宗像市議会 2019-06-07
宗像市:令和元年第2回定例会(第5日) 本文 開催日:2019年06月07日
(3)現在、
冨地原地区の
開発による
事業で、また新たな
事業なのか、敷地内に
フレコンバッグや
ドラム缶などが
山積みになっています。
近隣住民からは不安の声が上がっています。誰が何の目的で何を持ち込んでいるのか把握しているのか。把握していないのであれば、福岡県などの
立入調査などを含め、
近隣住民の不安の声に応えるべきだと考えますが、市の考えを伺います。
(4)本市は、
市街化調整区域等の
開発行為に関して、
事業主と
周辺住民との
紛争予防のための実効性ある
建築紛争の予防及び
調整に関する
条例を制定しています。昨年9月議会で、この
条例に定められています
行政処分の
公平性を明らかにするための
ガイドラインの検討を求めました。市は、
行政処分を行う際の
公平性を明らかにするための
ガイドライン等は必要であると感じている、前向きに検討していきたいと答弁がありました。この
ガイドライン等の検討の
進捗状況についてお尋ねします。
◯花田議長
新
留議員の1
項目めの
質問に対し、
執行部の答弁を求めます。
井上都市建設部長。
◯井上都市建設部長
では、私のほうから、(1)
公共財産である
里道、水路、
ため池は現在どのような
状況なのか、また、今後、市はどのように対応するのかについてお答えします。
議員御指摘のように、宗像市
法定外公共物管理条例に基づく手続の一部に不備があることを市が把握して以降、
当事者に対する
指導等を行いつつ、関係の皆様と
調整を図っているところでございます。また、今後もこの
条例の適正な運用を図るため、市としましても必要な措置を講じるべく、関係の皆様と
調整や
当事者への
指導等を行ってまいります。
以上です。
◯花田議長
中村市民協働環境部長。
◯中村市民協働環境部長
それでは、残りの(2)から(4)について私のほうから答弁を申し上げます。
まず、(2)
冨地原地区の
開発行為の同意と今後の対応についての御
質問でございます。
本市では、
市街化調整区域内で500平方メートル以上の土地の造成、埋め立てなどによる土地の
形状変更を行う場合には、一部の例外を除いて、宗像市
市街化調整区域等の
開発行為に関する
条例第5条の規定により、
事業主は
必要書類をそろえた上で
開発行為計画書として事前に
届け出ることを義務づけております。また、この
必要書類の中には、
議員御指摘でございますが、
地元関係者などの紛争を予防する観点から、
水利権等の
同意書の提出なども求めるところでございます。今回の
冨地原地区の
行為につきましては、この
条例に該当することから、平成29年6月から8月にかけ、
事業者へ
届け出書の提出と中断を指導いたしました。
その後も
開発行為届け出書の提出がなされなかったことから、平成30年6月に宗像市
市街化調整区域等の
開発行為に関する
条例第5条第4項に基づき、期限を7月31日とする
届け出に関する
勧告書を送付いたしました。この勧告に伴いまして、8月に
不利益処分への弁明の
機会付与通知書を送付し、同年9月には
事業者のほうから
弁明書の提出がなされました。この
弁明書の中で、
事業者さんとしては一生懸命地元の同意をとっていると、とりたいと思って努力をしているという
状況の報告があっておりました。
ただ、当時の
状況としまして、速やかな
同意取得にはつながらないのではないかということ、それから、現状として
開発行為は途中でとまっておりますので、
土砂災害ですとか
水質保全の対策が急がれるということもありまして、昨年10月には
事業者さんに対して、
開発行為命令書という
行政処分をしたところでございます。本年3月になりますが、
開発行為命令書に対します処置が終了したとの報告がなされまして、
開発行為命令書に沿って処置されていることを市のほうで確認をいたしましたので、
確認書を
事業者に送付をさせていただいだという
状況でございます。
この
確認書の中に、今後の
遵守事項ということで、崩落や
土砂流出がないよう適正に管理を行うこと、それから、万一そのような事態が発生した場合には速やかに復旧、
補修等の
原状回復を行うこととの項目も加えており、今後についてはそのようなことがないよう、また、もし万が一そのようなことが発生した場合には、速やかな復旧、
補修等を指導していきたいと考える次第でございます。
