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  1. 糸島市議会 2018-12-18
    平成30年 第6回糸島市議会定例会(第6日) 本文 2018-12-18


    取得元: 糸島市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-02
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1       (午前10時 開議) ◯議長田原耕一君)  これより本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、お手元に配付しているとおりでございます。  これより議事に入ります。 日程第1 議案第97号       糸島市附属機関の設置に関する条例       の一部を改正する条例について      議案第99号       糸島市職員の給与に関する条例等の       一部を改正する条例について      議案第103号       糸島市立伊都文化会館指定管理者       の指定について      議案第104号       曽根体育館ほか12件の指定管理者の       指定について      議案第105号       工事請負契約の変更について(加布
          里小学校校舎規模改造工事) 2 ◯議長田原耕一君)  日程第1.議案第97号 糸島市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例についてから議案第105号 工事請負契約の変更について(加布里小学校校舎規模改造工事)まで5件を一括議題とします。  本件については、総務文教常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。井上健作委員長。 3 ◯総務文教常任委員長井上健作君)  委員長報告を申し上げます。  今定例会において総務文教常任委員会に付託されました議案5件について、審査の経過と結果を報告いたします。  まず、議案第99号 糸島市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について報告をいたします。  本案に対しては、討論で、議員の期末手当の改正については、議会においてももっと慎重に検討し、意見を示した上で実施すべきではないかという意見などが出されましたが、採決の結果、賛成多数で可決と決しました。  次に、議案第104号 曽根体育館ほか12件の指定管理者の指定について報告いたします。  本議案については、討論で、13件もの施設を一度に指定管理者とすべきであったか疑問であるという意見が出されましたが、採決の結果、賛成多数で可決と決しました。  最後に、議案第97号、議案第103号、議案第105号について報告いたします。  これら3議案については、それぞれ提案理由等の説明を執行部より受け、質疑を行った後、討論・採決を行った結果、全員賛成でお手元に配付のとおり原案可決と決しました。  以上で報告を終わります。 4 ◯議長田原耕一君)  これより委員長報告に対する質疑に入ります。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 5 ◯議長田原耕一君)  これをもちまして、質疑を終わります。  これより議案第97号の討論を行います。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 6 ◯議長田原耕一君)  これをもちまして、討論を終了します。  これより議案第97号 糸島市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。  本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり可決することに賛成の議員の挙手を求めます。   〔賛成者挙手〕 7 ◯議長田原耕一君)  賛成議員多数です。したがって、議案第97号は原案のとおり可決されました。  ここで、議案第99号 糸島市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について、修正動議が提出されておりますので、提出者の説明を求めます。柳明夫議員。 8 ◯10番(柳 明夫君)  議案第99号に対する修正案の説明を行わせていただきます。  この議案第99号の第3条から第8条を削除するということが趣旨でございます。その理由として、議案第99号による市三役、議員の期末手当引き上げは、平成30年度の人事院勧告に基づく国の特別職の職員の給与に関する法律の改正を根拠としていますが、対象は国家公務員特別職であって、地方自治体が従わなければならないものではありません。  また、人事院勧告は、期末手当勤勉手当で構成される特別給引き上げ分、0.05カ月分は勤勉手当に配分するとしています。勤勉手当は民間の賞与の考課査定分に相当するものとして、勤務成績に応じて支給されるものであり、市三役と議員にそのまま勤勉手当を持ってくるのはふさわしくありません。  一方で、糸島市民消費税増税社会保険料負担増の中で収入が伸び悩んでいます。糸島市の課税標準段階別所得割額等に関する調べによれば、平成28年度の納税義務者3万9,159人の総所得額平均額は274万3,000円であり、平成23年度の同じ調査の平均額276万4,000円に比べてやや減少し、平成28年度の総所得200万円以下の人は、2万9,162人と全体の74%を占め、平成23年度より460人ふえています。  このように、市民の大半は厳しい暮らしを余儀なくされています。その中で、今回の条例案が議決されれば、三役と議員の期末手当引き上げは5年連続となってしまい、市民からの厳しい批判は避けられません。  以上の理由で、期末手当支給割合は現行どおり据え置くべきであり、本修正案を提出いたします。 9 ◯議長田原耕一君)  これより修正動議に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 10 ◯議長田原耕一君)  これをもちまして、質疑を終わります。  これより議案第99号の討論を行います。  本案については、修正案が提出されておりますので、原案及び修正案に対する討論となります。  討論の通告があっておりますので、発言を許可します。藤井議員。 11 ◯8番(藤井芳広君)  議案第99号 糸島市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について反対討論をいたします。  本議案は、人事院勧告によって、国家公務員の給与と国の特別職期末手当引き上げられたことに伴い、市職員給与等と市長、副市長、教育長市議会議員期末手当引き上げるために、関係する4つの条例を改正するという案件ですが、私はその中の1つ、議員の報酬等について定めた糸島市議会の議員の議員報酬費用弁償等に関する条例の一部改正に反対します。  