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  1. 宮若市議会 2020-02-28
    令和2年第1回定例会(第1日) 本文 開催日:2020年02月28日


    取得元: 宮若市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-16
    2020年02月28日:令和2年第1回定例会(第1日) 本文 ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット)                  午前10時00分開会 ◯議長(遠藤 嘉昭君) おはようございます。本日の出席議員は17名で定足数に達しております。これより令和2年第1回宮若市議会定例会を開会いたします。  それでは会議を開きます。  本日の議事日程は、お手元に配付したとおりであります。よって、この議事日程に従って本日の会議を進めてまいります。  なお、今定例会で予定しておりました請願第1号については、取り下げの申し出があり、許可をいたしておりますので、御報告いたします。       ────────────・────・────────────   日程第1.会議録署名議員の指名 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、16番、茅野議員、1番、谷口議員を指名いたします。       ────────────・────・────────────   日程第2.会期決定 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 日程第2、会期決定の件を議題といたします。  お諮りします。今期定例会の会期は、本日から3月19日までの21日間といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 御異議なしと認めます。よって、会期は21日間と決定いたしました。       ────────────・────・────────────   日程第3.諮問第1号 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 日程第3、諮問第1号を議題といたします。  本件について、提案理由の説明を求めます。市長。 ◯市長(有吉 哲信君)〔登壇〕 皆様、おはようございます。
     ただ今、議題となりました諮問第1号人権擁護委員の候補者の推薦について、提案理由を御説明申し上げます。  法務大臣が委嘱する人権擁護委員は、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、市町村長がその市町村の議会の意見を聞いて候補者を推薦することになっております。  現在本市では8名の方が人権擁護委員に委嘱をされておりますが、このうち野見山しかえ氏が本年6月30日をもって任期が満了することとなっております。  そのため、その後任として中尾ハギ子氏を人権擁護委員の候補者として推薦いたしたく、提案するものであります。  中尾氏の経歴等につきましては、別紙履歴概要のとおりでありますが、地域の人権擁護について理解があり、識見豊かな方でございます。  よろしく御審議の上、御決定いただきますよう、お願い申し上げます。  以上でございます。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) お諮りいたします。ただ今、議題となっております諮問第1号は人事案件でありますので、慣例に従い、質疑、討論、委員会付託を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 御異議なしと認めます。よって、諮問第1号は、質疑、討論、委員会付託を省略することに決しました。  これより採決いたします。本件について、これを適任とすることに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 御異議なしと認めます。よって、諮問第1号は、これを適任とすることに決しました。       ────────────・────・────────────   日程第4.同意第1号 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 日程第4、同意第1号を議題といたします。  本件について、提案理由の説明を求めます。市長。 ◯市長(有吉 哲信君)〔登壇〕 ただ今、議題となりました同意第1号宮若市教育委員会教育長の任命について、提案理由を御説明申し上げます。  地方教育行政の組織及び運営に関する法律第5条第1項の規定により、教育長の任期は3年とされております。現教育長である中村直史氏の任期が令和2年3月31日をもって満了することから同氏を再任することにつきまして、同法第4条第1項の規定により、議会の同意をお願いするものであります。  中村氏の経歴は、別紙履歴概要のとおりですが、引き続き本市の教育行政を担うにふさわしい人物であると考えております。  よろしく御審議の上、御同意いただきますよう、お願いを申し上げます。  以上です。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) お諮りいたします。ただ今、議題となっております同意第1号は人事案件でありますので、慣例に従い、質疑、討論、委員会付託を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 御異議なしと認めます。よって、同意第1号は、質疑、討論、委員会付託を省略することに決しました。  これより採決いたします。本件について、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 御異議なしと認めます。よって、同意第1号は、原案のとおり同意することに決しました。  ただ今、同意しました教育長より、御挨拶したい旨の申し出があっておりますので、ここでお受けいたします。教育長。 ◯教育長(中村 直史君) おはようございます。ただ今、議会の御同意をいただき市長より教育長職の任命をいただきました。市の教育行政を担う教育委員会の責任者として、さらに1期務めさせていただくことの責務の大きさに身の引き締まる思いでおります。  市の第2次総合計画では、教育先進まちづくりに向けて子供の知・徳・体のバランスのとれた生きる力を育むこと、また、さまざまな市民交流を生む社会教育の充実を掲げております。  これまで取り組んでまいりました教育委員会諸事業の実施状況をよく見きわめ、学校教育社会教育の質の向上に向けて力を尽くしたいと存じます。  とりわけ、2年後には宮若東中校区に小学校の再編、開校を控えております。新校舎の建設とともに、開校の諸準備に取り組みまして、子供たちが落ちついて過ごせる新しい学校を開校させたいと存じます。  子供たち一人一人が、宮若市に生まれて、ここで育つことに誇りを持ち、未来に向けて成長していけるように、微力ではございますが誠心誠意努めてまいりたいと思います。  議員の皆様には何とぞ御指導、御鞭撻のほど、よろしくお願いを申し上げます。       ────────────・────・────────────   日程第5.議案第1号 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 日程第5、議案第1号を議題といたします。  本件について、提案理由の説明を求めます。市長。 ◯市長(有吉 哲信君)〔登壇〕 ただ今、議題となりました議案第1号民事調停の申立てについて、提案理由を御説明申し上げます。  本議案は、滞納月数が3か月以上の家賃滞納者のうち、納付指導に応じない者及び分割納付誓約をしたにもかかわらず、その後の分割納付が不履行となっている者に対し、家賃の請求について民事調停を申し立てる必要がございますので、地方自治法第96条第1項第12号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  詳細につきましては、建築都市課長が説明をいたしますので、よろしく御審議の上、御決定いただきますようお願いを申し上げます。  以上です。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 建築都市課長◯建築都市課長(宗岡 雅人君) 建築都市課長です。ただ今、議題となりました議案第1号民事調停の申立てにつきまして、補足説明を申し上げます。  市営住宅の家賃、汚水処理費用または飲料水、若しくは専用水道使用料滞納対策につきましては、滞納者に対して督促、催告等により納付指導を行っており、滞納月数が3か月以上の滞納者に対しては、分割納付誓約後の履行状況を確認し、履行されない場合には、催告を行っております。  このうち、分割納付が不履行となっている者及び納付指導に応じない者11名に対し、令和2年1月31日付で、条件つき使用許可取消通知を送付したところ、7名が完納または不履行分を納付、残る4名は納付指導にも応じず不履行のままとなっております。  したがいまして、今回、この不履行となっている4名については、今後納付指導を行っても履行されないと思われますので、家賃の請求について民事調停を申し立てるものでございます。  以上で補足説明を終わります。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) これより質疑に入ります。質疑はございませんか。16番、茅野議員。 ◯議員(16番 茅野  勝君) これ、ちょっとお尋ねしますけど、滞納月数が1月までになっておりますけれども、1月から以降の分についてはどういう状態なんですかね。  ちょっとそこを教えていただけませんか。あとの問題にもひっかかりますので、すみませんが。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 建築都市課長◯建築都市課長(宗岡 雅人君) 建築都市課長です。1月分以降の状況ということでございますけど、1月分以降でございますと2月になりますけど、2月については、その方は、4名ともまだ納付はあっておりません。  以上でございます。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 16番、茅野議員。 ◯議員(16番 茅野  勝君) それでは、まだ1月以降から何もまだ払ってないというぐあいで理解してよろしいでしょうか。  はい、わかりました。終わります。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) ほかに質疑ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 質疑なしと認めます。それでは、これをもって質疑を終結します。よって、ただ今、議題となっております議案第1号は、産業建設委員会に付託いたします。       ────────────・────・────────────   日程第6.議案第2号 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 日程第6、議案第2号を議題といたします。  本件について、提案理由の説明を求めます。市長。 ◯市長(有吉 哲信君)〔登壇〕 ただ今、議題となりました議案第2号日吉辺地に係る公共的施設総合整備に関する財政上の計画の策定について、提案理由を御説明申し上げます。  本議案は、日吉地区において公共施設を総合的に整備するため、総合整備計画を定めることについて、辺地に係る公共的施設総合整備のための特別措置等に関する法律第3条第1項の規定により、議会の議決を求めるものであります。  詳細につきましては、秘書政策課長が説明をいたしますので、よろしく御審議の上、御決定をいただきますよう、お願い申し上げます。  以上です。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 秘書政策課長◯秘書政策課長(吉村 浩子君) 秘書政策課長です。ただ今、議題となりました議案第2号日吉辺地に係る公共的施設総合整備に関する財政上の計画の策定について、補足説明を申し上げます。  まず、辺地とは交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれない山間地、離島その他の地域で、住民の数その他について政令で定める要件に該当している地域でございまして、本市域では、日吉地区の一部が指定をされております。  今回、整備計画で定める具体的な事業は、通信事業者による光ファイバー網整備推進事業でございます。吉川地域に含まれる日吉地域では、光ファイバー網を利用したインターネットサービスが提供されていないため、こうしたサービスが提供されている地域との間で情報格差が生じております。この格差を解消するために通信事業者を支援することで、日吉辺地地区においても、安定した高速通信のほか、光ファイバー網を利用した映像配信や電話などのサービスを提供することが可能となり、地域の活性化を初め、コミュニティーの維持につなげてまいりたいと考えております。  以上で、補足説明を終わります。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) これより質疑に入ります。質疑はございませんか。15番、中島議員。 ◯議員(15番 中島 健三君) 15番、中島です。この辺地帯を、例えば宮若市はかなり近隣市町村に比べたら裕福な町だと思うんですが、その中でこの辺地に限っては特別有利な債権が組めるということは、法律の中でどういうふうにうたってあるのかなと思いまして、それをお聞きしたいと思います。  それと、この表の4,360万円という予定価格を今から計上しますということですが、これが議決して計画を出して、受け入れられないということはあるのかどうか、それをお聞きしたいと思います。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 秘書政策課長◯秘書政策課長(吉村 浩子君) はい。まず、1点目の法律の位置づけということでございますけれども、これは特別措置法となっております。これは、辺地を包括する市町村において、辺地地域に係る公共的施設の総合的かつ計画的な整備を促進するために必要な財政上の特別措置等を定め、辺地とその地域との格差を是正することが目的とされております。  宮若市におきましては、その中に該当しております事業項目、これが電気と供給施設等々条件として入っております。それに該当することから、今回整備しますこの公共的施設の整備に関する日吉辺地に係る地域の一部について、辺地債──辺地対策事業債を活用いたしまして整備をすることとしております。  これに当たりましては、事前に都道府県と協議をしなければならないとなっておりまして、都道府県と協議をしております。その上で今回、この計画について議会の議決を受けるものとなっております。  この内容につきましては、県と協議をしている上で国のほうに提出いたしますので、これがほぼ該当にならないということはないと認識しております。  以上です。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 15番、中島議員。 ◯議員(15番 中島 健三君) もう一回聞きますけど、ちょっと難しかったので理解をしていないところがありますので。宮若市は財政がありますよね。この財政が190億円近い財政があるんですが、その中で、例えば国のほうで、そういう財力があるので、そこのそういう辺地での事業はあんたのとこ十分やれるでしょうと、そこ、やんなさいと、そういうことはないんでしょうかということ。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 秘書政策課長◯秘書政策課長(吉村 浩子君) はい。この辺地の総合整備計画における辺地債につきましては、へんぴな地域であるということが認定されましたら該当いたしますので、財政力指数等は関係ございません。 ◯議員(15番 中島 健三君) はい。ありがとうございます。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) ほかに質疑はございませんか。12番、川口議員。 ◯議員(12番 川口  誠君) 確認させてください。  今回のこの事業で、これ以外の場所でまだ通信網が整備できていない地域っていうのはあるのか。地域格差を解消するためにやるっていうんであれば、もしあるんであればやらない理由。  それと、今回、自治会のほうから陳情が上がっていると思います。それに対しての執行部の取り扱いはどういうふうに考えているのかをお示しいただきたいと思います。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 総務課長◯総務課長(白土 成人君) はい、総務課長です。光の整備の状況ということですので、私のほうで御答弁を申し上げたいと思います。  まだ光の利用ができない地域ということで、吉川地区は今、この辺地の関係で、もう皆様も御承知と思います。それ以外につきましては、山口地区の一部、それと千石地区ということになっております。  今回、この吉川地区の部分につきまして整備を進めるということで、今回の辺地計画等の策定ということに至っておりますが、これにつきましては、総務省のほうが令和元年度から、高度無線環境整備推進事業ということで、電波利用料を財源とした新たなメニューを創設しております。  これにつきましては、条件不利地域ということで、その日吉地区が辺地に当たるということで、これを包含する吉川地区については、この条件不利地域に当たるということで、この補助メニューが利用できるということが、一つ大きな部分となっております。  それ以外、山口地区のほうからも昨年の12月10日付で要望書が出されております。この部分、あるいは千石地区についてどうするのかというところでございますが、この部分につきましては、当然やはり財源の確保等々を勘案しまして、事業の推進については検討していくという形になろうかと思います。  以上です。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 12番、川口議員