補足でございますが、昨日から本日の雨、24時間雨量66ミリ、速報でありますが、降っております。時間26ミリという雨量でございました。早速、昨日のうちに、予防ということで、
事業者さんのほうには対策をお願いしますとともに、本日朝から
関係職員のほうが現地を確認させていただいておりますが、きちんと保全されているという
状況は確認されておりますので、あわせて御報告申し上げたいと思います。
次に、(3)
冨地原地区の
開発によります
事業で、
フレコンバッグ──フレキシブルコンテナバッグや
ドラム缶などが
山積みになっていると、産廃ではないかという御指摘に対する御
質問でございますが、まずここで
一つ整理をさせていただきたいと思いますのは、厳密に申しますと、今、
議員が御指摘になっておられます物が置かれておりますところ、これは
先ほどの
市街化調整区域の
開発行為に係る場所ではないということをまずは御理解いただくということでお願いいたします。
事業者のほうに問い合わせをいたしましたところ、
廃棄物ではなくて
有価物であると。例えば
ドラム缶ですとか、それから銅線、電線というような
有価物であるという回答を得ております。
現地確認後、
産業廃棄物の窓口であります福岡県宗像・
遠賀保健福祉環境事務所に
状況を問い合わせいたしましたところ、現状では
違法性はないという御見解でございました。今後も県と連携の上、
廃棄物処理法などに抵触することがないように注視をしてまいりたいと考える次第でございます。
それから、最後の(4)
市街化調整区域の
開発行為に関し
ガイドライン等の検討の
進捗状況でございます。
議員御指摘のとおり、昨年9月議会におきまして、新
留議員より、処分の
公平性を明らかにする
ガイドライン──
運用基準の作成の検討をということで、やはりその
必要性を認めて答弁をさせていただいています。ただし、残念ながら、現時点でまだ完成には至っておりません。
市街化調整区域での
開発は、目的、規模、工期など多様であり、統一的な運用を行うに当たっての基準が作成しがたいことから、完成には至っていないという
状況でございますが、県の
ガイドライン等を参照しながら、今、鋭意作成に努めている
状況でございます。
以上でございます。
◯花田議長
新
留議員。
◯16番(新
留議員)
まず、市から、今回の
開発に対する
時系列の資料を出していただきました。事実経過の中に、
先ほど答弁にもあったように、市の
条例に定める手続を経ないまま
市街化調整区域内における
開発行為を行ったと。そして、
ため池、水路、
里道を占拠する
行為が行われていると。そして、具体的な
行為の中身としては、山林やその他
雑種地においても、土地の造成、それから
ため池等の一部、そして水路に
ヒューム管を新たに埋め込む、そしてそこを一体的に
コンクリート張りする、それから
コンクリートを打った後に
工作物を新築して、その上を使用するような
行為が行われていて、
里道は形状を変更して、
コンクリートを張って、
工作物などを設置したと、そういう事実経過があるんですね。
それで、9月議会の市長の答弁なんですけど、こういう
届け出を出さずにやった
開発行為に対して、市長は、無届けのままの
開発がなされ、そして環境が壊されたことについては非常に遺憾であると思っておりますと、今後そういう無届けの場合に対する処分というか、そういった場合には行政は厳しい態度で臨んでいかなければならないと思いますと答弁されています。
まず、市長に伺います。この答弁のとおり、その後、本当に厳しく対応されたと言えますか。
◯花田議長
伊豆市長。
◯伊豆市長
庁内でも、
先ほど指摘がありましたように、この
違法行為に対しては慎重に注視しつつ、適切な勧告や指導を行ってきたと思っております。
以上です。
◯花田議長
新
留議員。
◯16番(新
留議員)
行ってきたけど、結局、現況はそうなってないわけでしょう。厳しくしたけど、実効性あるものになっていないというのが今の現状ですよ。
市長にもう一度確認なんですが、この
ため池、水路、
里道、これは誰の財産ですか。
◯花田議長
伊豆市長。
◯伊豆市長
市の
保有財産だと認識しております。
◯花田議長
新
留議員。
◯16番(新
留議員)
行政の財産ですよね。行政、とりわけ市長は自治体の長として、こうした市の財政を守る責務があると思うんですよ。その市が、こうした
