(大森忠勝君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑はありませんか。11番、平山君。 ◆議員(平山弘君) 11番、平山です。結局鳴り物入りで広域連合ができたけど、介護サービスなどについて実態に即した措置が市町村でなかなかとれないですね。そして、どうなっているかというのが、なかなか把握もできない、そして、いろいろ取り組んできたけども、相当46億円の赤字とか、いろいろ取りざたされております。3年で見直しをするということになっておりますので、もうことしで何年目ですかね、また、来年か、再来年には保険料の値上げという問題が避けて通れないと、保険料の滞納が続けば、今度はこれももう少し勉強して、一般質問でもさしてもらいたいと思いますけども、保険証を再交付するときに、その保険証に、「この人は何月、滞納がこれだけありますよ」とか、そういうのを書くような仕組みにもなっとるようなことを聞いたりするんですよね。まあ、大変なことになりよるなというふうに感じるわけですけども、結局、岡垣町で町民が介護サービスを受けた、そのために要った費用は、岡垣町で全部みなさいよということですね。それで、結局、岡垣町は少し出し過ぎとったというふうな話しも聞きますけども、結局、岡垣町でつかった分は、岡垣町でもう面倒みなさいよちゅうことだと思いますけども、それはそうなのか。それで結局、今の時点で、こういうふうにすると、岡垣町としてはどういうプラスマイナスがあるのか、答弁お願いします。
    ○議長(大森忠勝君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 平山議員の質問につきましては、健康福祉課長の方から説明をさせます。 ○議長(大森忠勝君) 花田健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(花田申三君) 今、議員が言われますように、この方式では、その受けた町が、その自分の部分は自分で払うというのが、この目的でございます。現在、岡垣町では、どういうことかと言うなれば、12年度の決算からしましたなれば、この方式で、現在の連合の方式では1億4,800万ほど岡垣町は払っておるわけでございますが、この100%方式になりましたら、1億3,700万円程度ですむと、約1,000万円程度少なくてもよかったと言ったらあれでしょうが、そういう計算方式になります。これは、13年度見込みでありましたなれば、その差は岡垣の場合でも、若干その差は大きくなることが、今予測されております。 ○議長(大森忠勝君) 11番、平山君。 ◆議員(平山弘君) 大体わかりました。いずれにしろ、その広域連合に入るときには相当メリットがあるということで入ったわけですけども、実際、大分そういう当初の考え方からすると、余りメリットもないと。で、介護保険法の中にもはっきり書かれておるように、やっぱり保険者は市町村というのが一番やっぱりいいわけですね。だからそういうこともやっぱりその広域連合に入っとるからすべてメリットちゅうことにもなりません。本当に身近な介護サービスをしていく上においては、もっときめの細かなサービスができるような、そういう体制をとっていく必要があるんではないかと、そのためには、簡単には広域連合どうのこうのちならんかもわからんけども、そういう広域連合の矛盾も大きくなってきているというのが、実際のあらわれ方じゃないかというふうに思います。 そういう点で、町長として、広域連合の、介護保険を広域連合でしていることについて、今の時点で、またそういうふうに赤字が大きくなってきているとそういう中で、保険料も上げざるを得んという状況になってきよるわけですけども、そういう状況の中で、町長としてどのように考えられているのか答弁を求めます。 ○議長(大森忠勝君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 介護保険がスタートして2年に入っておるわけでございますが、その当時、介護保険の大きな組織の中で岡垣町もその一局を担い、町民の皆さん方の介護保険については、ベストだというふうな考え方で入られたと思います。私どもも現在2年目に入っておりますが、それについてもまだまだ先ほど申し上げました給付費割ですかね、これについての岡垣町の町民の方々が、対象者はあるわけですけども、特別養護老人ホーム、その他が不足して利用されてないということもございます。そういうことで、今回減額と申しますか、そういう形になったかと思います。 今後は、介護保険の中でいろいろな議論も出てまいろうかと思っておりますけども、現時点ではまだ3年たっていろいろと見直しもあるというふうに聞いとりますので、その中で検討をしていきたいというふうに思っております。 ○議長(大森忠勝君) ほかに質疑ありませんか。15番、竹内君。 ◆議員(竹内和男君) 15番、竹内です。別表第3、第18条関係が今問題になっているわけですけども、その中で旧規約として、各人口割、高齢者人口割と、現在の人口割、それと介護給付費割ということで整理をされてこのようになってるわけですけども、もともと別表第3の項によります共通経費、認定経費、介護給付に要する経費の割合がどういうふうな割合になってるか、それぞれがおおまかなので。 それと、金額が1,000万程度軽くなるということでございますんで、岡垣にとって不足はないわけですけども、今後そうすると、小さな町村ですか、70幾つの一緒にやってある村とか、小さいな町に負担がかかってくるということだと思うんですね。こちらが軽くなれば当然どこかが重くなっているというお話しでしょうから、それを見直しをされたときの論議、どのような形で、規約を改正したときの論議といいますか、認められたのか、やはり助かるとこもあれば助からないとこもあるわけですから、簡単に出てきたわけじゃないと思うんです。その意味で合理的な内容としてこうなってきたんであれば、そういった経費に関する項目を整理されたと。 それと3点目に、介護給費に要する経費と書いておりますけども、これそのものが業務費を言うのか、いわゆる人件費ですね、等々言うのか、それとも介護給付、審査認定に基づいたそれぞれの費用をこの中にいってあるのか、その点についてお尋ねをしたいと思います。 ○議長(大森忠勝君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 竹内議員の質問につきましては、健康福祉課長の方ら3点にわたって説明をさせます。 ○議長(大森忠勝君) 花田健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(花田申三君) この広域連合の負担の割合の算式は、共通経費と、それから介護認定経費と、そしてこの介護給付費と、こういう3本立てであるわけでございます。その中の共通経費は、この市町村負担割合を均等割が5%、高齢者人口割が25%、人口割が50%、財政割が20%でございます。 それから、認定経費の市町村負担分の割合としましては、均等割が10%、高齢者人口割が40%、それから認定の審査件数割が50%と、こういう市町村負担の割合をしてるところでございまして、先ほど言いましたように、介護給付費に関しましては、市町村割合の分を高齢者人口割20%、人口割10%、介護給付費割70%と、こういう形で運用してるというのでございまして、この改正見直しによって、当初の広域連合が設立するときの問題で、じゃあ、この恩典を受け取った町が果たしていいのかと、小さな町、財政力の弱い町がいいのかということの御質問かと思いますが、これも相当連合の中では論議された結果、まだ70市町村の中でも論議されてると思います。しかしながら、我々が今持ってる情報といたしましては、ある程度やむを得ないということで、連合すべての中で動いてるというふうに、我々は今つかんでおります。  それから、この介護給付費の件でございますが、これはあくまでも自分が受けた給付費の金額が、先ほど言いましたように、12年度では約485億、13年度では597億程度が、その介護を受けた経費というふうに御理解いただきたいと思います。 ○議長(大森忠勝君) ほかに質疑ありませんか。15番、竹内君。 ◆議員(竹内和男君) 先ほど3点質問いたしました。2点目は不満足ながら承認します。1点目については、質問の趣旨わかっていらっしゃらないようですんで、もう一度質問いたします。 共通経費、認定経費、給付経費について、それぞれのこの旧規約のとおりそれぞれの割合があるということは承知をいたしております。ただ、その全体の割合がどのようになってるのか、1、2、3が、例えば3対3対4になってるのか、そういうことを聞いております。要するに共通経費が、全体の事業費の中で幾ら、2番目の認定経費が幾ら、3番目の介護給付に関する経費が幾らになってる、こういう割合を、もしよければ概算、わかれば教えていただきたいというのが私の趣旨です。 それから3点目、自分が受けた介護給付費として485億、平成12年、13年、597億というふうにちょっと聞き違いがあるかもわかりませんけども増額をされております。したがって、先ほどの論議に出ておりましたとおり、将来っていいますか、近い将来に見直しが行われる中で、いわゆる保険料の値上げにこれがつながらないのかどうか、その辺のところを論議がどのようになっておるのかお聞かせをいただきたいと思います。 ○議長(大森忠勝君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 再度、健康福祉課長の方から説明をさせます。 ○議長(大森忠勝君) 花田健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(花田申三君) 今、議員の質問のこの3つの負担の経費割合でございますが、これは、全体の中のどの部分が何%という考え方でございませんで、共通経費というのは、介護保険連合あたりが必要とする人員の人件費なり、それからシステム化の経費とか、まあそういうことが想定幾らぐらいがかかったその割合を案分していくという考えでございます。 また、認定経費も、認定業務に関する経費が総額幾らぐらい必要だということを想定した中で、また割合をやると。それから、介護給付費は、あくまでも介護認定者が利用し、使った給付費が総額幾らで、またそれを割り戻すと、こういう制度でございます。 また、この保険料と、この給付費の問題でございますが、これは、給付費で保険料を上げるという形じゃなくて、給付費総額がかかることに対して、その負担を、経費を出してこなければいけないわけでございます。 先ほど言いましたように、介護給付費はその出してくるお金としましては、1号保険者、給付費が、1号保険料が15.35%ということがそのなるわけでございますが、ここが今不足をしてるということで、約40、13年度の、失礼いたしました。14年度見込みで約42億程度ですかね、不足しているということでございますので、これは将来の平成15年度に見直す中には、当然今議員が言われますことも念頭に置いた中で、改正がされる可能性もあります。 ○議長(大森忠勝君) 15番、竹内君。 ◆議員(竹内和男君) 最初の1点目については、やはりちょっと認識が違うんではないかなと思います。 それそれぞれ費目を出すんですから、共通経費は経費で総額、アバウトであっても出てきたものを、今いう人口割とか、いろんな高齢者割とかで分けられてきてるわけでしょ。そうすると頭がないと分けられんわけです、各町村に対して負担割合を。ということは、その総額それぞれAの経費、Bの経費、Cの経費が1項、2項、3項としたら、その割合が何対何対何ぐらいになるんですかというお尋ねをしてるわけです。概算でいいわけです。 そして3点目、介護保険料については、今わかりました。1号被保険者の方の財源が不足をしてきて、15年度にはひょっとしたら見直しの中で値上げについても念頭にあるんではないかという話がありましたので、この辺のところは、町長と議長しか、議員として出ておりませんので、我々にはほとんどその途中の論議が聞こえてこないわけです。そういう意味では、非常にみんなで渡れば怖くない方式は、非常にみんなで渡るから何にもわからない方式に変わってしまって、こういうことについて、費用の節約効果とか、業務費だけ多くて、要するに給付費は少ないと、そういう事態も起こり得てるんではないか、それが共通経費についても知りたかった大きな理由であります。 ですから、コンピューター化して統一するから、少し介護保険給付費の基礎的部分が安くなるんだという広域連合の当初踏み込むときの理由づけてあったはずです。それが効果を発揮してないということなのか、または、給付費そのものの総額が膨れてきて、高齢化に伴って、医療でいえば受診する方、介護でいえば給付を受けられる方がふえてきた。その実態もやはりこういったとき説明される場合は、していかなと、単なる条例をこう改正してるから、こうですよというだけでは、いよいよ今度住民に至っては、何のことかわからなくなりますので、そういう内容をもう少し議会にわかりやすい資料として提出をしていただきたいということ、その点について答弁を求めたいと思います。 ○議長(大森忠勝君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 付託されます委員会の中で、今言われました資料等については、うちの方で、健康福祉課長の方で取りまとめまして説明をさしていただきたいというふうに思っております。 ◆議員(竹内和男君) 他の議員の方にもお願いします。 ○議長(大森忠勝君) ほかに質疑ありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大森忠勝君) これをもって質疑を終了します。 お諮りします。議案第16号については、会議規則第36条の規定により、文教厚生常任委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大森忠勝君) 異議なしと認めます。よって、議案第16号については、文教厚生常任委員会に付託することに決定しました。────────────・────・──────────── △日程第13.議案第17号 ○議長(大森忠勝君) 日程第13、議案第17号土地改良事業の施行についての件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 議案第17号について、提案理由の説明をいたします。 大字高倉の立田ため池は、施設全体が老朽化し非常に危険状態にあるため、土地改良事業により、堤体、取水施設、洪水吐など施設全体を改修する予定であります。このため県知事への認可申請をするに当たり、土地改良法の規定により議会の議決を求めるものでございます。 なお、詳細については、農林水産課長に説明させますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(大森忠勝君) 須藤農林水産課長。 ◎農林水産課長(須藤智明君) それでは、議案第17号の説明をさしていただきます。 このため池は、かんがい用農業ため池でありまして、かんがい面積2.8ヘクタールをもってしているため池であります。このため池の築造年は不明でありますが、近年堤体を含む各施設の老朽化が著しいということで、漏水が激しい状況にあります。ため池の下流には住宅も多く、危険性が高いということから、国庫補助事業等の農地防災事業ため池等整備事業によりまして、改修を行うものであります。 この整備によりまして、農業用水の確保と、下流域の農地、また農業施設及び公共施設等への決壊に伴う被害を未然に防止します。また、地域住民の生活の安全を図るものでございます。 工事概要につきましては、計画の概要等ということで示しておりますが、堤体のほか、取水設備、洪水吐、各施設一式で、これにかかる総事業費は、調査測量、実施設計を含む6,000万円を計上さしていただいております。 以上でございます。 ○議長(大森忠勝君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。10番、曽宮君。 ◆議員(曽宮良壽君) 10番、曽宮です。このため池の事業、事業名が農地防災事業というふうになっておりますが、ちょっと気になるっていうんですかね、農業生産の向上を図ると。ここで恐らく米だろうなというふうに思うわけです。農業生産の向上を図るというふうに事業概要で書かないと、県、国がOKを出さないのかどうか、現実の問題として、農業生産の向上を図るというのは、何を指すのかなと思うわけです、減反せいと言いながら。これによって現状の農業が飛躍的に生産が向上するわけでも、環境としてはないわけです。こういう言葉の使い方をせんと、国と県がこの事業についてOKを出さんとそういうことなのか、それとも何ですか、実際にやられてることと、いわゆる農業政策ですよね、国の農業政策と、こういう意図でもって、こういう考えでもって、この事業を進めると、農業生産の向上を図るということが何を意味しとるのか、私は農家じゃありませんからわかりません。その点についてお尋ねをします。 ○議長(大森忠勝君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 詳細な農業、ただいまの質問につきましては、農林水産課長の方から説明をさせます。 ○議長(大森忠勝君) 須藤農林水産課長。 ◎農林水産課長(須藤智明君) 今の農業生産の向上というところでございますが、先ほども説明いたしましたが、まず農地防災事業ということで、このため池と整備事業につきましては、危険性が高いため池ということでございまして、そういう事業で取り組みます。その中で、受益戸数14戸あるわけですけど、かんがい用の農業ため池というところで、現在そういう老朽化によりまして農業用水の確保がなかなかできないと、漏水が激しいためにできないというところで、農業用水の確保ということを重点に上げ、生産の向上ということで考えております。 ○議長(大森忠勝君) 10番、曽宮君。 ◆議員(曽宮良壽君) それはその今、須藤課長のお話では、国や県はこんなふうに書かんと、生産の向上を図るというように書かんとOK出さんのかということを再度お尋ねするわけです。 今、的確な答えをいただいたんですよ、農業用水の確保というふうに、今お答えをいただいたんです。それが、この事業概要の中で書くべきことですよね。農業用水の確保と、農業の生産を図るためにこの事業をするわけじゃないと思うんです。農業用水を確保する、それが目的のはずですよ。だから、それが、国、県がこんなふうに書かんと事業として認めませんよということなのかどうか。本来ですと、今言われたとおりに書いていけばいいと思うんですが、いかがですか。 ○議長(大森忠勝君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 再度、農林水産課長の方から説明をさせます。 ○議長(大森忠勝君) 須藤農林水産課長。 ◎農林水産課長(須藤智明君) 国、県が必ずこういう文言で書かなければ採択ということではありません。基本的に農業用水を確保することによりまして、生産の向上が図られるんではないかと、そういう計画性の中でこういう文書に、総合的に考えましてそういう文書にしております。 ○議長(大森忠勝君) 10番、曽宮君。 ◆議員(曽宮良壽君) 経済建設の中で審議していただくわけですから、ただ今、農業生産の向上を図る。米について言えば図ったらいかんとでしょうが、違いますか。再度。 ○議長(大森忠勝君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 再度、農林水産課長の方から説明させます。 ○議長(大森忠勝君) 須藤農林水産課長。 ◎農林水産課長(須藤智明君) 確かに、国が進める減反政策によりまして、昨年、平成13年度の減反率が41.66%という、非常に高い数値を示してるわけですが、この立田ため池の、今の状況であれば、やはり水田をつくってやる受益者がやっぱおられるわけですから、その確保することによって生産の向上は図らなければならないというところでございます。 ○議長(大森忠勝君) ほかに質疑ありませんか。1番、下川路君。 ◆議員(下川路勲君) 立田のため池の整備ですけど、堤体工事について、地域住民に聞いてみると、若干民有地がこれに該当するんではないかというところで、用地買収の必要もあるんではないかなと思っております。これが1点。 それから、この整備については、花木橋の方から入っていきますと非常に道が狭い、軽トラックでかつがつというところで、それとこの位置図からしますと、小さい字でダブルと書いてありますが、これも恐らく花木のため池じゃないかなと思いますけど、こちらには赤いくいが打ってある。それで、この赤いくいは何のためのくいかなと思って、よく調べたら池の場所が違っていましたんで、まず、堤体の工事について、それから2番目にこの工事に当たっては、非常に道幅が狭いし、かなり地域住民に説明し、理解をもらっておかないといけないんじゃないかなと思いますけど、当然そうなりますと農林水産課の方で検討されているんじゃないかなと思いますので、これは経済建設委員会にかかりますので、地域住民と既に話をしているとか、説明はするつもりであるとか、そういうことがありましたら答弁願います。 ○議長(大森忠勝君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 続きまして、立田のため池の工事関係につきましての質問につきましては、須藤農林水産課長の方から説明させます。 ○議長(大森忠勝君) 須藤農林水産課長。 ◎農林水産課長(須藤智明君) このため池の改修につきましては、地元の生産組合長の名前で改修の要望が上がっております。当然、この整備につきましては、生産組合含めて関係者とは協議は行っておりますし、また、予算が通りまして、測量含め調査をやりまして、実施設計の段階では地元、生産組合含めた、必要であれば受益者の方と当然説明し、協議を行う予定でございます。 それから、今の堤体の一部の民地ということでございますが、生産組合を含めまして協議した中では、一部民地が入ってるという話をちょっと聞いておりませんので、用地的には、今のところ考えておりません。ただ、先ほども申しましたように、測量なりをやりまして、そういう状況があれば、当然用地を確保する必要性が出てくるとは思います。 それから、道路につきましては、一応、仮設道路をつくるということで、借地についても関係者とは、協議は事前にさしていただいております。 以上です。 ○議長(大森忠勝君) ほかに質疑ありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大森忠勝君) これをもって質疑を終了します。 お諮りします。議案第17号については、会議規則第36条の規定により、経済建設常任委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大森忠勝君) 異議なしと認めます。