志免町議会 > 2021-06-09 >
06月09日-04号

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  1. 志免町議会 2021-06-09
    06月09日-04号


    取得元: 志免町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-18
    令和 3年第3回 6月定例会1 議 事 日 程(第4号)   (令和3年第3回志免町議会定例会)                                    令和3年6月9日                                    午 前 10 時 開議                                    於   議   場 日程第1 一般質問番号質 問 者件    名要旨・質問内容質問の相手9末 藤 省 三1.子どもの環境について。(1) 子どもの環境について。  ①電磁波(5G)への対策はどうなっているのか。  ②電磁波による過敏症、発達障害等の対策について。  ③ヤングケアラー実態調査について。  ④学校トイレに生理用品の備えを。  ⑤子どもの貧困対策推進計画はどのようになったか。実行率はどのようになったか。町長 教育長2.住民の生活について。(1) 今後のさらなるデジタル化について。  ①デジタル化で住民への影響をどう考えるか。  ②住民の生活はどのように変わると考えるか。  ③個人情報は守れるのか。町長10古 庄 信一郎1.志免町役場、町関係団体、学校他におけるハラスメントの実態と対応策及び関係条例等について。(1) 志免町及び近隣町におけるハラスメントの事例と課題について。  ①ハラスメント防止に関する志免町の認識と基本的考え方について。  ②近隣町における職員のハラスメント報道について。  ③志免町の関係団体におけるパワハラ問題について。  ④志免町役場におけるハラスメントの実態は。  ⑤町の関係団体、学校他でのハラスメントの実態は。 (2) 志免町の関係条例等の検証について。  ①志免町ハラスメント関連条例規則等の検証と近隣自治体との比較検証。  ②志免町職員懲戒審査委員会のありかたについて。  ③志免町職員分限に関する条例規則の矛盾について。  ④関係団体、学校等と町条例他との関連について。
    (3) 防止対応、相談から解決までのプロセスと課題について。  ①ハラスメント防止対応策はどうしているのか。  ②相談から解決までのプロセスの検証と、再構築の必要性について。  ③企業・事業所他、町全体への啓蒙活動は。町長 教育長2 出席議員は次のとおりである(14名)  1番  稲 永 隆 義              2番  岩 下 多 絵  3番  亀 崎 大 介              4番  木 村 俊 次  5番  小 森 弘 美              6番  藤 瀬 康 司  7番  丸 山 卓 嗣              8番  安河内 信 宏  9番  大 熊 則 雄              10番  丸 山 真智子  11番  牛 房 良 嗣              12番  大 西   勇  13番  古 庄 信一郎              14番  末 藤 省 三3 欠席議員は次のとおりである(0名)  4 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名(2名)  議会事務局長  石 津 吉 章          書記      平 山 聡 彦  5 地方自治法第121条により説明のため出席した者の職氏名(20名)  町長      世 利 良 末          副町長     丸 山 孝 雄  教育長     金 子 眞 恵          会計管理者   牛 房 大 和  まちの魅力推進課長                経営企画課長  篠 原 優 人          高 山 真佐子  税務課長    前 田 憲一郎          住民課長    塩 崎 幸 恵  福祉課長    今長谷 智 子          福祉課参事   荒 牧 裕 樹  健康課長    徳 永 康 國          子育て支援課長 藤 野 和 博  生活安全課長  太 田 成 洋          都市整備課長  砥 上 敏 之  上下水道課長  圓能寺 豊 博          学校教育課長  池 松 貴 恵  学校教育課参事 中牟田 いずみ          社会教育課長  安 楽   実  総務課長補佐  二 村 研 司          経営企画課長補佐米 澤   大            ~~~~~~~~~~~~~~~~              開議 午前10時00分 ○議長(丸山真智子君) おはようございます。   これより本日の会議を開きます。   日程に入る前に報告します。   総務課長は本日欠席です。   日程に入ります。            ~~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第1 一般質問 ○議長(丸山真智子君) 日程第1、一般質問を行います。   順番に発言を許します。   14番末藤議員。質問時間30分です。   末藤議員。 ◆14番(末藤省三君) おはようございます。通告に従いまして質問を行いたいと思います。   まず、子どもの環境についてということで、今行われております電磁波5Gへの対策、これはどのようになっているのかということで質問をさせていただきます。   子どもの環境につきましては、もう既に始まっておりますが、強い力を持つ人工の電磁波。電磁波は、電気の力が及ぶ電場、電界と磁気の力が及ぶ磁場、磁界が生み出す波のことであります。身の回りにたくさん存在しておりますけども、電磁波には太陽が発する光や雷などのように自然界のものと人工のものがございます。その中で、電波の中でも種類がございまして、超低周波、超長波、長波、中波、短波、超短波、マイクロ波の中では極超短波、センチ波、ミリ波、サブミリ波まで広がっております。光にいたしましては赤外線、可視光線、紫外線がございます。放射線につきましては、エックス線、ガンマ線がございます。人工の電磁波の中には、自然界の電磁波より非常に強い力を持つものもございます。   波という字がついておりますが、この電磁波は静磁場以外は常に振動いたしております。1秒間の振動回数を周波数といいますが、電磁波は周波数によって様々な種類があり、大きく分けて振動波の少ない電磁波を低周波、多いものを高周波と名づけられております。パソコンや家電製品などには主に低周波の電磁波が利用され、携帯電話やスマホなどの通信機器に高周波、マイクロ波などが用いられております。   電磁波をどのように受け止めて実施されているのか、まずこのあたりからお尋ねをいたします。 ○議長(丸山真智子君) 二村総務課長補佐。 ◎総務課長補佐(二村研司君) 今回、5G、第5世代移動通信システムの普及が取り組まれているところではありますけども、この電波、特徴としましては、第3世代、第4世代の携帯電話で使われている電波よりも高い周波数が使われるということで、今もそうなんですけども、これについては総務省から見解が示されておりまして、周波数が高くなったとしても、人体に及ぼす影響が変わるわけではないということで、安全性は示されていると認識をしておるところでございます。   また、各携帯事業者においても、電波法令を遵守した上で携帯電話の端末を開発をするということになっているということで、安全性は確保されているものであると認識をしているところでございます。 ○議長(丸山真智子君) 末藤議員。 ◆14番(末藤省三君) この電磁波については安全だと、大丈夫だと言われるけども、世界各国、これは携帯電話についてはどのような見解が各国述べられておりますか。   各国の携帯電話への規制。フランス、12歳以下の小児関係の広告あるいは実施を禁止すると。ロシア、16歳未満の子どもや妊産婦は使うべきではないと。アメリカ、食品医薬品局では、携帯電話業界に対して、使用者への電磁波の暴露を最小限にするよう要請をいたしております。イギリス、16歳以下の子どもは使用を控えるよう勧告されている。ドイツ、小児と妊婦に対して使用制限を指導。フィンランド、小児の使用に関しては文字情報の通信に限ると、通信ではイヤホンマイクを使用すること。カナダ、公衆衛生局が8歳以下の小児については緊急時以外使用を禁止する。イスラエル、健康省がカナダと同様の勧告を出しております。韓国、ソウルでは小学校への持込みを禁止、中学、高校では登校時に集めて下校時に返すと、この措置が取られております。   日本はどうか。公衆が被曝する電磁波の強度についての法的規制はないと。このために、全国一斉に小・中高について5Gの携帯が施行されてきている。