宮若市議会 2018-06-08
平成30年第3回定例会(第1日) 本文 開催日:2018年06月08日
2018年06月08日:平成30年第3回定例会(第1日) 本文 ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 午前10時00分開会
◯議長(遠藤 嘉昭君) おはようございます。
皆さんおそろいのようでございますので、会議に入ります前に、去る5月30日に開催されました
全国市議会議長会定例総会におきまして、本市の
島本議員が議長4年、
川口議員が副議長8年、藤島前議員が議員25年、
寳部議員が議員15年の表彰をそれぞれ受けましたので、この場をお借りしまして伝達をさせていただきます。どうぞご了承願います。
なお、藤島前議員につきましては、後日、ご本人にお届けいたします。
それでは、3名の方は、順に前のほうへお願いいたします。
〔表彰〕
◯議長(遠藤 嘉昭君) 改めまして、おはようございます。本日の
出席議員は17名で定足数に達しております。これより平成30年第3回
宮若市議会定例会を開会いたします。
本日の
議事日程は、お手元に配布したとおりであります。よって、この
議事日程に従って本日の会議を進めて参ります。
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日程第1.
会議録署名議員の指名
◯議長(遠藤 嘉昭君) 日程第1、
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、
会議規則第80条の規定により、5番、
柴田議員、6番、
染矢議員を指名いたします。
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日程第2.
会期決定
◯議長(遠藤 嘉昭君) 日程第2、
会期決定の件を議題といたします。
お諮りします。
今期定例会の会期は、本日から6月28日までの21日間といたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長(遠藤 嘉昭君) ご異議なしと認めます。よって、会期は21日間と決定いたしました。
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日程第3.同意第7号
◯議長(遠藤 嘉昭君) 日程第3、同意第7号を議題といたします。
本件について
提案理由の説明を求めます。市長。
◯市長(有吉 哲信君)〔登壇〕 皆さん、おはようございます。ただ今、議題となりました同意第7
号宮若市副市長の選任につきまして、
提案理由をご説明申し上げます。
本議案は、副市長につきまして、本年6月22日をもって任期が満了となるため、
向井敏博氏を引き続き選任いたしたく、
地方自治法第162条の規定によりまして議会の同意をお願いするものでございます。
なお、向井氏の経歴は、
別紙履歴概要のとおりでございます。
よろしくご審議の上、ご同意いただきますようお願いを申し上げます。
以上です。
◯議長(遠藤 嘉昭君) お諮りします。ただ今、議題となっております同意第7号は、
人事案件でありますので、慣例に従い、質疑、討論、
委員会付託を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長(遠藤 嘉昭君) ご異議なしと認めます。よって、同意第7号は、質疑、討論、
委員会付託を省略することに決しました。
それでは、同意第7号を採決いたします。本件について、原案のとおり同意することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長(遠藤 嘉昭君) ご異議なしと認めます。よって、同意第7号は原案のとおり同意することに決しました。
ここで、ただ今、同意をいたしました向井副市長により、ご挨拶したい旨の申し出があっておりますので、これをお受けします。
◯副市長(向井 敏博君) 改めまして、おはようございます。本会議中の貴重な時間を頂きまして、
一言お礼のご挨拶を申し上げさせていただきます。
ただ今は、副市長の選任につきまして議会のご同意を頂き、誠にありがとうございました。
私は今日まで、
有吉市長のもと、3期12年間にわたり副市長として務めさせていただきました。今般4期目を迎えられました
有吉市長のもと、引き続きまして、副市長を務めさせていただくことになりました。心機一転、気持ちを新たにして、宮若市の振興・発展のため、一生懸命に努めさせていただきます。議員の皆様方には、なお一層のご指導、ご鞭撻を賜りますようよろしくお願いを申し上げまして、簡単ではございますが、お礼のご挨拶とさせていただきます。よろしくお願いをいたします。
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日程第4.同意第8
号~同意第10号
◯議長(遠藤 嘉昭君) 日程第4、同意第8号、同意第9号及び同意第10号、以上の3件を一括して議題といたします。
本件について
提案理由の説明を求めます。市長。
◯市長(有吉 哲信君)〔登壇〕 ただ今、一括して議題となりました同意第8号から同意第10号までの
宮若市公平委員会委員の選任につきまして
提案理由をご説明申し上げます。
本議案は、
地方公務員法第7条第3項の規定によりまして設置が義務付けられております
公平委員会の委員につきまして、現在3名を選任をいたしておりますが、本年6月22日をもって任期が満了となるため、
高倉演世氏、
毛利輝海氏の2名を引き続き選任をし、また、
佐藤雅通氏を新たに選任いたしたく、同法第9条の2第2項の規定によりまして議会の同意をお願いするものでございます。
なお、3名の方々の経歴は、
別紙履歴概要のとおりでございます。
よろしくご審議の上、ご同意いただきますようお願いを申し上げます。
以上です。
◯議長(遠藤 嘉昭君) お諮りします。ただ今、議題となっておりますこの3件は、
人事案件でありますので、慣例に従い、質疑、討論、
委員会付託を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長(遠藤 嘉昭君) ご異議なしと認めます。よって、同意第8号、同意第9号及び同意第10号は、質疑、討論、
委員会付託を省略することに決しました。
それでは、採決いたします。この3件について、一括して採決したいと思いますが、ご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長(遠藤 嘉昭君) ご異議なしと認めます。同意第8号、同意第9号及び同意第10号、以上の3件について原案のとおり同意することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長(遠藤 嘉昭君) ご異議なしと認めます。よって、同意第8号、同意第9号及び同意第10号は原案どおり同意することに決しました。
続けて参ります。
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日程第5.同意第11
号~同意第24号
◯議長(遠藤 嘉昭君) 日程第5、同意第11号から同意第24号までの14件を一括して議題といたします。
本件について
提案理由の説明を求めます。市長。
◯市長(有吉 哲信君)〔登壇〕 ただ今、一括して議題となりました同意第11号から同意第24号までの
宮若市農業委員会委員の任命につきまして
提案理由をご説明申し上げます。
本議案は、平成27年に
農業委員会等に関する法律が改正をされ、
農業委員会の委員について、これまでの選挙制又は議会若しくは
農業団体からの推薦制から議会の同意を要する任命制に変更されたため、
安部英輔氏を始めとする14名の方々を同委員に任命することについて、同法第8条第1項の規定によりまして議会の同意をお願いするものでございます。
なお、本議会へ提案するための候補者の選考につきましては、募集や
関係団体への
推薦依頼を行うとともに、委員5名で組織する
宮若市農業委員候補者評価委員会における評価等、所定の手続を踏まえまして、本会議へ提案をいたしております。
また、14名の方々の経歴は、
別紙履歴概要のとおりでございます。
本議案につきましては、
農業委員会に関する
制度改正に伴い初めて提出をする
農業委員会委員の
任命議案となることから、
委員選任の手続等の詳細につきまして
農業委員会事務局長が説明をいたしますので、よろしくご審議の上、ご決定をいただきますようお願いを申し上げます。
以上でございます。
◯議長(遠藤 嘉昭君)
農業委員会事務局長。
◯農政課長兼
農業委員会事務局長(竹田 和彦君) ただ今、一括して議題となりました同意第11号から同意第24号までの
宮若市農業委員会委員の任命について
補足説明を申し上げます。
ただ今、市長が
提案理由の説明で申し上げましたとおり、本議案は、法改正後の
農業委員会の新制度に基づく
農業委員会委員の任命についてでございますので、新制度の骨子並びに新制度に基づく
委員選任の手順等の概要についてご説明を申し上げます。
農業委員会等に関する法律の改正の趣旨につきましては、
農業委員会の主たる業務である農地の保全や農地の
有効活用等の更なる
機能強化を図り、
農地利用の最適化を推進することを目的に改正が行われ、平成28年4月1日から施行されております。
主な
改正内容につきましては、1点目が、
任意業務であった農地等の利用の最適化の推進を
必須業務としたこと、2点目が、
農業委員の
選出方法について、これまでの公選制を廃止し、
市町村長が
市町村議会の同意を得て任命する方法に改められたこと、3点目として、主に合議体として
意思決定を行う
農業委員会とは別に、
農地利用最適化推進委員を新設して、
担当区域における
農用地等利用の最適化を果たしていくため、
農地利用の集積や、人・
農地プラン策定等の地域の話し合いを推進することとされました。
これらの法の改正を受けまして、本市では、平成29年12月議会に、
宮若市農業委員会の委員及び
農地利用最適化推進委員の定数に関する条例の制定等の
関係議案の提案を行い、議決を頂きまして、
農業委員会委員を14名とし、
農地利用最適化推進委員を15名とするなどの必要な決定を頂いたところでございます。
そして、その後、法令や条例等の関係の規定に基づき、
農業委員会委員の選任等の手続を進めましたが、今回の議案の提案までの手続としましては、まず、
農業委員の候補者の推薦及び公募を実施して
農業委員の候補者を選定し、その候補者の評価を行う
農業委員候補者評価委員会へ付議し、本委員会の評価結果に基づき、今回、定数14名の方を
農業委員会委員に任命する
同意議案を提出していますが、結果としまして、定数と同数の14名の方が推薦がなされたことを受けまして
同意議案を提出している次第でございます。
具体的な経過といたしましては、
推薦公募の
実施期間とした平成30年2月1日から2月28日までの前に、
農事組合長や
自治会長等を対象とした
推薦公募等に関する説明会を開催し、併せて
ホームページ、広報紙への掲載を行いました。
また、
公募期間中に
推薦公募の状況について
ホームページにて中間の公表も行い、
推薦公募期間の終了後には
推薦公募の結果を公表いたしておりますが、その内容は、
農業委員候補者への
推薦者数は14名で、
農業委員の定数と同数となっております。
その後、
農業委員候補者を選定するに当たり、
産業建設部長、
農政課長兼
農業委員会事務局長、
総務課長、その他市長が必要と認める者として、
宮若市公平委員会及び直
鞍農業協同組合から推薦された者の5名で構成される
農業委員候補者評価委員会に対し、市長より、
宮若市農業委員候補者の意見の聴取の依頼がありました。依頼を受けまして、
農業委員候補者評価委員会を開催し、
宮若市農業委員会の委員の評価に関する要領に基づきまして、5項目の
評価基準である1点目の
推薦理由または
応募理由、2点目の
農政関係の職歴の有無、3点目の推薦者または応募者の区分、4点目の
