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12月12日-06号
12月12日-06号

  • 辞職勧告決議(/)
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  1. 福津市議会 2016-12-12
    12月12日-06号


    取得元: 福津市議会公式サイト
    最終取得日: 2022-11-22
    平成 28年12月定例会(第4回)1 議 事 日 程(6日目)   (平成28年第4回福津市議会12月定例会)平成28年12月12日午前9時30分開議於  議  場 日程第1 議案第68号 福津市複合文化センター指定管理者を指定することについて 日程第2 請願第3号 「福津市行財政集中改革プランの見直し」についての請願 日程第3 議案第59号 福津市税条例等を改正することについて 日程第4 議案第60号 福津市国民健康保険税条例を改正することについて 日程第5 議案第61号 福津市若年者専修学校等技能習得資金貸与条例を改正することについて 日程第6 議案第62号 福津市学童保育所条例を改正することについて 日程第7 議案第64号 福津市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例を改正することについて 日程第8 議案第65号 福津市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例を改正することについて 日程第9 議案第67号 住居表示に伴う町の区域及び名称の設定について 日程第10 議案第58号 福津市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例の制定について 日程第11 議案第63号 福津市自転車等駐車場条例を改正することについて 日程第12 議案第66号 福津市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止について 日程第13 議案第69号 福津市総合運動公園久末総合公園及び本木川自然公園の指定管理者を指定することについて 日程第14 議案第70号 あんずの里運動公園及び宮の元公園の指定管理者を指定することについて 日程第15 請願第2号 「JR東福間駅周辺の公共施設有効活用と活性化」についての請願 (追加日程)  日程第16 発議第6号 安心な社会保障と強い地域経済を構築するための地方財政措置を求める意見書 日程第17 発議第7号 子宮頸がんワクチンHPVワクチン)接種による副反応被害者の早期救済を求める意見書 日程第18 議案第71号 工事請負変更契約を締結することについて 日程第19 閉会中の所管事務調査について 日程第20 発議第8号 椛村公彦議長の議長不信任について2 出席議員は次のとおりである(18名)  議 長  椛 村 公 彦  副議長  永 島 直 行   1番  中 村 清 隆   2番  永 島 誠 也   3番  西 野 正 行   4番  原 﨑 智 仁   5番  蒲 生   守   6番  横 山 良 雄   7番  豆 田 優 子   8番  戸 田 進 一   9番  榎 本   博   10番  吉 水 喜美子   11番  江 上 隆 行   12番  井 上   聡   13番  米 山   信   14番  永 山 麗 子   15番  大久保 三喜男   16番  硴 野 九州男3 欠席議員は次のとおりである(なし)4 地方自治法第121条第1項の規定により説明のため出席した者の職・氏名(15名)  市      長  小 山 達 生         副 市  長  小 田 達 也  教  育   長  金 子 孝 信         総 務 部長  永 島 和 昭  市 民  部 長  徳 永   章         健康福祉部長  中 村 一 枝  健康福祉部 理事  花 田 正 弘         教 育 部長  溝 辺 秀 成  都市整備 部 長  福 嶋 良 和         地域振興部長  永 島 脩 助  地域振興部 理事  花 田 孝 信         総 務 課長  大 賀 正 晃  行政経営企画課長  小 田 幸 暢         財 政 課長  田 中 英 智  広報秘書 課 長  川 﨑 昇 寿5 職務のため議場に出席した者の職・氏名(3名)  事 務  局 長  瀧 口 直 利         議 事 課長  石 津 龍 也  議 事  係 長  八 尋 正 文          ~~~~~~~~○~~~~~~~~            開議 午前9時30分 ○議長(椛村公彦) おはようございます。 議員定数18名中、ただいまの出席議員は18名で定足数に達し、議会は成立しましたので、平成28年第4回福津市議会定例会を再開します。 直ちに会議を開きます。 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。          ~~~~~~~~○~~~~~~~~ △日程第1から日程第2まで(委員長報告) ○議長(椛村公彦) 日程第1、議案第68号福津市複合文化センター指定管理者を指定することについて及び日程第2、請願第3号「福津市行財政集中改革プランの見直し」についての請願の以上2議案を議題とします。 総務文教委員長の報告を求めます。吉水委員長。 ◎総務文教委員長(吉水喜美子) みなさん、おはようございます。総務文教委員会審査報告をいたします。 平成28年第4回福津市議会定例会において、本委員会に付託を受けておりました事件についての審査結果を、会議規則第110条の規定により次のとおり報告いたします。 記。 1.審査経過。    付託年月日 平成28年11月29日。    審査年月日 平成28年12月6日。 2.出席者。   委員。    吉水、蒲生副委員長、横山委員、豆田委員、榎本委員。   執行部。    溝辺教育部長小田行政経営企画課長脇野郷育推進課長永島郷育推進課主幹芹野行政経営企画課行政経営係長。   議案第68号 福津市複合文化センター指定管理者を指定することについて。 (1)審査内容。 主な質疑及び答弁。 問い。指定管理者選定において市が重視する項目を加算配点し、評価している。考慮した点は。 答え。審査基準表は、各施設の特性に応じて各担当部署が加算配点できるようになっている。施設の特性、これまでの指定管理を管理監督する中で把握したことを加味し、加算配分している。 問い。6名の選定委員さんの構成は。 答え。6名の選定委員は、弁護士1名、大学教授1名、市民代表1名、金融機関次長1名、市役所部長2名である。 (2)主な意見。 なし。 (3)審査結果。 本委員会では、全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決定した。 以上です。 ○議長(椛村公彦) 続けてお願いします。 ◎総務文教委員長(吉水喜美子) 請願審査報告をいたします。 平成28年第4回福津市議会定例会において、本委員会に付託をされた請願は下記のとおり決定したので、会議規則第143条の規定により報告いたします。 請願審査、請願第3号。件名、「福津市行財政集中改革プランの見直し」についての請願。審査結果、不採択。 1.審査経過。    付託年月日 平成28年11月29日。    審査年月日 平成28年12月6日。 2.出席委員。    吉水、蒲生副委員長、横山委員、豆田委員、榎本委員。 3.紹介議員。    原﨑智仁議員。 4.審査内容。 主な質疑及び答弁。 問い。行財政改革審議会で非公開、公開を決める際、要綱第2条3項に該当するような議事とあるが、これはどういうものなのか。 答え。福津市附属機関の会議の公開に関する要綱第2条第3項は、非公開とする根拠であり、「会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営が著しく阻害され、会議の目的が達成できないと附属機関が認める場合」とある。 主な意見。 反対。なし。 賛成。福津市行財政集中改革プランを審議された際の市民アンケートは極めて不十分であり、市民説明も不十分で、丁寧さに欠けている。また、現在進められている次期総合計画公共施設等総合管理計画との調合性を持たせて進めるべき。よって、請願に賛成する。 賛成。行財政集中改革プランを進めるにあたって、このような請願が提出されることは、市民に対して市の説明が不十分であったためである。よって、請願に賛成する。 以上でございます。 ○議長(椛村公彦) 委員長報告に対して質疑を受けます。 まず、議案第68号について質疑を受けます。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(椛村公彦) 次に、請願第3号について質疑を受けます。ありますか。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(椛村公彦) 質疑を終結します。 吉水喜美子委員長、自席へお戻りください。 日程第1、議案第68号福津市複合文化センター指定管理者を指定することについての討論を受けます。 それでは、まず本案に反対のかたの発言を許します。8番、戸田進一議員。 ◎8番(戸田進一) 議席番号8番、日本共産党、戸田進一です。議案第68号福津市複合文化センター指定管理者を指定することについて、反対の立場で発言します。 本議案は、文化会館と旧津屋崎庁舎跡地につくる図書館、歴史資料館を一体施設、つまり複合文化センターとしてくくり、その運営を民間企業に委託するという内容です。委託先は株式会社日比谷花壇を代表企業とする共同企業体です。 指定管理者制度は各地の自治体で広く広がっており、全国で約7万の公の施設に指定管理者制度が導入されています。株式会社が増え、問題があって指定を取り消される事例も多数あります。指定管理者制度にすればコストが下げられると言われますが、民間事業者の利益の確保が必要となり、物的経費はほとんど減らずに、人件費が大きく下げられ、担い手が非正規に置きかえられ、このため、サービスの低下の例も相次いでいるという現状です。特に、保育、福祉、医療、教育、文化関連施設は、そもそも損益の尺度で運営されるべきものではありません。特に、働き手の質が市民サービスのかなめとなっている分野です。 よって、今回の福津市複合文化センター指定管理者を指定することについての議案について、反対といたします。 以上です。 ○議長(椛村公彦) 次に、賛成のかたの発言を許します。7番、豆田優子議員。 ◎7番(豆田優子) 議席番号7番、ふくおか市民政治ネットワーク、豆田優子です。議案68号福津市複合文化センター指定管理者を指定することについて、賛成の立場で討論します。 福津市では、今回の指定管理者選定から、審査基準、審査項目ごとの加算率は、選定対象施設の性質または目的に応じて、その配分を定めるとされています。しかしながら、今回の三つの施設については、全て同じ加算率となっています。 そこで、津屋崎庁舎を再生整備し、図書・歴史資料館として開館するこの複合文化センターは、市民の思いがたくさん詰まったものだと推察できます。文化を享受するためにも、地域のにぎわいを創出するためにも、市民の参加が必須だと思っております。市民が直接参加することで、施設に愛着を持ち、末永く利用していただけることになると思っています。 そこで、審査基準が同じということで判断がなかなかつきませんでしたが、今議会の一般質問の答弁の中で、「市あるいは指定管理者だけでは厳しい面がある。今後ともボランティアの皆様がたの連携による施設運営が一番望ましいというように思っている。市、市民あるいは指定管理者が連携・協働して、市民と共に進化し続ける文化センターを作り上げていきたい。特に観光ボランティアガイド読書ボランティアガイドの皆さんとの連携、それから今後、施設管理運営サポートボランティア、こういったかたたちの育成を含めたところで、市民が本当ににぎわい、あるいは人と人との出会い、交流が生れるような施設に作り上げていきたい」と言われていたこと、そして委員会の質疑の中で、指定管理者において市民を巻き込んだ運営をプレゼンテーションされていたという点を評価して、賛成といたします。 ○議長(椛村公彦) 次に、反対のかたの発言を許します。ありませんか。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(椛村公彦) 次に、賛成のかたの発言を許します。4番、原﨑智仁議員。 ◎4番(原﨑智仁) 賛成の立場で討論いたします。 さきの9月定例会で指定管理者の補正予算案に賛成し、この本条例案については反対という、そういう立場でありました。今回、本当に考えましたけれども、賛成ということでございます。 この指定管理者、前回の議会で反対いたしましたのは、カメリアホール文化会館に加えて、歴史資料館と図書館が指定管理で加わること、それで他自治体との指定管理料の費用の管理費の額を私なりに算出いたしますと、やはりちょっと低いのではないかと。これで本当に歴史資料館、今回、博物館学芸員は常置されませんし、本当にこの津屋崎地域を中心とした歴史、自然、そういう文化発展の本当に起爆剤といいますか、市内外にですね、本当にこのすばらしい施設を運営していかなければならないので、この指定管理者になりました。 しかし、あくまでもこの施設は市の施設でありまして、指定管理者に主語が変わりましたけれども、やはり市、そして特に教育施設、教育委員会の責任において、本当に市民をボランティア等、本当に意欲のあるかた、地域のかたを巻き込んで市内外に発信するすばらしい施設にしていただきたいと思います。 指定管理期間は決められておりますけれども、やはりいろいろこれまでも、カメリア文化会館等のこれまでの指定管理の中で、いろいろな課題や苦情といったものもあり、今回、指定管理者は大きく変わりましたけども、あらためて市当局は、教育委員会は、指定管理者と市民の間にいろいろな問題や課題、そういう話し合いの場が必要なときは積極的に関与していただきまして、すばらしい複合文化センターにしていただきたいという思いでございます。 このたびは、この議案、賛成といたします。 ○議長(椛村公彦) 反対のかたの発言ありますか。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(椛村公彦) 賛成のかたの発言ありますか。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(椛村公彦) ないようですので、討論を終結します。 これより採決を行います。本案に対する委員長の報告は原案のとおり可決することに決定しております。委員長の報告どおり決定することに賛成のかたの起立を求めます。            〔起  立〕 ○議長(椛村公彦) 賛成多数であります。したがいまして、日程第1、議案第68号福津市複合文化センター指定管理者を指定することについては、委員長の報告どおり可決することに決定しました。 日程第2、請願第3号「福津市行財政集中改革プランの見直し」についての請願の討論を受けます。 まず、本案は賛成少数により不採択と決定しておりますので、最初に原案に賛成のかたの発言を許します。7番、豆田優子議員