人事院勧告というのは、国家公務員労働基本権制約代償措置として、国家公務員給与水準民間企業従業員給与水準と均衡させることを基本に勧告されるものです。  地方公務員国家公務員と同じく、労働基本権が制約されているので、給与の上げ下げを人事院勧告に連動させるというのは理解できます。  三役に関しても行政の長であり、教育委員会の長という立場であることを考慮すると、職員の給与と連動させるというのは一定の理解ができます。  しかし、私が問題にしているのは、我々議員の報酬、期末手当引き上げについてです。我々議員の報酬は、職員の給与と比較して決めるべきものではないし、ましてや国の特別職の報酬と比較して決めるべきものでもないと考えています。地方自治体の議会は、行政からも国会からも独立した機関であり、議員の報酬等人事院勧告民間企業の給与や国会議員の報酬にかかわらず、独自の判断基準によって決定すべきものだと考えています。  今後、財政状況等によって、引き下げを検討する必要が出てくるかもしれませんし、議員のなり手がいなくなった場合には引き上げを検討する可能性もあります。その際に最も重要なのは、市民への説明責任を果たし、市民の納得を得ることだと考えています。なぜなら、市民は我々議員のオーナーだからです。市民お一人お一人が納めてくださった大切な税金をいただく以上、額の大小にかかわらず、たとえ1円であっても上げる場合は、上げるに足る十分な理由とその説明が必要だと考えています。  今回の人事院勧告により、国の特別職期末手当が上がったから上げるというのは、上げるに足る十分な理由だとは言えないと考えています。  昨年制定した糸島市議会基本条例にも、「第23条 議会は、議員の定数及び報酬の変更を検討するときは、市政の現状、課題及び将来予測並びに市民意見を総合的に勘案するものとする。」と定めています。  以上の理由から、議員の期末手当引き上げに反対なのですが、今回、4つの条例が一括して提案されているので、議員の期末手当引き上げのみに反対だとしても、全てに反対しなければなりません。今回の反対討論が今後の提案のあり方や議員の報酬等の定め方を検討するきっかけになることを期待して、私の反対討論を終わります。 12 ◯議長田原耕一君)  後藤議員。 13 ◯4番(後藤宏爾君)  私は議案第99号 糸島市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例についてに対する修正動議に賛成の表明をしたいと思います。  提案理由にもあるように、平成30年度の人事院勧告は、国家公務員一般職の給与が対象であって、特別職である市長、副市長、教育長の三役と議員はその対象ではありません。  昨年12月15日の質疑においても、柳議員の質疑の際、洞総務部長は、「人事院勧告の対象となります者は、一般職の職員の給与に関する法律の適用を受けます一般職国家公務員でございまして、特別職の給与に関して勧告するものではございません。」と述べております。  また、平成30年度の人事院勧告は、特別給引き上げ分0.05カ月分は勤勉手当に配分するとしており、勤務成績に応じて支給される勤勉手当引き上げ分をそのまま市三役、議員の期末手当引き上げに連動させることは不合理と言わなければなりません。  そもそも議員は、市民から選挙によって選ばれた存在であって、全体の奉仕者であり、よりよい市民生活のために市民の声を市政に反映させるよう努めるべき存在であり、議員一人一人の給与が税金であることを踏まえて考えれば、期末手当はこれ以上引き上げるべきではありません。  また、市民は消費税増税社会保険料負担増で生活が苦しくなっており、今回の条例案では5年連続の期末手当引き上げとなり、市長、市民と議員の乖離を見、市民の怒りを買うことになります。  期末手当引き上げをやめ、市民生活を支える施策の財源に回すべきであり、期末手当支給割合を現行どおり据え置くべきです。  よって、私は議案第99号 糸島市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例に対して、原案には反対し、修正動議に賛成の意を表明いたします。 14 ◯議長田原耕一君)  重冨議員。 15 ◯6番(重冨洋司君)  議案第99号 糸島市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例についてに原案に賛成をいたします。また、修正案には反対をいたします。  人事院の給与の勧告は、職員に対し社会一般の情勢に適応した適正な給与を確保する機能を有するものであり、国家公務員給与水準民間企業給与水準と僅少させること、えー民間準拠であります、を基本に行っています。  糸島市では、今までも市長と三役及び議員の期末手当支給率については、国の特別職職員に準拠して改定をしてきました。三役と議員の期末手当引き上げが5年連続と言われますが、過去、平成22年には、一般職期末勤勉4.15月を3.95月、0.2月分ですね。特別職期末手当3.10月を2.95月、0.15月分引き下げた経緯がございます。  また、平成23年から平成25年には、一般職特別職ともにボーナスは据え置きされました。平成23年の一般職の給料は、平均マイナス0.1%下がっておりました。また、市民の方たちの収入が伸び悩んでいると言われますけれども、労働賃金、1時間の時給ですね、これで見ましても、福岡県の最低賃金は、平成30年10月1日から814円に上がりました。働いておられる方たちの労働賃金の上昇や待遇の改善などから見ても、確実に生活の水準も上がっていると思われます。  そういったことから、議案第99号 糸島市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について賛成をいたします。修正案には反対いたします。 16 ◯議長田原耕一君)  川上議員。 17 ◯1番(川上伸悟君)  議案第99号 糸島市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について、原案への賛成討論をいたします。  その理由ですが、まず人事院給与勧告に基づき、国家公務員一般職給与改定に準じ、特別職国家公務員の給与も改定されています。  本市においても、改正の原因が同じ条例については1本の条例で改正する手法をとり、一般職給与改定に準じ、特別職、つまり三役、議員の期末手当の改定が行われています。  では、本件の妥当性ですが、福岡県内26市中、三役については19市、議員においては20市が国と同じ支給月数となっており、さらに、福岡都市圏にある10の市の状況を見ますと、糸島市を除く9市中8市が国と同様の支給月数であり、三役、議員の期末手当の改定がこれまでも行われております。  そして、このたびも同様の改定が見込まれております。さきに述べた根拠や他市と比較しても妥当であるため、議案第99号 糸島市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例についてに賛成いたします。 