よって、議案第17号については、経済建設常任委員会に付託することに決定しました。────────────・────・──────────── △日程第14.議案第18号 ○議長(大森忠勝君) 日程第14、議案第18号平成13年度岡垣町一般会計補正予算(第6号)の件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 議案第18号について、提案理由の説明をいたします。 岡垣町一般会計予算の歳入歳出をそれぞれ2,565万6,000円減額し、総額で88億6,700万円とするものでございます。 今回の補正は、遠賀中間地域広域行政事務組合負担金の精算や、岡垣町サンリーアイ施設管理運営費の事業実績による調整と、各事業予算の最終調整を行い、財政調整基金及び退職準備基金への元金積み立てなどに関する予算について、必要な調整をし、補正を行うものでございます。 なお、着工のおくれにより、年度内の竣工ができなくなった家屋等郊外復旧事業と、現在地元との協議を進めております駅前情報センター実施設計につきましては、繰越明許費として計上をいたしております。 なお、詳細につきましては、総務課長に説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(大森忠勝君) 山田総務課長。 ◎総務課長(山田敬二君) それでは、詳細説明をいたします。 今回の補正は、平成13年度執行予算の整理を主に行ったものでございます。まず初めに、歳出の方から説明さしていただきたいと思います。 まず、今回で新規に計上したものでございますが、ページ25ページをお願いいたしたいと思います。 2款総務費1項総務管理費の中で、芦屋競艇場周辺対策交付金350万円、これは歳入の方で出てまいりますが、競艇場の収益金につきまして配分金をいただいております。その7,000万円の5%を各行政区に交付するものでございます。 それから、26ページをお願いいたしたいと思います。26ページの9目の財政調整基金費でございますが、積立金で財政調整基金積立金2億2,200万円、それから退職準備基金積立金5,000万円でございます、を積み立てるようにいたしております。 続きまして、30ページをお願いいたしたいと思います。30ページの2款総務費の8項企画振興費でございますが、1目の企画費、その中で19節の町負担金バス停新設、これはまた後で新年度予算が出てまいりますが、児童等に対する定期の補助金を新設いたしておりますが、それの関係で、バス停を福銀の前につくる予定にいたしております。その関係で、西鉄に支払う負担金でございます。 それから、同じく4目の岡垣サンリーアイ施設管理運営費工事請負費の400万円でございますが、これはサンリーアイ屋上のダクトに継ぎ目から雨水が入り、ダクトの継ぎてを修理するものでございます。 それから、44ページでございます。44ページの土木費の、8目の2、2目の道路維持費でございますが、工事請負費200万円、これは先ほど申しましたバス停の新設を行う工事でございます。 歳出につきましては、以上でございます。 次に、歳入でございますが、15ページをお願いいたしたいと思います。15ページの国庫補助金、5目の教育費国庫補助金、社会教育費補助金で社会参加促進費補助金200万円でございますが、これは公民館の講座に関する補助金が、今回新たについたものでございます。 続きまして、18ページでございます。18ページの県補助金、6節の児童福祉費補助金でございますが、これは特別保育事業費等補助金969万8,000円でございますが、これは、延長保育が障害児保育に対して、今回補助金がついたものでございます。これは、補助率が3分の2か、4分の3が補助率でございます。 それから、同じく19ページでございますが、商工費、8目の商工費県補助金、1目の商工費補助金でございますが、個性ある地域づくり推進事業費補助金188万2,000円、これにつきましては、まつり岡垣等に関する補助金がついたものでございます。これ3分の1でございます。 それから、2節の商工費補助金279万8,000円、これ観光施設等整備事業費補助金、これは桜並木、成田山に桜並木の関係で整備をいたしております。その分につきまして、県の補助金がついたものでございます。これ3分の1の補助金でございます。 それから20ページをお願いいたしたいと思います。財産収入でございますが、物品売り払い収入の乗用車売り払い168万8,000円、これは、町長の庁用車を入札にかけて、6月でございますが、入札にかけて売り払ったものでございます。 それから、21ページでございますが、基金繰入金、1節の財政調整基金繰入金、当初財政調整基金を取り崩しまして、2億2,000万円ほど取り崩す予定にいたしておりましたが、今回これはやめるようにいたしております。 それから、22ページでございます。22ページの雑入でございますが、下から2番目の中の芦屋競艇周辺対策事業補助金、これは先ほど申しましたように、13年度分が7,000万円ほど計上さしていただいております。 それからその下の山田小学校の太陽光発電フィルドテスト事業補助金、これは太陽光の補助金でございますが、これ2分の1でございます。618万5,000円ほど計上さしていただいております。 以上、今回の補正につきましては、先ほど申し述べましたように、13年度の事業の関係を整理を行ったものでございますが、執行残等が思っていた以上にありまして、また、それから歳入等も予測してた部分が、予測してたよりも少し上回ったことも関係ございまして、財調の取り崩しをやめ、また新たに財政調整基金と退職準備金を積み立てをさしていただいておる。そういう状況でございます。 以上説明思います。 ○議長(大森忠勝君) これをもって提案理由の説明を終わります。 ここで暫時休憩いたします。午後3時50分休憩………………………………………………………………………………午後4時04分再開 ○議長(大森忠勝君) 再開します。 これより質疑を行います。11番、平山君。 ◆議員(平山弘君) 11番、平山です。結局、歳入歳出それぞれ2,565万6,000円を減額するということですけども、これ言い方が悪かったら、また連合審査の中で審議していきたいと思いますけども、結局基金からの繰り入れを2億円、2億2,000万円ですね、使わんでよかったと。そして執行残がずっと残ってくる中で2億2,000万円、財政調整基金に積み立てるということで、退職金はこれはまた別にしましても、結局当初予算を組んだ中で、もうこうの時点で4億円、結局使わんでよかったと、ちょっと私の言い方が悪かったら、連合審査でまた問題に、問題ちゅうか質疑していきますので、そういうふうに思うわけです。 それは、またそういう町政のあり方については、また質疑の中で問題にしていきたいと思いますけども、ここでちょっと取り上げておきたいのは、8ページ、繰越明許費の駅前情報センター実施設計委託業務ということで3,276万1,000円、これはこの予算が組まれたときに、やっぱり地元の同意がないのにそういう実施設計を組むというのは、どういうものかということで議会でも大層論議されたわけです。 ところがどうしてもこれは進めていきたいと、しかし地元の同意なしには進めませんとそういう町長の明確なる答弁もあって、全体として、じゃあ仕方なかろうということになったわけです。地元と話をするに当たっては、せめて基本計画をつくって、そしてどういう状況になるかということで地元と話をせないかんということで、数百万、基本計画に使われたと、その数百万が、この3,200万の中に入っとるものか、入ってないものか、という問題もありますけども、その依然として地元との話が進んでいるというふうには聞かないわけです。これ、特別委員会でも問題になっておるわけですけども、依然として地元とうまく話が進まない、進まない中で繰越明許ということで、こういう予算を繰り越していくと、大体いつまで繰り越していくんかと、どこでけじめをつけるんかということがやっぱり問題じゃなかろうかというふうに思うわけです。 それで、1つは町長のこの前特別委員会の中では、地元と町長も、助役も行ってざっくばらんな話をしようと、そこの話のあり方によっては、根本的なことも考えないかんというふうに言われておったんで、それも踏まえて、どういうふうに町長として、この問題を見通しをもたれているのか、答弁をお願いします。 また、それから総務課長お尋ねしますけども、この繰越明許費をそういうことで、なかなかその見通しもない、今のところないそういう費用を繰り越していくと、それが財政法上、そのいつまでも繰り越していかれるものか、また、一定の期限のもとでそれが処理されなければならないものなのか、私はいつまでもということにはならんだろうと思うんですよね。それで、財政法上、この繰越明許費の使途について、どういう規定になっとるのか、あわせて答弁をお願いします。 ○議長(大森忠勝君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 8ページに上げております繰越明許費の提案をさしていただきました根拠につきましては、私ども先月、助役以下、担当職員と一緒に対策協議会の方々と、私ども話し合いをいたしたわけでございます。 そういう中から、私の方でそういう話の、最終的にはまだ合意に至ってはおりませんけども、私どもが東海老津区から出ました4つのいろいろな問題についての一つ一つ回答をいたし、そして最終的な話をさしていただいており、その中から今回繰越明許費という形で提案をさしていただいておりますので、その最終的な問題については、この中で考えていただきたいというふうに思っております。 ○議長(大森忠勝君) ほかに質疑ありませんか。(発言する者あり) ◎町長(樋髙龍治君) 財政の繰越明許につきましては、総務課長の方から、いつまでとそういうふうな問題につきましては、総務課長の方から説明をさせます。 ○議長(大森忠勝君) 山田総務課長。 ◎総務課長(山田敬二君) 繰越明許がいつまで使えるのかという御質問でございますが、これは地方自治法の中にも、条例の中ちゃんとうたわれておりますが、一応、1年間だけ、繰り越した1年間だけ使用ができるということでございます。 ○議長(大森忠勝君) 11番、平山君。 ◆議員(平山弘君) それで、あとね、やっぱ連合審査でも出てくると思うんです、この駅前情報センターの経過については。だから今きちんと、どこまでどういうことで進んどるのかということも整理して、そして連合審査の中で臨んでいただきたい。私もまた連合審査の中でもう少し突っ込んで質疑させていただきますので、町長、いいでしょうか。 ○議長(大森忠勝君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 現在、意見の形成の途中というようなことでございます。そういうことで、私どもとしては4つの課題について、町としてとるべき方針の最終的なことをいろいろと申し上げ、東海老津の皆さん方の考え、同意をいただくために提案、いろいろと中身についても出しております。 まだまだ意見形成が固まっておりませんので、これまでどうのこうのはあれでございますけども、あと細かなことにつきましては、また連合審査等でまた皆さん方にお図りしたいというふうに思っております。 ○議長(大森忠勝君) 1番、下川路君。 ◆議員(下川路勲君) 1番、下川路です。さきの臨時議会でしたか、2月20日の日に地元説明会をするというような報告があっておりました。恐らくその中で、地元から4つの項目の要望か、願いか何か知りませんが、そういう話があったんではないかなと思いますので、連合審査のときに、2月20日の地元説明会のときに、どういう協議をなされたか、報告お願いいたします。 それから、今現在確定申告がなされております。3月15日までが、この提出期限になっておりますが、町長、この確定申告につきまして、御存じのように非常に今、高齢化が進み、特に、東部の方は今までは車に乗っていたが、車に乗れなくなったとか、非常に本庁舎まで行くということは大変だから、東部公民館で1日なり、2日なり確定申告できるような便宜を取り計らっていきたい。同じく中央でも、西部でもあるんではないかなと思いますが、執行責任者として、この確定申告の取り扱い、町長の見解を、考え方を答弁願います。 ○議長(大森忠勝君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 3月18日までが確定申告の、15がことしは18やったと思う。18日だと思います。最終的には18日が期限でございます。岡垣町では、役場の3階で農業者、それからいろいろな申告すべき方々の申告業務について、現在やっておりますが、東部公民館ということについては、ちょっと私も今、初めて聞きましたので、そこらあたりについては、税務課長の方から説明をさせたいと思います。 ○議長(大森忠勝君) 神屋税務課長。 ◎税務課長(神屋守正君) 御存じのように、ことしは2月の18日から3月15日までが確定申告の時期でございます。本来であれば、自主申告ということで税務署に行って申告してもらうのが筋でございます。ただ、それじゃ税務署等も混乱するということで、自治体で申告もできるということで、税務課長が臨時税理士の資格を持って、岡垣町で受付をやっておるというようなことでございます。 そのときにどこにするかということで報告するわけでございますが、先ほど町長も言われましたように、役場の本庁の大集会室において、役場の職員、あるいは税務署の職員が来られるときに申告に来ていただくというような方法をとっております。 なお、昨年から自主申告、自主記入ということで進めてもらっております。そういうことで、記入されまして直接税務署に送られてもいいし、役場の方に出していただければ、役場の方から税務署に送るというような方法をとっておるのが実情でございます。 ○議長(大森忠勝君) 1番、下川路君。 ◆議員(下川路勲君) 1番、下川路です。過去数年前、またこれはいつものことですけど、町は勝手に税金たくさんとって、これは新聞にも載っていたんですけど、期間が過ぎているからもう返さなくてもよろしいという法律があるということも存じておりますが、そういうことがあるのに、申請しないと、この確定申告はだめだということになりますと、とるのはしっかりとって、とり過ぎた場合は、来ないと払い戻ししないというのも、少しおかしな議論ではないかなと思うんですけど。 現実、岡垣町は高齢者もふえて、非常に行きたくても行かれないということですので、ぜひこの確定申告については、町の方も東部、中部、西部でも1日出張でもしてやっていった方が、町民に対するそれこそサービスではないかなと思いますが、再度、町長の答弁をお願いします。 ○議長(大森忠勝君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 現在の自主納税制度は、自分で申告して、自分で納税してやるというのが原則でございますので、役所の方から申告の中身についてどうのこうのということは言われません。そういうことが、まず自主納税、自主申告という大きな原則がありますので、役所の方からどうのこうのと、おたくの税金がどうのこうのということは言われないという聖域があるわけでございます。ただ、今後、役場以外の、申告業務についての場所については、私まだ検討と申しますか、初めてそういうふうな形で聞いたばかりでございますので、いまだかつてそういうことで検討したことはございませんので、ちょっとどうのこうのということは、きょうお答えはできないというふうに思っております。 ○議長(大森忠勝君) 1番、下川路君。 ◆議員(下川路勲君) かつてまだ検討してないということですので、現状は高齢者が急速進んでいるということを考えられて、ぜひ検討願いたいと思います。 ○議長(大森忠勝君) ほかに質疑ありませんか。4番、勢屋君。 ◆議員(勢屋康一君) 町長に今の問題で、内容について、具体的は連合審査で尋ねますが、いわゆる繰越明許にするには3種類あるちゅうことは御存じだと思うんですよね、いわゆる継続費、あるいは事故繰り越し、明許繰り越し、この3種類あるわけです。たらね、これを明許繰り越しにしたということは、先ほど山田課長が言ったように1年しかないんです。次は使えんわけです。そうすると、まだ東海老津との話がまだ整わない、さらには用途地域の変更もしなきゃいけない。ことし中に、今年度中にやり切らんやったら、もうあなたやめるか、どうかせな責任とらないかんとですよ。そういう腹で、意思で、これを明許繰り越しという形で出したのか。私は本来なら、明許繰り越しについて、こういうふうに書いとるんです。繰越明許、継続は自治法212条です。事故繰り越しは220条、自治法の。明許繰り越しの対象となるのは、次の2つであると。一つは、その性質上、年度内に、その支出を終わらない見込み。特定の事業で、年度間、13年、14年、年度間にわたる時期まで施行がかかることが見込まれるもの。年度間にわたる時期が、施行せざるを得ないものと、この具体的例として、次年度に大幅にまたがるようなものは、もう大幅より、全面またがってるわけでしょう。一銭も使ってないわけでしょう。だから、大幅じゃなくて、もう全部またがっとるわけです。そういう場合には、改めて、翌年度の予算に計上する、これが望ましいということです。 2点目にはこう書いております。予算計上の段階で、当然当該年度に完了を予定していた。そのとおりだと思うんです、予定しておったと。しかしながら、事故または事情、事故はあっておりません。事情はあっております。東海老津の了解がもらえないとかいろいろ云々、用途地域の変更もできてない。そういう事情があります。例えば、天候の都合とか、突発的事故、起債や補助金の助成がおくれた。そういうのは、第二次景気とかいうので来て、その予算ができないというのは、いわゆる繰越明許でやっていいですよとなっているわけです。 だから、これを見ると、一番困るのは町長じゃないかと思うんです。なぜ困るかといいますと、今言ったような状態から、山田課長も言うように、2年とできんのです。それで、一番明許繰り越しになったときには、付加というのは絶対つけられんようになっております。具体的に申しますと、東海老津の段階でこういうものをしたいと。いや、ここにこういうものをしたいという要望が出てきて、話を具体的にまとめるときに、その付加はできないようになっております、明許繰り越しでは。それは、14年度の予算につけたときには、13年度は流して14年度につけたときには、それはできるようになっております。だから、そうすると、町長は、今考えているもので、この上下はいいです。新しいものを復活するということは、明許繰り越しじゃできないようになっております、私の調査では。 そうすると、大変町長も厳しい事態に追いやられるんじゃないかと、危惧しているわけです。その点について、勢屋の言うことはわかっておるというなら、じゃことしいっぱいでやりましょうという決意だろうと思います。その点について、町長の決意をお尋ねしたい。 ○議長(大森忠勝君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 新年早々からいろいろと部内で庁内で協議をし、私どもといたしましては、2月の、今出ましたような日程に沿って、最終的ないろいろな話を、4つの問題についての話を持っていったわけでございます。 それで、私どもとしては、1月の予算編成の中で、これについては私どもは何とか説得できるというような観点から、繰越明許で対応していくということで決定を、私どもは決定をいたしましたので、提案をさせていただいておりますので、責任を持って、私どもはこれについて現在も折衝をいたしておりますので、よろしく御審議のほどをお願いしたいと思います。 ○議長(大森忠勝君) 4番、勢屋君。 ◆議員(勢屋康一君) 一つ、私の回答で抜けとるが、私が言いようのが間違いなら間違いで指摘していただきたいし、そうだというんならそうだという返事を待ち受けておったんで、それをしていただきたいと。 そして、私2回でやめますから、明許繰り越しにしたら、今年度にやらなきゃいけないという、大きな一つあります。それから、もう一つは、それに対して、東海老津は、仮にいろいろな付加をつけてくるかもわからない、これはわからん。私は想像で言いよりますから。そうしたときに、妥協の産物として、町長がそれを認めていったときに、新しい付加をつけるということは、明許繰り越しじゃできないということなんです。じゃ、その点が出てきたときには、町長はどんなふうに対処していこうとするのか。もう最後にしますから、明確に答えて。 ○議長(大森忠勝君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 繰越明許に本日提案をさせていただきます考え方については、先ほど申し上げたとおりでございます。私どもとしては、この事業が終わるということじゃなく、スタートが新たなスタートになるわけでございますけども、本年度でスタートをされるような形で、私どもは進んでいきたいということで提案をしております。なおまた、繰越明許につきましての考え方については、総務課長の方から説明をさせます。 ○議長(大森忠勝君) 山田総務課長。 ◎総務課長(山田敬二君) 繰越明許の関係でございますが、これは通常支出負担行為をしていてもしていなくてもできるということでございますので、通常支出負担行為というのは、要するに、その事業で例えば契約を行うとか、そういうもので特段の事情があった場合について、翌年度に繰り越すことができると。 それともう1点は、その契約行為等をしなくても、その事業そのものを翌年度に全部繰り越すことができると、そういう2通りの方法がございます、繰越明許の場合は。ただ、事故繰り越しとかそういうものについては、当然契約を、支出負担行為を行っていなければならないということでございます。 それから、先ほど申されてますように、後の追加工事、そういうものについてはできないと。これはあくまでもこの情報センターにつきましては、実施設計でございますので、新たにこれを追加して、この金額をさらに上積みするというような考え方はございませんので、あくまでも実施設計費ということでございますから、御了解をお願いしたいというふうに考えております。
