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12月13日-04号

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  1. 志免町議会 2022-12-13
    12月13日-04号


    取得元: 志免町議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-19
    令和 4年第8回12月定例会1 議 事 日 程(第4号)   (令和4年第8回志免町議会定例会)                                    令和4年12月13日                                    午 前 10 時 開議                                    於   議   場 追加日程第1 議会運営委員長報告及び質疑 日程第1 総務文教常任委員長の審査の経過及び結果報告並びに委員長報告に対する質疑 日程第2 厚生建設常任委員長の審査の経過及び結果報告並びに委員長報告に対する質疑 日程第3 予算常任委員長の審査の経過及び結果報告 日程第4 討論、採決 日程第5 第80号議案~第84号議案 志免町情報公開審査会委員の任命について 日程第6 第85号議案 志免町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について 日程第7 第86号議案 志免町議会議員議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 日程第8 閉会中の審査及び調査事項の付託2 出席議員は次のとおりである(13名)  1番  稲 永 隆 義              2番  岩 下 多 絵  4番  木 村 俊 次              5番  小 森 弘 美  6番  藤 瀬 康 司              7番  丸 山 卓 嗣  8番  安河内 信 宏              9番  大 熊 則 雄  10番  丸 山 真智子              11番  牛 房 良 嗣  12番  大 西   勇              13番  古 庄 信一郎  14番  末 藤 省 三3 欠席議員は次のとおりである(0名)  4 職務のため議場に出席した事務局職員職氏名(2名)  議会事務局長  稲 永   正          書記      平 山 聡 彦  5 地方自治法第121条により説明のため出席した者の職氏名(19名)  町長      世 利 良 末          副町長     丸 山 孝 雄  教育長     金 子 眞 恵          会計管理者   牛 房 大 和  総務課長    内 野 克 志          まちの魅力推進課長                                   高 山 真佐子  経営企画課長  篠 原 優 人          税務課長    前 田 憲一郎  住民課長    塩 崎 幸 恵          福祉課長    今長谷 智 子  福祉課参事   佐 藤 利 江          健康課長    徳 永 康 國  生活安全課長  太 田 成 洋          上下水道課長  圓能寺 豊 博  学校教育課長  池 松 貴 恵          学校教育課参事 中牟田 いずみ  社会教育課長  安 楽   実          総務課長補佐  二 村 研 司  経営企画課長補佐米 澤   大            ~~~~~~~~~~~~~~~~              開議 午前10時00分 ○議長(丸山真智子君) おはようございます。   これより本日の会議を開きます。   日程に入る前に、本日は藤野子育て支援課長砥上都市整備課長より欠席の届けが出ております。   それでは、日程に入ります。   日程第1、総務文教常任委員長の審査の経過及び結果報告……              (13番古庄信一郎君「議長」と呼ぶ)   古庄議員。 ◆13番(古庄信一郎君) 議長、お約束をいただいたことについては、今日は報告はないんですか。もう日程に入られる前に、お約束をいただいたことは報告はないんでしょうかと。   それともう一点、一般会議で指摘をされたことについて、4月に指摘をされて、もうその前まで監査に長い間出されて、そして今度は議会に一般会議の中で出されて、6月、9月と2回の議会も終わって、きょうはもう12月議会で、本来ならその経過なり、途中経過なり、いろんなことを報告なさらなければ、この議会はもう完全に住民無視ですよ。そういうことに対して、議長はどういう指導をなさってんですか。今日は日程を見ると、議会運営委員会の報告もない。次は来年の3月ですよ。この2点についてお伺いします。 ○議長(丸山真智子君) 旅費規程につきましては、初日の議運の委員長報告にありましたように、今審査の途中であります。              (13番古庄信一郎君「ないんじゃない。そんなこと言われてなかったから、ああいう議論になったじゃないですか。よく思い出してください」と呼ぶ)   古庄議員。 ◆13番(古庄信一郎君) 議運の委員長の報告の中に一切ないから、議長、あなたが責任だから、あなたはどうだと言ったら、いや、やってますよとあなたが言われた。やってますよということで、町民が納得できますかって。委員会報告というのは、委員会をやったならやった、その中のこういうものをやったというふうに報告すべきでしょう。ねえ、違いますかね。それを指示してそれを行わせるのが議長の務めでしょう。今日されなかったら、もう来年の3月ですよ、次の本会議は。1年かかっても、何の一言も議会からアクションがないというのは、これはどういうことですかって、町民は思われますよ。何が無理なのか、何が困難なのか、何がどうなのかとか、報告すべきですよ。そうじゃなかったら、やってないならやってないと。   だから、今日議会運営委員会を開催して、そのことについてこの議会中に報告する。   もう一点は、議長は謝られて謝罪しますと言われるけど、町民の皆さんから何のことか分からんと。それはそうですよね。委員長報告ほか議会側から一言も、このごみの問題については発信してないんですよ。町長が町の考えを述べられた。それ以外は議会としても何ら発信してない。その中で、志免町の議会始まって以来、他の自治体の首長から志免町議会もしくは議員の資質を疑われた。前代未聞ですよ。これの原因が、あなた。だから、しっかりとそこはもうけじめをつける意味で、どういうことだったかということと、謝罪をしてくださいと。それでもう終わりましょうと言ってるのに、全くない。   9月議会であなたは言われた、僕、議事録を持ってますよ、ここに。準備や調整不足により、説明の場が整わず混乱を来した。何をおっしゃいますかということです。   だから、そのことについてあなたが述べられなければ、時間を取って私のほうから言いますよ、こういうことだと。それは違うでしょう。あなた自らの言葉で、やっぱり心から謝罪するならしてくださいと、それでもう終わりましょうということを言ってるんです。この2点について。 ○議長(丸山真智子君) まず、5町ブロックの件については、これ以上申し上げることはございません。   古庄議員。 ◆13番(古庄信一郎君) じゃあ、申し上げましょう。   あなたに2度、私たちは言いましたよ。3町長に自ら行って謝罪をしてくださいと。あなたはそのことを全くやらなかったじゃないですか。だから結果、志免町議会、志免町は何だと、環境問題、このごみの問題について造詣のない。それも公文書で。来られて言葉で発された後、公文書で出していかれた、志免町議会に。何が原因ですか。2度も、3町長に謝罪をして、あなたの声で自ら謝罪をして、あなたの議会運営のまずさがこうなりましたということを言ってくださいと。それがなかったから、結局議会、我々に対しての大変なる言葉を発せられたわけですよ。   だから、そのことをあなたは全く理解されてない。他人事みたいに言われるけど、全員協議会であれだけ議論をして、あれだけ皆さんの声も聞かれて、そして最後にお願いしたんですよ。そうじゃないんですか。 ○議長(丸山真智子君) 何度も申し上げますけれども、この5町ブロックの件は、5町ブロックの会議の中でもおわびを申し上げておりますし、この議会でも2回おわびを申し上げておりますので、これ以上申し上げることはございません。   古庄議員。 ◆13番(古庄信一郎君) じゃあ、もう仕方ありませんから、その事実について、じゃあ述べなきゃいけません。なぜこんなになってるのか、経過と。傍聴やら町民の人が、あなたがただこれ以上謝ることはありません、先ほどの調整のどうのこうのって、何のことか分からんと私は申し上げてるんだ。まだお分かりになりませんか。   じゃあ、事実関係をこの議会の中で出します。もうそこまでしないで、議長、やらなかったんでしょう。それは町長が受けたんだから、町長が謝りましたというか、それを説明しましたとか、そんなことを報告を受けました。そうじゃない。あなたが自ら、そうお願いしたじゃないですか。   もう、あなたがそこまで言われるんなら、よその議会の議長さんやら議員の方のコメントを紹介しますよ。   いや、だから、ごみの焼却場の問題、大変町にとって大変な問題だから、全員協議会でしっかりと5町ブロック会の報告をしてくださいということを決めておったにもかかわらず、3月にされたのが6月。4月に1遍ちょっとあったけど。そういうことで、全くブロック協議会の報告を議会が受けていないのに、あなたは3町の町長さんにおいでいただいて、説明をするということを私たちに言われたんだ。私たちは、ごみの問題で5町ブロックの会議の結果報告なり、資料もあなたたちは持ってるけど、マル秘の資料を、私たちには一切出さずに、そういうことでよそから町長が来られてお話を聞いて、何を話しに来られるんかと。じゃあ、そこで私たちのほうからいろんな質問を出していいかと、そうはいかんだろうと。だから、しっかりブロック会議の報告をしてくださいと言ったんだよ。そしたら、説明に来ますと。説明といいますか、3町長が来ると。