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2003-12-19 平成15年第4回定例会(第5日) 名簿
2003-12-19 平成15年第4回定例会(第5日) 本文

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  1. 古賀市議会 2003-12-19
    2003-12-19 平成15年第4回定例会(第5日) 本文


    取得元: 古賀市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-09
    2003年12月19日:平成15年第4回定例会(第5日) 本文 ▼最初のヒット個所へ(全 0 ヒット) 1                        午前9時00分開議                        〔出席議員19名〕 ◯議長(小山 利幸君) おはようございます。これより本会議を再開いたします。             ────────────・────・────────────    日程第1.諸報告 2 ◯議長(小山 利幸君) 日程第1、諸報告をいたします。  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。  議案等審議のため、地方自治法第121条の規定により出席を求めておりますのは、初日のとおりであります。  なお、本日、許山秀仁君ほか5名から第110号議案30人以下学級の実現を求める意見書の提出について、阿部友子君ほか2名から第111号議案自衛隊イラク派遣に関する意見書の提出についての追加提出がなされております。  また、市長から報告第6号及び報告第7号市営住宅使用料長期滞納者に対する訴訟事件の和解についてが追加提出されております。  報告は審議対象ではございませんが、若干の質疑をお受けしたいと思います。  質疑があれば、執行部より説明を願うことにいたしておりますので、これより質疑に入ります。ありませんか。奴間君。 3 ◯議員(3番 奴間 健司君) これは、11月27日の臨時会で訴えの提起という形で報告があった件だと思います。  そこでお尋ねしますが、11月27日から今日までそんなに日がたっていないわけです。どのぐらいでしょうか、1カ月弱ということで、そこで和解に至った経過並びに訴えの提起の必要があったのか否か、あるいは提起したから急速に和解できたのか、そこの判断は何とも言えませんので、答弁を、説明をお願いしたい。  それからあわせて、じゃほかの、たしかあのとき5名だったでしょうかね、保証人を除いて残りの方については、同じような形での進展はなかったということで、その差について明快な御説明を求めたいと思います。 4 ◯議長(小山 利幸君) 財政課長。 5 ◯財政課長(渡  孝二君) お答えをいたします。  今回の提起につきましては5名をいたしまして、今回2名の和解の締結ということで報告を上げさせていただいておるわけでございますが、この2名の方につきましては、2回にわたる口頭弁論の中で和解に至ったわけでございます。  それで私ども、この提起したことによりまして、この納入がなされたということで理解をいたしております。と申しますのも、過去に再三にわたる催告等をいたしましたが、本人とも会うこともできない状況もかなりございましたし、この訴えの提起によって納入がなされたということで理解をいたしておるところでございます。  それと、あと2名和解をいたしまして、あと3名が残っておるわけでございますが、これはまだ現在口頭弁論中でございますので、この場での回答は避けさせていただきたいと思います。ただし、1名の方につきましては、裁判所の2回にわたる呼び出しに対しまして出頭がなされていなかったということで、判決が出ております。強制執行の判決が出ておる状況でございまして、その者につきましては今その強制執行の段取りをしておるということでございます。
     以上でございます。 6 ◯議長(小山 利幸君) 奴間君。 7 ◯議員(3番 奴間 健司君) 経過はわかったんですが、そうしますと訴えの提起に至る過程の催告という行為なんですが、2名の方については2回の口頭弁論で和解に至ったということで、これは法的なやはり強制力が働いて応じたのかなと思うんですが、催告でもしそういう事態を引き出せておけば、わざわざプライバシーも含めて全部オープンにしてというそこまで行かなくても、回避できるものは回避した方がいいなというふうに思うので、催告というのはやはりやり方とか何か効果的な方法、やっぱり無理なんでしょうかね。何かそこでもし改善点があれば、訴えの提起に至らずとも和解できれば、それにこしたことはないんじゃないかという立場から、催告という行為の限界とあるいは改善点の余地について最後に聞いておきたいと思うんですが。 8 ◯議長(小山 利幸君) 財政課長。 9 ◯財政課長(渡  孝二君) 今の御指摘でございますが、催告につきましては滞納が2カ月以上にわたった場合に、催告書の送付をいたしておるわけでございます。それであとは、臨戸徴収によってやっておるところでございまして、総務委員会の中でも報告をいたしておりますけど、滞納マニュアルに沿って私どもも公正・公平の担保を念頭に置きまして、徴収に当たっておるところでございます。  今後ともこの滞納マニュアルに沿いまして、鋭意努力していきたいとは思っておりますので、御理解をいただきたいと思います。  以上でございます。 10 ◯議長(小山 利幸君) ほかにございませんか。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 11 ◯議長(小山 利幸君) 質疑を終結いたします。  以上、諸報告を終わります。  これより議案審議に入ります。             ────────────・────・────────────    日程第2.第94号議案 古賀市複合文化施設条例の制定について 12 ◯議長(小山 利幸君) 日程第2、第94号議案古賀複合文化施設条例の制定についてを議題といたします。  本案は12月2日の本会議において審査のため文教厚生委員会に付託いたしておりましたので、審査の結果の報告を求めます。文教厚生委員長。                〔許山議員 登壇、豊田議員 副委員長席に着席〕                     〔清原議員 自席に着席〕 13 ◯文教厚生委員長(許山 秀仁君) おはようございます。  それでは、第94号議案古賀複合文化施設条例の制定について、審査の概要の報告をいたします。  本案は12月2日、本委員会に付託されました。  委員会におきましては、12月3日、教育部長サンフレアこが館長、関係職員の出席を求め、各条文の詳細説明を聞いた後、慎重に審査いたしました。  本案は、古賀市複合文化施設を幅広く市民に利用及び使用してもらうために、古賀市複合文化施設設置条例の全部を改正するものであります。  本条例は16の条文と附則から成っており、主な内容は使用と使用料に関してであります。  第1条設置について、「政治的な学習などでの利用については」との質問に、「複合文化施設中央公民館に沿った形での利用ということで考えている」との答弁がありました。  第4条では職員については、図書館長歴史資料館長の資格、年限についての質問があり、図書館長は図書司書を持った館長が望ましいという通達文書があるが、なくてもよい。歴史資料館長は、特段資格は必要ではない。雇用年数については、特別の定めはないが、基本的には満65歳の3年間の更新となるとの答弁でした。  第6条では使用の許可について、「どのような流れで使用許可がなされるのか」との質問に、「施行規則の中では、教育長に申請をして教育長が許可をしていくことになるが、実務は歴史資料館において職員が対応していくことになっている」とのことです。  第7条使用許可の制限については、「施設を使用する者が、入場料とか使用費を取ることは営利目的になるのでは」との質問に、「中央公民館と同じ料金、入館料などを取るのであれば貸さないことになる。ただし、講演をすると講師代が要るとか、資料をつくるのに費用がかかるかといった部分については除外する」との答弁でした。  第9条使用許可取り消しについては、「使用者に損害が生じても、市はその責めを負わないとは」との質問に、「使用者がどういった経費負担をもって使用されたかがわからない部分があり、そういった部分の損害に対しては市はその責めを負わない」との答弁です。  第10条使用料について、第11条使用料の不還付については、「何日前まで前納するのか、その手続の方法は」との質問に、「申し込み歴史資料館でしてもらい、そのときに料金を徴収する。早いうちに手続をとって、変更や取り消しがあれば返却も可能。むやみに押さえておいて理由がなくやめるとか、理由として納得できないものは返却しない。電話での仮予約は検討したい」との答弁でした。  また、ギャラリーの使用の仕方、使用日数、使用料についていろいろな質疑がありました。利用期間は最大で2週間、1日8時間使用すると1,600円、冷暖房も使用して3,200円とのことでした。ギャラリー申し込みは、古賀市内の団体、ボランティアといった方が活用されているので、減免の対象になる方がほとんどだと考える。一個人の使用でこの料金であれば、使用の対価としては妥当ではないか。他の自治体ではもっと高いところもあるし、民間では1日何万円とかの金額になる。使用時間も管理上の問題や構造上の問題から8時間にしているとの答弁でした。  討論では、「使用料について、視聴覚室については妥当ではないか」、「ギャラリーについては展示物ということで、市民の利用に関しては特徴的なものと思っている」、「スムーズな利用が行われるように配慮いただきたいということを付して賛成する」、「視聴覚室の備品までを含めた料金、冷暖房関係もなるべく市民に利用してほしいという思いで、安く設定してあることから賛成する」、「広く市民の方が利用しやすい施設となることを願って賛成する」、「事業以外の使用に開放するのは、市民が公平性を持って利用できるチャンスが与えられた。使用料に関してある面ではいい部分もあり、そうでない部分も一応感じられるけれども、これもまた使用しながら市民の声がまたそこに出されたらよい」などの賛成討論がありました。  採決の結果、全員賛成で本案は原案のとおり可決されました。  以上簡単ですが、第94号議案について審査の概要と結果の報告を終わります。 14 ◯議長(小山 利幸君) これより質疑に入ります。奴間君。 15 ◯議員(3番 奴間 健司君) 12月2日の大綱質疑のときに、私の方としては例えば前納制とか手続のあり方については、使用する側にとってできるだけ便利なようにしてほしい。それから開館時間8時間については、やはり十分夜間の利用ができるように検討してほしい。教育長からは一定の、十分検討したいという答弁がそのときあったんですが、文教でさらに検討を深めていただいて、何らかの時期的なめどなりをやっぱり引き出しておいていただきたかったなというふうに思っていたんですが、委員会審議の中ではその点についてはどのようになったか、説明をお願いしたいと思います。 16 ◯議長(小山 利幸君) 文教厚生委員長。 17 ◯文教厚生委員長(許山 秀仁君) 奴間議員の御質問にお答えします。  申し込みとか、それから手続の問題に関しましては、サンフレアこがの方も中央公民館に沿ったやり方で対応していきたいということでございましたので、今のところ料金などの前納、それから申し込み、それから手続、前もって電話での手続という形も中央公民館のやり方をやっていきたいということでございます。  それでいろいろあれば、その後検討したいということでございました。  それから、開館時間の問題はやはり建物の構造がありますので構造上、それと図書館、それから歴史資料館の問題がありまして、なかなかそれ以上、6時以降に開館をするのは現在では難しいということでございました。 18 ◯議長(小山 利幸君) ほかに。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 19 ◯議長(小山 利幸君) 質疑を終結いたします。                   〔許山議員豊田議員 自席に着席〕 20 ◯議長(小山 利幸君) これより討論に入ります。  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。内場君。 21 ◯議員(5番 内場 恭子君) この古賀市複合文化施設条例の制定について、反対の立場で討論いたします。  まず古賀市の複合施設、これは市民の方に広く使っていただくために、使いやすい状況にするというのは非常に賛成です。しかし、中央公民館と比較いたしましても開館時間の問題、また利用料金の設定等の問題について、市民と十分な合意ができていないのではないかと考えます。ましてやサンフレアこがということであれば、非常に文化的な使い方をされる。こういう市民の方たちの要望に沿うためにも、もう少し考えていただいた方がよかったのではないか。特に料金の設定については、これでは市民の方からは高過ぎるのではないかという意見がたくさん出ております。  そういう意味では事前に無料というような期間で十分な貸し出しを検討され、実施されてみて、その後にあらためて料金設定をされる、市民の意見を聞かれるというふうな形での条例改正が必要ではなかったかと考え、この料金の設定の適切化という点から考えまして反対をいたします。 22 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 23 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 24 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 25 ◯議長(小山 利幸君) 討論を終結いたします。  直ちに採決いたします。第94号議案に対する委員長の報告は、原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                      〔賛成者起立17/19名〕 26 ◯議長(小山 利幸君) 起立多数であります。よって第94号議案は原案のとおり可決されました。             ────────────・────・────────────    日程第3.第95号議案 古賀市文化財保護審議会設置条例の制定について 27 ◯議長(小山 利幸君) 日程第3、第95議案古賀文化財保護審議会設置条例の制定についてを議題といたします。  本案は、12月2日の本会議において審査のため文教厚生委員会に付託いたしておりましたので、審査の結果の報告を求めます。文教厚生委員長。                〔許山議員 登壇、豊田議員 副委員長席に着席〕 28 ◯文教厚生委員長(許山 秀仁君) それでは、第95号議案古賀文化財保護審議会設置条例の制定について、審査の概要の報告をいたします。  本案は12月2日、本委員会に付託されておりました。  委員会におきましては、12月3日、教育部長サンフレアこが館長、関係職員の出席を求め各条文ごとに慎重に審査いたしました。  本案は、古賀市における文化財の保護及び活用に関し、文化財保護法及び古賀市文化財条例に基づく専門的な調査・研究を行う文化財保護審議会を設置しようとするものであります。  第2条所掌事務では、委員から重要事項とはとの質問があり、文化財の保護は対象が非常に広く、有形、無形、民俗、いわゆる史蹟名勝、天然記念物など幅が広く、その中で調査に値する重要物について審議をお願いすることになるとの答弁です。  第3条組織については、「特別な事項とは」との質問に、審議会は5名の委員で構成されるが、文化財は非常に幅が広いため5人ですべてが網羅できるとは限らない。