古賀市議会 2010-06-01
2010-06-01 平成22年第2回定例会(第1日) 本文
2010年06月01日:平成22年第2回定例会(第1日) 本文 ▼最初の
ヒット個所へ(全 0 ヒット) 1 午前9時30分開会
〔
出席議員20名〕
◯議長(矢野 治男君) おはようございます。
ただいまから平成22年
古賀市議会第2回定例会を開会いたします。
直ちに本日の会議を開きます。
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日程第1.会期の決定
2 ◯議長(矢野 治男君) 日程第1、会期の決定を議題といたします。
お諮りいたします。
今期定例会の会期は、本日から6月17日までの17日間といたしたいと思いますが、異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
3 ◯議長(矢野 治男君) 異議なしと認めます。よって、会期は本日から6月17日までの17日間と決定いたしました。
なお、会期中の
会議予定につきましては、お手元に配付のとおりでありますので、御了承願います。
────────────・────・────────────
日程第2.
会議録署名議員の指名
4 ◯議長(矢野 治男君) 日程第2、
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、
会議規則第118条の規定により、今会期中、
前野早月君、
森本義征君、薄一昭君の3名を指名いたします。
ここで、市長から
議会招集に当たり、あいさつしたい旨の申し出があっておりますので、これを受けることにいたします。
市長。
〔市長
中村隆象君登壇〕
5 ◯市長(中村 隆象君) おはようございます。本日は、平成22年
古賀市議会第2回定例会を招集させていただきましたところ、議員の皆様には
大変お忙しい中、御参集をいただきまして、まことにありがとうございます。
さて、今議会において御審議をいただきます案件は、既にお手元に配付いたしておりますように、報告3件、
専決処分についての
承認案件5件、
条例案件2件、
補正予算案件2件、その他案件3件の計15案件でございます。
議案の細部につきましては、議題とされました際に、私なり
担当部長、課長に説明させますので、よろしくお願い申し上げまして、まことに簡単ではございますが、
議会招集のあいさつとさせていただきます。
────────────・────・────────────
日程第3.諸報告
6 ◯議長(矢野 治男君) 日程第3、諸報告をいたします。
今定例会に
議案等説明のため、
地方自治法第121条の規定により、市長及び
監査委員に出席を求めておりますが、市長からほかに副市長、教育長、総務、
企画政策、市民、
保健福祉、
建設産業、教育の各部長及び関係各課長等を出席させる旨の報告があっております。
次に、
監査委員から
別紙配付のとおり、
月例出納検査の結果の報告及び
定期監査報告があっております。
報告は
審議対象ではございませんが、若干の質疑をお受けいたしたいと思います。質疑があれば、
監査委員または執行部から説明を願うことにしておりますので、これより質疑に入ります。ございませんか。
前野君。
7 ◯議員(7番 前野 早月君) 平成22年度の
定期監査報告書にあります監査の結果の
指摘事項の中に、
社会教育課への指摘としまして、
体育事業の
委託契約について、「実態は
体育協会の補助金に近いと考えられることから、
委託契約のあり方について再検討を求める」とありますので、
監査委員がこのように判断されたといいましょうか、ちょっとこの経緯を御説明いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
8 ◯議長(矢野 治男君)
代表監査委員。
9
◯監査委員(平野 達公君) 古賀市
体育協会について、今回の
定期監査の中で監査の一環として一応目を通しました。その結果をですね、
監査委員の感じたこと等を意見として提出させていただきました。趣旨は、
公益法人制度ですね、
制度改革が今進んでおりますけども、古賀市
体育協会はですね、古賀市には
指導監督の立場にあるということでございまして、いま少しの指導力というかリーダーシップを発揮していただきたいという趣旨で今回の意見を提出させていただいたわけです。
古賀市の
社会教育事業の一環として
体育事業が行われていますけども、その
事業そのものは体協とその傘下の
スポーツ団体が中心となって行われておりますので、体協なくして古賀市の
体育事業そのものが成り立たないと私は思っておりますし、また、その体協の
活動そのものも近隣の市町村に比べて決してまさるとも劣らない内容のある活動を、青少年から社会人までかなり幅広く取り組んでおられることは私も感じておりますので、その意味からですね、
体協そのものの今後の活動、古賀市の社会
体育事業の
あり方等、もう一回、
制度改革が進む中でですね、
組織改革とか、もう一歩突っ込んだ取り組みがなされたほうがいいのではないかという趣旨で書きました。
要は、契約の再検討と書いておりますけども、まあ、組織のあり方であるとか契約のあり方、補助金なのか委託なのかというところが非常に、契約書が
委託契約ですので、形式上はあくまでも取引でございますが、中身はかなり補助金に近いと感じました。ならば、それなりの中身のある答え、市民から中身について答えられるようなあり方というのがあろうかと思います。まあ、いろいろ
疑問点等がありましたけども、これは解決できる問題ではないし、市当局、私どもの
監査委員といろいろ議論をしたところでございますけども、これでいいんだと、こうやるんだと、こうやりなさいというところまでは至っておりません。そういう意味で、契約のあり方を含めたあり方を検討をお願いしたいということで、
監査意見を提出させていただいたことでございます。
10 ◯議長(矢野 治男君) 前野君。
11 ◯議員(7番 前野 早月君) いつも
監査委員の御指摘には本当に感謝申し上げて、
体育協会の活動を評価しつつ、市への要望というのが含まれていたと思いますので、このことを受けて、5月10日ですので、非常に日にちが、きょう6月1日ということですけれども、一応この再検討を求めるという
監査委員の御指摘を受けて、執行部としてはどのような、今後1回でも、この間3週間ありますが、何か1回でも会合を持たれたのか、それとも何らかの方針を今後決めようとされているのか、この指摘を受けた後の対応について、執行部にこれは答弁を求めたいと思います。
12 ◯議長(矢野 治男君) 教育長。
13
◯教育長(荒木 隆君)
教育委員会といたしましても、
体育協会の補助金、委託金のあり方については、かなり前から、今、
監査委員御指摘のような点について感じておりました。体協の組織等を含めて抜本的に改革をお願いしたいと。もう一つ、市で現在、
補助金検討委員会が持たれておりますが、その審議等を見ながらですね、今年度中には中身について体協と協議しながら抜本的に考えていきたいというふうに、できれば来年度予算に間に合うような形で、補助金なのか委託金なのか、あるいはその辺の整理を含めて検討していきたいというふうに、今詰めているところでございます。
14 ◯議長(矢野 治男君) 前野君。
15 ◯議員(7番 前野 早月君) これは要望にもなりますので、
体育協会の
活動そのものは非常に活発ということで
監査委員の評価もあっておりますので、この指摘によって
体育協会の活動なりが制限されたり後退することがないように、この点は教育長も多分御配慮いただけると思いますので、今後そのこともあわせて要望としておきたいと思いますので、私の質問としては以上です。
16 ◯議長(矢野 治男君) ほかに。
内場君。
17 ◯議員(5番 内場 恭子君)
監査委員に一つお尋ねいたします。今、
同僚議員のほうからもいろんな質問があっておりまして、また
体育協会の評価という点についても私も納得しております。ただ、やはり監査のほうから
委託契約のあり方について再検討をということで、
監査委員の考えられます
委託契約の基本的な考え方はどのようなものをお持ちなのでしょうか。
それとまた、教育長のほうからは、今後実態に即した補助金なのか委託なのか、さらに今後についてということは整理を行うということですけど、実態が
体育協会への補助金ということを
教育委員会のほうで感じられていたのは、いつぐらい前のころからそういうことを考えていらっしゃったのか。これは教育長でも構いません。
それとまた、
監査委員の御指摘のもう一点の、
サンフレアこがの手数料の領収書、さらに
コピー等についての手数料の領収書を求めるということで、これができていなかったということを今気づきまして、私もびっくりしているような状況で。ただ、実際には少額であったと思いますので、これについてどういう経過があって、またどういう点から
監査委員のほうでそういうことを気づかれたのか。さらに執行部には、その指摘の後のどういう対応を今現在とっていらっしゃるのかという点をお尋ねしたいと思います。
18 ◯議長(矢野 治男君)
代表監査委員。
19
◯監査委員(平野 達公君) 業務の
委託契約ですので、当然、委託、受託という、法律的には
請負契約もしくは
委任契約の一種だろうというふうに言われていますので、何を委託したのか、何を請け負ったのかですね、その辺が、
体育事業ということでいろんな項目がありますけども、当然それぞれの
事業ごとに計算がされ、委託費を計算していくわけですけども、内訳までないという状況です。まあ、計算しろというほうが無理かもしれません。そういったことで、じゃ、委託を受けた受託者はその内容をどうやって実行していくのか、当然のことですね。
体育協会の
決算書類を見ますと、受けた事業をどうやったのかというものが見えません。見えないというよりも、傘下の団体がそれぞれの大会を行い、もしくはいろんな強化のためのいろんなことをやっていますけども、その辺のところが、委託があり、受託があり、当然のお金の流れがある中で、漠然としないところがある。しかし実際には、結果的には
体育事業は活発に行われ、実績もあるということで、これを委託と言ってしまうのかというのは非常にきついところがありますので、まあ、そういうことから説明がしづらいよねという感じですね。決して事業がうまくいっていないとか、高いとか低いとか、そういう評価ではありませんので、その辺のところは突っ込んでおりませんし、その辺のところは先ほど言った、総論的に私が申し上げましたように、うまくいっていると感じておりますので、そういう形で監査を進めていきました。
2点目の
サンフレアこがのことについては、以前の
監査報告にもこういう同じような趣旨の
監査報告を出させていただいていますけども、要は金額が
コピー代10円でも100円でも公金ですので、公金である以上は
財務規則等にのっとった適正な手続がなされるべきであると思っておりますので、そういった手続を厳守していただきたいというところでございます。
20 ◯議長(矢野 治男君) 教育長。
21
◯教育長(荒木 隆君) 今、
監査委員がおっしゃったとおりでございますが、古賀市の
体育協会の場合、非常に長い歴史がありまして、市全体のスポーツ、体育の振興のために、これを市が全面的に支援して育てるという形で歴史がずっと続いてきております。なかなかその辺が急に変えるということができないところがあります。前の補助金の問題があったときに、確かに委託、
体育協会は法人ではありませんので、委託の対象としてですね、本当に
体育協会自体として事業を行って、その代表者に委託するという形しかとれないわけですが、今のところ、いろんな全般的な形で
体育事業を委託するという形がとられておりまして、まあ、これはちょっと公金の
委託補助のあり方としてはおかしいということは、かなり前から感じてはおりました。昨年ごろから少し体協と話はしているところですが、先ほど言いましたように、できれば早い機会にすっきりした形にしたいと思っております。
22 ◯議長(矢野 治男君)
教育部長。
23
◯教育部長(柴田 芳孝君) 領収書の発行の件でございますけども、監査の指摘を受けました後に、図書館につきましては
財務規則に規定されております領収書の発行を全員するように指示をいたしたところでございます。
24 ◯議長(矢野 治男君) 内場君。
25 ◯議員(5番 内場 恭子君) まず、
体育協会の委託の問題ですが、これにつきまして、
委託契約の結果を求めるのについては、非常に成果としてわかりにくい、どこまで体育が進んだのかというのが明確に数値であらわれるものでもありませんし、回数を多くすればいいというものでもないというふうな、そういう基準の難しさというのがよくわかりました。そういう点では、今後、
教育委員会と
体育協会のほうで委託の契約のあり方の内容、また補助金なのかどうかという、そういう詰めをきちっとしていただいて、より市民の皆さんが使いやすいようなものにしていただくというのが、監査の御指摘の観点だと思いますので、そこについてはぜひ進めていただきたいと思います。また、
体育協会が努力していただいているというのもよくわかっておりますので、その辺については、こういう指摘があってより話し合いが進むということが大きな目的だということで、非常に喜ばしく感じます。
また、
サンフレアこがの手数料の問題につきましては、少額とはいえ領収書を必ず発行していただく、またそれがすぐ対応できているということで、非常にうれしく思います。
26 ◯議長(矢野 治男君) ほかに。
結城君。
27 ◯議員(17番 結城 弘明君) 今の
体育協会の件ですが、中身はまだ私もよく把握していないんですけども、
所属団体のほうから、一応、会費といいますか、協力金といいますかね、そういったものも徴収されているような話も伺っております。そういったことが果たして今の中で常道なのかどうかですね。正式なルートでそういったことが行われているのかどうか。場合によっては、その使い道がですね、今の補助金ですか、そういったものとどう合流されて、結果として報告されているのか、その辺をもし
監査委員の方でわかるようでしたら、報告願いたいと思います。
それから、組織の問題に踏み込みますけども、やっぱり若い方もいろいろやってみたいと、動かしてみたいというような方もいらっしゃるやに聞いております。その辺のあり方ですか、構成の仕方、そういったものを所管としてどう考えておられるのか、その辺をちょっとお伺いしたいなと思います。
それから、
学校給食センターでお伺いしたいんですけども、一つはいろいろ問題になっています未納ですね、給食の未納の問題。これはそこまで、これはPTAが把握しているということで、なかなか中まで入りにくいところはあるかもわかりませんけども、聞くぐらいはですね、確認するぐらいは、報告を求めるというようなことはできるんじゃないかなと思います。これは非常に、学校の中ではいろいろ問題があるやに聞いておりますのでですね。
それから、私も前回言いましたが、食器の破損の問題ですね。これは数百万円ぐらい年間出ていますので、そういったものが改善されているのかですね。
監査委員のほうで確認されておられれば、報告いただきたいと思います。
28 ◯議長(矢野 治男君)
代表監査委員。
29
◯監査委員(平野 達公君)
体育協会の中身について、私
ども監査委員が中の経理の状況であるとか活動の状況を回答する立場にはありません。私どもは教育部の
社会教育課の中の監査の一環で、中も聞いておりますので、体協のそういった
財務内容であるとかはこの場でお答えする立場にはないということを申し上げたいと思います。もし知りたいならば、当然、
決算報告がなされておりますし、
決算書類等は入手できますので、それらを見られたらいかがかと思います。
それから、
給食センターのですね、給食費の未納の問題については、当然、監査の中でお聞きしておりますし、それがいい、悪いの評価はいろいろあるんでしょうけども、監査の立場では評価までは踏み込むことはできませんので、
指摘事項はなかったということで、今回の報告をさせていただいています。まあ、お聞きするところによりますと、いろんな改善策を数年前からも講じられておりますし、また滞納についての今後の方針等までお聞きしましたけども、それは私ども一市民として立場としては、ああ、そうかなという、努力しておるんだという感じで一応終わらせております。
それから、食器の破損についても同じような状況です。破損が多い、少ないは、これは監査の視点では、いい、悪いという、どこが間違っている、これは指摘することは非常に難しいし、それはまた監査の結果に至るところではないと私は思っています。一般論を私どもは申し上げましたけども、じゃ、食器は何年もつのかと、
法定耐用年数は何年あるのかということで考えますと、例えば全体の食器費の、食器の購入額と破損のために要した費用を割りますと、大体何年ぐらいもてているかなという感じで。それと
法定耐用年数、これは磁器であるとかガラスであるとか金属でいろいろ違いますけども、まあ最高で、金属で10年ですと、ガラス類で3年ですということを考えますと、そうめちゃくちゃな食器が、何といいますか、無駄遣いというか、管理されていないという状況ではないと感じましたし、その辺の評価の段階ですので、あえて監査では報告すべきではないと思っていますので、
監査報告にはないということでございます。
30 ◯議長(矢野 治男君) 教育長。
31
◯教育長(荒木 隆君)
体育協会の、一つは会費を取っているかどうかという問題ですが、こういった団体の、いわばこれは自主的な団体ですので、会費を取って自立してやっていただくというのが筋でございます。それを市として補助するということですので、文化協会にしても
体育協会にしても会費は取ってやっておりますし、その全体としての報告は受けております。
それからもう一つ、若い人の問題はちょっと御質問の趣旨がよくわからなかったんですが、いろいろ、それぞれの団体等で若い人を一生懸命、スポーツをしてもらうように勧誘したり努力したりしておられるというのは、これは組織としてもかなり危機感を持っていらっしゃいますし、やっておられることも承知しております。
32 ◯議長(矢野 治男君) 結城君。
33 ◯議員(17番 結城 弘明君) 食器の問題ですけど、これは具体的に監査評価すべきでないという観点ですけども、一応、前年比ですね、高いか低いかというのはわかると思いますので、その辺を今後ですね、余りにも伸びていると、あるいは減少傾向にないということであればですね、まあ文教でもいろいろもまれると思いますけども、一つの問題点としてとらえていただきたいなと思います。
それから、給食費の未納の問題についてもですね、現場の校長先生以下職員の方も非常に、じかに聞いてみますと悩ましいところがあるんですよね。ですから、本来の学校教育の中で教えるということの中において、こういったところにエネルギーを注がれると、持っていかれるというのはいかがかなと思いますので、この辺はやっぱり行政としてもある程度注目すべきところじゃないかなと思いますので、これは意見として申し述べておきたいと思っております。
34 ◯議長(矢野 治男君) ほかに。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
35 ◯議長(矢野 治男君) 質疑を終結いたします。
次に、市長から報告第2号平成21年度古賀市一般会計予算の繰越明許についての報告があっております。これより質疑に入ります。ございませんか。
岩井君。
36 ◯議員(1番 岩井 秀一君) 第2号なんですが、繰越明許自体は別にどうこうということではないんですが、千鳥駅改良工事、改良事業ですか、その件で、先日ですが、造成工事をしてある部分から、埋蔵文化財といいますか、遺跡が見つかったということで、今現在、発掘作業らしきものがあっておりますが、スケジュール的に、最初に予定されたスケジュールどおりいくのか、例えば極端に言えば、半年とか1年かかって発掘をしたりすることがあるのか。その辺のスケジュール等、わかればお聞かせ願いたいと思います。
37 ◯議長(矢野 治男君)
建設産業部長。
38 ◯
建設産業部長(吉村 高英君) 千鳥駅の改良事業の中で、文化財が出ておるそうです。これは当初から、当地は文化財の包蔵地でしたので、私たちも予見はしておりましたので、そのスケジュールに乗って、今、至急ということで、手続的には大急ぎで文化財の調査をさせているところです。全体の工事についての影響は今のところないと考えております。
39 ◯議長(矢野 治男君) ほかに。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
40 ◯議長(矢野 治男君) 質疑を終結いたします。
次に、報告第3号平成21年度古賀市公共下水道事業特別会計予算の繰越明許についての報告があっております。これより質疑に入ります。ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
41 ◯議長(矢野 治男君) 質疑を終結いたします。
次に、報告第4号平成21年度古賀市土地開発公社決算についての報告があっておりますので、これより質疑に入ります。ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
42 ◯議長(矢野 治男君) 質疑を終結いたします。
次に、議会閉会中の審査及び調査事項として付託をしておりました事項について、各委員長から報告を願います。
最初に、総務委員長。
〔森本議員 登壇、薄議員 副委員長席に着席〕
43 ◯総務委員長(森本 義征君) おはようございます。総務委員会に議会閉会中の調査事項として付託を受けておりました事項について、調査の概要を報告いたします。調査に際しましては、4月20日、21日及び5月20日に委員会を開催し、総務部、
企画政策部の両部長と関係各課長等に出席を求めて委員会を開会いたしました。
4月20日の委員会では、総務課庶務係から、古賀清掃工場のトラブル、新型インフルエンザの鎮静化、古賀市安全・安心まちづくり推進協議会の総会及びメンバーについて、暴力追放安全・安心まちづくり古賀市民大会の開催、交通安全対策における啓発。
