志免町議会 2006-06-16
06月16日-01号
平成18年第3回 6月定例会1 議 事 日 程(第1号) (平成18年第3回
志免町議会定例会) 平成18年6月16日 午 前 10 時 開議 於 議 場 日程第1
会議録署名議員の指名 日程第2 会期の決定 日程第3
招集あいさつ(町長) 日程第4
議会運営委員長報告及び質疑 日程第5
総務文教常任委員長報告及び質疑(継続審査分) 日程第6
厚生常任委員長報告及び質疑(継続審査分) 日程第7
建設常任委員長報告及び質疑(継続審査分) 日程第8
志鉱跡地対策特別委員長報告及び質疑(継続審査分) 日程第9 一部
事務組合議会報告 日程第10 第44号~第50号議案上程及び報告第1号(
提案理由説明、質疑、委員会付託) 日程第11 第51号~第56号議案上程(
提案理由説明、質疑、討論、採決) 日程第12 第57号議案「
志免町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」 日程第13 請願第1号「
次期定数改善計画の実施を求める請願書」について 日程第14 請願第2号「「
進行性骨化性筋炎」の難病指定を求める意見書提出に関する請願書」について 日程第15 請願第3号「出資法の上限金利の引き下げ等、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」及び「貸金業の規制等に関する法律」の改正を求める請願書」について2 出席議員は次のとおりである(18名) 1番 大 熊 則 雄 2番 助 村 千代子 3番 丸 山 真智子 4番 吉 住 龍太郎 5番 池 邊 満 男 6番 牛 房 良 嗣 7番 大 西 勇 8番 西 川 蓉 子 9番 古 庄 信一郎 10番 吉 田 耕 二 11番 稲 永 正 昭 12番 大 林 弘 明 13番 熊 本 廣 14番 二 宮 美津代 15番 野 上 順 子 16番 稲 永 康 人 17番 末 藤 省 三 18番 佐 藤 哮3 欠席議員は次のとおりである(0名)4
会議録署名議員 6番 牛 房 良 嗣 14番 二 宮 美津代5 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名(2名)
議会事務局長 長 秀 樹 書記 坂 田 龍 二6 地方自治法第121条により説明のため出席した者の職氏名(19名) 町長 南 里 辰 己 助役 吉 原 清 光 教育長 中牟田 修 身 総務課長 脇 田 義 政
企画財政課長 入 江 信 雄 環境課長 二 宮 克 美 建設課長 世 利 章
上下水道課長 石 川 善 弘
地域振興課長 丸 山 孝 雄
学校教育課長 緒 方 博 税務課長 安河内 勇
社会教育課長 長 澤 利 信 福祉課長 藤 龍 己 子育て課長 堀 内 善 之 健康課長 木 村 俊 次 住民課長 児 嶋 賢 始
上下水道課参事 入 江 勝 利
学校教育課参事 田 村 秀 一
総務課長補佐 安 田 豊 重
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~~~~~~~~ 開会 午前10時00分
○議長(大林弘明君) ただいまから平成18年第3回
志免町議会定例会を開会します。 これより本日の会議を開きます。
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△日程第1
会議録署名議員の指名
○議長(大林弘明君) 日程第1、
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第120条の規定によって、6番牛房議員及び14番二宮議員を指名します。
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△日程第2 会期の決定
○議長(大林弘明君) 日程第2、会期の決定の件を議題とします。 本定例会の会期は、本日から6月26日までの11日間としたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大林弘明君) 異議なしと認めます。したがって、会期は本日から6月26日までの11日間に決定しました。
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△日程第3
招集あいさつ(町長)
○議長(大林弘明君) 日程第3、
町長招集あいさつを議題とします。 南里町長。
◎町長(南里辰己君) 本日ここに平成18年6月議会を招集をいたしましたところ、議員の皆様方には大変御多用な中にもかかわりませず御参集賜り、まことにありがとうございます。 さて、昨年に引き続きことしも6月1日から夏の冷房温度を
政府指導基準の28度Cに設定し、それでも職場で涼しく効率的に働くことができるように夏の軽装、
クールビズつまりエコスタイルで業務を遂行したいと思っております。このことにつきましては、議会の皆様にも御理解と御協力を賜りましたことを心より感謝いたします。また、これからも厳しい財政状況の中、住民サービスの向上に努めていく所存であります。今後とも町政推進に関しまして議員の皆様の御協力をよろしくお願いを申し上げ、議会招集のあいさつとさせていただきます。
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△日程第4
議会運営委員長報告及び質疑
○議長(大林弘明君) 日程第4、
議会運営委員長報告を議題とします。
佐藤議会運営委員長。
◎
議会運営委員長(佐藤哮君)
議会運営委員会の報告を行います。 6月12日、6月議会に向けて
議会運営委員会を開催をいたしましたので、その経過について報告をいたします。 会期につきましては、先ほどの議長の提案どおりであります。 一般質問につきましては、9名より質問通告がされており、6月19日、20日の2日間といたしております。 請願につきましては、1.教育にかかわる
次期定数改善計画の実施を求める請願、1.「
進行性骨化性筋炎」の難病指定を求める意見書提出に関する請願、1.出資法の上限金利の引き下げ等、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」及び「貸金業の規制等に関する法律」の改正を求める請願の3件が提案をされます。 その他の案件について、御報告を申し上げます。 先ほど町長報告のとおり、昨年より実施をしておりますクールビズについても、本年実施をいたしますので、本会議並びに
委員会審査等の御協力をお願いをいたします。まず、服装については、過度にならないよう御配慮をお願いをしたいと思います。 議案審査につきましては、6月、12月議会について、基本的に3常任委員会に分割付託し審査をお願いすることといたしましたので、御協力をお願いをいたします。なお、特別な場合に限り、議運で協議をし皆さん方にお諮りをしたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。 今6月議会に提案をされます第51号議案から第56号議案までは合併に伴う変更議案であり、本日一括提案され採決を行うことといたしておりますので、よろしくお願いを申し上げます。 一般質問につきましては、今期6月、9月、12月、3月で、来期改選でありますので、持ち時間30分で19年度3月議会まで行うことと議運で決定をいたしましたので、御協力をお願いをいたしたいと思います。6月
議会一般質問につきましては、執行部より答弁書を試行的に1名分提出をしていただき、この答弁書の推移を見ながら議運で協議をしていきたいと思っておりますので、あわせてよろしくお願いを申し上げたいと思います。 なお、最後に出前議会につきましては、強制的なものではありませんので、今議会中、議運正・副と並びに3常任正・副等で協議を行いたいと思っておりますので、今議会開会中、議長から時間をいただいて協議を行いたいと思います。よろしくお願いを申し上げたいと思います。 以上で、報告を終わります。
○議長(大林弘明君) ただいまの報告に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大林弘明君) 質疑なしと認めます。
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△日程第5
総務文教常任委員長報告及び質疑(継続審査分)
○議長(大林弘明君) 日程第5、
総務文教常任委員長報告を議題とします。
大西総務文教常任委員長。
◎
総務文教常任委員長(大西勇君) 閉会中の
総務文教委員会に付託されました案件について、4月11日、5月10日、6月6日と3回審査をいたしました。その報告をいたします。 まず、学校教育と運営について。平成18年度志免町教育行政の目標と主要施策が出されておりますが、5月に第1回の
教育推進会議が行われ、その報告を受けております。この推進委員としては、6名の校長、教育委員、町長で構成されております。 まず、1点目は、
前回社会科授業の問題の反省点として、保護者が気軽に苦情や相談を行える環境の整備ということを上げておりましたが、17年度教育相談室の相談の内訳として、相談件数、電話相談430件、来室相談578件、合計1,008件。その内容としては、就学、進学関係344件、34%、不登校関係249件、25%と、この2件の相談が60%となっており、このことから、この点を早急に充実させる必要があるということです。当委員会としては、こういう問題は直接担当と話すことだと思うが子供を預けている関係で直接話しづらい部分があるということから、窓口相談を充実させることが大事であると提言しております。 2点目は、不登校児童・生徒の実態ということで、17年度の不登校児童・生徒は小学校7名、中学校33名、合計40名で、前年度より7名減ということですが、このうち5名は志免中の不
登校対応教室に通う生徒であり、不
登校対応教室の成果も出ているということです。また、この不
登校対応教室は、来年度には東中にも開設ということでしたが、当委員会としては、早急に開設するよう要望しておりました。その結果、4月に開設しております。また、中学校の不登校生徒の60%近くが1年生ということで、小学校から中学校になっての、俗に言う中一ギャップと言われる不登校が多いということで、小・中連携の重要性がここでも見られます。 学校教育の主要施策として具体的には、1点目として不登校に対応する
生徒指導体制の充実ということで、9年間を一まとまりとした生徒指導の推進を掲げ、具体的には小・中合同
生徒指導委員会を設置し、支援施策としては小学生の5、6年に対して中学校を見越した対応、また心の教室の相談員も委員会に参加する、不
登校対応教室の充実等を上げております。 2点目に、個人に応じた授業を目指す
特別支援教育推進ということで、小・中
合同特殊学級担当者会の充実。支援施策として1、各学校における
教育内容段階表の作成、2、特学相談員の日常的、継続的なかかわり、3、
通級指導教室の充実、4、特殊学級、
軽度発達障害対応学級補助員の配置、5、
特別支援教育サポートチームの設置などの充実を掲げております。 3点目に、学校の信頼度を高める
学校評価システムづくりとして、志免町
教育改革推進会議を年度初めに行い、町の教育施策の提案と
学校経営要項の提案を行い、学校運営の評価を行っていく。内容としては、年間に学校訪問と授業訪問。そして児童・生徒、保護者、教職員における前期、後期の
アンケート調査の外部評価を行い、自己評価、内部評価、外部評価を入れて評価をしていくということです。 最後、4点目には、
教育的指導量を高める研修の充実ということについて、地教委による各種研修会を上げ、支援施策として1、
教育論文研修会、2、
夏期教育研修会、内容として
生徒指導関係、
特別支援教育関係を全員参加で行っている。3、
情報教育研修会、4、
学級補助員研修会、5、
若手育成プロジェクトについては、これは本町独自で若手全員に行っているということです。 今後は、この教育行政の目標と主要施策をどう具体的に実現していくかということが大事であり、当委員会としてもことし学校訪問した感想としては、全体に生徒に対しては非常によくなったという感想を持っております。また同時に、4点目に上げている教職員の資質の向上、指導方法の研修の充実を早急に行う必要があるのではないかと提言しております。また、小・中連携と言われておりますが、東中校区で南小と東小をモデル校としてこれから進めていくということですが、具体的な内容については、当委員会としてまだ報告を受けておりません。 その他として、先月、中学校で行われた部活での練習試合のときに監督が部員を殴ったということで報告を受けました。当委員会として、昨年から続いて起きている点について詳しく状況を聞きましたが、その結果、今後の対応策として、1、全教職員に対して服務についての指導を徹底する。2、学校長との連携強化及び児童・生徒、教師の実態把握をするために日常的に連絡、報告、相談ができるような学校訪問の機会をふやす。3、継続的に体罰によらない生徒指導のあり方についての職員研修を設定する。4、生徒、保護者の信頼を取り戻すために、生徒の努力や頑張りを伝える機会をふやすとの対応策の報告を受けました。当委員会としては、1人の教職員の行いが全教員ととらえられることや、中学校全体ととらえられることを危惧しております。一生懸命に指導してる教職員、一生懸命に頑張ってる生徒が多いことに重きを置き、今後教職員に対してさらなる研修、指導の徹底を提言しております。 次に、太宰府市