それぞれの専門分野があり、その分野については専門の先生に加わっていただくという考え方での特別の事項との答弁です。  「臨時の委員とは」との質問に、常時的には5人、臨時専門員は審議会に臨時に選任された委員で、委員と同じ取り扱いであるが、お願いした事項が終われば委員でなくなる。また、常任の委員の任期は2年との答弁でした。  「調査委員と審議会との役割の違いは」との質問に、「調査委員は大学の教授といった専門職ではなく、郷土研究家での構成になっており、最近グリーンパークや田淵遺跡など専門的な知識を要する非常に難しい遺跡が出てきたので、審議会という形で整理をしている」との答弁です。  また平成8年の法律の改正により、市町村においても文化財保護審議会を設置できるようになったとのことです。  「郷土研究家の方たちは、審議会に入れるのか」との質問に、「委員についてはまだ案はつくっていない。協議して決めたい。臨時の場合において、郷土の研究家が必要になれば当然入っていただく。調査員の方については、郷土研究会という組織があるので、そちらの方で活躍してもらうようお願いはしている」との答弁です。  「審議会の構成の方向性は」との質問に、「常任、臨時という考え方は出てくると思うが、考古学者の方は絶対に必要になると思う。郷土について詳しい方も5名の中の1名としてどうかということも検討していきたい」との答弁です。  討論では、「賛成の立場から今後の文化財についての位置づけ、有形、無形を初めとする文化財の保護について、もっと強固な意見を出していただくためにも審議会は必要である。また、保存についての専門的意見がいただけると期待している」との討論が行われています。  採決の結果、全員一致をもって原案のとおり決しております。  以上簡単ですが、第95号議案について審査の概要と結果の報告を終わります。 29 ◯議長(小山 利幸君) これより質疑に入ります。ありませんか。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 30 ◯議長(小山 利幸君) 質疑を終結いたします。                   〔許山議員豊田議員 自席に着席〕 31 ◯議長(小山 利幸君) これより討論に入ります。  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 32 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 33 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 34 ◯議長(小山 利幸君) 反対討論なしと認めます。  次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 35 ◯議長(小山 利幸君) 討論を終結いたします。  直ちに採決をいたします。第95号議案に対する委員長の報告は、原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                      〔賛成者起立19/19名〕 36 ◯議長(小山 利幸君) 起立全員であります。よって第95号議案は原案のとおり可決されました。             ────────────・────・────────────    日程第4.第96号議案 財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 37 ◯議長(小山 利幸君) 日程第4、第96号議案財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
     本案は、12月2日の本会議において審査のため総務委員会に付託いたしておりましたので、審査の結果の報告を求めます。総務委員長。                〔舩越議員 登壇、森本議員 副委員長席に着席〕 38 ◯総務委員長(舩越 嘉彦君) 総務委員会に会期中の審査事項として付託を受けておりました第96号議案財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、審査の概要と結果の報告をいたします。  この条例案は、社会福祉施設への社会福祉法人の能力の積極的な活用を図るため、社会福祉法第58条第1項の規定に基づき、財産の譲渡等に関し必要な措置を講じようとするものであります。  審査に当たりましては、総務部長、財政課長、関係係長に出席を求め、説明を受け審議いたしました。  質疑では、委員より「他の自治体では社会福祉法人まで限定、拡大した条例改正をした自治体はあるのか」との問いには、「福岡県、柳川市と宗像市が既に改正されている」との答弁でした。また「譲渡に関する基準はあるのか、規則等で定めるべきではないのか」との問いには、「現在のところ規則等について作成する考えはないが、担当課の方で今後の民活等についての基準は作成していくものと考えている」、また「市民が安心できるように、弁護士を介しての契約は考えないか」との問いには、「法に基づき契約条項を検討する中で、場合によっては難しい状況があれば弁護士に相談することはあり得るが、弁護士を介しての契約は行っていない」との答弁でした。ほかに、「市長の決裁時期について問題があるのではないか」との問いには、「今回の募集要項の書き方に指摘を受けるところがあるかもしれないが、市長は議会の議決を前提に決裁したと認識している」との答弁でした。  その後討論に入り、反対討論では「社会福祉法人に貸付もしくは譲渡する条例で十分慎重な審議、対応が必要であり、この基準が明確にされていない。もう少し法的整備が必要である」等があり、賛成の討論では、「今後古賀市におけるさまざまな社会福祉法人が活発な活動を行っていくことを支援する上において、この条例改正案は必要な改正であり、条文に関しては福岡県の条例に準じており、現時点においていささかも問題はない」等の賛成討論が行われ、採決の結果、賛成多数で当条例案に対し原案どおり決することといたしております。  なお、会議規則第76条第2項の規定により、少数意見の留保があっておりますことをつけ加え、審査の結果の報告を終わります。 39 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案については、奴間健司君から会議規則第76条第2項の規定により少数意見報告書が提出されております。  少数意見の報告を求めます。奴間健司君。                       〔奴間議員 登壇〕 40 ◯議員(3番 奴間 健司君) 第96号議案財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして、少数意見の報告を行いたいと思います。  この議案は、先ほどの委員長報告のとおり、総務委員会では賛成多数で可決されました。しかし、きょうの本会議での採決に向けてこの議案の問題点を明らかにし、議会のチェック機能を発揮できるようにするため、委員会で保留した少数意見を直接報告いたします。  御承知のように、少数意見の留保とは委員会での意見、採決結果が必ずしも議会の意思になる保証はなく、逆に委員会での少数意見が議会の意思になることも考えられるため、少数意見を保護するものであります。そこで、所定の賛同を得まして少数意見の報告を行うことになりました。皆さんの最終判断の参考になることを心より期待しております。  報告する少数意見の第1点目は、古賀市の普通財産を譲渡するに当たって規則をつくるべきだという意見であります。私は、古賀市の貴重な普通財産を無償または有償で譲渡する場合、どのような基準と手続で進めるか規則をつくるべきと判断しますが、提案者は認めませんでした。社会福祉法第58条第1項では、「地方公共団体の条例で定める手続に従い、社会福祉法人に対し財産を譲り渡し、もしくは貸し付けることができる」という定めがございます。議会の議決も必要なくなり、かつそのときどきの市長の判断で普通財産を社会福祉法人に譲渡するようなことになれば、古賀市に大きな損害を与える可能性が考えられます。  報告する少数意見の第2点目は、譲渡後の監督権を明記すべきだという意見であります。私は社会福祉法人に普通財産を譲渡し、その目的が達せられることを確保するため、事業または会計の報告を求めたり、予算の変更や役員の解職などを勧告すること、さらにこうした措置に従わなかったときは、譲渡した財産の返還を命ずることができることなどについて明記すべきだと主張しました。しかし、提案者は契約の範囲内ということで受け入れませんでした。  実は、東京都武蔵野市の同様の条例の中には、「市の指導・監督」という表現が明記されていることがわかりました。上位法に定めがあるとはいえ、社会福祉法人に有利な条件で普通財産を譲渡するわけですから、その目的を達成するため市の指導・監督を明記すべきと思います。  報告する少数意見の第3点目は、文言の修正、整理が必要だという意見であります。改正案の第3条第2号については、「必要な財産」との文言がございます。しかし、第1号、第3号、第4号、第5号には「普通財産」と明記しており、改正案におきましても「普通財産」と記述すべきだと判断いたします。  また譲渡の相手先も改正案には明記されておりませんが、他の号にあるように「当該団体に」と相手を特定すべきだと判断します。提案そのものにも不備があると思いますが、改正箇所以外にも記述を修正、整理する箇所が認められます。提案者は県の条例と同じだからということを主張されましたが、この際必要な修正・整理は行うべきであると判断いたします。  報告する少数意見の第4点目は、保育所再編を進めるための条件整備としての条例改正であるという点であります。今回の条例改正は、すばり市立花鶴保育所を廃止することで普通財産とし、そしてそれを社会福祉法人に譲与することができるようにするため、今ごろになって提案されたものであります。保育所再編計画は、詳しくは述べませんが、その目的、手続、保護者への理解、その効果などすべての面で問題が多いと判断しております。その計画の見直しが先決であり、そこには手をつけずに社会福祉法人に普通財産を譲渡できる条例改正を行う必然性はないと判断いたします。  また、市長が2002年11月5日、建物備品の譲与を明記した花鶴保育所の受託法人募集要項を決裁し、募集を始め、ことし10月6日に受託法人を特定することについて決裁しております。これは社会福祉法や財産の譲与条例にも反した行為であると私は考えます。そして、こども政策課から財政課に今回の条例改正案についての協議が行われたのは、実にことしの10月ごろであるという問題も明らかになりました。市長も法律や条例にこだわることに対してはむとんちゃくであり、担当課も条例改正あるいは議会に対する理解を後回しにしてきたと言わざるを得ません。だから、今回条例改正を提案したからよいではないかということで済まされる問題ではないと思います。  以上が、条例改正をめぐる審議の中で指摘した意見でございます。  その立場から第96号議案に反対いたしましたが、原案は賛成多数で可決されました。賛成討論もさまざまな不備があったことは認めた上での討論が多かったと思います。いろいろ問題があっても、保育所再編に必要な条例改正だから賛成するという討論があったことには驚きました。保育所再編の見直しが先決であり、普通財産を社会福祉法人に譲渡する必然性は現在全くなく、文面上も不備の目立つ改正案を認めることはできないと判断をいたしました。  以上で少数意見の報告を終わります。 41 ◯議長(小山 利幸君) これより質疑に入ります。ありませんか。豊田君。 42 ◯議員(7番 豊田みどり君) 少数意見の発言の方にお伺いいたします。  条例のところでかなり不備があるという御指摘と、それから保育所の再編計画を見直すことが第一だと考えている、そこのところのお考えを少しお聞かせいただけたらと思います。 43 ◯議長(小山 利幸君) 奴間君。 44 ◯議員(3番 奴間 健司君) 豊田議員の御質問にお答えしたいと思います。  私は先ほどの少数意見で述べたわけですが、実際委員会では古賀市の改正案と東京都武蔵野市の条例と、それから私なりに判断したこれが理想ではないかというモデル案を提示しながら、かなり時間を割いて質問をいたしております。  そこで今御質問の点なんですが、私はまず提案そのものに即しての審議が必要だという角度から詳細に検討したところ、先ほど申し上げた「普通財産」という表現が改正案の1号、3号、4号、5号には使っているんですが、2号には「必要な財産」という言い方しかしていないこと。それから1号、3号、4号には必ず「他の公共団体に」とかどこに譲渡するということを特定した表現になっておりますが、改正案の文面にはそれが明記されておりませんでした。そういう意味で、そのほかにもこれは整理する問題なんですが、いわゆる「行政財産」という表現、「公用または公共用に供する財産」という表現が繰り返し出てくるんですが、武蔵野市あたりを見ますと、もう一言で「行政財産」というふうに簡潔に明記している点もありまして、これらも含めてこの際、条例全体についての整理が必要だという点で、先ほどの意見を申し上げました。  それからもう一つは、保育所再編との関係なんですが、条例改正はあくまで社会福祉法に基づきまして「社会福祉法人に普通財産を譲渡する場合は、条例に定める手続に基づいて行わなければならない」と書かれているものですから、それに即して追加したというのが提案の主な趣旨です。  しかし、実際的にはなぜ今それが必要になったかというのは、この12月議会直前の文教委員会で、こども政策課から花鶴保育所を廃止し普通財産となし、社会福祉法人に譲与するためには条例改正が必要なので、12月議会にお諮りしたいという説明がなされております。したがって、今回の条例改正はとどのつまり、花鶴保育所の廃止、そして普通財産の譲与をするための整備、ただこの1点のための改正であることは明らかであるというふうに思います。  したがいまして、先ほど申し上げたようであるならば、その花鶴保育所の廃止がどうなのか、そしてそれに連なる保育所再編がどうなのかということまで拡大した形での意見を述べざるを得ませんので、そういった意見を、指摘を最後の点としてさせていただいております。  以上です。 45 ◯議長(小山 利幸君) 豊田君。 46 ◯議員(7番 豊田みどり君) 委員長にお尋ねいたします。  委員会の中で活発な議論があったということで、議事録の方も拝見させていただきました。委員会の中ではこういったとりあえずという言い方は変だろうと思うんですけど、条例を整備して財産の譲渡、貸付等ができるようにということの提案の趣旨に対して、委員会の中ではほかにどんな質問が出されたのかというところをお尋ねしたいんですけど、この1点、保育所再編計画の花鶴保育所を民間委託するに当たっての趣旨で委員会の中で議論がされたと委員長は思われているのか、そこの点をお尋ねしたいと思います。 47 ◯議長(小山 利幸君) 総務委員長。 48 ◯総務委員長(舩越 嘉彦君) 総務委員会としては、この条例に対する審議をしております。保育所再編の関係の審議はしておりませんので、この条例に対する審議でございます。 49 ◯議長(小山 利幸君) ほかに。清原君。 50 ◯議員(18番 清原 留夫君) 先ほど委員長の報告も若干あったかなというふうに思うんですが、今回の条例改正は主に先ほどから話がちょっと出ておりますように、花鶴保育所の無償譲渡ということが主になっておるわけですね。今、留保された委員の方からもやはり今後こういったことがほかにもというようなことも含めて、やはりそういった規則等々をつくるべきじゃないかというようなことを言われておるようですが、委員長報告にも若干それが冒頭あったようですが、そこら辺、委員会でどの程度執行部の方にそういった質問があったのか、あるいはそういったことの内容をもう少しお聞かせを願っておきたいというふうに思います。  