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09月21日-06号

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  1. 福津市議会 2022-09-21
    09月21日-06号


    取得元: 福津市議会公式サイト
    最終取得日: 2022-11-22
    令和 4年 9月定例会(第5回)1 議 事 日 程(6日目)   (令和4年第5回福津市議会9月定例会)令和4年9月21日午前9時30分開議於  議  場 日程第1 認定第1号 令和3年度福津市一般会計決算の認定について 日程第2 認定第2号 令和3年度福津市国民健康保険事業特別会計決算の認定について 日程第3 認定第3号 令和3年度福津市後期高齢者医療事業特別会計決算の認定について 日程第4 認定第4号 令和3年度福津市介護保険事業特別会計決算の認定について 日程第5 認定第5号 令和3年度福津市住宅新築資金等貸付事業特別会計決算の認定について 日程第6 認定第6号 令和3年度福津市公共下水道事業会計決算の認定について 日程第7 議案第42号 福津市職員の育児休業等に関する条例を改正することについて 日程第8 議案第43号 福津市税条例を改正することについて 日程第9 発議第5号 教育予算の拡充を求める意見書 日程第10 発議第6号 日本政府に核兵器禁止条約の署名・批准を求める意見書 日程第11 議員派遣について2 出席議員は次のとおりである(18名)  議 長  江 上 隆 行  副議長  米 山   信   1番  福 井 崇 郎   2番  森 上 晋 平   3番  秦     浩   4番  石 田 まなみ   5番  八 尋 浩 二   6番  田 中 純 子   7番  中 村 晶 代   8番  尾 島 武 弘   9番  下 山 昭 博   10番  髙 山 賢 二   11番  中 村 清 隆   12番  蒲 生   守   13番  横 山 良 雄   14番  戸 田 進 一   15番  榎 本   博   16番  椛 村 公 彦3 欠席議員は次のとおりである(なし)4 地方自治法第121条第1項の規定により説明のため出席した者の職・氏名(15名)  市     長  原 﨑 智 仁         教  育  長  大 嶋 正 紹  総 務 部 長  大 庭 武 志         理事兼まちづくり推進室長                                    香 田 知 樹  市 民 部 長  横 山 清 香         健康福祉 部長  神 山 由 美  教 育 部 長  赤 間 真 一         教 育 部理事  水 上 和 弘  都市整備 部長  長 野 健 二         地域振興 部長  増 田 恭 治  総 務 課 長  花 田   積         財政調整 課長  吉 﨑 和 哉  まちづくり推進室参事               まちづくり推進室参事           石 井 啓 雅                  木 原 秀 和  会 計 管理者  佐々木 桃太郎         5 職務のため議場に出席した者の職・氏名(3名)  事 務 局 長  堀 田 典 宏         議 事 課 長  平 田 健 三  議事課主幹  石 橋   俊          ~~~~~~~~○~~~~~~~~            開議 午前9時30分 ○議長(江上隆行) ただいまから令和4年第5回福津市議会定例会を再開いたします。 直ちに会議を開きます。 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりでございます。          ~~~~~~~~○~~~~~~~~ △日程第1から日程第6まで(委員長報告) ○議長(江上隆行) 日程第1、認定第1号令和3年度福津市一般会計決算の認定についてから、日程第6、認定第6号令和3年度福津市公共下水道事業会計決算の認定についてまでの以上6議案を議題といたします。 決算審査特別委員会委員長の報告を求めます。米山信委員長、お願いいたします。            (「議長」の声あり) 米山委員長。 ◎予算審査特別委員長(米山信) 決算審査特別委員会審査報告を行います。 令和4年第5回福津市議会定例会において、本委員会に付託を受けておりました事件についての審査結果を、会議規則第110条の規定により次のとおり報告いたします。 記。 1.事件名。   認定第1号 令和3年度福津市一般会計決算の認定について。   認定第2号 令和3年度福津市国民健康保険事業特別会計決算の認定について。   認定第3号 令和3年度福津市後期高齢者医療事業特別会計決算の認定について。   認定第4号 令和3年度福津市介護保険事業特別会計決算の認定について。   認定第5号 令和3年度福津市住宅新築資金等貸付事業特別会計決算の認定について。   認定第6号 令和3年度福津市公共下水道事業会計決算の認定について。 2.審査経過。    付託年月日 令和4年8月30日。    審査年月日 令和4年9月12日、9月14日、9月15日。 以上6議案は、全員の議員をもって構成した特別委員会で慎重に審査したため、詳細については省略いたします。 3.審査結果。   認定第1号 令和3年度福津市一般会計決算の認定については、全員賛成により原案のとおり認定すべきものと決定した。   認定第2号 令和3年度福津市国民健康保険事業特別会計決算の認定については、賛成多数により原案のとおり認定すべきものと決定した。   認定第3号 令和3年度福津市後期高齢者医療事業特別会計決算の認定については、賛成多数により原案のとおり認定すべきものと決定した。   認定第4号 令和3年度福津市介護保険事業特別会計決算の認定については、全員賛成により原案のとおり認定すべきものと決定した。   認定第5号 令和3年度福津市住宅新築資金等貸付事業特別会計決算の認定については、全員賛成により原案のとおり認定すべきものと決定した。   認定第6号 令和3年度福津市公共下水道事業会計決算の認定については、全員賛成により原案のとおり認定すべきものと決定した。 以上であります。 ○議長(江上隆行) お諮りします。以上6議案については、全議員をもって構成する決算審査特別委員会で審査されましたので、委員長に対する質疑は省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。            〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(江上隆行) ご異議なしと認め、委員長に対する質疑は省略いたします。 米山信委員長、自席へお戻りください。 日程第1、認定第1号令和3年度福津市一般会計決算の認定についての討論を受けます。ご意見ございませんか。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(江上隆行) ないようですので、討論を終結します。 これより採決を行います。本案に対する委員長の報告は、原案のとおり認定することに決定しております。委員長の報告どおり認定することに賛成の議員の起立を求めます。            