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  1. 古賀市議会 2001-12-04
    2001-12-04 平成13年第4回定例会(第1日) 本文


    取得元: 古賀市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-09
    2001年12月04日:平成13年第4回定例会(第1日) 本文 ▼最初のヒット個所へ(全 0 ヒット) 1                        午前9時00分開会                        〔出席議員20名〕 ◯議長(前田 宏三君) おはようございます。ただいまから平成13年古賀市議会第4回定例会を開会いたします。直ちに本日の会議を開きます。             ────────────・────・────────────    日程第1.会期の決定 2 ◯議長(前田 宏三君) 日程第1、会期の決定を議題といたします。  お諮りいたします。今期定例会の会期は本日から12月19日までの16日間といたしたいと思いますが、異議ございませんか。                    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 3 ◯議長(前田 宏三君) 異議なしと認めます。よって、会期は本日から12月19日までの16日間と決定いたしました。  なお、会期中の会議予定につきましては、お手元に配付のとおりでありますので御了承願います。             ────────────・────・────────────    日程第2.会議録署名議員の指名 4 ◯議長(前田 宏三君) 日程第2、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第118条の規定により今会期中、舩越嘉彦君、奴間健司君、納冨育代君の3名を指名いたします。  ここで市長から議会招集に当たり、あいさつしたい旨の申し出があっておりますので、これを受けることにいたします。市長。                     〔市長 中村隆象君登壇〕 5 ◯市長(中村 隆象君) おはようございます。本日は平成13年古賀市議会第4回定例会を招集させていただきましたところ、議員の皆様には年末の大変お忙しい中御参集をいただきましてまことにありがとうございます。  さて、今議会において御審議をいただきます案件は既にお手元に配付いたしておりますように、条例案件4件、補正予算案件5件、その他案件3件の計12件でございます。  さらに、今会期中に古賀市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正と関連いたします人件費の平成13年度古賀市一般会計の補正予算を追加提案させていただくことにいたしておりますので、よろしくお願い申し上げます。  議案の細部につきましては、議題とされました際に、私なり担当部長、課長に説明させますのでよろしくお願い申し上げまして、まことに簡単でございますが、議会招集のあいさつとさせていただきます。             ────────────・────・────────────
       日程第3.諸報告 6 ◯議長(前田 宏三君) 日程第3、諸報告をいたします。  今定例会に議案等説明のため地方自治法第121条の規定により市長及び監査委員に出席を求めておりますが、市長からほかに助役、収入役、教育長、総務、建設産業、市民、保健福祉、上下水道、教育の各部長及び関係各課長の出席をさせる旨の報告があっております。  次に監査委員から別紙配付のとおり例月出納検査並びに定期監査の結果の報告があっております。報告は審議対象ではございませんが、若干の質疑をお受けいたしたいと思います。質疑があれば、監査委員または執行部から説明を願うことにいたしておりますので、これより質疑に入ります。奴間君。 7 ◯議員(9番 奴間 健司君) 定期監査の結果報告についてちょっとお尋ねをしたいと思います。今回の監査報告の中には、まあ小学校などの監査について報告が出ております。で、その中でお尋ねしたい点は次のことなんですが、改善措置の検討することが望ましいと思われることということで、各小学校ごとに指摘をしていただいております。で、この点については、恐らく各学校ごとにですね、来年度予算編成に向けて何十項目もですね、要望があった中から絞り込んだものではないかなというふうにちょっと想像しているわけですが、そんな経過があったのかどうかですね、お尋ねしたいと思うんです。  それから、その中で特にここに記述されたところはよっぽど改善が急がれるものをピックアップしたと。したがって、ここに書かれないこと、あるいは指摘事項なしの学校でもですね、やはり施設の改善が急がれるところもあるのではないかなというふうに思いますので、ここに特に記述されたことの意味といいますかね、その点についてお尋ねしたいと思うんです。で、この指摘されたことについては、当然ながら教育委員会事務局担当者の中でも来年度、あるいは今年度中の実施に向けて既に取り組みが検討されているのではないかなというふうに思うわけですけれども、指摘したことについてどのように受けとめられているのかお尋ねをしときたいと思いますが、よろしくお願いいたします。 8 ◯議長(前田 宏三君) 監査委員。 9 ◯監査委員(舩越 喜荘君) 監査につきましては、今年10月1日から11月9日までの間に実施したわけでございます。特に今御質問がございましたように、各小学校の校舎の老朽化の関係での劣化ということで指摘をさしていただいております。これにつきましては、全体的には教育委員会事務局把握の中身でございます。特に学校長あたりから、こういうところが私の方では早急にやっていただければという状況での要望がございました。  そういうところで、各施設その箇所全体調査さしていただきました。結果はここに書いておりますような状況で、できるだけ早くこの措置をしていただきたい、そういうふうに考えて指摘をさしていただいております。  以上でございます。 10 ◯議長(前田 宏三君) 奴間君。 11 ◯議員(9番 奴間 健司君) 今の御説明で大体わかったわけですが、恐らくここに書かれたこと以外にも非常に来年度あるいは今年度中から取り組まなければならないこと多々あるのではないかな、まあうがった見方すれば、ここに指摘されたことだけ改善すればよろしいというふうに受けとめられないようにですね、ぜひともこの教育委員会事務局にもよろしくお願いしたいなと思うわけです。  それで、重ねてちょっとお尋ねしたいんですが、その中で、例えば花見小学校の昇降口、あるいは体育館の入り口のドアの件が書かれております。塩害──塩の害ということで、これは御承知のように開設して10年というまだ比較的若い学校なんですが、海に近いことから潮風の影響があるわけですね。非常にぼろぼろになっているわけです。ですから、これはやはり設計仕様に問題があったのではないかな、まあ鉄製ということでですね、傷みやすかったのではないかな。ですから、やはり本来的に監査といいますか、行政評価としてあわせて検討する場合にですね、素材などにも今後は気をつけてですね、やはり改善を取り組んでいただくということが、そこまで踏み込まないと、また何年かするとですね、潮風でぼろぼろになる。その度に結構ドア一つで何十万もするというようなお話らしいので、全部かえると何百万単位になるんじゃないかというお話です。  ですから、その辺は監査の中でいろいろ現場からも御説明があったのではないかというように思うわけですが、そういう工事のあり様といいますかね、どんな素材を使ってできるだけむだを、むだな経費を節減するかということもあわせてですね、考えてもいいんじゃないかなって思うわけですが、その辺のことについては何か現場とのやりとり、あるいは教育委員会事務局とのやりとりはあったのでしょうか、お尋ねしときたいと思いますが。 12 ◯議長(前田 宏三君) 監査委員。 13 ◯監査委員(舩越 喜荘君) はい、特にまず西小学校の方から申し上げておきますと、そんなに期間はたってない状況でございますけれども、床板あたりがもう既に子どもにも踏みつけるとビョンビョンするような状況がございましたんで、やはりそういう面はいつ踏み外すかという問題等がございますんで、そういうやっぱりその当時の工事のあり様であろうかと思います。  それから、今御指摘の花見小学校問題あたりもその審査、審査といいますか、現場に行きましたときに、その素材の耐久力というところまでは見ておりませんけれども、設計上の中身ではそれなりの耐久力を備えた設計にされておったんじゃなかろうかと、そういうふうに理解しておるわけでございますけれども、まあ実際上は塩害等によってそういうふうな状況が生まれておるというような状況で、まあこの辺は教育委員会の施設担当の係長、あるいは課長も出席して、内容詳しく見ておりますんで、それなりの措置はしてくれると、そういうふうに思っております。  以上でございます。 14 ◯議長(前田 宏三君) ほかにございませんか。清原君。 15 ◯議員(19番 清原 留夫君) 具体的にですね、2点ほどちょっとお尋ねをしときたいというふうに思いますが。まず教職員の健康診断といいますか、こういったことが指摘をされております。これは決算委員会かなんかのときにですね、同僚委員からもまあ健康診断のそういった徹底のことについてはですね、十分配慮していただくようにというようなことで話が出ておりました。で、まあこういったことについてですね、指摘があるようですが、まあもしあれだったらですね、具体的にどういったことだったのかということをですね、ちょっとお聞かせ願えればいいかなというふうに思います。それが1点ですね。  それからもう1点は、給食センターの給食費の滞納の指摘があっております。これは決算委員会でも私どもの方からちょっとこう資料を出してほしいということで要望した経緯がございますが、市の一般会計とは別途というような形でですね、出せんというようなことがございました。これはまあ給食センター運営委員会等でですね、いろいろ努力をして給食費のそういったまあすべてをいろいろしてあるというふうに思いますが、まあできましたらですね、何人滞納があって幾らあるのかと、あるいはどういうふうにということがもう少し言えるなら教えていただきたいというふうに思いますが、いかがですか。 16 ◯議長(前田 宏三君) 監査委員。 17 ◯監査委員(舩越 喜荘君) まず第1点目の健康診断の関係でございますけれども、私ども特に危惧しておりますのが、結核検査の関係が重視したわけでございまして、その結果については、小学校、中学校ともに対象、要精密はございませんでした。しかし、そのほかの問題で、まあ胃の要精密だとかそういう個々の問題について行われておりますんで、まあその辺を指摘をさせていただいております。数値的な問題があれば事務局の方で申し上げさせていただきたいと思います。  それから、給食センターの給食費の取り扱いの関係でございますけれども、これにつきましては、給食費の関係も市の歳入歳出に入っておりませんので、一応監査の対象にはならない。しかしながら、共同調理場管理運営規則というものの3条にこの給食費に関する経費及び庶務に関することっていう業務の中身がございます。そういう中身から現在滞納状況はどうあるのかっていうことで調査をいたしました。で、その結果については、相当数の滞納がございます。で、まあその滞納金額分につきましては、控えさせていただきたいと思いますけれども、この給食センターに対してはその滞納があることについては、やはり100%徴収っていうことが質の低下を招かないっていうことでやはり必要でございますんで、少なくともセンターの方も滞納の督促関係に、あるいは徴収に当たって各学校と協力して進めてほしいというようなことで申し上げております。  以上でございます。 18 ◯議長(前田 宏三君) 納冨君。 19 ◯議員(10番 納冨 育代君) 給食センターの滞納のことについてですけれども、私も1期、2期目運営委員をしておりましたので、気になるところだったんですのでお尋ねしようとは思ってたんですが。あの当時からですね、金額は言えないということですので、そうしたらまあ何年か前から比べると、どちらかというとふえる傾向にあるのか減る傾向にあるのかということをお尋ねしたいと思います。  で、あの当時から連携してということは指摘してきてる中で前期ですかね、運営委員会のメンバーが代わりましたので、その後全然様子が見えませんのでですね、取り組みが本当にその連携でされているのかどうかということと、されていてなおかつないのか、それともやはりこうして新たに指摘しないともう給食センターだけの努力に任されていたのかというその状況もあわせてですね、お尋ねしたいと思います。 20 ◯議長(前田 宏三君) 監査委員。 21 ◯監査委員(舩越 喜荘君) 滞納関係については、やはりふえる傾向でございます、まず。  それから、この定期監査の10月1日から11月9日までの間に各小学校、中学校等行ったわけでございますが、その都度その都度昼食の滞納状況、各学校等の滞納状況についてお尋ねし、そしてそれの取り扱いをどういうふうにされておるかというようなことを聞いてまいりました。特に、各学級の先生方がやってあるものと、それはもうその学期だけが対象になりますんで、後々の滞納関係については校長の方の取り扱いが多いように聞いております。  まあしかしながら、私どもとしてはこの運営委員会PTA代表として会長さんなり副会長さんなりその他その関係の方が入ってあると思いますんで、そういう方と連携をともにして滞納の解消に努めてほしいということをさらに校長等にもお話をして、まあ今後の対応に努めていただきたいということで、お話はさせていただいております。  で、給食センターの方におきましても、そういうことを十分お話しして、その滞納の解消に努めてほしいということを監査の中で指摘をさせていただいております。  以上でございます。 22 ◯議長(前田 宏三君) まだありますか。納冨君。 23 ◯議員(10番 納冨 育代君) 最後に要望ですが、この厳しい社会経済情勢の中で市税課は頑張って収納率アップしていってるんですよね。それで教育委員会の方としてもですね、センターと連携を密にして、やはり収納を、滞納を減らしていってほしいと思います。不能欠損で落としていってるわけですよ、ときどきですね。それでなおかつ増加傾向にあるというのはですね、ぜひ問題ですので、教育委員会に反省を求めておきたいということで要望といたします。 24 ◯議長(前田 宏三君) 豊田君。 25 ◯議員(14番 豊田みどり君) はい。給食センターの関連と、それからもう一つ、給食センター調理器具の帳簿について、それからもう一つ、学校教育についてお尋ねしたいと思います。  給食センターの滞納の問題はずっと過去いろんな予算の場だとか決算の場でされてるんですけど、先ほども皆さん言われてるように、給食費っていうのは、教材費の一部だということをお伺いしております。で、それによりまして、滞納の分をほかの徴収した分から回してるとか、それを少し見込んで計画を立ててるとかっていう話も伺ったことあるんですけど、お金を徴収することのみだけに偏らないで給食全体を考えて、本当に子どもたちにとっていい給食をっていう保護者が望めば、理解を求めれば少しは滞納が減るんじゃないかと考えております。それには給食費の使われ方を公表するというか、学校の方から、センターの方から丁寧な保護者の説明が要るんじゃないかと考えてますけど、その辺の御指導、監査の方ではどんなふうにお考えでしょうかということ。  それから2点目に、給食センター調理器具及び附帯設備の台帳を作成することとありますけど、基本的にはどこも長期に渡る大きな設備だとか、それから細々した消耗品以外の固定した設備については台帳が要るっていうのは基本的なことだろうと私は考えていたんですけど、こうやって監査をされてその作成をすることを検討するって出されたことについて監査の方ではどのようにごらんになったでしょうかということをお尋ねいたします。  それから戻りまして、学校教育課のところの学齢簿の管理については、OA化による事務の迅速化を図ることとありますけど、これは先ほどの決算のときに臨時雇用対策のところで何人か職員を入れてOA化の事務を進めたとありました。そのOA化による事務の迅速化を進めるに当たって、この事務の方たちの担当の方たちの事務処理の研修だとかっていうのの監査はされたんでしょうかということをお尋ねいたします。 26 ◯議長(前田 宏三君) 監査委員。 27 ◯監査委員(舩越 喜荘君) まずセンターの滞納金の問題でございますけれども、やはり私ども監査していく中で、全体100%の徴収率が当然のことでございます。  したがいまして、それを滞納が起こりますと100%のこの給食、質というものは確保できないわけでございますんで、やはりそういうことが、滞納が少なくとも100%に近い数値でもっていかれて、そして実のある給食にしてもらいたいというのが私どもの願いでございますんで、今おっしゃるような中身までは私どもは考えておりません。  それから、調理器の附帯施設の関係でございますけれども、まあ施設に行ってまあ流れ作業的にどんどん進んでいくわけでございますけれども、どこからどこまでがどういうふうな施設であるのか、名称、それから大体取得価格というものはどういうふうになっておるかというようなところはやはり明記すべきではなかろうかというふうに思ったわけでございます。  したがって、そういうふうな施設があるかどうかということを確認いたしますと、それは全くつくっていないと。当初の入札のときに採択された中身がそのままで、それ以後そういうふうな施設が、施設名称等を明記したものがないということでございます。  したがいまして、まあそれなりに建物も保険、機械も保険にはかたっておりますけれども、機械の何ていいますかね、名称なり、どの機械がどういうふうな購入価格になっておるかというのもわかりかねましたんで、まずは財政関係の方で保険関係にかけてある中身を確認させていただきましたところは、まあ給食センターでは6つの中身に分かれて保険が書かれております。その中で特にナンバー1から5っていうところが備え付け機械装置っていうことでナンバーワン、ナンバーツー、ナンバースリーということで名称がわからないわけでございます。何の機械であるか。で、まあ備え付け機械、装置で結構なんですけども、じゃあ壊れたときにどういうものが壊れたのか、どこに該当するのかというふうなところがわからないわけですね。  まあしたがって、こういう工場の一つでございますけれども、まあここに書いておりますナンバー1からナンバー5までの中身というものは、それぞれどういう装置がそこにあるかということは、当然知るべきではなかろうかと、そういうふうなこと、何か事故が起こったときには即それが確認できるような、まあそういうことが必要であろうということで指摘をさせていただいております。  それから、OA化の関係でございますけれども、以前に市の情報管理課の方でも取り組みを若干したような状況も見受けられたんですけど、その後、ちゃんとした整備がなされてないというようなことがございますんで、その辺も情報管理課の方のものか、または別な装置によって入力いたしますと、いろんなときに即座に出てくるというようなことがございますんで、まあ1年間は整備を順次しながらも即座に全体の何ていいますかね、対象者名簿あたりがインプットできるというような状況にないということでございますんで、そういうものをOA化によって記せば迅速に処理ができるであろうと、まあそういうふうなことで担当の方のそういうオペレーターということじゃなくて、まあ全体的に考えてやってほしいということで申し上げておきます。  以上でございます。 28 ◯議長(前田 宏三君) 質疑を終結いたします。  次に、議会閉会中の調査事項として付託をいたしておりましたことについて、各委員長から報告を願います。  まず最初に総務委員長。                〔納冨議員 登壇、篠崎議員 副委員長席に着席〕 29 ◯総務常任委員長(納冨 育代君) おはようございます。総務委員会に議会閉会中の調査事項として付託を受けておりました事項について、調査の概要の報告をいたします。  調査に際しましては、総務、市民の両部長と関係課長、参事、係長に出席を求めて審議いたしております。  初めに総務部総務課所管ですが、まず公共施設巡回バスについては、10月初めから利用者アンケートを取り始めましたものの、利用者そのものが少ないのでまだ集計もしていないこと。11月3日から勤労者研修センターと鹿部山公園入り口付近の2カ所にバス停をふやしたこと。巡回バスのほか市役所とサンコスモを往復するバスと社会福祉センターへ行くバスとの三者で来年度の運行のあり方について協議中であることなどの報告を受けました。委員からは、土日など休日の運行は意味がないとして平日運行や反対回りの要望などが出ましたが、その点も含め検討しているとの答弁でありました。そのほか工業団地や小竹、新原など民間バスが通っていないところは平成14年度に研究したいが、競合するところへの運行や業者委託は莫大な財源が必要なので、今の段階では考えていないとのことであります。  11月3日に開催された文化の日記念式典に関してですが、委員からはいろいろと貢献されている方を表彰するのだからもっと敬意を表すべき、表彰される方にとっては一生に1度しかないことであり、それにふさわしく大ホールでしてはどうかという意見の一方で、いや、あえて文化の日に固執しなくても何かのイベントのときにあわせて古賀市の感謝の心をお伝えすればよいのではという声もあり、来年度に向けての検討を要望しております。  次は企画課ですが、まずグリーンパークの2期事業についてです。  識見者3名と推進計画策定の市民委員3名の計6名による検討委員会を9月27日に立ち上げ、全体構想とユニバーサルセンター、いきいきガルデンについての協議をお願いしている。庁舎内では関係部課長クラスで構成される調整会議と、係長担当クラスでのプロジェクトチーム会議があり、プロジェクトチーム会議は毎月定期的に開催して、各課の事業の進捗状況や今後の取り組み等についての協議と連絡調整を進めている。9月末に用地の造成設計委託と伐採工事を完了、文化財の発掘は、12月中旬には完了の予定、1,000平米の物産館の基本的なレイアウトも完成した。ユニバーサルセンターの設計は平成14年度以降だが、バスケットボール3面、バレーボール3面、バドミントン9面はすべて公式協議が可能なものとし、2階には450席程度の観客席と200メートル程度のランニンングコースをつくりたいとの構想を持っていることなどの説明を受けました。  委員からは、規模が随分縮小されたがこれまでいろいろ予算を使って検討してきたものをむだにしないで生かせていくようにとの強い要望が出ましたが、検討委員会には推進計画の策定に関わった人が4名もおられるし、変更の内容については総務省や県の地域政策課と基本コンセプトは変えずに事業を進める協議をしながら推進計画の中身を十分踏まえて市民参画、職員参画で推進しているとの課長答弁でありました。  ほかにも民有地との境界について、石垣やフラットなど将来的に維持管理費を安くするような設計を求める意見や、トイレについてもあちこちにつくるより全部を一つにまとめて一番低い物産館あたりに農業集落排水のような処理施設を設置した方が維持管理が安くなり、青柳川の水質もよくなるからと設計の検討を求める声がありました。  課長からは、環境にも十分配慮しつつ実施設計等を検討していきたいとの答弁を得ております。  庁舎前の啓発サインについては、委員からの質問に答えて、御影石の土台の上に取り外しが可能なカッティングシートを乗せる。2面に文字を入れる啓発サインになり、1面が「非核恒久平和宣言都市」、もう1面は「同和問題の早期解決のため基本的法律の制定を実現しよう」という文言になるとのことでした。  また北九州博覧祭に使った古賀市の紹介ビデオが好評だったので、今後市役所ロビーや公共施設で古賀市の紹介版として利用したいとの話も聞いております。  財政課からは新しく創設された市町村振興宝くじについての説明を受けました。市町村振興宝くじとしては、今まではサマージャンボなどがありましたが、これは市町村振興協会の方に入って古賀市の財源となる宝くじではなかったが、今年度からオータムジャンボ宝くじが新しく発売されるようになった。ことしは9月27日から10月12日まで、初年度の発売総額は210億円で福岡県へは2億5,000万円入るそうです。政令市を除く県内市町村への分配金は、人口割60%、均等割40%という配分案で計算しますと、古賀市へはトータルで417万7,662円が交付される予定になっているとのことでありました。ただし平成13、14、15年度の3年間の分配金は市町村振興協会で基金管理をし、福岡県主催で国民文化祭が開催される予定になっている平成16年度に各市町村に分配し、この国民文化祭の市町村事業費に充当することになっている。平成16年度以降は毎年市町村に分配され、地方財政法の第32条で規定されている事業の財源に充当、またはその事業の基金として積み立てるという制度になっているとのことで、地方財政法第32条で規定されている事業とは、まず公共事業、それに総務省令で定めるソフト事業、例えば少子高齢化対策、地域経済の活性化、国際交流、環境の保全対策、文化の振興など9つの事業であるとの説明を受けております。  次の人事秘書課では、昨年度に終了した行政改革大綱の持ち越しがこの課に多いことから、その後の取り組みを問う質問が続きました。職員研修計画は策定した。人事考課制度の基準をつくり、その2つの柱をあわせて人材育成基本方針を今年度中には完成させたい。定員の適正化については業務概要調査が進行中などなど、各種の基準づくりは今年度中に完了させる。ほかの課の未終了課題についても人事秘書課で管理しながら取り組みを進めているとの答弁でありました。  ほかにも委員からの質問に答えて、今年度新たに予算計上された自主研究グループには3グループの応募があった。職員提案制度には8件提出があり、これまで部長で構成する審査会を2回開いたとの説明を受けました。委員からは、民間の例も挙げながら、職員みんながもっと積極的、能動的に対応できるような雰囲気やシステムづくりの研究を求める意見が出ております。  なんでもきく課では、まず資料をもとに市民なんでも相談の内容の報告を受けました。8月から10月の3カ月間の相談件数は70件、一番多かったのは空き地管理、草木管理の21件でしたが、管理者に通知し、ほとんど協力いただいているとのことでありました。  ほかに正興電機の創立80周年記念として市役所のロビーに市のホームページが見られるタッチ式のキオスク端末機の寄贈を受けた。市勢要覧については、プロポーザル方式で行ったが、6社より提案を受け、職員の選考委員会で凸版印刷に決定、9月5日に契約したとの報告も受けました。  ほかに委員からは、メールに関して、なんでもきく課の対応は、翌日に返信が届き非常に早いが各課によっては温度差があるとの指摘がありました。課長会で1日1回は必ず開けるように話している、今後は全職員にメールが入るような形をとっていく方向で、現在情報管理係と協議を進めている。ただし、担当者が受けたものをすぐに返信するということではなく、決裁をとって返す形は今後ともに続けていくとの答弁でありました。  市民部に移ります。まず市民課ですが、市の人口動態は、例えばことしの10月は、死亡22名に対して出生66名、転出170名に対して転入は259名、昨年とことしの総人口の比較では609名増とまだ人口の増加は続いております。  ほかに委員から、市民サービスをもっと合理的、効率的にするために、広域でしてもよい仕事はないかとの問いに対して、身分証明的なカードは悪用されることもあるので、広域でという考えは今はないとの否定的な答弁でありました。  市税課所管では、市税と国保税との収納状況調べの資料をもとに説明を受けました。年度末ではどうなるか予断を許さないとしながらも、10月末現在では市税、国保税ともに前年度比で収納率がアップしていることは、社会経済情勢がこれだけ厳しい中、職員の大変な努力があってのものと評価いたしております。  ほかに所得税確定申告書の様式が来年1月以降変更になること、税務署から市役所への出張納税相談は、来年度分から廃止の方向であること、再来年から広域申告センターが設置され、例えば新宮と古賀市で1カ所の申告センターで受け付けることになること。申告は1対1から何人かを集めて申告指導を行う集合指導方式へ移行することなどなど、全体的に国家公務員の定数の削減に伴い、本来の申告のあり方に戻るという国の方針を知らされました。国税の確定申告は本来税務署が対応すべきであるが、住民サービスの観点から今まで市が関わってきた経緯があり、来年度以降どうするかを検討していくとのことであります。委員会では、申告書の様式や制度の変更について市民へのPR、周知徹底を要望しております。  