いや、それは今の段階では、なぜ来られるのか意味が分からんと、だからお断りしてくださいと。ただし、お断りするに当たっては、そういう全員協議会を開かずに、ブロック会の報告もせずに、こういうことで先々もう決めてしまっていると、おいでたことを。それは全て議長、あなたの責任だということで、自ら3町長におわびをして御理解をいただいてくださいと。それをあなたはされなかった。その後、もう一回ありました、全協をやって。   そういう経過の中で、自ら、ただ調整不足だったとかどうとか、そういうことではなくて、あなたが議会の全員協議会でお願いをした件を履行しなかったんだよ。それが原因なんですよ。そのことを謝罪してくださいと私は申し上げてる。 ○議長(丸山真智子君) 何度もおわびは申し上げておりますので、これ以上報告することはございません。 ◆13番(古庄信一郎君) あなたの口から何に対しておわびをするかという言葉が出てこないと、分かりませんと言ってるのが分かりませんか。こういうやり方したら、今から議会の中だったら、その趣旨、その内容を言わずに、ただ申し訳ありませんでしたと。こういうことをしていっちゃ駄目ですよ。ということは、全員協議会で決めたことなんか何にもならないですよ、無意味なんですよ。あなた、どうしても認めようとしないんだね。何でですか。   こういう議会をしよったら、一方通行で、ただ言い張れば逃れられるって言葉は悪いけど。だから、この問題についてはもう終わりましょうということを言ってんだから、じゃあ、今私が言ったことは間違いですか。今私が述べたことは間違いですか、議長。 ○議長(丸山真智子君) 経過としてはそのようになっております。   古庄議員。 ◆13番(古庄信一郎君) じゃあ、そのことについて謝罪をするということを一言言われれば、もう終わりましょうと言ってるんだ、何度も。 ○議長(丸山真智子君) 経過について謝罪をすればいいということでしょうか。 ◆13番(古庄信一郎君) 議長ね、もう決めたことを自分がされなかったということに対して、謝罪してください。それが議会の中ですよ。じゃあ、全員協議会で何をやるかと。やることが意味がないじゃないですか、では。   私がこれだけしつこく言うのは、なぜこんなにしつこく言うかというと、志免町議会始まって以来のことなんですよ。よその首長から、それも3町から、志免町議会なり議員、これの環境に対する理解、資質がなっとらん。それから、3町で今やっておるここに、志免町のごみ、もうこれも志免町だけで、あなたたちだけでごみ焼却やったらいいじゃないかということを、よその議員がブロック全員協議会の中で堂々と発信して、それを他の自治体の首長が志免の議会に来て言ってるんですよ、私たちに。大変重大なことですから、今回の件はこういうことであったということを、全員協議会の中で残しても何にならないですよ、本議会できっちりとやらなきゃ駄目。   だから、経過はもう今ずっとるる言いました。あなたもその経過は間違いないと。なら、そのことについてあなたが謝罪すればいいんですよ。分からんかな。              (「分からんなら暫時休憩するかな」と呼ぶ者あり)   何か月、何回やってんだ、議会で。一言謝りゃあ済むことをさ。              (9番大熊則雄君「議長」と呼ぶ) ○議長(丸山真智子君) 大熊議員。 ◆9番(大熊則雄君) 暫時休憩をお願いします。              (13番古庄信一郎君「どっちがする気ですか。あなたが検討すると言うんだったら、暫時休憩したらいいんだよ。分かってない」と呼ぶ) ○議長(丸山真智子君) 古庄議員。 ◆13番(古庄信一郎君) そのことと、先ほどの議会運営委員会の件も含めて、暫時休憩してやってください。暫時休憩しないんなら、やりましょう、その答えが出るまで。 ○議長(丸山真智子君) 最初の5町ブロックの件なんですけれども、確かにお断りするときに、5町ブロックの会議の要請は町長宛てに来ておりましたので、町長のほうからお断りをしていただきました。ただ、全員協議会のほうで古庄議員のほうから、3町長に直接謝罪すべきではないかっていうようなことがございましたので、そのことについては私はしておりませんので、この件につきましてはおわび申し上げます。              (13番古庄信一郎君「これまで言わせるのにどれだけかかっとるんだよ」と呼ぶ)   それと、旅費規程につきましては、議会運営委員会のほうで協議をしてありますので、その件につきましては、今後推移を見たいというふうに思っております。   古庄議員
    ◆13番(古庄信一郎君) あなた、議会の運営というのは、あなた分かってますか。だから、議会運営委員会がやってるなら、議会運営委員長の報告をこの議会でやるべきですよと言ってんだ。もしそれを、普通、私これを言ったら申し訳ないけど、これまでの議会だったらば、議会運営委員会のメンバーが委員長に言いますよ。委員長、これ言ってないよって。だから、議会の冒頭の委員長報告にそれが含まれてなかったら、議会中に議会運営委員長の報告できるんですよ。ほんなら、議会運営委員会はそれをやらなきゃいけないんだ。それもやってない。しかし、議会運営委員会を諮問し、あなたの責任の上もある。だから、あなたが議会運営委員会を開催して、このことについて今議会中に報告してくださいと、委員長報告をというのが議会運営なんですよ。分かられましたか。   議案やらたくさんあるんだから、一つ一つさっさっとやってくださいよ、議長。   早うせな、町民から議会は完全に不信感を買いますよ、こんなことをいつまでもやってたら。 ○議長(丸山真智子君) 議会運営委員長の初日の報告では、してないということは言われてなくて、旅費に関する条例等についての協議をし、今後も調査研究をしていくこととしておりますという報告はあっております。              (13番古庄信一郎君「もう一回言って」と呼ぶ)   旅費に関する条例等については協議をし、協議しているけれども、まだ結論が出ないので、今後も調査をしていくこととしておりますという報告がなされております。 ◆13番(古庄信一郎君) じゃあ、その後の質疑のところも見てください。質疑。議会運営委員長への質疑。 ○議長(丸山真智子君) 質疑の回答については、ちょっと少し間違ったような回答もございましたけれども、私のほうで……。 ◆13番(古庄信一郎君) だから、ちゃんとしなさいと言ってんだよ、あなたは分からないな、もう議長は。ちゃんとしなさいと言ってんだよ。3月議会でしたら、もうこの4年間の最後の議会ですよ。本当に分からんね、この議長は。   委員長、末藤さん。もう末藤さんから言うて、しますと言うてください、議運。報告をまとめるのを。これ絶対もうこの人なってないから。   いやいや、だからさ。あなたのほうから手を挙げて要請したらいいんやない、議運の委員会を開きますって。そういうようにせんと、もうこれこのままよ。言ってやって。 ○議長(丸山真智子君) ちょっと待ってください。末藤委員長、何か言われるんですか。   暫時休憩をいたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~~              休憩 午前10時22分              再開 午前11時25分            ~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(丸山真智子君) おそろいになりましたので、休憩前に引き続き会議を再開いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~~  追加日程第1 議会運営委員長報告及び質疑 ○議長(丸山真智子君) 追加日程第1、議会運営委員長及び質疑を議題といたします。   末藤議会運営委員長。 ◎議会運営委員長(末藤省三君) 議会運営委員会の報告をさせていただきます。   一般会議で御意見がございました旅費等について、議会運営委員会での協議の経過を報告をいたします。   糟屋地区及び福岡市の旅費の額を確認いたしましたところ、一般会議申込み団体の方から提出された資料と一致しない部分があったため、近隣自治体の状況等を再度調査することといたしました。   今後も調査結果に基づき、他自治体との比較や、現在の社会情勢物価高騰の状況を勘案しながら、引き続き協議してまいりたいとまとまりました。   以上でございます。 ○議長(丸山真智子君) ただいまの報告に質疑はありませんか。   古庄議員。 ◆13番(古庄信一郎君) 議運の会議をちょっと横で傍聴してたら、もうほとんどが議長がリードしてしゃべっておられたみたいですけど、今のこの報告を聞いて、大変がっかりしました。実に1年かかって、抽象的な言葉でこう書かれてますけども、ちょっと数点聞きますけど、これ、調査するというのは、どこが調査してるんですか。行政ですか、それとも議会が調査をやってるんですか。   それから、一致しない部分があるって、何か所ぐらいなんですか。その一致しない部分がそんなに重要なのですかね。それはそれぞれの自治体によって高かったり安かったり、いろんなことがあるわけですけど、一般会議ほか監査のほうにも出してこられた町民の方の資料というのは、一番最初に調査した時点の資料ですよ。それから数年たって、一致しない部分があるというのは当たり前のことだと思うんです、私はね。それが本当にそんなに重要なことなのか。もしそれが重要だったら、何で重要なのかということをお聞きしたい。   もともと志免町は高いと言われてたから、議会も、これは議会だけが訂正したりどうこうするわけにいかないから、行政側との調整をやって対応するということにしておりましたけど、少なくとも議会だけでもできるんじゃないかと、そういうような思いを持ってましたけど、もう今日のこの報告だと、全く理解はできないんですけど。   最後に5点目に、これ、いつまでこれやるんですか。結論を出されるんですか。もう次の議会に先送りするんですか。これだけ長い間、町民の方から指摘されてきたことについて。いつまでやるのか、お伺いします。 ○議長(丸山真智子君) 末藤委員長。 ◎議会運営委員長(末藤省三君) 調査につきましては、先ほど報告をいたしましたとおり、こういう近隣の町村の旅費等の確認もいたしまして、再度確認をしていきたいというふうに思っております。   