    ◯議員(12番 川口  誠君) ぜひ、前向きに御検討いただきたいと思います。  ただ、その財源があるかないかとかいう前に、先ほどの秘書政策課長のお言葉じゃないですけど、地域格差をなくすということを議会のほうに伝えておるわけですから、しっかりその辺の言葉の意味を理解していただいて、要は、予算がつかないからできないよとかいう内容じゃなくて、しっかり、残りの地域についても整備をして、来年度中には終わるような努力をしていただきたいと思います。  以上です。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) ほかに質疑ございませんか。13番、寳部議員。 ◯議員(13番 寳部  勝君) 今、課長の答弁で、吉川地区の角地があいたから日吉の辺地のほうに行くというような形で、非常にこれいいことかなとも思ったんですけど、一つ、ちょっと初めて聞いたような、辺地度点数144という数字が出てきたんですけど、これをちょっと説明できますか。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 秘書政策課長◯秘書政策課長(吉村 浩子君) 計画書の中にございます辺地度点数ですけれども、これは施行規則に基づきまして、この地域について、小学校、中学校、高校、それから市役所等などの距離をもとに算定されました辺地の度数を示す点数となっております。  この点数が100点以上であることが、へんぴな程度の基準とされておるところです。 ◯議員(13番 寳部  勝君) 何点以上。もう1回……。何点以上。 ◯秘書政策課長(吉村 浩子君) 100点以上がへんぴ……。 ◯議員(13番 寳部  勝君) あ、そう。 ◯秘書政策課長(吉村 浩子君) はい。 ◯議員(13番 寳部  勝君) はい。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) ほかに質疑ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(遠藤 嘉昭君) それでは、これをもって質疑を終結します。  よって、ただ今、議題となっております議案第2号は、総務委員会に付託いたします。       ────────────・────・────────────   日程第7.議案第3号 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 日程第7、議案第3号を議題といたします。  本件について、提案理由の説明を求めます。市長。 ◯市長(有吉 哲信君)〔登壇〕 ただ今、議題となりました議案第3号宮若市債権管理条例の制定について、提案理由を御説明申し上げます。  本議案は、市が保有する債権の管理、監視、公正、公平な市民負担の確保及び債権管理の一層の適正化を図るため、市の債権の管理に関して必要な事項を定めることを目的として、条例の制定をお願いするものであります。  詳細につきましては、税務収納課長が説明をいたしますので、御審議の上、御決定いただきますようよろしくお願い申し上げます。  以上です。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 税務収納課長。 ◯税務収納課長(菊池 賢豪君) 税務収納課長です。おはようございます。  ただ今、議題となりました議案第3号宮若市債権管理条例の制定について、補足説明を申し上げます。  本条例は、市長の提案理由の説明にありましたとおり、本市が保有する債権について、より適正な債権管理を推進していくことを目的として、債権管理に関する統一的な処理基準、その他必要な事項を定めるものでございます。  地方公共団体の債権管理については、地方自治法や同法施行令に、督促や滞納処分等が定められており、また、市税等は地方税法等に事務処理基準等が定められていますが、これらの規定は、いわば各債権に応じた基本的な事項を定めたものでございますので、他先進自治体の事例等を参照しまして、本市の債権管理全体の統一的で具体的な事務処理指針となる本条例を制定しようとするものでございます。  補足説明を申し上げます前に、まず、本条例案の参考として3点の資料を添付いたしておりますので、御確認させていただきます。  1点目として、本条例案に関する条ごとの解説説明資料、逐条解説、次に、本条例案の施行規則案。続いて、各債権の歳入予算科目や所管区分、分類区分等を表記いたしました宮若市債権一覧を添付しておりますので、御確認をお願いいたします。  それでは、参考資料の逐条解説により、本条例案の条文ごとに補足説明を申し上げます。少し長くなりますが、よろしくお願いをいたします。  まず、表紙見開きをごらんいただきたいと思います。  ここでは、目次として、本条例案の全体構成を示しておりますが、第1条の目的から第18条の委任規定、そして附則まで、全18条で構成いたしております。  次に、1ページをお願いいたします。  第1条の目的の規定では、市の債権の管理及び整理回収に関する事務処理について、統一的な処理基準、その他必要な事項を定めることにより、公正かつ公平な市民負担の確保及び市の債権の管理の適正化を図ることを目的とする旨を規定いたしております。  次に、2ページ、第2条の定義でございますが、ここでは、本条例の適用対象となる債権について、その範囲と分類、用語の意義等を明らかにしております。  まず、第1号では市の債権、第2号では公債権、第3号では強制徴収公債権、第4号では非強制徴収公債権、第5号では私債権、第6号では非強制徴収債権、第7号では債権管理者について、それぞれの定義を示しています。  債権の分類の概要につきましては、3ページの冒頭に図による説明もいたしておりますが、地方公共団体の債権、金銭債権は、公法上の原因に基づき発生する公債権と、司法上の原因に基づき発生する私債権に分類されます。  公債権は、さらに法令の規定により、強制徴収をすることができる地方税や国民健康保険税、保育料等の強制徴収公債権と、裁判所への法的手続を得なければ強制的に徴収することができない行政財産使用料等の非強制徴収公債権等に分類されます。  私債権は、公債権以外の債権であり、契約等の司法上の原因に基づいて発生する債権であり、市営住宅使用料や水道使用料等でございますが、私債権は、裁判所への法的手続を得なければ強制的に徴収することができない非強制徴収債権でございます。  なお、先ほど説明をいたしましたとおり、各債権の歳入予算科目や所管区分、公債権か私債権か、強制か非強制かの分類区分につきましては、参考資料の宮若市債権一覧に記載をいたしておりますので、御参照をお願いいたします。  続きまして、5ページをお願いします。  第3条では、他の法令等との関係について記載いたしておりますが、市の債権の管理に関する事務の処理については、法令等に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによると定めております。  次に、6ページをお願いいたします。  第4条では、債権管理者の責務について、基本的な責務を規定いたしておりまして、債権管理者は、法令等の定めるところにより、市の債権を適正に管理しなければならないと定めております。  次に、7ページをお願いいたします。  第5条では、台帳の整備について規定しておりますが、債権の管理において、正確で適正な記録を搭載した台帳を整備することが必須要件でございますので、債権管理者は、市の債権を適正に管理するため台帳を整備すると定めております。  次に、8ページをお願いいたします。  第6条では、徴収計画について規定しておりますが、債権の管理は一定の基準と手続のもとに計画的に取り組んでいく必要がありますので、債権管理者は、市の債権を計画的に徴収するため、毎年度徴収計画を策定するものと定めております。  次に、9ページをお願いいたします。  第7条では、滞納者情報の相互利用を規定しておりますが、債権の適正な管理を進めていくために必要となる滞納者情報の相互利用について、強制徴収公債権における取り扱いについて規定しております。  第1項では、強制徴収公債権については、滞納処分等に資する事項として、市が保有する情報を相互に利用することができること、第2項において、滞納者情報は、強制徴収公債権の管理に関する事務以外には利用してはならないこと、第3項において、滞納者情報の相互利用は、当該債務者及び第三者の権利・利益を不当に侵害することのないようにしなければならないことを定めております。  次に、10ページをお願いいたします。  第8条の督促の規定では、市の債権について、履行期限までに履行しないものがあるときは、法令等の定めるところにより、期限を指定してこれを督促しなければならないと定めております。  次に、11ページをお願いいたします。  第9条では、滞納処分等について規定していますが、第1項において、強制徴収公債権について法令等の定めるところにより、滞納処分を行わなければならないこと、第2項において、第1項の規定にかかわらず、強制徴収公債権については、法令等の定める事由に該当するときは、徴収猶予、換価の猶予及び滞納処分の停止をすることができる旨を定めております。  次に、12ページをお願いいたします。  第10条では、強制執行等について規定していますが、非強制徴収債権、非強制徴収公債権と私債権について、督促をした後、相当の期間を経過してもなお履行されないときは、強制執行等の処置をとらなければならないと定めるとともに、ただし書きとして、第13条に規定する徴収停止及び第14条に規定する履行延期の特約等の場合、その他特別な事情があると認める場合は、この限りでないとして、強制執行等の措置を行わない場合の要件についての規定をいたしております。  次に、14ページをお願いいたします。  第11条では、履行期限の繰り上げを規定しておりますが、市の債権について、履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、債務者に対し履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならないと定めるとともに、ただし書きとして、第14条の履行延期の特約等の規定の第1項各号のいずれかに該当する場合、その他、特に支障があると認めた場合は、この限りでないものとして、履行期限の繰り上げを行わない場合の要件についての規定をいたしております。  次に、15ページをお願いいたします。  第12条の債権の申し出等では、市の債権について、債務者が強制執行、又は、破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合における配当の要求、その他債権の申し出の措置について定めるとともに、第2項において、市の債権を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し担保の提供、仮差し押さえ、仮処分の手続をとる等、必要な措置をとらなければならないと定めております。  次に、17ページをお願いいたします。  第13条の徴収停止の規定では、非強制徴収債権で、履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されないものについて行うことができる徴収停止の要件として、第1号から第3号までに定めております。  次に、18ページをお願いいたします。  第14条では、履行延期の特約等を規定しておりますが、市の債権のうち、非強制徴収債権について、その債務者が生活に困窮している場合等における履行延期の特約等の要件等について定めております。  次に、19ページをお願いいたします。  第15条では、免除の規定として、第14条の規定により、非強制徴収債権の債務者の無資力等により、履行延期の特約等を行った債権にかかわる免除の要件等について定めております。  次に、20ページをお願いいたします。  第16条では、放棄について規定しておりますが、債権のうちの非強制徴収債権について、債権の保全措置、強制執行、履行期限の延長等の方策を検討したが、第1号から第8号までの要件に該当するため、放棄することがやむを得ないと認められる場合においては、当該非強制徴収債権及びこれに係る損害賠償金等を放棄することができる旨を定めております。  次に、21ページをお願いいたします。  第17条の報告では、第16条の規定により、非強制徴収債権を放棄した場合の議会への報告について定めております。  報告の要領につきましては、本条例施行規則案にて、該当する年度の決算の認定に付する議会に報告を行うものとする旨を定めております。  次に、22ページをお願いいたします。  第18条の委任では、この条例の施行に関し必要な事項は、債権管理者が別に定めると定めております。  最後に、23ページをお願いします。  附則において、本条例案は、施行日は令和2年4月1日と定めておりますが、今後、本条例を本格的に、具体的に施行していくためには、関係規則の改正等や、具体的、統一的な事務処理要領等を定めた債権管理事務処理マニュアルの作成、債権管理台帳の整備等々が必要でございますので、第5条、第6条及び第8条から第17条までの規定については、1年後の令和3年4月1日から施行すると定めております。  なお、本条例案等の作成につきましては、監査委員並びに議会決算審査特別委員会等の御指摘も踏まえまして、債権管理関係所管課にて構成する内部委員会を設置いたしまして、近隣等、数団体の先進自治体への視察研修等も行い、先進事例等を参照させていただくとともに、指導、助言等もいただきながら、本条例案等を作成いたしております。  今後、本条例の令和3年4月からの本格的な施行に向けまして、関係規則の改正等や債権管理事務処理マニュアルの作成、債権管理台帳の整備等々に取り組むなど、より適正な債権管理の推進に努めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いを申し上げまして、補足説明を終わらせていただきます。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) これより質疑に入ります。質疑はございませんか。3番、藤嶋議員。 ◯議員(3番 藤嶋 嘉子君) まず、1点目──1点目というか、今、言われたような、今まで現行法があったのに、また、これを整理されたということですよね。  この中で問題と思っているのが、これだけの内容のものを国法、それから、市でいろんな分野での専門的な知識が、非常に高い知識が要ると思うんですね。そういったことからいったら、こういう債権マニュアルができたことで、もう、知識のない方というか、職員たちがどのような対応されて、そして、個々の事例に当たられるのか、債権マニュアルどおりの、結局、どう言ったらいいんですかね。債権マニュアルとおりに、機械的な処理がされるのではないかというふうな考えておりますけど、体制はどのような体制をされるのか、お聞きします。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 税務収納課長。 ◯税務収納課長(菊池 賢豪君) 税務収納課長でございます。  お尋ねは、債権管理事務処理マニュアルが作成された後、どういう体制を考えるかというようなお尋ねであろうと思います。  今、補足説明の中で申し上げましたように、関係規則含めまして、具体的な内容、当然、体制も含めてということになろうかと思いますが、これを来年度1年かけまして検討していくということで、今、計画をいたしておるところでございます。  以上です。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 3番、藤嶋議員。 ◯議員(3番 藤嶋 嘉子君) そしたら、この債権、債権というか、そこそこに、窓口に来られるような、今も体制がされていると思うんですけども、どういった形で個々の事情を把握されていかれるのかをお聞きします。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 税務収納課長。 ◯税務収納課長(菊池 賢豪君) 重ねて同じお答えになろうかと思いますが、1年度かけまして、そういう具体的なことを検討、整備していくということでございます。  以上でございます。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) ほかに質疑ございませんか。15番、中島議員。 ◯議員(15番 中島 健三君) 質疑させていただきますが、2条の、さっき説明がありました強制公債権の中の強制徴収公債権と非強制徴収公債権の中で、例が書いてありまして、強制では保育料とか、非では幼稚園とか、その区別はどうやってするんですか。幼稚園と保育園の徴収の区別というのは。具体的に入りますけども、ちょっと疑問感じたもんですから。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 税務収納課長。 ◯税務収納課長(菊池 賢豪君) 今、既に幼稚園、保育園のそれぞれの保育料、幼稚園授業料というのが区分けされております。それは、継続して区分けされることでございますけども、お尋ねは、この条例が整備されても……(「強制と非強制の、強制は問答無用でしょう、非強制は、手続を踏んで……裁判の手続を踏みなさいということなんですよ。その差です」と呼ぶ者あり)もともと、何ていうんですかね、補足説明の中でも、先ほどの質問の中にもありましたけども、それぞれの債権については、上位法といいますか、よりどころになる法律がございます。その中で、税であれば、当然、地方税法の定めがありますので、それはもう強制徴収ですよと。保育料も、地方税の例に倣ってという定めがありますので、これは強制徴収ですよということで、基本的な──上位法と申しますが、によって、その区分けが定まってくるということで、授業料と保育料が異なっているということでございます。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 15番、中島議員。 ◯議員(15番 中島 健三君) じゃあ、聞きますが、今までそういうふうに従がって。やってこられとるわけですね、上の法律に従って。今回、こういうふうな新たなこういう、何とか条例というのが出てきたのは、どういうわけで、何か必要性があったわけですか。