18 ◯議長田原耕一君)  これをもちまして、討論を終了します。  これより議案第99号 糸島市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例についてを採決します。  まず、修正案を採決します。修正案に賛成の議員の挙手を求めます。   〔賛成者挙手〕 19 ◯議長田原耕一君)  賛成議員少数です。したがって、修正案は否決されました。  次に、原案について採決します。本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり可決することに賛成の議員の挙手を求めます。   〔賛成者挙手〕 20 ◯議長田原耕一君)  賛成議員多数です。したがって、議案第99号は原案のとおり可決されました。  これより議案第103号から議案第105号までの討論を行います。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 21 ◯議長田原耕一君)  これをもちまして、討論を終了します。  これより議案第103号 糸島市立伊都文化会館指定管理者の指定についてを採決します。  本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり可決することに賛成の議員の挙手を求めます。   〔賛成者挙手
    22 ◯議長田原耕一君)  賛成議員多数です。したがって、議案第103号は原案のとおり可決されました。  これより議案第104号 曽根体育館ほか12件の指定管理者の指定についてを採決します。  本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり可決することに賛成の議員の挙手を求めます。   〔賛成者挙手〕 23 ◯議長田原耕一君)  賛成議員多数です。したがって、議案第104号は原案のとおり可決されました。  これより議案第105号 工事請負契約の変更について(加布里小学校校舎規模改造工事)を採決します。  本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり可決することに賛成の議員の挙手を求めます。   〔賛成者挙手〕 24 ◯議長田原耕一君)  賛成議員多数です。したがって、議案第105号は原案のとおり可決されました。 日程第2 議案第98号       糸島市個人番号の利用及び特定個人       情報の提供に関する条例の一部を改       正する条例について      議案第106号       住居表示の実施に伴う町及び字の区       域並びに名称の変更について      議案第107号       町の区域の変更について 25 ◯議長田原耕一君)  日程第2.議案第98号 糸島市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例についてから議案第107号 町の区域の変更についてまで3件を一括議題とします。  本件については、市民福祉常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。笹栗純夫委員長。 26 ◯市民福祉常任委員長笹栗純夫君)  委員長報告を行います。  今定例会において市民福祉常任委員会に付託されました議案3件について、審査の経過と結果を報告します。  議案第98号、議案第106号、議案第107号の3議案については、それぞれ提案理由等の説明を執行部より受け、質疑を行った後、討論・採決を行った結果、議案第98号については賛成多数、議案第106号、議案第107号については全員賛成で、お手元に配付のとおり原案可決と決しました。  以上、報告を終わります。 27 ◯議長田原耕一君)  これより委員長報告に対する質疑に入ります。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 28 ◯議長田原耕一君)  これをもちまして、質疑を終わります。  これより議案第98号の討論を行います。  討論の通告があっておりますので、発言を許可します。後藤議員。 29 ◯4番(後藤宏爾君)  私は、議案第98号 糸島市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例についての反対の表明をしたいと思います。  この条例は、生活保護法の一部改正に伴い、所要の改正を行うというものですが、特定個人情報進学準備給付金の支給に関する情報を加えて、マイナンバー事務処理を容易にするものとされています。  市民のサービス向上を図る上での情報の共有自体は、私は必要なことであると思いますが、それがマイナンバーを通じて行われることに不安を覚えます。  そもそも住民一人一人にマイナンバーを付与し、管理すること自体、人権に対する配慮が欠けていると思います。市は事務処理についてコンピューター3台でセキュリティーは万全にし、誰がしているかを管理していると言っておられました。しかし、私は市の職員を全く信用していないわけではありませんが、マイナンバーを悪用される懸念は払拭できません。  日本弁護士連合会は、特定の人のさまざまな個人情報を検索し、見やすくする仕組みであるから、特定の人の個人情報を見たい、利用したいと考える人、組織、政府にとっては極めて誘惑的であり、プライバシー侵害の危険性を高めるといった懸念を示しています。  市は、現段階では悪用されるおそれはないと言っておりましたが、将来においてそれは保証されるのでしょうか。プライバシーの保護の観点からも、私は問題と言わざるを得ません。  私が調べたところ、マイナンバー漏えい事故は起きており、2017年度では374件報告されています。これは2016年度と比較して4倍であり、そのうちの5件が重大な事態に該当するケースでした。情報がほかに流出すれば重大事故につながり、悪用される危険性は高くなります。そして、情報が多くなればなるほど、悪用されるおそれは増すばかりで、職員の事務が膨大になり、事務処理の面でも支障を来すのではないかと危惧しております。  市民へのサービスはマイナンバーではなく、プライバシー保護を最優先にしてなされるべきであると思います。  よって、この議案第98号 糸島市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例についてに賛成できない旨を訴え、反対討論といたします。 30 ◯議長田原耕一君)  これをもちまして、討論を終了します。  これより議案第98号 糸島市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。  本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり可決することに賛成の議員の挙手を求めます。   〔賛成者挙手〕 31 ◯議長田原耕一君)  賛成議員多数です。