    ◎7番(豆田優子) 7番、ふくおか市民政治ネットワーク、豆田優子です。請願3号に賛成の立場で討論します。 賛成理由は2点あります。1点目、市民不在の計画であること。 公共施設の統廃合については、合併後に出された公共施設有効活用基本構想が初めだったのではないでしょうか。平成21年9月、公共施設有効活用基本構想案が示され、市民説明会が旧福間、旧津屋崎地区で開催されました。その後、平成22年5月、臨時議会に補正予算案が示されました。しかし、補正予算に示されたものは、市民に説明したものから大きく変わっての提案でした。そのため、補正予算案は否決されています。 このとき、ふくおか市民政治ネットワークも、あらためて市民への説明が必要だったとして反対しています。このとき足りなかったのは市民との相互のやり取りでした。市民不在の提案だったと言えます。今回の行財政集中改革プランも市民不在の計画となっていると言わざるを得ません。プランを策定する目的のために昨年6月に設置された審議会は、2回目後半から非公開となっています。非公開にされた理由は、会議の公開に関する要綱第2条第3項、会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営が著しく阻害され、会議の目的が達成できないと附属機関が認める場合ということでした。本当に公正かつ円滑な議事運営ができなかったのでしょうか。 審議会を非公開にしたことで、行財政集中改革プランに上げられている12の施設が唐突に出てきた感は否めません。9月から公開されている会議録を読み進めていくと、紹介議員の発言にあったように、第4回審議会で施設の具体例を挙げているのは事務局、すなわち行政側であったと読み取れます。 しかしながら、事務局である執行部は、あくまでも審議委員が挙げられたものだとされています。9月定例会の平成27年度決算審査の中でも、プランの12の施設に質疑が集中する場面がありました。ここでも12施設は審議会が決めたことであり、事務局としてのかかわりでしかなかったという内容の答弁がありました。 事務局としてかかわりを全うするとすれば、検討されている公共施設の真の姿を提示するのが本当だったのではないでしょうか。対象施設の現場を知る者の審議会への参加が不可欠であったのではないかと思っております。審議委員を守るはずの行政が責任を審議委員に押しつけ、非公開にしたことで、市民不在の計画を策定させています。 また、福津市には各種の附属機関が設置されているにもかかわらず、その意見はなにも聞かずに今回のプランは策定されています。 2点目に、行政の覚悟が見えないことです。 福津市には、平成20年に制定した、みんなで進めるまちづくり基本条例があります。市民参画と協働ということが基本理念にうたわれています。協働は「ともに働く」と書きます。第12条には情報の共有というのがあります。市は、保有する情報を積極的に公表及び提供することにより、情報の共有に努めなければならないとあります。市民説明会の広報は積極的だったでしょうか。 ホームページにも広報ふくつにも、公共施設の見直しとは書いてありましたが、施設名は示されていませんでした。市民の問い合わせに、説明会で対象施設をお知らせすると言われています。その後のやりとりで、やっと12の対象施設名を教えてもらった状況です。これが積極的な情報の公開と言えるでしょうか。市民の不信感は募るばかりです。 そして、7月2日にあった総合計画策定に向けてのキックオフフォーラムの基調講演では、結果責任ではなく、プロセス責任ということが言われていました。計画の策定過程をいかに市民と共有するかということだと思います。審議会を非公開にしたことで、市はこのプロセス責任を果たすことを放棄していませんか。 私の一般質問では、協働するには市民にも覚悟を持っていただかないといけないとの答弁がされています。市民の覚悟も必要だと思いますが、市民が覚悟するためには、まず執行部、行政側の覚悟が必要不可欠です。それが示されなければ、市民が覚悟することなどは到底できません。執行部、行政の覚悟を示すには何が必要かといえば、徹底した情報の公開です。都合のいいことも、不都合なことも、全て明らかにしなければ、真に情報を共有することではできないと、ふくおか市民政治ネットワークは考えます。 ここで、あえて申しますが、今回、請願を出された市民は、やみくもになにがなんでも、なんでもかんでも残してほしいと反対しているわけではありません。行財政改革は必要だとは思っていますが、現場を知っている人もいない状態で行財政集中改革プランが策定されたことに、不信感を抱いています。廃止するしか手だてがなかったのか、ほかの方法は考えられなかったのか、存続するための努力がなされたのか、その上での廃止なのかが知りたいんです。やむを得ず廃止になるとしても、その理由や経過を分かりやすく丁寧に説明してほしいと望んでいるんです。ここは誤解しないでいただきたいと思います。 そして、最後に、今回、行財政改革プランが提示され、その後の説明は各担当課でされるというふうに言われておりました。しかし、市民が知りたいのは、今後どうなるかということではなく、なんでここに決まったのか、そこなんです。説明はやはり行政経営企画課が担当するべきではないかと、私は思っております。市民が望んでいることは、双方向の意見交換であり市民参画です。 以上の理由で、ふくおか市民政治ネットワークは請願3号に賛成といたします。(拍手) ○議長(椛村公彦) お静かにお願いいたします。 次に、反対のかたの発言を許します。6番、横山良雄議員。 ◎6番(横山良雄) 反対の立場で討論いたします。 委員会での紹介議員の請願説明は、まず冒頭に請願の趣旨、エンゼルスポットの廃止に反対を唱えるものではないとのことで始まっております。行財政集中改革プランの審議会の審議の進め方や、市民アンケートの回答の不十分さを指摘する旨が主であり、改革プランに掲げられた12施設の改革、見直しの全体像としての要点が見られません。例えば市営住宅の老朽化など、建てかえや改修工事など計画が進行している案件、また指定管理者の運営による大規模有料公園の選定などは、今議会での可否を問う議案でもございます。市民の生活やサービスに直結する施策にもストップを唱える意義が伝わってきません。 また、本定例会には、JR東福間駅周辺の公共施設の有効活用と活性化が、同議員が紹介議員となり請願も提出されております。公共施設の老朽化や高齢化社会における東福間地域を、JR東福間駅と一体化した施設を民間企業などと市共同で開発して、活気のある駅前地域にすることと指摘されております。行財政改革は、ただ廃止や統廃合のみでなく、新たにまちを活性化させ、収益を上げていくことも大切であると考えておりますが、今議会での2本の請願内容は、行財政改革の観点から考えると、真逆の念が払拭されません。 また、請願者の説明においては、エンゼルスポットの廃止と大和保育所の民営化に異議を唱えることが大半であったようにも見受けられます。現在、国の負債は約1,050兆円であり、国民1人当たり830万円の借金とも言われております。将来を見据えたとき、社会保障費や医療費などの増加による自治体の負担率も増大していくことは否めません。福津市においては、人口は増えておりますが、現状のままでは財政が圧迫していることが明白であります。将来にわたり市民負担の軽減を担保していく上に、行財政改革は待ったなしであり、特にこの集中改革プランは喫緊の課題でもあります。 全国市町村の自治体が痛みを伴いつつも総務省による集中改革プランの推進を取り組み、さらなる改革を断行しているところでもございます。受益者負担や民間活力への移行など、財政改革の急務的な計画を考え、本請願には反対といたします。 ○議長(椛村公彦) 次に、賛成のかたの発言を許します。15番、大久保三喜男議員。 ◎15番(大久保三喜男) 日本共産党会派大久保三喜男です。請願3号に賛成の立場で討論をいたします。 平成28年4月25日の全員協議会において、行財政集中改革プランとして12項目の提示があり、5月22日、市民説明会が開催されましたが、議員を除いて市民24人の参加しかいない説明会でありました。このことは市民に説明会の周知徹底が不十分であり、市民に理解を得ようという意思が薄弱であったと思える説明会でありました。しかも、市民の参加者が納得できる説明を求めたのに対し、本日は意見などを聞く場でははい、ただ方針説明だけであると、全く不誠実な説明会であったと言えるものでした。 パブリックコメントも不十分であり、答申をされ、8月に正式に発表され、広報9月1日号で市民に周知されましたが、市民の大多数は知らないという状況です。 行財政改革審議会は2回目から非公開としていますが、市民との協働を進めている、市民のためになる行財政改革であれば、なにも非公開とはせずに、市民参加の行財政改革審議会であるべきです。 市保有118の公共施設中、12項目の選定についても、三つの改革の視点に立って議論をしていただき、それに基づいて審議会が自主的に12施設を選定したので、それを尊重して提案をしたとの答弁があっていますが、第2回審議会では、事務局は、5年の計画期間に鑑み、短期・中期的に改革が必要であると考える施設を具体的に例として挙げ、行財政改革の対象とする施設を設定する際の参考にしていただきたいと。12項目の選定は、審議会の委員に事務局が提示をしているなど、一般質問の答弁は事実と違うと疑われます。 わかたけ広場のキャンプ施設廃止は、29年3月廃止予定であるが、条例の改正がないのに、市民に廃止をするチラシを配布したり、公民館審議会を無視するなど、無謀で一方的な行為であります。 夕陽館、三つの改革の視点から逸脱をしていると言えます。年間12万3,000人強の利用者があり、うち3割が市外の利用者というが、歓迎すべきことであります。民営化、廃止の理由の一つにはならない。提案理由等の具体性もない。市民に定着している優良な福祉施設を、買い手がなければ廃止とは、福祉軽視の姿勢は言語道断であります。 市民への説明会の周知等、情報提供の問題、不誠実とも言える説明会、市民との協働を進めながら非公開の審議会、事実と違う答弁と疑われることや、強引とも言える一方的な進め方など、市民・福祉軽視のやり方は認めることはできません。 今回提案されている12の公共施設は、生活に定着をしており、利便性、歴史もある市民の共有資産です。社会経済情勢に合わせ、どのように活用するかは、住民・市民に委ねるべきだと思います。これらの施設にこそ、住民・市民参画型の取り組みが求められます。 今、多くの自治体が人口の減少、高齢化を迎えつつあります。国を始め各自治体は、将来の社会保障関係への対応等へ苦慮し、行財政改革などを進め、乗り切ろうとしています。福津市民も、これらの現実は承知しております。だからこそ行政が上から強制的、一方的と言える進め方ではなく、行政と住民が協働して将来を考える、地域づくりを進める、納得できる方策をとるべきです。 そのために、今回の「福津市行財政集中改革プランの見直し」を求める請願に賛成の討論といたします。(拍手) ○議長(椛村公彦) お静かにお願いします。 次に、反対のかたの発言を許します。14番、永山麗子議員。 ◎14番(永山麗子) 公明党会派の永山麗子です。請願第3号「福津市行財政集中改革プランの見直し」についての請願に対しまして、反対の立場で討論をいたします。 福津市行財政集中改革プランが執行部から提示されて以来、市民アンケートの有効性や、市民説明会の周知、また審議会の位置づけ、構成メンバー、会議の公開・非公開など、改革プランそのものの議論ではなく、入り口部分での問題に大きな時間が割かれてきました。 確かに市民説明会のあり方や、審議の非公開など、全てを容認するわけではありませんけれども、余りにも本質的な議論が置き去りで、入り口部分に固執しているようにしか思われません。「着眼大局、着手小局」という言葉があります。まずは、大局的な見地から、市の行財政のあり方全体をながめ、大きな方向性を定めていく。そして、そこから具体的な事業の実践に取り組んでいく。今の状況は、大きな方向性を見定めることもなく、手順や手法ばかりに目が向き、本質の目的を忘れて、手段にしかすぎない部分にとらわれ過ぎていないでしょうか。 そもそも何のためにこの集中改革プランが策定されたのか、議員の皆様がたは十分にご承知のはずです。集中改革プランにこう書かれております。今後、公共施設等の管理運営費や維持保全、更新に伴う負担が重くなる中、真に必要な施設サービスを安全かつ安定的に提供していくため、公共施設の見直しに重点を置き、平成28年度から32年度まで集中的に行財政改革を行う。これまでどおりの行政サービスを維持していくためには、「入るをはかりて出るを制す」という量入制出の原則に基づき、収入に見合った持続可能な行政経営を進めなければならないと。 では、なぜ今、この集中改革プランが示されたのでしょうか。今、取り組まないと、福津市、そして市民の皆様に将来に向けた大きな負担を残すことになるからです。改革プランの内容は大変厳しいものであります。私自身、子育てや高齢者に関するものは特につらい思いを感じております。しかし、これを乗り切らないと、次の世代に今のつらさ、厳しさ以上のものを引き渡すことになると思っております。 誰も痛い思いはしたくありません。誰かが覚悟を持って福津丸のかじを切らなければなりません。大きな波は立ちますが、乗り越えていかないと、福津丸は長い航海を安定的に続けることはできません。今やらなければなにも始まらないわけですし、また変わることもありません。 本集中改革プランに反対をする声もありますが、それ以上に声を出していない、賛成の声があるのではないでしょうか。受益を得ているかたは、その益を失うのですから、反対されるのは当然でしょう。しかし、声を出さない多数の声はどうなるのでしょうか。少数の大きな声があるからといって、声の小さな多数の声を無視することはできません。 最後になりますが、本請願に賛成のかたは、今後の福津市の行財政に危機感を抱いてはいないのでしょうか。市民のかたには改革プランはなかなか分かりづらいかもしれませんが、少しでも分かりやすく伝え、理解を求めていかなければなりません。何のための集中改革プランなのかを問い、市が方向性を見誤らないように対処することが、私たち議員、議会の役割だと思っております。しばらくは厳しい道を進むことになるでしょうが、先々それが市のため、市民のためになると信じて歩んでいくべきであると思っております。 大きな痛みを伴いますが、将来に禍根を残すことのないよう、今、改革を進めるべきであると判断をいたしまして、本請願に対しまして反対といたします。 ○議長(椛村公彦) 次に、賛成のかたの発言を許します。9番、榎本博議員。 ◎9番(榎本博) 9番、榎本博です。本案に賛成の立場から討論いたします。 出された請願の趣旨にもありますように、当初、市が行った市民アンケートは極めて不十分であり、12の公共施設も含めた公共施設を全て市民に対してアンケートを行い、進めるべきだったと考えます。このアンケートをもとに当時の審議会に提示し、検討されれば、また違った行革プランは示されたと考えます。 さきの議員が行った一般質問でもありましたとおり、12の施設ありきで進められた感は否めません。また、本年行われた市民説明会での説明方法では、市民に十分伝えられたとは言えず、意見公募で寄せられた意見も十分検討されたのか、疑問を感じます。丁寧さに欠けていたのではないでしょうか。 一方で、この2年余り、市が進めてきた労力、また、かけてきた費用を考えれば万感の思いですが、将来の福津市を考えた場合、この労力や費用は無駄にならないものと考えます。現在進められている次期総合計画公共施設等総合管理計画との整合性を持たせて進めるべきと考えます。 このことから、福津市行財政集中改革プランの見直しについての請願は賛成いたします。 ○議長(椛村公彦) 次に、反対のかたの発言を許します。ありませんか。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(椛村公彦) 私のほうから一言申し上げますが、議会運営委員会に関する申し合わせ内規で、紹介議員は討論することができないものとなっております。そういうことで進めていきますので、よろしくお願いいたします。 次に、反対のかたの発言を許します。ありませんか。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(椛村公彦) ないようですので、討論を終結します。 これより採決を行います。本案に対する委員長の報告は不採択とすることに決定しております。よって、原案を採択することについての採決を行います。請願第3号「福津市行財政集中改革プランの見直し」についての請願を採択することに賛成のかたの起立を求めます。            〔起  立〕 ○議長(椛村公彦) 賛成多数であります。(拍手)傍聴者お静かにお願いいたします。したがいまして、日程第2、請願第3号「福津市行財政集中改革プランの見直し」についての請願については、採択することに決定しました。(拍手)          ~~~~~~~~○~~~~~~~~ △日程第3から日程第9まで(委員長報告) ○議長(椛村公彦) 続きまして、日程第3、議案第59号福津市税条例等を改正することについてから、日程第9、議案第67号住居表示に伴う町の区域及び名称の設定についての以上7議案を議題とします。 市民福祉委員長の報告を求めます。原﨑委員長。 ◎市民福祉委員長(原﨑智仁) 市民福祉委員会審査報告でございます。よろしくお願いいたします。 市民福祉委員会審査報告書。 平成28年第4回福津市議会定例会において、本委員会に付託を受けておりました事件についての審査結果を、会議規則第110条の規定により次のとおり報告いたします。 記。 1.審査経過。    付託年月日 平成28年11月29日。    審査年月日 平成28年12月7日。 2.出席者。   委員。    原﨑委員長、戸田副委員長、中村委員、井上委員、米山委員、永山委員。   執行部。    中村健康福祉部長、花田健康福祉部理事、徳永市民部長、花田市民課長、吉田保険年金医療課長、安武税務課長、横山福祉課長、辻高齢者サービス課長、高橋いきいき健康課長、永島福祉課主幹、富松こども課主幹、大賀市民課市民係長、池田保険年金医療課医療係長、石津保険年金医療課保険年金係長、谷口高齢者サービス課介護保険係長。   議案第59号 福津市税条例等を改正することについて。 (1)審査内容。 主な質疑及び答弁。 問い。今回の相互主義に関する改正は、日本と台湾間だけのもので、その他の外国籍のかたには適用されないのか。 答え。今回の改正は、今までになかった日本と台湾間の相互主義について整理されたものである。 問い。今回、大きく五つの変更点があるようだが、そのうち軽自動車税の改正点について、もう少し詳しく説明願いたい。 答え。まず、名称がこれまでの軽自動車税から種別割に変わる。