    ○議長(大森忠勝君) 8番、木原君。 ◆議員(木原信次君) 今の繰越明許費について、勢屋議員から質問があって、大体重複した部分がありますが、総務課長の解釈というものが、前提がちょっと違っているんではないかと、そのように思います。繰越明許というのは、今の予算は、単年度主義だから、事業を行っていくと。年度末になって、80%、90%できたけど、10%、20%残っていると。その部分を次年度に繰り越して実行していくと。これが基本なんです。 この情報センターは、6月の議会で補正予算として上げられたわけです。その中で、当初は実施設計というふうに思っておったけど、いや基本設計と実施設計だと。基本設計でつくってせんと地元の説得ができんから、基本設計と実施設計と、個別、別個のものとして定義づけられたわけです。そうすると、基本設計はもう既に執行して、でき上がっているわけです。執行したわけ。そうしたら、実施設計は残っているというよりも、先ほどから話があるように、執行できない、できないもの、この部分を繰越明許ということにすることについては、問題がある。やはり、先ほどあったように、もう実施設計の部分は減額して、新たに地元との協議が整って出すべき性質と、そのように思いますが、どうですか。 ○議長(大森忠勝君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 総務課長の方から説明をさせます。 ○議長(大森忠勝君) 山田総務課長。 ◎総務課長(山田敬二君) 通常の繰越明許と申しますのは、今木原議員が言われたように、例えば100%の中で20%ができないと。そういうものについては、翌年度に繰り越すという、そういう方もございますし、また先ほど私が申しましたように、事業全体そのものを何らかの形でできないということで、翌年度に繰り越すと、そういう方法も繰越明許の中にあるわけでございます。 だから、ただこの実施設計については、できないということじゃなくて、あくまでも条件がついているということでございますので、その条件がクリアできれば、当然できるという考え方でございますので、その条件については、町長が先ほどから申されてますように、今努力をして、できるという考え方のもとに今こういう予算を計上しておるわけでございますので、御了解をお願いしたいというふうに考えております。 ○議長(大森忠勝君) 8番、木原君。 ◆議員(木原信次君) 翌年度中にできる、そのうちにしなければいけないと、そういうことを言われました。しかし、この繰越明許というものは、時期を、年度内、年度ということが一つの限定材料かもわからないけど、いつまでに執行できる、あるいは執行できるかどうかわからないということまでを想定したものじゃない。4月中に執行が終わりますよ、5月中に執行が終わりますというようなものでしか、繰越明許というものはつけられないのじゃないの。できるかできないかわからないようなことでしょう、この実施設計は。できるかできないかわからないものを繰越明許として上げることは不適当なことじゃないですか。 ○議長(大森忠勝君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 再度、総務課長の方から説明をさせます。 ○議長(大森忠勝君) 山田総務課長。 ◎総務課長(山田敬二君) ここに繰越明許費を掲げておりますが、今度は翌年度になりましたときに、繰越計算書というのを今度は提出いたします。そのときには、当然いついつまでにこの事業を完成するという形で出すようになりますので、当然私ども、町長も先ほどからおっしゃってますように、翌年度ですべて完成、この実施設計については完成するという考え方のもとに予算を計上させているわけでございます。 ○議長(大森忠勝君) 8番、木原君。 ◆議員(木原信次君) 今総務課長が答弁された部分について、条文を読んで、それからいろいろな解説なりしても、やはりそこには見解の相違というのか、そういうものがあって、今回の部分は、基本設計と実施設計が別個のものであると。そういうことであるわけだから、そしてまた、今度は計算書の中に時期を示すと。時期をどういうふうに示すか、まだ地元との協議がどのように展開していくかもわからんものを、そういうような希望的なことで出すということじゃいけないわけです。公費を執行していくわけだから。それで、この部分は本来、やはり実施設計の部分は不要と、減額にして新たに地元と協議を整って、そして再度議案として出すと。それがやっぱりベストなやり方だと思いますが、町長、最後どうですか。 ○議長(大森忠勝君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 日程的には非常に厳しい状況ではございますが、私どもとしては、正月あけてから、そしてずっといろいろと打ち合わせ等をやっておりましたので、最終的な協議会との回答については、ちょっとおくれておりますが、その時点で私どもとしては繰越明許で実施設計については、何らかの形で3月年度内に取りかかれるというふうに思い、本日のこういう形で提案をさせていただいておりますので、地元との協議中に、この話を行政として取り消すというような誤解を招かないためにも、私は今回の繰越明許で対応したいというふうに思って提案をさせていただいたわけでございますので、よろしくお願いしたいと思います。 ○議長(大森忠勝君) ほかに質疑ありませんか。 ◎町長(樋髙龍治君) 総務課長の方から修正があるそうでございますので、説明をさせます。 ○議長(大森忠勝君) 山田総務課長。 ◎総務課長(山田敬二君) 先ほど繰越計算書の中で、時期を明示するというふうにお答えいたしておりましたが、財源の内訳だけでございまして、時期については1年間、翌年度1年間に限り使用することができるという形になっておりますので、その分については訂正をさせていただきたいというふうに考えております。 ○議長(大森忠勝君) ほかに質疑はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大森忠勝君) これをもって質疑を終了します。 お諮りします。議案第18号については、会議規則第66条の規定により、総務常任委員会に付託し、他の2常任委員会との連合審査会としたいと思います。これに御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大森忠勝君) 異議なしと認めます。よって、議案第18号については、総務常任委員会に付託し、これを連合審査会とします。 ここでお諮りします。本日の会議時間は、議事の都合により延長したいと思いますが、御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大森忠勝君) 異議なしと認めます。よって、本日の会議時間を延長することに決定しました。────────────・────・──────────── △日程第15.議案第19号 △日程第16.議案第20号 ○議長(大森忠勝君) この際、日程第15、議案第19号平成13年度岡垣町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)、日程第16、議案第20号平成13年度岡垣町老人保健事業特別会計補正予算(第2号)、以上2件を一括議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 議案第19号について、提案理由の説明をいたします。 岡垣町国民健康保険事業特別会計予算の歳入歳出をそれぞれ1,324万9,000円追加し、総額で25億1,420万8,000円とするものであります。 今回の補正は、歳出につきましては、医療費が当初見込みより伸びたことにより、一般被保険者療養給付費が2,000万円、退職被保険者等療養給付費が2,100万の増となっております。それと、一般被保険者高額療養費が250万円の増であります。また、平成12年度療養給付費等負担金返還額296万4,000円を計上をいたしております。今回、不足分につきましては、予備費で調整をいたしております。 歳入につきましては、国民健康保険税2,503万円の増、退職被保険者療養給付費の増により、療養給付費交付金を910万円増額しております。また、療養給付費等負担金が変更申請により2,199万8,000円減になっております。 次に、議案第20号について、提案理由の説明をいたします。 岡垣町老人保健事業特別会計予算の歳入歳出をそれぞれ6,403万1,000円減額し、総額で40億6,183万円とするものであります。 今回の補正は、歳出につきましては、医療費が当初見込みより下回ったため、医療費給付費7,033万1,000円を減額し、県医療費負担金返還金630万円を計上をいたしております。 歳入につきましては、支払い基金医療費交付金4,930万2,000円、一般会計繰入金2,102万9,000円を減額し、県医療費負担金返還金に充てるため、繰越金を630万円計上をいたしております。 なお、詳細については、住民課長に説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(大森忠勝君) 吉田住民課長。 ◎住民課長(吉田晋一君) それでは、議案第19号、議案第20号の詳細説明をさせていただきます。 まず、歳入歳出補正予算の事項別明細書で説明申し上げます。まず、第19号でございますが、7ページをお開き願いたいと思います。歳出の方から参ります。7ページの1款4項の趣旨普及費でございますが、これは当初934万円でございましたが、今回168万7,000円補正させていただきまして、合計の262万1,000円にさせていただくわけでございますが、これは、国保の健康冊子、これを今回作成するようにいたしました。約6,200部ほど作成いたしますが、これは一部400円、それと消費税を掛けまして、262万円ほどかかります。これを当初の予算額から差し引きますと、168万7,000円という増額になります。この財源につきましては、すべて国庫補助金で賄う予定にしております。 それから、保険給付費でございますが、先ほど町長が説明申しましたように、一般被保険者療養給付金、これは2款の保険給付、1款の療養費でございますが、11月までの実績を今のところ出しております。この実績に基づきまして、2,000万円不足が出ると、そういったような結論に達しまして、ここで補正をさせていただくわけでございます。 それから、2目の退職者被保険者等療養給付金も同様でございます。 それから、3目の一般保険者療養費、これにつきましても、90万円の減額というような形になります。 それから次のページをお願いいたします。4目の退職者被保険者の療養費につきましては、70万円の増というような形になります。 それから、8款の諸支出金1項の償還金及び還付付加金でございますが、これは12年度の国保の保険療養給付費の精算ということで、296万4,000円、過払いを受けておりましたので、これを償還するというような形でございます。 これの財源につきましては、先ほど町長申されましたように、予備費を4,000万ほど見込んでおりましたが、この中から3,170万2,000円を流用させていただくというような形になります。 それから、歳入でございますけれど、5ページをお開き願いたいと思います。歳入の国民健康保険税1項国民保険税の一般被保険者分につきましては1,500万円、それから退職者保険税につきましては960万円の増額を見込んでおります。これは、調定額はこの程度上がっていくというようなことで、ここに計上させていただいております。 それから、歳入の4款国庫支出金の1項国庫支出金でございますが、療養給付費負担金、これが2,199万8,000円ほど減額をさせていただきますが、これは実は老人医療費の分を見込んでおりました。ところが精算でこれの対象費が8億3,000万程度になりましたので、この8億3,000万の40%程度が国から参るということで、差し引きいたしますと2,200万程度減額になりますので、ここで減額をさせていただいている状況でございます。 以上が、議案第19号でございます。 次に、議案第20号の詳細を説明させていただきます。 これも事項別明細書によって説明申し上げますが、この老人医療費につきましては、すべて医療費というような形でございます。6ページをお開き願いたいと思います。2款の医療諸費1項の医療諸費でございますが、1目7,033万1,000円ほど減額をさせていただいております。これは、当初予算よりも伸びがここまで来なかったということが原因でございます。その原因といたしましては、平成13年の1月1日以降に医療費の改定があっております。実は、平成13年度予算は、12年の年末ぐらいにかけて調整いたしますので、ここらあたりがよく見きわめられなかったと。そういったようなことで、老人医療費の改定によりますところの減額ということで7,000万ほど減額というような形になります。 それから、3款の諸支出金でございます。これの1項の償還金でございますが、これは老人医療費の精算でございまして、12年度の過払いがございましたので、これを今回精算させていただきまして630万円ほど返還するというようなことでございます。 次に、歳入の方でございますが、5ページをお願いいたします。まず、支払い基金交付金でございますけれど、4,932万2,000円の減額、これは医療費が下がることによります減額でございます。 それから、4款の繰入金1項の繰入金でございますが、1目一般会計の繰入金につきましても、医療費の減額によりまして、2,102万9,000円の減額をさせていただくということでございます。 以上で説明を終わらせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(大森忠勝君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑の場合は議案番号をお願いします。質疑はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大森忠勝君) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 お諮りします。議案第19号、議案第20号については、会議規則第66条の規定により、文教厚生常任委員会に付託し、他の2常任委員会との連合審査会としたいと思います。これに御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大森忠勝君) 異議なしと認めます。よって、議案第19号、議案第20号については、文教厚生常任委員会に付託し、これを連合審査会とします。────────────・────・──────────── △日程第17.議案第21号 △日程第18.議案第22号 △日程第19.議案第23号 ○議長(大森忠勝君) この際、日程第17、議案第21号平成13年度岡垣町公共下水道事業特別会計補正予算(第4号)、日程第18、議案第22号平成13年度岡垣町農業及び漁業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)、日程第19、議案23号平成13年度岡垣町水道事業会計補正予算(第3号)、以上3件を一括議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 議案第21号について、提案理由の説明をいたします。 岡垣町公共下水道事業特別会計予算の歳入歳出をそれぞれ1,963万円追加し、総額で14億2,659万4,000円とするものでございます。 今回の補正の主なものは、国の第二次補正に伴う追加分の増額補正と、実績見込みによる予算の調整です。第二次補正分については、繰り越しとなります。 次に、議案第22号についての提案理由の説明をいたします。 岡垣町農業漁業集落排水事業特別会計予算の歳入歳出をそれぞれ3,005万円追加し、総額で4億6,882万7,000円とするものでございます。 今回の補正の主なものは、農業集落排水事業にあっては、国の第二次補正に伴う工事費の増額補正です。第二次補正については、繰り越しとなります。また、農業及び漁業集落排水事業の事務経費の増減を行っております。 次に、議案第23号について提案理由の説明をいたします。 岡垣町水道事業会計の収益的収入では2,218万4,000円を増額し、総額で5億1,188万8,000円とし、収益的支出では1,099万3,000円を減額し、総額で4億6,241万円とするものでございます。 資本的収入では2,116万9,000円を減額し、総額で2億83万2,000円とし、資本的支出では7,156万6,000円を減額し、総額で2億9,018万円とするものでございます。 補正の主な内容としましては、収益的収入については、水道使用料と口径別納付金の増額であります。支出では職員の減員及び育児休業等による人件費の調整を行うものであります。 また、資本的収入については、水道工事負担金の増額及び企業債借入金の減額であります。 支出については、建設改良費及び水道企業会計システムの入札結果に伴う減額であります。 以上をもちまして、提案理由の説明を終わらせていただきます。なお、議案第21号及び議案第22号の詳細説明については下水道課長に、議案第23号の詳細説明については水道課長に行わせますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(大森忠勝君) 岩藤下水道課長。 ◎下水道課長(岩藤昭良君) それでは、議案第21号の詳細説明をさせていただきます。まずページ9ページをお願いします。 2款の事業費でございます。委託料390万円の減額でございますが、これは13年度予算の実施に伴います予算調整でございます。 それから、15節の工事請負でございますが、管渠工事費、それから水道管布設替工事費でございます。これも実績に基づく減額と、今回第二次補正によりまして実施する事業の調整額をここに2,390万計上させていただいております。 今回の第二次補正額につきましては、4,240万円の増額補正でございます。場所につきましては、西黒山地区第一汚水幹線の工事でございます。延長にしまして370メートルの工事でございます。 それから、公有財産購入費の減額につきましては、当初予算で組んでおりました財産購入費が、実績に基づきまして100万円減になるものでございます。 続きまして、歳入の方、7ページをお願いします。3款の1項でございます国庫補助金でございますが、対象事業費が年度の実績に基づきまして1,100万円減額になりますので、それに基づきます国庫補助が550万円の減額でございます。 それから、5ページをお願いします。第2表の繰越明許費でございます。国の第二次補正に伴います事業につきましては、残す工期が非常に少ないために、今年度の事業で実施するのは困難ということで、次年度に繰り越すということで4,410万円の事業費を繰り越していく予定でございます。 続きまして、22号議案お願いします。 まず、9ページの歳出からお願いします。1款の農業集落排水事業費の工事請負でございます。これにつきましても、管渠工事附帯工事費、水道管の布設替工事費、こういった年度間の調整と、国の第二次補正に伴います事業費の計上でございます。 第二次補正につきましては、事業費ベースで3,030万円でございます。工事費では2,900万円でございまして、延長では400メートル、2カ所の工事になります。これは場所は内浦でございます。 それから、2款の1項の建設事業費につきましては、消耗品100万円でございますが、これは補助事業の事務費の調整のための予算計上ということでございます。 歳入、お願いします。7ページでございます。1款1項の県補助金でございますが、この二次補正に伴います補助金が1,740万円、そのほか、農村環境整備事業の県補助金が389万2,000円ということで予算計上しております。この農村環境整備事業費につきましては、西部浄化センターの外柵工事に補助金を充てております。 それから、5ページをお願いします。第2表の繰越明許費でございますけども、これにつきましては、先ほど申しました国の第二次補正に伴います事業費を繰り越すわけでございます。事業費が3,040万円でございます。これにつきましても、工期的に今年度中に事業を実施することが困難ということで計上させていただいております。よろしくお願いいたします。 ○議長(大森忠勝君) 岩崎水道課長。 ◎水道課長(岩崎生夫君) 議案第23号の詳細説明をさせていただきます。 3ページをお願いいたします。3ページの継続費の年割額の減額をお願いしておりますが、これは海老津配水池関連工事の入札執行の結果によるものでございます。 5ページをお願いいたします。収益的収入の部の消費税還付金の1,417万2,000円の増でございますが、これは海老津配水池の12年度に予定しておりましたものを13年度に繰り越しをした経過がごさいます。その関係上、消費税の還付金が13年度に生じております。 その他、支出の各節につきましては、入札執行その他の理由で減額等、それぞれ調整させていただいております。 以上です。 ○議長(大森忠勝君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑の場合は議案番号をお願いいたします。質疑はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大森忠勝君) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 お諮りします。議案第21号、議案第22号、議案第23号については、会議規則第66条の規定により、経済建設常任委員会に付託し、他の2常任委員会との連合審査会としたいと思います。これに御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大森忠勝君) 異議なしと認めます。よって、議案第21号、議案第22号、議案第23号については、経済建設常任委員会に付託し、これを連合審査会とします。 ここで暫時休憩します。再開は17時15分とします。午後5時00分休憩………………………………………………………………………………午後5時17分再開 ○議長(大森忠勝君) 再開いたします。────────────・────・──────────── △日程第20.議案第24号 ○議長(大森忠勝君) 日程第20、議案第24号平成14年度岡垣町一般会計予算の件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 平成14年度の岡垣町一般会計予算の御審議をお願いするに当たり、町政運営についての所信と、予算案の概要を申し上げます。 政府は、財政面における抜本的構造改革の第一歩として、国債発行額を30兆円以下に抑えることを目標とするとともに、歳出全般にわたる徹底した見直しを行い、思い切った縮減と、重点的な予算配分の改善を図ることにいたしております。 地方財政計画についても、国の歳出の見直しと歩調を合わせつつ、規模の抑制に努めるとしております。特に国庫補助負担金の整理合理化や、地方交付税における段階補正、事業費補正等の見直しが図られ、地方にとってはきわめて厳しい財政運営が予想されます。地方財政の悪化原因を端的に言えば、第一に地方歳出の拡大です。景気を立て直すべく数次にわたって公共事業を中心とする国の経済対策が実行され、自治体はこれに協力し、結果的に地方債の元利償還費や施設の維持管理費も膨らんでいます。 第二に、地方歳出の硬直性です。