それから、今留保された方からも出ておりますが、花鶴保育所を民間にというようなことはもう1年か1年半前からこういったことが出てまいっておるわけですが、今回それに向けての条例改正ということで出ておりますね。先ほど留保された委員からも決裁のことが出ておるわけですが、そういったことについての委員会での協議内容といいますか、そこら辺との整合性についてどういった審議がなされているのか、2点についてお尋ねをしておきたいと思いますが、いかがですか。 51 ◯議長(小山 利幸君) 総務委員長。 52 ◯総務委員長(舩越 嘉彦君) 規則の件でございますが、質疑は当然出ております。委員長報告に言いましたようにその審議はしておりますが、規則の中身については、中身といいますか、作成については、原課の方で考えるべきだという答弁でございます。  市長の決裁時期については、要するに委員長報告でも申し上げましたとおり、議会の議決を前提に決裁をしたという認識であるということの回答がありました。 53 ◯議長(小山 利幸君) 清原君。 54 ◯議員(18番 清原 留夫君) 規則のことについては若干わかりましたが、2番目にお尋ねをしております花鶴保育所を無償譲渡する、そういったことで条例の改正をせないかん、そういったととの関連で尋ねよるわけですが、ことしの10月ごろですか、条例改正の案が持ち上がってきてこういった12月議会にかかってきたというようなことがあるわけですね。以前からこういった条例改正は別として、これは保健福祉部の方で計画に基づいていろいろ話を進めてきてずっと来ておるわけですね。そういった状況で課が違うというようなことで、ちぐはぐといいますかね、そういったことが出てきておるというふうに私は感じておるわけですがね。そういった状況で、結局、市長決裁ということが気にかかるわけですね。片一方はそういった無償譲渡か何か知りませんけれども、結局、花鶴を民間にあるいは社会福祉法人にというようなことで進めてきておる。そういったことの決裁が、先ほどの留保した委員の方からは、市長決裁の後にというようなことがちょっと言われておるようですね。だからそこいら辺の整合性について、委員会としてどう聞いたのかと、どうやったのかということを尋ねよるわけですから、明快にそこら辺を答えていただきたい。 55 ◯議長(小山 利幸君) 総務委員長。 56 ◯総務委員長(舩越 嘉彦君) その件につきましては、ここ、課長の答弁を読ませていただきますが、「10月6日に庄の分の決裁ということでございますが、市長は議会の議決を前提にということで私は決裁をしたということで認識しております」という答弁でございました。 57 ◯議長(小山 利幸君) ほかに。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 58 ◯議長(小山 利幸君) 質疑を終結いたします。                 〔舩越議員・森本議員・奴間議員 自席に着席〕 59 ◯議長(小山 利幸君) これより討論に入ります。  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。内場君。 60 ◯議員(5番 内場 恭子君) 第96号議案に反対の対場で討論させていただきます。  まず、この条例は古賀市の公共施設や公共財産、公有地などの古賀市の財産を社会福祉法人へ譲与もしくは無償貸与をするという条例です。しかし、今この時代に社会福祉法人の活用、民間活用というのは非常に大きな課題となっていることは十分わかります。このためにもより一層の活用するために、こういう条例を制定したいという意図はわかったとしても、そのためにはもっと十分な基準、規定をつくるべきではないでしょうか。ただやみくもに譲渡する、貸与するというようなことであれば、市民の税金を使った貴重な財産、施設をどのように活用していくのかは、その時々の首長の施策、政策のみによる方針だということであれば大きな問題と考えます。やはり市民の税金を使ったものであれば、市が有効に活用するための基準というのをはっきりつくっていくべきだと考えますが、今この時点ではこの条例のためのそういう規則、規定ははっきり出ておりません。まして執行部の方からはこの基準をつくってはいかがかという案に対しても、今後行っていくというふうな形です。  しかし、今目の前に社会福祉法人に対する譲渡とか貸与とかいうのが目の前に来ております。このためには時間的に間に合わないのではないかというのははっきりしています。まず基準をもう少し明確にし、市民に説明責任を果たせるような、そういう財産の貸与、譲渡ということを明確にすべきだという点が一番大きな問題として認められるものではないと考え、この点について反対いたします。 61 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。矢野君。 62 ◯議員(2番 矢野 治男君) 第96号議案財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例の実施についての議案に賛成の立場で討論します。  財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例、昭和39年条例第7号の一部の第3条の中の第2項、第2号以降を順次繰り下げ、第2号に「他の地方公共団体、その他公共団体または社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人が、社会福祉施設の用に供するため必要な譲渡するとき」、この条文を挿入する改正には私は何ら問題はないと思いますが、財産を譲渡するに当たりましては、公正かつ適正に実施されることを望み、賛成の討論といたします。 63 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 64 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。黒木君。 65 ◯議員(9番 黒木  淳君) 第96号議案について、賛成の立場で討論いたします。  この条例改正は、「社会福祉法人が社会福祉施設の用に供するため」とはっきり明記されており、改正に当たっては地方自治法あるいは社会福祉法、また県条例などとの関連を十分に検討した上での提案であり、この一部改正は適正であると判断いたします。 66 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。奴間君。 67 ◯議員(3番 奴間 健司君) 私は少数意見の報告者ですので、討論は控えたいと思っておりましたが、先ほどの委員長報告に対する質疑の中で、決裁の問題について正確を期すためにあえて討論を通じて明らかにしたいと思います。  先ほど委員長は、委員会での審議の中で財政課長の答弁の紹介をされておりまして、それはそれでいいかと思います。私の少数意見はあくまで委員会時点で留保した意見の範囲内ということしか言えなかったものですから、それ以上発言を控えておりました。  しかし、決裁の問題についてはその後の保育所条例の改正をめぐる質疑の中で、市長御自身が昨年11月5日に決裁をした。つまり花鶴保育所の普通財産となった後、ただで建物と備品はやりますよという募集要項ですが、その決裁時期についてはあまりはっきり覚えていないという、記録によりますと11月5日になります。その後市長は、自分は法律や条例は詳しくないと、職員からの提案を受けて許可をしたと、御指摘のことはこれからないように注意するという、こういう答弁をいただいております。  したがいまして、私は今回の問題はそれから1年近くその状態が続いたわけですが、やはり原課における条例整備、法律との整合性については厳密にやっぱりつけ加えて、市長に決裁を求めるべきだというふうに私ははっきり指摘をしておきたいと思います。そしてその改正案をめぐる協議は、実にことしの10月になってからこども政策課から財政課に協議があったとのことでした。こういうことは、私は行政のあるべき姿としてはおかしいと言わざるを得ません。  なおかつ、原課が仮に見落としていたとしても、やはり市のトップである市長におかれましては、条例との整合性、法律との整合性についてはやはり厳しく問いただすなり、みずから調べるなりしてやはり問題のないように私はすべきであったということは指摘をさせていただきたい。これからないようにするということはありがたい答弁ではありますが、しかしこのままこの条例が通れば、もう早速花鶴保育所の無償譲渡が進められるという事態を考えますと、極めてこれは看過できない問題であるということを一言だけ申し述べて、討論にかえさせていただきます。 68 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 69 ◯議長(小山 利幸君) 賛成討論なしと認めます。  次に、本案に対する反対討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 70 ◯議長(小山 利幸君) 討論を終結いたします。  直ちに採決いたします。第96号議案に対する委員長の報告は、原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                      〔賛成者起立15/19名〕 71 ◯議長(小山 利幸君) 起立多数であります。よって第96号議案は原案のとおり可決されました。             ────────────・────・────────────    日程第5.第97号議案 古賀市立保育所条例の一部を改正する条例の制定ついて 72 ◯議長(小山 利幸君) 日程第5、第97号議案古賀市立保育所条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  本案は、12月9日の本会議において質疑まで行っておりましたので、これより討論に入ります。  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。内場君。 73 ◯議員(5番 内場 恭子君) 古賀市の保育所条例の一部を改正するこの議案について、反対の立場で討論いたします。  まず私、古賀市の打ち出しております保育所再編計画に反対をいたします。今子どもたち、置かれている状況を解決するために求められているものは、公立保育所の有効性を生かした待機児童の解消や少子化対策、こういうさまざまな施策だと考えます。その中で公立保育所を減らし、これを民営化していくということの問題は大きいものと考えます。まず公立保育所をきちっと公的な保育所として認め、もっと広げていくことを求めますので、この案については反対いたします。 74 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。豊田君。 75 ◯議員(7番 豊田みどり君) 賛成の立場で討論いたします。  これまで保育所については、多大な公立の機能を果たしてきた経緯があります。しかしながら、今日の状況を考えると、民間でできることは民間でという趣旨にも賛成いたします。  そして、今回の保育所が公立から民間委託へとなることについては、大きな不安も抱えています。一つは、2年間この計画を進める中でなかなか保護者を初めとする市民の方の理解が進んでいなかったことについては、行政もそれなりに努力はされていると思いますが、結果的にはまだまだ進んでいるとは言えないということを十分御承知いただきたいと思います。  そして、あと残されている3カ月間の間、さらにこういった保護者の不安、それから子どもたちへの影響を考えてさらなる努力をされることを願いたいと思います。また、子どもたちにとっては保育士が変わるということは、子どもが小さいうちは特になんですけど、情緒の不安や体調の変化を訴えたりするとても重要なことであるということの認識を行政も、現場はもちろんのこと行政もそれを把握して、その上に立った支援策を講じられることを強く願ってこの条例の制定には賛成いたします。 76 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。奴間君。 77 ◯議員(3番 奴間 健司君) 第97号議案に対する反対討論を行います。  これは市立花鶴保育所を廃止しようというものでありますが、明らかなように庄保育所の民間移管、五楽保育所の廃止、舞の里保育所の新設という保育所再編計画の一歩であります。私はこの保育所再編については、2001年9月、12月、2002年3月、6月の各議会における一般質問でも取り上げてまいりました。また、保護者も熱心に質疑を重ね、そうした成果が22ページほどの保育所再編計画Q&Aにまとめられるに至りました。  さらにその中で、移管条件の中に家庭訪問事業、小学校との連絡事業、その専任保育士の配置、さらに5年以上の経験のある保育士が3分の1以上含まれることなどが盛り込まれたのも、公立と民間の格差を指摘してきた成果の一つと言えると思います。  しかし、第97号議案の質疑を通じて、今まで積み上げてきた議論が水泡と化すような答弁が目立ちました。再編計画の不備、執行部内部の見解の不統一が露呈したと判断しています。そこでそういった点を明らかにしながら、反対討論といたします。  反対理由の第1は、花鶴保育所廃止を初めとする保育所再編計画の目的と効果について、統一した見解がないということです。2001年9月議会で市長は、保育所再編計画の目的として、特別保育事業分野の支援事業の構築と人材の確保及び地域の子育て支援センターの役割を果たす保育所の配置バランスを挙げ、新たに民間の運営部門を導入することによって、支援事業全体としては増大する方向にあるのでコスト削減策とはならないと答弁しております。Q&Aの中でも「花鶴保育所の民間委託は、新たな子育て支援分野に配置する保育士の確保が必要なため」と解説しています。