南小学校余裕教室を視察しました。 ここは団地の近くにあり、多いときには600人いた児童・生徒が現在では300人となり、余裕教室の活用を計画し、平成15年7月1日に開設しております。本町の南小学校に似ているところから参考になるのではないかと視察をしてまいりました。施設内には、
コンピューター室、家庭科室、ランチルーム、和室等があり、地域の多くの方に利用されているということでした。本町においては、空き教室はあるが、準備室として倉庫のようになっている教室もあり、今後余裕教室として検討していく必要があることを提言しております。 次に、行財政改革について。 昨年度、
事務事業評価調書ができ、13項目において2次評価まで行いましたが、それも含め、今回各課から新年度の予算書をもとに評価を行う基礎となる項目を単位別に洗い出しているとの報告を受けておりました。今回新たに
行政経営改革実行計画の17年度進捗状況が5月末にまとまり、その報告を受けました。この
行政経営計画・実行計画は、昨年3月8日、志免町
行政改革推進委員会から出された答申に基づき、本町が目指す方向性や重点的に取り組むべき改革項目を示したものです。17年度から5年間を実施期間とする今回の行財政改革を真の自立、再生のための基礎づくりと位置づけており、行政評価と住民と行政の協働を核として行政の体質や
仕組みづくりを改革、改善していくというものです。 内容としましては、115項目にわたり改革項目、目的、目標、数値目標、具体的な取り組み、担当課、年次目標、進捗状況、課題という項目に分かれ、進捗状況が報告されております。その内容の一部を紹介しますと、企画財政課、総務課において改革項目の一つとして、
まちづくり懇談会の開催については、目的として、町長以下幹部職員等が地域に出向き、特定の政策やテーマについて住民に説明や情報提供を行い、意見交換等を交えることにより住民の意見やニーズを把握し町政運営の参考としていくということで、目標として町政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、町民の町政への参画を進め、町民との協働による公共的課題の解決を目指す。数値目標としては25回、具体的な取り組みとして、先ほどと重複しますけども、町内会の意向等を聞きながら町長以下幹部職員等が地域に出向き、特定の政策やテーマについて住民に説明や情報提供を
行い意見交換を交える。その中での課題等については、関係課において対応し町長に報告するということになっております。現在、実施回数5回行っております。また課題として、実施に向けて引き続き町内会の協力を求めていくとなっております。これに関係して今年度4月1日から、住民との協働のまちづくりの一環として町の職員が地域の学習会に講師として出向き、出前講座を実施しております。内容としては、しめ広報の4月号に記載してありますが、33項目にわたりテーマを掲げ、出前講座を実施しております。また子育て課においては、改革目標として子どもの
権利条例制定ということで、目的として子どもを取り巻く環境が変貌する中で子どもの権利が阻害されている、子どもの最善の利益の確保、差別の禁止、子どもの意見が尊重し合えるような
人間形成づくりをするために、住民参加によって子どもに優しいまちづくりのシステムの構築を図るということで、目標として、大人や子どもがお互いの権利を認め合って虐待、いじめ、不登校等がない、子どもにとって住みよいまちづくりを目指して志免町子どもの権利条例の制定を行う。進捗及び状況としまして、子どもの
権利条例制定委員会9回開催、幹事会1回、
打ち合わせ会議1回、
条例案骨子案を検討し、17年度は骨子案の全条例を一通り検討したということです。課題として、志免町の独自性を出した条例づくりを進めていく必要がある。18年度の議会上程に向けて進めているというような、各課から改革目標、数値目標、進捗状況、課題というのが計画として出ておりますので、当委員会としてはこれによってさらに必要なもの、不必要なもの等、事業仕分けをしながら審査を進めていく予定にしております。 最後に、継続審査となっておりました
長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の制定についてでありますが、これについては、内容として、翌年以降に債務を負担する行為をするには予算で債務負担行為の議決が必要となっておりましたが、地方自治法の一部改正により、契約の性質上翌年以降にわたり契約を締結しなければ事務の取り扱いに支障を及ぼすものについては、条例で定めれば議会の議決が要らないというものです。その契約に該当するものは、1、通信機器の借り入れ及び保守に関する契約。2、電子機器の借り入れ及び保守に関する契約。3、事務用機器の借り入れ及び保守に関する契約。4、庁舎等設備の借り入れ及び保守に関する契約。5、教育用機器の借り入れ及び保守に関する契約。その他として1、庁舎等の管理に関する契約。2、
住民検診業務に関する契約。3、給食業務に関する契約。4、福祉バスの運行業務に関する契約。5、廃棄物の運搬に関する業務等が対象となっており、当委員会としてはその対象を具体的に出しその一覧表をもとに審議する必要があることから継続審査としておりましたが、審査した結果、
住民検診業務契約や庁舎管理の契約が長期にわたっていることや、福祉バス等いろいろな質問や意見が出ましたが、基本的には期間は5年となっているが、長期契約による場合は各年度におけるこれらの経費の予算の範囲内において給付を受けなければならないと規定してあり、当委員会としては、契約後年度ごとのチェックを厳格にやっていく必要があることを提言し、採決の結果、賛成多数で採択いたしております。 以上で、
総務文教委員会の報告を終わります。
○議長(大林弘明君) ただいまの報告に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大林弘明君) 質疑なしと認めます。
~~~~~~~~ 〇
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△日程第6
厚生常任委員長報告及び質疑(継続審査分)
○議長(大林弘明君) 日程第6、
厚生常任委員長報告を議題とします。
古庄厚生常任委員長。
◎
厚生常任委員長(古庄信一郎君) 厚生委員会における閉会中の継続審査及び調査について報告をいたします。 重要案件が多く、少し長い報告となりますけども、お許しをいただきたいと思います。 まず、望山荘運営について報告をいたします。 4月から町直轄運営となったため、望山荘の視察も行い、その後の動向について審査をいたしました。議員の中から利用者減少の懸念も指摘されましたが、年度別の
利用者リストを見ると、16年5万9,655人、17年6万1,213人、1日平均利用者は、16年220.1人、17年222.6人と増加しており、4月単月の比較で見ると、17年4月は1日平均利用者227.8人ですが、今年4月は224.5人と横ばい状態です。直轄後2カ月を過ぎた段階では特に問題はないとの報告を受けました。委員会としても、運営変更に伴ったスタッフの待遇変化についての検討と
指定管理者制度導入の検討もしっかりするよう要請をいたしました。当然これにより望山荘のあり方についての検証も行われるものと理解をいたしております。 次に、
包括支援センターについて報告いたします。
包括支援センターがスタートしたことに伴い、志免町におけるこれらの事業に対する所管課の担当を確認いたしましたところ、相談事業は福祉課、地域事業は健康課が担当し、主管は健康課が所管するとのことであります。
包括支援センターは、3月から4月にかけて研修が行われ、実動を開始したとのことで、新予防給付の審査を受けた志免町の件数は、4月41件、5月28件、2カ月計69件で、4月の41件中19名がサービスを受け、その内容はデイサービス5件、デイケアが6件、訪問介護が5件、
福祉用具関係5件、訪問看護1件とのことであります。委員から、運動機能向上ほか新サービスの利用がなく、どのように展開していくのか等の質問も出ていましたが、介護保険と同様、新予防給付の運営は広域連合の
包括支援センターであり、細部についての質疑は、組織的にもまた日常的にも行えないわけで、福祉課も同様であり、掌握している情報の報告だけを受けました。いずれにいたしましてもスタートしたばかりで、軌道に乗るにはもうしばらくかかりそうであります。 次に、
障害者認定審査会について報告をいたします。 4月25日の臨時議会において志免町
障害程度区分認定等審査会の委員の定数等を定める条例が可決制定され、これを受け審査会のメンバーは、精神科の医師1名、
障害者福祉会1名、社会福祉士1名、保健師1名、作業療法士1名、計5名が決定し、5月26日研修会が開催され、実動を開始したとのことであります。9月までに69名の審査を行わなければならず、6月に10件ぐらいはやりたいとのことです。支障がないように実施されるよう要請いたしました。 次に、シーメイトの施設について報告をいたします。 シーメイトのクロス部分への水漏れを審査し経過を見る意味で閉会中の審議に上げていましたが、4月5日の委員会で
シルバー人材センターの建物にずれと亀裂が生じているとの報告を受け、委員会で現場視察を行い、説明を受けました。視察時の状況は、玄関部分に1センチほどのすき間、棟の西側部分も手のひらが入るぐらいのすき間、このことから棟全体にずれと、一部にひび割れが生じ、きしみが生じていました。また、外の
外壁内側部分に土の沈下部分が見られました。以上のことを受け、状況把握と原因の追求、善処策について緊急に対処するよう要請をいたしました。 4月18日には、施工業者の奥村組、工事監理の
佐藤総合計画等と現場検証が行われ、5月16日には対応策の検討が行われました。詳細は省略いたしますが、一番の心配は地盤のずれでしたが、基礎の部分のずれはなく、建物の土台部分に敷き詰めたコンクリート、土間コンの収縮が全体的に2センチほど起こり、これによって建物の一部にすき間とひび等が生じたとの報告を受けました。委員会として、このようなことが起こり得るのか第三者の見解を求めるよう指示し、専門家である技術研究所の回答では、常識的には考えられるとの回答を受けました。しかし、このコンクリの全体的な収縮、膨張が発生しても影響を受けないようにするために床材に目地とか配筋を施すわけで、一般的には起こり得ないとのことで、今回目地が何らかの要因で欠落していたとのことであります。瑕疵担保期限は来年3月までで、今後の対応として、今度は膨張が考えられるので、2センチほどのクッション材を施し、全体の修復を図るとのこと。修復工期は6月6日までで、てんまつ始末書の提出は検討中とのことであります。また、外部の土地沈下部分も填圧補修することになります。 委員会として、なぜ全体的にこのような現象になったのか、原因の特定は困難としても、想定される要因の報告は企業として当然の責務であり、原因は不明との一言で片づけられる問題ではない、今後のためにも、想定される要因なり見解についてしっかりと業者から報告をとるよう指示をいたしました。また、シーメイト及び関連工事は当初から何かと問題と物議を醸し出しており、建築後2カ年を経過してもなおこのような問題が起こることに大変不審を感じます。重ねて、血税を使った施設であり、修復は無論、今後の行政の業者に対する毅然とした対応を強く要請いたしておきます。 また、多目的グラウンドの遊具に一部不備が認められたとの議員からの発言を受け、シーメイト全体の遊具施設の再点検を指示し、5月22日から31日にかけて実施したとのことであります。 その他として、多目的グラウンド駐車場の看板が2度壊され、撤去の予定。また、グラウンド駐車場の車どめポールが盗まれるので、木製で対応しているとの報告を受けました。 次に、介護予防について報告をいたします。 先ほども述べましたように、介護保険法の改正によります新介護予防サービスのうち、地域支援事業については、健康課が主管として実施することを受け、今回の改正は大変煩雑で行政当局も、ましてや住民もなかなか理解するのに難儀をしている状況において、審議をしていく上で共通の理解、認識を共有するために、この事業の位置づけ、内容及び福祉課、社協ほか関係各課の施策との相違と実践する担当なりをわかりやすく明確にフローチャート的に示すよう健康課に指示をいたしましたが、なかなか意図するものが提示されず、審議ができておりません。このことすなわち、志免町の緊急課題として高齢者、高医療、高介護への対策が叫ばれ、生活習慣の改善で健康づくりを大々的に声を上げている割にはこれらに対処すべきこの地域支援事業を初めとする介護施策の包括的な把握なり理解に乏しく、筋の通った有効的かつ的確な高齢者、医療、介護対策が展開されていないことの裏づけでもあります。このような状況下において今6月議会には、地域支援事業の一端とする施策の補正予算が計上されるようです。具体的内容は知りませんが、委員会の中でも、何でもやればよい場当たり的展開との意見もあり、大変遺憾に思っております。各自治体の差はこういうところからつくわけで、委員会として行政視察も積極的に行い、真剣にこの問題に対処しているわけで、委員会の意をぜひ理解いただき誠意ある対応を強く要請いたしておきます。 次に、環境問題への取り組みと事業所用ごみ袋について報告をいたします。 