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  1. 古賀市議会 2019-02-28
    2019-02-28 平成31年第1回定例会(第1日) 本文


    取得元: 古賀市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-09
    2019年02月28日:平成31年第1回定例会(第1日) 本文 ▼最初のヒット個所へ(全 0 ヒット) 1                       午前9時30分開会                       〔出席議員16名〕 ◯議長(結城 弘明君) 皆さん、おはようございます。  ただいまから、平成31年古賀市議会第1回定例会を開会いたします。  直ちに本日の会議を開きます。            ────────────・────・────────────   日程第1.会期の決定 2 ◯議長(結城 弘明君) 日程第1、会期の決定を議題といたします。  お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から3月27日までの28日間としたいと思いますが、異議ございませんか。                    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 3 ◯議長(結城 弘明君) 異議なしと認めます。よって、会期は本日から3月27日までの28日間と決定いたしました。  なお、会期中の会議予定につきましては、お手元に配付のとおりでありますので、御了承願います。            ────────────・────・────────────   日程第2.会議録署名議員の指名 4 ◯議長(結城 弘明君) 日程第2、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、平木尚子議員岩井秀一議員の2名を指名いたします。  ここで、市長から議会招集に当たり挨拶したい旨の申し出があっておりますので、これを受けることにいたします。  市長。                     〔市長 田辺一城君登壇〕 5 ◯市長(田辺 一城君) 皆さん、おはようございます。本日は、平成31年古賀市議会第1回定例会を招集させていただきましたところ、議員の皆様には大変お忙しい中、御参集をいただきまして、まことにありがとうございます。
     さて、今議会において御審議をいただきます案件は、既にお手元に配付いたしておりますように、専決処分についての承認案件1件、条例制定案件4件、条例改正案件5件、当初予算案件7件、補正予算案件6件、人事案件を含むその他案件3件、諮問案件1件の計27案件でございます。  議案の細部につきましては、議題とされました際に、私なり担当部課長に説明をさせますので、よろしくお願い申し上げまして、まことに簡単ではございますが、議会招集の挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。            ────────────・────・────────────   日程第3.市長の施政方針について 6 ◯議長(結城 弘明君) 日程第3、市長の施政方針について、市長より説明がありますので、これを受けることにいたします。  市長。                     〔市長 田辺一城君登壇〕 7 ◯市長(田辺 一城君) 平成31年度施政方針を申し上げます。  1、はじめに。  昨年も国内では多くの災害が発生をいたしました。歴史的な豪雨災害となった7月の西日本豪雨を初め、9月には台風21号や北海道地震が発生をし、多くのとうとい人命が失われました。お亡くなりになられた方々に哀悼の意を表し、被災された全ての皆様に心よりお見舞いを申し上げます。  私も被災地支援ボランティアに参加をしてまいりましたが、近年頻発する大規模災害の恐ろしさを肌で感じるとともに、災害時における地域防災の重要性を改めて強く認識をいたしました。  一方で、スポーツを初め、明るい話題も数多くありました。平昌オリンピックパラリンピックサッカーワールドカップロシア大会などにおける日本選手の活躍に多くの勇気と感動をもらうとともに、スポーツによる人種や民族、言葉の垣根を越えた交流のすばらしさを実感いたしました。  古賀市においては、3月に高田土地区画整理事業が完了し、美郷地区が誕生しました。また、同月、玄望園において土地区画整理事業の起工式がとり行われ、有効な土地利用の推進に向けた明るい話題となりました。6月にはその玄望園で福岡県総合防災訓練を実施したことで、関係機関の技能向上と市民の防災意識の喚起につながりました。この訓練で得た知識と技術を今後の防災体制強化に生かしてまいります。さらに、11月には古賀市と福津市が東京オリンピックに向けたルーマニア柔道代表チーム事前キャンプ地に決定しました。これを来年開催される東京オリンピックパラリンピックに向けた市民のスポーツへの意識の高まりや、選手と子どもたちの交流などによる多文化共生の推進へとつなげていきたいと考えております。  福祉分野においては、地域包括ケアシステムの構築を進めるための地域福祉計画や子どもの貧困対策及び自殺対策計画の策定が大詰めを迎えています。誰もが住みやすいまちづくりの推進のため、これらの取り組みをしっかりと前へ進めてまいります。  古賀市の総人口は継続して微増傾向にあり、昨年11月末には過去最高を更新し、本年1月末で5万9,182人となりました。  私が市長に就任して2カ月がたちました。本年も第4次古賀市総合振興計画基本目標達成に向けて着実に取り組みます。さらに、未来に向けて持続可能な古賀市を実現していくことを念頭に「産業力」「子ども」「健康・安心」の大きく3つの観点から、私たちの暮らしを取り巻くさまざまな課題を解決するため、個々の政策の実効性を高めるとともに、政策が相互に作用し合い、相乗効果で好循環をもたらすことを強く意識しながら取り組んでまいります。こうして、経済活動や定住促進を生み出す基盤づくり、誰もが生きやすい地域共生社会の構築を進め、持続可能な都市の実現につなげてまいりたいと考えております。  さて、提案させていただく平成31年度予算は、私が市長として取り組む初めての当初予算となります。さきの平成30年古賀市議会第4回定例会におきまして、私は、議員の皆様、市民の皆様、そして市職員に対し、所信表明を行い、今後4年間の市政運営への決意を申し上げました。その所信表明の中から、まずは平成31年度に実施をめざしてまいります政策・施策について、私が選挙公約として掲げた政策の実現を意識し、先ほどお示ししました「産業力」「子ども」「健康・安心」の大きく3つの観点から御説明をさせていただきます。  1点目は、農・商・工の魅力を高める産業力の強化についてです。古賀市の交通結節点としての地の利を生かし、適正な土地利用を推進するため、古賀市都市計画マスタープランの改訂完了をめざします。あわせて、有効な土地利用による中心市街地の活性化を図るため、JR古賀駅周辺整備について特色ある駅周辺の姿を可及的速やかにイメージ化できるよう取り組んでまいります。また、玄望園を筆頭にトップセールスによる企業誘致を推進することで、それに伴う雇用の拡大を図ります。今在家地区や新原高木地区についても、土地利用転換に向け、積極的に取り組んでまいります。  さらに、中小企業や小規模事業者の販路拡大を支援するとともに、にぎわいの創出に向けた新規創業者の支援を積極的に行います。  農業分野においても、都市近郊の強みを生かすことを念頭に、効率化と生産性向上を図るための基盤整備に継続して取り組むとともに、新規就農支援や国内外に向けた販路拡大支援を行います。  あわせて、観光拠点機能産業力強化機能を兼ね備えた道の駅の整備について、現在策定中の基本計画や市民の皆様の御意見等も踏まえつつ、引き続き検討を進めてまいります。  これらの取り組みを推進することで、古賀市の農業、商業、工業の力をさらに引き出していきたいと考えております。  2点目は、子どもたちの育ちと学びを支える「チルドレン・ファースト」です。古賀市では、これまでも待機児童ゼロの取り組みや「教育立市こが」の推進により、子育て・学習環境の向上に努めてまいりました。これからも子どもたちが大人になっても住み続けたい古賀市をめざし、安心して産み育てられる環境を整備します。幼児教育・保育無償化への対応を適切に行うことで、子育て世帯の負担軽減を図るとともに、保育園・幼稚園等と連携し、保育士確保などに取り組むことにより、保育定員・病児保育の増設ニーズにしっかりと応えてまいります。さらに、古賀市子育て世代包括支援センターを開設し、妊娠期から出産、乳幼児期までの切れ目のない支援をワンストップで行ってまいります。学びと育ちをきめ細かく支えるため、全ての小中学校における原則35人以下学級や多様な人的配置を継続します。また、小中学校の全ての普通教室及び一部の特別教室において空調を整備します。  コミュニティとの連携も重要です。地域の皆様のお力をいただきながら、地域で子どもたちを育む通学合宿、寺子屋活動等を支援することで、子どもたちの生きる力を伸ばす取り組みを後押しします。あわせて、放課後子供教室と学童保育との連携推進や、児童館活動等の充実により、子どもたちの行き場所・居場所づくりを行います。全ての子どもが夢と希望を持って生きていけるよう、貧困の連鎖を断ち切るための子どもの貧困対策を推進します。策定中の古賀市子どもの未来応援プランに、国に先行して市独自の指標を盛り込み、取り組みます。  3点目は、誰もが健康で安心して暮らしていける地域社会の実現です。あらゆる立場の人がQOL──クオリティー・オブ・ライフ──生活の質を向上できる古賀市の実現をめざし、医療、介護、障がい者福祉の充実を図ってまいります。医療・健康づくり分野においては、地域における主体的な取り組みであるヘルス・ステーションへの支援や、「歩く王決定戦」などの知見を活用し、健康経営の支援を継続するとともに、特定健診やがん検診の受診促進に向けた取り組みを行います。また、認知症高齢者グループホームの開設支援や障がい者福祉の推進に向けた生活状況等調査を実施いたします。  さらに、公共交通における市民ニーズに対応するため、古賀市公共施設等連絡バスの拡充を行うとともに、地域公共交通網形成計画を策定し、市民の生活利便性の確保と持続可能な公共交通体系の確立をめざしてまいります。  地域防災・減災体制の強化も推進します。地域防災のかなめである消防団の将来にわたって持続可能なあり方を検討するとともに、機能向上のための備品配備等を継続して行います。また、自主防災組織の運営を引き続き支援するとともに、災害時に高齢者や障がい者などの避難行動要支援者の安否確認及び避難支援を可能にするため必要な環境整備を行ってまいります。あわせて、地域防災計画の見直しや防災訓練における学校や地域との連携強化にも取り組んでまいります。さらに、災害対策におけるドローンの活用やIT環境の整備についても検討を進めてまいります。  循環型社会の形成をめざし、ごみ減量、廃棄物のリサイクルを推進します。汚泥再生処理センターの整備に向けた基本計画を策定するとともに、3Rのさらなる推進を図るため、剪定枝リサイクル等取り組み拡大食品ロス削減などの意識啓発を行ってまいります。  スポーツと文化を振興することで、これからのまちづくりにつなげていきます。先ほども述べましたように、東京オリンピックに向けたルーマニア柔道代表チームの支援を継続してまいります。また、本年開催されるラグビーワールドカップにおいては、日本代表チームの中心として活躍が期待される古賀市出身の福岡堅樹選手を応援するとともに、試合会場でもある福岡都市圏の一員として広域的な連携による地域振興を図ってまいります。さらに、古賀ゴルフ・クラブで開催される日本オープンゴルフ選手権において地域と連携した取り組みを支援します。文化においては、歴史遺産の次世代への継承のため、国史跡船原古墳出土品の調査や分析、デジタル化などを進めてまいります。こうした取り組みについては国際交流や多文化共生の推進にもつなげていきたいと考えています。  最後に、人権を重んじ、平和を希求する取り組みです。市民がともに生き、ともに支え合う「いのち輝くまちづくり」をめざし、7月の同和問題を考える市民のつどい及び12月の「いのち輝くまち☆こが」を継続して開催することで、あらゆる差別の解消に向けた取り組みを推進するとともに、世界の恒久平和をめざし、原爆パネル展示や広報等による啓発の取り組みを進めてまいります。  これらを中心として3年目を迎える第4次古賀市総合振興計画後期基本計画における7つの基本目標の達成に向けた取り組みを「オール古賀」で進めていくため、政策づくり予算編成過程に市民がかかわることのできる仕組みや、子どもたちの意見を聞き、次世代の感性を市政につなげる方法を検討することで、対話と交流のまちづくりを進めてまいります。また、持続可能な地域社会の構築をめざすため、SDGs──サステナブル・ディベロップメント・ゴールズ──持続可能な開発目標を念頭においたまちづくりもあわせて推進していきたいと考えております。  以上のことを踏まえ、平成31年度の施政方針を作成いたしました。  2、平成31年度予算編成について。  社会経済の情勢と本市を取り巻く環境です。  我が国の景気は、緩やかな回復基調が続いており、先行きについても消費税率引き上げの影響は受けつつも、極めて緩和的な金融環境や政府支出による下支えなどを背景に景気の回復基調は続くものと見込まれております。国の平成31年度一般会計の歳出総額は、前年度比3兆7,443億円増の101兆4,571億円となり、当初予算として初めて100兆円の大台を超えました。  政府の説明によると、引き続き600兆円経済の達成を目標とし、幼児教育の無償化、待機児童の解消、介護人材の処遇改善等の「人づくり革命」の推進や、第4次産業革命の技術革新等を通じた「生産性革命」の実現に向けての設備、人材などへの力強い投資、研究開発など重要な政策課題への対応及び10月1日に予定されている消費税率の引き上げに伴い、引き上げ前後の消費を平準化し、経済の回復基調が持続するような支援策を講じることなどが盛り込まれた予算となっております。  