消防広域化検討委員会については、宗像・粕屋地区の市長及び町長で構成する検討委員会が2月23日に開催され、現在の検討委員会を一たん解散し、新たに宗像・粕屋地域消防広域化協議会を平成22年7月1日に発足させ、平成23年3月31日までに広域化の可否を決定することが決定なされた。
選挙管理委員会から、任期満了に伴う古賀市長選挙は、平成22年11月28日に執行することを決定。
ほかに定例区長会での報告事項、
監査委員からの指摘について等の説明を受けております。
なんでもきく係から、平成21年度市民なんでも相談集計、市政相談窓口目安箱の内訳、法律相談分類集計、受付案内業務集計等について。
文書法制係から、平成21年度個人情報保護制度運用状況報告、平成21年度情報公開制度運用報告について。
情報公開個人情報保護運営審議会への諮問については、行政区長会への世帯の情報提供について。市政情報の全戸配布のため世帯主の情報提供が必要かという審議がなされたが、文書配布だけのためということであれば情報提供の理由としては足りないのでは等の意見があり、今回の諮問については取り下げを行った等の報告を受けております。
質疑では、委員から交通安全の所管の変更理由はとの問いに、安全・安心まちづくりの中で防災・防犯等と交通安全は関連性があり、一元化して扱ったほうが効率的との考えから、総務課の方に所管が移った。
なんでも相談業務の窓口を新しい隣保館に移すということが内部で協議されているのかとの問いに、隣保館の建設に伴っての移転にかかわる相談業務については、現在協議は行っていない。
目安箱の投書等の情報は所管課に反映されているのかとの問いに、なんでもきく処理カードをその都度作成しており、そのカードに基づき所管から回答が寄せられ、なんでもきく係から回答している。当然、その対応をした分については、それぞれの所管課が控えを持っている。所管課の委員会に報告されているかどうかは把握していない。
市営住宅再生マスタープランは平成25年度が目標年度になっているが、第4次マスタープランとの整合性はとの問いに、市営住宅再生マスタープランに現在新たに国から指導が出されている長寿命化等の検討を加えるということで、できれば平成23年度以降に基本計画を再度立て直し、その中で市営住宅をどのような形で再生していくかということを検討したいと考えている。第4次総合振興計画の中では、施策の一つとして市営住宅のあり方も記述はしなければならないと思っている。
ほかに、古賀市清掃工場トラブルの危機管理マニュアルに基づいての報告、暴力追放安全・安心まちづくり古賀市民大会の日程、市民による早朝の青パト巡回について、交通安全指導員の処遇、なんでも相談の件数、相談内容、職員の配置、無料法律相談に紹介した件数、平和行政の位置づけについて等の質疑を行っています。
次に、人事秘書課人事係から、平成22年4月1日現在の職員配置と行政組織機構図について、40歳以下の男女構成がほぼ同数で、今後管理職職員の男女比率というのは大分変わってくると思われる。人事交流、職員の健康診断について、職員採用試験は9月19日に1次試験を行う予定。ほかに職員研修について等の説明を受けております。
委員から、学校図書館司書の方々の職場変更の研修等はどのようになされたのかとの問いに、元学校図書館司書11名については、すべて個人面談を事前に行い、本人の希望及び特性等を把握する中で配置を行っている。研修については、各職場でのOJT(職場内研修)で対応し、職種変更の職員が受ける研修については受けていただくようにしている。
直接学校現場に出向いて指導する指導員を1名ないし2名要求されていたと思うが、新たな嘱託の方々へのフォロー、アドバイスで現場を回るという環境は保障されているのかとの問いに、職員配置としては学校教育課に1名配置したが、事務量としては軌道に乗れば学校図書館の指導等についての業務は1名で足りると判断している。ただしスタートの段階では、小学校、中学校それぞれに学校図書司書の役割は少しずつ違うので、業務の引き継ぎの期間を通常より少し長目に設定した形で、今、
教育委員会の中で対応していただいているとのこと。
平成22年度の定年退職は18名ということだが、そのことを十分考慮した採用人数の決定が必要と思う。募集要項の発行の時期も含めて、いつごろまでに何人採用を決めるのかとの問いに、まだこの時期なので具体的には何も決まっていない。ただ見込みとして、採用計画の中では任期つきの職員等の採用も考慮しながら、ある程度の幅で考え、募集要項を公表する7月じゅうに決定したいと考えている。
平成22年度から、目標管理と人事評価制度については処遇反映を余り考えないで、人材育成のほうにシフトを変えるということだったが、具体的に評価制度が変わるのかとの問いに、毎年改善を重ねながら、古賀市なりのやり方でやっていきたいと思っている。平成22年度の年度当初では、今のところ具体的に変えるというのはないが、年度途中でも外部からの助言や先進自治体の事例も引きながら改善していきたいと考えている。
制度導入に関して、当初目標管理、人事評価、行政評価の取り組みが一緒に行われてきた経緯があるが、今後の考えはとの問いに、一つの政策を立案し実現するという手法の中ですべて関連しており、三つの制度はもっと密に連動させる必要があると思っているので、今後改善を考えていきたい。
シンクタンクの取り組みについて、前回、平成21年度中に方向を出したいとの説明だったが、その後の検討結果はとの問いに、政策法務の能力アップのための何らかの方法ということで検討している。大野城の四王寺塾等、参考にできないかと研究する中、指導者の確保などいろいろ課題がある。いきなりシンクタンクの位置づけは難しいので、政策法務的なことの研修から行っていきたいと考えている。
ほかに、新人職員の研修、EAPサービス、外部相談について等の質疑を行っております。
市税課からは、平成22年度の固定資産税調定状況について、調定額は29億9,929万2,100円、188件の増加。調定の平成21年度との比較では、土地の地価下落に伴う評価額の減少や、景気低迷に伴い償却資産が当初見込みより導入が進まなかったことなどが主な減額要因になった。ほかに、軽自動車税の納税通知書送付予定について等の説明を受けております。
収税課から、平成22年3月31日現在の市税徴収状況調べについて、現年度分、滞納繰越分ともに、わずかではあるが全体的に収納率はアップ。国民健康保険税の収納状況については、滞納繰越分はわずかにアップしているが、現年度分は対前年度比で下がっている。後期高齢者医療保険料の徴収状況については、対前年度比ではアップしているなど。滞納整理については、能率向上のために平成19年度より滞納整理指導員として国税徴収官OBの指導、助言があり、職員の滞納処分を行う技術が大きく向上している。
平成21年度、古賀市では初めての試みとして、再三の納付催促に応じない滞納者の差し押さえ財産を発見することを目的に、自宅の捜査を行った。捜査の結果、プラズマテレビなど動産6点を押収、インターネット公売により10万3,742円を売り上げ、滞納税に充当。また別の案件では、消費者金融に対する過払い金請求権の差し押さえを実行した。
ほかに、平成22年度の収税課年間業務計画表について等の説明を受けております。
委員から、税収確保のために悪質な滞納者に対する措置としての給与、預金等の債権差し押さえは、最近の経済情勢等を考えたときに深刻な影響があると思うが、その対応についてどのように注意しながら選別しているのかとの問いに、滞納整理に当たっては、それぞれにその生活状況を見て事情を十分に聞き、考慮している。その上で担当課としては、納税の公平性を考え、地方税法で滞納整理が求められているので、業務を全うしていきたいと考えている。
コンビニエンスストアで24時間いつでも収納できるシステムの構築について、取り組みの今後のスケジュールはとの問いに、コンビニ収納のスタートは、平成23年度からスタートと考えている。平成22年度はホストコンピューターが入れかえになるので、納付書やコンビニで読み取れるバーコード等の対応事務の手続をやっていきたいと考えている。スタートは平成23年度、軽自動車税から始めていこうと考えている。
次に、
企画政策部経営企画課広報係から、古賀市公式ホームページのホームページリニューアル事業について、業者の選定方法はプロポーザル方式、新ホームページの公開は来年4月1日の予定。ほかに広報こが、プロモーションビデオについて等の説明。
委員から、市民活動支援センターもできるが、施設の予約など手続の一連のページが必要と思うがとの問いに、公共施設の予約の関係では、次回リニューアルに際し、公共施設の予約状況が閲覧できるシステムを取り組む予定でいる。
次に、企画調整係から、古賀市定住化促進パンフレットについて、子育て世代をターゲットにしたパンフレットを不動産屋に置いていただき、古賀市に転入を考えている方に配布してもらいたいと考えている。公共施設、古賀駅のコンビニ、コスモス館、リーパスプラザ、クロスパルこが等にも置くことを予定している。
公共交通について、新たなプロジェクトチームを構成、1回目の会議を5月下旬に予定。協議項目は、西鉄路線バスへの補助、委託や直営等についての協議。ほかに平成21年度のミニバス実績、西鉄バスの運行実績、西鉄バスの時刻表等の説明。
第4次総合振興計画の平成22年度のスケジュールについては、パブリックコメントの募集は6月14日から7月13日の期間で広報誌に掲載。
審議会の市民委員の公募は6名程度を予定している。6月18日までに公募記事を広報こがに掲載、審議会は7月から9月の間で7回を開催予定。その後答申を受け、10月に最終調整を行い、パブコメの結果公表を10月末に予定。その後12月議会に上程予定等のスケジュールの詳細な説明。
アートキャンパスについて。アート看板の工事費は123万9,000円、設置場所はリーパスプラザ研修棟横、古賀郵便局横の交差点の部分に設置。作成は古賀市竟成館高校のベーシックデザインコース生徒に依頼して作成。
看護大学との官学連携について。平成22年度8月に看護大学の教授による市民対象の健康づくりに対する講義を予定。
国際交流事業について。古賀市テニス協会が柳川高校にテニス留学中のバングラデシュの生徒6人を古賀市のテニス大会に招待。
合併パンフレットを12万4,950円で作成等の説明を受けました。
委員から、定住化パンフレットの発行部数、金額、置かれる時期はとの問いに、発行部数5,000部、作成費16万8,000円で作成、置く場所は未定。
定住化の取り組みは、若い新婚とか若い夫婦あたりが対象に感じるが、中高年や高齢者の方たちに対する計画はないのかとの問いに、今回の定住化の取り組みは第1弾で、これから第2弾、第3弾を考えている。例えば団塊世代の導入等、古賀市がどのようなサービス等ができるのか、原課等で十分協議しながら、定住化促進を考察していきたい。
公共交通に関して、議会からの提言として、市独自の交通体系の実現をということが出ているが、プロジェクトチームはいつごろをめどに今年度の検討結果をまとめるのかとの問いに、ダイヤとかバス停の位置等については、平成23年度に改善ということは可能かもしれないが、委託や直営について検討するということについては、来年度すぐ結論が出せるかどうかは今の段階でははっきりしていない。
市内の企業誘致というと、すぐに玄望園となるが、市はもっと広い意味で企業誘致を考えるべきと思うがとの問いに、基本的に遊休利用地の利用というのは第3次マスタープランにも記載しているが、玄望園が一番の課題だろうと思う。ほかを全く無視することではないが、これまでの流れからすると玄望園を第一義的に考えている。
ほかに、西鉄バス停の増設や増便による効果の把握、定住化促進策、第4次マスタープランの広報、審議会の審議内容・方法、審議会答申のあり方、政策体系図との関係、西鉄宮地岳線の跡地の活用問題、企業誘致について等の質疑を行っております。
土地利用政策室から、古賀市景観まちづくり市民会議活動報告書、景観基礎調査報告書について、参考資料を2部提出してもらい、景観事業に関する成果物についての概略の説明、第3次国土利用計画の策定事業、美しいまちづくりプランの策定事業の今年度の事業スケジュール概要についての説明。地区計画の策定支援事業では、スケジュールは多少流動的になるが、6月以降、地元役員との懇談会、現地視察等を踏まえ、地元の意向把握を行っていき、その後、福岡県との協議を行いながら、地区計画実現の可能性を検討、地元組織の立ち上げ支援、支援が決定したら、委託業者の選定及び発注、支援事業の実施という流れを考えている。
その他の報告事項では、古賀市景観まちづくりセミナー等の報告を受けております。
委員から、景観基礎調査報告の中に、歴史的な建造物や神社仏閣など、ほかに温泉だとかそういうのも絡めた調査報告が見当たらなく、あってしかるべきと考えるがとの問いに、この報告はあくまでも、色、それから高さ関係の部分を調査したものなので入っていない。
第3次国土利用計画の重点課題はとの問いに、計画の課題は、編入後の調整区域に対する問題、市街化区域の高度活用等が焦点と考えている。
都市計画編入問題については、3月議会で関係請願が可決されたが、それに対する担当課の考えはとの問いに、基本的には市長の考え方によるものと思うが、そのことについては指示はあっていない。
地区計画はなかなかはかどらないが、どのように進めていくのかとの問いに、地区計画の地元支援の予定は、6月以降に地元の役員に話を通しながら、地区計画の再度のガイドラインの説明等を行い、計画を組んでいきたいと考えている。
地域外に居住の開発可能な農地所有者への説明はなされるのかとの問いに、地区計画を進める中で、そこにお住まいの方の意見を最優先にすべきだと考えている。農区の役員等と話を進める中で判断していきたいと考えている。
過去の取り組みでは、行政への不信感が強いと思うがとの問いに、都市計画マスタープラン策定時、地域を回ったときにかなりの御意見をいただいた。それは率直な市民の声だと理解している。平成22年度からの地区計画支援体制については、そのようなことを土台としながらきっちりやっていきたいと考えているとのこと。
ほかに景観形成重点地区の位置、建築物の外壁の色彩基準や看板などのルールづくり、福岡県屋外広告物条例の面積や高さの基準を満たさない広告物の扱い、審議会の開催回数の問題、人員配置について等の質疑を行っております。
行政管理係から、第3次古賀市行財政改革の本年度の概要、行政改革推進委員会の進捗状況、進捗管理、平成21年度年次計画の取り組み効果、行政評価の平成22年度のスケジュール、指定管理者評価の平成22年度のスケジュールについて等の説明を受けております。
委員から、平成21年度年次計画の取り組み成果シートを決算認定審査の判断材料として見ることができないかとの問いに、成果シート等の資料は、議会の決算審査の前には議会に提出したいと考えている。
第4次マスタープランと各種事業政策体系との関係は連動性が確保されるのかとの問いに、基本的にはマスタープランの章・節が、政策体系図でいうと政策・施策になるが、きちんと連動性を持たせ、その事業の評価ができるような形で考えている。
行政評価の最終評価による要改善・拡充・廃止等の評価結果を議会の決算審査の前に提出できないのかとの問いに、議会への報告は11月ごろを予定しているとのこと。
情報管理室からは、情報管理室の再構築について、平成22年度では5月の中旬からパッケージのシステムのテストを行い、帳票等の様式、レイアウト等が仕様書どおりに機能するかの確認を行う。7月上旬から9月下旬にかけてはシステムの総合テストを行い、オンラインでの処理がうまくいくか、また外部機関のシステムとの連携の確認を行う。機器等の契約を6月中旬に予定、搬入は6月の下旬からサーバー等の搬入、8月の下旬から端末プリンター等を各課に搬入し、10月に運用開始。10月の1カ月間は旧システムも並行稼働して、11月からすべて新しいシステムに切りかえ、本運用を予定している。各課の担当職員への操作研修等は並行して行っていくとの説明を受けております。
委員から、新システムによる税の収納に関し、コンビニ収納や公共施設の予約の扱い等の計画はどのようになっているのかとの問いに、税のコンビニ収納はシステムとしては納付書等にバーコードを打てば対応できるようになっている。施設予約については、現在担当各課と協議を行い、平成23年度から市ホームページのリニューアルにあわせて空き情報を掲載する方針。
財政課から、平成20年度の連結の古賀市財務書類について、貸借対照表、行政コスト計算書、連結純資産変動計算書、連結資金収支計算書等の詳細な説明。財務書類を活用した主な指標から、社会資本形成の世代間負担比率をあらわす指標、資産老朽化比率をあらわす指標、地方債償還可能年数に関する指標、市民1人当たり財務書類に関する指標等の詳細説明を受けております。
委員から、総合的に見て、この指標から古賀市の診断結果についてどのように判断しているのかとの問いに、普通会計の段階で公認会計士に見ていただいた結果は、古賀市は良好であるという回答だった。今回の連結についても公認会計士に評価をお願いしている状況。
ほかに、福祉会館の使用方法等について、財務書類を活用した主な指標の人件費比率、交付税措置の関係、国・県への報告について等の質疑を行っております。
5月20日の委員会では、
企画政策部経営企画課から、第4次総合振興計画基本構想案について、都市イメージ「生涯いきいき100年都市」の詳細な説明。校区説明会について、6月1日から11日まで8小学校区それぞれの会議室などで19時から説明会を開催、周知方法は5月の広報、ホームページ等で行っている。その後、校区説明会で説明する資料の説明を受けております。
委員から、古賀市が目指す将来像で100年都市を強調した理由はとの問いに、古賀市はこれまで悠久の歴史、先達が築いた誇り得る歴史がある。それを未来に引き継いでいく、育てていくという視点で、未来へ向けてという願いを込めて、この100年という言葉を使っている。これから長い時間をかけてやっていくという古賀の意気込みを伝えられるような都市イメージということで、100年の言葉を使った。
行政力、健康づくり、教育、そして自然環境、この四つが第4次の重点プロジェクトと考えていいかとの問いに、第3次計画の実績で、これまで健康づくり、教育、文化芸術を中心に、町の個性と魅力づくりに取り組んできたことを書いている。これにつながるような形で、都市イメージの中に文化芸術、健康づくりなどを盛り込んだ。それが重点プロジェクトになるかどうかは、今後、基本計画の策定の中で考えていきたいと思っている。
第3次総合振興計画では、政策体系や財務計画の連動が課題としてあったので、第4次総合振興計画では見直していくということだが、前期5年間の財政の枠組み等について、収入はどの程度見込めるのかという見通しが必要と思うがとの問いに、基本計画等については5年を一つのスパンとして行っているが、具体的には集計してみないとわからない状況と思う。今後は政策的経費あたりをどう捻出していくかというのが一番の課題になってくるのではと思っている。現在検討中だが、現在の枠配制度の
あり方等については手を加えたいと考えている。
平成22年度から26年度までの第2期障害者福祉プラン、障害者基本計画が策定されたが、総合振興計画と個別計画の連動についてどのように考えるのかとの問いに、政策的な形からすれば、総合振興計画が先行し、それに各個々の計画が進行していくのがベストだと考える。市が個別計画をつくる場合に、国等の施策の中でその個別計画をつくりなさいという各省庁からの指示もあっているので、なかなか一元化が難しい。第4次総合振興計画を策定中なのに新たな計画が先行していくといった形になるので、その矛盾は当然出てくると思うが、計画を進める中で整合性は図られていくと考えている。
基本構想の都市イメージが「生涯いきいき100年都市」ということだが、10年間のスパンの中で市民に伝わりやすい具体的なサブタイトル的なものが必要ではないかと思うがとの問いに、第3次計画においては基本構想の中に力点と重点プロジェクトを盛り込んでいた。この10年どこに力を入れるのかということをもう少し明確に書くべきではないかと検討してきたが、現在検討している基本計画が前期5年・後期5年という形になっており、今回10年の重点プロジェクトではなく、前期・後期の重点プロジェクトというとらえ方のほうが臨機応変に時代の流れに対応できるのではないかと、今検討している状況とのこと。
今回、第3次で目標人口6万5,000人が達成できなかったことについての総括はどこにも出ていない。新たな要素で5,000人は吸収できるという確信を持って6万5,000人ということを設定されたのかとの問いに、人口についてはなかなか難しい要素と思う。今回のリーマンショック等で玄望園の開発あたりも前に進まなかった状態もあり、いろんな不特定要因が当然あろうかと思う。そのような中で夢の描ける総合計画をつくるために、「未来へ伸びゆく」という表現も使っているが、6万5,000人という方向性で今回掲げている。
今回、企業と定住化を新たに盛り込んだということだが、企業と定住化と、今古賀市が行っている都市政策がうまくマッチするのかどうかの不安があるがとの問いに、これまで古賀市は優良な企業と多種多様な企業がありながら、企業と行政とが共働で何か市民サービスを展開していくとか、さまざまなことについて有機的に結合した部分がなかったように思う。企業と市がタイアップして市民に提供できるようなものを構築していかなければならないと考えている。古賀市のPRを兼ねて、市民サービスへ転化できるような総合的な施策ができるのではないかと思っている。まちづくりの中で企業に参入していただき、お知恵をかりて総合的なまちづくりを進めていくという意味ではよいのではと考えている。
人口増になった場合、処理場の処理能力の問題や水の量はあるのか、文化施設等はその人口に見合うだけのキャパがあるのか等を加味して考えるべきだと思う。ただ推計だけで人口を6万5,000人に持っていくのはベターなのかとの問いに、基本インフラのキャパを見込むのは当然のことと考える。水処理能力など勘案した上で、この6万5,000人の目標人口を設定した。
100年都市と掲げているのだから、先の推計も視野に入れておく必要があると思うがとの問いに、都市間競争は今後ますます厳しくなるであろうと言われている。今回示している4項目は、100年都市という構想を持っているわけで、遠くを見つめる視点も必要であるし、直下の10年を見据えることも必要だろうと思う。古賀市があと100年古賀市であり続けるための施策を、この10年間をかけてやっていきたいと考えている。