行政財産に今、大きな影響を与えていることは、法に照らしても厳しく対処するべきだと思います。業者さんにもこの法律をもって厳しく対応するべきだと思うんですよ。
それで、二つの法律について皆さんに知っていただきたい。まずは
地方財政法というのがありますね。第8条、これには、
地方公共団体の財産は、いわゆる
ため池、水路、
里道です、今回のことに関しては、常に良好の状態においてこれを管理し、その所有の目的に応じて、最も効率的にこれを運用しなければならない、こういうふうに法律に定められているんですよ。ですから、市は
ため池や
里道、こういうところを不法に占拠されている状態をうのみにしてはならないということですよ。この法律に照らしても、厳しく対応するべきだと思うんです。そこを指摘しておきたいと思います。
あわせて、
地方自治法第238条の4第1項、
行政財産、
先ほど市長が述べられた市の大切な財産ですね、次項から第4項までに定めるものを除くほか、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、もしくは信託し、またはこれに私権を設定することができないと、私の権利をしたらいかんよと。当然のことだと思うんですね。
今回の
行為は、これらの二つの法律に照らしても違法になる
行為だというものではないですか。9月の答弁で、厳しく対応すると言いながら、今ですよ、結果的には現況を追認する
状況を招いていることは、厳しく市の対応が問われると思います。この点は指摘をしておきたいと思います。
私、今回の
質問は、業者の方の不法な無届けでやる
開発行為のありさまをどうのこうの言うつもりはないんです。それは悪いことですけど。だけど、市の対応がこれに対してどうだったのかということをきちんと
時系列に即して問題を押さえていきたいと考えています。
まず、1項目と2項目をあわせて再
質問したいと思うんですが、
市街化調整区域の
開発行為について、2017年の6月に
開発が行われていることを市は認識しています。そして、工事の中断について指導したということになっています。そこで確認ですが、2017年の6月、この時点で工事は中断していたのか、してなかったのか、簡略にお答えください。中断されていたか、されてないか。
◯花田議長
中村部長。
◯中村市民協働環境部長
今、御指摘の2017年──平成29年6月の時点では中止されておりません。
◯花田議長
新
留議員。
◯16番(新
留議員)
そうです。3カ月たった9月、強くまた指導したんです。だけど、工事は中断されなかったんです。この時点で工事が中断し、この不法な
開発に歯どめがかかっていれば、現在の
状況は避けられたんじゃないかと思います。
これは地元の住民にとっても、そして何より
事業者にとっても、その後の無届けのまま
開発を進めていって、後々になって大きな
リスクを今、背負っているわけですよ。
のり面を切り土したり、盛り土したりしているわけでしょう。そこを崩れん
ごと種子をまいたり、要らん投資をせないかんごとなっておるんですよね。
事業者にとっても
リスクを負うこと、このことが免れたんじゃないかなと思うんです。
それでは、
ため池、これも同じことだと思うんですが、今では
取り返しのつかないことになっています。
これは全体の
開発の様子です。これは昨年の5月31日に、市と、そして住民の方々と、そしてこの問題にかかわっておられる弁護士、そして
事業者も御一緒に
立入調査をしたときの写真です。5月31日の時点です。
ここに、
農業者のかなめと言える
ため池、いつもはこういう色です。すぐそばに
ため池があります。ここ一帯を
開発したということなんですね。全体としてはこういう
開発行為になっているわけです。それで、
里道の
あたりはこれなんですけど、この山林、この
あたりに多分、
里道が、
境界線があって、かなりのところを
開発して、ここは再三、土砂が崩れるので、
コンクリートをここに置いたり、それからここの
のり面に種子を吹きかけたり、いろいろ
さまざま事業所もやっているわけです。これは12月13日の写真になっています。
今はこの
開発も、たくさん車両がとまっていますが、今はそれほどたくさん、私、先月の中旬に見ましたが、これほどまでたくさん車両はとまっていませんでした。
事業がどういうふうに縮小されているのか、細かい詳細なことはわかりませんが、現状とは若干、今は違っています。また、