    ◯議長(遠藤 嘉昭君) 税務収納課長。 ◯税務収納課長(菊池 賢豪君) 税務収納課長です。  先ほど、補足説明の中で申し上げておりますが、従前からそれぞれの債権において、債権の徴収から最終的な会計上の不納欠損に至るまでの手続の、不透明といいますか、透明性、これを求められる場面というのが、議会のほうで、今、指摘があったり、監査のほうから指摘があったりということがございました。  昨年の9月の決算の中でも同様にございまして、内部的に先進団体等、まあ周辺団体等も含めまして調査をしたところ、やはり、それぞれの地方自治法、民法、税法という、根拠はそれぞれ持っておりますが、最終的に決算という場の中で、一つのものとして整理していくときには、それぞれがばらばらに見えてしまって、非常にわかりにくいということで、他の団体は、こういう債権管理条例というものを設けることで、市の債権、金銭債権についてわかりやすくしていくという努力を、もう既に進めているということで、今回、それに倣って、うちのほうでも取組を始めたということになると思います。  以上です。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 15番、中島議員。 ◯議員(15番 中島 健三君) 今まで、ずうっとやってきたそれぞれの方法は、不納に対する方法ですよね。そういうのは、間違っていたとは言わないけど、やっぱり不都合が多々あったということで、今回は、こういうふうに統一的なことをやれば、うまくいきますよ、ということと理解してよろしいでしょうか。(発言する者あり) ◯議長(遠藤 嘉昭君) ちょっと待ってください。課長とやりとりしよって、途中で入ったらわからなくなるもんで、課長のほうから答弁してください。(「いやいや、議長、やっぱり市長、副市長に答弁させな、あんた」と呼ぶ者あり)市長。 ◯市長(有吉 哲信君) 市長です。  今、この条例を定める理由については、税務課長が説明したとおりでございますけれども、それぞれに上位法があって、それに基づいて債権処理をしておったわけです。この条例自体は、その法律を追認するような形で、市の債権とは何ぞやというところから始まって、それぞれ原課でそれぞれが対応していっておったものを、統一的な見解でもって、この市の債権を管理し、そしてまた、処分をする。この条例を定めることによって、それが可能になるというか、それぞれ個々にやっておったものが、統一的な見解でもって、組織的にそれを管理、運営していこうということでございます。  したがって、これは必須のものではありません、この条例自体がですね。法律で、定めなさいということではありませんけれども、ばらばらに管理しておったものが、統一的な見解でもって、条例を定めることによって、それが認識できるということでございます。  以上です。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) ほかに質疑ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(遠藤 嘉昭君) それでは、これをもって質疑を終結します。  よって、ただ今、議題となっております議案第3号は、総務委員会に付託します。  ここで、10分間休憩します。                  午前10時53分休憩       ………………………………………………………………………………                  午前11時01分再開 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 休憩前に引き続き会議を開きます。       ────────────・────・────────────   日程第8.議案第4号 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 日程第8、議案第4号を議題といたします。  本件について、提案理由の説明を求めます。市長。 ◯市長(有吉 哲信君)〔登壇〕 ただ今、議題となりました議案第4号宮若市部落差別をはじめあらゆる差別の解消の推進に関する条例の制定について、提案理由を御説明申し上げます。  本議案は、部落差別の解消の推進に関する法律が施行されたことに伴い、宮若市あらゆる差別の撤廃と人権擁護に関する条例の全部を改正するものであります。  詳細につきましては、保護人権課長が説明をいたしますので、よろしく御審議の上、御決定いただきますようお願い申し上げます。  以上です。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 保護人権課長。 ◯保護人権課長(寺本 卓史君) 保護人権課長です。ただ今、議題となりました議案第4号宮若市部落差別をはじめあらゆる差別の解消の推進に関する条例の制定について、補足説明を申し上げます。  本議案は、平成28年12月16日に施行されました部落差別の解消の推進に関する法律におきまして、部落差別の解消に関し基本理念が定められ、地方公共団体の責務が明らかにされるとともに、相談体制の充実等について定められましたことから、宮若市あらゆる差別の撤廃と人権擁護に関する条例の全部改正をお願いするものでございます。  それでは、全部改正後の条例につきまして御説明申し上げます。  まず、題名を、宮若市部落差別をはじめあらゆる差別の解消の推進に関する条例としております。  第1条では、この条例は、日本国憲法及び部落差別の解消の推進に関する法律を初めとする差別の解消を目的とした法令の理念にのっとり、あらゆる差別の解消を推進し、差別のないまちづくりを実現することを目的とすると定めております。  第2条では、この条例の目的を達成するための市の責務について。  第3条では、市民の責務について定めております。  第4条では、国及び県との適切な役割分担を踏まえた相談体制の整備について。  第5条では、教育及び啓発活動の充実について定めております。  第6条では、施策の推進体制の充実について。  第7条では、施策の実施に資するための実態調査について定めております。  最後に、第8条では、委任について定めております。  なお、附則におきまして、この条例は令和2年4月1日から施行すると定めております。  以上で補足説明を終わります。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) これより質疑に入ります。質疑はございませんか。10番、和田議員。 ◯議員(10番 和田 善久君) 10番、和田です。  3点ほど質問しますけども、この提案理由の中で、平成28年度法律第109号が制定をされたということであります。28年に制定されて、その理由で、今回、条例を変えるということでありますが、この間、何で今なのかというのが1つ。  それから、2点目が、国のこの条例の109号においては、部落差別のことだけしか文言がないんですよ。それなのに、この28年の109号が施行されたから変えるという理由が、どこで成り立つのかなというのが2点。  3点目が、宮若市における差別の撤廃と人権擁護に関する条例、平成18年に制定されていますよね。それを全部変えるということに、この提案理由になっています。しかしながら、宮若市の条例を見ますと、学校でのいじめという文言が入っていますよ。今回の条例の第1条には、それが省かれています。何で省かれたのか。そのかわりに、外国人の差別というのが新たに入っています。その理由を、3点についてお尋ねします。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 保護人権課長。 ◯保護人権課長(寺本 卓史君) 保護人権課長です。まず、第1点目の、平成28年度に制定されて、なぜ今の時期に条例の改正をするのかという件でございますが、この件につきましては、平成31年の3月に福岡県のほうが、福岡県部落差別の解消の推進に関する条例というのを施行した関係もございますが、これに基づきまして、今回、国が施行された部落差別の解消の推進に関する法律、この法律の理念に沿って改正を行うように提案をしているものでございます。  そして、第2点に、法律の第109号、部落差別の解消の推進に関する法律の部分につきましては、この分のみではなく、条例案につきまして、「部落差別をはじめあらゆる差別」という形で条例案の条文名をつけさせていただいておりますが、これには障害者差別解消法、外国人を対象としたヘイトスピーチ解消法、これが同年の平成28年のほうに施行されております。そういった部分も含めまして、部落差別をはじめあらゆる差別の解消という形で、今回、条例を改正させていただきたいというふうに考えております。  そして、最後に、平成18年の条例につきまして、学校にいじめ等があるという形でございますが、先ほどと同じ回答になるかと思いますが、今回、部落差別をはじめあらゆる差別の解消という形で条例案の名称をつけさせていただいておりますので、このあらゆる差別の中には、先ほどお話ししました障がい者や外国人、ないしは男女差別、学校現場や職場などでのいじめ、あとハラスメントなどの人権侵害、高齢者や児童、そういった部分の人権を無視した虐待等、あとLGBT等の認識不足による人格否定など、あらゆる差別につながってくるという形で、今回改正をお願いするものでございます。  以上です。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 10番、和田議員。 ◯議員(10番 和田 善久君) わかりました。  今の説明では、国の109号の法律とあわせて県で条例ができたので、それで合わせるということで、これは市の独自の、何もかんもひっつけた、あらゆる差別をなくそうよという条例というふうに理解してよろしいですか。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 保護人権課長。 ◯保護人権課長(寺本 卓史君) 保護人権課長です。今、和田議員がおっしゃった、そのとおりでございます。  以上です。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) ほかに質疑ございませんか。3番、藤嶋議員。 ◯議員(3番 藤嶋 嘉子君) 議案第4号の部落差別をはじめあらゆる差別解消の推進、これ、差別を解消するために、過去5年間、人権侵害、それがどのくらいあったのか、具体的に件数があれば述べていただきたい。  2点目は、この人権問題というのは、今、言われたようにLGBTなど、学校のいじめ、たくさん多様な問題があるわけです。この部落差別問題だけ特化をしている、その理由を教えていただきたい。  3点目、市の責務というのが第3条に書かれています。差別をなくすための施策に協力するものとすると、こういう強制の内容になっているのはなぜか、3点お尋ねいたします。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 保護人権課長。 ◯保護人権課長(寺本 卓史君) 保護人権課長です。まず、件数につきましては、こちらのほう、法務局のほうに確認いたしました結果、現年度の分しか聞いておりませんが、人権侵害についての件数につきまして500件ほど、これは前年から継続してという形で法務局のほうからは報告を受けております。  すみません、これ、福岡県の分で報告受けておりまして、宮若市につきましては、法務局のほうに問い合わせました結果、各個別には、まだ出せていないということで、今回、申しわけありません、宮若市の件数については把握はできておりません。  続きまして、今回、条例案の第2条、市の責務につきましては、この分につきましては、条例案にも書いてありますとおり、国及び県との適切な役割分担を踏まえた連携を図り、必要な施策を積極的に推進するという形で条文を定めております。これによりまして、市民の人権意識の高揚に努める、行政のほうが啓発等を行いまして、市民の方々の人権意識の高揚に努めるという形で御協力を願うと、市民の方に人権意識を高めていただくという形の部分を条文化しているものでございます。  以上です。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 3番、藤嶋議員。 ◯議員(3番 藤嶋 嘉子君) 県で500件、宮若市においては個別には出せていないということで、実際のそういう差別が具体的にあるかないかわからないのに、この条例を出すということで。総務省が、2002年にみずから「同和行政史」というので、長年の取り組みによって、同和地域と周辺地域の格差は見られなくなったとまとめております。特別に法律をつくる必要はないんじゃないかと考えます。  もう一つは、行政の施策への協力の有無です。協力とされていますけど、本来、一人一人が自由の意思に任せるべき問題であると考えます。国と地方公共団体の責務を規定しているが、国民の責務は求めていないと、平成28年度、その109号においてもされておりますので、協力というのがいかがなものかと考えます。  以上で質問終わります。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) ほかに質疑ございませんか。12番、川口議員。 ◯議員(12番 川口  誠君) ちょっと確認させてください。私、この条例自体に反対するつもりはないんですけど、今の課長の答弁の中で、各組織の運営委員会から、こういう人権問題とか、あと、いじめの問題とか、そういうことであなたのところに報告は上がっているんじゃないですか、これ、毎年。私、それに出席していましたけど、何年か前、必ずそういう報告が上がってきていましたよね。それに対して、今、宮若市はわからないというのはちょっと、いささかどうかなというのが1点。  それと、第4条には、市と県、国との適切な役割分担を踏まえと、この役割分担というのはどういう意味合いなのか、お示しいただきたい。  それと、第7条、今から実態調査、どういう形でやっているのか。今まで各種団体は、こういう調査をやった結果を、あなたたちにみんな報告しているんじゃないですかね。新たに今度、人権福祉課で取り組んでやるわけですか。明確にお示しいただきたい。  それと、最後の8条、必要な事項ということはどういう文言か、どういう中身を言っているのか、お示しいただきたいと思います。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 保護人権課長。 ◯保護人権課長(寺本 卓史君) 保護人権課長です。今回、こういった形で条例案を全て変えさせていただきたいということは、平成18年の条例につきまして、平成28年に3つ、差別に関する条例が制定されております。部落差別解消推進法と障害者差別解消推進法、ヘイトスピーチ解消推進法という形でできておりますので、この部分に基づいて今回改正をお願いするものであって、今回、市の責務ないしは市民の責務等をうたい込んでおるのにつきましては……。