令和 5年第1回 3月定例会1 議 事 日 程(第3号) (令和5年第1回
志免町議会定例会) 令和5年3月16日 午 前 10 時 開議 於 議 場 日程第1
総務文教常任委員長の審査の経過及び結果報告並びに委員長報告に対する質疑 日程第2
厚生建設常任委員長の審査の経過及び結果報告並びに委員長報告に対する質疑 日程第3 予算常任委員長の審査の経過及び結果報告 日程第4 討論、採決 日程第5 第27号議案
固定資産評価審査委員会委員の選任について 日程第6 第28号議案 志免町議会の個人情報の保護に関する条例の制定について 日程第7 議場における国旗及び町旗の掲揚に関する決議(案)について 日程第8 閉会中の審査及び調査事項の付託2 出席議員は次のとおりである(13名) 1番 稲 永 隆 義 2番 岩 下 多 絵 4番 木 村 俊 次 5番 小 森 弘 美 6番 藤 瀬 康 司 7番 丸 山 卓 嗣 8番 安河内 信 宏 9番 大 熊 則 雄 10番 丸 山 真智子 11番 牛 房 良 嗣 12番 大 西 勇 13番 古 庄 信一郎 14番 末 藤 省 三3 欠席議員は次のとおりである(0名) 4 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名(2名) 議会事務局長 稲 永 正 書記 平 山 聡 彦 5 地方自治法第121条により説明のため出席した者の職氏名(21名) 町長 世 利 良 末 副町長 丸 山 孝 雄 教育長 金 子 眞 恵 会計管理者 牛 房 大 和 総務課長 内 野 克 志 まちの魅力推進課長 高 山 真佐子 経営企画課長 篠 原 優 人 税務課長 前 田 憲一郎 住民課長 塩 崎 幸 恵 福祉課長 今長谷 智 子 福祉課参事 佐 藤 利 江 健康課長 徳 永 康 國 子育て支援課長 藤 野 和 博 生活安全課長 太 田 成 洋 都市整備課長 砥 上 敏 之 上下水道課長 圓能寺 豊 博 学校教育課長 池 松 貴 恵 学校教育課参事 中牟田 いずみ 社会教育課長 安 楽 実 総務課長補佐 二 村 研 司
経営企画課長補佐米 澤 大
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~~~~~~~~ 開議 午前10時00分
○議長(丸山真智子君) おはようございます。 これより本日の会議を開きます。 日程に入る前に報告いたします。 令和5年3月13日よりマスクの着用は個人の判断に委ねるようになりましたので、本議会におきましても着用については個人の判断に委ねることといたします。 それでは、日程に入ります。
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△日程第1
総務文教常任委員長の審査の経過及び結果報告並びに委員長報告に対する質疑
○議長(丸山真智子君) 日程第1、
総務文教常任委員長の審査の経過及び結果報告並びに委員長報告に対する質疑を議題といたします。
稲永総務文教常任委員長。
◎
総務文教常任委員長(稲永隆義君)
総務文教常任委員会に付託されました8議案について審査の経過と結果を報告いたします。 第1号議案志免町個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について。 個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、これまで
地方公共団体ごとに制定していた
個人情報保護条例を廃止し、新たに法律施行条例を制定するものです。 これにより、「実施機関」は「町の機関」と規定され、議会は除外されます。 この条例は、令和5年4月1日から施行されます。 第1号議案は、賛成多数で可決されました。 第2号議案志免町情報公開・
個人情報保護審査会条例の制定について。 個人情報保護に関する法律の改正に伴い、これまで情報公開条例及び
個人情報保護条例にそれぞれ規定していた情報公開審査会及び
個人情報保護審査会について、新たに条例を制定し一本化するものです。 この条例は、令和5年4月1日から施行されます。 第2号議案は全員賛成で可決されました。 第4号議案志免町情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例の一部を改正する条例の制定について。 提案の理由は、電子署名等に係る
地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の一部が改正されたことに伴い、所要の規定の整備を行う必要があるためです。 自治体DXの推進に向けて電子証明書を搭載したマイナンバーカードのみならず、同様のスマートフォンでもオンラインによる行政手続を可能とするための改正で、電子証明書をスマートフォンに搭載できるようにするものです。 附則として、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律により、公布の日から2年以内の政令で定める日から施行されます。令和5年5月11日予定。 第4号議案は賛成多数で可決されました。 第8号議案志免町子ども・