子どものこうした、各国はこれほど規制をしているにもかかわらず、日本は野放し。制限も何もないと。これからそういう各国が制限してることが、本当に日増しに強くなってくるのではないかと思います。   そこで、文科省は、児童・生徒の健康に留意してICTを活用するためのガイドブック、これを出しましたが、健康についてどのような指導をしておるでしょうか。 ○議長(丸山真智子君) 学校でですか。末藤議員、学校でですよね。 ◆14番(末藤省三君) 文部科学省は、児童・生徒の健康に留意してICTを活用するためのガイドブックが手元にあると思うんですよ。これをどの程度認識しているかということです。 ○議長(丸山真智子君) 池松学校教育課長。 ◎学校教育課長池松貴恵君) 長時間使用しないようにしているようなところがあると思います。 ○議長(丸山真智子君) 末藤議員。 ◆14番(末藤省三君) ですから、文部科学省が健康についてガイドブックを各市町村の教育委員会までやって、このように注意をしなさいよと、子どもには気をつけてくださいよという指導ブックが来ていると思いますが、それは手元にありますか。 ○議長(丸山真智子君) 池松学校教育課長。 ◎学校教育課長池松貴恵君) 申し訳ありません、手元にはございません。 ○議長(丸山真智子君) 末藤議員。 ◆14番(末藤省三君) じゃあ、志免町には来てないということですね。 ○議長(丸山真智子君) 来てないということでよろしいですか。   金子教育長。 ◎教育長(金子眞恵君) 随分前に、ガイドブックを基に県教育委員会から、それを基にしたICT機器あるいは携帯の使い方等々の通知といいますか、そういったものをいただいて、それを活用して学校現場では指導をさせていただいております。 ○議長(丸山真智子君) 末藤議員。 ◆14番(末藤省三君) このガイドブックによると、タブレットパソコンや電子黒板を見続けると、まばたきの回数が減ってドライアイになりやすくなるので、長時間スクリーンを見ないよう注意しておるという項目がありますが、それはそのとおりしてありますか。 ○議長(丸山真智子君) 金子教育長。 ◎教育長(金子眞恵君) そういった内容も把握しながら指導をしているということでございます。 ○議長(丸山真智子君) 末藤議員。 ◆14番(末藤省三君) そのことは、教師にこの文言について配布してあるということですね。違うんですか。まだしてないんですか、してあるんですか。 ○議長(丸山真智子君) 金子教育長。 ◎教育長(金子眞恵君) 幾つものガイドブック、資料等、パンフレットなどなどたくさんいただきましたが、その文章を配布したかどうかという点については、申し訳ございません、記憶しておりません。手元にいただいたかどうかは記憶しておりませんけれども、まばたきが多くなるとかドライアイという状況が発生するということにつきましては、教師ももちろん子どもたちにも指導をしておりますし、把握をしております。 ○議長(丸山真智子君) 末藤議員。 ◆14番(末藤省三君) 文科省は、子どもの目のことについても、大変このガイドブックについては心配してあるんですよ。こういうことを各全国の都道府県の教育委員会に、これは指導してくれよ、例えばもうこの授業が終わったらLANの電源を切るとか。今はそのままになってると思うんですよね。これには電磁波が発してるんですよ。だから、一応授業が終わったら即切ると。このこともこの中には触れてると思うんですけど、それはどうでしょうか。 ○議長(丸山真智子君) 池松学校教育課長。 ◎学校教育課長池松貴恵君) LANの電源を切るというようなことは行ってないと思います。 ○議長(丸山真智子君) 末藤議員。 ◆14番(末藤省三君) じゃあ、教育委員会まで文科省からのガイドブックは来てるけど、教育委員会から各学校、各教師にこのことを知らせてないということになりますよね。そういうことでしょう。   このガイドブックによると、睡眠前に強い光を発するICT機器を利用しないよう求めております。睡眠障害は、鬱病など精神衛生にも大きな影響を与えることが分かっております。眠る前に携帯電話やスマホを使う青少年は、自殺願望や自傷行為、鬱や疲労感を訴える率が高くなることが各国の研究でも報告されてるし、この中でも指摘していると思いますけど、一応このガイドブックが本当に現場の末端までされてるかどうかあやふやですので、もう一度確認の意味でお願いをいたしておきます。   それから、教育面の効果にも疑問があります。OECD経済協力開発機構は、学校でインターネットを頻繁に利用すると成績が低くなる傾向があると発表いたしました。アメリカでは、学校でタブレット式パソコンを支給された後、授業中にメールをやり取りしたり、試験問題を他のクラスに転送する子どもがいたり、注意力が散漫になり学力も低下したという報告も上がっております。   そういう形で今度のタブレットのこのガイドブック、これは教育長、末端の先生まで、そこの部分だけでもいいですが、それを増す刷りして徹底させる必要があろうかと思いますが、いかがですか。 ○議長(丸山真智子君) 金子教育長。 ◎教育長(金子眞恵君) もう一度資料を確認させていただきたいと思っております。 ○議長(丸山真智子君) 末藤議員。 ◆14番(末藤省三君) 確認してやられるんですね。やらんのですか、やるんですか。 ○議長(丸山真智子君) 金子教育長。 ◎教育長(金子眞恵君) かつて配布をしているかどうか確認をさせていただき、もちろん文科省から出ているものでしたらば配布しているのが当然でございますので、先ほど議員がおっしゃったその一文についての理解は広めたいというふうに思っております。 ○議長(丸山真智子君) 末藤議員。 ◆14番(末藤省三君) 文科省からのガイドブックが来てるかどうかもはっきりしない状況の下で、これはぜひ末端の先生方まで増す刷りしてでも与えていただきたいと思いますが、教育長どうでしょうか、再度。 ○議長(丸山真智子君) 金子教育長。 ◎教育長(金子眞恵君) そのようにと思っております。 ○議長(丸山真智子君) 末藤議員。 ◆14番(末藤省三君) 世界保健機関WHO国際がん研究機関IARCは、携帯電話Wi-Fiなどで使われる無線周波数電磁波発がん性の可能性があると認定をいたしております。がんのほかにも免疫系や神経系、内分泌系の異常、精子の奇形、流産、不妊、認知症などの神経変性疾患に関わると考えられております。   また、携帯電話の普及とともに、電磁波過敏症患者も世界中に増えてきました。これは微量の電磁波に被曝しただけで、頭痛や目まい、吐き気、動悸、不眠、異常な倦怠感など様々な症状が起きております。先ほど冒頭にも申しましたように、各国のWi-Fiも含めて、携帯電話の部分も含めて、各国の冒頭に説明をしたとおりのところであります。   また、5Gによって皮膚がんや失明、心臓疾患や心不全が増えるほか、不妊症や自然流産が増加して、自閉症で生まれる子どもが増えると警告をいたしております。   さらに、バクテリア、昆虫、動植物など生態系にも悪影響を与えると指摘をいたしております。蜜蜂の大量死が問題になったことがありましたが、これも電磁波が影響している研究報告が行われております。   学校無線LANでは、パソコンやスマホなどの電子機器の利用が急速に開発し、IA、人工知能を搭載した機器や物のインターネット、あらゆる製品にセンサーなどを組み込んだインターネット接続できるようにすることが普及をさらに行われております。将来におきましては、5Gに切り替わって、30年から第6世代移動通信システム6Gが始まってまいります。6Gでは、ミリ波よりもさらに周波数が高いテラヘルツ、周波数30から300ギガヘルツが使われる計画が組まれております。次の今のパソコンがあと10年もつかどうか分かりませんが、その次は6Gに変わってくる。そのときには市町村の、今回は文科省の持ち出しでありましたけど、次からは市町村の財政で賄わなければならないということがこの先は読めるんじゃないかと思うんです。そういう状況が生まれております。   また、日本政府も、児童・生徒1人に1台パソコンを与えて、普通教室に超高速無線LANを導入する、今GIGAスクールが今年から始まっております。そういう、先ほど言いましたようにいろんな子どもに与える障害が全世界的に、このGIGAの電磁波については被害が行われてきている。冒頭言いましたように、日本とアメリカの一部だけこのことは無制限に行われている。これからは本当に子どもの健康、子どもの災害についても本格的にやらないと、この電磁波に追われてしまうのではないかと。6次になればもっと大変な、ミリ数が小まめになってくるわけですから。   そういうふうな、ただやればいいということじゃなくて、本当に子どもの健康のことも考える必要があるのではないか。うちでそれをしたからちゅうてどうこうじゃないけれども、少なくとも子どもに与える影響については、ガイドブックも含めて本当に真剣にやる必要があろうかと思いますが、どうでしょうか。 ○議長(丸山真智子君) 池松学校教育課長。 ◎学校教育課長池松貴恵君) 現在、児童・生徒が使用しておりますタブレット端末等は、国内の電気用品安全法電気通信事業法、電波法などに適合しております。そのような国内の基準に適合した機器を使用することが、現時点で学校におきましては児童・生徒の健康や安全性へ適切に対応することにつながるものと認識しております。   また、志免町におきましては、国が学校内の敷地や建物内で5G通信網を自前で構築して活用するというローカル5Gについては、志免町では現時点では独自で学校敷地内で構築することは考えておりませんし、町内の学校施設内で5Gの通信システムを使った機器等は利用はない状況でございます。   国が出しますそういった5Gなどの電気機器などに関してのリスク管理や影響調査を国でも行っているところなんですけれども、それらに基づいて国が出す指針や基準など、もちろん文科省が出しているガイドブックなどの動向などにも注視しながら、それらにのっとってタブレット端末等電子機器を安全かつ適切に利用してまいりたいと考えております。 ○議長(丸山真智子君) 末藤議員。 ◆14番(末藤省三君) 先ほど言いました文部科学省が児童・生徒の健康に留意してガイドブック、これについては全く手元にあるか、先ほどもあるかないかも分からんという状況で、ようそんな答弁ができますね。これをしっかり読んで、そういうことですかちゅうたら、途中で変えないかん場合も出てくる。子どもの健康が第一でしょうもん。教育長はそう思いませんか。   例えば無線LAN有線LANに替えるとか、場合によってはあり得ることですよ。全国の中でも有線に替えてるところはどのくらいありますか。そのくらい子どもの健康や安全を考えて有線にしている学校もあるんです。都市もあるんです。町村もあるんですよ。ただ言われたからそうだと、ガイドブックもしかと分からないという状況の下で、そんな答弁は成り立ちませんよ。少なくともガイドブックが来て、これを、先ほども末端の先生までこういうことだと、終わったらすぐ電源を切るとか、そういう措置をしなきゃならないと、そこまでしていただきたいと思います。   それから、学校では小学生の目まいや嘔吐、睡眠障害健康被害。学校に導入されてるのは2.4ギガヘルツあるいは5ギガヘルツの無線LANで、こういうところにも国際がん研究機関発がん性があるかもしれないと認めた周波数帯で健康影響が指摘されてる。こういうことも考えて、志免町の子どもたちを守っていただきたいと思いますが、教育長どうでしょうか。 ○議長(丸山真智子君) 金子教育長。 ◎教育長(金子眞恵君) 子どもの健康を守りながら学びを進めるということは、もちろん最優先されることでございますので、もちろん考えさせていただいているところでございます。   ガイドブックにつきましては、子どもたち携帯電話を身近に日常的に使用するという状況が発生いたしました随分前にガイドブックが出され、ドライアイが起きるとか、睡眠障害が起きるとか、昼夜逆転の現象が起こるとかといったような警告を鳴らすことに対しての指導があったというふうに私は思っておりますけれども、それが冊子として配布されたのか、デジタルで配信されたのかをちょっと確認したいというふうに思っているところでございます。   いずれにいたしましても、健康被害子どもたちに起きるという状況が、そこで国レベルでの科学的な知見がそこに蓄積されて出されるといったようなときには、もちろんそれに従って措置を講じることが必要であろうかと思います。指針や基準、それから通達や通知を基にして、私たちも動きたいというふうに思っているところでございます。   以上です。 ○議長(丸山真智子君) 末藤議員。 ◆14番(末藤省三君) 冒頭に何度も言いましたけれども、フランスをはじめ各国では一定の規制がされてる。子どもを安全に電磁波から守るためには、そういう規制を行ってるんです。やってないのは日本だけですよ。公衆被曝する電磁波の強度について法的な規制はないと。じゃあ、文科省や県教委やそういう業者がこれは問題ありませんと言うから、そのままガイドブックもしかと読むかどうか分かりませんが、そういうことがすんなりいってる。これからが大変です。子どもたちの命と健康を守らなければならないと思うんです。このことを再度申し上げておきます。   それからもう一つ、カナダのオンタリオ州では、無線LANを導入した小学校で動悸や頻脈、脈が異常に速くなる不整脈の一種などの心臓疾患、頭痛、睡眠障害、目まい、目のかすみ、嘔吐などを訴える子どもが現れて、無線LANのない学校へ転校していく、これが多く行われてきている。このことも外国ではいち早く、この電磁波の問題については早くから気をつけておるにもかかわらず、日本では無防備でこれを一気に進められてきているという状況ではないかと思います。   それから、ヤングケアラー啓発強化問題についてであります。   現在、志免町でもヤングケアラーの啓発、これはどのように、啓発運動か何かされておるんでしょうか。 ○議長(丸山真智子君) 藤野子育て支援課長。 ◎子育て支援課長藤野和博君) ヤングケアラーの啓発については、国のガイドライン等も踏まえまして、今からそういった、22年から全国的な展開を行うというふうに周知しておりますので、まだ行っていない状況でございます。 ○議長(丸山真智子君) 末藤議員。 ◆14番(末藤省三君) 来年度から3年間をヤングケアラー認知度向上集中取組期間、通達か何かはまだ来てないとは思いますけど、これが行われると、志免町も本格的にこの調査が必要ではないかと思いますけど、それはどうでしょうか。 ○議長(丸山真智子君) 藤野子育て支援課長。 ◎子育て支援課長藤野和博君) ヤングケアラーの対策につきましては、個別で要対協に上がってる要支援者の状況であるとか、個別の対応はさせていただいておりますけども、ヤングケアラーの取組については、国の調査が行われ、ガイドライン案がまだ示された状況であるとか、国のほうが福祉、介護、医療等の連携プロジェクトチームを立ち上げて、今後の施策についてどうやっていこうかというような報告がまとめられている状況でございまして、それら国の方向性を見定める必要はあるというふうに考えております。   以上です。 ○議長(丸山真智子君) 末藤議員。 ◆14番(末藤省三君) ヤングケアラーについて、厚労省と文科省の調査結果、これが発表されましたよね。これはどのように受け止めてありますか。 ○議長(丸山真智子君) 藤野子育て支援課長。 ◎子育て支援課長藤野和博君) 国のヤングケアラーの実態調査につきましては、平成30年度にまず実施されまして、要対協がヤングケアラーと呼ばれる子どもたちをどのように捉えられているかなどを調査したものでございます。うちのほうにも調査が来ていると思いますけど、残念ながらその頃はあまりそういった認識がなくて、いきなり調査があったところで、あまり対応してないような状況ではなかったかと認識しております。そのような課題を踏まえて、国のほうもガイドラインの研究で、先ほど申しましたアセスメントシート案やガイドライン案が示されたところでございます。   また、令和2年度には、またヤングケアラーと呼ばれる子どもをより正確に把握するため、中学生、高校生に対して国が実態調査を実施しているところでございます。その実態調査の結果につきましては、世話をしている家族がいると回答したのは、中学2年生が5.7%、全日制高校2年生は4.1%、ヤングケアラーと自覚している子どもは2%、分からないとした子どもが一、二割程度、ヤングケアラーの認知度は低く、聞いたことがないと回答したのは8割を超える結果となっております。   こうした結果を踏まえ、国のほうも対策の方針等をされると思いますので、国の今後のプロジェクトチームの報告にまとめられてありますように、現状把握の推進であるとか支援策の推進であるとか、社会的認知度の向上についても、町として国の方針を見定めた上で実施していく必要があるのではないかと考えるところでございます。 ○議長(丸山真智子君) 末藤議員。 ◆14番(末藤省三君) そういうふうな貧困あるいは子どものケアラーのことが問題になってきて、厚労省と文科省のPTが来年度から3年間かけて、24年度を集中取組期間として行おうとしてるけど、その件についてはまだ何の通達も来てないんでしょう。来てるんですか。 ○議長(丸山真智子君) 藤野子育て支援課長。 ◎子育て支援課長藤野和博君) 先ほども申しましたヤングケアラーの実態調査、平成30年度の分と令和元年度のアセスメントシート案、ガイドライン案につきましては示されているところでございますけども、町のほうにはそういった国の連携プロジェクトチームの報告等についてはまだ示されてないところでございます。 ○議長(丸山真智子君) 末藤議員。 ◆14番(末藤省三君) 来年度から24年度、この間に3年間に集中取組期間として、子どものこの貧困を救っていこうという期間をわざわざ設けて、全国の市町村にこのケアラーの問題について行うと。