志免町の地球温暖化対策については、実行計画策定業務委託業者は、入札の結果、財団法人九州環境管理協会に決定し、また実行計画策定ワーキンググループ設置要綱と実行計画策定委員会設置要綱も策定し、6月7日に第1回のワーキンググループの会合を開催したとのことであります。今後の予定として、7月末までに公共施設の17年度の光熱水費等の調査を完了し、来年2月までに原案を策定し、委員会で検討確定すると。計画実施期間は来年4月から5カ年とのことであります。 次に、事業所用ごみ袋については、運用方法が他町と違うため、一般質問でも指摘されておりましたが、他町との相違等の調査を指示し、検討いたしました。糟屋郡、古賀市、1市7町の中で志免町が大きく違う点は、他自治体は収集運搬費用は事業所と収集運搬業者が費用の契約を行い、篠栗RDFへの処理費用は市や町が事業者向けのごみ袋を製作し、この販売でごみの処理手数料として自治体の収入として徴収している点で、志免町は、収集運搬費用はごみ収集業者が独自にごみ袋を製作販売し、篠栗RDFの処理手数料としては町への収入は0となっております。したがって、事業所ごみの篠栗RDFへの搬入費用は町がすべて負担していることになります。十分精査し、来年度に向けて何らかの対応を実施するよう要請をいたしました。 焼却場周辺住民との裁判の経緯は、現在和解について協議中とのことであります。 また、大牟田RDF問題につきましては、6月県議会の動向と7月以降の交渉経過を注視することといたしました。 次に、学童保育と保育園民営化について報告をいたします。 学童保育の入所状況は、6月5日現在で待機学童、西学童保育29名、中央学童保育9名、東及び南はゼロです。中央学童は、新学童保育所が完成すれば解消でき、問題は西学童保育であります。空き教室、公民館等、他の施設の利用等も含め、対応策の検討を再度強く指示をいたしております。 また、5月11日付で県より「文部科学省と厚生労働省の放課後対策事業の連携について」の通知がなされ、その報告を受けました。内容は、文部科学省が推進している地域子ども教室推進事業と厚生労働省が推進している放課後児童健全育成事業の一体的な推進で、放課後子どもプランを創設し、教育委員会、学校も放課後対策に積極参画することになるわけで、来年度以降の具体的施策によっては学童保育の今後の方向に大きく影響を及ぼすことになり、委員会としても注視していきたいと存じます。 中央学童保育所の建設につきましては、6月2日に入札が行われ、株式会社小串建設が落札金額3,181万5,000円で落札、予定価格に対しては98.19%です。工期は6月12日から8月31日です。入札業者と入札金額は、小串建設3,030万円、因建設3,041万円、小柳技研3,065万円、飯田工務店3,070万円です。委員会として、血税を使った施設であり、西学童保育所の建設時に建設費と実施設のギャップについてもいろんな意見があったわけで、金額に見合った施設建設への指摘をしっかり行うよう要請をいたしました。 次に、保育園民営化について報告をいたします。 保育園民営化につきましては、平成20年度から1園を民営化したいとの表明を受け、委員会としても審議してまいりましたが、残された期間から考えて早急に基本的な考え方なり、予定の保育園を表明し、しっかり住民説明を行い、議論を喚起しコンセンサスをとるべきと指摘し要請をいたしておりましたが、5月31日の委員会にて助役から、基本方針の素案と考え方について説明がなされました。基本方針の目的を要約しますと、保育ニーズの多様化に伴い、保育サービスの一層の充実が求められ、一方、厳しい行財政の中、民間でできるところは民間での国の方針のとおり、より効率的かつ効果的な保育園の運営を期すため、平成17年度に作成された志免町
行政経営改革実行計画に基づき町立保育園において積極的な民間活力の活用を進めるとしております。基本方針の素案には、保育園の現状、保育園の設置運営状況、施設状況、保育士の年齢、校区別保育園入所率、運営経費等が解説され、課題として保育サービスの拡充、地域支援の充実、保育園運営経費の増大を指摘し、課題解決に向けての考え方が述べられております。 最後に、保育園の民営化についての計画として、当面平成20年度を目標に1園、22年度にさらに1園を民営化、また、特に西小学校校区が人口増地域で今後も入園希望者がふえることが予想され、保育園の敷地や建物面積も広く定員の増にも対応できる別府保育園をまず最初に民営化する。その方式は民設民営方式とする。土地等の移管方法は、土地は無償貸与、建物は必要に応じて整備し無償譲渡、備品等は無償譲渡、移管先の選定は公募し、選考委員会で決定する。実施計画は、基本計画にのっとり民営化に向けた実施計画書を策定し、その実施計画に基づき民営化を進める。実施計画は、対象園の関係者及び在園児童の保護者との協議により策定するといたしております。今後の予定として、6月から9月にかけて職員組合への説明、西地区町内会長への説明、別府保育園の関係者、保護者等との協議をしながら実施計画を策定し、10月以降保護者への説明会を開始するとのことであります。 なぜ保育園を民営化するのか、なぜ別府保育園なのか等についての基本的な部分についても議論を展開いたしました。全国的にも、また近隣自治体でも保育園の民営化は推進されており、5月には住民運動も展開された中、ユニークな保育園の民営化を実現された城陽市の視察研修も、子育て課も同行して行い、その事例なり経験もしっかり生かし十分なる住民への説明とコンセンサスをとるよう、また基本方針のあいまいな点を明確にし、わかりやすく的確な資料説明なりの作成に全力を挙げ、説明不足、情報不足による混乱なり不信の状況だけは絶対に回避するよう指示いたしました。また、常に指摘いたしておりますが、人口動態を見据えた地域別抜本的保育園運営のビジョンを明確にすることと、老朽化と環境悪化が著しい志免保育園問題の解決に努力いただくことを再度要請し、委員会としても今後もしっかり保育園問題を研さんし、審議、提言してまいりたいと存じます。 次に、関連します第13号議案志免町立保育園民営化選考委員会条例の制定について、報告をいたします。 ただいま報告しましたとおり、今般初めて民営化への具体的な方針なりスケジュールが表明され、これから委員会としても具体的内容について審議していくわけで、また住民に対しても説明が展開されるわけで、それ以前に選考委員会条例が採択されるのは道理に反し、民営化実施への推移を見ながら9月での採決でも支障はなく、継続審査とすることが妥当とし、継続審査といたしました。 次に、厚生委員会へ付託案件ではありませんが、重要な報告事項として2点報告を受けましたので、報告をいたします。 1点目は、福祉課から、今年度の福祉バス運行の入札の件で3月30日に入札を実施。3回入札を実行したが、予定価格との折り合いがつかず再度交渉したところ、3回目の応札最低価格業者若杉観光が価格を引き上げ、交渉が不調に終わり、最終的には2番手業者のワーカーズコーポが若杉観光の4回目の再提示価格より低い条件提示があり、これと随意契約を締結したとのことであります。結果的には3回目応札最低価格より高額での締結となったわけです。原因として、福祉課の市場実勢価格の把握、判断ができていなかったとの報告を受けましたが、若杉観光の応札姿勢も問題であります。福祉バスの契約は、単年度で4月1日以降の運行に支障を来すため、緊急的に随契としたとのことですが、もう少し余裕を持った入札時期もあったわけで、契約年度の検討と同時に対応方法も反省を求めたいと思います。報告事項でしたので、審議はいたしておりません。 2点目は、子育て課より、中高生の居場所づくりの一環として5月より坂瀬共同利用施設を利用して子育てサークル「ぐんぐん」に依頼し、居場所の実践をしているとの報告を受けました。内容は、毎月の土、日、月5日から7日子どもたちが自由に来て相談や交流を行ったり、料理教室、宿泊研修なども計画しているとのことであります。以前から一町内会の施設でなく、町の施設として広く子育て関係でも有効活用すべきと提言しておりましたが、中高生の居場所としてその活動なり成果について注視していきたいと存じております。 最後に、視察の報告をいたします。 去る5月23日、24日と視察研修を行いました。今回は、先ほども報告いたしましたように、志免町そして厚生委員会にとって直面している課題として保育園の民営化問題があるわけで、全国の中でも民営化反対運動も行われた中、ユニークな民営化保育園を実現された京都府城陽市役所と2カ所の保育園、そして合併して志免町と同じ規模の人口の市となったが、既に自前の立派な子育て支援センターを建設され運営されている滋賀県野洲市の子育て支援センターと学童保育事業について、視察研修をいたしました。 城陽市は、人口8万1,000人で、保育園は公立が7園、私立が4園、計11園の保育園があり、今回1園を民営化し、そして新規に公営施設の上に私立で1園を設園されたもので、特に報告すべきものは、実に計画的に、そして充実した資料によって説明ほかを展開されてきたということであります。当市は、子育て支援の中核は保育園と位置づけ、平成15年に全保育園の実情を分析し、現状、見通し、課題、方向性、施設の基本方針、今後の行程について48ページにも及ぶ城陽市立保育所の施設整備及び運営に関する計画書の案を策定し、議会や市民に説明し、議論し修正を重ね、16年12月にその結果をもとに60ページに及ぶ実施要領を策定し、この同じ2つの資料を保護者にも配布し、16年から民営化対象園には13回にも及ぶ保護者説明会を開催し、今年4月からの開園にこぎつけたわけであります。つまり、保育所事業の総合ビジョンが示され、その一つに1園の民営化があったということであります。また、反対運動が激しく展開されていたことについては、反対署名の半数以上が市外の同じ運動をされている方々だったりして、地道に熱意を持って説明をしてきたとのことであります。また、民営化された久世保育園を視察いたしましたが、大変大きく、環境もよくすばらしい施設で、保護者の不満はないでしょうとの問いに、それでも不満を言われる方はいますとのことで、保護者のある姿をかいま見たような気がいたします。 もう一カ所は、城陽市男女共同参画支援センター・パレット城陽と、その2階部分に私立として開園されたしいのき保育園を視察いたしました。いずれの施設も、その運用、そして同じ建物内に同居することに大変興味を覚え、参考となりました。いずれにしましても、保育園民営化への膨大な資料もいただき、同行研修をした子育て課にとっても大いに参考となる視察であったと存じます。同じものの策定は無理としても、少しでも近づけるよう努力されることと、計画性を持ち真剣に心を込めて住民に対処しなければスムーズな民営化の実現にはならないことを改めて教えられ、行政側にもそのことを強く要請いたしておきます。 次に、野洲市は、平成16年10月に2町が合併し人口5万人の市となったところで、子育て支援センターを視察いたしました。このセンターは、合併前の平成16年4月にオープンしたもので、特徴の一つは、建設費用の一部を行政が融資し、民間に私立の保育園を建設させ、その施設の一部分を市が子育て支援センターとして借用し運用している点であります。もう一点は、職員は保育士のセンター長、心理判定員である嘱託職員1名、臨時職員1名、計3名とボランティアの協力で運営され、年間維持費は400万円程度で、本庁には所管の事業家庭課がありますが、子育て関係の実践的活動はすべてここが企画実施している、つまり専門家に集約をしている点であります。視察時も、午前中なのに20から30組の親子連れが来られ、親子サロンとして職員と一緒に触れ合い遊びをされておりました。参考になる施設であり、運営方法でありました。 また、学童保育については、野洲市では6年生まで学童保育の対象としており、6校のうち4校は学童保育所で2校は空き教室を利用して実施し、全校生徒の約2割、540名が利用しており、運営は社会福祉協議会に年間1億2,000万円程度の委託費で委託をしているとのことで、保護者負担は月1万円で、志免町より相当高額であります。社会福祉協議会が学童保育を運営している自治体もかなりあり、志免町も研究する価値はあろうと思います。 以上、視察の報告をいたしましたが、2日間にわたり大変貴重な視察研修を所管課も同行して行ったわけで、ぜひその成果を生かしていただくことを重ねて心から切望し、委員会報告を終わります。
○議長(大林弘明君) 何か質疑はありますか。 17番末藤議員。
◆17番(末藤省三君) 厚生委員長に1点お尋ねします。 保育園の民営化、20年に1園、22年に1園という形で、なぜ民営かということにつきましては今後実施計画をもとに行っていきたいということでありましたが、先般横浜地裁の保育園民営化については違法だということで出されておりましたが、この審議過程の中でこの保育園民営化の違法問題についてどのように論議されたかお尋ねをいたします。
○議長(大林弘明君)
古庄厚生常任委員長。
◎
厚生常任委員長(古庄信一郎君) 末藤議員にお答えをいたします。 たまたまちょうど先ほど言いました京都府の城陽市の保育園の視察の朝の朝刊に横浜のその裁判の結果が報道されておりました。新幹線の中で皆さんもその記事を見られながら、いろんなお話をされていたところであります。また、視察先でもその話をしたわけでありますけれども、その教訓から考えられますことは、今回の横浜の事例におきましては、性急なる対処ということで住民に十分な説明もなし得なかったというようなところからの一つの結果ではないかというふうに思います。私どもの場合はしっかりと住民説明を行い、コンセンサスを得るようにという一つの教訓として受けとめております。記事の中を見ますと、民営化をすることに対する是非についての論評的なもののあれはなかったと思いますが、こういうふうに説明不足による住民への不安を喚起したということについて、裁判所の方が一つの判断を下したのではないかというふうに私どもも判断をしたところであります。委員会としては、そういう形で議論なり意見交換はしたというところでございます。
