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  1. 古賀市議会 2019-01-11
    2019-01-11 平成30年第4回定例会(第1日) 本文


    取得元: 古賀市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-09
    2019年01月11日:平成30年第4回定例会(第1日) 本文 ▼最初のヒット個所へ(全 0 ヒット) 1                       午前9時30分開会                       〔出席議員15名〕 ◯副議長(清原 哲史君) 新年明けましておめでとうございます。  本日、議長が急病のため欠席いたしておりますことから、地方自治法第106条第1項の規定により、私が議長の職務を行います。議員各位におかれましては、御協力のほどよろしくお願い申し上げます。  ただいまから、平成30年古賀市議会第4回定例会を開会いたします。  直ちに本日の会議を開きます。            ────────────・────・────────────   日程第1.会期の決定 2 ◯副議長(清原 哲史君) 日程第1、会期の決定を議題といたします。  お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から1月30日までの20日間としたいと思いますが、異議ございませんか。                    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 3 ◯副議長(清原 哲史君) 異議なしと認めます。よって、会期は本日から1月30日までの20日間と決定いたしました。  なお、会期中の会議の予定につきましては、お手元に配付のとおりでありますので、御了承を願います。            ────────────・────・────────────   日程第2.会議録署名議員の指名 4 ◯副議長(清原 哲史君) 日程第2、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、阿部友子議員伊東洋子議員の2名を指名いたします。            ────────────・────・────────────   日程第3.市長の所信表明について 5 ◯副議長(清原 哲史君) 日程第3、市長の所信表明を議題といたします。
     田辺市長がさきの市長選において当選されましたことから、議会招集に当たり、挨拶及び所信表明をしたい旨の申し出があっておりますので、これを受けることにいたします。  市長。                     〔市長 田辺一城君登壇〕 6 ◯市長(田辺 一城君) 皆様、新年明けましておめでとうございます。本日は、平成30年古賀市議会第4回定例会を招集させていただきましたところ、議員の皆様には大変お忙しい中、御参集をいただきまして、まことにありがとうございます。  さて、今議会において御審議をいただきます案件は、既にお手元に配付いたしておりますように、報告案件1件、条例制定案件4件、条例改正案件4件、条例廃止案件1件、補正予算案件6件、その他案件4件の計20案件でございます。  議案の細部につきましては、議題とされました際に、私なり担当部課長に説明をさせますので、よろしくお願い申し上げまして、まことに簡単ではございますが、議会招集の御挨拶とさせていただきます。  それでは、所信表明をいたします。  昨年12月23日、多くの市民の皆様に御支援と御理解をいただき、古賀市長に就任をさせていただきました。まずは、これからの1期4年間、市民の皆様の負託に応えられるよう、全力で市政運営に取り組んで臨んでいく覚悟です。とはいえ、私一人ではまちづくりを進めていくことはできません。ここにおられます古賀市議会議員の皆様、あらゆる立場の市民の皆様から御指導、御鞭撻をいただき、御理解と御協力をいただきながら、ふるさとを前に進めていきたいと考えております。  市長選挙を振り返ると、私は1万697人という大変多くの皆様に名前を書いていただきましたが、それでも投票者総数2万3,235人の半数以下であり、さらに申し上げれば、有権者の半数の方々が投票に行っていません。市政を運営していくに当たって、まずはこの事実を謙虚に受けとめます。そして、このまちには子どもや外国人といった投票できない方々も暮らしています。こうした皆様の声にも耳を傾けなければなりません。  選挙では、まちづくりの理念として「オール古賀」を掲げました。民主主義は、この社会に生きるあらゆる立場の人々の思いを酌み取りながら、その調和を図る営みであると理解をしています。だからこそ、対話と交流を起点として社会の課題を見出し、課題を解決する政策を立案するに当たっては、市議会の皆様、また、広く市民の皆様からその御経験に基づくお知恵をいただきながら、ともにまちづくりを進めてまいりたい。こうした現場主義に立脚した市政運営を徹底していきます。そして、古賀市役所の職員一同、こうした行政運営の理念と手法を共有し、市議会の皆様、市民の皆様とともに古賀市を前に進めてまいります。その大前提として、私はこれからも全力で古賀市内各地を回り、市民の皆様お一人お一人と顔を合わせ、対話を続けてまいります。市民の皆様に古賀市政が手元にあると実感をしていただけるよう全力を尽くしてまいります。  今、日本は人口減少という難局を迎えています。国家として超高齢化、少子化という厳しい現実に真正面から向き合い、次の世代にツケ回しをすることなく、私たちが享受しているよりも豊かな社会を子どもたち、孫たちにつないでいくことが現役世代の私たちの果たすべき未来への責任と言えます。地方自治体の経営も、こうした現状認識を基礎として展開をしていかなければなりません。持続可能な成熟した地域社会を築いていくということを強く意識し、まちづくりを進めていきたいと思っております。  まず、農商工の力をさらに引き出す産業の振興について申し上げます。  私たちの暮らす古賀市は、都市近郊で自然に恵まれ、農業、商業、工業が息づく魅力的な地域です。九州自動車道インターチェンジがあり、国道3号、国道495号、主要地方道筑紫野古賀線といった主要道が走り、JR鹿児島本線の駅が3つもある交通の要衝です。国家全体が人口減少という危機に直面している中で、まちづくりの前提として、この地の利があるという特性があるということは極めて幸運なことであり、この特性をしっかりと生かしていかなければなりません。  そのために産業振興に全力で取り組みます。県内有数の工業力をさらに伸ばしていくために、適正な土地利用の転換と企業誘致をスピード感を持って進めてまいります。まずは、玄望園地区への企業誘致を確実に支援しながら、今在家地区、古賀インターチェンジ周辺新原高木地区に重点を置き、企業の立地を促進し、雇用の創出につなげてまいります。また、既に古賀市に立地し、全国や世界に誇る技術を持つ企業の皆様の事業展開も重要であり、生産体制の強化や販路の拡大につながるよう支援を検討していくとともに、市内外でのトップセールスも展開してまいります。さらに、可及的速やかに、JR古賀駅のにぎわい創出にも取り組んでいく所存です。関係者の皆様の御理解をいただけるよう全力を尽くし、まちの玄関口として内外に誇れる駅周辺整備を推進していきます。なお、これらは商業振興の観点からもその重要性を認識しているところです。  そして、農業の振興です。第1次産業は国家、地域社会の根幹であると考えています。都市近郊である古賀市は生産地であり、消費地でもあります。この強みを伸ばしていくため、農業生産基盤の整備、担い手の育成・支援、先端技術などによる生産性の向上、さらに消費拡大を図っていきたいと思います。  産業力の強化は、福岡県との連携が特に重要です。県議会議員としての経験をしっかりと生かしてまいります。また、経済や観光を振興していく上では、近隣自治体との広域連携が不可欠です。私たちのまちで言えば、豊かな自然や産業力、薬王寺温泉、国史跡船原古墳などの魅力的な地域資源がありますが、各自治体がそれぞれの地域資源を生かし、これらをつなぎ、広域的な振興を図っていくという発想が必要です。このため、福津市、宗像市、糟屋郡7町の首長の皆様ともしっかりと連携をしてまいります。  道路を初めインフラも強化していきます。国や県の制度を活用し、浜大塚線、中川熊鶴線の久保区内、国道495号などの整備促進を図ります。西鉄宮地岳線跡地は、地元の意見を踏まえながら安全・安心の確保、憩いの空間形成なども含めた活用方法について検討をします。  次に、子育て支援の充実と教育環境の整備、福祉の充実に取り組みます。私が政治家として活動する理念の根幹には、誰もが生きやすい、誰もが自己実現を図れる社会をつくりたい、こうした強い思いがあります。このため、子育てや教育、医療、介護、障がい者福祉といった分野で政策を展開することを重視してまいりました。あらゆる立場の人がQOL──クオリティー・オブ・ライフ、生活の質を向上できる古賀市をめざしたいと思います。  2年前、あるお母さんと出会いました。小学生のお子さんには重い障がいがあり、県立の特別支援学校に通っていました。ところが、お母さんに話を聞くと、人工呼吸器や酸素療法の子どもたちは保護者が常に学校に待機をしていないと学校に通えないというのです。当時、福岡県の医療的ケアの対象は、たんの吸引、経管栄養、導尿の子どもさんで、より高度なケアを必要とする人工呼吸器や酸素療法の子どもたちはその対象になっていませんでした。私は、障がいのある子も障がいのない子も、教育を受け、社会で生きていくための基礎を築いていくことは普遍の権利という思いから、県議会本会議でこの問題を提起し、今年度から人工呼吸器や酸素療法の子どもたちにマンツーマンで看護師が配置されることになりました。県内で対象者は数名です。しかし、数名だから放置していい問題ではありません。誰がいつ、自分自身が、自分の家族、親族がこうした状況になるかわかりません。こうしたことを考えると、福祉を充実させておくことは、道路などと同様、社会インフラの整備とも言えます。これまでに経験をさせていただいてきたこうした多くの原体験を大切にしながら、古賀市の子育て支援、福祉の充実を図っていきたいと考えています。  私はチルドレン・ファーストを掲げています。私自身も子育て真っ最中であり、多くの同世代の保護者の皆様と意見を交わす機会があります。さきに述べた医療的ケアの取り組みもそうした対話から生まれました。子どもの学びと育ちを支え、安心して育てられる環境をつくるため、古賀市が県内外に誇る人的配置や小学1年から中学3年までの原則35人以下の少人数学級の体制を維持し、一人一人の子どもをきめ細かく支え、教育立市こがをめざしていきます。  保育所の待機児童ゼロを掲げながらも年度途中で待機児童が発生している現実も謙虚に受けとめ、保育の受け皿の確保を今後も進めていきます。病児や休日の保育についても、季節変動も含めてニーズを的確に把握し、体制の充実を検討します。また、地域の公民館で集団生活を経験する通学合宿など、地域が一体となって子どもの生きる力を伸ばす取り組みを応援していきます。福岡県子どもの貧困対策推進計画の策定にかかわってきた経験を生かし、貧困の連鎖を断ち切るための取り組みを推進していきます。  超高齢社会に対応できる医療・介護体制の構築と健康づくりの推進も極めて重要なテーマです。2018年に25.7%であった高齢化率は、2025年には29.1%になると推計をされています。地域包括ケアシステムの体制整備に確実に取り組むとともに、国家的課題である、増大する社会保障費の伸びの抑制といった観点から、地域が主体的に取り組むヘルス・ステーションや、企業と連携した歩く王決定戦などの取り組みも強化し、健康寿命の延伸を図ってまいります。  これまで申し上げてきた産業力の強化と福祉政策の充実を車の両輪として推進し、定住促進につなげていきたいと思います。そして、魅力あるまちづくりをさらに進めていくため、さまざまな取り組みを展開してまいります。  地域づくりにも積極的に取り組んでいきます。自治と共働を基本理念として、市民の皆様とともに、お互いさまの近所づき合いや支え合いの地域福祉を推進していきます。市内全域を回っていると、さまざまな組織の持続可能性に懸念が示されています。核家族化やサラリーマン家庭、共働き家庭の増加など社会構造が変容している中、自治会や子ども会育成会、PTCAなどがその運営に苦慮されています。私自身、市民の一人としてこの状況を体感しており、知恵を出していかなければなりません。  そして、こうした観点から、近年多発する大規模災害に確実に対応できるよう、地域防災力の強化も推進します。