〔起  立〕 ○議長(江上隆行) 全員賛成であります。したがいまして、日程第1、認定第1号令和3年度福津市一般会計決算の認定については、委員長の報告どおり認定することに決定いたしました。 日程第2、認定第2号令和3年度福津市国民健康保険事業特別会計決算の認定についての討論を受けます。ご意見ございませんか。 まず、本案に反対の議員の発言を許します。            (「議長」の声あり) 戸田議員。 ◎14番(戸田進一) おはようございます。議席番号14番、日本共産党戸田進一です。認定第2号令和3年度福津市国民健康保険事業特別会計決算の認定について、反対の立場で発言します。 国保加入世帯の家計を、高い国保税が圧迫しています。全国知事会が国に、この間、要望してきたことの一つである未就学児の均等割半額軽減措置が令和4年度より実施されました。このこと一つ取ってみても、高い国保税というのは社会的な共通認識と言えます。だからこそ、国保税引下げや抑制のために、国や地方自治体の努力が求められます。 しかしながら、平成30年度から国保が県単一化となり、本市の令和3年度決算も福岡県国保運営方針に基づき運営されてきています。この国保運営方針は、持続可能な制度の継続のためとして、また効率的な運営として、保険税率県内統一化を目指す等となっています。 福津市の国保の保険税率を決めるのは福津市です。国保制度の継続は必要であること、財政的な厳しさの根源は国の政策の反映ということを踏まえながらも、福津市こそ、高い国保税に苦しむ加入者に目をしっかり向けるような運営が求められてると思います。 残念ながら、令和3年度の決算委員会での審査を通じても、目を向ける運営というのが極めて不十分だと言わざるを得ません。 以上述べて、反対の発言といたします。 ○議長(江上隆行) 次に、賛成の議員の発言を許します。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(江上隆行) 次に、反対の議員の発言を許します。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(江上隆行) 次に、賛成の議員の発言を許します。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(江上隆行) 討論を終結します。 これより採決を行います。本案に対する委員長の報告は、原案のとおり認定することに決定しております。委員長の報告どおり認定することに賛成の議員の起立を求めます。            〔起  立〕 ○議長(江上隆行) 賛成多数であります。したがいまして、日程第2、認定第2号令和3年度福津市国民健康保険事業特別会計決算の認定については、委員長の報告どおり認定することに決定いたしました。 日程第3、認定第3号令和3年度福津市後期高齢者医療事業特別会計決算の認定についての討論を受けます。ご意見ございませんか。 まず、本案に反対の議員の発言を許します。            (「議長」の声あり) 戸田議員。 ◎14番(戸田進一) 議席番号14番、日本共産党戸田進一です。認定第3号令和3年度福津市後期高齢者医療事業特別会計決算の認定について、反対の立場で発言します。 後期高齢者医療制度は、75歳という年齢で区別し、別制度の下、負担と医療を差別するものであります。後期高齢者医療制度は、2006年の法改正から16年、08年の制度スタートから14年がたちました。 高齢者が様々な病気をし、医療費がかかるのは当然でしょう。それまで現役世代として働き、この社会を支えてきた人たちです。老後、安心して過ごせるようにするのが政治の役割だと考えます。 ところが、それを囲い込み、医療費が増加したら、それに応じた形で保険料に加算する。自分の健康は自分で見なさいという冷たい制度設計です。 さらに、平成31年度より、制度スタートより継続していた保険料の軽減措置を廃止し、加入者に負担をかぶせることまでしています。ほとんどのかたが少ない年金から負担している状況です。 制度そのものに問題があると考えますので、反対といたします。 以上です。 ○議長(江上隆行) 次に、賛成の議員の発言を許します。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(江上隆行) 次に、反対の議員の発言を許します。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(江上隆行) 次に、賛成の議員の発言を許します。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(江上隆行) 討論を終結します。 これより採決を行います。本案に対する委員長の報告は、原案のとおり認定することに決定しております。委員長の報告どおり認定することに賛成の議員の起立を求めます。            〔起  立〕
    ○議長(江上隆行) 賛成多数であります。したがいまして、日程第3、認定第3号令和3年度福津市後期高齢者医療事業特別会計決算の認定については、委員長の報告どおり認定することに決定いたしました。 日程第4、認定第4号令和3年度福津市介護保険事業特別会計決算の認定についての討論を受けます。ご意見ございませんか。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(江上隆行) ないようですので、討論を終結します。 これより採決を行います。本案に対する委員長の報告は、原案のとおり認定することに決定しております。委員長の報告どおり認定することに賛成の議員の起立を求めます。            〔起  立〕 ○議長(江上隆行) 全員賛成であります。したがいまして、日程第4、認定第4号令和3年度福津市介護保険事業特別会計決算の認定については、委員長の報告どおり認定することに決定いたしました。 日程第5、認定第5号令和3年度福津市住宅新築資金等貸付事業特別会計決算の認定についての討論を受けます。ご意見ございませんか。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(江上隆行) ないようですので、討論を終結します。 これより採決を行います。本案に対する委員長の報告は、原案のとおり認定することに決定しております。委員長の報告どおり認定することに賛成の議員の起立を求めます。            〔起  立〕 ○議長(江上隆行) 全員賛成であります。したがいまして、日程第5、認定第5号令和3年度福津市住宅新築資金等貸付事業特別会計決算の認定については、委員長の報告どおり認定することに決定いたしました。 日程第6、認定第6号令和3年度福津市公共下水道事業会計決算の認定についての討論を受けます。ご意見ございませんか。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(江上隆行) ないようですので、討論を終結します。 これより採決を行います。本案に対する委員長の報告は、原案のとおり認定することに決定しております。委員長の報告どおり認定することに賛成の議員の起立を求めます。            〔起  立〕 ○議長(江上隆行) 全員賛成であります。したがいまして、日程第6、認定第6号令和3年度福津市公共下水道事業会計決算の認定については、委員長の報告どおり認定することに決定いたしました。          ~~~~~~~~○~~~~~~~~ △日程第7(委員長報告) ○議長(江上隆行) 日程第7、議案第42号福津市職員の育児休業等に関する条例を改正することについてを議題といたします。 総務文教委員会委員長の報告を求めます。蒲生守委員長、お願いいたします。            (「議長」の声あり) 蒲生委員長。 ◎総務文教委員長(蒲生守) 総務文教委員会審査報告を行います。 令和4年第5回福津市議会定例会において、本委員会に付託を受けておりました事件について、審査結果を会議規則第110条の規定により次のとおり報告をいたします。 記。 1.審査経過。    付託年月日 令和4年8月30日。    審査年月日 令和4年9月7日。 2.出席者。   委員。    蒲生委員長、秦副委員長、福井委員田中委員榎本委員米山委員。   執行部。    大庭総務部長赤間教育部長水上教育部理事、香田理事、花田総務課長、笹田人事    係長。   議案第42号 福津市職員の育児休業等に関する条例を改正することについて。 (1)審査内容。 主な質疑及び答弁。 質疑。対象となる非常勤職員の人数は。 答弁。令和4年9月1日現在で183名である。 質疑。対象者への周知はどのように行うのか。 答弁。人事担当部局から各所属長に説明の上、非常勤職員の所属部署の中で積極的に声かけを行う。部署ごとに育児休業が取りやすい環境整備を行っていきたい。 (2)主な意見。 なし。 (3)審査結果。 本委員会では、全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決定した。 以上でございます。 ○議長(江上隆行) 委員長報告に対して質疑を受けます。質疑ございませんか。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(江上隆行) ないようですので、質疑を終結します。 蒲生守委員長、自席へお戻りください。 日程第7、議案第42号福津市職員の育児休業等に関する条例を改正することについての討論を受けます。ご意見ございませんか。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(江上隆行) ないようですので、討論を終結します。 これより採決を行います。本案に対する委員長の報告は、原案のとおり可決することに決定しております。委員長の報告どおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。            〔起  立〕 ○議長(江上隆行) 全員賛成であります。したがいまして、日程第7、議案第42号福津市職員の育児休業等に関する条例を改正することについては、委員長の報告どおり可決することに決定いたしました。          ~~~~~~~~○~~~~~~~~ △日程第8(委員長報告) ○議長(江上隆行) 日程第8、議案第43号福津市税条例を改正することについてを議題といたします。 市民福祉委員会委員長の報告を求めます。髙山賢二委員長、お願いいたします。            (「議長」の声あり) 髙山委員長。 ◎市民福祉委員長(髙山賢二) おはようございます。市民福祉委員会審査報告を行います。 令和4年第5回福津市議会定例会において、本委員会に付託を受けておりました事件についての審査結果を会議規則第110条の規定により次のとおり報告をします。 記。 1.審査経過。 付託年月日 令和4年8月30日。 審査年月日 令和4年9月8日。 2.出席者。   委員。    髙山委員長、中村晶代副委員長、森上委員石田委員下山委員、椛村委員。   執行部。    神山健康福祉部長横山市民部長仲野税務課長。   議案第43号 福津市税条例を改正することについて。 (1)審査内容。 主な質疑及び答弁。 なし。 (2)主な意見。 なし。 (3)審査結果。 本委員会では、全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決定した。 以上でございます。 ○議長(江上隆行) 委員長報告に対して質疑を受けます。質疑ございませんか。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(江上隆行) ないようですので、質疑を終結します。 髙山賢二委員長、自席へお戻りください。 日程第8、議案第43号福津市税条例を改正することについての討論を受けます。ご意見ございませんか。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(江上隆行) ないようですので、討論を終結します。 これより採決を行います。本案に対する委員長の報告は、原案のとおり可決することに決定しております。委員長の報告どおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。            〔起  立〕 ○議長(江上隆行) 全員賛成であります。したがいまして、日程第8、議案第43号福津市税条例を改正することについては、委員長の報告どおり可決することに決定いたしました。          ~~~~~~~~○~~~~~~~~ △日程第9発議第5号教育予算の拡充を求める意見書 ○議長(江上隆行) 日程第9、発議第5号教育予算の拡充を求める意見書を議題といたします。 提出者、石田まなみ議員に提案理由の説明を求めます。            (「議長」の声あり) 石田議員。 ◎4番(石田まなみ) おはようございます。議席番号4番、社民党、なのはな会、石田まなみです。発議第5号について、読み上げさせていただきます。 発議第5号教育予算の拡充を求める意見書(案)。 上記の議案を、会議規則第14条第1項の規定により別紙のとおり提出いたします。令和4年9月8日、福津市議会議長江上隆行様、提出者、福津市議会議員石田まなみ、賛成者、福津市議会議員下山昭博、賛成者、福津市議会議員中村清隆、賛成者、福津市議会議員福井崇郎、賛成者、福津市議会議員髙山賢二、賛成者、福津市議会議員戸田進一、賛成者、福津市議会議員尾島武弘、賛成者、福津市議会議員森上晋平、賛成者、福津市議会議員田中純子。 教育予算の拡充を求める意見書(案)。 日本の将来を担い、安全で安心な社会の基盤づくりにつながる子どもたちへの教育は、きわめて重要です。 義務教育費国庫負担制度は、義務教育無償の原則に則り教育の機会均等と教育水準の維持向上を図ることを目的とし、我が国の義務教育の円滑な推進を支えてきた根幹的な制度です。 厳しい財政状況の中、独自財源により人的措置等を行っている自治体もありますが、思い切った予算の大幅拡充や人的体制の強化をし、子どもたちが全国のどこに住んでいても、一定水準の教育を受けられる法整備は不可欠です。 令和3年の法改正により、小学校の学級編成標準は段階的に35人に引き下げられています。今後は、国会で出された付帯決議に記載されていたように、中学校での少人数学級の実現も必要です。 学校現場では、新しい学習指導要領により、様々な支援を必要とする子どもたちへの対応、いじめ、不登校など解決すべき課題が山積しています。また子どもたちの豊かな学びを実現するための教材研究や授業準備に必要な時間の確保、生徒指導や進路指導などに対応する十分な時間確保が困難な状況となっています。 