(「そんなこと聞いていないよ」と呼ぶ者あり)  すみません、市の役割、相談体制の整備とか、こういった部分につきましては、まだ県と国からは、そういった形でしなさいという形での指示、そういった部分はあっておりませんが、法律のほうで、国ないしは地方公共団体と協力をして啓発ないしは相談体制の整備を行うという形で書かれてありましたので、今回こういった条例の改正をお願いするものであります。  また、実態調査につきましては、こちらのほうにつきましても独自で実態調査したことはございますが、今回の部分につきましては、それも含めまして、県ないしは国のほうからそういった指針が出てくると思います。今の段階では、まだ指針等が出てきておりませんので、はっきりとはお答えできませんが、それに基づいて、今後も連携してこういった調査を行っていきたいと思っております。  また、第8条の必要な事項ということでありますが、この必要な事項につきましては、今、御説明いたしました実態調査ないしは相談体制の拡充等を図るときに、国ないしは県からの通知ないしはアドバイス等々がございますので、そういった部分も含めた必要な事項について、今後出てくる部分も考慮いたしまして、今回こういった必要な事項という形で書かせていただいております。  以上です。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 12番、川口議員。 ◯議員(12番 川口  誠君) 質問には適切に答えようや。僕が質問した内容と全然、あなたが言っている内容じゃ食い違っていますからね。これ、宮若市の条例をつくるわけでしょう。今、自分がそうやって言ったやない。逆に今、県、国に頼ってやらなくちゃいけないんだったら、県の条例をそのまま持ってくればいいんじゃないの。もう少し勉強しましょうよ。  なぜこういうことを言うかというのは、要は上げる以上は、上程として提出する以上は、御自分がちゃんと中身を確認してからやるべきじゃないの、これ。今の答弁で、みんな、うちの議員が納得できます。これ以上言いません、教育民生委員会のほうできっちり審議はしていただけると思いますので、その辺を踏まえたところで慎重に行っていただきたいと思います。  以上です。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) ほかに質疑ございませんか。16番、茅野議員。 ◯議員(16番 茅野  勝君) ちょっと基本的なことを聞きますけど、私、この条例に反対という意味じゃないんですけども。  平成18年で宮若市条例ができていますね、117号。そして、今度新しく、また変えるというんですけども、これすることによって、どういう効果が出てくるんですか。そこ、詳細にちょっと説明していただかないと、前の条例とほとんど変わらんということであれば、変える必要も何もないけ。そやけ、そこんとこ、前のここが悪かったから、ここにこういうぐあいに変えて、こうしていきます。今度、ここんところが不備やったから、こう変えたいという意見をちょっと説明してください、各条項ごとに。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 保護人権課長。 ◯保護人権課長(寺本 卓史君) 保護人権課長です。各条項ごとにと言われますが、申しわけありません、条項ごとといいますか、全てが同じ形になりますので、一括で、すみません、説明させていただきます。  この条例を今回提案いたしましたことにつきましては、先ほどからお話ししていますとおり、平成28年の改正がございます。この改正には、部落差別、障がい者、ヘイトスピーチ──外国人に対する差別をなくすという形の、平成28年に整備されておりますので──それに基づいて、今回改正をさせていただいております。  平成18年の条例につきまして、今回、相談体制の整備ないしは教育や啓発活動の充実、また推進体制の整備、こういった部分を国や県と連携を図りながら行いたいという条文を加えさせていただきたいということもございまして、今回、全部改正という形にさせていただいております。  以上です。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 16番、茅野議員。 ◯議員(16番 茅野  勝君) もう、いいんですけどね。今川口委員長が言われたとおり、これ、改正したら悪いということを言っとるんじゃないんですよ。前の条例をこう改正すると、今度はここがこういう、多分、今言うたとおり、前からも国、県と連携してやっとるでしょ。  ただ、やっぱり条例を上程するについては、中身をちゃんと精査した中できちっとやってください。前の条例とここが違うけ、前の条例でこういうところが不備やったから、今度はこれを入れましたというんだったらわかりますよ。もう答弁はいいですけど。 そういうところは、今度、気をつけてください。心がけてくださいよ、宮若市条例ですから。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) ほかに質疑ございませんか。
                   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 質疑なしと認めます。それでは、これをもって質疑を終結します。  よって、ただ今、議題となっております議案第4号は、教育民生委員会に付託いたします。       ────────────・────・────────────   日程第9.議案第5号 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 日程第9、議案第5号を議題といたします。  本件について、提案理由の説明を求めます。市長。 ◯市長(有吉 哲信君)〔登壇〕 ただ今、議題となりました議案第5号宮若市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を御説明申し上げます。  本議案は、市営住宅の管理に関する事務について、行政手続の簡素による市民の負担軽減を図るため、宮若市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例につきまして、所要の改正をお願いするものであります。  詳細につきましては、建築都市課長が説明をいたしますので、よろしく御審議の上、御決定いただきますようお願い申し上げます。  以上です。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 建築都市課長◯建築都市課長(宗岡 雅人君) 建築都市課長です。ただ今、議題となりました議案第5号宮若市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして、補足説明を申し上げます。  本議案は、市営住宅の入居等管理に関する事務につきまして、マイナンバーの庁内連携を行うことで、事務の効率化及び手続の簡素化による入居者等の負担軽減を図るため、所要の改正を行うものでございます。  議案に添付いたしております新旧対照表をごらんください。  別表第1に定める個人番号を利用する事務及び利用する特定個人情報につきまして、いわゆるマイナンバー法の規定に倣い、市営住宅に関する事務を追加いたしております。  なお、附則におきまして、この条例は令和2年5月7日から施行すると定めております。  以上で補足説明を終わります。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) これより質疑に入ります。質疑はございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 質疑なしと認めます。それでは、これをもって質疑を終結します。  よって、ただ今、議題となっております議案第5号は、産業建設委員会に付託いたします。       ────────────・────・────────────   日程第10.議案第6号 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 日程第10、議案第6号を議題といたします。  本件について、提案理由の説明を求めます。市長。 ◯市長(有吉 哲信君)〔登壇〕 ただ今、議題となりました議案第6号議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について提案理由を御説明申し上げます。  本議案は、令和2年4月1日から会計年度任用職員制度を実施することに伴い、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を、改正するものであります。  詳細につきましては、総務課長が説明をいたしますので、よろしく御審議の上、御決定いただきますようお願い申し上げます。  以上です。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 総務課長◯総務課長(白土 成人君) 総務課長です。ただ今、議題となりました議案第6号議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、補足説明を申し上げます。  本議案は、会計任用職員のうち、フルタイムの会計年度任用職員に対しましては報酬でなく常勤職員と同様に給料が支給されることから、補償基礎額について、新たに規定を設けるものでございます。  議案に添付いたしております新旧対照表をごらんください。  第5条第5号として、給料を支給される職員の補償基礎額につきましては、地方公務員災害補償法第2条第4項に規定する平均給与額の例によることを新たに定めております。  以上で、補足説明を終わります。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) これより質疑に入ります。質疑はございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 質疑なしと認めます。それでは、これをもって質疑を終結します。  よって、ただ今、議題となっております議案第6号は、総務委員会に付託いたします。       ────────────・────・────────────   日程第11.議案第7号 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 日程第11、議案第7号を議題といたします。  本件について、提案理由の説明を求めます。市長。 ◯市長(有吉 哲信君)〔登壇〕 ただ今、議題となりました議案第7号宮若市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を御説明申し上げます。  本議案は、工業標準化法が産業標準化法に改正をされ、同法に基づく規格の名称が日本工業規格から日本産業規格へと改められたことから、これを引用する箇所について、所要の改正を行うものであります。  詳細につきましては、建築都市課長が説明をいたしますので、よろしく御審議の上、御決定いただきますようお願い申し上げます。  以上です。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 建築都市課長◯建築都市課長(宗岡 雅人君) 建築都市課長です。ただ今、議題となりました議案第7号宮若市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について、補足説明を申し上げます。  議案に添付いたしております新旧対照表をごらんください。  第3条におきまして、園路及び広場に視覚障がい者誘導ブロックを設置する場合の基準として、日本工業規格に適合するものを標準とすると定めており、当該規格の名称を日本産業規格に改めるものでございます。  以上で、補足説明を終わります。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) これより質疑に入ります。質疑はございませんか。15番、中島議員。 ◯議員(15番 中島 健三君) 条例そのものの箇所の変更については、説明したとおり理解できたんですが、そのもととなる条例が聞きなれんもんですから、それをどういう内容の条例、特定公園というのを、これの説明をしていただきたいと思います。もしも宮若市にこれがあれば、どういうところを指すのか、また、これが特定公園の基準がわかれば教えていただきたい。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 建築都市課長◯建築都市課長(宗岡 雅人君) 建築都市課長です。ただ今、御質問の特定公園でございますが、本市で言う東部総合運動公園でございます。  その基準ということでございますけど、これは特定公園施設──都市公園の中でもいろんな区分に分かれております。街区公園、近隣公園、地区公園、総合公園、運動公園、広域公園、レクリエーション公園等がございまして、東部総合運動公園は都市公園の中の総合公園、おおむね面積が10から50ヘクタールを標準として配置するということが書いてありますので、この中に位置づけられております。  以上でございます。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 15番、中島議員。 ◯議員(15番 中島 健三君) 名前のあれはそういうことでしょうが、私、聞きたいのは、そういうことをすることによって、基準があると思うんですよね、こういうことをしなさいと。こういうことに指定されたのは、こういうことに気をつけなさい、これは守りなさい、これは……。その公園の基準というのが、都市公園の基準がわかれば教えていただきたいということです。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 建築都市課長◯建築都市課長(宗岡 雅人君) 建築都市課長です。都市公園の基準、都市公園は、基準と申しますか、先ほど申し上げましたとおりの内容の中に、この総合運動公園が位置づけられておりますけど、都市公園は、一応、告示行為によって位置づけろうと思えば、位置づけはできます。 ◯議員(15番 中島 健三君) いいですか。3回目ですかね。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) はい、どうぞ。 ◯議員(15番 中島 健三君) 3回目でいいですかね。  例えば東部総合公園を見ますと、管理棟なんか、ありじゃないですか。こっち側のほうはほかのところはないとか。それは基準があるからそういうふうなことが義務づけられとるんじゃないかなと思います。それとか、駐車場の規定とか。出入口は、障がい者の人たち、あるいは高齢者の人たちに対してどういう配慮をするかということも、そういうことが決められているんじゃないかなと思って聞いているわけです。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 建築都市課長◯建築都市課長(宗岡 雅人君) 建築都市課長です。確かに、東部総合運動公園内の、今言われました、特にバリアフリーに関して基準が設けられておりますけど、この中の1号では出入り口、2号で通路、3号で階段、4号、5号で傾斜路、6号では転落防止柵について、それぞれバリアフリーに関する基準が定められておりますけど、そこに下った内容につきましては、ちょっと私も資料がございませんので申し上げることはできませんが、今、言いましたように1号から6号までに、そういったバリアフリーに関する基準が設けられている、ということでございます。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) ほかに質疑ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 質疑なしと認めます。それでは、これをもって質疑を終結いたします。  よって、ただ今、議題となっております議案第7号は、産業建設委員会に付託いたします。       ────────────・────・────────────   日程第12.議案第8号 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 日程第12、議案第8号を議題といたします。  本件について提案理由の説明を求めます。市長。 ◯市長(有吉 哲信君)〔登壇〕 ただ今、議題となりました議案第8号宮若市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を御説明申し上げます。  本議案は、市営住宅の管理戸数の適正化を迅速に進めるため及び民法の一部を改正する法律が施行されること等に伴い、宮若市営住宅管理条例につきまして、所要の改正をお願いするものでございます。  詳細につきましては、建築都市課長が説明をいたしますので、よろしく御審議の上、御決定いただきますようお願い申し上げます。  以上です。