まず、私と同世代の皆様に御尽力をいただいている消防団の活動を支援し、団員の皆様とともに将来的に持続可能なあり方を検討していきます。また、自主防災組織の運営を支え、高齢者や障がい者など避難行動要支援者の個別計画策定を促進するなどし、自助、共助の実効性を高めるための公助に一層取り組んでまいります。  スポーツや文化を軸としながら地域振興を図ってまいります。御承知のとおり、ことしはラグビーワールドカップが日本で開催され、福岡県でも試合が行われます。現在、ラグビー日本代表には古賀市出身の福岡堅樹選手がおり、活躍が期待をされています。先日、福岡選手と話をさせていただきました。世界に誇る瞬発力と加速力で多くのトライが期待される福岡選手ですが、みずからがトライをとることに加え、みずからが起点となって仲間がトライをとることの重要性や、ワン・フォー・オール・オール・フォー・ワンの精神で試合に臨むことの価値に触れながら、大会に向けての意気込みを語ってくれました。福岡選手の言葉は、まちづくりを推進していく上で私たちが大切にしなければならないことを教えてくれています。そして、教育の現場で子どもたちに伝えていきたい価値観でもあります。そうしたことも念頭に置きながら、古賀市として福岡選手を全力で応援し、機運醸成を図ってまいります。  さらに、2019年は第84回日本オープンゴルフ選手権古賀ゴルフクラブで開催されます。こちらも、クラブの皆様、地元の皆様と力を合わせ、古賀市の魅力も発信しながら大会の成功に寄与したいと考えています。  また、2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けても積極的にかかわっていきます。福津市とともにルーマニア柔道選手団事前キャンプを受け入れることが決定しました。こうした大規模国際大会を契機として、国や県とも連携を図り、スポーツや文化全体の底上げを図るとともに、国際交流と多文化共生を推進してまいります。  そして、こうした取り組みは、市民の皆様や市内の小中学校、公立古賀竟成館高校県立玄界高校県立特別支援学校を初め、市内外の教育機関との連携が鍵を握ります。次世代を担う若者が夢を持つこと、挑戦することの価値を体感できるよう、みんなで手をとり合って取り組んでいきたいと思います。  この社会の全ての根幹は、人権の尊重であり、政治の究極目標は世界平和の実現です。多様な生き方が保障され、あらゆる差別の解消に向けた取り組みを推進します。  環境政策も重要です。環境基本計画ごみ処理基本計画にのっとりながら、廃棄物の減量やリサイクルを推進し、古賀市として循環型社会の形成に寄与していきます。これまで古賀市を取り巻くさまざまな生活課題、地域課題を意識して申し上げてきましたが、さまざまな課題解決を進めていく上で念頭に置かなければならないのが、持続可能な地域社会の構築と言えます。現在だけを考えるのではなく、未来のあり方を考える。こうした観点から、国連サミットで2015年に採択をされましたサステーナブル・ディベロップメント・ゴールズ──SDGs──持続可能な開発目標を念頭に、まちづくりを進めていきたいと思います。  最後に、私の市政運営の根本理念は、みんなで力を合わせ、まちづくりを進めていくことです。政策づくり予算編成過程に市民の皆様がかかわれる仕組みを検討し、私たち一人一人が当事者意識を持ち、さまざまな課題について認識を共有し、話し合える場をつくっていきます。若い世代の意見も聞き取り、次世代の感性を市政につなげてまいります。対話と交流を起点に、古賀市を前に進めてまいります。  私はこのまちに育てていただきました。今の古賀を築いてきてくださった人生の先輩方、先人の皆様の御尽力に敬意を表し、深く感謝し、継ぐべきものを確実に継いでいきます。そして、新たな発想を加え、子どもたち、孫たちの未来につなげてまいります。実現していくためには、市議会議員の皆様、市民の皆様の協力が必要です。私たち一人一人の力を合わせ、知恵を出し合い、誰もが幸せを実感して暮らしていける古賀市をつくっていきたいと考えています。市議会の皆様、市民の皆様の御指導、御鞭撻のほどよろしくお願いいたします。  以上で私の所信表明といたします。御清聴いただきまして本当にありがとうございました。よろしくお願いいたします。            ────────────・────・────────────   日程第4.諸報告 7 ◯副議長(清原 哲史君) 日程第4、諸報告をいたします。  本定例会に議案等の説明のために出席通知がありました者の職氏名を一覧表としてお手元に配付いたしておりますので、御了承をお願いいたします。  また、本日、森本議員より欠席の届け出があっておりますので、御報告いたします。  次に、監査委員から別紙配付のとおり、例月現金出納検査の結果の報告があっております。  質疑があれば、監査委員、または執行部に説明を求めることにしておりますので、これより質疑に入ります。質疑がある方。ございませんか。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 8 ◯副議長(清原 哲史君) 質疑を終結いたします。  以上で諸報告を終わります。            ────────────・────・────────────   日程第5.報告第12号 専決処分の報告について(交通事故に係る損害賠償について) 9 ◯副議長(清原 哲史君) 日程第5、報告第12号専決処分の報告についてを議題といたします。  報告の説明を求めます。  市長。                     〔市長 田辺一城君登壇〕 10 ◯市長(田辺 一城君) 報告第12号について、概要の説明をいたします。  報告第12号専決処分の報告については、公用車の交通事故による損害賠償額の決定及び和解について、市長の専決処分に関する条例第2号の規定に基づき、平成30年12月21日に専決処分を行いましたので、その内容を報告するものです。  この事故は、平成30年11月27日、午前11時ごろ、古賀市久保444番地付近において、右折する際に相手方敷地内の倉庫の壁に公用車右後部が接触し、当該壁の一部に損傷を与えたもので、別紙記載の損害賠償額で合意に至ったものです。  以上、報告を終わります。 11 ◯副議長(清原 哲史君) ただいまの報告に対する質疑は、1月16日の本会議において行います。            ────────────・────・────────────   日程第6.閉会中の所管事務調査報告 12 ◯副議長(清原 哲史君) 日程第6、閉会中の所管事務調査報告を議題といたします。  議会閉会中の審査及び調査として、各委員会に付託をいたしておりました事項について、審査の結果の報告を求めます。  総務委員長。               〔岩井議員 登壇、田中議員 副委員長席に着席〕 13 ◯総務委員長(岩井 秀一君) おはようございます。総務常任委員会に議会閉会中の調査事項として付託を受けた事項について、調査結果の概要を報告いたします。調査に際し、10月24日に総務部長及び関係各課に出席を求め、委員会を開催いたしました。  総務課総務係より、文化の日記念式典について、危機管理係より、清掃工場のトラブル、校区防災訓練、古賀市消防団出初め式について、政策法務係より、行政不服審査請求について。コミュニティ推進課コミュニティ推進係より、花いっぱい運動事業補助防犯灯設置補助、行政区長・隣組長制度のあり方等について、男女共同参画係より、女性起業カフェフォローアップセミナー等について、市民活動支援センター係より、講座及び市民活動支援センターの運営について。経営企画課広報秘書係より、市公式ホームページバナー等広告無料法律相談等について、経営企画係より、西鉄バス運行実績公共施設等連絡バス運行実績、70歳おでかけバス事業実績地域移動サポート補助事業実績、福岡工業大学との連携による研究事業について。人事課行政管理係より、職員採用試験指定管理者の選定について、職員係より、EAP、特別職報酬等審議会、古賀市ハラスメントの防止等に関する規程について。管財課契約係より、7月から9月の入札結果について、管財係より、公共施設等総合管理計画について。財政課財政係より、平成31年度予算編成方針、個別補助金の審査について等の報告があり、全ての課において活発な質疑が交わされました。  主な質疑としては、総務課では、防災訓練での要支援者への対応、自主防災組織との連携など。コミュニティ推進課では、行政区長・隣組長制度のあり方について、区長会での経緯、いきさつ、大きな制度変更であり、全議員への周知の必要性、市長の政策的案件なのか等の質問に対し、平成29年8月以降、区長会において協議を進めてきており、原課からのボトムアップで案を作成した。議会への説明の要望があれば応えたいとのこと。ほか、地域防災訓練への原課のかかわり、出前講座の内容、企業支援のあり方など。  経営企画課では、市民相談の解決方法、大学とのモビリティ・マネジメント研究事業の詳細、おでかけタクシーの利用状況、70歳おでかけバス事業の登録方法、シェアサイクル事業の利用状況など。公共施設等連絡バスの利用状況調査及び今後についての問いに、バス停ごとの乗降客数は把握している。9月は利用目的を調査し、その後、分析するとのこと。市として独自の運行計画をつくり、それに基づいて西鉄バスと交渉をするということはできないのかとの問いに、コガバスと重複する7番系統の振りかえについて西鉄と交渉をした。運行主体が西鉄である以上難しい面もあるが、鋭意努力はしていくとのこと。  人事課では、専門職職員の定数、長期休暇・休業中の職員、市役所における障がい者雇用率など。指定管理者選定において、千鳥苑としゃんしゃんの利用者の年齢や要件、所管の違い等から、個別に選定してはどうかとの問いに、事業別予算により運営しながらも同一敷地内であり、一体的な運営が望ましいとのこと。  管財課では、入札不調、入札中止の原因、その後の随意契約への流れなど。施設の老朽化が進んでいるが個別計画策定の予定はとの問いに、31年度に素案作成、32年度でまとめるとのこと。  財政課では、枠配分予算の再開、プライマリーバランス、経常収支比率悪化への対応、自主財源確保、企業誘致と土地利用、予算査定のスケジュールなど。個別補助金審査について、審査時間が短いのでは、当該団体から説明を受けるべきではとの問いに、審査委員会に諮りたいとのこと。  以上、閉会中所管事務調査結果の概要報告を終わります。 14 ◯副議長(清原 哲史君) これより質疑に入ります。質疑のある方は挙手をお願いいたします。ございませんか。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 15 ◯副議長(清原 哲史君) 質疑を終結いたします。                  〔岩井議員・田中議員 自席に着席〕 16 ◯副議長(清原 哲史君) 次に、文教厚生委員長。               〔吉住議員 登壇、阿部議員 副委員長席に着席〕 17 ◯文教厚生委員長(吉住 長敏君) それでは、文教厚生常任委員会報告を行います。文教厚生常任委員会に議会閉会中の調査事項として付託を受けておりました事項について、調査の概要を報告いたします。調査に際しましては、平成30年11月1日に教育部、6日には保健福祉部に対し、関係部課長等に出席を求め委員会を開催いたしました。  なお、今回、従前よりも質疑内容を中心として要約、簡素化することに努めました。以下申し上げます。  まず教育部でございます。各課の審議時間については、口述は省略させていただきます。  学校教育課。1、いじめが原因で長期の不登校状態にある子どもは古賀市にはいない。9月末までのいじめ認知件数は112件。2、不登校児童・生徒への対応については、古賀市適応指導教室あすなろが全てではなく、各学校内にも別室登校できる場があり、各担当によるマンツーマン方式でサポートしている。3、外遊びを全くしない学童保育があるとは捉えていない。放課後を家庭で1人で過ごす数の把握は困難。4、学童保育所保育計画は、発達段階に応じた学年別基底版を教育委員会が示し、各学童の実態に合うプログラムで対応されている。5、発達障がいのある子どもに対しては、巡回型の特別支援教育相談等で対応をしている。6、全国学力・学習状況調査で全国平均よりもかなり落ち込んだ学校はない。7、教科書や学習用具等については、報道で取り上げられた古賀北中の取り組みだけでなく、古賀東中、古賀中、各小学校でも持ち帰りを必要最小限にするよう指導。8、各学校における地域とかかわる学習は、地域、保護者の協力で多彩に実施している。9、ドリームステージは受け入れ事業所の評価がよい。  次、教育総務課。1、通学路の危険な民間ブロック塀は所有者に安全対策を促し、PTCA等に安全調査、危険箇所の情報収集を依頼。