     しかし、今回の議案質疑の中で行財政の視点は絶対的にある、費用対効果は働く、財政面の効果は予期しているとの答弁があえて強調されました。私はどちらが本質的な見解なのかは別として、2001年9月議会での市長答弁やこれまでの保護者に対して再三行われてきた説明内容とは明らかに食い違いがあると判断いたします。市長、助役、こども政策課のそれぞれの答弁がいまだに統一的なものになっていない、あるいはそれぞれ強調するものが異なっている、これは大きな問題だと思います。  また、公立と民間の保育の質に差があってはならないとの保護者の指摘に対し、これまで管理評価システムを2004年、平成16年度から導入を目指すと説明し、約束してきました。ところが、今回の議案質疑の中で1年程度保育が進まない限り、保育内容が見えてこない。一定の時期を見てから入れていく。平成16年度からの導入はしないという趣旨の答弁が簡単になされてしまいました。さらに、公立の3園を残す内容になっていることについて、荒川前保健福祉部長心得が、公立3園の考え方について保育所を子育て支援センターとして位置づけていきたいと考えている。御指摘のように児童福祉から家庭福祉という概念に児童福祉の理念が変わっている。延長保育とか一時保育、休日保育あるいは障害児保育、こういったいわゆる特別保育と称しておりますものについては、やはり公がリーダーシップをとってやっていくべきものであるというふうに考えている。そういった公と民のすみ分けというものを考えながら、役割分担をしていきたいと明確に答弁されていました。  ところが今回、未来永劫公立を残すとは限らないとの答弁が強調され、市長も状況次第ではオール民間でもよい場合があるとの答弁がありました。これも従来の説明と異なります。つまり今回の条例改正の主たる内容である市立花鶴保育所の廃止を第一歩とする保育所再編計画の目的やその内容について、従来の説明を簡単に変更したり、全く異なる答弁があるなど、この先の展望が極めてあいまいであることが明らかになりました。こんないいかげんなことで市立保育所の一つを廃止することを認めることはできません。これまで2年以上の議論は何だったのか、保護者への説明は何だったのか、問題は深刻です。  第2の反対理由は、市立花鶴保育所を廃止するための手続に重大な問題があったことです。2002年11月5日、市長は受託法人募集要項について決裁しました。そこには花鶴保育所の建物、備品の譲与が、つまり無償で譲渡することが明記されていました。そして、ことし10月に受託法人を特定することについても市長は決裁しています。その時点では古賀市の普通財産を社会福祉法人に譲与することができるという条例改正はなされておらず、明らかに条例違反、法律違反を犯していると指摘せざるを得ません。  第3の反対理由は、市立花鶴保育所の財産の処分の問題点です。手続上も問題がありましたが、なぜ無償譲渡なのかという根拠について、明確な説明がありません。市長は今回の議案質疑の中で近隣の状況や老朽化など、職員と相談して決めた。世の中の一般的な考え方だ。条件がいい方が応募があるだろうと答弁しています。  ところが助役は、保育所の新築は補助金がある。移管者の経営理念で改造があるが、補助金は伴わない。有償は難しい。減価償却も進んでいるとの答弁がありました。ところが、受託法人募集要項には、新築、増改築、大規模修繕については、整備の補助基本額から国、県、その他の団体の補助金を控除した額の3分の2を限度とする額を予算の範囲内で補助する。施設が単独で整備する増改築、大規模修繕については、600万円以上1,000万円を上限として市が認めた認定工事費の3分の2を限度とする額を予算の範囲内で補助すると明記しているわけであります。答弁にも食い違いがあり、事実とも違う答弁がありました。このようないいかげんな現状で古賀市の貴重な普通財産を処分し、そのために市立花鶴保育所を条例から削除していいのでしょうか。  第4の反対理由は、保育所行政の大きな変更を伴う計画の進め方です。市長はついにこの2年半ほどの期間、保護者の前に出て保護者の声を聞き、みずからの言葉で説明をすることがありませんでした。昨年の市長選挙でもこの問題は一つの争点であり、保護者が各候補者を呼んで保育所問題についての見解を聞く機会を設定しましたが、それでも市長は出席しませんでした。その基本にある考え方は、2002年3月議会で市長が答弁しました。この施策は市が管理し、担保する範囲であり、その限りにおいて行政の主体性に基づく計画を遂行するものである。保護者合意の多数決をとる絶対的な必要性はないというものであります。行政の主体性を言う前に、行政のしっかりした勉強と市民、子どもの視点に立った理念の確立を急ぐべきです。市長は子ども政策について、市民や保護者との間に深い溝を残してしまったと私は判断しております。保育所だけではなく、学童保育についてもしかりであります。  第5の反対理由は、児童福祉審議会の設置について反省もなければ、今後の方向性もなかったことです。市長は長い時間をかけて検討・勘案した。次の保育所の見直しのときにどうなるかは何とも言えないとの答弁でした。2002年4月11日、当時私が所属していました会派、新政会とこども政策課との勉強会で、この審議会についてまとまる保証がないとの意見が出されましたが、保育行政の大きな変更について当時の部長は、手順としては審議会は必要だと答弁してくれていました。  福岡市は、無認可保育所を認可する場合でも審議会を半年ほど開催し、答申をもらってから実行しています。保育所再編をめぐる混乱、執行部内部の見解の不統一、条例整備などが後手後手になっていることなど、その主たる原因は審議会を設置し、しっかりした審議と執行部の認識の程度で勝手に変更されないような確固とした計画の策定がなされなかったことが挙げられると思います。  小泉政権は公立保育所の運営補助1,700億円を削除すると報じられています。これによってよほど自治体がしっかりしない限り、民間委託に拍車がかかることが予想されます。朝日新聞に、私立保育所のコストが低いのは職員の給与が安いからだ。転職が多い、研修もないと市立保育所に勤めていた保育士の切実な声が紹介されていました。国の貧困な保育所行政が、保育士や経営者そして保護者へとしわ寄せをもたらす結果になろうとしています。  私は、市立花鶴保育所を廃止する条例改正案を否決し、市長に保育所のあり方に関する審議会を設置させ、将来に禍根を残さない立派な計画をつくり直すことが、古賀市の保護者、これからの古賀市を担う子どもたちにとって最善の道だと確信いたします。過去2年以上にわたる議論を踏まえながら、長い討論となったことについては申しわけありませんが、議員諸氏が将来をしっかり見据えて判断されることを心から期待いたしまして、反対討論といたします。 78 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。新町君。 79 ◯議員(15番 新町 直子君) 古賀市保育所条例の一部を改正する条例案に賛成の立場で討論いたします。  今日の国や県や市の財政を考えたときに、民間でできるものは民間へと委託するのはしょうがないと思っております。今の民間3園で行われている保育が悪いとは思えません。現に特別保育は民間で実施されてきました。保育の質を保つために評価システムを確立していくなど、子どもにとって安心できる保育所を市民全体で考えて支援していく体制をつくっていくべきだと考えます。  よってこの条例案に賛成いたします。 80 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 81 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。木村君。 82 ◯議員(12番 木村 憲子君) 私は、第97号議案に対し賛成の立場で討論いたします。  今国においては、少子化問題の対策に次世代育成支援法が制定され、また児童福祉法の改正などもあわせて子育てしやすい環境整備が求められ、また推進されています。こうした現状の中で古賀市においても、公立だけが担うことが大変負担も大きくなってきていることも言われています。こうした中で現在待機児童があることや、また子育て支援センターが必要とされているこのときに、やはり今民間の力もより必要とされているのではないでしょうか。  そういった意味で、ただ保育の質を低下させず、やはりよいサービスの安定が提供されることを望み、また期待するものでございますが、今回の古賀市立保育所条例の一部を改正する条例案に賛成といたします。 83 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 84 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。黒木君。 85 ◯議員(9番 黒木  淳君) 第97号議案について賛成いたします。理由としては、公立保育所再編計画は平成12年度に策定された古賀市児童育成計画、いわゆるエンゼルプランの中に保育所の整備、機能充実の具体化に基づく保育所再編の実施計画として位置づけられています。議員から多くの質問が出され、それに対して執行部の詳細な説明は納得できる内容であり、条例の一部改正による花鶴保育所廃止はやむを得ないと判断し、賛成するものであります。 86 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 87 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 88 ◯議長(小山 利幸君) 討論を終結いたします。  直ちに採決いたします。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                      〔賛成者起立15/19名〕 89 ◯議長(小山 利幸君) 起立多数であります。よって第97号議案は原案のとおり可決されました。             ────────────・────・────────────    日程第6.第98号議案 古賀市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例の一部を改正する条例の制定につ                いて 90 ◯議長(小山 利幸君) 日程第6、第98号議案古賀市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  本案は12月9日の本会議において質疑まで行っておりましたので、これより討論に入ります。  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 91 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 92 ◯議長(小山 利幸君) 討論を終結いたします。  直ちに採決いたします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                      〔賛成者起立19/19名〕 93 ◯議長(小山 利幸君) 起立全員であります。よって第98号議案は原案のとおり可決されました。             ────────────・────・────────────    日程第7.第99号議案 古賀市文化財保護条例の一部を改正する条例の制定について 94 ◯議長(小山 利幸君) 日程第7、第99号議案古賀市文化財保護条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  本案は、12月2日の本会議において審査のため文教厚生委員会に付託いたしておりましたので、審査の結果の報告を求めます。文教厚生委員長。                〔許山議員 登壇、豊田議員 副委員長席に着席〕 95 ◯文教厚生委員長(許山 秀仁君) 文教厚生委員会に会期中の審査事項として付託を受けておりました第99号議案古賀市文化財保護条例の一部を改正する条例の制定について、審査の概要と結果の報告をいたします。  12月3日に委員会を開催し、説明のため教育部長サンフレアこが館長、関係係長の出席を求め審査を行っております。  今回の改正は、まず新たに加わった条文としては、第12条の2として市指定有形文化財を有償譲渡した場合の納付金について、第31条の2として市指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財の記録の作成等について、それと第7章の罰則規定であります。  次に、内容が変わった部分としては、第34条で市指定史跡名勝天然記念物の標識等の設置者の変更であります。それ以外の部分については、条文の整理ということでこれまでの解釈と変更はないとのことです。  審査におきましては、主に次のような質疑が行われております。  第12条の2及び第31条の2の条文追加では、その必要性について質疑があり、現在早急に必要な事態にあることではないが、他の自治体の状況も勘案して、今のうちに整理しておいていつでも対応できるようにしておきたいとの答弁を得ています。  また、市指定以外の無形民俗文化財の記録の現在の状況はとの質問には、どの程度あるのかは把握していないが、個人が所蔵するものだけでなく地域の祭りなども対象にし、聞き取り調査などから掘り起こして保存し、市民のものにしていきたいとの答弁を得ています。  第7章の罰則規定では、罰金額が低いのではないか、保険をかけてはどうか、行為が罰則規定に該当するかどうかの判断はなどの質問が出され、国、県、他市の状況から妥当な額であると考えているが、状況が変われば変更も必要となる。保険については、市所有のものについては個々に掛けることも検討したい。違反行為の判断については、難しい事例の場合には、検察庁との協議を行なうことになるだろうとの答弁を得ています。  討論においては、賛成の立場から、これまでの文化財保護を強化するものである。文化財保護法の趣旨にのっとった内容であり、市民の財産を守るという点からも罰則規定の追加については評価するといった討論が行われております。  採決の結果、全員一致をもって原案のとおり決しております。  以上簡単ですが、第99号議案について審査の概要と結果の報告を終わります。 96 ◯議長(小山 利幸君) これより質疑に入ります。ありませんか。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 97 ◯議長(小山 利幸君) 質疑を終結いたします。                   〔許山議員豊田議員 自席に着席〕 98 ◯議長(小山 利幸君) これより討論に入ります。  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 99 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 100 ◯議長(小山 利幸君) 討論を終結いたします。  直ちに採決いたします。第99号議案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                      〔賛成者起立19/19名〕 101 ◯議長(小山 利幸君) 起立全員であります。よって第99号議案は原案のとおり可決されました。             ────────────・────・────────────    日程第8.第107号議案 工事請負契約の締結について〔(仮称)古賀市ユニバーサルセンター新築工事〕 102 ◯議長(小山 利幸君) 日程第8、第107号議案工事請負契約の締結について〔(仮称)古賀市ユニバーサルセンター新築工事〕を議題といたします。  本案は、12月9日の本会議において質疑まで行っておりましたので、これより討論に入ります。  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 103 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 104 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。奴間君。 105 ◯議員(3番 奴間 健司君) 第107号議案に対する反対討論を行いたいと思います。  反対理由の1点目は、契約相手の選考に関する問題です。今回は公募型プロポーザルという、そして随意契約というスタイルは新しいのですが、その後明らかになったなぜ債権放棄、会社分離という状況を抱えている企業を選考したのか。経営審査の点数だけで指名する現在のやり方の改善が求められているのではないか。みずほ銀行がメーンバンクとして完工保証をしているという点につきましても、それで絶対に大丈夫なのかという疑問が残ります。最近の新生ハザマの経営状況の改善は報告があり、理解はできますが、債権放棄や会社分離の時点で契約予定相手の見直しの作業を徹底すべきではなかったかと判断いたします。  反対理由の2点目は、障害者や高齢者が地域で健やかに暮らせるというコンセプトに合致しているのかという点です。市長は、高齢者についてはこの横に建設する高齢者生活支援センターがある。ユニバーサルセンターはバリアフリーで、障害者に配慮した施設になっているとの答弁がございました。今どきユニバーサルデザインは当然であります。高齢者や障害者の立場に立ったという施設ではなく、高齢者や障害者も使いやすい施設という視点にいつの間にか変わってしまったのではないでしょうか。  温浴施設については、健康づくり、医療費の抑制効果という視点で注目いたしました。執行部からは本来水周りは1階がふさわしいと認めつつ、全体的なレイアウトとバランスの中で今回の設計になった。さまざまな制約のもとでベストの選択であり、高齢者や障害者は運用の中で改善したいと市長は答弁されております。