まだ通達が恐らく来てないと思いますけど、来たらそういう形で、我が町のことも徹底して調査をしていただきたいということを申し添えておきます。   次に、子どもの生理問題であります。   子どもの生理用品を、どうしても学校のトイレに設置をしていただきたいという要望が強うございます。これについて、教育長はどうでしょうか。 ○議長(丸山真智子君) 金子教育長。 ◎教育長(金子眞恵君) トイレに生理用品の常備をということについてお答え申し上げます。   各学校におきましては、トイレだけでなく、保健室にも常備しているという状況がございます。現在のところは、保健室で手渡しをしているようにしております。そうすると、そういったことでトイレに置くよりも養護教諭が情報を把握できますし、頻繁に手渡しするような子どもがそこにいれば対応がしやすくなるので、現状どおり保健室で手渡しをするほうがよいのではないかというふうには考えております。   以上です。 ○議長(丸山真智子君) 末藤議員。 ◆14番(末藤省三君) 今全国で、貧困における生理用品を255の自治体がトイレに設置して、保健室に行くと、ああ、あなたは今生理がありよるんやなというのを見せるような形になるので、トイレにほとんど置いているという状況なんです。このことが子どもとの心の触れ合い、これができてくるんじゃないかな。   子どもたちの気持ちを聞くと、ということが必要ではないかと私は思うんです。   ぜひ教育長、トイレに設置していただきたい。費用が幾らかかりますか。町長、トイレの設置費用については申し分ないと思いますけど、町長のお考えはどうでしょうか。 ○議長(丸山真智子君) 世利町長。 ◎町長(世利良末君) 子どもの貧困問題について、生理用品をトイレにということでございました。実は先日、町の備蓄品を各学校、それから社会福祉協議会にこの生理用品の備蓄品を届けたところでございまして、教育長が申しますとおり、保健室でいいのか、それから議員が言われますようにトイレに置いたほうがいいのか、その辺はしっかり学校現場と協議をしながら、いい方向で進めていきたいというふうに思っております。   以上でございます。 ○議長(丸山真智子君) 末藤議員。 ◆14番(末藤省三君) トイレに設置すると、これはどうしても必要だと思うんですね。   全国で先ほど言いましたように地域女性活躍推進交付金、これが出てます。これからでもやろうと思えばできるんじゃないですか。ぜひ設置、ああ、志免町は変わりよるなと、変わったなと、子どもの命を大切にするんだなと、心の通い合いを持つんだなと、こういうことが必要ではないかと思うんです。町長、いい返事をしていただけませんか。 ○議長(丸山真智子君) 世利町長。 ◎町長(世利良末君) 子どもたちに寄り添った支援といいますか、そういう観点から、今議員が言われているんじゃないかなということを推察いたしております。先ほど申しましたとおり、今備蓄品は保健室に準備しておるわけでございまして、それがトイレが一番いいのであれば、しっかり現場と協議をしながらその方向で進めていきたいというふうに思っております。   以上でございます。 ○議長(丸山真智子君) 末藤議員。 ◆14番(末藤省三君) 教育長、トイレに設置するということについては、今いろいろ理由ですけど、各現場にお話を聞かれて、ぜひしていただきたい。このやり方については、地域女性活躍推進交付金、これも出てますよね。さらに子どもの居場所づくりの緊急支援事業、これも各255の全国の自治体の中でも、これを活用しているところがほとんどなんです。そういう意味で、私はもうぜひしていただきたいと。教育長、明快な答弁いただけますか。 ○議長(丸山真智子君) 金子教育長。 ◎教育長(金子眞恵君) 子どもたちの現状に寄り添うというところが一番大切でございますので、そういった実態がありますれば、置き場所については考慮できるというふうに考えております。一番身近に今まで接してきているのが担任だったり養護教諭だったりいたしますので、そういった役職にある人たちの意見を聞きながら決めていきたいというふうに思っております。   以上です。 ○議長(丸山真智子君) 末藤議員。 ◆14番(末藤省三君) 先ほど先回りして答弁されておりましたようですが、福岡県の子ども貧困対策推進計画、これが昨年で一応決着を見まして、志免町にもこの計画案についての調査が来られたと思うんですけど、この福岡県の子ども貧困対策推進計画、これはどのようなことで、どのような志免町は対応をされたんでしょうか。 ○議長(丸山真智子君) 藤野子育て支援課長。 ◎子育て支援課長藤野和博君) 福岡県の子どもの貧困対策の計画についてでございますけども、平成26年1月に子どもの貧困対策の推進に関する法律が施行されたこと受け、福岡県では平成28年3月に、28年度から32年度──令和2年度までですけども──を計画期間とする計画を策定されているところでございます。また、令和3年3月に令和3年度からの第2期計画も作成されているということでございます。   県の第1期計画では、貧困の状態にある子ども、貧困の状況に陥るおそれのある子どもに対する乳幼児からの早期かつ一貫性のある支援や、生活保護世帯の子ども等に関わる緊急度の高い子どもに対する着実な支援、③として行政、保育所、学校、民生委員・児童委員、ボランティア、社会福祉協議会など地域の関係者が一体となって行う支援の3つを重点方針に掲げておられます。そういったことを受けまして、例えば要対協での各関係機関を通じた支援等を町では行っているところでございます。   以上です。 ○議長(丸山真智子君) 末藤議員、あと3分です。 ◆14番(末藤省三君) 子どもの貧困の現状につきましては、厚労省の調べによると、日本の子どもの中で貧困層がどの程度占めているかを示す相対的貧困率は、全国平均で16.3%と言われております。都道府県の子どもの貧困率は算出されてはおりませんけども、生活保護や就学援助の状況を踏まえると、福岡県における子どもの貧困率は全国水準を上回ると推定されている。これで福岡県は子どもの貧困が多いと、多くいる。ですから、それを考えると、ぶり返すようですけど、学校に生理用品の設置をお願いしたいと。費用については、先ほど言いましたように。   私は、これをやらないと、例えば弓道場には億単位の予算を費やされて建てられようとしている。片方では、生理用品もしかとやらない。矛盾するじゃないですか。これはすきっとやりますと、来月からでもやりますぐらいの明快な答弁、再度、町長、くどいようですけど、どうでしょうか。検討みたいな言い方じゃなくて、やりますという答弁いただけませんか。 ○議長(丸山真智子君) 世利町長。 ◎町長(世利良末君) 町がそういうなのを準備してないというような言い方をされていますが、準備はしているわけでございます。その置き場所を今、保健室じゃなくてトイレにということでございまして、しっかり現場と協議していい方向に、子どもたちがやはり保健室まで取りにいきたくないということであれば、しっかりトイレ等に設置をしていきたいというふうに思っております。   以上でございます。 ○議長(丸山真智子君) 末藤議員、質問2が残っておりますけれども、あと一分です。 ◆14番(末藤省三君) なかなか保健室で、格好はいいですよ。保健室にしておりますと。しかし、本人からすると、なかなかもらいにくいんですよ。ですから、先ほど全国の255の自治体が実施してるところを見ると、保健室に、ああそうかと、子どもとの通いもあるんやなというふうなことで改善してるところは、全国に何ぼでもありますよ。そういう形で、福岡県を先、トップクラスで、何もしてないということでは情けないですよ。ぜひ実施をしていただきたいということをお願いして、終わります。 ○議長(丸山真智子君) 末藤議員の一般質問を終わります。   ただいまから休憩に入ります。再開は11時といたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~~              休憩 午前10時51分              再開 午前11時00分            ~~~~~~~~~~~~~~~~