2、市内小中学校11校への空調は、原則ローコストな電気式パッケージエアコン方式を採用し、平成31年度末に工事完了の予定。3、学校トイレは老朽化、床の乾式化・洋便器化が進んでいない箇所を改修。4、通学路の安全合同点検は10月4日に実施し、結果を後日一覧としてホームページへ掲載予定。  生涯学習推進課。1、新規発行の生涯学習事業概要のリーパスプラザ運営事業費などは来年度以降掲載。2、交流館の利用料の減免見直しは、団体ではなく事業内容を見て判断し、時間貸しは対象外とする方向で内規を作成中。3、日本語教室は企業間の協力含め研究課題。4、稼働率が低い市民グラウンドの多角的活用方法を検討。5、クロスパルこがの利用料金の安価な設定、プログラムの充実化を協議。6、昨年10月からのテニスコートの有料化による維持修繕は費用面で苦心がある。7、来年度の消費税増額分の使用料対応方針はまだ定まっていない。8、地域分館活動は、今後、統合型交付金への移行で、これまでのくくりに捉われない支援を模索中。9、ルーマニア柔道キャンプは県の3分の1補助で運用強化合宿をメーンとし、既存の宿泊施設が活用される。  次、文化課。1、船原古墳サインは日本語表記で車両系2カ所、歩行者系は2カ所設置。2、減少傾向にある図書館利用について、ヤングアダルト世代を呼び込む手だて、本の紹介方法の改善工夫を重ねる。3、市史編さんでは、2地域への聞き取りで出向き、遅延のないよう編さん発刊日程を精査段階。4、コスモス広場移動販売と合わせた図書貸し出しについて、回収面で困難性がある。5、図書館開館時間延長の試行は検討段階。6、文化芸術振興計画アクションプラン案は、現行と変更箇所の比較表を提示し、参加する側がわかりやすい情報の提供があるべき。7、市史編さんの進行状況等もホームページで見える化が必要。8、宗像、福津、古賀、新宮の歴史共同研究は戦略的に必要と認識。9、船原古墳遺物が重要文化財になった場合、今の資料館では展示できず、その道筋が見えた段階で検討されるべきとの見解。  次、青少年育成課です。1、通学合宿、寺子屋事業の他課との連携は行っていない。事故発生の場合はコミュニティ保険で対応。2、子ども議場見学会は、しばらくは小学生対象に継続。3、子ども会育成会連合会球技大会は、学校で競技経験があるドッジボールに種目を変更。4、放課後の居場所は教育部内で横串を通し、次年度よりできるものから体制が移行される予定。5、青少年総合センターの跡地は市長部局の普通財産に取り扱いが変更された。6、千鳥児童センターの大人の入館制限の指摘は、実情を確認。7、児童館・児童センターでは、今年度から子育て支援課と連携し、乳幼児事業を実施中。8、市内一斉挨拶運動は威圧感があり、やり方を見直すべきとの指摘。9、老朽化した米多比児童館での放課後対応の今後として、子どもの居場所づくりというソフト事業をハードありきではなく、さまざまな要件を考慮し検討していく。  学校給食センター。1、アレルギー食の別メニュー対応の声はあるが厳しい。組織委員など学校現場での対応。2、災害による流通経路、野菜高騰の影響で納入に一部異常があったが、通常は古賀産、福岡産、九州産の順に調達されている。3、納入食材は衛生面が一番に配慮され、直接農家からではなくJA等を介して搬入される。4、現給食センターが築20年で、最低30年間は維持する以外の先の検討はない。5、大量調理は全てお湯を通すため、イチゴなどは提供が無理。コマツナは卵焼きに使用するなど加工品で使用努力されている。6、保護者以外の一般見学は、現在でも精いっぱいの受け入れ態勢のため厳しく、広報面で研究。  次は、大きく保健福祉部でございます。  隣保館。1、12月に開催する異文化講座はスリランカ講師を招き、以後は福岡国際交流センターと調整中で、周知はさらに工夫。今後は親子参加の形も視野に。2、私立高校進学が経済的に厳しい子どもに対して、就学援助として奨学金をテーマに学習の場を設けたい。3、子どもたちへのスタンドアローン事業周知について、各中学校のポスター掲示や再度チラシを配布するなど検討。  次、予防健診課。1、特定健診について、電話による受診勧奨件数はまだ集計中であるが結構ある。2、特定健診の情報提供について、今年度から県国保連合会に委託。本人同意の上、医療機関からの情報を県国保連合会が取りまとめ、市に情報提供される。3、胃がんリスク検診は市民に対して丁寧な周知を検討。4、ヘルス・ステーションの補助金を受けずとも同じ活動を展開している地域には情報提供を行う。高齢化ピークの2040年を念頭に置きつつ働きかける。5、今年度から介護支援課の地域リハビリテーション活動で健康測定を連動して推進。6、健康チャレンジ10か条のフレーズだけがひとり歩きせず、伝え方講座等でも補足した説明に配慮。7、ヘルス・ステーションにおけるコミュニティ推進課との連携で、業務の中で一番接する所管を中心組織に据え、地域とのかかわりの中でコミュニティ推進課との連携を図る。8、健康づくり基本条例の必要性をめぐっての認識で議論。  子育て支援課。1、子ども・子育て支援に関するニーズ調査について、子どもの対象は小学6年生、中学3年生全員にアンケートを実施、高校生はグループヒアリング。未就学児保護者は1,000人で、10月末で締め切り。3、ミニつどいの広場事業の出前講座を薦野公民館で実施。子育てサロンは土曜日にニーズがある。3、保育士不足で保育士補助者雇上げ事業で資格取得を促し、各園では学校への保育実習参加働きかけを行っている。また、合同就職説明会を検討。4、子育て世代包括支援センター4月開設に向け、体制を整えている。5、こども発達ルームへの相談について、保育園等の指導者に対する巡回訪問相談は年3クールで実施。  次は介護支援課です。1、盛況だった介護予防講習会で寄って館の認知度を高める取り組みに工夫があった。2、包括支援センター職員の相談対応能力アップの指摘に、相談内容の共有化、係ミーティング、毎朝の朝礼で意識づけ。3、地域支援事業の通所型短期集中予防サービス利用の介護サービスから地域リハビリテーション活動支援事業に移行していく効果が見受けられる。4、介護保険を受けていない高齢者に対して啓発効果が高い現場で情報を見える化し、集いの場で、介護は予防から始まる視点を伝えたい。5、地域リハビリテーションとヘルス・ステーションを組み合わせ始めた地域がある。6、国家公務員宿舎跡地の地域密着型施設は、古賀市在住者利用の受け皿と位置づけ。7、市内の認知症対応型の共同生活介護施設は5施設81床で、今回できる18床を合わせ99床。8、個別ケース事案の専門職による地域ケア会議を月2回開き、課題解決の場と位置づけている。  次は福祉課でございます。1、健康福祉まつり来場者数は、当日ポイントラリーカード配布枚数及び出展者、ステージ出演者の事前連絡表記載人数に基づく。2、古賀市子どもの未来応援プラン策定は子ども実態調査がベース。3、子ども・子育て会議のニーズ調査は、主に事業量の調査、福祉課策定分は貧困対策の計画目的の違い。4、健康福祉まつりで市ホームページ当日イベント開催周知に課題。5、古賀市地域福祉計画は古賀市総合振興計画を上位計画とし、障がい者、高齢者、介護保険等の福祉分野個別計画の上位に位置づけ、他計画との整合性を図る。6、7月6日の大雨による市内避難勧告発令で、部として自主防災組織の連携に反省課題がある。7、サンコスモ古賀事務室の移動は来年──ことしのことですね、本年2月3連休に行われる。8、生活保護率は7月速報値で県内市平均が1.96、古賀市1.21、宗像市0.94、福津市0.99。  以上、議会閉会中の調査事項の付託案件につきまして、調査の概要報告を終わります。 18 ◯副議長(清原 哲史君) これより質疑に入ります。質疑はありますか。  村松議員。 19 ◯議員(17番 村松 謙二君) 冒頭にですね、今定例会から委員長の報告を簡素化されるという話がございました。そこでですね、今回も委員長がしっかりとですね、箇条書きにされて、しかも数字でも具体的に表現されて見やすくなっております。ところが、簡素化されたために逆に、具体的にですね、ちょっと疑問があるなという箇所が1カ所だけございますので、1点だけ伺います。  いただきました資料3ページの福祉課、この6)番に、昨年7月6日の大雨による市内避難勧告命令発令で、部として自主防災組織との連携に反省課題があると書いてあるんですが、具体的にどういった反省課題を述べられたかを教えていただけますでしょうか。  以上、1点でございます。 20 ◯副議長(清原 哲史君) 文教厚生委員長。 21 ◯文教厚生委員長(吉住 長敏君) まず冒頭に、要約、簡便化したという経過につきましては、先ほど田辺市長の所信表明が17分、私の計測では。大体、通常私どもが委員長報告をしているのが、3委員長それぞれ程度差はありますけれども大体20分前後。3人で1時間というようなことについては、3委員長で協議したところ、もう少し簡素化、時間を縮めていいんじゃないかというような声が多数であるということがあったものですから、要するに所要時間をできるだけ短縮することで努力したと。それぞれの立場で今回からしたというようないきさつがございます。  それからですね、今の件につきましては、保健福祉部長からの7月6日における大雨、市内全域に避難勧告が発令されたということで、このような発言があっております。我々としては、恐らく職員で避難所を今までで運営したことない経験の中で、我々も避難所の運営にかかわりましたと。その中で保健福祉部は、今おっしゃったように、避難行動支援者の関係、それから保健師がいますので、避難所に設置された方の健康相談、そして避難された方の食事の物資の供給等が基本的に我々の主な業務でございますと。そういったことについて、大きな被害が生じなかったので、避難された方の数も少なかったということもありまして、保健師のほうの健康相談というのは比較的スムーズにいったというようなくだりだとか、食事の物資の供給につきましても、山崎製パンとの連携を図ってすぐ対応できたというようなことがあっておりますけれども、具体的にはまだまだ内部的な議論で課題があったという、それ以上の具体的なところまでは言及がなかったかと思います。だから、一応、今回は初めてのそういったような避難勧告指令というものについての新たな課題を今各課で摘出中であると、そのような印象を受けております。 22 ◯副議長(清原 哲史君) 村松議員。
    23 ◯議員(17番 村松 謙二君) ありがとうございます。詳細の件につきましては、いろんな場面での場もございますので、きちんと把握してまいりたいと思います。ありがとうございました。 24 ◯副議長(清原 哲史君) そのほか質疑ございますか。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 25 ◯副議長(清原 哲史君) それでは、質疑を終結いたします。                  〔吉住議員・阿部議員 自席に着席〕 26 ◯副議長(清原 哲史君) 次に、市民建産委員長。                      〔松島議員 退場〕                〔高原議員 登壇、渡議員 副委員長席に着席〕 27 ◯市民建産委員長(高原 伸二君) 市民建産常任委員会に議会閉会中の調査事項として付託を受けておりました事項について、調査の概要を報告いたします。調査に際し、平成30年10月30日、31日、12月5日に関係部課長等の出席を求め委員会を開催いたしました。  建設産業部。下水道課下水道係より、公共下水道事業について、農業集落排水事業(薦野・米多比地区)について、合併処理浄化槽設置促進事業について、公共下水道事業計画の変更について報告がありました。管理係より、下水道事業への地方公営企業法適用について、薦野・米多比農業集落排水施設の接続状況等について、経営戦略の策定について報告がありました。その他として、上下水道事業経営等審議会の報告について、上下水道の組織統合について説明がありました。  委員から、農業集落排水接続状況の当初計画との比較は、また、接続促進についての取り組みはとの問いに、当初計画より若干下回っている。新たな促進取り組みは模索している段階で、今後、検討したいとのこと。経営戦略の策定について、青柳、小野地区の整備計画はとの問いに、平成31年度着工、37年完了、経費26億円を予定し、単年度に費用が突出しないように、設計と工事を計画的に実施していきたいとのこと。農業集落排水事業の経営戦略について、薬王寺地区の整備はとの問いに、平成33年度から38年度にかけて、現在、薦野・米多比の処理施設に接続する形で整備工事を予定しているとのこと。経営戦略では何年ごとの使用料金改定が想定されているのかとの問いに、経営戦略自体が3年から4年置きに見直しをすることになっているので、それにあわせて使用料の適正化に係る検討を行うとのこと。  水道課配水係より、平成30年度の主要な事業について、水源別配水量比較について、古賀ダム貯水率推移表について報告がありました。