したがって、議案第98号は原案のとおり可決されました。  これより議案第106号及び議案第107号の討論を行います。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 32 ◯議長田原耕一君)  これをもちまして、討論を終了します。  これより議案第106号 住居表示の実施に伴う町及び字の区域並びに名称の変更についてを採決します。  本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり可決することに賛成の議員の挙手を求めます。   〔賛成者挙手〕 33 ◯議長田原耕一君)  賛成議員多数です。したがって、議案第106号は原案のとおり可決されました。  これより議案第107号 町の区域の変更についてを採決します。  本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり可決することに賛成の議員の挙手を求めます。   〔賛成者挙手〕 34 ◯議長田原耕一君)  賛成議員多数です。したがって、議案第107号は原案のとおり可決されました。 日程第3 議案第96号       糸島市災害関連地域防災がけ崩れ対       策事業分担金徴収条例について      議案第100号       糸島市地区計画の区域内における建       築物の制限に関する条例の一部を改       正する条例について      議案第101号       市が管理する道路の陥没による車両       事故の損害賠償及び和解について      議案第102号       橋梁架替工事による建物等の被害に       係る損害賠償及び和解について      議案第108号       市道路線の廃止について      議案第109号       市道路線の認定について 35 ◯議長田原耕一君)  日程第3.議案第96号 糸島市災害関連地域防災がけ崩れ対策事業分担金徴収条例についてから議案第109号 市道路線の認定についてまで6件を一括議題とします。  本件については、建設産業常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。小島忠義委員長。 36 ◯建設産業常任委員長(小島忠義君)  委員長報告を行います。  今定例会において建設産業常任委員会に付託されました議案6件について、審査の経過と結果を報告します。  まず、議案第96号 糸島市災害関連地域防災がけ崩れ対策事業分担金徴収条例について報告します。  本件に対して、討論では、反対意見として受益者負担があることによって危険箇所が放置され、将来的にさらに危険な状態となってしまうおそれがあるのではないかとの意見や、分担金があることで受益者間での協議が調わず、市への申請ができなくなるのではないかとの意見が出されました。  一方で、賛成意見として、分担金の割合は全事業費のうち0.5%であり、個人の財産に対して市が事業を行うのであれば、その費用の一部を受益者が負担することはやむを得ないのではないかとの意見が出されました。その後、採決を行った結果、可否同数であったため、委員長採決により原案どおり可決と決しました。  次に、議案第100号、議案第101号、議案第102号、議案第108号、議案第109号について報告します。  これら5議案について、それぞれ執行部より説明を受け、質疑を行った後、討論・採決を行った結果、全員賛成でお手元に配付のとおり原案可決と決しました。  以上、報告を終わります。 37 ◯議長田原耕一君)  これより委員長報告に対する質疑に入ります。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 38 ◯議長田原耕一君)  これをもちまして、質疑を終わります。  これより議案第96号の討論を行います。討論の通告があっておりますので、発言を許可します。徳安議員。 39 ◯11番(徳安達成君)  議案第96号に対する反対討論を申し上げます。  この議案は、いわゆる地がけ事業を市が行う場合に受益者に対して分担金を徴収することを定める条例です。  私は、市民の生命、財産を守るためにも、一日も早く地がけ事業を実施すべきと考えており、地がけ事業そのものに反対するものではありません。  この条例が制定された場合、分担金を徴収することによって事業申請ができない、また、事業申請に対して受益者間の協議に時間を要し、二次災害が発生してしまう等の事態が想定されます。  国県の補助要件に分担金の定めがないことは質疑で確認いたしました。そのため、事業要件を満たす場合には、一日でも早く工事ができるようにするべきであり、実際に私の質疑の段階で県内他市町村では糸島市しか分担金を徴収することを定めようとしておらず、災害対策事業に対して受益者負担を求めないという判断がなされています。  市は、この条例案の必要性について、地がけ事業の目的が二次被害を防止し、市民の生命を守ることではあるが、同時に個人資産を保全することにもつながるため、その負担応益分として受益者からの分担金を徴収するという考えを示されました。  私はその答弁を、税の公平性を守ることと、市民の生命を保護することにおいて、前者を優先するという答弁だと感じました。  月形市長は、安心・安全なまちづくり、そして、住み続けたい糸島を訴えておられますので、不公平だという批判を受けようとも、市民の生命が第一だという答弁を期待しておりましたので、本当に残念であり、市長公約に相反する判断であると思います。  また、議会での議論ではありませんが、糸島市には農漁業用施設工事分担金条例があるため、分担金を徴収することが当然だという意見もございます。農漁業施設の整備も非常に大切な事業であると思います。しかし、地がけ事業は土砂災害警戒区域内で激甚災害に見舞われ、もう既にがけ崩れが発生している状態、そして、近隣に2軒以上の人家があるという、非常に限定的で生命にかかわる危険な状態が目の前にある、そういう場合に実施できる事業であることを考えますと、何よりも生命を守るためにも緊急に事業を行う必要があることを誰しもが考えなくてはなりません。これは、農漁業施設の分担金とは違う視点で考えなくてはなりません。当然、県内他市町村においても、農漁業関係の分担金条例が制定されている中で、地がけ事業についての分担金は徴収しないという方針の自治体がほとんどです。農漁業施設の分担金条例があるからという意見は、一般論では通用しません。  先日の一般質問において川上議員が白糸の滝ふれあいの里の公衆トイレが被災したが、使用中の方がいなくて本当によかったとおっしゃいました。私はその感覚は非常に大切だと思います。がけ崩れによって人が亡くなる、ここ数年、日本中で災害が発生し、その報道を通じて、また現場に行ってボランティアをされて、その恐ろしさを目の当たりにされている方がたくさんいらっしゃいます。皆さんもそのことを想像されたと思います。自然災害に見舞われた方に対して、自己責任論をかざす意見もあります。  