自治体業務の中には、国庫補助関連事業や法令等で基準が設定されているため、地方負担を伴うものも多く、歳出を税収等に合わせて削減、抑制しようとしても、できない仕組みがあります。 こうした中にあっても、第4次総合計画に定めている岡垣町の将来像実現に向けたまちづくりを進めていかねばなりません。特に自然との共生、情報化社会の形成、暮らしを支える福祉の充実など、時代の変化に即した施策の展開が急がれます。 限られた財源の中、徹底した行政改革の推進と、歳出の重点化を図り、住民要望にこたえていくための予算を計上いたしました。 一般会計の歳入歳出の総額は77億8,500万円で、13年度と比較すると7億9,200万円、9.2%の減額となっております。予算減の大きな要因は、平成12年度及び平成13年度の2年間継続して取り組みました山田小学校校舎等改築事業予算によるものです。 歳入の主な内容について説明をいたします。歳入の中では、町税24億6,300万円と、地方交付税26億4,400万円が全体の約66%を占めています。町税のうち、個人住民税については、引き続き恒久的な減税が実施され、前年度対比2.0%の減の9億7,000万円が見込まれ、固定資産税においては土地、家屋等前年度対比1.5%増の12億4,000万円となり、町税全体で前年度予算額より1,500万円減額を見込んでおります。 恒久的な減税による地方交付税への影響は、平成14年度の2.4%減と、前年度に引き続き財源不足となり、その補てんとして昨年度設けられました赤字地方債である臨時財政対策債を今年度も2億4,300万円借り入れを予定をいたしております。 このほか、歳入の特色といたしましては、海老津町営住宅建設に伴う国庫補助1億8,000万円と、土木債1億7,500万円の借り入れと、全体的な歳入歳出を調整する中での財政調整基金繰り入れ4億7,200万円、また繰越金につきましては、前年度予算額の6,000万円減額で、1億5,000万円を見込み計上をいたしております。 次に、歳出の主な内容について説明をいたします。 まず、総務費では、クリーンな町政を目指すため、今年度より条例が施行される政治倫理に関し審査会を設置し、その報告等の検証を行うと同時に、情報公開に関しても適正な運営を図るため審査会を設置いたします。 機械器具購入としては、仮称ではございますが、ふれあいバスを購入し、研修視察等に幅広く活用を図りたいと考えております。 地球環境の問題は、世界レベルの問題でもありますが、住民や企業に対して、環境保全の推進を働きかける自治体としても、温暖化の抑制、省エネ等みずからも取り組むべき課題もあると認識し、調査研究のための費用を計上し、平成14年度及び15年度の2カ年をかけ、ISO環境マネジメントシステム規格の認定取得を目指します。 男女共同参画社会の形成を目指すため、今年度から新たに女性相談窓口を開設するとともに、イベント時の託児所運営等、女性の参加しやすい環境づくりも行っていきます。 昭和37年10月1日の町制施行から40周年を迎えるに当たり、記念行事を実施いたします。ただし、厳しい財政状況でありますので、そうした点を十分配慮した事業実施を考えております。 このほか、各区事務委託料については、事務量調査に基づき、所帯割、均等割をそれぞれ増額しています。また、事務処理の効率化を図るための町条例の電子化や、平成14年7月に予定される農業委員会一般選挙、平成15年4月に予定される県知事、県議会議員一般選挙事前準備に関する予算、道の駅の施設規模や運営計画等の検討を行うための予算も新規に計上をいたしております。 民生費では、平成14年度から、精神障害者に対する事務が、県から町へ移管されました。町といたしましては、現在町内2カ所に障害児相談センターを開設し、在宅の身体、精神、知的障害者や家族等の相談に24時間体制で対応するとともに、各種障害者福祉の充実に努めてきましたが、今年度新たに精神障害者ホームヘルプサービス事業に取り組みます。原因が不明で治療方法が確立していない特定疾患の方に対して、経済的負担の軽減を図るための見舞金を支給する予算も今回計上をいたしております。 放課後児童健全育成事業として、吉木、海老津、山田の3カ所で行っている学童保育事業を新たに戸切、内浦の2カ所で開設し、また子育て支援センター等、多目的な児童福祉施設の実施設計を予算化し、少子化社会に対応したサービスの提供を検討します。 このほか、高齢者の社会参加促進、自立を支援するための高齢者生きがい活動事業や、平成11年度策定の老人保健福祉計画の見直しをするための予算も計上いたしております。 衛生費では、環境モニター制度を導入し、日常生活における身近な環境問題を行政施策へ反映していきたいと考えています。 また、環境推進協力店に対する補助金についても予算化し、全町的な環境保全をさらに推進していきます。 労働費では、緊急地域雇用特別事業が今年度も実施される英会話学習を進めるための人件費や、IT講習を行うための委託料等を計上し、取り組みをいたします。 農林水産業費では、岡垣町の特産品の一つでもある高倉ビワ植栽100年に当たるため、町40周年と合わせて県やJA、部会等共同で記念事業を実施します。 岡垣町における県行造林について、県の財政事情により伐採等が検討されていますが、水と緑の保全を行うべきと考え、補償金を計上し、町所有といたします。 商工費では、恒例の「まつり岡垣」については、町制40周年記念行事のメイン事業と位置づけ取り組みをいたします。 土木費では、海老津町営住宅の建設事業費を予算化し、今年度は鉄筋コンクリートづくり4階建て、24戸の建設を行います。 交通安全施設整備として、吉木海老津線の歩道設置を計画するための測量、設計に関する予算の計上をしております。 また、まちづくり総合支援事業として、海老津源十郎線の延長を行い、県道宗像線と国道3号線バイパスを結び、快適な道路交通体系の整備を図ります。 消防費では、防災計画に基づき、町内12カ所に避難場所標識を設置します。 教育費では、今年度から遠距離通学の児童に対し、バス通学定期の補助を実施するとともに、交通安全対策の一環として、小学校1年生に黄色い帽子を配付します。 また、吉木小学校の児童数増加に伴う普通学級の不足に対しては、将来の状況を検討し、当面はプレハブ教室を設置します。 以上が、平成14年度一般会計予算案の主な内容であります。 町としましても、この予算案に掲げた各施策の着実な実行により、町民の皆様の期待と要望におこたえしたいと存じますので、議員の皆様の御理解と御協力を重ねてお願いいたしまして、町政運営についての所信表明と、予算案の概要説明を終わります。 なお、予算案の詳細につきましては、総務課長に説明させますので、よろしくお願いをいたします。 ○議長(大森忠勝君) 山田総務課長。 ◎総務課長(山田敬二君) それでは、詳細説明をさせていただきます。時間が長くなりますので、新規事業を中心に説明をさせていただきたいというふうに考えております。 まず、事項別明細の方、歳出の方から説明をさせていただきたいと思います。ページ39ページをお願いいたしたいと思います。 総務管理費の一般管理費1報酬でございますが、政治倫理審査会の委員報酬ということで、7人を予定いたしております。9万5,000円を予定いたしております。 続きまして、42ページをお願いいたしたいと思います。総務管理費の15節の工事請負費でございますが、170万、チャイム設置工事、これにつきましては、現在東部では金比羅山の方にチャイムが設置をされておりますが、14年度につきましては、中部地区にチャイムを設置いたしたいというふうに考えております。 それから、45ページをお願いいたしたいと思います。総務管理費の中の委託料でございますが、下から3番目の調査設計等委託料でございますが、これにつきましては、ISO14001の取得ということで、計上いたしております。 それから、その下の一番下のバス運転委託料、これは255万でございますが、これにつきましては、次のページの46ページをお願いいたしたいと思います。備品購入費の750万のうち、庁舎備品700万、これにつきましては、マイクロバス29人乗りを、研修等に使うために町民の方々に使っていただきたいということで、マイクロバスを購入いたす予定でございます。それの運転委託料ということで255万円を委託料で計上させていただいております。 続きまして、49ページをお願いいたしたいと思います。電子計算費でございますが、委託料の中で電算システム開発業務委託料、これは新規に14年度に開発する部分でございますが、住民税のシステムの開発、それから契約事務、それから電子法令、町条例のシステム委託、これをこの3つを新規に開発業務委託料として計上いたしております。 それから、51ページでございます。51ページの総務管理費の13委託料でございますが、これは各区事務委託料、これは事務量の調査を行いまして、14年度から世帯割を650円から700円に50円ほど、それから均等割を10万7,500円を11万2,000円、4,500円を引き上げたいというふうに考えております。 続きまして、53ページをお願いいたしたいと思います。賦課徴収費でございますが、この中の13節の委託料、路線価検証業務委託料850万円でございますが、これは15年度評価がえのための検証業務委託料でございます。 それから、58ページをお願いいたしたいと思います。選挙費でございますが、農業委員会一般選挙費ということで、7月19日が任期でございますので、一応選挙があるという想定のもとに計上させていただいております。 それから、63ページをお願いいたしたいと思います。8項の企画振興費でございますが、13委託料、男女共同参画事業委託料ということで、164万5,000円ほど計上させていただいております。これにつきましては、女性相談窓口の開設ということで、2カ月に1度弁護士等に委託するということでございます。それから、シンポジウム等の開催を計画をいたしております。 それから、66ページをお願いいたしたいと思います。66ページの町制40周年記念事業費でございます。合計で1,000万円を計上いたしておりますが、これは記念式典、それからNHKののど自慢、それから岡垣町の町歌の制作、それから40周年タイムカプセル等の埋設ということで事業を計画いたしております。1,000万円を計上させていただいております。 続きまして、70ページをお願いいたしたいと思います。70ページの社会福祉費の委託料の一番下でございますが、老人保健福祉計画策定委託料、これは3年ごとに見直すということで、策定委託料を計上させていただいております。235万8,000円ほどでございます。 それから、74ページでございます。社会福祉費の13委託料、精神障害者ホームヘルプサービス事業委託料ということで、今年度から14年度から新たに精神障害者の方に対しまして、ホームヘルプサービスを行うための委託料184万8,000円ほど計上いたしております。 76ページをお願いいたしたいと思います。一番上でございますが、特定疾患患者見舞金支給事業174万円でございますが、これにつきましては、1人につき1万2,000円ということで、大人125人、子供20人の計145人を一応、それの1万2,000円を計上いたしております。 それから、80ページをお願いいたしたいと思います。委託料の中で、仮ということで、子供未来館設計委託料500万円ほど予算計上いたしております。 それから、86ページをお願いいたしたいと思います。13節の委託料でございますが、この中でほたるの里づくり実態調査委託料150万円、それから19節負担金補助及び交付金の中で、環境推進協力店補助金120万円、これにつきましては、買い物袋等を廃止するところについての協力店について補助金を交付するというものでございます。 それから、93ページをお願いいたしたいと思います。失業対策費の中の緊急地域雇用特別事業でございます。1,415万9,000円ほど計上いたしております。この事業といたしましては、13節の委託料の中で、法定外公共物譲与申請業務委託料、これは国の方から水路とか里道、そういうものについての譲与を受けるための申請業務でございます。470万円ほど計上いたしております。 それから、コンピューター指導員の招聘事業でございますが、これは学校にコンピューター指導員を配置いたす事業でございます、150万円ほど。それからIT推進講習事業委託料、これにつきましては、昨年度も実施いたしておりますように、一般町民の方に向けての講習会の事業委託料でございます。これは189万円ほどでございます。 それから、下の地域情報リーダー養成講座につきましても、160万7,000円を計上させていただいております。 続きまして、97ページをお願いいたしたいと思います。農業費の19負担金補助及び交付金の中で、高倉ビワ植栽100周年祭助成金100万円でございます。これにつきましては、県、JA、それから部会、町が100万円ずつ出しまして、400万円で事業を行う予定にしております。この記念祭につきましては、5月中を予定いたしております。 それから、100ページでございます。100ページの1項農業費でございますが、この中で15節の工事請負費でございますが、ため池等整備工事。これは議案第17号で御説明申し上げましたように、高倉の立田のため池を改修する工事でございます。 それから、102ページをお願いいたしたいと思います。林業費の22節の補償補てん及び賠償金の1,163万2,000円でございますが、県行造林立木補償金、これにつきましては、現在県と県行造林の契約を締結いたしておりますが、県の方の財政事情等悪化のために、県が伐採を行うということで、町に打診がございましたが、町といたしましても、環境保全とかいろいろな問題を考えまして、町の方は権利を買い取るという形で計上させていただいております。これは162.23ヘクタールでございます。県行造林162.23ヘクタールを買い取るものでございます。 それから、111ページをお願いいたしたいと思います。2項の道路橋梁費でございますが、6目の交通安全整備事業でございます。委託料2,650万円、これにつきましては、吉木海老津線の歩道設置工事のための測量設計委託料でございます。 113ページをお願いいたしたいと思います。4項住宅費の2目の町営住宅建設事業でございますが、4億543万9,000円ほど計上させていただいております。これは、海老津の宅地開発のところに町有地がございますので、そこに建設する予定でございます。鉄筋コンクリートの4階建て、24戸でございます。2LDKが8戸、3LDKが16戸の計24戸を建設する予定でございます。 続きまして、118ページをお願いいたしたいと思います。街路整備事業費でございますが、この委託料、13節の委託料、測量調査委託料、これは海老津源十郎線の測量調査委託料3,880万円ほど。 それから、公有財産購入費といたしまして4,250万円でございますが、これは海老津源十郎線の用地購入費ということで、面積は4,277平米ほど予定いたしております。 121ページをお願いいたしたいと思います。消防施設費でございますが、それの15節の工事請負費で、消防施設標識設置工事でございますが、これは12カ所に避難場所の標識を設置するものでございます。防火水槽設置、その下の防火水槽設置工事でございますが、これはゼゼ町公園に40トンの防火水槽を設置するものでございます。経費は600万円ほどでございます。 それから、125ページをお願いいたしたいと思います。教育総務費の19節の負担金補助及び交付金の下から2番目で、児童遠距離通学定期補助金150万円、これにつきましては、小学生、児童に対しておおむね2キロ以上の児童に対しまして、バス通学定期の2分の1を補助するものでございます。 それから、127ページでございますが、小学校費の需用費でございます。この中の消耗品費でございますが、新1年生に、小学校新1年生に対しまして、黄色い帽子を配付するものでございます。金額は都合ございますけれども、19万8,000円でございますが、新1年生に対して、交通事故から子供を守るための黄色い帽子を配付するものでございます。 それから、128ページでございます。小学校費の14節の使用料及び賃借料でございますが、それのプレハブ教室リース料ということで、これは補正予算でもお願いいたしておりますけど、吉木小学校のプレハブ教室の3クラス分のリース料でございます。 それから、137ページをお願いいたしたいと思います。社会教育費でございますが、報償費の中で、夜間講座56万円ほど計上いたしておりますが、これにつきましては、女性参画に向けた取り組みということで、夜間講座を開設するようにいたしております。 それから、144ページをお願いいたしたいと思います。保健体育費の中で工事請負費、武道館につきましては、武道館の、もと会議室に改修するということで2,280万円でございます。それから、東部スポーツ広場の整備工事でございますが、これにつきましては、ごみ周辺対策事業の関連で、東部スポーツ広場整備工事費を計上いたしております。4,900万円ほど計上させていただいております。 それから、147ページをお願いいたしたいと思います。鉱害復旧費でございますが、工事請負費といたしまして、臨鉱家屋等復旧工事ということで、2件ほど工事を計上させていただいております。 歳出につきましては、以上、新規を主に説明させていただきました。 続きまして歳入の方を説明させていただきたいと思います。15ページをお願いしたいと思います。(発言する者あり)15ページでございます。 町税につきましては、第1項の町民税でございますが、昨年と比較いたしまして、3.5%のマイナスということで、10億5,275万2,000円ほど計上させていただいております。昨年比較の3,853万4,000円ほどマイナスとなります。 固定資産税につきましては、1.5%増の12億4,265万1,000円、昨年比較の1,775万円の増ということで計上させていただいております。 続きまして、18ページをお願いいたしたいと思います。地方交付税でございますが、今年度におきましては、普通交付税25億2,964万円ほど計上させていただいておりますが、国の試算ではマイナス4%という、これは国の交付税会計でマイナス4%でございますが、町におきましては、人口等が若干伸びておりますので、マイナス2.5%という形で計上させていただいております。 それから、20ページでございます。20ページの衛生費負担金、今年度ゼロでございますが、これは昨年度ごみ処理施設周辺対策事業の負担金4,560万円が昨年度は歳入されておりまして、今年度はなくなったということでございます。 それでは、23ページをお願いいたしたいと思います。民生費の1目の民生費国庫補助金でございますが、新規といたしまして、精神障害者ホームヘルプサービス事業補助金、これは歳出の方でも説明させていただきましたように、2分の1の補助金で、91万7,000円を計上させていただいております。 それから、4目の土木費国庫補助金、2節の公営住宅建設事業費補助金1億8,078万9,000円でございますが、町営住宅建設事業補助金ということで、2分の1の補助金で計上させていただいております。 それから、3節の都市計画事業費補助金、街路整備事業費補助金、これは海老津源十郎線でございますが、2分の1の補助金で5,100万円を計上させていただいております。 それから、24ページでございます。委託金の民生費委託金でございますが、1節の社会福祉費委託金695万9,000円でございますが、これは昨年に比較しまして、590万3,000円ほど減額いたしておりますが、この年金事務委託金につきましては、収納事務が国に移管したために、減額となっております。 それから、27ページをお願いいたしたいと思います。27ページの県補助金の中の4目の労働費県補助金、2節の緊急地域雇用特別基金事業補助金1,364万1,000円ほど、これは歳出の方で御説明申し上げましたように、この事業の補助金を計上させていただいております。 それから、28ページでございます。県補助金の3節の農業基盤整備事業補助金4,530万円、これにつきましては、高倉の立田のため池、国県合わせて4分の3の補助率で、4,530万円ほど計上させていただいております。 それから、31ページをお願いいたしたいと思います。16款の繰入金でございますが、基金繰入金といたしまして、今年度は4億7,308万円ほど計上させていただいております。これは、昨年に比べますと2億6,223万円ほど減額になっております。昨年は減債基金は3億、公の施設の整備基金を2億円、それから財政調整基金を2億2,000万円ほど取り崩す予定、昨年は計画いたしておりましたが、今年度につきましては、財政調整基金繰入金を4億7,248万円という形で予算計上させていただいております。 34ページをお願いたしたいと思います。鉱害復旧事業費5目の鉱害復旧事業費補助金でございますが、昨年に比べまして6,772万円減の4,650万円でございます。これは鉱害復旧事業交付金でございますが、昨年に比べまして今年度は2件でございますので、減額となっております。 それから、35ページの町債でございます。本年度におきましては4億6,650万円を計上させていただいております。昨年に比べまして1億8,510万円ほど減になります。これは主なものは、教育債のゼロということで、前年度4億5,180万ほど計上いたしておりました。これは山田小学校の建設に伴うものでございまして、町債全体といたしましては、1億8,510万円ほど減額になっております。 以上、簡単ではございますが、14年度の一般会計予算について詳細説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(大森忠勝君) これをもって、提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑はありませんか。11番、平山君。 ◆議員(平山弘君) 11番、平山です。どうせ連合審査にかかりますので、基本的なところで二、三お尋ねしたいと思います。 一つは、施政方針についてですけども、町長は今地方財政が悪化していると。これを端的に見ると、歳出が大きい。それは、公共事業が景気対策ということで、数次にわたって行われたということが、結局地方財政の計画性を崩して、地方財政の負担を大きくしてきたということです。景気も相当景気対策で公共事業中心に組み込まれてきましたけども、景気はよくならない。そして国も地方も財政事情はますます悪化してきているということであります。 そういう面で、今後国のいろんな施策もありましょうけども、地方自治体として、町は町できちんとした財政計画を持って、事業計画を持って進めていくと。それ以上の、と言ったらおかしいけども、そういう財政計画を大幅に崩すような国や県の施策に対しては、物申すところは物申していくということが必要じゃないかなというふうに思います。この点での町長の見解をお聞かせいただきたいと。 それから、第2として、歳出が非常に硬直しているということで、国庫補助関連事業や法令等で基準が設定されているため、地方負担を伴うものも多く、歳出を税収等に合わせて削減、抑制しようとしてもできない仕組みがありますと。