のり面も、この時点では種子を吹きかけているという時点ではないと思うので、こういう状態になっています。今は若干、緑の草みたいなのが生えているような
状況です。
ため池なんですけど、これも大変な
状況になっているということをまず写真で示したいと思います。これですね、ちょっと私がイメージ的なものを書いてきましたけど、こっちにさっき写真で見せました
ため池があるんです。これは水路なんです。これは
ヒューム管という土管みたいなのが入っているんですけど、ここまでは今まで入っていた土管。この6本が新しく
事業者が埋設したわけですね、
ヒューム管を。
ため池のほうに水を流すようにしているわけです。ここは、だから
事業所の民地になっています。水路は公共です。これを一面にだーっと
コンクリート張りしているというのがこの写真ですね。これは5月31日、この下に結局、
公共物である水路があるという
状況です。
そして、昨年7月に宗像市も
豪雨災害がありましたけど、そのときに一気に
ため池がこういう
赤水状態になりました。地元の方は大変心配しておられるんですよ。今まで1度もこういう色になったことがないと。長年、
自分たちも
ため池、ずっと管理してきたけど、こんなのは初めてだと。今回の
開発が直接の要因かどうかはわかりませんが、そういう
状況になったと。
そして、これは
ため池のほうから、
開発したここの部分ですね。それがこういう状態で、これは7月6日なんですけど、種子を吹きかけていますが、結局、
豪雨災害になれば、
のり面は崩れてしまったと。ですから、こういうことも無駄になっているわけですね。
ため池の近くの水路もこういう
状況で、物すごく
農業者の人は
危機感を感じておられます。そして、
ため池の
水抜きをした状態がこれです。昨年の11月3日に地元の方が撮られた写真です。本来なら
水抜きをして、こんなに土砂が埋まっていることは過去あったことがないと。みんな
ヒューム管から流れ出た土砂だと思うんですけど、
山積みになったような
状況になっているというようなことです。
そこで、
ため池も非常に
状況的には危機的な
状況になっているわけですけれども、2017年、
農事組合からの要請で現地を確認して、
ため池に
流入管があることを市は確認しています。その時点で、
法定外公共物管理条例及び
ため池の保全に関する
条例に基づく許可が必要ですよと、
事業者には指導しています。翌日も、そして再三、手続を行うよう指導しています。しかし、手続は行われませんでした。
質問です。指導している間、
開発行為は中断されましたか、それとも
開発行為は引き続き行われたのでしょうか。
◯花田議長
田中産業振興部長。
◯田中産業振興部長
御
質問の
ため池条例に基づく指導の後の工事の中断をしたかどうかということですけれども、
中断等はしておりません。
以上です。
◯花田議長
新
留議員。
◯16番(新
留議員)
そうですよね。結局、何回指導しても
開発行為は中断されなかったんですよ。
10月、既に半年がたっています。それでも
許可申請が行われていない
状況で、
開発行為は中断されず、引き続き行われ、
先ほど写真にもお見せしましたけど、一体的に
コンクリートを張って、その下に
公共物である水路があると。そして、
工作物新築または上部を使用した
行為など、そして
里道は形状を変更して
コンクリートを打つなど、こうした
行為が続けられました。
届け出も提出されず、
開発行為はとまることなく続けられ、その結果、
取り返しのつかない
違法行為が続いて、その
状況が固定化して、まるで市がこの
状況に毅然と対応していないことが、住民の目にはこんな不法な
行為を市は認めているんだと映るのは当然のことじゃないでしょうか。
そこで
一つ確認なんですが、
先ほど答弁でちょっとあったかなと思うんですけど、1年経過した2018年の2月になっても
届け出が出されていないということで、
原状回復命令を出すよと
事業所に伝えましたよね。この
原状復帰命令、実際は出されたんですかね。
◯花田議長
中村部長。
◯中村市民協働環境部長
済みません、一部
先ほども答弁いたしましたが、厳密にいいますと、
原状復帰ということではなしに、
先ほど御説明しましたとおり、勧告ですとか弁明の機会を経た上で、最終的には昨年10月に
開発行為の
命令書ということで
措置命令をさせていただいたというのが事実でございます。
◯花田議長
新
留議員。
◯16番(新
留議員)
