志免町議会 > 2020-03-19 >
03月19日-04号

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  1. 志免町議会 2020-03-19
    03月19日-04号


    取得元: 志免町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-18
    令和 2年第2回 3月定例会  1 議 事 日 程(第4号)   (令和2年第2回志免町議会定例会)                                    令和2年3月19日                                    午 前 10 時 開議                                    於   議   場 日程第1 総務文教常任委員長の審査の経過及び結果報告並びに委員長報告に対する質疑 日程第2 厚生建設常任委員長の審査の経過及び結果報告並びに委員長報告に対する質疑 日程第3 予算常任委員長の審査の経過及び結果報告 日程第4 第15号議案審査特別委員長の審査の経過及び結果報告 日程第5 討論、採決 日程第6 第31号議案 固定資産評価審査委員会委員の選任について 日程第7 閉会中の審査及び調査事項の付託  2 出席議員は次のとおりである(14名)  1番  稲 永 隆 義              2番  岩 下 多 絵  3番  亀 崎 大 介              4番  木 村 俊 次  5番  小 森 弘 美              6番  藤 瀬 康 司  7番  丸 山 卓 嗣              8番  安河内 信 宏  9番  大 熊 則 雄              10番  丸 山 真智子  11番  牛 房 良 嗣              12番  大 西   勇  13番  古 庄 信一郎              14番  末 藤 省 三  3 欠席議員は次のとおりである(0名)  4 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名(2名)  議会事務局長  世 利 秀 剛          書記      平 山 聡 彦  5 地方自治法第121条により説明のため出席した者の職氏名(21名)  町長      世 利 良 末          副町長     丸 山 孝 雄  教育長     金 子 眞 恵          会計管理者   権 丈 伸 吾  総務課長    牛 房 大 和          まちの魅力推進課長                                   内 野 克 志  経営企画課長  池 松 貴 恵          税務課長    徳 永 康 國  住民課長    高 山 真佐子          福祉課長    作 本 和 美  福祉課参事   本 田 真由美          健康課長    長 谷 正 実  子育て支援課長 藤 野 和 博          生活安全課長  圓能寺 豊 博  都市整備課長  砥 上 敏 之          上下水道課長  前 田 憲一郎  学校教育課長  太 田 成 洋          学校教育課参事 吉 冨 哲 哉  社会教育課長  安 楽   実          総務課長補佐  二 村 研 司  経営企画課長補佐篠 原 優             ~~~~~~~~~~~~~~~~              開議 午前10時00分 ○議長(丸山真智子君) おはようございます。   これより本日の会議を開きます。            ~~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第1 総務文教常任委員長の審査の経過及び結果報告並びに委員長報告に対する質疑 ○議長(丸山真智子君) 日程第1、総務文教常任委員長の審査の経過及び結果報告並びに委員長報告に対する質疑を議題といたします。   稲永総務文教常任委員長。 ◎総務文教常任委員長(稲永隆義君) おはようございます。   総務文教常任委員会に付託されました6議案につきまして、審査の経過と結果を報告いたします。   第4号議案志免町教育振興計画策定審議会条例の制定について。   提案理由は、教育基本法第17条第2項の規定に基づき、志免町教育振興基本計画策定審議会を設置するため、必要な事項を定める必要があるためです。   内容は、令和3年度からの第6次志免町総合計画に合わせ、志免町教育振興基本計画、計画期間は5年、を策定するための審議会を設置するものです。委員は20名以内、任期は策定が終了するまでの間となっています。   委員会として、審議会委員の名簿の提出を申し入れました。   この条例は、令和2年4月1日から施行されます。   第4号議案は、全員賛成で可決です。   第5号議案志免町教育支援委員会設置条例の制定について。   提案理由は、志免町教育支援委員会を町の附属機関として設置するため、必要な事項を定める必要があるためです。   内容は、今まで規則で運用していたものを見直し、条例を制定するものです。諮問に応じ、調査、審議する項目の規定及び委員の定数は20以内、任期は2年等となっています。   附属機関とは、執行機関とは独立して意思決定し、執行機関に意見を申し述べる機関であり、複雑化、高度化した行政需要に対応するために専門的な知識、技術を導入するのがその設置理由です。   この条例は、令和2年4月1日から施行されます。   第5号議案は、全員賛成で可決です。   第6号議案地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について。   提案の理由は、地方自治法等の一部を改正する法律の制定により地方自治法の一部が改正されたことに伴い、所定の規定の整備を行う必要があるためです。   内容は、地方自治法第243条の2(普通公共団体の長等の損害賠償責任の一部免責)が追加されたため、現行の243条の2が243条の2の2となったためです。   この条例は、令和2年4月1日から施行されます。   第6号議案は、全員賛成で可決です。   第8号議案志免町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例及び志免町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定について。   提案の理由は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正に伴い、所要の規定の整備を行う必要があるためです。   法律改正の概要は、情報通信技術を活用し、行政手続等の利便性の向上や行政運営の簡素化・効率化を図ること、また行政のデジタル化に関する基本原則や行政手続のオンライン化について必要な事項を定めるため、法律の名称が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(通称「デジタル行政推進法」)に変更されたほか、情報通信技術の便益を享受できる社会が実現されるよう改正されたものです。   この条例は、令和2年4月1日から施行されます。   第8号議案は、全員賛成で可決です。   第10号議案志免町職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例の制定について。   提案の理由は、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の制定により、会計年度任用職員制度が導入されるため、所要の規定の整備を行う必要があるためです。   改正の概要は、地方公務員法第31条の規定に基づく服務の宣誓について、会計年度任用職員は、制度導入前の任用形態や任用手続がさまざまであることに鑑み、服務の宣誓をそれぞれの職員にふさわしい方法で行うことができるように、会計年度任用職員に関する例外規定を新たに設ける改正です。   この条例は、令和2年4月1日から施行されます。   第10号議案は、全員賛成で可決です。   第11号議案議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について。   提案の理由は、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の制定により、会計年度任用職員制度が導入されることに伴い、所要の規定の整備を行う必要があるためです。   改正の概要は、会計年度任用職員制度が導入されることに伴い、非常勤であって給料を支給される職員、1年未満のフルタイム会計年度任用職員の補償基礎額について、常勤職員の公務災害補償に係る平均給与額の規定に準ずることとする規定を新たに設ける改正です。   この条例は、令和2年4月1日から施行されます。   第11号議案は、全員賛成で可決です。   以上で報告を終わります。 ○議長(丸山真智子君) ただいまの総務文教常任委員長報告に質疑はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 質疑なしと認めます。   以上で総務文教常任委員長報告並びに質疑を終わります。            ~~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第2 厚生建設常任委員長の審査の経過及び結果報告並びに委員長報告に対する質疑 ○議長(丸山真智子君) 日程第2、厚生建設常任委員長の審査の経過及び結果報告並びに委員長報告に対する質疑を議題といたします。   岩下厚生建設常任委員長。 ◎厚生建設常任委員長(岩下多絵君) 厚生建設常任委員会に付託されました7議案について、審査の経過と結果を報告いたします。   第3号議案志免町都市計画マスタープラン策定委員会設置条例の制定について。   提案の理由は、都市計画法第18条の2第1項の規定に基づく志免町の都市計画に関する基本的な方針を見直すに当たり、志免町都市計画マスタープラン策定委員会を設置するため、必要な事項を定める必要があるためです。   都市計画マスタープランとは、都市計画法の規定により市町村の総合計画や都道府県が定める都市計画区域マスタープランに則し市町村が定める都市計画に関する基本的な方針のことです。   