認定農業者等の
農業者区分、5点目の
高齢者偏重傾向に配慮した
年齢区分について、
配点方式で評価を行い、その評価結果一覧表を市長に報告いたしております。
なお、
農業委員候補者につきましては、農業に識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項、その他の
農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者とされており、さらに、農業に積極的に取り組んでいる担い手の意見を
農業委員会の運営に的確に反映させる狙いから、
認定農業者及び
認定農業者である法人の業務を執行する役員等が委員の過半数を占めなければならないと定められており、本市の候補者の中には、9名が
認定農業者等に該当いたしております。
また、今回の法改正によりまして、
農業委員等に関する法律第8条第6項に、
農業委員会の所掌に属する事項に関し、
利害関係を有しない者が1名以上含まれるようにしなければならないと定められております。
利害関係を有しない者とは、1点目に、
農業委員会の所掌に属する事務の
各種申請または
届け出等の手続に、その者の職業や事業に関連した業務として携わる者でないこと、2点目に、農業または
農業関連事業を生業とする者でないこと、これらいずれにも該当する者となっており、本市の候補者におきましては、
推薦公募の
実施期間の終盤に至りましても候補者の推薦等がなかったため、他市の事例で、
商工者団体への推薦について打診されることが多くあったことから、まず区域内に大きな
農地面積規模を有する
若宮商工会に推薦を打診いたしましたところ、
推薦申し込みを頂き、審査を経て、適任であると思われたため、今回、議会の同意をお願いするものでございます。
以上で
補足説明を終わります。
◯議長(遠藤 嘉昭君) お諮りします。ただ今、議題となっておりますこの14件は、
人事案件でありますので、慣例に従い、質疑、討論、
委員会付託を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長(遠藤 嘉昭君) ご異議なしと認めます。よって、同意第11号から同意第24号までは、質疑、討論、
委員会付託を省略することに決しました。
これより採決いたします。この14件を一括して採決いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長(遠藤 嘉昭君) ご異議なしと認めます。同意第11号から同意第24号までの14件について、原案のとおり同意することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長(遠藤 嘉昭君) ご異議なしと認めます。よって、同意第11号から同意第24号までの14件は原案のとおり同意することに決しました。
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日程第6.承認第1号
◯議長(遠藤 嘉昭君) 日程第6、承認第1号を議題といたします。
本件について
提案理由の説明を求めます。市長。
◯市長(有吉 哲信君)〔登壇〕 ただ今、議題となりました承認1
号専決処分の承認について
提案理由をご説明申し上げます。
本
承認案件は、
地方税法等の一部を改正する法律が3月31日に公布をされたことに伴いまして、
宮若市税賦課徴収条例につきましても所要の改正を行う必要が生じ、議会を招集する時間的余裕がなかったため、
地方自治法第179条第1項の規定によりまして、同日付けで
宮若市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について
専決処分を行いましたので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認をお願いするものでございます。
詳細につきましては、
総務部長が説明をいたしますので、よろしくご審議の上、ご決定いただきますようお願い申し上げます。
以上でございます。
◯議長(遠藤 嘉昭君)
総務部長。
◯総務部長(山本 和久君)
総務部長です。ただ今、議題となりました承認第1
号専決処分の承認について
補足説明を申し上げます。
本
承認案件は、
地方税法等の一部を改正する法律が公布され、
固定資産税の
特例措置が延長されたことに伴い、
宮若市税賦課徴収条例の一部改正をお願いするものであります。
それでは、議案に添付いたしております平成30年度
地方税法の一部改正の概要によりましてご説明を申し上げます。
固定資産税の
特例措置に関する事項についてでございますが、(1)では、平成9年度から実施されている
地価下落地域における評価額の
特例措置を平成32年度まで延長するものでございます。土地の評価については、3年に1度、
評価替えを行うこととされておりますが、宅地については、地価の下落率は縮小し、上昇、横ばいの地点も増加しているものの、依然として
下落基調が続いていることから、
地域ごとの標準的な宅地については、
評価替え基準年度の翌年、翌々年において、価格の
調査基準日である1月1日からその年の7月1日までの間、
価格調査を行い、下落が発生した
標準宅地は下落による
時点修正を行う
特例措置でございます。
(2)につきましては、宅地等及び農地の
負担調整措置を3年間延長するもので、宅地等及び農地の
課税標準額の特例の規定であり、宅地等に係る
固定資産税額については、
当該宅地等に係る
当該年度分の本来の
課税標準額が、前年度分の
課税標準額に
当該年度の評価額の5パーセントを乗じた額を加算した額を超える場合には、後者を
当該年度の
課税標準額とすること等を定めたものでございます。
例示しております
商業地等の宅地の場合では、
固定資産税額は、評価額の7割と、前年度
課税標準額に評価額の5パーセントを加算した額とのいずれか低い額をもとに税額を歳出するものでございます。
また、農地に係る
固定資産税額については、
当該農地に係る
当該年度分の税額が、前年度分の
課税標準額に
負担水準の区分に応じた
負担調整率を乗じて得た額を
課税標準額とした場合の税額を超える場合には、
当該税額とすることを定めた
負担調整措置を3年間延長するものでございます。
以上が、概要についての説明でございます。
続きまして、議案に添付しております
新旧対照表で
改正内容をご説明申し上げます。
1ページの附則第11条の見出しでは、
固定資産税の
負担調整措置が延長されたことに伴い、年度の改正を行っております。
次に、1ページから2ページまでの附則第11条の2では、地価の
下落地域における評価額の修正の
特例措置が延長されたことに伴う改正を行っております。
次に、2ページから5ページまでの附則第12条では、宅地等の
課税標準額の特例について、宅地等の
負担調整措置が3年間延長されたことに伴う改正を行っております。
次に、5ページの附則第13条では、農地の
課税標準額の特例について、
負担調整措置が3年間延長されたことに伴う改正を行っております。
次に、5ページから6ページまでの附則第15条第1項では、
特別土地保有税の課税の特例について
負担調整措置が3年間延長されたこと、同条第2項では、
特別土地保有税の課税の特例に係る
宅地評価土地の
取得期限が3年間延長されたことに伴う改正を行っております。
なお、附則第1条におきまして、
施行期日を平成30年4月1日からと定め、附則第2条では、
固定資産税に関する
経過措置としまして、平成30年度以後の年度分から適用し、平成29年度分までの
固定資産税については、なお従前の例によると定めておるところでございます。
以上で
補足説明を終わらせていただきます。
◯議長(遠藤 嘉昭君) これより質疑に入ります。質疑はございませんか。15番、
中島議員。
◯議員(15番 中島 健三君) 15番、中島です。
1点目は、評価というんですか、
専決処分に対する説明はきちっと市長のほうから先ほどされましたので、いいなということで聞いておったんですが、今後、
専決処分がある時は、きちんと今日みたいに流れと理由ですね、流れは、どういうふうな流れで
専決処分をせざるを得なかったという流れと、きちんと、できれば、国会でいつ決まって施行がいつになったので日にちのいとまがなかったというような、そういう説明は今後も続けていってほしいと、あらゆる案件につきましてぜひお願いしたいと、これはお願いです。
それと、
固定資産税のことが、今度、
承認事項で上がっておりますけども、ちょっと疑問に思うのは、我が市と
近隣市町村との
固定資産税だけに関して不平等というのが生じた場合、どういうふうな基準か何かがあるのかどうか、そこら辺をお聞きしたいと思います。
というのは、ここだけが大きな企業が進出して
固定資産税がいっぱい入るけれども、隣はないと、そういうの。
固定資産税はちょっと出ていますので、そこら辺、前から疑問に思っていたのですが、もしもよかったらお願いいたします。
◯議長(遠藤 嘉昭君)
税務収納課長。
◯税務収納課長(菊池 賢豪君)
税務収納課長です。
今のお尋ねは、
近隣市町との評価の不平等があった場合の調整というお尋ねだったと思います。
今回、平成30年1月1日で
評価替えということが事務的に行われているんですが、その前段で、福岡県のほうが
近隣市町との調整会議等を設けて、具体的に接点についての擦り合わせ、これは不動産鑑定士さんを含めまして県下一斉に協議を行っております。その中で、基本的に、制度的には不平等がないというような調整の方法が執り行われているというふうに理解しております。
以上でございます。
◯議長(遠藤 嘉昭君) 15番、
中島議員。
◯議員(15番 中島 健三君) 具体的に例を挙げますと余り聞かれませんので、いいです、それで。
◯議長(遠藤 嘉昭君) ほかに質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長(遠藤 嘉昭君) 質疑なしと認めます。それでは、これをもって質疑を終結します。
よって、ただ今、議題となっております承認第1号は、総務委員会に付託します。
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日程第7.承認第2号
◯議長(遠藤 嘉昭君) 日程第7、承認第2号を議題とします。
本件について
提案理由の説明を求めます。市長。
◯市長(有吉 哲信君)〔登壇〕 ただ今、議題となりました承認第2
号専決処分の承認について
提案理由をご説明申し上げます。
本
承認案件は、平成29年度宮若市国民健康保険特別会計につきまして、歳出に対し歳入が不足し、翌年度の予算から繰上充用をするための補正をするに当たり、議会を招集する時間的余裕がなかったため、
地方自治法第179条第1項の規定により、出納閉鎖日の去る平成30年5月31日に平成30年度宮若市国民健康保険特別会計暫定補正予算の
専決処分を行いましたので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認をお願いするものでございます。
詳細につきましては、
総務部長が説明をいたしますので、よろしくご審議の上、ご決定をお願い申し上げます。
以上でございます。
◯議長(遠藤 嘉昭君)
総務部長。
◯総務部長(山本 和久君)
総務部長です。ただ今、議題となりました承認第2
号専決処分の承認について
補足説明を申し上げます。
本
専決処分につきましては、平成29年度の宮若市国民健康保険特別会計について、歳出に対し歳入が不足したため、
地方自治法施行令第166条の2の規定により、平成30年度の歳入を平成29年度に繰り上げまして、これに充てるための繰上充用金の補正でございます。
繰上充用の手続につきましては、歳入歳出額が確定する出納閉鎖日、これは5月31日になりますけども、出納閉鎖日までに行うこととされているため、5月31日に
専決処分を行い、歳入歳出それぞれ3億8,425万1,000円を追加し、総額13億1,197万円といたしております。
