福津市議会 > 2019-11-26 >
11月26日-01号
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  1. 福津市議会 2019-11-26
    11月26日-01号


    取得元: 福津市議会公式サイト
    最終取得日: 2022-11-22
    令和 元年12月定例会(第7回)1 議 事 日 程(初日)   (令和元年第7回福津市議会12月定例会)令和元年11月26日午前9時32分開議於  議  場 日程第1 会議録署名議員の指名 日程第2 会期の決定 日程第3 諸般の報告 日程第4 議案第50号 福津市一般職の職員の給与に関する条例を改正することについて 日程第5 議案第51号 福津市の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例を改正することについて 日程第6 議案第52号 福津市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例を改正することについて 日程第7 議案第53号 平成31年度(令和元年度)福津市一般会計補正予算(第4号)について 日程第8 議案第54号 平成31年度(令和元年度)福津市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)について 日程第9 議案第55号 平成31年度(令和元年度)福津市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)について 日程第10 議案第56号 平成31年度(令和元年度)福津市介護保険事業特別会計補正予算(第2            号)について 日程第11 議案第57号 平成31年度(令和元年度)福津市公共下水道事業会計補正予算(第1号)について 日程第12 議案第58号 福津市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例等を改正することについて 日程第13 議案第60号 福津市税条例を改正することについて 日程第14 議案第61号 福津市学童保育所条例を改正することについて 日程第15 議案第62号 福間小学校学童保育所指定管理者を指定することについて 日程第16 議案第63号 福間南小学校学童保育所指定管理者を指定することについて 日程第17 議案第64号 神興小学校学童保育所指定管理者を指定することについて 日程第18 議案第65号 神興東小学校及び上西郷小学校学童保育所指定管理者を指定することについて 日程第19 議案第66号 津屋崎学童保育所指定管理者を指定することについて 日程第20 議案第59号 福津市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例を改正することについて2 出席議員は次のとおりである(18名)  議 長  江 上 隆 行  副議長  米 山   信   1番  福 井 崇 郎   2番  森 上 晋 平   3番  秦     浩   4番  石 田 まなみ   5番  八 尋 浩 二   6番  田 中 純 子   7番  中 村 晶 代   8番  尾 島 武 弘   9番  下 山 昭 博   10番  髙 山 賢 二   11番  中 村 清 隆   12番  蒲 生   守   13番  横 山 良 雄   14番  戸 田 進 一   15番  榎 本   博   16番  椛 村 公 彦3 欠席議員は次のとおりである(なし)4 地方自治法第121条第1項の規定により説明のため出席した者の職・氏名(17名)  市     長     原 﨑 智 仁     副  市  長  松 田 美 幸  教  育  長     柴 田 幸 尚     総 務 部 長  大 賀 正 晃  理     事     本 夛 研 介     市 民 部 長  吉 田 雅 子  健康福祉部 長     髙 橋 美 幸     教 育 部 長  榊   俊 弥  都市整備部 長     井 上 廣 幸     地域振興部 長  花 田 千賀子  地域振興部理事     辻   優 子     教育部 理 事  重 冨   隆  財政調整課 長     花 田   積     総 務 課 長  赤 間 真 一  まちづくり推進室参事  榊   美 佳     こども 課 長  増 田 恭 治  会 計 管理者     伊 藤 孝 裕      5 職務のため議場に出席した者の職・氏名(3名)  事 務 局 長     田 中 英 智     議 事 課 長  平 田 健 三  議 事 係 長     石 橋   俊          ~~~~~~~~○~~~~~~~~            開会 午前9時32分 ○議長(江上隆行) ただいまから、令和元年第7回福津市議会定例会を開会いたします。 直ちに本日の会議を開きます。 地方自治法第121条第1項の規定により、会議事件説明のため、原﨑市長、松田副市長、柴田教育長、大賀総務部長吉田市民部長、本夛理事、榊まちづくり推進室参事髙橋健康福祉部長、榊教育部長、重冨教育部理事井上都市整備部長花田地域振興部長辻地域振興部理事伊藤会計管理者花田財政調整課長赤間総務課長増田こども課長の出席を求めております。 本日の議事日程はお手元に配付のとおりでございます。          ~~~~~~~~○~~~~~~~~ △日程第1会議録署名議員の指名 ○議長(江上隆行) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議規則第88条の規定に基づき、会議録署名議員に13番、横山良雄議員、14番、戸田進一議員を指名いたします。          ~~~~~~~~○~~~~~~~~ △日程第2会期の決定 ○議長(江上隆行) 日程第2、会期の決定を議題といたします。 お諮りします。本定例会は、本日から12月9日までの14日間としたいと思いますが、これにご異議ございませんか。            〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(江上隆行) ご異議なしと認めます。したがいまして、会期は本日から12月9日までの14日間に決定をいたしました。          ~~~~~~~~○~~~~~~~~ △日程第3諸般の報告 ○議長(江上隆行) 日程第3、諸般の報告を行います。 市長から令和元年第7回福津市議会定例会招集にあたって、あいさつ並びに報告事項があればお受けいたします。原﨑市長。 ◎市長(原﨑智仁) 皆さま、おはようございます。 令和元年第7回福津市議会12月定例会の開会にあたりましてごあいさつ申し上げます。 議員の皆さまにおかれましては、ご多忙のところ、ご出席賜りまして、誠にありがとうございます。 前回の定例会後、日本列島には台風や集中豪雨などの異常気象が猛威を振るいました。自然の怖さの一面を目の当たりにした期間でございました。日本各地では大きな災害に見舞われた地域もあり、たくさんの人が被害に遭われ、大変胸を痛めました。幸い、本市では一部の地域の停電などがございましたけれども、大きな大災害、被害はなく、過ごすことができております。 先日、実施いたしました全市一斉防災訓練、今年で5回目でございましたが、私自身も各地域を巡回いたしましてその各地域での取り組みの状況を見させていただいております。市民の皆さまの地域力を強く感じたとともに、コミュニティの共助の大切さを実感する機会となりました。そして、市民の皆さまの大切な命をしっかり守っていける、そういう災害に強いまちとすること。そして、助け助けられのまちになることを目指したいという気持ちを一層強くしたところでございます。 本定例会では今年最後の議会となります。十分な議論が行えるよい場と思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。 それでは、私からの諸報告といたしまして、本定例会に提案をいたしております案件につきまして、ご説明申し上げます。 まず、議案第50号から議案第52号までは、令和元年の人事院勧告に基づく関係法律の成立を受け、福津市一般職の職員の給与に関する条例ほか、二つの条例を改正する議案でございます。 議案第53号から議案第57号までは福津市一般会計ほか3特別会計及び公共下水道事業会計の補正予算にかかる議案でございます。 それから、議案第58号は成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の公布を受けまして、福津市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例ほか4条例を一括して改正する議案となっております。 続きまして、議案第59号、こちら受益者負担割合の適正化を勘案し、福津市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例を改正する議案でございます。 続きまして、議案第60号は地方税法等の一部改正を受け、福津市税条例を改正する議案でございます。 議案第61号は勝浦小学校学童保育所等の新設等に伴いまして福津市学童保育所条例を改正する議案でございます。 議案第62号から議案第66号までは福間小学校ほか五つの小学校の学童保育所の指定管理者の指定に関する議案でございます。 以上、17議案提案させていただいております。各々重要な案件でございます。ご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げまして、諸報告並びにごあいさつとさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(江上隆行) 以上で、市長のあいさつ並びに報告事項を終わります。 議長としての報告事項を申し上げます。お手元に配付しております書類について、報告をいたします。議会運営委員会からの閉会中の所掌事務調査報告書及び各常任委員会からの閉会中の所管事務調査報告書。次に監査委員からの現金出納の検査結果及び行政監査結果報告の写し。3点目が清志会、福新会、公明党、ふくつ未来、戸田議員、江上から、会派等の行政視察の一覧表。なお、行政視察の報告書につきましては、議会事務局で保管をしておりますことを申し添えておきます。 また、陳情といたしまして、令和2年度理科教育設備整備費等補助金予算計上についてのお願い。次に、国による妊産婦医療費助成制度創設並びに福祉医療制度の実施に伴う国保国庫負担金削減措置廃止を求める自治体意見書採択についての陳情書。