建設産業常任委員会の中で、民法の規定等をもとに考えれば協議がまとまらないのではないかとお聞きしたところ、建設都市部長からは、急傾斜地法によって、がけ崩れによって被害を受けるおそれのある方にも被害の除去、軽減の努力義務があることを紹介されました。私もその後、急傾斜地法に基づく条例を調査したところ、例えば、大阪府では、受益者が生活保護を受けている場合などの減免規定を定め、資力のない方に対する配慮がなされています。本議案に係る条例案及びその規則等には、受益者の住宅が半壊、半焼以上の場合は減免が受けられるよう定められていますが、受益者の資力に基づく減免の規定はございません。受益者間での協議がもめることはないと断言された部長の言葉の根拠が、私はいまだにわからないままです。  まとめに入ります。地がけ事業という限定された場合のみ行われる事業で、事業申請が乱発されるということは余りないと思います。また、それでも危険な状況にあり、事業要件を満たす場合は、1件でも多く、一日でも早くその危険を取り除くことができるようにするべきです。事業申請において足かせになりかねないこの分担金徴収条例は、将来に禍根を残す条例になるのではないかと考えます。糸島市の安心・安全なまちづくり、住み続けたいまち糸島を実現するためにも、私は本議案に反対いたします。  以上です。 40 ◯議長田原耕一君)  平田議員。 41 ◯5番(平田雅紹君)  議案第96号について賛成討論を行います。  本議案は、糸島市が行う災害関連地域防災がけ崩れ対策事業に要する経費について、地方自治法第224条の規定に基づき、当該事業により利益を受ける者から分担金を徴収するため、必要な事項を定めるために制定される条例の議案であります。  糸島市内には、防災ハザードマップに位置が指定されていますが、福岡県が定める土砂災害特別警戒区域及び土砂災害警戒区域、その他危険箇所が1,351カ所もあります。  7月の九州北部豪雨などでがけ地が崩壊した場合、福岡県の急傾斜崩壊対策に関する復旧事業は、どれもがけの高さが10メートル以上で、危険家屋5軒以上など、大規模な災害が発生した場合の事業であり、該当しない箇所については、復旧対策ができない事例が数多くあります。  今回の地がけ事業では、豪雨災害が激甚災害に指定された後、がけの高さが5メートル以上、危険家屋が2軒以上で対策工事が行われるため、今まで県の事業では要件を満たさない箇所でも、土地所有者及び危険家屋所有者の同意があれば対策工事が行われるようになります。  福岡県で災害地がけ事業を実施する団体のうち、8団体は分担金条例を制定しない方針でありますが、他都道府県では分担金条例を制定し、分担金を徴収している団体は数多くあります。  糸島市では事業は行っていませんが、同様の事業、隣地崩壊防止事業では、福岡県内20団体で調整する条例があり、当市だけが条例を制定し、事業分担金を徴収するわけではありません。  事業目的は、二次災害を防止し、市民の生命を守ることでありますが、同時に、個人資産を保全することにもつながるため、一般納税者から見た税の公平性の観点から、その負担応益分として、土地所有者より事業用地の提供と合わせ、受益者から分担金を徴収することが必要であると私は考えます。  また、分担金は受益者同士で負担割合を自由に決めることができるなど、事業に向けた受益者間の合意形成もとりやすくなっております。  このような理由により、市にとって必要な条例と考えますので、本議案に賛成いたします。 42 ◯議長田原耕一君)  柳議員。 43 ◯10番(柳 明夫君)  私は、議案第96号 糸島市災害関連地域防災がけ崩れ対策事業分担金徴収条例について反対討論を行います。  この災害関連地域防災がけ崩れ対策事業は、国の事業として平成元年から行われており、激甚災害の場合、要件を満たせば、特に条例をつくらなくてもどこの自治体でも採択できる事業です。  国は、民有地に対するこの事業に受益者の負担は求めていません。しかし、本条例案は、受益者の負担を定めることを目的とするものです。  市は、受益者負担を求める理由として、個人資産の保全に対する応益負担分であることを上げていますが、本年7月の災害について、この事業を行う福岡県内のほかの自治体で受益者の負担を求めるところは現在のところありません。  また、都道府県が事業主体となる災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業は、国と県が50%ずつ負担し、受益者の負担はありません。その理由は、個人資産に幾ばくかの影響を与えることよりも、二次災害や将来の災害から人命を守ることを最優先に考えているからではないでしょうか。  北九州市は、本年7月の災害についてこの事業を実施するに当たって、受益者負担を求めない理由として、災害予防の事業であることを上げています。また、所得に応じた負担金の減免条項はありません。確かに負担金の率は1000分の5で、かなり小さくしていますが、ほとんど収入がないような受益者は、たとえ数万円程度の負担でも支払い能力がないことが考えられます。この事業を申請できないことが十分に考えられ、その場合、当然本事業は行われません。そうなれば、危険ながけ崩れ箇所の対策が行われず、放置され、二次災害や将来の災害によるさらに大きな被害のおそれが生まれてきます。  初めにも申し上げましたが、本条例を制定しなくてもこの事業を行うことは可能です。受益者負担を目的とした本条例には反対いたします。 44 ◯議長田原耕一君)  松月議員。 45 ◯12番(松月よし子君)  議案第96号 糸島市災害関連地域防災がけ崩れ対策事業分担金徴収条例について賛成討論をいたします。  この災害関連地域防災がけ崩れ対策事業の考え方の基本となる急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第9条、土地所有者の責務として、土地所有者等は、急傾斜地の崩壊が生じないよう努めなければならない。被害を受けるおそれのある者は、必要な措置を講ずるように努めなければならないと規定されており、基本的には急傾斜地を保全するのは、がけ地や宅地の所有者である。  また、第12条には、都道府県は土地所有者等が崩壊を防止する工事を施行することが困難、または不適当と認めるものを施行すると規定され、平常時に10戸以上、災害時に5戸以上の人家に被害のおそれのあるものは都道府県が工事を施工できることになっています。  本がけ崩れ対策事業は、さきに上げました都道府県事業としての採択要件に該当せず、激甚災害に指定された場合に、人家2戸以上に被害のおそれがあるときに国と県の要項に基づいて市町村が実施できる事業であります。  工事を行った箇所については、無償譲渡により市が管理し、未然に二次災害の防止を行う、このように激甚災害において条件を緩和し、市民の生命の保護を重視している事業です。  また、法の趣旨や採択要件を見ると、急傾斜地法第23条に受益者負担金を徴収することができると規定されているように、受益を受ける者が特定されており、一般納税者から見た税の公平性の観点からも、最低限の受益者分担金は徴収すべきであると判断できます。  