国保年金課からは、来年4月から国民年金の保険料は直接国が徴収することになること、学生の一時的な免除の枠拡大で夜間部なども対象となること、また全額免除とは別に半額免除も新たに導入されることなど、制度の変更の報告を受けました。現在市が行っている国民年金保険料の徴収を国がするとなると、来年度から市の負担は軽減されるのではとの委員の問いに対しては、国民年金の相談業務が増大しており、年金の免除についてはまだ市の業務として残るので、負担軽減にはならないとの答弁でありました。  最後に、10月29日から11月1日まで国会陳情を含めた総務委員会の視察の報告をいたします。第1日目の10月29日は、参議院を傍聴した後、「地方税財源充実確保に関する要望書」を持って古賀市を選挙区とする14名の地元選出国会議員の事務所を3班に分かれて訪問しました。  翌30日は、国土交通省を訪ね、航空局では新福岡空港の見通しと中部国際空港の進捗状況について。道路局では広域物流拠点事業についての国の取り組み姿勢と先進地の進捗状況について国の直接の担当者から話を聞き研修を深めました。特に広域物流拠点事業については、青写真はすばらしいものの、モデル地区となっている関市も羽生市も、長引く不況の中で進捗状況は非常に厳しいという感じを受けました。整備計画などは県の事業ですが、福岡県からの打診は今のところまだないということでありました。  3日目の31日は、愛知県常滑市で中部国際空港について話を伺いました。平成元年から市役所に空港コーナーを設置して市民に対し情報提供を始め、平成2年度には空港フォーラムを開催、平成9年度には議会が中部新国際空港建設促進に関する決議を議決するなど、執行部、議会が中心となって建設を推進していました。平成8年に第7次空港整備計画において推進空港と位置づけられ、愛知万博開催に間に合うよう平成17年3月の開港を目指していますが、建設後は、固定資産税相当分だけで40億から50億円ぐらいの税収増を見込んでいるとのことでありました。  最終日は、滋賀県長浜市で行政評価システムについて学んでまいりました。行政評価システムが目的の視察は3回連続で、長浜市は4番目の自治体でしたが、いずこも首長主導によるトップダウン方式であり、かつ経験豊富なコンサルタントを入れることがよいシステム立ち上げには必須条件であるとの指摘を受けております。長浜市では特にスペシャリストとしての担当職員の育成の重要性を委員全員の共通認識として帰ってまいりました。  以上、簡単ですが調査の概要を終わります。 30 ◯議長(前田 宏三君) これより質疑に入ります。奴間君。 31 ◯議員(9番 奴間 健司君) 4点だけちょっとお尋ねいたします。  一つは、巡回バスの説明の中で、委員長の報告の中でですね、市の考えとして事業所等への委託は莫大な金がかかるので考えてないという執行部の考えが披露されました。莫大な金といってもどのぐらいの金だったらやるのか、どれぐらいの金だったらやらないのかというようなことを一体議論してるのかなって思うし、来年2月以降の規制緩和への対応は古賀市は一切考えてないということで受け取られるような報告だったものですから、これどういうことなのかですね、ちょっとお尋ねしておきたいと思います。  2つ目は、グリーンパークの2期事業のユニバーサルセンターについて、バスケットコート等々公式試合可能だということが報告されたんですが、これだけ聞きますとね、自治省から以前お叱りを受けた健常者にシフトを移し過ぎてるということにまた戻るんじゃないかなというふうに危惧を持つわけですね。だから、ユニバーサルセンター本来の基本コンセプトは何だったのか、その中でアリーナとしてバスケとかそういうのはあるという説明であればわかるんですが、ちょっとこれは誤解して受け取っちゃいけないなと思いますんで、あえてお尋ねするわけで、ユニバーサルセンターの基本的なコンセプトに基づいた施設のあり様はどうだったのか、説明や議論がありましたら報告をお願いしたいと思います。  3点目は市勢要覧なんですが、プロポーザルで凸版に決まって契約をしたという話がありましたが、どんな市勢要覧をつくろうとしているのか、で、議会側としてはそれに対してどんな意見を指摘したのか。あるいはなんでもきく課が担当と聞いてるわけですが、なんでもきく課の一つの課だけで市勢要覧というものをつくるのは可能なのか、うがった見方をすると、第3次マスタープランを担当した凸版さんがですね、第3次マスタープランのダイジェスト版で市勢要覧を代用しようという考えはまさかあっては私はならないと思うんですが、そういう意味で市勢要覧のあり様についてお尋ねをしておきたい。  で、最後は、ちょっと報告なかったんですが、この間、個人情報保護条例制定に向けた審議会が進行してると思うんですね。で、これの進捗状況、それから、来年8月ですか、住民基本台帳のネットワークへの加入が否応なしに迫られてるわけですが、個人情報保護条例の中に住民基本台帳ネットワークへの加入の条件を盛り込むのか、あるいは住民基本台帳ネットワークへ加入するに当たっての市の考えをまず優先して明確にすることを優先すべきなのか、ちょっとそれが気になっているもんですから、審議会の進捗状況あるいはどんな審議がされておるかについて執行部から説明があったかと思いますんで、その点についても触れていただければと思います。  以上です。 32 ◯議長(前田 宏三君) 総務委員長。 33 ◯総務常任委員長(納冨 育代君) はい、お答えいたします。  まず巡回バスについてですが、莫大な財源というような、まあ1台につき大体1,400万ほどかかるということでありまして、そしたらどれだけなら費用対効果からいって莫大でないのかどうかっていうのは難しい問題だなということで、委員としてもまだ具体的にどこまでなら莫大で、それからどこまで以下なら費用対効果がいいというところまでは明らかに出てはおりません。  それから、ユニバーサルセンターの基本コンセプトということについてですが、ユニバーサルセンターだけの基本コンセプトという話はありません。グリーンパーク全体において障害者、健常者とともにということであって、ユニバーサルセンターそのものの基本コンセプトというのは別にあるという話は説明は受けておりません。  それから、市勢要覧ですが、市勢要覧の内容は聞いております。  ちょっとお待ちください。ええとですね、第3次マスタープランをどのように進めていくのかということを中心としながら古賀市のPR、それから市民の声というようなものを、それと昨年しました国勢調査のデータなどをデータブックとしてつけていくというような内容であるという報告を受けております。  それから、個人情報の審議会については説明は受けましたがちょっと報告が長くなるので割愛させていただいてたんですけれども、これはもう審議会は9月に立ち上げております。そして、今までにきょうまでに4回開かれておりますが、住民基本台帳ネットワークに古賀市が入ることは当然だと思いますが、そのことについての条例文をどのようにするかというその中身に、条例文の審議の中身についての説明は受けておりません。  以上です。 34 ◯議長(前田 宏三君) 奴間君。 35 ◯議員(9番 奴間 健司君) まあ一応どういう審議状況かはわかったわけですが、まずその巡回バスの件は、また今後この議会中にもいろいろ審議しなきゃいけないと思うんですが、もう一つ私がお尋ねしてたのは、幾らお金かかるか、1台1,400万というのもちょっと、もっとそんなかけなくてもできる現実が実際あるなと私は情報持ってるわけですが、肝心な点は、来年2月以降のバスの運行にかかわる規制緩和に基本的に対応する考えがあるのかないのかですね、その点だけ何か明確な説明があってればもう1点説明をしていただきたいと思います。  それから、2点目のグリーンパークのユニバーサルセンターは、いわゆるリーディングプロジェクトの対象となる施設はこれだけなんですよね、ユニバーサルセンター。まあいきいきガルデンとかありますけど。箱物としてはですね。ですから、自治省が関心持っているのは、このユニバーサルセンターの施設のあり方にリーディングプロジェクトを採択する上でそれがふさわしい施設になってるかどうかということを注目したわけですよ。だからさっきの委員長報告のような公式試合ができる観客席もあるというだけが、これは全部じゃないと私もわかっておるんですけども、そこだけが強調されるとですね、一体何なのかと。それだったらリープロなんか使えないし、市独自でつくる体育館ということでいいわけですね。だから1階部分には水中歩行できる競技用じゃないプールがありますよとか、あるいは高齢者、障害者はいろいろリハビリのための施設も十分展開してますよと。その上でスポーツ競技もありますよという説明が本来の説明ではないかなと思うので、まさかその高齢者、障害者向けの施設が消えてですね、バスケとかそういうことだけは決まったというふうには間違っても受け取るわけじゃないんですけどもね、肝心なところの施設の概要説明があったのかどうかということを気にしてるわけです。  それから、3番目の市勢要覧については、やはりちょっと私が危惧してたとおりの内容だなと思うんですが、市勢要覧というのは、マスタープランをどう進めるかという市の考えは当然基本にあっても、基本的には古賀市の社会的な、経済的な、あるいは公共施設面、公共サービス面あらゆる面での実態を正確に表した資料ではないかなと思うんですね。で、そこには当然議会の役割もきちんと住民にわかるように掲載されるということに思うので、PR紙であっては私はならないと思ってるんですよ。だから、そこんところは議会側としての意見を言っておかないととんでもない市勢要覧ができるんじゃないかと思うんです。だから、なんでもきく課、広報、広聴という範囲で市勢要覧をつくるという考えがどうも強いんじゃないかな。だから、私、さっきお尋ねしたようになんでもきく課だけでいいと委員会では審議されてるのか、やっぱり企画課を含め、全庁的につくらないと、これはきちんとしたものができないんじゃないかと危惧しているので、なんでもきく課だけでいいんですかということをさっきお尋ねしたので、そのことについてやりとりがあればと思っております。ちょっとその点だけもう1回重ねて申しわけありませんが、お尋ねしておきたいと思います。
    36 ◯議長(前田 宏三君) 総務委員長。 37 ◯総務常任委員長(納冨 育代君) はい、ちょっと質問が多いので抜けてたら御指摘いただきたいと思います。  まず巡回バスの規制、来年2月からの規制緩和についても視野に入っているのかということだと思いますが、規制緩和を視野に入れて検討を進めているということであって、それにどれだけ乗るかという話まではまだ聞いておりませんが、その規制緩和を当然視野においての検討を進めているというふうに説明を受けております。  それから、ユニバーサルセンターについてはですね、確かに私が今言いましたのは、公式競技ができるというふうなことでしたけれども、今回の総務委員会ではその点を言われたので、そう言っただけでありまして、障害者、高齢者とともにというコンセプトに基づいた例えば競技用でないプールとかっていうのは、以前議員の連絡協議会か何かでそういう説明をたしか受けてたと思いましたし、今回の議会に向けての総務委員会の中ではその点が触れられていなかったので、そのときに説明があった部分だけを先ほど委員長報告で言ったということでありまして、そういう健常者向きだけの施設になるということでは決してないというふうに理解しております。  それから、市勢要覧についてはですね、市のPRだけということではなくて、その市のPRというのが言いました、まずマスタープランの進め方、それから市のPR、市民の声などを中心にということを言いましたが、その市のPRの中に当然施設の紹介とか、議会とかっていうのは入ってくるというふうに思っております。そして、この市勢要覧は、なんでもきく課だけでつくってると言われましたが、なんでもきく課が事務局ではありますが、市民を含む市勢要覧のちょっと今正式名称は忘れましたが、検討する委員会がございまして、それは今までにも何回も開かれております。定期的に開かれておりますので、そういう市民の声を反映しながら、なんでもきく課が事務局となってその要望を、声をまとめていってるというふうに思っております。  それだけでよろしいでしたでしょうか。 38 ◯議長(前田 宏三君) ほかにございませんか。舩越君。 39 ◯議員(8番 舩越 嘉彦君) 草切りの関係でちょっとお尋ねします。草切りが、連絡したらほとんどが切られたというお話でございますが、その連絡しても切っていただけない家庭に対する対策はどのようになされたか、委員会の中で話し合いが出たかをちょっと聞かしてください。 40 ◯議長(前田 宏三君) 総務委員長。 41 ◯総務常任委員長(納冨 育代君) はい、その話は出ておりません。 42 ◯議長(前田 宏三君) よろしいですか、はい。  それでは質疑を終結いたします。                    〔正・副委員長 自席に着席〕 43 ◯議長(前田 宏三君) 次に文教厚生委員長。              〔小林議員 登壇、矢野(順)議員 副委員長席に着席〕 44 ◯文教厚生常任委員長(小林 祥子君) 文教厚生委員会に議会閉会中の調査研究事項として付託を受けておりました事項について調査の概要の報告をいたします。  本委員会では、10月22日東京都世田谷区立新星中学校のトイレ改修について視察研修をしました。世田谷区ではこれまで学校トイレが汚い、臭い、暗いといった理由で児童生徒がトイレを使わないでがまんしてしまい、健康的、精神的に少なからず影響があるとしてトイレの改修を進めて来ました。トイレを改修するに当たっては、子どもたちを初め、保護者、教職員が参加し、自分たちの学校づくりという意識を持って取り組むことが必要と考え、検討委員会形式を取り入れて、子どもたちのためにという視点からそれぞれの意見を聞きながら計画的に進めています。  新星中学校では、2系統あるトイレの1系統を改修したところ、色彩も明るい、手洗いも大きな鏡つきのトイレに人気が集まっていて、保護者にも大変好評とのことでした。  23日には、杉並区「ゆう杉並」児童青少年センターを視察しました。平成9年9月1日オープンし、鉄筋、地上2階、地下1階、「大型児童センター」、「子ども家庭支援センター」、「地域児童館、学童クラブを統括する機能」、「男女平等センター」、「ゲートボール場」が複合的に施設を使用しています。  特色として、中高校生運営委員会を開設とともに設置し、15名の委員が自主活動の中核を担っていました。OBもサポーターとして参加し、街中でたむろせず、何かにチャレンジする仲間づくりをしているとのことでした。本市とは人口規模も財政規模も異なりますが参考になることも多かったので、今後の当委員会の提言に反映させていきたいと考えています。  委員会は10月11日、11月15、27日に開催いたしました。調査に際しましては、市民、保健福祉、教育部長、関係課長、参事、室長及び関係係長等に出席を求め審議いたしました。市民部環境課では、9月にJR古賀駅、千鳥駅で環境衛生連合会とともにポイ捨て禁止キャンペーンを実施し、11月にもJR古賀駅で、粕屋保健所職員とともにキャンペーンを実施するとのことです。  ごみ減量推進室では、「まつり古賀」でのごみの回収について、前年度は可燃ごみ101袋、缶13袋、瓶5袋であったが、天候も関係したのか可燃ごみ29袋、缶1袋、瓶は袋の3分の1程度と大幅に減ったとのことです。  また9月に実施した2週間の可燃ごみ組成調査では、120世帯から回答があった。それによると一人1日あたり395グラムの可燃ごみという結果となった。昨年度平均619グラムなので、かなり少ない結果になった。考察した結果、家庭系ごみが減少したこと。職員と議員を対象としたこと。世帯構成が古賀市平均よりも多いことなどが挙げられる。さらなる組成調査をやった上で判断すべきであると考えているとのことです。  生活課では、9月末現在、生活保護世帯328世帯とのことで、委員から昨年は298世帯だったので、かなり増加しているが、介護保険と関連性はあるのか。ケースワーカーの人員配置についてはどうか、との質問が出されたのに対し、執行部は、介護保険に直接関係性のあるものはない、ケースワーカーについては、4名で、一人当たり82から83名を担当している。担当世帯は増加するばかりなので1名増員の要望をしていると答えています。  次に健康づくり課では、予防接種法の一部改正があり、インフルエンザを予防接種対象疾病として追加されました。改正の背景としては、高齢者の発病防止や、特に重病化防止に有効であると確認されたことがあるそうです。  健康づくり事業で14年1月20日日曜日、中央公民館大ホールにて、テーマ「食の不思議」、サブタイトル「和食がキレない子をつくる」、講師は保健学博士、菅原明子先生、主催は「食と健康を考える会、実行委員会」、チケット500円です。国の補助事業を活用して講演会を開催するとのことです。  こども政策課では、こども政策課の審議の中では委員から保育所待機児童増加の理由は何か、児童虐待についての対応はどうなっているのか、古賀市虐待ネットワークに幼稚園、保育所はどう係わっているか、家庭児童相談員の二人体制の検討はどこまで進んだかなどの質問がありました。  執行部からは待機児童の増加については、景気の影響により両親とも仕事をするケースがふえたためと思う。ゼロ歳児、1歳児が多くなっている。虐待についての相談は家庭児童相談員が当たっている。古賀市のネットワークもあるが、県からも連携を密にしたいとのことで、粕屋地域児童虐待防止連絡協議会の設置がなされている。ネットワークには保育士、幼稚園関係者も入っていて連携がとれている。相談室の来年度増員の要望はしていきたいとの答弁でした。  また五楽保育所には待機児童がいる、廃止の根拠は何か、舞の里新設保育所公募に対し、応募は1件でも進めていくのか、との委員からの質問に対し、執行部は、古賀市の場合、保育所再編計画の中で説明している。五楽保育所は狭い敷地、交通量の増加、建物の老朽化、保育所配置バランスが廃止の理由として挙げられる。舞の里の増設や久保保育所30名の増枠などで待機児童解消に努める。舞の里新設に対しての公募の件では、競争原理からは確かに数社から選ぶことが望ましいが、応募は1件であるので、保育理念や将来性を様々な角度から見て適当かどうか判断し、選考していきたい、17年4月から供用開始をしたい、と答えています。  今後保育所のあり方についての審議会はどうするのかとの質問に対しては、審議会は設置せず保育所再編計画で進めていくことで決定しているとの答弁でした。  また保護者会の横の連絡は必要性があるのではないか、努力してほしいとの意見も委員から出されております。  グリーンパーク内の高齢者在宅複合施設整備構想について、とりあえず見合わせている。厚生労働省から完全個室ユニットが他の新型特別養護老人ホームやPFI型民間設置型のケアハウスの制度について発表があった。来年度以降の介護保険施設サービスの検討もしていく必要があるため、国県とも協議中とのことです。  恐れ入ります。ちょっと戻ります。このグリーンパークにつきましては、福祉課の審議内容でございます。  サンコスモ横の介護予防の拠点整備については、今年度中に建築完了する。中型バスや車いすがそのまま乗れる軽自動車も購入している。高齢者のみならず障害者にも幅広く利用してほしいとの構想です。  委員からのグリーンパークの高齢者在宅複合施設整備について、再協議に入った理由は何かとの質問に対して、執行部は当初15年度以降行われるという話であったものが、国で14年度からという方針に変更されたもので、これが見合わせた一つのきっかけである。介護のサービスがつく生活施設であり、サービスメニューを変えるというのではない。介護保険でやる方が市民の福祉を向上させるのに有利であることからも選考委員会を立ち上げる時期を延ばした。16年4月からの開始を16年度設置、17年4月開始と変更するだけであると答えています。  また千鳥苑の施設が古くなっていることと、使用料が高いとの声があるが見直しを検討しているかとの委員からの質問に対して、利用料金は不動産価値に対してばかりでなく、他の施設の料金とのバランスも考えていかねばならない。財政的にも厳しい状況であるため、効率のよい運営のあり方を優先的に考え、その後に適正な料金の検討を行いたいとの執行部答弁でした。  介護保険課では、痴呆性高齢者対策研究会を介護保険審査会内の研究部会という位置づけにした。委員の構成は医師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、保健婦と審査委員外から精神科医師の6名。任期は13年12月1日から15年3月31日までとする。ことし11月に介護保険相談員を1名増員している。これまで男性一人であったが、女性を配置した。現在研修中とのことです。  また委員から介護保険料の負担の公平性に関する質問に対して、介護保険料に関しては、現在6段階制について検討はしている。基本的な考えはないが研究する価値はあると思っていると答弁しています。  義務教育及び社会教育について。学校教育課、古賀東小学校エレベーター外壁改修工事が、当初10月末には完成の予定と報告を受けていましたが、おくれています。委員からの質問に対して、執行部は新設するのではないため設計に時間を要した。工期は1月10日完成であるが、天候次第では年内に竣工したいと進めていると回答しています。また委員から学校図書司書の各校配置についてどう考えているのかとの質問に対しては、「今後も配置したい」と答えています。  委員会審議の中で総合的学習も予算編成については本格実施に向けての意見が出されました。これについては後ほど提言として挙げさせていただきます。  給食センター、10月2日火曜日、北中学校給食に配送された麦御飯の中に異物が混入していたことについて詳細報告を受けました。報告では、9月28日金曜日の献立、栗御飯炊飯作業後の洗浄不足により、本来は残るはずのない栗が配管の中に残留し、それに気づかないまま麦御飯を炊飯していたため起きた人為的ミスであったとのことです。即日食中毒の検査を北九州生活科学センターに依頼するとともに、保護者あてのおわびの文章を出しています。委員から「隠そうとしたのではなかったのか」、「生徒には大変迷惑を掛けてしまった」、「給食センターはもっとこのことを重大に考え、反省し、2度とミスを侵さないよう最大限の対応をすべき」等厳しい意見が出されました。  現在はより丁寧に点検し、再び過失を侵さぬよう注意を払っている。大変申しわけなくおわびいたしますとのことでしたが、当委員会といたしましても事の重大さを真摯に受けとめ、最大限の注意を払って調理作業に望んでいただくようお願いし、事故が起きたときのマニュアルづくりに早急に取り組むよう要請しています。  生涯学習課では、当委員会で杉並区を視察した際、杉並区では以前から学校プールを大人に、市民に開放しているとのことだが、古賀市でも開放してはどうかとの委員からの意見に対して、執行部は、「初めて聞くことなので検討させていただく」との答弁でした。  青少年総合センター、通学合宿を10月21日から27日の6泊7日、古賀高校のセミナーハウスを借りて、東小学校、花鶴小学校の子どもを対象に参加者を募集し、第1回目をモデル的に実施しました。参加したのは、東小15名、花鶴小12名、男子10名、女子17名、4年生14名、5年生6名、6年生7名の計27名でした。学習が終わって児童にアンケートをとったところ、「とても楽しかった」が26名、「一週間の生活が変わったと思う」が14名、「ためになった」が19名との結果でした。  最後に、平成14年度事業に関する文教厚生委員会提言を全員一致で8項目にまとめましたので御報告いたします。  1、学校施設並びに社会教育施設の改善、備品リストの作成と整備を促進すること。  2、総合的学習や特色ある学校づくりについては、教育現場が取り組みやすい弾力的な教育予算の編成方法をとること。  3、小学校低学年のクラスに対する市独自の定数配置など、市独自の柔軟な対応をすること。  4、中学生、高校生などが伸び伸びと活動できる場所の確保に向けた取り組みを促進すること。  5、学童保育所の指導員を安定的に確保できるよう配慮すること。  6、生活課のケースワーカーや家庭児童相談員などの体制を強化すること。  7、保育所再編については、市民の理解が得られるよう努力すること。  8、「しゃんしゃん」、「えんがわくらぶ」については、多くの方に利用されるよう改善を図ること。  以上、執行部におかれましては十分検討され、実施されますよう強く求めます。  以上で本委員会に付託を受けておりました議会閉会中調査研究の結果の概要報告を終わります。 45 ◯議長(前田 宏三君) これより質疑に入ります。篠崎君。                       〔許山議員 退室〕 46 ◯議員(13番 篠崎 秀人君) 同和対策課所管についてでございますが、委員長報告にはなかったんですが、お尋ねしたいと思いますが。まあ地対財特法の失効後のことについてですね、報告なり、委員会でやりとりがあったのかどうか、それから同和問題の定数要求について、これはですね、まあ六者会とも言うんですけど、定数要求ちゅうようなですね、そういったものについての報告なり、それが行われたのかどうか、そういった議論があったのかどうかお尋ねします。                       〔許山議員 入室〕 47 ◯議長(前田 宏三君) 文教厚生委員長。 48 ◯文教厚生常任委員長(小林 祥子君) 篠崎議員の御質問にお答えいたします。同和対策課からは確かに報告は受けておりますが、9月議会とそう進展がなかったので報告を割愛させていただいておりました。  8月27日に同和対策審議会を開き、会長に清原留夫氏、副会長に成田眞一郎氏を選出した。市長が今後の同和行政のあり方について諮問している。審議方法について審議し、5名の検討委員会を設置することとなった。委員は豊田みどり氏、成田眞一郎氏、松下正信氏、園田修氏、宮本勲氏の5名、12月をめどに中間的答申案を作成することにしている。最終答申は、平成15年3月までには出すという方向性を決めたということでございます。  それから、六者会につきましては、報告は受けておりません。 49 ◯議長(前田 宏三君) 篠崎君。 50 ◯議員(13番 篠崎 秀人君) これは要望にしておきますが、どうも今の同和対策審議会のあれではですね、例えば予算との関係もございますですね。ハード、ソフト面、同和問題に対する。それでどうも間に合うのかということもございますしですね、今後委員会でできたらですね、検討していっていただきたいということを要望しておきます。  以上です。 51 ◯議長(前田 宏三君) 内場君。 52 ◯議員(5番 内場 恭子君) 4点お願いいたします。  まず1番は、先ほど篠崎議員の方からも出されました同和問題についてです。この同じような質問になるかと思いますが、同和問題、法切れが間近に迫っているということで、以前からお願いをしております同和問題の解決に向けての最終的なプログラム、終了ということに向けてのプログラムについて審議がなされたのか、同和対策審議会の方の答申待ちでは、実際に時間が間に合わないんではないか、という点をお尋ねします。  それから、各古賀市の施策について、同和行政についての同和対策課のお考え、それから、それに対する文教厚生委員会での審議が具体的にあったのかという点についてをお尋ねします。  それと、環境課の方でごみ対策会議の進捗状況はどんなふうになっているのかというお話がありましたでしょうか。  それから、こども政策課の方では、学童保育所、特に一般質問等でも出ておりました障害児受け入れ等についての対応等についての審議の状況について。  それから、介護保険課の方では、私の方も再三お願いしております減免制度ということで、今度6段階の減免ということを研究されるということ、非常にうれしく思いますが、この6段階の減免ということについての具体的な審議内容、それから今後の考えは持たずに研究されるということですので、文教厚生委員会といたしましてはどういうお考えで今後の減免制度についての研究をされていくのかについてお尋ねします。 53 ◯議長(前田 宏三君) 文教厚生委員長。 54 ◯文教厚生常任委員長(小林 祥子君) 内場議員の御質問にお答えいたします。答弁が漏れましたら副委員長さんよろしくお願いいたします。  まず1番目の同和問題の解決についてどのように聞いているかということでございますが、同和対策課の方針としましては、部落差別がある限り同和対策事業は継続していくという方向を市長が示しているので、この今回の諮問はこの基本理念にのっとって諮問しているというような答弁でございます。  それから、文教厚生委員会では、それについてどのように審議をしたかというお尋ねでございますが、委員からは現存する限りという認識についてどのような具体例があるかとか、まあそういう細かいところまで質問を出しまして、課長から具体例等については答えを得ております。  それから、2番目のごみ対策審議会の進捗状況については、今回は特に報告を受けておりません。  