管理係より、上下水道の組織統合について報告がありました。給水係より、給水停止の手続と現状について報告がありました。その他として、水道庁舎執務室の改修に伴う九州産業大学との官学連携についての報告と上下水道経営等審議会への報告について説明がありました。  委員から、上下水道の組織統合について職員体制はとの問いに、人事と絡む案件で、業務の効率化、サービスの向上を含め検討を進めている段階とのこと。給水停止中の世帯が7月6件、9月5件という報告だが、その人の生活状態はとの問いに、古賀市に契約はしているが生活実態が薄く、ほとんど水量を使っていないケースで、生活に直接支障があるとは思っていないとのこと。水道庁舎執務室の改修に伴う九州産業大学との官学連携についての経緯とタイムスケジュールはとの問いに、連携している九州産業大学の建築学部にフリーアドレスなどの新しい考え方も聞いてみてはどうかとなり、今、協議を進めている。タイムスケジュールは、1月に予算確保ができ次第、リフォームをメーンに工事に取りかかりたいとのこと。口径別料金体系の導入についての考え方はとの問いに、その準備となる経営計画、あるいは更新計画などを平成31年、32年で策定した上で検討を深めたいとのこと。  商工政策課企業支援係より、無料職業紹介所について、企業訪問活動について、福岡県70歳現役応援センター出張相談会の開催について、福岡県中高年就職支援センター出張個別就職相談会の開催について、工業力PR事業について報告がありました。商業観光係より、消費生活センターについて、道の駅基本計画策定委託について、生産性向上特別措置法に基づく計画の認定状況について、まつり古賀の開催について、古賀よろず創業・経営相談窓口について、プレミアム商品券発行事業について報告がありました。物産振興係より、古賀市ふるさと応援寄附について、古賀市ふるさと納税のにせサイトについて報告がありました。  委員から、企業訪問活動について現状説明をとの問いに、平成29年6月末から、自動車関連、食品加工業、運輸業等を中心に実質13社に延べ28回訪問している。古賀市への進出の感触は、運輸業、倉庫業等はできるだけ早く、製造業は中長期的なプランの中で投資を行っていく傾向にある。成果としては、古賀市へ現地視察に来た会社が4社あることが上げられるとのこと。企業立地ガイドブックについて、玄望園A地区、B地区の現状はとの問いに、A地区は引き合いが随分来ていて、売買上の総面積の3倍程度の手は挙がっているが、B地区については今後てこ入れが必要だと報告を受けているとのこと。開発を検討している今在家・新原高木地区の紹介の仕方についてはとの問いに、今後、行政手続をクリアした上で造成が可能になると前置きをした上で、行政手続に5年から7年ぐらい必要ですと紹介しているとのこと。道の駅基本計画策定委託についてコンセプトの協議はとの問いに、委託事業者と市で意見交換をしながら、市の強み、コスモス館の弱みを踏まえ、どのような機能を追加したらいいのか検討しているところとのこと。日本オープンゴルフ大会が古賀ゴルフ場で開催される件について進捗状況はとの問いに、古賀ゴルフ場から古賀市に協力要請が来ており、数回にわたり、駐車場の確保、ししぶ駅から古賀ゴルフ場までの歩行者の安全確保、ボランティアの確保等の協議をしているとのこと。古賀市ふるさと納税のにせサイトについて、被害者を出さないようにするには啓発しかないのかとの問いに、日本国内のサーバーであれば削除が可能だが、外国経由は削除ができないので、マスコミに取り上げてもらいながら古賀市のホームページでの注意喚起を続けていくしかないとのこと。ちなみに、外国経由のサーバーであるということになっております。  都市計画課都市計画係より、平成30年度公園工事(6件)について、市内公園遊具点検業務委託について報告がありました。開発指導係より、青柳採石場跡地開発について、町川原1区区域指定について報告がありました。土地利用政策係より、景観計画策定事務について、古賀の魅力再発見コンテスト受賞作品の展示について報告がありました。古賀駅周辺開発室より、古賀駅周辺整備事業について、平成25年度から29年度までの経緯と今年度の取り組みについて報告がありました。  委員から、景観計画策定事務について、一定の強制力を持ったルールを定めるとうたわれている、一定の強制力を有するルールを設けるということは条例の制定が必要になってくると思うが、景観計画に関連した今後の予定はとの問いに、次の定例会で古賀市景観条例を提案したいと考えている。屋外広告物条例については、今現在、福岡県の屋外広告物条例の適用を受けているところだが、これを古賀市に合ったものに制定したいと考えているとのこと。古賀駅周辺整備事業について、所管部署が経営企画課から都市計画課へ移行した理由はとの問いに、経営企画課で大きな事業化に向けた検討をしていた中において、大きな問題となる土地利用の方向性や都市計画道路の具体的な検討を進めていく段階に入ってきたので都市計画課に移行し、室を設置して土地利用の検討等を進めている。平成33年度をめどに都市計画決定の必要な変更決定を行っていきたいとのこと。駅を中心とした3号線や495号線とのアクセス等、古賀市全域を考えた全市的な動線の議論がなされたのかとの問いに、駅周辺エリアだけの検討はなされたが、3号線、495号線を含めた全市的な動線の計画、検討はなかったとのこと。  建設課土木係より、公共土木事業について報告がありました。管理係より、県事業工事予定箇所について報告がありました。地籍調査係より、地籍調査事業について報告がありました。  委員から、地籍調査事業について、いつが完了予定なのかとの問いに、当初20数年から40年の予定で平成25年に始めた事業であるが、今のところ平成50年前後になるのではないかと考えているとのこと。平成30年10月28日に行われた西鉄宮地岳線跡地の説明会の状況はとの問いに、古賀市の車道をつくる考え方が理解いただけなかったので、今後、説明会、意見交換会をどうするのかを改めて所管課で考えていくとのこと。  農林振興課農林振興係より、農業振興費関連について、森林保全費関連について報告がありました。農政係より、農業委員会費関連について、農業振興費関連について報告がありました。農林土木係より、農地費関連について、農業用施設災害復旧費関連について、林道災害復旧事業費関連について報告がありました。  続きまして市民部であります。市民部環境課環境整備係より、第2次古賀市環境基本計画について、地球温暖化対策に関する取り組みについて、グリーンカーテンの匠事業について、飼い主のいない猫に関する取り組みについて、市内事業所における井戸の水質基準超過について、畜犬について報告がありました。資源循環推進係より、循環型社会形成推進事業から、家庭系ごみ、事業系ごみについて、食品ロス対策について報告がありました。海津木苑より、平成30年度海津木苑処理状況について、平成30年度海津木苑施設機器整備工事について、海津木苑施設等啓発について、次期し尿処理施設について報告がありました。  委員から、8月に市内事業所の井戸から水の汚染が確認されたが、その後の取り組みはとの問いに、最終的に一般住宅20戸、事業所20件の水質調査を行い、2カ所から検出されたが、発生源の特定には至っていない。いずれも飲用には使用しておらず、現在まで健康被害の相談はない。今後は水道への転換を推奨し、当面の間、付近の水質調査を実施するとのこと。畜犬について、狂犬病予防の注射率が約半分しかないがとの問いに、ここ5年間は61%から67%の間で推移しており、全国でも福岡県の注射率は低いと課題になっている。今後、関係機関と協力しながら啓発を進めていきたいとのこと。地球温暖化対策に関する取り組みについて、安定的な職場環境をつくっていく関係性についてはとの問いに、地球温暖化対策に関する取り組みは、地球温暖化対策等実行委員会で取り組みを協議し進めている一方、職場環境の改善については労働安全衛生委員会で職員の労働、環境面について進めている。各委員会で出た情報をすり合わせ、無理のない範囲で地球温暖化対策について取り組んでいくとのこと。自治会に加入していない市民の分別収集について現状はとの問いに、地域で行っている月1回の分別収集は、自治会に加入、未加入関係なく地域の協力で行っていただいている。また、月に3回エコロの森で無料分別収集を行っているので、地域の分別収集に出せなかった市民はそちらを利用していただいているとのこと。ししぶ駅、権現公園でのセアカゴケグモ大量発生の現状はとの問いに、ししぶ駅周辺は発見数も少なく、駆除後は発見の通報もないので心配はないと考えている。権現公園では、大量の成虫と卵が発見され定着が考えられるので、管理者の都市計画課で公園内の側溝、樹木、生息しそうなところの消毒を行った。今後しばらくの間は、都市計画課、環境課で協力しながら点検を行っていきたいとのこと。  市民国保課市民係より、人口について、外国人国籍別人口について、個人番号カード交付枚数、コンビニ交付サービス利用実績について報告がありました。国保係より、国民健康保険世帯数等について、平成29年度と30年度を比較しての報告があり、しばらくは減少傾向が続くとの報告がありました。年金・医療係より、国民年金加入者数、後期高齢者医療被保険者数、重度障害者医療受給者数、ひとり親家庭等医療受給者数、子ども医療受給者数について報告がありました。  委員から、コンビニ交付サービスについて、窓口業務の負担は軽くなったのかとの問いに、コンビニ交付利用者が少なく、窓口業務への影響は出ていないとのこと。  収納管理課収納管理係より、平成30年度市税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の9月末現在の収納状況について、平成30年度滞納処分状況について報告がありました。  市税課市民税係より、自分で確定申告書を作成するためのパソコン教室の開催について、税を考える週間について報告がありました。  人権センター人権教育・啓発係より、人権尊重週間の取り組みについて、人権相談事業について、人権関係団体活動推進事業について報告がありました。  委員から、そうだん5の相談内容はとの問いに、一番多いのが家族、家庭の関係で、次に近隣トラブルとのこと。  以上、市民建産常任委員会の議会閉会中の所管事務調査の概要報告を終わります。 28 ◯副議長(清原 哲史君) これより質疑に入ります。質疑のある議員の方、いらっしゃいますか。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 29 ◯副議長(清原 哲史君) それでは、質疑を終結いたします。                   〔高原議員・渡議員 自席に着席〕 30 ◯副議長(清原 哲史君) 以上で、閉会中の所管事務調査報告を終わります。  ここで暫時休憩をいたします。                       午前10時42分休憩            ………………………………………………………………………………                       午前10時55分再開                       〔出席議員15名〕            ────────────・────・──────────── 31 ◯副議長(清原 哲史君) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。  これより審議に入ります。            ────────────・────・────────────   日程第7.第94号議案 古賀市下水道事業の設置等に関する条例の制定について        第95号議案 古賀市下水道事業運営基金条例の制定について        第96号議案 古賀市水道事業基金条例の制定について        第97号議案 古賀市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の制定について 32 ◯副議長(清原 哲史君) 日程第7、第94号議案古賀市下水道事業の設置等に関する条例の制定についてから第97号議案古賀市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の制定についてまでの4議案を一括して議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  市長。                     〔市長 田辺一城君登壇〕 33 ◯市長(田辺 一城君) 第94号議案から第97号議案について、提案理由の説明をいたします。  第94号議案古賀市下水道事業の設置等に関する条例の制定については、古賀市下水道事業に地方公営企業法の規定を全部適用するため、条例の制定及び関係条例の廃止と一部改正を行うものでございます。  