○議長(大林弘明君) ほかにありませんか。 14番二宮議員。
◆14番(二宮美津代君) 委員長に1点お尋ねをいたします。 学童保育の件と、それから放課後子どものプランのことなんですけれども、1点、委員長から報告がございました西学童保育の待機が26名ということで、今後問題があるということなんですね。そのことについてどのような形で進めていかれるのか。 それから、西学童と中央学童の建設費用の大きな違いがあるということで報告がございましたけれども、この点について、委員会ではどういった方向になさるのか。これはもう予算も可決されておりますので、その金額でされるのか。また、その辺のところが委員会の中で提案をされて中身が変わっていくのかなということも今ちょっと思ったものですから、その辺のところが1点。 それから、文科省と厚労省で今後、放課後対策事業として学校の教室を使って新たに放課後の子どものプランを立てなさいよということが出てきてると思うんですね。志免町では、空き教室はない、余裕教室といいますか、空き教室はないということで私ども委員会では聞いておりますし、特に学校教育課としては、学童、児童を第一とし、児童が使う教室を確保しなければならないということで、空き教室はないというふうな形で説明がされていますが、今後こういったことについては連携をしていかないと問題等々が解決できないのではないかと思いますが、その点について、委員会でどのように審査をされたのかお知らせをいただきたいと思います。
○議長(大林弘明君)
古庄厚生常任委員長。
◎
厚生常任委員長(古庄信一郎君) 二宮議員にお答えをいたします。 まず、西学童保育の問題ということで、大変この地区についての学童保育問題については厚生委員会としても危惧をいたしておりまして、特に今年度の場合は、第1子目の方が1年生に初めて上がるというケースの学童保育が受けられない方が出てきたというところを、まず第1点大きな問題にしまして、その問題をしっかり解決すると。それから、来年度以降に向けて、西小学校の場合は空き教室があるのかなという気もいたしますが、学校当局もしくは地域のそういう公的な施設、こういったところを使った学童保育ということができないかということも含めて、しっかり来年に向けて対処していこうということを子育て課の方にも指示し、私どもも研究をして研さんしていきたいというふうに思っております。いずれにいたしましても、西学童の場合は、学校の空き教室もしくは地域のそういう公的な施設、共同利用施設ほかも含めて、そういうところでの学童保育ができるかどうかということも今後の検討課題というふうに考え、議論してるところでございます。 それから、2番目の中央学童保育の建設に関しましては、大きな違いがあるというふうなことではなくて、建設金額に見合うそれだけの施設の内容であったのかというところが議会の中でもいろんな議論を、西学童保育が建設後少し起こりまして、そういう意味では今回はプレハブで3,000万円の金額を投下するわけですから、そういった前回のような声が起こらないような、しっかり中を精査されながら十分その金額に見合った施設というものに、建設については心がけてほしいということを指示しておるわけでして、大きな違いということではございません。 それから、3番目の今回の国の一つの方針、これは放課後対策ということで、今まではやはり国もそうですが、私どものこの志免町の場合でも、縦割り行政という形で、一つ空き教室の問題にしても、志免においても子育て課と学校教育課との問題があるとか、私ども議会の委員会としても厚生委員会と
総務文教委員会の所管の違いであるとか、そういったところが非常になかなか進まない。そういう中で今回初めて国の方が、文科省と厚生労働省のそういう2つの施策を1つに考えながらやっていこうというようなことです。大変私どもは期待をいたしております。ただ、学校の空き教室だけを利用していくということだけの今回の方向性はでなくて、地域のいろんな団体とか、いろんな方々の協力とか、それから教育委員会とか学校とか先生方とか、そういった方々がいろいろ放課後の子どもの対応についてかかわりながら施策を展開しようというようなことですので、空き教室利用だけではなく、もっと広いいろんなことを展開されていくんではないかなと。それについて18年度いろいろと議論し、19年度に予算化をするということですので、私どももその予算化、そして施策の内容についてしっかり注視をして今後の放課後、つまり学童保育の考え方についてもしっかり注視しながら、それを見据えた対策をしていかなきゃいけないなというふうに議論しているところでございます。
○議長(大林弘明君) ほかにありませんか。 二宮議員。
◆14番(二宮美津代君) 済みません。ちょっと私、今委員長の報告で最後の子どものプランなんですけれど、これは地域の方を交えてボランティアを入れて、学校がするのじゃなくて子育て課なり社会教育課なりがなさるのかわかりませんけれども、学校の教室を使ってということになっているのではないかなというふうに私思ったものですから、このことについてきょう学校教育課と子育て課、社会教育課なり連携をして今後やっていかなきゃならないというような形で委員会で審査をされたんでしょうかというふうにお尋ねをしたので、今後プランを立てるということについては子育て課が立てるということになるのですか。
○議長(大林弘明君)
古庄厚生常任委員長。
◎
厚生常任委員長(古庄信一郎君) お答えをいたします。 国も県も、具体的な施策については今から検討していくんだろうと思います。しかし、一定の一つの事業連携の基本的な方向性ということで私どもも、またホームページでも調べてみましたけれども、今回いただいたその方向性についての中にも、同プランはできる限り小学校内で実施すること、新しいプランですね、今度の。ただし、当面児童館や公民館等小学校以外で実施する場合も認めると。ただし将来的には小学校内で実施に努めることとするというふうに一つの方向性としては出されております。また、福祉部局職員とか教職、また大学生とか退職職員とか、地域のボランティア等とか、広い意味で人材もそういうことで登用しながら対応しようということになっておるような方向性を出されておりますので、これから考えられることは、先ほど申し上げたようなことだろうというふうに思います。 それから、子育て課がやるか学校教育課がやるかというのは、国と同じように志免町としてももう少し横の連携を努めてこのプランに対してはしっかり対応できればなというふうに思います。
○議長(大林弘明君) ほかにありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大林弘明君) ほかにないようですので、これで質疑を終わります。
~~~~~~~~ 〇
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△日程第7
建設常任委員長報告及び質疑(継続審査分)
○議長(大林弘明君) 日程第7、
建設常任委員長報告を議題とします。 熊本建設常任委員長。
◎建設常任委員長(熊本廣君) 閉会中の建設委員会に付託されました5議案につきましては、4月6日、5月10日、6月8日に審査した結果について報告をいたします。 まず、第1点目ですけども、上水道事業経営について。 上水道事業経営についてでありますが、平成17年度漏水調査について報告いたします。 限りある貴重な水資源を有効に活用するため、志免町全域の漏水調査を行っております。調査方法は、宇美川を境とし、志免町を4ブロックに分けて総延長距離138キロメートルを昼間、夜間、深夜について調査をしております。調査結果としましては、配水施設から漏水16カ所、給水施設から漏水51カ所、計67カ所の漏水を発見しております。なお、漏水箇所はすべて修理済みであるとの報告を受けております。 次に、平成18年度上水事業の工事についてでありますが、6月2日に入札を行った向ヶ丘団地(その2)配水管布設替工事の1件のみであり、進捗率は現在準備中のため0%であると報告を受けております。 次に、2点目でございますけども、下水道事業の推進について報告いたします。 平成18年度公共下水道工事は、現在まだ準備段階で工事発注はまだ行われておりません。下水道の水洗化状況につきましては、5月末現在、処理区域人口3万761人に対して水洗化人口2万7,521人で、水洗化率は90.69%になっております。 次に、3番目でございますが、都市計画道路志免・宇美線の整備につきましては、前回報告していましたとおり事業主体の福岡県により宇美町起点より認可区間の1,230メートルに対し現在調査測量設計等の委託業務及び用地買収を行っております。なお、用地買収につきましては約20%終了しているとのことです。 次に4番目、宇美川早期復旧の促進について報告いたします。 まず、水車橋上流の志免町助成事業区間の進捗状況について報告いたします。平成15年度26%、平成16年度39%、平成17年度91%、平成18年度100%の予定ではありますが、なお、主な残りの事業につきましては、吉原橋上部工及びパラペット嵩上工事であります。これは吉原橋基礎工事ができ上がっており、吉原橋の上部工を乗せるだけということになっております。 また、水車橋下流の復緊事業区間につきましては、平成15年度6%、平成16年度14%、平成17年度40%、18年度60%、これも予定でございまして、19年度100%の予定でございます。それで、主な残事業区間は、南里本井堰上下流の久保田橋から日枝橋区間及び亀山橋下流区間であります。 以上、建設課より報告を受けております。 5番目としまして、開発行為に関する件についてでありますが、建設委員会におきましては、本年度より開発行為に関する件を付託することになりました。 まず、委員会におきまして、田富地区のゴルフ練習場跡に計画されております97区画の宅地分譲につきましても、道路形態、隅切り等の問題、また通学校区につきましても十分な協議がなされていたのか、説明を聞いております。現在、大規模な開発行為が2カ所ほど計画されておりますので、今後、課題といたしまして特に大型規模の開発につきましては委員会といたしましても事前に勉強し検討した上、要望をしていきたいと思っているところでございます。 以上、建設委員長の報告を終わらせていただきます。
○議長(大林弘明君) ただいまの報告に質疑はありませんか。 丸山議員。
◆3番(丸山真智子君) 建設委員長に1点だけ質問をいたします。 宇美川の改修工事についてでございますけれども、4月の大雨で改修工事の箇所が流されましたよね。それについてどのように報告を受け、委員会の中でどのようにそれに対して審議されたのかっていうのをお伺いをいたします。
○議長(大林弘明君) 熊本建設委員長。
◎建設常任委員長(熊本廣君) お答えします。 平成18年4月10日の降雨により、根固め工事中の亀山新橋上流右岸約100メートルが崩壊した件であるかと思います。福岡県の降雨による不可抗力の災害の取り扱いについては、災害発生時の属する月に対し過去3年間の同月における各年の記録のうち平均記録以上の降雨量もしくは時間降雨量、連続降雨量などの具体的な事情を客観的に判断し認定しなければならないと報告を受けております。この工事につきましては県土木課の指導を受け、当日の雨につきましては過去3カ年の4月の最大降雨量は平成15年4月24日49ミリ、16年4月26日が43ミリ、17年4月20日が17ミリ、なお18年の本年4月10日の降雨量は104ミリということで、過去3年間の4月の降雨量を大きく上回っており、不可抗力によるものと判断したと報告を受けております。なお、現在につきましては、大型ブロック積み工により完成し、安全確保はできておると建設課より報告を受けております。 この件につきましては、当委員会でも意見が出まして、県の事業それから地元の志免町の業者のことなんかも出ましたけども、一応はそういう雨量に対して県の方が不可抗力ということで判断をいたしましたので、そういうふうに建設課の方より報告を受けているところでございます。
○議長(大林弘明君) 丸山議員。
◆3番(丸山真智子君) 不可抗力であったっていうことなんですけれども、ということは、この責任ていうか、それはどこにあったのかということと、やっぱり工事が流されているので、また同じ工事が行われて、損害額が発生してるというふうに思うんですけれども、損害金額とか把握されてるんですか。
○議長(大林弘明君) 熊本建設常任委員長。
◎建設常任委員長(熊本廣君) お答えします。 災害の費用等に関しましては、ただいま申しましたように県土木課の事業でございますので、それまでは、宇美川担当の室長からはどのくらいの被害があってどういうふうなことがあったということは明細には聞いておりません。この件につきましては、県の方は、ただいま申しましたように降雨量が4月につきましては過去3年間の降雨量で一番多いということで不可抗力ということで判断したということでございますので、そういうふうに理解をしておるところでございます。
○議長(大林弘明君) ほかにありませんか。 西川議員。