それから、3番目の学童保育所の件ですが、障害児受け入れについては、その障害児だけについての審議はいたしておりませんけれども、やはり指導員の安定的確保をすべきではないかということで、文教厚生委員会の提言として挙げさせていただいております。  それから、4番目の4段階の制度についてどうかという、済みません、もとい、6段階の制度についてどのようなものかという御質問でしたが、これは6段階の実例を神戸市ともう一つ、一応資料として手元に置きまして、文教委員会でもこれから研究をしようとしております。  それから、市としては今のところその6段階にしようという考えはないんだけれど、まあ一応検討するっていうか、研究検討じゃなくて、研究する価値はあると考えているという答弁でございます。 55 ◯議長(前田 宏三君) 内場君。 56 ◯議員(5番 内場 恭子君) まず同和問題の件につきまして、市長の方の方針が、差別がある限り同和対策は行うという方針を出しているっていうことでありますが、国の方の法的な期限切れがありまして、国の方の今後の同和っていうことの法的根拠がなくなるということから、最終的には同和問題の収束プログラムていうのは必要ではないかというのを以前から声を上げております。  同和問題は同和問題だけではなく、差別問題は同和中心ではなく、ほかの大きな問題を抱えているということを考え、この差別ということを解消するための方法として、例えば女性問題、高齢者問題、難病問題、その他たくさんの問題を抱えている中で、同和問題だけが固執され、突出した形で審議されていくのはおかしいっていうことを思いますので、再度また文教厚生委員会の中で、同和問題以外の差別をどう解消していくのかという点を大きく重点に差別解消という点では考えていただきたいということと、同和問題の最終的なやはり収束プログラムをぜひ検討していただきたいということを要望いたします。  それから、ごみ対策会議の進捗ということでは、報告がないということですが、これはぜひごみの減量を進める古賀市といたしましては委員会としてぜひ審議をしていただきたいということをお願いいたします。  学童保育所の件につきましては、また指導員の確保という点だけではなく、保育状況についても古賀市の非常に特徴ある8校、8学童を持ってるということは非常に誇れるものですので、これについても具体的な内容等についてもう少し詳しい審議をお願いしたいと思います。  それから、介護保険については、もう6段階の減免っていうことではある程度の高収入の方の減免を考える。幅を広げるというような部分も出てくると思いますので、低所得の方たちの減免制度の研究もぜひしていただいて、早期に実現していただけたらと思うのが私の願いですので、これはもう今後の文教厚生委員会の方で審議していただくとの要望にいたします。よろしくお願いいたします。 57 ◯議長(前田 宏三君) よろしいですか、はい。質疑ありますか、豊田君。 58 ◯議員(14番 豊田みどり君) 1点だけお尋ねいたします。給食センターの方でまあ異物混入の事故があったということの報告があったということですけど、この報告は3回行われてる文教厚生委員会の中のどの日に報告があったんでしょうか。 59 ◯議長(前田 宏三君) 文教厚生委員長。 60 ◯文教厚生常任委員長(小林 祥子君) はい。豊田議員のお尋ねにお答えいたします。11月27日に開きました文教厚生委員会で報告を受けました。 61 ◯議長(前田 宏三君) 質疑を終結いたします。                    〔正・副委員長 自席に着席〕 62 ◯議長(前田 宏三君) 次に、建設産業委員長。                〔小山議員 登壇、渡議員 副委員長席に着席〕 63 ◯建設産業常任委員長(小山 利幸君) 建設産業委員会に議会閉会中の調査事項として付託を受けておりました事項について調査概要の報告をいたします。調査に当たりましては、建設産業部長、上下水道部長、各関係課長、係長の出席を求め、11月14日、委員会を開催し、審議をいたしております。  まず都市計画課所管では、都市公園整備事業として遊具の取り替え補修、塗装工事の実施状況、千鳥ケ池の浚渫を排水溝付近を中心に12月から2月までくらいに実施することにしているとの報告があり、委員から千鳥ケ池については、地元の関心も高いことから十分事前の協議を行うよう要望がなされております。  次に、建設課所管管理係の筑紫野古賀線の町川原交差点改良工事、葬祭場入り口交差点改良工事、米多比谷山古賀線の今在家平田間の改良工事の用地補償、国道3号線6車線化、流交差点の立体化工事は計画どおりに進んでいるとの報告を受けております。町川原福岡線の青柳村中改良工事は、地元説明会を開催し詳細測量を行っております。  委員から国道495号線花見交差点改良工事については、完成年度は平成16年となっているが、交通混雑が続いている。土地開発公社を活用するなど対策を講じて早期解決を願いたいとの要望が出されております。  清滝古賀線の日吉台アンダーパス工事についての質問に対しては、現在通信ケーブルなどの工事は行っている。本体工事の設計は、県が行っているが、JRがそのチェックをしており、12月中に業者決定し、来年1月には地元説明を行う予定となっているとの答弁を受けております。
     次に、土木1係では地方特定道路事業牟田栗原線の進行については、用地物件補償契約は年内に終わる予定で進めており、埋蔵文化財調査の関係はあるものの、計画どおり14年度の完成を予定しているとの報告を受けております。  次に海岸整備事業について委員から自然環境を変えてほしくない、大きな公園より使いやすい公園を市民は求めている。また平成8年に提出された提言には、バイクなどは乗り入れない、キャンプはさせないとなっているが実態は守られていない、今後の対応として地元住民に協力を願うこと、市が対応することなど早急に検討し、対応すべきと思うが対策を考えているかとの質問に対し、平成15年4月のオープンに向けて環境問題、交通対策など地域的な取り組み、警察との協議、青少年関係団体との協議を行うとともに、公園だけの問題だけでなく、海岸地域を一体として対応していくとの答弁を得ております。  次に、土木2係については、道路維持工事、道路新設改良単独工事、交通安全施設整備事業など各行政区などの要望に対する事業であり、工事に対しては地元と協議をしながら進めているとの報告を受けております。委員からバリアフリー基本構想の進捗状況と策定協議会の委員構成はどうなっているかとの質問に対し、バリアフリー基本構想は設計委託を行っている。策定協議会を12月から1月に開催を予定しており、委員は10名程度で考えている。福祉関係からも入ってもらうことで、人選したいとのことであります。  次に産業振興課所管、商工振興係では、商店街活性化委員会の空き店舗対策、「飛行商会」のイベントとその後の経過について、商工会商工部会の憩いの広場を利用したイベント計画などの説明を受けています。商工振興協議会の開催については、識見者1名、商工会3名、消費者代表2名の6名で委嘱期間2年となっており、商工振興政策、中小商工業の振興策について協議することになっているとの報告を受けております。  次にダイエー千鳥店跡地については、福岡地所が入店の打診をしていた2社より正式に断りの連絡を受けたとの報告を受けたが、詳細な経過や断りの理由は聞いていないとの報告を受けております。  これに対し、委員からダイエーの跡地について断られた理由をなぜ教えてもらえないのか、理由を調べるべきだ、ダイエーは千鳥パークタウンの中心地として開発された。ダイエーの撤退はパークタウンの中心地としての役割を果たすことができない。1日も早く入店者を探す必要がある。福岡地所と再度協議することを強く求めています。  農林振興係の地域活力創出施設物産館については、推進協議会を8回開催された中で、施設のレイアウトなど細部にわたる協議がされているとの説明に対し、委員からこの施設は福祉関係と2つの施設でなり立っているが、今日まで総合的な計画は聞いていない。今後十分協議を深め、一体感のある施設にすべきだとの意見が出されています。  農林土木事業については、ため池、水路の工事等については、稲作との関係から工事期間に制約されるため、時期を外すことなく地元と協議を深めながら慎重に進めるよう要望がなされております。  次に、上下水道部所管の公共下水道係については、補助公共下水道事業4カ所、市単独公共事業17カ所のうち完了が3カ所と、本年度の計画どおり進んでいるとの報告を受けております。  次に、農業集落排水事業については、汚水管渠工事は、小山田地区5工区、筵内久保地区3工区について進めています。小山田地区処理施設処理方式については、古賀市の排出基準である排出水基準であるBOD10ミリパーリットルをクリアーする方式としてJARUS型と土壌被覆型のニイミシステムの2機種を選考し、庁舎内の選考会議と地元推進委員を含めた機種検討会議で説明し、安全性を重視してJARUS型がよいのではないかとの同意を得て報告書を作成し市長の決裁を得たとの報告を受け、委員から建設産業委員会でも先進地等の視察などで研究を続けている内容と、その内容と異なる部分もあるなどの多くの意見と資料の提出が求められ、これを受けて今後も調査を続けることにしております。  次に水道課での給排水管敷設工事、改良工事などの整備事業と第9期拡張事業に伴う施設整備などについては計画的に進んでいます。水源開発の清滝ダム調査は、地元の同意を得て進められているとの報告を受けています。大浦貯水池については、県との協議は進んでいない状況ですが、古賀市として今後のまちづくりの視点から大浦の貯水池としての価値を早急に検討し、方向性を定めることを強く求めています。  予算編成のこの時期に当たり、建設産業委員会の総意をもって執行部に要望いたします。  第1点は、道路整備であります。古賀市の道路整備は国、県道も含めておくれています。国県に対する働きかけはもちろん、もとより、都市計画道路の整備が重要です。計画があっても進まない路線、都市計画の変化などで新たな計画が必要な路線など、早急な見直しが必要と思います。都市計画道路の全体的な見直し、特に主要な路線については実施年度を定めて実施することを求めます。  第2点は、産業振興策として地産地消の推進、地場産品の生産推進については、古賀ブランドの育成など先進的な農業者の研究チームを組織すること、地域消費力は大きなものがあり、地場商業活性化の研究チームを立ち上げ、両者の連携の中から新たな活力が生まれると考えられます。  以上の施策を今年度予算へ反映されることを強く求めて私の報告を終わります。 64 ◯議長(前田 宏三君) これより質疑に入ります。奴間君。 65 ◯議員(9番 奴間 健司君) 1点だけお尋ねしますが、先ほどダイエー撤退後の状況についてちょっと新たな報告いただいたわけですが、今までなかなか正式に報告ない中で、2社が正式に断ってきたという正式な報告があったということはですね、何を意味するのか。当面ですね、もう絶望的ということを意味するのか、という手を尽くしたけども、もう後が見えないということを意味するのかどうか、確認の意味でお尋ねしたいと思います。  それともう1点は、委員の御指摘があったということなんですが、市の関与、市の責任ですね、それから公団の責任、まあ例えばそこに大きな商業地を確保するために、例えば周辺住民は用地を取得する際にその分までね、あてにして買った価格にですね、盛り込まれていたとしたらですね、まあ詐欺みたいなもんですね、これ。近くに商業地があるからってことでちょっと高いけど頑張って買ったという方にとっては詐欺にあったようなもんなんです。そうすると、これがこういった状態がずっと放置すると、放置されると、地域住民が受ける不便さっていうのは大きなものがあるし、ましてや地域巡回バスがなかなかこうまだ実現のめどがないとですね、本当に遠くまで電車やタクシー乗って買い物行かなきゃいかんということが生じてます。で、そこは委員会の中で市の責任っていうのはどこまで問われるのか、それから、公団の責任はどこが問われるのかですね、そこは何か審議しておりましたら御説明願いたいと思います。 66 ◯議長(前田 宏三君) 建設産業委員長。 67 ◯建設産業常任委員長(小山 利幸君) お答えをいたします。  まずダイエーの撤退の理由について、なぜ撤退したのかということにつきましては、まあ委員会の中でもかなり厳しい御意見、議論がなされたわけです。これは執行部に対して、まあ二人の、福岡地所から二人の職員が来庁されて、正式に撤退されたとの報告に来たという報告を受けております。  その中で、その理由について聞いたのかという質問に対しては、それは聞けなかったということでございまして、まあ答えなかったということだろうと思うんですね。まあそういったことで、今次の質問の中とも関連するわけですけれども、非常に千鳥地区の中心的な施設としてですね、位置づけられておりますものでございますし、地域の方にも大変こう迷惑をかけているという状況の中で、1日も早いやはり再開をまあ願われているということを受けてですね、そういった理由をやはり明確に知らせていただかないと、次の対策にはやっぱりつながらないというようなことで、ぜひそのことについては再度こちらから福岡地所の方に出向いてでもその理由については聞いてくれという要望はしておるところでございます。その後の返答はまだ受けておりません。  それから、この件についての市の責任、あるいは公団の責任についてはどういうことかっていうことでございますけども、まあ直接そういった市としてもやはり公団としても開発の、やはり一つの目玉として、目玉といいますか一つの核としてやっぱりあそこのショッピングモールといいますか、ダイエー、あの周辺については、やはり計画されたものでありますし、やはりそれなりのやはり責任はあるというようなことで、ぜひこの再開に向けてですね、やはり全力で努力されることを願っているところでございます。  以上です。 68 ◯議長(前田 宏三君) 田中君。 69 ◯議員(17番 田中 邦穗君) 1点御質問します。  農業集落排水事業の関係で御報告がございましたが、この処理方法を巡ってJARUS方式とニイミ方式、同じ土壌被覆型処理方式ではありますけれども、この方法には若干の違いがございまして、まあ結論から申し上げますと、御報告によりますと、安全性を重視してJARUS方式ということで市長の決裁を受けたという御報告でございます。  したがいまして、今次ただいま進捗しております小山田地区については、JARUS方式ということが採用されるようになったと受けとめていいのか。また御報告の中に双方の資料をもう少し詳しく検討してですね、今後も調査検討することにしているという御報告がありましたが、この辺の関係はこれから小山田地区を初め、それぞれの地域で進んでいくわけで、当面小山田地区だけはJARUS方式で行きますよということに決まったのか、今後続いていくそれぞれの地域では、これがニイミ方式に変わることもあるし、いろいろ研究の、検討の結果によってそれは決めていくと、こういうことなのか、その辺を具体的にちょっと御説明いただきます。 70 ◯議長(前田 宏三君) 建設産業委員長。 71 ◯建設産業常任委員長(小山 利幸君) 機種選定につきましては、私もまあ説明の中で概要ということで簡単に説明をしたわけですけれども、まあ委員会の中では、もう御承知のとおり建設産業委員会では、このニイミ方式については、研究を続けております関係から、かなりいろいろな意味でのやりとりがございます。で、今回の決定の大きなきっかけになったのは、いわゆる被覆型と、いわゆる土壌被覆型であるニイミシステムと、それから、いわゆるその開放といいますか──的な、いわゆるJARUS方式という2つの方式の中で、いわゆる何ていいますか、土壌被覆型については、レキを濾過していくという、それがいわゆる被覆されているという状況の中で、それについて目詰まり等の、心配はないのかという議論もなされました。で、その点については、私どもも調査した段階ではそういった話は聞いておりませんけれども、専門的なことでもございますので、これは事務局で調査をされた内容によって、それについての説明等もなされた中でですね、あえて今回安全性というところでJARUSっていう決定がなされたようでございます。これについては一応、基本的には小山田地区については、当面これで進むんだと、当面といいますか、基本的にはですね、ただ私どもとしては、この資料等をやはり検討していく中で、やはりそれが何といいますか、その機種的に我々が調査しておりましたニイミシステムについて、さらに何ていいますか、有利な部分っていいますかね、そういったものが立証されれば、委員会としてもやはり申し入れはしていきたいという考えは持っておりますけれども、現在のところ現状では基本的には小山田地区についてはJARUS方式で進むということになると、まあ理解をしているところでございます。  ただ8、9ブロックについての今後の問題もございますので、委員会としてはさらにこの調査研究を続けたいということで捕らえているところでございます。  以上です。 72 ◯議長(前田 宏三君) 質疑を終結いたします。                    〔正・副委員長 自席に着席〕 73 ◯議長(前田 宏三君) これをもちまして各委員長の報告を終わります。  以上をもちまして、諸報告を終わります。  ここで暫時休憩をいたします。正面の時計の11時に御参集願います。                        午前10時50分休憩             ………………………………………………………………………………                        午前11時03分再開                        〔出席議員20名〕 74 ◯議長(前田 宏三君) 休憩中に引き続きまして会議を再開いたします。  これより議案審議に入ります。             ────────────・────・────────────    日程第4.第81号議案 古賀市公害防止条例の制定について 75 ◯議長(前田 宏三君) 日程第4、第81号議案古賀市公害防止条例の制定についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。市長。                     〔市長 中村隆象君登壇〕 76 ◯市長(中村 隆象君) 第81号議案古賀市公害防止条例の制定について提案内容の説明をいたします。  近年様々な環境問題が発生する中、古賀市民の健康と快適な生活環境を保全するため、緑地の保全、その他の自然環境の保全に努めるとともに、社会的条件に応じた公害の防止に関する施策のより一層の充実を図るため、古賀市公害防止条例の制定をお願いするものです。  細部につきましては環境課長に説明をさせますので、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 77 ◯議長(前田 宏三君) 詳細説明を環境課長。 78 ◯環境課長(松田 佳博君) それでは詳細説明をいたします。今回御審議をお願いいたします条例につきましては、本年3月、定例議会におきまして、公害対策特別委員会から御提言等をいただきまして、市といたしましても緊急性があるというふうに判断いたしましたことから、環境基本法、騒音規制法、振動規制法、福岡県公害防止条例等の規定に基づいて、古賀市公害防止条例を制定いたすものでございます。なお、来年度以降にマスタープランでも述べておりますように、環境基本計画の策定や環境基本条例の制定に向けましても検討いたしたいというふうに考えているところでございます。  なお、環境基本条例制定の際には、今回御審議願います公害防止条例等につきましても、再度検討等を加えていきたいというふうに考えているところでございます。  第1条につきましては、環境基本法第1条の規定に基づきまして整備をいたすものでございます。条文中2行目の法令の特別な定めがある場合とは、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、悪臭防止法、騒音規制法、振動規制法等を指すものでございます。  第2条第1項の公害の定義につきましては、環境基本法第2条第3項の規定に基づいて整備をいたしているところでございます。  また第2項中の特定施設、第3項中の規制基準、第4項中の特定建設作業の定義につきましては、騒音規制法、振動規制法におきます第2条第1項、第2項、第3項の規定に基づきまして、それぞれ整備いたすものでございまして、詳細につきましては、規則の方で整備いたしたいというふうに考えております。  第3条から第7条につきましては、福岡県環境基本条例の規定に基づきそれぞれ整備をいたしているところでございます。  第8条にかかります公害防止協定の締結等につきましては、古賀市土地開発指導要綱とリンクした対応を図ってまいりたいというふうに考えておるところでございます。  第9条から第12条につきましては、環境基本法、福岡県公害防止条例の規定に基づき整理をいたしているところでございます。  第13条中の公害関係法令とは、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、悪臭防止法、騒音規制法、振動規制法等の法律を指すものでございます。  第14条につきましては、従来騒音規制法、振動規制法のそれぞれ第6条による規定により古賀市として事務を遂行してきたわけでございますけれども、本条例を制定するに当たり、整備をいたすものでございます。  また、本条に基づきます届書等の様式等につきましては、規則等で整備いたしたいというふうに考えているところでございます。  第15条につきましては、騒音規制法、振動規制法、それぞれ第7条の規定に基づき整備いたすものでございまして、古賀市におきましては都市計画区域が定められておるところでございますけれども、その区域をもとに騒音規制法、振動規制法の基準地等の規制区域で定められているところでございます。  区域におきます騒音、振動のこれら規制基準にそれぞれ違いがありますことから、今後都市計画区域等の見直し等がある場合を想定いたして整備をいたしているところでございます。  第16条から第21条につきましては、騒音規制法、振動規制法、福岡県公害防止条例の規定に基づき整備をいたしているところでございます。  また、第21条第3項につきましては、第15条で説明いたしましたように都市計画区域の見直し等により騒音、振動に関しまして規制基準が厳しくなった場合につきましては、騒音規制法、振動規制法に基づきまして3年間の猶予期間を設けるということでございます。  しかしながら、当該施設が本市の条例を制定する際におきまして、既に当該施設が県、あるいは国の法律基準等を越えている場合とか、あるいは変更届けを受理した日から30日を経過したときにつきましては、適用除外規定を設けているところでございます。  第22条につきましては、従来騒音規制法、振動規制法第14条の規定に基づき、事務を遂行いたしておったところでございますけども、本条例を制定するに当たり、整備をいたすものでございます。  また本条例に基づきます届書等の様式につきましては、規則で整備したいというふうに考えているところでございます。  第23条につきましては、騒音規制法、振動規制法のそれぞれ15条の規定に基づき整備をいたすものでございます。  第24条につきましては、本条文でいう特定施設以外の施設とは騒音規制法、振動規制法のそれぞれに規定されている施設を除くすべての施設を対象とするものでございまして、公害対策特別委員会等で御論議をお願いしておりました施設、あるいは事業所等もこれに含まれてくるということでございます。  第26条につきましては、騒音規制法第20条、振動規制法第17条及び福岡県公害防止条例第22条の規定に基づき整備をいたすものでございます。  第27条及び28条につきましては、騒音規制法第31条及び32条、振動規制法第27条及び28条の規定に基づき、立ち入り検査等に関して拒否、妨害等につきまして責任者や従業員等にも罰則規定を適用いたすということにしたものでございます。  附則につきましては、本条例の施行につきましては、平成14年4月1日からといたしたいというふうに考えてございます。  以上で詳細説明を終わらせていただきますが、御審議のほどよろしくお願いいたしたいというふうに思います。 79 ◯議長(前田 宏三君) これより質疑に入りますが、本案は質疑終了後審査のため文教厚生委員会に付託いたしたいと思っておりますので、その旨御承知の上、質疑を受けたいと思います。  これより質疑に入ります。納冨君。 80 ◯議員(10番 納冨 育代君) 公害対策特別委員会の最終報告の指摘を受けて、この公害防止条例をつくられたことについては、まず始めに評価しておきたいと思います。それから、こういう条例をつくる場合に先進地の条例を参考にするのは当然のことでありますけれども、うちの場合はそういう公害対策特別委員会が議会で立ち上げられまして、そして中間報告や最終報告など何度か委員会の報告が出されました。で、その報告を生かしたような独自の条例になってるのかどうかということが一つと、それから、条文の中に何箇所か規則で定めるところによりとか、規則で定めるものを言うという文言がありますが、この規則というのはもうできてるのかどうかということ、2点お尋ねします。 81 ◯議長(前田 宏三君) 環境課長。 82 ◯環境課長(松田 佳博君) 冒頭にも申しましたように、今後この条例を策定した後に環境基本計画、環境基本条例、そういったものを整備いたすことにいたしております。で、まあ古賀市としてまあ独自色を求めるということとしてあれば当然環境基本条例あたりの中での市民の環境審議会等での論議を受けて独自色が出てくるのではないかというふうに考察しているところでございます。ただ、まあ一番今回の公害対策特別委員会で御論議いただきました分については、まあ法令上のいろんな規制等の中で現在は県とタイアップした形で県下で唯一古賀市と県が連帯して、あるいは東署等と勉強しながら進めている唯一のところでございますことから、まあ強いて言えば第24条の項目でございますけども、24条に、まあ特定施設以外の施設という形で振動規制法、あるいは騒音規制法でいう特定施設以外の全ての施設を指すんですよと、これに基づいて市は勧告を、必要な勧告をすることができるといった項目が、まあ特徴があれば特徴ということでございますし、あるいは、両罰規定になりますけれども、立ち入り検査等について従業員まで含めて拒否とあるいは虚偽の報告があった場合入については罰則規定を設けていると言うところが特徴的なものではないかというふうに考えているところでございます。(発言する者あり)一応規則については準備をいたしているところでございます。 83 ◯議長(前田 宏三君) ほかにございませんか。矢野順治君。 84 ◯議員(18番 矢野 順治君) ここに公害防止条例への提案が出ましたことに対しましては、公害対策特別委員会で10項目に及ぶ提言がなされておったわけです。それでとにかくとりあえず一番急ぐのはこの公害防止だということで委員会の中でもいろいろ議論が出まして、まず基本的には環境基本計画を策定しなければならないということですが、それをやっておりますと非常に時間はかかる。それでも目の前のものに対しての防護策を講じなければということで公害防止条例をここに出してあるわけです。それに対しては評価したいと思います。  ただこれがですね、現実に来年度からこの基本、環境基本計画とかまあいろいろやりますということですが、現実に現在林道なんかのですね、林道を利用しての不法投棄、あるいはその目に余る水質汚染とかいうのを現実にもう行われとるわけですね。だからある程度は公害防止条例にはまると思いますが、そういった林道とか、あるいは山林分譲に関するものとかですね、やはり早急に解決していただかなければならない問題を非常に含んでおります。これを早急にですね、とりかかられて、そして早く制定をされてですね、1日も早く制定をされてほしいと思います。  それから、この中に、10項目の提言の中にですね、環境学習を積極的に推進してくださいと。市民の環境保全に関する意識の高揚に努めることという提言もございます。だからそういった面もですね、含めて今後検討して、また実施に移していただきたいと思うんですが、その点はいかがでしょうか。 85 ◯議長(前田 宏三君) 環境課長。 86 ◯環境課長(松田 佳博君) まあ1項目目の里道等の関係でございますけども、まあここは環境課がするのか、ほかの課との関係もあるのかということでございますけれども、いずれにしましてもそういうふうな古賀市の自然環境保全という形につきましては、環境基本計画等の策定もあると考えでございますので、その中でそれぞれ各課そういうふうな部分があれば調整をしていきたいというふうに考えております。  それから、市議御提言の分につきましては、第5条で市長は教育活動、広報活動等を通じて、公害に関する市民の知識の普及及び公害意識の高揚に努めなければならないという項目を設けてございますから、まあこの分につきましては、基本的にはポイ禁キャンペーンとかいろんな形あるわけですけども、特に山間部におけるところの問題とかも私どもの方ではございますことから、対応してまいりたいというふうに考えておるところございます。 