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 建築都市課長◯建築都市課長(宗岡 雅人君) 建築都市課長です。ただ今、議題となりました議案第8号宮若市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定につきまして、補足説明を申し上げます。  本議案は、市営住宅の管理戸数の適正化を迅速に進めるための、市営住宅の名称、位置等の規定の改正、また、民法改正に伴い、法定利率の変動制が導入されることに伴う規定の改正、さらに国の通知において単身高齢者等の増加を踏まえ、保証人の確保が困難で入居ができない事態が生じることのないよう、国土交通省令の公営住宅管理標準条例から保証人の規定が削除されたことに伴い、本市においても、入居や承継に際して保証人を求めないこととするための連帯保証人に関する規定の改正を、それぞれ行うものでございます。  議案に添付いたしております新旧対照表をごらんください。  第3条では、名称及び位置を規則で定めることとするために所要の改正をいたしております。  第11条では、連帯保証人について規定する第1項第1号を改正し、また第3項を削ることに伴う項の繰り上げ及び規定の整理を行っております。  第16条第1項では、第11条の改正に伴う引用規定の整理を行っております。  第41条第3項では、年5%の割合の文言を法定利率に改正いたしております。  第50条では、第11条の改正に伴う引用規定の整理を行っております。  最後に、第3条の改正に伴い、別表を削っております。  なお、附則におきまして、この条例は令和2年4月1日から施行すると定めております。  以上で、補足説明を終わります。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) これより質疑に入ります。質疑はございませんか。16番、茅野議員。 ◯議員(16番 茅野  勝君) これ、保証人のこと、ちょっとお尋ねしますけど、今まで保証人さんから、いろんなところで後の始末してもらった事例はたくさんあるんですか、ほとんどそうしてあるわけですか。そのための保証人とってあるわけですから。わかる、意味は。  保証人で、きちっとしたことを、今までしてあったのかどうかということ。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 建築都市課長◯建築都市課長(宗岡 雅人君) 保証人に対する御質問でございますけど、現在は滞納を行った方につきまして、毎回のように民事調停の申し立てを行っておりますが、これは契約者本人に対して行っております。  保証人に対しましては、3か月以上の滞納が発生したときに催告を行っております。そして、それとあわせて電話や面談で請求のほうは行ってはおりますが、それ以上の法的措置を保証人に対して行ったことはございません。  以上です。
    ◯議長(遠藤 嘉昭君) 16番、茅野議員。 ◯議員(16番 茅野  勝君) 別に、通算のほうから指導なかったにしても、指導があったしても、保証人から──今まで保証人ちゃ名前だけで、何もしてなかったというぐあいに理解してよろしいでしょうか。答弁要りませんけどね。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) ほかに質疑ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 質疑なしと認めます。それでは、これをもって質疑を終結します。  よって、ただ今、議題となっております議案第8号は、産業建設委員会に付託いたします。       ────────────・────・────────────   日程第13.議案第9号 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 日程第13、議案第9号を議題といたします。  本件について、提案理由の説明を求めます。市長。 ◯市長(有吉 哲信君)〔登壇〕 ただ今、議題となりました議案第9号宮若市水道事業及び宮若市簡易水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を御説明申し上げます。  本議案は、水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令による水道法施行令の一部改正に伴い、所要の改正を行うものであります。  詳細につきましては、水道課長が説明をいたしますので、よろしく御審議の上、御決定いただきますようお願い申し上げます。  以上です。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 水道課長。 ◯水道課長(柴田 伸幸君) 水道課長です。ただ今、議題となりました議案第9号宮若市水道事業及び宮若市簡易水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について補足説明を申し上げます。  議案に添付しております新旧対照表をごらんいただきたいと思います。  第36条第1項におきまして、水道法施行令第5条が第6条に繰り下げられたことに伴い、引用条文を改正しております。  なお、附則におきまして、この条例は公布の日から施行すると定めております。  以上で補足説明を終わります。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) これより質疑に入ります。質疑はございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 質疑なしと認めます。それでは、これをもって質疑を終結します。  よって、ただ今、議題となっております議案第9号は、産業建設委員会に付託いたします。       ────────────・────・────────────   日程第14.議案第10号 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 日程第14、議案第10号を議題といたします。  本件について提案理由の説明を求めます。市長。 ◯市長(有吉 哲信君)〔登壇〕 ただ今、議題となりました議案第10号市道路線の認定について、提案理由を御説明申し上げます。  今回、認定をお願いをいたしております路線は、市道脇野・唐人町線であります。この路線は、予定をされております県道飯塚・福間線バイパス化事業により、現在、県道として供用されている区間の一部を、バイパス完成後に市道として供用するため、認定をお願いするものであります。  詳細につきましては、土地対策課長が説明いたしますので、よろしく御審議の上、御決定いただきますようお願い申し上げます。  以上です。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 土地対策課長。 ◯土地対策課長(谷口 公成君) 土地対策課長です。ただ今、議題となりました議案第10号市道路線の認定について補足説明を申し上げます。  市道脇野・唐人町線については、起点、宮田字脇野1317番1地先から、終点、宮田字唐人町1520番1地先までの区間、延長1,270メートル、幅員6.5メートルから21.8メートルまでの路線であります。  認定の理由といたしましては、予定されております県道飯塚・福間線バイパス化事業により旧道となる区間を、バイパス完成後に市道として供用するため、認定をお願いするものであります。  以上で補足説明を終わります。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) これより質疑に入ります。質疑はございませんか。16番、茅野議員。 ◯議員(16番 茅野  勝君) これ、認定はいいんですけど、このバイパス予定区間ちゅうたら、工事は大体いつごろで、どういう計画でなっとるかちゅうことを、ちょっと言っていただかないと。いつごろから始めて、いつごろまでの間にこのバイパス工事が終わるのか、一番大事なことですので。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 土地対策課長。 ◯土地対策課長(谷口 公成君) 土地対策課長です。工事はいつごろから着手するのかということでございますが、本年度、新規事業評価委員会におきまして、事業評価を受ける予定でございます。  それと、令和2年度におきまして、道路の詳細設計、交差点設計などの各種設計、あと、用地測量などを行ってまいります。  後、令和2年度から令和3年度で用地交渉、物件調査等を行いまして、令和11年度の工事完成を目指すこととしております。  以上でございます。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 16番、茅野議員。 ◯議員(16番 茅野  勝君) 令和、何ちゅうたと。(「11年」と呼ぶ者あり) ◯議長(遠藤 嘉昭君) 11年です。 ◯議員(16番 茅野  勝君) 一応それで、予定で、計画どおりいくちゅうことですか。そういうぐあいに理解していいですね。11年度までの間に、令和11年度までにバイパスはできると。だから、町のためにこれは廃止してくれちいうことはわかるんですけど。11年、まだ用地の測量も終わっていない、図面もでき上がっていないのに、あなた、よく、11年ち、設定できますね。用地の買収も、まだ今からでしょ。予定は予定でしょうけど、事業計画で、それを議案として出してくるとやけど、そこのところは方針をきちっと決めた中ででないと、おかしいよ。  答弁、いい。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) ほかに質疑ございませんか。14番、島本議員。 ◯議員(14番 島本 昌典君) バイパス化予定区間の、今、図面、見ていますけれども、黄色の点線が予定区間ですね。では、今、さらしものになっているあの木は使うんですか。そのように図面書いてありますよ、これは。これをどうするのかは、市長がよく御存じよね。一緒に木をのけれという話、一生懸命してきたんだけど、のけませんけれども、使うんだったらどうするのかというのを、県との打ち合わせをやってください、十分に。市民は、あのまま使ったって認めませんよ、あんなのは。かなりの腐食してはる、鉄が。補強するだろうとは思いますけど、何かお聞きになっとるんだったら教えていただきたい。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 土地対策課長。 ◯土地対策課長(谷口 公成君) 土地対策課長です。既に建設されております橋台を使うのかということでございますが、この件につきましては、これまでに損傷度や躯体の強度、強固な支持地盤に岩着していることを県のほうで調査、確認しているようでございます。よって、補修や補強を実施することによって使用可能であると考えているようでございます。  以上です。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 14番、島本議員。 ◯議員(14番 島本 昌典君) この調査したら、あのまま使って大丈夫だって言っているんですか、県は。(発言する者あり)あのままで。(発言する者あり)そりゃちょっと議会としては、俺は、議長にはまた頼みますけれど、団体交渉行きますよ。冗談じゃないです、あれだけ。何年ほったらかしたですか、あそこ。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 土地対策課長。 ◯土地対策課長(谷口 公成君) 先ほどの回答の中で、補修や補強を実施する……。 ◯議員(14番 島本 昌典君) 実施するんですね。 ◯土地対策課長(谷口 公成君) はい。ということで回答しております。  以上です。 ◯議員(14番 島本 昌典君) そこをきちっと確認してくださいよ、行政としても。我が町と……。(発言する者あり) ◯議長(遠藤 嘉昭君) 伊藤調整監。 ◯調整監(産業建設)(伊藤  剛君) 調整監です。今、課長、説明したとおりでございますけども、県のほうの確認しますと、今のは、もうかなり老朽化しております。それに対して周りを、きちっと補強をかけて、そして強固になったところで利用するということで確認をとっております。 ◯議員(14番 島本 昌典君) 間違いないのね。 ◯調整監(産業建設)(伊藤  剛君) はい。 ◯議員(14番 島本 昌典君) 以上です。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) ほかに質疑ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 質疑なしと認めます。それでは、これをもって質疑を終結します。  よって、ただ今、議題となっております議案第10号は、産業建設委員会に付託いたします。  ここで、昼食のため一旦休憩し、午後1時から再開いたします。                  午前11時52分休憩       ………………………………………………………………………………                  午後1時00分再開 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 休憩前に引き続き会議を開きます。       ────────────・────・────────────   日程第15.議案第11号~議案第13号 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 日程第15、議案第11号、議案第12号及び議案第13号、以上の3件を一括して議題といたします。  本件について提案理由の説明を求めます。市長。 ◯市長(有吉 哲信君)〔登壇〕 ただ今、一括して議題となりました議案第11号令和元年度宮若市一般会計補正予算、議案第12号令和元年度宮若市国民健康保険特別会計補正予算、議案第13号令和元年度宮若市公共下水道事業特別会計補正予算につきまして、提案理由を御説明申し上げます。  今回の補正につきましては、事業費の確定等に伴う不用見込み額の減額を行うものに加えまして、国の補正予算に計上された補助金を活用した事業の追加を行うものであります。  まず、一般会計補正予算でございますが、歳入歳出それぞれ2,178万4,000円を追加をいたしまして、歳入歳出予算総額を186億2,472万7,000円とするものであります。  次に、国民健康保険特別会計補正予算でございますが、歳入歳出それぞれ355万8,000円を追加し、歳入歳出予算総額を36億4,190万5,000円とするものであります。  最後に、公共下水道事業特別会計補正予算でございますが、歳入歳出それぞれ6,131万2,000円を減額し、歳入歳出予算総額を6億8,680万3,000円とするものでございます。  詳細につきましては、各担当課長が説明をいたしますので、よろしく御審議の上、御決定いただきますようお願い申し上げます。  以上です。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 財政課長。 ◯財政課長(井川 健一君) 財政課長です。ただ今、議題となりました議案第11号令和元年度宮若市一般会計補正予算(第4号)について補足説明を申し上げます。  今回の補正予算につきましては、先ほど市長が提案理由で申し上げましたとおり、例年最終補正予算においては事業費の確定等による不用額を減額しておりますが、あわせて、今般の国の補正予算に対応するため、小中学校通信ネットワーク整備事業等を追加するものでございます。  それでは、まず歳入でございますが、一般会計補正予算書の9ページをごらんください。  12款地方交付税では、普通交付税の額の確定により1億8,328万5,000円を減額しております。  14款分担金及び負担金では、負担金の確定により、老人保護施設被措置者負担金を120万円減額しております。  16款国庫支出金では、国の補正予算に伴う公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金など3,271万1,000円を追加しております。  17款県支出金では、補助金の確定等により、子供のための教育保育給付費負担金など1,284万9,000円を減額しております。  18款財産収入では、基金利子など259万4,000円を追加しております。  19款寄附金では、ふるさと納税の減少により、輝くふるさと応援寄附金を2億8,000万円減額しております。  20款繰入金では、輝くふるさと応援基金繰入金など1億1,807万6,000円を減額しております。  21款繰越金では、前年度決算の確定により、5億9,014万円を追加しております。  22款諸収入では、補償金を1,502万5,000円減額しております。