現行の都市計画マスタープランは、平成21年に策定され、平成42年(令和12年)が目標年次となっています。内容については、中間目標年次である平成32年(令和2年)を基本として必要に応じて見直すことになっており、策定後の志免町の環境や社会情勢の変化、国、県の都市計画に関する方針の変更等を反映した形で、今回令和2年度から3年度にかけて中間見直しが行われるということです。   策定委員会の役割は、町長から諮問を受け、都市計画マスタープランの策定及び改定に係る調査及び研究に関する事項について審査を行い、その結果を町長に答申するものとなっており、委員については15以内で組織されるとのことです。   委員の任期は、町長への答申日までとなっています。   この条例は、令和2年4月1日から施行されます。   委員からは、平成21年に志免町都市計画マスタープランが策定されて以降、今回の中間見直し以外で見直しは行われたことがあるのかという質問に対して、見直しは行われていないとのことでした。   また、改定スケジュールについての質問については、改定は令和2年度から3年度にかけての2カ年で行い、このうち策定委員会については、令和2年度に3回、令和3年度に4回開催を予定しているとのことでした。   今回の委員選出については、前回の策定委員会を経験された方が入ってくることになるのかという質問があり、基本的には新たな方になるとのことでした。   採決の結果は、全員賛成で可決です。   第9号議案志免町印鑑条例の一部を改正する条例の制定について。   提案理由は、印鑑登録証明事務処理要領の一部が改正されことに伴い、成年被後見の一律な権利制限の見直しに対応するため、所要の規定の整備を行う必要があるためです。   この条例改正の背景には、成年被後見人等の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないことを目的とした成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が施行されたことに伴います。   印鑑登録については、各自治体の条例により定められているので、これを受け、成年被後見の一律な権利制限の見直しに対応するため、志免町の印鑑条例の一部を改正するものです。   この条例の改正により、成年被後見が印鑑登録をする場合は、法定代理が同行すれば申請することができるようになるという内容です。   この条例は、公布の日から施行されます。   採決の結果は、全員賛成で可決です。   第12号議案志免町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について。   提案の理由は、国民健康保険制度の主体である福岡県から、令和2年度の国民健康保険事業費納付金及び標準保険税率が提示されたことに伴い、所要の規定の整備を行う必要があるためです。   平成30年度から国民健康保険は広域化となっており、国においては財政支援の拡充などにより、法定外繰入金に頼らない体制を整備しています。これにより市町村における決算補填等目的法定外繰入金、繰上充用金の増加額は解消・削減すべき赤字と定義し、赤字の削減・解消を図るための計画を策定しなければならないと定めています。   志免町としても、これまでの赤字の解消計画として、保険税の見直し、収納率の向上の対策強化、保険者努力者支援交付金獲得のための保健事業の取り組みの強化等を踏まえて、今回の保険税条例の改正となったとのことです。   改正の内容としては、国民健康保険税のうち、医療給付費分の所得割を6.8%から7.0%とし、均等割を2万2,000円から2万3,000円へ、平等割を2万6,000円から2万6,500円へと税率を上げるものです。   今回の改正に伴い、後期高齢者支援金納付金分介護納付金分についての変更はないとのことです。   委員からは、今回の改正に伴い、保険税は近隣町と比べてどうなのかという質問に対し、糟屋地区1市7町の中では、志免町は医療給付費分の所得割・均等割・平等割いずれも努力しており低い率で設定しているとのことです。   また、収納率を上げるための努力はしているのかという質問に対しては、分割払い等を提案し、払える額を少しずつでも納めてもらえるようにしているとのことです。   この条例は、令和2年4月1日から施行されます。   採決の結果は、全員賛成で可決です。   第13号議案志免町水道事業及び下水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の全部改正について。   提案の理由は、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の制定により、会計年度任用職員制度が導入されること等に伴い、全部を改正し、企業職員の給与の種類及び基準に関し、必要な事項を定める必要があるためです。   その内容は、公営企業は、企業職員給与の種類及び基準は、地方公営企業法第38条の規定により、条例で定めることになっていますが、志免町では、これまで企業職員独自の給与等の種類や基準もなく、志免町職員と同じ雇用体制で行ってきた経緯があります。そのため、志免町職員と給与等の種類や基準も同様のため、今回会計年度任用職員制度が導入されることに伴い、本条例を志免町職員の給与に準用する内容での全部改正を行うというものです。   この条例は、令和2年4月1日から施行されます。   採決の結果は、全員賛成で可決です。   第14号議案志免町水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について。   提案の理由は、水道法の一部が改正され、指定給水装置工事事業者制度の更新制が導入されたことに伴い、所要の規定の整備を行う必要があるためです。   主な改正の内容は、3点あります。   1つ目は、給水負担金の一部改正です。   現行では、口径50ミリ以上の給水負担金については町と協議の上決定としていますが、昨年から50ミリの給水申請が4件ほどあり、問い合わせもふえているため、改正後の金額を350万円に設定するものです。改正後は、75ミリ以上の給水負担金が町と協議の上決定となります。   2つ目は、平成30年12月に水道法の一部が改正され、指定給水装置工事事業者制度の更新制が導入されたことにより、事務の増加が見込まれることから、地方自治法第227条の規定に基づき、手数料を徴収できるように条例を制定するものです。   これまでは手数料を徴収していませんでしたが、この条例の制定により、給水指定事業者の登録手続の際に登録料として5,000円、事業者証の発行として2,000円徴収することになります。また、更新は5年ごとになり、この金額については糟屋地区において協議されているとのことです。   3つ目は、本条例改正の附則として、下水道条例の一部について改正を行うものです。   今回給水条例改正による指定給水装置工事事業者の登録の手数料を徴収するのに合わせ、排水設備事業者登録についても同様に手数料を徴収することを規定とするものです。   委員からは、対象になる事業者はどれくらいいるのかという質問があり、志免町において指定給水装置工事事業者は176社あり、指定排水設備事業者は96社あるとのことです。   この条例は、令和2年4月1日から施行されます。   採決の結果は、全員賛成で可決です。   第16号議案志免町道路線の認定について。   提案の理由は、道路法第8条第1項の規定に基づき、町道路線を認定するに当たり、同条第2項の規定により議会の議決を求めるためです。   今回の認定道路線は、合計9路線あります。   内容については、宅地開発に伴う道路で新規認定を行うもの、また以前は認定していなかった道路であるが現地調査により幅員が4メーター以上あり、現在の認定要件を満たしていることから町道として管理をするため認定するというものです。   全ての道路について、道路用地の帰属や側溝、舗装整備も完了しており、問題ないとの報告を受けました。   委員からは、行きどまりの道路でも認定するのかという質問があり、現地調査を実施した上で町有地であることなど認定に関する条件が整えば認定していくということでした。   採決の結果は、全員賛成で可決です。   第17号議案志免町道路線の変更について。   提案の理由は、道路法第8条第1項の規定に基づき、町道路線を認定するに当たり、同条3項の規定により議会の議決を求めるためです。   今回の変更路線は、1路線あります。   内容については、志免31号線の変更を行うもので、接続道路の拡幅に伴い、終点変更をするものです。   採決の結果は、全員賛成で可決です。   以上で報告を終わります。 ○議長(丸山真智子君) ただいまの厚生建設常任委員長報告に質疑はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 質疑なしと認めます。   以上で厚生建設常任委員長報告並びに質疑は終わります。            ~~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第3 予算常任委員長の審査の経過及び結果報告 ○議長(丸山真智子君) 日程第3、予算常任委員長の審査の経過及び結果報告を議題といたします。   古庄予算常任委員長。 ◎予算常任委員長(古庄信一郎君) 予算常任委員会に付託されました議案は、令和元年度の補正予算関係が5議案、令和2年度の予算関係が7議案、計12議案であります。   今議会は、新型コロナウイルス問題の渦中で、少しでも行政、そして町職員の事務負担を回避し、コロナ問題に全力で対応してもらうために、一般質問も中止となり、予算審査も審査に支障がないことを前提に短縮した方法で審査することとし、1日短縮することにいたしました。しかし、審査を進めるにつけ、問題、課題が次々と発覚し、審査時間が足りず、やむなく会期を1日延長する結果となりました。   よって、委員長報告も重要でかつ重大な事項を重点的に短縮して報告をしたいと存じますので、よろしくお願いをいたします。   まず、一般会計の補正については、国における教育のICT化に向けた環境整備5か年計画に沿ったGIGAスクール構想の実現における校内通信ネットワーク整備事業補助金の大幅減額の通知が議会初日にあり、この対応について補正7号議案の再提案か補正の追加かの相談を受け、国からの通知時期、事務処理の煩雑から補正第8号として議案の追加上程を委員長として了解し、議運で了承され、予算常任委員会へ付託をされました。   