子育て支援事業計画策定審議会条例の一部を改正する条例の制定について。 提案の理由は、
こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律が公布されたことに伴い、所要の規定の整備を行う必要があるためです。 この整備法の公布により、子ども・子育て支援法第72条から第76条までが削られ、第77条から第87条までが5条ずつ繰り上がることにより、条例で引用する子ども・子育て支援法「第77条」を「第72条」に改正するものです。 条例の内容には変更ありません。 この条例は、令和5年4月1日から施行されます。 第8号議案は、全員賛成で可決されました。 第9号議案志免町特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について。 提案の理由は、
こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律及び特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業並びに特定子ども・
子育て支援施設等の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令が公布されたことに伴い、所要の規定の整備を行う必要があるためです。 主な改正内容は2点です。 1点目は、第8号議案と同様、整備法の公布により、学校教育法第25条に第2項及び第3項が追加されるため、現行の「第25条」が「第25条第1項」となること、子ども・子育て支援法第19条第2項が削られるため、現行の「第19条第1項」が「第19条」となるため、条例で引用する箇所の改正を行うものです。 条例の内容には変更はありません。 1点目の改正については、令和5年4月1日から施行されます。 2点目は、民法及び児童福祉法における懲戒権に関する規定が削除されることに伴う「懲戒に係る権限の乱用の禁止」の条項の削除です。 民法等の一部を改正する法律が令和4年12月16日に公布され、児童虐待の防止等を図る観点から、民法において親権者の懲戒権に係る規定を削除し、子の監護及び教育における子の人格を尊重する義務を定める等の措置が講じられました。また、児童福祉法においては、同法第47条第3項に基づく児童福祉施設の施設長等が入所児童等に行う措置について、その内容から「懲戒」を削除するほか、当該措置を取る場合においては、児童の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮し、かつ、体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならないこととされました。 この法改正を受け、国の基準である特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業並びに
特定子ども子育て支援施設等の運営に関する基準から懲戒に係る権限の濫用禁止の条項が削除されたことに伴い、条例においても同様の改正を行うものです。 この2点目に係る改正は、条例の公布の日から施行されます。 第9号議案は全員賛成で可決されました。 第10号議案志免町
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について。 提案の理由は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令、民法等の一部を改正する法律の一部施行に伴う
厚生労働省関係省令の整備に関する省令及び児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令が公布されたことに伴い、所要の規定の整備を行う必要があるためです。 改正は5点です。 1点目は、第9号議案と同様、民法及び児童福祉法における懲戒権に関する規定が削除され、国の基準である
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準が改正されたことに伴い、条例から懲戒権に係る権限の濫用禁止の条項を削除するものです。 この1点目に係る改正は、条例の公布の日から施行されます。 2点目は、安全計画の策定についての規定の追加です。 令和3年7月に福岡県中間市において送迎バスに置き去りにされた子どもが亡くなるという大変痛ましい事案が発生する中、国の基準である
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準が改正され、
家庭的保育事業所等については令和5年4月1日より安全に関する事項についての計画を各施設において策定することを義務づけることとされたものです。 この2点目に係る改正は、令和5年4月1日から施行されます。 3点目は、