次に、第95号議案古賀市下水道事業運営基金条例の制定については、災害発生時等緊急の場合においても下水道事業を安定的に運営するため、古賀市下水道事業基金を新たに設置するものでございます。  次に、第96号議案古賀市水道事業基金条例の制定については、災害復旧や水道施設の保全及び企業債の繰り上げ償還のほか、財源が著しく不足する場合に備えるための積み立てを行うため、古賀市水道事業基金条例を制定するものでございます。  最後に、第97号議案古賀市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の制定については、古賀市下水道事業に地方公営企業法の全部を適用することに伴い、下水道企業職員の給与の種類及び基準を水道企業職員と同様に規定するため、古賀市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の全てを改正するものでございます。  細部につきましては、建設産業部長に説明をさせますので、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 34 ◯副議長(清原 哲史君) 詳細説明を、建設産業部長。 35 ◯建設産業部長(松尾 佳久君) それでは、まず第94号議案古賀市下水道事業の設置等に関する条例の制定につきまして詳細説明をいたします。  下水道事業に地方公営企業法を適用することに伴い、その旨を条例で定めること及び関係条例の文言の整理を行うものでございます。  それでは、条例の内容について説明いたします。  第1条では、古賀市に下水道事業を設置をすることを規定しております。  第2条では、第1条で設置した下水道事業に地方公営企業法の全部を適用することを規定しております。  第3条では、下水道事業の経営の基本を定めるもので、第1項において、事業は企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営することを、第2項において、公共下水道事業の処理区域及び施設を、第3項において、農業集落排水事業の処理施設の名称、計画処理人口及び一日平均処理能力を規定しております。  第4条では、第1項において、下水道事業には管理者を置かないことを、第2項において、下水道事業の事務を処理するため上下水道課を置くことを規定しております。  第5条では、取得及び処分を行う際に予算で定めなければならない重要な資産を規定しております。  第6条では、議会の同意を要する下水道事業職員の賠償責任の免除について規定しております。  第7条では、下水道事業の業務に関し、議会の議決事項とすべき負担つきの寄附等を第1号及び第2号に規定しております。  第8条では、第1項において、業務状況説明書類を市長に提出する記述を規定し、第2項において、その説明内容、第3項において、やむを得ない事故により期日を超過した場合には速やかに提出することを規定しております。  第9条では、この条例に定めるもののほか、下水道事業に関し必要な事項を管理者が定めることとしております。  附則第1項において、この条例の施行期日を平成31年4月1日としております。  次の附則第2項から第13項までの規定において、下水道事業設置条例の制定に伴い関係条例の改廃を行い、それに伴う経過措置を規定しております。下水道事業に地方公営企業法を適用することにより、会計方式、組織体制、職員の身分に変更が生じますが、事業内容としては従前の下水道事業を継承していくため、条例の内容を大きく改正するものではありません。  まず、附則第2項において、古賀市公共下水道事業特別会計設置条例及び古賀市農業集落排水事業特別会計設置条例を廃止し、第3項において、その廃止に伴う経過措置を定めております。  続きまして、第4項からは、関係条例を改正し文言の整理を行うものです。議案の次に添付しております参考資料の条例案新旧対照条文を御参照ください。  まず、附則第4項関係、古賀市下水道条例の一部改正について説明いたします。  第4条では、管理者は企業管理規程の制定権を有していることから「規則」を「規程」に改めること。ただし、古賀市下水道事業においては管理者を置かないため、その権限を行うのは市長となることから、「市長」を「下水道事業管理者の権限を行う市長」として、以下それを「管理者」と呼ぶように改め、「排水渠」の「渠」が常用漢字でないことから振り仮名を付し、「市長」を「管理者」と改めます。  第5条から第12条まで、第14条、第15条、第17条から第20条までの規定については、先ほどの第4条と同様に「市長」を「管理者」に、「規則」を「規程」に改めるものでございます。この改正については、第21条、第24条、第25条、第27条、第31条から第35条まで、第37条及び第38条の規定においても同様に行うものです。  その他の改正といたしまして、第20条の2については、「に定めるところによる」という文言をより適正な「の例による」に改め、この条の次に第20条の3を1条追加し、管理者の行う滞納処分については職員を指定して行うことができることを規定しています。  第23条は、「可とう継手」の「とう」を漢字に、第24条は「排水きょ」「暗きょ」及び「管きょ」の「きょ」を漢字に改めるものでございます。  第38条は、見出しの「規則への」を削り、単に「委任」と改めるものでございます。  第40条では、過料の金額の記載方法を法の文言に合わせて漢字表記に改めるものでございます。  次に、附則第5項関係、古賀都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正について説明いたします。  第2条は、古賀市下水道条例第4条と同様に、「市長」を「下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)」に、その後出てくる「市長」という文言を「管理者」に改めるものでございます。この改正については、第3条及び第6条から第14条までの規定も同様に、「市長」を「管理者」に改めるものでございます。  その他の改正といたしまして、第15条については、「に定めるところによる」という文言を「の例による」に改め、この条の次に第16条を1条追加し、管理者の行う滞納処分については職員を指定して行うことができることを規定しています。この1条を追加したことで、現行の第16条を第17条に繰り下げ、当該見出しから「市長への」を削り「規則」を「規程」に改めております。  続いて、附則第6項関係、古賀市農業集落排水事業受益者分担金に関する条例の一部改正について説明いたします。  第2条は、古賀市下水道条例第4条と同様に、「市長」を「下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)」に改めるものです。  第4条において、第2条の改正を行ったことにより「市長」を「管理者」に改めます。この改正については、第5条から第9条までの規定も同様に、「市長」を「管理者」に改めるものです。  その他の改正といたしまして、第10条については、「に定めるところによる」という文言を「の例による」に改め、この条の次に第11条を1条追加し、管理者の行う滞納処分については職員を指定して行うことができることを規定しています。この1条を追加したことで、現行の第11条を第12条に繰り下げ、同条中「規則」を「規程」に改めております。  続いて、附則第7項関係、古賀市農業集落排水処理施設条例の一部改正について説明いたします。  第4条は、古賀市下水道条例第4条と同様に、「市長」を「下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)」に改めるものです。  第5条において、第4条の改正を行ったことにより「市長」を「管理者」に改めます。この改正については、第6条から第7条、第9条から第11条まで、第13条から第19条まで、第20条から第23条までの規定も同様に、「市長」を「管理者」に改めるものです。  第7条にお戻りいただきまして、古賀市下水道条例第4条と同様に「規則」を「規程」に改めます。この改正については、第8条、第10条、第11条、第13条、第16条、第17条及び第24条の規定においても同様に、「規則」を「規程」に改めるものです。  その他の改正といたしまして、第19条の2にお戻りいただきまして、「に定めるところによる」という文言を「の例による」に改め、この条の次に第19条の3を1条追加し、管理者の行う滞納処分については職員を指定して行うことができることを規定しています。  第24条は見出しの「規則への」を削り、単に「委任」と改めるものでございます。  第25条では、過料の金額の記載方法を法の文言に合わせて漢字表記に改めるものです。  続いて、附則第8項関係、古賀市公共下水道区域外流入受益者分担金に関する条例の一部改正について説明いたします。  第2条は、古賀市下水道条例第4条と同様に、「市長」を「下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に改めるものです。  第4条及び第7条は、その改正に伴い「市長」を「管理者」に改めるものです。  第8条については、「に定めるところによる」という文言を「の例による」に改め、この条の次に9条を1条追加し、管理者の行う滞納処分については職員を指定して行うことができることを規定しています。この1条を追加したことで、現行の第9条を第10条に繰り下げ、同条中「規則」を「規程」に改めております。  次に、議案にお戻りいただきまして、附則第9項及び第10項をごらんください。
     附則第4項から第8項までの規定において改正した関係条例について、改正前に市長がした許可等の処分は改正後に管理者がしたものとみなす経過措置、改正前に市長に対してした届け出等の行為は改正後に管理者に対してしたものとみなす経過措置をそれぞれ規定しております。  恐れ入りますが、再度、新旧対照条文を御参照ください。  次に、附則第11項関係、古賀市浄化槽の設置等に関する条例の一部改正について説明いたします。  第3条において、放流水の水質基準を規定していたものを、環境省関係浄化槽法施行規則において規定されていることから、削除と改めるものです。  第5条では、省令の名称をより明確にするため、「環境省関係浄化槽法施行規則」に改めるものです。  続きまして、附則第12項関係、古賀市職員定数条例の一部改正について説明いたします。  第2条では、地方公営企業法の全部適用に伴い、下水道課職員の身分が市長の事務部局の職員から公営企業の職員になることから、当該定数の12を市長部局から減じ、公営企業に加えるものです。  最後に、附則第13項関係、古賀市部設置条例の一部改正について説明いたします。  第2条では、下水道事業設置条例に上下水道課を設置する旨、規定することから、それに伴い「水道事業管理者」の次に「下水道事業管理者」の文言を追加するものです。  第3条では、前条の改正により組織を別に定めることとしたことから、第4項の建設産業部の所掌分掌から下水道事業において実施する第13号及び第14号を削り、第15号及び第16号を繰り上げるものです。  以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。  続きまして、次に、第95号議案古賀市下水道事業運営基金条例の制定について詳細を説明いたします。  下水道事業に地方公営企業法を適用することに伴い、災害発生時等において使用料収入が当分見込めない事態においても施設の運転資金等、事業を安定的に運営していけるよう資金を積み立てていくため、運営基金を設置するに当たり、この条例を制定するものでございます。  それでは、条例の内容について説明いたします。  第1条、設置では、安定的な事業運営のため、この基金を設置することを規定しております。  第2条、積み立てでは、積立額を毎年度予算で定めることを規定しております。  第3条、管理の第1項では、基金の現金を預金等により保管すること、第2項では、必要に応じ有価証券にかえることができることを規定しております。  第4条、運用益金の処理では、運用により収益が生じた場合は、予算に計上した上で基金に編入することを規定しております。  第5条、繰りかえ運用では、管理者が認める場合に基金の現金を歳計現金に繰りかえて運用することができることを規定しています。  第6条、処分では、事業の安定的な運営に必要な経費に充てる場合に限り、基金の処分を行うことができることを規定しています。  第7条、委任では、この条例のほか、基金について必要な事項を定める権限を管理者に委任する旨を規定しています。  