そして、学校教材の計画的な整備推進についてのお願いが提出されておりますので、その写しをお手元に配付しております。 続きまして、議会運営委員会所掌事務調査につきまして、調査結果の報告を求めます。中村清隆委員長、お願いします。中村委員長。 ◎議会運営委員長(中村清隆) おはようございます。議会運営委員会報告書。本委員会は下記のとおり、所掌事務調査を実施したので、会議規則第110条の規定により報告いたします。 記。 1.調査事項。 議会運営と議会活性化への取り組みについて。 2.調査期間及び視察先。 (1)令和元年10月28日(月)茨城県取手市議会。 (2)令和元年10月29日(火)千葉県習志野市議会。 3.調査にあたって。 取手市議会取手市議会議会改革調査特別委員会を設置し、議員提出議案の上程、議員全員協議会議会報告会の開催、議会裁決表示システムの導入、県内等女性議員による意見交換会、市内高校生と市議会議員市職員コラボ対話事業の開催などを行っており、議会運営の活性化への取り組みについて調査を行った。 習志野市議会習志野市議会議会改革検討協議会議会基本条例と分科会と議会ICT化等分科会を設置、専門業務説明会の開催、議会裁決表示システムの導入を行っており、議会改革の取り組みについて調査を行った。 4.調査結果。 (1)取手市議会の議会運営と議会活性化への取り組みについて。 議会改革調査特別委員会を議長発議で設置し、委員長を議長と異なる考えの議員に託したことでよりよい運営ができるようになり、また、議会事務局職員一人ひとりにどんな議会にしたいのかとのヒアリング調査をして、多くの意見を吸い上げることができている。中でも、2017年12月からは議会運営委員会と連動した女性議員による議会改革特別委員会を設置し、女性の視点で議員活動しやすい環境や女性議員の増加についての議論を重ねている。取手市の女性議員だけでなく男性議員も委員外議員として、さらに茨城県内の市町村議員や千葉県近隣市議会の女性議員などを含めた県内と女性議員による意見交換会を開催し、イエス、ノーカードを使ったジャッジゲームワールドカフェ方式による対話を重ねている。 取手市議会会議規則の一部改正では、議会及び委員会の欠席理由として、疾病や出産、育児、介護などを明確に記し、文書による届け出を提出することで欠席できるようにしている。また、議員報酬の特例に関する条例も2018年に改正され、女性議員が妊娠、出産とそれらを起因とした疾病による長期欠席とした場合は、報酬減額の対象から除外されるようになっている。さらに、これらの動きは取手市だけでなく、国の法整備にかかわることとして、2018年に国に意見書を提出している。 議会報告会は2008年から1年間議会改革調査特別委員会の決定に基づき、試行的に実施したが、参加者の固定化や少数のため、試行期間終了とともに報告会も終了した。しかし、その後、2011年の第1回定例会において、議会報告会再開に関する陳情を採択したことにより、報告会が再開された。当初、議員の報告が主なものであったが、市民からのアンケートに議員と話し合いをしたいという希望が多く、2015年の第12回報告会から、議員の報告は資料として作成、配布し、防災シミュレーションカードゲームクロスロードを取り入れたり、取手市内の高校生を含めた意見交換会や市の新規採用職員等、議員による採用事業などを開催している。どの取り組みも終了時には楽しかったという意見が多く、また市や市議会議員に対する好感度も上がっている。 その他の議会改革として、議会全員協議会は公式会議に位置づけているため、傍聴も自由で議事録も作成している。また、反問権の導入により、議論の質が向上したり、表決システムの導入により賛成、反対の意識が明確になっている。議員派遣と委員会派遣の人数を減らすことにICT化の費用を捻出している。議会中継は突然の配信停止等のリスクがあるがユーチューブを利用している。 (2)習志野市議会の議会運営と議会活性化への取り組みについて。 習志野市議会は市民に開かれた議会の実現と議会機能の活性化を目指すことを目的に、議会改革について調査検討していくとし、内容やその手法について議論を行った。結果、議会基本条例、及び議会のICT化をテーマとして扱うこととし、議会改革検討協議会を設置している。 議会改革検討協議会17名(正副議長を除く)は、議会基本条例等分科会8名と議会ICT化等分科会9名である。設置期間は約1年間。 議会基本条例と分科会は全6回開催し、基本条例に規定すべきとされる事項の多くは既に実施しているものであり、改めて基本条例を制定する必要が認められないとの結論にいたっている。 議会ICT化等分科会は全7回開催し、タブレット端末導入によりiPad Pro12.9インチ、Wi─Fi専用モデルを50台とペーパーレスシステムSideBooksを導入している。 専門業務説明会については、市の業務及び制度に関する知識を培い、議員活動に資することを目的とした勉強会を開催し、介護保険制度や入札、契約制度、こども園や保育所等視察、習志野市の市税等、まちづくり要望の実態、防犯、防災、救急の実例集、学校給食センター視察小中学校エアコン設置状況見学会など全8回開催している。議員がそれぞれ学んだことを一般質問や議案への質疑等へ生かしている。 議会ICT化推進事業については、タブレット端末を利用したクラウド型ペーパーレスシステム導入により、市議会で消費されるコピー用紙や印刷等事務作業の軽減による行政コストの削減、議会活動、議員活動の利便性向上と活性化を実現している。費用対効果は消耗品費、印刷製本費は155万円、人件費600万円、合計755万円の削減効果である。 5.視察研修を終えて。 (1)取手市議会。 本市では12月定例会において、タブレット端末の導入が予定されており、ペーパーレス化や情報提供、発信の充実、迅速かつ確実な連絡方法等の整備などを目指して、さらによりよい議会になるように努めているところだが、まだまだ改革の余地はある。議員全てにおいて、働き方や報酬のあり方などの見直しも検討する必要がある。 議員間や議会と市民との対話の機会を設け、また市民アンケートの実施を行うなどし、市民との問題意識のずれなどがないように努力する必要があると考える。議会中継では、市民から誰が賛成か反対か分かりづらいなどの意見も聞く中、表決システムなど、必要な環境整備に関しては、スピード感をもって改善しなければならないと考える。反問権については、行使しなくても議論ができるように努力することが望まれる。 取手市では、議会メールマガジンの配信(会期日程、議事日程、一般質問通告事項、採決の結果等)を即日行っているとのことで、本市でも公式ホームページとあわせて広報手段としての検討が必要だと考える。 (2)習志野市議会。 専門業務説明会においては、日進月歩で制度等が変わっていく中、議員のさらなる知識向上のためにも本市でも実施すべきだと考える。経費削減や費用対効果が期待されるものは検討すべきであるが、単に費用が安いだけで購入や導入を検討するのではなく、特にタブレット端末に関しては、習志野市では優れたアプリを導入しており、操作性や機能性が充実していた。使用頻度が高いものなどに関しては、慎重に検討すべきである。導入予定のタブレット端末のアプリの検討も再度必要だと考える。今後もICTを導入することで、議会事務局の業務に専門的な知識が必要となってくる。ICTに詳しい議会事務局の人員配置も必須となる。また、タブレットの導入にあたり、習志野市議会事務局は、議員が紙資料に慣れている議員が多い、タブレット端末・通信環境に不具合が生じた場合、使用不可能となるというデメリットがあるとのことで、まだまだ課題が多いとしている。本市においても、同じような問題が発生すると予測されるので、課題の抽出と解決策を考える必要がある。 以上で報告を終わります。 ○議長(江上隆行) 所掌事務でありますので、委員長に対する質疑は省略いたします。中村清隆委員長、自席へお戻りください。 次に、各常任委員会所管事務調査につきまして、まず、総務文教委員会の報告を求めます。戸田進一委員長、お願いします。戸田委員長。 ◎総務文教委員長(戸田進一) 皆さん、おはようございます。総務文教委員会の報告をさせていただきます。 総務文教委員会報告書。令和元年第6回福津市議会定例会において、本委員会に付託を受けておりました所管事務調査について、その調査結果を会議規則第110条の規定により、下記のとおり報告いたします。 記。 1.調査事項。 (1)業務効率化の取り組みに関する調査。 (2)大規模校、小規模校の基本的な適正化方針や統廃合の状況に関する調査。 2.期日及び視察場所等。 (1)令和元年10月9日(水)京都府木津川市。 (2)令和元年10月10日(木)大阪府大阪市。 3.調査にあたって。 (1)業務効率化の取り組みに関する調査。 本市では一部会議の簡素化や窓口業務改善の取り組み等は進められているものの、本格的な取り組みはこれからである。よって、先進的な他自治体の視察を行い、本市の今後の取り組みに生かすために調査を実施した。 (2)大規模校、小規模校の基本的な適正化方針や統廃合の状況に関する調査。 本市では、福間中学校校区において、児童生徒数が急増し、教室数の不足から教室の増設や校舎の新設計画が検討されている。一方で、東福間駅周辺の地域や上西郷、勝浦地域では、児童生徒数の減少など二極化が進んでいる。このような状況の中、本市における今後の学校の適正化施策に生かすために、他自治体の視察研修を実施した。 4.調査結果。 (1)業務効率化の取り組みに関する調査。 木津川市は令和元年10月末現在、人口は約7万8,000人(約3万1,000世帯)職員数は正職員481名、再任用14名、嘱託職員135名、臨時職員477名となっている。 市民協働の取り組みとしては、市の古紙回収や都市公園緑地施設等の管理など地域団体に担ってもらうことで、補助金や交付金で対価を支払い、業務の効率化を図っている。 会議の効率化やペーパーレス化については、平成27年度から庁内会議の効率化として、事前資料配付や資料準備の効率化、ペーパーレスの推進を進めるために、庁内無線LAN配線とともに、特別職と全部長にタブレット端末を配備した。数日前に会議資料をデータとして共有することにより、会議時間の短縮につながっている。また、各コピー機のカラーコピー枚数について、庁内部長連絡会議において、定期的に枚数等を公表し、職員の意識改革にも努めている。事務的には不便になったが、一定の経費縮減につながった。 事務効率化の具体的な手法については、ICT導入として定期的なパソコン操作をロボットが自動化するRPA及び紙による申請書の文字情報をAI─OCRの実証実験を進めている。