そして、新たに取得時に環境性能割という新しい税が発生する。この環境性能割は燃費基準等によってゼロから3%の税率となるが、当分の間は最高2%となる。 (2)主な意見。 反対意見。 今回、軽自動車税の改正において環境性能割という新しい税が盛り込まれている。取得時のみの課税ではあるが、福津市内にも軽自動車の所有者は多く、市民に新たな税負担を強いることになるため、反対とする。 (3)審査結果。 本委員会では、賛成多数により原案のとおり可決するべきものと決定した。   議案第60号 福津市国民健康保険税条例を改正することについて。 (1)審査内容。 主な質疑及び答弁。 なし。 (2)主な意見。 なし。 (3)審査結果。 本委員会では、全員賛成により原案のとおり可決するべきものと決定した。   議案第61号 福津市若年者専修学校等技能習得資金貸与条例を改正することについて。 (1)審査内容。 主な質疑及び答弁。 なし。 (2)主な意見。 なし。 (3)審査結果。 本委員会では、全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決定した。   議案第62号 福津市学童保育所条例を改正することについて。 (1)審査内容。 主な質疑及び答弁。 問い。福間小学校の学童保育建設が若干遅れぎみのように感じるが、工期的にはどのようになっているのか。 答え。近隣のかたがたの同意に時間を要したことと、前面道路が拡幅されたことによる交通量の増加に対応するための警察等との協議に時間を要したため、若干遅れている。工期は平成29年6月までの予定で、夏休み前までには受け入れ体制を完了したいと考えている。 問い。定員が90名とのことだが、これで間に合うのか。 答え。校区内で新たな団地開発や、花見3区、4区の編入もあるので、それらの状況も踏まえながら、教育委員会とも連携して対応していく。 (2)主な意見。 なし。 (3)審査結果。 本委員会では、全員賛成により原案のとおり可決するべきものと決定した。   議案第64号 福津市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例を改正することについて。 (1)審査内容。 主な質疑及び答弁。 問い。記録の保存期間は5年間であるが、保存の方法についてなにか規定があるのか。 答え。記録の方法は特に定めていない。紙の台帳で保存している事業所が多いが、一部は電子媒体で保存しているところもある。 問い。紙で保存する場合する場合、個人情報を保護するための規定はあるのか。 答え。事業所には個人情報を保護するための取り決めがあるので、適正に保存されているものと考える。よって、市のほうで特に定めているものはない。 (2)主な意見。 なし。 (3)審査結果。 本委員会では、全員賛成により原案のとおり可決するべきものと決定した。   議案第65号 福津市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例を改正することについて。 (1)審査内容。 主な質疑及び答弁。 問い。個人番号を扱う事務が拡大するわけだが、個人番号がないとできない事務なのか、それとも、あったほうが効率化が図れる事務なのか。 答え。例えば健診や予防接種時に税情報が必要な場合、転入者は前住所地から証明を取り寄せなければならないが、本条例を改正することによって情報連携が可能になった際には、福津市で証明できるようになり、市民の負担が軽くなるものと考えている。 (2)主な意見。 なし。 (3)審査結果。 本委員会では、賛成多数により原案のとおり可決するべきものと決定した。   議案第67号 住居表示に伴う町の区域及び名称の設定について。 (1)審査内容。 主な質疑及び答弁。 問い。西鉄宮地岳線の跡地部分にも街区はつけておくのか。 答え。すぐに住宅地になるということはないかもしれないが、いずれその可能性もあるので、今回、街区をつけておく。 (2)主な意見。 なし。 (3)審査結果。 本委員会では、全員賛成により原案のとおり可決するべきものと決定した。 以上でございます。 ○議長(椛村公彦) 委員長報告に対して質疑を受けます。 まず、議案第59号について質疑を受けます。ありませんか。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(椛村公彦) 質疑を終結します。 次に、議案第60号について質疑を受けます。ありませんか。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(椛村公彦) 質疑を終結します。 次に、議案第61号について質疑を受けます。ありませんか。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(椛村公彦) 質疑を終結します。 次に、議案第62号について質疑を受けます。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(椛村公彦) 質疑を終結します。 次に、議案第64号について質疑を受けます。ありませんか。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(椛村公彦) 質疑を終結します。 次に、議案第65号について質疑を受けます。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(椛村公彦) 質疑を終結します。 次に、議案第67号について質疑を受けます。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(椛村公彦) 質疑を終結します。 原﨑智仁委員長、自席へお戻りください。 日程第3、議案第59号福津市税条例等を改正することについての討論を受けます。 それでは、まず本案に反対のかたの発言を許します。8番、戸田進一議員。 ◎8番(戸田進一) 議席番号8番、日本共産党、戸田進一です。議案第59号福津市税条例等を改正することについてに反対の立場で発言します。 本議案の改定には5項目の変更内容が盛り込まれています。第1は、延滞金の計算期間の変更。第2は、軽自動車税の変更。第3は、日本・台湾間の租税の取り決めの整理。第4は、税の公平な再配分を目的とした法人市民税の県税と市町村税の税率引き下げ。第5は、医薬品の医療費控除等にかかわるものです。 5項目のうち4項目は市民の不利益は発生しませんが、軽自動車税の変更は市民に対して新しい負担増を求めるものです。今回、五つの項目が一括で賛否を求められていますので、本議案に反対とします。 軽自動車税については、軽自動車税を種別割へと名称を変更し、さらに環境性能割というのを新設します。環境性能割とは、燃費性能の良い車は税負担が軽くなり、燃費性能の悪い車は税負担が重くなるという性質を持つ税金です。新車、中古にかかわらず、50万以上の購入に対して課税するものです。税率はゼロ%から3%の幅です。 今でも多くの市民は各種税の重い負担を実感しています。暮らしも大変です。しかも、軽自動車の所有者ということになりますと、多くのかたが対象となります。市民への税の負担増になるということを指摘し、議案第59号に反対といたします。 以上です。 ○議長(椛村公彦) 次に、賛成のかたの発言を許します。ありませんか。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(椛村公彦) 次に、反対のかたの発言を許します。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(椛村公彦) ないようですので、討論を終結します。 これより採決を行います。本案に対する委員長の報告は原案のとおり可決することに決定しております。委員長の報告どおり決定することに賛成のかたの起立を求めます。            〔起  立〕 ○議長(椛村公彦) 賛成多数であります。したがいまして、日程第3、議案第59号福津市税条例等を改正することについては、委員長の報告どおり可決することに決定しました。 日程第4、議案第60号福津市国民健康保険税条例を改正することについての討論を受けます。討論ありませんか。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(椛村公彦) ないようですので、討論を終結します。 これより採決を行います。本案に対する委員長の報告は原案のとおり可決することに決定しております。委員長の報告どおり決定することに賛成のかたの起立を求めます。            〔起  立〕 ○議長(椛村公彦) 全員賛成であります。したがいまして、日程第4、議案第60号福津市国民健康保険税条例を改正することについては、委員長の報告どおり可決することに決定しました。 次に、日程5、議案第61号福津市若年者専修学校等技能習得資金貸与条例を改正することについての討論を受けます。ありませんか。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(椛村公彦) ないようですので、討論を終結します。 これより採決を行います。本案に対する委員長の報告は原案のとおり可決することに決定しております。委員長の報告どおり決定することに賛成のかたの起立を求めます。            〔起  立〕 ○議長(椛村公彦) 全員賛成であります。したがいまして、日程第5、議案第61号福津市若年者専修学校等技能習得資金貸与条例を改正することについては、委員長の報告どおり可決することに決定しました。 日程第6、議案第62号福津市学童保育所条例を改正することについての討論を受けます。ありませんか。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(椛村公彦) ないようですので、討論を終結します。 これより採決を行います。本案に対する委員長の報告は原案のとおり可決することに決定しております。委員長の報告どおり決定することに賛成のかたの起立を求めます。            〔起  立〕 ○議長(椛村公彦) 全員賛成であります。したがいまして、日程第6、議案第62号福津市学童保育所条例を改正することについては、委員長の報告どおり可決することに決定しました。 日程第7、議案第64号福津市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例を改正することについての討論を受けます。ありませんか。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(椛村公彦) ないようですので、討論を終結します。 これより採決を行います。本案に対する委員長の報告は原案のとおり可決することに決定しております。委員長の報告どおり可決することに賛成のかたの起立を求めます。            〔起  立〕 ○議長(椛村公彦) 全員賛成であります。したがいまして、日程第7、議案第64号福津市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例を改正することについては、委員長の報告どおり可決することに決定しました。 日程第8、議案第65号福津市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例を改正することについての討論を受けます。 それでは、まず本案に反対のかたの発言を許します。8番、戸田進一議員。 ◎8番(戸田進一) 議席番号8番、日本共産党、戸田進一です。議案第65号福津市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例に反対の立場で発言します。 本議案は、個人番号を健康診査等事業による費用負担に関する事務にも広げますという内容です。広げれば、健康診査にかかわり旧住所地の住民票が必要な場合、個人番号の活用で自治体間連携が図れ、取得が便利になりますよという内容です。 条例を今回整備し、その後、システム改修、各種手続で、運用スタートは約1年後の計画とのことです。今後も福津市においても、引き続き個人番号を使用する事務は拡大されてくることだと思います。 しかしながら、マイナンバー制について、導入時、繰り返し指摘してきた本質的な問題点は、なんら解決できないまま。つまり第1、国民の収入・財産の実態を政府がつかみ、税・保険料の徴収強化と社会保障の給付削減を押しつけることであり、国民や事業者にとってメリットは極めて少ないこと。2点目、個人番号の漏えいの危険にさらすことなどです。特に、民間企業のセキュリティーのため、今、約、全国に400万社のうち9割以上が中小企業であります。規模の小さい事業者が十分なセキュリティー対策を施すのは、大変なコストと労力が求められています。 以上の理由により、本議案に反対といたします。 以上です。 ○議長(椛村公彦) 次に、賛成のかたの発言を許します。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(椛村公彦) 次に、反対のかたの発言を許します。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(椛村公彦) ないようですので、討論を終結します。 これより採決を行います。本案に対する委員長の報告は原案のとおり可決することに決定しております。委員長の報告どおり決定することに賛成のかたの起立を求めます。            〔起  立〕 ○議長(椛村公彦) 賛成多数であります。したがいまして、日程第8、議案第65号福津市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例を改正することについては、委員長の報告どおり可決することに決定しました。 日程第9、議案第67号住居表示に伴う町の区域及び名称の設定についての討論を受けます。ありませんか。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(椛村公彦) ないようですので、討論を終結します。 これより採決を行います。本案に対する委員長の報告は原案のとおり可決することに決定しています。委員長の報告どおり決定することに賛成のかたの起立を求めます。            〔起  立〕 ○議長(椛村公彦) 全員賛成であります。したがいまして、日程第9、議案第67号住居表示に伴う町の区域及び名称の設定については、委員長の報告どおり可決することに決定しました。          ~~~~~~~~○~~~~~~~~ △日程第10から日程第15まで(委員長報告) ○議長(椛村公彦) 続きまして、日程第10、議案第58号福津市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例の制定についてから、日程第15、請願第2号「JR東福間駅周辺の公共施設有効活用と活性化」についての請願までの以上6議案を議題とします。 建設環境委員長の報告を求めます。硴野委員長。 ◎建設環境委員長(硴野九州男) あらためておはようございます。建設環境委員会の審査報告をいたします。 平成28年第4回福津市議会定例会において、本委員会に付託を受けておりました事件についての審査結果を、会議規則第110条の規定により次のとおり報告いたします。 記。 1.審査経過。    付託年月日 平成28年11月29日。    審査年月日 平成28年12月8日。 2.出席者。   委員。    硴野、大久保副委員長、永島誠也委員、西野委員、江上委員、永島直行委員。   執行部。    福嶋都市整備部長、永島地域振興部長、西地都市管理課長、岡本建設課長、古川農業委員会事務局長、小田行政経営企画課長、藤塚建設課主幹、芹野行政経営企画課行政経営係長、城野都市管理課計画係長、春田都市管理課主任、鈴木建設課主任。   議案第58号 福津市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例の制定について。 (1)審査内容。 主な質疑及び答弁。 問い。今回の改正で農業委員会が現在の22名から11名になり、別に農地利用最適化推進委員が11名選出されることになるが、メンバーはそれぞれ別々なのか。 答え。農業委員と農地利用最適化推進委員は別の委員となる。 問い。農業委員の選出方法も変更され、その中で重要な視点として、過半数を認定農業者とすることや、女性、青年も積極的に登用するとあるが、この点が本条例に生かされているのか。 答え。確かにそれらの視点は非常に重要であり、国も示している。本条例では規定していないが、今後、農業委員会規程の改正の中で反映させていく。 問い。今回の条例には委員報酬の規定がないが、どうなっているのか。 答え。現在の農業委員の任期が来年12月まであるので、本年度創設された最適化交付金も利用する形で額を検討し、あらためて報酬等の条例を改正する予定である。 (2)主な意見。 反対。