例えば、全体事業が2,000万円の場合、国、県90%、1,800万円、市9.5%、190万円、分担金0.5%、10万円であり、災害に遭われた人家2戸以上でも分けて分担金を納めることになります。  また、人家が半壊以上の場合など、一定の条件による減免措置も設置していますが、その減免措置の条件で救済されない負担能力の弱い方に対しては、糸島市としてはどのような救済策があるかということですが、地方自治法第224条、当該事件により特に利益を受けている者からその受益の限度において分担金を徴収することができるという規定と条例に基づき、分担金を徴収することになりますが、地方自治法第23条の3第1項に分担金等についての督促、第2項に延滞金、第3項に分担金等は地方税の滞納処分の例により処分することができると規定されています。  したがって、負担能力の弱い方に対しては、糸島市が現在事務をしています地方税の収納と同じ取り扱いをすることができる。よって、本条例の減免措置のみでなく、地方税法第15条の7、滞納処分の停止の要件等により、市の判断にて救済策を講じることができる。激甚災害に指定されるほどの災害がいつ発生するかわからない昨今であるため、市民の生命の保護のため、二次災害を未然に防ぐことは市民の願いであるとともに、糸島市の願いでもある。税の公平性を担保しながらも、負担能力の弱い方にも、地方税の収納取り扱いで救済策が行われる本条例についての賛成討論といたします。 46 ◯議長田原耕一君)  加茂議員。 47 ◯3番(加茂正彦君)  議案第96号 糸島市災害関連地域防災がけ崩れ対策事業分担金徴収条例について賛成討論を行います。  本議案は、市民の生命の保護の観点から、民有地の災害復旧のために激甚災害に指定された緊急の対策であると認識しております。  そして、今回上程されています本条例については、分担金を負担するか否かが論点であるのかと思います。  今回の事業対象として、私の地元の福吉地域もありますけれども、幾度となく足を運び対策を講じてまいりました。民有地であることなどにより解決策が見出せませんでしたけれども、災害から4カ月ほどたち、自力での復旧を考えられていたころ、国の激甚災害に指定されることになりました。  今回の事業の見積もりでも1,362万5,000円、全額個人負担となると相当な金額でございます。本糸島市において、糸島市農漁業用施設工事分担金徴収条例が制定されています。災害時だけではなく、平常時においてもため池、水路、井堰、漁港、漁場などの工事に対して、市負担の5%を受益者負担として徴収されることになっています。  近年の農漁業施設の工事を見ましても、過去3年の累計で件数260件、工事金額5億4,838万7,961円、受益者負担金額2,435万5,560円となっており、農漁業者の生産現場においても、受益者から分担金が徴収されております。  今回の議案においては、民有地に対する事業であり、受益を受ける市民が特定されており、一般納税者から見た税の公平性の観点からしても妥当と考え、本議案に対する賛成討論とさせていただきます。 48 ◯議長田原耕一君)  これをもちまして、討論を終了します。  これより議案第96号 糸島市災害関連地域防災がけ崩れ対策事業分担金徴収条例についてを採決します。  本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり可決することに賛成の議員の挙手を求めます。   〔賛成者挙手〕 49 ◯議長田原耕一君)  賛成議員多数です。したがって、議案第96号は原案のとおり可決されました。  これより議案第100号から議案第109号までの討論を行います。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 50 ◯議長田原耕一君)  これをもちまして、討論を終了します。  これより議案第100号 糸島市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。  本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり可決することに賛成の議員の挙手を求めます。   〔賛成者挙手〕 51 ◯議長田原耕一君)  賛成議員多数です。したがって、議案第100号は原案のとおり可決されました。  これより議案第101号 市が管理する道路の陥没による車両事故の損害賠償及び和解についてを採決します。  本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり可決することに賛成の議員の挙手を求めます。   〔賛成者挙手〕 52 ◯議長田原耕一君)  賛成議員多数です。したがって、議案第101号は原案のとおり可決されました。  これより議案第102号 橋梁架替工事による建物等の被害に係る損害賠償及び和解についてを採決します。  本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり可決することに賛成の議員の挙手を求めます。   〔賛成者挙手〕 53 ◯議長田原耕一君)  賛成議員多数です。したがって、議案第102号は原案のとおり可決されました。  これより議案第108号 市道路線の廃止についてを採決します。  本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり可決することに賛成の議員の挙手を求めます。   〔賛成者挙手〕 54 ◯議長田原耕一君)  賛成議員多数です。したがって、議案第108号は原案のとおり可決されました。  これより議案第109号 市道路線の認定についてを採決します。  本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり可決することに賛成の議員の挙手を求めます。   〔賛成者挙手〕 55 ◯議長田原耕一君)  賛成議員多数です。したがって、議案第109号は原案のとおり可決されました。