     23款市債では、国の補正予算に伴う学校教育施設等整備事業債など677万4,000円を追加しております。  次に、歳出でございますが、25ページをお願いいたします。  2款1項5目財産管理費では、臨時職員賃金など362万7,000円を減額し、6目企画費では、ふるさと納税の減少に伴い、輝くふるさと応援基金積立金など3億6,807万6,000円を減額し、9目基金費では収支調整のための施設整備等基金積立金など5億7,878万8,000円を追加し、13目まちづくり推進費では、子育て新婚世帯家賃補助金など624万1,000円を減額しております。  26ページです。  3款1項1目社会福祉総務費では、国庫支出金返還金を98万1,000円追加し、5目後期高齢者医療費では、福岡県後期高齢者医療広域連合負担金を2,989万2,000円減額しております。  27ページです。  2項2目児童措置費では、児童手当を541万9,000円減額し、3目母子福祉費では、母子家庭等自立支援給付金など556万6,000円を減額し、4目保育所費では、市立保育所委託料など1億933万3,000円を減額し、5目子供医療費では、県支出金返還金を123万3,000円追加、6目ひとり親家庭等医療対策費では、県支出金返還金を82万8,000円追加、8目子育て支援センター費では、臨時職員賃金を431万9,000円減額しております。  28ページです。  3項1目高齢者福祉総務費では、福岡県介護保険広域連合負担金を3,708万1,000円減額、2目高齢者措置費では、援護措置委託料を451万5,000円減額、5目地域包括支援センター費では、臨時職員賃金を108万2,000円減額しております。  29ページです。  4項2目障害者総合支援費では、介護給付費、訓練等給付費など5,437万1,000円を追加、3目重度障害者医療対策費では、県支出金返還金を178万8,000円追加しております。  30ページです。  5項1目生活保護総務費では、国庫支出金返還金を31万1,000円追加、2目扶助費では、国庫支出金返還金を5,176万6,000円追加しております。  31ページです。  4款1項1目保健衛生総務費では、臨時職員賃金を260万9,000円減額、2目予防費では、予防接種委託料など622万円を減額、4目母子保健対策費では、健診委託料を134万5,000円減額しております。  32ページです。  2項2目ごみ処理費では、ごみ袋配達委託料を206万7,000円減額、3目し尿処理費では、薬品代など1,084万2,000円を減額、4目合併浄化槽整備事業費では、合併浄化槽設置補助金を836万4,000円減額しております。  33ページです。  6款1項3目農業振興費では、水田農業担い手機械導入支援事業補助金など888万8,000円を減額、7目かんがい施設維持管理費では、原水使用料など1,000万円を減額、8目ため池整備事業費では、土地改良事業負担金など1,560万円を減額しております。  34ページです。  9目農村環境整備事業費では、工事請負費を550万円減額、11目国土調査費では、国の補正予算に伴い、測量調査委託料など810万6,000円を追加しております。  35ページです。  7款1項3目観光費では、調査設計委託料を2,235万6,000円減額、4目企業誘致費では、施設環境整備委託料を304万8,000円減額しております。  36ページです。  8款1項2目用地調査費では、工事請負費など429万5,000円を減額しております。  37ページです。  2項2目道路維持費では、基金繰入金の財源更正を行い、3目道路新設改良費では、工事請負費など2,130万9,000円を減額しております。  38ページです。  3項2目砂防費では、工事請負費を670万円減額しております。  39ページです。  4項4目公共下水道費では、公共下水道事業特別会計繰出金を6,457万2,000円減額しております。  40ページです。  9款1項2目非常備消防費では、地方債などの財源更正を行っております。  41ページです。  10款1項2目事務局費では、個別施設計画策定委託料など1,386万1,000円を減額しております。  42ページです。  2項1目学校管理費では、国の補正予算等を活用し小学校のトイレを洋式化するため、工事請負費を1,519万4,000円追加、2目教育振興費では、国の補正予算を活用し、1人1台端末及び高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備するため、システム整備委託料など5,781万8,000円を追加しております。  43ページです。  3項1目学校管理費では、電気使用量を400万円減額、2目教育振興費では、小学校と同様にシステム整備委託料など4,129万5,000円を追加しております。  44ページです。  4項1目幼稚園管理費では、子育てのための施設等利用給付費など770万4,000円を追加しております。  45ページです。  5項13目生涯学習センター費では、電気使用量など270万2,000円を減額しております。  46ページです。  6項1目保健体育総務費では、調査設計委託料を1,005万円減額、4目学校給食費では、幼稚園副食費補助金を108万円追加しております。  次に、繰越明許費でございますが、5ページをお願いいたします。  今回の繰越明許費につきましては、主に国の補正予算に対応するため、年度内の事業完了が見込めないことから、翌年度に繰り越して使用する事業費を計上するものでございます。  3款1項社会福祉費では、プレミアム付き商品券事業4,820万7,000円、2項児童福祉費では、宮若西学童保育所整備事業1,928万8,000円、6款1項農業費では、国土調査事業810万6,000円、8款2項道路橋梁費では、道路新設改良事業872万円、10款2項小学校費では、小学校トイレ改修事業1,519万4,000円、宮若東中学校区再編小学校等建設事業4,961万4,000円、小学校通信ネットワーク整備事業5,781万8,000円、3項中学校費では、中学校通信ネットワーク整備事業4,962万1,000円としております。  最後に、地方債の補正でございますが、6ページをお願いいたします。  学校教育施設等整備事業では、国の補正予算に伴う小中学校通信ネットワーク整備事業など3,670万円を追加、緊急自然災害防止対策事業では、市町村の急傾斜地崩壊対策事業が新たに起債の対象とされたことに伴い2,770万円を追加、防災減災国土強靭化緊急対策事業では、頻発する災害への対応のため、国が推進する3か年緊急対策に基づく補助事業として710万円を追加しております。  7ページの変更及び8ページの廃止につきましては、事業費の確定等に伴いまして、それぞれ追加、減額を行うものでございます。  以上で、補足説明を終わります。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 市民課長。 ◯市民課長(武谷 伸治君) 市民課長です。続きまして、議案第12号令和元年度宮若市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)について補足説明を申し上げます。  補正予算書の51ページをごらんください。  最初に、歳入でございますが、6款県支出金では、保険給付費等交付金のうち特別交付金を355万8,000円追加しております。  次に、歳出でございますが、54ページをお願いいたします。  2款1項1目一般被保険者療養給付費では、療養給付費を1,000万円減額し、2目退職被保険者等療養給付費では5,000万円減額し、3目一般被保険者療養費では、療養費を500万円減額し、4目退職被保険者等療養費では70万円減額しております。  55ページ、2項2目退職被保険者等高額療養費では、高額療養費を800万円減額しております。  56ページ、3款1項1目一般被保険者医療給付費では、医療拠出金を96万6,000円減額し、2目退職被保険者等医療給付費では195万2,000円減額しております。  57ページ、2項1目一般被保険者後期高齢者支援金等では、医療拠出金を28万4,000円減額し、2目退職被保険者等後期高齢者支援金等では66万9,000円減額しております。  58ページ、3項1目介護納付金では、医療拠出金を89万8,000円減額しております。  59ページ、9款1項10目その他償還金では、過年度における国県等支出金の確定による精算金としまして、国庫支出金返還金を8,202万7,000円追加しております。  以上で、補足説明を終わります。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 下水道課長。 ◯下水道課長(福田  治君) 下水道課長です。続きまして、議案第13号令和元年度宮若市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)について補足説明を申し上げます。  初めに、歳入でございますが、補正予算書の65ページをごらんください。  1款分担金及び負担金では、公共下水道事業負担金を620万円追加しております。  6款繰入金では、一般会計繰入金を6,457万2,000円減額し、基金繰入金を1,093万6,000円追加しております。  7款繰越金では、前年度決算の確定により、635万円を追加しております。  8款諸収入では、消費税還付金を1,157万4,000円追加しております。  9款市債では、公共下水道事業債及び流域下水道事業債を3,180万円減額しております。  次に、歳出でございますが、73ページをお願いいたします。  1款1項1目一般管理費では、受益者負担金一括納付報奨金の追加及び流域下水道維持管理負担金等の減額により797万円を減額しております。  74ページ、2款1項1目公共下水道建設費では、流域下水道建設負担金等の減額により5,334万2,000円減額しております。  最後に、地方債補正でございますが、補正予算書の64ページをお願いします。  事業費の確定に伴いまして、公共下水道事業及び流域下水道事業の限度額を減額するものでございます。  以上で、補足説明を終わります。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) これより質疑に入ります。質疑はございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 質疑なしと認めます。 ◯議員(12番 川口  誠君) 議長。1点だけ。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 12番、川口議員。 ◯議員(12番 川口  誠君) 補正予算書42ページ、学校管理費のトイレ改修費を挙げております1,500万、これどこの範囲かお示しいただきたいと思います。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 教育総務課長。 ◯教育総務課長(尾藤 康弘君) 教育総務課長です。42ページの工事請負費の関係ですけれども、これは、宮田南小学校と宮田北小学校のトイレの改修でございます。  以上です。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 12番、川口議員。 ◯議員(12番 川口  誠君) じゃ、この予算内でこの2校のトイレの改修は来年度で全て終わるということで、認識してよろしいでしょうか。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 教育総務課長。 ◯教育総務課長(尾藤 康弘君) 教育総務課長です。この予算内で終わる形になります。 ◯議員(12番 川口  誠君) 了解です。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) ほかに質疑ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 質疑なしと認めます。それでは、これをもって質疑を終結します。  よって、ただ今、議題となっております議案第11号、議案第12号及び議案第13号、以上の3件については、付託表のとおり各所管委員会に付託いたします。       ────────────・────・────────────   日程第16.議案第14号~議案第20号 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 日程第16、議案第14号、議案第15号、議案第16号、議案第17号、議案第18号、議案第19号及び議案第20号、以上の7件を一括して議題といたします。  本件について、提案理由の説明を求めます。市長。
    ◯市長(有吉 哲信君)〔登壇〕 令和2年度宮若市一般会計及び特別会計等の予算案を提出するに当たりまして、市政運営に臨む基本方針を申し上げ、議員各位並びに市民の皆様方の御理解と御支援を心からお願いを申し上げる次第でございます。  宮若市は、令和という新しい時代の始まりの中、市政施行14年を迎えることになりました。本市の今日までのまちづくりは、第1次宮若市総合計画の実現を基本に、まちづくりの基盤整備や福祉・教育の充実等々に、積極的に取り組んでまいりましたが、これらの成果を引き続き伸長させていくため、平成30年度を初年度とする第2次宮若市総合計画を策定して、現在、新たな段階へのまちづくりを進めているところでございます。令和元年度には、テニスコート等の完成による東部総合運動公園の全面供用開始や、宮若桜こども園の開園など、継続的に取り組んできた事業が完成形となり、市の新たなシンボルとなる中心拠点の新庁舎建設につきましては、4月19日落成式、5月7日開庁という運びになっております。宮若東中学校区の宮田東小と宮田小の2小学校の再編につきましては、宮田光陵中学校跡地に再編小学校と、学校給食共同調理場、学童保育所、子育て支援センターを一体的に整備をすることといたしまして、令和4年4月の開校に向けて準備を進めております。  また、本市の基幹産業である自動車産業につきましては、トヨタ自動車九州株式会社の好調な業績が維持をされており、今後も、新たな企業進出が見込まれることから、これを好機として、引き続き企業誘致に向け積極的な取組を進めてまいります。  人口減少、少子高齢化対策や、首都圏への一極集中の是正を目的とする地方創生につきましては、国や県の動向も勘案して、宮若市人口ビジョンを改定し、第2期宮若市まち・ひと・しごと創生総合戦略を策定をいたしまし、本戦略を通じて、将来にわたる活力ある地域社会の実現に取り組んでまいります。  令和2年度の市政運営は、今日までの成果を引き継ぎながら、第2次宮若市総合計画前期基本計画の実現を基本に、少子高齢化や人口減少など、山積する課題に対応した持続可能なまちづくりを目指して、何事にも果敢に取り組み、本市の発展に邁進をしてまいりたいと思っております。  主な新規の事業といたしましては、小中学校において、児童生徒1人1台端末の整備等を目指す国のGIGAスクール構想に伴う財源を活用して、年次的にICT教育の整備を進めてまいります。市内の光ファイバー未回線地域解消のため、通信事業者と協力し、吉川地区へ高速インターネットサービスの導入を図ってまいります。  宮田文化センター等社会教育施設につきましては、トイレ洋式化等の改修工事を行い、施設のユニバーサルデザイン化に取り組んでまいります。  また、待機児童の解消を図るため、市独自の支援施策の実施により、安心して子育てができる環境の整備に努めてまいります。  自然災害対策を目的とした、国土強靱化地域計画を策定するとともに、国の防災減災国土強靱化のための3か年緊急対策と連携しながら、金丸・福丸地区の排水施設やくらん谷ため池の護岸整備等を行ってまいります。  熊本県菊池市との連携により、本市にて、九州の米食味コンクールを開催し、宮若米の知名度と、ブランド力の向上及び販路拡大に取り組んでまいります。  5月13日に、新庁舎前からスタートする東京2020オリンピック聖火リレーの実施、さらには、10月に日本女子オープンゴルフ選手権が開催をされることを好機として、市民のスポーツ意識向上とともに、関係人口、交流人口の拡大や、本市のPRに努めてまいります。  国は、令和2年度予算編成の基本方針におきまして、経済再生なくして財政健全化なしとし、1億総活躍社会の実現や、自然災害からの復興、国土強靱化、観光農林水産業を初めとした地方創生の推進など、重要課題への取組を行うといたしております。  本市の令和2年度の予算案につきましては、国の地方財政計画における地方交付税等の財源確保や、本市の収支の状況等も踏まえながら、第2次宮若市総合計画前期基本計画に掲げる施策の実施を基本に、編成を行ったところでございます。  令和2年度一般会計の予算総額は、再編小学校建設費等により、前年度比3億3,856万円増の185億598万8,000円といたしております。財政的には、令和2年度で普通交付税の算定替え、適用期間が終了するという厳しい状況のもと、間断ない行財政改革の推進や、国・県の制度を活用した歳入の確保等により、引き続き収支の均衡を保つことができております。  それでは、令和2年度宮若市各会計の予算について御説明を申し上げます。  