さらにゆたかな学びや働き方改革を実現するためにも、加配教員の増員や少数職種(養護教諭、栄養教諭、事務官等)の配置増や、教職員定数の改善など「チーム学校」の取り組みが不可欠です。 よって、政府におかれましては、地方教育行政の実情を十分に認識され、地方自治体が計画的に教育行政を進めることができるようにするために、下記の措置を講じられるよう強く要請します。 記。 1.教育の機会均等と水準の維持向上を図るため、今後も引き続き義務教育費国庫負担制度の堅持とともに教育予算の拡充を図ること。 2.中学校での35人学級に向けた少人数学級についての取り組みを強化すること。 3.学校におけるゆたかな学びを実現するため、加配職員の増員や少数職種(養護教諭、栄養教諭、事務官等)の配置増など教職員定数改善を今後もさらに推進すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 令和4年9月、福岡県福津市議会。 提出先、内閣総理大臣岸田文雄殿、内閣官房長官松野博一殿、文部科学大臣永岡桂子殿、財務大臣鈴木俊一殿、総務大臣寺田稔殿。 以上です。よろしくお願いします。 ○議長(江上隆行) お諮りします。発議第5号については、会議規則第37条第3項の規定に基づき、委員会への付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。            〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(江上隆行) ご異議なしと認めます。したがいまして、発議第5号につきましては、委員会への付託を省略することに決定いたしました。 これより本案に対する質疑を受けます。質疑ございませんか。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(江上隆行) ないようですので、質疑を終結します。 提出者、石田まなみ議員、自席へお戻りください。 次に、本案に対する討論を受けます。ご意見ございませんか。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(江上隆行) ないようですので、討論を終結します。 これより採決を行います。発議第5号に賛成の議員の起立を求めます。            〔起  立〕 ○議長(江上隆行) 全員賛成であります。したがいまして、日程第9、発議第5号教育予算の拡充を求める意見書は、原案のとおり可決いたしました。          ~~~~~~~~○~~~~~~~~ △日程第10発議第6号日本政府核兵器禁止条約の署名・批准を求める意見書 ○議長(江上隆行) 日程第10、発議第6号日本政府核兵器禁止条約の署名・批准を求める意見書を議題といたします。 提出者、戸田進一議員に提案理由の説明を求めます。            (「議長」の声あり) 戸田議員。 ◎14番(戸田進一) おはようございます。今から、発議第6号の提案をいたします。よろしくお願いいたします。 日本政府に核兵器禁止条約の署名・批准を求める意見書(案)。 上記の議案を、会議規則第14条第1項の規定により別紙のとおり提出します。 令和4年9月12日、福津市議会議長江上隆行様、提出者、福津市議会議員戸田進一、賛成者、福津市議会議員田中純子、賛成者、福津市議会議員石田まなみ。 日本政府に核兵器禁止条約の署名・批准を求める意見書(案)。 2017年7月7日、歴史的な核兵器禁止条約が採択されました。 条約は、核兵器は非人道的な兵器であり、国連憲章、国際法、国際人道法に反するものであると断罪しました。核兵器は、歴史上初めて明文上も違法なものとなり、開発、生産、実験、製造、取得、保有、貯蔵、使用とその威嚇にいたるまで、核兵器に関わるあらゆる活動を禁止し、「抜け穴」をゆるさないものとなっています。 また、条約は、核保有国の条約への参加の道を規定するなど核兵器完全廃絶への枠組みを示しています。同時に、被爆者や核実験被害者への援助を行う責任も明記され、被爆国、被害国の国民の切望にこたえるものとなっています。 同条約は2020年10月24日、批准国が50か国となったことにより、2021年1月22日に発効しました。 そして、本年6月21日から23日に、第一回締約国会議が開催されました。 会議で採択された「ウィーン宣言」の中には「核兵器が実際に使用されるという脅威、すなわち無数の生命、社会、国家を破壊し、地球規模の破滅的な結果をもたらす危険性に基づいている核抑止論の誤りを、これまで以上に浮き彫りにしている」と述べられており、核抑止論がもはや成り立たず、核兵器の脅威を根絶するには核廃絶以外にないという固い決意を表明しました。 多くの国々が、「核兵器による安全」ではなく、「核兵器のない世界による安全」の流れを支持し、その動きが広がってきています。 そのような中、唯一の戦争被爆国である日本こそ、核兵器廃絶の先頭に立たなければなりません。国内においても、日本政府に核兵器禁止条約への署名や批准、参加を求める意見書を可決した自治体が1788自治体中639自治体にひろがり、38%となりました。(請願、陳情を趣旨採択した30議会を含む。日本原水協調べ、7月1日現在) このような状況をふまえ、日本政府に核兵器禁止条約に署名・批准をすることを求めます。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 令和4年9月、福岡県福津市議会。 提出先、内閣総理大臣岸田文雄殿、内閣官房長官松野博一殿、外務大臣林芳正殿。 以上で提案終わります。 少し付け加えをさせていただきます。 もう皆さんもご承知のとおり、8月6日に広島で「広島原爆の日」が行われました。この集いで、広島市長の松井市長のごあいさつがありました。全部は紹介できませんが、発言の中で四つほど、発言を紹介をしたいと思います。 一つ目は、先ほどの意見書の中にもありました核抑止論について、松井市長はこのように述べております。「世界中で核兵器による抑止力なくして平和は維持できないという考えが勢いを増しています。これらは、これまでの戦争体験から、核兵器のない平和な世界の実現を目指すこととした人類の決意に背くことではないでしょうか」、核抑止論については、松井市長自身、このように述べられています。 2点目は、核兵器不拡散条約についてです。先日開かれましたが、決議が取りまとめができなかったという状況がありますけども、松井市長は、NPT(核兵器不拡散条約)について、このように述べています。「NPTの義務を果たしていくという声明を発表しました。それにもかかわらず、それを着実に実行しようとしないばかりか、核兵器を使う可能性を示唆した国があります」、NTPの第6条になるんですが、これをきちんと履行しなさいということを述べてます。 松井市長の、3点目です。核兵器禁止条約とNPTの関係を述べています。これは、核兵器禁止条約がNPTに貢献し補完するものという捉え方をしています。核廃絶には、核兵器禁止条約とNPT、この二つが両輪という捉え方で述べておられます。 最後に4点目になりますけど、日本政府に対して、「一刻も早く締約国となり、核兵器廃絶に向けた動きを後押しすることを強く求めます」という言葉で結ばれております。 被爆地の核兵器禁止条約の署名・批准については、被爆地広島の強い願いということがよく酌んで取れるのかなというふうに思いまして、紹介をさせていただきました。 どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(江上隆行) お諮りします。発議第6号については、会議規則第37条第3項の規定に基づき、委員会への付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。            〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(江上隆行) ご異議なしと認めます。したがいまして、発議第6号については、委員会への付託を省略することに決定いたしました。 これより本案に対する質疑を受けます。質疑ございませんか。蒲生議員。 ◆12番(蒲生守) そもそも論で少しお話をさせていただきます。 意見書に関しては、地方自治法において国に求めることができるわけですけども、こういう国レベルの議案に対して、福津市としての自治にどのようにかかわってまいるかということがやはり大きな問題であり、今回の議案に関しては高度な外交的な要件が含まれておるわけでございます。 そういう中で、福津市議会に、今、情報とか、国とかのですね。そういうものは来ているわけではございません。また、今後、この問題に関しては、国の命運をある意味では左右する大事な議決だと思っております。 そういうものに関して、こちらの、今、意見を求めるということは、本来あるべき姿なのかどうか、この辺をお尋ねをしたいと思います。 ○議長(江上隆行) 戸田議員。 ◎14番(戸田進一) お答えさせていただきます。 今回、核兵器禁止条約への署名・批准を国に求めるという意見書になっています。これについて、今、ご質問のかたからは、国の高度の外交に関わることなんでどうなのかと、福津市民がどういうふうに関わってくるのかという、そういう意味合いのご質問だと思います。 どう関わるかという意味合いで言うと、福津市民も、もし核の様々な紛争とか生じたら、それは免れません。そういう意味でいうと、福津市民にとっても大切なことだということで意見書を提案しました。 もう一つ、先ほどもちょっと意見書の中で紹介させていただきましたけども、7月1日現在なんですけども、全国の自治体で約38%の自治体がなんらかの採決してるということを見ても、そういう流れであり、個々の市議会、地方の市議会で決議を上げて国に求めるというのは十分あるという考えで、今回、意見書を提出させていただきました。 以上です。 ○議長(江上隆行) 蒲生議員。 ◆12番(蒲生守) まず、福津市民に関わるというお話をされました。そういう意味では、命に関わる部分であります。それを、国では今、賛否いろいろあると思いますが、いろんな次元で、外交交渉もひっくるめてやられているのが事実でございます。そのことはご理解頂いてるのかどうか、これをまず一点、確認させていただきたい。 もう一つは、先ほど言われました、回答いただいておりませんが、高度な外交に及ぶ問題でございます。それだけの資料もしくは現実我々が討議できるだけの内容というものは、私自身、やはり今テレビ等で聞く現実、それはもう切迫したものは見えてますが、それによって国民を守っていくという方向性というのはなかなか見えてこない。どれが正解で、どれが間違いで、本当に見えてこないのが事実でございます。 そういう中で、今、地方議会の中でそれを議論すること自体が、個々にお話しされるのは構いません。我々も、個人においてはいろいろ意見がございます。だけど、議会の中でやはり議論ができる土台に今あるのだろうかということにすごく不安を感じるものでございます。そういう意味で、意見書としての提出というのはどのようにお考えなのか、これをお答えください。 ○議長(江上隆行) 戸田議員。 ◎14番(戸田進一) 今、大きく言って、お尋ねは2点かなというふうにちょっと理解しました。 一つ目は、国が、外交交渉、平和のための交渉、これを努力してるっていうふうに認識してますかっていう質問が1点目だったと思います。 私、皆無とは言いません。NPTの再検討会議には参加をしています。ただ、残念ながら、やっぱり今、世界的な流れの大きな焦点になっている核兵器禁止条約については一言も触れなかった点だとか、それと、それに先立って行われた核兵器禁止条約の締約国会議、NATO、同盟に加入してる国々も幾つかオブザーバー参加なんかしたんですけど、本来でいうと橋渡しっていうようなことを言ってるわけですから、ぜひそういう意味では参加をしてほしかったし、そういう不十分さはあると。ゼロと、皆無というふうには捉えてないというのが1点目です。 2点目の、核兵器禁止条約について、個々にいろいろ意見を言うのはあれだけど、議会の場でどうなのかという点でいうと、これはもう最初の答弁と重なると思うんですけども、やはり福津市民であっても日本国民であり、核の脅威というのは常にさらされて、福津市民だけが安全ということはないと。それと、全国的に、先ほどの繰り返しで申し訳ございませんが、自治体が38%のとこでそういうことが議論されて、国に意見書を出してるということからして、やはりこの場で議論をすべきことということで意見書を出させていただきました。 以上です。 ○議長(江上隆行) よろしいですか。他にございませんか。横山議員。 ◆13番(横山良雄) 13番、玄風会の横山でございます。 我が国は、近隣の核保有国から脅威が払拭できない、そのような現状があるわけでございますけど、万が一の有事に直面したとき、国民の安全を担保できる施策として、提出者である戸田議員の見解をお伺いたく、質問をいたします。 ○議長(江上隆行) 戸田議員。 ◎14番(戸田進一) 私の見解ということなんでしょうか。 まず、今、ご質問は、安全に対してどういう対応の仕方をするというふうに考えてますかというご質問だったと思います。 一つ目は、意見書の中でも紹介させていただいていますけど、第1回締約国会議の中で、ウィーン宣言ということの中で述べてるんですけども、その中で、やはり核を持つことによって平和が保たれるという、こういう抑止論はもはや成り立たないというふうに指摘をしています。これは、ロシアがウクライナ侵略とかする中で、時の支配者というか、それがその気になれば、抑止論自体が成り立たないということを証明したんではないかと。 私自身がどのように脅威を除去するとふうに考えているのかということなんですが、これは少し引用になりますけども、締約国が191か国のNPT会議が開催されました。結果的にロシアの反対で取りまとめができなかったという状況があります。 しかし、その中でコスタリカの代表のかたが発言されているんですけども、こういうふうにおっしゃっているんですね。これが私の考えというか、同じだと思っているんで紹介させていただきます。コスタリカのかたが紹介した核兵器の非人道性に関する共同声明、これは8月22日なんですけど、こういうふうに言っています。 核兵器を再び使用させない唯一の保証は、核兵器の完全廃絶という主張。つまりなくすことによって、本来の脅威及び安全を保っていく。それを目指すというのが私の考えであります。 以上です。 ○議長(江上隆行) 横山議員。 ◆13番(横山良雄) ちょっと質問の答弁がずれてるのではないかなという気がするんですけど。結局どういうようなことかといいますと、今現在、近隣国というのは弾道ミサイル落ちていますよね、排他的経済水域。それから、また極超音速の兵器ですね。