ほかに、第3次総合振興計画期の総括、課題の中での日本の農業や産業、雇用不安の問題、他の自治体の事例について等の活発な質疑を行っております。
以上で、総務委員会の閉会中の所管事務調査の概要報告を終わります。
44 ◯議長(矢野 治男君) これより質疑に入ります。ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
45 ◯議長(矢野 治男君) 質疑を終結いたします。
〔森本議員・薄議員 自席に着席〕
46 ◯議長(矢野 治男君) ここで暫時休憩いたします。正面の時計の10時45分に御参集願います。
午前10時34分休憩
………………………………………………………………………………
午前10時45分再開
〔
出席議員20名〕
47 ◯議長(矢野 治男君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。
次に、文教厚生委員長。
〔黒木議員 登壇、芝尾議員 副委員長席に着席〕
48 ◯文教厚生委員長(黒木 淳君) 文教厚生委員会に議会閉会中の調査事項として付託を受けておりました事項について、調査の概要を報告します。4月28日、30日に関係部課長の出席を求めて委員会を開催いたしました。
こども政策課からは、保育所関係、児童手当支払い関係、家庭支援室からは児童館利用状況、家庭児童相談、つどいの広場事業関係などについて説明がありました。
児童虐待などのキャッチアップ対策の質問に、地域からの通報や相談により、家庭訪問事業の中でケース会議を行い、また家庭の状況を把握し、保育士やスタッフが家庭訪問を行って対応している。広報こがにも子どもの人権を毎月掲載したり、要保護ネットワークなどについても掲載を考えている。
健康づくり課からは、平成21年度の健康づくり事業、クロスパルこが利用実績、予防接種実施状況及び平成22年度の健康づくり事業、予防事業などについて説明がありました。
健康づくりサポーター育成事業の質問に、運動を中心に地域の中で主導できる市民サポーターを育成し、公民館、集会所などで地域の人たちに主導していただきたい。年間30名ほど計画しているが、将来的には100名のサポーターを目指している。
福祉課からは、生活保護実施状況、住宅手当支給状況、障害者生活支援センター咲・地域活動支援センターみどり・まつぼっくり食堂利用状況、災害時要援護者避難支援プランなどについて説明がありました。災害時要援護者避難支援プランについての質問に、策定の経緯としては事務局会議8回、検討委員会5回開催し、避難支援プランの全体計画版を作成した。今後の取り組みとしては、市民啓発用のチラシを各戸配布し、出前講座を積極的に活用していきたい。また、災害時要援護者の台帳登録の作業については同意が必要であることから、個別計画の取り組みを継続しながら体制づくりを行っていきたい。
高齢者福祉課からは、介護サービスの利用状況、福祉課からの所管がえ業務、地域包括支援センターからは業務執行状況について説明がありました。
新聞報道の高齢者の安心見守り協定の質問に、毎日新聞古賀販売センター従業員が日常業務の中で地域を見守り、高齢者が安心して暮らせるまちづくりに協力するもので、古賀市との間で協定を締結、新聞が3日以上たまったり異変に気づいた場合に、市は速やかに安否確認を行うとともに、必要な支援を行うという内容になっています。今年度は試行として、新聞販売員の協力を得ながらこのような見守りを古賀市全域に広げていく予定。
隣保館からは、人権啓発促進事業、就労促進事業、元気高齢者づくり事業、隣保館整備事業などについて説明がありました。
就労促進事業パソコン教室の質問に、ワープロや表計算などの初級教室が年5回、CADなどの専門的なコースが年2回実施している。事業所向けの表計算などについては結構需要があり、継続して行っていきたい。
現隣保館の今後の利用計画の質問に、昭和51年に建設され、かなり老朽化し、バリアフリー化もなく、使いにくい建物となっている。新隣保館を補完する形で地域のコミュニティセンター的な利用を考えているが、これから十分検討していきたい。
教育長から、1点目、確かな学力・豊かな心・健やかな体を育成する学校教育の充実、2点目、地域に開かれ子どもや保護者から信頼される学校づくり、3点目、市民との共働で生涯学習を推進する社会教育の充実、4点目、特色ある文化芸術活動とスポーツライフの創造、5点目、人権尊重の精神を育成する学校・社会教育の推進など、本年度の基本目標と主要施策について説明がありました。
教育総務課からは、小中学校施設の耐震診断結果について説明がありました。
プールの点検についての質問に、小中学校の各プールは6月に水を抜いてプール清掃を行っている。担当課での目視による定期点検は2回であるが、学校独自でもろ過器やろ過材の交換など、点検作業は行っている。
学校教育課からは、平成21年度不登校児童生徒・心の相談員個別活用実績、不審者情報、平成22年度小中学校の学級編成と学童保育所の入所状況、少人数学級対応講師や心の相談員、学級支援アシスタントなどについて、高等学校等進学支援金支給状況、古賀中通級指導教室の新設について、学校図書館司書非常勤嘱託職員状況などについて説明がありました。
弁当の日実施状況の質問に、本年度の主要施策の中の一つであり、花見小学校と北中学校では既に実施している。弁当の日の必要性は各学校感じており、
教育委員会としても各学校に指導、支援を行っていきたい。
学校図書館司書非常勤嘱託職員の事務引き継ぎと研修会の質問に、11名が各学校に配置され、3月29日、学校図書司書説明会、4月1日・2日・6日事務引き継ぎを行い、その後も指導係や前任者に尋ねるようにしている。具体的な司書教諭と図書司書との連携についても、次回計画している研修会の中で行っていきたい。
社会教育課からは、日本の次世代リーダー養成塾、コスモス市民講座、古賀市体育指導員活動、文化のまちづくり会「こがっち検定」、施設整備工事、分館長・分館主事合同研修会など説明がありました。
子どもの体力向上の質問に、学校の体育の先生、指導主事たちで構成しているスポーツ連絡協議会で、スポーツ振興アクションプランを作成している。内部協議の後、ダイジェスト版ができると、関係団体に配付したい。小学校で既に実施中の新体力テストなどに体育指導委員の方々に支援をいただき、体力向上に向け推進していきたい。また、元気な人づくり支援ということで、学校施設開放を
スポーツ団体だけが使用するのではなく、地域の子どもたちが活動できるようアクションプランに位置づけていきたい。
サンフレアこがからは、平成22年度図書館行事、歴史資料館行事などについて説明がありました。
図書管理システムの質問に、6月21日から29日まで、貸出業務の効率化及び迅速化のため臨時休館してシステムの更新作業を行うように計画している。
青少年総合センターからは、アンビシャス広場づくり、通学合宿事業、青少年問題協議会、少年センター事業報告、子どもセンター事業報告などについて説明がありました。
学校給食センターからは、地元農産物使用状況、給食食器破損状況などについて説明がありました。
年間の給食回数の質問に、小学校で年間180回、1年生は172回、中学校で174回、中学3年生は170回を予定。昨年はインフルエンザや体験学習中止などが発生したが、本年度は計画どおりにいくよう願っている。
以上、簡単ではありますが、議会閉会中の調査事項として付託を受けておりました調査の概要報告を終わります。
49 ◯議長(矢野 治男君) これより質疑に入ります。
奴間君。
50 ◯議員(3番 奴間 健司君) まず、こども政策課に関する報告がありました。児童手当支払いという言葉は触れられたんですが、今年度、非常に、予算執行あるいは注目度からも、子ども手当がこども政策課に移管したということで、4月の下旬ですから年度初めですけども、申請から支給、あるいは対応策などについての報告や質疑があっているのかどうか、その点を求めておきたいと思いますが、いかがでしょうか。
51 ◯議長(矢野 治男君) 委員長。
52 ◯文教厚生委員長(黒木 淳君) 子ども手当の関係で回答いたします。前年度は国保年金課でしたが、本年度よりは所管がえでこども政策課に事務が移っております。先日の委員会では、基本的には、約8,000人ぐらい対象ですけど、昨年受給した人が対象ということで、まだ現実問題、委員会のときでは詳しいお話はあっておりませんでした。それから約1カ月ほどたっておりますので、もう結構、事務は進んでいると感じております。
53 ◯議長(矢野 治男君) 奴間君。
54 ◯議員(3番 奴間 健司君) かなり簡略化した報告でしたので、非常に注目の取り組みについてはどのような体制で今年度いくのかということについては、この時点での説明あるいは質疑もしっかりやっておいてほしかったなという思いで、ちょっとお尋ねをしました。まあ、たまたま6月に入りまして支給が始まるんですけど、古賀市は一体どの程度申請があり、いつから支給されるのかなというのが関心があることから、まずお尋ねをしました。
もう一つだけお尋ねしますが、学校図書館の司書の件で、ちょっと言葉にこだわるわけじゃないんですが、非常勤嘱託職員という言葉を繰り返し使っておられます。まあ身分的にはそうなのかもわからないんですが、これはやっぱりこの導入に当たってですね、かなりの賛否両論あり、議論もし、
教育委員会としても常勤で、ただし年間通しては変形労働時間制、つまり8月は10日だけでいいと、あとはもう月曜から金曜まで出てきてもらうと、朝から夕方まで。だから、ちょっと安易に非常勤嘱託職員と使ってもらうとですね、そうなのかと言いたくなるわけです。この言葉は
教育委員会が使った言葉ですか、それとも委員長が非常勤嘱託職員というふうに使った言葉ですか。ちょっとそこを確認させていただきたいんですが、いかがでしょうか。
55 ◯議長(矢野 治男君) 委員長。
56 ◯文教厚生委員長(黒木 淳君) 今の用語、言葉は、担当課のほうから申し上げた用語と申しますか、専門的な用語です。
57 ◯議長(矢野 治男君) 奴間君。
58 ◯議員(3番 奴間 健司君) これは多分、身分的に非常勤嘱託ということで、実質的には常勤で、いつでも学校に子どもがいるときは図書館をあけないということで繰り返しさんざん議論してきた経過があることからですね、非常勤嘱託職員と言うと、月火水木金のうち4日間とか5分の4とかいうことになるんですが、それを変形労働時間制ということを見出して、夏休みだけは常勤体制という形でやったと思うんですね。だから、これはもし
教育委員会が何げなく使っているとしたらですね、これはやっぱり私は大いに問題があると感じざるを得ません。これは今後、委員会の中で実態としての配置、考慮、これをどう扱ったのかについて、しっかり今後の文教委員会の中で追及してください。これを安易に私は受け入れることはできない問題なので、指摘をしておきますので。それ以上委員会でやりとりしなければ、もうこれ以上委員長答弁は求めませんが、そのことについて、その言葉でいいんですかという問いかけなりやりとりがあったのかどうかだけ、ちょっと確認をさせてください。
59 ◯議長(矢野 治男君) 委員長。
60 ◯文教厚生委員長(黒木 淳君) 今の言葉につきましての執行部とのやりとりはあっておりません。
61 ◯議長(矢野 治男君) ほかに。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
62 ◯議長(矢野 治男君) 質疑を終結いたします。
〔黒木議員・芝尾議員 自席に着席〕
63 ◯議長(矢野 治男君) 次に、市民建産委員長。
〔結城議員 登壇、松島議員 副委員長席に着席〕
64 ◯市民建産委員長(結城 弘明君) 市民建産委員会に議会閉会中の調査事項として付託を受けておりました所管事務調査の概要を報告いたします。関係両部長等に出席を求めて、平成22年4月22日及び23日に調査をいたしております。
まず、
建設産業部産業振興課より、一つ、農林水産事業の主要事業説明を受けております。イとしまして、活力ある高収益型園芸産地育成事業、これは2件申請予定でございます。予算としては630万円。それから次に、ロの市民農園設置1カ所、予算額は50万円でございます。次に集落営農推進農業機械導入事業、これは新規で見込み件数が4件ということでございます。それからニの新米さんいらっしゃい事業、ホの学校給食支援事業補助が出ています。
次に、2としまして農地費関係では4件。町川原原農道事業、丸尾ため池改修工事、鍋谷ため池改修測量負担金、それから小野南部整備事業。
3としまして、森林保全費で3件。松くい虫防除事業、荒廃森林再生事業、林道本谷線舗装工事。
4、雇用対策基金事業で、継続で3件出ております。竹林整備事業、農産物直売所雇用創出、地場農産物加工場雇用創出。
以上についての説明を受けております。
新米さん事業については、コスモス館、市、JAとの連携で、300組・50キロで試算。活力ある高収益事業の評価はどのようにされているかについては、3年間事業効果を毎年報告する義務があるとのことであります。市民農園は、古賀中横に約3,000平米を計画中で、詳細は県とただいま協議中であるとのことであります。また、小野南部土地改良基盤整備事業の進捗は、現在、換地業務中で、5月より設計を実施、10月より工事着工し、1工区から3工区を3カ年で実施予定とのことでありました。
次に、商工振興室より、商工振興事業につき主に下記の説明を受けております。
一つ、商工振興事業の中で食のまつり、まつり古賀、これは11月14日予定。地域商品券発行事業補助(秋予定)、なの花祭り、以上4事業についての説明を受けております。
それから、無料職業相談所の移転につきましては、平成22年度の建設事業において協議していくということでございました。
都市計画課より、平成22年度の主要な事業の説明を受けております。
一つ、花見東公園整備工事。これは凸版印刷との使用貸借契約、緑地整備、景観の維持保全ということで、平成31年12月31日まで10年間の無償借地ということでございます。
2、今の庄公園整備事業。委員より、花見東公園は地元との協議など事業の流れについてどうなのかの質問に、連休明けに委託業者などを決定し、地権者の意向などを考慮しながら素案作成後、関係と協議を進めていきたいとのことであります。
委員より、市街化調整区域編入についての請願の取り扱いについて、検討中と思うが経過確認の説明要求について。また編入説明会は4回したが、その後の予定はあるのか。古賀市のホームページにあるように、平成13年議決以降、市はできるだけ努力はした。今は検討中とのこと。市内居住者には平成13年以降と今回4回の説明会で周知はされていると判断する。市外者については、さらに説明会をすることは考えていないとのことでありました。
その他、鹿部土地区画整理事業は完了したが、JR新駅は区画整理事業の計画にはなかったので、用途の見直しを今年中にしたいとの報告を受けております。
次に、建設課。平成22年度の主な事業について、資料に基づいて説明を受けております。
まず土木係より、1)谷山・小竹線舗装改良工事、1工区・2工区ございます。それからずっといきまして、最後の18)JR古賀駅自由通路改修工事(床、壁、天井等の内装工事)の説明を受けております。
管理係より、平成22年度県事業工事先一覧表に基づいて説明を受けております。国道495号線(花見交差点から花見北交差点)、それから岩田屋サロン前、町川原・福岡線(馬渡線交差点から小竹)、町川原・赤間線(浄水場前から福津境)、筑紫野・古賀線(町川原南口交差点から北筑昇華苑入り口交差点)、清滝・古賀線(久保地内)、6件すべて物件調査、用地交渉を進める中ですが、補償交渉が終了したところから工事施工中であります。
委員より、千鳥駅駐輪場設置工事期間中での支障の有無について、エレベーター工事の進捗について、浜・大塚線の工区分けの意味についての問いに、駐輪場は平成23年3月完成予定、距離的に離れた既設駐輪場を使用しながら施工予定をしているということでございました。事業主体はJRで、エレベーターは6月に着工し、平成23年3月末完了予定とのことであります。浜・大塚線は工期1年では困難であることから、JRを境に海側、山側に1・2工区に分けたとのことであります。
ほかに、県工事の河川しゅんせつ工事が消えているがとの問いに、県には引き続き要望するとのこと。古賀駅トイレの改良要望については、今後JRと協議していきたいということでありました。
次に、下水道課より、一つ、平成22年度公共下水道事業について提出いただきました資料をもとに説明を受けております。
まず、公共下水道事業、これは補助事業で6件でございます。1)川原汚水管渠工事(第1工区)庄処理区分、それから6)まで、古賀水再生センター更新詳細設計業務委託、これは5月発注ということで、いずれも右側に発注予定日を記載しております。
それから、下水道建設事業の単独事業、16件でございます。1)川原汚水管渠工事(庄処理区分)、それから16)公共下水道事業認可変更業務委託、これは区域拡大に伴うものでございます。いずれも右側に発注予定時期を月別に記載しております。
それから、2の農業集落排水事業、町川原・谷山地区(補助事業6件)でございます。これは1)町川原・谷山地区連携汚水管渠工事、1工区から4工区、いずれも町川原・谷山間の事業でございます。これも右側に月別に発注予定月を書いております。
それから、薦野・米多比地区、これは新規補助事業3件でございます。1)薦野・米多比地区管路全体設計業務委託から測量業務委託まで、これも発注を6月というふうに予定しております。
それから、3番の合併処理浄化槽設置整備事業、補助事業計画が15基、単独事業計画が19基でございます。
委員より、農業集落排水も含めて、下水道事業の普及率と収支計画は今後どうなっていくのか、どう対応されるのかの問いに、下水道普及率は集落排水、合併浄化槽をトータルして約90%整備されていると認識しているということで、残りの箇所は農業集落排水事業で整備する。収支は国の補助金が交付金に変わり、事務費が削減されることから、厳しくなると認識している。平成25年度はしたがって赤字が想定されるということでございました。
次に、水道課・浄水場より、平成22年度の進捗状況について資料により説明を受けております。
まず給水係では、給配水管、これは漏水調査業務委託でございます。
それから配水係は9件、1)天神7丁目配水管布設替工事、第1工区から第6工区までございます。それから9)の北九州市水道用水供給事業に伴う配水管布設工事までが9件用意されております。
それから、浄水係につきましては3件。1)汚泥濃縮槽改良工事、それから3)浄水場高圧受電設備移設工事設計業務委託でございます。
委員より、料金改定や収納方法の改善、給水加入率向上対策についての問いに、審議会で説明はしたが、当分の間は料金の値上げはないと考えている。上下水道料金徴収はコンビニでの収納などを検討したい。給水加入率向上は今後も開発指導要綱なりで指導を行い、アップに努力したいということでございました。
次に、市民部市民課でございます。これも資料を提出いただきまして説明を受けております。平成22年3月末現在での人口の推移は、外国人を含む総人口は5万8,287人、昨年同月比385人の増でございます。世帯数については2万2,681世帯で、362世帯の増。人口は減になることなく、微増で推移中であります。
住民基本台帳カード交付数は、平成22年3月末総数2,145枚、平成21年4月から22年3月までの1年間の交付枚数は472枚であったとの報告を受けております。平成22年2月から3月末の2カ月におきまして142件と、交付枚数が他の月より多いのは、確定申告時期でeタックスの利用増が原因と考えておりますという回答でございました。
3月、4月の日曜日における窓口の半日開庁については、2日間で利用者数約51人、届け出・申請件数では78件で、アンケートでは「休日開庁は大変助かります」との声をいただいているとの報告でありました。
委員より今後どうするかとの問いに、来年も実施する方向で考えている。既に実施している福岡市や宗像市、来年実施の動きがある福津市や新宮町とも調整・協議を行い、広域での住民サービスを行いたいと考えているということでございました。
また、新米さんいらっしゃい事業の手続方法について説明を受けております。
外国人の人口が増加しており、これらの在留資格などの詳細把握はなされているかとの質疑を行っております。
次に、国保年金課より、平成22年3月末現在の各種状況について、国民年金関係集計表、後期高齢者医療対象者、重度障害者医療受給者、ひとり親家庭等医療受給者、乳幼児医療受給者、国民健康保険世帯数・被保険者数状況など、データ等の資料に基づいて説明を受けております。なお、今回からは児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当などがこども政策課となっているため、資料から省かれております。
後期高齢者医療制度の保険料改定は、3月29日に開催された福岡県後期高齢者医療広域連合議会で、平成22年度・23年度分が定められ、保険料の上げ幅は4.94%に抑制されておりますとのことでありました。
委員より、保健師2名体制となるが、その業務内容はどうなるのか。今後も特定保健指導を充実するが、加えて慢性腎臓病対策の事業を進めたい。その分析・計画などに当たっているとのこと。
また、今年度は業務遂行に際しての視点は何なのか、どう取り組んでいくかについて、医療制度の関係は特定健診の受診率が低い中、医療費の削減と特定健診の受診率向上のため、健康づくり課とのリンクや予防施策が大きな課題と考えられる。
市民共働課コミュニティ係では、主に次の説明を受けております。
1、校区コミュニティ活動の推進と支援について。1)舞の里校区にコミュニティ交付金を交付、2)小野校区、千鳥校区、古賀東校区、花見校区、花鶴校区の5校区に応援事業交付金を交付しているとの報告でありました。平成22年度は古賀西校区及び青柳校区の推進を行いたいとのことであります。
市民活動支援センターの休館日を月曜、木曜とし、開館時間は10時から6時半までとのことでございます。
委員より、コミュニティ基本計画の策定に向けての方向性が必要では、また支援センターで職員を含めてのソフト面での支援はどのように推進されているのかとの問いに、基本計画については今後検討していきたい、支援センターはボランティア活動のネットワーク化を構築していきたいとのこと。