◆8番(西川蓉子君) 建設委員長に1点お伺いします。 不可抗力ということで今答弁されましたが、これでいいんでしょうかね。そのために工事をしてるんでしょう。それを不可抗力だけでこれをおさめるということはいかがなもんでしょうかね。皆さん住民の方は、声はいろいろな声が入ってきておりますが、委員会でやはりもう不可抗力で理解してあるんでしょうか。住民の方は理解してないと思いますが。
○議長(大林弘明君) 熊本建設常任委員長。
◎建設常任委員長(熊本廣君) お答えします。 こういうふうな事故が起こったということは、本当に工事関係者も県の土木課の方も予想外ということで考えておると思いますけども、これもただいま申しましたように県の復緊事業ということで今工事をして、県の方もそれで納得したということでございますので、そういうふうに町民の方には、いろんな面ではそういう現状には御不満があろうかと思いますけども、なるだけ早く工事を終わることが町民のための一つの結果じゃなかろうかというふうに判断しまして、当委員会でもそういう審議は再三再四やりました。しかしながら、やはり担当の工事関係者もそういうふうに、当委員会でも、前日は大雨が降るという予測も立っていたようですけども、それでも県の土木課の方もそこについて判断されたということで理解をしているところでございます。
○議長(大林弘明君) ほかにありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大林弘明君) ほかにないようですので、これで質疑を終わります。
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△日程第8
志鉱跡地対策特別委員長報告及び質疑(継続審査分)
○議長(大林弘明君) 日程第8、
志鉱跡地対策特別委員長報告を議題とします。 吉住志鉱跡地対策特別委員長。
◎志鉱跡地対策特別委員長(吉住龍太郎君) 志鉱跡地対策特別委員会委員長報告をいたします。 志免炭鉱ボタ山開発推進協議会に関することでございますが、4月18日の委員会で
企画財政課長より次の報告を受けております。 第1に、志免町、須恵町、粕屋町、3町のボタ山開発推進協議会の開催予定は7月20日前後になるとのことでしたが、後に、7月21日、粕屋町で開催決定しております。 第2に、ボタ山すそ野を8名の方が使用してありますが、この取り扱いについて、7月の3町のボタ山開発推進協議会で検討するということです。なお、内容としては、志免町在住者7名、須恵町1名ということです。また、東区町内会の老人クラブから使用したいとの話があるとのことですけど、これについては使用願が提出された場合、3町のボタ山開発推進協議会で検討するということです。 次に、志鉱跡地全般に関する調査研究についてでありますが、
地域振興課長より次のような報告を受けました。 既に4月25日の臨時議会で町長より報告されておりますが、まず竪坑櫓の周辺の土地と櫓に関することですが、3月15日に町長と
地域振興課長がNEDOに赴き、NEDOの理事、部長ほか2名の同席のもと払い下げ申請書を提出したとのことです。次に、3月28日にNEDOの役員が来庁されまして、払い下げ契約書に調印されたとのことです。これに伴い、4月1日に登記を完了しました。 次に、竪坑櫓に関する保険内容の説明を受けました。この保険に関する契約金は約20万9,000円で、予備費を充当したとのことです。この内容については、対人対物を保障するものであって、地震や台風での事故については対象外、また議員や町職員は公務中の場合、管理責任者ということで対象外ということです。万が一この議員や町職員が災害に遭った場合は、公務災害補償で対応するということです。 続きまして、5月19日の委員会で、4月18日の委員会のときに提案がありましたこれからの志鉱跡地対策特別委員会のあり方について協議しましたが、これまでどおり委員会として旧志免鉱業所ボタ山開発推進に関すること並びに志鉱跡地全般に関する調査研究について審査していくということで意見の一致を見ました。 以上で、委員長報告を終わります。
○議長(大林弘明君) ただいまの報告に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大林弘明君) 質疑なしと認めます。
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△日程第9 一部
事務組合議会報告
○議長(大林弘明君) 日程第9、一部
事務組合議会報告を議題とします。 粕屋南部消防組合議会の報告を求めます。 3番丸山議員。
◆3番(丸山真智子君) 3月31日、平成18年第2回粕屋南部消防組合議会臨時会が開催されました。審査の経過と結果を報告いたします。 議案第10号専決処分の承認については、福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増加に伴い組合規約を変更するもので、全員賛成です。 議案第11号粕屋南部消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について。提案理由は、人事院勧告において示された公務員給与に地場賃金を反映させるため、地域間配分の見直し、年功的な給与上昇の抑制と職務、職責に応じた給与構造への転換及び勤務実績の給与への反映を柱とした見直しが平成18年度から実施されるので、諸般の事情を総合的に勘案し職員の給与構造の一部を見直すため、条例の一部を改正するものです。賛成多数で可決です。 議案第12号粕屋南部消防組合職員定数条例の一部を改正する条例の制定について。提案理由は、消防力整備計画に基づき消防力の増強を図るための要員として増員するためです。消防吏員138人が147人と改正となり、全員賛成です。 議案第13号粕屋南部消防組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について。これは報酬年額について組合長17万8,000円が14万2,000円に、副組合長16万4,000円が11万5,000円に、収入役13万6,000円が9万7,000円に、監査委員が、識見を有する者7万2,000円が6万円に、議会選出5万7,000円が3万7,000円に改正され、費用弁償が2,500円となるものです。全員賛成です。 議案第14号粕屋南部消防組合議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について。これは報酬年額について、議長9万2,000円が7万3,000円に、副議長8万6,000円が6万7,000円に、議員7万9,000円が6万2,000円に改正され、費用弁償が2,500円となるものです。全員賛成です。 議案第15号議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について。提案理由は、地方公務員災害補償法の一部改正に伴い所要の整備を図るもので、全員賛成です。 議案第16号粕屋南部消防組合職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について。人事院規則(職員の休業等)の改正に伴い所要の整備を図るもので、全員賛成です。 議案第17号粕屋南部消防組合職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について。これは市町村合併に伴う改正で、全員賛成です。 議案第18号粕屋南部消防組合手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について。地方公共団体の手数料の標準に関する政令等の一部改正に伴うもので、全員賛成です。 議案第19号粕屋南部消防組合粕屋中南部休日診療所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について。職員、委員の費用弁償等の改正を行うもので、全員賛成です。 以上で終わります。
○議長(大林弘明君) ただいまの報告に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大林弘明君) 質疑なしと認めます。 次に、宇美町・志免町衛生施設組合議会の報告を求めます。 5番池邊議員。
◆5番(池邊満男君) 宇美町・志免町衛生施設組合の報告をいたします。 4月19日、宇美・志免浄化センターにおいて第2回宇美町・志免町衛生施設組合臨時議会が開催され、3月の宇美町長、町議の改選に伴う組合議長、副議長の選挙の結果、議長に志免町の大林議長、副議長に宇美町の村山議長がいずれも満場一致で選出されました。同時に、組合監査委員の選任も議決され、識見者に宇美町の松田六男氏、議会選出には私、池邊が選任されております。 以上で、宇美町・志免町衛生施設組合の報告を終わります。
○議長(大林弘明君) ただいまの報告に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大林弘明君) 質疑なしと認めます。 次に、糟屋郡篠栗町外1市5町財産組合議会の報告を求めます。 13番熊本議員。
◆13番(熊本廣君) 平成18年度第1回糟屋郡篠栗町外1市5町財産組合議会臨時会が平成18年5月15日午後1時半より開催されました。 議案につきましては、第8号議案、第9号議案の2案でありまして、まず議案番号第8号専決処分の承認を求めることについて(専決第1号)。福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体数の増加及び福岡県市町村退職手当組合規約の変更について。これは市町村合併のためでございまして、全員賛成でございます。 議案第9号糟屋郡篠栗外1市5町財産組合監査委員の選任について。提案理由につきましては、前任者任期満了のためであり、糟屋郡篠栗外1市5町財産組合監査委員に下記の者を選任したいから地方自治法第196条第1項の規定により議会の同意を求めるものであります。氏名、合屋正義氏、12年8月23日生まれの68歳、住所は糟屋郡須恵町大字植木1865番地の1。経歴につきましては、もと須恵町収入役でございます。平成18年5月15日提出。糟屋郡篠栗外1市5町財産組合組合長佐伯勝重。審査の結果、全員賛成ということでございます。 以上で報告を終わります。
○議長(大林弘明君) ただいまの報告に質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大林弘明君) 質疑なしと認めます。
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△日程第10 第44号~第50号議案上程及び報告第1号(
提案理由説明、質疑、委員会付託)
○議長(大林弘明君) 日程第10、第44号議案から第50号議案及び報告第1号を一括して議題とします。 町長から提案理由の説明及び報告を求めます。 南里町長。
◎町長(南里辰己君) 議長から一括上程を認めていただきましたので、まず第44号議案から第50号議案及び報告第1号を一括して上程させていただきます。 第44号議案専決処分の承認を求めることについてであります。 地方自治法第179条第1項の規定に基づき平成18年度国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを報告し承認を求めるものであります。 第45号議案議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。 通勤の範囲の改定等のための国家公務員災害補償法及び地方公務員災害補償法の一部を改正する法律が平成18年3月31日に公布され、平成18年4月1日から施行されることに伴い本条例を改正するものであります。 第46号議案志免町国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例の制定についてであります。 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律が公布され、平成16年9月17日に施行されたことに伴い国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部に関する事項について条例を制定する必要が生じたため、本条例を制定するものであります。 第47号議案志免町国民保護協議会条例の制定についてであります。 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律が公布され、平成16年9月17日に施行されたことに伴い国民保護協議会の組織及び運営に関する事項について条例で定める必要が生じたため、本条例を制定するものであります。 第48号議案志免町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。 消防団員等の公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部を改正する政令が平成18年4月1日に施行されたことに伴い本条例を改正するものであります。 第49号議案平成18年度志免町一般会計補正予算(第2号)についてであります。 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,407万1,000円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ96億1,407万1,000円とするものであります。 第50号議案平成18年度志免町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)についてであります。 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は第1表歳入歳出予算補正とするものであります。 報告第1号平成17年度志免町繰越明許費繰越計算書についてであります。 平成17年度志免町繰越明許費繰越計算書を別紙のとおり調製したので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告します。 以上7議案及び報告1件の提案をさせていただきました。御審議の上議決いただきますようよろしくお願いを申し上げます。