また、地方が人づくり革命の実現や地方創生の推進などに取り組めるよう、地方交付税等一般財源総額について、平成30年度を上回る額の確保及び幼児教育の無償化に係る財源やまち・ひと・しごと創生事業費の確保などが図られております。一方、国の厳しい財政状況を踏まえ、窓口業務の民間委託化の推進や自治体クラウドの導入及びマイナンバーカードの利活用の推進など、簡素で効率的な行財政システムの構築を求めており、本市としては、国の動向に注視し、必要に応じた対応を行うとともに、全国市長会などを通じ、国に対して財源確保を求めていく必要があります。  平成31年度当初予算案の概要を申し上げます。  平成31年度当初予算案の一般会計の予算規模は前年度比4.1%増の過去最大規模となる213億5,400万円としました。予算編成に当たりましては、社会保障経費や公債費などの義務的経費の増大が見込まれる厳しい財政状況の中、新たな課題への対応や重要施策を推進するため、事務事業の成果や課題の情報共有に努めるとともに、事務的経費の予算編成については、各部が自主性と責任を持って財政状況や事業コストを意識したものとなるよう枠配分予算を再開しております。  歳入においては、市税で前年度比2.1%増の69億6,300万円を見込み、地方交付税は前年度比0.6%増の28億9,300万円を計上しています。そして、ふるさと応援寄附金は前年度同額の10億円を見込み、市債は前年度比1.9%増の10億2,600万円としました。また、基金の繰り入れについては、財政調整基金4億1,500万円、ふるさと応援寄附基金9億600万円などを合わせまして、前年度比6.4%増の14億6,500万円を計上しております。  歳出の性質別概要としましては、扶助費は少子高齢化の影響などにより前年度比5.1%増の59億4,300万円、特別会計等への繰出金は、公共下水道事業特別会計及び農業集落排水事業特別会計公営企業会計方式となることに伴い、従来の繰出金分が負担金として補助費等に区分されることから、前年度比17.9%減の19億2,300万円、公債費は前年度とほぼ同額の13億4,500万円を見込んでいます。  次に、特別会計について、住宅新築資金等貸付事業特別会計は前年度同額の2,000万円としております。  国民健康保険特別会計は前年度比3.0%増の60億6,400万円としております。  後期高齢者医療特別会計は前年度比5.4%増の7億8,600万円としております。介護保険特別会計保険事業勘定は前年度比12.5%増の39億9,600万円とし、介護サービス事業勘定は前年度比23.9%増の3,600万円としており、介護予防を推進していくため、地域リハビリテーション活動支援事業を市内各地へ広げます。  次に、公営企業会計について、水道事業会計は、新たに設置する古賀市水道事業基金への積立金を計上していることが影響し、前年度比52.5%増の23億1,800万円としており、将来に向けた水道ビジョン及び経営戦略の策定に着手をします。先ほども述べましたように、公共下水道事業特別会計及び農業集落排水事業特別会計については、新たに公営企業会計方式により下水道事業会計として予算編成をしており、予算額は37億9,600万円としております。青柳・小竹地区の下水道整備に着手するとともに、水再生センターや管渠の改築、薦野地区の下水道整備を引き続き行います。  これら全ての会計を合わせた平成31年度の予算総額は前年度当初予算比10.4%増の383億7,400万円となっております。  3、平成31年度に行う主な事業について。  平成31年度に行う主な事業について、基本目標別に説明いたします。なお、新規に行う事業を含む記述については「新規」、既存事業において新規の取り組みを含む記述については「一部新規」、重点プロジェクト推進施策に該当する記述については「重点」、平成30年度3月補正予算に係る事業についての記述には「補正」と記載しておりますが、読み上げは省略させていただきます。  (1)活気とにぎわいあふれるまちづくりについてです。  観光拠点となる「道の駅」の整備について引き続き検討を進めるとともに、ふるさと納税古賀ゴルフ・クラブで開催される日本オープンゴルフ選手権との連携など、さまざまな手段を活用し、農産品や製造品のPRを行うことで、農商工業の活性化を図ります。また、クラウドファンディングを活用した地域創業の支援を行うことで、ローカルイノベーションを推進します。  1)観光情報の発信や産業振興の拠点となる「道の駅」の整備について、基本計画や市民の意見を踏まえつつ、測量・設計の実施を検討します。  2)定住人口の増加や雇用創出、安定した税収確保のため、積極的な企業誘致活動を継続します。  3)ふるさと応援寄附の推進のため、広告媒体を活用し、農商工特産品のさらなる販路拡大を図るとともに、クラウドファンディングの導入による財源確保を図ります。  4)JR古賀駅周辺を初めとした市内における商業活性化を図るため、起業や新分野挑戦、アイデアの具現化、創業者コミュニティスペースの整備を支援します。  5)古賀ゴルフ・クラブで開催される日本オープンゴルフ選手権において、市特産品のPRを行います。  6)農業の効率化と生産性向上を図るための基盤整備や、担い手確保のための新規就農支援に継続して取り組みます。  7)県と連携して高収益農産物の生産拡大に向けた支援を継続して行います。  8)農産物の販路拡大のさらなる推進のため、あまおうの海外輸出に向けた検疫対策支援を拡大します。  9)農産物への被害軽減のため、広域的な取り組みを含めた有害鳥獣対策を推進します。  (2)自然を大切にし、環境にやさしいまちづくりについてです。  持続可能な循環型社会の形成をめざすため、ごみの減量に向けた適正処理や資源化に関する情報発信を積極的に行い、3Rのさらなる推進を図ります。また、豊かな自然環境を次世代に継承するため、生物多様性保全の取り組みを市民や事業者、市民活動団体等の多様な主体との連携・協力により推進します。  1)3Rの徹底を呼びかけるとともに、食品ロスの削減やプラスチックごみの減量などの啓発を継続的に行います。  2)家庭から排出される剪定枝のリサイクルを市内全域で試行することで、利用状況等を検証し、事業化に向けた検討を行います。  3)し尿等の安定的かつ効率的な処理を行うとともに、処理過程で発生する汚泥を再利用することにより、循環型社会の形成を図るため、汚泥再生処理センターの整備に向けた基本計画を策定します。  4)環境施策の充実を図るため、古賀市環境市民会議ぐりんぐりん古賀」との共働事業体制の見直しを行い、連携・協力を推進します。  5)「生物多様性古賀戦略」を活用し、多様な主体と連携した環境教育等のさらなる推進を図ります。  6)公共施設のエネルギーの効率的利用を行うとともに、市民や企業の自主的・積極的な省エネ行動を促進するため、地球温暖化対策に関する啓発を継続的に行います。  (3)こころ豊かに学び続ける人が育つまちづくりについてです。  児童生徒に対するきめ細かな学習環境の充実に向け、市独自の人的配置を継続するとともに、市内小中学校の全ての普通教室及び一部の特別教室において、空調を整備することにより、学校施設の充実を図ります。あわせて、社会教育や文化・スポーツの振興に取り組むことで、「教育立市こが」のさらなる発展をめざします。  1)児童・生徒が安全で快適に学習できる学校施設の充実を図るため、市内小中学校の全ての普通教室及び一部の特別教室に空調を整備します。  2)市内小中学校における原則35人以下学級の実施を初めとし、児童生徒にきめ細かな学習支援を行うための多様な人的配置を継続します。  3)小1プロブレム対策の人的配置を小学校適応促進補助員として全学年に広げることで、さらなる学習環境の向上を図ります。  4)心の教室相談員を拡充することで、いじめ・不登校・虐待問題の未然防止や解決に向けた体制の充実を図ります。  5)3回目となる文部科学大臣表彰を受賞した古賀市の誇るキャリア教育事業を継続して実施します。  6)部活動外部指導員の増員などにより教職員の働き方改革を推進するとともに、ジュニアスポーツ指導者の資質向上を図ることで、子どもにスポーツの楽しさと大切さを伝えます。  7)東京オリンピックパラリンピックに向けて、ルーマニア柔道代表チームを福津市と連携して支援するとともに、ボランティア育成や環境整備により市民のスポーツ意識の涵養を図ります。  8)市民の利便性向上を図るため、社会体育施設の施設予約を民間委託します。  9)歴史遺産の継承を図るため、国史跡船原古墳における出土品の図版化など調査を推進するとともに、遺物のCG化を実施し、広く一般に公開します。  10)青少年の健全育成を図るため、通学合宿や寺子屋への支援を継続し、地域で子どもたちを育てる環境づくりに取り組みます。  11)児童館における学習環境の充実のため、千鳥児童センターに学習室を整備します。  (4)住みやすい生活環境の整ったまちづくりです。  「古賀市都市計画マスタープラン」の改訂を初めとして、有効な土地利用の推進による町なかのにぎわいづくりを進めるとともに、引き続き良好な市街地・景観・住環境の形成や交通環境の充実に取り組みます。  1)計画的な土地利用を推進するとともに、古賀市の地理的優位性を生かした有効な土地利用転換を可能にすべく、「古賀市都市計画マスタープラン」の改訂を行います。  2)JR古賀駅周辺の再開発に向け、対象地域の都市計画決定に係る事前調査を行います。  3)西鉄宮地岳線跡地の土地利用を推進するため、引き続き地元との協議を行うとともに、対象用地を取得します。  4)将来にわたって持続可能な公共交通体系の確立をめざし、地域公共交通網形成計画の策定に着手します。  5)利用者のニーズを反映し、古賀市公共施設等連絡バス(コガバス)の運行時間及び停留所を拡充します。  6)公園利用者の利便性向上を図るため、千鳥ヶ池公園テニスコート照明のLED化を行います。  7)都市計画道路の計画的な整備を図るため、浜大塚線及び中川熊鶴線の整備に引き続き取り組むとともに、栗原水上線の第2期改良に着手します。  8)下水道事業への地方公営企業法全部適用を実施し、経営基盤の強化を図るとともに、公営企業の経営効率化と窓口ワンストップサービス実現のため、組織を統合し、上下水道課を創設します。  9)新たな公共下水道事業計画区域の拡大に伴い、青柳・小竹地区の下水道整備に着手します。  10)給水車を配備することで水道水の安定的な供給を確保するとともに、「水の特命大使」を任命し、水行政の広報活動を強化します。  (5)安全で安心して暮らせるまちづくりです。  災害対策や防犯対策を継続するとともに、災害時の避難行動要支援者の安否確認及び避難支援のための取り組みを推進するなど、全ての人が安全で安心して暮らせるまちづくりを推進します。また、地域と連携した防災・防犯活動を推進し、消防団や自主防災組織を核とした地域防災体制の確立をめざします。  1)地域防災計画について、県の改訂内容を踏まえて見直しを進めます。  2)地域防災力向上のため、古賀市消防団第8分団及び第18分団の小型可搬ポンプの入れかえを行います。  3)災害時における高齢者や障がい者など避難行動要支援者の生命を守るため、個別計画の策定を推進します。  4)防災情報や災害時における被災状況の把握のため、ドローンを活用し、災害対策における情報収集力の強化を図ります。  5)地域防災力の向上と防災知識の習得を図るため、自主防災組織などの防災士資格取得の支援を継続します。  6)交通安全の推進と歩行者の安全確保を図るため、後牟田大池線に自転車通行帯を整備するための詳細設計を行います。
     (6)すこやかで元気あふれるまちづくりです。  子育て環境の充実を図るため、保育施設の整備への支援や、幼児教育・保育無償化への対応を適切に行うとともに、妊娠期から出産、乳幼児期までの切れ目のない支援を実施するため、サンコスモ古賀に子育て世代包括支援センターを開設します。また、市民の健康づくりと介護予防のさらなる推進をめざして、特定健診やがん検診等の受診促進や地域包括ケアシステムの構築に取り組みます。  1)安心して子どもを産み育てることのできる古賀市をめざして、子育て世代包括支援センターを開設し、妊婦を対象とした個別の支援プランの策定を開始するとともに、次期「古賀市子ども・子育て支援事業計画」を策定します。  2)待機児童ゼロをめざして定員増を図るため、私立保育園の施設整備を支援するとともに、保育士確保に向けた対策を保育園・幼稚園等と連携して行います。  3)乳幼児期の子どもの成長に応じた幼児教育・保育の環境を整えるため、支援が必要な児童に対する保育士等の増員を図ります。  4)病児保育ニーズの増加に対応するため、増設される市内病児保育施設の支援を継続します。  5)社会福祉センター「千鳥苑」の指定管理を更新し、利用者の利便性の向上を図ります。  6)地域包括ケアシステムの構築に向け、生活支援体制整備のさらなる推進を図ります。  7)市民主体の介護予防活動を支援するため、地域リハビリテーション活動支援事業を拡大します。  8)小児期からの健康づくり意識向上のため、家族コツコツ(骨骨)健康づくり事業の充実を図ります。  9)特定健診やがん検診の受診を促進するため、個別通知を実施するとともに、実施体制の工夫・改善を図ります。  10)障がい者の生活の質の向上を図るため、生活状況等の調査を行います。  11)地域における子育て環境の充実を図り、乳幼児親子の交流を促進するため、公民館等を活用したミニつどいの広場の展開を図ります。  12)高齢者が住みなれた地域で安心して生活ができる環境を整備するため、認知症高齢者グループホームの新規開設を支援します。  13)小児がん治療等で予防接種の免疫を消失した際の再接種を支援します。  14)「古賀市子どもの未来応援プラン」に全庁的に取り組むことにより、貧困の連鎖を断ち切る対策を推進します。  15)地域における見守り体制の充実を図るため、地域の実情を踏まえ、民生委員・児童委員の配置の増員を行います。  (7)互いに認めあい、みんなでつくるまちづくりです。  