それでは、議案に添付いたしております平成30年度暫定予算補正予算書でご説明を申し上げますので、7ページをご覧ください。
最初に、歳入でございますが、12款諸収入では、歳入欠陥補填収入といたしまして、3億8,425万1,000円を追加いたしております。
次に、歳出でございますけれども、8ページをお願いいたします。
11款1項1目繰上充用金では、平成29年度国民健康保険特別会計の歳入不足額を補填するため、繰上充用金3億8,425万1,000円を追加いたしております。
以上で
補足説明を終わらせていただきます。
◯議長(遠藤 嘉昭君) これより質疑に入ります。質疑はございませんか。16番、茅野議員。
◯議員(16番 茅野 勝君) なかなか直らんので、質疑せにゃいかんことになりましたが。
国保の特別会計とは何なのかという意味をちょっと説明していただきたい。
それと、国保の運営の中で、きちっとやっていただく時は問題ないんですけど、今後の見通しについてどう考えてあるのか。どうなのかと、今後。
特別会計とはどんなものなのか。こんなに、また繰上充用をしなければならないような状態がいいのか悪いのか。ちょっとそれを、こんだけお尋ねします。
◯議長(遠藤 嘉昭君) 市民生活課長。
◯市民生活課長(尾藤 康弘君) 市民生活課長です。
まず、国保等の特別会計の意味ということですけれども、特別会計につきましては、一定の目的を達成するための会計ということになろうかと思います。
それから、今後の見通しですけれども、実際、今回3億8,400万円の繰上充用ということで、その辺、赤字なんですけれども、今後につきましては、平成35年度末までには赤字が解消すると、そういうような予定を立てておるところでございます。
以上です。
◯議長(遠藤 嘉昭君) 16番、茅野議員。
◯議員(16番 茅野 勝君) とにかく、これ、赤字解消していただけんと困るので。特別会計の中の枠の中で国保の運協はあるわけですから、その中できちっと決められておれば、今日のこのような結果にはなってこなかったと思う。私も随分言ったんですけどね。こんなことがいいと思ったんですか、悪いと思ったんですか。まず、ちょっとそこ。2回目やきね。
◯議長(遠藤 嘉昭君) 市民生活課長。
◯議員(16番 茅野 勝君) それ、市長にちょっとお尋ねします。
◯議長(遠藤 嘉昭君) 市長。
◯市長(有吉 哲信君) 市長です。
毎回毎回、同じような質問をいただきますけれども、いいとか悪いとかいうことではございませんけれども、経営自体は早期に最適化をするべきではあっただろうというふうには思っております。これはもう、歳入が歳出に対して足りないわけでございますから、そういう経営が、ずっとそういう赤字の状況が続いてきた。
したがって、平成27年から3年間掛けて、税率を20パーセントアップしたわけでございますけれども、ご案内のように、平成30年度から都道府県がこの事業運営の主体になるわけでございます。ということは、単年度の赤字はもう生じないということでございます。したがって、この3億8,000万円余のこの赤字をいかにして解消していくかということでございます。
今回、29年度におきましては、単年度で約6,000万円程度の黒字が出ておるわけでございます。そういうことからすれば、先ほど市民生活課長が申し上げましたように、5年後ぐらいにはもう黒字化になるであろうと。しばらく繰上充用の時期が続くであろうというふうに思っております。
以上です。
◯議長(遠藤 嘉昭君) 16番、茅野議員。
◯議員(16番 茅野 勝君) 何か、無責任な──これ、答弁要りませんけど。執行権者の言うべき言葉じゃないと思いますよ、私は。もう十何年言っとる、私はこのことを。人ごとのように考えて、簡単なことを言ってもらったら困りますよ、あなた。国保会計については、十二分に真剣に考えていかないとだめだと思います。気を付けとってください。
◯議長(遠藤 嘉昭君) ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長(遠藤 嘉昭君) 質疑なしと認めます。それでは、これをもって質疑を終結します。
よって、ただ今、議題となっております承認第2号は、総務委員会に付託します。
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日程第8.議案第18号
◯議長(遠藤 嘉昭君) 日程第8、議案第18号を議題とします。
本件について
提案理由の説明を求めます。市長。
◯市長(有吉 哲信君)〔登壇〕 ただ今、議題となりました議案第18号民事調停の申立てについて
提案理由をご説明申し上げます。
本議案は、滞納月数が3か月以上の家賃等滞納者のうち、納付指導に応じない者及び分割納付誓約をしたにもかかわらず、その後の分割納付が不履行となっている者に対し、家賃等の請求について民事調停を申し立てる必要がございますので、
地方自治法第96条第1項第12号の規定によりまして、議会の議決をお願いするものでございます。
詳細につきましては、
産業建設部長が説明をいたしますので、よろしくご審議の上、ご決定いただきますようお願い申し上げます。
以上でございます。
◯議長(遠藤 嘉昭君)
産業建設部長。
◯
産業建設部長(山中 敏範君)
産業建設部長です。ただ今、議題となりました議案第18号民事調停の申立てにつきまして
補足説明を申し上げます。
市営住宅の家賃、汚水処理費用、又は飲料水、若しくは専用水道使用料の滞納対策につきましては、滞納者に対して督促、催告等により納付指導を行っており、滞納月数が3か月以上の滞納者に対しましては、分割納付誓約後の履行状況を確認し、履行されない場合には催告を行っております。
この催告を行った者のうち、分割納付が不履行となっている者及び納付指導に応じない者12名に対し、平成30年4月27日付けで条件付き使用許可取消し通知書を送付いたしましたところ、10名が完納、又は不履行分を納付、残る2名は納付指導にも応じず不履行のままとなっております。
したがいまして、今回、この不履行となっている2名については、今後、納付指導を行っても履行されないと思われますので、汚水処理費用の請求につきまして民事調停を申し立てるものでございます。
以上で
補足説明を終わらせていただきます。
◯議長(遠藤 嘉昭君) これより質疑に入ります。質疑はございませんか。9番、弓削田議員。
◯議員(9番 弓削田 敬君) ちょっと教えていただきたいんですけれども、お一人の方、上の方、3か月の滞納月数で、汚水処理の滞納金額が1万8,565円ちゅうことは、大体月平均6,000円ぐらいあると思うんですが、汚水処理が月6,000円も掛かるんですか。
◯議長(遠藤 嘉昭君) 建築都市課長。
◯建築都市課長(柴田 伸幸君) 建築都市課長です。
今、汚水処理費用のご質問ですが、基本料金が2,500円、1トンお使いになられるごとに100円が加算されます。今、該当される方は4か月の滞納をされておりまして、月平均で言いますと、大体4,600円前後のご使用料となっております。
以上です。
◯議長(遠藤 嘉昭君) ほかに質疑はございませんか。7番、安河議員。
◯議員(7番 安河 英幸君) 民事調停の申立てについて、もしかしたら、これまで同様な質疑があったかもしれませんが、民事調停の申立ての議案の、可決して手続を進められると思います。そして、手続中に納付すれば、民事調停の申立ては中止になると思います。
そこで、最終的に判決が出るまでに経費は幾ら要するのか、また、要した経費は滞納者に請求しているのか、お尋ねします。
それと、最終的に勝訴して、退去する際に、部屋の片付けや次に貸すために要する費用は誰が支払っているのですか。それと、あと、市が支払っている等、あるのですか。
それから、入居の際には保証人を立てていると思いますが、保証人には請求しておりますか。
◯議長(遠藤 嘉昭君) 建築都市課長。
◯建築都市課長(柴田 伸幸君) 建築都市課長です。
民事調停の手数料につきましては、裁判所に500円、その他に切手代用予納といたしまして420円、また、内容証明郵便料といたしまして、1件につき1,512円をお支払いしております。
また、掛かった費用については、市のほうが負担しております。
また、退去等に掛かる費用、修繕に掛かる費用につきましても、市のほうで負担をいたしておる状況でございます。
以上です。
◯議長(遠藤 嘉昭君) 7番、安河議員。
◯議員(7番 安河 英幸君) この議案を調べてみましたら、合併して12年経ちますが、ほぼ毎回議案が提案されていると思います。提案の趣旨は理解できますが、これだけ毎回申立てしていたら、家賃を滞納したら市が民事調停を起こすことはご存じと思います。市は、家賃などを滞納したら民事調停の申立てを行うことを、入居者にどのように啓発されておりますか。その啓発の内容を教えていただきたく、また、このように手法を講じているのになぜなくならないか、お尋ねいたします。
◯議長(遠藤 嘉昭君) 建築都市課長。
◯建築都市課長(柴田 伸幸君) 建築都市課長です。
今、家賃の滞納状況というかたちで、当然、入居される時にはご説明をさせていただいておりますし、また、臨戸訪問も大体週に1度程度は回っております。滞納の方に対しましてですけど。
以上です。
啓発関係でございますけど、こちらのほうも、各
ホームページ等にも載せておりますし、広報等でも、年に1回、必ず掲載するようにいたしております。
以上です。
◯議長(遠藤 嘉昭君) 7番、安河議員。
◯議員(7番 安河 英幸君) これまでに入居者が滞納を繰り返し、民事調停の申立ての対象になっている方がおられると思いますが、まず、これまでに複数回繰り返していられる方はおられますか。多分、おられると思いますが、繰り返される方に同じことで対応しても、解決にはなかなかならないと思います。繰り返させる方に対して、一歩踏み込んだ対策が必要と思いますが、いかがですか。
◯議長(遠藤 嘉昭君) 建築都市課長。
◯建築都市課長(柴田 伸幸君) 建築都市課長でございます。
家賃というのは民法の適用になりますので、実際に対応するのは、民事調停が一番得策であると思います。言われるように、確かに何度も同じようなかたちで繰り返されておられる方がおられますけど、忍耐強く対処していきたいと考えております。
以上です。
◯議長(遠藤 嘉昭君) ほかに質疑ございませんか。16番、茅野議員。
◯議員(16番 茅野 勝君) これも私、随分前から、住宅審議会に入っとった時から言っとったんですけど、これ、きちっと払っていただくというのが当たり前なんです。ただ、今、資料が多分ないと思いますので、この制度はずっと進めていっていただかんと困りますけど、去年1年間でどれぐらいの、先ほど言われましたように後の片付け賃、修理賃、いろんなものが掛かっておるのか。後でいいですから。
それと、連帯保証人の問題も、口酸っぱくなるほど言っていますよ。連帯保証人は何のためにあるのか。民法ち言われましたから。民法知ってあるのか、知っていないのかわかりませんけど。連帯保証人について今度どうするという政策は、きちっと決めとってください。
終わります。
◯議長(遠藤 嘉昭君) ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長(遠藤 嘉昭君) 質疑なしと認めます。それでは、これをもって質疑を終結します。
よって、ただ今、議題となっております議案第18号は、産業建設委員会に付託いたします。
────────────・────・────────────
日程第9.議案第19号
◯議長(遠藤 嘉昭君) 日程第9、議案第19号を議題といたします。
本件について
提案理由の説明を求めます。市長。
◯市長(有吉 哲信君)〔登壇〕 ただ今、議題となりました議案第19号
宮若市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例の制定について
提案理由をご説明申し上げます。
本議案は、
地方税法等の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、市民税及びたばこ税並びに