それからどこが調査しているのかといいますと、議会運営委員会の事務局が一応調査はいたしております。   違いがそんなに重要なのかということでありますので、そこを指摘されてるのではないかという形で、再度綿密に調査する必要があるということで一致を見ております。   いつまでするのかということでございますが、議会運営委員会をしょっちゅう開くわけにはいきませんので、この件についても再度調査をして結論を出していきたいというふうに思っております。 ○議長(丸山真智子君) 古庄議員。 ◆13番(古庄信一郎君) もう何か議論が全くかみ合わない部分もありますけど、議長にお願いしますよ。議長。町民の方から、さっきから何度も言いますように、監査まで請求されて、その結論は出され、この4年前の、5年前、6年前の議会の中でこれを審査をし、そして今議会でまた一般会議の中でもまた指摘をされて、そして議運でやるということを広報にまで約束をして、そして今の時点でこの報告です。ぜひひとつ、議会をつかさどるあなたの責任において、私が今いろいろ質問しましたけど、そういうことについてしっかりと提言をされて、少なくとも次の3月議会の冒頭には結論を出し、インターネット会議の条例を今回2議案出されてますけど、こんなことよりも、このこっちのほうが早急にやるべきことなんですよ。2議案出されてることは一生懸命やられて、町民の皆さんが6年も7年もかかって提起されてきたこの問題、そして議会の議員の日当、歳費、そういったものがよそに比べて高いから、こういうことに対していまだにこれが結論が出ない。一方ではインターネット会議なんかのはさっさと条例をつくって、考え方が逆じゃないですかね。そのことを申し上げて、議長の責任において、先ほど質問したことについてきっちりとやってください。少なくとも来年の3月の次の選挙前の議会で、一定の方向がついて、議会が出すということを約束できませんか。 ○議長(丸山真智子君) 先ほど開催されました議会運営委員会の中でも、私はそのようなことをお願いしております。              (13番古庄信一郎君「いや、そういうことを聞いてんじゃない」と呼ぶ)   古庄議員。 ◆13番(古庄信一郎君) だから、そういうことをお伺いしてるんじゃないんですよ。あなたが議長として、そういうことでやるとお答えになられませんかって言ってるんです。私はこう言った、そんなこと聞いてるんじゃないんですよ。それぐらい約束するぐらい、もうこの何年間もかかってきたこの問題なんですよ。あなたはインターネット会議のあんなことはどんどん進める、条例づくりを。だから、約束、あなたできませんかって。議長として。どうですか。 ○議長(丸山真智子君) 議論はされるというふうに思いますので、何らかの方向性は出していただきます。   次に進みます。            ~~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第1 総務文教常任委員長の審査の経過及び結果報告並びに委員長報告に対する質疑 ○議長(丸山真智子君) 日程第1、総務文教常任委員長の審査の経過及び結果報告並びに委員長報告に対する質疑を議題といたします。   稲永総務文教常任委員長。 ◎総務文教常任委員長稲永隆義君) 総務文教常任委員会に付託されました13議案について、審査の経過と結果を報告いたします。   第57号議案及び第62号議案から第68号議案並びに第70号議案は、地方公務員法の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、志免町職員の定年等に関し、必要な関係条例の整備を行うもので、総務課より一括して説明を受けました。   定年延長の目的は、少子・高齢化の進展により生産年齢人口が減少する中で、能力と意欲のある高齢期の職員を最大限活用しつつ、次の世代にその豊富な知識、技術、経験などを継承していく必要があることから、国家公務員と同様に職員の定年の引上げを行うとともに、組織全体としての活力の維持や高齢期における多様な職業生活設計の支援などを図るため、いわゆる役職定年制や定年前再任用短時間勤務の制度を設けるものです。   第57号議案志免町職員の降給に関する条例の制定について。   提案の理由は、地方公務員法の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、本町職員の定年等に関し、必要な事項を定める必要があるためです。   内容は、地方公務員の定年引上げにより役職定年制が導入されるに当たり、管理監督職から非管理監督職に降給することについて定めるとともに、役職定年対象以外の職員の降給に関する規定を定めるため、国が示す条例案に従い制定するものです。職員が役職定年等の降格により、現在属する職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合等に、任命権者は職員を降給するものとするというものです。   この条例は、令和5年4月1日から施行されます。   採決の結果、第57号議案は全員賛成で可決されました。   第58号議案、第69号議案及び第71号議案は、基金の見直しと公共施設整備基金の創設に関連した条例で、一括して経営企画課から説明を受けました。   志免町公共施設公益施設整備拡充基金、志免町減債基金及び志免町災害対策基金を廃止し、公共施設整備基金を創設する。目的は、来年度から本格的に始まる町民センターや役場庁舎等の公共施設の改修に備えるためと、使用目的が類似の基金の見直しを行うもの。   公共施設公益施設整備拡充基金は昭和50年度に創設され、令和3年度末残高の一般会計分が1億6,641万8,000円となっており、その目的は、公共施設及び公益施設の整備拡充に必要な資金を積み立てるためとなっている。この基金は、昭和50年度から当時の宅地開発指導要綱に基づき、開発負担金を徴収し、基金に積み立て、小・中学校の大規模改造工事等の財源として活用されてきたが、平成18年度以降は負担金は徴収されておらず、その当時積み立てていた基金を、近年は学校施設の改修と新たな水源開発のため取り崩すのみとなっている。   減債基金は、平成元年度に設置され、令和3年度末で4億7,730万2,000円残っており、その設置目的は、町債の償還に必要な財源を確保し、もって将来にわたる町財政の健全な運営に資するためとなっている。平成11年度までは活用されていたが、現在は休眠状態になっている。   災害対策基金は、福岡県市町村災害共済基金組合が平成24年度限りで解散されることになり、普通納付金の返還に伴い、2億251万4,000円を災害対策基金に積み立てたもの。設置目的は、災害予防、災害復旧、災害復興及び被災者支援に要する経費の財源に充てるためとなっている。平成24年度の創設以来、一度も活用されていない状況。   主な議論。   第58議案について、基金の使用目的が類似しているとか活用されていないという理由で、基金を廃止するのはいかがなものか。   第71号議案について、基金の見直しについてはじっくり議論すべき。減債基金と災害対策基金は、来年3月に廃止しても間に合う。この2基金を第71号議案から削除して継続審査すべきとの反対意見がありました。   第58号議案志免町公共施設整備基金条例の制定について。   内容は、公共施設の計画的な整備、保全、除却等に必要な経費の財源に充てることを目的とした公共施設整備基金を創設するため、必要な事項を定めるものです。   この条例は、公布の日から施行されます。   採決の結果、第58号議案は賛成多数で可決されました。   第59号議案督促手数料徴収廃止に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について。   提案の理由は、督促手数料の徴収を廃止するため、関係する条例の所要の規定の整備を行う必要があるためです。   内容は、志免町税条例、志免町後期高齢者医療に関する条例、志免町水道事業給水条例、志免町下水道条例の督促手数料に関する条項及び文言を削除する改正です。   税務課の説明は、次のようなものでした。   現在、志免町税条例等に基づき、督促状1通につき100円の督促手数料を徴収している。令和3年度の督促状発行数は3万7,645件、手数料収入339万8,000円。福岡市、糸島市、糟屋地域、筑紫地域、宗像地域の16自治体のうち、廃止済み11、廃止検討中1、廃止予定なし4自治体となっている。   督促手数料に関する課題。   ①二重納付による過誤納金還付処理。現在の督促状は納付書型で、督促状で納付することで手数料100円が加算されるが、当初発行した納付書も有効であるため、督促状と当初納付書による二重納付が頻繁に発生している。1年に約1,100件。   ②公平性。督促状発布後に当初納付書で支払われた場合、督促手数料のみの請求は行っていないため、督促状発送対象者間で不公平が生じている。   督促手数料の廃止を検討する理由。   督促手数料を廃止することで、督促状の形式を納付書ではないものに変更することが可能であり、督促状の印刷や過誤納金還付処理に係る事務経費が抑制できる。他自治体の多くで、既に督促手数料が廃止されていること。   この条例は、令和5年4月1日から施行されます。   採決の結果、第59号議案は全員賛成で可決されました。   第62号議案志免町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例の制定について。   提案の理由は、地方公務員法の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、本町職員の定年等に関し、所要の規定の整備を行う必要があるためです。   内容は、定年前再任用短時間勤務制導入及び現在の再任用制度廃止に伴う規定の整備を行うものです。   この条例は、令和5年4月1日から施行されます。   採決の結果、第62号議案は全員賛成で可決されました。   第63号議案志免町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について。   提案の理由及び内容については、第62号議案と同様です。   