人や地域がつながり、支え合い、互いに認め合う、人権のまちづくりを推進するとともに、地域コミュニティ活動の活性化を図ることで共働のまちづくりを推進します。また、行政運営のさらなる効率化に取り組むことで、市民サービスの向上に努めます。  1)市民一人一人の人権が尊重され、市民がともに生き、ともに支え合うまちづくりをめざし、「古賀市同和問題を考える市民のつどい」、「いのち輝くまち☆こが」の継続と充実を図ります。  2)市政情報の効果的な発信を図るため、広報こがと行事予定表を同時発行とし、あわせて各戸配布委託を開始することで、行政区長・行政隣組長の負担軽減を図ります。  3)地域の自主性を尊重し、主体的な地域コミュニティ活動を支援するため、自治会統合型交付金を創設します。  4)市民活動活性化に向けた支援体制の充実を図るため、市民活動支援センターの民間委託を開始します。  5)行政事務の効率化を図るため、RPA──ロボティック・プロセス・オートメーション──ソフトウエアロボットによるオフィス業務の自動化・効率化の導入による効果検証を行います。  6)市民サービス向上のため、確定申告時の支援体制を強化し、待ち時間の短縮を図ります。  7)地方創生の継続的な推進を図るため、「古賀市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の改定を行います。  8)定住化の推進と移住者による市内活性化を図るため、県と連携して関東圏からの移住・起業・就業のマッチング支援を行います。  4、おわりにです。  ここまで市政に対する私の基本的な考えと平成31年度の財政運営、主要な施策について説明をさせていただきました。本年は、私の4年間の任期のスタートの年であります。私は、今の古賀を築いてきてくださった先輩方、先人の皆様の御尽力に感謝し、継ぐべきものを確実に継ぎ、新たな発想を加え、未来につないでいきたいと考えております。  昨年、ノーベル医学生理学賞を受賞された京都大学の本庶佑特別教授の座右の銘は「有志竟成」だそうです。「有志竟成」とは、古賀竟成館高等学校の校名の由来にもなった言葉で、「事をなさんとする堅い志のある者は、如何ほど困難に遭っても成し遂げる」という意味とされます。  どんなに困難な道のりも、固い信念をもって事に当たればついには実現されると信じ、「オール古賀」の実現に向けて取り組んでまいりたいと考えておりますので、市民の皆様を初め、議員各位の御理解と御支援、御協力をここに改めてお願い申し上げ、新年度に臨むに当たっての施政方針といたします。よろしくお願いいたします。 8 ◯議長(結城 弘明君) お諮りいたします。施政方針の会派の代表等による質疑につきましては、3月5日の本会議において行うこととしたいと思いますが、異議ございませんか。                    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 9 ◯議長(結城 弘明君) 異議なしと認めます。よって、施政方針の会派の代表等による質疑は、3月5日の本会議において行うことに決定いたしました。            ────────────・────・────────────   日程第4.諸報告 10 ◯議長(結城 弘明君) 次に、日程第4、諸報告をいたします。  去る2月27日、高原伸二議員から一身上の都合により議員を辞職したい旨の願いが出ております。地方自治法第126条の規定により、同日辞職を許可いたしましたので、報告いたします。  次に、本定例会に議案等説明のため出席通知のありました者の職氏名を一覧表としてお手元に配付いたしておりますので、御了承願います。  次に、監査委員から別紙配付のとおり、例月現金出納検査、定期監査及び行政監査の結果の報告があっております。  質疑があれば、監査委員、または執行部に説明を求めることにいたしておりますので、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。  内議員。 11 ◯議員(14番 内 恭子君) 1点お尋ねしたいと思います。平成30年度の行政監査報告の中にありますものについてクロスパルこが等についてということです。この中で生涯学習推進課のほうに入っております監査の結果の中に、井戸水の使い方と水道水の使い方の配分ということが指摘されております。これにつきましては、監査のほうが見られて、配分が5対5ということをされておったということが守られていないということを御指摘いただいております。これについて監査のほうから鋭い御指摘だと思いますので、監査に御質問というよりも、これを受けて執行部のほうはどういう対応をとられていったのかという点を、また、とられていく予定なのかという点をお尋ねしたいと思います。 12 ◯議長(結城 弘明君) 教育部長。 13 ◯教育部長(青谷  昇君) 今回、本市の監査委員から御指摘をいただきました1点目の水道水と井戸水の使用割合については、御指摘のとおり、次回協定を行うにおいて実績を踏まえたところでの指定管理料の算定を行うように、当然配慮はしていきたいというふうには考えております。まずは今の状況を見極めながら対応していくということで考えたいというふうに思っております。 14 ◯議長(結城 弘明君) 内議員。 15 ◯議員(14番 内 恭子君) 次回の見直しのときにということになりますけれど、それまでの間に指導・指摘などを受けての指導については十分されるというふうに私は考えとっていいんでしょうか、どうでしょうか。その辺についてお願いしたいと思います。また、さらに古賀市の地下水の問題につきまして、やはり水道水を使っていただくというのは、古賀市のほうは非常にお金をかけて清潔で安全な水をつくっております。それをきちっと使っていただくということ、これはほかの市民に対しても、また、ほかの企業に対してもひとつ模範となるべきことだと考えておりますので、その辺の指導を的確に、また、正確にやっていかないといけない、厳正にやっていく必要があると考えておりますので、この次の見直しというふうな形ではちょっと間に合わないんじゃないかなと思います。すぐにでも対応しなければ、せっかくの監査からの御指摘が生かされないんではないかと思って聞いておりますので、いかがでしょうか。 16 ◯議長(結城 弘明君) 教育部長。 17 ◯教育部長(青谷  昇君) 水道水と井戸水の使用状況につきましては、実は、今年度におきまして井戸ポンプが渇水の警報を発するというような状況も実際にございました。そういったことで今のところ、まだ原因については明確にはなっておりませんけども、さまざまな状況が考えられますので、いろんな関係部署とまた情報を共有しながら、今後の対応については考えていきたいというふうに思っております。 18 ◯議長(結城 弘明君) よろしいですか。ほかに御質問。  阿部議員。 19 ◯議員(1番 阿部 友子君) 同じクロスパルこがの平成30年度の行政監査報告書の中で、今質問がございましたのは1)でございますが、その他の2)、いわゆる純利益をもとに計算する部分についての2)の部分、それから3番目の備品台帳の件について、それから次のページの人事課の指摘につきまして、どのように執行部としては対応されたか伺いたいと思います。 20 ◯議長(結城 弘明君) 教育部長。 21 ◯教育部長(青谷  昇君) 御指摘の2点目の成果配分についてでございます。これにつきましても、次回協定を行うにおいて、純利益をもとに計算するということも含めまして検討を行っていきたいというふうには考えております。また、指摘があっている3点目の備品管理についてでございますけども、これにつきましては最新の備品台帳を備え付けるということで既に対応は行っているところでございます。また、備品台帳の記載内容に購入金額、リース期間、料金を明記し、整理を行っているということも含めまして対応をしているところでございます。 22 ◯議長(結城 弘明君) 総務部長。 23 ◯総務部長(吉村 博文君) 今、阿部議員の3点目、人事課の1番の分の執行部の今後の対応ということでございます。毎年ですね、指定管理者の管理運営状況につきましてはですね、評価を行ってございます。その際ですね、監査できますよう、今後協定書の見直し等を検討していきたいと考えてございます。 24 ◯議長(結城 弘明君) ほかに御質問はございませんか。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 25 ◯議長(結城 弘明君) ないようでございますので、質疑を終結いたします。  以上で諸報告を終わります。            ────────────・────・────────────   日程第5.閉会中の所管事務調査報告 26 ◯議長(結城 弘明君) 次、日程第5、閉会中の所管事務調査報告を議題といたします。  議会閉会中の審査及び調査として、各委員会へ付託いたしておりましたので、その事項について調査結果の報告を求めます。  まず、総務委員長。                〔岩井議員 登壇、田中議員 副委員長席に着席〕 27 ◯総務委員長(岩井 秀一君) おはようございます。総務常任委員会に議会閉会中の調査事項として付託を受けた事項について、調査結果の概要を報告いたします。調査に際し、2月6日に総務部長及び関係各課に出席を求め、委員会を開催いたしました。  コミュニティ推進課コミュニティ推進係より、花いっぱい運動事業補助、防犯灯設置補助、まちづくり出前講座、文書配布業務委託について、男女共同参画係より、女性起業カフェフォローアップセミナー、男女共同参画セミナー等、平成30年度古賀市男女共同参画計画実施状況報告について、市民活動支援センター係より、登録団体活動応援事業、つながりひろば運営業務委託について。  経営企画課広報秘書係より、広報こが・行事予定表の変更、市公式ホームページ、バナー等広告、市民相談・無料法律相談、6万人のKOGAセールスマン事業について、経営企画係より、西鉄バス、公共施設等連絡バスの運行実績など公共交通について、西鉄バス舞の里車庫について、博多大丸「九州探検隊」のアンバサダー認定、しこふむ地域歩く王決定戦、福岡女子大学との連携協定の締結について。  人事課行政管理係より、職員採用試験、3月退職見込みについて、職員係より、EAP、予算書における人件費表記の変更について。  財政課財政係より、個別補助金の審査に関し、かねてより意見のあった2点を審査委員会に諮った結果について、審査時間が短いという指摘については、長いものでは1時間を要した場合もあり、担当課等の目安の時間である、被補助団体からの意見の聴取については、審査の方法は古賀市個別補助金審査要領第3条の補助金審査調書及び担当課への質疑応答によるという規定に沿っている、審査結果取りまとめの前に担当課を通じて、被補助団体に結果を通知し、文書での意見の陳述の機会を設けたいとのこと。  管財課契約係より、平成30年10月から12月の入札結果、古賀市入札監視委員会の答申について。  総務課総務係より、古賀市長選挙投票結果速報、古賀市議会議員選挙に係る立候補予定者説明会の開催について、危機管理係より、古賀市消防団人事、古賀市消防団入退団式、花見校区コミュニティ防災訓練、清掃工場トラブル、粕屋医師会と災害時の医療救護活動に関する協定の締結、新栄環美事業協同組合と災害時における一般廃棄物の収集運搬に関する協定の締結について等の報告があり、全ての課において活発な質疑が交わされました。  主な質疑としては、コミュニティ推進課では、文書配布世帯数の確認、平成29年度分男女共同参加計画実施状況報告での指摘事項に対して具体的にどう取り組むのかとの問いに、平成29年度からの5カ年計画であり、今後、審議会の意見、評価をいただきながら所管課と連携して取り組むとのこと。ほか、つながりひろば運営業務委託先の選定について等。  経営企画課では、市民相談について対応する職員のストレス、市の公式ホームページが表示されるまでに時間がかかること、また、6万人のKOGAセールスマン事業の希望者の選定方法や要件、活動内容について。これは新しいプランであり、職員から始めるなど慎重に対応してほしいとの要望があった。  西鉄路線バス7番系統の廃止と振りかえによる影響はとの問いに、ルート変更というイメージであり、西鉄との協議により時間の変更はなく、むしろ充実すると考えているとのこと。ほかに公共施設等連絡バスのバス停追加、土・日・祝日の運行等今後について、小竹地域との協議の有無、地域公共交通会議について。舞の里車庫については、西鉄バス新宮営業所と香椎浜営業所が廃止され、アイランドシティ営業所に統合されることに伴う新設で、施設はバスの乗務員の休憩機能のみであるとのこと。  人事課では、精神的な疾患で休職中の職員の状況はとの問いに、現在4名休職中であり、2年以上休んでいる職員がいるとのこと。予算書の人件費表記変更については複数の委員より疑義が述べられ、各手当ごとに予算を計上した場合、不足額が生じると補正予算を組むことになるが、手当を一括して予算計上した場合、他の費目で執行残が見込めるようであれば、補正額の抑制が可能になり、執行残を減らせるとの回答。また、職員1名分の人件費を組んでいる費目については個人の状況が読み取れることに問題があると考えているとのこと。  財政課では、補助金審査委員会の審査に時間を要したもの、審査結果の取り扱いについて。  管財課では、最低制限価格は設定されていると思うが、最低価格の公表の考えはとの問いに、全て非公表としている、公表するにしても事後公表であるとか、事前公表は望ましくないという国の見解に沿って対応したいとのこと。ほか、入札監視委員会の構成、橋上駅舎のアクセス改善調査検討業務委託の概要について。  総務課では、花見校区コミュニティ防災訓練について、要援護者の避難支援、また、名簿の取り扱いはとの問いに、具体的な名簿は使用せず、地域で把握されている要援護者の方々に対して車いす等を活用しながら避難活動を行うとのこと。  医療救護活動や一般廃棄物の収集運搬協定以外での災害時の活動に関する協定の締結状況はとの問いに、県内市町村、国土交通省、福岡都市圏の消防相互応援協定などの公的機関はもとより、民間においても食料品、日用品、生活雑貨などの供給を受けることの協定を結んでいるとのこと。  