今回の改正は、農業委員の選出方法が公選制から市の選任制に変わったことや、目的規定から「農民の地位の向上に寄与する」という項目が削除されたこと等の点から、本当に日本の農業の将来を考えてのことかについて大きな問題があり、反対とする。 (3)審査結果。 本委員会では、賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決定した。   議案第63号 福津市自転車等駐車場条例を改正することについて。 (1)審査内容。 主な質疑及び答弁。 問い。JR福間駅前の駐輪場では利用料を徴収しているので、負担の公平性の観点からすれば、この駐輪場でも受益者負担を検討すべきではないか。 答え。特定の利用者が利用する施設であることから、一定の受益者負担はいただくという考えはもっともであるが、本駐輪場の規模や需要等では、管理人の常時配置や機械の初期投資等を考慮すれば、無料の駐輪場として管理したほうが経済的に有利であるため、無料という形で整備したものである。 (2)主な意見。 なし。 (3)審査結果。 本委員会では、全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決定をした。   議案第66号 福津市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止について。 (1)審査内容。 主な質疑及び答弁。 問い。この条例廃止は、議案第58号の委員定数条例の附則の中で行えば、一体的に質疑できると思うが、なぜ別にされたのか。 答え。福津市では、廃止は廃止として分けて条例案を提出している。 (2)主な意見。 反対。本条例が廃止されれば、農業委員の選出方法がこれまでの公選制から市の任命制になり、民主主義が後退することになるため、反対とする。 (3)審査結果。 本委員会では、賛成対数により原案のとおり可決すべきものと決定をした。   議案第69号 福津市総合運動公園久末総合公園及び本木川自然公園の指定管理者を指定することについて。 (1)審査内容。 主な質疑及び答弁。 問い。今回の加算率を見ると、市民サービスの向上の加算率は2倍、経費削減は3倍となっているが、本来、市民サービスの向上の加算率が一番大事なのではないか。 答え。市民サービスの向上が第一というのは、全くそのとおりであるが、その点は、要領や仕様書の中に絶対的項目として十分に盛り込んでいる。審査基準表は今後も改良して、より良いものにしていく必要はあるが、今回の選定の審査基準表は現時点で最善の方法と考えている。 問い。福津市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例第6条では、「市長は指定管理者の指定をするとき、指定施設の管理上の必要な条件を付すことができる」となっているが、今回の議案で条件を付していることがあるのか。 答え。議決後には基本協定と年度協定を結ぶことになるが、その中で仕様書や要領の中身を中心に、しっかりと条件を付すことになる。 (2)主な意見。 なし。 (3)審査結果。 本委員会では、全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決定した。   議案第70号 あんずの里運動公園及び宮の元公園の指定管理者を指定することについて。 (1)審査内容。 主な質疑及び答弁。 問い。あんずの里は夕日がきれいで、現在は夏季の供用時間を長くしているが、指定管理者がかわっても、供用時間は変わらないのか。 答え。現在、4月から10月の夏季が6時から19時、11月から3月の冬季が9時から17時で営業している。この営業時間は変わらない。 (2)主な意見。 なし。 (3)審査結果。 本委員会では、全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決定をした。 次に、請願審査報告をいたします。 平成28年第4回福津市会定例会において、本委員会に付託された請願は下記のとおり決定したので、会議規則第143条の規定により報告いたします。 請願審査、請願第2号。件名、「JR東福間駅周辺の公共施設有効活用と活性化」についての請願。審査結果、採択。 1.審査経過。    付託年月日 平成28年11月29日。    審査年月日 平成28年12月8日。 2.出席者。    硴野、大久保副委員長、永島誠也委員、西野委員、江上委員、永島直行委員。 3.紹介議員。    原﨑智仁議員。 4.審査内容。 主な質疑及び答弁。 問い。東福間と若木台は高齢化が激しく、衰退の一途をたどっているとのことだが、市内にはほかにもそのような地域がある。当該地域は、平成20年に策定されたまちづくり構想図において、地域拠点として位置づけられている分、まだいいほうではないか。 答え。確かに地域拠点と位置づけられているが、平成20年以降、国からのまちづくり交付金事業がJR東福間駅周辺に投入された実績は全くない。スーパー等の撤退もあり、このままでは地域拠点たり得ない状況が進んでいるため、本請願が出されたものである。 主な意見。 なし。 以上でございます。 ○議長(椛村公彦) 委員長報告に対して質疑を受けます。 まず、議案第58号についての質疑を受けます。ありませんか。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(椛村公彦) 質疑を終結します。 次に、議案第63号についての質疑を受けます。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(椛村公彦) 質疑を終結します。 次に、議案第66号についての質疑を受けます。ありませんか。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(椛村公彦) 質疑を終結します。 次に、議案第69号についての質疑を受けます。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(椛村公彦) 質疑を終結します。 次に、議案第70号についての質疑を受けます。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(椛村公彦) 質疑を終結します。 次に、請願第2号についての質疑を受けます。ありませんか。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(椛村公彦) 質疑を終結します。 硴野九州男委員長、自席へお戻りください。 日程第10、議案第58号福津市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例の制定についての討論を受けます。 それでは、まず本案に反対のかたの発言を許します。15番、大久保三喜男議員。 ◎15番(大久保三喜男) 日本共産党会派大久保三喜男です。議案第58号について反対の討論をいたします。 これまでの農業委員会は、農業生産力の発展及び農業経営の合理化を図り、農民の地位の向上に寄与する、法第1条、農地が一定面積以上ある全ての市町村に設置されてきました。その性格の一つは、農地法に基づく農地行政を主に担う行政委員会です。もう一つは、委員の多数が農民の直接選挙で選ばれる公選委員のことや、農民の意見を農政に反映することが業務の一つとされることから生じる農民の代表機関という性格です。 しかし、今回の改正は、従来の延長と見るわけにはいきません。一つは、法律の目的から、「農民の地位の向上」を削除しています。二つ目は、委員の公選制を廃止し、市長による任命制に変えることです。三つ目は、農業委員会の所掌事務から、農業及び農民に関する事項についての意見公表・建議等を業務から削除するなど、意見の公表・建議は、多くの市町村で、自治体への農業振興策の提案、政府へのTPP反対の意見書提出などで、農業委員会が農民の声を代弁する重要な役割を果たしてきましたが、法文からの削除は、この役割を実質的に否定しようとするものです。 今回、新たな提案として、農業委員とは別に、農地利用最適化推進委員の制度が導入されました。推進委員は、農業委員会が農地利用の最適化を推進する担当区域を決めて委託するもので、主に合議体としての意思決定を行う農業委員とは別に現場活動を行うとされています。農業委員は、これまで農地の移動・転用の許可等の合議体として決定行為と、地域における現場活動を積極的に行うため、それを切り離すというものです。 今まで22人いましたが、11人となります。定数が半減され、その条件が狭められることになります。今回の改正にはどんな背景や狙いがあるのか、しっかり見据えることが必要です。 農業委員会法改正は、農協法や農地法の改正と一体ですが、そこに貫かれているのは、TPPを受け入れの前提とした国内体制づくりであり、家族農業中心の戦後の農政を根底から覆そうという安倍政権の方針です。 財界も、農業・農村で新たなもうけの場を広げるために、農地規制や農業委員会の制度を邪魔者扱いにし、その弱体化・解体につながる要求を繰り返してきましたが、安倍内閣のもとで露骨になりました。 2014年5月、政府の規制改革会議、農業ワーキンググループが発表した農業改革に関する意見には、そうした主張を受け入れて、公選制の廃止、委員数の大幅削減などの見直しが盛り込まれました。その多くが政府の規制改革実施計画に引き継がれ、今回の改正のベースになったのです。 本議案は、農業委員会の農業者の民主的機関としての性格を法律から消し去り、制度の根幹を変質させる内容です。 以上の理由により、議案第58号福津市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例の制定に反対の討論といたします。 ○議長(椛村公彦) 次に、賛成のかたの発言を許します。ありませんか。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(椛村公彦) 次に、反対のかたの発言を許します。豆田優子議員。 ◎7番(豆田優子) 7番、ふくおか市民政治ネットワーク、豆田優子です。本議案に反対の立場で討論いたします。 今回の委員会の中で、農業委員の選出方法について言及したところがあります。女性や青年も積極的に登用することがあるのか、この点が本条例に生かされているのかという質問があります。その中に、農業委員会規程の改正の中で反映していくというふうにされています。 私たち議員は規程には物を申せません。複合文化センターの条例のときに、開館時間は規程で定めるとされ、11時からという開館時間になっていました。私たちはそれを知らされていませんでした。今回の規程も、共に出されるものでなかったかと思っております。 以上の理由により反対といたします。 ○議長(椛村公彦) 次に、賛成のかたの発言を許します。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(椛村公彦) 次に、反対のかたの発言を許します。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(椛村公彦) ないようですので、討論を終結します。 これより採決を行います。本案に対する委員長の報告は原案のとおり可決することに決定しております。委員長の報告どおり決定することに賛成のかたの起立を求めます。            〔起  立〕 ○議長(椛村公彦) 賛成多数であります。したがいまして、日程第10、議案第58号福津市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例の制定については、委員長の報告どおり可決することに決定しました。 日程第11、議案第63号福津市自転車等駐車場条例を改正することについての討論を受けます。ありませんか。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(椛村公彦) ないようですので、討論を終結します。 これより採決を行います。本案に対する委員長の報告は原案のとおり可決することに決定しております。委員長の報告どおり決定することに賛成のかたの起立を求めます。            〔起  立〕 ○議長(椛村公彦) 全員賛成であります。したがいまして、日程第11、議案第63号福津市自転車等駐車場条例を改正することについては、委員長の報告どおり可決することに決定しました。 次に、日程第12、議案第66号福津市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止についての討論を受けます。 それでは、まず本案に反対のかたの発言を許します。15番、大久保三喜男議員。 ◎15番(大久保三喜男) 日本共産党会派大久保三喜男です。議案第66号に反対の討論をいたします。 議案第58号で今回の法改正反対の基本的な考え方を討論しましたので、農業委員の選出方法が公選制から市町村長の任命制に変更することについて、絞って討論といたします。 公選制は、農家の代表機関としての農業委員会の性格を保障する基本的制度でした。農地の所有者や耕作者から委員が信任され、その意見を農地行政や農業振興策に反映させる上でも不可欠とされてきました。それを、地域農業をリードする担い手が透明なプロセスで確実に選べるためという理由で、廃止をしたのです。 農村の現場には、不都合という声は全くありません。任命制になれば、市町村長の要請に従って仕事をするスタッフとなるなど、恣意的な人選になる懸念も否定できません。そして、農業委員会系統組織も、公選制の意義を強く主張していました。今回の改正は、それを無視して強行されたもので、民主主義の重大な後退です。 なお、これまでも構成委員とは別に、農協、農業共済組合、土地改良区の代表や議会から選任される委員も入っていましたが、この制度もなくなり、農業委員は、市町村長の任命委員に一本化されます。 当議案は、農業委員会を今現場の農地を守っている農業者の声を反映しにくく、形骸化し、今後の農地利用の企業や財界の農地利用を優先するという農業委員会になる心配があります。 以上の理由により、議案第66号福津市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止について、反対の討論といたします。 ○議長(椛村公彦) 次に、賛成のかたの発言を許します。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(椛村公彦) 次に、反対のかたの発言を許します。ありますか。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(椛村公彦) 次、賛成のかたの発言を許します。ありますか。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(椛村公彦) ないようですので、討論を終結します。 これより採決を行います。本案に対する委員長の報告は原案のとおり可決することに決定しております。委員長の報告どおり決定することに賛成のかたの起立を求めます。            〔起  立〕 ○議長(椛村公彦) 賛成多数であります。したがいまして、日程第12、議案第66号福津市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止については、委員長の報告どおり可決することに決定しました。 次に、日程第13、議案第69号福津市総合運動公園久末総合公園及び本木川自然公園の指定管理者を指定することについての討論を受けます。ありませんか。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(椛村公彦) ないようですので、討論を終結します。 これより採決を行います。本案に対する委員長の報告は原案のとおり可決することに決定しております。委員長の報告どおり決定することに賛成のかたの起立を求めます。            〔起  立〕 ○議長(椛村公彦) 全員賛成であります。したがいまして、日程第13、議案第69号福津市総合運動公園久末総合公園及び本木川自然公園の指定管理者を指定することについては、委員長の報告どおり可決することに決定しました。 次に、日程第14、議案第70号あんずの里運動公園及び宮の元公園の指定管理者を指定することについての討論を受けます。ありませんか。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(椛村公彦) ないようですので、討論を終結します。 これより採決を行います。本案に対する委員長の報告は原案のとおり可決することに決定しております。委員長の報告どおり決定することに賛成のかたの起立を求めます。            〔起  立〕 ○議長(椛村公彦) 全員賛成であります。したがいまして、日程第14、議案第70号あんずの里運動公園及び宮の元公園の指定管理者を指定することについては、委員長の報告どおり可決することに決定しました。 次に、日程第15、請願第2号「JR東福間駅周辺の公共施設有効活用と活性化」についての請願の討論を受けます。