私は率直に申し上げて、担当部・課における見直し作業について評価する部分が多々ありますが、最終的にはやはりスポーツを楽しんだ人たちが主たる対象であり、高齢者や障害者あるいは子どもたちにという視点にも徹底した施設になっていないと判断いたします。  反対理由の3点目は、契約金額約16億円についてであります。質疑の中で用地費が5億円、造成費1億円、総事業費約22億円ということが明らかになりました。また、維持管理費については推計という前提ではありますが、年間約1億7,000万円、内訳は6,200万円が清掃委託、人件費が1億円という見通しでありました。平成16年度に設置条例を制定し、市民の使用料については上限を定める条例制定を考え、あとは運営を任せるコナミがその範囲内で自由に決められるという方向性を目指しているという説明でありました。他の類似施設の内容をもとに、利用者の負担にならないように、また民間とは競合しないという大原則とあわせて営利目的ではないという説明もありました。この点につきましては、私はこの予想される維持管理費がこの契約金額に基づく建造物によって発生する中で、市民が本当に利用しやすい価格が設定されるのか。上限を設定し、あとは自由裁量。また、恐らく年間の契約金額は、市が持ち出す金額は一定額ということが前提で進んでいけば、勢い利用料金が高目に設定されるということも予想されます。  そういう中で、今回の約16億円という契約金額に対して賛成することはできませんし、あわせてこれだけの箱物をつくった後の維持管理費、市民の負担のあり方、明らかにすべきであると判断いたします。  以上の理由から、この議案に対する反対討論とさせていただきます。 106 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。阿部君。 107 ◯議員(6番 阿部 友子君) 第107号議案について、賛成の立場で討論させていただきます。  今回のこのユニバーサルセンター新築工事についての契約は、初のプロポーザル方式による契約で、コストを考え設計段階から運営会社を入れるなどしてよりよいものをという取り組みを真剣になされたことを高く評価したいと思います。  よって本案に賛成いたします。 108 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。内場君。 109 ◯議員(5番 内場 恭子君) 第107号議案に反対の対場で討論いたします。  古賀グリーンパークにユニバーサルセンターを新しく新築し、高齢者の方、障害者の方、子どもたち、大人、すべての市民の方たちに十分な有効利用をしていただく、こういう大きな目的があることは十分承知しております。このコンセプトを進めるため、市長はさまざまな努力をされてきたのかもしれませんが、しかしまずこのグリーンパークの建設問題について、過大過ぎるという意見もたくさんあった中、特にこのユニバーサルセンターについては今まで出してこられました障害者とともに生きる、特に高齢者とともに生きるというコンセプトを本当に実現するものにはなっていないと思います。小さいお子さんたちがいかに十分に健康増進のため、高齢者の方、障害者の方たちと交流できるような場所があるのか、また高齢者の方が十分なゆとりを持つこういう活動が保証できるのか、こういう点については非常に不満です。  また、障害者の方の利用についても、本当に障害者の施設になるのか、こういう点についてもはなはだ疑問を持ちます。すべての点を満足させられるような施設にするというのは難しいというのは非常にわかっております。しかし、古賀市全体を考え、グリーンパークほかの施設、その他のものを利用して古賀市が本当に持っている高齢者とともに生きる、障害者とともに生きるというコンセプトを実現するためには、この施設では不十分と考えます。  この点から反対いたします。
    110 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。豊田君。 111 ◯議員(7番 豊田みどり君) 賛成の立場で討論いたします。  このユニバーサルセンターの建設についても、過去5年、もっと以前の検討がずっと進めてこられました。その間にいろいろな計画変更もある中、ようやく新設を目の前にしているわけなんですけど、やはり今の時代高齢者、障害者ともに生きるコンセプトを十分に貫いていただけるものと確信しております。そして、最初に建つ前にはだれが行くものかという思いを持たれている方もたくさんいらっしゃいます。  しかしながら、こういった施設をつくるからにはつくった後の利用が本当に伸びていくように、ますますの行政の努力、また民間の努力、それから市民もそういったものを利用しながら、活用しながら高齢者、障害者、また子どもたちとともに生きる地域づくりを、これを核にして進めていくべきだと考えています。そして、本当に真の利用をするためには、まずそこへ行く交通手段を早く整備をしていく。それから徹底したバリアフリー、言葉では今ユニバーサルデザインがどんどん使われています。しかしながら、実際に使っていくとなかなか障害者の立場に立っているものなのか、高齢者の立場に立っているものなのかとても疑問がたくさんまだ残っています。これはつくる側の問題だけではなく、市民の側、それから市民が意見を言える場を設定していく行政の姿勢だとかがとても大切になるかと思います。  ユニバーサルセンターに期待するものがたくさんありますので、この議案に賛成いたします。 112 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 113 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 114 ◯議長(小山 利幸君) 討論を終結いたします。  直ちに採決いたします。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                      〔賛成者起立15/19名〕 115 ◯議長(小山 利幸君) 起立多数であります。よって第107号議案は原案のとおり可決されました。  ここで暫時休憩をいたします。正面の時計の10時45分に御参集願います。                        午前10時33分休憩             ………………………………………………………………………………                        午前10時45分再開                        〔出席議員20名〕 116 ◯議長(小山 利幸君) 休憩前に引き続きまして会議を再開いたします。             ────────────・────・────────────    日程第9.第108号議案 市道路線の認定について 117 ◯議長(小山 利幸君) 日程第9、第108号議案市道路線の認定についてを議題といたします。  本案は、12月2日の本会議において審査のため建設産業委員会に付託いたしておりましたので、審査の結果の報告を求めます。建設産業委員長。                〔矢野議員 登壇、松島議員 副委員長席に着席〕 118 ◯建設産業委員長(矢野 治男君) 建設産業委員会に、会期中の審査事項として付託を受けておりました第108号議案市道路線の認定についての審査の概要と結果の報告をいたします。  審査に当たりましては、現地調査を含め建設産業部長、建設課長、補佐、係長の出席を求め、12月5日に委員会を開催いたしました。  まず、古賀130号線(路線番号930)については、御承知のとおり現在の清滝古賀線の古賀橋から国道495号線部分の認定の提案になっております。委員会におきましての執行部の詳細説明では、ここは現在、県道清滝古賀線として県で管理等をしており、日吉アンダーパスのJR下の工事について、市道高千穂川添線と県道清滝古賀線という二重の路線になっている。また最終的には、平成18年度末に日吉アンダーパスが完了することにより、ここの古賀橋から国道495号線までの区間を市道としてつけかえが提案となっているとのことです。  次に、久保56号線(路線番号706)についても、御承知のとおり国道3号線の久保石原から筑紫野古賀線の久保太郎丸にかかる途中までの路線部分の認定の提案になっております。同様に執行部の詳細説明では、ここは現在清滝古賀線での県の管理区域になっており、この区間は市道部分に中川熊鶴線の街路線があるが、市道部分を県において整備してもらうよう計画になっている。また、市道部分と現在の県道をつけかえ、市に移管され、将来的には市で維持管理、認定、供用開始という形になっていく。その間については、先ほどの古賀130号線と同じように市と県との重複路線になるがとのことでした。  両路線とも県の管理期間中に路線の整備を県で行ってもらうように、整備の内容として古賀130号線では、歩道についてはバリアフリー化等の整備、路盤については舗装のやりかえ、雨水排水溝の改修、また久保56号線においても、歩道の拡幅整備、舗装のやりかえ、大根川沿いの路肩のやりかえと、雑草等が将来的に道路上に来ないような整備をしていただくとの答弁でした。  委員からの質疑では、第108号議案市道路線の認定について、「今回2路線の認定の提案があるが、1)県との協定内容について、2)実際いつごろから市道となるのか」について質疑があり、「まず、1)管理協定書の中で整備等を含んだ内容についても、図面、工程表の添付をし、引き取りに伴う管理協定の締結を市と県で行うことになる。2)時期については、古賀130号線(路線番号930)は、平成18年度末に日吉アンダー工事が終了し供用開始になるので、その期間に今の県道部分の整備をしてもらい、同じく18年度末から市で供用開始となっている。久保56号線(路線番号706)についても同様に協定を取り交わし、平成21年度計画において県に整備をしていただき、市道としての供用開始を行う予定になっている」との答弁がありました。  なお、この議案は1議案につき2路線の認定審査でありましたが、以上のように全般にわたる主な質疑を踏まえ討論を省略し、採決の結果、第108号議案市道路線の認定については、委員全員の一致をもって原案のとおり決することにしております。  以上、簡単ではございますが、本委員会に付託を受けておりました第108号議案の審査の概要と結果の報告を終わります。 119 ◯議長(小山 利幸君) これより質疑に入ります。ありませんか。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 120 ◯議長(小山 利幸君) 質疑を終結いたします。                   〔矢野議員・松島議員 自席に着席〕 121 ◯議長(小山 利幸君) これより討論に入ります。  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 122 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 123 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 124 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 125 ◯議長(小山 利幸君) 討論を終結いたします。  直ちに採決いたします。第108号議案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                      〔賛成者起立19/19名〕 126 ◯議長(小山 利幸君) 起立全員であります。よって第108号議案は原案のとおり可決されました。             ────────────・────・────────────    日程第10.意見書について 127 ◯議長(小山 利幸君) 日程第10、意見書についてを議題といたします。第109号議案地方議会報編集委員会に関する地方自治法の改正を求める意見書の提出についてを議題といたします。  本案は、12月9日の本会議において大綱的質疑まで行っておりましたので、これより質疑に入ります。矢野君。 128 ◯議員(2番 矢野 治男君) 意見書の提出の理由の中に、「地方議会報編集委員会は、地方自治法の中において正式な委員会として規定がなされていないため、委員会の運営に支障を来たしている」というような文面が書かれております。  しかし、古賀市においては特別委員会として費用弁償も出ておりますし、それと委員会視察もあります。それで、どういう理由であるかというようなことと、この時期になぜ今議会にこの意見書を提出されたかというようなことを2点お伺いいたします。 129 ◯議長(小山 利幸君) 奴間君。 130 ◯議員(3番 奴間 健司君) 矢野議員の御質問にお答えしたいと思います。  1点目は、古賀市の場合は支障を来たしていないんじゃないか、なぜこの意見書をという御質問でした。これにつきましては、御承知のように古賀市では1999年の6月議会に議会報特別委員会の設置決議をしまして、今日に至っております。特別委員会の規定を適用して、4年間任期中の付託を受けて議会報の編集に当たっているというやり方をしております。したがいまして、古賀市にとっては特に支障ということではありませんし、同様のやり方は中部9市では春日市議会、宗像市議会がこういう形をとっております。  ただ、同じ中部9市でも特別委員会という形をとっていないところもありまして、古賀市だけの問題ではなくて、一生懸命議会報は出しているんだけれども、費用弁償もない、公務災害の補償もないというところも多くまだあります。したがって、この意見書は古賀市議会にとってだけではなく、全国的に8割を超す議会で独自に広報を出しているという現状をかんがみ、意見書を出そうということが目的であります。  しかしながら、同時にあえて言いますと、特別委員会も本来でありますと期間の問題とか付託される内容とかいろいろ制約はあるんですけれども、そこをかなり柔軟に解釈をして特別委員会の位置づけだと思うんですが、もう全国の8割を超す議会が独自に発行しているという実績を考えますと、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会に並んで議会報の委員会が設置できるというふうに自治法を改めるべきだというのが理由になっております。  それから、もう一つこの時期にということなんですが、これは以前古賀市議会では1997年の12月議会におきまして、ほぼ同様の趣旨で当時の矢野順治議員が提出者になりまして、意見書提出をしております。今期また改めてまだそういった意見書を出したけども、実際に自治法の改正がされていない。であるならば、今期できるだけ後になってというよりは早いうちにということで、新しい議会報も1回、2回と発行の経験を重ねてきましたので、前回の発行が終わったころ投げかけて皆さんと協議をし、そして今回文面についても数回にわたって協議を重ねて提案しようということで、議会報編集委員会としてではありませんけど、編集委員一同、賛同を得て提出しようということになったという経過でございます。  以上です。 131 ◯議長(小山 利幸君) 矢野君。 132 ◯議員(2番 矢野 治男君) 私は、なぜこの今議会中にかというようなことは、全国的にということには意味はわかります。それから、議会報の方が一生懸命してあるということもわかりますけど、私は意見書というものは市民のために国に出すことであってと思っております。それと、今議会中に第98号議案消防団の団長の任期が3年から2年へというような議案書が提出されて、全員一致で可決しております。議員は、我々4月立候補して、自分の意思でなっておるんですよね。そして今なられて、4月に選挙で選ばれて、5月13日結局任期が始まります。そして今約7カ月目ですよね。団長は、それこそみんなから押され、押され、断り、断りして引き受けたんですよね。