最後に、附則で、この条例の施行期日を平成31年4月1日としております。  以上で詳細説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。  次に、第96号議案の古賀市水道事業基金条例の制定について詳細説明をいたします。  条文第1条の設置につきましては、基金の設置目的を示しており、災害復旧や水道施設の保全、企業債の繰り上げ償還などを含めた財源不足に対応するものとしております。  第2条の積み立てにつきましては、毎年度積み立てる額を予算で定めるとし、第3条の管理につきましては、基金の管理について規定しております。金融機関への預金、または有価証券にかえるなど、最も確実かつ有利な方法で保管するものとしております。  第4条の運用益金の処理につきましては、その運用益を基金に積み立てるものとし、第5条の繰りかえ運用につきましては、財政上必要があるときは歳計現金に繰りかえて運用できる規定を定めております。  第6条の処分につきましては、基金の処分について規定しており、第1号から第5号において、災害復旧や水道施設の保全、あるいは緊急を要する事業並びに企業債の繰り上げ償還などの財源に充てる場合としております。  第7条の委任につきましては、基金管理に関する必要な事項は別途定めるとし、最後の附則において、この条例の施行日を平成31年4月1日としております。  以上で詳細説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いします。  次に、第97号議案古賀市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の制定につきまして詳細を説明いたします。  下水道事業に地方公営企業法を適用することに伴って下水道課の職員が企業職員となります。地方公営企業法第38条第4項に基づき、下水道企業職員の給与の種類及び基準を定めるに当たり、古賀市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例を全部改正して同様に規定するものでございます。  それでは、条例の内容について説明いたします。  第1条では、法律に基づき、企業職員の給与の種類及び基準をこの条例で定めることを規定しております。  第2条の第1項では、企業職員の給与の種類及び給料及び手当と、第2項では給料の定義を、第3項では手当の種類を規定しております。  第3条の第1項では、職務の種類に応じ給料表を設けること、第2項では、給料額を職務の級及びそれごとの号給を設けて定めること、第3項では、給料表の種類等を定めるに当たり、企業職員の給与の性格、給与の決定原則を考慮しなければならない旨を規定しております。  第4条では、初任給、昇格、昇給については、一般職の職員の給与に関する条例の規定を準用する旨を規定しております。  第5条では管理職手当、第6条では地域手当、第7条では扶養手当、第8条では通勤手当、第9条では単身赴任手当、第10条では特殊勤務手当、第11条では時間外勤務手当、第12条では休日勤務手当、第13条では夜間勤務手当、第14条では宿日直手当の支給について規定しております。  第15条では、管理職へは時間外勤務手当等を支給しない旨を規定しております。  第16条では、管理職員特別勤務手当について、第1項で、週休日等に公務の運営の必要により勤務した場合に支給することを、第2項では、災害対応等で深夜に勤務した場合に支給することを規定しております。  第17条及び第18条では、期末手当と勤勉手当について、第1項で、基準日に在籍する職員に支給する旨、第2項で、一般職給与の条例の関係規定を準用する旨を規定しております。  第19条では、住居手当の支給について規定しております。  第20条では、給与の減額について、第1項で、職員が勤務しなかった場合に1時間当たりの給与額を減額すること、第2項では、部分休業等承認を受けて勤務しなかった場合に1時間当たりの給与額を減額することを規定しております。  第21条では、休職者の給与について、第1項から第3項までの規定において、心身の故障による休職の場合に給与または給料等を支給することができる旨、第4項において、刑事事件に関して起訴され休職にされた場合、第5項において、公共的機関の業務に従事するため休職にされた場合にはそれぞれ給料等を支給することができる旨、第6項において、第1項から第5項までの規定のそれぞれの理由における休職の場合、同項の規定による給与を除いては原則としてほかの給与を支給しない旨を、第7項において、第2項、第3項または第5項に規定する職員が当該各項に規定する期間内で基準日前1カ月以内に退職し、もしくは成年被後見人等に該当することにより失職し、または死亡したときは期末手当の一部を支給することができる旨を規定し、第8項において、この期末手当の支給については一般職給与条例の第24条の2及び第24条の3の規定を準用する旨を規定しております。  第22条では、専従休職者の給与を支給しないことを規定しております。  第23条では、育児休業の承認を受けた職員には期間中給与を支給しないこと、ただし、期末手当及び勤勉手当については支給することができることを規定しております。  第24条及び第25条では、再任用職員には給料を支給し、扶養手当と住居手当を適用除外とすることを規定しております。  第26条では、非常勤職員の給与を支給することを規定しております。  第27条では、退職手当の種類等については福岡県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例の定めるところによることを規定しております。  第28条では、この条例に関する必要事項は管理者が定めることを規定しております。  最後に、附則において、この条例の施行期日を平成31年4月1日としております。  以上で詳細説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 36 ◯副議長(清原 哲史君) ただいま議題となっております第94号議案から第97号議案までの4議案についての大綱質疑は、1月16日の本会議において行います。            ────────────・────・────────────   日程第8.第98号議案 古賀市特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定について        第99号議案 古賀市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について        第100号議案 古賀市水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例の制定について        第101号議案 古賀市水道の布設工事監督者の資格等に関する条例の一部を改正する条例の制定につ               いて 37 ◯副議長(清原 哲史君) 日程第8、第98号議案古賀市特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてから第101号議案古賀市水道布設工事監督者の資格等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてまでの4議案を一括して議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  市長。                     〔市長 田辺一城君登壇〕 38 ◯市長(田辺 一城君) 第98号議案から第101号議案について、提案理由の説明をいたします。  第98号議案古賀市特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定については、行政区長及び行政隣組長は市と地域住民とのパイプ役として重要な役割を果たしており、市と地域との共働体制の維持に寄与しております。一方で、地域では委嘱事務の負担感の増大や担い手不足などの課題があります。そのため、行政区長及び行政隣組長制度を維持しながら委嘱事務にかかわる負担を軽減することに伴い、行政区長及び行政隣組長の報酬改定を行うため条例の一部を改正するものでございます。  次に、第99号議案古賀市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定については、人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定及びほかの地方公共団体の給与改定状況など諸般の事情を勘案し、市職員の給料月額等を改定するとともに、市議会議員、常勤の特別職の期末手当を改定することから、関係条例の一部をそれぞれ改正するものでございます。  次に、第100号議案古賀市水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例の制定については、公営企業の組織再編に伴い、古賀市水道事業の設置等に関する条例のほか、関係条例の一部をそれぞれ改正するものでございます。  最後に、第101号議案古賀市水道の布設工事監督者の資格等に関する条例の一部を改正する条例の制定については、学校教育法の一部及び関係政令の一部改正に伴い、古賀市水道の布設工事監督者の資格等に関する条例の一部を改正するものでございます。  細部につきましては、それぞれ関係部長に説明をさせますので、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 39 ◯副議長(清原 哲史君) 詳細説明を、総務部長。 40 ◯総務部長(吉村 博文君) それでは、まず、第98号議案古賀市特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして詳細説明をいたします。  まず、この条例の改正に至る経緯につきまして概要を説明させていただきます。行政区長及び行政隣組長につきましては、市と地域住民とのパイプ役として重要な役割を果たしておりますが、行政区長等から委嘱事務が大きな負担となっているとの御意見があり、平成29年8月から行政区長会との協議を開始しました。これまで行政区長会で10回、代表区長会で10回の協議が重ねられております。この協議に加え、平成29年度の行政区長、行政隣組長にアンケートを実施し、全体の91.6%の行政区長、行政隣組長から回答をいただき、意見集約を実施しながら検討を進めており、平成30年7月には行政区長会で見直し案に対する採決がなされ、賛成多数となっています。  このような検討過程を経て、行政区長及び行政隣組長制度の継続、文書各戸配布の業務委託化などの委嘱事務の削減、委嘱事務の削減に伴う報酬の削減等の市の見直し案を決定し、今回、行政区長及び行政隣組長の報酬の改定のため条例の一部を改正するものでございます。  それでは、改正内容について説明させていただきます。  参考資料として添付しております新旧対照条文をごらんください。右側が現行、左側が改正案となっております。  別表第1の行政区について改正しております。まず、年額について御説明します。これまで行政区長会長、校区代表区長につきましては項目を設けておらず、ほかの行政区長と同様の20万4,000円としておりましたが、行政区長会長につきましては4万円増額の24万4,000円、校区代表区長につきましては3万5,000円増額の23万9,000円として新たに設定しております。これは、これまで行政区長会運営補助金の中で支出しておりました役員手当分を報酬に盛り込んだことによるものです。また、行政区長会長、校区代表区長以外の行政区長につきましては、変更なく20万4,000円、行政隣組長につきましては1万9,000円減額の1万9,000円としております。  なお、複数の行政隣組長を兼任する場合についても、兼任しない場合と同額とする規定を追加しております。  次に、世帯割についてです。世帯割につきましては、行政区長会長、校区代表区長、行政区長、行政隣組長いずれも1世帯当たり220円から350円に変更してございます。また、人口割につきましては、これまでの人口1人当たり110円としておりましたが廃止することとしております。  1枚お戻りいただきまして、附則でございますが、施行日は平成31年4月1日からとしております。  以上、簡単ではございますが詳細説明を終わります。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。  続きまして、第99号議案古賀市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について詳細説明をいたします。  