これも核が積めるものとかもございますけれど、そういうふうなものは押すほうが悪いんですが、万が一にそういうふうな開発実験によって日本に被害があったとき、このときにどのような対処していくのかと。このことは、もちろん国会でも国でも政府でも考えているところでございましょうけど、意見書を出す以上は、戸田議員のその信念というのが私は聞きたくてご意見を賜ったわけでございます。戸田議員が引用じゃなくて、そういうふうな施策においてこういうことを考えている。だから、この意見書が必要なんですよという、そのようなご理解を示していただきたいと思います。 ○議長(江上隆行) ちょっと待ってください。横山議員に申し上げたいことがございます。この意見書は、日本政府に核兵器禁止条約の署名・批准を求める意見書ということで内容もその旨記されているところで鑑みますと、会議規則第55条に、発言は議題外にわたり又はその範囲を超えてはならないと示してあるところに、私は議題外の発言と思われますので、この発言は慎んでいただければと存じますので、ご理解頂きたいと思います。横山議員。 ◆13番(横山良雄) 議長、今おっしゃられましたけど、これは結局、署名・批准ということです。批准ということは、国がそれを決めるということですね。政府がそれを決定する。その決定することに対して、要するに市議会として、賛成なのか反対なのかというこの意見書の提出でございますので、私は範囲を超えたことではないというふうに理解しておりますけれど、範囲を超えたというご判断であるなら、それはそれで仕方ないかもしれませんが、戸田議員としてお答えになれるんだったら答えていただきたい、そのように思います。 ○議長(江上隆行) 答えられますか。戸田議員。 ◎14番(戸田進一) ご質問にどこまで十分お答えできるか分かりませんが、最初の質問のところで私はどう思っているのという質問で、ちょっと言い足りなかった部分があるんですけども、これはご存じのように、NPT核不拡散条約というのは、世界の191か国が締結しているんですね。当然その中に核を持っているアメリカ、フランス、イギリス、中国、ロシア等も入っています。大事な点は、何を私は思っているかというと、このNPTの第6条に、核を持っている者同士は軍縮についてきちんと協議をしなさいと、そういう努力をしなさいということが定められているんですね。結局、世界は核を持っている人たちもちゃんと軍縮について話しなさいということをみんなで決めているわけですよ、核保有国も含めて。だから、それをきちんとまずしなさいというのが一つの展望であります。将来的には、先ほど紹介しましたように、なくすことが本当の廃絶することが真の平和、安全だというふうに考えています。 それと、あと市議会でこのこと意見書を決議するのはどうなんでしょうかというご質問の趣旨だというふうに受け止めたんですけど、これは先ほど蒲生議員のほうから頂きましたように、繰り返しになりますが、福津市民も日本国民であり、なんらかのことが起こったら福津市民だけ安全ということはあり得ないし、当然それに対して国の施策について物を言うというのはありますし、その証左といいますか、今先ほどから繰り返し紹介していますけど、全国の38%の地方自治体がこのことを市議会で議論し、そして国に対して批准あるいは署名を求める意見書を提出しているというこの事実を見ますと、市議会で議論をし国に求めるということは、何ら問題は生じないというふうに認識をしています。 以上です。 ○議長(江上隆行) よろしいですか。他にございませんか。椛村議員。 ◆16番(椛村公彦) 質問でありますが、本年の6月21日から23日のウィーン宣言についてお聞きしたいんですが、この中、中段ですが、抑止論の誤りをということと抑止論がもはや成り立たずということですが、これはウィーン宣言でそのような宣言がされたんでしょうか。そこを伺いたい。 ○議長(江上隆行) 戸田議員。 ◎14番(戸田進一) ウィーン宣言の原文がここにあります、取り寄せましたが。私、発音があまり上手じゃありませんが、この中でスペルでいうと、ファラシーと読むんだと思うんですが、fallacy、これ日本語に直訳しますと、誤謬とか誤りとかいうふうに訳されるものであり、その後ろに、of nuclear deterrence doctrinesというんですかね、ここの後半のNuclear云々というのが核抑止の教義という、直訳しますと教義。つまり教義論ですね。核抑止論のfallacyという、そういう原文に基づいてこういう訳になっていて、核抑止論の誤りというふうに表現をしていると。 朝日新聞のデジタルにもこのウィーン宣言を紹介している、朝日新聞のデジタル記事がアップされているんですけど。朝日新聞のデジタルは、タイトルが括弧つきですけども、「核抑止論は誤り」政治宣言とウィーン行動計画を採択締約国会議ということで、先ほどfallacyといったところ、誤りと訳したり、朝日デジタルもその直訳で誤りと。あと、ほかの平和に取り組んでいる団体のところでは、ここの部分を、たしか幻想。つまり現実的にはあり得ないような想像と。意味合いとしては誤りと同意語というふうに解していいと思うんですけど、そういう訳し方になっているんで、そこからこの意見書にこういう形で入れさせていただきました。 ○議長(江上隆行) 椛村議員。 ◆16番(椛村公彦) 私いろいろ調べると、そういうことが載っているところが朝日新聞の、私、論評とちょっと思いました。というのが、ウィーン宣言のポイント、これはNHKのニュースウェブのほうから調べたんですが、この中には「核兵器保有国と核の傘の下にある同盟国のいずれの国々も、核兵器への依存を弱めるために真剣に取り組むことなく、逆に核兵器を維持、強化していることを遺憾に思う」というような表現でありました。 私が思っているこの中段の中で、抑止論はもはや成り立たずということです。抑止論が成り立たずというこういう断言のやり方。これは何をもって抑止論は成り立たずということでウィーン宣言の中に入れられたのかということが、抑止論に頼ることなくというのは分かるんです。抑止論が成り立たずということはどういうことなんでしょうかねとちょっと思っているんです。そこがウィーン宣言の中でどういうふうに取り扱われたのかということをお聞きしたいんです。 ○議長(江上隆行) ちょっと待ってください。ちょっと椛村議員に申し上げたいことがございます。確かにウィーン宣言という文言がこの意見書の中に入っております。だけど、ここ福津市議会は地方議会でございます。今も議論聞いていましたのが、国会での議論のように感じるところ。それで、この意見書提出のときにいつも出ておりますように、地方自治法第99条に基づいてこの意見書が出ておるわけでございますんで、当該地方公共団体の公益に関する事件ということになっていますんで、これに基づいてご発言を基本的にはしていただくことがよろしいんではないかと思います。椛村議員。 ◆16番(椛村公彦) でも、これは議会運営委員会通っているんですよね、この文章、意見書。これは議会運営委員会で全員一致で認められ、議長が認めたもんですよ。その文章の文言ですよ。それについて質問しているんです。これは福津市議会を否定することになりませんか。これはもし議案として不適切なら、議会運営委員会に取り上げる必要はなかったんじゃないでしょうか。議会運営委員会で俎上に上がって意見書案として取り上げると決定しているわけですよ。それについての質問です。私は日本国政府がそのようにするということであれば何も文句を言う必要はないんです。