    日程第4 議案第92号       教育委員会委員の任命について 日程第5 議案第93号       固定資産評価審査委員会委員の選任       について      議案第94号       固定資産評価審査委員会委員の選任       について      議案第95号       固定資産評価審査委員会委員の選任       について 56 ◯議長田原耕一君)  日程第4.議案第92号 教育委員会委員の任命についてから日程第5.議案第95号 固定資産評価審査委員会委員の選任についてまで4件を一括議題とします。  これより討論を行います。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 57 ◯議長田原耕一君)  これをもちまして、討論を終了します。  これより議案第92号 教育委員会委員の任命についてを採決します。  本案は同意することに賛成の議員の挙手を求めます。   〔賛成者挙手〕 58 ◯議長田原耕一君)  賛成議員多数です。したがって、議案第92号は同意することに決定しました。  これより議案第93号 固定資産評価審査委員会委員の選任についてを採決します。  本案は同意することに賛成の議員の挙手を求めます。   〔賛成者挙手〕 59 ◯議長田原耕一君)  賛成議員多数です。したがって、議案第93号は同意することに決定しました。  これより議案第94号 固定資産評価審査委員会委員の選任についてを採決します。  本案は同意することに賛成の議員の挙手を求めます。   〔賛成者挙手〕 60 ◯議長田原耕一君)  賛成議員多数です。したがって、議案第94号は同意することに決定しました。  これより議案第95号 固定資産評価審査委員会委員の選任についてを採決します。  本案は同意することに賛成の議員の挙手を求めます。   〔賛成者挙手〕 61 ◯議長田原耕一君)  賛成議員多数です。したがって、議案第95号は同意することに決定しました。  ここで暫時休憩いたします。なお、再開は11時の予定です。       (午前10時51分 休憩)       (午前10時58分 再開) 62 ◯議長田原耕一君)  再開します。 日程第6 議案第110号       平成30年度糸島市一般会計補正予算       (第6号) 63 ◯議長田原耕一君)  日程第6.議案第110号 平成30年度糸島市一般会計補正予算(第6号)を議題とします。  これより討論を行います。討論の通告があっておりますので、発言を許可します。柳議員。 64 ◯10番(柳 明夫君)  私は、議案第110号 平成30年度糸島市一般会計補正予算に反対討論を行います。  反対の理由は3つございます。  まず、債務負担行為、第4表債務負担行為補正で、運動公園等用地購入事業に1億1,750万円が計上されていることであります。  運動公園等整備事業は、昨年3月議会とことし3月議会に、市民から計画の再考や市民への説明と意識調査を求める請願が出されております。2つの請願が競技団体や広範な市民への説明、意見交換の場がなかったと指摘しているように、おおよそ市民の大方の合意のもとに進められているとは言いがたいものがあります。  今回の補正予算への債務負担行為の計上は、市民合意のない事業の用地の購入のために1億円を超える巨額の債務を負担しようとするものであり、反対いたします。  2つ目の理由です。歳入に災害関連地域防災がけ崩れ対策事業負担金48万7,000円が計上されていることであります。議案第96号に対する反対討論のとおり、この負担金を認めることはできません。  3つ目です。歳出の1款、2款、10款に、市三役、議員の期末手当引き上げ分が計上されていることであります。議案第99号に対する修正動議提案理由のとおり認めることはできません。  以上が本補正予算に反対する理由です。 65 ◯議長田原耕一君)  これをもちまして、討論を終了します。  これより議案第110号 平成30年度糸島市一般会計補正予算(第6号)を採決します。  本案は原案のとおり決定することに賛成の議員の挙手を求めます。   〔賛成者挙手〕 66 ◯議長田原耕一君)  賛成議員多数です。したがって、議案第110号は原案のとおり可決されました。 日程第7 議案第111号       平成30年度糸島市国民健康保険事業       特別会計補正予算(第2号) 日程第8 議案第112号       平成30年度糸島市介護保険事業特別       会計補正予算(第2号) 日程第9 議案第113号       平成30年度糸島市後期高齢者医療特       別会計補正予算(第2号) 日程第10 議案第114号       平成30年度糸島市渡船事業特別会計       補正予算(第2号) 日程第11 議案第115号       平成30年度糸島市水道事業会計補正       予算(第2号) 日程第12 議案第116号       平成30年度糸島市下水道事業会計補       正予算(第2号) 67 ◯議長田原耕一君)  日程第7.議案第111号 平成30年度糸島市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)から日程第12.議案第116号 平成30年度糸島市下水道事業会計補正予算(第2号)まで6件を一括議題とします。  これより議案第111号から議案第116号までの討論を行います。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 68 ◯議長田原耕一君)  これをもちまして、討論を終了します。  これより議案第111号 平成30年度糸島市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)を採決します。  本案は原案のとおり決定することに賛成の議員の挙手を求めます。   〔賛成者挙手〕 69 ◯議長田原耕一君)  賛成議員多数です。したがって、議案第111号は原案のとおり可決されました。  これより議案第112号 平成30年度糸島市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)を採決します。  本案は原案のとおり決定することに賛成の議員の挙手を求めます。   〔賛成者挙手〕 70 ◯議長田原耕一君)  賛成議員多数です。したがって、議案第112号は原案のとおり可決されました。
     これより議案第113号 平成30年度糸島市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)を採決します。  本案は原案のとおり決定することに賛成の議員の挙手を求めます。   〔賛成者挙手〕 71 ◯議長田原耕一君)  賛成議員多数です。したがって、議案第113号は原案のとおり可決されました。  これより議案第114号 平成30年度糸島市渡船事業特別会計補正予算(第2号)を採決します。  本案は原案のとおり決定することに賛成の議員の挙手を求めます。   〔賛成者挙手〕 72 ◯議長田原耕一君)  賛成議員多数です。したがって、議案第114号は原案のとおり可決されました。  これより議案第115号 平成30年度糸島市水道事業会計補正予算(第2号)を採決します。  本案は原案のとおり決定することに賛成の議員の挙手を求めます。   〔賛成者挙手〕 73 ◯議長田原耕一君)  賛成議員多数です。したがって、議案第115号は原案のとおり可決されました。  これより議案第116号 平成30年度糸島市下水道事業会計補正予算(第2号)を採決します。  本案は原案のとおり決定することに賛成の議員の挙手を求めます。   〔賛成者挙手〕 74 ◯議長田原耕一君)  賛成議員多数です。したがって、議案第116号は原案のとおり可決されました。 日程第13 委員会の視察調査報告について 75 ◯議長田原耕一君)  日程第13.