以上、閉会中所管事務調査結果の概要報告を終わります。 28 ◯議長(結城 弘明君) これより質疑に入ります。質問のある方。ないですか。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 29 ◯議長(結城 弘明君) ないようでございますので、質疑を終結いたします。                   〔岩井議員・田中議員 自席に着席〕 30 ◯議長(結城 弘明君) ここで暫時休憩いたします。                       午前10時25分休憩            ………………………………………………………………………………                       午前10時40分再開                       〔出席議員16名〕            ────────────・────・──────────── 31 ◯議長(結城 弘明君) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。  次に、文教厚生委員長。                〔吉住議員 登壇、阿部議員 副委員長席に着席〕 32 ◯文教厚生委員長(吉住 長敏君) それでは、文教厚生常任委員会の報告を行います。文教厚生常任委員会に議会閉会中の調査事項として付託を受けておりました事項について、調査の概要を報告いたします。調査に際しましては、平成31年2月5日に教育部、8日には保健福祉部に対し関係部課長等に出席を求め、委員会を開催いたしました。  まず、教育部生涯学習推進課、所用時間は省略させていただきます。1)4月1日から大ホール多目的ホール等5つの区分貸し施設が団体ではなく事業によって使用料が半額、減額となる改正について団体への説明会を行い、おおむね了解の模様。発表のとしての使用について、区分貸し施設が利用しやすいよう要件をかなり緩和した。減免制度の改正により、月額10万円程度の収入増を見込んでいる。2)減免は、教育委員会、または市の後援があるから即座に対象となるものではなく、主催者が政治、営利、宗教を目的としないこと、事業が主催者と関係者だけで完結するものではないこと、広く市民に公開されていること、料金が無料もしくは1,000円以内であることなど4つの要件が満たされていなければならない。3)この減免に関する基準は古賀市生涯学習センター条例施行規則第16条第2項の規定に基づく減免の考え方に基づいている。  次、教育総務課、1)空調設備の工期は、全国的な学校空調の整備ラッシュ、技術者不足などの予測できない状況を勘案し、2020年3月までの最長約9か月間を設定し、一斉もしくは整備完了した学校から順次供用開始することをあわせて検討したい。2)空調設備は、屋内に天吊型室内機、ベランダに室外機を置くことで、冷媒配管が短く、熱効率もいい。温度設定は職員室での集中管理によるデマンド制御方式を採用し、設定温度を含めて運用マニュアルの作成に着手している。3)花見小学校の児童数増加に対する教室の対応について、凸版印刷跡地の住宅開発、元雇用促進住宅の低価格賃貸住宅への変化による関係で、今後教室不足は予想される。しかし、校地には新たな校舎を建てる余裕もなく、多目的ホールを3つの教室に区分して対応予定とのこと。4)空調設備はスケールメリットを生かして11校分を一括して発注する予定であるが、今回整備では地元企業も対応可能なパッケージエアコンを採用しており、落札業者による地元企業の下請け参入が期待できる。5)5日の所管事務調査の翌日、採択が確約されているものではないが、県、国からブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金で特別教室も追加の申請が可能との連絡があった。このため、特別教室の一部を含めて申請する検討に入った。  次は、文化課です。1)市史編さん準備係の業務の進行に関して、係長が長期欠席ながら2名の臨時職員を雇用し、聞き取り内容の文書化、古い写真の整理を進め、課内で連携しながら業務を継続しているとのことです。  次は、学校教育課、あわせて青少年育成課です。1)新・放課後子ども総合プランや県の方針にあわせて学童保育事業と放課後子供教室事業の一元管理ができるよう、来年度から学童保育事業を青少年育成課に移管。児童館、児童センターを含め、放課後の総合的な居場所として今後いろいろな取り組みを考えている。2)新・放課後子ども総合プランにある「学校施設を徹底的に活用する」とは、体育館、運動、図書室等も含むが、使い方のルールの徹底により共有化を重視していくとのこと。3)学童保育の青少年育成課移管をスムーズに行うため、学校教育課と青少年育成課が一緒に来年度の入所申請業務に取り組んだり、施設長、指導員を交えた協議にも青少年育成課が同席したりするなど連携を十分図っている。4)本市の学童保育では1年生から6年生まで全ての学年を対象にしている。したがって、4年生以上の子どもに退所勧告めいた対応の事実はなく、言い方、受け取られ方に誤解が生じないよう指導する。
     次は、保健福祉部でございます。まず、介護支援課、1)介護保険料の納期を過ぎた滞納処分の業務が4月1日から市民部収納管理課に移管。滞納状況管理システムは共有が可能であること、給付制限者の対応は介護支援課で対応するなど、移管には相互に話し合い、連携していく。2)認知症高齢者の行先不明の事態に、家族の同意のもと、認知症高齢者捜してメール及び防災メールで情報発信したところ、無事、発見に至った。  次、子育て支援課。1)4月から子育て世代包括支援センター「KuRuKuRu(くるくる)」が設置され、サンコスモ古賀1階の事務室レイアウト変更に伴い、3係が一体となる。2)子育てに有効な情報発信ツール「マチカゴ」を4月から本格稼働し、子育て世帯が知りたいイベント情報、予防接種の受け方、相談窓口、マイカレンダーの家族共有などもできる。情報発信は、紙媒体を初め、アプリなどいろいろな手段を組み合わせて提供する。  福祉課。1)避難行動要支援者に関する台帳提供は46自主防災組織のうち41組織。個別計画の策定はそのうち28組織。2)生活困窮者自立相談支援事業の相談内容について、40歳代の突然の会社閉鎖で、正社員であったが雇用保険未加入問題、60歳代の施設入所費用の捻出、20歳代夫婦の債務整理の手続、以上、3件の事例報告。3)サンコスモ古賀の事務スペース移動後の保護係への相談については、新しく保護係が入るスペースの横に隣接した相談室を利用することができ、スムーズに相談を行うことが可能。  以上、議会閉会中の調査事項の付託案件について調査の概要報告を終わります。 33 ◯議長(結城 弘明君) これより質疑に入ります。質疑のある方。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 34 ◯議長(結城 弘明君) ないようでございますので、質疑を終結いたします。                   〔吉住議員・阿部議員 自席に着席〕 35 ◯議長(結城 弘明君) 次に、市民建産副委員長。                       〔渡議員 登壇〕 36 ◯市民建産副委員長(渡  孝二君) おはようございます。御案内のとおり市民建産常任委員会の委員長でございます高原伸二議員が昨日2月27日付をもって辞職されましたことから、私、副委員長、渡から報告をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。  そこで、市民建産常任委員会に議会閉会中の調査事項として付託を受けておりました事項について、調査の概要を報告いたします。調査に際し、平成31年2月7日に関係部課長等の出席を求め、委員会を開催いたしました。  まず、市民部環境課環境整備係より、第2次古賀市環境基本計画後期実施計画について、平成30年版環境報告書について報告がございました。  資源循環推進係より、災害時における一般廃棄物の収集運搬に関する協定について報告がありました。  海津木苑より、次期し尿処理施設について、福津市を含めた広域連携について今後協議を進めていきたいとの報告がございました。  委員から、次期し尿処理施設について、古賀市、福津市の処理量はとの問いに、古賀市は日量29キロリットル、福津市は日量19キロリットルとのことでございます。  施設の更新あるいは建てかえでも環境アセスは必要であるのか、また、一部事務組合を立ち上げて建築と運営を行うのかとの問いに、環境アセスは必要である。また、今のところ、一部事務組合ではなく、古賀市が建てることを想定しており、運営方法については今後の協議で決定していくとのことでございます。  将来のし尿処理をどのようにしていくのかという問題に、古賀市単体であれば独自の判断ができるが、他自治体が絡んでくると判断が難しくなるのではとの問いに、20年間をめどにその後の将来構想はまた検討されるとのこと。  次に、市民国保課市民係より、窓口証明書交付サービス導入の中止について、中止の理由としては、先進自治体に利用状況の調査等を行った結果、本市の人口規模では1日1件程度の利用しか見込めなかったこと、同様のシステム環境で導入している自治体において、システムふぐあいが発生し、現在も解消されていないことが判明したためとのこと。次に、本人通知制度の登録期限の廃止について報告がございました。  国保係より、平成31年度国保事業費納付金について報告がありました。  委員から、窓口証明書交付サービス導入の中止について、いつの段階で中止を判断したのか、また、平成30年度における予算はどれくらい執行されたのかとの問いに、昨年の12月に中止を決定し、予算に関しては、全く執行していないとのことでございます。  収納管理課収納管理係より、介護保険料の徴収等に関する業務の移管について、介護保険料の納期を過ぎた滞納処分に関する業務を介護支援課から収納管理課へ事務移管することを検討中との報告があっております。  委員から、収納管理課職員の業務負担増をどのように考えているのかとの問いに、そもそも介護保険料の滞納者がそれほど多くないことや、重複する業務の効率化を図れることから、大きな負担増にはならないと見込んでいるとのこと。  建設産業部都市計画課土地利用政策係より、古賀市景観計画について、序章景観まちづくりの考え方から始まり、第7章共働による景観まちづくりの推進までの67ページについて報告がありました。  委員から、別冊中に記載の景観計画の位置づけについて、都市計画マスタープランが景観計画に適合するというような図が示されているが、そのような理解でよいのかとの問いに、景観計画が都市計画マスタープランに適合しないといけないという逆の意味で作成したつもりであったが、よく表現ができていないため、図の作成をもう一度検討したいとのこと。  古賀市が今進もうとしているのは、開発行為の推進であり、景観計画はその抑止になると考えられるが、その整合性についてはとの問いに、この景観計画が抑止になるのは確かだが、この計画はあくまでも景観の調和を図るための基本である。大きな工場や企業進出を求めながらも、企業イメージや企業の社会的責任を果たしてくれる企業が進出すれば、景観の調和は図れると考えているとのこと。  なぜこの時期に景観計画を策定するのか、平成31年度中に完成予定の都市計画マスタープラン改訂後でもよかったのではないかとの問いに、平成23年に美しいまちづくりプランを策定し、平成28年7月に景観行政団体になり、これを受け、平成29年、30年に景観計画の策定を検討してきたところ、まとまってきたので、古賀市の町並みを守りながら都市計画マスタープランの計画を進めていく今の時期となったとのこと。  都市計画マスタープランの進捗と今後のスケジュールはとの問いに、現在第1章、第2章の関係文書を作成しており、そのほかの部分は加筆作業の段階。7月を目途に素案を完成させ、11月ごろをめどにパブリック・コメント等を行い、その後、都市計画審議会に諮り、平成31年度中の完成を考えているとのこと。  次に、農林振興課農林土木係より、基盤整備事業について、薦野地区への事業説明を開始しているとの報告がありました。  委員から、薦野地区の基盤整備事業は以前にもあったが前回の計画面積は、また、今回の計画面積や概要はとの問いに、以前の計画面積は約52ヘクタール、今回事業説明を行っている想定面積は15ヘクタールとなっており、今後地元説明会を重ね、地権者説明、推進協議会等を立ち上げていく流れとなっていくとのことであります。  基盤整備事業の負担比率はとの問いに、農地整備補助事業は3つあり、農業競争力強化農地整備事業では、国が50%、県が30%、地元(市及び土地改良区)が20%の補助率、農地中間管理機構関連農地整備事業では、国が最大で62.5%、県が30%、地元が7.5%の補助率、農地耕作条件改善事業では、国が50%、地元が50%の補助率とのこと。  前回、薦野地区の基盤整備事業が成り立たなかった主な要因と今後の計画はとの問いに、大きな要因は地元の同意がなかなか得られなかったこと、この反省を十分に踏まえて、今後は同意が取れやすいところから取り組み、将来的には約52ヘクタールの基盤整備の完成をめざしたいとのことでございます。  下水道課管理係より、公営企業予算について、平成31年4月に移行することに伴い、予算書の記載内容及び冊子のつづり方の変更等の報告がありました。そこで、平成31年度の予算は、企業会計予算方式となるが、平成30年度の決算は官庁会計のままの決算書となるとのこと。企業会計に移行することによるメリットは、主に効率的な運営に重点が置かれていることであり、デメリットについては特にないとのこと。  次に、商工政策課企業支援係より、企業誘致活動について、今年度11月以降の企業誘致活動の実績について報告がありました。  商業観光係より、日本オープンゴルフ開催協力について、大きく4点、駐車場の確保、JRししぶ駅から現地までの歩行者の動線の安全確保、ボランティアの確保、市のPRの実施、協力要請についての報告がありました。次に、道の駅について、今後、対話集会の開催やパブリック・コメントを踏まえ、検討していくとの報告がありました。  