固定資産税等について所要の改正を行う必要が生じたため、
宮若市税賦課徴収条例の一部改正をお願いするものでございます。
詳細につきましては、
総務部長が説明をいたしますので、よろしくご審議の上、ご決定いただきますようお願い申し上げます。
以上でございます。
◯議長(遠藤 嘉昭君)
総務部長。
◯総務部長(山本 和久君)
総務部長です。ただ今、議題となりました議案第19号
宮若市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例の制定について
補足説明を申し上げます。
議案に添付いたしております平成30年度
地方税法の一部改正の概要をまずご覧ください。
1項目めの市民税の見直しに関する事項についてでございますが、(1)の個人市民税の非課税措置の所得要件引上げは、要件となる障害者等の前年の合計所得金額を現行の125万円以下から135万円以下に10万円引き上げられたこと。
(2)の個人市民税の基礎控除、調整控除に所得要件を創設は、新たに合計所得金額2,500円以下の所得要件が創設されたこと。
(3)の大法人の法人市民税等に係る電子申告の義務化は、資本金1億円を超える大法人に法人市民税の電子申告が義務付けられたこと。
(4)の納期限の延長に係る法人市民税の延滞金の計算方法を定義は、納期限の延長に係る法人市民税の修正申告等により延滞金が発生する場合に、延滞金の計算期間から一定の期間を控除して計算することとされたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。
次に、2項目めのたばこ税の見直しに関する事項についてでございますが、(1)の加熱式たばこは区分が新設され、紙巻きたばことの本数の換算は、平成30年10月1日から5年間掛けて段階的に移行されること。
(2)のたばこ税の税率は、平成30年10月1日から3年間で段階的に引き上げることとされたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。
次に、3項目めの
固定資産税の課税標準の
特例措置に関する事項についてでございますが、市が条例で定める軽減後の割合について、その期限を延長するものでございます。
以上が概要についての説明でございます。
続きまして、議案に添付いたしております
新旧対照表で
改正内容をご説明申し上げます。
1ページの第20条では、
地方税法の改正に伴う引用条文の整理を行っております。
次に、1ページから2ページまでの第23条では、市民税の納税義務者等の規定について文言の整理及び人格のない社団等について、電子申告の義務化に係る規定を適用しないことに伴う規定の整理を行っております。
次に、2ページの第24条では、個人の市民税の非課税の範囲の規定について、障害者、未成年者、寡婦及び寡夫──これは、女性の寡婦と男性の寡夫ということで──に対する非課税措置の所得要件の引上げ、控除対象配偶者を同一生計配偶者とする用語の変更及び均等割非課税限度額の引上げに伴う規定の整理を行っております。
次に、2ページから3ページの第31条では、均等割の税率の規定について、文言の整理を行っております。
次に、3ページの第34条の2では、所得控除の規定について基礎控除額に所得要件が創設されたことに伴う規定の整理を行っております。
次に、3ページから4ページまでの第34条の6では、調整控除の規定について、調整控除額に所得要件が創設されたことに伴う規定の整理を行っております。
次に、4ページから7ページまでの第36条の2では、市民税の申告の規定について、年金所得者に係る配偶者特別控除の申告要件の見直しに伴う規定の整理を行っております。
次に、7ページから9ページまでの第47条の3及び第47条の5では、特別徴収義務者及び年金所得に係る仮特別徴収税額の規定について文言の整理等を行っております。
次に、9ページから13ページの第48条では、法人の市民税の申告納付の規定について、第2項及び第3項において、租税特別措置法第66条の7及び第68条の91並びに同法第66条の9の3及び第68条の93の3の規定の適用を受ける場合、控除すべき額を法人税割額から控除すること及び第10項から第12項までにおいて、大法人の申告の電子情報処理組織による提出が義務化されたことに伴う規定の整理を行っております。
次に、14ページから17ページまでの第52条では、法人の市民税に係る納期限の延長の場合の延滞金の規定について、国税と同様に、申告後に減額更正され、後日、更に増額更正等があった場合には、その増減更正等により納付すべき税額に達するまでの部分に限って、納付すべき税額のうち、延長後の申告期限前に納付されていた部分は、その納付がされていた期間を控除して計算するとされたことに伴う規定の整理を行っております。
次に、17ページの第54条では、
固定資産税の納税義務者等の規程について、
地方税法の改正に伴う引用条文の繰下げを行っております。
次に、17ページから18ページまでの第92条及び第92条の2では、製造たばこの区分が創設されたことに伴う規定の整理を行っております。
次に、18ページから19ページまでの第93条の2では、製造たばことみなす場合の規定について、加熱式たばこの喫煙用具でグリセリン等を充填し、日本たばこ産業株式会社等により売渡し等がされたもの及び輸入したものについては、製造たばことみなすとされたことに伴う規定の整理を行っております。
次に、19ページから23ページまでの第94条では、たばこ税の課税標準の規定について、過熱式たばこの紙巻きたばこの本数への換算は、平成30年10月1日から5年間掛けて段階的に移行するとされたことに伴う規定の整理を行っております。
次に、23ページの第95条では、たばこ税の税率の規定につきまして、たばこ税の税率が平成30年10月1日から3段階で引き上げるとされたことに伴う規定の整理を行っております。
次に、23ページの第96条では、たばこ税の課税免除の規定につきまして、引用条文の繰下げを行っております。
次に、23ページから24ページまでの第98条では、たばこ税の申告納付の手続の規定について、第94条において略称したことによる規定の整理を行っております。
次に、24ページから25ページまでの附則第3条の2では、延滞金の割合等の特例の規定につきまして、第48条及び第52条の改正に伴う規定の整理を行っております。
次に、25ページから27ページまでの附則第4条では、納期限の延長に係る延滞金の特例の規定について、第52条の改正に伴う規定の整理を行っております。
次に、27ページの附則第5条では、個人の市民税の所得割の非課税の範囲等の規定につきまして、所得割非課税限度額の引上げに伴う規定の整理を行っております。
次に、27ページから29ページまでの附則第10条の2では、法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合の規定につきまして、その条例で定める割合について規定の整理を行っております。
次に、29ページから35ページまでの附則第10条の3では、新築住宅等に対する
固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告の規定について、引用条文の項番号の繰上げ等を行っております。
次に、35ページの附則第17条の2では、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例の規定につきまして、租税特別措置法の改正に伴う条番号の繰上げを行っております。
次に、36ページから45ページまでの一部改正条例第2条から第5条までの改正では、過熱式たばこに係る紙巻きたばこの本数への換算方法につきまして、重量と価格を紙巻きたばこに換算する方式とし、平成30年10月1日から5年間掛けて段階的に移行すること等の規定の整理を行っております。
次に、46ページから48ページまでの一部改正条例第6条の改正では、市たばこ税に関する
経過措置の規定について、平成27年度改正において講じた旧3級品の紙巻きたばこに係る税率の
経過措置について、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間の税率を、平成31年9月30日まで適用することに伴う規定の整理を行っております。
なお、附則におきまして、
施行期日と
経過措置を定めております。
まず、第1条では、この条例は公布の日から施行すると定めておりますが、各号に定める規定につきましては、
地方税法等の一部を改正する法律の施行日と合わせ、第1号は平成30年10月1日から、第2号は平成31年1月1日から、第3号は平成31年4月1日から、第4号は平成31年10月1日から、第5号は平成32年4月1日から、第6号は平成32年10月1日から、第7号は平成33年1月1日から、第8号は平成33年10月1日から、第9号は平成34年10月1日から、第10号は生産性向上特別措置法の施行の日から施行すると定めております。
また、第2条、第3条及び第4条では、市民税、
固定資産税に関する
経過措置を、第5条から第11条までは、市たばこ税及び手持品課税に係る市たばこ税に関する
経過措置を定めております。
以上で、
補足説明を終わらせていただきます。
◯議長(遠藤 嘉昭君) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長(遠藤 嘉昭君) 質疑なしと認めます。それでは、これをもって質疑を終結します。
よって、ただ今、議題となっております議案第19号は、総務委員会に付託いたします。
ここで、暫時休憩します。
午前11時00分休憩
………………………………………………………………………………
午前11時10分再開
◯議長(遠藤 嘉昭君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
────────────・────・────────────
日程第10.議案第20号
◯議長(遠藤 嘉昭君) 日程第10、議案第20号を議題といたします。
本件について
提案理由の説明を求めます。市長。
◯市長(有吉 哲信君)〔登壇〕 ただ今、議題となりました議案第20
号宮若市国民健康保険税条例一部を改正する条例の制定について
提案理由をご説明申し上げます。
本議案は、
地方税法及び航空機燃料譲与税の一部を改正する法律及び
地方税法施行令の一部を改正する政令が公布されたことなどに伴いまして、保険税の課税額の定義の変更、基礎課税額の限度額の引上げ、軽減判定基準額の引上げ及び特例対象被保険者の保険税軽減申告の添付書類の提示条件の緩和などを行う必要が生じたことから、宮若市国民健康保険税条例の一部の改正を行うものであります。
詳細につきましては、
総務部長が説明をいたしますので、よろしくご審議の上、ご決定いただきますようお願いを申し上げます。
以上でございます。
◯議長(遠藤 嘉昭君)
総務部長。
◯総務部長(山本 和久君)
総務部長です。ただ今、議題となりました議案第20
号宮若市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につきまして
補足説明を申し上げます。
議案に添付いたしております
新旧対照表をご覧ください。
まず、1ページの第3条第1項では、保険税の課税額につきまして、基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額、介護納付金課税額ごとに、新たに県に納付することになりました国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に関する規定を加えております。
また、2ページの同条第2項では、基礎課税額の限度額を54万円から58万円に改めております。
また、4ページの第24条では、保険税の減額について、減額後の基礎課税額の限度額を54万円から58万円に改めております。