この条例は、令和5年4月1日から施行されます。   採決の結果、第63号議案は全員賛成で可決されました。   第64号議案志免町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について。   提案の理由は、第62号議案と同様です。   内容は、育児休業、育児短時間勤務をすることができない職員として、管理監督職勤務上限年齢の特例任用に該当する職員を追加するものです。また、第62号議案と同様、定年前再任用短時間勤務制導入及び現在の再任用制度廃止に伴う規定の整備を行うものです。   この条例は、令和5年4月1日から施行されます。   採決の結果、第64号議案は全員賛成で可決されました。   第65号議案志免町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例の制定について。   提案の理由は、第62号議案と同様です。この条例が定年引上げの主軸となる条例で、国が示す条例案に従い改正するものです。   定年引上げに係る措置について、総務課からの説明は次のような内容です。   1、定年年齢の引上げに関する規定を整備。国家公務員を基準とし、令和5年度から令和13年度にかけて定年年齢を段階的に引き上げるもの。   2、管理監督職勤務上限年齢制(役職定年制)に関する規定を整備。課長補佐級以上の管理監督職員は、60歳到達年度末で役職定年となり、係長級等の管理職以外の職に降任するもの。   3、定年前再任用短時間勤務制に関する規定を整備。60歳以後の多様な働き方のニーズに対応するため、60歳以後定年年齢前に退職した職員を、短時間勤務の職で再任用することができる制度を新たに設ける。   4、情報提供、意思確認制度に関する規定を整備。職員が59歳に達する年度に、60歳以後の任用、給与等に関する情報を提供するとともに、60歳以後の勤務の意思を確認するもの。   5、暫定再任用制度に関する規定を整備。定年の段階的な引上げ期間中、定年退職した職員について、65歳までの雇用を確保するため、暫定的に現行の再任用と同様の運用とするもの。本町における年度ごとの定年引上げ者数については、令和13年度末の定年年齢の段階的な引上げ完了時までの対象者数の合計は19名となっている。   附則、施行期日。第1条、この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第11条、令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢は、年齢60年とする規定は、公布の日から施行する。   採決の結果、第65号議案は全員賛成で可決されました。   第66号議案志免町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例の制定について。   提案の理由は、第62号議案と同様です。   内容は、定年引上げに伴い、職員が降給となるが、降格時に職員が懲戒処分により減給されていた場合、降格による減給額が10分の1を超えないよう規定するもの。また、減給の期間、率を国に合わせるもの。   この条例は、令和5年4月1日から施行されます。   採決の結果、第66号議案は全員賛成で可決されました。   第67号議案志免町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について。   提案の理由は、第62号議案と同様です。   概要は、定年引上げに伴う60歳到達後の職員の給料及び定年前再任用短時間勤務職員の給与等の整備並びに必要な表記の改正を行うものです。   主な内容は、1、職員の給料月額は、当分の間、職員が60歳に達した日以降の最初の4月1日、特定日以降、その者に適用される給料表の級及び号給に応じた額に7割を乗じて得た額とするもので、役職定年により降任等された者について、降任等の前、管理監督職時の給料月額の7割を保障するもの。   2、定年前再任用短時間勤務制導入及び現在の再任用制度廃止に伴う経過措置として、暫定再任用職員、暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間、給与の取扱いについて、現行の再任用職員と同様の取扱いを規定する。   3、等級別基準職務表について、役職名調整監を追加する。   附則、施行期日。第1条、この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別表2の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。   採決の結果、第67号議案は全員賛成で可決されました。   第68号議案単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について。   提案の理由及び内容については、第62号議案と同様で、「再任用職員等」を「定年前再任用短時間勤務職員等」に改正するものです。   この条例は、令和5年4月1日から施行されます。   採決の結果、第68号議案は全員賛成で可決されました。   第69号議案志免町特別会計条例の一部を改正する条例の制定について。   内容は、志免町公共施設公益施設整備拡充基金特別会計について、基金の見直しにより、志免町公共施設公益施設整備拡充基金を廃止することに伴い、志免町公共施設公益施設整備拡充基金特別会計を廃止する所要の規定の整備を行うものです。   この条例は、令和5年4月1日から施行されます。   採決の結果、第69号議案は全員賛成で可決されました。   第70号議案志免町職員の再任用に関する条例を廃止する条例の制定について。   提案の理由は、地方公務員法の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、本町職員の定年等に関し、再任用制度を廃止するため、条例を廃止する必要があるためです。   この条例は、令和5年4月1日から施行されます。   採決の結果、第70号議案は全員賛成で可決されました。   第71号議案志免町公共施設、公益施設整備拡充基金条例等を廃止する条例の制定について。   内容は、次に掲げる条例を廃止するものです。1、志免町公共施設公益施設整備拡充基金条例、2、志免町減債基金条例、3、志免町災害対策基金条例。   この条例は、令和5年4月1日から施行されます。   採決の結果、第71号議案は賛成多数で可決されました。   教育委員会からの報告の件。   クロームブックの使用実態についての閉会中審査において、PTAがクロームブックの袋等を買って児童に配布するのはいかがなものかとの質疑に、確認して報告するとの答弁がありました。昨日報告を受けましたので、報告いたします。   教育委員会からの報告。   PTAがクロームブックの袋等を購入して児童に配布したのは、PTAと学校の関係の中で、PTAが学校支援として購入されたものです。   以上で報告を終わります。 ○議長(丸山真智子君) ただいまの報告に質疑はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 質疑なしと認めます。   以上で総務文教常任委員長報告及び質疑を終わります。            ~~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第2 厚生建設常任委員長の審査の経過及び結果報告並びに委員長報告に対する質疑 ○議長(丸山真智子君) 日程第2、厚生建設常任委員長の審査の経過及び結果報告並びに委員長報告に対する質疑を議題といたします。   岩下厚生建設常任委員長。 ◎厚生建設常任委員長(岩下多絵君) 厚生建設常任委員会に付託されました6議案についての審査の経過と結果について報告いたします。   第60号議案志免町議会議員及び志免町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定について。   提案の理由は、公職選挙法施行令の一部が改正されたことに伴い、選挙運動の公費での選挙運動の公費負担額の見直しに対応するため、所要の規定の整備を行う必要があるためです。   内容は、令和4年4月に公職選挙法が改正され、物価変動等を考慮し、経費に係る限度額が引き上げられました。この改正により、令和5年4月に行われる町長、町議選挙に対応するため、条例を改正するものです。   1、選挙運動用自動車の使用。自動車の借入契約の1日当たりの限度額が1万5,800円から1万6,100円になり、燃料の供給契約については、1日当たりの限度額が7,560円から7,700円になります。   2、選挙運動用ビラの作成。ビラ単価の上限額が7円51銭から7円73銭となります。   3、選挙運動用ポスターの作成。ポスター単価の上限額が525円06銭から541円31銭と、企画費としての定額交付額が31万500円から31万6,250円になります。   詳しい内容については、立候補者説明会にて行われるということです。   この条例は、公布の日から施行されます。   採決の結果は、全員賛成で可決です。   第61号議案志免町特別職の職員で臨時又は非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について。   提案の理由は、選挙長等の報酬額について、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律に規定する額に合わせるため、所要の規定の整備を行う必要があるためです。   内容は、これまで町で定める選挙長等の報酬額及び費用弁償の額の設定について、根拠が不明でありました。国や県の選挙で交付金をもらう際に、国の定める金額よりも高いことで指導の対象になっていたため、今回、国の基準に合わせて条例を改正するものです。   この条例は、公布の日から施行されます。   採決の結果は、全員賛成で可決です。   第72号議案志免町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例を廃止する条例の制定について。   