人事院勧告及び他の地方公共団体の給与改定状況等を勘案し、市職員等の給与改定等を行うものです。議案の次に添付しております条例案新旧対照条文により説明いたします。議案から6枚目裏面の新旧対照表をごらんください。  まず、古賀市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について説明いたします。  改正条例の第1条は、職員の勤勉手当及び給料月額を改定するもので、古賀市一般職の職員の給与に関する条例第25条第2項第1号に規定する再任用以外の職員の勤勉手当の支給率について、平成30年12月を100分の95に、第2号に規定する再任用職員の勤勉手当の支給率について、平成30年12月を100分の47.5に、0.05月分増額するものです。  恐れ入りますが、最後に添付しておりますA3サイズの行政職給料表をごらんください。  この行政職給料表は、条例第4条第3項に定める職務の級に基づき、1級から7級の給料月額を定めております。この表に改正前、改正後の給料月額及び差額を記載しており、今回の改正では、若年層に重点を置いて給料月額を平均約0.2%引き上げるものです。  次に、改正条例の第2条関係の説明をいたします。恐れ入りますが、条例案新旧対照条文の2ページ目にお戻りください。  第24条第2項及び第3項の改正は、ここで規定する期末手当につきまして、平成31年4月以降は6月と12月に均等に分けるもので、年間の支給率の増減はありません。  第25条第2項第1号及び第2号の改正は、ここで規定する勤勉手当につきまして、改正条例第1条で規定した支給率を平成31年4月以降は6月と12月に均等に分けるもので、年間の支給率の増減はありません。  続きまして、改正条例の第3条関係として、古賀市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について説明いたします。  第4条第2項で規定しております議員の期末手当については、特別職の国家公務員に準じて支給しておりますことから、その支給率に準じ、平成30年12月の支給率を100分の177.5に、0.05月分増額改正するものです。  次に、改正条例の第4条関係として、古賀市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について説明いたします。  第4条第2項で規定しております議員の期末手当について、改正条例第3条で規定した支給率を平成31年4月以降は6月と12月に均等に分けるもので、年間の支給率の増減はありません。  続きまして、改正条例の第5条関係として、古賀市特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正について説明いたします。  第4条第3項で規定しております特別職の期末手当について、先ほどの議員の期末手当と同様、特別職の国家公務員に準じて支給しており、平成30年12月の支給率を100分の177.5に、0.05月分増額改正するものです。  次に、改正条例の第6条関係として、古賀市特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正について説明いたします。  第4条第3項で規定しております特別職の期末手当について、改正条例第5条で規定した支給率を平成31年4月以降は6月と12月に均等に分けるもので、年間の支給率の増減はございません。  続きまして、改正条例の第7条関係として、古賀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正について説明いたします。  第7条で規定しております特定任期付職員、これは高度な専門的な知識、またはすぐれた識見を有する者で、医師、弁護士等が該当し、平成30年度の給料月額及び期末手当の支給率について増額改正を行うものです。給料表については1級から5級全て増額し、期末手当につきましては12月の支給率を100分の170にして0.05月分増額改正するものです。  第8条で規定している任期付職員、これは公務の能率的運営を確保するために必要である場合に任期を定めて任用する者で、給料月額について職務の級の1級から7級全てを増額するものです。
     次に、改正条例の第8条関係として、古賀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正について説明いたします。  第7条第4項で規定しております特定任期付職員の期末手当につきまして、改正条例第7条で規定した支給率を平成31年4月以降は6月と12月に均等に分けるもので、年間の支給率の増減はございません。  それでは、本文に戻っていただきまして、附則をごらんください。  第1項として、この条例は公布の日から施行するとしており、第2条、第4条、第6条、第8条については、平成31年4月1日からと定めるものです。  第2項は、勤勉手当及び給料月額の変更を行う時期に関する条文であり、給料月額の変更を行う時期につきましては、人事院勧告に基づき平成30年4月1日にさかのぼり行うこととしております。  第3項は、変更した給与の支払い方法を定めるものであり、今回の給与改正により平成30年度に発生した差額については内払いにて調整することとしております。  第4項は、規則への委任規定であり、条例の施行に関し必要な事項は規則で定めることとしております。  以上で詳細説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 41 ◯副議長(清原 哲史君) 詳細説明を、建設産業部長。 42 ◯建設産業部長(松尾 佳久君) それでは、第100号議案古賀市水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例の制定について詳細を説明いたします。  本議案は、公営企業に係る組織再編に伴い関係する条例の一部をそれぞれ改正するものであります。なお、水道事業は既に公営企業であることから、今回の改正は文言の整理が主なものとなっております。  それでは、議案の次に添付しております条例案新旧対照条文により説明いたします。  第1条関係は、古賀市水道事業の設置等に関する条例の一部改正であり、第3条第2項を削り、第3項中の「水道事業の管理者」を「水道事業管理者」に改めるとともに「建設産業部」を「上下水道課」に改め、第2項とするものであります。  第6条において、見出しの「受領」を「受領等」とし、「負担付き」の以下の一文を1号と2号に分けて定めるものであります。  次のページをお願いします。  中段の第2条関係は、古賀市上下水道事業経営等審議会条例の一部改正であり、第1条では「古賀市上下水道事業及び下水道事業の事業経営等(以下「経営等」という。)に関する重要事項を調査及び審議するため」を「水道事業及び下水道事業の合理的な経営を図るため」に改め、第2条では、全文文言整理を行っております。  第8条において、「建設産業部下水道課及び水道課」を「建設産業部上下水道課」に改めます。  次の第3条関係は、古賀市入札監視委員会条例の一部改正であり、第2条において「市長」の次に「水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。以下同じ。」を加えるとともに、「市」の次に「及び古賀市公営企業」を追加しております。  第4条関係は、古賀市水道事業給水条例の一部改正であり、第34条において「第4条」を「第5条」に改めます。  最後に、第5条関係は、古賀市公告式条例の一部改正であり、第5条第2項中、次のページをお願いいたします。「当該機関名」の次に「又は当該機関を代表する者の氏名」を加え、「当該機関印」の次に「又は当該機関を代表する者の印」を追加しております。  この条例の施行期日は平成31年4月1日としております。  以上で詳細説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。  続きまして、第101号議案の古賀市水道の布設工事監督者の資格等に関する条例の一部を改正する条例の制定について詳細説明をいたします。  今回の改正は、学校教育法の一部及び関係政令の一部改正に伴い、専門職大学の前期課程の修了者を短期大学の卒業者と同等に扱うこと及び字句の整理を行うため、条例の一部を改正するものであります。  それでは、議案の次に添付しております条例案新旧対照条文をごらんください。  まず、第3条では「沈でん池」を漢字に改めます。  第4条では、第1号の本文中の「若しくは」をそれぞれ「又は」に改め、「、又は旧大学令」以下を削るものであります。  下の第3号においては、「若しくは」を「(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は」に改め、続く「卒業した後」の次に「(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)」を追加するものであります。  第4号においては、「又は旧中等学校令」以下を削るものであります。  最後の第5条においても、第4条第3号と同じく専門職大学に係る文言の追加を行っており、この条例の施行期日は平成31年4月1日としております。  以上で詳細説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 43 ◯副議長(清原 哲史君) ただいま議題となっております第98号議案から第101号議案までの4議案についての大綱質疑は、1月16日の本会議において行います。            ────────────・────・────────────   日程第9.第102号議案 古賀市水道事業水源開発等基金条例を廃止する条例の制定について 44 ◯副議長(清原 哲史君) 日程第9、第102号議案古賀市水道事業水源開発等基金条例を廃止する条例の制定についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  市長。                     〔市長 田辺一城君登壇〕 45 ◯市長(田辺 一城君) 第102号議案古賀市水道事業水源開発等基金条例を廃止する条例の制定については、本市の水道事業において大規模な水源開発の必要がなくなったことを勘案し、古賀市水道事業水源開発等基金条例を廃止する条例を制定するものでございます。  細部につきましては、建設産業部長に説明をさせますので、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 46 ◯副議長(清原 哲史君) 詳細説明を、建設産業部長。 47 ◯建設産業部長(松尾 佳久君) 第102号議案古賀市水道事業水源開発等基金条例を廃止する条例の制定について詳細を説明いたします。  水源開発等基金につきましては、大規模な水源開発に備えて平成4年に設置し、平成29年度末の基金残高は約8億7,000万円となっております。本市の水道事業は、平成28年度から北九州市からの受水を開始したことにより、7割以上が依存水源となっており、今後、大規模な水源開発の必要がないことから、この基金条例を廃止するものであります。  なお、この条例は公布の日から施行いたします。  以上で詳細説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 48 ◯副議長(清原 哲史君) ただいま議題となっております第102号議案についての大綱質疑は、1月16日の本会議において行います。            ────────────・────・────────────   日程第10.第103号議案 平成30年度古賀市一般会計補正予算(第4号)について        第104号議案 平成30年度古賀市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)について        第105号議案 平成30年度古賀市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について        第106号議案 平成30年度古賀市介護保険特別会計補正予算(第2号)について        第107号議案 平成30年度古賀市公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)について        第108号議案 平成30年度古賀市水道事業会計補正予算(第2号)について 49 ◯副議長(清原 哲史君) 日程第10、第103号議案平成30年度古賀市一般会計補正予算(第4号)についてから第108号議案平成30年度古賀市水道事業会計補正予算(第2号)についてまでの6議案を一括して議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  市長。                     