全庁調査結果からRPA導入に効果が見込まれる89業務のうち、第一段階として3業務、職員年末調整、児童手当現況届児童クラブ延長料金徴収を抽出し、勤務時間の短縮などの効果計測を進めている。年度内の試行、導入と来年度からの本格的導入に向けて、全体計画を予定している。 この取り組みの効果として定型業務の短縮化に加え、ヒューマンエラーによるミスを防ぐこと、ICT機器が24時間休みなしで作動することで、人員削減につながるとしている。RPA導入は1業務につき、年間約100万円かかるが、人件費を考えると、コストははるかに安いと考えている。 今後の課題として、ICT導入においてAI機能やシステム開発等は着実に進歩しているが、その進歩に追いつく専門的知識を有し、先導することができる職員の育成が不可欠であるとの認識をもっている。 (2)大規模校、小規模校の基本的な適正化方針や統廃合の状況に関する調査。 大阪市の児童数は昭和57年度約23万人から平成27年度約11万人と半減してきた一方、小学校数は、昭和57年度300校から平成27年度292校とほぼ横ばいである。よって、全体傾向としては、大多数の学校は小規模化してきた。反面、北区、中央区、西区では、タワーマンション等の集合住宅が増加しており、児童数が急増している。今後も増加が見込まれているため、平成29年度から対策プロジェクトチームで課題解消に向けて議論中である。学校規模適正化については、審議会よりまとめられた「今後の学校配備の適正化の進め方について(答申)」に基づき指針を定め、取り組みを進めている。大阪市の児童数の大幅な減少という全体傾向により、小規模校対応の基準として取りまとめている。つまり、12学級から24学級までの規模を適正規模とし、それ以外の学校を適正化の対象校とし、7分類に分け、優先順位を定め、統合を進めている。 適正化方策としての基本は統合であり、その他の方法として校区の変更である。校区の変更にあたっては、児童の友人関係や兄弟関係などの配慮は統合前に対象校同士の交流活動や地域子ども会の合同活動の実施等をしている。大規模校の解消については、現在3校の小学校が大規模校となっている。西区の小学校では、児童数の急増で34学級となっており、令和7年には50学級を超える過大規模校になると市では予測している。令和6年度には新設校を目指す方針で、高校再編後の敷地を活用予定である。 大規模校の教室確保は併設されている幼稚園の敷地や公園を活用し、増設している。運用上の工夫としては、情報を全員一斉に伝えられるように職員室の規模の拡張、学年主任に役割を与えて、学年ごとの連携強化、配当表をつくって、特別教室の使用管理、卒業式、入学式の体育館使用は1,000人までの入室が限度で、在校生の出番を制限し、出番の時間だけ登場し、それ以外は別室で待機する工夫、運動会は平成29年からは大阪ドームで実施、休み時間等のボール投げは一定方向に投げるルールづくり、昼休みなどの講堂(体育館)開放、休み時間の運動不足解消のための方策として、廊下にマットを敷いて反復横跳びができるスペースづくりなどを実施した。しかし、児童のけがが年間2,000件あり、毎日教頭と養護教諭の報告を実施し、保護者への連絡なども話し合って対応した。 その他の特徴として、学校選択制制度を実施し、自由選択制、ブロック選択制、隣接区域選択制、特定地域選択制、特認校の五つの類型を活用している。 学校選択制のメリットとして、①子どもや保護者が意見を述べ、学校を選ぶことができる。②子どもや保護者が学校教育に深い関心を持つ。③特色ある学校づくりが進められる。④開かれた学校づくりが進められる等が挙げられている。 5.委員会としての意見。 (1)業務効率化の取り組みに関する調査。 ICT導入については、定型業務の短縮化、ヒューマンエラーの防止、そして人件費の削減につながる業務など、対象とすべき業務の検証を十分踏まえた上、導入検討を進めるものと考える。さらにAI機能のシステムが進歩しているので、進歩に追いつく専門的知識を有する人材の採用や研修が必要である。 (2)大規模校、小規模校の基本的な適正化方針や統廃合の状況に関する調査。 大規模校については、本市審議会答申をもとに、速やかに新設校の建設構想を打ち出すことが望まれる。また、大阪市で進める学校の選択制は通学の安全確保や小学校区単位で活動する地域コミュニティなどの課題はあるものの、本市の過大規模校対策のひとつとして参考に値すると考える。一方、本市における小規模校は大阪市適正化基準からすると、すぐに対応を図る規模であるが、地域コミュニティの核であり、地域性、文化等を踏まえ、存続を前提に特徴ある学校づくりを進める方向で考えるべきである。 大阪市の学校配置の適正化についてのパンフレットには、子どもたちによりよい環境をと表紙に書かれてあり、なぜ必要かの理由、現状や取り組みの説明、配置の進め方などが分かりやすく書かれている。学校選択制も検討整理されており、保護者への周知もきちんとできている。本市においても、取りまとめる上で、参考にすべき項目である。 以上で、終わります。 ○議長(江上隆行) 所管事務調査でありますので、委員長に対する質疑は省略をいたします。戸田進一委員長、自席へお戻りください。 次に、市民福祉委員会の報告を求めます。横山良雄委員長、お願いいたします。横山委員長。 ◎市民福祉委員長(横山良雄) 市民福祉委員会の報告を行います。 令和元年第6回福津市議会定例会において、本委員会に付託を受けておりました所管事務調査について、その調査結果を会議規則第110条の規定により、下記のとおり報告いたします。 1.調査事項。 (1)福津市外出支援活動団体サポート事業について。 (2)子どもの生活に関する実態調査について。 2.期日。 令和元年10月9日(水)。 3.調査にあたって。 (1)福津市外出支援活動団体サポート事業について。 本市では、社会福祉協議会を中心に、各自治会や施設等で買い物支援や車両の貸し出しによって、生活を支援する取り組みを行っている。買い物支援として、どのような取り組みが支援を必要とする人たちへの適切なアプローチとなるのか、また、今後の仕組みづくりについて、本市の状況を調査した。 (2)子どもの生活に関する実態調査について。 子ども・子育て支援法に基づき、令和2年度からを計画期間とする第2期福津市子ども・子育て支援事業計画策定のために、平成30年12月に子どもの生活に関する実態調査が実施された。そこで、調査報告などをもとに、今後の策定方針などを調査した。 4.調査結果。 (1)福津市外出支援活動団体サポート事業について。 ①社会福祉協議会の車両貸出の実態について。 本事業は、ささえ合い協議体の中で、地域でなにをするにしても移動手段の確保がまず問題になるとの意見が多かったことから事業化したもので、自治会や福祉会などの地域の団体が主体となり、閉じこもりがちな高齢者が買い物や交流を行えるように車両の確保、安全講習、運行や運営の支援を行うものである。 市から本事業の業務を委託された市社会福祉協議会の具体的な取り組みとして、車両の確保、保険加入、団体の募集選定について市との協議、団体との事業検討、運転ボランティアに対して安全運転講習会などを行っている。 平成30年度の実績は、5団体が登録し、実施回数は37回。車両稼働率は約45%であった。延べ利用人数は260人。延べスタッフは124人であった。令和元年度9月現在の状況は、6団体が登録、継続5団体、新規1団体、実施回数は65回、延べ利用人数は573人、延べスタッフ数は184人である。課題としては、運転ボランティアの確保が難しいこと。運転ボランティアの高齢化、平均年齢69.9歳。利用希望者がふえているが、車両が足りていないこと。利用者や関係者などには周知されているが、広く住民への周知ができていないこと、運転ボランティア以外のサポーターの確保などであった。 ②買い物支援について。 移動販売や出張販売は自治会や小福祉会などの地域団体が主体となり、業者との連携で開催されている。定期的に開催されているところが多いが、課題として、買い物を終えた後、重たい荷物を持って帰らなければならないこと、場所によってはスタッフが自家用車で荷物を配達しているとのことであった。 (2)子どもの生活に関する実態調査について。 市内に居住する就学前児童保護者及び小学生児童保護者、それぞれ1,000人を対象に、無作為抽出で実施。回収率はそれぞれ53.4%と49.8%であった。調査項目は保護者の就労状況、定期的な教育・保育事業の利用や利用意向、小学生の日常的な過ごし方、各種子育て支援事業の利用状況、今後、重要度が高い子育て支援策など21項目であった。近所や地域の人に支援してほしいという項目では、危険な目に遭いそうなときの保護などが78.7%と78.1%で1番多く、次に、出会ったときの積極的なかかわりが27.2%と22.5%であった。また、充実してほしい子育て支援策では、保育所や幼稚園等、子育てにかかる費用負担を軽減してほしいが74.7%と61.2%と高かった。 また、今後将来的に重要度が高い子育て支援策としては、子どもにとって安全なまちづくりが40.6%と43.2%で、最優先課題であり、次に、就学前が学童保育の充実、31.3%、小学生がいじめ、不登校、児童虐待の防止と対応、34.1%であった。 5.委員会としての意見。 (1)福津市外出支援活動団体サポート事業について。 外出支援については、以下の取り組みが必要と考える。 ①各自治会や郷づくりを超えての人材リストの作成、人材の確保、それを支えるサポート体制による運転ボランティアの確保。 ②高齢の運転ボランティアが多いので、事故が起きないようにするための対応として、自己所有の車を利用しているボランティアも含めた安全講習や誤発進防止システムの導入の検討。 ③利用者の増加に伴い、車の利用率は高まっているが、現在の車両が古い車種であるため、安全を確保した車の補充など、車両の確保。 ④現行のニーズ及びこれから必要とする潜在的なニーズの把握を行い、自己所有の車を利用しているボランティアの負担を軽減するためにも、適切な車の配置。 ⑤支援者の高齢化が進んでいるため、若い世代からかかわっていけるよう、市のホームページや広報紙などでの周知をはじめ、多世代間で継続的にかかわっていける仕組みづくりを行い、担い手を育成すること。 ⑥一人ひとりがいつまでも元気で暮らし、困ったときに助け合えるように個々のニーズに向き合い、市もこれからの福津の現状を見越して、自治会を中心に官民と連携しながら一体となって取り組んでいくこと。 (2)子どもの生活に関する実態調査について。 現在、幼稚園や保育所等の定期的な教育、保育事業を利用しているのは58.8%で、その内訳は保育所が22.5%、幼稚園が22.3%で20%を超えている。次いで、幼稚園の預かり保育と認定こども園が各5.1%となっている。