また、アダプトプログラムは25年度登録件数を50目標に推進していきたいとのことでありました。
次に、男女共同参画。1)男女共同参画週間について、6月23日から29日の取り組みについて、2)男女共同参画セミナーについての報告を受けております。
委員より、古賀市庁内での育児、産休の取得の実態について。男性職員での育児休業者はいない。13名の推進委員を中心に意識高揚を今後図っていきたいとのことであります。
人権センターより、平成21年度人権教育・啓発事業の総括説明を受けております。件数9事業、延べ参加人数は4,343人でありました。
平成22年度主なる事業内容について説明を受けております。本年度の重点事業として、1、意識調査結果による内容の構築、2、相談体制の強化(そうだん5)。5のつく日に相談日を開設し、覚えやすい体制づくりを行いました。
センター所管の主なる事業については、1)同和問題啓発強調月間、2)人権尊重週間事業、3)同和教育研究大会、4)人権施策実施計画、5)人権施策企画調整会議、6)人権施策審議会、7)人権擁護委員会活動、8)意識調査による啓発、9)社会同和教育推進協議会、以上の9事業でございました。
委員より、そうだん5については体制の充実を期待するなどの要望が出ております。
また、広報での啓発がないがどうなのかとの質問に、今後もさらに充実した内容で検討していきたいということでありました。
環境課より、平成22年3月末日までのごみ量の推移及び主なる事業の年間計画表等の資料に基づき説明を受けております。
主に、全体に一つ、ごみの搬入量については、昨年に比較しまして若干減少と。自己搬入不燃ごみは127%増でありました。清掃工場への自己搬入方法が浸透したためというふうに判断しておるということでございました。
2、分別収集品目別重量について、昨年比若干増。
3、古紙類など集団回収については、全体的には前年比92%ということでありました。
4の生ごみ堆肥化容器及び生ごみ処理機器補助実績については、11基と31基でございました。平成22年3月までの販売総数は、生ごみ堆肥化容器1,354基、生ごみ処理機器実績は639基でございました。
次に、海津木苑処理状況及び維持管理及び整備計画と実績について、資料に基づいて説明を受けております。
1、海津木苑処理状況及び維持管理については、1月から3月し尿の処理コストは1キロリットル当たり2,358円で、処理能力に対する割合は64.2%でございました。維持管理、平成21年度4月から3月まで総計で3,521万円でございました。また、水質、騒音、臭気検査の結果はいずれも基準値及び協定値を下回っているとの報告でございました。
2、平成22年度の主要な設備機器整備予定としては、ポンプ・ブロワー分解整備工事及び計装機器点検調整整備を予定している。
委員より、計画処理能力に対する最適稼働の割合及び稼働率減少による施設の存立について。現在、搬入量は能力の62%であるが、状況に合わせ土日はとめるなどの調整をしているとのことでありました。
環境整備係。平成22年度環境課主な事業の年間計画中で、環境基本計画の計画目標と施策の実施状況についての調査をした後、審議会で計画の中間時における施策の実施状況についての諮問をし、答申をいただき、環境市民会議の設立を早急に図るよう附帯意見が出たということでございました。
委員より、環境基本計画の所管及び市民会議設立の具体的計画についてはとの問いに、計画の進捗管理は環境整備係で担当し、市民会議設立は早急に検討していきたいということでございました。
また、太陽光発電補助交付の受け付けは7月1日より実施、他公害対策産業廃棄物最終処分場設置の意見書提出などの質疑を行っております。
以上が、市民建産委員会で付託を受けておりました、調査しました内容についての報告でございました。
その後、委員より相談業務の移設問題について、改めて委員会での附帯決議提出の申し出があったことから、まず委員会協議会に諮り、そこで問題点、要望や意見を出していただきました。相談業務の庁舎外移動は、関係部署との連携が密にとれるのかや、交通弱者への配慮をすべきだ、さらなる業務充実を望むがサービス低下を招くのではなど、多くの懸念意見が出ております。少なくとも庁舎敷地内にとどまるべき等の提案も出されております。
以上のように、ほぼ全委員、相談業務の移設については業務遂行に懸念を覚えており、執行部は本件に対し、今後十分に考慮し慎重であるべきとの強い意見が出ております。
以上で報告を終わります。
65 ◯議長(矢野 治男君) これより質疑に入ります。ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
66 ◯議長(矢野 治男君) 質疑を終結いたします。
〔結城議員・松島議員 自席に着席〕
67 ◯議長(矢野 治男君) 以上で諸報告を終わります。
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日程第4.第38号議案
専決処分について〔古賀市税条例の一部を改正する条例の制定について〕
68 ◯議長(矢野 治男君) 日程第4、第38号議案古賀市税条例の一部を改正する条例の制定について、
専決処分につき承認を求める件についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
市長。
〔市長
中村隆象君登壇〕
69 ◯市長(中村 隆象君) 第38号議案
専決処分の古賀市税条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。
地方税法の一部を改正する法律、地方税法施行令等の一部を改正する政令その他の関係法令が施行され、その一部の規定については、平成22年4月1日から、または同年6月1日から施行されたことに伴い、古賀市税条例の一部を改正する条例を3月31日付で
専決処分したものです。
改正の主な内容といたしましては、給与所得に係る個人の市民税の特別徴収の改正など必要な措置を講ずるものです。
細部につきましては総務部長に説明をさせますので、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
70 ◯議長(矢野 治男君) 詳細説明を総務部長。
71 ◯総務部長(矢野 博昭君) それでは、第38号議案の詳細説明をいたします。説明につきましては、この市税条例は上位法であります地方税法等の関係法令を根拠として定めております関係から、非常に改正内容がわかりにくくなっておりますので、新旧対象条文の次に参考資料として添付しております古賀市市税条例の主な改正点に沿って説明いたしますので、よろしくお願い申し上げます。
まず、第44条関係では、地方税法の改正において、公的年金からの特別徴収制度の対象とならない65歳未満の公的年金等所得を有する給与所得者について、公的年金等所得に係る所得割額を給与から特別徴収の方法により徴収できる規定が設けられたことに伴いまして、古賀市の市税条例においても同様の規定を定めるために改正を行うものでございます。
なお、ただし書きの規定によりまして、公的年金等所得に係ります所得割額についても、市民税申告書に普通徴収の旨の記載があるときは、普通徴収により徴収することとしております。
次に、改正点には記載しておりませんけども、第44条の第2項、第3項におきましては、一般に特別徴収の方法によって徴収すべき給与所得の所得割額及び均等割額のもととなる所得に、公的年金等に係る所得を加えるということの改正でございまして、そのほかに新たに第44条の第4項を追加しまして、読みかえ規定として、年度当初において老齢等年金給付の支払いを受けております年齢65歳以上の方である場合における、この前2項、第2項・第3項でございますけども、規定の適用につきましては公的年金に係る所得を除外することにしているものでございます。この施行期日は平成22年4月1日でございます。
続きまして、そのほかの規定の関係で、第45条、第48条、附則第15条、附則第20条の4、附則第20条の5第1項につきましては、地方税法の改正におきまして条ずれ等が生じたこと、つまり条ずれ等と申しますのは、何条何項何号が削られたりなんかしますと繰り上げ、繰り下げが起こるわけですけども、その繰り上げ、繰り下げ、さらには法律の名称等の変更によります改正など、この市税条例の改正において同様の規定の整備、整理を行うものでございます。
次に、新旧対照表の前に附則がございます。まず、第1項は施行期日でございますけども、この条例は平成22年4月1日から施行するということでございますけども、ただし書きに、附則第20条の4及び第20条の5の第1項の改正規定は、法律に従いまして平成22年6月1日から施行するというものでございます。
そのほか、市民税に係る経過措置を第2条として挙げていますけども、この経過措置につきましては、それぞれの条文にありますところに関しましての適用年度の区分や読みかえ規定の措置を行うもので、改正条文のとおりでございます。
以上、簡単でございますけども、説明を終わります。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
72 ◯議長(矢野 治男君) これより質疑に入ります。ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
73 ◯議長(矢野 治男君) 質疑を終結いたします。
お諮りいたします。直ちに採決いたしたいと思いますが、異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
74 ◯議長(矢野 治男君) 異議なしと認めます。直ちに採決いたします。第38号議案の
専決処分の承認を求める件は、これを原案のとおり承認することに賛成の方は起立願います。
〔賛成者起立18/19名〕
75 ◯議長(矢野 治男君) 起立多数であります。よって、第38号議案の
専決処分につき承認を求める件は、これを承認することに決定いたしました。
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日程第5.第39号議案
専決処分について〔古賀市国民健康保険税条例等の一部を改正する条例の制定につい
て〕
76 ◯議長(矢野 治男君) 日程第5、第39号議案古賀市国民健康保険税条例等の一部を改正する条例の制定について、
専決処分につき承認を求める件についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
市長。
〔市長
中村隆象君登壇〕
77 ◯市長(中村 隆象君) 第39号議案
専決処分の古賀市国民健康保険税条例等の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。
地方税法等の一部を改正する法律及び地方税法施行令及び国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部を改正する政令が公布され、その一部の規定については、平成22年4月1日または同年6月1日から施行されることに伴い、古賀市国民健康保険税条例等の一部を改正する条例を3月31日付で
専決処分したものでございます。
改正の主な内容といたしましては、国民健康保険税の基礎課税額に係る賦課限度額及び後期高齢者支援金等課税額に係る賦課限度額の引き上げ、また国民健康保険の被保険者が非自発的な理由により離職した一定の者である場合において、在職中の保険料負担と比較して過重とならないよう、関係条文を新たに整備するなど所要の措置を講ずるものでございます。
細部につきましては市民部長に説明させますので、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
78 ◯議長(矢野 治男君) 詳細説明を市民部長。
79 ◯市民部長(吉住 達也君) それでは、第39号議案
専決処分を行いました古賀市国民健康保険税条例等の一部を改正する条例につきまして、詳細説明をいたします。
それでは、参考資料の新旧対照表で説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。議案から4枚目の新旧対照表をごらんください。左側が改正後の条文を、右側に改正前の条文を記載しております。それぞれ条文中にアンダーラインを引いている部分が、今回改正いたしました部分でございます。
本則第2条第2項及び第3項並びに第23条本文は、市長の
専決処分の報告にありましたように、地方税法施行令及び国税収納金整備資金に係る法律施行令の一部を改正する施行令の公布に伴い、国民健康保険税のうち基礎課税額の賦課限度額を47万円から50万円に、そして後期高齢者支援金等課税額の賦課限度額を12万円から13万円に引き上げるものでございます。
第23条第1号及び第2号の1行目につきましては、地方税法等の一部を改正する法律の公布に伴う改正でございまして、改正内容につきましては、これまで市町村の国民健康保険税の減額については応能・応益割の割合が45%から55%の間で均衡がとれている場合に限り、7割・5割・2割で減額が可能とされておりましたが、このたびの法改正により、応能・応益の割合にかかわらず、市町村の判断で7割・5割・2割等の軽減割合を規定することができることとされたため、地方税法第703条の5第1項の改正及び第2項の削除が行われましたことにより、条文の整理を行ったものでございます。
同じく2行目につきましては、国民健康保険税の減額において基準とする額のうち33万円を規定する条文を、地方税法に定める条項番号であらわし、また2号の4行目では24万5,000円を規定する条文において、地方税法施行令に定める条項番号であらわしていたものを、金額
そのものを用いることで納税者により理解しやすくしたものでございます。
続きまして、第23条の2につきましては、新規に追加した条文でございます。これも地方税法等の一部を改正する法律の公布によるもので、会社の倒産、解雇、雇いどめなどによる自発的でない離職を余儀なくされた人を特例対象被保険者等とし、それらの人が国民健康保険に加入した場合における課税の特例を規定するものでございます。この特例対象被保険者等とは、さきに市長より提案理由の中で説明いたしました、非自発的な理由により離職した一定の者を指すものでございます。内容としまして、雇用保険を受給していた、あるいは受給している特例対象被保険者等の課税対象所得額及び第23条に規定する減額判定所得額のうち給与所得額については、100分の30に相当する金額として国民健康保険税を課税する、あるいは減額の判定を行うこととしたものでございます。
続きまして、第24条の2も新規に追加した条文でございます。第23条の2で規定する特例対象被保険者等の申告に関するものでございます。この特例対象被保険者等は、国保険者では把握することができないものであることから、対象者であることの申告を要するとした条文でございます。
2項におきましては、特例対象被保険者等の該当要件とした雇用保険の受給に関し、雇用保険を受給していた、あるいはしている者を証明するものとして、雇用保険受給資格者証の提示を義務づけるものとした条文でございます。
第25条2項第2号及び3号は、旧被扶養者に対する減額に関して規定したものでございます。旧被扶養者とは、75歳以上の被保険者が扶養する者を指しますが、さきの3月議会において軽減割合をこれまでの6割・4割の軽減から7割・5割・2割の軽減といたしましたが、ここでは旧被扶養者の被保険者均等割、さらには旧被扶養者の属する世帯が旧被扶養者のみである場合は、世帯別均等割についても2分の1に軽減するものでございますが、第23条の軽減措置において既に7割・5割軽減がなされている被保険者及び世帯を除くという規定、2割軽減世帯については2割軽減と2分の1の減額との差額を減額するという規定を定めたものでございます。
附則第2項の改正は、本則第23条第1号及び第2号の改正と同様のものでございます。附則第7項の改正は、字句の整理を行ったものでございます。附則第13項及び14項は、地方税法等の一部改正によるもので、「租税条約」が「租税条約等」とされたことに伴う改正でございます。附則条文中、「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に、「租税条約実施特例法」を「租税条約等実施特例法」に、それぞれ字句の整理を行ったものでございます。
なお、前第38号議案古賀市税条例の一部を改正する条例の制定についてと同様、この法律の施行日につきましても、平成22年6月1日からとされており、議会を招集する時間的余裕がないことから
専決処分を行っております。
最後に、古賀市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部改正についてでございますが、さきの3月議会において議決されました国民健康保険税条例の一部を改正する条例の施行前に改正を行うこととしたため、
専決処分を行っております。改正内容につきましては、先ほど第23条の改正において説明したものと同様でございます。
以上、簡単ではございますが、説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。
80 ◯議長(矢野 治男君) これより質疑に入ります。
奴間君。
81 ◯議員(3番 奴間 健司君) まずちょっとお尋ねしたいのは、今回のこの
専決処分によって、限度額、現状幾らで、それが医療分、それから後期高齢者分、それからこれ以外に介護分ももちろんあるわけで、合わせて幾らになるのかということがまず一つですね。限度額が今まで幾らだったものが今回の改正によって幾らに上がるのか。
それから、このことによって国保加入者世帯の中で影響を受ける世帯が何世帯で、市から見れば増収、被保険者から見れば負担増、幾らに大体推計されるのか。ちょっとまず、その実態のところをお尋ねしたいと思います。
82 ◯議長(矢野 治男君) 市民部長。
83 ◯市民部長(吉住 達也君) 今の御質問にお答えいたします。まず1点目の限度額の関係でございますけれども、医療分につきましては限度額47万円を50万円に、それから支援分につきましては12万円を13万円に、それから介護分につきましては10万円は変更はございません。以上のようなことでございます。
それから、2点目の加入世帯の関係のお尋ねでございますが、平成21年11月30日現在におけます基礎課税額、医療分でございますけれども、賦課限度額の限度額課税は47万円を超過する世帯は205世帯、それから賦課限度額50万円を超過する世帯は178世帯でございますので、引き上げに伴い影響を受ける世帯は27世帯でございます。また、後期高齢者支援金等の課税関係につきましては、賦課限度額の関係で12万円を超える世帯が251世帯、それから賦課限度額13万円を超える世帯は215世帯でございますので、引き上げの影響を受ける世帯は36世帯でございます。
3点目の、今言われました増収になるかどうかということにつきましては、ちょっと手元に資料を持ち合わせておりませんので、またお答えいたします。
84 ◯議長(矢野 治男君) 奴間君。
85 ◯議員(3番 奴間 健司君) これ、内部で十分検討したのかなと思うんですよ。私が聞いたことに端的に答えてほしかった。現状69万円がトータル73万円になりますという答弁を聞きたかったわけですね。内訳はもう、さっきの説明でわかっています。だから、トータルで限度額が73万円になると。それから影響を受けるのは、結局、27と36で63世帯という答弁でした。保険料収入が幾らふえるかについては手元に資料がないということであります。これで専決を認めろと言うんですかね。
これはちょっと、無駄な質疑を繰り返してもしようがないのでもう一点聞きますが、国民健康保険運営協議会というのがあります。この方々はいろいろ保険料率を改定するときには必ず諮問し、答申をいただくということをやっておりますね。今回の専決内容については、この国民健康保険運営協議会に対してはどのような説明や報告をしているのかお尋ねしたいと思いますが、いかがですか。
86 ◯議長(矢野 治男君) 市民部長。
87 ◯市民部長(吉住 達也君) 先ほどの御質問の中で、この関係で増収であるとか減額になるとかというふうな判断の御質問でありましたことについてお答えいたします。今、私のほうで手元に資料がないというふうなお答えをいたしましたけれども、この関係につきましてはですね、限度額の引き上げの関係で、課税については7月1日の課税になるわけでございまして、現状におきましてその対象者も判明いたしませんし、その関係についての額をですね、今ここで上がるか下がるかというふうな回答につきましては、非常にお答えがしづらいと考えておるところでございます。
それともう一点の、国保の関係の審議会にかけたかというふうなことでございますが、この関係につきましては、さきの3月議会の中で、軽減割合の関係につきましては当然その審議会にかけて、そして議会の御承認をお願いしたという経過はありますけども、今回の関係につきましては、その審議会についてはそこにかけるいとまもないというふうな状況もございまして、この関係については審議会の意見を求めて
専決処分の関係を行ったということではございません。
88 ◯議長(矢野 治男君) 奴間君。
89 ◯議員(3番 奴間 健司君) これは専決をした理由に、3月31日に公布されて4月1日施行だから、議会を開く時間がなかったと、専決やむなしというのがその理由ですね。だから非常に国も、3月31日に公布したらですね、もう31日夜中にやるのかという話になる、非常に地方自治体の現状を無視したやり方に憤りを感じます。
ただ、ちょっと私も疑問に思っていろいろ調べてみたんですね。そしたら、高松市というところがあるんですけども、この自治体はこういった動きを察知して、例えばことしの1月に議会の所管の調査委員会に報告をしているんですね、この限度額のアップについて。金額同じですよ。それから2月に入りましたら、国民健康保険運営協議会を開催して諮問しているんです。そして答申をもらっているんですよ。当初は高松市は、やはりこれがいずれ来るということで、やっぱり影響も大きいことから、そういった準備をきちっとしていたみたいです。しかしながら、いざ3月議会に上程しようとしたら、公布がいつまでも来ないと、出ないということで、3月31日公布だったもんですから、3月議会上程はもうできませんから、5月に臨時会を開いて専決を認めてもらったという経過がわかったんですよ。