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、児童福祉施設においても複数名の感染者が確認されるケースが発生し、平時からの感染症等に対する備えや感染症流行時の業務継続の重要性が再認識されてきたことから、児童福祉施設等における業務継続計画の策定や感染症や食中毒の予防及び蔓延防止のための研修、訓練の実施についての規定が追加されました。
家庭的保育事業所等については、感染症等の予防及び蔓延防止のための研修、訓練を実施することが努力義務として規定されます。 この3点目に係る改正は、令和5年4月1日から施行されます。 4点目は、令和3年12月の地域における保育所・保育士等の在り方に関する検討会の取りまとめにおいて、多様なニーズに効率的・効果的に応えていくため、保育所の設備や職員を有効に活用することも重要であり、例えば、保育所と児童発達支援との一体的な支援(
インクルーシブ保育)を認めるなど、園児の保育に支障が生じない場合には、職員の兼務や設備の共用を可能とすべきであるとされたことを踏まえ、保育所等と児童発達支援などの他の社会福祉施設との一体的支援を可能とするための規制の見直しが行われました。 例えば、保育所と
児童発達支援事業所が併設されている場合、同じ施設に通っているにもかかわらず、児童発達支援に通う障害児を保育所の保育室で保育すること、児童発達支援のスタッフが保育所に通う子どもを支援することはできないとされていました。 規制の見直しにより、利用児童の保育や障害児の支援に支障がない場合に限り、保育所も
児童発達支援双方が同じ施設を併用すること、スタッフも双方の子どもの支援ができるようになります。
家庭的保育事業所等においても、児童発達支援などの他の社会福祉施設との一体的支援を可能とするための規制の見直しを行うものです。 この4点目に係る改正は、令和5年4月1日から施行されます。 5点目は、令和4年9月、静岡県牧之原市において認定こども園の送迎バスに置き去りにされた子どもが亡くなるという事案が起きたことを受け、バス送迎に当たって安全管理徹底に係る規定を加える改正が行われたものです。
家庭的保育事業所等においては、園児の通園や園外活動のために自動車を運行する場合、園児等の自動車への乗降の際に点呼等の方法により園児の所在を確認すること、通園用の自動車を運行する場合は、当該自動車にブザーその他の車内の園児等の見落としを防止する装置を装備し、当該装備を用いて乗降時の園児の所在確認をすることを義務づけるものです。 この5点目に係る改正は、令和5年4月1日から施行されます。ブザーその他の装置の装備については、その装置を備えることが困難である場合は、令和6年3月31日までの間、車内の園児の見落としを防止するための代替的な措置を講ずることとして差し支えない経過措置が設けられます。 第10号議案は、全員賛成で可決されました。 第11号議案志免町
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について。 提案の理由は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令及び児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令が公布されたことに伴い、所要の規定の整備を行う必要があるためです。 改正は3点です。 1点目は、第10号議案の2点目で報告したとおり、保育所等については令和5年4月1日より安全計画を各施設において策定することを義務づけられますが、
放課後児童健全育成事業所についても安全計画の策定に係る規定を加える改正を行うこととされたものです。 1点目の改正は、令和5年4月1日から施行され、経過措置として令和5年4月1日から1年間は努力義務とし、令和6年4月1日から義務化されます。 2点目は、第10号議案の3点目と同様、感染症及び食中毒の予防及び蔓延防止のための研修・訓練を実施することが努力義務として規定されます。
放課後児童健全育成事業所においては、それに加え、業務継続計画を策定し、職員に対し周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施すること、定期的に業務継続計画の見直しを行うことが努力義務とされます。 2点目の改正は、令和5年4月1日から施行されます。 3点目は、第10号議案の5点目と同様のバス送迎に係る安全管理についての規定の追加です。
放課後児童健全育成事業所については、利用児童の事業所外の活動のために自動車を運行する場合、利用児童の自動車への乗降の際に点呼等の方法により利用児童の所在を確認することが義務づけられます。 この3点目に係る改正は、令和5年4月1日から施行されます。 第11号議案は全員賛成で可決されました。 第12号議案志免町
学童保育事業実施に関する条例の一部を改正する条例の制定について。 提案の理由は、令和5年4月1日から志免西第五学童保育所を移設並びに志免西第六学童保育所及び第七学童保育所を開設するため、所要の規定の整備を行う必要があるためです。 事業を実施する場所を規定している条例第3条関係である別表を改正し、令和5年4月1日から移設する志免西第五学童保育所の位置を改め、開設する志免西第六学童保育所及び志免西第七学童保育所の項目を追加するものです。 この条例は令和5年4月1日から施行されます。 第12号議案は全員賛成で可決されました。 なお、質疑において