次に、物産振興係より、古賀市ふるさと応援寄附について、平成30年度12月末までの寄附申し込み状況について報告がありました。  委員から、古賀市の企業が新工場を他市町に建設するという新聞報道についてはとの問いに、課としては把握をしており、リスク分散の考えとして宗像市に建設すると聞いていたとのことでございます。  企業誘致活動について、企業訪問して何を話しているのかとの問いに、企業誘致ガイドブックに基づき、古賀市がどのようなところか、次に、古賀市の優位性や企業誘致の支援制度、続いて誘致場所──玄望園・今在家地区・新原高木地区の話をした上で、訪問先企業の情報を聞き出しているとのこと。  日本オープンゴルフの開催協力について、古賀市の活性化に向けて活用していくことも考えるべきではとの問いに、市としてもPRしていきたいと考えており、一つは古賀ゴルフ内で出店ブースを出すこと、もう一つはししぶ駅からゴルフまでの間に古賀市の逸品をPRできないかと考えている。ほかには、チケットを持って古賀市周辺の店で買い物をするとサービスを受けられるようなことができないかと、古賀ゴルフ・クラブと打ち合わせをしているとのこと。  道の駅について、パブリック・コメントの期間や委託結果の委員会への報告はいつになるのかとの問いに、現在行っている委託業務は基本計画の案を策定するもので、3月半ばまでの予定となっている。その結果を踏まえ、4月上旬ごろに市で修正を行い、市民建産委員会へ報告し、その次にパブリック・コメントを行うスケジュールとなっているとのことでございます。  古賀市ふるさと応援寄附について、今年度の見通しはとの問いに、平成29年度とほぼ同額の見込みとのこと。  以上、市民建産常任委員会の議会閉会中の所管事務調査の概要報告を終わります。よろしくお願いいたします。 37 ◯議長(結城 弘明君) これより質疑に入ります。質疑のある方。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 38 ◯議長(結城 弘明君) ないようでございますので、質疑を終結いたします。                      〔渡議員 自席に着席〕 39 ◯議長(結城 弘明君) 以上で、閉会中の所管事務調査報告を終わります。            ────────────・────・────────────   日程第6.第1号議案 専決処分について(道路管理瑕疵に係る損害賠償について) 40 ◯議長(結城 弘明君) これより議案審議に入ります。  日程第6、第1号議案道路管理瑕疵に係る損害賠償についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  市長。                     〔市長 田辺一城君登壇〕 41 ◯市長(田辺 一城君) 第1号議案専決処分の道路管理瑕疵に係る損害賠償については、平成31年1月28日に市道側溝に設置されたグレーチングふたが車両の通行によりはね上がり、当該車両右下の燃料タンクを損傷したことに対して損害を賠償するに当たり、緊急に和解する必要が生じたので、平成31年2月4日付で専決処分したものでございます。  細部につきましては、建設産業部長に説明をさせますので、御審議のほどよろしくお願いいたします。 42 ◯議長(結城 弘明君) 詳細説明を、建設産業部長。 43 ◯建設産業部長(松尾 佳久君) それでは、第1号議案の専決処分、道路管理瑕疵に係る損害賠償について詳細説明をいたします。  平成31年1月28日正午ごろ、市道川寄9号線、今の庄1丁目136番地1におきまして、貨物車両で通行中、側溝に設置されていたグレーチングふたがはね上がり、当該車両右下の燃料タンクを損傷したという事故が発生したものでございます。当該事故につきましては、当事者の損害賠償額9万213円に対し、市の過失割合10割で示談が成立し、当事者への迅速な補償が必要なことから、平成31年2月4日付で専決処分をしたものでございます。損害賠償につきましては本市が加入しております道路賠償責任保険で支払いをいたすものでございます。  以上で詳細説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 44 ◯議長(結城 弘明君) ただいま議題となっております第1号議案の質疑は、3月5日の本会議において行います。            ────────────・────・────────────   日程第7.第2号議案 古賀市子ども・子育て支援条例の制定について        第3号議案 古賀市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果縦覧等の手続に関す              る条例の制定について        第4号議案 古賀市景観条例の制定について        第5号議案 古賀市屋外広告物条例の制定について 45 ◯議長(結城 弘明君) 日程第7、第2号議案古賀市子ども・子育て支援条例の制定についてから第5号議案古賀市屋外広告物条例の制定についてまでの4議案を一括して議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  市長。                     〔市長 田辺一城君登壇〕 46 ◯市長(田辺 一城君) 第2号議案から第5号議案について、提案理由の説明をいたします。  第2号議案古賀市子ども・子育て支援条例の制定については、共働き家庭の増加、地域のつながりの希薄化などの子育て環境の変化や子どもの貧困、児童虐待など、子どもをめぐるさまざまな問題が生じており、子どもが健やかに成長するための環境をつくり上げていくことが求められています。  古賀市では、安心して子どもを産み育てることができるように、行政を初め、学校、地域団体、事業者、市民などが一体となり、市全体で子どもが健やかに成長するための環境づくりに取り組むことを明確にし、子ども・子育て支援を総合的に推進していくための基本理念を定めた本条例を制定するものでございます。  この条例の制定に当たりましては、子育て支援事業の従事者や子育て支援団体の方々、保護者、学識経験者で構成される古賀市子ども・子育て会議において慎重に御審議いただきますとともに、子育て応援サポーターなど子育て支援に関わる方々からも御意見をいただいております。  次に、第3号議案古賀市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果縦覧等の手続に関する条例の制定については、古賀市海津木苑の建てかえに伴い、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第2項に規定する縦覧の手続を整備する必要が生じたため、条例を制定するものでございます。  次に、第4号議案古賀市景観条例の制定については、市の良好な景観の形成に関する取り組みをさらに促進するため、景観法及び景観法に基づく景観計画の施行に関し、必要な事項について定めるため、条例を制定するものでございます。  最後に、第5号議案古賀市屋外広告物条例の制定について、市内の屋外広告物につきましては、現在、福岡県の屋外広告物条例により県内一律の規制が適用されていますが、市の地域の特性や景観に調和した、より細やかな規制について必要な事項を新たに条例で定めるものでございます。  細部につきましては、それぞれ担当部長に説明させますので、御審議のほどよろしくお願いいたします。 47 ◯議長(結城 弘明君) 詳細説明を、保健福祉部長。 48 ◯保健福祉部長(野村 哲也君) それでは、第2号議案古賀市子ども・子育て支援条例の制定につきまして、詳細説明をいたします。  まず条文に入ります前に、この条例の制定に至る経緯について説明させていただきます。本条例につきましては、第4次総合振興計画前期基本計画において、子育て支援を総合的、計画的に推進するための基本を定めた条例を制定することを掲げており、平成28年6月に子育て支援事業の従事者や、子育てに係る支援団体の方々、保護者、学識経験者で構成される古賀市子ども・子育て会議に諮問し、本格的な検討を開始しました。当会議において8回にわたり慎重に御審議いただきますとともに、子育て応援サポーターなど子育て支援に関わっておられる方々からも意見をお聞きしながら検討を重ね、29年12月に当会議から答申をいただきました。その後、庁内での検討を経て、30年2月15日から3月16日までの期間にパブリック・コメントを実施し、ここで寄せられた意見も踏まえ、さらに検討を重ね、今議会に提案させていただいているという状況でございます。  それでは、条文の説明に入らせていただきます。  議案書から1枚おめくりいただきまして、まず、条例の冒頭には、条例制定の背景、趣旨を明らかにするため、前文を設けており、子どもが健やかに成長するための環境をつくり、子ども生きる力を育むための子ども・子育て支援に古賀市全体で取り組むことなどを規定しております。  次に、第1章総則の第1条から第3条について説明いたします。  第1条につきましては、条例制定の目的を示しており、基本理念を定め、市の責務、市民等を初めとしたそれぞれの役割などの子ども・子育て支援を総合的に推進していくための基本的事項を明らかにし、安心して子どもを産み育てることができる環境を整え、子どもが健やかに成長できる社会の実現に寄与することを目的として規定しております。  第2条につきましては、条例の中で用いる用語の定義を定めるものでございます。  第3条につきましては、子ども・子育て支援の基本理念を規定しており、3つの基本理念について規定しております。  続きまして、第2章市の責務等の第4条から第10条について説明いたします。  第4条につきましては、基本理念に基づき、市が行動計画を策定し、子ども・子育て支援を総合的に推進していくことを規定しております。  第5条につきましては、子育て支援に関わる機関の連携体制の構築について規定しております。  第6条につきましては、子どもの体験活動等の機会の提供や子どもの居場所の提供、保護者に対する情報提供、保護者同士の交流の機会の提供、子どもの問題の相談の機会の提供について規定しております。  第7条につきましては、施設の充実や人材育成について規定しております。  第8条につきましては、犯罪、交通事故など、子どもの安全対策を講じることを規定しております。  第9条につきましては、市民等、それぞれの役割について啓発することを規定しております。  第10条につきましては、児童虐待の発生予防、早期発見、対応のため、児童虐待への対応について規定しております。  続きまして、第3章役割・大切にすることの第11条から第16条について説明いたします。  第11条につきましては、市民等の役割を、第12条では学校等の役割を、第13条では地域団体の役割を、第14条では事業者の役割を、第15条では保護者の役割を規定しております。  第16条につきましては、子ども自身が大人になる過程において大切にしてほしいことを規定しております。  続きまして、第4章人権教育の推進の第17条について説明いたします。
     第17条につきましては、子どもの人権を尊重する心を育むため、市等、それぞれの人権教育に関する取り組みについて規定しております。  最後に附則において、この条例の施行期日を平成31年10月1日からと定めております。  以上で詳細説明を終わります。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 49 ◯議長(結城 弘明君) 次に、詳細説明を、市民部長。 50 ◯市民部長(清水万里子君) 第3号議案古賀市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果縦覧等の手続に関する条例の制定について、詳細説明をいたします。  今回提出しております議案は、古賀市海津木苑の建てかえに伴い、生活環境影響調査を実施するに当たり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する縦覧の手続を整備する必要が生じたため、条例を制定するものでございます。  古賀市海津木苑の建てかえに伴いまして、2019年度から2020年度にかけて生活環境影響調査を行う予定にしております。この調査は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律において、一般廃棄物処理施設を設置しようとするとき、当該施設の設備が周辺地域の生活環境に及ぼす影響について調査を行い、調査結果を記載した書類を添えて県知事に届けることとされていることから実施するもので、さらに、調査の実施においては、法で規定する施設について、調査結果を記載した書類を縦覧に供し、地域住民等、利害関係者に意見書を提出する機会を付与することを条例で定めることとされております。  それでは、条文の本文をごらんください。  第1条では、本条例の趣旨として、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定により、市長が実施した施設周辺の地域の生活環境に及ぼす影響についての調査結果を縦覧に供し、利害関係者に意見を提出する機会を付与することに関し、必要な事項を定めるとするものです。  第2条では、縦覧等の対象となる施設の種類を廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設とするものです。  第3条では、縦覧の告示について、あらかじめ規則で定めて、その旨を告示することとするものです。  第4条では、縦覧の場所及び期間について、縦覧の場所は古賀市市民部環境課、その他市長が必要と認める場所、期間は告示の日から一月間と定めるものです。  第5条では、意見書の提出先及び提出期限について、提出先は古賀市市民部環境課、その他市長が必要と認める場所、意見の提出期限は縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までと定めるものです。  