    ○議長(丸山真智子君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。   一般質問を続けます。   次に、13番古庄議員。質問時間30分です。   古庄議員。 ◆13番(古庄信一郎君) 通告に従いまして一般質問を行いたいと思います。   今回は、ハラスメント関係について質問をいたしますが、御承知のとおり25年前に男女雇用機会均等法の改正によってセクハラ規定が設けられて、令和元年5月にはハラスメント防止関連法が制定され、昨年6月1日には改正労働施策総合推進法が施行され、職場におけるパワーハラスメントの防止対策が今度は事業主にも義務づけられました。また、地方公共団体もこの推進法とパワハラ防止指針を遵守しなければならないことが求められております。   このような背景下の中で、御承知のとおり神戸市で小学校教師への複数同僚教師によるハラスメント、大阪守口市の男性参事、博多阪急の前店長、また大和市の市長、そして昨日はトヨタ自動車におけるパワハラ、なんとまた今日は、郵便局長のパワハラに対する有罪判決が大々的に新聞に報道、連日のようになっております。   また、身近では、お隣の町での40代女性職員が約20年にわたってハラスメント被害を受けて、病気を患い休職し、町はこれに対して分限処分を行い、今紛糾している報道が大きくありました。   また、我が志免町においても、先般ある団体において、パワハラについて悲痛な思いで私に相談がありました。非常にナーバスな問題ですので、詳細な内容は申し上げませんけども、こういうことから、遠いところのお話ではない、身近でも起こっているというようなわけで、昨年に続き今度は町内の中小企業でも来年からはパワハラ防止をやらなきゃいけないと、こういう現況下の中で、先ほど相談をしてこられた方も、町の中で何かどこかそういうところを聞いてくれるところはあるんだろうかとか、そういうような声もありました。   このようなことを受けて、今日は志免町におけるハラスメント対応と現況、条例と防止策についての質問をして、議論をすることで、再度ハラスメントに対する考える機会になればと思って質問させていただきたいと思います。   それではまず、ハラスメント防止に関する志免町の認識と基本的な考え方をまず冒頭にお伺いしたいと思います。 ○議長(丸山真智子君) 二村総務課長補佐。 ◎総務課長補佐(二村研司君) パワーハラスメントだとかセクシュアルハラスメントなど様々なハラスメントについては、個人の尊厳や人格を傷つけるものでありまして、人権に関わる許されない行為であると認識をしております。              (13番古庄信一郎君「議長、すみません、町長に」と呼ぶ) ○議長(丸山真智子君) 町長ですか。 ◆13番(古庄信一郎君) すいません、議長。町の基本的な考え方を冒頭に伺ってんだから、町長ぜひ答えてください。 ○議長(丸山真智子君) 世利町長。 ◎町長(世利良末君) 先ほど課長補佐が申し上げましたとおり、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメントにつきましては、非常に個人の尊厳を傷つけたりするものでございます。人格を否定するものでございます。そういったものは当然許されるべきものではないというふうに認識をいたしているところでございます。 ○議長(丸山真智子君) 古庄議員。 ◆13番(古庄信一郎君) 私もこの機会に少し勉強してみたんですけど、ハラスメントの種類も65種類あると。65種類のハラスメントがあるなんてびっくりしました。そういう状況の中で、新聞報道されました近隣町における職員のハラスメント報道について、町長はどのような御所見を持っておられますか。 ○議長(丸山真智子君) 世利町長。 ◎町長(世利良末君) 近隣町でそういったハラスメントがあったというような報道がありました。そこにも新聞でそういう報道がなされておりましたけれども、今現在、分限処分というような形でされておるわけでございまして、隣の町でございますが、志免町にもそういったことがないかということは、非常に危惧をいたしておるところでございます。   このハラスメントにつきましては、する側が自覚があるかどうかだろうと思っております。本人はそういったのはしてるというような自覚はもしかしたらないかもしれませんが、近隣町でこういったことが続いて、40代の女性が心身の障害など本当に多大な心労を得たということでございます。志免町としても重く受け止めていきたいというふうに思っております。 ○議長(丸山真智子君) 古庄議員。 ◆13番(古庄信一郎君) まさにそのとおりで、対岸の火事じゃなくて、お隣の町のことですけど、我が町のこととして、やっぱりいい教訓として、事例として考えていかなきゃいけないというふうにも思ってます。   今町長がおっしゃられたように大変ナーバスな問題ですので、いずれの事例を見ても、非常に長い間、継続的にずっと起こってるとか、1回そういうことがあったからといって、じゃあこれに該当するのかとか、そういうふうなことではないことであろうとは思っておりますけどね。   その次にちょっと質問を上げてますけど、これは私はちょっと飛ばしたいと思いますけど、何か町長は、通告してますから言いたいことがあるというんだったら伺いますけど。飛ばしてよろしいですかね、いいですか。よろしいですか。   それじゃあ、志免町役場におけるハラスメントの実態について伺ってまいりたいと思いますけども、ここ数年の相談件数、本人かほかの職員からの実数的なものについて、まずお伺いいたします。 ○議長(丸山真智子君) 二村総務課長補佐。 ◎総務課長補佐(二村研司君) 申し訳ございません、ちょっと数値については集計しておりません。申し訳ございません。ちょっと手元に資料を持ってきておりません。申し訳ございません。 ○議長(丸山真智子君) 調査してあるんですか。   二村総務課長補佐。 ◎総務課長補佐(二村研司君) 過去に相談があったことはございます。 ○議長(丸山真智子君) 件数は分かりますか。   二村課長補佐。 ◎総務課長補佐(二村研司君) 過去に1件ございました。 ○議長(丸山真智子君) 古庄議員。 ◆13番(古庄信一郎君) あまり時間をこういうことで使いたくありませんよ。本当いったら止めてもらいたいけど。通告しとるじゃないですか。一番大事なことを今やろうとしてるんですよ。   後でやりますけども、この相談窓口がどこで、どういう形でどういうふうなあれでやってるかということの基本に関わることですよ。だから、今過去に1件ありましたって、いつですか。 ○議長(丸山真智子君) 二村総務課長補佐。 ◎総務課長補佐(二村研司君) 令和元年にございました。 ○議長(丸山真智子君) 古庄議員。 ◆13番(古庄信一郎君) 自治労の組合のデータとか、それから厚労省のデータなんかを見ても、5人に1人とか、それから35%はやっぱりそういうふうなことを過去3年以内に受けたとか、そういうデータほかみんないっぱいあるわけですよ。   私が一番危惧するのは、令和元年に1件あったと。その前は報告がありません。もしこれが本当に志免町の実態だったら、すばらしい組織ですよ、そういうものはないということ。しかし一方、考えると、先ほどのデータもありますけど、相談できる体制ではないということですよ、逆に言ったら。もしかすると潜在的にそういうものはみんな思ってる、そういうことになるんですよ。だから、件数が何もないから万歳と、そうじゃないんですよ。私は逆に言えば、先ほどの全国のデータどおり、ある程度そういう相談はあるかなと思ってました。逆の考えもしなければならないと、そう思います。   もう一つ、これも多分把握してませんでしょうね。いい機会だから申し上げますけども、国も各自治体に公平委員会、ここは糟屋郡で全部でつくってますが、公平委員会というものがありますけど、ここにこのハラスメントほかの相談を推奨するということを職員に徹底してください、普及してくださいというこういう通達が来てますよ。公平委員会に何か相談があった件数なんて把握してないですよね。 ○議長(丸山真智子君) 二村総務課長補佐。 ◎総務課長補佐(二村研司君) 申し訳ございません、承知しておりません。 ○議長(丸山真智子君) 古庄議員。 ◆13番(古庄信一郎君) その次に、町の関係団体とか学校とか上げてます。学校は後で伺いますけども、この通告だけで判断されて、いろんな対応をされてないとは思いますけども、もし自分の所管の事務の中で、関係団体はこんなのがあるなと思って、今日のこの一般質問に当たってハラスメント、そういったものが何かあってるかというようなものを聞いてみたという課はありますかね。学校は後で聞きます。   多分ゼロでした。多分全く把握はされてないだろうと思います。やむを得ないところであるかもしれませんけど。   ちょっと学校のほうに聞きたいと思いますけども、学校のほうでのこのハラスメント関係の相談件数というのは把握されてますでしょうか。 ○議長(丸山真智子君) 中牟田学校教育課参事。 ◎学校教育課参事(中牟田いずみ君) 失礼します。現在でございますが、職場におけるハラスメントとして、主にセクシュアルハラスメント、妊娠・出産等ハラスメント、パワーハラスメントなどについてでございますが、特に把握しているハラスメントはございません。 ○議長(丸山真智子君) 古庄議員。 ◆13番(古庄信一郎君) 一昨年の新聞に、北九州の3,831人の先生に調査をした結果、パワハラを受けた経験があるというのが19%、セクハラが10%、北九州市。これが北九州に特化した数値なのか、そこに限定したものなのか、それは別としまして、こういう数字というのはどこでも大体同じような傾向にあるんじゃないかと思います。   