そして、次の自分がやめるときに、やはりこれは大変というようなことで任期を2年にしてくれというようなことで、そして先ほど費用弁償のことも申しますけど、今回ちょっと総務課に伺いますと、委員長も副委員長も総務課で十分調査をし、熟知とは思いますけど、団長の年間の出動というようなことは、災害が28回ぐらいと、それから分団長、それから団長のいろいろな協議が20回ぐらいと、それからいろいろな年間行事34回と。それから県やら地方ですかね、32回と。その他30回はあるやろうと。そして、今年度は操法大会がないと。操法大会があれば、30から40回は出ているんじゃないかという中において、現在まで134回出たんですよね。そして、その中において1回の費用弁償が2,800円という中、我々議員は3,300円という中において、一方はなりたもなくて押されてなると。我々はなって、すぐ身の保護かと。その点について、提出者であります編集委員長はどのように考えてありますか。 133 ◯議長(小山 利幸君) 奴間君。 134 ◯議員(3番 奴間 健司君) 編集委員会の委員長ではあるんですが、今回ちょっと委員長というより提出者という形でこの場に立っておりますので、御了解をお願いしたいと思います。  今、矢野議員の御指摘の消防団の皆さんの現状なり、費用弁償の差については十分理解できるところであります。実はこの改正は何も費用弁償をちゃんと支払うことを求めているという趣旨ではありません。やはり議員みずからが議会の情報を市民の方に提供していく作業、従来はあるいは現状でも事務局に全部お任せしているところとか、全く出していないところも約2割あるわけですけども、やはりこれはやっぱり議員自身の責任として各委員会から代表を出したり、会派から代表を出したりしながら議会報の編集委員会を形成しているところが今多くなっております。  ですから、これが常に恒常的に議会報の編集委員会が機能し始めた実績が全国的に8割を超すところで出てきたというのが、この意見書を出そうということの背景であることは御理解願いたいと思います。  あわせて、これも矢野議員、十分御承知だと思うんですが、私も改めて認識を持ったんですが、議会運営委員会も今や当たり前になっておりますし、矢野議員も建産委員長として議運の一員として、議運に出れば費用弁償をいただいていると思いますが、この議運も実は歴史的には地方自治法に位置づけられたのは非常に浅くて、実は平成3年、1991年に自治法に追加されたという経過があります。これはやはり議運というのは議会運営にとって必要不可欠だということで、恐らく当時全国的な市町村議長会とか、あるいは各議会から要望して達成したというように聞いております。  ですから、そういうことを考えますと、今度は議会報がぴしっとそういうように位置づけられていいのではないかというふうに考えておりますので、議会運営にとって、そしてまた市民のために議会報の委員会が全国的に位置づけがきちんとされて安定的な活動をすることは、最終的には市民のために還元されるというふうに考えておりますので、御理解をお願いしたいと思います。 135 ◯議長(小山 利幸君) 矢野君。 136 ◯議員(2番 矢野 治男君) 議会報が必要というようなことは十分認識しておりますけど、先ほど言いますように、一方は消防の団長ですかね、そのときに終わりに出してあると。だからなぜ今ですかというようなことで、私は18年の12月議会と、後任のために議員が出すとならあれですけど、そしてまた今回出されるとなら、結局私は前編集委員長の副議長もおられますし、委員の方々がまた提案者になられて、そして前回の委員の残られた2名が賛成議員ですかね、そういうふうなことと私は思っとったとですけど、その点について協議がなされたか、前任者に相談するとかいうふうなこと、それはなぜかと言うたら、消防団長は、また出しますけど、3年間の任期を終え2年にされるというようなことにおいては、やはりOB会に相談し、みんなの、それから糟屋郡じゅうみんなが一緒になっとるという中にそういうことが提出されております。先ほども言いますように、やっぱり市民の感情として結局できてすぐ、それから出されることにおいて委員会に昇格することにいささか疑問でもありませんけど、なぜこの時期やったろうかというふうなことに私は疑問を感じております。 137 ◯議長(小山 利幸君) 奴間君。 138 ◯議員(3番 奴間 健司君) 消防団との比較の点は、私もぜひ後で矢野議員からもう少し詳しく勉強させてもらいたいなというふうに思います。  これは委員が費用弁償を早くということで求めているわけじゃないので、むしろ法改正を求めるという目的からすれば、会期の終わりごろ出すというのではむしろ後の祭りじゃないかなということで、先陣を切ってその声を上げていこうというようなことが今回の趣旨でありまして、むしろ全国的な議会報編集委員会あるいはこの近辺の議会の委員会の皆さんと交流する機会があれば、こういったことが広がっていく、古賀市議会の動きを参考にこれはいいことだからやっていこうじゃないかという輪が広がることを私は期待したいなと思っております。  それから前任者のお話ですが、実は平成9年12月18日の意見書の時点では、先ほど申し上げたように当時の委員長が矢野順治前議員で、あと新町さん、それから私、それから仲道さん、前田さん、小林さんというメンバー、当時の編集委員メンバーで提出者及び賛成者になっております。  議会は会期ごとに変わるので、この中で現在たまたま議員として今席を同じくしている方が新町議員と仲道議員、しかも仲道議員は前期といいますか、前委員長をされていたということがありますので、私はあえて御相談はしていないんですが、やはり当時の趣旨と同様に編集委員一同そろって提出すれば、それがこの時期はふさわしいのではないかなということで、これは編集委員会協議会の中で原案については慎重に文面一つ一つについて全員で何回も協議したということで、そこに力を割いてきたというのが現状でございますので、御理解をお願いしたいなというふうに思います。  以上です。 139 ◯議長(小山 利幸君) ほかに。松島君。 140 ◯議員(8番 松島 岩太君) 委員長を初め議会報特別委員会の皆様方の御苦労、御努力というのは十分理解した上で提出議員にお伺いしたいと思います。  意見書の本文中で、本文中真ん中あたりに委員会の位置づけや公務災害等の対応に支障を来たしているところもあるという中で、先ほどの同僚議員の質疑の中でも、古賀では古賀の特別委員会というような形では問題ないんではないかというお話をされたときに、提出議員は古賀においては特に支障があるわけではないというような御答弁をいただきましたので、少しお伺いしたいんですけれども、地方自治法の第99条をそのまま条項を読み上げたいと思いますけれども、「議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき、意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。」ここ、もう一度読み上げますけれども、「議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき、意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。」そうすると、私がお伺いしたいのは、先ほど提出議員は、今現在古賀市においてはこの意見書に関する中身の問題には特に支障があるわけではないというふうにおっしゃられてある。だけど、意見書を提出する場合には、「当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき、意見書を提出することができる」というふうになっています。  そうすると、私がまず一番初めにお伺いしたいのは、この第99条についてどのような解釈をされてあるのかお伺いしておきたいと思います。 141 ◯議長(小山 利幸君) 奴間君。 142 ◯議員(3番 奴間 健司君) 確かに今松島議員のお尋ねですが、私、地方公共団体の公益性という解釈の中には、やはりこの議会が議会情報を市民に提供し、市民の政治参画を促していくあるいは地方分権を促進していく、こういう視点からすれば、これは文面にも「地方分権の時代、情報公開制度の普及のもとで地方議会の機能強化が求められている」という、こういう文面があるように、ここのところに公益性という点が合致しているというふうに私は理解をしております。  それからあわせて、これは先ほど申し上げた97年の12月議会でも当時の議会で全会一致で提出をしたという経過があり、やっぱり地方自治法の改正というのはこれはどの条項であっても翻って地方公共団体の公益性に還元されると。ですから、私たちがこの声を上げないで地方自治法の改正を待つということはできないということから、この意見書を出すということで問題がないというふうに解釈しております。 143 ◯議長(小山 利幸君) 松島君。 144 ◯議員(8番 松島 岩太君) 私も先ほど同僚議員が言われたように、現在議会報編集委員会の活動であり、その意味、意義というものは非常に重要な部分であるというふうに私も理解しています。ただ、それが翻って99条に当てはまるのかというのに関しては多少疑問があるんですけれども、次にお伺いしたいのが、今度は地方自治法の111条、条例への委任の部分についてお伺いしたいんですけれども、これもちょっと条項を読み上げたいと思いますけれども、結局はおっしゃられるように、提出議員が言われるように、議会運営委員会、常任委員会、特別委員会は地方自治法の中で根拠としてうたわれている。で、111条でうたわれているのは、「前3条に定めるものを除くほか」、これは結局3委員会、特別委員会、常任委員会、議会運営委員会、「除くほか、委員会に関し必要な事項は条例でこれを定める。」というふうになっています。これはどういうことかというと、今地方分権、権限移譲とかいう時代の中で、従来であればより権限を地方に移せという話を言っていく中で、この地方自治法の111条は何を訴えているのかというと、国の方が地方に条例として地方の裁量で判断しなさい、地方が権限として本来国が持つ権限を地方の方で判断しなさい。それが条例への委任、この中身の解釈だというふうに私は理解します。  そうすると、古賀が今特別委員会という形で公務保障であったりとか、いろいろな手続の部分は地方の裁量として古賀がオリジナルでやっている、これが本来の姿であり、そういう意味では改めて議会報の特別委員会を、地方の特別委員会を代表して古賀が実質は私は当該自治体としての公益に関するかどうかというのも私は疑問がありますけれども、それを改めて国にもう一度意見書として提出する。国の方は権限委譲として条例に任せますよと、地方で判断してくださいと言われているのに、改めて国の方に意見書を提出するというのが十分理解できない。  そうするとお伺いしたい点は、この条例への委任、第111条の解釈をどのようにされているのかという点について、お伺いしておきたいと思います。 145 ◯議長(小山 利幸君) 奴間君。 146 ◯議員(3番 奴間 健司君) 松島議員の御指摘にお答えしたいと思いますが、大変条例に沿ってかなり深い御質問なので、なかなか難しい点だと思うんですが、「前3条に定めるものを除くほか」ということが前提だと思います。前3条とは何かというのは、今松島議員、御指摘のように常任委員会の設置ができるということ、それから議会運営委員会の設置ができるということ、そして特別委員会の設置ができるということ。ですから、やはり委員会の設置について条例で定めることによって設置ができるという、この3条が前提になっていると思います。  したがって、それに定めるほかの委任ができるというのは、他の委員会の設置というところまで拡大した委任ではないというふうに、私は理解しております。で、特別委員会について私たちはそれを解釈をして、議会報の編集特別委員会の決議をして今日に至っていることは松島議員も十分御承知だし、了解されてのことだと思うんですが、やはり本来的には特別の事件とか、あるいは一定の期間を切ってというのはそうじゃなきゃいかんとは言いませんけど、望ましいという趣旨からすると、常設的になり恒常的に活動があり、しかも常任委員会、議会運営委員会と並んで議会運営にとって必要不可欠な機関になってきたということを踏まえますと、地方自治法の中にその項を追加する、議会運営委員会をかつて追加したように追加する。そこを松島議員の立場に立ちますと、議運も特別委員会かどこかに委任して、ある特別委員会で議会運営を審議すればいいということも考えられるんですが、決してそうはしなかったという歴史的経過があることも私は十分踏まえまして、この意見書の提案ということをしておりますので、御理解をお願いしたいと思います。 147 ◯議長(小山 利幸君) ほかに。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 148 ◯議長(小山 利幸君) 質疑を終結いたします。  討論に入ります。  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 149 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    150 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 151 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 152 ◯議長(小山 利幸君) 討論を終結いたします。  直ちに採決いたします。本案は原案のとおり意見書を提出することに賛成の方は起立願います。                      〔賛成者起立13/19名〕 153 ◯議長(小山 利幸君) 起立多数であります。よって第109号議案は原案のとおり意見書を提出することに決定いたしました。             ────────────・────・────────────    日程第11.請願について 154 ◯議長(小山 利幸君) 日程第11、請願についてを議題といたします。別紙文書表により議事を進めます。平成15年請願5福岡県に30人以下学級の実現を求める意見書提出に関する請願を議題といたします。  本請願は審査のため文教厚生委員会に付託いたしておりましたので、審査の結果の報告を願います。文教厚生委員長。                〔許山議員 登壇、豊田議員 副委員長席に着席〕 155 ◯文教厚生委員長(許山 秀仁君) それでは、15年請願5福岡県に30以下学級の実現を求める意見書提出に関する請願について、審査の結果について報告いたします。  請願の趣旨は、子どもたち一人一人に行き届いた教育を実現するため、福岡県が独自に小学校一、二年生から30人学級を実現することを求める意見書を福岡県知事並びに福岡県議会議長に提出してほしいというものです。委員会では、12月3日に紹介議員より説明を受け審議いたしました。  紹介議員からは、30人以下学級の実現に向けていろいろな団体、グループが署名運動を行っており、署名運動に取り組む方々がそれぞれ古賀市内11の小中学校から個別に声かけがあり、請願に名前を連名で出すということで、多くの保護者の願いとしてあるいは教職員の願いとして今回請願が出されているとのことです。  また、文部科学省が義務教育費国庫負担制度の運用弾力化の一環として、都道府県の教育委員会が定める研究指定校で少人数学級を実施する場合は、指導方法工夫改善定数加配予定数の範囲内で研修等定数を加配する検討をしていることを受けて、福岡県では少人数学級の研究指定を希望する学校を取り急ぎ調査する方向で考えていること、市町村が配当された定数を有効活用し、あるいは独自に非常勤講師等を雇用するなどの方法で学級編制の弾力的な運営ができるよう平成16年からの実施に向けて制度改善を進めていること。