第6条では、他市町村との協議として、第1号から第3号までに示す施設を設置する区域、施設の敷地である区域、あるいは施設の設置または変更によって生活環境に影響を及ぼす周辺地域に、本市以外の市町村の区域が含まれる場合、その区域を管轄する市町村の長に報告書等の写しを送付し、当該区域における縦覧の手続の実施について協議するものとするものです。  第7条では、委任として、条例の施行に関し、必要な事項を規則で定めるものとするものです。  附則については、条例の施行日を平成31年4月1日とするものでございます。  以上、簡単ではございますが、説明を終わります。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 51 ◯議長(結城 弘明君) 次に、詳細説明を、建設産業部長。 52 ◯建設産業部長(松尾 佳久君) それでは、第4号議案古賀市景観条例の制定について、詳細を説明いたします。  提案理由にございましたとおり、本市では、良好な景観の形成の促進をめざし、平成28年度から景観法に基づく景観計画の策定に取り組んできたところでございます。景観市民会議からいただきました提言や、これを踏まえた景観計画策定委員会による計画案の答申、都市計画審議会への意見聴取などを経まして、このたび景観計画の案を完成させたところでございます。景観法におきましては、景観計画で定めた区域内で建築行為等を行う場合には、届出行為をしなければならないと規定されており、この届け出に関し、条例で定める事項が規定されておりますので、景観条例は、これらの事項やその手続について定めるとともに、景観に関する諮問機関として古賀市景観審議会を設置すること等を定めるものでございます。なお、景観まちづくりの方針や推進方策、景観形成の基準等、本市の景観まちづくりにつきましては景観計画において定めているところでございます。  それでは、条文ごとに説明をいたしますので、条文をごらんください。  第1条につきましては、本条例の趣旨を定めるものでございます。  第2条第1項につきましては、景観法、以下、法と申し上げますが、法に基づく景観計画を策定しますと、先ほど申し上げましたとおり、景観計画区域内での建築行為等を行う場合には、法の規定により市に届け出が必要になるようになりますが、この届け出を要する行為については、あらかじめ法で定められたもののほか、条例で行為を追加できるように規定されておりまして、その追加する届け出行為を定めるものでございます。なお、条例で追加することができる届け出行為の種類は景観法施行令に規定されております。  第2項におきましては、条例で、届け出行為を追加した場合、その追加した届け出行為に係る届け出の手続等に関して必要な事項も条例で定めるよう法で規定されておりますが、それらについては規則に委任することを定めております。  第3条につきましては、法に基づき生じる届け出義務及び勧告の適用除外について定めるものでございます。第1号においては、届け出対象行為のうち、2枚めくっていただきまして、この別表に掲げております一定規模以下のものについて適用除外するよう定めております。戻っていただきまして、第2号においては、規則で定める行為について適用除外するよう定めております。  第4条につきましては、法に基づく届け出の前に事前協議を行うことを定めるものでございます。  第5条につきましては、届け出行為の内容が景観計画に定める基準に適合していない場合に変更命令等ができる行為を定めるものでございます。基準に適合しない場合の対応は原則勧告でございますが、建築物または工作物の形態、意匠に関するものに限り条例で定めることにより、変更命令等もできることが法に規定されております。ここでは、建築物または工作物の形態意匠に関するもので、届け出を要する規模のものについては変更命令等の対象とすることを定めております。  第6条第1項におきましては、届け出行為が景観計画に定める基準に適合していないとして勧告を受けたものが、勧告に従わなかった場合に、その氏名等を公表することができることを定めるものでございます。第2項におきましては、公表する前に意見を述べる機会を与えなければならないことを定めております。  1枚めくっていただきまして、第7条につきましては、届け出を行った行為については完了や中止の届け出を行わなければならないことを定めるものでございます。  第8条につきましては、届け出を要しない規模の行為であっても、景観計画に定める基準に適合するよう努めていただくことを定めるものでございます。  第9条につきましては、景観審議会について定めるものでございます。第1項から第3項までにおいては、その設置、所掌事務、委員の人数及び委嘱について定めるものでございます。第4項におきましては、この審議会は常設ではなく、諮問案件があるときに都度設置する形とするため、委員の任期を答申完了までと定めております。  第10条につきましては、この条例の施行に必要な事項を規則に委任することを定めるものでございます。  最後に、附則の第1項では、この条例の施行期日を交付の日から11月を超えない範囲において規則で定める日としております。これは、法に基づく届け出制度と景観計画について十分周知する必要があるため、一定の準備期間後に施行するとしたものでございます。第5号議案の古賀市屋外広告物条例と同様の条文としております。ただし、景観審議会について規定した第9条とその委員報酬を定める附則の第2項については、交付の日から施行することとしております。  附則の第2項につきましては、景観審議会の委員の報酬について、古賀市特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正し、当該条例の第3条第1項に規定する別表1に、この審議会委員の報酬の項を追加するものでございます。  以上で詳細説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。  続きまして、第5号議案古賀市屋外広告物条例の制定について、詳細を説明いたします。  屋外広告物につきましては、屋外広告物法により、原則、県が規制等に関する条例を定めることとなっておりますが、景観行政団体となり県と協議することにより、本市でその条例を定めることができるようになりました。本市においては、第4号議案で御説明しました景観計画に沿って、屋外広告物についても今後は本市の景観特性に応じた基準等を定めることができるよう県と協議し、条例を定めることとしたものでございます。  それでは、条文ごとに説明をいたします。条文をごらんください。  第1章総則の第1条につきましては、本条例の目的を定めるものでございます。  第2章屋外広告物等の制限の第2条につきましては、屋外広告物の表示等を禁止する地域または場所を定めるものでございます。  第3条につきましては、屋外広告物の表示等をしてはならない物件を定めるものでございます。  第4条につきましては、屋外広告物の表示等をするに当たって市長の許可を受けなければならないことを定めるものでございます。  第5条につきましては、表示をしてはならない屋外広告物等を定めるものでございます。  第6条につきましては、第2条の禁止地域、第3条の禁止物件、第4条の許可について適用除外するものを定めるものでございます。第1項におきましては、禁止地域や禁止物件に表示等できるもの、許可を必要としないものを定めております。第2項におきましては、禁止地域に表示等できるもの、許可を必要としないものを定めております。禁止物件に表示等することはできません。第3項におきましては、許可を受ければ禁止地域に表示等できるものを定めております。禁止物件に表示等をすることをはできません。第4項におきましては、禁止物件に表示等できるものを定めております。禁止地域には表示等できず、許可は受ける必要があるものでございます。第5項におきましては、許可を受けることなく表示等できるものを定めております。禁止地域や禁止物件に表示等をすることはできません。  第7条第1項におきましては、屋外広告物等は市長が屋外広告物等の種類に応じて定めた基準に適合したものでないと表示等ができないことを規定しております。第2項におきましては、その種類や基準は規則で定めることを規定しております。  第8条第1項におきましては、市長が許可に当たって期間を定め、また必要な条件を付することができることを規定しております。第2項におきましては、その許可の期間の上限を3年と定めております。第3項におきましては、許可の更新について規定するものでございます。  第9条第1項及び第2項は、変更の許可について規定するものでございます。  第10条につきましては、許可を受けた屋外広告物等については、許可印、または許可証により許可を受けていることを表示しなければならないことを規定しております。ただし、高いところに設置するものなど、やむを得ない場合はこの限りではないとしております。  第11条につきましては、設置者の管理義務について定めるものでございます。  第12条につきましては、許可の期間が満了したとき等は10日以内に屋外広告物等を除却しなければならない義務があることを定めてございます。  第13条第1項におきましては、許可を受ける屋外広告物等には屋外広告物管理者を設置しなければならないことを定めているものでございます。第2項におきましては、その中でも規則で定める屋外広告物等については一定の資格を有するものでなければならないことを定めるものでございます。  第14条につきましては、設置者や屋外広告物管理者に変更があった場合の届出について定めるものでございます。  第3章違反に対する措置等の第15条第1項は、第2章の規定や許可に付した条件に違反した場合は措置命令ができることを定めるものでございます。第2項におきましては、措置を命じる対象者を確知できないときは市が違反屋外広告物等を除却できることを定めるものでございます。  第16条から、1枚めくっていただいて、第20条までは、市が除却した屋外広告物等の保管、価格の評価、売却の手続、返還の際の手続について定めるものでございます。  第21条につきましては、許可を取り消すことができる場合について定めるものでございます。  第22条につきましては、屋外広告物等に関し、立ち入り検査ができることを定めるものでございます。  第23条につきましては、屋外広告物等について譲渡等があった場合に、新たな設置者に処分や手続の効力が承継されることを定めるものでございます。  第4章雑則の第24条につきましては、景観条例で設置する景観審議会に意見を聞く場合を定めるものでございます。禁止地域や禁止物件、表示の基準を定め、変更したりするときは、景観審議会の意見を聞かなければならないこととしております。  第25条につきましては、屋外広告物等の許可を受けるものは、古賀市手数料条例に定める手数料を納付しなければならないことを定めております。  第26条につきましては、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定めることを規定するものでございます。  第5章罰則の第27条から第29条までは、罰則を科す行為と罰則の内容を定めるものでございます。  第30条につきましては、実際の行為者のほか、その者を従業員として雇用している法人等にも罰則が適用される、いわゆる両罰規定について定めるものでございます。なお、この罰則の章の内容につきましては、現在適用されています県の条例と同じとしております。  最後に、附則の第1項では、この条例の施行期日を公布の日から11月を超えない範囲において規則で定める日と規定しております。本市が屋外広告物条例を制定するに当たりましては、県の屋外広告物条例の一部改正が必要となります。この、福岡県屋外広告物条例の一部を改正する条例の施行日と整合をとるため、また、市の条例や、これに基づく規則の内容について十分周知する期間が必要であるため、この施行日としたものでございます。  附則の第2項から第6項までは、県条例の適用から新しく市条例の適用となるに当たって、必要な経過措置等を規定するものでございます。  附則第2項は、県条例による許可等について、その効力が施行日後も継続されることを定めるものでございます。  附則第3項は、県条例で表示可能だったものが、市条例により表示不可となった場合も、10年間はそのまま表示できることを定めるものでございます。  附則第4項におきましては、県条例で表示等の許可申請をする必要がなかったものが、市条例により許可申請が必要となった場合、施行日から1年以内に申請をしていただくことを定めるものでございます。  附則第5項及び第6項は、手数料の適用区分と市条例の施行日前に行うことができる手続について定めるものでございます。附則第7項は手数料の徴収根拠が変わりますことから、古賀市手数料条例の規定を一部改正するものでございます。  以上で詳細説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 53 ◯議長(結城 弘明君) ただいま議題となっております第2号議案から第5号議案までの4議案についての大綱質疑は、3月5日の本会議において行います。            ────────────・────・────────────   日程第8.第6号議案 古賀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について        第7号議案 古賀市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について        第8号議案 古賀市民体育館条例の一部を改正する条例の制定について        第9号議案 古賀市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について        第10号議案 古賀市企業立地促進条例の一部を改正する条例の制定について 54 ◯議長(結城 弘明君) 次、日程第8、第6号議案古賀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてから第10号議案古賀市企業立地促進条例の一部を改正する条例の制定についてまでの5議案を一括して議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  市長。                     