提案の理由は、高額療養費の現物給付化に伴い、志免町国民健康保険高額療養資金貸付基金による貸付けの必要性及び基金設置の意義がなくなったことから、同基金を廃止するため、条例を廃止する必要があるためです。   内容は、入院医療費の自己負担分が高額になり、支払いが困難な被保険者へ高額療養費の部分の資金貸付けを行い、医療費の負担を一時的に軽減するため、昭和53年に高額療養資金貸付基金条例が設置されましたが、その後、平成19年度より限度額認定証の発行が可能になり、入院による一部負担金の支払いの軽減、平成24年度からは、それが外来受診にも適用となりました。その結果、被保険者は高額な医療費を負担することがなくなり、貸付制度の実績も平成25年度が最後であったため、今回、活用の見込みのない基金を廃止するものです。なお、基金の残高200万円に関しては、一般会計に繰り入れる予定です。   この条例は、令和5年4月1日から施行されます。   採決の結果は、全員賛成で可決です。   第73号議案志免町国民健康保険出産資金貸付基金条例を廃止する条例の制定について。   提案の理由は、出産一時金の直接支払制度等が定着し、志免町国民健康保険出産資金貸付基金による貸付けの必要性及び基金設置の意義がなくなったことから、同基金を廃止するため、条例の廃止をする必要があるためです。   内容は、この基金条例は、出産一時金の8割を貸し付けることにより、医療機関への支払いを一時的に軽減するため、平成13年に設置されましたが、平成21年度より開始された出産一時金の直接支払い制度の定着により、この貸付制度の需要がなくなったため、活用の見込みのない基金を廃止するものです。なお、基金の残高240万円に関しては、国民健康保険特別会計に繰り入れる予定です。   この条例は、令和5年4月1日から施行されます。   採決の結果は、全員賛成で可決です。   第74号議案志免町高齢者福祉基金条例を廃止する条例の制定について。   提案の理由は、志免町高齢者福祉基金について、当初の設置目的を一定程度達成したことから、同基金を廃止するため、条例を廃止する必要があるためです。   高齢者福祉基金とは、高齢化社会の到来に備え、地域における福祉活動の促進と快適な生活環境の形成を図ることを目的に、平成2年度から平成9年まで積立てを行っていたもので、平成10年度以降は、積立金に対する利息のみを積み立て、平成13年度末の残高は4億9,350万6,819円となっていました。   使用の用途は、福祉総合施設シーメイトの建設のため、平成14年に3億円、平成15年に1億9,000万円の合計4億9,000万円。残高の368万8,006円は、今年度シーメイトの湯のボイラー取替え工事に係る費用の一部に充当され、基金の残高はゼロになりました。設置当初の基金の目的を達成したことにより、同基金を廃止するというものです。   この条例は、令和5年4月1日から施行されます。   採決の結果は、全員賛成で可決です。   第78号議案粕屋・志免・須恵国鉄炭鉱跡地共同管理執行協議会規約の一部変更に関する協議について。   提案の理由は、粕屋・志免・須恵国鉄炭鉱跡地共同管理執行協議会が管理する国鉄炭鉱跡地の一部の売却に伴い、当該協議会の規約の一部変更に関し関係地方公共団体と協議することについて、地方自治法第252条6の規定により町議会の議決を求めるためです。   内容については、須恵町域内国鉄志免炭鉱跡地の飛び地の須恵町への売却に伴い、粕屋・志免・須恵国鉄炭鉱跡地共同管理執行協議会規約の別表にこれまで記載されていた35の項及び36の項を削除するものです。   この飛び地の須恵町への売却の経緯については、これまで計3回、全員協議会にて協議した内容になります。その後、令和4年11月14日に、粕屋町、志免町と須恵町との間で売買契約を締結し、売却金額の志免町分3,095万9,000円が確定し、令和4年12月1日に須恵町より入金されたということです。今後、売却金額については、ぼた山災害防止対策積立金へ積み立てる予定ということです。   この規約は、公示の日から施行されます。   採決の結果は、全員賛成で可決です。   以上で報告を終わります。 ○議長(丸山真智子君) ただいまの報告に質疑はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 質疑なしと認めます。   以上で厚生建設常任委員長報告並びに質疑を終わります。   ただいまから休憩に入ります、再開は13時といたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~~              休憩 午後0時05分              再開 午後1時00分            ~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(丸山真智子君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第3 予算常任委員長の審査の経過及び結果報告 ○議長(丸山真智子君) 日程第3、予算常任委員長の審査の経過及び結果報告を議題とします。   丸山卓嗣予算常任委員長。 ◎予算常任委員長(丸山卓嗣君) 予算常任委員会に付託されました4議案の審査と結果について報告いたします。   第75号議案令和4年度志免町一般会計補正予算(第7号)について報告いたします。   歳入歳出予算の総額にそれぞれ27億9,672万1,000円を追加し、総額をそれぞれ206億328万4,000円とするものです。   繰越明許費が1件で、情報化推進事業715万円。これは、戸籍法の一部改正に伴う戸籍情報システムの改修を令和5年度に繰り越して実施するものです。   債務負担行為の追加が6件で、1件目は、まちづくり支援室運営委託料、限度額1,428万4,000円、期間は令和4年度契約締結の日から令和7年3月31日。   次からの5件の期間は全て同様で、令和4年度契約締結の日から令和6年3月31日です。   2件目、ふるさと納税事務代行委託料、限度額は、おうえん寄附金受入額の55%に相当する額。   3件目、志免学童保育所学童保育委託料加配支援員分、限度額2,280万円。   4件目、志免学童保育所学童保育委託料処遇改善分、限度額690万円。   5件目、託児委託料、限度額131万3,000円。   6件目、町民体育館清掃業務委託料、限度額94万6,000円。   地方債補正は2件で、一般会計出資債の限度額1,650万円を1,660万円に、長寿命化対策事業債2,540万円を3,450万円に変更するものです。   次に、歳入の主なものは、国庫支出金の保育所運営費負担金4,279万6,000円の増、新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金9,001万5,000円の増、県支出金の保育所運営費負担金2,139万8,000円の増、財政調整基金繰入金、うち基金積立分25億円の増、財政調整基金繰入金1億1,816万円の増です。   歳出の主なものは、経営企画課関係では、公共施設整備基金積立金25億円の増。これは、今回新たに創設された基金に積み立てるもので、今後の公共施設整備の財源となるものです。   住民課関係では、子育て世帯生活支援特別給付金精算返還金1,436万7,000円の増で、前年度交付された補助金の精算超過額の返還です。   健康課関係では、新型コロナウイルスワクチン住民接種事業関係経費9,875万1,000円の増、財源は全額国庫負担金です。次に、新型コロナウイルスワクチン接種国庫補助負担金精算返還金3,953万9,000円の増は、前年度交付された補助金の精算超過額の返還です。   子育て支援課関係では、保育実施負担金8,559万2,000円の増、財源は保育所運営費負担金で、2分の1が国庫支出金、4分の1が県支出金です。   生活安全課関係では、消防団第1分団の格納庫整備用地購入費1,526万7,000円の増。   学校教育課関係では、原油価格高騰に伴う電気料金の値上げによる電気・ガス料、小学校費1,086万6,000円の増、電気・ガス料、中学校費944万8,000円の増です。   委員会からは、経営企画課関係で、おうえん寄附金の寄附状況が報告され、令和4年度11月末現在で寄附額が1億2,435万円で、当初の見込みを大きく下回り、前年同期比で約74%減の報告があった。   これは、特定の返礼品に依存した結果であり、以前からもこのような状況を招くおそれがあることは指摘していた。おうえん寄附金は重要な財源であり、町もしっかりと再認識するべきである。新たな返礼品への取組などを実施していることは分かるが、もっと営業努力をすべきである。また、事業に特化した部署や係の設置や、社団法人への業務委託、また町が町内の事業所に対して、返礼品の開発を後押しできるような補助制度を検討すべきではないかとの意見があった。   委員会としては、本事業に対する抜本的な対応の見直しを行う時期が来ている。経営企画課だけでなく、町長をはじめ全庁的に協議し、取り組むことを確認した。今後、注視していきたい。   次に、学校教育課関係では、原油価格の高騰に伴い、電気代、ガス代の値上げによる予算増は分かるが、使用量については、前年度からの大幅な増加や学校間でのばらつきなどがあり、しっかりと要因を検証する必要がある。これから、学校に限らず、全庁的に燃料費の契約形態や使用設備、使用燃料など最適化を図るべく、根本的に検討することを確認した。   中央小学校体育館屋上の防水シート改修について、現在雨漏りはあるのかとの問いに、雨漏りはあり、今回の改修で改善されるとのことであった。改修後にも雨漏りするケースもあり、部分改修工事で大丈夫なのかとの意見があった。   審査の結果、第75号議案令和4年度志免町一般会計補正予算(第7号)は、全員賛成で可決です。   次に、第76号議案令和4年度志免町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)について報告いたします。   歳入歳出予算の総額にそれぞれ7,428万2,000円を追加し、総額をそれぞれ43億3,880万6,000円とするものです。   