では、補正予算関係から報告をいたします。   第18号議案令和元年度志免町一般会計補正予算(第7号)です。   第1条として、歳入歳出それぞれ905万円を増額し、歳入歳出予算総額をそれぞれ149億2,837万2,000円とするものです。   次に、第2条、繰越明許費補正は5件で、1件目は私立認可保育園補助事業1億5,740万4,000円で、これは空とぶくじら幼児園志免園の園舎建てかえ工事が、建築資材の確保が困難となり令和元年度中に工事が終了しない見込みで、繰り越し使用するもので、5月開園を目指すとのことです。   2件目は、志免東学童保育所整備事業258万円、3件目は志免中央学童保育所整備事業430万円で、この2件は設計委託料で、建設予定地既存物の移設や施設規模の調整に時間を要し、実施設計がおくれ、年度内の確認申請が困難となり、繰り越し使用するものであります。   4件目は、学校コンピューター教育推進事業、小学校費として1億966万3,000円、5件目も同じく中学校費として4,942万円で、これらはGIGAスクール構想の実現に向けての各小学校の校内LAN環境、10ギガ以上の整備と、児童用端末を収納するための電源キャビネットを設置する事業費で、工事ほか来年度にかかるため繰越明許をするものであります。   次に、第3条、地方債の追加補正として、GIGAスクール推進事業債、限度額7,580万円ですが、冒頭申しましたように、国からの補助が減額となり、補正第8号で本事業債も修正となっておりますので、ここでの説明は省略をいたします。   次に、補正予算の内容を報告いたします。   歳入の国庫支出金は6,662万円の増額で、主なものはGIGAスクール推進事業関係学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金、小・中学校分合わせ7,657万4,000円の増です。これは、補正第8号で減額となります。次に、プレミアム付商品券発行事務費補助金、実績に応じての減額で3,500万円の減、県支出金は84万1,000円の増額で、主なものは障害者自立支援給付費負担金842万円の増、繰入金は726万円の減で、主なものは公共施設公益施設整備拡充基金特別会計繰入金655万1,000円の減、諸収入1億2,936万円の減で、主なものはプレミアム付商品券販売収益1億2,600万円の減です。町債は、GIGAスクール推進事業債7,580万円の増額ですが、これも補正第8号で減額となります。   次に、歳出を報告いたします。   総務課関係では、職員の保険料等679万8,000円の減、時間外勤務等人件費617万8,000円の減。   まちの魅力推進課関係では、プレミアム付商品券発行事業1億6,100万円の減額で、当初予定対象者1万300に対して、見込み4,000、購入率は30%を切る大幅修正となります。   住民課関係では、国民健康保険特別会計繰出金774万8,000円の増。   福祉課関係では、介護保険広域連合負担金5,281万4,000円の減。   健康課関係では、個別予防接種の接種率減少による個別予防接種委託料1,701万2,000円の減。   子育て支援課関係では、保育士等の欠員による賃金等の減で、町立保育園運営事業2,530万円の減。   生活安全課関係では、ごみ処理事業が3,683万円の減。   都市整備課関係では、下水排水路整備工事1,425万9,000円の減。   学校教育課関係では、GIGAスクール構想に関連する工事費等1億5,908万3,000円の増で、これは国における教育のICT化に向けた環境整備5か年計画において児童・生徒一へのパソコンを整備する事業で、令和2年度は小学5、6年生、中学1年生が対象で、令和5年度までに全生徒に整備する予定だとのことです。今補正は、この構想の校内通信ネットワークの整備事業で、校内LAN整備、アクセスポイント基地の設置等と電動キャビネットの整備をするものであります。   社会教育課関係では、南里三、別府三各公民館の施設整備工事費724万7,000円が志免町公共施設個別施設計画に沿って整備するとのことで、全額削減。   最後に、経営企画課関係で、財政調整基金積立金1億9,000万円の増額です。   補正予算審査の中で特に報告すべきことは、総務課関係で、庁舎1階窓口環境整備事業について計画の報告を受けました。また、業者選定は、公募型プロポーザルで実施し、コクヨマーケティング株式会社を委託候補者と決定したとのことです。   委員会から、議会で初めてプロポーザルでの審査内容の項目、採点結果等々の詳細についての報告を要請し、受けました。   委員長として、すばらしい資料と報告であったことに総務課と担当者に敬意を表し、感謝をいたします。   次に、都市整備課関係で、下水排水路整備工事費1,425万9,000円の減について、これは庁舎前の県道雨水排水路改修工事の予算が入札不調で発注できず、全額減額となったもので、近年の志免町政においては例のない事件であります。   少し詳細を報告しますが、地元業者8社が入札し、何と7社が辞退、残る1社A社は応札し、落札したが、これまた後ほど契約辞退。この状況に入札担当所管課はルールに問題はないとの見解で、委員会が紛糾いたしました。入札当日、この入札前の入札では、同じ8社が応札に2社が辞退、1社が無効、5社が応札し、2社が同価格で、抽せんの結果、同じA社が当選するも、契約辞退し、別の社が契約をいたしました。この2度にわたる契約辞退で、A社は指名停止処分となりました。   問題は、発注時期、工期の問題とは指摘されましたが、事前説明で了解した上での応札であり、また先んじて行われた入札は、規模も工期も同じようなものであるにもかかわらず5社が応札しているのに、2件目は1社以外は総辞退。なぜなのか。結果、県と調整し、予算も承認された公共工事がこのような形で履行されなかったことは、議会としても看過できるものではなく、また3カ月近く議会への報告も全くなされず、行政の事務処理と業者対応に強い懸念を表しておきます。   採決の結果、第18号議案令和元年度志免町一般会計補正予算(第7号)は全員賛成で原案どおり可決であります。   次に、第19号議案令和元年度志免町公共施設公益施設整備拡充基金特別会計補正予算(第4号)です。   第1条として、歳入歳出予算の総額からそれぞれ655万1,000円を減額し、歳入歳出予算総額をそれぞれ8,000万1,000円とするものです。   歳入は、公共施設公益施設整備拡充基金繰入金655万1,000円の減額。   歳出は、一般会計繰出金655万1,000円の減額。これは、当基金を取り崩し対応した中央小テレビ設置工事、西小教室改修工事、南小プール改修工事、志免中テレビ設置工事等の入札差金が655万1,000円発生したため対応するものであります。   採決の結果、第19号議案令和元年度志免町公共施設公益施設整備拡充基金特別会計補正予算(第4号)は全員賛成で原案どおり可決です。   第20号議案令和元年度志免町国民健康保険特別会計補正予算(第5号)について報告をいたします。   第1条は、歳入歳出予算の総額からそれぞれ1億8,261万円を減額し、総額をそれぞれ41億2,559万9,000円とするものです。   歳入の主なものは、財源調整として国民健康保険税医療給付費分現年課税分2,748万8,000円の減額。額確定による県支出金、普通調整交付金1億6,287万円の減額。   歳出の主なものは、保険給付費、合計で1億7,107万円の減額で、その中の主なものは、一般被保険者療養給付費1億2,000万円の減、一般被保険者高額療養費3,000万円の減であります。   採決の結果、第20号議案令和元年度志免町国民健康保険特別会計補正予算(第5号)は、賛成多数で原案どおり可決です。   次に、第21号議案令和元年度志免町流域関連公共下水道事業会計補正予算(第1号)です。   第2条として、当初予算第3条に定めた収益的収入及び支出予定額の支出の第1款第1項営業費用を350万円補正追加し、計を9億405万8,000円とし、これにより下水道事業費用が350万円増の計10億6,627万4,000円と補正するものであります。   この350万円は、流域下水道の県への維持管理負担金額の変更によるものであります。   採決の結果、第21号議案令和元年度志免町流域関連公共下水道事業会計補正予算(第1号)は、全員賛成で原案どおり可決であります。   次に、第30号議案令和元年度志免町一般会計補正予算(第8号)であります。   第1条として歳入差出の総額からそれぞれ6,022万1,000円を減額し、歳入歳出予算総額をそれぞれ148億6,815万1,000円とするものです。   これは、冒頭にも申し上げましたが、国におけるGIGAスクール構想の実現に向けて、校内通信ネットワークの整備事業に係る国の補助金交付額及び算定基準が変更となり、補正第7号で計上していた事業予算関係を修正変更するものです。変更による差は、国庫補助金が7,657万4,000円から4,635万3,000円、3,022万1,000円の減額となり、町債の起債額も変更減額となり、合計6,022万1,000円の減となる。一方、事業費の変更はないため、この減額は一般財源で対応することとなります。   これにより予算は、歳入の国庫支出金3,022万1,000円の減額、町債のGIGAスクール推進事業債3,000万円の減額。歳出は、財政調整基金積立金6,100万円の減、予備費77万9,000円の増となります。   また、第2条として、地方債補正の変更として、GIGAスクール推進事業債を補正前7,580万円から4,580万円に変更するものであります。   採決の結果、第30号議案令和元年度志免町一般会計補正予算(第8号)は、全員賛成で原案どおり可決であります。   次に、令和2年度の各会計の概要を申し上げます。   昨年の一般会計予算は、4月の統一地方選挙の関係で3月は骨格予算、6月は肉づけ予算として計上され、この両者を合算した予算を昨年の実質的な当初予算とし、令和2年度の一般会計当初予算はこれとの比較として報告をいたします。   一般会計の予算規模は、対前年度比約10億8,400万円、7.5%増の155億6,000万円となり、過去最大であります。   