ありますか。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(椛村公彦) ないようですので、討論を終結します。 これより採決を行います。請願第2号「JR東福間駅周辺の公共施設有効活用と活性化」についての請願を採択することに賛成のかたの起立を求めます。            〔起  立〕 ○議長(椛村公彦) 全員賛成であります。したがいまして、日程第15、請願第2号「JR東福間駅周辺の公共施設有効活用と活性化」についての請願については、採択することに決定しました。 ここで休憩とします。再開は11時20分とします。          ~~~~~~~~○~~~~~~~~            休憩 午前11時2分            再開 午前11時20分          ~~~~~~~~○~~~~~~~~ ○議長(椛村公彦) 本会を再開し、休憩膳に引き続き会議を行います。 お諮りします。お手元に配付しておりますとおり、日程第16から日程第19が提出されました。この際、これを日程に追加し、議題としたいと思いますが、ご異議ありませんか。            〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(椛村公彦) 異議なしと認めます。したがいまして、日程第16、発議第6号安心な社会保障と強い地域経済を構築するための地方財政措置を求める意見書から、日程第19、閉会中の所管事務調査を日程に追加し、議題とすることに決定しました。          ~~~~~~~~○~~~~~~~~ △日程第16発議第6号安心な社会保障と強い地域経済を構築するための地方財政措置を求める意見書 ○議長(椛村公彦) 日程第16、発議第6号安心な社会保障と強い地域経済を構築するための地方財政措置を求める意見書についてを議題とします。 提出者、蒲生守議員に提案理由の説明を求めます。蒲生議員。 ◎5番(蒲生守) 議席番号5番、蒲生守です。提案理由についてはお手元の意見書をもって、提案理由とさせていただきます。 発議第6号安心な社会保障と強い地域経済を構築するための地方財政措置を求める意見書。地方自治法第99条の規定により意見書案を別紙のとおり提出する。平成28年12月6日、提出者、福津市議会議員、蒲生守。賛成者、福津市議会議員、西野正行、福津市議会議員、永山麗子。 安心な社会保障と強い地域経済を構築するための地方財政措置を求める意見書(案) 政府は、日本が世界に誇る社会保障の充実・安定化とそのための安定財源の確保及び財政健全化の同時達成を目指し、社会保障と税の一体改革を進めてきました。しかしながら今般、世界経済が直面するリスクを関係諸国が一体となって回避するため、医療や介護などを支える消費税率の10%への引き上げが、平成31年10月まで再延期されることになりました。 他方では、2012年には約1,500万人だった75歳以上の高齢者数は、2015年には約1,700万人と、そして2025年には約2,200万人と推計されており、このような急激に進行する高齢化への対策は確実に進めることが必要です。また、日本は本格的な人口減少の時代に突入し、2015年の人口減少幅が約27万人と過去最大になりました。まさに高齢化対策も少子化対策も待ったなしであります。 さらに、これらの施策を支える安定財源を確保するための日本経済の底上げも正念場になり、GDPと雇用の約7割を占める地域経済圏の活性化が求められています。今こそ、地域資源や地域の特色に着目した農林水産業の6次産業化や、魅力のある観光産業の開発など、産・学・金・官の連携による地域の産業の創造と、地方への移住促進や小さな拠点、生涯活躍のまちづくりなど、将来にわたって活気ある地域づくりを本格的に進めるべきときであると考えています。 そこで政府においては、全ての国民が等しく住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるように、安心な社会保障と強い地域経済の構築をするための地方財政措置を適切に講じられることを強く求め、以下の事項について要望いたします。 記。 1.消費税率引き上げ延長により、地方における社会保障の充実施策の実施に支障が生じることのないよう、所要の財源を確保すること。特に、要望の強い保育の受け皿整備にかかる財源については、地方負担分も含めて国の責任において適切な財源措置を講じること。 2.人材確保が喫緊の課題である保育士・介護職員などの処遇改善など、「一億総活躍プラン」関連施策の実施についても、地方負担分も含めて国の責任において適切に財源を講じること。 3.人口減少社会への対応という中長期的な課題に取り組む地方自治体をサポートし、地域の実情に応じ自主性・主体性を発揮し、地方創生を推進することができるよう1兆円の「まち・ひと・しごと創生事業費」を中期的に継続すること。また、地方創生推進交付金についても、安定的かつ継続的に所要の財源を確保すること。 4.地方自治体が提供する社会保障の充実策を始め、福祉、学校教育、消防、道路や河川等の社会基盤の整備など、国民生活に密接に関連する多くの行政サービスを確実に実施するためには、地方一般財源の確保が不可欠であり、特に、地方交付税総額については確実に確保すること。 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出いたします。平成28年12月。福岡県福津市議会議長、椛村公彦。 内閣総理大臣、安倍晋三様、財務大臣、麻生太郎様、総務大臣、高市早苗様、内閣府特命担当大臣、加藤勝信様、内閣府特命担当大臣、山本幸三様。 以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(椛村公彦) お諮りいたします。発議第6号については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。            〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(椛村公彦) 異議なしと認めます。したがいまして、発議第6号については、委員会の付託を省略することに決定しました。 これより質疑を受けます。8番、戸田進一議員。 ◆8番(戸田進一) 提案者に質問します。今回の意見書は、国に対して求める意見書ということで、私も安心な社会保障というのは本当に実現しないといけないというふうに思っています。 ところが、残念ながら、今、国会においては年金の問題だとか介護サービスの問題だとか、そういう制度の根幹にかかわる、私なりに捉えると社会保障の切り捨てというのが行われていると思うのですが、そのことと、今回のは、地方財政措置をしてくれというそういう意見書なんですね。ここ辺の関連はどのように捉えているのか、まずお聞きしたいと思います。 ○議長(椛村公彦) どうぞ回答をお願いいたします。 ◎5番(蒲生守) 国において、年金改革、社会保障への制度の改革、これは永続的な年金制度の確立をするために、今回求められている法だというふうに伺っております。 ただ、今回出させていただきました意見書というのは、その部分ではなくて、多くの地方財源となる地方財政に対しての補助をしっかりとやっていく、その根幹となるものをしっかり国として財源を見つけて、履行していただきたいという願いであります。 そういう意味で、今、国の中でいろんな財政の組みかえは行われていると思います。これは注視しないといけない。また、意見がある部分にはしっかりと意見も言わないといけない、私もそう思いますが、その議論の中を通して財源が生まれてくるでしょう。その中の財源をしっかりと地方に、こういう形で入れていただきたいということを、今回求める意見書でございます。同じものではないということで、ご理解をいただきたいと思います。 ○議長(椛村公彦) 戸田議員。 ◆8番(戸田進一) 今のご返答だと、国会で行われている分はちょっと関連づけをしないという意味合いのあれだと思います。 私自身も、本当に社会保障の充実で、地方に財源措置が必要だというのは、当然思います。ただ、私は関連づけて物事は捉えないといけないなということで質問をしました。 2点目の質問をします。今回のこの意見書を見ますと、やっぱり社会保障の充実のために、どうしても消費税増税が財源だというような捉え方に、私、なっているのかなと思うのですね。消費税増税を唯一の財源という捉え方じゃなくて、やっぱり税制改革という税の改革を、お金の税金の集め方、それから再配分の仕方、その辺の本質的な見直しによって、社会保障の財源をどう作っていくのかという視点が極めて、まあ、根本的な中身だと思うのですが、そことの考え方、整理の仕方、この意見書と、ちょっとお聞かせください。 ○議長(椛村公彦) 蒲生議員、回答を。 ◎5番(蒲生守) 消費税に関してのご質問がありました。確かに消費税の根本的な考え方は社会保障に充填をしていく、そのために消費税を上げていく、これが基本的な考え方です。 ところが、今回の意見書にも書かせていただきました社会情勢が大きく変化したということで、消費税の導入が平成31年まで延期となりました。その間、結局、社会保障を一切進めないでいいのか、要は消費税を財源として本来進めようとしていたことをしなくてもいいのか、そういう状況ではないということが今回の意見書であります。 消費税論議については、すみません、国会の中で延期はされましたが、もう承認をされ、実際その時期からの消費税を上げるという、次の延期があるかどうかは、私の部分ではありませんが、実際の中ではもう決まっているスケジュールでございます。あくまで消費税で行おうとしていた社会保障を、従前、漫然と待っておくというようなことはしてほしくないということの、今回の意見書でございますので、財源については、国のほうで考えていただきたいということでの意見であります。 ○議長(椛村公彦) 戸田議員。 ◆8番(戸田進一) 今のご返答だと、消費税増税がもう決まったことだという理解で、まあ、延期されたから財源措置が必要だと。私の質問がそもそも社会保障の財源をどう作るかという意味で言うと、税制の根本的な改革ということを関連づけて捉えないといけないですよという意味合いで、質問をしました。 質問の最後になりますが、この中に書いている「まち・ひと・しごと創生事業費」の1兆円のことを触れられていますよね。この1兆円を継続的に地方自治体に継続的にということの趣旨が入っておりますけども、この地方自治体への交付の仕方がトップランナー方式になっているのですけど、その辺の見解はどのように捉えていますか。 ○議長(椛村公彦) 蒲生議員。 ◎5番(蒲生守) この「まち・ひと・しごと」に関して、本市においてもプランを立てられ、現実それを進めようということで考えておられるようです。また、そのための財政措置というのは、今の現状では、国はその中で先進的な部分に、まず特化した形でこの1兆円を交付しているというのが現状です。ただ、やはり継続的にこの1兆円を継続することで、よりいいものが長くあらわれてくる、またそれが多くの市町村に広まっていくと私は思っております。 そういう意味で、今回1兆円を、「まち・ひと・しごと」で作りましたが、これをやはり進めていき、地方に活力ある産業を起こしていく、そういう国の方針を継続的にやっていくべきだというふうに思っております。 今は確かにまだまだ一部の地域にしか波及はしておりませんが、これを続けていくことで、多くの自治体で新たな産業、新たな、また福津市においてこの事業費をいただいて、新たなスタートが切れる産業も起こると私は確信をしておりますので、そういう意味で1兆円継続して、国のほうには求めていきたいと思っております。 ○議長(椛村公彦) 戸田議員。 ◆8番(戸田進一) 質問の趣旨は、私自身も「まち・ひと・しごと創生事業費」ということで、やっぱり地域に継続的に書かれているように、中期的に継続することという意味合いは、まさにそのとおりだと思いますけども、やはりその支給の仕方、1兆円ありますけども、半分はやっぱりトップランナー方式ということで、先進自治体の基準に沿って基準財政需要額を算定に反映させるものですから、なかなかうまく人口対策とか、成果がすぐできないところは、結果的に交付金の配分が減ってくるという、そういう仕組みなんですよね。 やっぱりそこのところが非常に気になっておりまして、よって、昨年度の全国市町村会から「まち・ひと・しごと創生事業費」のトップランナー方式について、やはり長期にわたる支給の仕方が問題だと思うので、十分考慮してくれということが政府に要望として出されているのですね。だから、その辺の創生事業の地方への配分の仕方ということについて言うと、このままでいいというふうには思っておりませんので、まあ、全体的に1兆円をトップランナー方式というのはもう取ってしまって、今までどおりの配分の仕方というのが適切だというふうに思って質問をしました。 全体として、地方自治体の財源を強めていって地方にするという、この基本というか大枠の部分については、何も反対するものではありませんけども、そういう問題点というのがこの中に含まれていますよというのを思っておりますので、そのことをちょっとお聞きしたくて質問しました。 以上で、質問を終わります。 ○議長(椛村公彦) 他にございますか。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(椛村公彦) ないようですので、質疑を終結します。 蒲生守議員、自席へお戻りください。 発議第6号についての討論を受けます。ありませんか。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(椛村公彦) ないようですので、討論を終結します。 これより採決を行います。発議第6号に賛成の方の起立を求めます。            〔起  立〕 ○議長(椛村公彦) 全員賛成であります。したがいまして、日程第16、発議第6号安心な社会保障と強い地域経済を構築するための地方財政措置を求める意見書は原案のとおり可決することに決定しました。          ~~~~~~~~○~~~~~~~~
    △日程第17発議第7号子宮頸がんワクチンHPVワクチン)接種による副反応被害者の早期救済を求める意見書 ○議長(椛村公彦) 日程第17、発議第7号子宮頸がんワクチンHPVワクチン)接種による副反応被害者の早期救済を求める意見書についてを議題とします。 提出者、原﨑智仁議員に提案理由の説明を求めます。原﨑議員。 ◎4番(原﨑智仁) よろしくお願いいたします。原﨑でございます。 発議第7号子宮頸がんワクチンHPVワクチン)接種による副反応被害者の早期救済を求める意見書でございます。 地方自治法第99号の規定により意見書案を別紙のとおり提出する。平成28年12月6日、提出者は福津市議会議員、原﨑智仁、賛成者が福津市議会議員、豆田優子議員でございます。 先に、この意見書(案)を読みまして、その後、補足説明を若干つけ加えさせていただきます。国に求める意見書でございますが、どうぞよろしくお願いいたします。 子宮頸がんワクチンHPVワクチン)接種による副反応被害者の早期救済を求める意見書(案) 子宮頸がんの予防を目的としたヒトパピローマウイルス感染症の予防ワクチン(HPVワクチン)の接種の実施においては、ワクチンとの因果関係が否定できない持続的な疼痛等の重篤な副反応による多くの健康被害が発生しています。平成28年5月時点で約3,000件の報告があります。 HPVワクチン接種後の症状を発症している患者の多くは、10代の少女であり、全身の痛み、歩行機能や認知機能の低下、不随意運動、末梢神経や免疫機能の異常など多岐にわたる症状を発症していますが、医療機関を受診しても病状を理解してもらえず精神的負担を感じる場合があることや、治療方法も確立されておらず、学校や職場にも通えず日常生活に支障を来している状態であります。 また、厚生労働省の予防接種健康被害救済制度はあるものの、医療費・医療手当は任意接種・定期接種によって申請手続きの違いがあり、任意接種における健康被害救済制度においては申請手続きが煩雑で、多くの時間と労力を要すなど、依然として症状発症者にとって厳しい現状となっています。 よって、国においては子宮頸がんワクチン接種後の副反応被害者の早期救済を図るため、次の事項について取り組むよう要望いたします。 1.健康被害者救済のため、予防接種法等に基づく健康被害救済措置における認定審査期間の短縮など、多くの被害者が速やかに救済を受けられる体制整備を早急に進めること。 2.子宮頸がんワクチンの接種と副反応について、その因果関係を究明し、各副反応の治療法の確立に向けた取り組みを一層推進すること。 3.国による恒久的支援の構築や既存の社会福祉サービス利用のための認定について努力すること。 4.被害者個々のニーズに応じた教育機関の対応や就労の支援を図ること。 5.副反応について医師や教職員、行政職員に対し、情報提供及び研修会、学習会の充実を図ること。 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。