今の御報告を聞くと、ゼロということです。先ほど申し上げましたけども、これもまた潜在的にそういうものが相談できないという風土、風潮、システム、そうであるというふうにも疑わざるを得ないんですよ。それかもしくは、あったけども、今報告されてないんだったら別ですよ。そういうことでちょっと申し上げておきます。これもまた非常に今の数字の把握、数字の報告によって、いろんなことが考えられると思ってます。   それで、先ほど申し上げました志免町の団体のハラスメントの件についてですけども、これも町のどこかに相談したいというふうな思いでおられたんであるけども、なかなかそういうところが探し当てられなかったというふうなことで、そういう声を聞いて、私も今回、それではハラスメントに関する条例なり要綱なり、町のルールといったものをしっかりもう一回精査してみようと思って、次に質問を上げてますけども、それぞれの条例について聞いてまいりたいというふうに思っております。   そこで、まず初めに、ハラスメント防止に関する要綱というものが志免町にもありますけども、ここの第6条をちょっと読んでいただけますかね。 ○議長(丸山真智子君) 二村総務課長補佐。 ◎総務課長補佐(二村研司君) 第6条は、相談等窓口の設置という条になっております。ハラスメントに関する相談等に対応するため、総務課にハラスメント相談窓口を設置する。2、窓口は、ハラスメントによる被害を受けた者だけではなく、他の職員により相談等が寄せられた場合においても対応しなければならない。3、窓口は、ハラスメントが生じている場合だけでなく、ハラスメントを未然に防止する観点から、その発生するおそれがあるときまたはハラスメントに該当するか否か判断し難い事案についても対応しなければならないというものでございます。 ○議長(丸山真智子君) 古庄議員。 ◆13番(古庄信一郎君) じゃあ、藤野課長にちょっと聞こうかな。総務課の相談窓口ってどこですかね。 ◎子育て支援課長藤野和博君) どこというのは、係とかということだと思いますけども、明確には人事係ではないかと思いますけども。   以上です。 ○議長(丸山真智子君) 古庄議員。 ◆13番(古庄信一郎君) すいません、藤野課長。ごめんなさいね。   この条例、今読まれました。全く曖昧です。相談窓口を置くと。どこなんですかね、これ。誰なんですか。 ○議長(丸山真智子君) 二村総務課長補佐。 ◎総務課長補佐(二村研司君) 総務課の人事秘書係において相談を受けることにしております。 ○議長(丸山真智子君) 古庄議員。 ◆13番(古庄信一郎君) ここに他町との比較等も通告しております。多分、周辺の町のこの条例なり規約なり要綱なりを検討されただろうと思いますけども、粕屋町はこういう今新聞報道、そういったものを受けてかもしれませんけども、コンプライアンス相談員という者を設置してるんですね、相談員。コンプライアンス相談員。それを職員に通知してるんですね、周知してる。宇美町は相談員、ここも相談員を設置してるんです。相談を受ける場所も指定できるんですね、相談するとき。今のだったらば、総務課に行って、人事係に行って、職員が行って相談できるか。宇美町では場所も指定してる。長崎県の時津町なんかは相談窓口に顧問弁護士が相談員になってるんですよ。執行部のほうも相談窓口で当たりますが、顧問弁護士もそういうふうに当たってるんです。   じゃあ、同じ第7条をちょっと読んでいただけますか。 ○議長(丸山真智子君) 二村総務課長補佐。 ◎総務課長補佐(二村研司君) 第7条は、相談等の処理ということになっております。前条の窓口に相談があったときは、総務課長は速やかに次に掲げる措置を講じなければならない。(1)複数の職員により事実関係の調査及び確認を行うこと。(2)事実内容または状況から判断し、必要に応じて志免町職員懲戒審査委員会に諮問すること。   以上でございます。 ○議長(丸山真智子君) 古庄議員。 ◆13番(古庄信一郎君) これも曖昧で、簡単に書かれてますけども、粕屋町とか宇美町を御覧になって、実に丁寧にこういうことかというふうに理解できるようになっております。   そんな中で、特に私は重要に思ってるところは、この中に、粕屋町であればコンプライアンス委員会ですけど、ここにやっぱり職員以外の外部から委員になる。もう一つは、これは多分組合でしょうね、職員団体からの推薦。だから、そこからの人が加わる。そういうことで、執行部の幹部だけのコンプライアンス委員会じゃなくて、そういったところからも入って公平に審査に当たると。   宇美町でも苦情相談整理部にどういうことがあったかとここでしっかり記入するんだけども、志免町もやってるのかもしれませんけど、そういうものが条例の中にも規則の中にも何にもうたってないけども、そういうことをうたってるところがあるんですよ。   それからもう一つ、先ほどもちょっと読んでいただいたけども、これもまたちょっと矛盾しているところでは、これは細かいことかもしれませんけど、もし事実の内容または状況から判断したら、志免町の職員懲戒審査委員会総務課長が諮問するとなってるんです。しかし、志免町の職員懲戒審査委員会に諮問するのは町長なんですよ。何でこんなところに総務課長が諮問するなんて書いてるのか。小さなことですけど、こんなことを何にも考えずにこういうものを制定していくということのその姿勢を私は問いたいんですよ。おかしいじゃないかと。何か所見ありますか。 ○議長(丸山真智子君) 丸山副町長。 ◎副町長(丸山孝雄君) 今ちょっと私も、後で質問が出てくるとは思いますけども、懲罰委員会の取りあえず委員長になっておるんですけども、もちろんうちのほうのこの委員会規則ですよね、もちろん委員会においては任命権者は町長です。諮問に応じてこの委員会を開くということで、町長のほうから諮問を受けるというふうなことになっております。   以上です。 ○議長(丸山真智子君) 古庄議員。 ◆13番(古庄信一郎君) 言葉尻は言いませんけど、こうしたら読み替えれば、総務課長が町長に諮問して、町長がこの懲戒審査委員会に諮問すると、そういうふうに解釈すればいいけども、そんな解釈できないんですよ。それはちゃんとこう書いてある。前条の窓口に相談があったときは、総務課長は速やかに次に掲げる措置を講じなければならない。その審査委員会に諮問すると、こうなってるわけですよ。だから、これはぜひ変えてくださいと。これ以上は言いません。   次に、今申した職員懲戒審査委員会の在り方について伺います。   よその町は、全てがこれ分限、今粕屋町も分限の問題を新聞報道いっぱいしてますけど、この分限の捉え方がどこも大体懲戒審査委員会、粕屋町では職員懲戒分限審査委員会設置規則と。これは懲戒と分限と一緒にその委員会でやるんですと。篠栗町も宇美町も、名前こそそこは懲戒審査委員会となっていますが、その中の条例の中に職員の分限に対して審議をするとうたってるんですよ。ところが、志免町の場合は、職員の分限に関して公平に審議する場がないんですよ。どこでやるんですかね、これ。 ○議長(丸山真智子君) 二村総務課長補佐。 ◎総務課長補佐(二村研司君) 懲戒処分については懲戒委員会のほうで協議をすることになっておりますけども、分限についてはおっしゃるとおり定めがないような状況でございまして、総務とあと町長、副町長で協議をする。規則に明確な位置づけはございません。   1つありますのは、条例施行規則があるんですけども、これについては職員が刑事事件だとかそういった訴追をされた場合においての免職するのかしないのか、重大な場面においての規則のみを規定しておりまして、通常の分限については規則がないような状況にございます。   以上でございます。 ○議長(丸山真智子君) 古庄議員。 ◆13番(古庄信一郎君) まさにお隣の町で今起こっている、町がそういうことを、分娩について、つまり3年以上休んでると、それについて決定して下したと。それが不公平であると。こういうものをじゃあどこがやってるのかと。今の話ですと、この分限に関してどこがやるのかと、ないんですよ。   分限の条例、要綱があるところにたった1つだけ、平たく言うと罪を軽くしてやるよと、それからもうこれぐらいでいいよということを下したときには、そのことについて審査をするという分限の委員会はあるんですよ、条例の中にね、つくってるんですよ。何でそんなことになるのか。おかしいじゃないかと。ぜひこれも検討してください。検討するじゃない、しっかりと修正するなら修正するということをやってください。   それから次に、先ほども言いましたけども、この懲戒処分、これの委員会についても、粕屋町では識見を有するする者とか、宇美町では政策調整監とか第三者を加えて、懲戒処分の審査についても公平な対応をしようというふうなところがあります。志免町は全くそれはないんですけど、この考え方について、町長何か御所見ありますか。 ○議長(丸山真智子君) 世利町長。 ◎町長(世利良末君) 志免町の分限に関する条例等、規則等につきまして、今回の一般質問を受けましていろいろ調査をしまして、今言われるとおり、そういった詳しい内容が志免町では整備ができてないというか、受け取り方によってはいろいろな受け取り方があるというような条例のあやふやな部分がございます。そういったことをしっかりと踏まえて、他町のそういった条例等をしっかり踏襲しながら、町としてもしっかりこのことについて進めていきたいというふうに思っております。 ○議長(丸山真智子君) 古庄議員。 ◆13番(古庄信一郎君) 分限のだから先ほど言いました委員、あることだけを審査する委員の選定についても、人数だけ決めて、誰がそれになるのかとか、どういう方がなるのかとか、そんなことも全く明記されてないわけなんですよ。   今までいろいろいろいろ言いましたけども、結局何を言いたいかといいますと、志免町の場合、全体的に、この懲戒処分に関しても、また分限に関しても、それから先ほどのハラスメントに関しても、これに対する条例とか規則、こういったものが全体的に簡単過ぎて、それから曖昧過ぎて、もう分かりません。何を言いたいか。そういうような状況ですから、職員の皆さんも分からないと思うんですよ。ぜひこの条例なりこの在り方について、これを契機にもう一回見直していただきたい。町がやらなければ、議会で条例修正とか要綱修正やりますよ、もうこういう機会を捉えて。ぜひお願いをしたいと思いますが、町長、早急にやってください。 ○議長(丸山真智子君) 世利町長。 ◎町長(世利良末君) 今御指摘のとおり、曖昧な部分が幾らかあるというようなことを認識いたしております。早急に対処をしたいというふうに思っております。 ○議長(丸山真智子君) 古庄議員。 ◆13番(古庄信一郎君) しつこく言いますけど、お隣にそういういい事例があって、そこでも問題になる。だから、こういうふうな条例の在り方では、もし何かあったとき、事件があったとき、町長、大変なことになりますよ。どんなにこちら側から正当なことを言っても、こういう条例とか規則とかこういうものの不備は全く別の問題ですよ。ぜひ真剣にやっていただきたいと、そういうように思います。   次に、関係団体、学校等と町条例との関係についてと。ちょっと私、これ曖昧な質問で大変申し訳ないんですけども、先ほどの関係団体とかそういうところのことを聞いて、ハラスメントの件数がどうだということを聞きましたけども、ここで何を聞きたかったかというと、そういう関係団体なり、来年の4月からは中小企業も対応しなきゃいけないわけですよね。だから、そういったものを捉えて、関係団体とかそういうところにこういう防止策なりルールなり要綱に、そんなものがあるのかないのかというのを聞きたかったんですけど、どこか確認されたところありますかね。ないでしょうね。 ○議長(丸山真智子君) 中牟田学校教育課参事。              (13番古庄信一郎君「学校は、すいません、後で聞きます」と呼ぶ)   古庄議員。 ◆13番(古庄信一郎君) 何を言いたいかというと、志免町の関係団体といっても、補助金をしっかり出したり、いろんな運営をお願いしているところに、町と同じようにこういうものに、つまりパワハラに対する決まり事、決め方、対応、そういったものを決めていかなきゃいけないんですよ、もう法的に。だから、そういうところへの指導なりそういったものをしっかりやっていかなきゃいかん。そういうことを申し上げたかったんです。   学校のほうにちょっと伺いますけども、先ほども言いましたけども、神戸の事件以降、大変厳しくなってきております。その中で、相談窓口を設置しなければならないということになってますけど、相談窓口設置されるんですかね。 ○議長(丸山真智子君) 中牟田学校教育課参事。 ◎学校教育課参事(中牟田いずみ君) 学校の教職員は、主に県費負担職員となっております。ですので、県の条例等を遵守して学校の教職員は勤めております。学校には、町費の負担職員も勤めていただいておりまして、町費負担職員は志免町の示す、先ほども話題に上がっておりました志免町職員のハラスメント防止に関する要綱を遵守して勤めております。ただ、県や町という区別はなく、学校に勤めている職員として絶対にハラスメントがないように、同様の対応を各学校で行っています。   そこで、おっしゃる窓口についてでございますが、県費負担職員がハラスメントを起こさないように未然防止をするため、それからハラスメント被害を被った際の相談窓口は、服務監督権者である市町の教育委員会というふうにしております。学校で起こった事案につきましては、志免町教育委員会もともに解決に向けて取り組んでいく所存でございます。   以上でございます。 ○議長(丸山真智子君) 古庄議員。 ◆13番(古庄信一郎君) 文科省からの通達を受けて、各県の教育委員会に、教育長に、令和2年9月に今度は県の教育委員会から市町村にパワーハラスメント防止の手引というものが来てると思います、厚いやつが。この中に、今言われたこととは解釈が少し違うんだけれども、市町村立学校に勤務する職員、これは県費負担教職員を含む、相談窓口の設置者は、服務監督権者である市町村の教育委員会に設けなければならないんですよ。だから聞いてるんです、窓口どこでしょうかと。 ○議長(丸山真智子君) 中牟田学校教育課参事。 ◎学校教育課参事(中牟田いずみ君) 私が先ほど申し上げ方が悪かったのかもしれませんけれども、今おっしゃったような手引のところにも書いておりますように、本町でいいますと志免町の学校教育課がその窓口というふうになっております。 ○議長(丸山真智子君) 古庄議員。 ◆13番(古庄信一郎君) 学校教育課が相談窓口ですか。これは各学校、先生方にも周知徹底されてるんですかね。 ○議長(丸山真智子君) 中牟田学校教育課参事。 ◎学校教育課参事(中牟田いずみ君) 各学校に周知しております。 ○議長(丸山真智子君) 古庄議員。 ◆13番(古庄信一郎君) これも先ほどの行政のほうの対応と一緒で、実に曖昧でしょうね。学校教育課に先生が行って、そこですいません、パワハラを受けて相談したいんですけどちゅって、カウンターのあそこでやるんですかね。 ○議長(丸山真智子君) 中牟田学校教育課参事。 ◎学校教育課参事(中牟田いずみ君) 各学校では、今おっしゃったように個々人の教師が相談窓口に来ることもあるかと思いますが、管理職がそのような実態については捉えるようにしておりまして、毎月コンプライアンスの日などを設け、教職員たちへハラスメント防止に向けた研修などを行いながら、こういったものがハラスメントなんだというふうなことを知らせ、そしてそれに値するというふうに感じた職員が管理職に相談をしたり、養護教員に相談したりしたものを、こちらに上げていただいているというふうな手順を取って相談に来るというふうな手段も取っております。 ○議長(丸山真智子君) 古庄議員。 ◆13番(古庄信一郎君) 教育長は県教育委員会からのこういう通達も受けて、今指摘しましたけど、学校教育課に相談窓口があるんだと。今参事は非常に苦痛の思いで話されたんだけど、教育長、あなた教育長としてどう思われますか。やっぱり先ほどから議論ずっとしてますけど、何のために窓口をするか。よそでは場所まで相談したい人が指定をしてできるんですよとか、相談員制度という形でその方に相談をするとか。わざわざその課に行ってまで、学校教育課に行って相談するとか、そうじゃない。そういうものをつくっていってるんですよ、みんな。でも、今のお話聞くと、多分こういうことだと行きませんよ、誰も相談に、多分。すると、さっき言われたように相談件数ゼロですよ。   教育長、今の話を聞いていただいて、何か思いありませんか。 ○議長(丸山真智子君) 金子教育長。 ◎教育長(金子眞恵君) ハラスメントにつきましては、特に注意、監督しているところでございますし、見えにくいというところもありますので、教職員につきましてはアンテナを高くといいますか、まずアンテナをつくるところからの指導とか研修などをしております。   例えば教職員の中でハラスメントをしているという自覚がなかったりという状況があったり、あるいはハラスメントを受けている人たちはなかなかそれを言い出せにくかったりというような状況があるということももちろん承知しておりますので、そのためにいろいろな窓口、学校教育課が窓口というふうにしておりますけれども、その一つには教育長に直接に、学校運営の問題として教育長に意見を上げる場もありますし、そういうシステムもありますし、学校教育課の中には教育相談室という部署もありますので、そういったところへの相談をするということもできますので、学校教育課を窓口とさせていただいておりますけれども、そのやり方は先ほど参事が言いましたように管理職からいろんなところから上がってくるという道もありますけれども、学校教育課職員の中で職務に応じてそこが窓口となる広い窓口をつくっているところでございます。   