委員会の視察調査報告についてを議題とします。  最初に、議会運営委員会の報告を求めます。寺崎強委員長。 76 ◯議会運営委員長(寺崎 強君)  報告いたします。  10月10日から12日まで、議会運営委員会で実施した視察調査について報告いたします。  今回の視察では、「予算・決算の審査方法について」を主なテーマとし、愛知県知立市、三重県四日市市、三重県伊勢市の3市議会を調査しました。  また、知立市では、議会報告会や議会BCPについて、四日市市では、市議会モニター制度や議会報告会、シティーミーティングなどについて、伊勢市では、情報の公開や市民参加の推進についてなど、各市議会の特色のある議会運営についても、あわせて調査を行いました。  なお、視察の調査結果については、お手元に配付の報告書のとおりですが、特に予算・決算の審査においては、いずれの市議会でも採用されていた分科会方式は、より詳細な審査ができるなどの効果が見込まれるため、本市議会でも導入を今後の検討としたいと考えております。  以上、議会運営委員会からの行政視察の報告といたします。 77 ◯議長田原耕一君)  次に、総務文教常任委員会の報告を求めます。井上健作委員長。 78 ◯総務文教常任委員長井上健作君)  総務文教常任委員会視察調査報告。  10月22日から24日まで、総務文教常任委員会で実施した視察調査について報告いたします。  神奈川県秦野市では、糸島市において課題となっている公共施設の老朽化対策の参考とするため、公共施設への民間施設の設置や公共施設等総合管理計画などの「公共施設再配置推進事業」について調査を行いました。  次に、静岡県牧之原市では、市政への市民参加の有効性や可能性を確認するために、市民参加による総合計画策定や市民ファシリテーターの育成などの「市民との協働によるまちづくりの取り組み」について調査を行いました。  最後に、静岡県静岡市では、少子化や人口減少により課題となっている学校規模適正化等のための調査として、「施設一体型小中一貫校」や山間部の小規模校に校区外からの児童等を受け入れる「小規模特認校制度」について調査を行いました。あわせて、小・中学校の9年間を連続した教育課程に位置づける「小中一貫教育制度」についても調査を行いました。  なお、視察内容及び本市にとって活用すべき事項や課題については、お手元に配付の報告書に記載のとおりでございます。  以上、報告を終わります。 79 ◯議長田原耕一君)  次に、市民福祉常任委員会の報告を求めます。笹栗純夫委員長。 80 ◯市民福祉常任委員長笹栗純夫君)  視察調査報告を行います。  11月7日から9日まで、市民福祉常任委員会で実施した視察調査について報告いたします。  静岡県藤枝市では、本市においても高齢化率の増加に伴い必要性が増している健康寿命延伸の取り組みに関連して「健康・予防日本一ふじえだプロジェクト」の調査を行いました。  神奈川県平塚市では、平成32年度末までに全国の市町村に設置することが努力義務とされている子育て世代包括支援センターの取り組みとして「ひらつかネウボラルームはぐくみ」の調査を行いました。  東京都羽村市では、本市においても10月より本格的に運用を開始したファミリーサポートセンターの取り組みについて調査を行いました。  なお、視察内容及び本市にとって活用すべき事項や課題については、お手元に配付の報告書に記載のとおりでございます。  以上、報告を終わります。 81 ◯議長田原耕一君)  次に、建設産業常任委員会の報告を求めます。 小島忠義委員長。 82 ◯建設産業常任委員長(小島忠義君)  視察調査報告を行います。  11月5日から7日まで、建設産業常任委員会で実施した視察調査について報告いたします。  宮城県石巻市では、「6次産業化の取り組み」をテーマに、水産物の新商品開発やブランド化について、民間事業者に対する市の支援体制や市が委託している事業者の取り組み内容等の調査を行いました。  次に、宮城県気仙沼市及び宮城県南三陸町では、「商店街の活性化」をテーマに、本市でも課題となっている中心市街地、商店街のあり方等について調査を行いました。  なお、視察内容及び本市にとって活用すべき事項や課題については、お手元に配付の報告書に記載のとおりです。  以上、報告を終わります。 日程第14 議員の派遣について(高校生との意見      交換会) 83 ◯議長田原耕一君)  日程第14.議員の派遣についてを議題とします。  本件につきましては、お手元に配付のとおり、平成31年1月31日及び2月2日に高校生との意見交換会が予定されております。  お諮りします。糸島市議会会議規則第167条の規定により、当該意見交換会に議員を派遣したいと思いますが、これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 84 ◯議長田原耕一君)  御異議なしと認めます。当該意見交換会に議員を派遣することに決定しました。 日程第15 議員の派遣について(糸島市議会主催      議員研修会) 85 ◯議長田原耕一君)  日程第15.議員の派遣についてを議題とします。  本件につきましては、お手元に配付のとおり、平成31年2月12日に糸島市議会主催議員研修会が予定されております。  お諮りします。糸島市議会会議規則第167条の規定により、当該議員研修会に議員を派遣したいと思いますが、これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 86 ◯議長田原耕一君)  御異議なしと認めます。当該議員研修会に議員を派遣することに決定しました。 日程第16 閉会中の委員会継続調査の申し出につ      いて 87 ◯議長田原耕一君)  日程第16.閉会中の委員会継続調査の申し出についてを議題とします。  議会運営委員長及び各常任委員長からお手元に配付のとおり、目下委員会において調査中の事件につき、会議規則第111条の規定により、閉会中の継続調査の申し出があっております。  お諮りします。委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査に付することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 88 ◯議長田原耕一君)  御異議なしと認めます。委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査に付することに決定しました。  以上をもちまして、平成30年第6回糸島市議会定例会を閉会します。       (午前11時14分 閉会)  地方自治法第123条第2項及び糸島市議会会議規則第88条の規定により、ここに署名する。    糸島市議会議長  田 原 耕 一    糸島市議会議員  松 月 よし子
       糸島市議会議員  徳 安 達 成 Copyright © Itoshima City Council Minutes, All Rights Reserved. ↑ ページの先頭へ...