こども家庭庁発足に伴う本町の保育園、幼稚園、学童保育所等の所管に現時点では変更はないとのことでありました。 以上で報告を終わります。
○議長(丸山真智子君) ただいまの報告に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山真智子君) 質疑なしと認めます。 以上で
総務文教常任委員長報告及び質疑を終わります。
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△日程第2
厚生建設常任委員長の審査の経過及び結果報告並びに委員長報告に対する質疑
○議長(丸山真智子君) 日程第2、
厚生建設常任委員長の審査の経過及び結果報告並びに委員長報告に対する質疑を議題といたします。
岩下厚生建設常任委員長。
◎
厚生建設常任委員長(岩下多絵君)
厚生建設常任委員会に付託されました9議案についての審査の経過と結果について報告いたします。 第3号議案志免町
地球温暖化対策実行計画協議会設置条例の制定について。 提案の理由は、地球温暖化対策の推進に関する法律第22条第1項の規定に基づき、志免町
地球温暖化対策実行計画協議会を設置するため、必要な事項を定める必要があるためです。 協議会設置の目的は、2050年
カーボンニュートラル実現に向け、町民、事業者、行政が一体となり、それぞれの立場で考え行動する地域脱炭素の加速化、具体化を進めるためです。 委員の構成は、学識経験者、関係行政機関の職員、関係団体の代表者、町内に住所を有する者、その他町長が必要と認める者の15名以内で組織され、町長が委嘱します。 令和6年3月に志免町
地球温暖化対策実行計画(区域施策編)策定予定ということです。 この条例は公布の日から施行されます。 採決の結果、全員賛成で可決されました。 第5号議案志免町印鑑条例の一部を改正する条例の制定について。 提案の理由は、自動交付機の廃止及び電子署名等に係る
地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の一部が改正されたことに伴い、所要の規定の整備を行う必要があるためです。 内容については、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行により、電子証明書をスマートフォンに搭載できるようになります。これにより
証明書コンビニ交付サービスに対応するために改正するものです。 この条例は、政令で定める日から施行されます。 採決の結果、全員賛成で可決されました。 第6号議案志免町手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について。 提案の理由は、自動交付機の廃止に伴い、所要の規定の整備を行う必要があるためです。 内容については、令和4年12月28日をもって庁舎表玄関に設置されていた自動交付機が廃止になりました。これにより、自動交付機に係るものについて手数料徴収条例から削除するものです。 この条例は公布の日から施行されます。 採決の結果、全員賛成で可決されました。 第7号議案志免町
狂犬病予防登録等に関する手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について。 提案の理由は、動物の愛護及び管理に関する法律の一部が改正されたことに伴い、狂犬病予防法の特例の適用により簡素化される犬の登録について手数料を無料とするため、所要の規定の整備を行う必要があるためです。 内容については、令和4年6月1日より新たに
ペットショップ等で犬を飼う場合、マイクロチップの装着が義務化されました。それによって、犬の所有者は町窓口での登録申請等の手続が不要となります。また、登録の際に交付されていた鑑札も不要となり、手数料を無料とするものです。 この条例は、令和5年4月1日から施行されます。 採決の結果は、全員賛成で可決されました。 第13号議案志免町重度障がい者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について。 提案の理由は、
こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、所要の規定の整備を行う必要があるためです。 内容については、1つ目は「厚生労働省令」を「主務省令」に変更します。2つ目は、居住地の特例の対象となる施設等の範囲が拡大されます。これまで居住地特例施設は
障害者総合支援法で定められた施設に限られていましたが、今回の改正により老人福祉法や介護保険法等で定められた養護老人ホームや
特別養護老人ホーム、ケアハウス等が追加されました。 この条例は、令和5年4月1日から施行されます。 採決の結果は、全員賛成で可決されました。 第14号議案志免町