私のあれでは、ちょっとわからんです。具体的にどういうことなのか、ちょっとわかりませんので、詳しくは連合審査で聞きますけども、端的にどういうことなのか、答弁お願いします。 3つ目は、予算の中の歳入の27ページ、緊急地域雇用特別基金事業補助金ということで、県の1,364万1,000円が予算化、歳入予算されているわけですけども、そして、英語講師補助その他の、先ほど予算説明の中でされたように、緊急雇用対策の事業が計画されています。 これと以外に、これ以外に雇用対策で施策、こういう施策をしたらどうかということがなかったのか。私が聞くところによりますと、直接失業者の生活費を一定程度保証するというか、援助していくというか、貸し出しなのか支給するのか、ちょっとその辺また定かでありません。そういう制度も国全体として、そういう制度もあるというふうに聞いておるわけです。そのそういう直接失業された方の生活費を援助する、そういう制度が県としてもあるんじゃないかと思いますし、その点の岡垣町に対しての説明が、そういう事業としてそういう制度もありますよという説明があったのかなかったのか。どういう話が、この緊急雇用対策特別事業補助金が来ることになったことについて、県でも全体で100何億円という予算で組まれております。そういう学校教育の英語講師を6カ月だけでも、英語講師の場合は1年とか、そういうところが設けられておりますけども、それと合わせて先ほど言った直接的な失業者の生活を補助するそういう制度というのがあるというふうに私聞いておったんですけども、その点について答弁をお願いします。 ○議長(大森忠勝君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 私どもの地方を含めまして、生活環境のインフラを含めまして、非常にまだまだおくれておったというような認識のもとに、この不況の対策事業として、公共事業が得られたわけでございます。それについては、必要性に応じて得られたと思いますけども、現時点で、私どもとしては、今後は財政については岡垣町としての主体性を持った財政計画をしていかねば、他者に依存すると、現在の税体系の中では非常にそういう面が強いわけでございますけども、岡垣町といたしましては、独自と申しますか、主体性を持って、今後は財政運営に当たっていかねばならないというふうに思っております。 また、緊急雇用対策その他につきましては、総務課長の方から説明をさせます。 ○議長(大森忠勝君) 山田総務課長。 ◎総務課長(山田敬二君) まず1点目の国庫補助関連事業や法令等で基準が設定されるために、地方負担等を伴うものが多くて、削減しようにもできないということを述べておりますが、これは例えば具体的に申しますと、例えば福祉関係の予算です。例えば乳幼児医療とか老人医療とかそういうものについては、補助事業はありますけども、これを町で簡単にやめるという形にはいかないということでございます。そういうものを町で節減なんていうことはなかなかできにくいという、そういうことを述べているものでございます。 それから、緊急雇用の件につきましては、ちょっと企画政策室長の方からお願いします。 ○議長(大森忠勝君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 緊急雇用対策等の事業につきましては、企画政策室長の方から説明をさせます。 ○議長(大森忠勝君) 宮内企画政策室長。 ◎企画政策室長(宮内實生君) 緊急雇用対策事業基金ということで、その問題、直接失業された方の救う、そういった制度ということでございますけども、それにつきましては、あるように聞いてはおりません。現状の中で組み立てる事業として、すべてこの予算に計上したもので、行えるものは行っていくという考え方で、各課にすべて条件を提示して、事業を組み立てておりますので、そういったことを聞いておりませんけども、もしそういうことがあるなら、連合審査までにはっきり回答できるようにしたいというふうに思います。 ○議長(大森忠勝君) 11番、平山君。 ◆議員(平山弘君) 町長の施政方針の中では、簡潔に述べられておるんで、国庫補助などによる財政の硬直化についても、今話を聞くと、福祉事業などが含まれておるから、さっきの町長の施政方針だけ、この字面だけ見ると、何か悪いことだけを押しつけられているような感じもしましたけども、そういう福祉の部分などについては、それは施策はきっちりしていかないかんという部分もあります。 それから、確かに町長も言うように、公共下水道の、そういう町民も早く公共下水道をしてほしい、農排水の事業もしてほしいという要望があるわけです。だから、私たちもそういう予算のことについては、そういう指摘もしながら、賛成をしてきたわけですけども、結果的には、先ほども言ったように、景気もよくならない、そして財政を圧迫してきているということになってきているわけですので、これから財政事情がますます悪くなるというふうに言われてますので、そういう面では、そういう公共事業などについては、一定の自主性をきっちりしながら、進めていく必要があるんじゃないかと。国はいろいろ景気対策で、これからもデフレ対策とか、もう予算が組まれる前から補正予算の話なども出てきておりますので、どういう施策がされてくるかわかりませんけども、そこはきちんと地方自治体としての考え方で対応できるように、なかなかそういかんという部分もあるかもわかりませんけども、物申すところは物申していくというところが、必要じゃないかというふうに思います。 そういう考え方でやってもらいたいわけですけども、町長の答弁を求めます。 ○議長(大森忠勝君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 先ほども申し上げましたように、地方の時代とか地方分権というようなこともいろいろ言われておりますけど、実態が伴ったというようなことも私、考えが違うところもございます。そういうところも含めまして、今後は私は地方はそれぞれの地域の特性と申しますか、応じた財政、そして自主的な運営をしていかねばいけないと。いるべきところは、福祉等については、国の政策と一緒になってやっていきますが、その他公共事業等を含めまして、主体性を持った財政運営ということを主眼に、今後も町政に誤りのないようにしていきたいというふうに思っております。財政を含めましてそういうふうに思っております。 ○議長(大森忠勝君) ほかに質疑ありませんか。1番、下川路君。 ◆議員(下川路勲君) 4点ほどちょっと質問方々、考え方をお聞きしたいと思います。 まず1点目、施政方針の3ページ、仮称ふれあいバス購入ということが上がっておりますし、これは確かに町民に対する福祉サービスでいいんではないかなと思っておりますが、きょう初めて議会に提案されたわけですけど、既に1月の中旬、民間人、要するに町民が知っているということについて、どういうことで、町民に早く流れていたかを説明願えればと思います。 2点目、4ページの各区事務委託料に関連してですけど、これは恐らく担当課長は御存じじゃないかなと思いますが、ある区で収支決算が合わないというところで、かなり精力的に資料をそろえ、役場の方へ来られているんじゃないかなと思いますが、御存じなら御存じであると、対応はどうしているかも御答弁願います。 3点目、先ほど勢屋議員からちょっと質問が出ておりましたが、屋外広告物の許可申請についてということで、1月の10日に商工会で資料を渡して説明をされております。その中で詳しく徴収料金まで上がっておりますので、これは連合審査まで資料を請求いたしたいと思います。 最後に、糠塚の1の142、これは町道となっております。それの経過を連合審査のときまで資料を出していただきたいと思います。 以上、4点目です。 議長、今、答えられるんやったら、今でもいいとですよ。 ○議長(大森忠勝君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 最初のふれあいバスの件でございますが、ふれあいバスの件で町民の方々とそういう場はないわけでございますけども、町内でどういう需要があるかというような調査は、私ども、これの事業に取り組むための中で需要が、調査ということはいろいろな形でやったかと思いますけども、町民の方々に集まって、どこそこでこういうということはやっておりませんので、そういう調査事業の中でひょっとしたらそういうことになったかと思いますけども、需要調査ということはいたしております。町内でやっております。 あとの各区の事務費、それから公共広告物の広告等の関係、それから最後の糠塚の件につきましては、連合審査の中で説明をさせていただきたいと思います。 ○議長(大森忠勝君) ほかに質疑はありませんか。13番、大堂君。 ◆議員(大堂圏治君) 町長の施政方針の3ページ、今、ちょっと出ましたが、ふれあいバスの購入ということで、町民の皆さんに視察研修等に幅広く活用していただくということが、これは樋髙町長の選挙公約の一つで、恐らく14年度に具体的に予算計上という形で出てきたと思いますが、これの経過をですね、町長専用車を廃止し、これはもう実施されまして、それの代案の一つとしてマイクロバスを購入していくということで、こういう活用法を図りたいということは十分町長の今年度の一つの施政として評価するものでありますが。 ただ、私が気になるのはですね、この中に運転手の委託料ということが出ておりますですね。バス運転委託料255万円ということで、先ほどの総務課長の説明の中に入ってますが。ちょっとこれいきさつ、私が間違っとれば訂正していただきたいと思いますが、これは前、前町長のとき、町長車がありまして、運転手の専任の方がおられまして、この方は廃止したわけですから一般職に切りかえたと。ただ、この方は大型特殊免許を持っているということで、樋髙町政の中で専用車は廃止するが、こういう形でマイクロバスを買ったときには、この方の充当も、運転手としてですね、充当も幅広く検討していきたいというような経過があったというふうに私は記憶してるんですが、その辺の関係でですね、今、こう予算表を見てみますと、バス運転委託料という形でここにこう出ておるんで、はてと、こうちょっと私、不審に思っているところでございますが。この辺のいきさつとの関係、どのようにこのマイクロバスの運転業務というものをどう運用していくのかということを、ちょっと明確にわかれば、その辺の経過措置を含めてお尋ねをしたいと思います。 ○議長(大森忠勝君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) ふれあいバスと、ちょっと今言われましたような職員との関係については、私は全然そういうことには関係ございません。その運転業務につきましては、助役の方から説明させますので。 ○議長(大森忠勝君) 広渡助役。 ◎助役(広渡輝男君) 公用車を廃止するときに、これは職員を一般職にということで処理、配置をですね、配置転換したということでございます。その後に、町長の先ほど言われた公約であるバスの設置ということについて実態調査した中で、現実に社協とかですね、これは実際どれぐらいボリュームがあるかということについては調査をいたしましたけども、それの運転の委託については社会福祉協議会あるいはシルバー等に、全体的に、常時発生してくるわけじゃありませんので、その正規職員をということはもう当初から、この考え方については持っておりませんでした。 それで、あくまで職種変更で運転手は一般職にかえ、あと、このふれあいバスについては委託という形の中で、相手方が社協になるか、シルバーになるかわかりませんけども、利用される方の利便を最大限に考えた中で対応していこうということで、今回、運転手の委託料という形で予算は計上させていただいたということでございまして、そこの関係については、その延長線上にあるということではございません。 ○議長(大森忠勝君) ほかに質疑はありませんか。8番、木原君。 ◆議員(木原信次君) 8番、木原です。町長の施政方針に対しての質疑でございましたので、先ほどの平山議員の質疑の中で町長の答弁が誤解を、会議録として残って誤解を与えてはいけないので、私、もう一度尋ねます。 国県事業の導入について、福祉部門については結構であると、ところが道路とか下水道とか、こうした公共事業については、今後は町として主体的に対応していくと。今までの公共事業は町としては迷惑しごくであったと、そのような印象を与えるんではないかと思うんですね。 我々はむしろ町づくりをしていく上に、町の一般財源でしていくについては限界があると、それで、できるだけ国やら県の事業に乗せてやっていった方がいいんではないかということで、先輩の議員たちも我々も、やっぱり国の関係者やら県の関係者にずっと相談して、そういうことで働きかけてきた経緯もあるわけですね。 それで、そうしたことで岡垣町として迷惑したということがあるかどうか、お尋ねいたします。 ○議長(大森忠勝君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 今までされた公共事業で、町の中で私は必要性があってされたと思っておりますし、皆さん方の御賛同を得てされた事業でございます。今後、インフラ整備についてはまだまだ要望はありますけども、いずれにいたしましても、町としてのやっぱり主体性を持って今後は公共事業にも取り組んでいかねばならないということで、一般的に申し上げたことでございます。今までの公共事業が私はマイナスだとかいうようなことを考えておるわけではございません。今後もそういうことについては、私どもとしての財政面の中から見ると、すべて何もかもというわけにもいかないような状況がございますので、そこらあたりについては優先順位と申しますか、いろいろな主体的な、岡垣町としての主体性を持って取り組んでいきますということでございます。迷惑だというようなことは毛頭考えておりません。 ○議長(大森忠勝君) 8番、木原君。 ◆議員(木原信次君) 主体的に対応していくと、そういことは町の年次計画、その年のいろいろな計画がございますね。そうした部分で国のいろいろな補正あたりで各自治体あたりにこういう事業いかがかと、そうしたものが入ってくることがありますよね。そんなときに、町のその年の事業に乗らないと、事業計画がなかったと、これはすばらしいもんであったと、すばらしいものであるということがあっても、その年の計画になければ、もうそれは拒否していくと、そういうことでございましょうか。 ○議長(大森忠勝君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 主体性ということで、その中で必要性があれば、また私どもとして町としての町民の方々の生活、それにプラスというふうに考えていけば、そこで主体的に考えたいという意味でございます。国のいろいろな方針も次から次に出てまいりますが、そこらあたりについては、私ども、町としての財政、そして計画、実施計画等も含めて主体的に今後の事業については取り組んでいきたいということでございますので、何もかも、出たからということでもございませんし、また私どもの事業実施計画、また将来的にやらねばならないということになれば、私どもとしてはそこは今後もそれについては主体的に取り組んでいきたいというふうに思っております。 ○議長(大森忠勝君) ほかに質疑はありませんか。14番、矢島君。 ◆議員(矢島惠子君) 町長の施政方針の中の5ページに出ております「子育て支援センター等多目的な児童福祉施設の実施計画を予算化し」とありますが、もう少し詳しく「子育て支援センターの多目的な」ていうところがどういう、大体概要っていうんですか、こういうようなものを考えたところの実施設計っていうような、大体どのような形のものかっていうことを、内容のものかっていうことをもう少し詳しく説明していただきたい。 ということと、もう1点。たしか12月の一般質問だったと思いますが、子どもたちの通学合宿の件で、夢の体験塾じゃなくって、もう少し膨らませたところの宿泊施設をっていうようなことでお願いしましたところ、14年度にそれの基本設計的なものをつくりたいっていうようなことがございました、答弁されておると思います。そういうものが一切、今度の予算の中にも出てきておりませんし、そのときに少し詳しく、何か町有地の中につくりたいっていうようなことも答弁いただいたと思うんです、記憶にあるんですが。そういうことが一切触れられておりませんが、そういうところをどんなふうに考えてあるのか、お尋ねいたします。 ○議長(大森忠勝君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 矢島議員から12月議会の中で、私も答弁いたしましたし、継続としていく中でこれ子育て支援センターの多目的な児童福祉施設の実施設計ということで連動を私はさせておるわけでございます。通学合宿、夢の体験塾というような一つの──それも一つ大変大きな事業でございますが、それだけじゃない、もう少し総合的な、多目的な施設も子育て支援には必要じゃないかということで、12月議会の答弁いたしました後の、これがことしの予算の中身でございますので、あれと私の答弁したものと今回出しましたことについては、連動をしております。 ○議長(大森忠勝君) 14番、矢島君。 ◆議員(矢島惠子君) 確認をいたしておきます。この子育て支援センターですね、この中に福祉館ですか、児童福祉施設っていう中に、そういう宿泊施設も含まれているっていうことですね。 ○議長(大森忠勝君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) それも視野に入れて総合的に、名前は仮称でございますけども、子ども未来館というような名前で出てまいって、ほかの方で出てまいっておると、予算書の中に出ておりますが、それとこれは一緒でございます。そういうことで、私どもとしては12月議会で答弁しました後の連動した事業というふうに思っております。 ○議長(大森忠勝君) ほかに質疑はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大森忠勝君) 質疑の途中でありますが、ここで暫時休憩いたします。なお、再開は18時35分といたします。午後6時24分休憩………………………………………………………………………………午後6時36分再開 ○議長(大森忠勝君) 再開いたします。 10番、曽宮君。 ◆議員(曽宮良壽君) 時間もかなり遅くなってますので、端的に聞きます。 鶏が先か、卵が先か、町長。(笑声) ○議長(大森忠勝君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) もう2000年の歴史の中でまだ解明されておりませんので、私もそこらあたりわかりません、はい。 ○議長(大森忠勝君) 10番、曽宮君。 ◆議員(曽宮良壽君) 子ども未来館、仮称ですね、これの実施設計の予算が計上されて、施政方針の中にも盛られておるやに思いますが、エンゼルプランというのが今こども未来課の方でまとめられようとしております。それで、エンゼルプランの中身がどういうもので、たしか13年度中にということだったと思います。その子ども未来館にエンゼルプランを盛り込んでやられるのだろうというふうな推測はできますが、先ほどの矢島議員の質問に対して町長は通学合宿等も含めた中で考えていくということになると、かなりの執行部の中での調整が必要になってくるんじゃないかなというふうに、これも推測ですが、するわけです。 それで、これは連合審査の中で重ねて質問をするところですが、エンゼルプランの現況と町長の先ほどの答弁との中で、ソフト面が大事な部分であるというふうに思うわけですね。それでエンゼルプランの現況と町長の基本的な子ども未来館に対する考え方っていうのが、現在のところ、どうなのか。それを前提にして子ども未来館の実施設計が上がってきているのかなと。それで、エンゼルプランの現在の状態と町長のお考えをですね、それは実施設計に上げておるということは、先ほどもちょっと言いましたが、卵が先か、鶏が先かということとおんなじ視点だと思うんで、お願いいたします。 ○議長(大森忠勝君) 樋髙町長。