そうするとですね、少なくとも専決は専決なんだけども、この自治体はこういった動きを早目にキャッチして、やっぱり議会でも、そしてまた運営協議会でも、その影響額などについてやっぱり審議しているわけですね。私たちは議会にも全く報告ない、今答弁があったように国保運営協議会も全く知らされていない。そして、この1日の何時間かの審議で専決を認めてくれという話。だから私は、その国のやり方に大半の責任があるので市だけを責めるつもりはないんですけども、かといって市のほうも、したたかな市はそういった対応をしている自治体もあるということを知ったときに、やっぱり私は、これはすんなり認めるわけにいかんなという気持ちになったんですよ。高松市のような先手を打ってしっかり議論するということは、古賀市ではできなかったのかどうか。
そして運営協議会には、医療分の影響、何世帯、賦課影響額幾ら、もちろん介護分とか後期高齢者分、合計幾らというような詳細な資料をきちっと出して審議して答申を得ているわけですね。しかし私たちにはそういった情報が全くないんですよ。
だから、この点につきましては、もうくどくどした質問をしちゃいましたけども、端的に言って、日本の中に高松市のような対応をした自治体もあるということを知ったときに、やっぱり私は、古賀市も少なくともそういう方向を追求すべき、する自治体であってほしいなと感じたことから、お尋ねをしたいと思います。これは部長というよりは市長か副市長に答弁を求めるのが筋だと思いますので、市長ないしは副市長の答弁を求めておきたいと思いますが、いかがですか。
90 ◯議長(矢野 治男君) 副市長。
91 ◯副市長(野村 哲也君) ただいまの御質問にお答えいたします。御指摘の点につきまして、情報等については今後早急に入手いたしまして、そして当然、確定ではございませんけども、かけられる範囲で議員の皆様にも情報をお知らせいたしましてやっていくということで、今後のやり方等については検討してまいりたいと思っております。
92 ◯議長(矢野 治男君) ほかに。
内場君。
93 ◯議員(5番 内場 恭子君) 質問いたします。改正案の前後の中で、特例対象被保険者等に係る国民健康保険の課税の特例ということで、この特例対象被保険者、これについてのもうちょっと詳しい説明をお願いしたいと思います。また、古賀市の場合はどういう方たちで何人ぐらいいらっしゃるのか。結局、この特例対象の方たちにこの改正でどういう影響が出てくるのかという点をお尋ねしたいと思います。
94 ◯議長(矢野 治男君) 市民部長。
95 ◯市民部長(吉住 達也君) お答えいたします。特例対象被保険者につきましては、非自発的失業者というふうなことで言いかえられることの定義もありますけれども、この関係につきましては、私の説明の中で申しましたけれども、会社のリストラ、それから倒産等によりまして失業された方々を指すわけでございます。この関係につきましては、今私どものほうで4月1日の適用でございますので、申請の関係につきましては受け付けをしておりまして、現状5月の末で43件の申請を今受けておるところでございます。いずれにしましても、今回の改正によりまして私どもはこういった方々についての国保税に対します減額をしていくわけでございまして、またこの関係につきましては、制度として恒久化されておりますので、そういった方々についての軽減策ということの中で、市の施策としてはよりよい保険制度上の施策であろうと考えておるところでございます。
96 ◯議長(矢野 治男君) 内場君。
97 ◯議員(5番 内場 恭子君) リストラその他で非常に苦しい生活を送っていらっしゃる方たちにとっては、この条例改正というのは非常に役に立つ分だと思います。しかし反面、この一番もとになります国の地方税制の改正、これ自体が大きな課題を含んでおりますし、高過ぎる国保税、また基本的には非常に大きい課題を抱えていると思っております。
特にこの地方税制の問題について、
同僚議員のほうからも指摘があっておりましたように、ぎりぎりにしか提示しないという国の問題、それをまた受けて対応しなければいけない地方自治体の問題というのは非常に大きいと思います。しかし、他市町村を見比べるとどうしても、個別の対応をしながら臨時議会を行っていたり、それぞれ審議会等に諮るようなところがあるということを考えると、なぜ古賀市がそれができないのかというふうな非常な疑問を感じておりますので、これについては回答を求めても、先ほど市長、副市長に求めた
同僚議員と同じような回答しか来ないだろうということで、それについては再度質問いたしませんが、そういう疑問点を持っているということ、非常に大きな課題だということを提示したいと思います。
98 ◯議長(矢野 治男君) ほかに。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
99 ◯議長(矢野 治男君) 質疑を終結いたします。
お諮りいたします。直ちに採決いたしたいと思いますが、異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
100 ◯議長(矢野 治男君) 異議なしと認めます。直ちに採決いたします。第39号議案の
専決処分につき承認を求める件は、これを原案のとおり承認することに賛成の方は起立願います。
〔賛成者起立15/19名〕
101 ◯議長(矢野 治男君) 起立多数であります。よって、第39号議案の
専決処分につき承認を求める件は、これを承認することに決定いたしました。
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日程第6.第40号議案
専決処分について〔古賀市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について〕
102 ◯議長(矢野 治男君) 日程第6、第40号議案古賀市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について、
専決処分につき承認を求める件についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
市長。
〔市長
中村隆象君登壇〕
103 ◯市長(中村 隆象君) 第40号議案
専決処分の古賀市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。
医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律が平成22年5月19日から公布、施行されたことに伴い、古賀市国民健康保険条例の一部を改正する条例を5月19日付で
専決処分したものでございます。改正の主な内容といたしましては、高医療費市町村に対する指定市町村制度が廃止されたことに伴い、関係条文を整理するものでございます。
細部につきましては市民部長に説明させますので、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
104 ◯議長(矢野 治男君) 詳細説明を市民部長。
105 ◯市民部長(吉住 達也君) それでは、第40号議案
専決処分を行いました古賀市国民健康保険条例の一部を改正する条例について、詳細説明をいたします。
それでは、参考資料の新旧対照表で説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。議案から2枚目の新旧対照表をごらんください。左側に改正後の条文を、右側に改正前の条文を記載しておりますので、よろしくお願いいたします。それぞれ条文中にアンダーラインを引いている部分が、今回改正しました部分でございます。
今回の改正内容につきましては、市長が
専決処分の報告でも申し上げましたとおり、医療保険制度の安定的運営を図るための改正でございます。具体的には、国民健康保険法第72条の4の規定において、医療費の適正化その他国民健康保険の安定運営を目的とした高医療費等指定市町村が指定されておりましたが、このたびの一部改正におきまして、都道府県への権限並びに役割を強化するため、都道府県単位による医療費の適正化など必要な措置を定めました広域化等支援方針の策定が努力義務とされたことによりまして、高医療費等指定市町村の指定が廃止されたところであります。このような同法の一部改正に伴い、次条の第72条の5の規定が繰り上げられ、条例の関係部分の改正が必要になったものでございます。
以上、簡単でございますが、説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。
106 ◯議長(矢野 治男君) これより質疑に入ります。ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
107 ◯議長(矢野 治男君) 質疑を終結いたします。
お諮りいたします。直ちに採決いたしたいと思いますが、異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
108 ◯議長(矢野 治男君) 異議なしと認めます。直ちに採決いたします。第40号議案の
専決処分につき承認を求める件は、これを原案のとおり承認することに賛成の方は起立願います。
〔賛成者起立18/19名〕
109 ◯議長(矢野 治男君) 起立多数であります。よって、第40号議案の
専決処分につき承認を求める件は、これを承認することに決定いたしました。
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日程第7.第41号議案
専決処分について〔平成22年度古賀市老人保健特別会計補正予算(第1号)につい
て〕
110 ◯議長(矢野 治男君) 日程第7、第41号議案平成22年度古賀市老人保健特別会計補正予算(第1号)について、
専決処分につき承認を求める件についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
市長。
〔市長
中村隆象君登壇〕
111 ◯市長(中村 隆象君) 第41号議案
専決処分の平成22年度古賀市老人保健特別会計補正予算(第1号)について、提案理由の説明をいたします。
今回の補正概要は、当会計の平成21年度決算見込みにおいて財源不足を来すことから、平成22年度の歳入から37万円を補てんするため、5月10日付で前年度繰上充用金の
専決処分をしたものでございます。財源といたしましては、国庫支出金の過年度収入を充当いたしております。
細部につきましては、財政課長に説明させますので、御審議のほどよろしくお願いいたします。
112 ◯議長(矢野 治男君) 詳細説明を財政課長。
113 ◯財政課長(梅谷 悦二君) それでは、第41号議案の老人保健特別会計補正予算(第1号)の
専決処分について説明いたします。
補正予算の条文を朗読いたします。
………………………………………………………………………………
平成22年度古賀市老人保健特別会計補正予算(第1号)
平成22年度古賀市老人保健特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ36万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ
れぞれ1,054万5,000円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表
歳入歳出予算補正」による。
平成22年5月10日専決
古賀市長
中村隆象
………………………………………………………………………………
次に、補正予算に関する説明書の歳出から説明いたします。5ページ、6ページをお願いいたします。
3.歳出。4款1項1目繰上充用金、新たに36万8,000円を追加いたしております。平成21年度の同会計において、制度上、国庫負担金が翌年度に精算交付されますことから財源不足が生じたため、平成22年の歳入から補てんすべく、22節で前年度繰上充用金として計上するものでございます。
以上、歳出合計、補正前の額1,017万7,000円、補正額追加で36万8,000円、合計の1,054万5,000円となっております。
歳入を説明いたします。前のページ、3ページ、4ページをお願いいたします。
2.歳入。2款1項1目医療費負担金、補正前の額に36万9,000円を追加いたしております。今回の補正の前年度繰上充用金の財源といたしまして、国庫負担金の過年度収入分を計上するものでございます。
5款1項1目繰越金、補正前の額から1,000円を減額いたしております。平成21年度同会計におきまして財源不足を来し、繰越金が発生しないことから減額するものでございます。
以上、歳入合計、補正前の額1,017万7,000円、補正額追加で36万8,000円、合計の1,054万5,000円となっております。
以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。
114 ◯議長(矢野 治男君) これより質疑に入ります。ございませんか。
内場君。
115 ◯議員(5番 内場 恭子君) 御質問いたします。第41号議案の
専決処分の問題につきまして、これは5月の10日付での専決ということになっております。ほかにはこの議案の中には、今回の審議の中では5月の19日、また5月のほかの曜日の専決ということがあっております。先ほどから専決の問題が出ておりまして、この
専決処分をする、しないという是非、また時期的な問題についての是非ということもあっております。これは老人保健会計で、会計上の問題等からこの時期になったということはいたし方のないものだと思いますが、市としての
専決処分の事実的な問題、特に今回の第41号議案の理由の説明のところには、議会を招集する時間的な余裕がなかったというふうに断言してあります。本当になかったのかというのが私には疑問に感じますので、これについての市の考え、基本的な考えについてもう一度問いただしたいと思います。
116 ◯議長(矢野 治男君) 総務部長。
117 ◯総務部長(矢野 博昭君)
専決処分につきましては、いろいろとそれぞれ考え方もあろうかと思いますが、市といたしましては、ちょうど条例でいいますと、税条例関係につきましては、やはり国の公布・施行時期が年度にかかったり、4月1日と、税は当然、遡及適用なんかはできないというふうにとらえておりますので、
専決処分しなければならないという考えだと思いますし、今度の補正予算につきましては、5月が出納閉鎖期間というふうな形で、そこまでに処理しないといけないということから、そういう観点から、臨時議会等を開いてやるのかというところの問題につきましては、ここでの判断で、国の今回の交付金等の振り込み等の確定通知等をして、そういう中で今回この補正予算については5月10日に先に
専決処分させていただいた。議会を招集するかどうかについては、いろいろ、それぞれの考え方があると思いますが、執行部としては
専決処分にしたというところでございます。
118 ◯議長(矢野 治男君) 内場君。
119 ◯議員(5番 内場 恭子君) 臨時議会の招集等については、いろんな考えを持たれている方もいらっしゃいます。私は、でもその中でも、やはり市民に直結する問題については臨時議会を開いてでも、
専決処分という形ではなく、きちっと審議した上での結果を求めていくべきだと考えております。ただ、特に3月末で国のほうから出てくる改正等について、それが間に合わなかったというのはいたし方ない部分もあるやと思って、今まで専決には賛成する部分もありました。しかし今回、趣旨の理由の中に「議会を招集する時間的ないとまがない」としながら、5月の10日に
専決処分したということであるということについては、ちょっと時間的に私は納得できないものもあり、また今回の特に6月議会では、やはりどうしても議案としての
専決処分が多いということは、以前からも疑問に思っておりますし、またさまざまな問題もあるということで、非常に課題として考えておりますので、この問題について再度確認したかったものですから、こういう質問をいたしました。
専決処分がいいか悪いかというのは、それぞれやはり各議会で決めることでありますし、また考えもそれぞれ違うということがありますが、私は非常な疑問を持っているということで、なおかつここで質問させてもらったということだけで、私の質問の趣旨だけは受けとめていただきたいと思います。質問を終わります。
120 ◯議長(矢野 治男君) ほかに。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
121 ◯議長(矢野 治男君) 質疑を終結いたします。
お諮りいたします。直ちに採決いたしたいと思いますが、異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
122 ◯議長(矢野 治男君) 異議なしと認めます。直ちに採決いたします。第41号議案の
専決処分につき承認を求める件は、これを原案のとおり承認することに賛成の方は起立願います。
〔賛成者起立18/19名〕
123 ◯議長(矢野 治男君) 起立多数であります。よって、第41号議案の
専決処分につき承認を求める件は、これを承認することに決定いたしました。
ここで暫時休憩いたします。正面の時計の13時30分に御参集願います。
午後零時12分休憩
………………………………………………………………………………
午後1時30分再開
〔
出席議員20名〕
124 ◯議長(矢野 治男君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。議案審議を続けます。
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日程第8.第42号議案
専決処分について〔訴えの提起について〕
125 ◯議長(矢野 治男君) 日程第8、第42号議案訴えの提起について、
専決処分につき承認を求める件についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
市長。
〔市長
中村隆象君登壇〕
126 ◯市長(中村 隆象君) 第42号議案訴えの提起について、提案理由の説明をいたします。
市が誤った口座に振り込みを行った古紙類等集団回収奨励金の返還を求めましたが、その求めに応じない債務者に対し、誤振込金返還請求事件の訴えを提起するものです。なお、今回の件は確認が十分でなかったことなどにより、誤った振り込みを行ったものであり、今後このようなことがないよう確認を徹底してまいります。
細部につきましては、市民部長に説明をさせますので、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
127 ◯議長(矢野 治男君) 詳細説明を市民部長。
128 ◯市民部長(吉住 達也君) それでは、第42号議案訴えの提起につきまして、詳細説明をいたします。
まず初めに、古紙類等集団回収奨励金の目的でございますが、この奨励金につきましては、古賀市古紙類等集団回収奨励金交付要綱に基づき、廃棄物の減量化を図り、その再利用を促進するため、資源として再利用できる古紙類等の廃棄物を集団により回収を行う団体に交付しているものでございます。
次に、訴えの提起に関する経緯でございますが、平成21年度の古紙類等集団回収奨励金につきまして、本来振り込むべき口座とは別の口座に誤って振り込みを行ったもので、口座名義人に対して返金を依頼する旨の文書をすぐに送付いたしましたが、連絡がないため、その後、自宅訪問及び電話による確認を繰り返しましたけれども、接触ができない状態が続き、当然、返金もなされない状態に至ったところでございます。このようなことから、簡易裁判所へ支払い督促の申し立てを行いましたところ、債務者より異議の申し立てがありましたので、市として訴えの提起をするものでございます。なお、訴えの取り下げ、和解、控訴・上告などの権限または重要な裁判上の行為を、今後、訴訟遂行のための授権事項とさせていただいたところでございます。また、このような事態を受け、当然のことでございますが、既に複数職員による振込先のチェックを徹底させているところであり、誤りのなきよう再発防止に努めておるところでございます。
以上、提案理由の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。
129 ◯議長(矢野 治男君) これより質疑に入ります。ございませんか。
内場君。
130 ◯議員(5番 内場 恭子君) 質問いたします。まず、市が誤った口座に振り込んだということで、相手の方は本当に迷惑されただろうと考えます。しかし、なぜその誤った口座に振り込んだかというのは、市の間違いであったということで、今、職員のほうで再発防止をとられるということはお話しいただきましたが、本来、古紙回収は集団奨励金等は団体へ振り込むのがほとんどではなかったかと思うのですが、なぜ個人名のところに振り込んだのかというふうな、そういうチェックができなかったのか。また、これから再発防止のためには再度点検するというふうなことをおっしゃっておりますが、それがどのくらいまでできるのかという、その辺の内容について。また、市の職員が行ったことでありますが、最終的には市長が責任をとらざるを得ないということもありますので、そこら辺についての市長の考えをお尋ねしたいと思います。
131 ◯議長(矢野 治男君) 市民部長。
132 ◯市民部長(吉住 達也君) お答えいたします。まず、個人名の通帳というふうなことで、ちょっと私の説明が不足したやに思っております。基本的には団体名、この案件につきましては行政区、一行政区でございますが、何々区代表、だれだれというふうなことで記載された通帳の関係の分でございますので、その辺は確認しておいていただきたいと思っております。