同条第2号では、被保険者及び特定同一世帯所属者1人当たりの加算額を27万円から27万5,000円に改め、軽減判定基準額を引き上げることにより、5割軽減対象者の範囲を拡大しております。
また、5ページの同条第3号では、被保険者及び特定同一世帯所属者1人当たりの加算額を49万円から50万円に改め、軽減判定基準額を引き上げることにより、2割軽減対象者の範囲を拡大しております。
また、第25条の2第2項では、特例対象被保険者等に係る申告について、納税義務者が申告書を提出するに当たり、マイナンバーを活用した情報連携による把握が前提となったことから、雇用保険受給資格者証等の書類の提示につきましては、情報連携による把握ができない場合にのみ提示しなければならないと改めております。
なお、附則におきまして、第1条では、この条例は公布の日から施行すると定めており、第2条では、改正後の宮若市国民健康保険税条例の規定は平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によると定めております。
以上で
補足説明を終わらせていただきます。
◯議長(遠藤 嘉昭君) これより質疑に入ります。質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長(遠藤 嘉昭君) 質疑なしと認めます。それでは、これをもって質疑を終結します。
よって、ただ今、議題となっております議案第20号は、総務委員会に付託いたします。
────────────・────・────────────
日程第11.議案第21号
◯議長(遠藤 嘉昭君) 日程第11、議案第21号を議題とします。
本件について
提案理由の説明を求めます。市長。
◯市長(有吉 哲信君)〔登壇〕 ただ今、議題となりました議案第21
号宮若市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について
提案理由をご説明申し上げます。
本議案は、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法の一部を改正する法律の施行による国民健康保険法の一部改正に伴い、国民健康保険運営協議会に係る規定の整理を行う必要が生じたことから、宮若市国民健康保険条例の一部改正を行うものであります。
詳細につきましては、
総務部長が説明をいたしますので、よろしくご審議の上、ご決定いただきますようお願い申し上げます。
以上でございます。
◯議長(遠藤 嘉昭君)
総務部長。
◯総務部長(山本 和久君)
総務部長です。ただ今、議題となりました議案第21
号宮若市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について
補足説明を申し上げます。
議案に添付いたしております
新旧対照表をご覧ください。
まず、1ページの目次では、第1章で、「市が行う国民健康保険」を「市が行う国民健康保険の事務」に、第2章で、「国民健康保険運営協議会」を「市の国民健康保険事業の運営に関する協議会」という文言にそれぞれ改めております。
また、同じく、本則でも、第1章及び第1条の見出しを含めた本文で、「市が行う国民健康保険」を「市が行う国民健康保険の事務」に、第2章及び第2条の見出しを含めた本文で、「国民健康保険運営協議会」を「市の国民健康保険事業の運営に関する協議会」という文言にそれぞれ改めております。
これらの改正は、国民健康保険法の改正に伴い、国民健康保険事業の運営に関する重要事項について審議する協議会が、市町村だけでなく都道府県にも設置され、それぞれの組織について、国民健康保険事業の運営に関する協議会と位置付けられたことによるものでございます。
なお、附則におきまして、この条例は公布の日から施行すると定めております。
以上で
補足説明を終わらせていただきます。
◯議長(遠藤 嘉昭君) これより質疑に入ります。質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長(遠藤 嘉昭君) 質疑なしと認めます。それでは、これをもって質疑を終結します。
よって、ただ今、議題となっております議案第21号は、総務委員会に付託します。
────────────・────・────────────
日程第12.議案第22号
◯議長(遠藤 嘉昭君) 日程第12、議案第22号を議題とします。
本件について
提案理由の説明を求めます。市長。
◯市長(有吉 哲信君)〔登壇〕 ただ今、議題となりました議案第22
号宮若市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について
提案理由をご説明申し上げます。
本議案は、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行による、高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴い、国民健康保険の被保険者であって、住所地特例の適用を受けて従前の住所地の市町村の被保険者とされておる者が、後期高齢者医療制度に加入した場合に住所地特例の適用を引き継ぐこととされたことにより、本市が保険料を徴収する被保険者にこれを加える必要が生じたことから、宮若市後期高齢者医療に関する条例の一部改正を行うものでございます。
詳細につきましては、
総務部長が説明をいたしますので、よろしくご審議の上、ご決定いただきますようお願い申し上げます。
以上です。
◯議長(遠藤 嘉昭君)
総務部長。
◯総務部長(山本 和久君) ただ今、議題となりました議案第22
号宮若市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について
補足説明を申し上げます。
議案に添付いたしております
新旧対照表をご覧ください。
まず、1ページの第3条第2号から第4号まででは、保険料を徴収すべき被保険者について、高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴う準用規定の追加及びそれに合わせた引用条文の整理を行い、同条第5号では、国民健康保険法の規定による住所地特例の適用を受ける被保険者が、後期高齢者医療制度に加入した場合に住所地特例の適用を引き継ぐこととされたことにより、本市が保険料を徴収する被保険者にこれを加える規定を追加しております。
また、2ページの附則第2条では、平成20年度における被扶養者であった被保険者に係る保険料の徴収の特例の規定を削除いたしております。
なお、附則におきまして、この条例は公布の日から施行すると定めております。
以上で
補足説明を終わらせていただきます。
◯議長(遠藤 嘉昭君) これより質疑に入ります。質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長(遠藤 嘉昭君) 質疑なしと認めます。それでは、これをもって質疑を終結します。
よって、ただ今、議題となっております議案第22号は、総務委員会に付託します。
────────────・────・────────────
日程第13.議案第23号
◯議長(遠藤 嘉昭君) 日程第13、議案第23号を議題とします。
本件について
提案理由の説明を求めます。市長。
◯市長(有吉 哲信君)〔登壇〕 ただ今、議題となりました議案第23
号宮若市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定につきまして
提案理由をご説明申し上げます。
本議案は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令の一部改正に伴い、宮若市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例について、所要の改正を行うものであります。
詳細につきましては、民生部長が説明をいたしますので、よろしくご審議の上、ご決定いただきますようお願い申し上げます。
以上です。
◯議長(遠藤 嘉昭君) 民生部長。
◯民生部長(大五 裕之君) 民生部長です。ただ今、議題となりました議案第23
号宮若市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定につきまして
補足説明を申し上げます。
議案に添付いたしております
新旧対照表をご覧ください。
放課後児童支援員の基礎資格につきまして、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準が改正されたため、第10条第3項第4号におきまして、教育職員免許法第4条に規定する免許状を有する者と改めることによりまして、特別支援学校教諭免許状、養護教諭免許状等の教育職員免許法に規定する免許状を有する者や、かつて教員免許を取得しましたが、免許を更新しておらず失効している者につきましても対象となることを明確にいたしております。
また、同項10号といたしまして、5年以上、放課後児童クラブで実務経験がある者についても、市長が適当と認めた場合に支援員の基礎資格の対象となるよう規定を追加いたしております。
なお、附則におきまして、この条例は公布の日から施行すると定めております。
以上で
補足説明を終わらせていただきます。
◯議長(遠藤 嘉昭君) これより質疑に入ります。質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長(遠藤 嘉昭君) 質疑なしと認めます。それでは、これをもって質疑を終結します。
よって、ただ今、議題となっております議案第23号は、教育民生委員会に付託します。
────────────・────・────────────
日程第14.議案第24号
◯議長(遠藤 嘉昭君) 日程第14、議案第24号を議題とします。
本件について
提案理由の説明を求めます。市長。
◯市長(有吉 哲信君)〔登壇〕 ただ今、議題となりました議案第24号福岡県市町村消防団員等公務災害補償組合規約の変更について
提案理由をご説明申し上げます。
本議案は、平成30年10月1日から筑紫郡那珂川町が市制施行により那珂川市となることに伴い、福岡県市町村消防団員等公務災害補償組合規約を変更することについて、
地方自治法第290条の規定により、議会の議決を求めるものであります。
詳細につきましては、
総務部長が説明をいたしますので、よろしくご審議の上、ご決定いただきますようお願い申し上げます。
以上です。
◯議長(遠藤 嘉昭君)
総務部長。
◯総務部長(山本 和久君)
総務部長です。ただ今、議題となりました議案第24号福岡県市町村消防団員等公務災害補償組合規約の変更につきまして
補足説明を申し上げます。
本議案は、平成30年10月1日から筑紫郡那珂川町が那珂川市となることに伴い、当該組合を組織する構成市町村に那珂川市を追加するとともに、当該組合議会の議員定数を10人から9人に改めるものであります。
以上で
補足説明を終わらせていただきます。
◯議長(遠藤 嘉昭君) これより質疑に入ります。質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長(遠藤 嘉昭君) 質疑なしと認めます。それでは、これをもって質疑を終結します。
よって、ただ今、議題となっております議案第24号は、総務委員会に付託いたします。
────────────・────・────────────
日程第15.議案第25号
◯議長(遠藤 嘉昭君) 日程第15、議案第25号を議題とします。
本件について
提案理由の説明を求めます。市長。
◯市長(有吉 哲信君)〔登壇〕 ただ今、議題となりました議案第25号福岡県後期高齢者医療広域連合規約の一部変更に関する協議について
提案理由をご説明申し上げます。
本議案は、平成30年10月1日から筑紫郡那珂川町が市制施行により那珂川市となることに伴い、福岡県後期高齢者医療広域連合規約を変更することについて、
地方自治法第291条の11の規定により、議会の議決を求めるものであります。
詳細につきましては、