国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について。 提案の理由は、
健康保険法施行令等の一部を改正する政令が令和5年4月1日に施行されることに伴い、所要の規定の整備を行う必要があるためです。 内容は、
社会保障審議会保険部会において、全国の出産費用の平均額の推計等を勘案し、全国一律で50万円に引き上げるべきとされたので、出産育児一時金の支給額を50万円に改正するものです。内訳は、
産科医療補償制度の掛金1万2,000円は据置き、出産育児一時金は40万8,000円から48万8,000円に増額されます。 この条例は、令和5年4月1日から施行されます。 採決の結果、全員賛成で可決されました。 第15号議案志免町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について。 提案の理由は、志免町
公共下水道事業計画の変更に伴い、処理区域面積の拡大、処理人口の増加及び1日最大汚水量の増量の必要があるため、所要の規定の整備を行う必要があるためです。 内容については、吉原地区32ヘクタールが事業区域に追加されることに伴い、下水道事業の処理人口及び1日最大汚水量をそれぞれ増加したというものです。 この条例は、令和5年4月1日から施行されます。 採決の結果、全員賛成で可決されました。 第16号議案志免町道路線の認定について。 提案の理由は、道路法第8条第1項の規定に基づき、町道路線を認定するに当たり、同条第2項の規定により議会の議決を求めるためです。 今回の認定路線は、合計4路線あります。内容は、別府97号線については、令和4年度の工事において歩道を新設したためです。志免214号線、志免215号線、志免216号線については、開発により町へ帰属を受けた道路であり、民間業者による道路工事の担保期間である2年間が経過したためです。 採決の結果、全員賛成で可決されました。 第17号議案志免町道路線の変更について。 提案の理由は、道路法第8条第1項の規定に基づき、町道路線を認定するに当たり、同条第3項の規定により議会の議決を求めるためです。 今回の変更路線は1路線あります。内容については、吉原21号線が、令和4年度の交差点改良工事に伴う道路幅員の拡幅により、起点側の延長が変更となったためです。 採決の結果、全員賛成で可決されました。 以上で今期の委員構成での審査は全て終わりました。 関係各課の職員の皆様、事務局の職員の皆様、そして委員の皆様の御協力により、この4年間滞りなく審査を進めることができ、また結果も出すことができました。4年間ありがとうございました。 以上、報告を終わります。
○議長(丸山真智子君) ただいまの報告に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山真智子君) 質疑なしと認めます。 以上で
厚生建設常任委員長報告及び質疑を終わります。
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△日程第3 予算常任委員長の審査の経過及び結果報告
○議長(丸山真智子君) 日程第3、予算常任委員長の審査の経過及び結果報告を議題とします。
丸山卓嗣予算常任委員長。
◎予算常任委員長(丸山卓嗣君) 予算常任委員会に付託されました9議案について、審査と結果報告をいたします。多少時間がかかりますが、よろしくお願いいたします。 第18号議案令和4年度志免町
一般会計補正予算(第9号)について報告いたします。 令和4年度志免町
一般会計補正予算(第9号)は、歳入歳出それぞれ1億8,246万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ208億2,964万5,000円とするものです。 まず、繰越明許費補正は3件で、うち追加が2件です。 1件目は、出産・子育て応援事業4,000万円。これは、2月に開始した事業の申請が年度をまたぐため、翌年度に繰り越すものです。 2件目は、学校コンピューター教育推進事業660万円。これは、指導者用パソコンを購入するための費用で、半導体不足等の影響により年度内に納品不可能なため繰り越すものです。 次に、変更が1件で、情報化推進事業。これは、定年延長に伴い、人事給与システムの改修を行うための繰越額を715万円から975万7,000円に増額するものです。 次に、債務負担行為補正は1件で、広域ごみ処理施設事業費負担金。これは、原油価格高騰の影響による燃料費増加で、負担金見込みが増加するため、限度額21億3,222万円を限度額23億5,587万1,000円に変更するものです。 次に、補正予算の内容について報告します。 歳入の中で増額の主なものは、地方交付税9,596万5,000円、国庫支出金として