それから、再発防止のチェックの関係でございますけれども、この関係につきましては、こういった事態に至るようなことは今までございませんでした。ですが、今回のこのような事態を受けまして、私どもとすれば、先ほど申したような指導の徹底をやらせていただいておるところでございます。ですから、今後こういったことに関しましては、当然、継続的な取り組みとしてその所管には位置づけたいと思っておりますし、また改善の方法が、別の方法でそういったことができ得るようなことがあれば、そういったものに移行していこうというふうな考え方を持っておるところでございます。
133 ◯議長(矢野 治男君) 市長。
134 ◯市長(中村 隆象君) 市長としての責任をどうとるのかという御質問でございますので、お答えいたします。市長としましては、まずはこのお金をちゃんと返していただくということに全力を挙げていきたいと思います。その後につきまして何か変化があるときは、そのときの状況に応じて対処したいと考えております。
135 ◯議長(矢野 治男君) 内場君。
136 ◯議員(5番 内場 恭子君) 市の業務といたしましては、きちっと正確に適正な行政を行ってもらうというのが一番でございますから、そういう意味では市の職員も襟を正して頑張っていただきたいと。ただ責任を追及するだけではなく、その再発防止が一番だと思っております。またそういう意味で、一市民としての相手の方にとっても非常に御迷惑をかけている、しかしなおかつ市の税金でありますから、それを返していただくというのは当然のことだということで、この訴えについては了解する部分があります。しかしお互いに、市の職員も、また市長も、また相手方の方にとっても、それぞれに非常にいろんな意味での迷惑をこうむっている、お互いに迷惑をかけているということであって、互いに襟を正し、きちっとしたこれからの対応を、さらに再発防止をぜひやっていただきたいというのが願いですので、それについてはぜひ頑張っていただきたいということで、何かお考えがありましたらお示しください。
137 ◯議長(矢野 治男君) 市民部長。
138 ◯市民部長(吉住 達也君) ありがとうございました。今から先の再発防止の関係につきましては、先ほど来申しますように、まずは所管のチェックの問題もありますけども、会計処理上のシステムの問題についてもですね、私ども、その関係所管との関係の中で何が一番間違わない方法で処理できるのかということも含めて協議をしてまいりまして、またこのような事態を引き起こさないような形で対応してまいりたいと思っております。
139 ◯議長(矢野 治男君) ほかに。
前野君。
140 ◯議員(7番 前野 早月君) これの奨励金の金額ですね、これは幾らぐらいの金額になっていたのかということと、それから振込先のチェックということで、恐らくこういう事態は非常に異例で、初めてではないかなと思いますけれども、これまで誤った振り込みということが過去にもあったものか、ないのか、この辺についても、この議案に関連してちょっと確認したいということで。
と申しますのは、たまたま今度は市民部長の答弁なんですけど、恐らく公金が自治体とか育成会、こういう団体に振り込まれることはやっぱりあると思うんですね、いろんな所管で。そうしますと、市民部だけじゃなくて市全体としてそういう見直しというんでしょうか、例えばチェックをするにしても、個人に確認するというよりも、相手の団体ですね、その方の複数の方に聞いてするというようなやり方もあろうかと考えるものですから、その辺はちょっと全体的に、市民部じゃなくて、こういうことになりますと全体の、先ほどおっしゃったような
財務規則というんでしょうか、そういうものにかかわると思いますので、その辺はどこが中心となって今改定されているのか、予防策についてですね、ちょっとこれだけ答弁を求めておきたいと思います。
141 ◯議長(矢野 治男君) 市民部長。
142 ◯市民部長(吉住 達也君) 2点ほど、ちょっと私のほうからお答えをさせていただきたいと思っております。まず、誤った振り込みをした金額というのは4万5,000円でございます。
それと2点目の、こういった事案が過去にあったかというような御質問でございますけれども、関係する所管ではそういった誤った振り込みという事実はございません。
それともう一点でございますが、ちょっと私の立場から答えるべきかどうかはありますけども、振り込みの関係については、今、どの口座に振り込むかということについてはペーパーで私どもはいただいております。ですから、それによって処理をしておりますので、相手との関係というのは当然、私どものほうの確認が前提でございますけれども、今のシステム上はそういった必要性はないと考えておりますが、60団体、今現状で抱えております。ですから、そういった形のものでございまして、先ほど来申しておりますように、私どものチェックだけではなくて、全体の支払いシステムの問題についてもちょっとチェックをする必要性もあるように私は考えておりますので、その辺の関係につきましては関係所管と協議をさせていただきたいと思っております。
143 ◯議長(矢野 治男君)
企画政策部長。
144 ◯
企画政策部長(松田 佳博君) 今後の市の全体の対応でございますけども、今回のこの分につきましては、私どもとしては教訓にしたいと思います。ですから、現在やっている振り込み作業、いろんな部分でのチェック体制等も含めて、内部等で今後十分協議を進めてまいりたいと考えているところでございます。
145 ◯議長(矢野 治男君) 前野君。
146 ◯議員(7番 前野 早月君) 今お尋ねした、やっぱり60団体あるということで、ペーパーだけでなく、やはりヒアリングであるとか、その辺も今後の検討課題になると思いますので、このことを教訓化してその辺の整理をしていただければと思いますので、答弁は要りませんので、質問は以上です。
147 ◯議長(矢野 治男君) ほかに。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
148 ◯議長(矢野 治男君) 質疑を終結いたします。
お諮りいたします。直ちに採決いたしたいと思いますが、異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
149 ◯議長(矢野 治男君) 異議なしと認めます。直ちに採決いたします。第42号議案の
専決処分につき承認を求める件は、これを原案のとおり承認することに賛成の方は起立願います。
〔賛成者起立19/19名〕
150 ◯議長(矢野 治男君) 起立全員であります。よって、第42号議案の
専決処分につき承認を求める件は、これを承認することに決定いたしました。
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日程第9.第43号議案 古賀市職員の育児休業等に関する条例及び古賀市職員の勤務時間、休暇等に関する条
例の一部を改正する条例の制定について
151 ◯議長(矢野 治男君) 日程第9、第43号議案古賀市職員の育児休業等に関する条例及び古賀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
市長。
〔市長
中村隆象君登壇〕
152 ◯市長(中村 隆象君) 第43号議案古賀市職員の育児休業等に関する条例及び古賀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案内容の説明をいたします。
第43号議案につきましては、国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律により改正される地方公務員の育児休業等に関する法律が、平成22年6月30日に施行されることに伴い、条例の一部を改正するものでございます。
細部につきましては総務部長に説明させますので、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
153 ◯議長(矢野 治男君) 詳細説明を総務部長。
154 ◯総務部長(矢野 博昭君) それでは、第43号議案の古賀市職員の育児休業等に関する条例及び古賀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定についての詳細の説明をさせていただきます。条文の改正上の、参考資料にありますそれの新旧対照条文をお開きいただきたいと思います。これにより説明いたしますので、よろしくお願いしたいと思います。右側が現行の条例、左側が改正案条例でございます。それぞれ下線部分が改正部分でございます。
まず、古賀市職員の育児休業等に関する条例の一部改正でございますけども、第2条につきましては、育児休業することができない職員ということでなっておりますけども、これは先ほど市長が申しましたように、地方公務員の育児休業等に関する法律、これを略して育児休業法と申しておりますけども、その第2条第1項の一部改正に伴いまして、現行の1号・2号を削り整理するものでございますけども、ここにあります非常勤職員、臨時職員というのは、育児休業法に既に直接規定されたことから削るものでございます。そして、第5号・6号を削りますことによって、これまで職員の配偶者の就業の有無や育児休業の取得の有無等の状況にかかわりなく、今まではそれぞれ一人が、配偶者等が育児休業をとっておりましたらとれませんでしたんですけども、その状況にかかわりなく、職員は育児休業をすることができるとする改正でございます。なお、1号・2号が削られたことよって、それぞれ現行の3・4号をそれぞれ1・2号に繰り上げて整理するものでございます。このように今回の改正は、第2条でも出ておりますけども、非常に父親の育児休業がとれていないという現状がございます。そういうことから、父親が育児休業をとりやすいように後押しする条例の改正だと思っていただいて結構だと思っています。
次に、第2条の2、これは新しく追加する条文でございまして、育児休業法第2条第1項ただし書きの人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間ということで、これは人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間を57日間とするということで、通常これは産後休暇に対します産後パパの育休期間というふうに申し上げてもいいかと思います。
次に、第3条のただし書きに定める特別な事情でございますけども、まず第1号は、この条例の第5条の改正に伴います整理でございます。次に、第4号の改正でございますけども、これは両親が交互に育児休業をしたかどうかということにかかわりなく、育児休業事業計画書を提出して最初の育児休業をした後の3カ月以上を経過した場合に、再度の育児休業をすることができることとする改正でございます。次に、第5号でございますけども、「再度」を削るということにつきましては、この出生の日から一定期間、57日間以内に最初の育児休業をした職員は、特別の事情がない場合であっても再度の育児休業をすることができるよう育児休業法が改正されたことに伴います字句の整理でございます。
次に、第5条、育児休業の承認の取り消し事由でございますけども、現行の第2号を削り、条文の本文に整理して第1号を削りますことによって、職員以外の子の親が常態としてその子を養育することができることとなった場合でも、育児休業の取り消し事由に当たらないとすることの改正でございます。
次に、第9条、育児短時間をすることができない職員ということで、育児休業法第10条第1項には、その育児短時間勤務の承認がございますけども、その一部改正に伴いまして、現行の第1号・第2号を削り整理するもので、つまり、またその次に現行の第5号・第6号を削ることによって、職員の配偶者の就業の有無や育児休業の取得の有無等の状況にかかわりなく、職員は育児短時間勤務をすることができることとする改正でございます。なお、ここにも非常勤職員、臨時職員というものについては既に第2条で説明したとおりでございます。
次に、第10条につきましてでございますけども、これは現行の第13条第1号を削り、第2号・第3号をそれぞれ第1号に繰り上げますことによる整理でございます。次に、現行の第10条第5号を改正することによりまして、夫婦が交互に育児休業等をしたかどうかにかかわりなく、職員が育児休業等計画書を提出して最初の育児短時間勤務をした後3カ月以上経過した場合に、前回の育児短時間勤務の終了から1年以内であっても、育児短時間勤務をすることができることとしたものでございます。
次に、第13条でございますけども、現行の第1号を削ることによりまして、職員が育児短時間勤務により子を養育している時間に、職員以外の子の親がその子を養育することができることとなった場合でも、育児短時間勤務の取り消し事由には当たらないとすることの改正でございまして、現行の第2号及び3号は繰り上げて、それぞれ第1号及び第2号とするものでございます。
次に、第17条、部分休業することができない職員ということでございますけども、これは職員の配偶者の就業の有無や育児休業の取得の有無等の状況にかかわりなく、職員は部分休業することができるとする改正でございます。さらに非常勤職員等に関する規定は第2条の条文と同様に削るものでございます。
次に、古賀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正についてでございますけども、現行の第8条の2第1項、括弧書きを削ることによりまして、職員の配偶者の就業等の状況にかかわりなく、職員は育児のための早出・遅出勤務及び時間外勤務の制限の請求をすることができることとする体制でございます。第2項の改正は読みかえ規定の整理でございます。
次に、第8条の3についての改正でございますけども、第2項は条文の新設で、3歳に満たない子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、時間外勤務をさせてはならないことを規定したものでございます。なお、第2項の新設に伴いまして、現行第2項から第4項までを繰り下げ、第3項から第5項として、それぞれの項の中にあります引用規定等の整理を行ったものでございます。
次に、附則の説明をいたしますので、改正条例の新旧対照表の前のページに附則がございますけども、こちらの説明をいたします。この条例の施行期日は平成22年6月30日から施行するもので、この下3項ですね、附則の第3項の規定は公布の日から施行するものでございます。
まず、第2項の経過措置でございますけども、改正条例の施行の日前、つまり6月30日前に育児休業等の計画書により申し出た再度の育児休業または育児短時間勤務の請求の計画は、施行日以降、6月30日以後は改正後のそれぞれの規定により申し出た計画とみなすという規定でございます。
次に、第3項、これは改正条例の施行日後に、6月30日後に改正条例の規定により早出・遅出勤務、時間外勤務の制限の請求を行おうとする職員は、施行日前、6月30日前に請求することができることを規定しております。このことについては、公布の日から施行すると、前もって申し出ができるといいますか、請求することができるということでございます。
以上、簡単でございますけども、詳細の説明を終わらせていただきます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
155 ◯議長(矢野 治男君) これより大綱的質疑に入りますが、本案は後ほど審査のため、総務委員会に付託したいと思っておりますので、その旨承知の上、質疑をお受けいたします。
これより大綱的質疑に入ります。ございませんか。
内場君。
156 ◯議員(5番 内場 恭子君) 市の職員の方たちが育児または介護によって休暇をとりやすくするための条例改正だと思います。しかし残念ながら、今現在、育児休暇を男性職員でとられた方がいまだにいらっしゃらないという事情があるということから考えると、非常に古賀市の場合の育児休暇をとりやすい状況になっていないんじゃないかなと考えますが、市長はこの職員の育児休暇をとりやすい状況になっているかということについて、どうお考えでしょうか。また、この条例改正で、なおかつ国からのいろんな法制の改善だけではなく、古賀独自でさらにもっととりやすい、育休やりやすい、介護しやすいような、そういう条例改正について何かお考えをお持ちでないかということをお尋ねします。
157 ◯議長(矢野 治男君) 市長。
158 ◯市長(中村 隆象君) 男性がとるか女性がとるかということについては、極めて個人の選択だと私は思っておりまして、制度上、男性がとりにくいような制度にはなっていないと思います。今後とも啓発には努めて、男性でもとれるような雰囲気、あるいは個々人の事情について検討してまいりたいと思います。さらに、古賀市独自で特別な条例の制定についてはということでございますが、今のところは特段の対策は考えておりません。
159 ◯議長(矢野 治男君) 内場君。
160 ◯議員(5番 内場 恭子君) まあ、男性でも女性でもどちらでもとりやすいようにつくっているとおっしゃるのは、もう当然のことだと思っています。しかし実情として、今、古賀市の職員の方で男性で育休をとられた方がいらっしゃらないという事情、まあ、男性がとろうと女性がとろうと何の問題もないということはあるんですけど、でも実際として、これだけいろんな育児休暇、さらにさまざまな条例をつくって、少しでもとりやすいように進めながらも、実際にはそれを利用される方がいらっしゃらなかったということ自体は、やはりまだまだ女性中心の育児ということが根底にあるのではないかと思っております。そこで、やはり私は古賀市でももっともっと育休を男性の方に、もちろん子育てに参加してほしいという願いから、そういう進め方をやってほしいと思いますので、ぜひそこで何か独自の施策でも、条例でも加味していただけたらという思いでおります。
まあ、これについてはまた再度市長に質問しましても、なかなか同じ答えしか返ってこないとは思いますけど、より一層、男性職員が育児に参加する機会を率先して古賀市が進めるというふうなやり方をやっていただきたいという思いを持っておりますので、これについて何かお考えをお持ちの職員、また部長、直接部下に接する機会が多い部長関係で、お考えがありましたらお答えいただきたいと思います。
161 ◯議長(矢野 治男君) 総務部長。
162 ◯総務部長(矢野 博昭君) 今回の改正につきましては、先ほど言いましたように、より育児休業がとりやすい形に、法律から条例改正も行ったということで、まず、その育休がとりやすい状況にしたということでございます。特に男性が、やはりとりにくいと。まあ、これは新聞報道でございますけども、全国的に取得率が1.23%どまりだということでございまして、その男性が育児休業を取得しなかった理由は、第1が、何か職場に迷惑がかかるというのが50%あると。それから取得する必要を感じなかった人が34.9%。家計への影響、給料が減ると、これは無給でございますので、そこいらの育児休業給付金等の、まあこれは福利厚生ですけども、そういう制度があるにもかかわらず、やはり家計に影響すると、そういうような状況。それから、やはり復帰後の仕事や職場への対応に不安があるとかですね、そういうことが理由としてあるようでございます。当然、そういう中では給与の昇給とかそういうことも影響するということも考えがあるようでございまして、そういうところの福利厚生も含めてどうなのかということは、今後の検討課題ではなかろうかと考えております。
163 ◯議長(矢野 治男君) 内場君。
164 ◯議員(5番 内場 恭子君) 私もその新聞記事を読ませていただきましたし、またいろんな資料なんかも見ておりますと、やはり、なかなか職場復帰の問題、それから給与の問題、待遇の問題について、特に男性の場合は昇進、将来の役職等についての問題とかもさまざまあるように感じます。それはもう女性も同じですし、どちらが子育てをするとかいう問題ではないと思います。そういう意味で、女性、男性ともに、ぜひ子育てに参加しやすい、当然、子育てをするのが当たり前だというふうな考えで進む古賀市になってほしいなと思いますので。
まあ、ここは大綱質疑ですのでこれ以上は申しません。ぜひ、この条例の改正によって、来年同じような状況があったときに、ああ、男性の職員も介護休暇、さらに育児休暇をとられましたねという報告が聞けるような条例改正に進めていただきたいということを述べて、終わります。
165 ◯議長(矢野 治男君) ほかに。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
166 ◯議長(矢野 治男君) 大綱的質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております第43号議案については、
会議規則第39条の規定により総務委員会に付託したいと思いますが、異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
167 ◯議長(矢野 治男君) 異議なしと認めます。よって、第43号議案は総務委員会に付託することに決定いたしました。委員長におかれましては、最終日の本会議において審査の結果の報告を願います。
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日程第10.第44号議案 古賀市税条例の一部を改正する条例の制定について
168 ◯議長(矢野 治男君) 日程第10、第44号議案古賀市税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
市長。
〔市長
中村隆象君登壇〕
169 ◯市長(中村 隆象君) 第44号議案古賀市税条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。
地方税法の一部を改正する法律、地方税法施行令等の一部を改正する政令その他の関係法令が施行され、その一部の規定については、それぞれ平成22年10月1日等から施行されることに伴いまして、条例の一部を改正するものでございます。
改正の主な内容といたしましては、たばこ税の改正、少額上場株式等の配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の創設など、所要の措置を講じるものです。
細部につきましては総務部長に説明をさせますので、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