総務部長が説明をいたしますので、よろしくご審議の上、ご決定いただきますようお願い申し上げます。
以上です。
◯議長(遠藤 嘉昭君)
総務部長。
◯総務部長(山本 和久君)
総務部長です。ただ今、議題となりました議案第25号福岡県後期高齢者医療広域連合規約の一部変更に関する協議につきまして
補足説明を申し上げます。
本議案は、平成30年10月1日から筑紫郡那珂川町が那珂川市となることに伴い、当該広域連合規約、別表第2に掲げます福岡県後期高齢者医療広域連合議会の選挙区分に規定されています市町村名を改めるものでございます。
以上で
補足説明を終わらせていただきます。
◯議長(遠藤 嘉昭君) これより質疑に入ります。質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長(遠藤 嘉昭君) 質疑なしと認めます。それでは、これをもって質疑を終結します。
よって、ただ今、議題となっております議案第25号は、総務委員会に付託いたします。
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日程第16.議案第26号
◯議長(遠藤 嘉昭君) 日程第16、議案第26号を議題とします。
本件について
提案理由の説明を求めます。市長。
◯市長(有吉 哲信君)〔登壇〕 ただ今、議題となりました議案第26号工事請負契約の締結について
提案理由をご説明申し上げます。
宮若市新庁舎建設工事につきましては、指名競争入札を行いました結果、飛島建設株式会社九州支店が25億4,159万2,000円で落札いたしましたので、消費税相当額2億332万7,360円を加えた27億4,491万9,360円で仮契約を締結をいたしております。
本議案は、当該工事につきまして本契約を締結するため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。
詳細につきましては、総合政策部長が説明をいたしますので、よろしくご審議の上、ご決定いただきますようお願い申し上げます。
以上でございます。
◯議長(遠藤 嘉昭君) 総合政策部長。
◯総合政策部長(吉田 順一君) 総合政策部長です。ただ今、議題となりました議案第26号工事請負契約の締結について
補足説明を申し上げます。
本工事につきましては、中心拠点整備基本計画に基づき、旧宮若警部交番跡地及び旧第3別館跡地に新庁舎を整備するものでございます。
整備に係る予算につきましては、本年2月議会において、有利な財源である合併特例債や市町村役場機能緊急保全事業債などに期限があることなどから、総事業費36億798万7,000円を平成33年度までの継続費として暫定予算で可決を頂いたところでございます。
工事の概要でございますが、鉄筋コンクリート造5階建てで、延べ床面積は6,799.04平米でございます。
1階には市民への窓口業務を主とする執務室を集約し、2階は産業建設部を中心に業務上の連携を図ることができる間取りとしております。3階には市長室や副市長室、執務室のほか、災害時に迅速に対応できるよう防災拠点機能を兼ね備えた諸室を設け、4階は議場を始めとする議会関係の諸室を配置し、5階は電気室や機械室となっております。
工期につきましては、平成30年6月29日から平成31年12月20日までの540日間と定め、平成31年度中の完成を予定しております。
なお、参考資料としまして、工事請負仮契約書、入札契約の結果内容及び施設平面図等を添付しておりますので、ご参照をお願いいたします。
以上で
補足説明を終わります。
◯議長(遠藤 嘉昭君) これより質疑に入ります。質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長(遠藤 嘉昭君) 質疑なしと認めます。それでは、これをもって質疑を終結します。
よって、ただ今、議題となっております議案第26号は、総務委員会に付託いたします。
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日程第17.議案第27号~議案第34号
◯議長(遠藤 嘉昭君) 日程第17、議案第27号、議案第28号、議案第29号、議案第30号、議案第31号、議案第32号、議案第33号及び議案第34号、以上の8件を一括して議題といたします。
本件について
提案理由の説明を求めます。市長。
◯市長(有吉 哲信君)〔登壇〕 平成30年度宮若市一般会計及び特別会計等の予算案を提出するに当たりまして、市政運営に臨む基本方針を申し上げ、議員各位及び市民の皆様方のご理解とご支援を心からお願いを申し上げる次第でございます。
宮若市は、市制施行後12年を迎えて、去る3月には任期満了による市長及び市議会議員の選挙が行われ、議員の皆様方とともに、私も市民の信託を頂き、4期目の市政を担うことになりました。改めて心から感謝申し上げますとともに、初心を忘れることなく、一意専心、重責を果たして参りたいと決意を新たにいたしておるところでございます。
宮若市発足から12年間は、第1次宮若市総合計画の実現を基本として、市民や議員の皆様方のご理解とご支援を頂きながら、将来に向けた都市基盤や生活基盤の整備、教育環境の充実等々、新たなまちづくりに積極的に取り組み、一定の成果を得ることができました。
とりわけ、第1次宮若市総合計画の最終年度であった昨年度は、光陵団地全153区画及び磯光工業団地全7区画の完売など、定住促進や企業誘致に大きな成果を得ることができました。
また、旧宮田光陵中学校跡地のグラウンドの一部に、平成31年4月の開園に向けて、民間活力による認定こども園の整備を進めており、光陵グリーンスタジアムを核に年次的に整備を進めている東部総合運動公園では、多目的屋内施設が6月1日より供用開始をいたしております。
さらに、昨年度に整備が完了した防災行政無線は4月から運用を開始し、中心拠点の核となる市役所本庁舎は、有利な財源を活用して、防災拠点機能を兼ね備え、市民の利便性に配慮したシンプルで身の丈に合った施設として、平成31年度末の完成を目標に整備を行うこととし、去る5月21日に建設工事の入札を行い、今議会に工事請負契約の締結について提案をいたしておるところでございます。
本年度からは、これらの成果をもとに、次のステージである第2次宮若市総合計画・前期基本計画の実現を図るべく、継続的な事務事業の推進に加え、更なる定住促進や企業誘致、学校跡地全体の利活用の促進や老朽化している各種公共施設の見直し整備を行うとともに、九州大学の馬奈木教授が提唱する新国富指標を参考に、新たな資源の掘り起こしを行うなど、少子高齢化、人口減少など、さまざまな課題に対応しながら、市民・地域・産業がにぎわう住みよい町を目指して、スピード感をもって積極的に各種事業に取り組んで参ります。
国は、平成30年度予算編成の基本方針において、経済・財政再生計画の集中改革期間の最終年度の予算として、持続的な経済成長の実現に向け、人づくり革命、生産性革命による経済再生と財政健全化の両立を目指し、経済の好循環をより確かなものとすることといたしております。
本市の平成30年度の予算案につきましては、国の地方財政計画における地方交付税等の地方財源の確保や本市の収支の状況等も踏まえながら、第2次宮若市総合計画・前期基本計画に掲げる施策の実現を基本として予算編成を行っておるところでございます。
主な新規の事務事業としては、学童保育所の整備を含む定住促進を目的とした旧若宮小学校跡地利活用基本計画の策定、旧若宮西小学校を活用した
地域コミュニティ活動の利用を含む文化財収蔵・展示施設の整備に向けた文化財収蔵・展示施設基本計画の策定、また、継続して取り組んできた農業観光振興センター整備の設計業務や、新たに宮若東中校区の小学校の適正規模による再編と併せて、学童保育所と老朽化した学校給食センターとの集約整備について検討を行います。
また、経年劣化している宮田文化センターと中央公民館の整備に向けた耐震診断の実施、老朽危険家屋等解体補助金の創設や、トヨタ自動車九州株式会社の事業拡張を踏まえた企業誘致の受皿確保のための新たな工場適地調査、九州大学と共同して取り組む新国富指標に基づく市民アンケート調査の実施、犬鳴川河川公園におけるヒガンバナまつりの実施、新たな保育士確保のための就労支援給付金や家賃補助金制度を創設するとともに、待機児童解消に向けた民間保育所施設の施設整備補助金を計上いたしております。
平成30年度一般会計の予算総額では、前年度比4億677万5,000円増の166億3,993万8,000円の予算としております。財政的には、依然として地方交付税の合併算定替えが段階的に削減されていくという厳しい状況のもとで、間断ない行財政改革の推進や、国の制度等を活用した歳入の確保等によって収支の均衡を保つことができております。
それでは、平成30年度宮若市各会計の予算についてご説明を申し上げます。
平成30年度の各会計の予算規模は、一般会計において166億3,993万8,000円、国民健康保険特別会計で37億9,611万円、後期高齢者医療特別会計で4億4,124万4,000円、住宅新築資金等特別会計で65万7,000円、簡易水道事業特別会計で1億1,718万7,000円、公共下水道事業特別会計で8億7,523万6,000円、吉川財産区特別会計で140万2,000円、水道事業会計において、収益的収入で5億1,028万7,000円、収益的支出で5億885万7,000円、資本的収入で6,519万5,000円、資本的支出で2億1,177万9,000円であります。
続きまして、平成30年度の市政運営について、第2次宮若市総合計画に掲げるまちづくりの基本的施策の方向に沿って、主要な新規の事務事業を中心にご説明申し上げます。
1点目でございますけれども、自然環境でございます。
自然環境と地域景観の保全は、市民・企業・行政の協働による市内一斉清掃や環境クリーン作戦等を実施するとともに、不法投棄防止看板の設置や監視カメラの増設、不法投棄監視パトロールにより不法投棄の防止に努めます。
また、廃棄物処理とリサイクル対策は、資源物の拠点回収や集団回収、生ごみ処理機器購入補助金の交付等に取り組むとともに、大牟田市リサイクル発電株式会社での処理が終了する平成35年度以降のごみ処理方針につきましては、既存RDF処理施設による処理の継続を優先することとして、宮若市外2町じん芥処理施設組合において受入先との協議を進めます。
空家等対策は、宮若市空家等対策計画に基づき、空家化の予防や空家等の適切な管理促進などの啓発に努めるとともに、老朽化し危険性の高い空家に対する解体補助金制度を創設するなど、空家等対策の充実に努めます。
上水道は、継続的に浄水場施設や配水管等の整備を実施するとともに、若宮地区の簡易水道の加入促進を図ります。
また、本市の安全でおいしい水について、広報、
ホームページ等を通じ、広く市内外へPRをいたします。
下水道は、宮若市汚水処理構想に基づき、県、遠賀川中流流域関係市町と連携し、末端管渠14.5ヘクタールの面整備を図り、供用開始後の速やかな接続を促進するとともに、下水道整備区域外の合併浄化槽設置を進めます。
また、下水道と簡易水道は、平成32年度からの公営企業会計適用に向けて、両会計連携をして、公営企業会計システムの導入等の整備を進めます。
治山・治水・砂防対策は、国・県と連携して、河川、水路等の環境整備や急傾斜地崩壊対策等の基盤整備を推進いたします。
林業は、荒廃森林整備事業等により、継続して森林整備を実施し、森林の持つ公益的機能の向上等を図るとともに、国が平成31年度から新たに森林環境譲与税を活用した森林管理システムの構築を検討していることから、国等の動向を注視しながら、本市の森林整備事業を検討いたします。
2点目でございます。
生活基盤・都市基盤でございます。
市全域の都市計画マスタープランに即した計画的な土地利用の促進を図るために、都市計画見直しの基礎資料となる都市計画基礎調査を実施いたします。国土調査は、2班体制により事業の進捗を図り、昨年度に引き続き、四郎丸地区の一部及び山口地区の一部の地籍図・地籍簿の作成、一筆地調査・測量を進めます。