平成28年12月、福津市議会議長、椛村公彦。 衆議院議長、大島理森様、参議院議長、伊達忠一様、内閣総理大臣、安倍晋三様、財務大臣、麻生太郎様、文部科学大臣、松野博一様、厚生労働大臣、塩崎恭久様。 それでは、若干、国に対する言わずもがなこの議会でございますので、国に対する意見書提出でございますけども、この件につきましては、本市、福津市におきましては、平成23年3月定例会での私の一般質問は、もう公費助成が始まる直前の既に慎重にやってくださいというそういうことでありましたが、その後も、この議会におきましても平成27年の12月議会では、永山麗子議員が、また、今年の6月議会では、豆田議員と私が、実際公費助成が始まりました平成23年度、そして平成24年度、任意接種でありますが公費助成が行われて、ほぼ実質的には定期接種と同じ扱いに当事者負担についてはなったのです。 ここで多くの全国で副反応者が出ました。福津市でも平成27年12月の時点では健康福祉部長の答弁で1名おられると、そして今年の6月の定例会、私と豆田議員の質問の中では3名そのようなかたがおられ、1名は転居されているということでございます。 このワクチンですけども、やはり定期接種、予防法の施行によりその対象になったのは平成25年の4月からでございますけども、もうほぼその直後、平成25年の6月14日には定期接種予防法の対象であるにもかかわらず積極接種の勧奨をしないという、そういう通知が厚生労働省からされております。つまり、いまだに予防接種法の対象のワクチンでありますが、一方ではそういうことです。 つまり国のレベルでは、本当に今、このワクチンの推進派とそして推進派のせめぎ合いがあります。そしてこの地方議会におきましてもこの私も含めば、こうやって副反応者が実際、福津市におられますので、いろいろなつてを伝ってこの3名の議員、それぞれのルートで本当に重篤で、本当にかわいそうな方が、私は2名ですね、一人北九州に転居されたかたにも聞き取り調査に行ってまいりましたが、本当に大変なかたです。 この意見書提出の前に、本当に皆様にも実際お話を、彼女たちの話を聞いていただきたかったと少し反省するところでもありますが、現在、21歳になってもお一人のかたは、いまだ高校に在籍して頑張って高校生活を続けています。 福岡県のほうでも、県立高校は特に、昨年11月、それまで本当にそういう不可能者に対しては、どうしても県立高校というところは卒業単位を取るのが難しいということで、やはりなかなか大変な、本人にとってもどうしても転校等を進められるそういう対応だったのが、昨年11月以来、仮に休んでも課題提出等で卒業できる単位が取れる、そういう措置も福岡県でも取られ、県のレベルでもそういうこともありますが、何よりこれは請願ではないですけども、実際、市内におられる重篤な副反応者、本当に病院をたらい回しにされ、福岡県内にはそういうことを対応する病院がないものですから、鹿児島のほうに行かれておりましたり、本当にお二人の例ですけど、大変なあれなのです。 その中で、この議員からの一般質問では、簡潔に言いますと福津市といたしましては、今、行政マンの中には医者ではないので、簡潔に言えば国のワクチン行政、ワクチン接種に対する調査等の動向を見極め、それに沿って国の制度に沿って福津市の行政施策、福祉施策は進めたいということでありますが。 実は、隣の古賀市では、まず議会においては9月議会、つまりこの前の議会で、本日のこの意見書が全会一致で可決されています。福岡県で第1の議会可決でありまして、お隣の福津市でもあります古賀市にもそういうかたがおられて、そういう影響を受けて、本音では隣の福津市でも私はそういうかたを見ていますので、ぜひ意見書を早くと思ったところです。 そして、その隣の古賀市では、この行政の施策としましても、11月の補正予算を古賀市は上げまして、19万9,000円ですが、平成22年3月から平成22年3月にこの子宮頸がんワクチンHPVワクチン)を接種した市内1,480人に対し、1,289人を対象に状況調査を実施する、そういう補助補正予算を組みました。印刷製本、送付開始にかかる通信運搬費、つまりアンケート調査の補正予算です。 これは、9月議会では私ではない、豆田議員のほうが、実際何人のかたが接種されたかということを一般質問をいたしまして、約3,700、任意接種と定期接種と分かれますけど、3,700人余りが接種して、そこにそれぞれ副反応者が軽微でも重篤だけにでは限らずおる。また、実際、公費助成制度を自治体の予算で大川市を始め、全国でたくさんそういう救済制度を設けるところもありますし、まずはアンケート調査からしてもいいのではないかと、してくださいという一般質問を行いましたが、福津市は行いませんと、簡単に言えばそういう、国の動向を見てということです。 隣市の古賀市は補正予算を組みました。議会では、この国に対する意見書が全会一致で可決され、古賀市ではそれを受けてではないかもしれませんが、9月議会の後の11月の補正予算で組まれたわけでございます。 私ども、これ議会一員の議員でございますので、やはり本来は、もう今や地方自治法の改正で、国と県と市町村は対等な関係でありまして、そうやって独自に市町村が保健行政を独自にやっているところもありますし、この子宮頸がんワクチンを採用しなかった自治体もあるぐらいです冷静に。 その中で、実際、福津市に本当におられるかたに形として寄り添う施策を、福津市にも古賀市のようにどういう形でかはわかりませんが調査なり助成なりしていただく、そういうことを私が一議員として願うならば、福津市は国の動向を見てと、質問をしてもおっしゃるところがございますので、これは国に対して、ここがちょっと理屈なんですけど、国に対してしっかりと(HPVワクチン子宮頸がんワクチンに対する副反応者の早期救済を求める意見を福津市議会として、ぜひ可決いただき、そして一自治体として国にこの意見書を提出し、国の施策の早期救済を求める国の施策のもう少し項目1から5にありますこのことを実現してもらい、それに沿って福津市のこのワクチン行政も追跡調査なり医療費の助成制度を実施していただくという、そういう言葉の寄り添うということではなく、具体的なそういう福津市内に住まわれます副反応者に、そういう手を差し伸べていただきたいという、そういう実は主眼というか思惑がございまして、私が提出者になり、また豆田議員、賛成議員でこの意見書を提出させていただいた所存でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(椛村公彦) お諮りいたします。発議第7号については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。            〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(椛村公彦) 異議なしと認めます。したがいまして、発議第7号については、委員会の付託を省略することに決定しました。 これより質疑を受けます。質疑はございますか。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(椛村公彦) 質疑を終結します。 原﨑智仁議員、自席へお戻りください。 発議第7号についての討論を受けます。それでは、まず本案に反対のかたの発言を許します。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(椛村公彦) 次に、賛成のかたの発言を許します。7番、豆田優子議員。 ◎7番(豆田優子) 7番、ふくおか市民政治ネットワーク、豆田優子です。子宮頸がんワクチン接種による副反応被害者の早期救済を求める意見書に賛成の立場で討論いたします。 子宮頸がんワクチンは平成22年11月に子宮頸がん等ワクチン接種緊急接種促進事業として始まり、福津市では平成23年3月から公費負担で任意接種が始まり、その後定期接種へと移行したのち、ワクチン接種後の被害が多く発生したため、現在では積極的勧奨はされていません。 福津市では、平成23年から平成27年の間に延べ3,720件の接種があると聞いております。この子宮頸がんワクチンは副反応の出現率が高く、全国では約3,000人から副反応が報告をされています。しかし、いまだワクチン接種と副反応についての因果関係や治療法も見つかっていないため、患者やその家族の精神的苦痛や将来への不安は広がるばかりです。国や自治体の勧めに応じワクチンを接種後、副反応に苦しむ被害者の早期救済を国に対して強く要望する、この意見書の提出に賛成といたします。 ○議長(椛村公彦) 反対のかたの発言はございますか。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(椛村公彦) 賛成の方の発言はございますか。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(椛村公彦) ないようですので、討論を終結します。 これより採決を行います。発議第7号に賛成のかたの起立を求めます。            〔起  立〕 ○議長(椛村公彦) 賛成多数であります。したがいまして、日程第17、発議第7号子宮頸がんワクチンHPVワクチン)接種による副反応被害者の早期救済を求める意見書は、原案のとおり可決しました。          ~~~~~~~~○~~~~~~~~ △日程第18議案第71号工事請負変更契約を締結することについて ○議長(椛村公彦) 日程第18、議案第71号工事請負変更契約を締結することについてを議題とします。 市長に提案理由の説明を求めます。小山市長。 ◎市長(小山達生) 議案第71号工事請負変更契約を締結することについての提案理由の説明をいたします。 津屋崎庁舎再生整備工事の工事請負変更契約を締結することについて地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、市議会の議決を求めるものでございます。詳細については、担当部長から説明いたさせます。 ○議長(椛村公彦) 永島総務部長。 ◎総務部長(永島和昭) それでは議案第71号工事請負変更契約を締結することについて、ご説明申し上げます。 工事の名称は、津屋崎庁舎再生整備工事でございます。津屋崎庁舎1、2階及び議案第71号資料平面図の白地部分でございますけれども、それから3階貸事務所予定区域になりますこの一部にかかります再生整備工事につきましては、現在、株式会社鴻池組九州支店を代表者といたします鴻池・田畑特定建設工事共同企業体を受注者といたしまして、平成28年5月30日に仮契約、平成28年の6月29日、市議会の議決日といたしまして、平成28年6月30日から平成29年3月24日までの工期及び5億7,132万円の契約金額で進めているところでございます。 同じく資料平面図の網掛けの部分でございます。これはオフィス系企業誘致予定区域として、現契約工事の対象から除外しておりました旧議場部分等に関しましてでございます。福岡県と共同で企業誘致を進めておりましたが、11月30日、株式会社TMJを相手といたします旧福津市役所津屋崎庁舎3階の一部へのサテライトオフィス進出に関する確約書を締結したところでございます。 これによりまして当該区域を事務所レベルとして貸し付けるために必要な改修工事等の内容も確定し、現契約工事の関連事業といたしまして請負金額を4,640万4,360円増額する変更契約を締結する必要があることから、議会の議決を求めるものでございます。また、本件にかかります工期の確保のため、完工日を現契約の平成29年3月24日から平成29年4月28日までに変更する必要もございますので、あわせてお願いするものでございます。今回の変更概要等につきましては、議案第71号資料にも掲載しておりますのでご確認くださいますようお願いいたします。 以上でございます。 ○議長(椛村公彦) お諮りします。議案第71号については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。            〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(椛村公彦) 異議なしと認めます。したがいまして、議案第71号については、委員会の付託を省略することに決定しました。 本案に対する質疑を受けます。質疑ありますか。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(椛村公彦) ないようですので、質疑を終結します。 議案第71号についての討論を受けます。ありませんか。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(椛村公彦) ないようですので討論を終結します。 これより採決を行います。議案第71号に賛成の方の起立を求めます。            〔起  立〕 ○議長(椛村公彦) 全員賛成であります。したがいまして、日程第18、議案第71号工事請負変更契約を締結することについては、原案のとおり可決することに決定しました。          ~~~~~~~~○~~~~~~~~ △日程第19閉会中の所管事務調査について ○議長(椛村公彦) 日程第19、閉会中の所管事務調査についてを議題とします。 建設環境委員会委員長から、委員会においての事件について会議規則第105条の規定により、お手元に配付しました申出書のとおり閉会中の所管事務調査の申し出がありました。 お諮りします。建設環境委員会委員長からの申し出のとおり、閉会中の所管事務調査とすることにご異議ありませんか。            〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(椛村公彦) 異議なしと認めます。したがいまして、建設環境委員会委員長からの申し出のとおり、閉会中の所管事務調査とすることに決定しました。 13番、米山信議員。 ◎13番(米山信) 動議を提出いたします。 ○議長(椛村公彦) 動議の発言ですね。それでは、13番、米山信議員の発言を許可します。 ◎13番(米山信) 椛村議長の議長不信任について動議を提出させていただきます。 ○議長(椛村公彦) ただいま13番、米山信議員から議長の不信任案について、日程に追加して、直ちに議題にすることに対する動議が提出されました。本動議の成立については、会議規則第16条の規定により、二人以上の賛成者が必要とされますので、米山信議員から提出されました動議に賛成のかたの起立を求めます。            〔起  立〕 ○議長(椛村公彦) 2人以上の賛成者がありますので、動議は成立いたしました。 ここで休憩とします。再開の時間は追ってお知らせします。          ~~~~~~~~○~~~~~~~~            休憩 午後0時5分            再開 午後1時20分          ~~~~~~~~○~~~~~~~~ ○議長(椛村公彦) 本会を再開し、休憩前に引き続き会議を開きます。 先ほど成立した議長不信任案の動議を日程に追加し、追加日程第20として、直ちに議題とすることについてご異議ありませんか。            〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(椛村公彦) 異議なしと認めます。したがいまして、本動議を日程に追加し、追加日程第20として直ちに議題にすることに決定しました。 ここで暫時休憩とします。          ~~~~~~~~○~~~~~~~~            休憩 午後1時21分            再開 午後1時22分          ~~~~~~~~○~~~~~~~~ ○議長(椛村公彦) 本会を再開し、直ちに会議を開きます。 次は、私の一身上に関する事件ですので、地方自治法第117条の規定により、私は除斥となりますので、副議長が議長の職務を行います。            〔議長退席・議長交代〕 ○副議長(永島直行) 議長にかわりまして議長の職務を行います。ご協力のほどよろしくお願いします。          ~~~~~~~~○~~~~~~~~ △日程第20発議第8号椛村公彦議長の議長不信任について ○副議長(永島直行) 日程第20、発議第8号椛村公彦議長の不信任についてを議題とします。 提出者に提案理由の説明を求めます。13番、米山議員。 ◎13番(米山信) 議席番号13番、新政会の米山信でございます。提案理由を読み上げまして、説明に代えさせていただきたいと思います。 動議。 椛村公彦議長の議長不信任について。提出者、福津市議会議員、米山信、賛成者、福津市議会議員、戸田信一、賛成者、福津市議会議員、豆田優子。 提案理由。椛村議長は平成26年12月28日執行の福津市議会議員一般選挙において、公職選挙法に規定された虚偽事項の公表罪に当たるとして、市民から告発され平成28年5月16日に書類送検されました。議長はこの事実を自ら議会に報告せず、6月定例会の議会運営委員会における議員の発言により、議会が始めて知り得ることとなりました。 