増加した主な要因は、社会保障関係費の増加に加え、令和2年度から開始となる会計年度任用職員制度による人件費の増、待機児童の解消に向けた保育園等への整備補助金や学童保育所整備工事費、社会体育館施設工事費などの増によるとのことであります。   次に、一般会計の歳入の主な点は、町税や地方交付税を中心とする一般財源額は、対前年比9,200万円、1.0%の増で、88億9,900万円であります。   国県支出金は、社会保障関係の増と保育所、学童保育所整備等補助事業の増が大きく影響して、41億5,800万円、前年度比6億8,980万円、19.9%の増。   ふるさと納税給付金も6億5,800万円、前年度比3億5,800万円、119.3%の増となっております。   なお、歳入総額は増加したものの、歳出予算が増大し、財政調整基金を昨年より3億3,700万円増の5億円を計上し対応するとのことです。   また、水道事業、下水道事業である企業会計を除いた特別会計4会計合算では、48億4,343万8,000円で、前年比1億600万円、2.1%の減額で、一般会計を加えた合計では、204億343万8,000円、対前年度比9億7,764万5,000円、5.0%の増であります。   次に、第22号議案令和2年度志免町一般会計予算は、5条から成っており、各条の報告と概要を報告いたします。   第1条、歳入歳出予算の総額は、155億6,000万円です。   第2条、債務負担行為は3件で、総額6,061万円。1件目は、議会だより印刷製本費、限度額554万4,000円、期間、令和2年6月1日から令和4年5月31日までの2カ年で、これは昨年まで指名競争入札で1年契約としていたが、提案力、デザイン力ほかを重視した選定を行うとして、プロポーザル方式で業者を選定し、期間も2年とするものです。2件目は、都市計画マスタープラン改定支援業務委託料、限度額1,973万4,000円、期間、令和2年度契約締結の日から令和4年3月31日までの2カ年。3件目は、「広報しめ」印刷製本費、限度額3,533万2,000円、期間令和2年6月1日から令和5年5月31日までの3カ年です。   次に、第3条地方債は7件で、総額5億6,330万円。内容は、一般会計出資債、限度額3,100万円、臨時財政対策債、限度額4億5,200万円、消防指令者購入事業債、限度額740万円、MCA無線機購入事業債、限度額810万円、小型動力ポンプ購入事業債、限度額260万円、志免宇美線整備事業債、限度額5,320万円、長寿命化対策事業債、限度額900万円であります。   第4条一時借入金の借入最高額は10億円と定める。   歳出予算の流用は、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額の過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。   次に、令和2年の職員数は、全体で2名減の222名、会計年度任用職員は40名減の203名で、計425名。人件費の計は21億5,468万8,000円、前年比3億9,691万3,000円、22.6%の増であります。   次に、今回の予算審査に当たっては、冒頭に申し上げたとおり、新型コロナウイルス問題に対応するために、審査を1日短縮。審査のやり方も、予算書の読み上げをやめ、各課の事務事業のうち、重要な実施計画事業で前年度増減100万円以上について説明を受けました。   今年、令和2年度の予算常任委員会審査の報告は、その中から特に委員会として注視し十分審議をした事業について、審査の経過と結果を報告をいたします。   まず、全ての課の予算説明を聞き終えた後、委員会として予算に課題、問題があり、再度慎重審議を必要とする事業を6事業抽出し、集中審議をいたしました。この後、この審議を受け、丸山卓嗣議員、大熊議員、安河内議員、岩下議員、小森議員、木村議員、藤瀬議員、亀崎議員、以上8名連名で予算の修正動議が私、予算常任委員長宛てに提出され、採決の結果、全員賛成で採択されました。つまり、全議員同じ思いであるということを申し上げておきます。   後ほど報告いたしますが、近年、私は、議会そして行政組織と職員の緊張感のなさを強く指摘し続けてまいり、新聞報道までなされましたが、全く改善されておらず、ますます悪化しているのではと感じる現況であります。このような状況を鑑み、今回の私の委員長報告は、先ほど申したように、議員同士で議論を尽くし、課題、問題がある6事業の審査の経過を述べることによって、改めて地方自治運営をつかさどる議会も行政も全ての者が、緊張感の醸成に期する。その思いで、これから報告をし、指摘をしてまいります。   まず、1件目は、社会教育課の新規事業、体育施設整備事業の中の社会体育施設建設工事費4,070万円であります。   これは、弓道場の新規建設事業で、予定場所は志免総合公園野球場西側の国有地約2,000平方メートルを借り、令和2年度から4年度まで3年をかけ弓道場を新築しようとするもので、総額1億2,400万円の事業で、令和2年度はその用地造成工事費4,070万円と関連する委託料530万円、計4,600万円の計上であります。   委員会での委員の意見は、弓道をなさる皆さんの長年にわたる悲願であり、歴代町長に懇願なされたことも十分承知をし、また日本古来からの伝統文化であり、志免東体育館が使用できなくなった現在は、隣町の施設を使用され、御苦労されているとのことですが、建設事業費が億を超え、一競技の使用施設としては課題もあり、長年未解決の隣接する野球場の老朽施設との関係とか他競技との公平性も指摘され、多目的競技で使用できる複合施設の検討や場所の問題等々多角的に再度計画性を持って検討し、提案すべきとの意見が大勢であり、弓道場建設に反対の議員は誰もおらず、今後もしっかり協議をするとのことで、今回の予算は削除することといたしました。   次に、2件目は、同じく社会教育課所管事業で、地域公民館維持管理支援事業の南里三公民館改修調査設計業務委託料300万円です。   先ほど報告いたしました令和元年度予算では、南里三公民館の補修工事が508万3,000円、別府三公民館改修工事が216万3,000円計上されていましたが、今議会の令和元年度補正予算第7号では、いずれも全額減額補正が出されました。そして、即令和2年度当初予算で南里三公民館だけ調査設計費が計上され、別府三公民館は町内会長と協議し、計上しなかったとの説明でありました。   所管課は、志免町公共施設個別施設計画にのっとって計上したとのことでありますが、数日前の予算委員会でこの計画の最終案の報告を経営企画課から正式に受けたばかりなのに、もう予算計上。そして、その根拠を問うと、昨年11月26日に公民館長会議に資料として提示した志免町地域公民館等の整備についての基本方針に沿ったとのことですが、これは町内会長会議の説明資料であり、社会教育課が独自策定したもので、何の法的根拠があるのかわかりません。   先ほどの志免町公共施設個別施設計画は、今議会まで一貫して議会は承認していない旨表明し、企画財政も承知していたはずであります。所管課の説明とは矛盾しております。   また、南里三と別府三へのこの対応の違いを客観的事実をもって説明できるか。別府三公民館のほうが築年数は古い。つまり、町内会長と所管課とクローズな中での協議で決定されるわけで、このような対応が将来禍根や課題を残すわけであります。   そして、指摘し続けていますが、何十年にも及び、公民館の新改築に対する公的な基本的方針は、志免町地域共同利用施設等の設置に関する条例とこれに基づく志免町地域共同利用施設等の整備に関する規定にて運用されているのに、これらはそのまま放置されており、まずこれらを整備することのほうが先決であります。   以上のことから、この予算については削除することといたしました。   次に、3件目は、学校教育課所管の学校施設整備事業(小学校費)の工事請負費の志免西小学校プール改修工事1,340万9,000円で、これは後ほど報告しますが、志免町公共施設公益施設整備拡充基金を取り崩して対応するもので、委員会としてなぜ改修が必要なのかの問いに、担当者から、低学年使用の小プールで児童の数がすり傷等のけがをしたので、全面塗装でやりかえるとの答弁で、教育長及び学校教育課課長に、プールの現場なりを確認したのかとの問いに、何と見には行っていないとの信じられない答弁を受けました。正直と言えば正直ですが、1,000万円を超える血税を使う事業の予算計上に現場の状況も見ず計上し、委員会審査に臨むその姿勢にあきれ果ててしまいます。そして、町長部局も、予算レクチャーのときにどのような審査をしているのか。町民は愕然とします。町長の指導力に疑問を呈します。   このことを受け、教育長も課長も見ていない状況で委員会として審査し、承認するわけにはいかず、一昨日17日に委員会全員でプールの状況を視察をいたしました。視察した結果は、今回塗装する部分とは別に、プールの水を越水させる周辺の金属部分のほうが塗料が剥げ、炎天下では物すごい高温となり、やけど等の懸念のほうが問題は大きく、その点を校長先生に問うと、その部分は飛び越えるかしているとのことでした。   視察後、この対応をどうするか所管課に相談に行くと、工期は今年の夏休み以降の工事で、今年の夏は我慢してもらうとの、これまた信じられない回答。けがの報告が昨年夏の利用時に速やかに報告され、予算対応をしているならば、今年の夏の使用時に間に合ったわけで、危機感が全く欠如しております。   学童保育の場所との関係からも、小学校のプールに関してもその対応について全町的に検討するとの町長答弁がありましたが、昨年も南小学校のプール補修工事が1,000万円以上計上されており、それに続く今年は西小で、委員会でプールの維持費の詳細の提出を求めると、その中の年次計画に、令和3年、中央小、1,340万円の補修費、令和4年、東小、2億5,000万円の予定が明記されていました。これは一体何なのか。学校教育課に今後の学校プールの運用について、民間施設活用等、しっかり計画を策定し、6月議会に提示するよう要請をいたしました。その上で、今回の西小学校プールの改修を協議すると述べました。しかし、プール周辺のやけどが心配される部分については、概算で200万円程度と見られ、緊急的に今夏場に対応するため予備費等で対応の検討を示唆いたしました。   このようなことから、志免西小学校プール改修工事1,340万9,000円は、もともと令和3年度夏使用に向けた事業であり、削除することといたしました。