○議長(大林弘明君) ただいまの議案上程に対する質疑はありませんか。 丸山議員。
◆3番(丸山真智子君) 第46号議案と第47号議案について、ちょっと何点か質問がございます。 この条例というのは、住民の人権にかかわる重要なことだというふうに私は認識しておりますけれども、まず第46号議案なんですが、第3条の2に、国の職員その他町の職員以外の者を会議に出席させたときにはというふうな条項がございますけれども、国の職員と他町の職員というのは、大体どういう方たちが想定できるのかというのが1点と、保護協議会の方なんですけども、これは国民保護計画を市町村が作成するに当たって協議会に諮問するということだというふうに思っておりますけれども、この条例制定というのはそもそも強制的なものなのかって、町の意思は表明できるのかというの、それが2点と、あと国民保護法では、住民の意見を尊重するというふうにされておりますけれども、住民の意見をどのように、例えばパブリックコメントとか、そういうのをどのようにお考えなのかっていうことをですね。それともう一つは、防災計画がございますよね。それで、私は防災計画を活用できないのかなというふうに考えておりますけれども、それとの関連性というか、その4点をお伺いいたします。
○議長(大林弘明君) 脇田総務課長。
◎総務課長(脇田義政君) お答えいたします。 第46号議案の志免町国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例の第3条の2項ですかね、国の職員その他の職員を出席させ意見を求めることができるということについてですが、これはあくまでも国民対策本部を設置したときのその中に、対策本部の中に、事態によっては国の関係機関あるいはその他の指定公共機関等の職員を会議に出席させて対策本部の所掌事務というんですか、そういったことに対して意見を求めるというんですか、そういうことのできる関係条例でございます。 それから、住民の意見の反映ということで、これはこの国民対策本部の設置に対する町の意思というんですか、そういうことを言われてるんですかね。それとも、計画策定上のそういう意思を言われているのか、ちょっとわからないんですが。 それと、地域防災計画との関連ということでございますが、この国民保護計画というのは、事務的に言えば、地域防災計画というのは自治事務でございまして、この国民保護計画というのはあくまでも国の法定受託事務でございますので、必ず国からの伝達、指示、それから対策本部の設置要請があれば必ず市町村でこの本部を設置しなければならないようになっております。 以上です。
○議長(大林弘明君) 丸山議員。
◆3番(丸山真智子君) この条例を制定するに当たり、この条例制定というのが強制的なものかということが1点と、そのパブリックコメントの件ですけれども、結局、計画を立てられるんですよね、これ国民保護計画という、市町村での。だから、それについて議会の方から意見が言えるのかとか、住民の方からの意見が反映されるのかとか、そういった点ですけれども。
○議長(大林弘明君) 脇田総務課長。
◎総務課長(脇田義政君) お答えいたします。 この対策本部及び緊急対処事態対策本部条例は、これはもう法定事項でございますので、必ず市町村はこの対策本部ないし緊急対処事態対策本部というのは必置規制になっております。 それからまた、議会の関与については、県の国民保護計画を策定するときは、県は県議会に報告をしなければならないようになっておると思います。ただ、市町村計画については議会の関与というのは法定事項ではないと思っております。 以上です。
○議長(大林弘明君) パブリックコメント、住民。 脇田総務課長。
◎総務課長(脇田義政君) お答えいたします。 県の国民保護計画の策定の、去年策定してるんですけど、その場合は、県の場合においてはパブリックコメント、そういったものを県はとってると思います。市町村にそのパブリックコメントをとれというような法定事項というのはございません。
○議長(大林弘明君) いいですか。 ほかにありませんか。 末藤議員。
◆17番(末藤省三君) 第46号、第47号について、若干基本的なことをお尋ねをいたします。 この武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律、これは条文が手元には配付されてないようですが、国民保護そのものがどういう保護法なのかというのは議会の方にはひとつもわからない。これがまず第1点、どうなってるのか。 それから、武力攻撃事態の認識をこの執行部はどのように認識されてるのか。 それから、この保護法について、志免庁舎内で検討して提出されたのかどうか。 4点目に、国民保護法のもとでの条例の必要性は果たしてあるのか。あれば、それを示していただきたい。また、志免町への武力攻撃は想定できるのか。できるとあれば、どのような想定をお考えになってるのか。 5点目に、有事の被害想定はどのくらいとお考えになってこの国民保護法を制定しようとお考えなのか。 まず最初に、5点お尋ねをいたします。
○議長(大林弘明君) 脇田総務課長。
◎総務課長(脇田義政君) お答えいたします。 まず、国民保護法の説明がないということなんですけど、これはもうそれぞれの国民保護法が制定されたのは平成15年6月でございますので、これはもう共産党を初め国会議員の方が議論されてこの法律が制定されておりますので、その辺の法はそれぞれで勉強していただきたいと思います。また、県の方でもこういった国民保護法制についてのパンフレットあるいは計画の啓発というんですか、そういったことは行っておりますので、それに関する資料等を取り寄せていただいて、それぞれ勉強していただきたいと思います。 今回、その法律をここに条例と一緒に出すべきではないかということでしょうけど、その法律については、これは出しておりません。 それから、武力攻撃事態あるいは緊急対処事態はどういったことを考えておるのかということでございますけど、これは政府の基本指針あるいは福岡県の国民保護計画、それに基づいて市町村の国民保護計画を立てますので、武力攻撃事態は4類型、それから緊急対処事態についても4類型、そういった類型ごとに被害の想定等も行っておりますので、それに基づいて私どもも計画を立てていく予定にしております。 それから、この第46号、第47号の条例提出の根拠というんですか、それは国民保護法に、市町村は必ず対策本部あるいはこの協議会を設置しなければならない、先ほど申しましたけど、必置規制になっておりますので。しかも法定受託事務でございますので、これは必ず設置するというふうになっております。 それから、有事の被害想定はどのようにして行っているのかということでございますが、これも国が策定しております基本指針、それから県の国民保護計画、そういったことと一緒というんですか、それに合わせた形で計画の策定は行われていくということになっております。 それから、志免町の庁舎内でこの条例等を検討したかということでございますかね。この条例を扱う所管というのは総務課でございますので、庁内全体でこの条例を事前に検討したという経緯はございません。ただ、今後この対策本部あるいは緊急対処事態の対策本部を設置することが起こるかもわかりませんが、そのときは事前にやはりこういった初動態勢とか本部の所掌事務とか、そういったことは職員にすべて情報を共有し、勉強をして立ち上げできるというような状態にしておかなければならないというふうに考えております。 以上です。
○議長(大林弘明君) 末藤議員。
◆17番(末藤省三君) この国の武力攻撃事態法、これに伴って県の策定が行われてる。このことについて勉強してもらいたいと。内容もわからずに、国民保護法がどういうものか内容もわからずに、勉強しろとは何事ですか。県のマニュアルと国の策定したものを出すべきじゃないですか。それがわからずに、この策定委員会を検討はできませんよ。そうじゃないんですか。あなたたちは手元に県のマニュアルが、策定の、あるけれども、議員は、国民保護法自体が何なのかてわからないのに、どうして審議されますか。早急に出さなければこれ前へ進みませんよ。
○議長(大林弘明君) 脇田総務課長。
◎総務課長(脇田義政君) お答えいたします。 国民保護法制については、国の内閣府を初めそういった担当所管省庁でこういった国民保護法制の啓発あるいは情報を提供しておりますし、また、県も国民保護計画策定時においてこういった国民保護の内容とかそういった啓発資料を出しております。また、策定が終わった後、県はそういった国民保護計画に関するセミナーを開いたり、ことし何遍か開くと思いますが、そういったことを通じたり、あるいはパンフレットを通じたりして啓発に努めてるところでございますので、まだ私どもも計画のつくる前の対策本部条例あるいは協議会条例を制定してる段階でございますので、その辺は御理解を願いたいと思います。
○議長(大林弘明君) 末藤議員。
◆17番(末藤省三君) 提案されてる補正予算も、この策定委員会の報酬が入ってますよ、補正予算の中に。内容もわからずにそういう補正認めるわけいかんでしょう。県のマニュアル、国のマニュアル、あなたは手元にあるとでしょうが。じゃ議員に何を審議しろと言うんですか。国民保護法がわからずに、住民の税金を使って策定委員会の報酬を出せるわけないじゃないですか。出すのですか、出さんのですか。
○議長(大林弘明君) 脇田総務課長。
◎総務課長(脇田義政君) お答えいたします。 私どもで県からいただいたパンフレット等ございますので、そういった資料、私たちが持っている資料は出していきたいと思っております。
○議長(大林弘明君) 末藤議員。
◆17番(末藤省三君) パンフレットの資料では、先ほど3条の2項、43条、46条、47条、102条、191条、志免町が策定しなきゃならない条文がずらりあるじゃないですか。こういうやつを我々はして、そして策定委員会の費用報酬をどうするのかというのを、策定委員会つくるかどうかというのをやらなきゃならないのに、この条文がわからずに何をするんですか。県のマニュアルを出してください。先に進みませんよ。
○議長(大林弘明君) 脇田総務課長。
◎総務課長(脇田義政君) お答えいたします。 これはあくまでも、先ほどお答えいたしましたように、市町村に対しては法定受託事務なんですよね。その関連の、なぜうちがつくらなければならないのか、こういった対策本部あるいは協議会を設置しなければならないのか、それからまた市町村の計画をつくらなければならないのか、その条文を出しましょう。法定受託事務ですので、必ず市町村はそれをつくらなければならないんですよね。それは基本指針がありまして、その基本指針と都道府県の計画に沿ってつくるというようになっておりますので、そういうことしか私どももここでは申し上げられません。
○議長(大林弘明君) 末藤議員。
◆17番(末藤省三君) 議長、法定事務ですから当然のことですよ。その国の基本指針、閣議決定されましたよ。これと県の条例、制定されてましたよね。保護法ってどういうもんかと。先ほど国、県の職員以外ちゅうのは自衛隊が入ってきますよ、警察が入ってきますよ、策定の中に。こういうやつが43条以降ずらり百何条までついてあるじゃないですか、市町村の役割というのは。こういうやつが出ない限り、どうしてこの設置条例をできますか。議長、この2つの、できない限りは先に進めませんよ。説明ができないじゃないですか。
○議長(大林弘明君) 末藤議員、この案件は
総務文教委員会に付託されますので、そこで委員長より資料請求していだいて、それでそこで論議してもらえませんか。
◆17番(末藤省三君) そら皆さんに当然出すべきじゃないですか、付託は付託で、基本的なことを聞きよるわけです。
○議長(大林弘明君) いや、だから、まず
総務文教委員会が資料をいただかれて、それから全議員に配付するというような格好でいかんですかね。そうせんと、今の応酬やられよったって先に進まんと思いますので、御了解願えませんか。
◆17番(末藤省三君) いつまで出されるんですかね。
○議長(大林弘明君) いや、付託して
総務文教委員会が開かれて、委員長より資料請求されれば、脇田課長、資料請求されれば出すやろ。
◎総務課長(脇田義政君) はい、出します。
○議長(大林弘明君) そういうふうに言っておりますので。
◆17番(末藤省三君) 議長が出させりゃいいったい。各議員にそれぞれ、わからんわけやから。
○議長(大林弘明君) まず段取り的に、
総務文教委員会に付託されるので、一番初めに
総務文教委員会に渡して、それから全議員に配付するということでいいでしょうが。そういうことでようございますね。 末藤議員。