170 ◯議長(矢野 治男君) 詳細説明を総務部長。
171 ◯総務部長(矢野 博昭君) それでは、第44号議案の古賀市税条例の一部を改正する条例の詳細についてを説明いたします。説明につきましては、
専決処分のときも申し上げましたように、新旧対照条文の次に参考資料と添付しております、古賀市税条例の主な改正点に沿って説明をいたしますので、よろしくお願いいたします。
まず、第36条の3の2、3の3。これは個人の市民税に係る給与所得者及び個人年金等受給者の扶養親族申告書についての改正でございますけども、まず第36条の3の2と3の3の追加条文につきましては、住民税には非課税限度額を算定する際に扶養の人数を把握する必要がございます。現行制度上、住民税の扶養控除適用に必要な情報は、納税者の事務負担を軽減するため、所得税と一体に収集しておりますが、このたびの税制改正で扶養控除等の見直しがなされております。特に所得税の年少扶養控除廃止によりまして、所得税法上では年少扶養親族の情報を収集しないことになります。この年少扶養控除廃止につきましては、ゼロ歳から15歳までの扶養控除のことでございます。
そこで対策として、国税当局の協力を得ながら、扶養親族の情報に関する現行の情報収集の仕組みを維持するため、扶養親族の情報収集に関する根拠を地方税法に規定し、給与または公的年金等の支払いを受ける者等は、地方税法の規定に従って15歳以下の扶養親族に関する情報を扶養親族申告書に記入し、給与または公的年金等支払い者を経由して、申告時の住所地市町村長に当該申告書を提出することになっているものでございます。施行期日は平成23年1月1日でございます。
次に、第95条について、たばこ税の税率について説明いたしますが、市のたばこ税の税率を定めたものがございますが、今回の改正は、平成22年10月1日以後に売り渡し等が行われた製造たばこに限り、1,000本につき現行の3,298円から4,618円へ、1,320円引き上げるものでございます。これにより、国・県の引き上げ分、本体の引き上げ分も合わせて、1本当たり5円強の引き上げとなり、既に報道されておりますが、1箱300円の一般的なたばこは410円から440円に値上がりすることとなります。施行期日は平成22年の10月1日でございます。
次に、附則第16条の2の第1項、たばこ税の税率の特例というのがありますけども、これは旧3級品の紙たばこに係る市のたばこ税の税率を、平成22年10月1日以後に売り渡し等が行われた製造たばこに限り、1,000本につき、現行1,564円から2,190円へ、626円引き上げるものでございます。旧3級品の紙たばこは、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマの6品種でございます。施行期日は平成22年10月1日でございます。
次に、附則第19条の3、これは非課税口座内上場株式等の譲渡に係る市民税の所得計算の特例ということでございますけども、平成24年から実施される上場株式等に係ります税率の20%を、本則税率化に合わせて、平成24年から26年までの間に金融商品取引業者等の営業所の長を経由して税務署長に届け出た非課税口座内の上場株式等の配当所得及び譲渡所得につきましては、当該非課税口座を開設した日の属する年の1月1日から10年以内に限り非課税とする措置が導入されることになったわけでございます。当該口座を開設できるのは、一人につき1年1口座とし、開設者はその年の1月1日において満20歳以上となっておりまして、非課税投資額は100万円を上限として、3年間の投資で最大300万円となります。これは施行期日は平成25年1月1日でございます。
次に、附則第3条になりますけども、これは経過措置で、条例改正の附則の第3条になるわけですけども、市たばこ税に関する経過措置でございますが、平成22年10月1日前に売り渡し等が行われた製造たばこを、同日に販売のために所持する一定の卸売販売業者等及び小売販売業者等に対して、手持品課税を行うことになります。つまり、10月1日前にまだ残っているたばこがあるわけですけども、それの手持品課税を行うことという形の経過措置ですが、これは小売販売業者が旧税率で仕入れた製造たばこを税率引き上げ後に新税率を含めた価格で販売した場合には、新税率と旧税率の差に相当する税額を不当に利得することになる等の理由から、これを実施するものでございます。施行期日等は平成22年10月1日でございます。
続きまして、その他の規定の整備でございますけども、このほかにも改正条文第19条、それから第31条の第3項、第48条、第50条、第54条の第6項、第54条第7項につきましては、地方税法の改正において、
専決処分で見ましたように条ずれ等が生じたことに伴いまして、条例において同様の規定の整備、整理及び字句の整理を行うものでございます。
次に、この条例の一部を改正する附則のページになりますけども、施行期日につきましてはそれぞれ第19条から第31条の第3項、第48条、第50条につきましては平成22年10月1日、第54条第6項は
地方自治法の一部を改正する法律の施行の日。この
地方自治法の一部を改正する法律は、まだ公布、施行が行われておりませんので、法律番号は記入できておりません。それから、第54条第7項は平成23年1月1日でございます。
それから、この最終ページ、説明の改正後の主な改正点のほかに、税制改正により市税条例の改正を必要としないが市民に影響する事項というのも、参考資料につけさせていただいておりますけども、直接市税条例の改正を必要としないことから、改正案件ではございませんので、この説明は省略させていただきます。そういうことで御了承をお願いしたいと思います。
そのほか、附則、施行期日の説明以外にもそれぞれございますが、改正条文のとおりでございますので、よろしくお願いしたいと思います。
以上で、主な改正条文の改正についての説明を終わります。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
172 ◯議長(矢野 治男君) これより大綱的質疑に入りますが、本案は後ほど審査のため、総務委員会に付託したいと思っておりますので、その旨承知の上、質疑をお受けいたします。
これより大綱的質疑に入ります。
岩井君。
173 ◯議員(1番 岩井 秀一君) たばこを吸う身として質問させていただきます。第95条のたばこ税の税率のことなんですが、これの附則の第3条によりますと、小売業者に対していろんな措置というか、することによって、いわゆる税務署への申告等の煩わしさから、8月、9月に在庫を抱えないと。で、10月の値上げに対して一般市民は買いだめをすると。そういうことによって、平成22年度に関しては、たばこ税というか全体的な数値はむしろ上がるかもしれません。ところがその後、次年度、平成23年度になりますと、もう上がってしまっているわけですから、私の周りでも結構、たばこをやめたい、やめようと言う人がいるんですが、今回のこの条例が成立することによって古賀市が受ける影響といいますか、もしそういうものが数字的にわかれば、大まかで結構ですが、教えていただきたいと思います。
174 ◯議長(矢野 治男君) 総務部長。
175 ◯総務部長(矢野 博昭君) たばこ税が上がることによって古賀市への影響ということですが、確かに影響はあると思いますが、前回、平成18年7月の改定では、対象事業者数はちょうど130業者でしたけども、対象本数が3万本から2万本に減少したことや、需要本数の減少が平成21年と比べて96.8%などを考慮しますと、業者は100業者程度を予測しておりますし、課税見込みにつきましては、前回、平成18年7月改定では調定額が約158万円、本数にして490万円であることから、需要減少と推定して10%減では580万円の、代金が高くなっていますから、10%減でも580万円増額、20%減では510万円の増額、25%減では480万円の増額試算というふうにしております。そういうことで、確かに本数が減っているというのは、前回のたばこ税の改正のときも同じように、そういうことになろうかと考えております。
176 ◯議長(矢野 治男君) 内場君。
177 ◯議員(5番 内場 恭子君) まず、第34条の所得控除ですね、これは子ども手当等の設置によって、年少者対象の所得控除が見直されてなくなるというところですが、これについて古賀市で大きく影響を受けると思っております。具体的にどれくらいの方が影響を受け、また古賀市への税収入としてはどれくらいのものを見越してあるんでしょうか。その点についてお尋ねしたいと思います。
178 ◯議長(矢野 治男君) 総務部長。
179 ◯総務部長(矢野 博昭君) 年少者にしますと、これは平成21年度の課税を参考にしますと、15歳以下は約9,000人と考えております。ただ、どれだけのあれかということにつきましては、個人の所得がそれぞれ違いますし、累進課税やらでパーセントも違いますから、一概にどうだということが比較にはなりにくいかと思っておりますけども、端的に控除を外した場合の子ども手当の額ですね、年少扶養控除ともう一つ、特定扶養控除、16歳から18歳の方のそれも廃止になる関係で、仮に所得税が5%の方で、この廃止された金額ですね、市県民税は15歳以下では33万円ですけども、そういうことで考えますと、年少扶養控除が一人で特定扶養控除が一人の場合、市県民税は10%でございますから、ちょうど控除額は15歳以下の33万円と16歳から18歳までの12万円を合わせたら4万5,000円で、4万5,000円が負担増額にかかるわけです。なおかつ所得税が3万1,500円かかるわけですから、年間、単純な控除額の税に引き直した場合に7万6,500円がかかりまして、子ども手当はそれが1万3,000円でございますから、12カ月分の15万6,000円で、税額負担から手当を引きますと7万9,500円が、一応、子ども手当により手当とされると、差し引きですね、そういう計算をしております。ただ全体の所得で、例えば500万円の収入世帯で何人扶養とかいうことについては、そこまでは試算はいたしておりませんので、よろしくお願いしたいと思います。
180 ◯議長(矢野 治男君) 大綱的質疑でございますので、大綱的質疑の質問をお願いします。答弁もですね、大綱的質疑と。質疑は委員会での答弁をお願いいたします。
内場君。
181 ◯議員(5番 内場 恭子君) 子ども手当の云々をするつもりはありません。ただ、子ども手当が大きな要因となってのこの改正ということで、さらに改正されて控除ということになると、古賀市の中でも住民税の所得税額でさまざまな、例えば子育て支援施策の額の基準にしたり、そういう政策、施策として給付をする分の中の基準になるのではないかなと思います。この控除することで住民税の額が変わったということで、古賀市のさまざまな市民の皆さんへの影響が大きいのではないかと考えますので、そういう影響についてはどうお考えでしょうか。
182 ◯議長(矢野 治男君) 総務部長。
183 ◯総務部長(矢野 博昭君) 今回のこの個人の市民税に関しまして、古賀市への影響といいますか、そのことについて、個人の分についてはある程度出していますが、古賀市全体については今のところ、その資料については持ち合わせていませんので、ちょっと回答ができない状態ですけども、後でそういうことにつきましてはまた回答はしたいと思っております。
184 ◯議長(矢野 治男君) 内場君。
185 ◯議員(5番 内場 恭子君) 大綱質疑ですので、ぜひ市民に対する影響、まあ所得税額が変わるということで、基本的な所得税額を中心とした古賀市の施策の条件の、例えば支給に対する対象の額等について影響が出てくると思いますので、それについてはまた委員会の中で何かありましたら詳しく審議していただきたいと思います。大きな影響があるだろうということを私は感じておりますので、こういう質問をいたしました。
186 ◯議長(矢野 治男君) ほかに。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
187 ◯議長(矢野 治男君) 大綱的質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております第44号議案については、
会議規則第39条の規定により総務委員会に付託したいと思いますが、異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
188 ◯議長(矢野 治男君) 異議なしと認めます。よって、第44号議案は総務委員会に付託することに決定いたしました。委員長におかれましては、最終日の本会議において審査の結果の報告を願います。
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日程第11.第45号議案 平成22年度古賀市一般会計補正予算(第1号)について
第46号議案 平成22年度古賀市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について
189 ◯議長(矢野 治男君) 日程第11、第45号議案平成22年度古賀市一般会計補正予算(第1号)について及び第46号議案を一括上程し、議題といたします。
一括して提案理由の説明を求めます。
市長。
〔市長
中村隆象君登壇〕
190 ◯市長(中村 隆象君) 第45号議案から第46号議案の平成22年度古賀市一般会計補正予算及び国民健康保険特別会計補正予算について、提案理由の説明をいたします。
まず、第45号議案一般会計補正予算について説明いたします。
今回の補正は、歳入歳出それぞれ4,920万円を追加いたしております。
歳出といたしまして、2款総務費では、宗像・粕屋地域消防広域化協議会への派遣職員人件費440万円、3款民生費では、子ども手当システムに係る経費640万円、5款では緊急雇用創出事業臨時特例基金事業として、介護雇用資格取得支援、健康管理実態調査、森林台帳整備、図書館管理システム整備、文化財台帳整備の5事業に係る経費3,190万円、ふるさと雇用再生特別基金事業として、市民活動支援センター運営事業に係る経費380万円、9款では、宗像・粕屋地域消防広域化協議会への負担金230万円を追加いたしております。
歳入といたしましては、16款県支出金では、緊急雇用創出事業、臨時特例基金事業及びふるさと雇用再生特別基金事業に係る補助金3,570万円、19款繰入金では財政調整基金からの繰入金880万円、21款諸収入では、雑入で消防広域化協議会からの負担金として470万円を追加いたしております。
続きまして、第46号議案国民健康保険特別会計補正予算について説明いたします。
今回の補正は、歳入歳出それぞれ202万円を追加いたしております。
歳出といたしましては、非自発的失業者に対する国民健康保険税軽減措置に対応するためのシステム改修に係る経費の追加によるもので、この財源といたしましては、4款国庫支出金で特別調整交付金により措置いたしております。
細部につきましては、財政課長に説明させますので、御審議のほどよろしくお願いいたします。
191 ◯議長(矢野 治男君) 詳細説明を財政課長。
192 ◯財政課長(梅谷 悦二君) それでは、第45号議案の一般会計補正予算について説明いたします。
まず、補正予算の条文を朗読いたします。
………………………………………………………………………………
平成22年度古賀市一般会計補正予算(第1号)
平成22年度古賀市一般会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,921万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳
出それぞれ167億1,775万3,000円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表
歳入歳出予算補正」による。
平成22年6月1日提出
古賀市長
中村隆象
………………………………………………………………………………
補正予算に関する説明書の歳出のほうから説明いたします。5ページ、6ページをお願いいたします。
3.歳出。2款1項1目総務管理費。補正前の額に487万7,000円を追加いたしております。職員人件費、職員管理費は、4月から設置された宗像・粕屋地域消防広域化協議会へ派遣する職員に係る経費でございます。文書法制事務費は、滞納整理に係る訴訟費用でございます。
7ページ、8ページをお願いいたします。
3款2項9目子ども手当費。補正前の額に635万3,000円を追加いたしております。既存の子ども手当システムを10月から更新される基幹系システムへ移行する経費でございます。
5款2項1目雇用対策基金事業費。補正前の額に3,572万4,000円を追加いたしております。県の緊急雇用創出基金事業として事業を実施するもので、介護雇用プログラム推進事業は介護施設等で働きながらホームヘルパー2級の資格を取得できるよう支援するものでございます。健康管理実態調査事業は、今後の疾病予防に資するため古賀市が実施したさまざまな健康データの集計を行うものでございます。森林台帳整備事業は、森林簿及び字図の突合を行い、台帳を整備するものでございます。図書館管理システム整備事業は、市立図書館のすべての蔵書にICタグを添付し、データ入力作業を行うものでございます。文化財台帳整備事業は、歴史資料館で収蔵している有形民俗文化財約2,000点の詳細調査と資料台帳を整備するものでございます。市民活動支援センター運営管理事業は、ボランティア団体に関する台帳を整備し、センターの運営に必要なコーディネート業務を行うもので、ふるさと雇用再生特別基金事業で行うものでございます。
9ページ、10ページをお願いいたします。
9款1項1目常備消防費。補正前の額に226万4,000円を追加いたしております。4月から設置された宗像・粕屋地域消防広域化協議会の運営に必要な経費に対する古賀市分の負担金を追加するものでございます。
以上、歳出合計、補正前の額166億6,853万5,000円、補正額追加で4,921万8,000円、合計の167億1,775万3,000円となっております。
続きまして、歳入を説明いたします。3ページ、4ページをお願いいたします。
2.歳入。16款2項5目労働費県補助金。補正前の額に3,572万4,000円を追加いたしております。緊急雇用創出事業臨時特例基金事業及びふるさと雇用再生特別基金事業に係る補助金でございます。
19款1項1目財政調整基金繰入金。補正前の額に878万5,000円を追加いたしております。今回の補正予算において一般財源に充当するために、財政調整基金から繰り入れるものでございます。
21款4項4目雑入。補正前の額に470万9,000円を追加いたしております。宗像・粕屋地域消防広域化協議会からの派遣職員の給与費及び庁舎利用の負担金を追加するものでございます。
以上、歳入合計、補正前の額166億6,853万5,000円、補正額追加で4,921万8,000円、合計の167億1,775万3,000円となっております。
続きまして、第46号議案国民健康保険特別会計について説明いたします。
条文を朗読いたします。
………………………………………………………………………………
平成22年度古賀市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)
平成22年度古賀市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ202万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出
それぞれ53億2,321万4,000円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表
歳入歳出予算補正」による。
平成22年6月1日提出
古賀市長
中村隆象
………………………………………………………………………………
補正予算に関する説明書の歳出のほうから説明いたします。5ページ、6ページをお願いいたします。
3.歳出。1款2項1目賦課徴収費。補正前の額に202万1,000円を追加いたしております。今年度から軽減される非自発的失業者に対する国民健康保険税に対応するためのシステム改修に係る経費の追加でございます。
以上、歳出合計、補正前の額53億2,119万3,000円、補正額追加で202万1,000円、合計の53億2,321万4,000円となっております。
続きまして、歳入を説明いたします。3ページ、4ページをお願いいたします。
2.歳入。4款2項1目財政調整交付金。補正前の額に202万1,000円を追加いたしております。システム改修に係る経費は全額特別調整交付金で措置されることから、特別調整交付金を追加するものでございます。
以上、歳入合計、補正前の額53億2,119万3,000円、補正額追加で202万1,000円、合計の53億2,321万4,000円となっております。
以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。
193 ◯議長(矢野 治男君) 本案は6月10日の本会議において、質疑、討論、採決をいたしたいと思っておりますので、本日は大綱的質疑のみお受けいたしますが、大綱的質疑は1議案ごとに行います。
最初に、第45号議案の大綱的質疑に入ります。ございませんか。
奴間君。
194 ◯議員(3番 奴間 健司君) まず、この緊急雇用創出臨時特例基金事業についてお尋ねをいたします。細かい中身はまたの中日にと思うんですけども、この事業のそもそもの目的はどういうことなのか。これは離職を余儀なくされた非正規労働者、中高年齢者等の失業者に対する、いわばつなぎ雇用ということではないかと私なりに理解していますが、今回五つぐらいの事業は、そうした失業者に対するつなぎの雇用対策として実効性ある取り組みとして行うだろうと理解しておりますが、この事業の目的と、それからそのことによる具体的な、例えばどのぐらいの人数をどのぐらいの期間、雇用の保障として達成しようとしているのか、この点についてまずお尋ねをしたいと思います。
195 ◯議長(矢野 治男君)
建設産業部長。
196 ◯