まず、一般会計ですが、3億3,856万円増の185億5,598万8,000円、国民健康保険特別会計におきましては5,173万円減の32億8,808万8,000円、後期高齢者医療特別会計では179万3,000円減の4億5,143万6,000円、吉川財産区特別会計におきましては36万円増の156万9,000円、下水道事業会計におきましては、収益的収入におきまして3億8,468万8,000円、収益的支出におきましては同額の3億8,468万8,000円、資本的収入におきまして6億2,015万9,000円、資本的支出におきまして6億9,280万5,000円、簡易水道事業会計でございますが、収益的収入では1億1,177万9,000円、収益的支出においては1億995万6,000円、資本的収入では1億445万2,000円、資本的支出では1億2,579万8,000円、水道事業会計でございますが、収益的収入にありましては5億2,316万7,000円、収益的支出では5億270万円、資本的収入では6,326万7,000円、資本的支出では2億1,512万5,000円であります。  以上、令和2年度の市政方針の趣旨と予算の大綱を申し上げてまいりましたが、市民を初め議会の皆様方の各般にわたる御理解、御協力に心から感謝を申し上げますとともに、引き続き初心を忘れることなく、一意専心、謙虚に愚直に重責を果たしてまいる所存でございます。  続きまして、令和2年度の市政運営について、第2次宮若市総合計画に掲げるまちづくりの基本施策の方向に沿って、主要な新規の事務事業を中心に、その要旨を御説明申し上げます。  自然環境でございますが、自然環境とリサイクル対策は、本年7月からのレジ袋有料化に合わせて、追い出し猫を活用したオリジナルマイバックを制作をし、全世帯に配布することにより、レジ袋の使用抑制を通じて、環境に配慮したライフスタイルへの意識改革を促します。  空家対策の推進は、特定空家について、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、略式代執行による解体に向け、措置手続を進めます。  上水道事業は、健全な経営確立に向けた中長期的な経営の基本計画である経営戦略の策定に取り組みます。  下水道事業については、宮若市汚水処理構想に基づき、県、遠賀川中流流域関係市町と連携し、末端管渠10.2ヘクタールの面整備を図り、住宅密集地域など接続が見込まれる地域の整備に向けた取組を進めます。  また、簡易水道事業会計と下水道事業会計については、当年度より地方公営企業法の財務規定等を適用した公営企業会計へと移行し、計画的な経営基盤の強化を図りながら事業の健全な経営を推進します。  治山・治水・砂防対策は、金丸・福丸地区の内水対策として、緊急自然災害防止対策事業債を活用し、排水施設の整備を進め、災害の発生予防、拡大防止に努めます。また、県単独補助治山事業を活用し、本城地区の林地災害復旧を行います。  さらに、荒廃森林整備事業等を実施するとともに、森林環境譲与税を財源とする放置竹林対策支援補助金制度により、市内の放置竹林整備を推進します。また、森林被害を減少させるため、犬鳴山系の関係自治体と連携した鹿の誘引捕獲事業に取り組みます。  2点目の生活基盤、都市基盤でございますが、5月7日に開庁いたします新庁舎は、内装材に市有林を使用し、AIやRPAなど先進的な最新情報処理機能を取り入れた、利便性の高い施設といたします。また、現庁舎解体除去後、駐車場やプロムナード等の外構の整備に取り組みます。  定住・住宅施策は、定住奨励金や家賃補助制度等の周知に努めるとともに、若宮小学校跡地の利活用を含め、新たな定住施策の調査研究と推進に努めます。  市営住宅については、長寿命化計画に基づき、向陽団地の外壁改修を行うとともに、老朽化の著しい団地について、令和3年度の計画改定を見据え、整備方針を検討いたします。また、令和元年度に新設をいたしましたブロック塀等撤去費補助金制度により、市内の安全・安心な環境整備を推進します。  公共交通は、現行路線の存続を基本に、生活交通手段の確保に向け、運行の形態やルートの見直しを引き続き行うとともに、自動運転社会に向けた次世代モビリティサービスを展開するモネ・テクノロジーズと連携したデマンド運行方式等の導入についての検討を進めます。  市道の整備については、市道宮田・三坑線ほかの舗装改修、歩道の整備や市道長井鶴・向田線ほかの経年劣化した道路の長寿命化を目的とした整備を行う等、生活道路の維持補修を計画的に進めます。また、市道千田町線にグリーンベルトを設置し、歩行者及び児童生徒の登下校の安全通行確保を図ります。  幹線道路の整備は、県及び周辺地域と連携し、利便性や安全性、アクセスの向上に努め、県が行う過疎代行事業の市道勝野・長井鶴線の整備を促進いたします。  消防・防災は、引き続き自主防災組織の設立や、防災マップを活用した防災訓練等を実施し、地域防災力の強化を図るとともに、防災行政無線を初め緊急速報メール等を活用し、迅速かつ的確な情報伝達に努めます。また、地域防災のかなめである消防団は、団員の加入促進に努めるとともに、消防団拠点施設の建設や、消防団指揮自動車を更新するなど消防設備等の充実を図ります。  防犯・交通安全対策は、安全運転サポート車の購入や、後づけのペダル踏み間違い急発進抑制装置の購入を補助することにより、高齢運転者の交通事故の防止及び事故時の被害軽減を図ります。また、地域の安全確保に向け、防犯灯設置補助金事業によるLED化の推進を継続するなど、安全・安心のまちづくりに努めます。  3点目、産業です。農業の振興が地域における人・農地プランの策定推進等により、農地利用の最適化を推進するとともに、農業の労働力不足解消のため、農福連携事業の調査と協議を進め、地域農業の生産力と収益性の水準を引き上げます。  宮若産農産物については、引き続き宮若うまい米コンクールを実施するとともに、宮若オリジナル米袋を活用し、宮若米の効果的なPR及び販路拡大に努めます。  また、令和元年度まで熊本県菊池市で開催をされていた九州の米食味コンクールを複数の自治体と連携しながら本市で開催することにより、宮若米、九州米の知名度の向上を図ります。  新規就農支援とともに、認定農業者、集落営農組織等の担い手に対し、国、県の補助制度を活用した農業用機械の導入の支援を行います。  有害鳥獣駆除対策は、猟友会等と連携し捕獲対策を進め、侵入防止柵などの支給や購入を補助することで農作物の被害防止を図ります。  農業観光振興センターは、現在の施設運営状況に照らし合わせ効率的な施設とするため、改めて検討を行います。  商業の振興は、特産物の販路拡大に向けた取組とともに、買い物の利便性向上のため、地域等と協議を行い、移動販売の実施箇所の拡大を行います。  工業の振興は、立地企業の現状把握等に努めるとともに、国、県等と連携し、地場企業の活動支援に取り組みます。  企業誘致は、トヨタ自動車九州株式会社が好調な業績を維持しており、今後、新たな企業進出も見込まれることから、県との連携も視野に入れ、新たな企業誘致の実現に向け、積極的な取組を進めます。  観光の振興は、追い出し猫を活用したイメージアップ事業による観光PRを継続するとともに、ウエブサイト宮若なびの情報の充実や観光パンフレット等による情報発信とあわせ、各種スポーツ大会開催時の宿泊優待等により、入込客や交流人口の拡大に努めます。また、県の宿泊税を活用した事業の拡充を検討いたします。さらに県と2市2町で設置をいたしました直方鞍手広域連携プロジェクト推進会議において、次世代を担う子供たちに、体験から得る学びを通して、地域への愛着と誇りを深める人材育成事業に取り組みます。  4点目の保健・福祉です。社会福祉は、社会福祉協議会や民生委員、児童委員と連携し、地域福祉やボランティア活動、各種相談、高齢者、障がい者、障がい児支援等の各種福祉活動の充実を支援します。  生活保護については、就労支援による就労自立支援プログラムの取組を継続するとともに、ハローワークと連携し、就労支援体制の充実を図ります。  また、自立相談支援、家計改善支援、就労準備支援の3事業を一体的に実施することにより、生活困窮者の自立のための包括的な支援を行います。  児童福祉は地域における子育て支援の拠点として子育て支援センターにおいて、子育ての相談や親子の交流の場となる活動を行います。  また、待機児童を解消する取組として、保育スタッフ面談会の開催や就労支援金の給付、家賃補助制度を継続するとともに、企業主導型保育事業の利用者負担額や保育補助者の雇用に係る経費への補助等を行います。さらに、暫定的に子育て支援センターの一時預かり事業において、新たに一定の枠を確保いたします。  学童保育所は宮田南学童保育所において、申込児童数の増加に伴う受け入れ体制の整備などを行うことにより、増加する入所希望の対応に努めるとともに、学童指導員の処遇改善を行い、安定した運営を行います。また、宮若西学童保育所については、令和元年度に実施をした設計に基づき、子育て支援センターを併設した施設整備を行うとともに、宮若東中学校区の小学校再編により新設される小学校の学童保育所についても同様に、子育て支援センターを併設した施設として、小学校の新築工事との一体的な整備を行います。  多子世帯を支援するため、保育所、認定こども園や学童保育所の利用者負担額の減免を行います。また、届け出保育施設の利用者負担額についても同様の補助を行います。  児童虐待など、要支援児童に対しては、宮若市要保護児童対策地域協議会を主体に、児童相談所等関係機関と連携を図りながら、適切な支援を行います。  高齢者福祉は、高齢者福祉計画の改定を行うとともに、生きがいづくりや社会参加を支援し、介護予防事業の推進に努めます。  また、医療や介護予防、住まい、生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの進化推進を図るため、生活支援サービスの体制整備や在宅医療、介護連携、認知症対策、地域ケア会議の推進等に取り組みます。  障がい者福祉は、障がいのある人が地域で安心して暮らせるよう、障害者機関相談支援センターや関係事業所との連携を図りながら、相談支援体制の充実、日常生活支援のほか、各種障がい福祉サービスに取り組みます。また、市においても障がいのある人が就労経験を積む機会として、引き続きチャレンジ雇用を実施いたします。  また、第6期障害福祉計画、第2期障害児福祉計画を策定し、計画的に事業を推進します。  母子保健は妊娠期から子育て期まで切れ目ない支援を行います。また、昨年度より開始した不妊治療費の助成や、産後ケア事業についても利用の促進を図ります。  特定健診は国の目標値である60%の実現に向け、受診者への記念品の贈呈や、未受診者への受診勧奨により受診率の向上に努め、結果、説明会の実施や保健師、管理栄養士の個別訪問指導などにより、生活習慣病の重症化予防に取り組むことで、医療費の抑制を図ります。  教育・文化です。児童教育は、幼稚園教育要領に定める「育みたい資質、能力」に基づいた指導の充実を図るとともに、幼稚園教育と小学校教育が連携した円滑な接続を図ります。  学校教育は、学力向上プロジェクトE事業の推進により、幼稚園から中学校までの一貫した教育活動の展開や教職員の指導力の向上、外国語教育やキャリア教育の充実に取り組みます。  不登校対策は教育支援センターにおいて、不登校児童生徒の社会的自立、学校復帰支援や、児童生徒、保護者の教育相談を行うとともに、不登校対策委員会の検討等を踏まえて、小中学校の共通理解や不登校の未然防止、早期の発見対応など、継続的な支援に取り組みます。  また、新学習指導要領において学習基盤となる情報活用能力を育むため、ICT環境の年次的な整備を進めるとともに教師のICT活用指導力等の向上を図るため、ICT支援員を配置し、校務用パソコンの更新を行います。  宮田東小と宮田小2校の再編は、保護者や教職員等で組織する再編準備委員会にて検討を行うとともに、再編小学校等各施設の一体的な整備事業は、令和4年4月の開校に向けた継続事業として取り組みます。また、学校施設を長期的な視点から維持管理していくため、長寿命化に関する個別施設計画を策定し、各学校施設ごとに対応してまいります。  生涯学習は生涯学習センター宮若リコリスや中央公民館等において、家庭教育講座や高齢者大学などを開催をいたします。  スポーツの推進は各種スポーツ団体の活動を支援し、市民が参加できるスポーツイベント等を通じて、市民交流の活性化を図ります。また、光陵グリーンパークと西鞍の丘総合運動公園における広域的な大会やキャンプ地等としての利用、誘致に引き続き取り組みます。  芸術文化活動は、市民が気楽に芸術文化に触れ、日ごろの活動を発表できる場を提供いたします。文化財の保護継承は竹原古墳保存整備工事の完成に合わせて、シンポジウムを開催し、竹原古墳の歴史や魅力について広く発信をいたします。また、若宮西小学校跡地は、文化財の収蔵展示施設と地域の活動拠点機能をあわせ持つ施設として設計業務に取り組みます。  市民協働・コミュニティです。本市の魅力を市内外に向けて広く発信し、知名度・認知度を高めていくため、主要施策や地域情報について広報紙や公式ホームページ、公式インスタグラムを初めとしたSNS等、さまざまな媒体を活用した多角的で効果的な情報発信を行い、市民のまちづくりへの積極的な参加を促し、広報広聴の充実を図ります。  地域情報化の推進は、新庁舎開庁に合わせて、市民の負担を軽減する新たな窓口サービスを提供するとともに、ICTを利活用してAIチャットボットの導入や入札の電子化を進めます。  地域コミュニティについては、自治会などの活動支援や、自治基本条例に基づく職員地域担当制度の取り組みを進めます。  人権尊重社会の構築は、人権講演会、地域懇談会、法務局との連携による人権擁護委員の特設人権相談などを通じて、人権問題に対する教育啓発の推進に努め、人権教育啓発基本計画の令和3年度改定に向け、市民アンケートを実施をいたします。また、男女共同参画意識の啓発を推進するとともにワークライフバランスの取り組みなど、多様な働き方支援の動向に合わせ、女性の活躍推進に努めます。  本市と宗像市、トヨタ自動車九州株式会社3者の地域連携による活動について、海外交流事業を引き続き実施することで、国際感覚を身につけた人材の育成支援に努めます。  計画の推進と実現のためにです。行財政改革の推進は、基本方針である行政運営の効率化、健全な財政基盤の確立、効率的な住民サービスの向上を中心に年次的な検証と実施に取り組みます。自主財源の確保は今議会で制定をお願いしております債権管理条例に基づき、市税等の市全体の債権について、統一的な基準を定め、より適正な債権管理の推進に努めます。  ふるさと納税は、国の種別基準を遵守した取組を進めるとともに、返礼品を通じた市の特産品PRや販路拡大を促進するため、取り扱い事業者及び新規返礼品の掘り起こしや寄附受付サイト掲載内容の充実による寄附の拡大を図ります。  以上、令和2年度の市政運営に当たり、第2次宮若市総合計画の基本的施策の方向に沿って、主要な新規の事務事業を中心に御説明を申し上げました。  議員各位を初め、市民の皆様方のなお一層の御理解と御協力を心からお願いをする次第でございます。  以上でございます。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) ただ今、議題となっております議案第14号から20号までの7件及び市政方針に対する質疑は、来る3月2日にお受けいたします。       ────────────・────・────────────   日程第17.議員提出議案第1号 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 日程第17、議員提出議案第1号を議題といたします。  本件について、提出者より提案理由の説明を求めます。10番、和田議員。 ◯議員(10番 和田 善久君)〔登壇〕 ただ今、上程されました議員提出議案に対して、一部を読み上げまして提案とさせていただきます。  建設従事者のアスベスト被害の早期救済、解決と被害者救済基金の設立を検討することを求める意見書案であります。  アスベストを大量に吸ったことによるアスベストの被害は多くの国民に広がっています。日本では建設業従事者に最も多くの被害者が生まれていることが特徴であります。それはアスベストのほとんどが建設資材などとして建設現場で使用されました。建築基準法などで不燃化耐火工法としてアスベストの使用を進めたことに大きな原因があります。  従事者が数多くの現場にわたって就労することから、労働災害として認定されることも多くの困難が伴い、多くの製造業で支給されている企業独自の上乗せ補償もありません。  被害者の多くが高齢化で、それに伴う病状の進行を考慮すれば、被害者の救済に向けて速やかな対処が求められております。アスベスト問題の早期の解決が急務となっていることに鑑み、下記のとおり強く要望をいたします。  1、建設従事者のアスベスト被害の早期解決、被害の根絶を図り、被害者に対し、速やかに、また、負担なく救済するための被害者救済基金創設の検討を進めてください。  以上、地方自治法99条の規定により、意見書を提出をいたします。  議員各位の御理解をよろしくお願いします。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) これより質疑に入ります。質疑はございませんか。  