中心拠点の核となる市役所本庁舎の建設は、平成31年度末の完成を目標に、今議会に工事請負契約の締結について提案をしております。
また、中心拠点へのアクセス向上を図るため、都市計画道路として位置付けられておる県道南良津・宮田線の早期整備に向け、要望を行って参ります。
定住・住宅施策は、平成30年3月に光陵団地全153区画が完売となり、現在、団地内に80戸を超える居住が進んでおることから、光陵団地自治会の設立に向けて取り組みを進めます。
また、新たな定住ゾーンとして、学童保育所の整備を含む旧若宮小学校跡地利活用基本計画の策定を行うとともに、現行の定住奨励金や家賃補助制度等を含めた効果的な定住PRに努めます。
市営住宅の安全と長寿命化は、宮若市営住宅長寿命化計画に基づき、国の交付金を活用して計画的に維持補修を進めます。
また、将来に向けた市営住宅整備のあり方について、市営住宅整備計画を策定をいたします。
公共交通は、現行路線の存続を基本に、運行形態の見直し等により、生活交通手段の確保等を図りながら、将来に向けた公共交通のあり方について調査研究を行います。
市道の整備は、国の交付金等を活用し、老朽化の進む市道原田・沼口線ほかの舗装工事や歩道整備を行います。
また、自治会等による道路愛護活動を支援し、市民と行政が協働して道路施設の保全に努めます。
幹線道路の整備は、県及び周辺地域と連携して整備を進めるとともに、過疎代行事業で実施をしております市道勝野・長井鶴線の整備等に努めます。
公園・緑地の整備は、犬鳴川河川公園や2000年公園、さくら堤公園について、引き続き市民団体や企業等との協働の維持管理に努めるとともに、国の交付金の活用による長井鶴交通公園の整備を進めます。
また、本年度は、犬鳴川河川公園において、市花であるヒガンバナまつりを開催して、市民の交流の場となる魅力ある公園づくりに努めます。
消防・防災は、自主防災組織の設立や防災訓練等の実施とともに、新たに消防ポンプ積載型軽自動車2台を配備し、災害時の地域の初動対応や避難行動要支援者の支援体制の構築を進めます。
また、新規作成の防災マップ等により、避難所や危険箇所等の周知徹底を図り、本年4月運用開始の防災行政無線や緊急速報メール等の多様な手段を活用した情報伝達の充実に努めるとともに、地域防災の要である消防団は、本部を含む団員の加入促進と併せて、本部団員の機動力強化に取り組みます。
防犯・交通安全対策は、引き続き、防犯灯設置補助事業を行うとともに、防犯協会や交通安全協会等の
関係団体と連携して、市民の防犯・交通安全に関する意識向上を含む安全安心のまちづくりに努めます。
3点目、産業でございます。
農業の振興は、県と連携しながら、継続的に農業施設の維持保全や多面的機能支払交付金事業等の拡大、担い手農家等の育成・支援に努めるとともに、本年度より、耕作不利農地の条件改善のため、農家等が実施する事業に対して補助金の交付を行うなど、耕作放棄地等の発生防止を図ります。
また、宮若産農産物や加工品の販路拡大、地産地消に努めるとともに、新制度による
農業委員会との連携を強化し、
農地利用の最適化を推進します。
農業観光振興センターは、昨年度策定した、農業観光振興センター整備基本計画に基づき、旧吉川小学校跡地グラウンド等を活用した施設整備を行うための基本・実施設計を進めます。
有害鳥獣対策は、猟友会等との連携による駆除等を推進するとともに、国が実施する補助事業と併せて、市独自の侵入防止柵購入補填や捕獲経費助成金の拡充による有害鳥獣被害の軽減に努めます。
商業の振興は、農商工の連携による特産品の開発から生産・販売までの取組を支援するとともに、新規事業所開設支援補助金制度を通じて創業支援に取り組みます。
また、商工団体や民間事業者等と連携した移動販売の拡充などを通じて、買い物の利便性向上に努めるとともに、宮田ショッピングセンター跡地の利活用を進めるため、既存建物の解体工事の実施設計を行います。
工業の振興は、立地企業の訪問等による現状把握や情報収集に努めるとともに、関係機関と連携した研修会による情報提供等を通じて、地場企業の活動支援に取り組みます。
また、5月16日に成立した生産性向上特別措置法に基づきまして、中小企業の先端設備投資について、償却資産に係る
固定資産税の課税標準を3年間ゼロにすることで、中小企業の生産性向上の支援に取り組みます。
企業誘致の推進は、磯光工業団地の完売等を受けて、更なる企業誘致を推進するため、市内の工業団地の適地調査を実施して、新たな受皿づくりを進めます。
観光の振興は、宮若追い出し猫や本年度運用開始のウエブサイト宮若なびと併せて、観光パンフレット等の活用による情報発信の充実を図るとともに、広域的な各種スポーツ大会開催時の宿泊優待などによりまして、入込客や周遊滞在時間の拡大等に努めます。
また、県と2市2町による直方・鞍手広域連携プロジェクト推進会議等を通して、引き続き、広域連携による交流人口の増加を目指した体験型観光事業等を推進します。
4点目、保健・福祉でございます。
社会福祉の充実は、社会福祉協議会や民生委員・児童委員と連携し、地域福祉推進事業、ボランティア活動推進事業、各種相談事業、高齢者・障害者支援事業等の支援を行います。
生活保護は、就労支援員やハローワーク等と連携して、自立に向けた就労支援の充実を図るとともに、生活困窮者への相談支援の充実を図るなど、包括的な支援に努めます。
母子保健は、妊産婦及び乳幼児の心身の健康づくりのため、妊婦健診や乳幼児健診のほか、予防接種による疾病予防や早期発見に努めるとともに、妊娠期から子育て期にわたる支援を行うため、関係機関と連携しながら、妊娠、出産、育児に応じた相談の支援を行います。
児童福祉は、宮若市子ども・子育て支援事業計画に基づき、各種の子育て支援施策の充実を図ります。子育て支援センターは、保護者ニーズに沿う運営に努めるとともに、母親の育児不安の軽減のため、母親同士の交流の場の提供や親子のスキンシップの促進等、育児支援事業を引き続き実施いたします。
保育施設は、老朽化している第2保育所とさくら幼児園について、旧宮田光陵中学校跡地グラウンドの一部に、国・県の制度を活用して、民間による認定こども園の新設を支援することとし、平成31年4月の開園に向けた準備を進めています。
また、増加する保育需要に伴う待機児童の解消対策について、新たな民間の保育所設置に国の制度を活用した補助金を交付するとともに、旧笠松幼稚園跡地を活用した企業主導型保育所の開設を支援をいたします。
待機児童発生の主な要因となっている保育士不足の解消のため、本年度より、市内の民間保育所勤務の保育士等への就労支援金給付制度や家賃補助制度を創設をするとともに、民間保育所への支援として、保育士の負担軽減を図るため、保育補助者雇用の必要経費に対する補助金交付等の取り組みを進めます。
また、公立保育所と同様に、民間保育所の特別支援保育のための職員加配や英語教育のALT配置への支援について、継続して市独自の補助制度を実施をいたします。
病児保育は、幼児期から小学校までを対象に継続した取り組みを行うとともに、保護者への周知に努めます。
学童保育は、増加する入所希望の対応に努めるとともに、宮若西学童保育所の施設整備について調査研究を行います。
また、子育てや教育の経済的負担の大きい多子世帯について、保育所や学童保育所の保育料減免を引き続き実施いたします。
ひとり親家庭の生活の安定と自立促進に努めるとともに、児童虐待等の要保護児童対策は、宮若市要保護児童対策地域協議会を中心に、児童相談所と連携して、適切な保護・支援を行います。
障がい者福祉は、各種福祉サービスの提供、生活環境や就労支援体制の充実を図ります。
高齢者福祉は、各関係機関と連携を図り、介護予防事業等を推進するほか、生きがいづくりや社会活動の参加の促進に努めます。
また、医療・介護・介護予防・住まい・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムは、生活支援サービスの体制整備や在宅医療・介護連携、認知症施策、地域ケア会議の推進等に取り組みます。
健康対策は、生活習慣病の予防や早期発見のため、がん検診の受診率向上や保健指導の充実に努めるとともに、みやわか健康ポイント事業を推進し、市民一人一人の健康づくりに対する意識の向上に努めます。
医療の充実は、医師会等の関係機関と連携し、医療体制の充実に努めます。
また、特定健診について、受診者への記念品の贈呈や未受診者への受診勧奨、受診結果説明会の開催等により受診率の向上を図るとともに、保健師、管理栄養士の個別訪問指導等により生活習慣病の重症化予防の推進や、ジェネリック医療品の普及について、広報紙や
ホームページ、自治会等を通じて周知し、医療機関にも働きかけるなど、医療費の削減に努めます。
5点目、教育・文化でございます。
幼児教育は、新幼稚園教育要領の全面実施に当たり、育みたい資質・能力に基づく指導の改善を図るとともに、小学校児童との交流活動の実施や基本的な生活習慣の育成等、小学校と連携した取り組みを進め、幼稚園教育と小学校教育の円滑な接続を図ります。
学校教育は、新学習指導要領の実施移行期に当たり、教育課程改善の趣旨を踏まえ、指導の改善を図るため、学力向上プロジェクトE事業の推進により、幼稚園から中学校までの一貫した教育活動の展開や教職員の指導力の向上、英語教育やキャリア教育の充実に取り組みます。
また、子供の学力向上について、学力補充事業として放課後に実施するアフタースクール事業を全校で実施するほか、読書活動の充実と学校図書館を利活用した学習活動を活性化させるため、本年度から小学校に学校図書司書を配置いたします。
また、学校・地域・家庭が連携した地域とともにある学校づくりを推進するためのコミュニティ・スクールを導入いたします。
子供たちの健やかな成長と活力のある学校生活を保障し、子供と保護者、地域にとって、より望ましい教育環境の整備を行うため、宮若東中校区の小学校の適正規模による再編の検討と併せて、学童保育所と学校給食センターとの集約整備について検討を行います。
教育相談体制は、引き続き、教育相談員やスクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラーを配置し、いじめの防止・早期発見に努めます。
また、教育支援センターにおいては、不登校児童生徒の学校復帰の支援と児童生徒、保護者の教育相談を行います。また、不登校対策委員会の検討等を踏まえて、不登校対策について小中の共通理解を図り、不登校の未然防止や早期発見・早期対応、きめ細やかで継続的な支援等の対策を実施いたします。
生涯学習の推進は、図書館を核とする生涯学習施設「宮若リコリス」を中心に、リコリスエントランスコンサートや生涯学習に関する講座を行います。
また、子供の読書活動を推進するため、引き続き、輝くふるさと応援寄附金を活用して、児童図書を充実いたします。
スポーツの推進は、体育協会やスポーツ少年団、総合型地域スポーツクラブ等の活動を支援し、幅広い世代の市民が参加できるイベントを通じて市民交流の活性化を図ります。
年次的に整備を進めてきた光陵グリーンパークは、事業の最終年度として、残る園内施設であるテニスコートやこども交流広場等の整備を進めるとともに、西鞍の丘総合運動公園と併せて、広域的なスポーツ大会やキャンプ地としての利用、誘致に積極的に取り組みます。
青少年の健全育成活動として、わいわいサークルやサマーチャレンジ、スプリングチャレンジ等の体験学習の機会の提供に取り組みます。
芸術文化活動の充実は、リコリスエントランスコンサートや地域住民のためのコンサート等を開催するとともに、文化連盟等と連携した文化祭を実施し、活動発表の場や芸術文化に触れる機会を提供いたします。
文化財の保護・継承は、平成28年度に策定した竹原古墳保存整備計画に基づき、竹原古墳の保存整備に取り組み、篤志家からご寄附いただいた土地、約1,153平方メートルについて竹原古墳駐車場の整備を行い、利用者の利便性の向上を図ります。
また、旧若宮西小学校跡地施設を活用し、文化財収蔵・展示施設と地域の活動拠点を併せ持つ施設整備を行うための基本計画の策定に取り組みます。