    ◎町長(樋髙龍治君) エンゼルプランの中間報告、それから私自身もエンゼルプランの策定業務には事業の中でいろいろと聞いております。その中で、私どもとしては子育てについての総合的な機能を持つようなということで、今回、実施設計を上げさせていただいております。エンゼルプランの進行、進捗状況、その他につきましては、こども未来課の課長の方から説明させます。 ○議長(大森忠勝君) 廣渡こども未来課長。 ◎こども未来課長(廣渡昭君) 先ほど議員もおっしゃいましたように、岡垣町の児童育成計画、いわゆる地方版エンゼルプランと申しますが、これにつきましては、13年度におきまして策定することで現在、最終版の方に入っております。現在、たたき台の原案ができている状況ですけれども、きょう、それこそ来たばかりでございまして、あとこの児童育成計画なるものは、こども未来課だけでは問題が策定されません。相当数の課にまたがっての内容を慎重に審議しなければなりません。そういうことから、きょう以降で庁内の複数課による協議を行いまして、それを原案とし町長以下の首脳の方に報告をいたします。そして、町の意向を網羅しまして、最終的には財団法人地方自治研究機構と協議をしまして、決定をし、製本に入ります。これが3月末まで日程を現在立てているところであります。 エンゼルプランは、御承知のとおり、18歳未満の町内の児童対象として計画を掲げます。先ほど議員の方からも言われてますように、町長の施政方針で、子育て支援センターなど多目的な児童福祉施設の実施設計ということで予算に計上させていただいているわけですけれども、ただ子どもたちだけの施設ということではなく、いわゆるこれを一つの中心に据えての多目的施設を計画するということで、あくまでもエンゼルプランが出てからの実施設計の事務に着手することになろうかというふうに思います。 ○議長(大森忠勝君) 10番、曽宮君。 ◆議員(曽宮良壽君) 何か情報センターの実施設計と同じような手法ですかね。ある程度ソフト面が固まって、方向が見えた中から、こういうものになるといいな、こういうものにしたいなというところから実施設計というのは起きてくるんじゃないかなというふうに思うんですよね。それが例えば10月に実施設計しようが、12月にしようが、年が明けて年度末にしようが、手順としては当初の中でもうするんだと、しかしソフト面が全くでき上がってない、ただそれは町長の、ある種失礼な言い方かもわかりませんけど、施政方針にこういう部分があった方がいいと、あるいは矢島議員の一般質問に対するお答えにこたえるということで、こういう方針の中に盛られとると、何か情報センターとおんなじ手法をとられてるな、旧態依然としたやり方をとられてるなというふうに私は率直に思うわけです。 それで、もしですね、もし実施設計をされるということで予算を上げられとるなら、町長の強烈な意思というか、こういうものにしたいんだと、こういうことでやるんだということが私は前提にあるんじゃないかなということで、再度町長に、ないんであればあれですが、持っておられると思います。それをここの施政方針の中に、ただ事業として盛られておるんでなくて、考え方が背景にあって初めて施政方針というのはあるはずですから、その点についてお尋ねします。 ○議長(大森忠勝君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 現在、昨日も2カ所の場所で出前講座等に参っておるわけでございます。その中で第4次の総合計画の概要等も説明をさせていただき、高齢化対策については先輩方、皆さん方から大変いい施策をしていただいておりますが、それも絶対ということではございませんけども、それよりも私は少子化対策についてがなお今急がれるんではないかというふうな信念のもとに、今回、核家族の状態、そして少子化の中で核家族という非常に矛盾した形態の中からいろいろと問題も出てまいっておりますので、高齢者ともまたふれあえるような、そういう総合的、多目的なそういう子育て支援の一環として、そういうものも私はぜひ必要だというふうに認識をいたし、エンゼルプランの策定業務とあわせながらこの事業に平成14年度取りかかっていきたいというふうに思い、本日こういう形で予算案として出させていただいたわけでございますので、よろしくお願いしたいと思っております。 ○議長(大森忠勝君) ほかに質疑はありませんか。4番、勢屋君。 ◆議員(勢屋康一君) 4番、勢屋。たくさんありますけど、町長に1点だけお尋ねしておきたいと思いますが。 この施政方針の中で、交通安全設備として吉木海老津線の歩道を設置すると。これ吉木海老津ちゅうのは前の深川酒屋からこう行っとるあれだろうと思うんですね。それやったら、それで結構です。違うんなら違うように指摘してください。これも非常に町民の皆さん困っとるとこなんですね、歩道がないということで。これは補助もつきながらやるが、岡垣町で先ほど町長が言った優先順位を決めてやりたいというようなね、話があったんで、果たして私が今から言うものについて優先順位に入っとるんだろうかなと思いますので、入ってなかったら入ってない、入っとるなら入っとるように考えてお答えいただきたい。 一つはね、やっぱり岡垣町の今主幹道路で一番危ないとこは、そこもさることながらね、福銀から高陽団地に上がっていきますね。で、向こうから来るときは3車線なんですよ、ね。真っすぐ、左曲がる、次は右に曲がるね、3車線になっとるんです、福銀の前は。ところが、真っすぐ行ったらね、もう壁にぶち当たるですたい。こっちは2車線しかないから、もう前から私、言っとるんですよ。とまったときにね、カーブするときに、あの土地に何かレンガみたいなのしとるんですわ。非常に危ないわけですよ。道路の状態からいってもね、こういったものがこうよけないかんというような状態の道路になっとるんですよ。これがね、やっぱり一番岡垣町の中でね、迷惑な道路、困っとる道路なんですよ。これを樋髙町長はどのように考えておるかね。 宗像線から3号線につなぐ、今、工事が行われておりますね。あれなんかは私は4年に1回しか通らんのですよ、私は、4年に1回しか。しかし、あそこは毎日に通るわけですよ、今、私が言っとるところは。だから、そういうね、日常生活で困っとる、みんな困っとるわけですよ。そういうことについて、町長はね、先ほど言うた優先順位、町単でやらないかん、県の補助がつけばいいけども、どのように優先順位の中にね、入っとるんか、この点だけお聞かせ願いたいと思います。 ○議長(大森忠勝君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 岡垣町の道路形態については、勢屋議員もよく御存じ、私も知っておりますけども、現在、吉木海老津線については今言われたような場所でございます。海老津の歩道のない野間に抜ける道の歩道工事でございます。そして、福銀の前の道については、総合的に岡垣町の道の中でも大変、私もあそこに私有地があり、道の幅が狭くなっておるということもございまして、私どもとしてはこの次の段階では、あそこの状況を把握しておりますので、今後その事業についても十分に入れていきたいというふうに思っております。 ○議長(大森忠勝君) ほかに質疑はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大森忠勝君) これをもって質疑を終了します。 お諮りします。議案第24号については、会議規則第66条の規定により、総務常任委員会に付託し、他の2常任委員会との連合審査会としたいと思います。これに御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大森忠勝君) 異議なしと認めます。よって、議案第24号については、総務常任委員会に付託し、これを連合審査会とします。────────────・────・──────────── △日程第21.議案第25号 △日程第22.議案第26号 ○議長(大森忠勝君) この際、日程第21、議案第25号平成14年度岡垣町国民健康保険事業特別会計予算、日程第22、議案第26号平成14年度岡垣町老人保健事業特別会計予算、以上2件を一括議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 議案第25号について提案理由の説明をいたします。 国民健康保険事業特別会計予算の歳入歳出を、それぞれ23億6,572万8,000円で本予算を調製しております。対前年度比較で5,923万3,000円、率にして2.44%の減となっております。 歳出につきましては、約6割を占める保険給付費が前年度に比べて7,478万8,000円、率にして5.4%の減になっております。その要因としましては、会計年度(4月~3月の診療分)が介護・老人保健特別会計(3月~2月分の診療分)との整合性の確保や事務の効率化等の観点から、平成14年度は4月より2月の診療分となるため、療養給付費は11カ月分を計上しております。また、老人保健拠出金につきましては、1,410万1,000円の増となっております。 歳入につきましては、不況等による国保加入者の増等により、国保税が3,099万6,000円増となっております。国庫支出金は一般療養給付費等の減により、4,392万5,000円の減、また退職療養給付費の減により、療養給付費交付金が3,739万8,000円の減となっております。 次に、議案第26号について提案理由の説明をいたします。 老人保健事業特別会計予算の歳入歳出を、それぞれ39億5,257万7,000円で本予算を調製しております。対前年度比較で1億7,242万4,000円、率にして4.18%の減となっております。 平成13年1月から老人保健の一部負担金が改定され、限度額が引き上げられたため、医療給付費が減少したのが減額の主な理由であります。 当初予算編成につきましては、国民健康保険及び老人医療の適正かつ安定的な事業運営を図るための予算の調製を行っておりますが、平成14年度から実施される医療制度改革で診療報酬の改定等に係る見直しが予定されており、現時点では見込めない部分もあり、国の動向を見ながら実施していきたいと思っております。 なお、詳細につきましては住民課長に説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(大森忠勝君) 吉田住民課長。 ◎住民課長(吉田晋一君) それでは、議案第25号と議案第26号の詳細説明を行います。 まず、議案第25号でございますが、歳入歳出予算の事項別明細書で説明していきたいと思います。 まず、歳出の方から180ページをお開きください。180ページの総務費の総務管理費の中の19節負担金でございますけれど、これは町の情報推進課への情報処理に対する負担金でございます。 それから、182ページをお願いいたします。保険給付費の療養諸費につきましては、そこに1目から5目までございますが、総額で11億7,000万余となっておりますが、これは前年に比較しますと5.7%の減ということになります。 次のページをお願いいたします。2項の高額療養費でございますが、1目はほぼ昨年と同じ9,576万で、2目につきましては2,280万と、約16%の減で計上いたしました。 次に、184ページをお願いいたします。3款の老人拠出金でございますが、これは先ほど町長が説明を申されましたように、8億4,300万余の予算を計上しております。伸び率で約1.5%というような形になります。 次のページをお願いいたします。4款の共同事業の拠出金につきましては、高額医療費に対する保険者の負担の軽減ということで、これは県の連合会との事業でございます。 次に188ページをお願いいたします。188ページの介護納付金でございますが、9,472万6,000円を計上しております。これは第2号保険者の納付金を基礎として納付されるものでございますが、対象人員は2,905名ということになっております。 以上、歳出でございます。 歳入についての説明を申し上げます。171ページをお開きください。171ページの国保税でございますが、これは町長が申されましたように、この不況の影響でこの国保被保険者がふえてまいりました。そういったようなことで、一般国保税を5億9,600万余、これは約4%の伸び率ということになっております。それから、退職者被保険者につきましては、1億7,900万余の4.6%の伸び率となっております。 次に173ページをお開きください。173ページは国庫支出金でございますが、この国庫支出金につきましては、療養給付費に対する負担金が6億8,900万余で、2.7%の減、それから2項の補助金の財政調整交付金につきましても、1億8,900万余で、前年に比べまして9.7%の減となっております。それから、3目の老人保健医療費拠出財政調整交付金につきましても、5.3%減の1億100万余となっております。 次に、174ページをお願いいたします。174ページにつきましては、療養給付費交付金でございますが、これは前年に比べまして8.5%減の4億100万余となっております。 それから、175ページをごらんください。繰入金でございますけれど、これは一般会計の繰入金が1億7,300万余で、2.1%の伸び率となっております。 以上、歳入と歳出の説明を申しましたが、この歳入歳出ともに5,900万余の減額となっております。これは大きな理由といたしまして、先ほど町長が提案理由の説明の中で申されましたように、今まで4月から3月の診療報酬の支払いというようなことで12カ月予算を組んでおりました。これが実際に3月になりますと、4月の10日にレセプトが連合会の方にまわって請求になります。そうすると、翌年度というような形になりますので、これを当該年度に改正するというようなことが今回なされました。そういったようなことで、15年度からは3月~2月というような形になりますが、今年度に限りましては4月~2月の11カ月予算というようなことになりまして、こういったような減額になったわけでございます。 引き続きまして、第26号の詳細説明を行わせていただきます。 これも同じく事項別の明細書から説明をしたいと思いますが、206ページをお開きください。206ページ、2款医療諸費の1目医療給付費でございますが、38億9,800万余の予算を計上させていただいております。これは昨年に比べまして4.3%の減ということになっております。それから、2目の医療費支給費でございますが、2,250万余を計上させていただいております。これは17%の減ということになっております。 一応この老人医療費の調製につきましては、今年度の11月までの実績見込みを出しまして、そして当該年度の、13年度の実績見込みを出しまして、それに対する3.6%増の予算で調製をさせていただいております。 以上で、25号、26号の詳細説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(大森忠勝君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑のある場合は議案番号をお願いします。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大森忠勝君) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 お諮りします。議案第25号、議案第26号については、会議規則第66条の規定により文教厚生常任委員会に付託し、他の2常任委員会との連合審査会としたいと思います。これに御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大森忠勝君) 異議なしと認めます。よって、議案第25号、議案第26号については、文教厚生常任委員会に付託し、これを連合審査会とします。────────────・────・──────────── △日程第23.議案第27号 △日程第24.議案第28号 △日程第25.議案第29号 △日程第26.議案第30号 ○議長(大森忠勝君) この際、日程第23、議案第27号平成14年度岡垣町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算、日程第24、議案第28号平成14年度岡垣町公共下水道事業特別会計予算、日程第25、議案第29号平成14年度岡垣町農業及び漁業集落排水事業特別会計予算、日程第26、議案第30号平成14年度岡垣町水道事業会計予算、以上4件を一括議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 議案第27号について提案理由の説明をいたします。 岡垣町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算の歳入歳出を、それぞれ428万4,000円とするものであります。 この事業は、住宅の新築資金等の貸し付けを行い、住環境の整備を図るものです。平成7年以降、新規貸し付けは行っておらず、現在は貸付金の回収及び起債の償還が主な業務となっております。 次に、議案第28号について提案理由の説明をいたします。 岡垣町公共下水道事業特別会計予算の歳入歳出を、それぞれ14億5,764万9,000円とするものであります。 平成14年度は、吉木第1、第2及び第3汚水幹線等の吉木地区を重点にした管渠工事を実施し、あわせて岡垣浄化センターの増設及び吉木汚水中継ポンプ場の建設を3年間の継続工事として実施をいたします。 次に、議案第29号について提案理由の説明をいたします。 岡垣町農業及び漁業集落排水事業特別会計予算の歳入歳出を、それぞれ4億8,542万5,000円とするものであります。 平成14年度は、農業集落排水事業地区の手野区、新松原区の一部の供用開始が行われ、それに伴う受益者分担金の賦課徴収と排水施設使用料の徴収が始まります。また、管渠工事は内浦地区の一部を実施いたします。 漁業集落排水地区では、波津の一部の地区において管渠工事等を実施をいたします。 次に、議案第30号について提案理由の説明をいたします。 平成14年度の業務の予定量は、給水戸数1万610戸、年間総給水量299万4,000立法メートル、1日平均給水量8,202立法メートルの計画で業務を進める予定であります。 収益的収支におきましては、収入では、前年度比較3%増の5億329万7,000円を見込んでおります。支出では、前年度比較の9%増の4億8,509万5,000円を計上いたしております。支出の主なものは、人件費、修繕費及び委託料などがあります。収支差し引きでは、1,820万2,000円の収益を見込んでいます。 資本的収支におきましては、収入では、前年度比較で1億200万円減の1億2,000万1,000円を計上し、支出では、前年度比較で1億206万6,000円減の2億4,218万円を計上いたしております。 主な事業内容としては、黒山水源テレメーター設置工事、老朽管更新事業及び配水管改良事業等を計上いたしております。 水道事業の使命であります、清浄にして豊富で低廉な水の安定供給を図りながら、なお一層の経費節減に努める所存であります。 以上をもちまして、提案理由の説明を終わらせていただきます。 なお、詳細説明は、議案第27号については建設課長に、議案第28号及び議案第29号については下水道課長に、議案第30号については水道課長に行わせますので、よろしくお願いをいたします。 ○議長(大森忠勝君) 木原建設課長。 ◎建設課長(木原弘毅君) それでは、議案27号の詳細説明をいたします。 まず、歳出の方から説明いたします。221ページをお願いします。まず、歳出の主な金額につきましては、2款の公債費の1目元金と2目利子でございます。元金が290万9,000円、利子が122万円ということで、元金につきましては、昨年が273万1,000円で、若干ふえております。それから、同じく歳出の3款予備費は昨年同様5万円を計上しております。 それから、歳入でございます。219ページお願いいたします。まず、歳入に主な金額につきましては、1款の貸付金回収金で、本年度は320万6,000円計上しております。貸付金元金といたしまして265万円、貸付利子といたしまして55万6,000円を計上して、なお、この貸付事業でございますが、平成6年度末35件ございましたが、現在残りが19件でございます。 以上、詳細説明を終わります。 ○議長(大森忠勝君) 岩藤下水道課長。 ◎下水道課長(岩藤昭良君) それでは、議案第28号の詳細説明をさせていただきます。 まず、239ページから、歳出の方から説明をいたします。1款の総務費でございますが、これにつきましては、処理場、ポンプ場、それから建設事業費等を除いた一般管理費でございます。今年度が4,273万3,000円の102.4%の伸びでございます。 それから、240ページをお願いします。処理場の管理費でございます。1億4,483万円でございまして、105.4%でございます。前年対比105.4%でございます。 それから、次に242ページ、3目のポンプ場管理費でございます。730万8,000円で、前年よりも38万6,000円減の94.9%となっております。 それから、243ページの2款の事業費でございます。7億1,784万4,000円の111%となっております。 次の244ページをお願いしたいと思いますが、13節の委託料、これにつきましては、処理場の建設委託、それからポンプ場の建設委託、また測量設計委託等を計上させていただいております。 なお、浄化センターの工事の委託、ポンプ場の工事に伴う委託を3カ年間計画でいたす計画にしております。なお、後で継続事業費のとこでまた説明をしたいと思います。 なお、もう一つの設計委託につきましては、ことしは吉木地区の設計を、8,800弱の延長の設計委託をする予定でございます。 それから、工事費でございます。2億9,550万円計上いたしておりますが、幹線の管渠工事を延長690メートル、それから枝線の延長を760メートルの計画といたしております。 それから、公有財産購入費の330万円でございますが、ポンプ場から処理場の方に行く管路、圧送管でございますが、圧送管路を延長110メートル、用地を買収する計画でございます。 以上が歳出でございますが、歳入の235ページをお願いします。下水道使用料でございますが、1款の下水道使用料につきましては、前年度から102.6%の伸びを見込んでおります。それから、受益者負担金につきましても、同じく前年度から102.5%の伸びを見ているところでございます。 236ページをお願いします。236ページの国庫補助金でございますけども、今年度1億7,268万円ということで、前年度から5,960万円の減となっております。これは一つは、処理場につきましては、国庫補助金が本来ならば10分の5.5来るはずなんですけども、処理場につきましては、その5分の1が国庫補助金がつきます。そして、残りが起債で対応という形になります。ただし、この起債につきましては、5分の4の起債につきましては、翌年度以降、5分の1ずつ毎年入ってくるというシステムになっております。 それから、繰入金でございますが、一般会計から4億6,000万円の繰り入れをお願いしております。 収入は以上でございますが、230ページをお願いします。継続費を計上いたしておりますけども、浄化センターの建設に総額17億でございます。これを3カ年計画で、14年から16年度まで事業費として計上いたしております。14年度は2億1,000万、15年度は7億5,600万、16年度は7億3,400万でございます。この工事の主な内容につきましては、14年、15年が水処理施設、それからポンプ棟、以上が大体14年、15年度の事業になっております。これ2カ年間で計画していくようになっております。 それから、次に吉木汚水中継ポンプ場でございますけども、7億3,300万、これが総事業費でございますが、14年度に1億2,400万、15年度に3億8,400万、16年度に2億2,500万という形で継続費を組まさせていただいております。 以上が28号議案の内容でございます。 続きまして、29号議案を説明いたします。 同じく歳出の265ページをお願いします。1款の処理場及びポンプ場費でございますが、これにつきましては、今年度から新たにこの費用が計上されております。処理場費が699万8,000円、それからポンプ場費が97万4,000円ということで、4月以降の供用開始に対応する予算を計上させていただいております。 次に、268ページをお願いします。13節の委託料でございますが、これは管渠測量の委託料を計上させていただいておりますが、場所は内浦地区を想定いたしております。 それから、15節の工事請負費でございます。これが管渠工事、内浦が主体でございますが、2,700メートル、それから手野地区、原地区で510メートルという形で予算を計上させていただいております。 歳入の方をお願いしたいと思います。──失礼しました。その前に269ページをお願いします。歳出の漁排の事業費でございますが、工事請負費の15節でございます。これは波津地区、また内浦地区のアロケですね、合併処理施工の部分でございます。これに1,160メートル、プラスのマンホール1カ所を設置する事業計画でございます。 続きまして、歳入の方をお願いしたいと思います。歳入は261ページでございます。4月からの供用開始に対応する使用料と申しますか、排水施設の使用料が今年度から411万6,000円計上させていただいております。これの根拠としまして、戸数約98戸の年間収入分を計上させていただいております。 それから、2款の分担金負担金でございますけども、供用開始地域が手野、新松原地域でございますが、323戸ございますので、これの20万円の5分の1ということで計上させていただいております。 