幼児教育・保育にかかる無償化を前提とした場合、保育所への利用変更を希望するが51%という結果が出ている。また、今後利用したい教育・保育事業としては、幼稚園が56.7%、保育園が55.6%と二分されており、今後においても幼稚園や保育園の利用希望は多い。学童保育所の利用状況は小学校低学年では25%となっている。 また、新しく幼児教育・保育にかかる無償化の制度が始まり、さらに子育て世代包括支援センターが新しく取り組む事業として出てきている。アンケート結果をさらに分析して、第2期福津市子ども・子育て支援事業計画を策定する必要があると考える。 以上でございます。 ○議長(江上隆行) 所管事務調査でありますので、委員長に対する質疑は省略をいたします。横山良雄委員長、自席へお戻りください。 次に、建設環境委員会の報告を求めます。蒲生守委員長、お願いいたします。蒲生委員長。 ◎建設環境委員長(蒲生守) 改めまして、建設環境委員会の報告を行います。 令和元年第6回福津市議会定例会において、本委員会に付託を受けておりました所管事務調査について、その調査結果を会議規則第110条の規定により、下記のとおり報告いたします。 1.調査事項。 (1)歴史的町並みを活用した観光振興に関する調査。 (2)デマンドタクシーに関する調査。 2.期日及び視察場所。 (1)令和元年10月17日(木)事前研修。 (2)令和元年11月7日(木)千葉県香取市。 (3)令和元年11月8日(金)千葉県市原市。 3.調査にあたって。 (1)歴史的町並みを活用した観光振興に関する調査。 観光資源のマネジメントをする人材育成、登用、派遣について。外国人観光客誘致の対策について。 (2)デマンドタクシーに関する調査。 デマンドタクシー及びコミュニティバスの運行に対する費用について。デマンドタクシー運行状況と利用者の評価について。運転者不足への対応について。 4.調査結果。 (1)歴史的町並みを活用した観光振興に関する調査。 香取市は人口7万6,359人、面積262km2、東京から70km、千葉から50km、成田空港から15kmの圏内。小野川周辺と香取街道沿いの歴史的町並みは重要伝統的建造物群保存地区のほか、水の郷・日本の音風景百選などに選定されており、観光資源として生かすための景観整備を推進している。平成28年には香取市を含む北総4都市は江戸を感じる町並み群として日本遺産に認定されている。さらに、佐原の大祭での山車が千葉県内唯一のユネスコ無形文化遺産に登録されている。また、伊能忠敬関係資料が国宝に指定されている。 香取市への来訪客は外国人が多く、タイ55%、台湾30%弱、続いて、香港、韓国、アメリカとなっている。そのため、観光案内には施設の多言語表記を行っている。総務省、外務省、文部科学省、(一財)自治体国際化協会の運営協力のもと、地方自治体等が在外公館における募集選考を経た、外国青年を任用する制度JETプログラムを活用し、タイ人とアメリカ人の国際交流員(CIR)を二人配置している。インバウンド対策として、SNSや海外現地で香取市の情報を拡散している。必要な経費と財政措置はJET参加者一人につき、報酬や社会保険料(雇用主負担分)、傷害保険負担金などとして、合計415万円(1年目)から485万円(5年目)のほか、活動に必要な旅費等を予算計上する必要があるが、市町村に対してはJET参加者数に応じ、一人あたり472万円の普通交付税が加算される措置等の財政措置が講じられている。外国人の入込み客数も約3~4倍と右肩上がりである。また、駅前に市の優遇措置でホテルが建設され、宿泊客も増加し、滞在時間も延び、収益も上がっている。 (2)デマンドタクシーに関する調査。 市原市は人口27万6,318人、面積が360km2、東西約22km、南北36kmである。主な交通はJR内房線やローカル鉄道の小湊鉄道、路線バスがあり、交通空白地域をコミュニティバス、デマンドタクシーで補っている。 市原市の特徴は市民と行政と事業者が協働して交通政策を考えることにあり、特に行政から提案するのではなく、運営主体は市民からなる運営協議会に任せられている。運営協議会は地域の自治会長や地域の推薦人から構成されており、1~2カ月に1回程度会議を開いている。会議では、運行状況や収支状況を検証して運行改善を行っている。また、利用促進に向けた周知活動として、地域住民を対象にした説明会や広報紙の発行、利用案内、リーフレットを全戸配布したり、地元の小中学校にデマンドタクシーステッカーのデザインを依頼したりしている。 行政は財政的支援として、導入のための調査研究費として事務経費のうち年間10万円を上限として支給。また、運行支援として、運行経費の2分の1の額か運行赤字のいずれか少ないほうを支給している。残りの運行経費は地元負担となる。なお、国の補助金を合わせて受ける団体については、運行経費から国の補助金額を除いた額の2分の1を市が補助している。また、人的支援として市職員による運営会議への参加や学識者による研修会の開催を行っている。 コミュニティバスは青葉台コミュニティバス運営協議会が運行する「あおばす」と南総西コミュニティバス運営協議会が運行する「コスモス南総」がある。「あおばす」は収益収支率も84.1%、1日あたり349人と利用率が高いことから、平成30年10月1日より、一般路線バス化となっている。「コスモス南総」は収支率28.4%、1日あたり76人。 デマンドタクシーは3地区の協議会が運営しており、3路線の収支率は25%から43%。1運行あたり1.25から1.37人となっている。デマンドタクシーはおおむね一人が利用しており、複数人利用が今後の課題である。地元からは便数をふやしてほしいとの要望が出ている。また、使用するタクシーの乗務員は市内業者が14社あることから、現段階では不足する状態ではない。 5.委員会としての意見。 (1)歴史的町並みを活用した観光振興に関する調査。 香取市は歴史的町並みの活用や祭りなどに対し、観光資源を守るため、一部補助金が出ている。外国人の誘客への取り組みについては、市以外のさまざまな補助金を活用していた。本市においても国や県の補助を活用し、観光客の誘客を進めるべきである。 香取市佐原の歴史的町並みは、古いもので江戸時代に建設され、築250年、新しいものでも120年くらいで、市民と行政が手を取り合って、景観を維持している。本市においても、市全体で津屋崎地域の歴史的町並みの価値を共有し、保存や観光といった意識の醸成を図っていかなければならないと考える。 また、本市において観光資源を観光客誘致に十分生かし切れていない。この視察をとおし、周辺自治体と連携し、旅行会社やバス会社にツアーを提言することが必要だと提言したい。 (2)デマンドタクシーに関する調査。 市原市においても、営業路線との競合があるものの、地域住民が主体的に交通網を考えていることから、事業者も協働の姿勢で寛容な話し合いが行われていた。本市においても、地域の交通体型は住民自治に任せることを検討してはどうかと考える。そのことによって、地域の問題意識として公共交通を捉えることができ、住民に有意義な交通手段となるのではと考える。 以上でございます。 ○議長(江上隆行) 所管事務調査でありますので、委員長に対する質疑は省略をいたします。蒲生守委員長、自席へお戻りください。 以上で、諸般の報告を終わります。          ~~~~~~~~○~~~~~~~~ △日程第4議案第50号福津市一般職の職員の給与に関する条例を改正することについて
    ○議長(江上隆行) 日程第4、議案第50号福津市一般職の職員の給与に関する条例を改正することについてを議題といたします。市長に提案理由の説明を求めます。原﨑市長。 ◎市長(原﨑智仁) よろしくお願いいたします。 議案第50号でございますが、議案の5ページでございます。福津市一般職の職員の給与に関する条例を改正することについて。平成17年1月24日公布。福津市条例第39号福津市一般職の職員の給与に関する条例は次の理由により改正する必要があるので、別案のとおり福津市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を制定するものでございます。 よって、地方自治法第96条第1項の規定により、市議会の議決を求めるものでございます。令和元年11月26日提出。福津市長、原﨑智仁。 理由でございます。人事院による職員の給与改正に関する勧告に鑑み、一般職の職員について、給料月額、勤勉手当及び住居手当について改正する必要が生じたため、福津市一般職の職員の給与に関する条例について所要の改正を行うものでございます。 詳細につきまして総務部長が説明いたします。よろしくお願いいたします。 ○議長(江上隆行) 大賀総務部長。 ◎総務部長(大賀正晃) それでは、議案第50号福津市一般職の職員の給与に関する条例を改正することにつきまして、ご説明申し上げます。 一般職の職員の給与体系につきましては、本市を含め多くの一般市におきまして人事委員会を設置していないことから、原則国家公務員の給与等に対して勧告を行う人事院勧告に準拠することとしておりまして、本年も8月に人事院勧告が出されましたので、それに従った給与体系に改める改正でございます。 それでは、本市にかかわります令和元年の給与に関する人事院勧告の概要について、まずご説明いたします。3点ございます。 まず、1点目は、平成31年4月現在の官民格差を考慮し、勤勉手当の支給月数を0.05月分増額する旨が勧告されまして、令和元年度におきましては、12月期の勤勉手当の支給月数を0.05月増額すること。また、令和2年度以降につきましては、6月期及び12月期の勤勉手当の支給月数をそれぞれ0.025月、年間トータルで0.05月増額する内容となっております。なお、再任用職員につきましては、据え置きとなっております。 2点目は、給料表の改定でございまして、官民格差の是正の観点から、高卒、大卒の初任給の引き上げ及び30代半ばまでの職員の在籍する号給につきまして、平均給与改定率0.1%を引き上げた給与表に改定するものでございまして、これにつきましては平成31年4月に遡及し、適用するというふうになっております。 それから、3点目につきましては、住居手当の支給対象となります家賃月額の下限を1万2,000円から1万6,000円に4,000円引き上げまして、その原資を用いまして、住居手当の上限を2万7,000円から2万8,000円に1,000円引き上げることというふうになっております。 以上3点が、人勧の内容となっております。 なお、本勧告に伴います一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律が第200回国会において11月15日に成立しておりまして、なお、令和元年11月22日付け法律第51号としても公布されています。 