歳入の主なものは、財源調整による国民健康保険税の医療給付費分現年課税分7,418万4,000円の増です。歳出の主なものは、普通交付金償還金7,130万7,000円の増です。   審査の結果、第76号議案令和4年度志免町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)は、全員賛成で可決です。   次に、第77号議案令和4年度志免町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)について報告いたします。   歳入歳出予算の総額にそれぞれ299万円を減額し、総額をそれぞれ7億391万1,000円とするものです。   歳入は、負担金額確定による保険基盤安定繰入金299万円の減、歳出は、負担金額確定による保険料等負担金299万円の減です。   審査の結果、第77号議案令和4年度志免町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)は、全員賛成で可決です。   次に、第79号議案令和4年度志免町一般会計補正予算(第8号)について報告いたします。   歳入歳出予算の総額にそれぞれ4,390万1,000円を追加し、総額をそれぞれ206億4,718万5,000円とするものです。   歳入の主なものは、国庫支出金の出産・子育て応援交付金3,026万7,000円の増、県支出金の出産・子育て応援交付金681万6,000円の増。   歳出の主なものは、出産・子育て応援給付金及び関係経費4,390万1,000円の増。財源は、対象経費のうち約3分の2が国庫支出金、約6分の1が県支出金の出産・子育て応援交付金です。これは、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型の相談支援を充実し、経済支援を一体として実施するものです。対象者へは、妊娠届出時に5万円相当、出生届出時に5万円相当を給付するものです。   審査の結果、第79号議案令和4年度志免町一般会計補正予算(第8号)は、全員賛成で可決です。   以上、予算常任委員会の審査の報告といたします。 ○議長(丸山真智子君) 以上で予算常任委員長報告を終わります。            ~~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第4 討論、採決 ○議長(丸山真智子君) 日程第4、討論、採決を議題といたします。   第57号議案志免町職員の降給に関する条例の制定についてを議題とします。   討論を行います。   原案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 討論なしと認めます。   これから第57号議案を採決いたします。   本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(丸山真智子君) 全員賛成です。したがって、第57号議案は原案のとおり可決されました。   第58号議案志免町公共施設整備基金条例の制定についてを議題といたします。   討論を行います。   原案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 討論なしと認めます。   これから第58号議案を採決します。   本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(丸山真智子君) 全員賛成です。したがって、第58号議案は原案のとおり可決されました。   第59号議案督促手数料徴収廃止に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを議題といたします。   討論を行います。   原案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 討論なしと認めます。   これから第59号議案を採決いたします。   本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(丸山真智子君) 全員賛成です。したがって、第59号議案は原案のとおり可決されました。   第60号議案志免町議会議員及び志免町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。   討論を行います。   原案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 討論なしと認めます。   これから第60号議案を採決します。   本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(丸山真智子君) 全員賛成です。したがって、第60号議案は原案のとおり可決されました。   第61号議案志免町特別職の職員で臨時又は非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。   討論を行います。   原案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 討論なしと認めます。   これから第61号議案を採決いたします。   本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(丸山真智子君) 全員賛成です。したがって、第61号議案は原案のとおり可決されました。   第62号議案志免町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。   討論を行います。   原案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 討論なしと認めます。   これから第62号議案を採決いたします。   本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(丸山真智子君) 全員賛成です。したがって、第62号議案は原案のとおり可決されました。   第63号議案志免町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。   討論を行います。   原案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 討論なしと認めます。   これから第63号議案を採決いたします。   本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(丸山真智子君) 全員賛成です。したがって、第63号議案は原案のとおり可決されました。   第64号議案志免町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。   討論を行います。   原案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 討論なしと認めます。   これから第64号議案を採決いたします。   本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(丸山真智子君) 全員賛成です。したがって、第64号議案は原案のとおり可決されました。   第65号議案志免町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。   討論を行います。   原案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 討論なしと認めます。   これから第65号議案を採決いたします。   本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(丸山真智子君) 全員賛成です。したがって、第65号議案は原案のとおり可決されました。   第66号議案志免町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。   討論を行います。   原案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 討論なしと認めます。   これから第66号議案を採決いたします。   本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(丸山真智子君) 全員賛成です。したがって、第66号議案は原案のとおり可決されました。   第67号議案志免町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。   討論を行います。   原案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 討論なしと認めます。   これから第67号議案を採決いたします。   本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(丸山真智子君) 全員賛成です。したがって、第67号議案は原案のとおり可決されました。   第68号議案単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。   討論を行います。   原案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 討論なしと認めます。   これから第68号議案を採決いたします。   本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(丸山真智子君) 全員賛成です。したがって、第68号議案は原案のとおり可決されました。   第69号議案志免町特別会計条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。   討論を行います。   原案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 討論なしと認めます。   これから第69号議案を採決します。   