よって、志免町公共施設公益施設整備拡充基金も変更となります。   以上述べました3事業の削減は、志免町議会初めての事態であります。これによって、第22号議案令和2年度志免町一般会計予算は、第1条の総額155億6,000万円が6,240万9,000円減額し、154億9,759万1,000円となります。   また、第1表の歳入歳出予算の第18款繰入金の金額が7億402万6,000円に、1項特別会計繰入金が988万8,000円に、2項基金繰入金が6億9,413万8,000円、最後の歳入合計が154億9,759万1,000円に改めます。   また、歳出の10款教育費が16億9,974万6,000円に、2項小学校費が3億2,903万6,000円に、5項社会教育費が5億3,875万1,000円に、6項保健体育費が1億2,020万1,000円に、最後の歳出合計が154億9,759万1,000円に改めます。   また、歳入歳出予算事項別明細書以下の詳細修正の報告は省略をいたします。   次に、第23号議案令和2年度志免町公共施設公益施設整備拡充基金特別会計の第1条の総額2,329万7,000円が、1,340万9,000円減額し、988万8,000円となります。   また、第1表の歳入歳出予算の第3款繰入金及び1項繰入金、そして最後の歳入合計の金額が、いずれも988万8,000円に改めます。   また、歳出の第1款総務費及び1項の総務管理費、そして最後の歳出合計の金額も、いずれも988万8,000円に改めます。   また、歳入歳出予算事項別明細書以下の詳細修正の報告は省略いたします。   次に、予算の削除は行いませんでしたが、問題の提起として報告をいたします。   まず、4件目は、学校教育課の教育委員会運営事業の教育振興基本計画策定業務委託料203万1,000円です。   この委託は、今回初めての委託で、令和元年度までは教育委員会の手づくりで、その計画書を議員全員もいただき、特に所管の総務文教委員会では施策の遂行状況や課題について議論を行ってまいりました。しかし、今回、第4号議案でこの計画の策定審議会条例が上程されました。そして同時に、この計画の策定業務を民間コンサル等に委託するとして予算計上されました。   委託内容は、町の状況分析、学校の評価分析、施策の整理、骨子原案の作成、パブリックコメントの集約等々を委託するとのことで、委員からは、町内の教育関係については志免町教育委員会が一番理解をし、把握しているわけで、なぜ外部コンサルに200万円もの費用をかけて委託する必要があるのか。これまでの手づくり資料でよい。また、施策も内容も他町どこも似たり寄ったりではないかとの意見が出されました。   行政は、事務量の煩雑さから、これまでも計画策定等外部に委託するケースが非常に多く、以前から議会として安易に血税をもって外部委託をすべきではないと指摘をいたしてまいりました。今回も教育長に所見を聞いたところ、今までの計画に比べ、よりレベルの高い計画策定となるようにするとの強い決意を伺い、大いに期待をするといたしました。   次に、5件目は、社会教育課所管の社会教育委員の会運営事業の沖縄で開催される九州ブロック研究大会への参加特別旅費98万5,000円で、10名分の旅費全額公費とのことであります。   個々のレポート等の提出はあるのかとかの質問も出され、公費での研修であり、社会教育委員の使命の大事さ、重要性をしっかり認識いただき、有意義な研修となるよう期待をするとの意見を沿えました。   次に、6件目も社会教育課所管のオリンピック・パラリンピック関連事業の聖火リレーの出発式の委託料700万円と聖火リレー警備費志免町負担金合計1,700万円と、糟屋郡7町で採火式の志免町負担金61万6,000円であります。   リレーのメンバーも志免町住民が何なのか不明で、出発式の内容もオリンピックスポンサーのメーン企画となり、志免町の特色がどう生かされるのかも不明、また30分のイベントのために1,700万円の経費、血税をかけてよいのか、町民の理解が得られるのか、これだけの金額があれば、もっと福祉やそのほかに使うことができる、今からでもやめられなのか、コロナ問題で沿道声援自粛やオリンピックの延期や中止の場合、これにかけた費用はどうなるのか等々の疑問が語られ、経費面で議会に事前の相談もなく決定され、辞退もできない状況にやるせない思いの議員が多いことを申し上げておきます。   少し6事業に特化した詳細な報告となりましたが、その意を御理解いただきますようお願いを申し上げます。   採決の結果、修正後の第22号議案令和2年度志免町一般会計予算は賛成多数で可決であります。   第23号議案令和2年度志免町公共施設公益施設整備拡充基金特別会計予算です。   第1条歳入歳出予算の総額は2,329万7,000円と定める。歳入は、公共施設公益施設整備拡充基金繰入金2,329万7,000円、歳出は小学校学校設備整備のために一般会計繰出金2,329万7,000円。   採決の結果、修正後の第23号議案令和2年度志免町公共施設公益施設整備拡充基金特別会計予算は、全員賛成で可決であります。   次に、第24号議案令和2年度志免町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算です。   第1条、歳入歳出予算の総額は1,251万5,000円、第2条、一時借入金の最高額は1,000万円とするものです。   歳入の主なものは、繰越金1,244万5,000円、歳出の主なものは、住宅新築資金等貸付事務6万2,000円、予備費1,245万3,000円です。令和2年度の対象者は1名で、滞納分の国貸し付け1件です。   採決の結果、第24号議案令和2年度志免町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算は全員賛成で原案どおり可決です。   第25号議案令和2年度志免町国民健康保険特別会計予算です。   第1条、歳入歳出の総額をそれぞれ41億8,715万2,000円、また第2条、一時借入金の最高額を9億円とするものです。   歳入の主なものは、国民健康保険税8億2,963万6,000円、県支出金29億3,744万円、繰入金3億9,974万4,000円、諸収入1,776万2,000円です。   歳出の主なものは、総務費7,561万8,000円、保険給付費28億2,349万円、国民健康保険事業費納付金12億3,674万円、保険事業費4,475万2,000円、諸支出金355万円、予備費300万円です。   採決の結果、第25号議案令和2年度志免町国民健康保険特別会計予算は賛成多数で原案どおり可決です。   第26号議案令和2年度志免町後期高齢者医療特別会計予算です。   第1条、歳入歳出の総額をそれぞれ6億2,047万4,000円、また第2条、一時借入金の最高額を1億円とするものです。   歳入の主なものは、後期高齢者医療保険料4億7,752万2,000円、繰入金1億4,135万8,000円、諸収入102万3,000円です。   歳出の主なものは、総務費1,631万3,000円、後期高齢者医療広域連合納付金6億263万7,000円、諸支出金100万1,000円です。   採決の結果、第26号議案令和2年度志免町後期高齢者医療特別会計予算は賛成多数で原案どおり可決であります。   第27号議案令和2年度志免町水道事業会計予算です。   第2条、令和元年度の業務予定量は、給水戸数1万9,900戸、前年比300戸の増、年間総給水量408万8,000立方メートル、1日平均給水量1万1,200立方メートル。   第3条、収益的収入及び支出は、収入として第1款水道事業収益は11億3,663万8,000円で、前年比2,233万1,000円、2.0%の増であります。   また、支出は、第1款水道事業費用として9億7,547万8,000円、前年比4,779万1,000円の減額です。   次に、第4条、資本的収入及び支出の収入については、第1款資本的収入は4,600万円、一方、支出は第1款資本的支出4億5,914万7,000円であります。これによって、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額4億1,314万7,000円は、過年度損益勘定留保資金2億2,141万3,000円、減債積立金1,500万円、建設改良積立金1億5,000万円及び当年度分総費税及び地方消費税資本的収支調整額2,673万4,000円で補填するものとする。   次に、第5条債務負担行為は、田富水利組合への水利補償金1件で、期間は令和2年度から令和4年度まで、限度額は262万8,000円であります。   次に、第6条、一時借入金の限度額を1億円と定める。   次に、第7条、予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合を、消費税及び地方消費税に不足が生じた場合と定める。   次に、第8条として、議会の議決を経なければ流用できない経費を職員給与費8,225万1,000円、交際費5万円とする。   次に、第9条として、棚卸資産の購入限度額を1,557万1,000円と定める。   令和2年度の水道事業会計予算の特徴は、収益的支出として浄水場運転管理業務の民間委託による委託料6,805万1,000円、2,145万6,000円の増、福岡地区水道企業団から受水量2億8,905万円、644万2,000円の増、資本的支出として浄水場へ自家発電機の設置8,000万円の増、浦田地区のり面防護工事6,200万円の増、配水管布設がえ工事1億4,500万円等で、浄水場の運転管理業務の民間委託は、指名によるプロポーザルで入札を行い、株式会社ファノバに決定したとのこと。プロポーザルの入札経緯と結果について報告を受けました。   採決の結果、第27号議案令和2年度志免町水道事業会計予算は全員賛成で原案のとおり可決であります。   第28号議案令和2年度志免町流域関連公共下水道事業会計予算です。   第2条、令和2年度の業務予定量は、排水戸数1万8,500戸、前年比300戸の増、年間総排水量401万5,000立方メートル、1日平均処理水量1万1,000立方メートルです。   第3条、収益的収入及び支出は、収入として第1款下水道事業収益は11億5,954万2,000円です。支出は、第1款下水道事業費用10億7,753万8,000円。   