それでは、条例改正につき、ご説明いたします。 本改正につきましては、改正内容の施行日ごとに2段階の改正としておりまして、1段目が第1条、2段目が第2条としております。それでは、新旧対照表で説明いたしますので、11ページをお開きください。 まず、1段目の第1条の改正についてでございます。条例第22条第2項第1号の勤勉手当の支給月数の改正でございます。一般職の勤勉手当の支給月数を100分の92.5から100分の97.5に年額で100分の5増加するとした改正でございます。 次に、第4条の給料に関する改正で、官民格差の是正から特に初任給と30代半ばに相当する若年層の給与月額等を引き上げ、平均0.1%増を勘案した人事院が示した給料表に改めた改正としております。新旧対照表の11ページ下段から16ページにかけまして、左欄が改正後の給料表で、右欄が改正前の給料表となっております。 引き続きまして、2段目の改正、第2条の改正としております内容につき、説明申し上げます。16ページの新旧対照表をお開きください。まず、第12条の3、住居手当の改正でございます。第1項で住居手当の支給対象となります家賃月額の下限を4,000円引き上げまして1万6,000円といたしております。次に、第2項において、文言訂正をやっております。それから、第1号において月額家賃の額を4,000円引き上げ、2万7,000円とし、控除額も同様に4,000円引き上げ1万6,000円といたしております。第2号においては、月額家賃の額を4,000円引き上げ、2万7,000円を超える家賃とし、2万7,000円を控除した額の2分の1の額を1,000円引き上げ、上限額を1万7,000円とし、固定額の1万1,000円と合算して2万7,000円となるということになっております。なお、実質的に今回の改正で家賃月額が5万9,000円を超えない職員の場合には減額、5万9,000円を超える職員の場合には増額というふうな結果となります。 続きまして、第22条第2項第1号の勤勉手当の支給月数の改正でございまして、第1条で改正しました勤勉手当の支給月数をさらに改正する内容としており、一般職の勤勉手当の支給月数を100分の97.5から100分の95.0に減額するとした内容でございます。しかし、この減額は第1条におきまして、勤勉手当の100分の5を増額していたものを6月期及び12月期に割り振った内容としており、年間トータルでは100分の5の増加となっております。なお、今回につきましては再任用職員は据え置きといたしております。 以上が本則の改正でございます。 引き続きまして、附則についてご説明いたします。10ページにお戻りください。 まず、附則第1条第1項の施行日等は令和元年12月1日からとしております。ただし、第2条にかかる改正規定及び附則第3条の住居手当に関する経過措置は令和2年4月1日の施行といたしております。また、同条第2項におきましては、第1条の改正規定中、給料表の改正につきましては、平成31年4月1日に遡及して適用するというふうにしております。 次に、附則第2条として、給与の内払を規定し、給与条例の改正が平成31年4月1日に遡及されることに伴いまして、改正前の条例等をもとに、既に支払っております給料は改正後の給料による内払と見なすというものでございまして、市長がその差額を支給できるようにした規定でございます。 次に、附則第3条は住居手当の経過措置で、住居手当の減額される場合におきましては、令和2年度1年間に限り、減額される額は最高で2,000円というふうにしておる規定でございます。 以上で、説明を終わります。 ○議長(江上隆行) お諮りします。 議案第50号については、会議規則第37条第3項の規定に基づき、委員会の付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。            〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(江上隆行) ご異議なしと認めます。 したがいまして、議案第50号については、委員会への付託を省略することに決定しました。 本案に対する質疑を受けます。戸田議員。 ◆14番(戸田進一) 14番、戸田です。まず質問させていただきます。 今回の人事院勧告によるこの職員給与の見直しは三つで構成されているという今ご説明でした。勤勉手当の年間0.05カ月アップと、基本給与表の0.1%アップは、私はいいことだというふうに思っているんですが、住宅手当ですね。先ほどの説明でいうと、減少する人と増加する人が出ますよということですが。質問の1点目は、減少する人と増加する人が出ているというそういう設定の仕方をした背景が一つ。つまり、要するに、ここをふやしたいから、住居手当トータルとしては変わらないようにするためにそういうふうにしたのかという疑問です。それが一つです。 二つ目は、住居手当が減少する職員と増加する職員の人数はそれぞれ何人でしょうか。 ○議長(江上隆行) 大賀総務部長。 ◎総務部長(大賀正晃) まず、住居手当をなぜ改善するのかという大きな理由だと思います。これにつきましては、人事院のほうの詳しい説明というのはあっておりませんけれども、基本的に官民格差の是正を考えた場合に、少し安いと。今うちは上限で2万7,000円というふうにしておりますが、今回の改正によりまして2万8,000円、1,000円のアップというふうになっております。この1,000円のアップを捻出するためには、いわゆる家賃の下限ですね。下限額を4,000円アップすることによって、その差益をもって基本的にペイしたいという考え方が人事院にあるものと考えております。 都市圏等におきましては、やはり家賃が高いところが大半を占めておりまして、やはり地域の実情によりまして、いろいろな差が出てくるものというふうに思っております。なお、本市におきましては、今現在で積算してみますと45人の職員が減額、それから31人の職員が増額という見込みとなっております。 以上でございます。 ○議長(江上隆行) 戸田議員。 ◆14番(戸田進一) 家賃状況で増額する分はその範囲内の中から持ってくるという、そういう考え方でやっているということで、みんなが上がれば1番いいのにそういう方法なんだなということが理解できました。 次の質問なんですけども、ほかの自治体ではこの住居手当の減少を緩和するために市が補助して2年ないし3年かけて、徐々に段階的に下げるという方法を取っているという自治体の話も聞いたんですけども、それは把握しているかっていうのが1点目の質問です。 2点目の質問なんですけど、住居手当が減少する職員が45名いらっしゃいますっていうことなんですけども、この45名については、当然勤勉手当と基本給与表のアップというのがかかってきますので、1番心配しているのがトータルでちゃんとふえていますかねと。質問をお願いします。 ○議長(江上隆行) 大賀総務部長。 ◎総務部長(大賀正晃) 住居手当の改正につきまして、各市町村においてさまざまな対応があるということは承知しておりますけれども、全市町村を調査したわけではありませんが、近隣の宗像市のほうにつきましては、人事院勧告どおり。古賀市のほうについては、1年見送るというふうな話があるというふうにお聞きしておるところでございます。 それから、勤勉手当の増額といわゆる給与表改定によりまして、基本的に年額ベースでの総賃金について、減額することはないというふうに考えております。と申しますのは、最高で2,000円の減額になりますので、年額2万4,000円の減額が最高になりますので、それよりもいわゆる勤勉手当の増額、並びに給与表の改定に伴う増額のほうが上回るというふうに考えております。 以上でございます。 ○議長(江上隆行) よろしいですか。 他にありませんか。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(江上隆行) それでは、質疑を終結します。 次に、本案に対する討論を受けます。 まず、本案に反対の方の発言を許します。 次に、賛成の方の発言を許します。戸田議員。 ◎14番(戸田進一) 議席番号14番、日本共産党、戸田進一です。 議案第50号福津市一般職の職員の給与に関する条例を改正することについて、賛成の立場で発言します。 本議案は先ほどのご説明があったように、勤勉手当、基本給与表、住居手当の3項目の改定です。勤勉手当と基本給与表の改定は、全体的な底上げであるんですが、先ほどの説明どおり住居手当は減少する職員も発生するというちょっと不十分な側面も持っています。しかしながら、住居手当が減少する職員も年間ベースで考えるならば、差し引き増額であるということを踏まえて賛成とします。 私は市職員の給与の動向はこの福津市地域の民間給与や地元の消費、購買力、ひいては、地域経済にいろんな意味で波及効果をもたらすものだと考えています。そのような位置づけで今後ともこの福津市での地域手当等の見直しなども含めた職員の給与水準の前向きな改定、検討を進めるべきだということを述べて、発言とします。 以上です。 ○議長(江上隆行) 次に、本案に反対の方の発言を許します。 次に、本案に賛成の方の発言を許します。 討論を終結します。 これより、採決を行います。議案第50号に賛成の方の起立を求めます。            〔起  立〕 ○議長(江上隆行) 全員賛成であります。 したがいまして、日程第4、議案第50号福津市一般職の職員の給与に関する条例を改正することについては、原案のとおり可決することに決定しました。          ~~~~~~~~○~~~~~~~~ △日程第5議案第51号福津市の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例を改正することについて ○議長(江上隆行) 日程第5、議案第51号福津市の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例を改正することについてを議題といたします。 市長に提案理由の説明を求めます。原﨑市長。 ◎市長(原﨑智仁) 議案第51号でございますが、18ページでございます。 福津市の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例を改正することについて。平成17年1月24日公布、福津市条例第33号福津市の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例は次の理由により、改正する必要があるので、別案のとおり福津市の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を制定するものでございます。