◆17番(末藤省三君) まだ基本的なことを若干もう少し聞いておきます。 この武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全確保に関する法律なんです、詳しく言うと。この武力攻撃事態とは、アメリカが海外で引き起こす戦争に自衛隊を引き込み、その支援活動に罰則つきで国民を動員する、こういう内容が含まれとるんです。ですから、条文や、国や県がつくったマニュアルがないと、この設置が果たして志免町民のためになるのかどうか。幾ら法定事務といえども、その審議のしようがない。それで、この作成をするに当たって武力攻撃型の4類というのがあるわけですけど、この中で特に着上陸攻撃、要するに本土決戦、航空攻撃、本土空襲、ミサイル攻撃、ゲリラ攻撃がありますが、自衛隊がさきの国会で答弁したのはこの2つに絞って国民保護法の市町村の作成を義務づけられておる。法定事務としてやらなきゃならない。さらに緊急対処4類については、航空機テロ、化学薬品等散布、原発破壊、交通機関占領等が緊急対処類の4類に入っている。そこで、自然災害と戦争災害を同一してこの計画を行うようにされてる。閣議決定された新防衛計画大綱の中には、本格的な侵略の可能性は低下した、日本への本格的武力攻撃はあり得ないことを防衛庁、自衛隊自身が国会で認めております。このありもしない想定をもとにした計画づくりを市町村はやらなきゃならない。着上陸作戦にしても、どこからいつどのような敵が来るのか、特にどのような事態を想定して国民保護計画を策定すべきなのか、これについての政府の回答は、平素からかかる避難を想定した具体的な対応を決めておくのは困難である。自然災害と違い、準備することは不可能である。国民保護法の制定を市町村がやる場合は、このような答弁をやってるんです。なってるにもかかわらず想定をして条例をつくってやりなさいと言う。こういうふうな計画を立てて不可能と私は思うわけです。閣議決定された指針では、18年度中策定しなければならないと求められているが、法的にはいつまでつくらなければならないとなっていないはずである。法的にはいつまでつくりなさいという法的根拠はない。この基本条例の中には、訓練も自治体の一つの義務行為になっている。鳥取県では、小学校が動員かかりまして、この戦争保護法に基づく初回訓練が行われました。ここまで志免町は策定やらなきゃならない。また、この訓練の実施に当たっては具体的な事態を想定し、NBC攻撃というものを含めて武力攻撃災害の対応訓練、広域にわたる避難訓練等武力攻撃事態等に特有な訓練等について実際に資機材を用いて実戦的なことを行わなければならないと、法定事務の中にこのことがうたってある。実際に避難訓練を実動でやらなきゃならない。こういう住民に、先ほど人権問題があるやないかとおっしゃってましたが、まさにそのとおりです。だから、住民の声も聞く必要ない、議会の声も聞く必要ない、修正もあり得ないと、こういうことなんですよ。本土計画が想定して、自治体計画に入れながら、資機材をそろえて訓練までやるのか。こんなに時代錯誤も甚だしい、こんなに金や労力を使うのではなく地震対策でも、あるいは学校の耐震、こういうところに傾注すべきだと私は思うんです。また、この対策本部が、条例が成立すれば、議会として承認を必要とせず、議会の修正もあり得ない、これに伴う議会の審議権はどうなるのか。先ほど質問がありましたように、国民保護計画の第40条には、自衛隊等の協議会メンバーに選出しなくてもよいと理解しているが、自衛隊を入れる必要ない災害対策に。先ほどの説明があったように、町以外の国の職員ほかの職員を会のメンバーに入れることはできるとさっき説明したのは、自衛隊を入れなければならないということなんですよ。つまり志免町の町民が戦争計画に従って避難訓練を行う、こういう計画なんです。こういう重大なことがあるのに、条文も出さずに審議せれというのがおかしな話じゃないですか。私は、全議員にその国の指針及び県のマニュアル、策定されたのは全議員に配付して、重大なことなんです。これがなければ先に進めない。今幾つかその後の申し上げましたが、答弁ができれば言ってください。
○議長(大林弘明君) 脇田総務課長。
◎総務課長(脇田義政君) ちょっと違う答えかもわかりませんけど、末藤議員さん、この国民保護法制というのは、今末藤議員が言われたようなことを含めて国会で何年間もかけて審議されてるんですね。で、まず有事法制をつくって、それから後、1年ぐらいおくれてこの国民保護法制ができたんですね。その中で、これは国が一次的にはすべて責任を持ってやる国の事務なんですよね。そういった中で、これは国が統一してやらなければならないから、法定受託事務として市町村にこういった対策本部の設置とか協議会の設置、あるいは計画の策定を義務づけてるんですよね。それは国の基本指針、それから県がつくる計画にのっとって策定をしてくださいということなんですから、今お話があった部分についてはもう既に国会レベルで、国会の次元で解決済みの話なんですよね。ここの場でそういった国会で話すようなことを持ち込まれても、私どもは返答のしようがないというんですかね、もうそれは法律で既に制定されて施行されている部分でございますので、そういうふうに御理解をお願いしたいと思います。
○議長(大林弘明君) 末藤議員。
◆17番(末藤省三君) 国会と言われますけど、国民保護法は国民、町民も議員もだれも知りませんよ、どういう内容か。 (「それは国会で共産党も入って審議しとうやない。あなたは赤旗を見て一生懸命しようが」と呼ぶ者あり)
○議長(大林弘明君) 質問者が発言中なのでちょっと待っとって。
◆17番(末藤省三君) 今その計画にのっとって国民保護法の町民の志免町の策定をやらなければならないわけです、先ほどからNBCを初めいろんな策定があるわけでしょうが。議員も町民も何も知りませんよ、国民保護法っていうのは。
○議長(大林弘明君) 末藤議員、ちょっと休憩に落としていいですか。 ただいまから休憩に入ります。 再開は13時とします。
~~~~~~~~ 〇
~~~~~~~~ 休憩 午後0時00分 再開 午後1時00分
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○議長(大林弘明君) 休憩前に引き続き会議を再開します。 ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大林弘明君) ないようですので、これで質疑を終わります。 ただいま議題になっております議案は、お手元に配付しました議案付託表のとおり各担当委員会に付託したいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大林弘明君) 異議なしと認めます。したがって、議案付託表のとおり各担当委員会に付託することに決定しました。
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△日程第11 第51号~第56号議案上程(
提案理由説明、質疑、討論、採決)
○議長(大林弘明君) 日程第11、第51号議案から第56号議案までを一括して議題とします。 町長から提案理由の説明を求めます。 南里町長。
◎町長(南里辰己君) 続きまして、市町村合併に関する議案を一括して上程させていただきます。 第51号議案福岡県自治会館管理組合を組織する町村数の減少についてであります。 平成18年10月1日から八女郡上陽町が廃止されその区域が八女市に編入されることに伴い、福岡県自治会館管理組合を組織する町村の数を減少するため、地方自治法第290条の規定により議会の議決を求めるものであります。 第52号議案福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体数の増加及び福岡県市町村職員退職手当組合規約の変更についてであります。 平成18年8月1日から福岡県市町村職員退職手当組合に飯塚市・桂川町衛生施設組合を加入させることに伴い、福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数を増加し、福岡県市町村職員退職手当組合規約を変更するため、地方自治法第290条の規定により議会の議決を求めるものであります。 第53号議案福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体数の増減及び福岡県市町村職員退職手当組合規約の変更についてであります。 平成18年10月1日から八女郡上陽町が廃止されその区域が八女市に編入されることに伴い、福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数を増減し、福岡県市町村職員退職手当組合規約を変更するため、地方自治法第290条の規定により議会の議決を求めるものであります。 第54号議案福岡県自治振興組合を組織する市町村数の増減についてであります。 福岡県自治振興組合を組織する地方公共団体の合併による数の増減について関係市町村と協議することについて、地方自治法第290条の規定により議会の議決を求めるものであります。 第55号議案福岡県市町村災害共済基金組合を組織する市町村数の増減についてであります。 福岡県市町村災害共済基金組合を組織する地方公共団体の合併による数の増減について関係市町村と協議することについて、地方自治法第290条の規定により議会の議決を求めるものであります。 第56号議案福岡県市町村消防団員等公務災害補償組合を組織する地方公共団体数の減少についてであります。 平成18年10月1日から八女郡上陽町が廃止されその区域が八女市に編入されることに伴い、福岡県市町村消防団員等公務災害補償組合を組織する地方公共団体の数も減少するため、地方自治法第290条の規定により議会の議決を求めるものであります。 以上、5議案の提案をさせていただきました。御審議の上、議決いただきますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(大林弘明君) ただいまの議案上程に対する質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大林弘明君) ないようですので、これで質疑を終わります。 ここでお諮りします。 ただいま上程がありました第51号議案から第56号議案までの討論、採決を一括して行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大林弘明君) 異議なしと認めます。 それでは、討論を行います。 反対の討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大林弘明君) 賛成の討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大林弘明君) 討論なしと認めます。 これから採決します。 第51号議案から第56号議案までを原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 〔賛成者挙手〕
○議長(大林弘明君) 全員賛成です。したがって、第51号議案から第56号議案は原案のとおり可決されました。
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△日程第12 第57号議案 「
志免町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」
○議長(大林弘明君) 日程第12、第57号議案「
志免町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 本議案は、二宮議員とともに4名から提出されました。 二宮議員に提出理由の説明を求めます。 14番二宮議員。
◆14番(二宮美津代君) 第57号議案「
志免町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」。 上記の条例案を別紙のとおり地方自治法第112条第1項及び志免町議会会議規則第14条の規定により提出する。 志免町議会議長大林弘明殿。 提出者は二宮、佐藤議員、野上議員、稲永正昭議員です。 理由は、行財政改革に全庁挙げて取り組まれる中、議会としても種々検討の上、費用弁償の減額に踏み切り、本条例案を提出するものです。
志免町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例。
志免町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和32年志免町条例第35号)の一部を次のように改正をいたします。別表の表の部分を次のように改める。区分のところにつきまして、日当の3,300円を2,500円とするものです。 附則、この条例は平成18年7月1日から施行する。 どうぞよろしく審議のほどお願い申し上げます。
○議長(大林弘明君) ただいまの提案に対する質疑はありませんか。 17番末藤議員。
◆17番(末藤省三君) 提案者に1点お尋ねをいたします。 費用弁償の負担の減額でありますが、その前に、私は期末勤勉手当の25%、これは今提案しております日当も含めて抜本的に考える必要があるのではないか。どちらかというと期末勤勉手当については法的根拠がないということが優先するんではないかと、気がしてならんのですが、このあたりは抜きにしてどうして費用弁償だけに限って提案されたのかお尋ねをいたします。
○議長(大林弘明君) 二宮議員。