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金4億5,119万円、繰入金として公共施設公益施設整備拡充基金特別会計繰入金1億2,159万5,000円、減債基金繰入金4億7,730万2,000円、災害対策基金繰入金2億251万4,000円などです。 また、歳入の中で減額の主なものは、志免町おうえん寄附金6億6,000万円、財政調整基金繰入金4億5,119万円、志免町おうえん基金繰入金1,292万9,000円などです。 次に、歳出の中で増額の主なものは、財政調整基金積立金(調整分)1億8,258万3,000円、財政調整基金積立金(基金繰入分)6億8,181万6,000円、公共施設整備基金積立金(公共施設公益施設整備拡充基金分)1億2,159万5,000円などです。 また、歳出の中で減額の主なものは、広域ごみ処理施設事業費負担金1,661万6,000円、道路新設改良事業の測量設計委託料1,200万円、道路用地購入費1,300万円、ふるさと納税事務代行委託料3億5,393万1,000円、志免町おうえん基金積立金3億227万円などです。 審査の中で町長から、ふるさと納税の大幅な減収見込みであることについて大きな問題であると捉えているとの発言がありました。 委員からは、全国的にも大幅に増額している自治体が多い。企業に足を運び一緒になって考えていくなど対応が不足しているのではないか。企業に対し、感謝の気持ちを持つことも大事。表彰し、広報等で周知するようなこともやるべきだ等の様々な指摘や意見がありました。専門部署を設置するなど組織体制の強化やコーディネートできる職員の登用など具体的な対策を検討していただくよう要請した。あわせて、新規の製品、商品を開発し、取り組んでいただける体制の整備や補助等の投資的な政策も考えていただくよう再度要請した。 審査の結果、第18号議案は賛成多数で可決です。 第19号議案令和4年度志免町公共施設公益施設整備拡充基金特別会計補正予算(第1号)について報告いたします。 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億6,565万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ3億4,738万3,000円とするものです。 令和4年度末の公共施設公益施設整備拡充基金の廃止に伴い、基金繰入金を2億6,565万円増加し、一般会計及び水道事業会計に繰り入れるため、一般会計繰出金1億2,159万5,000円を増額、水道事業会計繰出金1億4,405万5,000円を増額するものです。 なお、公共施設公益施設整備拡充基金特別会計は、令和4年度末で廃止となります。 審査の結果、第19号議案は全員賛成で可決です。 第20号議案令和4年度志免町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)について。 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億1,506万円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ42億2,374万6,000円とするものです。 歳入の主なものは、保険給付費減額に伴う普通調整交付金1億円の減額等です。 歳出の主なものは、保険給付費のうち、療養給付費8,000万円の減額、高額療養費1,500万円の減額等です。 審査の結果、第20号議案は全員賛成で可決です。 第21号議案令和4年度志免町水道事業会計補正予算(第2号)について。 収益的収入及び支出の第1款第3項の特別利益を1億4,405万5,000円増額し、第1款水道事業収益を12億3,834万8,000円と予定額補正するもので、これは、公共施設公益施設整備拡充基金取崩し分の基金繰入金です。 審査の結果、第21号議案は全員賛成で可決です。 次に、令和5年度各会計の概要を申し上げると、令和5年度一般会計当初予算は、4月に統一地方選挙で町長及び町議選挙があるため、政策的経費の計上を極力抑え、人件費など義務的及び継続的な経費を中心とした骨格予算となっており、その規模は160億4,300万円、対前年比2億1,800万円、1.4%の増と、骨格予算でありながら前年度に引き続き過去最大を更新する予算となっている。 骨格予算での特記事項は、歳出が歳入を上回り、財政調整基金を取り崩す予算編成となっている。なお、選挙後に補正予算として計上される臨時的、政策的経費の計上後も、歳出が歳入を上回る見込みで、前年度に引き続き財政調整基金を取り崩す予算編成となる見込みです。 骨格予算にもかかわらず前年度予算より増加した要因は、東保育園整備工事、吉原地域多目的広場整備工事、社会体育施設建設工事(弓道場)はじめ、広域ごみ処理施設事業費負担金、出産・子育て応援給付金の増などによるものです。 また、水道及び下水道事業会計を除いた特別会計2会計は、骨格予算でなく例年どおりの編成で、2会計合計の規模は50億578万3,000円で、対前年比4,818万9,000円、1%の増、一般会計を加えた合計では210億4,878万3,000円、対年度比2億6,618万9,000円、1.3%の増です。 次に、第22号議案令和5年度志免町一般会計予算について報告します。 