87 ◯議長(前田 宏三君) 矢野順治君。 88 ◯議員(18番 矢野 順治君) こういった今もちょっと課長が触れられましたようにですね、ここはどこがやるのかというお言葉がございましたけれども、やはりそういった問題が広域に及んだ場合の条例制度をですね、つくる場合には、必ずいろんな方面とのいろんなほかの課との連携、協調が、また協議、こういったものが必要になると思うんでですね、その点は垣根を越えてですね、縦割り行政の悪弊を残さないようなやはり今後の取り組みを願いたいと思うんですが、いかがでしょうか。 89 ◯議長(前田 宏三君) 環境課長。 90 ◯環境課長(松田 佳博君) 先ほども申し上げましたとおり、平成14年度以降に環境基本計画の実施及び環境基本条例の制定に目を向けることにしております。それらの中で当然関係各課との協議は行っていくべきたどいうふうに考えてございますので、その中で検討させてまいりたいというふうに考えているところでございます。 91 ◯議長(前田 宏三君) 奴間君。 92 ◯議員(9番 奴間 健司君) 後ほど文教委員会付託ということですので、大綱質疑として市長にちょっとお尋ねをしときたいと思うんです。で、この条例の経緯はご存じのとおりなんですが、市長の御認識、あるいは御決意のほどをお聞きしときたいという角度からお尋ねするわけですが、公害の定義というのが、まあこの条例では非常に大きな意味を持つと思うんですね。  で、過去環境課の職員の中から私はマスタープランの審議の中でちょっと耳を疑う話聞いたことがあるんですが、古賀市には法律的には公害というものはないという認識示されたんですよね。公害というものはないと。まあしかし、今回の条例ではまあいろいろ述べた上で「人の健康または生活環境に障害を与えるもので、市長が除去の措置を要すると認めたものは公害である」という定義を第2条でうたっております。まあそうなりますとやっぱり市長の判断というのがですね、非常にまあ大きなスタートラインに立つ上では比重を占めると思うんです。この点について市長は何によって立って、この定義を定めようとされるかですね、市長が除去の措置を要すると認めたものと定義しておりますので市長の判断が非常に大きな意味を持つと思います。これに対する市長はどう、そういう場面に直面したときにですね、何に依拠してその定義をされるかですね、お尋ねしたいと思うんですが、いかがでしょうか。 93 ◯議長(前田 宏三君) 市長。 94 ◯市長(中村 隆象君) まずですね、その職員が古賀市に公害がないと申し上げたその前後の経緯がちょっとわかりかねますが、いわゆる法に定められた規制値、そういうものを超えるようないわゆる公害ですね、そういうものは今古賀市にはないんだということを申し上げたんじゃないかと推察いたします。この市長の判断ということでございますが、それ以外の法的規制をクリアする、超えない範囲の中でも公害と認められるものがある場合ということになるかと思います。これについては、今ここでですね、その物差しといいますか、判断基準を細々と説明することはできません。いろんな場合があると思われます。それにつきましては、私が一人で判断するわけではありません。環境課もございます。いろんな視点、人の意見を聞きながらですね、判断してまいりたいと考えております。 95 ◯議長(前田 宏三君) 奴間君。 96 ◯議員(9番 奴間 健司君) 非常にポイントになる答弁だと思うんですね。法的規制を超えない範囲内でも認められないものがあるという認識はですね、大事なポイントじゃないかなって思います。  で、それと関連して、立入検査とか、あるいは罰則も今回あるんですね。例えば立入検査についても市長が先ほど申し上げた人の健康または生活環境に障害を与える恐れがあると認めた場合、立入検査できるということですので、やはりその辺もですね、今までそこで障害があったわけですね。法的なあれをクリアしてるからやろうと思ってもなかなかできないんだという壁があったわけですね。ですから、この辺は様々な法、条例はつくっても最終的にはやっぱり法をクリアしているかどうかで結局立ちどまってしまうのでは今までと変わらなくなってしまうので、やっぱここでの市長の判断っていうのも大事なポイントを占めると思います。
     そこで、私は法に照らして判断する場合もあるでしょうし、それから、今の市長が答弁していただいたように、市長一人じゃなくて、やっぱり環境課を直接の担当課とした、やはり専門のやっぱりスタッフといいますかね、やっぱこれを法の規制を超えてれば問題なく公害、超えてないんだが人の、市民の生活に重大な障害を与える可能性があるという判断するかどうかのやっぱり専門チームっていうのはですね、やっぱり持っとかないと絵にかいた餅になってしまうと思うんですね。  そういう意味でこの条例を出すに当たって、やはり公害を鋭くやっぱり監視していく市の態勢っていうのは一体不可欠な問題じゃないかなと思うんです。で、そういう意味で市長のお考えもう1点だけお尋ねしときたいのは、条例を制定、提案するに当たってですね、やはり環境課の、特に公害監視の体制強化をし、市長が迅速に判断できる人的なやはり根拠というものを持っとく必要があるんじゃないかと思うんです。で、その点についての市長の認識、あるいは決意のほどをお尋ねしときたいと思うんです。で、罰則についても3万円以下の罰金というのがですね、果たして公害をもたらす可能性ある当該事業所等に対してですね、本当に規制になるのか、3万円以下という程度でですね、で、この点についても、これはまあ後でどういう根拠でこうなったのか、詳細にお尋ねしようと思うんですが。今お尋ねしたかったのは、市長がそのときどき、重要な判断をしなきゃいけない局面がこの条例制定されれば来ますので、その判断根拠を裏付けるスタッフの体制強化というのは必要ではないかと思うんですが、市長のお考えをお聞きしときたいと思います。 97 ◯議長(前田 宏三君) 市長。 98 ◯市長(中村 隆象君) 専門チーム、専門スタッフのイメージについてどういうイメージを持っておられるかちょっと定かではございませんが、現状、古賀市の中でですね、目に見えて公害と言われるものが目に余るというほどの状況ではないと考えております。まあ専門といえば環境課の職員が専門であるというふうに考えておりますが、まあ状況に応じてですね、専門職、あるいは保健所には専門スタッフもおりますので、その連携の中で対処してまいりたいと考えています。 99 ◯議長(前田 宏三君) ほかにございませんか。内場君。 100 ◯議員(5番 内場 恭子君) すいません。まず市民の意見がどう反映されるかという点についてちょっとお尋ねいたします。市民の意見、特に住民の方たちの公害に対する啓発等を進めていく中で、実際に市民の中からこういう公害が起きているんだということを直接訴えられることの方が多いかと思います。またそういう意見を受けとめる場所をどういう場所でつくるのかということで、まあ住民参加、市民参加の公害防止監視委員会というような形のものができるのかということ、またそういう設置をする予定があるのかということをお尋ねします。 101 ◯議長(前田 宏三君) 環境課長。 102 ◯環境課長(松田 佳博君) まあ条例第7条の中で、公害の苦情等の処理という項目を設けてございます。この部分について公害に関する苦情等の申出があったときは速やかにその実態を調査し、適切に処理するように努めなければならないと。それから2項では、市長は前項の規定により処理の結果を苦情等の申出者に速やかに通知するものとするといった形で対応してまいりたいというふうに考えております。市議御指摘の監視委員会の設置等については、現段階では考えておりません。 103 ◯議長(前田 宏三君) 内場君。 104 ◯議員(5番 内場 恭子君) ぜひ市民の意見を取り上げる場所としての公害防止の監視委員会、市民参加の部分を設置していただくよう考えていただきたいと要望いたします。 105 ◯議長(前田 宏三君) 仲道君。 106 ◯議員(2番 仲道 誠明君) 第22条の条文の冒頭に、市民の環境が良好である区域が云々というふうになっております。ところで、この「市民の環境が良好である」と、これはどういうふうな概念でしょうか。あるいは定義と考えればようございますか。 107 ◯議長(前田 宏三君) 環境課長。 108 ◯環境課長(松田 佳博君) まあ特にこの分については特定建設作業に関する形で言ってるんですけども、先ほど申しましたように都市計画区域につきましては、これは規則の方で定めておると思いますけれども、第1種から第4種、まあ騒音、振動規制法では、騒音規制法では1種から4種までの規制がございます。で、それぞれ住居居住地域における規制というような問題とかがございますので、それに沿った形で定められているところでございます。  なお、特に学校とか病院がある場合についてのそういうふうな特定作業については特に留意しなさいという項目がございますので、まあそういった形での対応を図ってまいりたいというふうに考えているところでございます。 109 ◯議長(前田 宏三君) はい、ほかに。田中君。 110 ◯議員(17番 田中 邦穗君) 第2条の公害の定義でございます。実は私が所有しております広辞苑で引いてみましたら、実は公害っていうのは載っておりません。よく見ましたら、1960年の発行でございました。私の認識では公害という言葉が出てきたのは水俣に原点があるんじゃなかろうかと思っております。で、まあその当時のあれをちょっとこう見てみまして、公害対策基本法っていうのは1967年にできてるんです。で、その中でその典型的な7つの公害というのが規定されておりまして、そこにはこの本案の第2条でございますまず大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、悪臭等によりとなってますが、その次にもう一つですね、地盤沈下っていうのが入っております。それで、私はこれを見てまして第6条でですね、その地域の開発がこう古賀市でもこれからいろいろ行われる場合の条項がございます。特に、宅地の造成あるいはそれに伴う埋め立て工事などが行われると思うんですね。そういう場合にやはり心配されるのが地盤沈下なり陥没なりそういうものがないのかということが心配されるわけで、特にこの先ほど課長の御説明の中で、環境の維持改善、この辺に重点を置かれてるところのあるせいなのか、この地盤沈下っていうのは、この中に、まあ一番最後に「悪臭等により」というこの等の中に入るいえばそれまででございますが、こう6つ具体的に挙げておきながら地盤沈下が入ってないのにちょっと不足を感じております。その件について御答弁願います。 111 ◯議長(前田 宏三君) 環境課長。 112 ◯環境課長(松田 佳博君) まあ市議御指摘の地盤沈下の問題、これについては環境基本法の中にも地盤沈下とあることでございますから、私どもとしては「等」の中に入っているということで理解等をお願いしたいということでございます。 113 ◯議長(前田 宏三君) はい、ほかに。松島君。 114 ◯議員(12番 松島 岩太君) 私の方からは2点、委員会付託ということもありまして、大綱的な立場から2点お伺いしたいんですけども、1点は公害の定義なんですけれども、まあ先ほど同僚議員からまあどのように考えるのか、市長の範囲の中でということで、私の方からは、法制的な立場からこの公害の定義が市長の除去の措置を要すると認めたものというのが必要条件としてこの条文の中に入っている。これは法制的な立場から見たときにこの公害の定義っていうのが本当に成り立つのかどうかというのが1点お伺いしたい。  それから、もう1点は特定施設の定義に関してお伺いしたいんですけれども、この条例は大きく考えた場合に、特定施設と特定施設じゃないものというものにわかれて条例そのものが形づけられている、その中で特に規制基準というのは特定施設に関して、しかもこの特定施設は大きくいうと騒音と振動だけに限定されてる、そうすると、この定義の中では公害の定義の中では今話にあった幾つかの何点かあるんですけれども、実はこの条例は規制基準に関してはこの2点、振動と騒音だけ、しかも特定施設、その意味で24条が唯一カバーしてきているというような形になってるんですけれども、この特定施設の定義をこの騒音振動にということに限定されて定義されてるこれの、ちょっと中身についてもう少し詳しく答弁を求めたいと思います。 115 ◯議長(前田 宏三君) 環境課長。 116 ◯環境課長(松田 佳博君) まず2条項目中にですね、先ほど御指摘ございましたように、「市長が除去を要するものを認めたものを言う」という項目が出てます。これにつきましては、騒音規制法の第13条の中に「小規模事業者に対する配慮」というのがございます。で、この13条には市町村長は小規模の事業者に対する公害認定等に当たっては、そのものの事業活動の遂行に著しい支障を生ずることないよう当該勧告、または命令の内容について特に配慮しなければならないという項目がございますことから、ここに市長が除去の措置を要すると認めたものを言うという形で挙げさせていただいたということでございます。  それから、確かに条例を見てみますと、これは現在市町村に事務移管されている部分でございます。その他につきましては、悪臭、大気、その他のものについては県の公害防止条例等で施行します。ですから、基本的に現在市町村が事務を行いますものについては騒音と振動と。で、これについてやって、御指摘のように24条でまあ市内のそれらについても勧告できるんですよという形で設けてあると。もちろん立ち入り等につきましても、騒音振動の部分については立入検査をしますし、だから、今その他の大気とかいろんな形につきましても、県と保健所、特に保健所とタイアップしながら市町村でも同行しているという状況はございます。  で、ここで言う特定施設というのは、まあこれは規則で騒音規制法の中にその特定施設というのがございます。特定施設というのは、機械の、機器類の一つ一つを指すものでございます。例えば送風機でありますとか、あるいはプレス機、これを一つ一つを特定施設というものでございます。で、それらを常設しているところにつきましては、特定工場という形でやるわけでございます。  以上でございます。 117 ◯議長(前田 宏三君) 松島君。 118 ◯議員(12番 松島 岩太君) 私はこの条例の意味、非常にこれ努力されてつくられた条文ていうのは非常に理解した上で、法制的な立場だけでお伺いしたいのが、恐らくこの公害の定義の中で、必要条件として市長が除去の措置を要すると認めたものっていうのは、これは環境基本法に基づくものではなく、その騒音に関してだけこの条項が認められるものに対して拡大的に持ってこられたんではないかと。そういう意味で実際本当に条例、条文だけを見たときに、この公害というものに対してこの必要条件として市長の除去の措置を要すると認めたものというのを付け加えることが本当に法制上できるのかどうか、この点だけがもう一度お伺いしておきたいんですけれども。 119 ◯議長(前田 宏三君) 環境課長。 120 ◯環境課長(松田 佳博君) 法律の内容等につきましては、文書法制等、総務課等の合議の上でつくったわけですから、それらは可能ということで条例制定をいたしたものというふうに理解しているところでございます。 121 ◯議長(前田 宏三君) 松島君。 122 ◯議員(12番 松島 岩太君) もう最後にしますけれども、そうすると、この公害っていうのの中には大気汚染、水質汚濁、土壌汚染等も含まれてるんですけれども、これに関しても市長の除去の措置を要すると認めたものっていうのは公害として定義できるのかどうかという点に関して、もう一度お伺いしときます。 123 ◯議長(前田 宏三君) 環境課長。 124 ◯環境課長(松田 佳博君) まあ市長が特に定めたものにつきましては、先ほど申します振動法等の規定によります13条の規定ということで配慮という形で考えているところでございます。 125 ◯議長(前田 宏三君) 矢野順治君。 126 ◯議員(18番 矢野 順治君) さっき課長の答弁、同僚議員の質問の中にですね、環境監視委員会等を設置するあれはないのかという質問に対して、それは考えておりませんという簡単なお答えが出ましたけれども、この公害対策特別委員会の提言の中にですね、これに対して3と4で、10項目の中でですね、2項目に渡ってこれは提言しております。まず環境保全審議会を設置して環境に関するあらゆる問題の調査研究を官民一体で取り組むことということと、環境監視委員会を設置するなどして問題の未然防止発見に努めることという提言をしております。さっきからずっといろんな行政の方の答弁の中にですね、今古賀市ではそういった公害問題は起きてないというお話があります。これ公害に対する認識は浅いというふうに考えます。  といいますのは、公害というのはエイズと一緒でですね、後になって出てくるわけですね。現実には油を上に垂れ流したりしております。それが5年、10年先に地下水の中に紛れ込んできたときにはエイズと同じで、もうどうにも手の打ちようがないという認識が私は公害に対する考え方、認識が行政に必要だと思うわけです。だから、それらを防止することには、やはり人の目でね、人の目でこういった監視委員会をつくってそして防止していくという方法が一番大事ではないかな、まあその点がちょっとこう簡単に「考えておりません」という言葉ですが、これはちょっと反省すべきやないかなと思うんですが、いかがでしょう。 127 ◯議長(前田 宏三君) 市長。 128 ◯市長(中村 隆象君) まあ現状認識、あるいはその監視委員会の必要性について、まあ多少意見の違いはあろうかと思われますが、まあ未来永劫つくらんということではないと思います。まあ状況に応じて必要であればつくっていくというふうに御理解いただきたいと思います。 129 ◯議長(前田 宏三君) 奴間君。 130 ◯議員(9番 奴間 健司君) 今矢野議員の質問にちょっと関連するんですが、ちょっと先ほど市長答弁いただいて私、こう座ったままだったんですけども、目に余る公害はないという答弁がありました。で、普通いろんな市町村が水の条例とか緑の条例とかをつくる場合に、例えば現実に自治体が抱えていて現行の法の中ではなかなか対処できずに苦慮している問題、産業廃棄物の処分場とかですね、そういったことに対して地方自治体の知恵を絞って対処していく、現在の法の中では対応できなくてもその自治体の未来の利益をかけて争える、そういう一つのこう知恵を絞ってのね、やっぱり対応として条例を出すケースっていうのはあると思うんです。で、私は公害対策の議会の提言を受けて、今回の条例提案に至った経過は、まさにそういう苦慮の中からですね、出てきたわけですから、今が何もないと将来起こるかもわからないものに対して一応つくっとくという認識じゃないと思うんですね。現実にやはり目に余る現象はあるわけですよ、古賀市内にも。それに対してやっと県の方でもある研究機関ですか、が有価物ということで逃げ道があったけども、これについてもきちっと対応しようじゃないかという今提言が出ていますよね。そういう逃げ道をふさごうという。だからそういういろんな苦慮の中で地方自治体の住民の生活環境を自然からどう守るかでの必死の思いで条例を提案してるんだというやっぱりにじみ出るね、やっぱりこう答弁をですね、いただきたいなと思うんですよ。  だから、環境課も事務方として条例をつくったときには、やはり目に余る公害、あるいは目に余る公害に発展するかもわからない芽をどう対処するかという中でね、条例をつくり、提案に至ったというふうに思いますので、先ほどの言葉尻とらえるわけじゃないんですけども、「古賀市内には目に余る公害はないと思う」というのは、ちょっと条例制定の精神からするとですね、いかがかなというふうに思うんですよ。そうしないと付託された委員会で審議するときにですね、もう何ちゅうか文章上の審議だけでは済まないと思いますので、もう1回市長にですね、お考えをお聞きして私の質問終わっておきたいと思うんですが。 131 ◯議長(前田 宏三君) 助役。 132 ◯助役(竹村 文男君) 奴間議員の御指摘のありましたように、松島議員の御指摘の部分との重複もございますけど、2条の方に「いわゆる市長が除去の措置を要すると認めたものをいう」という中には奴間議員の御指摘の点が含まれてると思っております。で、基本的には先ほど環境課長が言いましたように私どもの所管事項としては騒音、振動だけでございます。端的に言えば。強制力の及ぶものはですね。ただこれについて水質の汚濁、大気の汚染、土壌の汚染等につきましても、私どもとしてはやりたいと。要するに市長が除去の措置を要するものをと認めたものという範囲の中で、これについては争いを覚悟していかざるを得ないんじゃないかと。いわゆる上位法との関係におきましては、絶対的に担保できるものではないと。ただ公害委員会等の御審議、それから古賀市が当面する問題等を十分勘案しながら前向きに考えて私どもはやっていきたいということで先ほど来申しますように、県の条例等とも十分リンクさせながら、思いを込めてつくっている条例だというふうに考えております。で、今後そういうことで、先ほど「未来永劫」という話を市長がしておりますように、また公害防止の機能と、監視機能というものも将来に渡っては検討していく必要があるだろうというふうに考えます。  ただいずれにしましても、これがさまざまな公害についての歯止め、規制ということに関して、古賀市としては一歩踏み出していったと。で、これを一つの盾として、古賀市の環境行政、公害防止行政に取り組んでいく視点を打ち立てたということにこの条例については大きな意義があると思ってございます。で、この条例の運用につきましては、法制面の解釈において松島議員の言うように、厳密に言えば、いわゆる市長が除去の措置を必要と認めたものということについて、騒音、振動、いわゆる全部オーケーかと言われれば、若干疑義がないとは言えないだろうと思います。しかし、そういう中で奴間議員も御指摘のように、私どもとしましては、ある一定の線を超えてでもやりたいというふうなことは考えてございます。で、その中で、今後まあ特定施設であるとか、いわゆる特定工場等につきまして、こういう形で取り組んでいく姿勢を示したというふうに考えております。 133 ◯議長(前田 宏三君) 市長。 134 ◯市長(中村 隆象君) ただいまの助役の答弁と大部分重複いたしますが、矢野議員さんもおっしゃいますように、将来公害に発展するかもしれない事象、そういうものについて今のうちに手を打つ必要性、そういうものがあるということは私も同感でございます。端的に言って、公害監視委員会の設置についての必要性、あるいは効果、そういうものにつきましては、これから少しお話し合いをさせていただきたいと考えております。  以上です。 135 ◯議長(前田 宏三君) 環境課長。 136 ◯環境課長(松田 佳博君) すいません。先ほど松島議員の回答の中で、ちょっと私謝っとった部分がございますので、ここで訂正させていただきます。  実はここで申します「市長の除去の措置を要すると認めたものを言う」という部分がございます。この部分につきましては、第24条で、まあ端的に言えば騒音、振動以外の部分についてもまあ必要な措置をとるべきことを、勧告することができるといったことの条例との整合性を図るためにここで市長が除去の措置を要するものを認めたものを言うという形で、この第2条の末尾の部分と24条との連携という形でございますので、御理解のほどをよろしくお願いいたします。 137 ◯議長(前田 宏三君) ほかにございませんか。仲道君。 138 ◯議員(2番 仲道 誠明君) 24条の範疇に入るかとは思いますが、公害対策特別委員会の最終報告が3月議会で行われました。で、その際、廃掃法の見直しと、それから、県に対する要望を意見書という形でですね、出しました。で、後者の方です。まあ公害やあるいは環境を損ねる恐れのある行為、それを予防するための方法論として県の持っておる認可権といいますか──がありますけれども、現地の市町村長が一番よくその現状を知っておるわけですね。したがって、市町村長の判断を尊重しなさいと、まあこういう内容の意見書でありました。そこで、この24条の条例文を策定するに当たって、県との協議がなされたかどうかお尋ねをいたします。 139 ◯議長(前田 宏三君) 環境課長。 140 ◯環境課長(松田 佳博君) 一応県との協議はしたというふうに判断いたしております。 141 ◯議長(前田 宏三君) 仲道君。 142 ◯議員(2番 仲道 誠明君) もう少し具体的に言いますとですね、市町村長の意見を尊重するというレベルでの協議をされたかどうか。 143 ◯議長(前田 宏三君) 環境課長。 144 ◯環境課長(松田 佳博君) まあ現在でもこの公害と規定されているこれらの法律関係の施行に当たっては、保健所、あるいは県の廃対課と十分連携は私どもはやっていると、そのつもりでおります。 145 ◯議長(前田 宏三君) ほかにございませんか。  質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております第81号議案につきましては、文教厚生委員会に付託いたしたいと思っておりますが異議ございませんか。                    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 146 ◯議長(前田 宏三君) 異議なしと認めます。よって、第81号議案につきましては、文教厚生委員会に付託することに決定いたしました。委員長におかれましては最終日の本会議において審査の結果の報告を願います。  それではここで暫時休憩をいたします。正面の時計の13時30分に御参集願います。                        午前11時50分休憩             ………………………………………………………………………………                        午後1時30分再開                        〔出席議員19名〕 147 ◯議長(前田 宏三君) 休憩中に引き続きまして会議を再開いたします。             ────────────・────・────────────    日程第5.第82号議案 古賀市学童保育所条例の制定について 148 ◯議長(前田 宏三君) 日程第5、第82号議案古賀市学童保育所条例の制定についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。市長。                     〔市長 中村隆象君登壇〕 149 ◯市長(中村 隆象君) 第82号議案古賀市学童保育所設置条例の全部を改正する条例について提案内容の説明をいたします。  本市におきましては、平成4年度から学童保育所を順次整備し、小学校の放課後などに保護者の就労等により放課後帰宅しても保護者が不在である家庭の児童に対する一定時間の生活指導を行い、児童の健全育成を図ってまいりました。今回、この学童保育所関係条例として必要事項を整備し、学童保育所事業の一層の充実を図り、もって児童の健全育成に資するため、古賀市学童保育所設置条例の全部改正を行うものであります。  細部につきましては、こども政策課長に説明させますので御審議のほどよろしくお願い申し上げます。                       〔仲道議員 着席〕 150 ◯議長(前田 宏三君) 詳細説明をこども政策課長。 151 ◯こども政策課長(結城 昭信君) それでは、古賀市学童保育所条例案につきまして、細部の説明をいたします。  まず第1条でございます。第1条は設置ということでございますが、小学校の放課後等に保護者の就労等により家庭が留守等の常態となっている児童に対し、必要な保育を行うとともに、健全な育成を図るため、古賀市学童保育所、以下学童保育所というを設置するというものでございます。で、この趣旨でございますけども、これは児童福祉法、平成10年に昭和22年法律第164号から平成10年度に児童健全育成事業が児童健全育成施策の一つとして法制されたことに伴いまして、放課後児童健全育成事業実施要綱に基づきました趣旨により規定をいたしております。  それから、第2条でございます。名称及び位置ということでございますが、名称と位置につきましては、別表に書かれておりますとおり、8つの学童保育所名と位置を掲げておりますので、ごらんいただきたいと思います。  まあ前の条例ということでございますけども定員ということで挙げておりましたけども、ここにも児童数の増加に弾力的に対応できるよう規則に規定するということで考えております。  それから、第3条の対象児童でございます。学童保育所に入所できるものは、市内の小学校に在籍する概ね1年から3年生までの児童で第1号から3号に該当するものであります。この1年から3年までの対象といたしましたのは、児童福祉法第6条第1項、失礼しました、第6条の2、第1項第7号に規定されています放課後児童健全育成事業が小学校に就学している概ね10歳未満の児童であることということを準拠したものでございます。