次に、第4条資本的収入及び支出の収入については第1款資本的収入5億3,726万9,000円、支出は第1款資本的支出7億9,738万1,000円です。これによって、資本的収入額が資本的支出額に対し、不足する額2億6,011万2,000円は、過年度損益勘定留保資金2億4,911万2,000円、減債積立金1,100万円で補填するものとする。   次に、第5条企業債として、公共下水道事業債、限度額230万円、流域下水道事業債、限度額5,910万円、資本費平準化債、限度額2億700万円、特別措置分の下水道事業債7,200万円と定める。   次に、第6条、一時借入金の限度額を4億円と定める。   次に、第7条、予定支出の各令和項の経費の金額を流用することができる場合を、消費税及び地方消費税に不足が生じた場合と定める。   次に、第8条として、議会の議決を経なければならない流用できない経費を、職員給与費3,779万9,000円とする。   次に、令和2年度の下水道事業の特徴として、向ケ丘団地、田富ガーデンの老朽化したマンホール鉄ぶた取りかえ工事660万円で実施する。これは、本年度で終了とのことです。また、総合スポーツ公園と野球場との間の道路に下水道管を埋設する事業2,400万円の工事費等であります。   採決の結果、第28号議案令和2年度志免町流域関連公共下水道事業会計予算は全員賛成で原案どおり可決であります。   次に、本委員会では、現在世界を騒がせております新型コロナウイルス感染症対策の現況について、2度対策本部より、マスクの備蓄と配布状況、消毒薬の在庫量と今後の需要見込み、今後の対応について報告を受けました。   詳細の報告はいたしませんが、健康課と中心とした本部組織のあり方への不信、備蓄マスクの積極的な配布要請への対応不足、信じられない配布先の差別的見解と対応、そして何よりも質疑に対して的確かつ迅速な回答がなく、危機感が全く感じられない報告に対し、町の現況、姿勢をかいま見れる姿であり、強く懸念を表しておきます。   次に、数年前から物議を醸し、志免町の恥と思えるシーメイトの空調不備による水漏れ問題に対する対応のおくれについて、昨年12月議会で国の補助金活用によるシステムリースを承諾し、15年間のリース料5億7,700万円の債務負担行為予算を可決し、今年4月より事業がスタートすると思っていたところ、今議会の最中、福祉課より唐突に、国の補助事業が令和2年よりなくなり、工事ほか事業が進展していない旨の報告を受け、唖然といたしました。   国の補助事業なしの情報は、志免町当局は昨年の12月27日に得ており、この3月議会最中まで全く議会側に報告もしないという行為に怒りすら覚えます。急遽、委員会でその経緯と今後の考え方について報告を求め、町長より謝罪のコメントがありましたが、内容についての所管の説明と考え方に不信感が募り、議論が紛糾をいたしました。今後この対応については、予算常任委員会の付託案件として審議をしていきますが、全く危機感、責任感が崩壊しております。   次に、都市整備課での入札の異常事態による工事未遂による予算全額削減事件、これも全く議会側への報告もありません。   また、上下水道課の4月からの水道施設運転管理業務委託のプロポーザルでの業者決定の報告もなされておりません。   そして、先ほどの前代未聞な学校教育課のプール対応、今議会予算委員会での対応不備、ささいなことまで上げれば切りがありません。このような状況について、議員となってほぼ1年を迎えようとしている新人議員の皆さんの本音の声を聞いたことがありますか。情けなくなります。   行政の皆さん、地方自治運営をつかさどる行政と議会の関係を再度しっかり学び、緊張感と危機感を持って自治運営に邁進されることを切に願います。   このことをリーダーである町長に再度強く提言いたし、あえて苦言を呈するならば、この現況の責任は全て町長にあるのであります。   以上、長くなりましたが、予算常任委員会に付託されました12議案についての審査及び採決の結果の報告といたします。   終わりに当たり、この3月で長きにわたる公職を終えられ、退職なさいます牛房総務課長、長谷健康課長、作本福祉課長、そして権丈会計課長に、予算常任委員長として心から感謝をいたし、お疲れさまでしたと申し上げたいと思います。   また、最後に、私ども議員に長く御指導いただき、今回退職されるようであります長事務局長にも心から感謝し、御礼を申し上げます。本当にありがとうございました。   以上で終わります。 ○議長(丸山真智子君) 以上で予算常任委員長報告を終わります。   ただいまから休憩に入ります。再開は11時20分といたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~~              休憩 午前11時10分              再開 午前11時20分            ~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(丸山真智子君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第4 第15号議案審査特別委員長の審査の経過及び結果報告 ○議長(丸山真智子君) 日程第4、第15号議案審査特別委員長の審査の経過及び結果報告を議題といたします。   稲永第15号議案審査特別委員長。 ◎第15号議案審査特別委員長(稲永隆義君) 第15号議案審査特別委員会に付託されました議案について、審査の経過と結果を報告いたします。   第15号議案第6次志免町総合計画(基本構想)について。   提案理由は、町の総合的かつ計画的な運営を図るため、第6次総合計画(基本構想)を定めるに当たり、志免町総合計画基本構想の議決に関する条例第2条の規定に基づき、町議会の議決を求めるものです。   経営企画課より、基本構想(案)はまちづくりの基本方針であり、1、志免町の将来像、町民一が主役となってまちの未来をつくるために、みんなで手と手を取り合う、そうした温もりのあるのつながりを大切にし、10年後に住んでよかった、住み続けたいと思えるまちづくりを進めていくために、志免町の将来像を次のように掲げます。「みんなで未来をつくるまち~手と手を取り合い住みつづけたい しめ~」。2、将来像を実現するための6つの基本目標(施策の大綱)で構成されていますとの説明を受けました。   委員から以下のような意見がありました。   パブリックコメントは2で3件。パブリックコメントと言えるのか。イラストの8は手をつないで、上を向いて何か落ちてくるのを待っているように感じる。先人の苦労を思うような過去に対する思いがない、そのニュアンスもない。6つの基本目標には、老人や高齢者のことは一言もない。   担当課からは、イラストは仮に提示しているものなので、しっかり検討していきたい。また、先人の苦労や過去に対する思いについては、過去がどういう状況で、現在がどういう状況なのかを考えて、目指す将来像に向かってどう取り組むかという考え方をしていますという回答でした。   第15号議案は、全員賛成で可決です。   以上で報告を終わります。
    ○議長(丸山真智子君) 以上で第15号議案審査特別委員長報告を終わります。            ~~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第5 討論、採決 ○議長(丸山真智子君) 日程第5、討論、採決を議題といたします。   第3号議案志免町都市計画マスタープラン策定委員会設置条例の制定についてを議題といたします。   討論を行います。   原案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 討論なしと認めます。   これから第3号議案を採決いたします。   本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(丸山真智子君) 全員賛成です。したがって、第3号議案は原案のとおり可決されました。   第4号議案志免町教育振興基本計画策定審議会条例の制定についてを議題といたします。   討論を行います。   原案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 討論なしと認めます。   これから第4号議案を採決いたします。   本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。              〔賛成者挙手〕 ○議長(丸山真智子君) 全員賛成です。したがって、第4号議案は原案のとおり可決されました。   第5号議案志免町教育支援委員会設置条例の制定についてを議題といたします。   討論を行います。   原案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 討論なしと認めます。   これから第5号議案を採決いたします。   本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(丸山真智子君) 全員賛成です。したがって、第5号議案は原案のとおり可決されました。   第6号議案地方自治法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてを議題といたします。   討論を行います。   原案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 討論なしと認めます。   これから第6号議案を採決いたします。   本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(丸山真智子君) 全員賛成です。したがって、第6号議案は原案のとおり可決されました。   第8号議案志免町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例及び志免町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。   討論を行います。   原案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 討論なしと認めます。   これから第8号議案を採決いたします。   本案は原案とおり決定することに賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(丸山真智子君) 全員賛成です。