石炭記念館については、収蔵する近代化遺産資料の保存活用に努めます。
6点目、市民協働・コミュニティでございます。
本市の魅力を広く発信するとともに理解を深めてもらうため、本市の主要施策を始め、情勢や状況及び地域の特色等をわかりやすく紹介する市勢要覧を作成するなど、広報広聴の充実を図ります。
地域コミュニティ活動の活性化を促進するため、引き続き、自治会等の活動支援や自治基本条例に基づく職員地域担当制度の市内全域への実施に取り組みます。
トヨタ自動車九州株式会社及び宗像市との地域連携の取組の一つである海外交流事業を継続して実施し、国際感覚を備えた人材の育成支援に努めます。
人権尊重社会の構築は、人権講演会、地域懇談会、人権擁護委員による人権教育・啓発、人権擁護活動の推進に努めます。
男女共同参画は、講演会等を通して意識啓発を図るとともに、国が進める多様な働き方支援の動向等に合わせて、女性の活躍推進に取り組みます。
7番目でございます。計画の推進と実現のために。
第2次宮若市総合計画の推進と実現のために、行財政改革の3つの基本方針である行政運営の効率化、健全な財政基盤の確立、効率的な住民サービスの向上について、年次的な検証を行いながら、着実な実施を図ります。
自主財源の確保は、引き続き、税等の課税客体の的確な把握とともに、収納率向上と滞納対策強化を図ります。
また、輝くふるさと応援寄附制度は、返礼品を通じて市内特産品の販路拡大につながることから、その取扱品目の拡充を図るとともに、法人を対象とする企業版ふるさと納税を活用した取組を推進し、寄附の拡大を図ります。
行政事務の省力化・効率化を図るため、ICT利活用に関する国の動向等を注視しながら、自治体クラウドの導入等電子自治体の推進に向け、具体的に検討を進めます。
以上、平成30年度の市政運営に当たり、第2次宮若市総合計画の基本的施策の方向に沿って、主要な新規の事務事業を中心にご説明を申し上げました。議員各位を始め、市民の皆様のなお一層のご理解とご協力を心からお願い申し上げる次第でございます。
以上でございます。
◯議長(遠藤 嘉昭君) ただ今、議題となっております議案第27号から議案第34号までの8件及び施政方針に対する質疑は、来る6月11日にお受けします。
ここで、昼食のため一旦休憩し、午後1時10分より再開いたします。
午後0時10分休憩
………………………………………………………………………………
午後1時10分再開
◯議長(遠藤 嘉昭君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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日程第18.30年請願第1号
◯議長(遠藤 嘉昭君) 日程第18、30年請願第1号を議題といたします。
本件については、配布いたしております請願文書表のとおり、産業建設委員会に付託いたします。
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日程第19.報告第1号・報告第2号
◯議長(遠藤 嘉昭君) 日程第19、報告第1号及び報告第2号、以上の2件を一括して議題といたします。
本件について報告を求めます。市長。
◯市長(有吉 哲信君)〔登壇〕 ただ今、一括して議題となりました報告第1号平成29年度宮若市一般会計繰越明許費繰越、報告第2号平成29年度宮若市公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越の報告を申し上げます。
まず初めに、一般会計の繰越明許費につきましては、市議会定例会におきまして、平成29年度一般会計補正予算としてご提案を申し上げ、可決を頂いておりまして、
地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づき、別紙のとおり繰越計算書を調製しましたので、ご報告を申し上げるものでございます。
内容につきましては、3款民生費2項児童福祉費の保育所等整備事業を始めとする3事業、総額11億386万2,000円を翌年度へ繰り越しております。
次に、公共下水道事業特別会計の繰越明許費でございますが、市議会定例会におきまして、平成29年度公共下水道事業特別会計補正予算としてご提案を申し上げ、可決を頂いたところであります。
繰越額といたしましては、2款1項公共下水道事業建設費の公共下水道事業2億5,507万9,000円でございます。
以上、ご報告を申し上げます。
◯議長(遠藤 嘉昭君) これより質疑に入ります。質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長(遠藤 嘉昭君) 質疑なしと認めます。それでは、これをもって質疑を終結します。
ただ今、議題となっております報告第1号及び報告第2号は
承認事項ではありませんので、以上でご了承願います。
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日程第20.報告第3号
◯議長(遠藤 嘉昭君) 日程第20、報告第3号を議題とします。
本件について報告を求めます。市長。
◯市長(有吉 哲信君)〔登壇〕 ただ今、議題となりました報告第3
号宮若市土地開発公社の平成29年度事業結果及び決算並びに平成30年度事業計画及び予算について、
地方自治法第243条の3第2項の規定に基づきご報告申し上げます。
まず、平成29年度事業結果でございますけれども、決算書の1ページをご覧いただきたいと思います。
土地開発公社につきましては、社会情勢の変化に伴いまして、その存在意義が問われる中、平成25年度に保有する全ての土地処分が完了し、将来的には解散する方針のもと、休眠状態で運営をすることが決定されております。このため、平成29年度の業務につきましては、宮若市からの出資金等の預金管理業務及び預金管理に伴う経理業務のみとなっております。
次に、決算でございますけれども、2ページをご覧いただきたいと思います。
当期における損益計算では、受取利息収入により経常利益が1,300円となり、当期純利益は1,300円となっております。
また、3ページの貸借対照表のうち、資本の部中、準備金では、前期繰越準備金523万3,115円に当期純利益1,300円を加えました523万4,415円を翌年度に繰越しいたしております。
次に、平成30年度の事業計画でございますが、本年度の取得計画はございません。
次に、予算でございますが、予算書の1ページをご参照いただきたいと思います。
第2条収益的収入及び支出のうち、収入では、事業外収入として受取利息1,000円を計上し、支出では、予備費1,000円を計上いたしております。
以上、宮若市土地開発公社の平成29年度事業結果及び決算並びに平成30年度事業計画及び予算につきましてご報告を申し上げましたが、詳細につきましては別紙関係書類を添付いたしておりますので、ご参照いただきますようお願いを申し上げます。
以上でございます。
◯議長(遠藤 嘉昭君) これより質疑に入ります。質疑はございませんか。16番、茅野議員。
◯議員(16番 茅野 勝君) 監査報告にも書いてありますとおり、今後の開発公社の在り方について、どういう具合で考えてあるのか、ちょっと聞かせてください。
◯議長(遠藤 嘉昭君)
総務部長。
◯総務部長(山本 和久君)
総務部長です。
先ほど、
提案理由の中でもお話がありましたけれども、将来的には解散する方針を立てておりまして、現在は、いかなる事案が発生するか状況を見極めるということで休眠状態のままで、今は継続の格好でございます。
したがいまして、基本的な事業につきましては、先ほど、予算説明しましたとおり、目的事業は基本的には今現在ございませんので、その旨の措置として維持をしておるという状況でございます。
◯議長(遠藤 嘉昭君) 16番、茅野議員。
◯議員(16番 茅野 勝君) 監査報告書に何も書いてなかったら、私、聞かなかったんですけどね、考える必要があると監査のほうから意見が出ているみたいやから。わかりました。
◯議長(遠藤 嘉昭君) ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長(遠藤 嘉昭君) 質疑なしと認めます。それでは、これをもって質疑を終結します。
ただ今、議題となっております報告第3号につきましても、
承認事項ではありませんので、以上でご了承願います。
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日程第21.市長報告
◯議長(遠藤 嘉昭君) 日程第21、市長報告をお受けします。市長。
◯市長(有吉 哲信君)〔登壇〕 市長報告を申し上げます。
今回、2点、用意をいたしております。
まず、1点目の光陵団地の完売につきましてご報告を申し上げます。
光陵団地の分譲につきましては、平成26年度から団地の造成工事に着手をいたしまして、平成28年11月から第1期の予約分譲を開始をしておりまして、住宅販売に関する豊富な知識及び経験を有するハウスメーカー6社と光陵団地分譲促進協議会を組織をいたしまして、共同でPR活動を行いながら、積極的に販売促進活動を進めて参りました。
低廉な価格や広々とした敷地面積などの好条件から、各方面に大きな話題を呼びまして、予想をはるかに上回る好調な分譲が続いた結果、当初の分譲計画では5年間での完売を目標としておりましたが、本年3月19日、1年余りで全153区画が完売となりました。
今後、約500人の方々がこの団地で新たな生活を始めることとなり、定住人口の増加はもとより、本市の地域活性化にも大きく寄与するものと考えておるところでございます。
また、団地内の医療施設予定地につきましても、医療施設事業者の一般公募入札を行いました結果、本市では医療施設を経営されている医療法人下川医院に決定し、現在、平成31年春の開院に向けて、諸手続を進められているところでございます。
この間、議員各位の多大なるご理解とご協力に対し厚く感謝申し上げ、報告とさせていただきます。
2点目の民事調停についてご報告を申し上げます。
平成29年12月定例会において議決を得ました民事調停対象者2名につきましては、1名が申立て前に納付されたため、残りの1名に対し、直方簡易裁判所に民事調停の申立てを行ったところ、調停が成立をいたしております。
今後とも、家賃等滞納者に対し、滞納解消に向けた納付指導を行って参りたいと考えております。
以上、市長報告の概要につきまして報告をさせていただきました。
詳細についは、お手元に配布をいたしておりますので、ご参照いただきたいと思います。
以上でございます。
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◯議長(遠藤 嘉昭君) 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。
明日6月9日から6月10日までは休日のため本会議を休会とし、6月11日午前10時から再開します。
本日はこれにて散会いたします。
午後1時20分散会
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┃ 会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 ┃
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┃ 平成30年 6月 8日 ┃
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┃ 宮若市議会議長 遠藤 嘉昭 ┃
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会議録署名議員 柴田裕美子 ┃
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会議録署名議員 染矢 正次 ┃
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