本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(丸山真智子君) 全員賛成です。したがって、第69号議案は原案のとおり可決されました。   第70号議案志免町職員の再任用に関する条例を廃止する条例の制定についてを議題とします。   討論を行います。   原案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 討論なしと認めます。   これから第70号議案を採決いたします。   本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(丸山真智子君) 賛成多数です。したがって、第70号議案は原案のとおり可決されました。   第71号議案志免町公共施設、公益施設整備拡充基金条例等を廃止する条例の制定についてを議題といたします。   討論を行います。   原案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 討論なしと認めます。   これから第71号議案を採決いたします。   本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(丸山真智子君) 賛成多数です。したがって、第71号議案は原案のとおり可決されました。   第72号議案志免町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例を廃止する条例の制定についてを議題とします。   討論を行います。   原案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 討論なしと認めます。   これから第72号議案を採決します。   本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(丸山真智子君) 全員賛成です。したがって、第72号議案は原案のとおり可決されました。   第73号議案志免町国民健康保険出産費資金貸付基金条例を廃止する条例の制定についてを議題とします。   討論を行います。   原案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 討論なしと認めます。   これから第73号議案を採決します。   本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(丸山真智子君) 全員賛成です。したがって、第73号議案は原案のとおり可決されました。   第74号議案志免町高齢者福祉基金条例を廃止する条例の制定についてを議題といたします。   討論を行います。   原案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 討論なしと認めます。   これから第74号議案を採決いたします。   本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(丸山真智子君) 全員賛成です。したがって、第74号議案は原案のとおり可決されました。   第75号議案令和4年度志免町一般会計補正予算(第7号)を議題といたします。   討論を行います。   原案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 討論なしと認めます。   これから第75号議案を採決します。   本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(丸山真智子君) 全員賛成です。したがって、第75号議案は原案のとおり可決されました。   第76号議案令和4年度志免町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。   討論を行います。   原案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 討論なしと認めます。   これから第76号議案を採決いたします。   本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(丸山真智子君) 全員賛成です。したがって、第76号議案は原案のとおり可決されました。   第77号議案令和4年度志免町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。   討論を行います。   原案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 討論なしと認めます。   これから第77号議案を採決いたします。   本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(丸山真智子君) 全員賛成です。したがって、第77号議案は原案のとおり可決されました。   第78号議案粕屋・志免・須恵国鉄炭鉱跡地共同管理執行協議会規約の一部変更に関する協議についてを議題といたします。   討論を行います。   原案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 討論なしと認めます。   これから第78号議案を採決いたします。   本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕
    ○議長(丸山真智子君) 全員賛成です。したがって、第78号議案は原案のとおり可決されました。   第79号議案令和4年度志免町一般会計補正予算(第8号)を議題といたします。   討論を行います。   原案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 討論なしと認めます。   これから第79号議案を採決いたします。   本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(丸山真智子君) 全員賛成です。したがって、第79号議案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第5 第80号議案~第84号議案 志免町情報公開審査会委員の任命について ○議長(丸山真智子君) 日程第5、第80号議案から第84号議案志免町情報公開審査会委員の任命についてを一括して議題といたします。   町長から提案理由の説明を求めます。   世利町長。 ◎町長(世利良末君) ただいま議題に付されました第80号議案から第84号議案まで、一括して提案説明をさせていただきます。   志免町情報公開審査会委員の任命についてであります。   本審査会は、5人の委員で組織しておりますが、全員の任期が令和5年1月30日で満了となることに伴い、後任委員の任命について、5議案を提案するものであります。   第80号議案志免町情報公開審査会委員の任命についてであります。   志免町情報公開審査会委員として任命することについて、志免町情報公開条例第20条第2項の規定により、町議会の同意を求めるものであります。   同意を求める方は、福岡県福岡市城南区にお住まいの山下義昭氏であります。経歴その他については、お手元に差し上げております資料のとおりであります。   第81号議案志免町情報公開審査会委員の任命についてであります。   志免町情報公開審査会委員として任命することについて、志免町情報公開条例第20条第2項の規定により、町議会の同意を求めるものであります。   同意を求める方は、福岡県筑紫野市にお住まいの村上英明氏であります。経歴その他については、お手元に差し上げております資料のとおりであります。   第82号議案志免町情報公開審査会委員の任命についてであります。   志免町情報公開審査会委員として任命することについて、志免町情報公開条例第20条第2項の規定により、町議会の同意を求めるものであります。   同意を求める方は、福岡県糟屋郡志免町にお住まいの山崎博樹氏であります。経歴その他については、お手元に差し上げております資料のとおりであります。   第83号議案志免町情報公開審査会委員の任命についてであります。   志免町情報公開審査会委員として任命することについて、志免町情報公開条例第20条第2項の規定により、町議会の同意を求めるものであります。   同意を求める方は、福岡県福岡市中央区にお住まいの安河内肇氏であります。経歴その他については、お手元に差し上げております資料のとおりであります。   第84号議案志免町情報公開審査会委員の任命についてであります。   志免町情報公開審査会委員として任命することについて、志免町情報公開条例第20条第2項の規定により、町議会の同意を求めるものであります。   同意を求める方は、福岡県福岡市南区にお住まいの渡邉陽氏であります。経歴その他については、お手元に差し上げております資料のとおりであります。   以上、5議案でございます。御理解を賜り、同意方よろしくお願い申し上げます。 ○議長(丸山真智子君) 質疑はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 質疑なしと認めます。   この採決は無記名投票により行います。   投票は、第80号議案から第84号議案の5議案につきまして、5名の氏名を一覧表で記した投票用紙をお配りいたします。それぞれ氏名の上の欄に〇×をもって投票の意思を表していただきたいと思います。御異議はありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 異議なしと認めます。   ここで念のために申し上げます。白票は否といたします。   これより投票を行います。   議場の出入口を閉めます。              〔議場閉鎖〕 ○議長(丸山真智子君) ただいまの出席議員は、議長を除き12名です。   会議規則第32条第2項の規定により、立会人に7番丸山卓嗣議員、12番大西議員を指名いたします。   立会人に投票箱の点検をお願いいたします。              