したがって、第8号議案は原案のとおり可決されました。   第9号議案志免町印鑑条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。   討論を行います。   原案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 討論なしと認めます。   これから第9号議案を採決いたします。   本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(丸山真智子君) 全員賛成です。したがって、第9号議案は原案のとおり可決されました。   第10号議案志免町職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。   討論を行います。   原案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 討論なしと認めます。   これから第10号議案を採決いたします。   本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(丸山真智子君) 全員賛成です。したがって、第10号議案は原案のとおり可決されました。   第11号議案議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。   討論を行います。   原案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 討論なしと認めます。   これから第11号議案を採決いたします。   本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(丸山真智子君) 全員賛成です。したがって、第11号議案は原案のとおり可決されました。   第12号議案志免町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。   討論を行います。   原案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 討論なしと認めます。   これから第12号議案を採決いたします。   本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(丸山真智子君) 賛成多数です。したがって、第12号議案は原案のとおり可決されました。   第13号議案志免町水道事業及び下水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の全部改正についてを議題といたします。   討論を行います。   原案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 討論なしと認めます。   これから第13号議案を採決いたします。   本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(丸山真智子君) 全員賛成です。したがって、第13号議案は原案のとおり可決されました。   第14号議案志免町水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。   討論を行います。   原案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 討論なしと認めます。   これから第14号議案を採決いたします。   本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(丸山真智子君) 全員賛成です。したがって、第14号議案は原案のとおり可決されました。   第15号議案第6次志免町総合計画(基本構想)についてを議題といたします。   討論を行います。   原案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 討論なしと認めます。   これから第15号議案を採決いたします。   本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(丸山真智子君) 全員賛成です。したがって、第15号議案は原案のとおり可決されました。   第16号議案志免町道路線の認定についてを議題といたします。   討論を行います。   原案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 討論なしと認めます。   これから第16号議案を採決いたします。   本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(丸山真智子君) 全員賛成です。したがって、第16号議案は原案のとおり可決されました。   第17号議案志免町道路線の変更についてを議題といたします。   討論を行います。   原案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 討論なしと認めます。   これから第17号議案を採決いたします。   本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(丸山真智子君) 全員賛成です。したがって、第17号議案は原案のとおり可決されました。   第18号議案令和元年度志免町一般会計補正予算(第7号)を議題といたします。   討論を行います。   原案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 討論なしと認めます。   これから第18号議案を採決いたします。   本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(丸山真智子君) 全員賛成です。したがって、第18号議案は原案のとおり可決されました。   第19号議案令和元年度志免町公共施設公益施設整備拡充基金特別会計補正予算(第4号)を議題といたします。   討論を行います。   原案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 討論なしと認めます。   これから第19号議案を採決いたします。   本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(丸山真智子君) 全員賛成です。したがって、第19号議案は原案のとおり可決されました。   第20号議案令和元年度志免町国民健康保険特別会計補正予算(第5号)を議題といたします。   討論を行います。   原案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 討論なしと認めます。   これから第20号議案を採決いたします。   本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(丸山真智子君) 賛成多数です。したがって、第20号議案は原案のとおり可決されました。   第21号議案令和元年度志免町流域関連公共下水道事業会計補正予算(第1号)を議題といたします。   討論を行います。   原案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 討論なしと認めます。   これから第21号議案を採決いたします。   本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(丸山真智子君) 全員賛成です。したがって、第21号議案は原案のとおり可決されました。   第22号議案令和2年度志免町一般会計予算を議題といたします。   本案の予算常任委員長の報告は修正です。本来ならば反対討論から行いますが、現在予算常任委員会から修正案が出ておりますので、原案に賛成の討論から行います。   討論を行います。   念のため申し上げます。   まず最初に、修正前のもともとの原案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 次に、修正前のもともとの原案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 次に、修正案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 次に、修正案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 討論なしと認めます。   これから第22号議案を採決いたします。   まず、修正案を先に採決いたします。   修正案に賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(丸山真智子君) 全員賛成です。したがって、修正案は可決されました。   次に、ただいま修正議決した部分を除く原案について採決いたします。   修正部分を除く部分を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(丸山真智子君) 賛成多数です。したがって、修正部分を除く原案は原案のとおり可決されました。   第23号議案令和2年度志免町公共施設公益施設整備拡充基金特別会計予算を議題といたします。   本案の予算常任委員長の報告は修正です。   本来ならば反対討論から行いますが、現在予算常任委員会から修正案が出ておりますので、原案に賛成の討論から行います。   討論を行います。   念のため申し上げます。   まず最初に、修正前のもともとの原案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 次に、修正前のもともとの原案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 次に、修正案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 次に、修正案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 討論なしと認めます。   