よって、地方自治法第99条第1項の規定により、市議会の議決を求めるものでございます。令和元年11月26日提出。福津市長、原﨑智仁。 理由です。令和元年人事院勧告に伴う一般職の国家公務員の給与改定に準じ、特別職の国家公務員の給与を改訂するため、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律が第200回国会に提出されたことに鑑み、福津市の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例について、所要の改正を行うものでございます。詳細は総務部長が説明いたします。 ○議長(江上隆行) 大賀総務部長。 ◎総務部長(大賀正晃) それでは、議案第51号福津市の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例を改正することについてご説明いたします。 令和元年の人事院勧告に沿った国家公務員の給与改定に準ずることといたしまして、特別職の給与に関する法律の改正法が第200回国会に提出され、11月15日に成立しております。なお、11月22日付けで法律第52号として公布されております。このことを受けまして、本市の議員報酬においても同内容に改正することが適当であるというふうに判断し、本条例案を提案したものでございます。まず、本案の概要についてご説明申し上げます。官民格差に基づきます令和元年の給与水準改定にかかり、一般職の公務員の勤勉手当の支給月数が0.05月増額されました。それにつきまして、特別職についても同様の改正が必要であるということから、期末手当の支給月数も0.05月増額するというふうにされました。 引き続きまして、本改正条例についてご説明いたします。20ページの新旧対照表をお開きください。 本改正は議案第50号と同様に施行日ごとに2段階の改正としております。1段目が第1条、2段目が第2条としております。 まず、1段目、第1条として、本条例第5条第2項の但し書き規定におきまして、期末手当の支給月数を100分の167.5から100分の172.5に100分の5月分を増額する改正といたしております。 次に、2段目といたしまして、第1条で改正いたしました期末手当の支給月数をさらに改正する内容としておりまして、100分の172.5から100分の170に減額するとした内容でございます。しかし、この減額は第1条において、期末手当を100分の5増額していたものを6月期及び12月期の期末手当に割り振った内容としておりまして、年間では100分の5の増額というふうになっております。本則は以上でございます。 続きまして、附則についてご説明いたします。19ページにお戻りください。 附則として施行日等を令和元年12月1日からといたしております。ただし、本則第2条のすなわち増額分の期末手当を6月期と12月期に2等分する規定は令和2年4月1日からとしています。 以上で説明を終わります。 ○議長(江上隆行) お諮りします。 議案第51号については、会議規則第37条第3項の規定に基づき、委員会の付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。            〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(江上隆行) ご異議なしと認めます。 したがいまして、議案第51号については、委員会への付託を省略することに決定しました。 本案に対する質疑を受けます。ありませんか。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(江上隆行) 質疑を終結します。 次に、本案に対する討論を受けます。ありませんか。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(江上隆行) 討論を終結します。 これより、採決を行います。議案第51号に賛成の方の起立を求めます。            〔起  立〕 ○議長(江上隆行) 全員賛成であります。 したがいまして、日程第5、議案第51号福津市の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例を改正することについては、原案のとおり可決することに決定しました。          ~~~~~~~~○~~~~~~~~ △日程第6議案第52号福津市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例を改正することについて ○議長(江上隆行) 日程第6、議案第52号福津市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例を改正することについてを議題といたします。市長に提案理由の説明を求めます。原﨑市長。 ◎市長(原﨑智仁) それでは、続きまして議案第52号であります。議案の21ページでありますけれども。福津市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例を改正することについてでございます。平成17年1月24日公布。福津市条例第36号福津市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例は次の理由により改正する必要があるので、別案のとおり福津市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例を制定するものでございます。したがいまして、地方自治法第96条第1項の規定により、市議会の議決を求めるものでございます。令和元年11月26日提出。福津市長、原﨑智仁。 理由。令和元年人事院勧告に伴う一般職の国家公務員の給与改定に準じ、特別職の国家公務員の給与を改定するため、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律が第200回国会に提出されていることに鑑み、福津市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例について、所要の改正を行うものというものでございます。こちらも、詳細は総務部長が説明申し上げます。 ○議長(江上隆行) 大賀総務部長。 ◎総務部長(大賀正晃) それでは議案第52号福津市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例を改正することについてをご説明申し上げます。 内容的には、議案第51号の福津市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例を改正することについてと同様に、特別職の給与に関する法律の改正内容に従った内容といたしております。 それでは、本改正条例についてご説明いたします。23ページの新旧対照表をお願いいたします。 本改正は、議案第51号と同様に施行日ごとに2段階の改正といたしております。1段目が第1条、2段目が第2条というふうにしております。まず、第1条といたしまして、本条例の第4条第1項但し書き規定に規定しております期末手当の支給月数を100分の167.5から100分の172.5に100分の5月増額する旨の改正といたしております。 次に、2段目といたしまして、第1条で改正しました期末手当の支給月数を改正する内容といたしており、100分の172.5から100分の170に減額することといった内容でございます。この減額は第1条において、期末手当を100分の5増額していたものを6月期及び12月期の期末手当に割り振った内容としており、年間では100分の5の増額といたしております。本則は以上でございます。 次に、附則についてご説明申し上げます。22ページにお戻りください。附則として、施行期日等を令和元年12月1日からといたしております。しかしながら、但し書きにおきまして、本則第2条の規定、すなわち増額分の期末手当を6月期と12月期に等分する規定は令和2年4月1日からの施行といたしております。 以上でございます。 ○議長(江上隆行) お諮りします。 議案第52号については、会議規則第37条第3項の規定に基づき、委員会の付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。            〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(江上隆行) ご異議なしと認めます。 したがいまして、議案第52号については、委員会への付託を省略することに決定しました。 本案に対する質疑を受けます。ありませんか。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(江上隆行) 質疑を終結します。 次に、本案に対する討論を受けます。ありませんか。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(江上隆行) 討論を終結します。 これより、採決を行います。議案第52号に賛成の方の起立を求めます。            〔起  立〕 ○議長(江上隆行) 全員賛成であります。 したがいまして、日程第6、議案第52号福津市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例を改正することについては、原案のとおり可決することに決定しました。 ここで、休憩とし、再開は午前11時10分といたします。          ~~~~~~~~○~~~~~~~~            休憩 午前10時55分            再開 午前11時10分          ~~~~~~~~○~~~~~~~~ ○議長(江上隆行) 議会を再開し、休憩前に引き続き会議を行います。          ~~~~~~~~○~~~~~~~~ △日程第7議案第53号平成31年度(令和元年度)福津市一般会計補正予算(第4号)について △日程第8議案第54号平成31年度(令和元年度)福津市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)について △日程第9議案第55号平成31年度(令和元年度)福津市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)について △日程第10議案第56号平成31年度(令和元年度)福津市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)について △日程第11議案第57号平成31年度(令和元年度)福津市公共下水道事業会計補正予算(第1号)について ○議長(江上隆行) お諮りします。 △日程第7、議案第53号平成31年度(令和元年度)福津市一般会計補正予算(第4号)についてから、日程第11、議案第57号平成31年度(令和元年度)福津市公共下水道事業会計補正予算(第1号)についての、以上5議案を一括上程したいと思いますが、これにご異議ありません か。            〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(江上隆行) ご異議なしと認め、そのように決定しました。 一括上程しました以上5議案の提案理由の説明を市長に求めます。原﨑市長。 ◎市長(原﨑智仁) それでは、議案第53号からまいります。 平成31年度(令和元年度)福津市一般会計補正予算(第4号)について、提案理由をご説明いたします。 今回の補正においては、中学校施設地震対策事業について、入札の不調により工事の再発注に不測の日数を要することが生じたため、繰越明許費を計上しております。 また、債務負担行為について、勝浦小学校学童保育所の管理運営方法の変更に伴い、勝浦小学校学童保育所指定管理料の廃止及び勝浦小学校学童保育運営委託料の追加を行うとともに、発達支援事業委託料について、補正計上しております。その他、橋梁長寿命化修繕事業、それから、通学路交通安全対策事業にかかる地方債の補正を計上しております。 歳入の主なものといたしまして、国庫支出金及び県支出金においては、児童扶養手当など社会福祉関連の歳出増に伴う負担金等それぞれ3,923万9,000円、1,414万9,000円増額計上しております。 繰入金においては、財源不足へ対応するため、財政調整基金繰入金を1億4,700万円増額計上しております。歳出につきましては、人事異動等に伴う人件費の補正を職員人件費が計上された各款において計上しております。 人件費以外の歳出補正の主なものについては、以下のとおりとなっております。まず、総務費におきましては、マイナンバーカードの普及強化を行うため、戸籍住民基本台帳一般管理費80万8,000円、法改正に伴う既存システムの改修に伴い、軽自動車税課税事務費78万4,000円を増額計上しております。 民生費においては、法改正に伴う児童扶養手当の支給回数及び手当額の変更により、児童扶養手当支給事業費8,231万3,000円、医療費の給付額増加に伴い、ひとり親家庭等医療費支給事業費444万2,000円、重度障害者医療費支給事業費350万3,000円、子ども医療費支給事業費1,971万円を増額計上しております。 土木費においては、社会資本整備総合交付金交付決定額の確定に伴う事業執行内容の見直しにより、道路新設改良事業費1,480万円を減額計上、橋梁長寿命化修繕事業費59万7,000円を増額計上しております。 教育費においては、児童生徒数の増加や特別支援学級の対象児童数の増加に対応するための環境整備や備品購入費等として、小学校教育振興費184万6,000円。小学校校舎施設整備事業費772万4,000円。小学校学習環境整備事業費355万9,000円。中学校給食事業費167万7,000円。中学校学習環境整備事業費163万円を増額計上しております。 以上が、議案第53号の概要の説明、提案理由でございます。 次に、議案第54号平成31年度(令和元年度)福津市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)について、提案理由をご説明いたします。 今回の補正では、人事異動等による人件費の補正のみとなっています。そのため、歳出においては職員人件費が計上された総務費において662万3,000円を増額計上し、歳入においては職員給与費等繰入金として同額を増額計上しております。 次に、議案第55号平成31年度(令和元年度)福津市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)について、提案理由をご説明いたします。 今回の補正では、人事異動等により人件費の補正のみと、こちらもなっております。そのため、歳出においては職員人件費が計上された総務費において、402万6,000円を減額計上し、歳入においては事務費繰入金として同額を減額計上しております。 続きまして、議案第56号平成31年度(令和元年度)福津市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)について、提案理由をご説明いたします。 歳入については、人事異動等に伴う精算額として、職員給与費等繰入金など13万8,000円、平成28年度、平成29年度地域支援事業交付金の再確定に伴う返還金として地域支援事業費返還金91万9,000円を増額計上しております。歳出につきましては、総務費で人事異動等に伴う精算額13万8,000円。そして、地域支援事業費返還に伴う清算のため、介護給付費準備基金積立金20万1,000円。償還金53万9,000円。操出金17万9,000円をそれぞれ増額計上しております。 続きまして、議案第57号です。平成31年度(令和元年度)福津市公共下水道事業会計補正予算(第1号)について提案理由をご説明いたします。 収益的収支におきまして、平成30年度の固定資産評価額の確定により、収入では長期前受け金戻入127万4,000円を増額計上し、支出では減価償却費83万4,000円を増額計上しております。また、管渠の補修のための修繕費として169万円、マンホールポンプへの落雷等による故障に備えるための保険料として11万3,000円を増額計上し、人事異動等に伴う精算額282万3,000円を減額計上しています。 また、特別利益に17万円、特別損失に9万4,000円をそれぞれ増額計上しております。資本的収支におきましては、支出において人事異動等に伴う精算額184万5,000円を増額計上しております。 以上、ご説明いたしました補正予算につきまして、ご審議いただきますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(江上隆行) お諮りします。 議案第53号から議案第57号までの5議案につきましては、詳細なる審査を要しますので、全議員をもって構成する予算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査したいと思いますが、これにご異議ございませんか。            〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(江上隆行) ご異議なしと認めます。 したがいまして、議案第53号から議案第57号までの5議案は、全議員をもって構成する予算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決定をいたしました。 お諮りします。 ただいま設置されました予算審査特別委員会の委員長及び副委員長の選任を私にご一任いただきたいと思いますが、これにご異議ありませんか。            〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(江上隆行) ご異議なしと認め、委員長には17番、米山信副議長、副委員長には14番、戸田進一総務文教委員長を指名いたします。          ~~~~~~~~○~~~~~~~~ △日程第12議案第58号福津市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例等を改正することについて ○議長(江上隆行) 日程第12、議案第58号福津市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例等を改正することについてを議題とします。議案第58号の提案理由の説明を市長に求めます。原﨑市長。 ◎市長(原﨑智仁) 議案第58号は議案の29ページでございますけれども。 福津市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例等を改正することついてでございます。平成17年1月24日公布。福津市条例第19号福津市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例等は、次の理由により改正する必要があるので、別案のとおり福津市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例等の一部を改正する条例を制定するものでございます。よって、地方自治法第96条第1項の規定により、市議会の議決を求めるものでございます。令和元年11月26日提出。福津市長、原﨑智仁。 理由は、成年被後見人等の権利の制限にかかる措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が令和元年6月14日に公布されたことに伴いまして、関連する福津市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例等について所要の改正を行うものとさせていただいております。 以上でございます。 ○議長(江上隆行) 議案第58号は総務文教委員会に付託いたしますので、大綱質疑を受けます。ありませんか。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(江上隆行) ないようですので、大綱質疑を終結します。 議案第58号は総務文教委員会へ付託をいたします。          ~~~~~~~~○~~~~~~~~ △日程第13議案第60号福津市税条例を改正することについて △日程第14議案第61号福津市学童保育所条例を改正することについて △日程第15議案第62号福間小学校学童保育所指定管理者を指定することについて △日程第16議案第63号福間南小学校学童保育所指定管理者を指定することについて △日程第17議案第64号神興小学校学童保育所指定管理者を指定することについて △日程第18議案第65号神興東小学校及び上西郷小学校学童保育所指定管理者を指定することについて △日程第19議案第66号津屋崎学童保育所指定管理者を指定することについて ○議長(江上隆行) お諮りします。 日程第13、議案第60号福津市税条例を改正することについてから日程第19、議案第66号津屋崎学童保育所指定管理者を指定することについてまでの、以上7議案を一括上程したいと思いますが、これにご異議ありませんか。            〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(江上隆行) ご異議なしと認め、そのように決定をいたしました。 