◆14番(二宮美津代君) 末藤議員の質問にお答えをいたします。 末藤議員、今質問の件でございますけれども、加算率の根拠があいまいだということでこれ新聞等にも報道されましたけれども、志免町議会として、志免町のこの条例の中に25%アップというのはうたってあるわけでございまして、このことを見直すということにつきましては、この件と別個にぜひもう見直すということであれば、また別の議論として出していただければというふうに思っておりますが、近隣町を見ますと、その辺のところもまださわっておられないという状況でございまして、行財政改革の一環として40%の見直しをしたという町もございますけれども、そういう論議も今後このことに含めて進めていかれればいいなというふうに思っているところでございます。
○議長(大林弘明君) ほかにありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大林弘明君) ないようですので、これで質疑を終わります。 ここで
議会運営委員会を開催しますので、暫時休憩いたします。
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~~~~~~~~ 休憩 午後1時10分 再開 午後1時45分
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○議長(大林弘明君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 この議案については、
議会運営委員会に付託したいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大林弘明君) 異議なしと認めます。したがって、
議会運営委員会に付託することに決定いたしました。
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△日程第13 請願第1号 「
次期定数改善計画の実施を求める請願書」について
○議長(大林弘明君) 日程第13、請願第1号「
次期定数改善計画の実施を求める請願書」についてを議題とします。 紹介議員に趣旨説明を求めます。 6番牛房議員。
◆6番(牛房良嗣君) 請願者平田健一氏より「
次期定数改善計画の実施を求める請願書」を受けました。 紹介議員は熊本議員、池邊議員、稲永正昭議員、それに私でございます。 紹介議員を代表しまして私より請願書を報告させていただき、提案理由にかえさせていただきたいと思います。
次期定数改善計画の実施を求める請願書。 子どもたちに豊かな教育を保障することは、社会の基盤づくりにとって極めて重要なことです。 政府は、公務員の総人件費改革実行計画の中で、一般公務員とは別に「人員が多い」ということで、特に教職員の人件費削減を求めています。これは国民にとって重要な教育の重要性や水準のあり方、さまざまな教育環境を踏まえた上での教育論から議論されたものではなく、財政縮減のみの議論から出されたものであり大変遺憾です。 現在、多くの都道府県で、児童・生徒の実態に応じ、きめ細かな対応ができるようにするために少人数教育が実施されており、保護者や子どもたちから大変有益であるとされています。しかしながら、財源不足から一部の学年にとどまっていたり、常勤教諭でないなどの実態があります。また、市町村への財政負担を求める動きも起きており、地域間格差も生じてきています。こうしたことから、このような施策は国の負担、責任で全国斉一に実施すべきものだといえます。 日本の教育予算は、GDP比に占める教育費の割合や教員1人当たりの児童・生徒数などに見られるように、まだまだOECD諸国に比べて脆弱と言わざるを得ません。 したがって、全国知事会や全国市長会等も要望されていますように、次期教職員定数改善計画の早期策定や教職員配置のさらなる充実が必要です。 教育予算は未来への先行投資であり、子どもたちがどこに生まれ育ったとしても、ひとしく良質な教育を受けられることは、憲法の保障するところです。 財政論を踏まえつつも、教育論の観点から次の事項の実現について、地方自治法第99条の規定に基づき国の関係機関へ意見書を提出していただきますよう要請いたします。 記。 1.義務制第8次、高校第7次教職員定数改善計画を実施すること。また、自然減を上回る教職員定数の削減を行うことなく、学校現場に必要な教職員の人員、人材を確保すること。 以上が請願書の趣旨でございます。よろしく御審議のほどお願いいたします。
○議長(大林弘明君) ただいまの説明に質疑はありませんか。 古庄議員。
◆9番(古庄信一郎君) 1点お伺いいたします。 差し支えがなければ、請願をいただいた方のお立場といいますか、あればお伺いしたいなと。個人で請願をなさったのか、そういうお立場なのか、その点だけ1点お伺いをいたします。
○議長(大林弘明君) 牛房議員。
◆6番(牛房良嗣君) 小学校の先生でございます。
○議長(大林弘明君) ほかにありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大林弘明君) ないようですので、これで質疑を終わります。 本請願については、総務文教常任委員会において審査されますよう付託いたします。
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△日程第14 請願第2号 「「
進行性骨化性筋炎」の難病指定を求める意見書提出に関する請願書」について
○議長(大林弘明君) 日程第14、請願第2号「「
進行性骨化性筋炎」の難病指定を求める意見書提出に関する請願書」についてを議題とします。 紹介議員に趣旨説明を求めます。 6番牛房議員。
◆6番(牛房良嗣君) 請願者は松田尚登氏でございます。 請願の中身は、
進行性骨化性筋炎の難病指定を求める意見書提出に関する請願書でございます。 紹介議員は熊本議員、池邊議員、稲永正昭議員、それに私でございます。 私より一応、請願の理由につきましては請願趣旨を読み上げることでかえさせていただきたいと思います。
進行性骨化性筋炎は、進行性骨化性線維異形成症(FOP)と呼ばれており、体の筋肉等が刺激などにより次第に骨に変化していく病気です。約200万人に1人の確率発症し、原因不明のための治療法も確立されていない病気です。 また、この病気はほとんど知られておらず、医師や看護師等の医療従事者間でもその認知度は低く、それゆえ適切な処置がなされずに症状が悪化したりすることもあったりします。さらに、患者会や支援団体などもはっきりしていないために、この難病に苦しむ患者の実数も把握できないのが実情です。
進行性骨化性筋炎の特徴は、体の筋肉等が骨に変化して、骨が体の関節を固め、身体のあらゆる部分の働きの自由を奪われるほか、身体の変化に伴い呼吸器官や内臓への影響を受けることです。その上、進行するスピードが早く、際限なき病状悪化に患者やその家族は不安を抱えながら生活しています。また、難病に指定されていないために医療支援や生活支援も受けられず、患者や家族にとって精神的、経済的に非常に大きな負担となっています。 この病気に対する研究は、欧米などでは進められていますが、残念ながら日本ではほとんど行われていないのが実情です。 上記事由により、厚生労働省において早期に
進行性骨化性筋炎を難病疾患克服研究事業の対象疾患に加えるとともに特定疾患治療研究事業の対象疾患に指定、難病指定でございます、されることを強く求め、この病気の原因究明のため研究を進め、一日も早い治療法の発見に尽力していただくことを望むものです。 よって、志免町議会におかれましては
進行性骨化性筋炎の難病指定を求める意見書により各関係機関への働きかけを望みます。 先ほどもちょっと御質問がありましたけど、この請願者は、実はこの子どもをお持ちの父親でございます。これは200万人に1人というのは、1億2,000万ですか、日本国の国民が。そうすると大体60名ですか、この難病の疾患にかかっておいでになる方たちが。したがって、非常にまだ組織的な動きがほとんどされていない状況でございまして、それで実は、今各地でこの病気の子どもを持っている親の人たちが各議会へこの請願書を出して、それを持って国会の方に、関係機関に陳情するというようなことで今回の意見書の請願を受けたようなわけでございます。よろしくひとつ御協力のほどお願いしたいと思います。 以上でございます。
○議長(大林弘明君) 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大林弘明君) ないようですので、これで質疑を終わります。 本請願については、厚生常任委員会において審査されますよう付託いたします。
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△日程第15 請願第3号 「出資法の上限金利の引き下げ等、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」及び「貸金業の規制等に関する法律」の改正を求める請願書」について
○議長(大林弘明君) 日程第15、請願第3号「出資法の上限金利の引き下げ等、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」及び「貸金業の規制等に関する法律」の改正を求める請願書」についてを議題とします。 紹介議員に趣旨説明を求めます。 10番吉田議員。
◆10番(吉田耕二君) 出資法の上限金利の引き下げ等、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」及び「貸金業の規制等に関する法律」の改正を求める請願書であります。 紹介議員は私、吉田と、あと熊本議員、古庄議員でございます。 請願者は、福岡市中央区舞鶴3丁目2番23号、福岡県司法書士会会長三河尻和夫氏であります。請願の趣旨も添付をしておりますけれども、多少要約をして御報告させていただきたいと思います。それでも少し長い文章になりますので、よろしくお願いいたします。 多重債務者を生み出す大きな要因の一つに高金利が挙げられます。現在、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律、出資法上の上限金利は年29.2%であり、ほとんどの貸金業者等がこの出資法の上限金利で営業しております。この出資法の上限金利につきましては、平成15年7月、ヤミ金融対策法制定の際、同法施行後3年をめどに見直すこととされ、その時期は平成19年1月とされております。現在、我が国の公定歩合は年1%、銀行の貸出約定平均金利は年2%以下という超低金利状況下にあるにもかかわらず、年29.2%という出資法の上限金利は異常なまでの高金利であります。出資法の上限金利を少なくとも利息制限法の制限金利まで早急に引き下げることが必要であると考えられます。一方、貸金業規制法43条は、債務者が利息制限法の制限を超える利息を任意に支払った場合に貸金業者が法定の契約書面及び受取書面を適切に交付した場合に限りこれを有効な利息の支払いとみなすと規定しております。しかし、厳格な条件を満たした場合に認められるとはいえ、この利息制限法の例外を認める、いわゆるみなし弁済規定の存在が貸金業者等の利息制限法違反金利(民法上は無効)の貸し付けを助長し、多くの多重債務を生み出しております。また、利息制限法は、経済的に弱い立場に置かれた人々を暴利取得から保護することをその立法趣旨とする強行法規であり、その例外として暴利取得を認めるような貸金業規制法43条はその立法趣旨に反し、また資金需要者の利益の保護を図るという貸金業規制法自体の目的規定とも相入れないものとなっております。したがって、貸金業規制法43条はもはやその存在意義を欠くものであり、出資法の上限金利の引き下げに伴い撤廃すべきであります。同様に出資法附則に定める日賦貸金業者(日掛け金融)については、その返済手段が多様化している今日におきまして、集金による毎日の返済という形態の必要性が失われていること、また厳格に要件を守らず違反行為が横行し、悪質取り立ての温床にもなっていることから、その存在意義自体を認める必要はなく、日賦貸金業者(日掛け金融)に認められている年54.75%という特例金利は直ちに廃止する必要があります。また、電話加入権が財産的価値を失いつつある今日、電話担保金融の特例金利を認める社会的、経済的需要は極めて低く、この年54.75%という特例金利も直ちに廃止すべきであります。それらの点から次のことを強く要請いたします。 1.出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の改正につき、1、現行法の上限金利を利息制限法の制限金利まで引き下げること、2、現行法における日賦貸金業者及び電話担保金融に対する特例金利を廃止すること。 2.貸金業の規制等に関する法律の改正につき、1、現行法43条のみなし弁済規定を撤廃すること。 以上をもちまして請願の趣旨説明とかえさせていただきます。
○議長(大林弘明君) 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大林弘明君) ないようですので、これで質疑を終わります。 本請願については、建設常任委員会において審査されますよう付託いたします。 以上で本日の日程は全部終了しました。 本日はこれで散会します。
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~~~~~~~~ 散会 午後2時05分...