次の262ページをお願いします。事業に対応する県の補助金としまして、今年度2億3,740万円計上しておりますけども、これは2分の1の補助と0.075%の補助率が、2とおりの補助率がございまして、それに対応するものを1億6,240万円計上いたしております。 それから、もとに戻りまして258ページでございます。起債を今年度は1億6,770万円計上させていただいております。 以上、説明でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(大森忠勝君) 暫時休憩します。午後7時23分休憩………………………………………………………………………………午後7時24分再開 ○議長(大森忠勝君) 再開します。岩藤下水道課長。 ◎下水道課長(岩藤昭良君) 失礼しました。239ページの前年対比の伸び率を102.4%と言っておりましたが、2.4%の伸びでございます。それから240ぺージでございます。105.4%と言っておりましたが、5.4%の誤りでございます。訂正をお願いします。よろしくお願いします。 ○議長(大森忠勝君) 岩崎水道課長。 ◎水道課長(岩崎生夫君) 議案30号について主なところの説明をさせていただきます。305ページをお願いいたします。305ページの一番最後の行でございますけど、5節の備消耗品費の水道祭用消耗品費でございますけど、岡垣町の水道の簡易水道の供用開始が40年になります。町制40周年とあわせまして水道まつりもちょっとグレードを上げて行いたいということで、例年の1.7倍を予算を上げさせてもろうとります。6月9日の日に実施いしたします予定でございます。 続きまして、308ページをお願いいたします。308ページの2目の配水及び給水費のうちの6節の委託料のうち、海老津配水池落成式会場設営委託料でございますけど、他の節にもこの落成関係の費用が上がっておりますけど、全体的な落成費用で134万7,000円が入っております。 315ページをお願いいたします。315ページの2目の配水設備改良費1節の建設改良費の中の老朽管更新、配水管改良の工事ですけど、延長で1,280メートル、吉木、野間などを予定しておりますけど、8工区を予定しております。 その他の支出及び収入関係につきましては、基本的には例年どおりの考え方で予算計上させていただいております。 以上です。 ○議長(大森忠勝君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑の場合は議案番号をお願いします。質疑はありませんか。13番、大堂君。 ◆議員(大堂圏治君) 議案29号についてちょっとお尋ねを申し上げます。 農業漁業集落排水の西部浄化センターが供用開始ということで、事業の継続、ずっと年々やっていかれて、対象戸数がこの集落排水事業の恩典を受けていくということに順次なっていこうかと思います。そういう中で、供用開始時に対象戸数が何戸で、そのうちの何%、何戸が供用されると。それから14年度事業、工事費組んでおられますので、14年度末で対象戸数のうちどれぐらい戸数がふえていって、どれぐらいの戸数になると。それは戸数イコールパーセンテージで結構でございますが、そして結果的に14年度末で農業漁業集落排水の対象戸数としてどれぐらいの残が残るのかというような具体的な数字を、わかれば説明してほしいと思います。 ○議長(大森忠勝君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 農業漁業集落排水事業の対象戸数、そして14年度末の対象戸数等の調査につきましては、下水道課長の方から説明します。 ○議長(大森忠勝君) 岩藤下水道課長。 ◎下水道課長(岩藤昭良君) 先ほど少し申し上げましたが、接続戸数を年度末見込みで98戸と考えております。なお、この整備戸数は、供用開始時の整備戸数は323戸の予定でございます。したがいまして、3分の1程度を供用開始の中の接続戸数という考え方を持っておりますので、最低限がそのような考え方でございますので、もう少しは伸びるんではないかというような考え方を持っております。 ○議長(大森忠勝君) ほかに質疑はありませんか。13番、大堂君。 ◆議員(大堂圏治君) ちょっと、前のこの関連議案のところで説明があったと思いますが、対象戸数が何戸でね、今、供用開始のとき323戸は実際にこの利便にあずかるという説明がありましたが、まずね、さっき私、質問の中で申し上げましたように、分母となる対象戸数というものが何戸なのか、そのうちの、323戸はもう供用開始のときは実際に利用されるという説明であって、その辺をちょっともうちょっと詳しく説明してください。 ○議長(大森忠勝君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 大堂議員の質問に対しまして、再度下水道課長の方から説明をさせます。 ○議長(大森忠勝君) 暫時休憩いたします。午後7時31分休憩………………………………………………………………………………午後7時41分再開 ○議長(大森忠勝君) 再開いたします。 岩藤下水道課長。 ◎下水道課長(岩藤昭良君) 失礼しました。農業集落排水事業の戸数が計画では600でございます。漁業集落が188戸の、計の788戸の計画でございます。 ○議長(大森忠勝君) ほかに質疑はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大森忠勝君) これをもって質疑を終了します。 お諮りします。議案第27号、議案第28号、議案第29号、議案第30号については、会議規則第66条の規定により、経済建設常任委員会に付託し、他の2常任委員会との連合審査会としたいと思います。これに御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大森忠勝君) 異議なしと認めます。よって、議案第27号、議案第28号、議案第29号、議案第30号については、経済建設常任委員会に付託し、これを連合審査会とします。────────────・────・──────────── △日程第27.議案第31号 ○議長(大森忠勝君) 日程第27、議案第31号岡垣町道路線の認定及び廃止についての件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 議案第31号について提案理由の説明をいたします。 認定路線の主なものは、宅地開発により帰属を受けた路線及び改良整備と終点の変更による6路線であります。 また、廃止については、終点の変更による認定がえと、三吉県営住宅建てかえによるものの3路線であります。 なお、詳細については建設課長に説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(大森忠勝君) 木原建設課長。 ◎建設課長(木原弘毅君) それでは、議案31号につきまして詳細説明いたします。 まず、新規認定路線につきまして、恐れ入りますけど、後ろの袋に図面を入れておりますので、図面参照をお願いいたします。 まず、東山田区内12号線、この道路につきましては、寄附採納を受けまして道路整備が終わりましたので、地域認定でございます。 次に、稗田地内3号線、これは開発行為による新規路線でございます。 それから、ちょっとこれ図面がこまいんで、元松原区内6号線、7号線、8号線、この認定につきましては、平成14年度から現在、里道、道路敷があるわけでございますが、拡幅計画をいたしまして、事業名称といたしましては、防衛庁によります調整交付金事業として新規事業に取り組むようにしております。それの事業を取り組むための認定路線でございます。 それから、弥住地内1号線、これ戸切でございます。この路線につきましては、まず終点が変わったということで廃止路線と、また新たに終点の変更ということで新規路線として認定するものでございます。 それから、廃止路線でございます。廃止路線につきましては、三吉団地内線と、三吉団地5号線、この路線廃止につきましては、県営住宅の建てかえ工事によりまして路線の廃止でございます。 それから、戸切弥住線は、先ほど新規認定の説明しましたとおり、終点の変更による廃止でございます。 以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(大森忠勝君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑はありませんか。4番、勢屋君。 ◆議員(勢屋康一君) この図面で三吉団地の5号線と、これはまだ道路としてあるごとあるんですよ。今、建てかえ、何ちゅうんか、大きな3メーターぐらのあれ、こうしてやりよるですたいね。だから、その5号線の突き当たったところから右手に行ったとこが野中さんのあの店になるんかね。うん、そしたら、これは道はあるよ、今。だから、今はあるが、もう将来はこれをもうのけて、新しい道をつくると、こういうことなんかな。 ○議長(大森忠勝君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 詳細説明につきましては、建設課長の方からさせます。 ○議長(大森忠勝君) 木原建設課長。 ◎建設課長(木原弘毅君) はい、そのとおりでございます。 ○議長(大森忠勝君) 4番、勢屋君。 ◆議員(勢屋康一君) 4番、勢屋。それから、元松原区内の6号線、8号線、これは今、特にこの元松原の6号線ちゅうのは私も通ったことないんだけども、4メーターないと思うわけね。だから、今まで農道か里道であったものを防衛庁の補助をもらって用地買収して、拡幅して町道にすると、こういうことなんかな。 ○議長(大森忠勝君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 元松原区の中の町道認定につきましての詳細事項については、建設課長の方から説明をさせます。 ○議長(大森忠勝君) 木原建設課長。 ◎建設課長(木原弘毅君) 元松原のこの新規3路線は、すべてそういう意味でございます。 ○議長(大森忠勝君) 4番、勢屋君。 ◆議員(勢屋康一君) 町長にお尋ねします。 普通、町道に認定するときには今4メーターなからなしないというのが町の方針やったんですね。町の方針やったんです、刀根町長までは。これが今言うように、私も通ったことないけど、4メーターないんですよ、ないんです。だから、それを防衛庁の交付金か何かもらってやるとしよるが、普通は寄附採納してやるという形を今日とってきとるが、これについてはそういう形はとられない。交付金でやると。で、そこらあたりはどこで基準を設けてやりよるんか、町長にちょっとお尋ねします。 ○議長(大森忠勝君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 町道の認定の諸条件等につきましては、また建設課長の方から詳細に説明させます。 ◆議員(勢屋康一君) いやいや、ちょっと議長、もう3回目やけどね、ちょっと今の私に答えてないき。 ○議長(大森忠勝君) 暫時休憩します。午後7時50分休憩………………………………………………………………………………午後7時51分再開 ○議長(大森忠勝君) 再開します。 ほかに質疑はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大森忠勝君) これをもって質疑を終了します。 お諮りします。議案第31号については、会議規則第36条の規定により、経済建設常任委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大森忠勝君) 異議なしと認めます。よって、議案第31号については経済建設常任委員会に付託することに決定しました。────────────・────・──────────── △日程第28.議案第32号 ○議長(大森忠勝君) 日程第28、議案第32号吉木第4汚水幹線(その2)管渠築造工事請負変更契約についての件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 議案第32号について提案理由の説明をいたします。 吉木第4汚水幹線(その2)管渠築造工事は、現場条件から泥水式小口径推進工法を採用し、工事を進めてまいりましたが、土質の変化により、終点立坑の手前16メートルの地点で施工ができなくなりました。このため、工法の検討を行い、変化した土質にも対応できる刃口推進工法を採用し、工事の完成を図るため、契約の変更を行うものです。 なお、詳細につきましては下水道課長に説明させますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(大森忠勝君) 岩藤下水道課長。 ◎下水道課長(岩藤昭良君) それでは、まず説明資料の一番最後のページにA3の図面と主な変更理由を記載しておりますので、それによって説明したいと思います。 まず、左側の汚水幹線の位置でございますけども、左側の図面でございますが、塚原区の100メートル上流域での工事場所でございます。 この場所の当初の契約の概要でございますけれども、そこに書いておりますように、図面の括弧書きの211.5メートルの延長で、立坑を5カ所掘っております。そして、マンホールは4カ所設置するという内容で、管渠につきましては、250ミリの径の泥水式の小口径の推進工法で実施するという内容で契約をいたしておりました。 なお、この現地につきましては、御存じのとおり、農道──町道になっておりますけども、この道路が2.5メートル平均幅でございますので、仮設道路をつくりながら施工していたという状況でございます。 施工の状況でございますけれども、この図面にありますナンバー1からナンバー4の間、154.5メートルの掘進につきましては、この当初の契約の工法で完了いたしたところでございます。 しかしながら、ナンバー4からナンバー5、ちょっとナンバー5は見づらいんですが、白丸の方がナンバー5でございます、につきましては、区間の途中から土質が、この地域は粘土質または砂質でございましたけども、ナンバー5の立坑に行くにつれて砂れき状態になって、その状況の中でナンバー5の16メーター手前で掘進ができなくなったということでございます。 このため、なぜ掘進ができなくなったかということで検討したんでございますけども、内容的には地下の層の砂れきの状態が当初の砂れきの状態よりも、れきの大きさが当初計画していたれきの大きさより大きくなったんではないかということで、結果的に、もうこれより進まなくってきております。 したがいまして、このれきを取り除きながら、この機械を回収する方法につきましては、現在の工法の中では一番経済的、また現場の状況も考慮した中で、刃口推進工法、これは鋼管の鞘管方式と書いておりますけども、二重管方式の意味を指しております。この二重管にしまして、現行の250ミリの管を到達点まで完成させるという工事の内容でございます。 したがいまして、この工事の内容をするに当たりまして、変更内容としましては、この工事概要に記載しておるとおりでございますが、工事延長が、括弧書きが、これが変更前の数字でございます。その下の段が変更後の数字でございます。工事延長にしまして50センチ、延長を伸ばしております。これはナンバー5の立坑の位置がちょうど水道管に当たる位置になりましたので、この位置を50センチずらすという考え方でございます。 それから、推進工法のところで、管渠の延長が80センチほど伸びております。これはマンホールと、今後の管渠が元松原の方面に向かって行きます、その管渠との関係を考慮しまして、80センチ、マンホールの芯をずらすという計画でございます。それから、推進延長につきましては50センチということでございます。 この刃口の推進工法でございますけども、図面の方にございますように、ナンバー5の立坑側から16メーター入れていくと。この16メーターというのは、小口径の泥水式の推進工法で機械がとまったところの位置でございまして、そこまで刃口で迎えに行くということでございます。 この刃口工法につきましては、人力による工法でございます。この工法がですね、鋼管の大きさが径が80センチということでございます。 それから、変更の内容の中に、マンホールの変更を1カ所いたしております。120ミリのマンホールを1カ所つけるようにしておりましたけども、90ミリに変更いたしております。 それから、附帯工事の──失礼しました、900ミリでございます。その前の内径が120ミリと申しましたのは、1,200ミリでございます。 それから、附帯工事でございますけども、この薬注でございます。これは刃口の推進管管路部に当初ございませんでしたので、それのために40本の注入をさせていただいております。 以上が大体変更の内容でございます。 したがいまして、これは工期等もございますので、内容的には1月で終わるようにしておりましたけども、第1回目の変更で工期の変更をさせていただきまして、2回目でこの変更をするものでございます。よろしくお願いしたいと思います。 ○議長(大森忠勝君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑はありませんか。4番、勢屋君。 ◆議員(勢屋康一君) 4番、勢屋。まず、いつもこういう補正をね、プラスにしてくるちゅうことは余り好ましくないちゅうことで、議会でも何回も指摘されとるわけですね。 ただ、ボーリングをたくさんすればね、そういう問題もないけども、少数の中でボーリングをしてですね、そしてやると。そうすると、おのずとこういう問題が、当初からもうこうやれば、1メーター間隔なり2メーター間隔なりやればいいけども、そうすることになると町の財政が非常に厳しいと。それはわかるんですね。 だから、今回この211メーターか、これはボーリングをね、ボーリングをどことどこをやったんか、何ぼやったんか、それをまずお聞きして質問を続けたいと思います。 ○議長(大森忠勝君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) この工事につきましてのボーリングのことに関して、詳細につきましては下水道課長の方から説明をさせます。 ○議長(大森忠勝君) 岩藤下水道課長。 ◎下水道課長(岩藤昭良君) ボーリングにつきましては、基本的に100メートルに1本程度いたしました。ナンバー1、ナンバー3、それからナンバー5ですね、ということでボーリングをいたしております。 その結果、ナンバー1につきましては、この管の推進する地下の位置でございますが、これによりますと、シルト、砂質シルトでございます。それから、ナンバー3、真ん中ですね、につきましては砂層になってます。それから、ナンバー5につきましては、6メーター80、管が入るのが8メーターの程度のとこでございますが、6メーター80のところまでは砂層になっておりまして、その下が砂れき層ということで、状況としましてはこの工法で十分いけるという設計で、3カ所で見越しておりました。 ○議長(大森忠勝君) 4番、勢屋君。 ◆議員(勢屋康一君) 4番、勢屋。今聞いたら、ナンバー1、ナンバー3、ナンバー5をボーリングテストしたと。ナンバー5のところから16メーターがね、いわゆる推進ではできない、刃口工に切りかえないかんということが判明したわけですね、16メーターから。そうすると、私はナンバー5の段階でね、今課長の話を聞いてみると、6メーター80ではなかったと、じゃ何メーター掘って今いっとるのかと。それより深いのか、ね、これがまず一つ。 それから、もう一つはね、16メーターの、ナンバー4からナンバー5に行く16メーター手前からそういう問題が起きたと。で、ナンバー5のボーリング調査では、今言ったように、6メーター80では関係なかったと。それ以内なら私は関係ないと思うが、それ以上掘ったことになるわけですたい、ね。だから、それだけ掘らなきゃいけない理由もよくわからないんで、その点もあわせて説明。 それから、もう一つはね、これの16メーターまるまるね、その刃口推進か、こういうもので変更しなきゃいけないようになったんだろうと思うわけですね。で、そうすると、今まで推進でやっとったものができない。じゃ、それにかえたと。じゃ、この差額ちゅうのがあるわね。だから、当初は推進でやるには16メーターこれだけでしたと、ね。そしてこの刃口工法に切りかえることによって、これだけの金が要りましたというものも説明してもらわなきゃね、やっぱり議会も、ああ、そうですかちゅうわけにはいかんのよ。だから、そこらあたりを説明していただきたい。 さらにね、この図面から見るとナンバー1からナンバー5が211メーター、12メーター、11.5、12メーター、こうなっとるわけよな。そうすると、ナンバー4までが152.5ちゅうて今説明したわけよ。そうすると、残りがね、57メーターになるわけ、ナンバー4からナンバー5までが。こう見たときに、はかればいいんだろうけど、そんなもんかな、そんなもんやろうと思うたいな、専門家が言いよるんやけ。57メーターのうちの16メーター引いた分はそれで来たけども、16メーターのところに、向こうの方から、ナンバー4の方からやってきとるからね。ナンバー5からやったわけじゃないんやろ。ナンバー4の方からやってきて、あと16メーターで着くところで、そういう問題にひっかかった。じゃ、その16メーターからナンバー5まではすべてそうやったんか、これもあわせてちょっとお聞きしたいと思います。 ○議長(大森忠勝君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 勢屋議員の質問に対しましては、詳細にまた下水道課長の方から説明させます。 ○議長(大森忠勝君) 岩藤下水道課長。 ◎下水道課長(岩藤昭良君) まず、深さの問題でございますけども、管渠のナンバー1の深さが7メーター80程度ですね、7メーター80ぐらいですね。それから、ナンバー5の方が8メーター20程度のところに管が入るようになっております。したがいまして、この管渠の入る位置のボーリングの位置、先ほどナンバー5の6メーター80の位置までは砂層だったということで申しましたが、その地下の部分につきまして、砂れき層が出てきたということでございます。 したがいまして、この砂れき層に対するこの推進ができるかという工法を当初の段階で計画の段階では検討いたしました。その結果、推進できるという確証のもとで入ったわけでございますけども、結果的には当初想定していたれき層の大きさが計画の段階と大幅に違っていたのではないかということでございます。 それともう一つは、16メーターの位置かられきが出てきたかという問題でございますが、実はこの提案理由の説明の主な変更理由の中に書いておりますが、上の変更理由の3段目の一番右側の方でございます。区画の半ばからということで書いておりますが、この辺は具体的な数字ここではつかんでおりませんけども、約半分ぐらいの位置かられきが若干出てくる状態が見受けられたということでございます。しかしながら、このれきも取り込めるれきということで当初から計画いたしておりましたんで、当然それの状態が出てきたんだろうなということで、当初の計画の段階から踏んでおった状況でございます。 それから、差額でございますけども、金額の差額でございますけども、これにつきましては刃口の推進工法とそれから小口径の泥水の推進工法、これについてのことでございますが、この推進工法は最後まで行うわけでございます。ただし、一部推進工法でこの刃口の中で不可のものがございますので、その部分は減額をした中でのトータル数字でございます。したがいまして、刃口の推進工法というのはあくまでもトンネルを掘りまして、その中に小さな口径を押していくという二重管方式、その間はするという考え方でございます。 それで、刃口ですることによる減額でございますけども、設計の価格で95万4,000円という数字でございます。 ○議長(大森忠勝君) ほかに質疑は。4番、勢屋君。 ◆議員(勢屋康一君) 最後ですからね、町長にも担当課長にも伺いたいと思うんですよ。私は、今6メーター80のところをボーリングを当初しておるわけです。ところがね、もうこれも間違いなんですよ、私に言わせたら。なぜかというたら、当初の上が7メーター80ですよ、ナンバー1が、上げるわけにはいかんのですから、下げてくるんですから。当然8メーター以上になることはもう間違いないんですよ。じゃあ、何で8メーターせんやったかという問題を私は町長に指摘したいわけですよ。7メーター80のナンバー1から来て、ナンバー5に来るにはもう8メーター超えるのはわかりきっとうとですよ。上げるわけにいかんとですから、下げてこないかんのやから。そしたら、あんたボーリングしたときは6メーター80って、もうここがもう間違うておるとですよ、行政が間違うておるんですよ、これは。8メーター20はやっとかんにゃいかんのですよ。これについて町長の見解、どんな指導を課長あたりにしよるんか。そうでしょう、町長、7メーター80からやってくるのをね、ナンバー5までっていうたら深く掘っていかにゃいかんのは常識でしょう。それを6メーター80しかボーリングしとらんち言いようやないですか。だから、こういうことはもう間違いのもと。 それから、私最後やからちょっともう言わせてもらうがね、何かまた聞いてみたら岩藤課長は何か16メーターやない手前のところからありますと、半分のところからと。そしたら、提案はこれでたらめになってきておるわけや。16メーターやない28メーターぐらいになるわけや。だから、そこらあたりをはっきりしてもらわんにゃいかん。じゃあ、16メーターが自分としては提案が16メーターやから16メーターを今信用して話しよるわけ。ここまでは推進でやってこられた。だけど、それから先岩盤ちゅうんか、何かそんなんがきたからね、じゃあ16メーターがその費用が要ったんやないかと。そうすると、何か95万4,000円、なんか今数字が出たけども、九十何万かとかね、何が九十何万ですか。だから、800何万補正が来ておるんやから、じゃあ1メーターが今言うた90何万なのか、何が90何万か私もようわからんとですたい。そこらあたりをもう一回返事していただきたい。これ最後やから町長もぴしっと答えていただきたいと思います。課長もぴしっと答えてもらわな。 ○議長(大森忠勝君) 樋髙町長。