これから第23号議案を採決いたします。   まず、修正案を先に採決いたします。   修正案に賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(丸山真智子君) 全員賛成です。したがって、修正案は可決されました。   次に、ただいま修正議決した部分を除く原案について採決いたします。   修正部分を除く部分を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(丸山真智子君) 全員賛成です。したがって、修正部分を除く原案は原案のとおり可決されました。   第24号議案令和2年度志免町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算を議題といたします。   討論を行います。   原案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 討論なしと認めます。   これから第24号議案を採決いたします。   本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(丸山真智子君) 全員賛成です。したがって、第24号議案は原案のとおり可決されました。   第25号議案令和2年度志免町国民健康保険特別会計予算を議題といたします。   討論を行います。   原案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 討論なしと認めます。   これから第25号議案を採決いたします。   本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(丸山真智子君) 賛成多数です。したがって、第25号議案は原案のとおり可決されました。   第26号議案令和2年度志免町後期高齢者医療特別会計予算を議題といたします。   討論を行います。   原案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 討論なしと認めます。   これから第26号議案を採決いたします。   本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(丸山真智子君) 賛成多数です。したがって、第26号議案は原案のとおり可決されました。   第27号議案令和2年度志免町水道事業会計予算を議題といたします。   討論を行います。   原案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 討論なしと認めます。   これから第27号議案を採決いたします。   本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(丸山真智子君) 全員賛成です。したがって、第27号議案は原案のとおり可決されました。   第28号議案令和2年度志免町流域関連公共下水道事業会計予算を議題といたします。   討論を行います。   原案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 討論なしと認めます。   これから第28号議案を採決します。   本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(丸山真智子君) 全員賛成です。したがって、第28号議案は原案のとおり可決されました。   第29号議案粕屋・志免・須恵国鉄炭鉱跡地共同管理執行協議会規約の制定に関する協議についてを議題といたします。   討論を行います。   原案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 討論なしと認めます。   これから第29号議案を採決いたします。   本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(丸山真智子君) 全員賛成です。したがって、第29号議案は原案のとおり可決されました。   第30号議案令和元年度志免町一般会計補正予算(第8号)を議題といたします。   討論を行います。   原案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 原案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 討論なしと認めます。   これから第30号議案を採決いたします。   本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(丸山真智子君) 全員賛成です。したがって、第30号議案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第6 第31号議案 固定資産評価審査委員会委員の選任について ○議長(丸山真智子君) 日程第6、第31号議案固定資産評価審査委員会委員の選任についてを議題といたします。   町長から提案理由の説明を求めます。   世利町長。 ◎町長(世利良末君) ただいま議題に付されました第31号議案について提案説明をさせていただきます。   第31号議案固定資産評価審査委員会委員の選任についてであります。   志免町固定資産評価審査委員会委員として選任することについて、地方税法第423条第3項の規定により、町議会の同意を求めるものであります。   同意を求める方は、福岡県糟屋郡志免町田富3丁目13番27号、光安めぐみ氏であります。経歴その他については、お手元に差し上げております資料のとおりであります。   御理解を賜り、同意方よろしくお願い申し上げます。 ○議長(丸山真智子君) 質疑はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 質疑なしと認めます。   この採決は無記名投票により行います。   この投票は氏名を記した投票用紙をお配りいたしますので、氏名の上の欄に〇×をもって投票の意思をあらわしていただきたいと思います。御異議はありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 異議なしと認めます。   ここで、念のために申し上げます。白票は否とします。   これより投票を行います。   議場の出入り口を閉めます。              〔議場閉鎖〕 ○議長(丸山真智子君) ただいまの出席議員は14名です。   会議規則第32条第2項の規定により、立会に2番岩下議員、14番末藤議員を指名いたします。   投票箱の点検をお願いいたします。              〔投票箱点検〕 ○議長(丸山真智子君) 投票用紙を配付いたします。              〔投票用紙配付〕 ○議長(丸山真智子君) 配付漏れはありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 配付漏れなしと認めます。   ただいまから投票を行います。   1番議員から順番に投票をお願いいたします。              〔投  票〕
    ○議長(丸山真智子君) 投票漏れはありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 投票漏れなしと認め、投票を終わります。   それでは、開票いたします。   立会の立ち会いをお願いいたします。              〔開  票〕 ○議長(丸山真智子君) 投票の結果を報告いたします。   賛成多数により、光安めぐみ氏を志免町固定資産評価審査委員会委員の選任に同意することに決定いたしました。   議場の出入り口を開きます。              〔議場開鎖〕            ~~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第7 閉会中の審査及び調査事項の付託 ○議長(丸山真智子君) 日程第7、委員会の閉会中の継続審査及び調査の件を議題といたします。   各常任委員長及び特別委員長から会議規則第75条の規定によって、次のとおり閉会中の継続審査の申し出があります。   議会運営委員会、1、議会運営に関する事項について。   総務文教常任委員会、1、各小・中学校のプールの現状について、2、住民協働事業について、3、学童保育のその後について。   厚生建設常任委員会、1、防災・減災について、災害弱者の把握と支援体制、2、障害者等の実態について。   予算常任委員会、1、シーメイト空調改修工事について、2、新型コロナウイルス対応について。   志免炭鉱ぼた山対策特別委員会、1、志免炭鉱ぼた山対策特別委員会について。   議会広報特別委員会、1、議会広報の発行に関する事項。   以上、委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査及び調査事項とすることに御異議はありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山真智子君) 異議なしと認めます。したがって、委員長から申し出のとおり閉会中の継続審査及び調査事項とすることに決定いたしました。   続きまして、今月3月末をもって退職されます牛房総務課長、作本福祉課長、長谷健康課長、ほか退職されます職員の皆様には、長年にわたり志免町発展と町政の推進に多大な御尽力をいただきましたことに心から敬意を表し、感謝申し上げます。長い間、本当にお疲れさまでございました。   これで本日の日程は全部終了いたしました。   会議を閉じます。   令和2年第2回志免町議会定例会を閉会いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~~              閉会 午前11時55分   地方自治法第123条の規定により下記のとおり署名する。                                令和2年3月19日                         志免町議会議長  丸 山 真智子                         会議録署名議員  稲 永 隆 義                         会議録署名議員  古 庄 信一郎...