ただ、ここでウィーン宣言の中で一番大事な文言です。抑止論に頼らず、抑止論は誤りである。頼らずじゃない。頼らずはウィーン宣言の中にあるんですが、抑止論が誤りであり、抑止論はもはや成り立たずとあるんです。だから、そこを聞いているんですよ。そこを議論できないのなら議運で削除すべきやなかったんでしょうか。議長に対しての質問です。 ○議長(江上隆行) 私が申し上げましたのは、先ほど質問議員からも出ましたように、椛村議員のおっしゃることも一理あるとは思います。ただ、外交防衛問題については、総務省を通じて2回通知が来ていることは余談ながらご承知かと思います。ですから、ここは地方議会ですので、もちろん椛村議員がここに書いてあるからどうなっているかということを問われることを私は、そこを謹んでいただきたいということで、国会ではないんで慎んでいただければということで申し上げた次第でございます。 椛村議員。 ◆16番(椛村公彦) そもそもこの意見書案を取り上げる権限は議長にあるんですよ。議長がそこを削除しなさいとか、もともとこれは取り上げてはいけませんと、なぜ言えなかったのかというところに問題があります。議会運営委員会に諮る権限というのは議長にありますよね。 ○議長(江上隆行) そうです。 ◆16番(椛村公彦) 今私が話しているんです。勝手に答えないでくださいよ。一つは、ここで議会運営委員会に諮って意見書案として提出されるということになったから、ここにある一言一句議論して何が悪いんですか。そもそもそれであったら、外交のところは削除しなさいというのが普通やないですか。それを議会運営委員会に諮って全会一致で決まった意見書案を、ここは言うな、あそこは言うなというのはおかしい。ここは地方の議会です。地方でもって議会運営委員会で、しかも、議長がこの意見書案として本会でもって発議させるということになったわけでしょう。そこは駄目です、ここは駄目ですと言うのはおかしい。だから、一つは、そこはご理解くださいということ自体がおかしい。私はこの意見書案を十分調べましたよ、いろんなところで。意見書案として上がっているんだから、そこに疑義があるところを質問する。これは議員として当然じゃないですか。さっきから議長は自分の考えだけで物を言っているけど、議会運営委員会みんなの意見で、これを意見書として取り上げていることになったんでしょう。そこはちゃんと訂正する。ここは直したほうがいいですよ、これはそぐわないですよということをなぜ注意できなかったんですか。一つが、みんなが全会一致で決定したこの意見書案について議論することを阻んでもらっては困りますよ。 ○議長(江上隆行) 基本的に今ご発言でございますが、意見書というのはもちろん議長が受理して議会運営委員会に諮問して諮っております。それは承知しております。ただ、意見書についても、議長が例えば異議を持ったとしても、条件を満たしておけば受理しなくちゃいけないということを基本に思っておりますので。それで、ここは日本政府に核兵器禁止条約の署名・批准を求める意見書ということで、もちろん内容についてはそれは議論のことはあるのかもしれませんが、ここでは国会で行うような議論ではなく、地方議会としての地に足をつけた、先ほど申しました99条に基づくことを基本にした議論が必要ではないかということで、その辺の発言を慎んでいただければということで申し上げた次第でございます。だから、発言を止めるとかそういうことじゃないけど、慎んでいただきたいということでございます。 椛村議員。 ◆16番(椛村公彦) 議長に対して申し上げたいことがある。一つは、議長は意見書にしても、請願にしても、拒否する権限はあるんですよ。人を冒?する、これはそぐわないというのは、あらかじめ議題にのせないという権利はあるんですよ。そこを議長が許可して議会運営委員会に諮っているわけでしょう。そこを慎めということ自体がいかがなものかなと思っています。 ○議長(江上隆行) ちょっと発言待ってください。 ◆16番(椛村公彦) ちょっと待ってください。私も発言していますよ。議長が止めるんですか。 ○議長(江上隆行) ちょっと椛村議員、待ってください。議事進行上の発言ですか、今のは。            (「そうです」の声あり) 議事進行上の発言ですか。            (「いいですか」の声あり) 議事進行上の発言かどうかを答えてください。 ◆16番(椛村公彦) いいですか、慎んでくださいと言われたからですよ。なぜ慎まなくちゃいけないんですかということを言っているんです。議案として上がっている以上、内容について十分議論する必要はあるんじゃないですかということ。なぜ慎まなければならないのかということを言っているんです。 ○議長(江上隆行) ですから、今尋ねたように、議事進行上の発言をなさっているんですかと、私に対して。            (「そうです」の声あり) 議事進行上の発言は1回だけしか認められません。ですから、今何度もなさっているので私は慎んでくださいと申し上げました。だから、意見書に対して質疑をしてください。椛村議員。 ◆16番(椛村公彦) じゃあ慎まないでやりますよ。抑止論はもはや成り立たずというところです。抑止論が成り立たない理由というのは、このウィーン宣言の中でどのように言われたのか。要するに、実際に抑止論があるわけですよ、核抑止が。そこをお聞きしたいんです。 ○議長(江上隆行) 戸田議員。 ◎14番(戸田進一) すみません、ウィーン宣言を取りまとめるのにどういう議論がされたかというご質問だと思うんですけど、その議論の結果として取りまとめられた文章、宣言文があるんで、それに基づいて引用をしてそういうふうに書いていると。 先ほどちょっと原文の中で紹介させていただきましたけども、ここにあるようにfallacy、誤りとか誤謬とかいう語源なんですけども、辞書で調べるとそういう言葉しか出てきません。直訳をすればですね。だから、そこから核抑止論の誤りというのが出てきているというのと、その前にThis highlights now more than、そういう言葉があって、このThis highlightsというのは強調とか浮き彫りとかいう言葉になるんですね。だから、それを訳したときに、核抑止論の誤りが強調された、浮き彫りにされたということで、この意見書の中に引用をしているということでございます。 ○議長(江上隆行) 他にございませんか。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(江上隆行) ないようですので、質疑を終結します。 提出者戸田進一議員、自席へお戻りください。 次に、本案に対する討論を受けます。ご意見ございませんか。 まず、本案に反対の議員の発言を許します。中村晶代議員。 ◎7番(中村晶代) 議席番号7番、公明党会派、中村晶代です。同意見書に対し、反対の立場で発言いたします。 核兵器禁止条約を効力ある条約にするためには、核保有国を巻き込んでいくことが核廃絶のためには不可欠であるのに対し、核保有国は署名していないのが現実です。8月の核兵器不拡散条約(NPT)運用検討会議では、日本の首相として初めて岸田首相が出席し、核兵器のない世界に向けて極めて大きな一歩を記しました。ロシアの反対により最終文書が採択されず今回は終わりましたが、NPTとの補完関係を強化し、唯一の戦争被爆国として、我が国が核保有国と非保有国との真の橋渡しの役割を果たすことが求められています。 