4年生から6年生につきましては、まあ入所申請がございましたら、規則で定める予定でございます選考基準によりまして、考慮していきたいと考えております。  次に、第4条は入所の承認でございます。学童保育所に入所させようとする児童の保護者は、規則の定めるところにより市長に申請をしなければならない。それから第2項でございますが、申請を受けました市長は規則で定める基準により入所の承認を行うというものでございます。  それから、第5条は入所の不承認でございます。承認をしないことができることとしましては、第1号から第3号に掲げておりますが、第1号には疾病、身体虚弱、その他の事由により集団生活に適さないとき。第2号には、定員その他保育の運営上支障があるとき、第3号には入所に適さないときというものでございます。  それから、第6条は、入所承認の取り消しでございます。第1号には第3条に規定した各号のいずれかに該当しなくなったとき、第2号には第5条の第1号に該当しなくなったとき、いわゆる集団生活に適さないときということでございます。で、第3号には概ね30日間にわたり児童が通所しないとき、第4号には条例規則に従わないとき。第5号には保育の運営上、特に必要があるときというものでございます。  それから、第7条は負担金でございます。入所した児童の保護者は規則の定めるところにより学童保育所に要する経費の一部を負担しなければならないというものでございます。保育料、いわゆる負担金ということになりますが、徴収する場合には、その根拠規定は条例に定める必要がございます。で、さらに徴収にかかわる事務は行政が行うと、行う必要があるというものでございまして、ここに規定をいたしております。  それから、第8条でございます。負担金の減免の規定でございますが、第7条に規定しました負担金は、必要があると認めるときは減免できるというものでございます。  それから、第9条は、管理の委託でございます。市長は学童保育所の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、その管理を公共的団体に委託することができるというものでございます。で、委託する場合は地方自治法第244条の第3項でございますけども、普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため、必要があると認めるときは条例の定めるところにより公共的団体に委託することができるとなっております。したがいまして、今回ここに委託ということを加えさせていただいております。  第10条でございますけども、学童保育所に関し必要な事項は規則で定めるというものでございます。  それから、次に附則でございますが、まあ附則1、施行期日といたしまして、平成14年4月1日から施行するというものでございます。で、2でございますが、経過措置といたしまして、まあ現在既に通所されております児童の関係でございますが、まあこの条例の施行の際、現に入所中のものは第4条第2項の規定によりまして、入所の承認を受けたものとみなすというものでございます。  以上でございますので、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 152 ◯議長(前田 宏三君) これより質疑に入りますが、本案は質疑終了後審査のため文教厚生委員会に付託いたしたいと思っておりますので、その旨御承知の上、質疑を受けたいと思います。  これより質疑に入ります。 153 ◯議長(前田 宏三君) 清原君。 154 ◯議員(19番 清原 留夫君) 2点ほどちょっとお尋ねをしときたいなというふうに思いますが、まず1点はですね、現在まあ別表で書かれてあるように、まあ学童保育がまあ施行されてですね、それの運営といいますか、まあそういったものは学童保育運営委員会かなんか父母でですね、組織してある、まあそこら辺に委託をしてあるんじゃないかなというふうに思います。まあそういった状況で、今回こういった条例を制定するということですが、まあそことの話ですね、この条例を制定する前に、そういった学童保育所の連合会か何か知りませんけれども、そことの話がまずなされてこういったことが執行部として提案されておるのかどうなのか、そこが1点、それからまあこの条例の中に規則で定めるということがございます。まあその規則はですね、もうできておるのかどうなのかですね、まあそういったことについての2点御質問をしたいと思いますが、いかがでしょう。 155 ◯議長(前田 宏三君) こども政策課長。
    156 ◯こども政策課長(結城 昭信君) 清原議員さんの御質問にお答えいたします。  まずここにこの学童保育所運営を委託しておりますのが、現在古賀市の学童保育所連合会ということでございますけれども、まあいわゆるここでこの条例を提案したときに話し合いをして提案をしたのかということでございますが、連合会の方には正式にはですね、この条例を今回改正、全部改正するに当たりまして、説明をしたいからということでの御案内はいたしておりませんけれども、平成14年度のまあいわゆる学童保育所の運営に関する経費をどうするかということでのいろいろ詰めを行った経緯がございます。これは11月の19日と11月の21日でございますけど、その中でどうしてもこの経費に係わりましてですね、中身を説明ということで、関わりを話さしていただいております。  まずこの中で、まあ今まで委託という行為がなされるような事項がございませんでしたので、ここに今回定めますというお話もさしていただいておりますし、今度は保育料、いわゆる負担金を徴収する場合、現在連合会の方で徴収されておりますけれども、これは市の方でまあいわゆる徴収をしていくという形になりますよということでここも変わるということ。それから、まあ入所の入退所につきましてのですね、事務も現在連合会で行われてますんで、そういった事務も市の方でやっていきますということであらかじめの内容といたしましては説明をしたというふうに考えております。  それから、規則ができ上がったのかということでございますが、まあ概ねは作成はいたしておりますけども、まあこの規則につきましてはですね、学童保育所連合会の方と事務関係がいろいろすり合わせする部分がございますんで、まだ完全に確認はいたしておりませんけども、大体のあらかじめのものは今でき上がっております。 157 ◯議長(前田 宏三君) 清原君。 158 ◯議員(19番 清原 留夫君) まあわかりました。まあ原案をつくるときにですね、まあ十分なそういったあれがなかったような状況があるようですが、やはり私はですね、まあこう話をして、そうしてやっぱり原案をつくるが望ましかったんじゃないかなという感じは持っておりますが。まあそれはそれにしてですね、まあそういったこと述べておきたいというふうに思います。  で、もう1点ですね、この9条に掲げてあります公共的団体に委託という、まあこういったことがあるわけで、この公共的というものは何を指すのかということをもし執行部があれだったらお聞かせを願いたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。 159 ◯議長(前田 宏三君) こども政策課長。 160 ◯こども政策課長(結城 昭信君) 公共的団体とは何を指すのかということでございますんで、ここにまあ244条、地方自治法の244条の2との関係でですね、まあ列挙されたものがございますんで読ましていただきたいと思います。これはいわゆる公共団体というものより広い意味に公共的団体は用いられますということですが、まあ法第157条の公共的団体と同趣旨であると考えられる。すなわち公共的な活動を行う団体であれば法人たると否とを問わないもので、農協や商工会議所等の産業経済団体、老人ホーム、育児院、赤十字社等の厚生社会事業団体、青年団や婦人会などの文化事業団体等公共的な活動を行うものはすべて含まれると解されるということでございます。  したがいまして、現在古賀市の学童保育所に委託しております関係では、まあそういった性格としてお願いしておりますのでですね、まあ公共的団体に当たるというふうに考えております。 161 ◯議長(前田 宏三君) ほかにございませんか。仲道君。 162 ◯議員(2番 仲道 誠明君) 第5条の(1)、疾病、身体虚弱その他の事由により集団生活に適さないとき、これが入所の不承認の一つに定められております。  そこでお尋ねしたいのはですね、集団生活に適すか適さないかの客観的な判断基準は準備されておりますか。 163 ◯議長(前田 宏三君) こども政策課長。 164 ◯こども政策課長(結城 昭信君) はい、仲道議員さんの御質問にお答えいたしたいと思います。いわゆる学童保育所の中で、まあ障害児の方の受け入れに関するということに係ると思いますが、まあ私どもの方では方針を一応立てております。まあ障害児の受け入れ基準としましてですね、まあ受け入れ用件でございますが、集団保育ができる児童であることということで、まあ受け入れの用件はいたしておりますが、まあ具体的には小学校入学時の心身障害児就学指導委員会において入学が認められたものが原則として学童保育所において集団保育ができるものとするということでございます。学童保育所に入所希望が出された場合は、学童保育所連合会の理事会に図り、あるいは指導員、それからこども政策課により面談を行いまして、希望する学童保育所の実情と障害の実況を勘案し、受け入れ可能かどうか判断すると。その他保護者からの申請等により、保育において特に配慮を願う旨要望があった場合も同様とすると。で、場合により保護者の同意を得て当該校長、または療育施設担当職員に意見聴取や指導員による授業参加を行い、入所及び加配について協議を行う。で、加配が必要な場合はその都度決裁を受けて入所を許可し、下記基準により指導員を配置をするということで、まあそういった関係機関の方々と協議しながら受け入れを、まあ可能な限り受け入れる方向でやっていくという中で、こういった協議を行っていきたいというふうに考えております。 165 ◯議長(前田 宏三君) 納冨君。 166 ◯議員(10番 納冨 育代君) 今までもまあ学童保育所条例というのがあったわけですけれども、今回全文改正ということで、その全部改正しなければならなくなった理由といいますか、そこ、ここに到る経緯というものをひとつお尋ねしたい。  それと、そのことと関連するかと思いますが、今回の全文改正のポイント、前の条例と違ってここがポイントなんだというところがあったら教えていただきたいと思います。 167 ◯議長(前田 宏三君) こども政策課長。 168 ◯こども政策課長(結城 昭信君) 今回の条例は全部改正になってきた経緯というものがあればということでございますが、前のといいますか条例の中には、現在古賀市の学童保育所連合会の方に委託しておりますけれども、委託する場合は条例にその根拠を定めねばならないということでございますが、それが全くないということでございます。それとあわせまして、定員がですね、条例の中に定めてございましたけども、やはり定員というものをある程度厳格に管理していかなければいろいろ問題が生じるということでございますんで、まあ入退所関係につきましてですね、行政の方で行っていきたいと。  それから、まあ保育料いわゆる負担金でございますけど、こういった公的にまあ実施する中身の負担金というものは、これは行政が歳入歳出として扱ってですね、管理していくというのが適当であるということから今回全部改正をしてきたということでございます。  まあポイントということでございますけど、まあ今申し上げた中身に重複するかと思いますけれども、委託と料金徴収の関係ということが大きなポイントになろうかと思います。 169 ◯議長(前田 宏三君) 奴間君。 170 ◯議員(9番 奴間 健司君) この議案も後ほど文教委員会で付託されるということなので、ちょっと大綱的な質疑としてお尋ねしたいと思います。  まあ率直にいってここまで細かく条例を制定することが本当に必要かどうか、ということなんですね。私はここまで決めない方がいいというふうに思ってるんですよね。それでお尋ねしますが、これは学童保育所のあり方、管理運営のあり方をね、大きく変えるということを意味した条例提案なんですよ、これ。従来は公設民営、公設で連合会委託できたんですね。ところがこの条例は入所の承認、不承認も市がやりますよと。保育料も市が集めますよと。こういうことをですね、生まれたばかりのこども政策課が、なんか文章一生懸命照らし合わせて一生懸命つくったみたいですが、こんなふうに決めたら後がんじがらめになってですね、やりにくくなるんじゃないですかね。公設公営に近い運営にしますよということを私は意味していると思うんですが、いかがですかね。  それと私は県の担当課にも確認しましたが、委託費を計上する上で、条例に定めなければまかりならぬということは一切ないということなんですね。だから委託ということを条例でうたわなければ委託費計上できないってうそですよ。現にですね、宗像市、それから学童保育の先進地といわれる春日市は、運営要綱と実施規則で十分円滑に進めているわけですね。そこで大綱質疑としてお尋ねしたいのは、今回の条例提案は、市がかなり学童保育の膨大な承認、不承認の手続とか、あるいはひょっとしたら滞納までまた問題になるかもわからない保育料の負担徴収までですね、やるということを意味していて、そこまで従来の運営方法を変更してでもやっていくんだということを含んで条例提案されていると思うんですが、そう受けとめてよろしいかどうかね、まず基本的にはお尋ねしておきたいんですが、これは部長なり市長なり答弁願えませんか。 171 ◯議長(前田 宏三君) 助役。 172 ◯助役(竹村 文男君) 先ほど3点、今回の条例にポイントがあると申しました。まず明らかにしたいのは、要するに責任主体がどこにあるかというのを明示したと。市が最終的に責任を持つんですよということで、入退所の権限について規則に委ねる、先ほど流々答えました内容について専門的視点での入退所についての協議は規則に委ねますけど、そういう視点での責任体制を明示したと。  それから、もう1点は、お金を集めるというのは自治法上これは委ねられないと。あくまでも市の業務としてやらないといけないという視点がありますので、これは本当はお願いしたい部分ございますけど、自治法上は市が責任をもって集めないといけないということで、こういう条文が必要だと。  それから、3点目の地方自治法244条で委託をすると、公共的団体に委託をするというときにはこういう法文、条文なり要綱による規定がないとこれはできないと、委託ができないと。今まで先ほど残念ながらこれは当初に設置当初にこれは整備しとかなればいけない条文でした。残念ながらそれがおくれたと。当初の教育委員会が行っていた段階でこの委託事項というものについては明文の規定が必要だったわけです。それが整備がおくれたということでございます。で、規則に委ねまして、その後いわゆる委託先、今後どういうふうな形になるか知りませんけど、当面学童連合会というものは用件を具備している委託団体だということで公共的団体ということでその中、範疇に入っていると。で、その中で今後こういうスタンスで委託契約を結んでいく、そういう中で責任主体を明らかにしていこうというのがこの条例の趣旨であります。  したがいまして、この条例が行政が主体となって運営していくという形のもので、なおかつ民間の活力、民間のいわゆる学童連合会というものに委託をしながらこの学童保育所の運営を今後担保していきたいというのが今回の条例の趣旨であります。  したがいまして、3点について、1点目につきましては、責任の主体を市であると。入退所等について、あるいは事故が起こった場合の責任主体等々について担保する必要があるということで、入退所の責任、こういうものについて学童連合会にすべてを委ねるわけにいかないと思ってます。  それから、2番目は、2番目、3番目につきましては、法的な制約の中で、いわゆるそのお金を向こうに全ての出し入れを任せるというわけにはいかないんだと。  それから、3点目については、自治法上の法的な制約の中で、委託をする以上は法的根拠が必要なんだということでございます。 173 ◯議長(前田 宏三君) 奴間君。 174 ◯議員(9番 奴間 健司君) これはね、なんか原則的になってるようだけどもね、そうじゃないと思いますね、私はね。なんか書面でね、こども政策課担当代わったばっかりでね、何回も話し合いしてますよ、連合会と。しかしね、ここまで厳密に決めるには、まだ十分話し合いは熟していない。熟してないんですよ。私はね、これは大変大きな問題を残すと思うんですね。それでお尋ねしますが、まあ近隣の自治体でこれは全国的にも学童保育の先進的な実施を行っている自治体といわれている春日市、あるいはまあ宗像市、そこのですね、要綱、あるいは規則、こういったものをですね、研究されたのかどうかね、研究されたのかどうか。私は、基本的に今助役の答弁にはもう明確にですね、連合会不信ですよ。それが前提のスタート。教育委員会、行政のね、今までの関わりの責任棚上げしてですね、連合会にすべて任すわけにいかんということで、かなりの事務をね、行政が引き受けるということをたんか切っておるわけね、これ。私はこれはね、一端決めたらあと大変になると思うんですね。大変になると思う。例えば、春日市の規則とか運営要綱にはですね、きちんと連合会に何を委託するかということを明記しておるんですね。それから、入所については、市が可否を決定するけども、きちんと連合会と協議をして可否を決定するというふうに現実的にですね、委託するところとの信頼関係をもとに柔軟に、そして目が行き届くようにしておるんです。考えてみてください。300人か400人のですね、入所希望者を今のこども政策課の体制でね、応募、入所申し込み用紙を引き受けて、今の態勢で全部チェックできますか。連合会との信頼関係を基礎とした入所可能かどうかの十分な協議をして決裁するというなら私、わかります。それを何もかも任せるわけいかんから全部うちがやると。保育料の集金までね、市がやると、私もちょっとこう驚きなんですけどね。だったら公設公営でやるといったらどうですか。信頼できないんだったら。  助役はなんかいかにも原則的に言って、強い調子で言ってるけども、私これはね、現実的な運営を困難にするのではないかというふうに危惧しているんです。だから、お尋ねしたいのは、春日市とか宗像市の要綱、あるいは規則、そしてそれに基づいてどのように日々委託先との関係を運営しているか、それがもっともあれですよ。経費をむだ使い無く、しかもきめ細かい管理運営ができてるということを実践が示しているわけですね。  どうですか、そのそういった先進的なところでの要綱規則を研究したり、その実際の委託先との関係をですね、研究した上で条例を定めたのかどうか、お尋ねしときたいと思うんですが。 175 ◯議長(前田 宏三君) 助役。 176 ◯助役(竹村 文男君) 先進の諸都市の条例についても検討しております。ただ学童連合会についても私はまだ発展途上であると思っております。  したがいまして、今後この連携について、まず最初に私どもとしてはまず学童保育連合会というものが委託先としてできるということから始めたわけですね、これ。今までは委託先にできるかできないかもわからなかったんですけど、そこをきちっと整理したと。それから、次の段階で申しましたけど、いわゆる本来的にはお願いしたいわけです。協力をお願いしたい。回収については。いわゆるそのなんですか、学童保育所の保育料についての回収については協力を求める必要あると思います。  だけど、自治法上は、本来的には市に責任がありますよということを申し上げておるわけです。これは、今後どういうふうな形でとるのか、私どもとしては、納入告知書をお渡しして、市が収めていただく必要があると思ってますけど、これについては、滞納の問題もあると思います。だけど、しかしながらルールとしてはそういうルールなんですよと。  それから、もう一つ申しましたように、規則において、これから学童保育所、学童連合会とさまざまな場面で、今から協議していくというのも課長が申し述べておりますように、私どもとしては、今後、実態としての協力、連携関係は構築していく必要あると思います。  で、ここで学童連合会というものをパートナーとして選びましょうということスタンスは変わっておりません。それにつきまして、今後、学童連合会と連携を深めていく必要がある、その前提の条例をつくった。確かに、御指摘のように、条例は条例であったり、前原であるとか、大野城というのは条例をつくっております。それから、規則で対応してるところ、要綱で対応してるところさまざまでございます。  しかし、いわゆる規則、要綱というものは市がつくるわけですから、私どもとしましては議会の、付託して条例という形で議会の御審議をいただくということがより民主的であろうと思ったから、条例という形の形をとらしていただきました。  その中で規則については、先ほど申しますように規則の制定に当たっては、先ほど申したスタンスで、今後、学童連合会と協力を前提に、緊密な連携を前提に運営に関する規則についてはつくっていきたいというふうな考えでございます。  ただ、いずれにしましても、今、私どもは学童連合会以外の選択肢は考えておりませんけど、これはあくまでもその一つで、どうしても学童連合会がお受けいただけないということになれば、ほかの選択肢も考える必要もあるわけでございます。その中で、責任主体というものが基本的にこういう問題、受け入れの問題とか、子どもさんの選択についての責任は市長にあるんですよということを申し上げておるわけで、それとあとは、法律上の制約の中で委託というものを考えたときに、もっと具体的に福祉法人じゃなければならないというふうな、その要綱をつくっておるところもございます他市においては、本市においては公共団体ということで、広く連合会を意識した文言になってるというふうに考えておりますし。  また、条例の制定につきましては、議会というものを重んばかって、この議論を公の場で議論していきたいと、要綱、あるいは規則ということは避けた理由はそこにございます。 177 ◯議長(前田 宏三君) 奴間君。 178 ◯議員(9番 奴間 健司君) これは一たん決めれば、これを変えたりするのはまた大ごとなんです。私、やっぱり助役の答弁、これは保育所問題でも、ほかの問題でもみんなそうなんですが、やはり一番直接パートナーとして関係をきちんとしたいところとの信頼関係は大前提だと思うんです。規則であとは話していくとて言っても、まず、条例で今までの学童保育運営のあり方を変えるわけだから、そこんところで最低限合意がないと規則の話に入っていけないんじゃないかなという思うんです。  だから、私は第5条で同僚議員もあったし、これはむしろ付託された後の委員会でやればいいんですけども、不承認の項目を条例できめ細かく決めるなんていうのも、これはなんでなのかなって、就学指導委員会で地域の学校に行くっていうことを認められた子どもさんはすべて対象だとなれば、何でここまで決めるのか。よっぽど切りたいのかなと、入所制限をしたいのかなと、しかもそれが現場に携わってる人が決めるんじゃなくて、市長がやる、つまりこども政策課がやるということでしょう。そういったことは、むしろ実施運営要綱で決めとけばいい問題なんです。  だから、私は、基本的にこれまで築いてきた学童保育所の運営をさらに効果的に、そしてお父さんやお母さまたちの連合会の力をお借りして運営していくという、この関係を大きく変えるという内容を含んだ条例である以上、今後、私はやっぱり連合会以外になかなか委託受けるところはないと思います。介護保険とか、同じ理屈で考えてもらっちゃあ困るわけね、この事業については。私はそういう意味で、これは部長にお尋ねしましょうか、規則の話にスムーズに入っていける関係ができた上で、条例提案に至ってるかどうか、明確にお答え願いますか。大綱質疑としては、その点だけ聞いて、あとは、詳細は委員会審議の中で進めていきたいなと思っております。 179 ◯議長(前田 宏三君) 保健福祉部長。 180 ◯保健福祉部長(渋田 英忠君) この条例の制定につきましては、今、助役が申し上げた3点が主な原因でございます。  基本的には、この条例につきましては、当初始まりましたのは、委託の契約の関係が条例の中になかったものですから、文教厚生委員会でもお答えしましたけども、条例違反でございます。ですから、条例にちゃんとうたって契約すべきだというのが法制係の指摘でございますので、そのことに従ってやっていこうということでございます。  そらから、もう一つは、定数につきましても条例にうたってあります。ところが夏休みは、この定数をオーバーしております。これも条例違反でございます。ですから、この定数につきましては、条例から規則に落としていこうというのが市の考えでございます。  ですから、今、奴間議員がおっしゃったように連合会不信ではございません。連合会と再度契約していきたいと思っておりますけども、基本的な線につきましてはちゃんと整理をしていきたいと、条例につきましては、不備な箇所につきましては、全文改正をして条例を改正したいと。  ですから、今後この条例に基づいて、連合会と細かい規則につきましては取り決めしていきたいと思っておりますし、連合会不信でこの条例をつくったものではございません。今後、連合会とも十分協議ができるというふうに思っております。 181 ◯議長(前田 宏三君) ほかにございませんか。内場君。 182 ◯議員(5番 内場 恭子君) 同僚議員からも出ておりますので、重複するところは省きたいと思いますが、私も、入所の承認、それから不承認、取り消し等についての内容、ここで条例で上げるのはふさわしくないっていうふうに考えております。  もう一つ大きな問題をちょっと気にしておるんですが、第3条のおおむね1年から3年生までという年齢制限があっております。私は、考えといたしましては、学童保育を望まれる方すべてに、すべての児童を受け入れていただきたいというふうに考えますが、ここであえておおむね1年から3年までという明記をしてあるっていうことは、おおむねというところで柔軟な対応を、それから1年から3年ということでは、ほかの条例、それから要綱、国の法等によっての分を見られて出されているのではないかとは思いますが、今までのやり取りを聞いておりますと、やはり定員、それから夏休みの増員の分、障害者の人数等を承認等で、もしかすると、これから厳しい制約をかけて人数を制限していくのではないだろうかという危惧を持ちますと、ますます、ここのおおむねっていう柔軟な対応が本当に柔軟な対応をしてもらえるのか、今、入所されている6年生までの子どもたちがどうなっていくのか、ということを心配いたします。  実際、1年生から3年生までとおっしゃいますが、じゃあ、4年生になったら親御さんたちは就労してある就労先、仕事を変わらなきゃいけないとか、また、状況が変わってだれか面倒を見てくださる方がいらっしゃるというふうなことには突然ならないと思いますので、これについてどういうふうにお考えなのかっていう点と。  せっかく条例改正されるのであれば、ここによりよい、ほかの自治体の条例よりもよりよいものをつくるためにっていうことで、なぜ、学童保育を希望される方すべてを受け入れるというような、幅広い文言が入らなかったのかなっていうことを考えますので、お答え願います。 183 ◯議長(前田 宏三君) こども政策課長。 184 ◯こども政策課長(結城 昭信君) 内場議員さんの御質問にお答えいたします。  第3条の件でございますが、対象児童ということでございます。現在、確かに1年生から6年生までということでございます。現在、通所されてます方は285名ということでございます。その内、数字的に見ますと1年から3年までということになりますと242人ということで、現在おられますが、43人が4年から6年ということになります。  すべて受け入れるというのが望ましいということでの御質問でございますが、一応、やっぱり建物というものの制約もございますし、4年生から6年生、いわゆる保育の配慮の度合いということもある程度あるんじゃないかというふうに考えますが、これ、先ほど申しましたように、児童福祉法の第6条第1項第7号ということで10歳未満ということでございますんで、そこを準拠はさしていただいております。  施設の空きがあれば、これは何ていいますか、今後、選考基準ということで考えておりますけども、入っていただくようなことっていいますか、それはよろしいわけでございますが、ただやっぱし、だんだん建物の制約という中身でございますれば、やはり基準を考慮しながら制限していくということになりますが、基本的にはやはり受け入れの配慮ということにつきましては持っていくつもりでございます。  仕事を探さねばいけないような状況というものが出た場合、どうされますかということでございますけども、ここでも、そういった選考基準の中では緊急度合いということでも考えていきたいなと思っておりますんで、そういった申請がございましたら、そこらあたりは考慮していきたいというふうに考えております。 