〔投票箱点検〕 ○議長(丸山真智子君) 投票用紙を配付いたします。              〔投票用紙配付〕 ○議長(丸山真智子君) 配付漏れはありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 配付漏れなしと認めます。   ただいまから投票を行います。   1番議員から順番に投票をお願いいたします。              〔投  票〕 ○議長(丸山真智子君) 投票漏れはありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 投票漏れなしと認め、投票を終わります。   それでは、開票いたします。   立会人の立会いをお願いいたします。              〔開  票〕 ○議長(丸山真智子君) 第80号議案から順番に開票の結果を報告いたします。   第80号議案、山下義昭氏の志免町情報公開審査会委員の任命については、全員賛成により任命に同意することに決定いたしました。   第81号議案、村上英明氏の志免町情報公開審査会委員の任命については、全員賛成により任命に同意することに決定いたしました。   第82号議案、山崎博樹氏の志免町情報公開審査会委員の任命については、全員賛成により任命に同意することに決定いたしました。   第83号議案、安河内肇氏の志免町情報公開審査会委員の任命については、全員賛成により任命に同意することに決定いたしました。   第84号議案、渡邉陽氏の志免町情報公開審査会委員の任命については、全員賛成により任命に同意することに決定いたしました。   議場の出入口を開きます。              〔議場開鎖〕            ~~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第6 第85号議案 志免町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(丸山真智子君) 日程第6、第85号議案志免町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。   提出者に提案理由を求めます。   5番小森議員。 ◆5番(小森弘美君) 第85号議案志免町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について。   上記の条例案を別紙のとおり地方自治法第112条第1項及び志免町議会会議規則第14条第2項の規定により提出します。   令和4年12月13日。提出者、小森弘美。賛成者、岩下多絵、稲永隆義、牛房良嗣。   提出理由は、新型コロナウイルス感染症その他重大な感染症の蔓延または大規模な災害等の発生等により、委員会を開会する場所への委員の参集が困難な場合、開催方法の特例として、委員会をオンラインにより開催することに関し、所要の規定の整備を行う必要があるためです。これが条例案を提出する理由です。   この条例は、公布の日から施行されます。   以上、提案いたします。 ○議長(丸山真智子君) ただいまの提案説明に対する質疑はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 質疑なしと認めます。   これで質疑を終わります。   次に、討論を行います。   原案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 討論なしと認めます。   これから第85号議案を採決します。   本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(丸山真智子君) 全員賛成です。したがって、第85号議案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第7 第86号議案 志免町議会議員議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(丸山真智子君) 日程第7、第86号議案志免町議会議員議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。   提出者に提案理由を求めます。   5番小森議員。 ◆5番(小森弘美君) 第86号議案志免町議会議員議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について。   上記の条例案を別紙のとおり地方自治法第112条第1項及び志免町議会会議規則第14条第2項の規定により提出いたします。   令和4年12月13日。提出者、小森弘美。賛成者、岩下多絵、稲永隆義、牛房良嗣。   提出理由は、新型コロナウイルス感染症その他重大な感染症の蔓延または大規模な災害等の発生等により、委員会を開会する場所への委員の参集が困難な場合、開催方法の特例として、委員会をオンラインにより開催することに関し、費用弁償の取扱いについて所要の規定の整備を行う必要があるためです。これが条例案を提出する理由です。   この条例は、公布の日から施行されます。   以上、提案いたします。 ○議長(丸山真智子君) ただいまの提案説明に対する質疑はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 質疑なしと認めます。   これで質疑を終わります。   次に、討論を行います。   原案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 討論なしと認めます。   これから第86号議案を採決いたします。   本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(丸山真智子君) 全員賛成です。したがって、第86号議案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第8 閉会中の審査及び調査事項の付託 ○議長(丸山真智子君) 日程第8、閉会中の審査及び調査事項の付託を議題とします。   各常任委員長及び特別委員長から、会議規則第75条の規定によって、次のとおり閉会中の審査及び調査事項の申出があります。   議会運営委員会、1、議会運営に関する事項について。   総務文教常任委員会、1、クロームブックの使用実態と破損及びバッグ等の現況について、2、ペーパーレス化の現況とDXへの考え方について。   厚生建設常任委員会、1、消費者問題の対応について、2、地域猫活動、野良猫の実態について、3、防災対策について、4、空き家対策の進捗状況について。   議会広報特別委員会、1、議会広報の発行に関する事項について。   以上、委員長からの申出のとおり、閉会中の審査及び調査事項とすることに異議はありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 異議なしと認めます。したがって、委員長からの申出のとおり、閉会中の審査及び調査事項とすることに決定いたしました。   これで本日の日程は全部終了しました。   会議を閉じる前に、町長より発言の申入れがなされておりますので、これを許可いたします。   世利町長。 ◎町長(世利良末君) 議長に発言の許可をいただきましたので、12月5日の一般質問初日の小森議員からの質問にお答えをさせていただきます。   私は、3年8か月前、志免町長選挙におきまして町民皆様の信任を得て、2期目の町政を担当させていただくこととなりました。この3年8か月間、責任の重さを痛感しながら、町政運営に全力で取り組んでまいりました。   その中でも、令和元年には町制施行80周年記念式典を開催することができました。歴代町長の方々や議員皆様、町民皆様の御支援、御協力のたまものでございます。   令和2年度には、全児童・生徒にタブレットを配布し、学習意欲の向上や学習理解の促進につなげることができたとともに、コロナ禍の中でオンライン授業を実施することができました。また、役場1階窓口をリニューアルし、窓口を利用しやすい環境にすることができました。   令和3年度には、志免町のランドマークである旧志免鉱業所竪坑櫓保存修理工事を完了することができました。子育て支援の一環として、中央、東、南学童保育所を増設し、待機児童を解消することができました。また、キャッシュレス決済PayPayキャンペーンを行い、コロナ禍で冷え込んだ町内企業の皆様への応援ができたのではないかと思っております。さらに、志免町公式LINEを開始し、町の情報をスピーディーにお知らせすることができるようになりました。   このような事業を行うことができましたのは、ひとえに議員皆様、町民皆様の力強い御支援、御理解があったからこそであります。改めて感謝を申し上げる次第であります。   就任2期目におきましては、一定の課題を解決することができましたが、まだ多くの事業は道半ばであります。これらを確かな形にしていきたい思いがございます。また、新型コロナウイルスの流行によって社会は変革の時代にありますが、様々な行政を切れ目なく進めるためには、引き続き町政を担っていきたいという思いを持っております。議員の皆様、町民皆様と共に志免町をさらに発展させたいという思いで、3期目を目指す決意をいたしました。愛する志免町のため、誠心誠意、全力で取り組む覚悟であります。   議員皆様、町民皆様の御指導、御支援を引き続きお願い申し上げ、私の決意の表明とさせていただきます。 ○議長(丸山真智子君) これで会議を閉じます。   令和4年第8回志免町議会定例会を閉会いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~~              閉会 午後1時47分   地方自治法第123条の規定により下記のとおり署名する。                                令和4年12月13日                         志免町議会議長  丸 山 真智子                         会議録署名議員  木 村 俊 次                         会議録署名議員  古 庄 信一郎...