先進的な他県の成果としてきめ細かな指導、個別指導の充実、学習記録の点検の徹底、子どもとの対話の充実、子ども個々の存在がクローズアップされる。また、教師と子どものコミュニケーション、教師と保護者とのコミュニケーションができたという説明がありました。  委員から「少人数学級のマイナスの面は」との質問に、「やはり財政負担が大きい。ただ、国庫負担金の中で弾力的運用をするように制度を改善する動きが出てきている。何とか国の運用の弾力化と県における予算配分の見直しによって可能ではないか」との答弁です。「近隣市町村との関係はとってあるのか」、「県議会への働きかけは」、「PTAとの絡みは」との質問には、「古賀市の保護者や教職員の強い思いが、まず古賀からでも請願を出そうということが実際で、組織的な連携はしていない。いろいろな団体、グループが署名運動をし、県に提出している。各PTAとか市P連とかが一緒にというところまでは至っていない」とのことです。「古賀市で実際に一、二年生に導入した場合は」との質問に、「2003年度に導入したと仮定したら9学級ふえ、一人440万円の人件費と仮定すると3,960万円の財源が必要と推計されるが、今回はまず県に要請して国、県と協力して可能な限り市の負担が軽減されるよう努力すべきではないか」とのことです。「新学習指導要領や完全5日制とゆとりについて保護者の方で話がされたか」との質問には、「願意としてはあくまで根本的に少人数学級を求めたいということで、そのような話は論じられていない」とのことです。  討論では、「経費、人材面など非常に厳しい中ではあるが、署名活動がなされ、積み上げられ、目的が達成されるよう頑張っていただきたい」、「学校完全5日制とか新学習指導要領が実施され、日々の生活、教育の中で大変なストレスを子ども並びに職員が感じている。そのためにも30人以下学級の実現を早急に進めることが必要である」、「少子化ということで、保護者、学校、地域、国にとって子どもがしっかりと育つよう全体で守っていかなければいけない時代が来ている。財源に厳しさはあるが、教育部分に予算をスライドすべきである」、「一、二年生から始めることはいくら少子化が先に見えているといっても、先にやっていくことが必要だと思う」などの賛成討論がなされております。  採決の結果、全員賛成で15年請願5は採択することに決しました。  以上簡単ですが、15年請願5について審査の概要と結果の報告を終わります。 156 ◯議長(小山 利幸君) これより質疑に入ります。ありませんか。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 157 ◯議長(小山 利幸君) 質疑を終結いたします。                   〔許山議員豊田議員 自席に着席〕 158 ◯議長(小山 利幸君) これより討論に入ります。  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 159 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 160 ◯議長(小山 利幸君) 次に、反対討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 161 ◯議長(小山 利幸君) 次に、賛成討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 162 ◯議長(小山 利幸君) 討論を終結いたします。  直ちに採決いたします。平成15年請願5について、本請願に対する委員長の報告は採択するというものであります。よって本請願は委員長報告のとおり採択することに賛成の方は起立願います。                      〔賛成者起立18/19名〕 163 ◯議長(小山 利幸君) 起立多数であります。よって平成15年請願5は採択することに決定いたしました。             ────────────・────・────────────    日程第12.意見書について 164 ◯議長(小山 利幸君) 日程第12、意見書についてを議題といたします。第110号議案30人以下学級の実現を求める意見書の提出についてを議題といたします。  趣旨説明を求めます。許山秀仁君。                       〔許山議員 登壇〕 165 ◯議員(17番 許山 秀仁君) 第110号議案30人以下学級の実現を求める意見書の提出について、趣旨説明をいたします。  理由といたしましては、きめ細かい学習指導や生活指導の保障を目的とした条件整備を図るためであります。詳しくは先ほどの委員長報告で請願について審査の結果を申し上げましたので、ここでは省略させていただきます。  以上でございます。 166 ◯議長(小山 利幸君) これより質疑に入ります。ありませんか。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 167 ◯議長(小山 利幸君) 質疑を終結いたします。                     〔許山議員 自席に着席〕 168 ◯議長(小山 利幸君) お諮りいたします。  討論を省略いたしまして、直ちに採決いたしたいと思いますが、異議ございませんか。                    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 169 ◯議長(小山 利幸君) 異議なしと認めます。よって直ちに採決いたします。本案は原案のとおり意見書を提出することに賛成の方は起立願います。                      〔賛成者起立18/19名〕 170 ◯議長(小山 利幸君) 起立多数であります。よって第110号議案は原案のとおり意見書を提出することに決定いたしました。             ────────────・────・────────────    日程第13.請願について(新規提出分付託) 171 ◯議長(小山 利幸君) 日程第13、請願の新規提出分の付託をいたします。  配付文書のとおり、会議規則第92条第1項の規定により所管の委員会に付託をいたします。             ────────────・────・────────────    日程第14.意見書について 172 ◯議長(小山 利幸君) 日程第14、意見書についてを議題といたします。第111号議案自衛隊イラク派遣に関する意見書の提出についてを議題といたします。  趣旨説明を求めます。阿部友子君。                       〔阿部議員 登壇〕 173 ◯議員(6番 阿部 友子君) 自衛隊のイラク派遣に関する意見書の趣旨説明を行います。  国際社会の賛同を得ないまま3月20日に始まった米英軍によるイラク攻撃は、5月に戦闘終結が宣言されたものの今もなおイラクの治安は改善されていません。米軍による掃討作戦、イラク人によるゲリラ攻撃が相次ぎ、国連施設も被害に遭うなど実質的には戦闘状態が続いています。  そんな中、復興支援活動中の日本人外交官2人が殺害されるなど、子どもを含む多くの人々が犠牲になっています。日本は核兵器で被爆した唯一の国です。唯一の被爆国である我が国は、この戦後の58年間自国民も他国民も殺してはいません。これからも永久に親や子や愛する人を失いたくない、悲しい思いをしたくない、だれにもさせたくない、平和に幸せに生きたいと切に願います。  各種の世論調査では、8割以上の国民が派遣反対、慎重の意思表示をしています。12月15日、フセイン元大統領が拘束されましたが、イラク国内での破壊活動はなおも続いており、決して安心できる状態ではないと報道されております。  子を持つ親としてこれ以上の犠牲は決してあってはならないという強い思いで、戦闘地域と非戦闘地域の識別ができない状態のイラクへ自衛隊を派遣されないように、意見書を政府と国会へ提出しようとするものであります。よろしく御審議の上、御賛同いただきますようよろしくお願いいたします。 174 ◯議長(小山 利幸君) これより質疑に入ります。西尾君。 175 ◯議員(1番 西尾 耕治君) 今提出議員さんより説明をいただきました。今回焦点になっております派遣予定地域、イラク南部でサマワ周辺ということで聞いております。たしか2日ほど前の石破防衛庁長官の、たしか国会委員会の中の答弁の中で非戦闘地域をどのように考えているかということに対して、現在オランダの復興支援部隊が先に駐留していると。その中で、現在のところ大きなテロ等そういった事件は起こっていないというものがありました。いわば意見書案の中では全体的にすべてが危ないというような認識で私は感じましたけれども、必ずしもそうではないのかなということで思っております。そういった面では、現地の状況をどのように把握されておられるのか、意見書案を出すに当たってということを一つお伺いします。  それから、この意見書案の中で日本国憲法第9条ということで取り上げられております。今回人道復興支援、国連決議を受けて日本はイラク特措法によって自衛隊ということで、派遣ということでなってきておりますけれども、この9条、もとよりこれは武力行使は当然これはしないというものではありますけれども、今回の復興支援、決して武力行使を行うものでないということは前提で出すということも聞いております。その点について、というのは一つ、この憲法9条、この部分で出すというのはちょっとそぐわないのではないか、文言的にというふうに感じますので、その点についてお伺いしたいと思います。  それからもう1点、現在そんな具合で日本としてはイラク特措法に基づいて自衛隊の派遣ということで決まりましたけれども、いわば日本の中で人道復興支援をやっていけるような団体、いわば先方では危険な状態も伴います、確かに伴いますので、そういった部分では設営のことから運搬のことから一貫してできるような団体ということで、私は自衛隊ということになったのだと思います。もちろん日本がほかにも民間の団体でそういうものがあればいいんでしょうけれども、私は現在のところないのではないのかなと思いますけれども、この意見書案を出すに当たって自衛隊じゃなくて何か人道復興支援に対しての案、対案があるならば、それをお聞かせ願いたいと思います。その3点をまずお願いします。 176 ◯議長(小山 利幸君) 阿部君。 177 ◯議員(6番 阿部 友子君) 西尾議員の御質問にお答えしたいと思います。  1番目の現地の把握をどのようにしてあるかということですが、おっしゃいますように派遣を予定されているのはサマワという地域で、イラクの南部にある地区で比較的治安は安定しているというような報道も聞いております。おっしゃるようにオランダ人が治安維持活動をしているという新聞も見ました。  ですが、そういう今現在は治安が安定しているところに、自衛隊という武装した自衛隊が行くということは、現地においては軍服の人が行くというのは、米兵と同じ占領軍と見られるという可能性は十分にあると考えます。そういうところに行くということ、そうしたらそこがまた戦場になるという危険が十分にあると思います。そうなりますと、そこに住む人たちのまた被害を大きくするということになるのではないでしょうか。日本人が被害に遭うということだけではなく、現地の人たちの被害も決してあってはならないと考えます。  2番目の憲法9条はそぐわないのではないかということでございますが、日本はこの憲法9条で戦後58年間平和を守ってまいりました。武器を持って混乱の続く地域に行くということは、武力を行使しないといえども、攻撃されたときに武力行使をする可能性は大きいと思います。そういうことは決してあってはならないと考えます。  3番目の民間でできるのではないか、そういう代替があればというようなことでございますが、今この混乱の時期に自衛隊だったらできるのではないか、自衛隊だからこそできるのではないかということですが、人道支援は当然やっていくべきだと思います。今日本が行うことは国連中心の枠組みによる人道復興支援を行うことで、そのための自主的な外交努力が必要なのではないかと思います。民間でというようなことは今私には案はございません。 178 ◯議長(小山 利幸君) 西尾君。 179 ◯議員(1番 西尾 耕治君) 私、質問のちょっとかみ合わなかった部分があるとは思うんですけれども、それとは別に理解できる部分は十分理解できます。いわゆるそういったことで危険性があると、当然これは自衛隊員といってもこれは命は大切ですし、人間の命というのは地球よりも重たい、これは周知のことだと思います。そういった意味では、私はむしろ文言的に今の国の状況を見れば、ある意味では実施要綱はきのう、きょうですか、発表されました。その中で、この動きの中でどういうふうにすれば国に効果的に私は意見書案を出せるかということを考えたら、私はやめなさいというような内容よりもむしろ慎重にかかるべき、十分に慎重にかかって出すべき、そしてましてや自衛隊の出し方も実施要綱の中ではまず航空自衛隊と、それから海上自衛隊、そして最後に陸上自衛隊ということで聞いております。だから陸上自衛隊、これが一番、一番の接点なんですよね。  そういう意味では、段階的なものを考えながら、十分勘案しながらやるべきだとか、そういったことを私はもっと文言の中に取り入れるべきではなかったかと思います。その点についてどのように思われるか。  それからもう1点、このようないろいろな世論ということで日本の中でも巻き起こっております。先ほど提出議員の御説明の中でも確かに反対される方、それから復興支援はするべきだという方と、そういった流れ、それから慎重にするべきと反対するべきで80%いると。私は慎重にするべきという方と、それから完全に反対するという方はやはり別の次元だと、私は思います。そういった意味では、やはり国がトップである小泉首相が内外に向けて日本の国民はもとより、国内外に向けてあくまでも復興支援のために出すという意味合いの説明を十分に私はすべきだと思います。その中で論議をすべきだというふうに考えます。だから、一足飛びに反対というのはなかなか私は難しいのではないかと思います。そういった意味では、やはり文言の中で内閣総理大臣小泉首相におきましては、内外または国民に十分に説明責任を果たすべきだという文言が私は必要ではなかったかと思いますが、その点についてお聞きしたいと思います。  以上2点お願いいたします。 180 ◯議長(小山 利幸君) 阿部君。 181 ◯議員(6番 阿部 友子君) 西尾議員の御質問にお答えいたします。  反対ということではなくして慎重にということでしたが、慎重にという、確かに慎重に考えていかなくてはいけないと思いますが、まず私の一番の思いは、平和憲法を守ってきた日本が武器を持って海外へ出るという、もしかしたら58年間守ってきたこの誇るべき日本の歴史を崩すことになるのではないかという、その危険性が多分にあるということに関しては絶対に反対と。それからこれ以上の犠牲が出ることに関しても、絶対にあってはならないという、人として、親としてのそういう思いからこの文を書きました。十分ではないかもしれませんが、私の思いとしましては、今この混乱のイラクへの武器を持った自衛隊の派遣はやめていただきたい、派遣をされないようにという、その強い思いだけでございます。十分なお答えにはならないかもしれませんが、申しわけございません。 182 ◯議長(小山 利幸君) ほかにございませんか。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 183 ◯議長(小山 利幸君) 質疑を終結いたします。                     〔阿部議員 自席に着席〕 184 ◯議長(小山 利幸君) これより討論に入ります。  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 185 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。内場君。 186 ◯議員(5番 内場 恭子君) この自衛隊のイラク派遣に関する意見書に対しまして、賛成の立場で討論いたします。  まず、日本共産党はこのイラク派兵に対しまして自衛隊の派遣、これに反対をしております。この点から申しまして、この意見書、非常に賛同するものがあります。特に提出議員のおっしゃるように、今イラクの状況、混沌としております。先日、フセイン元大統領が拘束されたというような話も伝わってきておりますし、状況というのは刻々と変化しております。今1カ所が安全だから、ほかのところもずっと未来永劫安全ということもあり得ません。どう変わるかわからないというような、このような状況の中で日本国憲法に違反する自衛隊の派遣をする、まして武器を持って自衛隊が海外に出ていく、いつ攻撃されるやもしれないというような状況の中に入るということ自体が違憲だと思います。  特に人の親として、女性として、自分の家族を、まして子どもを、教え子を、友人をこういう状況の中に送り出す、そういうことがあってはならないとおっしゃる提出議員の御意見、もっともなことだと思います。まず私たちが求めることは、平和な解決方法を求めるのであって、復興人道支援はもちろんのことです。しかし、それには自衛隊の派遣でない方法を選んでいけばいいと考えます。そのために国にはぜひ努力をしていただきたいということで、この意見書の提出に賛成いたします。 187 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。西尾君。