185 ◯議長(前田 宏三君) 豊田君。 186 ◯議員(14番 豊田みどり君) 学童保育所条例ができるということですけど、さっきの学童保育所の設置条例から保育所条例に変えたというところには、何か大きな意味があるんでしょうか、尋ねます。 187 ◯議長(前田 宏三君) こども政策課長。 188 ◯こども政策課長(結城 昭信君) 保育所設置条例という中身で既にございましたわけですけども、その中には設置するということと、設置の、いわゆる児童学童保育所の名と場所、それから定員ということでございましたんで、幅が狭い、いわゆる解釈のもとにつくられておるんじゃないかということでございまして、保育所全般にわたります解釈をしていって、定めていくということになりましたら、保育所条例という、古賀市学童保育所条例という中で広くいろいろな考えを取り入れて、規定化していきたいというふうなことでございます。 189 ◯議長(前田 宏三君) 豊田君。 190 ◯議員(14番 豊田みどり君) 保育所条例となったときに、私が一番最初に考えたのは、子どもたちの、それこそ放課後の健全な育成を図るためにもっときちんとした保育所、学童保育所の理念を書いて、それによってその事業を達成するために次の設置要綱なり、その設置をする条文をこうずっと並べるのかって思ってたんですけれど、実はそうではなくて、この条文を見る限りでは、運営主体が委託ができるとかっていう、運営とか、管理の規則の方が先に来てるなっていう感じがしております。  それと、保護者の責任をうたっておりますけれど、その保護者の責任につきましても条例でうたう部分も必要かとは思いますけど、これはもう少し協議の余地があるんじゃないかなっていう感じがとてもしております。  それで、こういった形の条例っていうのは、小さい自治体では条例をつくっているって、今、助役さんの説明がありましたんですけど、条例と要綱のこう使い分けっていうのは、古賀市としてどんなふうにお考えでしょうか。 191 ◯議長(前田 宏三君) こども政策課長。 192 ◯こども政策課長(結城 昭信君) 私も条例と規則ということで分けて規定をしていきたいと思っておりますけども、条例は、簡単に言えば、中身は変えないで基本部分として定めておく必要があるという部分につきましては、条例の方に持っていきたいと、あと要綱とか、規則というものは、その実情にあわせまして柔軟に対応していくというものをそちらの方に持っていって、いわゆるこの条例を、先ほど申しましたように議会にお諮りしながらつくっていくわけでございますけども、要綱規則ということになりましたら、それそれの関係団体の方と協議しながら柔軟に対応していけるということの利でもございますんで、そこら辺の先々の変化を起こしやすい、そしてそれに対応した方が望ましい形になるというものは規則の方に落としていくというふうなことで考えております。 193 ◯議長(前田 宏三君) 豊田君。 194 ◯議員(14番 豊田みどり君) 子どもの視点から見ると、利用する児童が1つの学童保育所を利用している場合に、定数っていうのはとても大きな影響を持つと思うんです。それはなぜかというと、保育内容がそういった定数によって大きく変わるということ、それから指導員がどんな形で配置されるかによって、とても保育内容っていうのは変わってくると思います。それで、子どもたちが本当に安心して安全で楽しく学童保育が利用できるかっていうところが、大きな争点じゃないかなと考えております。  それで、今回こういった形で、いろいろ不承認のところをとても引っかかる条文だと思いますし、取り消しも明記をするにとても重要だっていう認識されているようですけれども、それについて、例えば障害とか、疾病だとか、集団生活に適さない者、それから4年生から6年生の方の子どもたちについて、何か補完する計画があって、こういった条文を書かれてるんでしょうか。 195 ◯議長(前田 宏三君) こども政策課長。 196 ◯こども政策課長(結城 昭信君) 受け入れの定数ということでは大きな問題になるということの御質問でございますし、御指摘でございます。  そのこと、大きな問題ではあろうと思いますし、受け入れた数によりまして指導員さんの数も変わってくるということでございますんで、いろんな大きな問題を抱えていくということでございますんで、定数とか、指導員さんの数も決めていくということになりますが、さっきおっしゃってますように、入退所の関係で、いわゆる退所の方の御質問の方があったかと思いますが、やはり、考え方は、基本的にはもうその受け入れをぎりぎりまでしていくという考えでございますし、しかし、実態が、やっぱし相談員さんの限界を超えると申しましょうか、どうしても受け入れができないという場合が発生しますので、そういったあたりは十分状況を考慮さしていただきながら、やはり対処もあり得るという部分は必要だというふうに考えております。 197 ◯議長(前田 宏三君) はい、よろしいですか。──質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております第82号議案につきましては文教厚生委員会に付託いたしたいと思っておりますが、異議ございませんか。                    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 198 ◯議長(前田 宏三君) 異議なしと認めます。よって、第82号議案につきましては文教厚生委員会に付託することに決定いたしました。委員長におかれましては、最終日の本会議において審査の結果の報告を願います。             ────────────・────・────────────    日程第6.第83号議案 政治倫理の確立のための古賀市長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例                の制定について 199 ◯議長(前田 宏三君) 日程第6、第83号議案政治倫理の確立のための古賀市長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。市長。                     〔市長 中村隆象君登壇〕 200 ◯市長(中村 隆象君) 第83号議案政治倫理の確立のための古賀市長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案内容の説明をいたします。  商法等の一部を改正する等の法律が平成13年10月1日に施行され、額面株式の制度を廃止されたことに伴い、本条例の一部について改正するものでございます。  細部につきましては総務課長に説明させますので、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 201 ◯議長(前田 宏三君) 詳細説明を、総務課長。 202 ◯総務課長(小河 武文君) 第83号議案の条例一部改正について説明をいたします。
     ただいま市長が申し上げましたとおり商法等の一部を改正する等の法律が平成13年10月1日に施行されました。この中で、商法の199条額面株式と無額面株式の条項が削除されております。このことによりまして、額面株式の制度を廃止すること、いうことになったことから、本市の条例の第2条第1項第5項中括弧書きの中の「株券に当たっては株式の銘柄、株数及び額面金額の総額」、この「額面金額の総額」が削除されたことに伴いまして、これを削除するということで、括弧書きにつきましては「株数及び額面金額の総額」に変わりまして、「及び株数」という形での一部の条例を改正するものでございます。  なお、この附則につきましては、この条例は公布の日から施行するというものでございます。  説明簡単に終わります。よろしく御審議のほどお願いいたします。 203 ◯議長(前田 宏三君) 本案の質疑、討論、採決は12月10日以降の本会議において行うことにいたしたいと思っておりますので、本日は、大綱的質疑のみお受けいたします。──ございませんか。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 204 ◯議長(前田 宏三君) 大綱的質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております第83号議案の質疑、討論、採決は12月10日以降の本会議において行うことにいたしたいと思っていますが、異議ございませんか。                    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 205 ◯議長(前田 宏三君) 異議なしと認めます。よって、第83号議案は12月10日以降の本会議において質疑、討論、採決を行うことに決定いたしました。             ────────────・────・────────────    日程第7.第84号議案 古賀市乳幼児医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について 206 ◯議長(前田 宏三君) 日程第7、第84号議案古賀市乳幼児医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。市長。                     〔市長 中村隆象君登壇〕 207 ◯市長(中村 隆象君) 第84号議案古賀市乳幼児医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案内容の説明をいたします。  乳幼児が健やかに育つ環境づくりを目指し、子育てに対する支援を推進するため、古賀市乳幼児医療費の支給に関する条例の一部について改正の必要が生じたため条例の一部を改正するものでございます。  細部につきましては国保年金課長に説明させますので、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 208 ◯議長(前田 宏三君) 詳細説明を、国保年金課長。 209 ◯国保年金課長(藤井 拓治君) それでは、詳細説明をいたします。  乳幼児が健やかに育つ環境づくりを目指し、子育てに対する支援を推進するため、乳幼児の医療費について助成拡大を行い、保護者負担の軽減等を講ずるものでございます。  説明につきましては、添付しております参考資料をもとに説明さしていただきます。  次のページをお願いします。参考資料、新旧対照表ございます。第2条に定義として、乳幼児という項目ございます。その中の「古賀市の区域内に住所を有する3歳未満の者をいう。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助を受けている者を除く」とございます。この中で、年齢的に「3歳」とあるものを「4歳」に変え、3行目に「医療扶助を受けている者」の後に「並びに古賀市重度心身障害者医療費の支給に関する条例(昭和49年条例23号)の定めによる重度心身障害者医療費及び古賀市母子家庭等医療費の支給に関する条例(昭和58年条例第17号)の定めによる母子家庭等医療費の支給を受けることができる者(既に当該支給を受けている者を含む。)」を挿入いたします。  年齢的につきましては、現在、3歳までの分を4歳未満に引き上げるということと、そうしました場合、重度心身障害児医療と母子医療で3歳の部分で重複するような形が出てきております。そうした場合につきましては、重度心身障害児医療、さらには母子家庭医療を優先するということの規定でございます。  施行期日につきましては、平成14年4月1日といたしております。  以上、簡単ではございますが、説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 210 ◯議長(前田 宏三君) 本案の質疑、討論、採決は12月10日以降の本会議において行うことにいたしたいと思っておりますので、本日は、大綱的質疑のみお受けいたします。──ございませんか。内場君。 211 ◯議員(5番 内場 恭子君) まず、この医療費の拡大ですが、3歳を4歳児にするという非常に喜ばしいことだと思いますが、この拡大については各種団体、それから住民の方たちからもさまざまな意見が出ており、特に、就学前までの拡大というふうなことを望まれる声が大きく出てるかと思いますが、これについての検討がされていたのか、そういう意見がありながら、なぜ4歳までになったのかという点について。  それと、これを1歳拡大するっていうことで、大体どれくらいの予算がかかってくるのかっていう点について御質問します。 212 ◯議長(前田 宏三君) 国保年金課長。 213 ◯国保年金課長(藤井 拓治君) お答えします。  この乳幼児の1歳拡大につきましては、平成12年10月より筑紫野市、さらには福岡市等の年齢の引き上げが行われております。中身的にはいろいろございます。そういう動きの中で、粕屋地区の医師会の方より、福岡市なり、筑紫野市の影響といいますか、そういう部分があるんで、引き上げをお願いしたいということで書面が出されております。  それの中身につきましては、基本的には子育てに対する親の負担軽減、近隣地域における不公平の払拭と、子育て環境の整備ということで出されております。そういう部分を参酌しながらも、郡内の市町村における議会での質問等も行われたということを背景に、どの辺までが可かという部分で、過去お話がなされておったということはお伺いしております。私の方もそういう部分で、どの辺がということでしておりますけど、最終的には糟谷地区で1市7町で同一的な歩調でやっていこうと、さらには年齢的に1歳の引き上げだということで、最終的に結論を見ておる部分でございます。  もう1点の予算につきましては、一応、1歳引き上げで約2,000万ほどを予定いたしております。  以上です。 214 ◯議長(前田 宏三君) 内場君。 215 ◯議員(5番 内場 恭子君) まず、糟屋市郡の方で統一的にっていうことですが、これは以前から、医療関係の方から出て、また、保護者の方から出ている意見の中で、同じ子どもたち病気で病院にかかっても、福岡市、それから古賀市、粕屋町在住の方によって対応がそれぞれ違い、支払い額等が違うっていうことで非常な不満が出て、また、安心して病院にかかれないっていう御意見からこういう意見が出て、それを議会で取り上げ、また医師会等に取り上げて、こういう条例改正になったということだと考えます。  ぜひここでお願いしたいのが、就学前までの子どもたちの健全育成ということをまず大きな眼目に考えていただいて、今後4歳以降の就学前までの条例改正等についての取り組みのお考え等をお持ちかということだけ、ちょっとお尋ねしたいと思います。 216 ◯議長(前田 宏三君) 国保年金課長。 217 ◯国保年金課長(藤井 拓治君) 当面は1歳引き上げでやっていきたいと考えております。 218 ◯議長(前田 宏三君) 納冨君。 219 ◯議員(10番 納冨 育代君) 後段の部分ですが、現行では、対象になってなかったというか、除く対象になってなかった重度心身障害者医療費の支給に関する条例での人と、それから、母子家庭等医療費の支給に関する条例の対象者が、改正案では除く対象に入ってるのが、何か先ほどの課長に説明だと重複を防ぐためって言われたけど、ちょっとそこの意味が理解できかねましたので、説明を求めたいと思います。 220 ◯議長(前田 宏三君) 国保年金課長。 221 ◯国保年金課長(藤井 拓治君) 現行の重度心身及び母子につきましては、3歳以降を対象にするという条例規定があります。今回、母子についても3歳まで引き上げますんで、3歳がバッティングと言いますか、重複した場合どちらを優先するかと、そうした場合は重度なり、母子を優先して適用していくということでございます。 222 ◯議長(前田 宏三君) 奴間君。 223 ◯議員(9番 奴間 健司君) 保健福祉部長にちょっとお尋ねしておきたいんですが、大綱質疑としてお尋ねしますが、これはエンジェルプランとの関係なんですが、エンジェルプランの策定の過程でいろいろとアンケート活動した中に、かなり多い意見が「子育てにかかわる財政的負担を軽減してほしい、なかんずく医療費は」というお話がありましたね、ありました。ところがエンジェルプラン策定協議会には、国保年金課は入ってないということで、乳幼児医療はそこから外れていたといいますか、範囲外ということで。  私は思うんですけど、やっとこれで、一番子育て最中の若いお父さん、お母さんたちの願いの一つが100%ではないけども織り込まれたのではないかな、これは、国保年金課が提案してますが、実は、本当の意味の子育て支援エンジェルプランの一環としての重要施策が、ほかの自治体の首長のリーダーシップで実現したというふうに私は思うんですよ。残念ながら、古賀市の首長のリーダーシップじゃないですよ、これは。いろいろ要望があっても、財政、市負担は困難だからっていうのが従前の答弁でした。それが、あっという間に具体化した。私は歓迎すべき事態だと思うけども、残念でならない。どうですか、これ、エンジェルプランの中に追加して盛り込むべきだと思うんですが、どうですか。 224 ◯議長(前田 宏三君) 保健福祉部長。 225 ◯保健福祉部長(渋田 英忠君) お答えします。  エンジェルプランの審議の中では、この乳幼児医療につきましてはエンジェルプランの計画外ということで、国保年金課の方で協議していただくということで、審議会の中では意見が付されております。ですから、エンジェルプランの中の審議の中では、委員会の中でちゃんと審議をされておりますんで、委員さんがおっしゃいましたように、今後の計画の見直しの時期には、またその審議をされると思いますが、現状では今のエンジェルプランの中に再度入れるということにつきましては、無理があろうかと思います。 226 ◯議長(前田 宏三君) 奴間君。 227 ◯議員(9番 奴間 健司君) 私が言ってるのは、審議の、審議会じゃないと思うんです、策定協議会です、エンジェルプランの。  その範囲外だっていう、その範囲外と決める、決めた側がやはりちょっと子育て支援という意味の一番かゆいところに手が届く施策の一つが、この乳幼児医療の問題だったと思うんです。出た結論は保育所をつぶすとか、そういう話ばっかり目立って、肝心な話はなかった。  私は、保健福祉部長もう一度お尋ねしますが、経過があるから盛り込めないんじゃなくて、結果的に、これは子育て支援の重要な施策の一つであるっていう位置づけはできるでしょうと、そういうふうに質問をかえた場合は、どうお答えなりますか。 228 ◯議長(前田 宏三君) 保健福祉部長。 229 ◯保健福祉部長(渋田 英忠君) 再度お答えしますが、現在の計画書は、審議をされて計画できております。ですから、意見書もついておりますが、今後の計画の見直しにつきましては、その見直しの時期にはそのことについては検討されると思っております。 230 ◯議長(前田 宏三君) よろしいですか。──大綱的質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております第84号議案の質疑、討論、採決は12月10日以降の本会議において行うことにいたしたいと思いますが、異議ございませんか。                    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 231 ◯議長(前田 宏三君) 異議なしと認めます。よって、第84号議案は12月10日以降の本会議において質疑、討論、採決を行うことに決定いたしました。             ────────────・────・────────────    日程第8.第85号議案 平成13年度古賀市一般会計補正予算(第3号)について         第86号議案 平成13年度古賀市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について         第87号議案 平成13年度古賀市老人保健特別会計補正予算(第3号)について         第88号議案 平成13年度古賀市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)について         第89号議案 平成13年度古賀市介護保険特別会計補正予算(第2号)について 232 ◯議長(前田 宏三君) 日程第8、第85号議案平成13年度古賀市一般会計補正予算(第3号)について外第89号議案までの4議案はいずれも平成13年度の補正予算であり、一括上程し議題といたします。  提案理由の説明を求めます。市長。                     〔市長 中村隆象君登壇〕 233 ◯市長(中村 隆象君) 第85号議案から第89号議案までの平成13年度古賀市一般会計及び特別会計の国民健康保険、老人保健、公共下水道事業、介護保険特別会計補正予算について概要の説明をいたします。  まず、第85号議案の一般会計について説明をいたします。  今回の補正は、歳入歳出それぞれ4億453万4,000円を追加しております。  歳出の主なものといたしましては、総務費で財政調整基金積み立てなどで5,788万4,000円、民生費では国民健康保険特別会計補正予算の財源不足に係る一般会計繰り出し金、私立保育園運営費などで8,703万1,000円、土木費で市営住宅建てかえ事業に係る国庫補助金の内定等により2億5,940万円、教育費で高等学校組合負担金などで2,136万8,000円をそれぞれ追加し、衛生費でじん芥処理組合負担金などで2,224万7,000円を減額いたしております。  財源といたしましては、利子割交付金5,000万円、国県支出金1億7,220万5,000円、繰越金1億1,815万2,000円、市債1億610万円などをそれぞれ追加し、地方特例交付金199万円、普通交付税5,111万7,000円をそれぞれ減額いたしております。  次に、第86号議案の国民健康保険特別会計について説明をいたします。  今回の補正は、歳入歳出それぞれ3億2,041万2,000円を追加いたしております。  歳出の主なものといたしましては、保険給付費で1億5,319万円、老人保健拠出金で1億5,509万円をそれぞれ追加いたしております。  財源の主なものといたしましては、国民健康保険税1億480万円、国庫支出金1億2,710万円、療養給付費交付金4,445万5,000円、繰入金3,316万2,000円をそれぞれ追加いたしております。  次に、第87号議案の老人保健特別会計について説明をいたします。  今回の補正は、歳入歳出それぞれ793万7,000円を追加いたております。  歳出といたしまして、平成12年度老人医療給付費県負担金の精算に伴う返納金793万7,000円を追加いたしております。  財源といたしましては、老人医療給付費国庫負担金の過年度収入793万7,000円を追加いたしております。  次に、第88号議案公共下水道事業特別会計について説明をいたします。  今回の補正は、歳入歳出それぞれ4,529万8,000円を追加いたしております。  歳出の主なものといたしましては、国庫補助事業費の増額内示による下水道建設費3,400万円、水洗化奨励補助600万円を追加いたしております。  財源といたしましては、国県支出金1,718万円、諸収入1,211万8,000円 、市債1,600万円をそれぞれ追加いたしております。  次に、第89号議案の介護保険特別会計について説明をいたします。  今回の補正は、歳入歳出予算総額の補正は行わず、歳出予算保険給付費におきまして、介護認定者のサービス受給内容の実態にあわせ、支出科目の組み替えをいたしております。  以上、細部につきましては財政課長に説明させますので、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 234 ◯議長(前田 宏三君) 詳細説明を、財政課長。 235 ◯財政課長(渡  孝二君) それでは、85号議案の一般会計について説明をいたします。             ………………………………………………………………………………                平成13年度古賀市一般会計補正予算(第3号)(案)  平成13年度古賀市一般会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4億453万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額     を歳入歳出それぞれ197億7,840万9,000円とする。    2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第     1表歳入歳出予算補正」による。  (債務負担行為の補正)  第2条 債務負担行為の追加は「第2表債務負担行為補正」による。