    ◎町長(樋髙龍治君) ボーリングの実態について今誤解もあろうかと思いますので、再度下水道課長の方からボーリングの実態と申しますか、メーター数の深さとかそういうのを含めて再度説明をさせますので、よろしくお願いしたいと思います。 ○議長(大森忠勝君) 岩藤下水道課長。 ◎下水道課長(岩藤昭良君) 説明が不十分やったと思いますが、ボーリングは9メーター以上のボーリングを1回しております。その中で先ほど言いました砂層の状態を6メーター80というとこで砂層が終わっているということをちょっと説明不足と思いますが、その下が砂れき層が入っているということで、このボーリングについては9メーター以上のボーリングをしております。 それから、刃口の推進16メーターというのは、機械がとまったところがナンバー4からナンバー5の位置の──失礼しました、ナンバー5の位置から計算しますと16メーターの位置で機械がとまっています。実際、砂層かられき層を含む砂層のところは通常の状態で推進できたわけでございます。この区間が57メーターありますが、その区間の途中までれき層の部分まで掘進できてきておるわけなんです。ところが、この16メーターの段階で、恐らくこの工法から申しますと15センチぐらいの石まで取り込める推進工法でございますので、それはそこまで押してきたわけです。しかし、16メーターの位置に達した段階で大きな転石または密のかたいれきと申しますか、そういったものがその層に出てきたんではないか。これは当初想定では十分押せるという考え方でした中での現実的にはこういう結果が出たんではないかということで、これを最終的には迎え堀りしないと機械がとれませんので、迎えにいくというのが刃口工法でございます。 それから、金額につきましては、泥水式推進工法の減額の部分がこの95万4,000円の金額を申しました。 以上でございます。 ○議長(大森忠勝君) ほかに質疑ありませんか。8番、木原君。 ◆議員(木原信次君) 今の説明で当初のボーリングでナンバー5のところで9メートル掘って、そして6メートル80のところでれき層が出た、だけどこのまま泥水式でやっていけるという判断はだれがしたんですか。 ○議長(大森忠勝君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 下水道課長の方からその点についてはお答えをさせていただきます。 ○議長(大森忠勝君) 岩藤下水道課長。 ◎下水道課長(岩藤昭良君) 通常、設計する段階では業者委託もいたします。その中で実施になる段階で私ども技術担当の方と協議いたしまして、可能性についてどうあるべきかということを検討した中で、最終的にこの方法で行けるという見込みで立てていったところでございます。 ○議長(大森忠勝君) 8番、木原君。 ◆議員(木原信次君) 下水道課と業者とで協議してそういう決定をしたと、そういうことですか。 ○議長(大森忠勝君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) その質問につきましても、下水道課長の方から答弁をさせます。 ○議長(大森忠勝君) 岩藤下水道課長。 ◎下水道課長(岩藤昭良君) 済みません、建設業者じゃございませんで設計業者でございます。 ○議長(大森忠勝君) 8番、木原君。 ◆議員(木原信次君) それで、設計業者の責任というか、そういう部分が生じるということであろうと思いますね。それで、最初の泥水式でいけば16メートルが95万円と、今度刃口推進に変えると800万から増加になる。それは掘削していく機械がいわば変わるということでしょう。それの単価というんかな、そうした部分についてはどのように説明を受けているのか、説明いただきたいと思います。 ○議長(大森忠勝君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 御質問につきましては、下水道課長の方から説明をさせます。 ○議長(大森忠勝君) 岩藤下水道課長。 ◎下水道課長(岩藤昭良君) 基本的には、この設計業者の責任の問題と町の責任の問題、そこら辺になろうかと思いますけども、この工法の決定はやはり町が最終的には判断するものでございます。したがいまして、そういった内容につきましては設計業者は最後まで責任ということには──ただアドバイスといいますか、そういった内容になろうかと思います。 それから、工事の内容でこの工法の中に附帯工事ですね、そこら辺が入っておりますので、刃口の費用と附帯工事費用を含めて総額、それからマイナス費用も含めたとこで計上いたしております。 ○議長(大森忠勝君) 10番、曽宮君。 ◆議員(曽宮良壽君) 今、木原議員の方から設計業者の責任ということで出てきておりましたが、その委託ですね、設計委託の契約の中身というのは大体どんなふうになっているんですかね。町が責任とるんであれば、先ほど課長が言われたように町が責任とるんであれば委託する意味ないじゃないですか。業者と町の方で打ち合わせをして、最終的には町が決めるんだと、それは確かにそうかもわかりませんけど、責任の所在は委託業者に──責任が委託業者にないということであればですよ、委託する意味ないんじゃないですか。だから、委託の契約の中身が大体どんなふうになっているか、教えていただけんですか。 ○議長(大森忠勝君) 暫時休憩いたします。午後8時19分休憩………………………………………………………………………………午後8時51分再開 ○議長(大森忠勝君) 再開いたします。 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 大変御迷惑かけておりますが、再度下水道課長の方から今回の工事の最初説明等を含めまして再度説明させますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(大森忠勝君) 岩藤下水道課長。 ◎下水道課長(岩藤昭良君) 申しわけございません。説明の足らない点があったことをおわび申し上げます。 今回の工事につきましては、まずこのナンバー4からナンバー5までの工事について変更せざるを得ないという現状がございました。その内容につきましては、当初の計画の私どもの判断でこの事業を実施していったわけでございます。その中で結果的には変更せざるを得なかったということでございます。これにつきましては、設計の問題も指摘されましたけども、業務委託の中で瑕疵があった場合は設計業者に問題があるということで、瑕疵があった場合はその責任を問えますけども、今回の方針の決定につきましては行政の決定でございますので、業者の瑕疵とは言えないんではないかということで考えております。したがいまして、今回の工事につきましてはそういうことで内容的には設計変更せざるを得ないということでございますので、よろしくお願いしたいと思います。 ○議長(大森忠勝君) ほかに質疑はありませんか。15番、竹内君。 ◆議員(竹内和男君) 15番、竹内です。今回の問題はもうこういう形で解決ということになるんだろうと思うんですが、前回この案件と同じように出てまいりました野間川の周辺から吉木ニュータウンの方の管渠工事ですね、そのときに地元の方から砂れき層が一部出てくるぞという話もこの場で指摘しておきました。ただ、こことは言っておりません。私もここの見学に例のポンプ場中継用地で冠水するということを聞きまして、私も責任が議員の一人として責任があるということで現場も見に行ってまいりましたけども、非常に道が狭くて施工もしにくいということで、今後は先ほど勢屋議員の方から指摘されておりましたとおり、ナンバー1からナンバー5に至るまでの経路についてのボーリングで、ある一定の範囲しかボーリングしないし、また径が小さいということで、確かに真横に大きな石があったかもわかりません、地中の中ということで。そういうこともある一定は理解できるわけですが、先ほど休憩中にお聞きしましたら、1本掘るのに120万ぐらいということで、この追加工事が800万余出ているわけですね。ですから、たとえそれをオーバーするとしても事業の完成はきちんと図らなきゃいけませんし、このことで今後また審議がとまったりということも非常に迷惑してくると思います。できれば仮に100メーター毎やって、ここに言われたとおりとすれば6.8メーター以下砂層の下に砂れき層があったということであれば、付近にどちらかに向かってまた砂れき層が伸びていっている可能性があるわけですね。そういう意味では同じナンバー4とナンバー5の間ぐらいを当たってみるということで、設計の段階でやっぱりもうちょっと詳しく調べる必要があるんではないか。そういう意味ではその金額についてむだになるかもわかりませんけども、最初のむだなお金が少しかかる方が行政の方も我々議員の方から責められずに済むし、我々自身も即決の案件を常に強いられた中で判断するときに、より精密なそういう調査ができておれば判断もまたしやすいんではないかということで、行政も毎回毎回地下のことですから絶対わかるとはこれだれも言えないわけですね。そういう意味でできる限り精密なことができるということと、ここも矢板みたいなやつをナンバー5の立坑の近くの内のところはされているわけですね、ずっと狭い道で車がやっと1台通れるだけなんですよ。ということは、基礎をされたときに、これは素人じゃないですね、自分も仕事をしているからあれやけど、建物建てられるときに以前そこに大きな石を埋めたという可能性だってこれないとも言えんわけですね、ごろ石みたいなやつをどんどんどんどん投げ込んで地盤を安定化するという。大体この全体がソーラ層みたいな形ですよね。ですから、泥水式の工法を採用しているんだと思います。 それと、地元の方から聞いたら河川がやっぱり移動しているみたいですよ。我々が今あの野間川でもあの位置にあるというけど、別なところに河川が流れていたと言われたのもここでも話したと思います。とすると、ここだってこの汐入川の河川がずっとここにあったとは限らず、考えによっては河川というのは氾濫すれば大きな石というのは中心部に落ちていくわけですね。そして、周りの広いところに浸水していったところは小さい石が残って、だんだんだんだん真ん中の方に大きな石があるというのは、これ普通考えられる考え方なんですよ。ですから、河川がひょっとしたらここも曲がっておったかもわかりませんね。 ですから、そういうことも含めてやっぱり注意義務というのは、まず一つは地元の古老によく話を聞きなさいと我々不動産業者も聞かれます。ですから、町の方も設計委託業者に委託したときに、少しはそういうところのお年寄りに周りの状況、昔どうだったかということも聞かせるということも一つだと思います。それをしてなお注意義務を果たして追加が出たということなら、地下のことだからこれはもう正直いって野間もありましたね。あのときは注意しておきますけど、曲がる工法ができるちゅうのまで後で私聞いてきたんですよ。そのときは直進しかできないからという、今になってみれば言いわけみたいにしか私は聞こえないわけですけど、ある業者から聞くとこういうふうに曲がる工法もとれるということも聞いてきてます。ですから、注意義務としてはやっぱりきちんとそういう古老にでも聞いて、やっぱり地下のことはわからない分だけやはり地元で古くからいらっしゃる方によくそこの状況を聞いてくれば、多少野間川の分でも私は本当30分ぐらいの間に聞いてきているわけですね。ですから、そういうことも注意しながらやってくださいという、町が逆に最終的に責任を負わなきゃいけないんであれば、担当課長が設計委託業者等にそういうふうにここをさせるときに注意しておくということも一つの方法じゃないかと思いますけど、これはもう要望して毎回上がってくるから責められる方も気の毒だし、我々も手を挙げておって後になってこれは違うとったんやないかといったら自分も責任を感じますから、ぜひその辺のところは改善できる点は改善をしていただきたいと、このように望んでおきます。 ○議長(大森忠勝君) ほかに質疑ありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大森忠勝君) これをもって質疑を終了します。 これより討論を行います。まず、本件に対する反対討論の発言を許します。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大森忠勝君) 反対討論なしと認めます。 次に、賛成討論の発言を許します。13番、大堂君。 ◆議員(大堂圏治君) 本議案について基本的賛成討論ということでございますが、今までの工事契約金額を増額すると、安易に増額するというようなことで、今までの議会でも再三問題視されたことでございます。また、このような事態が発生したわけでございますので、どうかこのような工事契約については十分なる事前調査をしっかりやっていただいて、当初の契約金額どおり工事を施行するという大前提のもとで、そしてしかも800万以上のやっぱり追加金額でございます。これは貴重な町民のやっぱり税金でございますので、その辺の自覚を十分に持っていただいて、やっぱり今後の工事契約については事前調査、その他のいろんな関係調査を十分やっていただくことをお願いして、賛成討論といたします。 ○議長(大森忠勝君) ほかに賛成討論ありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大森忠勝君) 賛成討論なしと認めます。これをもって討論を終了します。 これより議案第32号の件を挙手により採決します。本件は原案どおり決定することに賛成の方は挙手願います。〔賛成者挙手〕 ○議長(大森忠勝君) 挙手全員であります。したがって、議案第32号の件は原案のとおり可決されました。────────────・────・──────────── △日程第29.請願について ○議長(大森忠勝君) 日程第29、請願の件を議題とします。 お手元に配付しております文書表により審議します。 請願第1号について、紹介議員の補足説明があれば許します。4番、勢屋康一君。 ◆議員(勢屋康一君) 4番、勢屋。これ読んでくれよらんやったんかね、局長で。 ○議長(大森忠勝君) はい。 ◆議員(勢屋康一君) 読みよらんのかね。 ○議長(大森忠勝君) はい。 ◆議員(勢屋康一君) わかりました。 議員の皆さん方には配付されておると思いますが、今日雇用の危機が非常に騒がれております。きのう、おとといの国民の世論調査でも、構造改革より早く雇用の促進をしていくべきやないかというのが65%で、構造改革が35と、こういう数字も出ております。問題は、企業が投資をやっていって、過剰の投資をやって、あるいは不動産まで買うた業界がゼネコン等がございまして、昨年の98年から2000年の間に連合の調査では、大企業の4社に1社が1社平均192名の合理化を行っているわけです。これからどんどんどんどん不況になってきて、雇用ができないという実態が出ております。私たち連合の方も、これについて政府に対して失業手当の日数の延長とか、45歳の人たちは今一番お金が要るときにリストラになってね、岡垣町内にもおるわけですよ。そういう人たちがやっぱり働ける場所、あるいは今言ったように失業保険の延長、さらに政府で教育訓練の拡充とかあるいは特にパートとかあるいはパートやないでも正社員でも雇用に対して年齢を決めてくるわけですね。年齢制限も緩和せえと、そして仕事もできるようなね、失業保険もさることながら仕事を与えるやっぱり訓練をしながら政府はやるべきやと、こういうものがこの意見書の請願の趣旨でございます。どうか皆さん方御理解をいただいて、国の方に厚生労働大臣とか内閣総理大臣、こういうところにぜひ早急に出していただくことを強くお願いしまして、私の紹介にかえさせていただきます。 ○議長(大森忠勝君) これより紹介議員に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。11番、平山君。 ◆議員(平山弘君) 11番、平山です。今、本当に大変な状況にあるわけで、これやっぱり政治の責任が大きいというふうに思います。しかし、こういう内容についてなるほどそうだというところもあるわけでございますけども、今紹介議員も言われましたように、やはり大きな企業のリストラ、それから人員削減の計画が次から次にされているわけですね。人員の削減もありますし、最近ではこの近くで安川電機が給料の10%削減と、また沖電気も6%、7%の給料のカットというようなことで、これやっぱり人ごとじゃないんですね。これが広がればさらなるそういう民間の賃金が下がるということについて、公務員労働者にもそれが波及してくるということになってくるわけですね。安川でいえば、きのうもちょっと話を聞くところによると、10%を削減しないでどうするかということになると、今会社はいろんなことで引当金ですね、その他の内部留保があるわけですけれども、安川でいえば内部留保の0.4%を活用すれば賃金カットをしないでも済むんじゃないかと、そういうような話もあるわけですけども、政治の責任が大きいわけですけども、そういう中でも大きな会社がやっぱり大企業が国民の声をしっかり守っていくという責任も大きいんじゃないかというふうに思うわけですね。そういう点について紹介議員はどのように考えられておるのか、連合の方ではどのように考えられておるのか、説明をしていただきたいと思います。 ○議長(大森忠勝君) 4番、勢屋君。 ◆議員(勢屋康一君) お答えします。 今、連合なりあるいは大企業、特にこちらの方では八幡製鉄とかあるいは安川とかございますが、その中でどういうことをやられておるかといったら、2年間春闘の要求をゼロにしていると。なぜゼロにしておるかということは、やっぱり働く人をまず守らなきゃいけない。今まで連合中心に春闘春闘と闘ってきましたけども、それじゃあどうにもならないんで、まず雇用の確保をしなきゃいけないという立場から、時間を短縮しながらも皆さんが働けるように今運動を展開しているのが実情でございます。 以上です。 ○議長(大森忠勝君) ほかに質疑ありませんか。11番、平山君。 ◆議員(平山弘君) これは総務委員会にかかるわけですけども、ぜひそういう面でいろんなところにやっぱそれをどう雇用対策をしていくかというところがあるわけで、ぜひ紹介議員もそういう面で企業の責任もですね、企業としてもやっぱり雇用を確保する努力をやっぱりすべきだという点について、紹介議員の方ともぜひ話をしていただきたいということを述べて、終わります。 ○議長(大森忠勝君) ほかに質疑ありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大森忠勝君) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 お諮りします。請願第1号の件は、会議規則第86条の規定により総務常任委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大森忠勝君) 異議なしと認めます。よって、請願第1号は総務常任委員会に付託することに決定しました。 お手元に配付しています会期中の日程については、先日の議会運営委員会に諮り決定していますので、会期中の会議通知はしませんので御了承願います。 一般質問については、質問通告書を3月7日までに提出されますようお願いいたします。また、本日要求された資料については、必要な方は明日17時までに議会事務局へ申し出ていただくようお願いいたします。────────────・────・──────────── ○議長(大森忠勝君) 以上で、本日の日程は全部終了しました。 本日はこれにて散会します。起立、礼。午後9時09分散会──────────────────────────────...