令和5年度の一般会計予算の総額は、前年度から2億1,800万円、1.4%増加して、歳入歳出それぞれ160億4,300万円となり、引き続き過去最大の予算措置が継続しています。 債務負担行為は3件で、「広報しめ」印刷製本費、期間は令和5年6月1日から令和8年5月31日まで、限度額3,684万5,000円。自治体情報システム標準化支援業務委託料、期間は令和5年度契約締結の日から令和8年3月31日まで、限度額821万7,000円。WEBQU使用料、期間は令和5年4月1日から令和10年3月31日まで、限度額878万7,000円となっています。 地方債は6件で、内容は、一般会計出資債、限度額1,840万円、臨時財政対策債、限度額9,800万円、志免東保育園整備事業債、限度額3億1,160万円、格納庫整備事業債、限度額6,540万円、志免宇美線整備事業債、限度額3,740万円、長寿命化対策事業債、限度額1,390万円です。 次に、歳入歳出の主な内容になりますが、歳入は、町税が全体で前年度比2億5,000万円、3.7%の増で58億272万7,000円、前年度に引き続き増収が見込まれます。 地方譲与税及び各交付金は、国の地方財政対策や令和4年度の決算見込みの額などから推計し、全体として前年度比2億8,000万円、23.7%の大幅な増で、14億6,800万円です。地方消費税交付金の増加が大きな要因です。 臨時財政対策債を含む地方交付税等は、前年度比2億3,300万円、9.8%の減となっており、普通交付税は8,100万円、4.2%の減、臨時財政対策債は1億5,200万円、60.8%の大幅な減となっている。 寄附金については、ふるさと納税によるおうえん寄附金の大幅な減少により、前年度比6億5,500万円、75.3%の大幅な減となっております。 最後に、財政調整基金繰入金は、財源不足分を予算化するために前年度比2億円、66.7%減の1億円が計上されてる。 一方、歳出は、まず人件費として23億4,820万4,000円。職員数は、総計で1名減の224名、会計年度任用職員は10名増の284名、学校運営補助員の増等によるものです。 次に、主な新規、拡充事業について報告します。 新規事業は、地球温暖化対策事業909万円、財源は全額おうえん基金で、2050年
カーボンニュートラル実現に向け、町民、事業所、行政が一体となり、地域脱炭素化の加速化、具体化を進めるもので、協議会を立ち上げ、
地球温暖化対策実行計画を策定するものです。 骨髄等移植ドナー助成事業20万円、ドナー休暇の制度がない人が骨髄ドナー登録をしやすくなるように助成を行うものです。 医療的ケア児等在宅レスパイト事業144万円、人工呼吸器管理、たん吸引や経管栄養など医療的ケアが必要な在宅の児を介護する家族の負担を軽減できるよう、健康保険法の適用対象外となる訪問看護費の利用に係る経費の助成を行うものです。 次に、拡充事業は、学童保育所運営事業1億8,629万6,000円、うち特定財源1億2,742万8,000円、これは西第5学童保育所を移設、西第6・7学童保育所を新設し、1支援単位の少人数化を図り、保育環境を改善するものです。 障害児指導教育支援事業5,439万6,000円、これは、学校運営補助員6名を増員するものです。 中学校部活動支援事業862万2,000円、これは休日の部活動の地域移行に向けた地域のスポーツ団体等との協議会の設置と部活動指導員を配置するものです。 動物愛護事業203万2,000円、全額特定財源で、そのうち150万円は県補助金とクラウドファンディングの活用で、これは地域猫活動団体等に対し、3種混合ワクチン接種券及び免疫不全・白血病のウイルス検査券を交付するものです。 審査の中で、子育て支援課、東保育園の設計に当たり、交通量の多い県道68号線に面しているため、安全性を十分に検討していただきたいとの意見があった。 都市整備課、花づくり事業の廃止に当たり、ハウスの敷地について今後活用する計画はとの質問に対し、協議は調っていないが担当課としては当面資材置場等で活用を考えているとの回答。 学校教育課、教師用パソコン購入に当たり、令和4年度の当初で入札できずに5年度に繰り越しされたことで値上がりし、154万円の追加予算を計上することとなっているが、早くできていれば追加はしなくてよかったのでは、そもそもクラス全員でオンライン授業をする際に必要ということだが、コロナが収束している今必要なのか、しっかりと検証し、取り組むよう要請した。 小・中学校の光熱水費高騰について、原油価格の高騰による電気料金の値上がり分については理解できるが、そもそも学校間において使用料、電気料金にばらつきがあり、その原因を調査する必要があるのではないか、また太陽光発電の設備投資等、根本的に電力確保の検討をすべきではないかとの意見があった。専門的な見地での調査、検証を実施するよう要請した。 志免中プールろ過装置改修工事については、修理の必要性が生じたときに民間委託への移行を検討されたのかとの意見があった。授業日数の調整や費用面での課題があると判断し、検討はしていないとの回答であった。今後は修理や改修が発生する場合には、しっかりと民間委託を検討するように要請した。 