     (地方債の補正)  第3条 地方債の変更は「第3表地方債補正」による。    平成13年12月4日提出                                         古賀市長 中 村 隆 象             ………………………………………………………………………………  事項別明細書の前の4ページをお願いいたします。  第2表債務負担行為補正について説明をいたします。  追加、事項、市営住宅平田団地建築工事に要する経費、期間、平成13年度から平成14年度まで、限度額、工事に要する経費の総額。この件につきましては、現在、平田団地の建てかえ計画を進めているところでございますが、当初第1期工事といたしまして、平成12年度に用地の取得をいたしました部分の建築を14年度に実施をいたしまして、2期工事といたしまして、15年度、現在地に建てかえを行う計画でございましたが、今回、14年度分の前倒しといたしまして事業費の8割分の国庫補助内定を受けましたことから、第1期工事を平成13年度と14年度の2カ年で施工することとなりましたことから、今回、債務負担行為補正をお願いするものでございます。  第3表地方債補正、変更、起債の目的、補正前、限度額、起債の方法、利率、償還の方法、補正後、限度額、起債の方法、利率、償還の方法。  臨時財政対策債、補正前2億2億4,100万円に対しまして、補正後、臨時財政対策債の決定から、今回、2億4,850万円に限度額を変更するものでございます。  次に、公営住宅建設事業、補正前7,500万円に対しまして、補正後1億7,360万円に増額するもので、これにつきましては先ほどの債務負担行為補正で説明いたしましたとおり、市営住宅建てかえに係ります国庫補助事業の内定によります起債を増額するものでございます。  続きまして、事項別明細の歳出の方から説明をいたします。7ページ、8ページをお願いいたします。  3歳出、2款1項1目一般管理費、補正前の額から169万円を減額いたしております。13年度新採用予定職員の辞退に伴いまして計上しておりました臨時雇い賃金を減額するものでございます。  8目基金費、補正前の額に5,907万6,000円を追加いたしております。財政調整基金積立金といたしまして、今回の補正財源の繰越金の2分の1を積み立てするものございます。  2項2目賦課徴収費、補正前の額に49万8,000円を追加いたしております。市税課職員の育児休暇に伴います臨時雇い職員1名分の賃金を追加するものでございます。  3款1項1目社会福祉総務費、補正前の額に534万6,000円を追加いたしております。社会福祉協議会補助といたしまして、本年度4月1日付をもちまして社会福祉協議会の事務局長が、市職員の派遣に移行されたことに伴いまして、人件費の不足分を追加するものでございます。  2目老人福祉費、補正前の額に533万4,000円を追加いたしております。在宅福祉、住宅改修及び介護予防拠点整備事業それぞれ12年度の国県支出金の精算に伴います返納金を今回計上するものでございます。  5目国民年金事務費、補正前の額に71万8,000円を追加いたしております。7節賃金につきましては、国保年金課職員の産休に伴います臨時雇い1名分の賃金33万4,000円。  12節役務費、18節備品購入費につきましては、14年度から実施されます年金の賦課徴収事務が市から国へ移行されるところでございますが、取得、喪失等の受付事務につきましては、今までどおり市で行うこととなります。その関係から納付状況等が市ではわからなくなりますことから、事務に非常に支障を来すということから、今回、年金検索情報システムの構築のために通信運搬費で14万8,000円、パソコン購入費で23万6,000円を追加するものでございます。  なお、この経費につきましては、定額の35万円が事務委託金で、後日精算されるようになっております。  9目母子家庭等医療対策費、補正前の額に206万2,000円を追加いたしております。13節委託料といたしまして、レセプト点検件数の増によりまして6万2,000円を追加いたしまして、20節扶助費といたしまして、対象者の増による医療費の不足から200万円を追加するものでございます。  9ページ、10ページをお願いいたします。  10目身体障害者福祉費、補正前の額に397万4,000円を追加いたしております。20節扶助費といたしまして、利用件数の増から更生医療給付扶助240万円を追加するものございます。23節につきましては、身体障害者保護費及び障害者在宅福祉事業関係での平成12年度の国県支出金の精算に伴います返納金157万4,000円を追加いたしております。  11目、補正前の額に3,316万2,000円を追加いたしております。国民健康保険特別会計繰出金で、今回の補正財源補てん分といたしまして、一般会計から繰り出すものでございます。  12目知的障害者福祉費、補正前の額に130万円を追加いたしております。20節扶助費といたしまして、利用件数の増から医療給付扶助を追加するものでございます。  13目介護保険費、補正前の額に2万7,000円を追加いたしております。ホームヘルプサービスに係ります平成12年度の県費支出金の精算に伴います返納金を追加するものでございます。  2項1目児童福祉総務費、補正前の額に178万3,000円を追加いたしております。7節賃金といたしまして、こども政策課職員の産休に伴います臨時雇い1名分の賃金25万4,000円。23節につきましては、児童福祉費子育て支援事業及び延長保育事業、それぞれ平成12年度県支出金の精算に伴います返納金152万9,000円を追加するものでございます。  2目児童運営費、補正前の額に2,120万円を追加いたしております。この件につきましては、市立保育所児童数の増減及び当初見込んでおりました児童年齢等の構成から、低年齢児童数の比率が高くなりましたことから、慈照保育園につきましては1,480万円を減額いたしまして、五所保育園、花見光保育園につきましてはそれぞれ2,700万円及び900万円を追加するものでございます。  3目児童手当等事業、補正前の額に872万7,000円を追加いたしております。12節及び18節につきましては、現在、児童手当関係を受託事務といたしまして市で行っているところでございますが、14年度から現在の文書処理からインターネット処理に移行されることになります。そういうことから、情報システムの構築を行うために通信運搬費で17万9,000円、パソコン購入費で42万3,000円を追加いたしております。  なお、このシステム導入経費につきましては、国から定額60万円の交付金が加算されるところでございます。  20節扶助費といたしまして、被用者の所得制限の緩和によります受給者の増から、児童手当712万円を追加するものでございます。  23節償還金利子及び割引料につきましては、平成12年度国庫支出金の精算に伴います返納金100万5,000円を追加いたしております。  次のページをお願いいたします。  6目乳幼児医療対策費、補正前の額に28万2,000円を追加いたしております。この件につきましては、乳幼児医療の対象年齢が3歳未満から4歳未満児ヘ拡大されますことに伴いまして、7節から12節まで事前準備事務費としてそれぞれ追加をいたしてるところでございます。  次に、7目少子化対策費、補正前の額に9万円を追加いたしております。チャイルドシート貸し付け事業に係ります待機者の解消のため、今回、7台を購入するものでございます。  3項2目扶助費、補正前の額に302万6,000円を追加いたしております。23節償還金利子及び割引料といたしまして、平成12年度の生活保護費国庫支出金の精算に伴う返納金を追加するものでございます。  4款1項2目予備費、補正前の額に500万円を追加したしております。13節委託料で、予防接種法の改正によりまして、高齢者のインフルエンザ接種が義務づけられたことに伴いまして、約2,200人分の予防接種委託料を追加するものでございます。  7目母子保健事業費、補正前の額に6,000円を追加いたしております。7節賃金につきましては、健康相談、健康診査事業に係ります臨時職員につきましては、その性格上、報償費が適当であることから37万1,000円を、今回8節報償費に組み替えるものでございます。23節償還金利子及び割引料といたしましては、母子保健事業にかかります平成12年度の国県支出金の精算に伴います返納金6,000円を追加するものでございます。  2項1目清掃総務費、補正前の額から2,725万3,000円を減額いたしております。12節役務費といたしましては、清滝の林道部分の不法投棄処理費といたしまして195万円を追加するものでございます。19節負担金補助及び交付金につきましては、じん芥処理組合負担金の確定によりまして2,920万3,000円を減額するものでございます。  13ページ、14ページをお願いいたします。  6款1項1目農業委員会費、補正前の額に24万8,000円を追加いたしております。9節旅費の需用費といたしまして、農用地利用体系の見直しに係ります農業委員会審査等の費用弁償といたしまして追加するものでございます。  2項1目林業総務費、補助前の額に85万円を追加いたしております。19節負担金補助及び交付金といたしまして、涵養森林造成整備事業補助金5ヘクタール分を追加するものでございます。  なお、この補助金につきましては、水道会計より水源涵養林造成補助といたしまして同額を受け入れをするものでございます。  8款6項2目住宅建てかえ事業費、補正前の額に2億5,940万円を追加いたしております。市営住宅建てかえ事業の前倒しによります補助内定から、9節、11節につきましては、補助対象事務費といたしまして8万5,000円及び318万5,000円をそれぞれ追加いたしまして、13節委託料では、開発申請を実施設計と一括して発注いたしましたこととあわせまして、入札による契約減等から1,510万円を減額いたしております。15節工事請負費につきましては、補助採択による建築工事費3億640万円を追加いたし、造成費につきましては、当初5,000万円を計上いたしておりましたが、建築工事本体に組み込むことによりまして補助対象となる部分が非常に多いことから、4,000万円を減額いたしております。19節につきましては、今回、建築いたします市営住宅22戸分及び集会所1軒分の上水道給水加入金を補助対象事務費といたしまして、483万円を追加するものでございます。  10款1項2目事務局費、補正前の額に87万4,000円を追加いたしております。7節賃金といたしまして、3小学校におきます特殊学級介助員賃金9万7,000円及び花鶴小学校司書の産休育児休暇に伴います臨時雇い職員1名分の賃金77万7,000円を追加するものでございます。  次のページをお願いいたします。  2項4目古賀東小学校費、補正前の額に20万円を追加いたしております。東小の外壁崩落に基づきます給食エレベーターの使用不能から、保護者の方に給食の荷おろしをお願いいたしているところでございますが、このパート代といたしまして延べ215人分の追加をお願いするものでございます。  3項1目学校総務費、補正前の額に80万円を追加いたしております。19節負担金補助及び交付金といたしまして、中体連大会の出場回数の増から、今回80万円を追加するものでございます。  4項1目高等学校総務費、補正前の額に1,886万円を追加いたしております。高等学校組合の負担金の確定から追加するものでございます。  6項7目同和教育費、補正前の額に55万4,000円を追加いたしております。7節賃金といたしまして、教育総務課職員の長期病気休暇に伴います臨時職員の賃金を追加するものでございます。  10目少年センター費、補正前の額に8万円を追加いたしております。16節原材料といたしまして、当初落書き防止対策といたしまして、少年センターと舞の里小の通学路の2カ所を予定いたしまして、20万円を計上しておったところでございますが、少年センター分の材料費が17万円を要しましたことから、舞の里小の材料費の不足分について、今回、追加をお願いするものでございます。  以上、歳出合計、補正前の額193億7,387万5,000円、補正額追加で4億453万4,000円、合計の197億7,840万9,000円となっております。  続きまして、歳入の説明をいたします。事項別明細の3ページ、4ページをお願いいたします。  2歳入、3款1項1目利子割交付金、補正前の額に5,000万円を追加いたしております。郵便貯金等定額預金の集中的満期によります交付金を追加するものでございます。  8款1項1目地方特例交付金、補正前の額から199万円を減額いたしております。交付金の決定によりまして、今回、199万円を減額するものでございます。  9款1項1目地方交付税、補正前の額から5,111万7,000円を減額いたしております。普通交付税の確定によりまして、今回、減額をするものでございます。  11款1項2目民生費負担金、補正前の額に325万円を追加いたしております。市立保育所入所児童数の増によります負担金を追加するものでございます。  13款1項1目民生費国庫負担金、補正前の額に669万9,000円を追加いたしております。1節社会福祉費負担金といたしまして、障害者関係での医療費の国庫負担分2分の1相当額185万円を追加いたしております。2節児童福祉費負担金といたしまして、市立保育所入所児童数の増に伴います国庫負担金10万2,000円を追加するものでございます。8節被用者就学前特例給付負担金、被用者の就学前児童手当受給者の増に伴います国庫負担分6分の4相当額の474万7,000円を追加するものでございます。  2項4目土木費国庫補助金、補正前の額に1億6,360万円を追加いたしております。市営住宅建てかえ事業に係ります国庫補助内定によります補助率2分の1の1億6,360万円を追加するものでございます。  次のページをお願いいたします。  3項2目民生費国庫委託金、補正前の額に64万1,000円を追加いたしております。1節社会福祉費委託金といたしまして、5年に1度、国からの委託を受けまして実施をいたしております、障害児者等の実態調査の委託金として4万1,000円を追加するものでございます。3節児童福祉費委託金といたしまして、歳出の方で説明をいたしました児童手当処理システムの電算化に伴います経費の交付金60万円を追加するものでございます。  14款1項1目民生費負担金、補正前の額に126万5,000円を追加いたしております。1節児童福祉費負担金といたしまして、市立保育所入所児童数の増に伴います県負担金5万1,000円を追加するものでございます。6節被用者就学前特例給付負担金につきましては、被用者の児童手当受給の増に伴います県負担金6分の1相当額118万7,000円を追加するものでございます。10節民生委員推薦会交付金といたしまして、3年に1度改選が行われております、民生委員さんの推薦委員会の事務交付金といたしまして2万7,000円を追加するものでございます。  18款1項1目繰越金、補正前の額に1億1,815万2,000円を追加いたしております。平成12年度の繰越金といたしまして追加するものでございますが、これの2分の1相当額を財政調整基金へ積み立てるように、歳出の方で予算措置をしたところでございます。  19款4項8目雑入、補正前の額に381万5,000円を追加いたしております。1節雑入といたしまして、歳出の方で説明をいたしました水道会計からの水源涵養林事業の85万円等を追加するものでございます。  9目過年度収入、補正前の額に411万9,000円を追加したしております。保育所運営費に係ります国県支出金の平成12年度精算に伴います過年度収入411万9,000円を追加するものでございます。  20款1項1目総務費、補正前の額に750万円を追加いたしております。先ほど地方債補正で説明いたしました、臨時財政対策債の決定から追加するものでございます。  1目土木債、この分につきましても、地方債補正で説明いたしたとおりでございまして、公営住宅債9,860万円を追加するものでございます。  以上、歳入合計、補正前の額193億7,387万5,000円、補正額追加で4億453万4,000円、合計の197億7,840万9,000円となっております。  続きまして、国民健康保険特別会計の説明をいたします。             ………………………………………………………………………………             平成13年度古賀市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)(案)  平成13年度古賀市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3億2,041万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総     額を歳入歳出それぞれ33億3,696万5,000円とする。    2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第     1表歳入歳出予算補正」による。    平成13年12月4日提出                                         古賀市長 中 村 隆 象             ………………………………………………………………………………  事項別明細の歳出の方から説明をいたします。7ページ、8ページをお願いいたします。  3歳出、1款1項1目一般管理費、補正前の額に164万1,000円を追加いたしております。12節役務費といたしまして、現在保険証の交付につきましては、普通郵便で各個人に送付いたしておるところでございますが、トラブルの発生や、苦情も多いところでございまして、安全性を考慮いたしまして、配達記録郵便に今回から発送を変更するものでございまして、郵便料164万1,000円を追加するものでございます。  2款1項1目一般被保険者療養給付費、補正前の額に1億円を追加いたしております。一般被保険者の増による医療費増によりまして、1億円を追加するものでございます。  2目退職被保険者等療養給付費、補正前の額に3,600万円を追加いたしております。同じく、退職被保険者の増によります追加でございます。  3目一般被保険者療養費、補正前の額に50万円を追加いたしております。一般被保険者の重度整骨院関係等の医療費の増から追加するものでございます。  4目退職者被保険者等療養費、補正前の額に120万円を追加いたしております。同じく、退職者被保険者関係での医療費の増による追加でございます。  5目審査支払手数料、補正前の額に9万円を追加いたしております。医療費の増額に伴います審査件数の増から追加するものでございます。  2項1目一般被保険者高額療養費、補正前の額に1,000万円を追加いたしております。一般被保険者の増による医療の増から追加するものでございます。  2目退職被保険者等高額療養費、補正前の額に540万円を追加いたしております。同じく退職被保険者の増による高額療養の増から追加するものでございます。  3款1項1目、次のページをお願いいたします。補正前の額に1億5,273万6,000円を追加いたしております。失礼しました。老人保健医療費拠出金でございます。社保支払い基金からの概算額の通知によりまして、追加するものでございます。  2目老人保健事務費拠出金につきましては、補正前の額に235万4,000円を追加いたしております。医療費の拠出金と同じ内容でございます。  6款1項1目保健事業費、補正前の額に721万1,000円を追加いたしております。12節役務費、18節備品購入費といたしまして、「健康日本21」事業の中の総合データバンク事業補助内示の増からシステムソフト等の導入手数料316万8,000円、パソコン等購入費で404万3,000円をそれぞれ追加いたしております。  7款1項1目基金積立金、補正前の額に217万4,000円を追加いたしております。前年度繰越金を国保条例第12条の2の規定によりまして、給付費支払い準備金に積み立てするものでございます。  9款1項1目一般被保険者保険税還付金、補正前の額に30万円を追加いたしております。国保税の過誤の還付金を追加するものでございます。  3目償還金、補正前の額に80万6,000円を追加いたしております。平成12年度の医療給付費国庫負担金の精算に伴います返納金80万6,000円を追加するものでございます。  以上、歳出合計、補正前の額30億1,655万3,000円、補正額追加で3億2,041万2,000円、合計の33億3,696万5,000円となっております。  続きまして、歳入の説明をいたします。事項別明細の3ページ、4ページをお願いいたします。  2歳入、1款1項1目一般被保険者国民保険税、補正前の額に7,280万円を追加いたしております。1節現年課税分といたしまして、被保険者の増に伴います調定額の増によりまして6,280万円を追加するものでございます。2節滞納繰越分といたしましては、収納見込額の増から1,000万円を追加するものでございます。  2目退職被保険者等国民健康保険税、補正前の額に3,200万円を追加いたしております。1節現年課税分といたしまして、同じく被保険者の増に伴います調定額の増から3,000万円を追加するものでございます。2節滞納繰越分につきましても収納見込みの増から200万円を追加するものでございます。  3款1項1目療養給付費負担金、補正前の額に1億529万4,000円を追加いたしております。1節現年分といたしまして、療養費関係及び老人保健拠出金の増に伴います国庫負担金40%相当額をそれぞれ追加するものでございます。
     2項1目、補正前の額に2,180万6,000円を追加いたしております。1節普通調整交付金といたしまして、一般被保険者の医療費の増による調整交付金1,649万5,000円を追加するものでございます。2節特別調整交付金につきましては、歳出の方で説明をいたしました「健康日本21」データバンク事業の補助内示に基づきます531万1,000円を追加するものでございます。  4款1項1目療養給付費交付金、補正前の額に4,445万5,000円を追加いたしております。1節現年分といたしまして、退職者医療費の増によります社保支払い基金からの概算交付額の増額通知によりまして、4,445万5,000円を追加するものでございます。  6款1項1目介護円滑導入給付金2節収納対策給付金といたしまして、介護保険導入に伴います保険料収納対策といたしまして、国保連合会納付金872万3,000円を追加するものでございます。  9款2項1目一般会計繰入金、次のページをお願いいたします。補正前の額に3,316万2,000円を追加いたしております。今回の補正予算の財源不足分について、一般会計の繰入金を追加するものでございます。  10款1項1目その他繰越金、補正前の額に217万2,000円を追加いたしております。平成12年度の繰越金217万2,000円を追加するものでございまして、同額につきまして歳出の方で積立金に予算措置をいたしております。  以上、歳入合計、補正前の額30億1,655万3,000円、補正額追加で3億2,041万2,000円、合計の33億3,696万5,000円となっております。  続きまして、老人保健特別会計の説明をいたします。             ………………………………………………………………………………              平成13年度古賀市老人保健特別会計補正予算(第3号)(案)  平成13年度古賀市老人保健特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ793万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を     歳入歳出それぞれ42億1,803万9,000円とする。    2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第     1表歳入歳出予算補正」による。    平成13年12月4日提出                                         古賀市長 中 村 隆 象             ………………………………………………………………………………  事項別明細の歳出の方から説明をいたします。5ページ、6ページをお願いいたします。  3歳出、3款1項1目償還金、補正前の額に793万7,000円を追加いたしております。23節償還金利子及び割引料といたしまて、平成12年度の老人医療給付費に係ります県負担金の精算に伴います返納金を追加するものでございます。  以上、歳出合計、補正前の額42億1,010万2,000円、補正額追加で793万7,000円、合計の42億1,803万9,000円となっております。  続きまして、歳入の説明をいたします。3ページ、4ページをお願いいたします。  2歳入、2款1項1目医療費負担金、補正前の額に793万7,000円を追加いたしております。老人医療給付費に係ります国庫負担金の平成12年度精算に伴います過年度収入793万7,000円を追加するものでございます。  以上、歳入合計、補正前の額42億1,010万2,000円、補正後追加で793万7,000円、合計の42億1,803万9,000円となっております。  続きまして、公共下水道事業特別会計の説明をいたします。             ………………………………………………………………………………            平成13年度古賀市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)(案)  平成13年度古賀市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,529万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を     歳入歳出それぞれ20億6,598万円とする。    2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第     1表歳入歳出予算補正」による。  (地方債の補正)  第2条 地方債の変更は、「第2表地方債補正」による。    平成13年12月4日提出                                         古賀市長 中 村 隆 象             ………………………………………………………………………………  事項別明細の前の3ページをお願いいたします。  第2表地方債補正、変更、起債の目的、公共下水道事業、補正前、限度額7億8,000万円、起債の方法、証書借り入れ、利率、年6%以内、償還の方法──償還の方法につきましては省略をさしていただきます。  補正後、限度額7億9,600万円、起債の方法、利率、償還の方法につきましては補正前に同じでございます。この分につきましては、補助事業費の増額内示によります下水道事業債を1,600万円増額するものでございます。  続きまして、事項別明細の歳出の方から説明いたします。5ページ、6ページをお願いいたします。  3歳出、1款1項1目、補正前の額に600万円を追加いたしております。  19節負担金補助及び交付金といたしまして、水洗便所の改造が当初見込みで200件でございましたが、この分が120件増の320件が見込まれますことから、不足いたします600万円について、今回追加をお願いするものでございます。  4目賦課徴収費、補正前の額に4万3,000円を追加いたしております。23節償還金利子及び割引料といたしまて、下水道使用料の過誤納還付金を追加するものでございます。  2款1項1目下水道建設事業費、補正前の額に3,400万円を追加いたしております。補助事業費の増額内示によりまして3,400万円を追加するものでございます。11節需用費といたしましては、補助対象事務費といたしまして消耗品で80万円を追加いたしております。13節委託料といたしましては、補助対象の設計委託料といたしまして1,330万円を増額いたしまして、単独の設計委託費の入札減から620万円を減額しまして、差し引きの710万円を追加するものでございます。15節工事請負費では、補助事業といたしまして1,990万円を追加いたしております。単独事業といたしましては、先ほど説明いたしました単独の委託料の減のうち230万円を工事費に組み替えるものでございます。22節補償補てん及び賠償金といたしましては、単独の水道管移設補償外といたしまして、先ほどの委託料の減額分の残390万円を組み替え追加するものでございます。  4款1項1目、補正前の額に525万5,000円を追加いたしております。今回の補正によります余剰財源を予備費に措置するものでございます。  以上、歳出合計、補正前の額20億2,068万2,000円、補正後追加で4,529万8,000円、合計の20億6,598万円となっております。  次に、前のページをお願いいたします。  2歳入、3款1項1目、補正前の額に1,700万円を追加いたしております。国庫補助事業の増額内示に基づきます補助率2分の1の補助金を追加するものでございます。  4款1項1目公共下水道事業促進費補助金、補正前の額に18万円を追加いたしております。同じく国庫補助事業の増額に伴います県費補助金を追加するものでございます。  7款4項2目1節消費税還付金といたしまして、平成12年度分の消費税還付金の確定によりまして1,311万8,000円を追加いたしております。2節雑入といたしましては、鹿部区画整理内の補助対象事業費の減によりまして、補助裏の区画整理組合負担金100万円を減額するものでございます。  8款1項1目下水道事業債、補正前の額に1,600万円を追加いたしております。補助事業の増額によります下水道事業債1,600万円を追加をするものでございます。  以上、歳入合計、補正前の額20億2,068万2,000円、補正額追加で4,529万8,000円、合計の20億6,598万円となっております。  続きまして、介護保険特別会計について説明をいたします。             ………………………………………………………………………………              平成13年度古賀市介護保険特別会計補正予算(第2号)(案)  平成13年度古賀市介護保険特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算の総額は補正しない。    2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第     1表歳入歳出予算補正」による。    平成13年12月4日提出                                         古賀市長 中 村 隆 象             ………………………………………………………………………………  今回の補正は歳出のみの補正でございます。  事項別明細の3ページ、4ページをお願いいたします。  2歳出、2款1項1目、補正前の額から1,000万円を減額いたしております。19節負担金補助及び交付金といたしまして、介護認定者のサービス受給内容の当初見込みの変動から、実態を踏まえまして居宅介護サービス費を1,000万円減額いたしております。  そして、2目の介護支給費に760万円を組み替えし、残りの240万円につきましては、2項2目の支援支給費にそれぞれ組み替えして追加するものでございます。  以上、歳出合計、補正前の額17億7,082万6,000円、補正額ゼロでございます。合計の17億7,082万6,000円となっております。  以上、簡単でございますが、各会計の補正予算の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 236 ◯議長(前田 宏三君) ここで暫時休憩をいたします。正面の時計の15時25分に御参集願います。                        午後3時14分休憩             ………………………………………………………………………………                        午後3時25分再開                        〔出席議員19名〕 237 ◯議長(前田 宏三君) 休憩中に引き続きまして会議を再開いたします。  第85議案から第89号議案までの質疑、討論、採決は12月10日の本会議において行うことにいたしたいと思っておりますので、本日は大綱的質疑のみお受けいたします。  これより大綱的質疑に入りますが、大綱的質疑は1議案ごとに行います。  まず、第85号議案の大綱的質疑に入ります。ございませんか。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕                       〔小林議員 着席〕 238 ◯議長(前田 宏三君) いいですね。豊田君。 239 ◯議員(14番 豊田みどり君) 1点だけお伺いいたします。  12ページのじん芥組合の負担金のところの御説明いただきましたんですけど、これは何年度の負担金として確定でしょうか。 240 ◯議長(前田 宏三君) 財政課長。 241 ◯財政課長(渡  孝二君) お答えをいたします。  この分につきましては、当該年度、平成13年度分でございます。  以上でございます。 242 ◯議長(前田 宏三君) 清原君。 243 ◯議員(19番 清原 留夫君) 10ページの13節委託料ですが、この保育園の委託料が、こう増減がいろいろあるわけですが、慈照保育園の保育料の減額が1,480万あるわけですね。で、ほかの五所と花見の保育園は増ということで補正を組むと、説明はちょっとあったんですが、ここの理由、なぜこういうふうになるのか、2つの五所と花見のトータルを当初予算と考えると、両方ともこの補正をこういったことをしてくると1億ぐらいになってくるんです。片一方は、当初予算6,800万ぐらいから1,500万ぐらい減額してくるということになると、約半分になるわけですよね。こういったことはなぜこうなるのかですね、ということをちょっと御説明願いたいと思いますが、いかがですか。 244 ◯議長(前田 宏三君) こども政策課長。 245 ◯こども政策課長(結城 昭信君) お答えいたします。  委託料の件につきましての御質問でございますけども、これは、予算時におきます延べ見込み数ということでございますけども、各3園に委託料をお支払いしているわけでございます。それそれに、最初の見込みよりも、例えば、慈照保育園の場合でございましたら、1,080延べ人数でございましたのが797ということで、マイナスの283人というような減少と、それから、それそれで、定員を最初ございますけども、オーバーされて入所をされたいう部分がございまして、こういったマイナスとか、プラスということでの委託費が出てまいっております。  以上でございます。 246 ◯議長(前田 宏三君) 清原君。 247 ◯議員(19番 清原 留夫君) また後ほどというふうに思うんですが、ここでうわさとか、あるいはこういろいろなことを言っちゃまずいかなというふうに思うんですが、結局、こういった減額をしてくるということは、その慈照保育園のやはり何かがあるんじゃないかなというふうに、私は思うんです。例えば、人気が悪いとか、非常に場所的には恵まれたいいとこであるわけですよね、それがやはりここだけ減額になるということは、どうも理解がいかんわけですが、もっと市の方は、ただ委託料をそういったことで出しときゃいいと、いうことじゃいかんのやないかというふうに思うんです。やはり、それなりに指導なり、やっぱりいろいろことを私はやるべきじゃないかというふうに思います。多くは言いませんが、やはりそういったことで、非常にこう、何となくこう感じますんで言うときますが、十分指導していただきたいと思いますんですが、何かあったらまた言ってください、いかがですか。 248 ◯議長(前田 宏三君) こども政策課長。 249 ◯こども政策課長(結城 昭信君) 入所の中身につきましては、原因をこうあれっていうのはなかなかつかみにくいわけでございますけど、いろいろ保育所の関係での市保連ということで、いろいろ協議をする場がございますんで、いろいろお話を聞きながら検討さしていただきたいと思います。 250 ◯議長(前田 宏三君) 奴間君。