建設産業部長(吉村 高英君) 今回の緊急雇用及びふるさと雇用等の事業の性格について、1点はお尋ねでした。今お尋ねのように、つなぎ雇用というのも前回の緊急雇用の中で挙がっておりましたので、これは前年度と今年度に継続して、当初の予算の中で提示させていただいたところです。
それで、今年度は多少性格が変わっておりまして。緊急雇用、つなぎ雇用だけじゃなくて、重点分野雇用創造事業あるいは地域人材育成事業、あわせてふるさと雇用再生事業もあるわけですけども、この考え方は幾つかの主要な重点分野、例えば介護、医療、農林水産、環境エネルギー、観光などというような、そういった分野に短期の新たな雇用・就業機会を創出させるようにという目的です。それから地域人材のほうは、先ほど提案があっておりますように、介護雇用資格というようなものを働きながら取得させるというようなことの事業も含まれております。それから何名ほどというのは、一応、市が現在考えておりますのは30名を予定しております。
それから、事業の雇用期間ですけども、それぞれの事業で、平成22年度までで終わる事業と、それから平成23年度まで継続される事業、あるいはふるさと雇用再生事業はその当初に説明いたしておりますように、その期間以降も継続的に雇用がなされるようにということが前提となっております。
197 ◯議長(矢野 治男君) 奴間君。
198 ◯議員(3番 奴間 健司君) ちょっと30人という数字については、直接市が雇用する場合と、委託を通じてという、両方合わせての効果といいますか、人数として30人ということが出されたんでしょうか。ちょっと何ですかね、健康づくりのところで2名とか、産業振興のところで森林台帳で2名とか、こういうのを足していくと、ちょっとすぐ30という数字には理解できなかったもんですから、どのぐらいの方を雇用対策としてというので、30人という根拠について、もう一度お尋ねしておきたいと思いますが、いかがでしょうか。
199 ◯議長(矢野 治男君)
建設産業部長。
200 ◯
建設産業部長(吉村 高英君) 先ほど申しました30人の内訳についてということで、質問がありました。この30の数は、6月補正、今回の分の総人数をお話しいたしました。この中で、それぞれに雇用数があるんですけども、一応、先ほど申しましたように、それぞれの数を合計した数が30ということで御理解いただきたいと思います。
201 ◯議長(矢野 治男君) 奴間君。
202 ◯議員(3番 奴間 健司君) これはちょっと、もう中身は質疑で聞かないといけないのかなと思うんですが、きょう一つ一つの事業について、何人ずつ雇用保障になるのかということで、ちょっと説明書きで人数が書いてあるのと、それから例えば委託を通じて行う場合とがあるわけですね。この緊急雇用創出事業については、市が直接雇用する場合と、委託事業を通じて行う場合と二通りあるかと思うんですが、この委託の中にも、地域内にニーズがあり、離職した非正規労働者、中高年齢者等の失業者の次の雇用までの短期、6カ月未満の雇用・就業機会にふさわしい事業であることというのがうたわれているので、多分その効果が、何か仕事しながら介護の資格を取る、そういった合計が、さっき言った30人になるのかなと、ちょっと一応理解しておきたいとは思います。ちょっと細かいことになりますので、これはまた中身は質疑でというふうにしておきたいと思います。
もう一点だけ大綱質疑でお尋ねしたいのは、こういった緊急雇用はいいんですけども、こういったことをやる場合には、各市町村は事業計画書を作成し、知事に提出して承認を得なければならないということが一応うたわれていますね。こういったことというのは、3月に当初予算で施政方針に基づいて組んでいるんですが、その直後の6月議会でまた3,000万円とか4,000万円が出てきます。その辺の事業計画と3月時点の施政方針の関係について、どうなっているのかなといつも疑問に思うんですが、この事業計画書というのは、3月議会以降に策定し、知事に提出して承認を得て、そして今回の補正提出になっているというふうに、段取りとしてはそうなっているのか否か、事業計画書をちゃんとつくって提出しているのかどうか、そこのところをちょっと確認の意味で答弁を求めていきたいと思いますが、いかがでしょうか。
203 ◯議長(矢野 治男君)
建設産業部長。
204 ◯
建設産業部長(吉村 高英君) 正確な答弁になるかどうかちょっと私もわかりませんが、今のこの緊急雇用の分は、確かに市としては、当初予算を編成する間に県のほうから緊急雇用の連絡があって、その分についての対応を所管課で進めてきたところです。その雇用の掘り出しについては、所管課が、商工振興室がするわけですけども、そのことで、やはり緊急に雇用の取り組みという形での各職場通知は、多少その分は欠けた、十分でない部分も発生したかもしれません。ただ、そういったふうで一応指摘し、市役所的には当初予算あるいは補正予算、前年度の補正予算とかいろんな形での各予算組みの中でやっておりますので、この時期に、その間に県へ事業計画を提出して、やっとこの事業計画
そのものが承認を受けた。承認を受けなかった事業も当然この中には、この中といいますか、これ以外にも提案したんですけども受け入れてもらえなかったものも発生しております。
205 ◯議長(矢野 治男君)
企画政策部長。
206 ◯
企画政策部長(松田 佳博君) 御承知のとおり、この基金につきましては、この事業につきましては、当初予算では想定していなかった事業でございます。ですから当然、当初予算を作成する場合につきましては、1月の大体20日前後ごろ市長査定をしていただき、その後、歳入歳出のさらにチェックをして、大体2月にはこの予算書作成に至っている経緯になっているところでございます。ですから当然、その審議過程といたしまして、当初予算ベースではやはりどうしても間に合わない。しかし、今回の趣旨につきましてはやっぱり緊急性が高いといった形の中を私どもは認識しておりましたことから、今回こういった形で、6月という形で提起したわけです。ですから、
建設産業部長が申しますように、この分については市が勝手にする事業ではございません。当然、事業計画書の内容等について県がある程度認めたものについて、今回6月補正という形でとらせていただいているところでございます。
207 ◯議長(矢野 治男君) 前野君。
208 ◯議員(7番 前野 早月君) 中日が採決ですね。ちょっと詳細になるかと思いますけれども、1点だけお尋ねします。介護雇用プログラム推進事業費の中で、ホームヘルパー2級の取得を目指すというふうにあるんですが、この国での指導というんでしょうか、要綱みたいなものを見ますと、介護福祉士のこういう資格ということにも使えるということですので、古賀市のつなぎということで、この方たちが次の就職につながるのが一番いいのではないかと思いますので、ホームヘルパー2級の資格というふうにされた根拠というんでしょうか、そういうものが何か、これを取れば、古賀市の今後、雇用の状態で働きにつながるとかですね、そういう判断があったのか、ちょっと介護福祉士との兼ね合いもあるもんですから、もし担当課としての判断があったのであれば教えていただきたいと思って質問しておりますので、よろしくお願いします。
209 ◯議長(矢野 治男君)
保健福祉部長。
210 ◯
保健福祉部長(青柳 茂君) 介護雇用プログラムの推進委託の件でございますが、この事業につきましては、いわゆる求職者、職を求める方が職業紹介所、こういったところを通じて6カ月間、介護施設において臨時職員として雇用契約を締結いただくと。この6カ月間の臨時職員として働きながらホームヘルパー2級を取得していただこうと、こういった事業でございます。一方、介護福祉士、これにつきましては基本的には2カ年、約1,800時間の講習、講義が必要になります。この間に学科なり実技あるいは実習を修了するというようなことになっております。今回の基金の基金事業からいたしまして、なかなかこの2カ年間で修了するということを含めまして、今回私どもとしましては、資格取得するまでの期間が少し長いというところで、私どもとしては見送ったというところでございます。
211 ◯議長(矢野 治男君) 前野君。
212 ◯議員(7番 前野 早月君) 大体、判断の根拠としてはわかったわけですけれども、国のを見ますと、更新というんでしょうかね、できるということになっていましたもんですから、どちらの資格がいいかというのは、次の雇用ということは判断が分かれるところだとは思いますけども、一応ホームヘルパー2級の資格を取れば、次の雇用というんでしょうか、古賀市の状況、求人状況などを総合的に判断して、このような判断だったと理解したらいいのか、ちょっとこの点だけの、今、期間のことだけおっしゃったんですけれども、そうじゃなくて、多分、期間が長くなると人数が少なくなってしまいますよね。それよりも対象者をちょっと広げて雇用につなげたいというような、そういう判断だったのか。質問の趣旨はわかっていただけると思うのですが、ちょっとこの点は、期間というよりも人数を優先したとかですね、そういう判断があったのであれば、答弁を求めておきたいと思います。
213 ◯議長(矢野 治男君)
保健福祉部長。
214 ◯
保健福祉部長(青柳 茂君) 今回、県の雇用基金対策事業につきましては、2級のヘルパー、それから今御案内のありました介護福祉士、こういった方々が対象となるというものでございまして、介護福祉士の場合、先ほど申しましたように、2カ年程度の講習なり期間が要るというところで、この雇用対策事業が平成22年度、それから平成23年度までと。特に介護福祉士につきましては平成23年度までの期間で取得していただくということになります。そうしますと、やはり4月1日時点でどちらかのこういった取得講習を受け付け終了していただくというような時間的なスケジュールになってまいります。そういった意味で、どうしても間に合わないというところで今回見送ったというところでございます。
215 ◯議長(矢野 治男君) 内場君。
216 ◯議員(5番 内場 恭子君) 大綱質疑といたしまして、市の基本的な考えとして、地域消防広域化事業に対してのどういうお考えをお持ちなのか。また、これからそれをどういう立場で進めていかれるようになるのか、それともただ今回は協議だけというような状況なのか、その辺の基本的な考えをお示しいただきたいと思います。
217 ◯議長(矢野 治男君) 市長。
218 ◯市長(中村 隆象君) お答えいたします。最終の目標はですね、宗像地区の消防、それから粕屋北部消防、粕屋南部消防、3消防の合併を目的としております。ただ、今の段階で完全な合意に至っておりませんので、今年度いっぱいをかけてその最終合意をすべく協議会を設けまして、主な条件を詰めていくということにしております。合併はできれば平成23年度内、あるいは遅くとも平成24年度内にしたいと思っておりますが、今の段階ではまだ決まっておるわけではございません。
219 ◯議長(矢野 治男君) 内場君。
220 ◯議員(5番 内場 恭子君) まず、広域化の内容については大体わかったんですが、では古賀市の立場といたしまして、市長としてこの合併、結局広域化ですね、これを大きく進める立場にいらっしゃるのか、それとも疑問を呈しながら、市民の不安を解消しながらも、慎重に判断していかれるつもりなのか。どういうお立場にいらっしゃるのかという点をお尋ねしたいと思います。
221 ◯議長(矢野 治男君) 市長。
222 ◯市長(中村 隆象君) 古賀市の立場としては、これを積極的に推進したいと考えております。その理由は二つございまして、消防の広域化によりまして消防力が格段に上がります。大きな災害等々にも対応できる力がつくということが一つ。それからもう一つは、管理部門の合理化等々によって、あるいは今後どうしてもせざるを得ないデジタル化あるいは市レーダーの改修等々にもですね、経費節減にもつながるということで、積極的に推進したいと。基本的には関係市長・町長については前向きな理解をしていただいていると考えております。
223 ◯議長(矢野 治男君) 内場君。
224 ◯議員(5番 内場 恭子君) 予算に対する大綱質疑ですので、余り細かいことも聞かれませんので。私はこの広域化について、市民の皆さんの中にはたくさん不安を持っていらっしゃる方がいらっしゃるということをお示ししておきたいと思います。広域化することによる利点は、市長がさまざま述べられました。消防力のアップ、それから合理化、デジタル化などに対応できるということで、市民の皆さんの要望にこたえられるという反面、合併することによって身近にあった消防署がなくなるのではないか、また火事のときに、救急のときに対応できるような状況にあるのか、より遠くなってしまうのではないかというような不安を持たれている市民の方がいらっしゃるという状況、御存じでしょうか。そういう方たちの不安を解消するような方法で、なおかつそういう合理的なもの、合理化ができるようなお考えがあるでしょうか。そこら辺だけをお尋ねしたいと思います。
225 ◯議長(矢野 治男君) 市長。
226 ◯市長(中村 隆象君) 少なくとも粕屋区消防管内、古賀と新宮に分署がございますが、古賀が本署、新宮が分署、この二つの現場については、これを合理化する考えは毛頭ございません。基本的には消防というものは全県一本でも技術的には可能である、あるいはそちらのほうがいいという専門家の判断もございますから、十分やれると思いますし、市民の方がそういうことでもし心配されているんであれば、進んで説明もいたしたいと思いますし、基本的には現場の力を落とすような考えは毛頭ございません。
227 ◯議長(矢野 治男君) ほかに。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
228 ◯議長(矢野 治男君) 第45号議案の大綱的質疑を終結いたします。
次に、第46号議案平成22年度古賀市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)についての大綱的質疑に入ります。ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
229 ◯議長(矢野 治男君) 第46号議案の大綱的質疑を終結いたします。
お諮りいたします。第45号議案及び第46号議案の質疑、討論、採決は、6月10日の本会議において行いたいと思いますが、異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
230 ◯議長(矢野 治男君) 異議なしと認めます。よって、第45号議案及び第46号議案の質疑、討論、採決は6月10日の本会議において行うことに決定いたしました。
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日程第12.第47号議案 訴えの提起について
231 ◯議長(矢野 治男君) 日程第12、第47号議案訴えの提起についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
市長。
〔市長
中村隆象君登壇〕
232 ◯市長(中村 隆象君) 第47号議案訴えの提起について、提案内容の説明をいたします。
滞納市税を徴収するため、地方税法第331条等に規定する滞納処分により、市税滞納者の債権を差し押さえましたが、その取り立てに応じない第三債務者である貸金業者に対し、差し押さえ債権取り立て請求事件として訴えを提起するものです。
細部につきましては総務部長に説明させますので、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
233 ◯議長(矢野 治男君) 詳細説明を総務部長。
234 ◯総務部長(矢野 博昭君) それでは、第47号議案訴えの提起について詳細説明をさせていただきます。
まず、この訴えの提起に至る経緯でありますけども、市では納税者が納付期限までに市税を納付しないときは、督促状、催告書等により催告をしておりますが、それでも納付がない方には地方税法に基づき財産調査を行い、換価財産がある場合は差し押さえなどの滞納処分を実施しているところでございます。
議案の訴えの提起にかかわる滞納者は、市民税、固定資産税など約310万円の滞納額があり、滞納の原因として、消費者金融から借り入れをし、その返済が優先され、市税の納付まで回らなかったことの供述を受けております。そこで、地方税法に基づき借入金等の状況を調べた結果、過払い金があることを確認したため、つまり過払い金でありますけども、消費者金融より利息制限法の定める法定利率を超える高利の借り入れをした借り主が、法律上返す必要のない払い過ぎの金銭をさせております。その過払い金を確認したため、貸金業者を第三債務者として、平成21年12月7日に債権の差し押さえを実行し、即時に過払い金の支払いを求めていますが、現在まで履行されていない状況となっております。
次に、訴訟の内容ですが、訴えの相手方であります三洋信販株式会社に対して、金347万1,757円と、差し押さえ日までの年5分の割合による利息を請求するものであります。
次に、訴えの取り下げ、和解、控訴・上告などの権限または重要な裁判上の行為を、今後の訴訟遂行のための授権事項とさせていただきました。
以上が提案の理由として説明させていただきます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
235 ◯議長(矢野 治男君) 本案は6月10日の本会議において、質疑、討論、採決をいたしたいと思っておりますので、本日は大綱的質疑のみをお受けいたします。
これより、大綱的質疑に入ります。ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
236 ◯議長(矢野 治男君) 大綱的質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております第47号議案については、6月10日の本会議において、質疑、討論、採決をいたしたいと思いますが、異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
237 ◯議長(矢野 治男君) 異議なしと認めます。よって、第47号議案は6月10日の本会議において、質疑、討論、採決を行うことに決定いたしました。
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日程第13.第48号議案 古賀市固定資産評価審査委員会委員の選任について
第49号議案 古賀市固定資産評価審査委員会委員の選任について
238 ◯議長(矢野 治男君) 日程第13、第48号議案及び第49号議案古賀市固定資産評価審査委員会委員の選任についてを一括上程し、議題といたします。提案理由の説明を求めます。
市長。
〔市長
中村隆象君登壇〕
239 ◯市長(中村 隆象君) 第48号議案及び第49号議案古賀市固定資産評価審査委員会委員の選任について、提案理由の説明をいたします。
固定資産評価審査委員会委員3名のうち、古川優子委員及び白石寛嗣委員がそれぞれ平成22年7月10日をもって任期満了になることから、古川優子委員については引き続き委員をお願いすることで、三上伸充氏については新たにお願いすることで、選任について同意をお願いするものでございます。何とぞ御同意のほどよろしくお願い申し上げます。
240 ◯議長(矢野 治男君) 第48号議案及び第49号議案はいずれも人事案件でありますが、多少の質疑をお受けいたします。質疑、採決は1議案ごとに行います。
まず、第48号議案の質疑に入ります。ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
241 ◯議長(矢野 治男君) 第48号議案の質疑を終結いたします。
お諮りいたします。直ちに採決いたしたいと思いますが、異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
242 ◯議長(矢野 治男君) 異議なしと認めます。直ちに採決いたします。第48号議案古賀市固定資産評価審査委員会委員の選任について同意を求める件は、これに同意することに賛成の方は起立願います。
〔賛成者起立19/19名〕
243 ◯議長(矢野 治男君) 起立全員であります。よって、第48号議案古賀市固定資産評価審査委員会委員の選任について同意を求める件は、これに同意することに決定いたしました。
次に、第49号議案の質疑に入ります。ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
244 ◯議長(矢野 治男君) 質疑を終結いたします。
お諮りいたします。直ちに採決いたしたいと思いますが、異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
245 ◯議長(矢野 治男君) 異議なしと認めます。直ちに採決いたします。第49号議案古賀市固定資産評価審査委員会委員の選任について同意を求める件は、これに同意することに賛成の方は起立願います。
〔賛成者起立19/19名〕
246 ◯議長(矢野 治男君) 起立全員であります。よって、第49号議案古賀市固定資産評価審査委員会委員の選任について同意を求める件は、これに同意することに決定いたしました。
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日程第14.請願について(新規提出分付託)
247 ◯議長(矢野 治男君) 日程第14、請願の新規提出分の付託をいたします。
配付文書のとおり、
会議規則第92条第1項の規定により、所管の委員会に付託いたします。委員長におかれましては、最終日の本会議において審査の結果の報告を願います。
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248 ◯議長(矢野 治男君) 以上をもちまして、本日の日程は全部終了いたしました。
なお、休会中の委員会におきましては、付託案件の審査をお願いいたします。委員会及び次の本会議は、別に通知いたしませんので、お忘れなく出席願います。
本日は、これにて散会いたします。
午後3時02分散会
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古賀市議会...