また、町の学校教育課の窓口もありますけれども、ほかにもそこに相談しにくいそういう状況もあるだろうということもありまして、県のほうにも相談窓口を設けておりまして、そこの電話番号とかアドレスなどなどもお伝えして、相談しやすい状況をつくっているところでございます。よろしゅうございますでしょうか。 ○議長(丸山真智子君) 古庄議員。 ◆13番(古庄信一郎君) 今までずっと議論してきましたね、教育長。何を今日議論してるのかというと、そんなお話しされると、弁護士もいますよ、町長もいますよ、誰でもいますよ。そういうことを聞いてるわけじゃないんですよ。教育委員会の中に相談窓口をつくりなさいと言われたら、学校教育課でもいいですよ、そしたら。じゃあ、そこで誰がそれを受けるのかと。その方が専門的に受けると。さっきから何度も言ってるように、わざわざそこまで行って相談するかと。じゃあ、場所を選定できるんですよと。なら、学校に出向いてしましょうとか、そういうことをさっきから一生懸命話ししてるんですよ。そういう回答だったら、それはどこでも、弁護士でも何でもいろいろありますよ。そんなことを聞いてるわけじゃないんです。だから、学校の校長先生だってそうですよね。受けていいんだから。   そういう答えをいただきたくはないけれども、次の防止対策というものに関わってきます問題について伺いますけども、特に防止対応策がどのようなこと、これだけは今こうやってんだよというようなことがあれば、ちょっと御紹介してください。 ○議長(丸山真智子君) 二村総務課長補佐。 ◎総務課長補佐(二村研司君) 志免町役場内のハラスメントの防止対策としましては、まずいろいろなハラスメントの内容と、ハラスメントを行ってはならないということを職員に周知啓発することがまず第一だと思っております。ハラスメントは、やったほうはそのつもりではなくても、されたほうは傷ついているということが多いと聞いております。   職員については、いろんな研修に参加をさせているところでございます。新規採用職員に対しては、総務課職員が研修を行っております。ハラスメントについての研修を行っております。また、役職別の、これは市町村職員研修所になりますけども、そちらのほうに参加させまして、ハラスメントの研修を受講させているところでございます。   また、ハラスメントを行った者については、厳正に対処するという旨の方針、対処の内容を規則等で定めておりまして、職員に周知啓発を行っているというところでございます。   以上でございます。 ○議長(丸山真智子君) 古庄議員。 ◆13番(古庄信一郎君) 今述べられたことを一つ一つ捉えて今日は議論はいたしませんけれども、ちょっと私、先ほど申していなかったことをちょっと申し上げますけども、県のほうからの通達の、教育委員会に、通達の中で、非常にちょっと注目した点がありまして、ハラスメントについては、先生による児童・生徒や父兄へのパワーハラスメントというものもあるんです。逆に、父兄による先生へのパワーハラスメントというものがある、当然のことで。こういうことも相談窓口としてやらなきゃいけない。   そうすると、先ほど言いましたように、先生が父兄とか子どもに対するハラスメントなんかは、直属の上司とか校長に言って、ああそうか、やろうって、そういうことを考えられますかね、普通。だから相談員窓口じゃないけど、そういうところに相談したいと。ぜひそういうことを考えてください。   だから、先生による子どもや父兄に対するパワハラ、逆に今度は父兄からのパワハラ、そういったところもしっかりと相談窓口で受け止めようと、そういうことを考えてやりなさいというのが、これ県のマニュアルの中にうたってある。私、大変注目したんですけど、ぜひそういうこともひとつ、今のこれからの対応というところの中で考えていただきたいと思いますけども、昨日の小森議員の質問にちょっと関連するんですけど、パワハラとかそういうのがどういうケースで一番起こりやすいかというのを出されてるんですよ。それで、一番多いのはやっぱり任用職員とかパートの方とか、そういう方と混在してる職場なんですよ。ここは非常に多いと、パワハラが、件数がね。   なるほどなと思いますよ。そうすると、やっぱりそこに対する一つの差別じゃありませんけど、何かあるでしょう。やっぱりそこに何か出てくるでしょう。すると、それに対する相談とかそういうのが上げられない。昨日の質問とちょっと関係します。そういうことに対しても、やっぱりしっかりと啓蒙をしてあげるべきだと思いますよね、職員の皆さんに対しても。   だから、先ほどから何度も言いますように、相談をしやすい環境をつくってあげると。それで上がってきたからって、それですぐ懲戒審査、そこに上がっていくとか懲罰するとか、そんなことじゃないんですよね。それがどういうことなのかということを、やっぱりお互いにみんなで精査しながら、納得するなり改善するなり、そのことをぜひ申し上げておきます。それで、そういうことも一つの事例として考えてやっていくと。   ここは組合員の方はおられませんけど、志免町も組合がありますけど、組合の中でもそういうふうな任用職員じゃないですけど、相談窓口ってあるんですかね。どなたか知ってありますかね。 ○議長(丸山真智子君) 誰か分かります、組合について。   丸山副町長。 ◎副町長(丸山孝雄君) 志免町も職員組合がございます。ここは今委員長がおりませんので、代わりに尋ねましたけど、相談窓口はあるそうでございます。役員が委員長ほか各職域から出ておりますので、そういった職員が問題を吸い上げてくるというふうに聞いております。   以上です。 ○議長(丸山真智子君) 古庄議員。 ◆13番(古庄信一郎君) 全国の統計を見ても、やっぱり相談窓口をつくって一番相談に来るのは組合のところらしいんですね。それは相談しやすいから、仲間だから。だけども、そうじゃないんですよと。それぞれの職場なり行政の中でそういうことをしっかりと捉えてやりなさいというのが、今回の法の改正とかいろんなものの考え方ですからね。   もう時間がなくなってきましたので、最後に相談から解決までのプロセスの検証と再構築と言ってますけど、ハラスメント防止対応策について、総務省とか厚労省とか人事院とか自治労とかいろんなところからマニュアルとかチャートを作って、インターネットでも開示されてます。私はぜひ、志免町で志免町独自のチャートといいますか、そういったものを作られるべきだと思うんだけど、今それはあるんですかね。ないんですよね。 ○議長(丸山真智子君) 世利町長。 ◎町長(世利良末君) 志免町独自といいますか、そういった条例、規則しか今ございません。それから、先ほど議員から言われますように、任用職員が志免町では200名を超える職員がいるわけでございます。立場の弱い職員の相談というのは、今御指摘のとおり、どこに相談していいか分からない状況の中で、そういうものをしっかりと今後考えて、先ほど条例改正も速やかに行うというようなことも報告しましたが、そういった面も含めて早急に検討したいというふうに思っております。   以上でございます。 ○議長(丸山真智子君) 古庄議員。 ◆13番(古庄信一郎君) 大企業は昨年の4月1日から、中小企業は来年の4月から、それぞれの企業の中でハラスメントに対するマニュアルとか防止策とか、それから相談窓口とか、そういったものを全部つくりなさいと、やりなさいということが決まっているわけですね。   私が何を申し上げたいかというと、まず志免町役場の職員の皆さんの中でマニュアルを作ったり、そういうチャートを作ったり、こういうやり方でとか、そういうものを作って、今度は来年の4月1日から各中小企業はそういうものに相対するときに、町ではこんなやり方でやってんだよとか、こういうことでとかということをお示しできると。そういうものをぜひ作ったらどうかと。   そして、先ほどの総務課に相談窓口があるんだけども、そこで例えば一人の方がプロフェッショナルになって、そして町内のそういうところに出向いて講演するなり、教えてあげるなり、指導する、そういうことをやられれば、それこそ働きやすい、住みやすい環境の志免町というものになっていくと思うんですよ。ぜひ最後に町長にそのことだけ要請をして、何か御所見があったら伺って、終わりたいと思います。 ○議長(丸山真智子君) 世利町長。
    ◎町長(世利良末君) 今日のいろいろパワハラ、セクハラにつきまして議論をさせていただきました。不備な点が多々ございます。そういった面も、今回のこの質問を受けてしっかりと検証していきたいと。また、弱い立場の人をいかに救うかということも含めて、しっかり検討し、早めに条例変更等もさせていただきたいというふうに思っております。 ◆13番(古庄信一郎君) では、終わります。 ○議長(丸山真智子君) 古庄議員の一般質問を終わります。   以上で本日の日程は全部終了いたしました。   本日はこれで散会いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~~              散会 午前11時50分...