    251 ◯議員(9番 奴間 健司君) 大綱的質疑としてお尋ねします。  今回の補正予算の特徴なんですが、これは市長なりに答弁をお願いできたらと思うんですが、例えば、母子家庭医療扶助の対象者増とか、保育所の入所者の増、あるいは児童手当扶助費の増、こういうことが、後には、介護保険の関係でも国民健康保険でも出てくるんですが、非常にやっぱり補正の背景が社会的、経済的な背景を強く感じるわけです。母子家庭が非常にふえてる。あるいはその結果として、仕事に行かなきゃいけないために保育所がふえてる。そういうふうにちょっと私は受けとめてるんですが、補正予算提案する側として、今回の補正の特徴の一つとして、何かそういう今の非常に経済的に厳しい家庭環境が反映した補正ではなかろうかなと、そんなふうに思うんですが、そこをどうふうに認識されているか、ちょっとお尋ねしておきたいと思うんですが、いかがでしょうか。 252 ◯議長(前田 宏三君) 市長。 253 ◯市長(中村 隆象君) おっしゃいますように、社会的な現象としては非常に厳しい経済状況、リストラ、あるいは離婚そういうものがふえておる状況で、生活保護者も増加しております。  また、保育所の待機児童の中でもゼロ歳児、1歳児の希望が急増してるというような現象でございます。  本当に、社会的状況厳しくて、一般市民の方、非常に苦労されておるという実態が随所に見られるわけでございます。また、医療費につきましても、なかなか健康づくりということで一生懸命やってるにもかかわらず増加に歯どめがかからないということで、非常に将来、財政状況等々も含めて厳しいものがあるというふうに認識しております。 254 ◯議長(前田 宏三君) 奴間君。 255 ◯議員(9番 奴間 健司君) その辺は共通の認識なわけですが、そういう中で、先ほど同僚議員からも御質問があったんですが、保育所の委託料の2,000万円を超す委託料増ということなんですが、これにつきましては、詳細はまた後日の本会議でお尋ねしたいと思うんですけども、結局この委託料の増は、減ったところはちょっと別として、現行の定数に対して、定数をオーバーして受け入れるっていうことを意味してるのではないかなと、いうふうに思うわけです。  そこで、これは私立が上がってくるわけですけども、公立も含めて待機児童が急増した中で、どのぐらいまで各園ごとに、定数に対して、120なら120に対して何人まで入れるということを前提として、今回のこの補正が組まれているのか、そこんところをちょっと説明をしていただきたいと思うんです。  それが、一番気になるのは、それを受け入れるためには何で委託料がふえんのかっていえば、保育士を増員しなきゃいけないんだと思うんです。ですから、特に、ゼロ歳児、1歳児がふえてるということは、ゼロ歳児は1人に対して3人だったですかね。ごめんなさい。3人の子どもに対して1人の保育士ということになると思うんです。ですから、これで何人ぐらいやっぱり保育士の必要性が出てくるのか。  それから、もう1つ気になるのは、保育所の、特に、ゼロ歳児、1歳児の乳幼児室、あるいは匍匐室あたりは、1人当たり最低何平米なきゃいけませんよというのがあるんじゃないかと思うんです、最低基準で。で、いっぱい入れることで、それが最低基準をちゃんと守られているのかどうか、ということを気になるわけです。  ですから、本来は保育所の増設さえ必要な状況が迫ってるんじゃないかとは思うんですが、その議論は別として、今、私がお尋ねした点、どうでしょうか。定数に対して何%増の受け入れをするのか、結果として保育士を何名新たに雇わなきゃいかんのか。それから、1人当たりの面積が最低基準何平米になっていて、定数よりもたくさん受け入れることによって、それをクリアしてるのかどうか、そこんとこをちょっと明快にお答え願いたいんですが、いかがでしょうか。 256 ◯議長(前田 宏三君) こども政策課長。 257 ◯こども政策課長(結城 昭信君) 待機児童に対しまして、どのくらいまでの受け入れを考えているのかという御質問かと思います。  一応、定員よりも25%の受け入れをということは説明してきたわけでございますが、現在では、例えば、私立のある保育所では定員120ということで137、17名のオーバーということでも、受け入れを確かにしていただいておりますし、やはり、何人くらいの受け入れが必要かということでございますけども、現在、確かに待機児童の数といたしまして、50名ということで申し上げたことがあるわけでございますけども、やはり状況を勘案さしていただきながら、じゃあ、今の待機児童を完全に解消をするということでの受け入れを早急にというわけにはまいりませんので、いろいろ優先される方の状況を勘案しながら、今、受け入れをこうしていただいております。そういうことで、定数をオーバーしてるところもございますし、マイナスになってるところもございます。  いろいろ面積とか、児童数を何歳を受け入れたことによって保育士が要るのか、何人要るのかということでございますけども、ゼロ歳の場合でしたら3人に1人と、一、二歳の場合でしたら6人に1人、それから3歳の場合でしたら20人に1人、五、六ということでは30人に1人というふうなことがございます。そういったことを勘案しながら保育士を配置していくということでございますけども、現状を大体25%を目安にいろいろしていってるわけでございます。  あと面積の関係でございますけど、保育室の場合でしたら3.3平米と1坪ということになりましょうが、あとは、その半分の1.65でございますが、そういった基準で、一応、建物をこう容積を見ていくわけでございますが。  どうも現在の建物、公立保育所の場合でしたら、受け入れ面積はかなりまだ容量があるところがございます。そこは、いろいろ保育士の数と検討しながら受け入れをしていくということになると思いますけども、一応、目安としましては25%を目安といたしております。 258 ◯議長(前田 宏三君) 奴間君。 259 ◯議員(9番 奴間 健司君) ちょっと議長にお取り計らいをお願いしたい件がございます。これは非常に、先ほど市長の答弁にありましたように、昨今の厳しい社会情勢を受けての補正予算ということで、今の課長のいろいろ御説明をお聞きしたわけですが、そういった状況に答えるための補正予算の積算根拠としては、非常にちょっとまだわかりにくい点が多々あります。そこで、資料として、この補正予算を組むことで、現行の定数に対して、どこまで入所を受け入れるための補正なのか、その結果、それぞれの園ごとに保育士を何名まで補充できるのか。  それから、入所される、最大限受け入れた場合に、入所児童1人当たりの面積がいくらになるのか、それが最低基準との関係でどのぐらいに上っていくのか、一覧を中日本会議までに資料として提出願いたいと思うんです。その上で詳細質疑に入っていきたいと思いますので、資料請求をさしていただきたいと思いますので、議長の方でお取り計らいをお願いしたいと思います。 260 ◯議長(前田 宏三君) ただいま奴間議員から資料請求が出ました。  皆さん方に、お諮りいたします。資料請求をしたいと思いますが、いかがでございましょうか。                    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 261 ◯議長(前田 宏三君) 異議なし、お一人でいいですか。それじゃあ、諮ります。  異議ない方は挙手をお願いします。                      〔賛成者挙手 多数〕 262 ◯議長(前田 宏三君) 奴間君より求めました資料請求について賛成多数であります。よって資料請求について執行部に求める件は可決いたしました。執行部の方に、以上の資料を請求いたします。  ほかにございませんか。清原君。 263 ◯議員(19番 清原 留夫君) ちょっと少し聞いときたいなあというふうに思いますが、まず、12ページの4款の2項の1目で清掃総務費のところの12節、19節、12節の清滝かどこかの不法投棄の撤去の費用じゃろうというふうに思うんですが、これ、清瀧のどこなのかということで、まあ、わかっとるんやろうというふうに思うんですが、全く我々わからんわけですが、約200万円ぐらいの補正をということで、これ、いつごろ、こういったことになって、どうなっとるんかということを、少し具体的にちょっと説明を願いたいなというふうに思います。それが1つ。  その下の19節の負担金の減額補正額3,000万円ぐらいなっとるわけですが、これの理由といいますか、組合の負担が減ったということでしょうが、これは減量になってそういったことになったのかどうなのか、そこを少しちょっとお尋ねをしておきたいというふうに思います。  それから、16ページの10款の4項ですか、この高等学校の負担金、これ1,800万補正をということですが、これは当初予算では前年度より下げてしとったわけですが、なぜ、ここになってこれだけということになるのか、ただ補正を組みゃあいいということじゃあ、私はないというふうに思うんですがね、当初がやはり、予算を組むときに厳しかったかどうかということを、そういったことを具体的にちょっと尋ねときたいと思いますが、いかがですか。 264 ◯議長(前田 宏三君) 環境課長。 265 ◯環境課長(松田 佳博君) 市議御質問の2款1項12目役務費のじん芥処理でございますけども、こちらの方につきましては、清滝の小野池というところがございます。そこの林道等に不法投棄があったもんでございます。この分につきましては、かなり前からの投棄があったということで、市としては区といろいろ協議をしたわけでございます。その場所につきましては、カメラ等を設置して防止対策に当たって、ここ数年それほどの量というのはふえていないというふうに判断しておりますけれども、たまたま付近の建設工事等がございまして、ためしにそこを掘られたみたいですけど、かなり不法投棄量が出てきたといったことがございます。  ですから、これはかなり前からの投棄ではなかったのかっていうふうに思ってございます。不法投棄処理につきましては、通常、その不法投棄した者が特定できる場合につきましては、当然、その方に請求いくわけですけども、内容物に出ますとどれも特定できないっていう状況。  それから、立米数にして約170立米ほどございます。これを区有林という形でて考えておりますけども、大体処理費として、これだけものが1区に御負担願うのかどうかという問題。  それから、他市町村ではすぐ西部清掃工場から福間町におりていく道がございます。近隣の福間町では、あそこ、あの坂道からおりてくるところが、非常に古賀市と福間町境の分で、不法投棄についてはいつもあるということで、前年福間町の方もその分については、一斉、町で町費を投じて撤去したという状況がございます。粕屋地区内におきましても、それぞれの市町村で量とかを見ながらやっていたという経緯がございますので、市といたしましては、将来、ここは御承知のとおり水資源という状況等もかんがみまして、今回、その分の不法投棄処理をお願いしたいという分でございます。  なお、方法としましては、現在投棄されているごみにつきましては、地元の協力も得ながら産廃、一般廃棄物等にばらで分別して対応してまいりたいと、これを全部産廃で処理しますと300うん十万程度かかりますんで、市の財政状況等も判断いたしまして、地元区とそういった形での話し合いについてはいたしてるところでございます。  それから、2点目の19でございます。これ、私のわかる範囲で、あとは財政課長の方からフォローしてもらいたいと思うんですが。  平成13年度の当初予算を組むときに、じん芥組合において、一応、見直しがございました。で、その課長会、私どもがあったのが2月の8日ぐらいであったと記憶しております。そのとき既に古賀市では、予算書を組み上げておりました。で、そういった関係の中から、当初予算の説明のときに、この差額については、時期を見た形での減額補正をいたしますという答弁をいたしておるところでございます。今回、12月の議会におきましては、その分を含まれているというふうに判断しているとこでございます。 266 ◯議長(前田 宏三君) 財政課長。 267 ◯財政課長(渡  孝二君) お答えいたします。  先ほどのじん芥処理組合の負担金につきましては、環境課長が申し上げたとおりでございまして、交付税の額の確定の関係からそういうふうで減額補正ということでございます。  それから、16ページの高等学校組合負担金の関係でございます。この関係につきましても、やはり交付税措置の関係が影響してくるわけでございまして、当初予算を編成する段階におきましては、経常経費におきまして、教職員数を46名、そしてまた生徒数を596名で見込んでおったところでございますが、この交付税の算定の中で教職員数につきましては、1名増の47人、そして生徒数につきましては3名の減ということで、教職員につきましては1,848万6,000円の増額の交付がなされております。そして、生徒数関係におきましては、3名の減から45万円の減額でございます。  それともう一つが、投資的経費の方でございまして、生徒数に影響するわけでございますが、この分が当初につきましては796人でしておりましたのに対しまして、709名の生徒数の関係から、負担費用の関係で82万4,000円の増額交付となっております。  そういうことから、今回、確定によります1,886万円を追加するものでございますので、よろしく御理解をいただきたいと思います。 268 ◯議長(前田 宏三君) そのほかございませんか。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 269 ◯議長(前田 宏三君) 第85号議案の大綱的質疑を終結いたします。  次に、第86号議案の大綱的質疑に入ります。仲道君。 270 ◯議員(2番 仲道 誠明君) ページ数は8ページになります。  一般管理費の164万1,000円、郵便料のことについてお尋ねします。  先ほどの説明によりますとトラブルを防止したいという目的であったと思います。そこで、過去どういうトラブルがあったのか、そのトラブルの性格、年間に大体何件ぐらい発生したのか、さらには、発生した場合にどのような対応を迫られていたのか。  以上、3点についてお伺いをいたします。 271 ◯議長(前田 宏三君) 国保年金課長。 272 ◯国保年金課長(藤井 拓治君) お答えします。  件数等は直接把握しておりません。ただ、過去、古賀市で国民健康保険、毎年3月時点で翌年の4月から3月分の有効期限を有する部分を、通常郵便で送っておったということでございます。その中で、不在等できちんと届かなかったケース、さらにはうちの方に戻ってきたというケース、そういう部分を市民の方から苦情として我々の方に届いた部分がございます。そういう部分を今回は配達記録という形で、確実に配達していこうということで、増額予算の補正をお願いしたところでございます。  以上です。 273 ◯議長(前田 宏三君) 仲道君。 274 ◯議員(2番 仲道 誠明君) これから尋ねることについては、大綱的質疑を超えるかもしれませんが、件数次第では、全件配達記録をとらなくてもいいのではないかと思うんです。しかし、どうしても配達記録をとった方がいいというさしたる根拠といいますか、配達記録をとった方が何か得策があると、とらなくてもそんなに問題ではないと、その軽重の図りぐあいは庁内でどういうふうに協議されたのですか。 275 ◯議長(前田 宏三君) 国保年金課長。 276 ◯国保年金課長(藤井 拓治君) お答えします。  確かに全件有無という部分もございましょうけど、苦情の中に第3者が取得することによって、それをサラ金にもっていかれて云々ちゅう話も我々の方に届いております。そういう話が、基本的に、保険証はそういう部分では出していませんけど、やっぱり使い方としてそういう部分が現在行われておるちゅう事実もございますんで、そういう部分はなくしたいということで、基本的に全世帯、対象全世帯に配達記録ということで考えております。 277 ◯議長(前田 宏三君) 奴間君。 278 ◯議員(9番 奴間 健司君) これも先ほどちょっと質疑したことと関連するんですが、医療給付費が増ということで、給付者の増が要因であるということなんですが、現状で給付者の実態というのは、どのぐらいの世帯人数に上がっているのか。去年の同時期と比べてどのぐらいなのかということをわかりましたら、答弁を求めたいと思いますが。 279 ◯議長(前田 宏三君) 国保年金課長。 280 ◯国保年金課長(藤井 拓治君) お答えします。  昨年の10月予算要求時期と現在の10月時点での比較で、約970名ほどの増でございます。人員的に970名ほどの被保険者の増ということが現実でございます。 281 ◯議長(前田 宏三君) よろしいですか。  第86号議案の大綱的質疑を終結いたします。  次に、第87号議案の大綱的質疑に入ります。──はい、第87号議案の大綱的質疑を終結いたします。  次に、第88号議案の大綱的質疑に入ります。ございませんか。──第88号議案の大綱的質疑を終結いたします。  次に、第89号議案の大綱的質疑に入ります。ございませんか。──第89号議案の大綱的質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております第85号議案から第89号議案までの5議案の質疑、討論、採決は12月10日の本会議において行うことにいたしたいと思いますが、異議ございませんか。                    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 282 ◯議長(前田 宏三君) 異議なしと認めます。よって、第85号議案から第89号議案までの5議案は12月10日の本会議において質疑、討論、採決を行うことに決定いたしました。             ────────────・────・────────────    日程第9.第90号議案 市道路線の認定について         第91号議案 市道路線の変更について         第92号議案 市道路線の廃止について 283 ◯議長(前田 宏三君) 日程第9、第90号議案から第92号議案までの3議案は、市道路線の認定、変更、廃止についてであり一括上程し議題といたします。  提案理由の説明を求めます。市長。                     〔市長 中村隆象君登壇〕 284 ◯市長(中村 隆象君) 第90号議案市道の認定について、提案内容の説明をいたします。  開発による新設道路及び農道整備等により、路線の認定の必要が生じ議会の議決をお願いするものであります。  続きまして、第91号議案市道の変更について、提案内容の説明をいたします。  開発による新設道路及び農道整備等により、路線の変更の必要が生じ議会の議決をお願いするものであります。  続きまして、第92号議案市道の廃止について、提案内容の説明をいたします。  鹿部区画整理事業に伴い、路線の廃止の必要が生じ議会の議決をお願いするものであります。  今回、議決をお願いしたします路線は、路線の認定が6本、路線の変更が6本、路線の廃止が5本でございます。  細部につきましては建設課長に説明をさせますので、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 285 ◯議長(前田 宏三君) 詳細説明を、建設課長。 286 ◯建設課長(松崎 正直君) それでは、詳細説明を行います。  まず、認定する路線でございますが、議案の最後に図面をつけておりますので、御参照方お願いを申し上げます。  まず、図面の1ページでございますが、久保53号線は青色で着色をしておりますが、もともと久保48号線として赤色で着色をいたしております路線が筵内の集落まで認定しておりましたが、緑色の部分を県の補助を受け農道整備を行うため廃止するもので、筑紫野古賀線から筵内まで延長645メーター、幅員2.58メーターを認定するものでございます。  続きまして、次のページをお願いをいたします。  次は、流の交差点の東側になりますが、久保45号線延長26.5メーター、幅員5.26メーターで既に(発言する者あり)失礼しました。久保54号線でございます。既に、昭和57年の開発によりまして道路整備が終わっているものでございまして、認定漏れが判明をいたしましたので、今回、認定を行うものでございます。  続きまして、次のページをお願いをいたします。久保55号線は、太郎丸橋から東側に位置をいたしておりますが、開発に伴うもので延長76.5メーター、幅員6メーターでございます。  次に、図面の4ページでございます。次のページでございます。工業団地11号線は凸版印刷の西側になりますが、これも開発に伴うものでございまして、延長256メーター、幅員7.98メーターでございます。  次に、図面の5ページをお願いをいたします。薦野91号でございますが、県道薦橋から石原橋付近まで延長180メーター、幅員2.51メーターで、河川敷の整備の必要から認定を行うものでございます。
     次に、図面の6ページをお願いをいたします。薦野92号線は薦野橋の北側に位置をいたしますが、開発に伴うものでございまして、延長31メーター、幅員6.01メーターでございます。  続きまして、市道路線の変更でございますが、また戻りまして、図面の1ページをお願いをいたします。赤色で着色をいたしております久保5号線は太郎丸橋の南側になりますが、農道整備のため終点を変更するもので、緑色の部分を変更するものでございます。  次に、図面の7ページをお願いをいたします。久保35号線は久保鴻ノ巣地域で開発に伴いまして、延長120.1メーター、幅員4.78メーターで、終点を変更するものでございます。  次に、また図面の1ページに戻っていただきたいと思います。久保48号線は古賀中学校グラウンドの南側になりますが、これも農道整備のため緑色の部分を廃止し、終点の変更をするものでございます。延長は132メーター、幅員5.09メーターに変更をするものでございます。  次に、図面の3ページをお願いをいたします。久保50号線は太郎丸橋付近になりますが、開発に伴いまして終点の変更を伴いまして、延長145.71メーター、幅員5.85メーターに変更をするものでございます。  次に、図面の6ページをお願いをいたします。薦野72号線は先ほどの開発によりましての認定の説明を行いましたが、同じく開発に伴うもので、延長181.56メーター、幅員5.43メーターで終点の変更をするものでございます。  次に、図面の8ページでございます。谷山43号線は谷山大塚交差点の南西側になりますが、寄附行為によりまして道路延長を行うもので、延長66.47メーター、幅員5.02メーターで、終点の変更を行うものでございます。  続きまして、市道路線の廃止でございますが、図面の最後のページになります。鹿部40号線、50号線、71号線、75号線、76号線の5路線につきましては、いずれも区画整理事業に伴う廃止でございます。区画整理の完成は平成18年度に計画をされております。  今後の認定等につきましては、整備に基づき提案をさしていただきたいと考えております。  以上で、説明を終わります。よろしく御審議のほどお願いを申し上げます。 287 ◯議長(前田 宏三君) これより質疑に入りますが、第90号議案から第92号議案までの3議案は質疑終了後、審査のため建設産業委員会に付託いたしたいと思っておりますので、その旨御承知の上質疑を受けたいと思います。  これより質疑に入りますが、質疑は1議案ごとに行います。  まず、第90号議案の質疑に入ります。ございませんか。──第90号議案の質疑を終結いたします。  次に、第91号議案の質疑に入ります。──第91号議案の質疑を終結いたします。  次に、第92号議案の質疑に入ります。ございませんか。──第92号議案の質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております第90号議案から第92号議案の3議案につきましては、建設産業委員会に付託いたしたいと思っておりますが、異議ございませんか。                    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 288 ◯議長(前田 宏三君) 異議なしと認めます。よって、第90号議案から第92号議案につきましては、建設産業委員会に付託することに決定いたしました。  委員長におかれましては、最終日の本会議において審査の結果の報告を願います。             ────────────・────・────────────    日程第10.請願の新規提出分 289 ◯議長(前田 宏三君) 日程第10、請願の新規提出分の付託をいたします。  配付文書のとおり、会議規則第92条第1項の規定により、所管の委員会に付託いたします。委員長におかれましては、最終日の本会議におきまして審査の結果の報告を願います。             ────────────・────・──────────── 290 ◯議長(前田 宏三君) 以上をもちまして、本日の日程は全部終了いたしました。12月5日から9日までと、11日、14日から18日までは休会といたします。なお、この間、各委員会におかれましては、付託案件の審査を願います。委員会及び次の本会議は別に通知をいたしませんので、お忘れなく御出席願います。  本日はこれにて散会いたします。                        午後4時08分散会                        〔出席議員19名〕             ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 古賀市議会...