また今後は、11月23日の国際賢人会議の広島開催、さらに来年5月には、先進7か国首脳会議G7サミットが、サミット史上初めて被爆地広島で開催されます。一連の国際会議によって被爆の実相を世界の指導者に直接知ってもらうための好機とし、核廃絶への世界的なうねりを日本から起こさなければなりません。 しかしながら、核兵器禁止条約の署名・批准については、現実的にいきなり批准とまでは到達し難く、それゆえに締結国会議へのオブザーバー参加をまずは訴えているところです。核兵器のない世界が短期的には実現し難く、なにより粘り強い対話の継続が必要となります。橋渡しは理念と現実、現在と未来をつなぐことでもあります。 以上の理由から、同意見書とは立場が異なるため反対といたします。 ○議長(江上隆行) 次に、賛成の議員の発言を許します。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(江上隆行) 次に、反対の議員の発言を許します。横山議員。 ◎13番(横山良雄) 13番、玄風会の横山です。反対の立場で討論いたします。 現政権は、非核三原則を遵守するという日本政府の立場上、核シェアリングは認めることができないとの見解でございます。 しかしながら、この非核三原則の決定、これは1967年、55年前であり、日本国を取り巻いている現在の環境は激変しております。国防をめぐる議論の中でも、核共有の考え方も様々で政府の方針は見えておりません。多数の原子力発電所が稼働中の我が国において、近隣国が開発や実験を重ねる、弾道ミサイルや極超音速兵器、このようなものの被害が全て払拭できるのであれば、本意見書は意味をなすと思いますが、国を守る議論の妨げになってはならないこと、また、議論をすることが近隣国への抑止にもつながると考え、本意見書は時期尚早ではないかと考え、反対といたします。 ○議長(江上隆行) 次に、賛成の議員の発言を許します。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(江上隆行) 次に、反対の議員の発言を許します。椛村議員。 ◎16番(椛村公彦) 日本政府は核兵器条約に署名・批准すること、これについては非常にいいことだと思っておりますが、この意見書案について、反対の立場で討論いたします。 ウィーン宣言を受けて、核兵器廃絶国際キャンペーンのフィン事務局長は、「これだけ多くの国の代表が集まり、核の脅威や核抑止政策を非難したことは、不確実な世界において極めて重要だ」と述べ、その上で核保有国が影響力を強めようとあらゆる手を尽くして、各国を軍事的に取り込もうとしているのを、私たちは知っている。今、核兵器を禁止しなければ、核の傘に頼り、同盟をつくってしまうかもしれないと述べ、核抑止に頼らない安全保障政策を摸索すべきだという考えを示したということであります。 私たちが子どもの頃は、核保有国6か国と言っておりましたが、現在、それにパキスタン、北朝鮮、イスラエルを加えると9か国ということになるようでございます。およそ1万3,000の核兵器を保有していると言われています。 ウクライナは1991年にソ連から独立した時点で、1,240発の核弾頭と176発の大陸間弾道ミサイルを保有し、当時、世界第3位の核兵器保有国でありました。米露から核兵器を放棄するよう強い圧力、また要求があり、結果、核兵器を3年間で放棄する決断を下したということであります。その見返りとして、米英露、アメリカ、イギリス、ロシアは、ウクライナの領土的統一と国境の不可侵を保障するという内容の議定書を結んでいます。議定書は国際条約でないということではありますので、それを守る法的義務はないということでありますが、もともと国際条約ですら守らないことが多いのが国際関係であります。 核兵器保有国が廃棄しない限り、核抑止論は必然であります。 本日、ニューヨークにおいて国連総会に日本から岸田首相が参加され、その中で国連改革と核なき世界になるよう訴えるということであります。ニュースを期待しているところであります。日本政府がリーダーシップを取って、核なき世界になることを願い、この意見書案には反対といたします。 ○議長(江上隆行) 次に、賛成の議員の発言を許します。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(江上隆行) 次に、反対の議員の発言を許します。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(江上隆行) 次に、賛成の議員の発言を許します。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(江上隆行) 討論を終結します。 これより採決を行います。発議第6号に賛成の議員の起立を求めます。            〔起  立〕 ○議長(江上隆行) 賛成多数であります。したがいまして、日程第10、発議第6号日本政府核兵器禁止条約の署名・批准を求める意見書は、原案のとおり可決いたしました。          ~~~~~~~~○~~~~~~~~ △日程第11議員派遣について ○議長(江上隆行) 日程第11、議員派遣についてを議題といたします。 お諮りします。お手元に配付していますとおり、令和4年10月7日に那珂川市で開催されます福岡県中部11市議会議長会議員研修会に全議員を派遣したいと思いますが、これにご異議ございませんか。            〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(江上隆行) ご異議なしと認め、配付のとおり議員派遣の決定をいたしました。 なお、この際お諮りいたします。ただいま議決した日程等の議決事項について、諸般の事情により変更する場合には議長にご一任頂きたいと思いますが、これにご異議ございませんか。            〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(江上隆行) ご異議なしと認め、そのように決定いたしました。 お諮りします。本会議中、誤読などによる字句、数字等の整理、訂正につきましては、会議規則第43条に基づき、議長にご一任頂きたいと思いますが、これにご異議ございませんか。            〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(江上隆行) ご異議なしと認めます。したがいまして、字句、数字等の整理、訂正につきましては、議長にご一任頂くことに決定いたしました。 以上で、本定例会に提案されました全ての審議が終了いたしました。 ここで、次回12月定例会の開会日をお知らせいたします。令和4年11月22日が開会予定日でございます。 これをもちまして、令和4年第5回福津市議会定例会を閉会いたします。お疲れさまでございました。          ~~~~~~~~○~~~~~~~~            閉会 午前10時40分   上記会議次第は事務局長の記載したものであるが、その内容が正確であることを証するためここに署名します。                          令和  年  月  日                      福津市議会議長  江 上 隆 行                      会議録署名議員  中 村 清 隆                      会議録署名議員  蒲 生   守...