〔市長 田辺一城君登壇〕 55 ◯市長(田辺 一城君) 第6号議案から第10号議案について提案理由の説明をいたします。  第6号議案古賀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定については、長時間労働の是正のための措置として、国家公務員においても超過勤務命令を行うことができる上限を人事院規則で定めるなどの措置が進められていることから、本市職員においても同様の措置を行うため、条例の一部を改正するものでございます。  次に、第7号議案古賀市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定については、これまで職員の勤務1時間当たりの給与額の算出方法については、国家公務員に準拠して算出しておりましたが、これを労働基準法に準拠した算出方法に改めるため、条例の一部を改正するものでございます。  次に、第8号議案古賀市民体育館条例の一部を改正する条例の制定については、古賀市民体育館内のトレーニング室を廃止することに伴い、条例の一部を改正するものでございます。  次に、第9号議案古賀市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定については、後期高齢者医療制度と同様の内容で実施している旧被扶養者に係る国民健康保険税の軽減措置について、後期高齢者医療制度における軽減措置の改正が平成31年4月1日に施行されることに伴い、条例の一部を改正するものでございます。  最後に、第10号議案古賀市企業立地促進条例の一部を改正する条例の制定については、古賀市ふるさと就労促進事業実施要綱が平成31年3月31日をもって失効となることから、条例の一部を改正するものでございます。  細部につきましては、それぞれ担当部長に説明をさせますので、御審議のほどよろしくお願いします。 56 ◯議長(結城 弘明君) 詳細説明を、総務部長。 57 ◯総務部長(吉村 博文君) それでは、まず第6号議案古賀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、詳細説明をいたします。  議案の後ろに参考資料としてつけております新旧対照条文をごらんください。  正規の勤務時間以外の時間における勤務について規定しております第8条に第3項として1項追加しております。  内容といたしましては、第2項に規定するもののほか、正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し、必要な事項は規則で定めるというものでございます。  国家公務員におきましては、平成31年4月1日以降からは、超過勤務命令を行うことができる上限を原則1カ月について45時間かつ1年について360時間と定めることとしており、古賀市の職員につきましても、超過勤務命令につきまして国家公務員に準じた内容とするための改正となります。  議案を1ページお戻りください。  この改正条例につきましては、附則で施行期日を平成31年4月1日といたしております。  説明は以上となります。御審議のほどよろしくお願いいたします。  続きまして、第7号議案古賀市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、詳細説明をいたします。  まず、議案の後ろに参考資料としてつけております新旧対照条文をごらんください。  条例第19条は、勤務1時間当たりの給与額の算出について規定しております。これまでは国家公務員に倣い、給料及び地域手当の月額の合計額に12月を乗じた1年分の給与額を、1週間当たりの勤務時間38時間45分に52週を乗じた1年分の勤務時間数で除して得た額を勤務1時間当たりの給与額としておりましたが、1年分の勤務時間数から祝日法に規定する休日及び年末年始の休日の勤務時間数を減じて得た時間数で除して得た額を勤務1時間当たりの給与額とするものでございます。  国家公務員につきましては労働基準法が適用されませんが、地方公務員につきましては労働基準法における時間外労働、休日労働または深夜労働の割増賃金の算出に関する部分について適用されますことから、条例の改正を行うものでございます。
     議案を1ページお戻りください。  この条例につきましては、附則で施行期日を平成31年4月1日といたしております。  説明は以上となります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 58 ◯議長(結城 弘明君) 次に、詳細説明を、教育部長。 59 ◯教育部長(青谷  昇君) 第8号議案古賀市民体育館条例の一部を改正する条例の制定について、詳細説明をいたします。  古賀市民体育館内のトレーニング室には、現在、ダンベルやプレスベンチなどのトレーニング備品を設置しておりますが、多くが老朽化しており、使用する上で利用者の安全性を十分に確保できない状況になっています。今後、備品を更新する予定のないことから、平成30年度末をもってトレーニング室を廃止することに伴い、条例の一部を改正するものでございます。廃止後の部屋は体育館利用者の控室やミーティングスペースとして活用を予定しています。  それでは、議案の次に添付しております参考資料の新旧対照条文により説明させていただきます。  別表第5条関係では使用料について定めており、現行の区分のトレーニング室と、その使用料の1回当たり50円を削除し、以外の区分については1時間当たりの使用料として現行と同額の使用料の表に改め、備考で「1時間未満の使用料は、1時間として算出する。」の文言を追加するものでございます。  本文に戻っていただきまして、附則では、この条例は平成31年4月1日から施行し、改正後の本条例は同日以後における使用について適用するものでございます。  以上、簡単ではございますが、説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 60 ◯議長(結城 弘明君) 次に、詳細説明を、市民部長。 61 ◯市民部長(清水万里子君) それでは、第9号議案について詳細説明をいたします。  第9号議案古賀市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につきましては、後期高齢者医療制度の改正に伴い、旧被扶養者に係る国民健康保険税の軽減措置期間の変更を行うため、条例の一部を改正するものでございます。  議案書から2枚めくっていただきまして、参考資料として添付しております新旧対照条文により説明をさせていただきます。  第25条第2項につきましては、社会保険等の被保険者が後期高齢者医療の被保険者になったことにより、当該社会保険等の資格を喪失した65歳以上の被扶養者が国民健康保険の資格を取得したときに行う国民健康保険税の減免について規定しております。現行の条例では、所得割額、均等割額、平等割額の全てに減免期限を設けていないことから、本文において「当分の間」としておりますが、今回の改正では、均等割額及び平等割額の軽減措置期間のみに期限を設けることから、本文中の「、当分の間」を削除し、所得割額の免除を規定する第1号において「、当分の間」を加え、さらに均等割額の減額を規定する第2号及び平等割額の減額を規定する第3号において「、国民健康保険の資格を取得した日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り」を加えております。  1枚戻っていただきまして、附則でございますが、施行期日は平成31年4月1日でございます。  以上、簡単ではございますが、説明を終わります。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 62 ◯議長(結城 弘明君) 次に、詳細説明を、建設産業部長。 63 ◯建設産業部長(松尾 佳久君) それでは、第10号議案古賀市企業立地促進条例の一部を改正する条例の制定について、詳細を説明いたします。  議案書から1枚おめくりいただきまして、条例案新旧対照条文をごらんください。  条例第4条第2項第2号に規定する雇用奨励金につきましては、市民もしくは雇用後に古賀市に住む者を新規に正規雇用した場合に奨励金を交付する旨を定めたものでございます。ただし、本社機能を古賀市に設置しなかった事業者の場合、市民もしくは30歳未満のUターン者、I、Jターン者を新規に正規雇用した事業者に奨励金を交付することを定めた古賀市ふるさと就労促進事業実施要綱に規定する古賀市ふるさと就労促進奨励金を優先して交付することとし、条例第4条第2項第2号の対象から除外しておりました。しかしながら、古賀市ふるさと就労促進事業実施要綱が平成31年3月31日をもって失効することから、条例第4条第2項第2号の規定から当該要綱に関する記述を削除するものでございます。  以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いします。 64 ◯議長(結城 弘明君) ただいま議題となっております第6号議案から第10号議案までの5議案についての大綱質疑は、3月5日の本会議において行います。            ────────────・────・────────────   日程第9.第11号議案 平成31年度古賀市一般会計予算について        第12号議案 平成31年度古賀市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算について        第13号議案 平成31年度古賀市国民健康保険特別会計予算について        第14号議案 平成31年度古賀市後期高齢者医療特別会計予算について        第15号議案 平成31年度古賀市介護保険特別会計予算について        第16号議案 平成31年度古賀市水道事業会計予算について        第17号議案 平成31年度古賀市下水道事業会計予算について 65 ◯議長(結城 弘明君) 次に、日程第9、第11号議案平成31年度古賀市一般会計予算についてから第17号議案平成31年度古賀市下水道事業会計予算についてまでの7議案を一括して議題といたします。  お諮りいたします。  平成31年度の予算編成につきましては、先ほど市長からの施政方針の説明の中で、その大綱の説明と報告がありましたので、提案理由の説明は省略いたしたいと思いますが、異議ございませんか。                    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 66 ◯議長(結城 弘明君) 異議なしと認めます。よって、提案理由の説明については省略することに決定いたしました。  ただいま議題となっております第11号議案から第17号議案までの7議案についての大綱質疑は、3月5日の本会議において行います。            ────────────・────・────────────   日程第10.第18号議案 平成30年度古賀市一般会計補正予算(第5号)について        第19号議案 平成30年度古賀市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第1号)について        第20号議案 平成30年度古賀市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)について        第21号議案 平成30年度古賀市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)について        第22号議案 平成30年度古賀市介護保険特別会計補正予算(第3号)について        第23号議案 平成30年度古賀市水道事業会計補正予算(第3号)について 67 ◯議長(結城 弘明君) 次に、日程第10、第18号議案平成30年度古賀市一般会計補正予算(第5号)についてから第23号議案平成30年度古賀市水道事業会計補正予算(第3号)についてまでの6議案を一括して議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  市長。                     〔市長 田辺一城君登壇〕 68 ◯市長(田辺 一城君) 第18号議案から第23号議案までの平成30年度古賀市一般会計、特別会計及び水道事業会計の補正予算について、提案理由の説明をいたします。  まず、第18号議案の平成30年度古賀市一般会計補正予算(第5号)については、歳入歳出それぞれ5億9,916万4,000円を追加し、補正後の予算を220億8,077万2,000円とするものであります。  主な補正内容の1点目は、総務費にて、個人番号カード電子証明書機能を利用した窓口証明書交付サービスの導入取りやめに伴い、関係経費140万2,000円を減額しております。  2点目は、民生費にて、恵あおぞら保育園の施設整備の遅延により、私立保育園整備支援事業補助1億6,926万9,000円を減額しております。  3点目は、同じく民生費にて、過大に請求していた平成29年度学童保育所保育事業に係る補助金の返還金として国、県合わせて1,900万8,000円を計上しております。  4点目は、土木費にて、国庫補助金の減額に伴い、汐入花見線詳細設計を取りやめたことから、委託料1,440万3,000円を減額しております。  5点目は、同じく土木費にて、県事業が遅延したことに伴い、中川熊鶴線県道改良工事の負担金4,700万円を減額しております。  6点目も、同じく土木費にて、国庫補助金の額確定に伴い、浜大塚線整備事業に係る工事請負費など9,558万3,000円を減額しております。  7点目も、同じく土木費にて、国庫補助金の額確定に伴い、中川熊鶴線整備事業に係る工事請負費2,100万円を減額しております。  