    188 ◯議員(1番 西尾 耕治君) 私は、この意見書案に対して反対の立場で討論させていただきます。  イラク人道復興支援は、イラク戦争終結後のことし5月、国連安保理が加盟国に支援を呼びかける決議1483を全会一致で採択、これによって国際社会の総意として動き出しました。そして、このことを受け我が国においても7月、国連決議に基づくイラク人道復興支援特別措置法が国会において成立いたしました。なお、この国連決議は、連合軍暫定当局CPAを現地の当局としてオーソライズ、正当化しております。またこの決議の採択に際しましては、イラク戦争に反対したフランス、ドイツ、ロシアでさえも賛成しております。つまりイラク復興支援は、国連決議に基づく国際社会の総意であり、我が国もできる限り協力をする責務があると言えます。  現在のイラクは、フセイン時代からインフラ、社会基盤整備がおくれ、戦後も復旧がおくれております。今も飲料水でさえ満足に供給できない状況だそうです。そのようなところで人道復興支援活動を行うには、食料や飲料水などの生活物資や宿営施設、車両などの移動手段や通信機器、また復旧工事に必要な重機や資材なども自力で現地に運び、展開できる能力がなければ人道復興支援活動はできないと思います。  日本でそうした能力を備えているのは、自己完結型組織の自衛隊だけではないかと私は思います。また、万が一攻撃を受けた場合にも、身を守り自己防衛ができるものも自衛隊だけだと思います。派遣される自衛隊は自己防衛のため武器を携帯するそうですが、その目的は護身、正当防衛のためであり、憲法が禁じている武力行使は全くできないことになっております。つまり武器を持って武力行使をすることは、国の最高上位法である憲法に違反するということになっていることだと思います。基本計画に明記されています自衛隊が実施する主な活動は、陸上自衛隊が行うものとして病院の運営、維持管理や地域住民の治療などの医療支援、さらに給水活動や学校、道路など公共施設の復旧整備です。航空自衛隊が行うものとしましては、人道復興関連物資の空輸であり、武器、弾薬の輸送は一切しないと聞いております。海上自衛隊は、陸上自衛隊部隊のために艦艇による輸送、補給を実施するそうです。  現在、イラクに対する人的国際貢献の面では、既に世界では37カ国が部隊を派遣し、イラク各地で社会基盤の整備、改修、被災者の救援、地雷の処理といった支援活動を既に実施しております。イラク人道復興支援特措法が成立した7月の時点と今週以降の状況を比べると、加盟国に復興支援を要請した国連自身が現地で攻撃を受け、イラク国内からの退避を余儀なくされているということも、これも事実であります。もちろん非道なテロに屈することは断じて許されませんが、我が国には我が国は武力行使をせず復興を支援するという支援法の趣旨に照らせば、無条件に自衛隊を派遣できるとは言いがたい状況であることもあります。  そこで意見書の中で、人道復興支援の派遣に対して全く頭から反対するというよりも、むしろ慎重の上にも慎重を期してもらいたい。あるいは治安状況の好転を見きわめて派遣すべきなどのような意見、または今回の問題があくまでも人道復興支援の派遣であることを、小泉首相よりまず日本国民はもとより国内外へ向けてしっかりとわかりやすく丁寧に説明すべきである旨の意見を具申すべきではないかと私は思います。つまり提出者の趣旨は十分にわかりますが、現在の法律上の国の進め方に対しての意見書案としては、文言の整理が若干必要ではないかと思います。  以上の点から、本意見書案に対して反対いたします。 189 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。豊田君。 190 ◯議員(7番 豊田みどり君) 賛成の立場で討論いたします。  今地方議会でも賛成、反対の意見書が続々と提出されています。福岡ネットワークもイラクへの自衛隊派遣に反対します。米英軍は、5月の戦闘終結宣言以降も治安維持を理由に現地にとどまっています。しかし、イラク全土は戦闘と化し、米英軍のみならず国際機関や赤十字国際委員会の人道支援に携わっている人々がテロによる攻撃の対象となり、犠牲者がふえ続けています。復興支援に力を注いでいた日本外交官2名も犠牲になりました。今回の自衛隊の派遣に対しては、国民世論も反対や中止を求める声が日ごとに大きくなっています。今イラクの復興に当たって、日本が果たすべきことは国連主体の人道、復興支援に切りかえるための外交努力であります。米英軍占領下のイラクに自衛隊を派遣すべきではないと考えます。小泉首相は武力行使はしない、戦闘行為に参加しない、戦争に行くのではないと説明しています。このことは当然ですが、日本の自衛隊がイラクでだれも殺されず、また殺さないよう必要な処置が講じられるべきです。日本が今後国際社会において平和国家として生きていくためには、殺されずまた殺さないことがどうしても必要だと考えます。したがって、国会及び政府がイラクへの自衛隊派遣をされないよう強く求めるこの意見書提出に賛成いたします。 191 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 192 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。新町君。 193 ◯議員(15番 新町 直子君) この意見書案に賛成の立場で討論いたします。  イラク復興支援特別措置法が成立した7月の時点とは、現地の情勢があまりにも変わってしまったと認識しております。報道によりますと、日本人外交官が殺害された同じ日にスペインの情報機関員7名が襲撃され、殺された。翌日には韓国人2名が犠牲にもなった。駐留する米軍への攻撃も依然続き、銃撃戦で武装したゲリラ46人が死亡した。この銃撃戦は、5月1日の大規模戦闘終結宣言以来最大規模の戦闘だったという報道もされております。基本計画では、人道支援活動を中心とした対応措置を盛り込んであり、具体的には同僚議員も言われました医療、給水、学校など公共施設の復旧、整備及び人道復興関連物資の輸送を挙げられています。  しかしその一方で、双輪装甲車や軽装甲機動車などのほか、無反動砲、個人携帯対戦車弾といった自衛隊の海外派遣では初めての武器も携帯させるということが言われております、報道されております。首相は憲法の前文を引用されましたが、憲法9条が禁じる武力行使につながる事態が起きるかどうか不安な情勢です。反米勢力が自衛隊をねらって攻撃をしかけてくる可能性は否定できません。自衛隊の身を守るための応戦で戦闘が拡大する懸念も考えられます。今まで自衛隊は海外派遣で行かれた場合、停戦合意がとれたところ、停戦合意と対象国の要請によるPKO協力法に基づいて自衛隊派遣がなされましたこととは、今回のこととは大きな違いがあると認識しております。  先ほど同僚議員が言われました国連安保理決議の1483号は、国連決議ではなく安保理決議だと認識しております。このような不安な情勢の中に、今人の親として夫を、子どもを、この状態の中に送り出すことはとてもできません。よってこの意見書案を提出することに賛成いたします。 194 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 195 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。前野君。 196 ◯議員(4番 前野 早月君) 第111号議案、自衛隊のイラク派兵に関する意見書の提出について、賛成の立場で討論いたします。  同僚議員の方からもいろいろな賛同の意見も出されておりますけれども、より憲法の解釈の中で憲法の前文には第1に「政府の行為によって再び戦争の戦禍が起こることのないように日本国民が決意した」。第2に「全世界の国民が等しく恐怖と欠乏から逃れ、平和のうちに生存する権利を有する」という文言があります。やはりこのことは憲法前文は、9条の戦争の放棄ということと一体化している文言であろうと私は解釈しております。  そのような状態で今提出議員の提出理由にもありますように、戦闘地域と非戦闘地域の識別ができない状態であり、自衛隊の安全が確保できないというのはもっともな、今の情勢ではそういう状況であろうということで慎重というよりも、慎重という文言を使いますとやはり認めるということになりますので、やはり強く反対という趣旨でこの意見書を出されていたということについては大きく賛同するものでありますが、恐らく提出議員の理由の中に、理由としては大きな憲法解釈もあろうかと思いますけれども、やはり親として、そういう思いも強くあったのではないかと思います。  私、手元にここに「お母さんの木」という本を持っておるのですけれども、これは小学生の低学年の教科書にも引用された本であります。その中にこのお母さんは7人の息子がおって、戦時中その子が出生するたびに桐の木を植えていったものです。そして最後、お母さんが亡くなってから一人は帰ってくるんですけれども、6人の子どもが戦死してしまいます。そういう状況の中で、お母さんはやはり名誉の戦死だということで何も答えることができず、皆さんにありがとう、ありがとうという中で、一つずつ植えた木の中にお母さんが言う言葉があります。恐らく提出議員の思いもここに集約されていると思いますので、討論の中に引用して討論とさせていただきます。お母さんが木に向かって言う文言です。「何もおまえたちのせいではないんぞえ。日本じゅうのお父さんやお母さんが弱かったんじゃ。みんなして息子を兵隊にはやられん、戦争は嫌じゃと一生懸命言うておったら、こうはならんかったでな」、恐らくここの一文に結集していると思いますので、この意見書については賛成といたします。 197 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 198 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。木村君。 199 ◯議員(12番 木村 憲子君) 私もこの第111号議案、賛同の一人として自衛隊のイラク派遣に関する意見書案に賛成の討論をいたします。  先ほども同僚議員からたくさんの御意見が述べられておりますけども、今新聞、テレビなどの報道におきましても、自衛隊のイラク派遣のニュースが連日のように報道されています。しかし、本当に政府においては先日派遣に対する実施要綱も作成されたばかりでございますけども、やはり目的としているイラク人道支援や復興支援には国際協力上必要であるとはもちろん考えています。しかし、今のこの状況は本当に安全である保証もなく、戦争状態と変わらない本当に大変な危険を考えれば、決して、願意のとおり犠牲が生まれることは必至であると思います。  一昨日、16日付の朝日新聞によれば、地方議会においても今派遣の反対やまた慎重の対応を求める動きが相次いでいます。先ほども同僚議員から、慎重論であればその文言によってはという同意も得られましたけど、そうではなく私たちは議会におきましては本当に派遣に対する慎重論という賛成での意見ではなく、本当に私たちが与えられた命をやはりもっと大切にすべきではないかというその思いをやはりくんでいただきたいと思い、強くこの自衛隊イラクの派遣に関する意見書の案を賛成の立場として討論いたします。失礼しました。 200 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 201 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 202 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 203 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 204 ◯議長(小山 利幸君) 討論を終結いたします。  直ちに採決いたします。本案は原案のとおり意見書を提出することに賛成の方は起立願います。                      〔賛成者起立9/19名〕 205 ◯議長(小山 利幸君) 起立少数であります。よって第111号議案は意見書を提出しないことに決定いたしました。             ────────────・────・────────────    日程第15.議会閉会中の継続審査付託について 206 ◯議長(小山 利幸君) 日程第15、議会閉会中の継続審査付託を取りまとめて行います。  ただいまから事務局より議会閉会中の継続審査付託表をお配りいたしますので、しばらくお待ちください。                        〔事務局配付〕 207 ◯議長(小山 利幸君) ただいまお配りいたしました議会閉会中の継続審査付託表を朗読させます。                       〔事務局長朗読〕 208 ◯議長(小山 利幸君) お諮りいたします。  ただいま朗読のとおり、それぞれの委員会に付託いたしたいと思いますが、異議ございませんか。                    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 209 ◯議長(小山 利幸君) 異議なしと認めます。よってただいま朗読のとおり、それぞれの委員会に付託することに決定いたしました。  お諮りいたします。本定例会の本会議中、誤読などによる字句、数字等の整理、訂正につきましては、会議規則第45条の規定により議長に委任していただきたいと思いますが、異議ございませんか。                    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 210 ◯議長(小山 利幸君) 異議なしと認めます。よって誤読などによる字句、数字等の整理、訂正は議長に委任していただくことに決定いたしました。             ────────────・────・──────────── 211 ◯議長(小山 利幸君) 以上をもちまして、本会議に付議されました案件の審議を全部終了いたしました。  これにて、平成15年古賀市議会第4回定例会を閉会いたします。                        午後0時07分閉会             ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 古賀市議会...