一括上程しました以上7議案の提案理由の説明を市長に求めます。原﨑市長。 ◎市長(原﨑智仁) それでは、議案第60号からでございます。44ページであります。 福津市税条例を改正することについて。平成17年1月24日公布。福津市条例第45号福津市税条例は、次の理由により改正する必要があるので、別案のとおり福津市税条例の一部を改正する条例を制定する。よって、地方自治法第96条第1項の規定により、市議会の議決を求めるものでございます。令和元年11月26日提出。福津市長、原﨑智仁。 理由。地方税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第2号及び平成30年法律第3号)が公布されたことに伴い、関連する福津市税条例について、所要の改正を行うものでございます。 続きまして、議案第61号は議案の51ページです。 議案第61号福津市学童保育所条例を改正することについてです。平成17年1月24日公布。福津市条例第178号福津市学童保育所条例は、次の理由により改正する必要があるので、別案のとおり福津市学童保育所条例の一部を改正する条例を制定する。よって、地方自治法第96条第1項の規定により、市議会の議決を求めるものでございます。令和元年11月26日提出。福津市長、原﨑智仁。 理由。勝浦小学校学童保育所を令和2年2月1日から、また、福間南小学校学童保育所第4、第5を令和2年4月1日から開設すること、並びに津屋崎学童保育所の名称及び津屋崎学童保育所第3、第4の定員を改正することに伴いまして、福津市学童保育所条例について所要の改正を行うものでございます。 続きまして、議案第62号です。55ページでございます。 議案第62号福間小学校学童保育所指定管理者を指定することについて。地方自治法第244条の2に規定する福間小学校学童保育所指定管理者を次の理由により下記のとおり指定する。令和元年11月26日提出。福津市長、原﨑智仁。 1.施設の名称、福間小学校学童保育所。 2.指定管理者、所在地は福津市西福間2丁目4番2号。名称、福間小学童保育所運営委員会。代表者、廣渡孝代。 3.指定の期間、令和2年4月1日から令和7年3月31日まで。 理由。福間小学童保育所の指定管理者については、福津市公の施設における指定管理者の指定の手続き等に関する条例第4条の規定により、最も適当と認める申請団体を指定管理者の候補者として選定したので、地方自治法第244条の2第6項の規定により、市議会の議決を求めるものでございます。 続きまして、議案第63号です。56ページです。 福間南小学校学童保育所指定管理者を指定することについて。地方自治法第244条の2に規定する福間南小学校学童保育所指定管理者を次の理由により下記のとおり指定する。令和元年11月26日提出。福津市長、原﨑智仁。 記。 1.施設の名称、福間南小学校学童保育所。 2.指定管理者所在地、福津市日蒔野4丁目11番地の2。名称、福間南小学童保育所運営委員会。代表者、会長、北村淳子。 3.指定の期間、令和2年4月1日から令和7年3月31日まで。 理由。福間南小学校学童保育所指定管理者については、福津市公の施設における指定管理者の指定の手続き等に関する条例第4条の規定により、最も適当と認める申請団体を指定管理者の候補者として選定したので、地方自治法第244条の2第6項の規定により、市議会の議決を求めるものでございます。 続きまして、議案第64号です。57ページをお願いいたします。 神興小学校学童保育所指定管理者を指定することについてです。地方自治法第244条の2に規定する神興小学校学童保育所指定管理者を次の理由により下記のとおり指定する。令和元年11月26日提出。福津市長、原﨑智仁。 記。 1.施設の名称、神興小学校学童保育所。 2.指定管理者、所在地、福津市東福間6丁目4番2号。名称、神興小学童保育所運営委員会。代表者、会長、山下浄子。 3.指定の期間、令和2年4月1日から令和7年3月31日まで。 理由。神興小学校学童保育所指定管理者については、福津市公の施設における指定管理者の指定の手続き等に関する条例第4条の規定により、最も適当と認める申請団体を指定管理者の候補者として選定したので、地方自治法第244条の2第6項の規定により、市議会の議決を求めるものでございます。 続きまして、議案第65号でございます。58ページです。 議案第65号神興東小学校及び上西郷小学校学童保育所指定管理者を指定することについて。地方自治法第244条の2に規定する神興東小学校及び上西郷小学校学童保育所指定管理者を次の理由により下記のとおり指定する。令和元年11月26日提出。福津市長、原﨑智仁。 記。 1.施設の名称、神興東小学校及び上西郷小学校学童保育所。 2.指定管理者、所在地、福津市津丸950番地の3。名称、神興東小学校上西郷小学校学童保育所連絡協議会。代表者、会長、小田聡子。 3.指定の期間、令和2年4月1日から令和7年3月31日まで。 理由。神興東小学校及び上西郷小学校学童保育所指定管理者については、福津市公の施設における指定管理者の指定の手続きに関する条例第4条の規定により、最も適当と認める申請団体を指定管理者の候補者として選定したので、地方自治法第244条の2第6項の規定により、市議会の議決を求めるものでございます。 続きまして、議案第66号です。59ページでございます。 津屋崎学童保育所指定管理者を指定することについて。地方自治法第244条の2に規定する津屋崎学童保育所指定管理者を次の理由により下記のとおり指定する。令和元年11月26日提出。福津市長、原﨑智仁。 記。 1.施設の名称、津屋崎学童保育所。 2.指定管理者、所在地、東京都豊島区東池袋1丁目44番3号池袋ISPタマビル。名称、特定非営利活動法人ワーカーズコープ。代表者、代表理事、田嶋羊子。 3.指定の期間、令和2年4月1日から令和7年3月31日まで。 理由。津屋崎学童保育所指定管理者については、福津市公の施設における指定管理者の指定の手続き等に関する条例第4条の規定により、最も適当と認める申請団体を指定管理者の候補者として選定したので、地方自治法第244条の2第6項の規定により、市議会の議決を求めるものでございます。 以上でございます。 ○議長(江上隆行) 以上、7議案は市民福祉委員会へ付託いたしますので、大綱質疑を受けます。まず、議案第60号について、大綱質疑を受けます。ありませんか。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(江上隆行) ないようですので、大綱質疑を終結します。 次に、議案第61号について、大綱質疑を受けます。ありませんか。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(江上隆行) ないようですので、大綱質疑を終結します。 次に、議案第62号について、大綱質疑を受けます。ありませんか。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(江上隆行) ないようですので、大綱質疑を終結します。 次に、議案第63号について、大綱質疑を受けます。ありませんか。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(江上隆行) ないようですので、大綱質疑を終結します。 次に、議案第64号について、大綱質疑を受けます。ありませんか。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(江上隆行) ないようですので、大綱質疑を終結します。 次に、議案第65号について、大綱質疑を受けます。ありませんか。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(江上隆行) ないようですので、大綱質疑を終結します。 次に、議案第66号について、大綱質疑を受けます。ありませんか。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(江上隆行) ないようですので、大綱質疑を終結します。 議案第60号から議案第66号までの7議案は市民福祉委員会へ付託をいたします。          ~~~~~~~~○~~~~~~~~ △日程第20議案第59号福津市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例を改正することについて ○議長(江上隆行) 日程第20、議案第59号福津市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例を改正することについてを議題といたします。市長に提案理由の説明を求めます。原﨑市長。 ◎市長(原﨑智仁) 議案第59号であります。福津市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例を改正することについて。議案の40ページです。 平成17年1月24日公布。福津市条例第103号福津市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例は、次の理由により改正する必要があるので、別案のとおり福津市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部を改正する条例を制定するものでございます。よって、地方自治法第96条第1項の規定により、市議会の議決を求めるものでございます。令和元年11月26日提出。福津市長、原﨑智仁。 理由。近隣市町の状況に鑑み、市民の廃棄物処理にかかる受益者負担割合の適正化を図りつつ、市内より排出される一般廃棄物の減量化の一助とするため、福津市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例について改正を行うものでございます。 以上でございます。 ○議長(江上隆行) 議案第59号は建設環境委員会へ付託しますので、大綱質疑を受けます。ありませんか。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(江上隆行) ないようですので、大綱質疑を終結します。 議案第59号は建設環境委員会へ付託します。 なお、所管外の常任委員会の傍聴並びに委員会において発言を希望される方は本会議終了後、直ちに議長及び委員長まで申し出てください。 本日予定しておりました議事日程は全て終了しましたので、本日はこれにて散会といたします。          ~~~~~~~~○~~~~~~~~            散会 午前11時35分...