その後、6月定例会終了後の全員協議会においても、議長からこの件についての説明はありませんでした。9月定例会議会運営委員会において、委員から求められ定例会閉会後の全員協議会において、始めて議長が説明を行いました。 現職の議長が、公職選挙法違反の容疑者として書類送検されたことは、福津市議会にとってはなはだ不名誉なことであり、市民の信頼を損ねた議長の責任は重く、椛村議長は責任をとって議長職を辞するべきであると考えます。 本年11月18日、福津市市民から有権者名の署名簿を添え、椛村議長の議員政治倫理条例違反疑惑に関する「政治倫理審査会審査請求書」が提出されました。このことについて、市民が提出した署名簿を約2週間にわたって議会事務局にとどめていたことが新たに判明をいたしました。 福津市議会議員政治倫理条例施行規定第3条は市民から審査請求書の提出があったときは、議長は直ちに選挙管理委員会に対し、審査請求をした市民及びその代表者が選挙人名簿に登録されたものであるかどうかの確認を求めるものとするとあり、議長の法令違反の疑いが新たに生じています。 私たち議員が考えなければならないことは、議会が立法機関であるということです。その立法機関の代表が議長であります。いわば立法府の長が公職選挙法違反容疑で書類送検された事実の重みと、市民から議員政治倫理条例違反の疑いで審査請求がなされた事実に鑑み、椛村議長をこれ以上、議長として認めることはできないと考え、ここに椛村議長の不信任動議を提出いたします。 以上、議員各位の適切なご判断のほどよろしくお願いいたします。 ○副議長(永島直行) 以上で、提案理由の説明を終わります。 お諮りします。本動議については、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略することとしたいと存じますが、これに異議ありませんか。            〔「異議なし」の声あり〕 ○副議長(永島直行) 異議なしと認めます。したがいまして、本動議は委員会付託を省略することに決定しました。 本動議に対する質疑を受けます。ありませんか。4番、原﨑議員。 ◆4番(原﨑智仁) 質疑になるかどうか、まあ、質疑ですので質疑といたします。すみません、質疑いたします。 これ大きく第1、第2、第3、第4、第5段落ありますけども、一番この事実として確かなことは、しかもきっかけだったことは、この選挙公報での消防団長と書いた、消防分団長が消防団長であったというそのことです。そうだ、消防団部長ですね、それが消防団長。つまり部が抜けていたわけでね。 この時系列的に平成26年12月28日からありますけども、私は、まずちょっと聞いてください。椛村議長から、確かに9月定例会の議会運営委員会の後のときの全員協議会でこの説明がありました、正式には。その事務員の打ち間違いということですね。事実がそれです。 そのことについて、これは私は本当に軽微な打ち間違いということだったと思っているのです。ただ、この中を見ますと6月定例会の議会運営委員会であったにもかかわらず、議長からの説明がないとか、書類送検という単語が3カ所、4カ所も出てきますけども、これはもともと消防団部長が消防団長になったここ、ここについて我々議員が、少なくとも私はどうそれを判断するかということだと、私は思うのです。 そして、その中で、前置きは置きまして、ちょっと確認をさせてください。書類送検という言葉が出てまいります。見られるだけで多分3カ所、そして最後の第5段落のこの締めが、やっぱりこうですよね。「書類送検された事実の重み」と、もう一つはこの「議員政治倫理条例の違反」の疑いこれは、その前の4段落目の約2週間にわたって議会事務局にとどめていたこと、ということですよね。 まず、この書類送検された事実の重みと、第5段落の下から3行目、書類送検されましたが、結果として起訴になったのか不起訴になったのかということを確認したいと思います。これだけだと、書類送検されたままなんでしょうか。 それからもう一つ、第4段落の上から3行目、市民が提出した署名簿を約2週間にわたって議会事務局にとどめておいたことをもって、政治倫理条例施行規則第3条の「直ちに選挙管理委員会に確認を求めるとする」と、一応、ちょっと読みます。第3条「市民から審査請求書の提出があったときは、議長は直ちに選挙管理委員会に対し審査請求した市民及び代表者が選挙人名簿に登録されたものであるかの確認を求めるとする」と、つまり、この約2週間が直ちだったのか、直ちではなかったのかということでございましょう。 ですから、この2週間にわたってとどめ置いて、これが直ちか、直ちでないかもありますが、実際、2週間とどめ置いて、結局これが提出されたのかどうかです。審査請求されるためにですね。この2週間の時期を直ちか直ちでないかということもありますけども、とどめ置いたということで、それが提出されたのかどうかということは第5段落になってもわかりませんので、その2点でございます。書類送検されて起訴になったか不起訴になったか。2週間にわたってあったけども、それは結局、その2週間を長いか短いかにそこが大きな判断かもしれませんが、実際、審査請求書として出されたのかということですね。 もう一つだけ、これは付録、第2段落、第1段落からの続き、5月16日に書類送検されておりますね。そして、その直後確かに6月定例会がやってまいりました。ただし、この6月定例会では、議会運営委員会において委員の発言によって確かに分ることとなりました。 しかし、その6月定例会の議会運営委員会の2日、3日前がいろんな陳情、請願、一般質問等々議員側からの正式な議会に提出する上程してほしいという、いわゆる議案の締切日になっていまして、これがその中で、たしかそのとき発言は、そういう陳情だったのでしょうか、それが提出されているはずだが、受理していないのはどうかという、そういう委員会の委員の発言だったと思います。 これは、議会運営内規に基づいて、もう締め切りが過ぎているので受理は、この6月定例会ではしなかったという、そういうことがこの9月定例会の椛村議長本人からの説明はありました。その後、確かに6月定例会最後の全員協議会には説明はなかったが、そのときも、まあ、みんなが議決をしたわけではないのですけども、とにかく9月定例会の閉会後の、直後の議員全員協議会で説明を、私は行うと議長が言ったことは覚えています。 これをもって、時期が遅れた、遅れたということでいろいろありますけども、私は、要は消防団部長と書くべきところを消防団長と、この事務員の本当に打ち間違いで打ったということは信じるものですし、今の質疑長くなってすみません。2点です。書類送検された結果と、この2週間にわたって事務局に置いたこと、これを直ちではないという判断でいいのかということ、それでそのままいまだにとめ置いたままだったら、これまた問題でございます。ですけど、2週間わたって請求のほうに出されたのかどうかということを確認させてください。 ○副議長(永島直行) 米山議員。 ◎13番(米山信) 選挙公報には消防団団長・部長となっております。そこの認識をしっかりしていただきたい。消防団団長・部長です。 それと、それが軽いか重いかは我々議員が議論すべきではないと私は思います。それはあくまで司法がその市民の方の告発を受けて、それを受理し書類送検になったわけですから、その間の司法の判断というのは我々が議論すべきではないと、それは司法の判断によるものであるというふうで、私はお答えさせていただきます。 それともう一点の2週間とどめておいたと、2週間が「直ちに」に当たるか、直ちにということはまさに直ちと、間髪入れず選挙管理委員会へ名簿を提出しなさいということであります。 特別な事情があるとか、この規定には認めておりません。ですから、やはり2週間とどめおいたということは、議長にその責任があるんではないかと、その疑惑があるんではないかということで書いております。 それと提出されたということは、もう住民のかたが議会事務局に呼びだされたときに、その署名簿を書類の不備な点が何点かあるからそれをつけ加えて改めて出してくださいというときに、チェックしてない署名も一緒に持って帰らされたということでございます。それは明らかに、この施行規定に違反する疑いがあるのじゃないかということで、こういうふうに文書を書かしていただきました。 それともう一点は、書類送検の結果どうなっておるのか、これは不起訴処分になっております。その不起訴が重いか軽いかは、私は一般の議員と違って議長の職責、責任というのは非常に重いものがあると考えております。 それと議長そのものは議会の代表であり、我々議員の代表であるわけです。外交的にも福津市議会の「顔」ということで行動しなければならない重大な責務を負っております。それだけに議長の権威あるところも議長の職としてはあるわけでございますが、また、それだけに厳格な厳しい面も認められんじゃないかということで、書類送検された事実で、やっぱり議長としては不適格ではないかなということで、私はこういう提案理由にさせていただきました。 ○副議長(永島直行) ほかありませんか。5番、蒲生議員。 ◆5番(蒲生守) 2点お伺いいたします。 まず、今最初の部分で公職選挙法に規定された疑義次項について、多少ご説明がございました。議長ご本人からのご説明は、後援会のかたが記載ミスをされたというふうにご説明を受けております。この提出者である米山議員のほうは、今回、出された公職選挙法の部分は見ておられると思いますが、前回、前々回、今まで出された、要は椛村議員は今回が初めての選挙じゃございませんので、その部分の事実確認というものは、まずされたでしょうかということが一点。 それともう一点、政治倫理条例疑惑ということで言葉には載っておりますが、どういう点が政治倫理疑惑ということで住民のかたが出されたのか、その内容についてお答えをいただきたい。 ○副議長(永島直行) 米山議員。 ◎13番(米山信) 最初の質問につきましては、その前の選挙広報29年のその前の選挙広報を椛村議長の分を見させていただきましたけども、消防団団長という文言はございませんでした。その確認をいたしております。 それから、政治倫理条例違反の疑いで住民の方が出されたということは、私は詳しく内容はわかりません、住民のかたが出されたことですから。 以上です。 ○副議長(永島直行) 蒲生議員。 ◆5番(蒲生守) 最初の事実確認の上で、今回だけそういうふうな疑義のあるようなものが出てきたというご説明に対して、ある程度、正当性のある議長の発言であったということは認識されたのかなあというふうに思っております。 次に、政治倫理条例のほうでございますが、私のほうが伺っておるのは、自治会幹事という形で、自治会の役職についておるということが問題であるというふうにお伺いをしておるのですが、その辺の事実確認はご存じでございましょうか。 ◎13番(米山信) 1点目の事実確認をされたと、椛村議長がそういう説明があったということで言われましたですけども、これは事実確認とか云々いうことは、先ほど原﨑議員のときにも述べましたとおり、司法のほうが判断することでありまして、我々がそこでいいとか悪いとか判断すべきことではないと、全く容疑がなければ書類送検にはならなかったということは、私は言えるのではないかなというふうには思っております。 住民のかたが審査請求を出された内容というのは、私は見ておりませんので詳しいことはわかりませんが、花見区自治会の顧問になっておられるというようなことが倫理条例に違反するんじゃないかというようなことは、そういう仄聞はしております。 ○副議長(永島直行) ほかにありませんか。16番、硴野議員。 ◆16番(硴野九州男) 硴野でございます。全くこの動議については次元の低い話でございまして、9月議会では椛村議長さんが、全く初歩的なミスで、後援会の事務局のかたが部を入れないといかんのを、部を入れなくて団長になったと、全く申しわけがないと釈明されましたよね。これは全く後援会のミスですと。意識して本人の点検がなかったことについても、たしか反省の弁をいただきました。 したがって、私は前回のポスターの詐欺事件と全然質が違うと思うのです。これは全市民あるいは全国的に話題になりましたよね。そういうようなことの次元と違うと思いますので、これは全く本人も反省をして9月議会では釈明をされたわけですし、書類送検といっても不起訴になったということですから、私は議会議員の各皆さんとしては度量を大きく持って許してあげるという、今後についても、そのような配慮でよかったのではないかと思います。 動議出すような、まさしく目くじらを立てるような、そういう内容ではない。逆に資質が問われる、そういうような問題じゃないかと思いますが、その関係についての見解を一つです。 それと、この中には署名簿を添えてとありますが、大体何人ぐらいの署名が提出されているのかどうか。この2点ほどよろしくお願いしたいと思います。 以上です。 ○副議長(永島直行) 米山議員。 ◎13番(米山信) 次元が低いか高いかは、個人の見解の相違であると思います。 私は、福津市議会の議長が、こういった不祥事で書類送検されたという事実に基づいて、この議会の代表者としてやっぱりその辺は適格性を欠けるのではないかと、議会としては何らかのけじめをつけるべきではないかということで出させていただいております。 ですから、中身がどうとかこうとか、罪が重いとか軽いとかいうことは何度も申し上げますとおり、やはり司法が判断すべきであって、我々が議論をすべきではないというふうに私は考えております。 もう一点は、署名簿につきましては、これも正確な数字は私は把握をしておりません。住民のかた出されていますから。大体、1,100名は越えたというようなことは、お聞きはいたしております。 以上です。 ○副議長(永島直行) ほかありませんか。            〔「なし」の声あり〕 ○副議長(永島直行) ないようですので、質疑を終結します。 米山議員、自席へお戻りください。 これより討論を行います。ありませんか。それでは、まず本案に反対のかたの発言を許します。蒲生議員。 ◎5番(蒲生守) 反対の立場で討論をさせていただきます。少し所感も入りますので、そういう点をひっくるめてさせていただこうと思っております。 最近の世のご時世というのは、ある意味、寛容さが足りなくなってきたかなということが、多く議論をされております。寛容さというのは、あくまで玉虫色に収めていく、また見ぬふりをしていく、そういうことではないというふうには理解しております。問題は問題としてまず捉え、その中で最も大切なものが何なのか、そういうものを判断し、知恵を持って考えていく。こういう中に寛容さというものがあるのだろうというふうに思っております。 今回の問題において考えないといけないのは、選挙公報においてミスがあったということの事実は確認をされて、謝罪をされております。また、今、米山議員にもお尋ねをしたところによると、過去の選挙公報においてはそのような記載はないということですので、やはり議長のほうからありました、「今回の問題に関してはミスがあったのかなあ」というような見解でございます。 ただ、ここで言うところの多くの問題で言われているところの、選挙公報における学歴詐称とか、そういう類いのものではないということだけは間違いありませんし、そのことだけをもって政治の世界において判断をされるということであれば、それは大きな一つの問題点、観点ではなかろうかというふうには思っております。 また、もう一点、考えていただきたいのですが、今回、議長ということで、これを出したことの責任者ではあろうかと思いますが、後援会のかたが書かれたということが表に出ております。大抵、この議案が出たことで、そのかたのお気持ちというのはどういうものであろうかと、心情をすごく考えざるを得ません。 やはり、確かに責任者である議長の職責というものは重いものがあろうと思いますが、ここはこれを書かれたかたの思いとか、また、今後、こういう政治の世界にかかわっていくことに対する後援会のかたがたの心情、また重圧というものを考えるときに、やはりここは寛容という、私が最初にお話をしました政治として何が大切、何が中心ということを、まず考えるべきではなかろうか、そのように考えております。 また、第2点目、今回の中で政治倫理条例違反ということで、疑惑について市民のかたからの請求があったという発言でございましたが、確かに内容を私のほうも見させていただいた中で、まあ、先ほど米山議員も事実関係の中で、自治会の幹事というところで、それは政治倫理条例違反ではなかろうかということではあろうかと思いますが、ここは今、この政治倫理条例、まだ1年を経過しての、施行されたばかりの条例でもございます。また、議会改革勉強会においても、今この議題について再度討論をする機会もある時期でございます。やはり、私は市議会議員としてこのテーマというのは、地域とのかかわりということに関してすごく考えさせられる案件であったというふうに思っております。 地域のかたのご相談を受けることが、ある面市議会議員にとって大切な仕事だというふうに私は思っておりますが、内容によっては利害のかかる内容も現実出てくる。そのはざまにおいて、どう考えていくか、これが市議会議員にとって最も難しい問題の一つだというふうに捉えております。 