〔市長 田辺一城君登壇〕 50 ◯市長(田辺 一城君) 第103号議案から第108号議案までの平成30年度古賀市一般会計及び特別会計の補正予算について、概要の説明をいたします。  まず、第103号議案平成30年度古賀市一般会計補正予算(第4号)については、歳入歳出それぞれ5億2,098万2,000円を追加し、補正後の予算を214億8,160万8,000円とするものでございます。  補正内容としましては、全般的に、人事院勧告に準じた職員給与の改定などによる人件費の補正を行っております。  人件費以外の主な補正内容の1点目としましては、総務費にて、準繰越金の一部を財政調整基金へ積み立てるため、2,626万円を計上しております。  2点目は、民生費にて、グループホーム等の利用者増に伴う自立支援給付費として6,878万2,000円を計上しております。  3点目は、同じく民生費にて、公定価格の改定及び入所児童数の見込み増に伴う保育所等施設型給付費等として2,081万5,000円を計上しております。  4点目は、衛生費にて、小児予防接種実施者の見込み増に伴う予防接種委託費として1,996万6,000円を計上しております。  5点目は、土木費にて、西鉄宮地岳線跡地の用地購入に伴う不動産鑑定料及び古賀市土地開発公社からの購入費として4,286万2,000円を計上しております。  6点目は、同じく土木費にて、公営企業会計移行に伴う公共下水道事業特別会計への繰出金として1億6,164万6,000円を計上しております。  7点目は、教育費にて、地方交付税の高等学校費相当分の額確定に伴う負担金の増分として501万8,000円を計上しております。  8点目は、公債費にて、地方債の元金償還金として4,465万7,000円を計上しております。  歳入の主なものとしましては、障害者自立支援給付費国庫負担金などの民生費国庫負担金として7,521万7,000円や、繰越金として4億2,312万円を計上しております。  なお、債務負担行為、地方債の補正につきましては、第2表、第3表のとおりでございます。  続きまして、第104号議案平成30年度古賀市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)については、歳入歳出それぞれ77万6,000円を追加し、補正後の予算を59億6,865万6,000円とするもので、職員人件費の補正でございます。  次に、第105号議案平成30年度古賀市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)については、歳入歳出それぞれ10万5,000円を追加し、補正後の予算を7億4,489万4,000円とするもので、職員人件費の補正でございます。  次に、第106号議案平成30年度古賀市介護保険特別会計補正予算(第2号)については、保険事業勘定において歳入歳出それぞれ1億3,052万6,000円を追加し、補正後の予算を37億6,370万4,000円とするものでございます。また、介護サービス事業勘定において歳入歳出それぞれ13万4,000円を追加し、補正後の予算を3,769万円とするものであります。居宅介護サービス費1億1,376万7,000円の計上や職員人件費の補正などによるものでございます。  次に、第107号議案平成30年度古賀市公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)については、歳入歳出それぞれ6,021万9,000円を追加し、補正後の予算を21億2,544万1,000円とするものであります。歳入では、公営企業会計への移行に伴う一般会計からの繰入金の計上などを行っており、歳出では、予備費において歳入歳出のバランス調整や職員人件費の補正を行っております。  最後に、第108号議案平成30年度古賀市水道事業会計補正予算(第2号)については、収益的支出で53万9,000円を増額し、補正後の予算を10億8,095万1,000円とし、資本的支出で1,487万9,000円を増額し、補正後の予算を4億4,713万2,000円とするものでございます。人事院勧告に伴う職員人件費の増及び水道庁舎改修に係る工事費を計上しております。この水道庁舎の改修につきましては、上下水道の統合に伴い下水道課職員の執務スペースを確保するために、既存の会議室などの壁を取り外すとともに、九州産業大学との官学連携により、フリーアドレスデスクを導入する予定としております。また、市民の方々へのメリットとしまして、料金窓口の一元化はもとより、お客様スペースを拡大し、待ち時間も含めて快適に過ごせる空間へ改修するとともに、高齢者のための低いカウンターやプライバシーに配慮した相談窓口の設置も計画しております。  説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 51 ◯副議長(清原 哲史君) ただいま議題となっております第103号議案から第108号議案までの6議案についての大綱質疑は、1月16日の本会議において行います。            ────────────・────・────────────   日程第11.第109号議案 古賀市社会福祉センターの指定管理者の指定について 52 ◯副議長(清原 哲史君) 日程第11、第109号議案古賀市社会福祉センターの指定管理者の指定についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  市長。                     〔市長 田辺一城君登壇〕 53 ◯市長(田辺 一城君) 第109号議案古賀市社会福祉センターの指定管理者の指定について、提案理由の説明をいたします。  古賀市社会福祉センターは、平成26年4月1日から社会福祉法人古賀市社会福祉協議会を指定管理者としてその管理を行っておりますが、来たる平成31年3月31日をもって指定期間が終了いたします。つきましては、行政評価結果を踏まえ、同センターの設置目的を効果的に達成するため、引き続き、地方自治法第244条の2第3項の規定による指定管理者を指定するに当たり、古賀市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第4条の規定に基づき、社会福祉法人古賀市社会福祉協議会を候補として選定し、指定するものでございます。  なお、指定期間につきましては、平成31年4月1日から5年間としております。  説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 54 ◯副議長(清原 哲史君) ただいま議題となっております第109号議案の大綱質疑は、1月16日の本会議において行います。            ────────────・────・────────────   日程第12.第110号議案 市道路線の認定について        第111号議案 市道路線の変更について 55 ◯副議長(清原 哲史君) 日程第12、第110号議案市道路線の認定について及び第111号議案市道路線の変更についての2議案を一括して議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  市長。                     〔市長 田辺一城君登壇〕 56 ◯市長(田辺 一城君) 第110号議案及び第111号議案について、提案理由の説明をいたします。  まず、第110号議案市道路線の認定については、民間開発などに伴う5路線について、道路認定を行うものでございます。  次に、第111号議案市道路線の変更については、小竹並びに新久保一丁目地内において、それぞれ終点の変更を行うものでございます。  細部につきましては建設産業部長に説明をさせますので、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 57 ◯副議長(清原 哲史君) 詳細説明を、建設産業部長。
    58 ◯建設産業部長(松尾 佳久君) それでは、第110号議案市道路線の認定について詳細説明をいたします。  今回、議決をお願いいたしますのは、路線認定5路線でございます。  議案書に添付しております参考資料の一覧表と図面を御参照ください。  まず初めに、参考資料の2の図面をごらんください。  市道第788号から790号の高田38、39、40号線につきましては、美郷地内の民間開発に伴い新たに整備された道路となります。概要につきましては、高田38号線が延長178.2メートル、幅員6.33メートル、面積1,128.74平方メートル。高田39号線が延長43メートル、幅員6.22メートル、面積267.56平方メートル。高田40号線が延長21メートル、幅員4メートル、面積84平方メートルとなります。  次に、参考資料3の図面をごらんください。  市道第1580号米多比80号線につきましても、米多比地内の民間開発に伴い新たに整備された道路となります。概要につきましては、延長64メートル、幅員6.63メートル、面積424.8平方メートルとなります。  次に、参考資料4の図面をごらんください。  市道第2173号町川原73号線につきましては、既に整備されていた道路となり、用地、構造等問題がないことから、今回認定するものでございます。概要につきましては、延長180メートル、幅員4.83メートル、面積869.4平方メートルとなります。  以上、簡単ではございますが、市道路線認定の説明を終わらせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。  続きまして、第111号議案市道路線の変更について詳細説明をいたします。  今回、議決をお願いいたしますのは路線変更2路線でございます。  議案書に添付しております参考資料一覧表と図面をごらんください。2路線の詳細については、参考資料2、3の図面をごらんください。  市道第2352号小竹52号線、市道第672号久保22号線、ともに既に整備されていた道路となり、用地、構造等問題がないことから、今回終点の変更をするものでございます。概要につきましては、小竹52号線が延長226.62メートル、幅員5.74メートル、面積1,302.88平方メートル。久保22号線が延長173.51メートル、幅員2.96メートル、面積513.71平方メートルとなります。  以上、市道路線の変更について説明を終わらせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 59 ◯副議長(清原 哲史君) ただいま議題となっております第110号議案及び第111号議案の2議案の大綱質疑は、1月16日の本会議において行います。            ────────────・────・────────────   日程第13.第112号議案 古賀市固定資産評価審査委員会委員の選任について 60 ◯副議長(清原 哲史君) 日程第13、第112号議案古賀市固定資産評価審査委員会委員の選任についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  市長。                     〔市長 田辺一城君登壇〕 61 ◯市長(田辺 一城君) 第112号議案古賀市固定資産評価審査委員会委員の選任について、提案理由の説明をいたします。  固定資産評価審査委員会委員の三上伸充委員が平成30年11月30日をもって辞任されましたことから、補欠委員を選任するものでございます。補欠委員につきましては、本市在住の吉田稔徳氏が税務に精通され適任と考えますことから、固定資産評価審査委員会委員として選任するに当たり、議会の同意を求めるものでございます。  説明は以上でございます。御同意くださいますようよろしくお願い申し上げます。 62 ◯副議長(清原 哲史君) ただいま議題となっております第112号議案の質疑は、1月16日の本会議において行います。            ────────────・────・──────────── 63 ◯副議長(清原 哲史君) 以上をもちまして、本日の日程は全て終了をいたしました。  委員会及び次の本会議は別に通知をいたしませんので、お忘れなきよう御出席をお願いいたします。  本日はこれにて散会をいたします。                       午前11時58分散会            ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 古賀市議会...