審査の結果、第22号議案は賛成多数で可決です。 次に、第23号議案令和5年度志免町国民健康保険特別会計予算について報告します。 歳入歳出予算の総額をそれぞれ42億7,192万8,000円とするものです。 歳入の主なものは、国民健康保険税8億5,884万3,000円、県支出金29億5,979万円、繰入金4億2,943万3,000円です。 歳出の主なものには、総務費8,026万5,000円、保険給付費29億4,522万円、国民健康保険事業費納付金11億8,896万9,000円です。 審査の結果、第23号議案は全員賛成で可決です。 次に、第24号議案令和5年度志免町後期高齢者医療特別会計予算について報告します。 歳入歳出の総額をそれぞれ7億3,385万5,000円とするものです。 歳入の主なものは、後期高齢者医療保険料5億6,160万4,000円、繰入金1億7,060万6,000円です。 歳出の主なものは、総務費2,102万9,000円、後期高齢者医療広域連合納付金7億1,131万1,000円。 審査の結果、第24号議案は賛成多数で可決です。 次に、第25号議案令和5年度志免町水道事業会計予算について報告します。 収益的収入及び支出は、収入として水道事業収益10億8,705万4,000円、前年度比2,283万9,000円の減額で、これは給水人口及び新規給水設置工事申請の見込み減によるものです。 支出は、水道事業費として9億7,031万1,000円、前年度比2,313万2,000円の減です。 次に、資本的収入及び支出ですが、収入はなく、支出として資本的支出4億9,856万9,000円。これによって、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額4億9,856万9,000円は、過年度損益勘定留保資金3億341万2,000円、減債積立金1,500万円、建設改良積立金1億5,000万円、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,015万7,000円で補填するものです。 債務負担行為は、水利補償金が5件で、御笠川五区水利組合が限度額511万円、那珂水利組合が限度額255万5,000円、田富水利組合が限度額438万円、志免水利組合が限度額438万円、吉原水利組合が限度額438万円、南里水利組合が限度額109万5,000円、期間はいずれも令和5年度から令和9年度までです。 令和5年度の予算の特徴は、浦田地区ののり面防護工事、老朽化に伴う石橋台団地内配水管布設替工事、都市計画道路志免宇美線沿道の配水管布設工事などがあります。 審査の結果、第25号議案は全員賛成で可決です。 次に、第26号議案令和5年度志免町流域関連公共下水道事業会計予算について報告します。 収益的収入及び支出は、収入として下水道事業収益11億2,456万8,000円で、支出は下水道事業費10億4,661万8,000円です。 次に、資本的収入及び支出は、収入として資本的収入5億6,612万5,000円、支出は資本的支出8億5,465万6,000円です。これによって、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2億8,853万1,000円は、過年度損益勘定留保資金1億3,853万1,000円、減債積立金1億5,000万円で補填するものです。 次に、企業債として、公共下水道事業債は限度額6,600万円、流域下水道事業債は限度額6,570万円、資本費平準化債は限度額1億7,800万円、特別措置分の下水道事業債は限度額5,800万円と定めるものです。 令和5年度の予算の特徴は、都市計画道路志免宇美線沿道の下水道管布設工事、4年度に引き続き別府地区の老朽化したマンホール鉄蓋100か所の取替え工事、また別府東1丁目のマンホールポンプの更新工事等です。 審査の結果、第26号議案は全員賛成で可決です。 本予算常任委員会は、ペーパーレス化による審査実施に向け、電子資料と紙資料の併用で試行を行い、その結果として完全ペーパーレス化が可能であるとの感触を得ることができました。 改選前の議会で日程的にも大変厳しいスケジュールである中、審査に御協力いただきました議員各位並びに執行部の皆様には感謝を申し上げ、付託されました9議案についての審査及び採決の結果の報告といたします。 以上です。
○議長(丸山真智子君) 以上で予算常任委員長報告を終わります。
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△日程第4 討論、採決
○議長(丸山真智子君) 日程第4、討論、採決を議題といたします。 第1号議案志免町個人情報の保護に関する法律施行条例の制定についてを議題とします。 討論を行います。 原案に反対の討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山真智子君) 討論なしと認めます。 これから第1号議案を採決します。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