そういう中で、やはり市民のかたの汗をかいている中に議員が入って、その汗の中で一緒に働く中で議員として考える。そして最もよい政策はなんなのか、よい今の問題は何なのか、そういう近くの場所で考えるということが、もっとも実は大切ではないだろうか、これが私の今の市議会議員としての心情でございます。 そういう中で、今回の自治会幹事、無償で自治会とかかわっていこうという、こういうお立場が、もし否定をされるのであれば、議員として地域にどのようにかかわっていくのか、地域に議員はかかわってはいけないのか、そのような疑問さえ起こる内容でございました。 ここは、やはり今一度、まだ議会の中でも討論すべきことではありますが、しっかりと寛容な立場、地域の中で議員がどう地域の声を聞いていくか、そういうことを考えていく大事な示唆だというふうに思っております。まあ、無償ということが最も大切ではないかと私は思っておるところでございますが、そういう観点から、この二つの私の心情と所感を述べさせていただきまして、反対討論とさせていただきます。 以上でございます。 ○副議長(永島直行) 次に、賛成のかたの発言を許します。7番、豆田議員。 ◎7番(豆田優子) 7番、ふくおか市民政治ネットワーク、豆田優子です。椛村議長の議長不信任について、賛成の立場で討論いたします。 今回、私が一番問題だと感じたのは、9月定例会後の全員協議会での議長の発言にあります。先ほど9月議会で釈明されたという発言が少しありましたけども、9月議会で釈明されたのではなく、議会終了後、全員協議会で議長の発言はありました。しかしながら、議長は個人的なことだとの認識のもと、今まで説明しなかったという趣旨の発言をされました。 私たち議員は、市民から負託された議員です。そして、議長は福津市議会の代表であります。個人的なことにはなり得ません。全員協議会の場でも、そう申し上げたと思います。議長は9月議会初日に記者会見をされていますが、市民への謝罪はされていませんでした。事情の説明のみになっています。誰に謝罪したらいいのか、それは明らかだと思います。私たちは市民から負託を得ているのです。市民への謝罪が必要だと思います。あくまでも個人的なこととされるのであれば、議長としてはいかがなものかと考えます。 以上の理由により、ふくおか市民政治ネットワークは、この議案に賛成といたします。 ○副議長(永島直行) 次に、反対のかたの発言を許します。            〔「なし」の声あり〕 ○副議長(永島直行) 次に、賛成のかたの発言を許します。7番、戸田議員。 ◎8番(戸田進一) 議席番号8番、日本共産党、戸田進一です。椛村公彦議長の議長不信任について、賛成の立場で発言をさせていただきます。 先ほど反対討論の中で、寛容さという話もありました。私たちは当然、人と人とのつき合いをする上で、寛容さというのは当然人間として必要だというのは、私も本当にそのように念じております。しかし、私たちは福津の市議会議員です。つまり、そのことと同時に条例、市の法律であります条例に沿って、それをどう守って動くのか、このことも同時に求められていると私は思っております。 私の反対とする理由は、議長の選挙公報の記載にかかわっての、そこで生じたことに対しての議長自身の一連の対応や行動が、福津市の議員倫理条例第2条に照らしてどうなのかということです。具体的に言いますと、疑惑を持たれたときは、「自ら誠実に疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにしなければならない。」と条例には定められております。 私はこの点において、極めて議長のこの間の一連の対応や言動が不十分であったということが、今回の賛成の理由です。皆さんもご承知のとおり議員政治倫理条例第2条には、このように定められています。第2条「議員は市民全体の代表者として自己の職責を自覚し、その職責にふさわしい人格及び倫理の向上に努めなければならない。」2、「議員は次条に規定する政治倫理基準に反する事実があるとの疑惑をもたれたときは、自ら誠実に疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにしなければならない。」第3条(1)「法令を遵守し議会及び議員の品位または名誉を損なう行為を現につつしみ、疑惑を持たれることをしないこと。」このように福津市の議員政治倫理条例はなっています。 第2に大きく2点目では、では経過を振り返りながら、私がふさわしくないと感じたことを具体的に述べます。一つ目は、提案理由に延べられているように、議員の求めに応じる形で動いており、条例に定めた、自ら誠実ということに当たらないと考えています。二つ目は、先ほどから出ていますが、福津市9月議会終了後に開催された全員協議会、9月26日開催の全員協議会での議長の発言と言動です。私もはっきり覚えています。最初に確かに、自分の不徳の致すところと発言いたしました。しかしながら、発言の全体の流れはご自身にかけられた疑惑に向き合うのではなく、むしろその当時、住民署名等の動きが始まっていましたが、その相手がたについてさまざまな意見を述べることがメインでした。また、住民の審査会審査請求署名は、白黒をつける上でいいので出してもらったほうがいい旨の発言もありました。住民が審査請求署名にまで立ち上がったことへの重要性の認識も、私は感じられませんでした。これが全員協議会での議長発言の、私の認識でありふさわしくないと考えた理由であります。 最後になりますが、議会は立法機関であり市民全体の代表者です。その前提として市民から信頼されることが、ある意味厳しく求められます。そのことを議会としても椛村議長の件に対して、きちんと向き合うことが当然必要だと考えています。 そのことを述べ、賛成の発言とします。以上です。 ○副議長(永島直行) 次に、反対の方の発言を許します。4番、原﨑智仁議員。 ◎4番(原﨑智仁) 提出者の米山議員にも質問したことですけども、この提案理由の順番にありますように、消防団部長と書くところを消防団長と本当にミスでやったことが、ここまでその後の対応も含めてなのでここまで膨らんだとは思うのですけれども、そこです、一点は。そして、そうです。今回、私が子宮頸がんワクチンのほうもそうです、一方で司法は司法の場に移っています。それから一方は、ここで言えば議会ですので、これは倫理であり、事実であり、もしかしたらこれは感情の問題かなあとも思うところです。 ただ、この司法は司法の場で言ったことは別問題で、でもこれは余りに書類送検はされました、市民からの告発で。やはり選挙公報だったので、さすがに選挙公報だったので消防団部長が消防団長でも、選挙公報ですからなったのでしょう。しかし、もう即時ではないですけど不起訴でしょう。 そして、その後、今度、今の賛成討論の中でその後の議長の説明等るるありましたけども、この事実を本当に私も6月定例会の議会運営委員会で知ったときに、もう即座に、ここは直観のレベルかもしれません。ここ知ったときに、消防団部長が消防団長と書いていたということで市民からの告発と。ああ、これは公職選挙法法律にのっとってどうのこうのよりも、もともとやはりもっといろんな要因があって、この告発がされたものと思いましたが、これを理由に告発、そして結果、私ども福津市議会でのこれは議長退任やそういうことを、この実際、告発した市民が、もしくはこの政治倫理条例違反ということで審査請求書を出した市民団体様が、請願という形でこの紹介議員を使ってではなく、理由はそれは提出者賛成のお立場というか、出されたその意思というか平等な議員ですから尊重いたしますが、どうしてこの議員の中でそういう請願が実際あって、署名も集まっている、それぐらい怒りがある。 しかし、それを私ども議員が、一方で、いわゆるこの軽微な経歴詐称のことで、軽微ではないですか。まあ、そのことで議員が提出者になり、賛成者になり、同じ議会の議長を不信任というこの動議というのは、やはり本当にこれは椛村議長様にも、本当に全員協議会もありました、このいろいろお話しなければいけないと本当に思いますけども、これをもう既にこれが出されたことが、本当に私はがっかりではありますけども、これを議決させること、させないこと本当に残念でございます。これをもって、また真っ二つというか、議長不信任ということですから、ここに迫ったということは本当に大変なことです。 これは、私はこの福津市議会いろいろ政策的なことでは、今回も賛否分かれ、なりました。請願等も含めいろんなもので。しかし、本当に議員の身分に関すること、こういうことをポスター問題の過去のことは、私もその当時議員だったから記憶しておりますけども、本当にこうした問題で議長不信任というこういう動議が、同じ議員から提出賛成と出されることは、私はこれに賛同することはやはりできません。米山議員、戸田議員、豆田議員のその理屈はわかりましたけども、やはりこれは司法があり倫理があり、感情があり事実があるとしたら、これは私は感情のレベルだと思っています。 最後にもう一つだけ、これは細かいのですけども、そのある地域の花見区でしょう、顧問ですね。私も議会改革特別委員会に参加しました、江上委員長の約27回か9回ぐらいありました。その中で出てきた、それで政治倫理条例、この顧問のことについては、つまり役員をどこまでやるかというのは、本当に団体によって地域によって、どれを役員にするかというのは議論した記憶が私にあります。自治会長、副会長、事務局長等々、これが完全な自治会に関しました役員ですけども、まさに顧問ですね。 顧問というのは、これは私の記憶は一応はっきりしています。この場でも申し上げます。顧問というのは役員には当たらないと私は思っています。顧問というのは、あくまでもこの自治会については、役員ではない。また、私は花見区の住民ではありませんが、この中で花見区の中で顧問というのが、本当にいわゆる執行部としての意思決定の権力というか、そういうのを実質的にあれを持ったものではない。花見区は1区から4区ありまして、自治会長、それから副自治会長、計8名で花見区のことを決定されています。顧問という立場は、この花見区も古い地域でありますから、そういう議員が顧問として入ったというそういうあれがあったかもしれませんが、この花見区のこの1区から4区まであるこの計8人を役員といたしまして、顧問はこの区では役員ではないと。 ですから、それだけの問題でこの審査請求書が出たのではなかった、確かに鍼灸師会のほうもあったけども、この花見区の顧問のことが質疑の中でありましたので、これは役員には当たらないと、これはもう本当に細かなことでありますが、そういうことであります。 私はこの動議には、本当に出されたこと自体が大変遺憾でもあるんですけども、やはりこれはもう不信任を突きつける椛村議長に、そういう気持ちにはなれないので反対でございます。 ○副議長(永島直行) 次に、賛成の方の発言を許します。11番、江上議員。 ◎11番(江上隆行) 新政会の江上隆行でございます。議長不信任に賛成の立場で意見を述べます。 さて、議員は議長を議会の代表者として盛り立てることが必要であり、議員が議長選挙で支持したとか、支持しなかったという理由で議長に接するべきではないと考えております。議長選挙の過程はどうであれ、選挙後は議長を中心に円滑かつ充実した議会運営のため、議員は議長に協力する責務がございます。ということは、議長は議員の支持基盤の上に立って、その職責を果たすことができるのであります。 その職責を担う議長に対して、不信任動議が出されたということは、議長にとっての支持基盤が既に崩れつつあるあかしであり、本動議には法的拘束力はないものの、採決の可否にかかわらず、椛村議長みずから潔く議長職を辞するべきであると考えております。 また、市民から福津市議員政治倫理条例に基づく審査請求が提出されました。市民から疑念を持たれている人が議長でいることで、議長に対する議員の信頼並びに議会に対する市民の信頼を保つことができるのか、非常に危惧をしております。 ところで、公職選挙法の虚偽事項の公表罪に当たるということで、市民から告発をされ書類送検されたことにつき、本年9月26日の全員協議会におきまして、議長から既に9月8日に不起訴処分になっているので、公職選挙法違反ではない、また、公職選挙法に違反していないことは明らかである旨の発言がございました。不起訴処分が嫌疑不十分だったのか、起訴猶予だったのか、知る由もありませんが、例え不起訴であったとしても、容疑があったことは間違いないところであり、政治的、道義的責任をほとんど認めようとしない姿勢に対して、公平中立を旨とする議長として、その資質に疑念を覚えるところでございます。 そして、福津市議会議員政治倫理条例第2条第2項の「議員は政治倫理基準に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら誠実に疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにしなければならない。」という規定と真摯に向き合う姿勢を示さず、議会運営委員会で委員に促されたことにより、議長は全員協議会の場において初めて説明を行った次第であります。 なお、平成24年3月定例会で、二人の議員に対いて椛村議長が一議員時代に議員辞職勧告決議案を提出した際の提案理由で、議会改革を進め、議会基本条例の制定、政治倫理条例、議員定数の問題など市議会が取り組まなければならない重要課題を議論する中で、市議会の自浄能力が問われており、このことは避けて通れないと述べられております。 議会の自浄能力は問われていると述べておられるとともに、この中で政治倫理条例についても述べているにもかかわらず、自らのことについては、政治倫理条例は関係ないとでも言うのでしょうか。もしそうであれば、他人に厳しく自分に甘いと言わざるを得ません。今、椛村議長に対して不信任動議が出されておりますが、これに伴い本動議に対する議員の姿勢が市民から問われると思う中、是々非々でおのれに問いかた結果、本動議に賛成の意を表します。 以上でございます。 ○副議長(永島直行) 次に、反対の方の発言を許します。6番、横山良雄議員。 ◎6番(横山良雄) 6番、横山でございます。反対の立場で討論いたします。 まず、全員協議会の中で私は誠実な記載ミスの説明を議長はなされたと思います。また、公的にもマスコミに対しての公表も、皆さん新聞でご存じのことと思います。それに加えまして、地域や自治会の悩みやそういった課題・意見を議員に相談することは最も至極当たり前のことでございまして、議員に頼る住民の思いを切り離すような、そのような倫理条例ということは、私はいかがなものなのかなということも考えられるところでございます。 また、議長の支持基盤ということでございますけど、私は少なからずも議長を信じて、公正に議会を取りまとめてくださる、今から一番大事な福津市の局面を乗り越えていくには、匹敵ではないかということを思いますので、この動議に対しては反対をいたします。 ○副議長(永島直行) 次に、賛成の方の発言を許します。            〔「なし」の声あり〕 ○副議長(永島直行) 次に、反対の方の発言を許します。            〔「なし」の声あり〕 ○副議長(永島直行) ないようですので、討論を終結します。 これより採決を行います。本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。            〔起  立〕 ○副議長(永島直行) 賛成少数であります。したがいまして、椛村公彦議長の不信任については、否決されました。 ここで、私の議長としての職務が終了しましたので、議長と交代します。ありがとうございました。            〔副議長退席・議長復席〕 ○議長(椛村公彦) お諮りします。本会議中誤読などにより、字句、数字等の整理、訂正につきましては、会議規則第43条により、議長に一任していただきたいと思いますが、これにご異議ありませんか。            〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(椛村公彦) 異議なしと認めます。よって、字句、数字等の整理、訂正は議長に一任することに決定しました。 以上をもちまして、本定例会に提案されておりました全ての審議が終了しましたので、ここで、次回の3月定例会の開会日をお知らせします。3月9日が開会予定です。 これをもちまして、平成28年第4回福津市議会定例会を閉会します。          ~~~~~~~~○~~~~~~~~            閉会 午後2時14分   上記会議次第は事務局長の記載したものであるが、その内容が正確であることを証するためここに署名します。                          平成  年  月  日                      福津市議会議長  椛 村 公 彦                      福津市議会副議長 永 島 直 行                      会議録署名議員  永 島 直 行                      会議録署名議員  中 村 清 隆...