16番、茅野議員。 ◯議員(16番 茅野  勝君) ちょっとお尋ねしますけれども、宮若にアスベストの被害者、何人かおられるんでしょうか。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 10番、和田議員。 ◯議員(10番 和田 善久君) 当然、建設業者、それから従事者もたくさん宮若市にもおります。正確な、この被害の救済を求めるための認定をされた方々がいないから、この意見書を出しておるわけであります。  よって、救済を求める、認定をしてほしいという意見書であります。正確な数は把握しておりませんけども、従事者はいるということです。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 16番、茅野議員。 ◯議員(16番 茅野  勝君) それでは、もう一つだけお尋ねしますけれども、認定申請された方もおられるわけですかね。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 10番、和田議員。 ◯議員(10番 和田 善久君) おられます。おられますけども、なかなか認定が厳しいということ、それとあわせて認定をされても基金の救済がないために、その基金の創設を求めている内容であります。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) ほかに質疑ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    ◯議長(遠藤 嘉昭君) 質疑なしと認めます。それでは、これをもって質疑を終結します。  よって、ただ今、議題となっております議員提出議案第1号は教育民生委員会に付託いたします。       ────────────・────・────────────   日程第18.2年陳情第1号 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 日程第18、2年陳情第1号を議題といたします。  本件については、配付いたしております請願・陳情文書表のとおり、総務委員会に付託いたします。       ────────────・────・────────────   日程第19.市長報告1~市長報告7 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 日程第19、市長報告をお受けしますが、市長より追加で新型コロナウイルスについての報告の申し出があがっておりますので、あわせてお受けしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。市長。 ◯市長(有吉 哲信君)〔登壇〕 市長報告について、その概要を御報告申し上げます。  まず、マイナンバーカードを活用・利用したコンビニ交付サービスの開始でございますが、マイナンバーカードのこのサービスにつきましては、市内に限らず、全国各約5万5,000店舗のコンビニエンスストア等で利用が可能となりました。利用のできる時間帯は、土日祝日を含む毎日午前6時半から午後11時まで、発行できる証明書は住民票の写し等の6種類となっております。  これによりまして、市民の利便性の向上と行政手続の簡素化が図られ、電子自治体の推進に大きく寄与するものであると考えております。今後は、このサービスを有効に活用していただくためにも、マイナンバーカードの普及促進により一層努めてまいりたいと考えております。  2点目の、宮若市人口ビジョン及び第2期宮若市まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定についてでございますが、国においては、令和元年12月20日にまち・ひと・しごと創生長期ビジョンの改定と第2期まち・ひと・しごと創生総合戦略が閣議決定をされております。  本市におきましても、国が掲げる長期ビジョン及び第2期総合戦略を勘案し、今後5か年の目標や施策の基本的な方向、具体的な施策を提示する、宮若市人口ビジョン及び第2期宮若市まち・ひと・しごと創生総合戦略を策定をいたしたところであります。  宮若市人口ビジョンにおきましては、2065年を2万60人とする目標を設定し、これを実現するための具体的なプランとなる第2期宮若市まち・ひと・しごと創生総合戦略では、引き続き企業誘致や雇用の創出のほか、本市が有するストックを活用した交流人口の創出を掲げております。詳細につきましては、宮若市人口ビジョン及び第2期宮若市まち・ひと・しごと創生総合戦略を添付をしておりますので、御参照をいただきたいと思います。  第2期宮若市子ども・子育て支援事業計画及び宮若市自殺対策計画の策定について、御報告いたします。  両計画ともに今期予報に基づき、計画期間を令和2年度から令和6年度までの5年間とする計画を策定したところでございます。策定に当たりまして、宮若市子ども・子育て支援事業計画につきましては、公募による市民や保護者、保育事業者などで構成をいたしました宮若市子ども・子育て会議において審議し、宮若市自殺対策計画につきましては、国のガイドライン等を活用し、両計画ともに昨年12月6日から1月6日までの間に、パブリックコメントを実施して策定に取り組んだところでございます。詳細につきましては、それぞれ計画を添付しておりますので、御参照いただきたいと思います。  5点目の、宮若市農業観光振興センターの整備についてでございます。  同センターにつきましては、本年度は実施計画に着手する計画でございましたが、平成31年3月議会におきまして、将来的な運営の観点から、売り場面積の規模、レストランや鮮魚部門の運営形態等の4点にわたり課題が示されたことから、その対応を検討してまいりました。  そういう状況の中で、既存施設のドリームホープ若宮におきまして、生産者の開拓や育成、仕入れ、販売、事業展開及び販売促進に向けた取組が必要となっております。  これらを踏まえまして、課題の解消や効率的な施設整備を図るために、次年度に改めて、計画案と従前の既存施設の増改築案との比較や施設運営のあり方等含めて、十分に検討してまいりたいと考えております。  民事調停につきまして、御報告を申し上げます。  令和元年6月及び同年9月定例会において、民事調停対象者各2名につきましては、申し立て前に納付がされております。別紙に民事調停等結果表を添付しておりますが、今後とも家賃等滞納者に対し、滞納解消に向けた納付指導を行ってまいりたいと考えております。  7点目の、若宮西小学校跡地の文化財収蔵・展示施設基本構想・基本計画の策定について、御報告を申し上げます。  本基本構想・基本計画では、宮若市文化財保護基本計画に掲げる「犬鳴川流域で培われた「宮若らしさ」を次世代へ」という文化財保護・活用の基本理念を踏まえまして、第1章では背景と目的を、第2章では基本構想を、第3章では基本計画を定めております。詳細につきましては、若宮西小学校跡地の文化財収蔵・展示施設基本構想・基本計画を添付しておりますので、御参照をいただきたいというふうに思っております。  ただ今、議長から発言の許可をいただきました追加の市長報告でございます。  本市の新型コロナウイルス感染対策について、御報告を申し上げます。  議員の皆様も御承知のとおりでございますが、現在、世界的な規模で新型コロナウイルスの感染拡大が続いております。国や県等も本感染拡大防止等対策に取り組んでおりますが、福岡県内でも2人の感染が判明するなどの事態となっております。このような状況等を踏まえ、宮若市でも先般、新型コロナウイルス感染症対策本部を設置をいたしまして、まずは平成26年に流行した新型インフルエンザ等対策の経験等に準じた対応を行うことといたしまして、福岡県の取組に合わせ、市民の皆様への情報の提供を初め、業務継続計画、行政組織の対応に関するガイドライン、業務対応マニュアルの作成等の取組を進めております。  このような中、国は2月25日に本感染症対策の基本方針を作成するとともに、翌日には首相より、多数の人々が集まるような全国的なスポーツ、文化イベントについて、今後2週間は中止・延期または規模縮小等の対応を行うよう要請する方針が表明されました。  また、福岡県では、2月20日の感染症の患者が確認されたことから、県主催のイベントについては、発生から1か月後の3月20日までは原則中止または延期するとの方針が出されているところです。これらを踏まえまして、本市の対策本部においても感染拡大防止の観点から、市主催のイベントについて3月20日までは原則開催中止または延期、市以外の主催行事については自粛を呼びかけることといたしております。  また、昨日、首相より、全国の小中高校の休校の要請がありましたが、今後、文科省の具体的な指示も踏まえまして、本市における休校の措置について検討をしてまいりたいと考えておるところでございます。  本感染症につきましては、依然として予断を許さない状況が続いておりますが、引き続きまして、事態の推移等も見据えながら国や県の方針等も踏まえ、適宜必要な対応を行ってまいりたいというふうに思っております。  引き続きまして、本市の小中学校の今後の対応について、教育長のほうから説明をさせてもらいますのでよろしくお願い申し上げます。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 教育長。 ◯教育長(中村 直史君) 昨夜、報道されました新型コロナウイルス感染拡大防止のために学校を臨時休業することにつきまして、本日、午前10時過ぎに文部科学省の通知がホームページにアップされております。  主な内容は、昨夜のニュースのとおり、本年3月2日、月曜日から春休みに入るまで、全国の小中学校、高校等を臨時休業にするよう要請するという内容でございます。  福岡県よりの正式な通知はまだ届いていないという状況でございます。  宮若市といたしましては、この文部科学省の通知を受けまして、3月2日の月曜日から春休みまで──これ4月の5日までということになります──小中学校を臨時休業にするようにいたしたいと考えております。本日、臨時校長会議を開きまして、今回の休業は、児童生徒の濃厚接触を防ぎ、自宅で健康に留意して過ごせることを目的とすること、また、以下のようなことについて共通理解をしたところでございます。  1つは、保護者・児童生徒がこの期間の目的、そして過ごし方等に見通しが持てるようにすること。そのための学校の準備期間を設けること。  2点目は、休業中、保護者の目が届かない、いわゆる配慮の必要なお子さんへの配慮を考えていくこと。  3点目は、校長会を軸とした対策本部を立ち上げまして、取組の共通理解をしながら、さまざまな課題がございますので、その解決に取り組んでいくということでございます。  現時点では、中学校の入試への対策、あるいは部活は中止ということでありますので、そういうことについての共通理解を今、進めているところでございます。  具体的には、学校では本日より休み中の学習の課題の準備、あるいは生活についての指導等の準備に今、入っているところでございます。3月2日の月曜日は休校、そして3月3日の午前中は学校に子供たちを出校させまして、出校日と一応位置づけまして、休みに入る指導、あるいはこの期間中の課題の配布等をいたします。3月4日から本格的に休業に入るという形をとりたいと思います。  なお、3月に実施を予定しております小中学校の卒業式につきましてですが、これまで国あるいは福岡県より実施時間を短縮すること、それから、極力参加者の数を減らすこと等の方針が示されておりました。しかし、少しトーンが変わってきておりまして、実施につきましては、県の方針を待ちまして判断をしたいというふうに考えております。本来ならば議員の皆様方に来賓出席をいただくところでございますが、本年は、仮に実施をするといたしましても、これまで国、県が方針を示しましたように大変申しわけございませんが、御案内を控えさせていただくというように考えております。昨今の状況に鑑み、御理解を賜りますようにお願いを申し上げます。  国の決断の意図を踏まえまして、遺漏なく対応を進めてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。(「議長。質疑じゃない。質疑じゃない」と呼ぶ者あり) ◯議長(遠藤 嘉昭君) 質疑じゃない。(「質疑じゃない」と呼ぶ者あり)13番、寳部議員。 ◯議員(13番 寳部  勝君) 質疑じゃない。税金の申告も、4月までおくらしとるやろ。それの報告もせないかんのじゃない。一緒に。  以上、お願いします。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 税務収納課長。 ◯税務収納課長(菊池 賢豪君) 税務収納課長です。昨日の夕刻以降、国税庁のほうがホームページのほうに、申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長についてという通達を載せておりますが、これは税務署における申告期限の延長という制度がもともとございまして、それで、災害の取り扱いと同じように申告期限を4月の16日まで延長しますよということになります。  ですから、今、市民税とかの申告を同じ3月16日までの期間で受け付けておりますけれども、これについては変更ありませんので、市役所の、今ハートフルで行っておりますが、これは期日どおりで終了いたします。税務署の申告の受け付けは、4月の16日まで延長されていますので、必要な方はそちらのほうで延長して受け付けることができますという内容ですから、特に市のほうからの報告はございません。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 質疑じゃないわけでしょ。報告を……。(「僕も確認したいことが何点かあります。保護者のほうから、どうなってるのと聞かれてる部分もありますので、昨日の報道に基づいて。こういう機会じゃないと聞けないと思いますので、ぜひ発言の機会……」と呼ぶ者あり)申しわけありません。こちらの議事進行で、報告は報告でさせていただきまして、一応閉じさせてもらいます。この場で後から聞いてもらえます。議事録に残しますとですか。(「いや、1回……」と呼ぶ者あり)残さんでいいでしょ。(「終わらせて、みんなの話……」と呼ぶ者あり)はい。       ────────────・────・──────────── ◯議長(遠藤 嘉昭君) 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。あす2月29日から3月1日までは、休日のため本会議を休会とし、3月2日、午前10時から再開します。  本日は、これにて散会いたします。                  午後2時20分散会       ────────────────────────────── ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃                                         ┃ ┃                                         ┃ ┃                                         ┃ ┃  会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。     ┃ ┃                                         ┃ ┃                                         ┃ ┃    令和2年 2月28日                           ┃ ┃                                         ┃ ┃                                         ┃ ┃                 宮若市議会議長  遠藤 嘉昭          ┃ ┃                                         ┃ ┃                                         ┃ ┃                 会議録署名議員  茅野  勝          ┃ ┃                                         ┃ ┃                                         ┃ ┃                 会議録署名議員  谷口 重隆          ┃ ┃                                         ┃ ┃                                         ┃ ┃                                         ┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ Copyright (c) MIYAWAKA CITY ASSEMBLY MINUTES, All rights reserved....