8点目は、教育費の小学校管理費にて、国庫補助金の未採択に伴う、小野小学校排水設備改修工事の取りやめによる減額や空調設備整備に係る工事請負費などの追加を行い、差し引き6億4,128万6,000円を計上しております。  9点目は、同じく教育費の中学校管理費にて、空調設備整備に係る工事請負費など2億8,808万6,000円を計上しております。  10点目は、同じく教育費にて、恵あおぞら保育園の施設整備の遅延により、認定こども園整備事業費補助2,208万8,000円を減額しております。  歳入の主なものとしましては、市税全体として8,500万円の増を見込み、小中学校空調設備整備に伴う国庫補助金1億4,860万1,000円、ふるさと応援寄附基金繰入金6億4,931万3,000円、教育債3億9,520万円を計上しております。  また、事業の遅延による保育所等整備交付金1億5,046万1,000円や額確定などに伴う社会資本整備総合交付金1億421万円を減額しております。  なお、繰越明許費、債務負担行為の補正、地方債の補正につきましては、第2表から第4表のとおりでございます。  次に、第19号議案の平成30年度古賀市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第1号)については、歳入歳出それぞれ75万1,000円を追加し、補正後の予算を2,082万円とするものであります。  次に、第20号議案の平成30年度古賀市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)については、歳入歳出それぞれ1億5,234万9,000円を追加し、補正後の予算を61億2,100万5,000円とするものであります。一般被保険者療養給付費の見込み増に伴う負担金5,000万円を計上しております。  次に、第21号議案の平成30年度古賀市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)については、歳入歳出それぞれ118万6,000円を減額し、補正後の予算を7億4,370万8,000円とするものであります。  次に、第22号議案の平成30年度古賀市介護保険特別会計補正予算(第3号)については、保険事業勘定において歳入歳出それぞれ929万3,000円を追加し、補正後の予算を37億7,299万7,000円とするものであります。  最後に、第23号議案平成30年度古賀市水道事業会計補正予算(第3号)については、収益的収支の収入で55万2,000円を増額し、支出で4,615万9,000円を減額するものであります。また、資本的収支の収入で8億6,938万4,000円を増額し、支出で216万5,000円を減額するものであります。  主な補正内容は、廃止となった古賀市水道事業水源開発等基金を全額繰り入れるものであります。  説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 69 ◯議長(結城 弘明君) ただいま議題となっております第18号議案から第23号議案までの6議案についての大綱質疑は、3月5日の本会議において行います。            ────────────・────・────────────   日程第11.第24号議案 福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増減及び福岡県市町村職              員退職手当組合規約の変更について 70 ◯議長(結城 弘明君) 次に、日程第11、第24号議案福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増減及び福岡県市町村職員退職手当組合規約の変更についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  市長。                     〔市長 田辺一城君登壇〕 71 ◯市長(田辺 一城君) 第24号議案福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増減及び福岡県市町村職員退職手当組合規約の変更について、提案理由の説明をいたします。  福岡県市町村職員退職手当組合については、平成31年3月31日限りで解散する構成団体と平成31年4月1日から新たに加入する団体があることから、組合を組織する地方公共団体の数を増減し、規約を変更するため、議会の議決を求めるものでございます。  細部につきましては、総務部長に説明をさせますので、御審議のほどよろしくお願いいたします。 72 ◯議長(結城 弘明君) 詳細説明を、総務部長。 73 ◯総務部長(吉村 博文君) 第24号議案福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増減及び福岡県市町村職員退職手当組合規約の変更について、詳細説明をいたします。  本市を含む構成団体の職員の退職手当の支給に関する事務を共同処理するこの組合につきまして、構成団体であるふくおか県央環境施設組合、飯塚市・桂川町衛生施設組合、浮羽老人ホーム組合及び東山老人ホーム組合が、平成31年3月31日限りで解散し、組合を脱退すること、また、平成31年4月1日からふくおか県央環境広域施設組合が新規設置され、組合へ加入することに伴い、組合を構成する地方公共団体の数を増減し、規約の一部を変更するものでございます。  議案の次に添付しております規約案新旧対照条文をごらんください。  まず、別表第1につきましては、嘉穂郡の項の「,ふくおか県央環境施設組合」及び「,飯塚市・桂川町衛生施設組合」を削り、「,ふくおか県央環境広域施設組合」を加え、またその他の項の「,浮羽老人ホーム組合」及び「,東山老人ホーム組合」を削るものです。  1ページめくっていただきまして、別表第2につきましては、第1区の項では「浮羽老人ホーム組合」を削り、第2区の項では「ふくおか県央環境施設組合」「飯塚市・桂川町衛生施設組合」及び「東山老人ホーム組合」を削り、「ふくおか県央環境広域施設組合」を加えるものです。  それでは、本文に戻っていただきまして、附則をごらんください。  附則は、この規約の施行期日を平成31年4月1日とするものです。  以上で詳細説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 74 ◯議長(結城 弘明君) ただいま議題となっております第24号議案の大綱質疑は、3月5日の本会議において行います。            ────────────・────・────────────   日程第12.第25号議案 副市長の選任について        第26号議案 古賀市教育委員会委員の任命について 75 ◯議長(結城 弘明君) 次に、日程第12、第25号議案副市長の選任について及び第26号議案古賀市教育委員会委員の任命についての2議案を一括して議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  市長。                     〔市長 田辺一城君登壇〕 76 ◯市長(田辺 一城君) 第25号議案及び第26号議案について提案理由の説明をいたします。  第25号議案副市長の選任については、副市長である横田昌宏氏が平成31年3月31日をもって任期満了となりますことから、その後任を選任するものでありますが、引き続き同氏にお願いをするものでございます。
     横田氏は、これまで市職員として、また、平成27年4月からは副市長として、本市の発展に御尽力をいただいております。私が未来に向けて持続可能な古賀市を実現していくに当たり、これまで横田氏が培ってこられた行政経験、また、豊富な識見は、市の行政運営をさらに継続、発展させるために寄与していただけるものと考えております。副市長を選任するに当たり、横田氏は人格、実績とも申し分なく、最適任者と考えますので、再任について御同意くださいますようお願いを申し上げます。  次に、第26号議案古賀市教育委員会委員の任命については、教育委員会委員のうち米倉彰氏が平成31年3月31日をもって任期満了となりますことから、その後任を選任するものでありますが、引き続き同氏にお願いをするものでございます。  米倉氏は、これまで古賀東中学校長を初め、糟屋地区の中学校長を歴任され、学校教育に関する識見が豊富であります。また、平成27年からは古賀市教育委員会委員として本市の教育行政に参画され、小中学校への学校訪問などを通して、本市の学校教育について豊富な識見に基づいた指導助言をされるなど、精力的に御活動いただいております。教育委員会委員を任命するに当たり適任と考えますので、再任について御同意くださいますようお願い申し上げます。 77 ◯議長(結城 弘明君) ただいま議題となっております第25号議案及び第26号議案の2議案の質疑は、3月5日の本会議において行います。            ────────────・────・────────────   日程第13.諮問第1号 保育料決定処分に関する審査請求について 78 ◯議長(結城 弘明君) 次、日程第13、諮問第1号保育料決定処分に関する審査請求についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  市長。                     〔市長 田辺一城君登壇〕 79 ◯市長(田辺 一城君) 諮問第1号について提案理由の説明をいたします。  諮問第1号保育料決定処分に関する審査請求については、審査請求人より、平成30年5月28日に審査請求がなされ、裁決を行うに当たり、地方自治法第229条第2項の規定に基づき、議会に諮問し、議会の御意見をいただくものでございます。  細部につきましては、保健福祉部長に説明させますので、御審議のほどよろしくお願いいたします。 80 ◯議長(結城 弘明君) 詳細説明を、保健福祉部長。 81 ◯保健福祉部長(野村 哲也君) それでは、諮問第1号保育料決定処分に関する審査請求につきまして、詳細説明をいたします。  具体的な内容に入ります前に、まず、審査請求を含む行政不服審査制度について御説明申し上げます。  国や地方公共団体が市民等に対し、法令に基づき行政に認められている権限を行使することを処分と申しますが、その処分に対し不服がある場合に、その見直しを求め不服を申し立てる手続が行政不服審査制度でございます。市民等の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することが、その目的でございます。なお、審査請求の審理に当たりましては、審理の公正性、透明性を高めるために、処分に関与したもの以外の者を審理員として指名し、その者が中心的な役割を担い、事務を処理することとなります。  それでは、本審査請求の具体的な内容について御説明申し上げます。  左上に諮問第1号の説明書と記載している5枚つづりの資料により説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。  1ページの3行目、第1、議会への諮問の理由に記載しておりますとおり、本審査請求の対象となっている処分は、古賀市長が平成30年4月10日付で行った保育料決定処分でございます。  次に、審査請求人の不服申し立ての要旨についてでございますが、2ページ下から8行目、1、審査請求人の主張要旨に記載しておりますとおり、3人の子どもの保育料が8万2,060円であり、現在の収入ではその支払いが極めて困難であるため、本件処分を取り消してほしいというものでございます。  続きまして、それに対する我々処分庁の主張の要旨についてでございます。  3ページ2行目、2、処分庁の主張要旨に記載しておりますとおり、審査請求人の平成29年度の市民税所得割額26万6,801円を、資料8ページ、9ページをお願いいたします。古賀市子どものための教育・保育等に係る利用者負担に関する条例施行規則別表第2に当てはめいたしまして、9ページの上段の表中、下線を引いております第6─2の階層に該当するものとして、利用者負担額の基準額を5万4,710円としております。その上で、3人の子どもさんが保育園に通われておりますので、多子計算による算定、具体的には10ページの表中、右端の欄に下線を引いている部分になりますが、これを適用いたしまして、第1子は別表第2に定める利用者負担額の5万4,710円、第2子は別表第2に定める利用者負担額の2分の1で、欄外にありますとおり、10円未満を切り捨ていたしまして2万7,350円、第3子はゼロ円としたものであり、本件処分は法令の規定に従い、適切になされており、違法または不当な点は認められないものとしております。  続きまして、先ほど御説明申し上げました審理員の意見についてでございます。  結論といたしましては、資料4ページ、10行目にありますとおり、審査請求人の3人の子どもに係る保育料については、法令の規定を適用した上で保育料を決定しており、その額について合理性が認められる。本件処分は、以上のことにより、違法または不当な点は認められないとしております。  以上の内容を踏まえ、審査庁の結論といたしましては、4ページ下から10行目、1、結論に記載しておりますとおり、審査請求は棄却されるべきであると考えております。  以上で詳細説明を終わります。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 82 ◯議長(結城 弘明君) ただいま議題となっております諮問第1号の大綱質疑は、3月5日の本会議において行います。            ────────────・────・──────────── 83 ◯議長(結城 弘明君) 以上をもちまして、本日の日程は全て終了いたしました。  委員会及び次の本会議は別に通知をいたしませんので、お忘れなく御出席をお願いいたします。  本日はこれにて散会いたします。                       午後0時01分散会            ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 古賀市議会...