一連の問題は、行政の対応が本当におくれていると、
取り返しのつかない大きな問題にしてしまったという点を指摘しておきたいと思います。
例えば、私は建築のことなんかが専門的にはよくわからないので、例えもとても素人っぽい考えですけど、例えば自分ちの前の市道──市の道路ががたがたになっとると。
自分ところの
駐車場に入りにくいけん、そこを
コンクリートを流してきれいにしようやないかと勝手に、そんな市民はなかなかいないと思いますけど、例えば公道を自分が使い勝手がいいように一面
コンクリートを張ってしまったと。そんな
行為が許されますか。許されんでしょう、市道だったら。じゃないですかね。
当初から
事業の中断、
原状復帰を目指した行政の対応がとてもおくれていたと。そして、
先ほど答弁にもありましたように、
不法占拠は、業者も努力していますと、現状としては努力をされているので、このままで問題ないというのは大きな間違いだと思うんですよ。そもそも公共の財産に私的なことをするというのは、この法律に照らしても間違った対応でしょう。それを、私人の
不法占拠が使用上、支障がないといった理由で正当化されるものではないと思います。
例えば
里道でも、市の職員はもともと余り使われてなかったんですよというようなことを耳にしたことがあります。だけど、現に機能を有している
里道だからこそ、国から譲与して市が管理することになったわけじゃないですか。法が変わって、平成17年ですかね、変わって、今まで国有だったけど、
里道も市が管理するようになったわけでしょう。それは現に機能を有している
里道だということが基準なんですよ。
担当課の職員も繰り返し指導して、業者さんに話をされているのは私も認めます。さまざまな指導を繰り返し行ったことは、この事実経過の資料を出してもらいましたけど、この示した文書からもその努力はわかります。しかしその指導が、勧告、命令などを行ってきましたが、結果的には実効性を果たすことがなく、現状では不法な
公共物の占拠は是正されていないといった
状況なんです。それで、なぜこんなことになったのかということをしっかり考えていただきたい。
市長に答弁を求めたいと思うんですが、市長が9月議会、無届けの
開発行為には厳しい対応をしていくと言っても、今の
条例では実効性がないことが明らかになったじゃないですか。ですよね。それで、結局、無届けのまま
開発行為が続けられ、その
行為を中断させることができなかった。これは、今の
条例が実効性ある
条例になっていない。無届けの
開発行為に歯どめがかかる。
届け出を出されるまでは
開発行為を中断させる。
開発したらいかんよと言っているわけじゃない。
届け出をまず出してください。どんな
事業をするのか、どういう範囲でするのか、そして
ため池や
里道、水路に影響がないのか、
届け出を出さないと検討できないわけでしょう。だから、
開発そのものを中止しなさいじゃなく、まずは工事を中断させる、こういう実効性のある
条例改正が今、求められているんじゃないかなと思いますけど、市長の考えを伺います。
◯花田議長
伊豆市長。
◯伊豆市長
条例の制定は、自治体にとっては課題解決の有効な手段の一つであると考えております。ただし、
条例は法律の範囲内でと憲法で規定され、
条例は法律に反してはならないとされています。法令で規制対象となっている領域でないこと、守られている権利、権限でないことを確認し、
条例は慎重に作成していかなければならないと考えています。
以上です。
◯花田議長
新
留議員。
◯16番(新
留議員)
市長、さっき、私、言ったでしょう。上位法も脅かすようなことが実際やられているでしょうと。違いますか。
行政財産に私権を設定することはできないと
地方自治法に書かれているじゃないですか。このことをもっても、これは業者にとってもメリット大きいですよ。わけがわからんうちに
開発してしまって、後で負う
リスクは大きいですよ。今回の場合もそうです。上位法に照らすならば、宗像市にもこうした
行政財産を私的に設置する、このことはだめですよと、上位法に照らして
条例ができるんじゃないんですか。いかがですか。
◯花田議長
伊豆市長。
◯伊豆市長
建築紛争の予防と
調整に関する市の責務を果たすために、
条例を設定することは大切と思いますが、あくまでも行政としましては、法に従いながら、公正、中立の立場で
条例の目的が達成する、つまり
条例を設定するというふうに担当にも指示をしているところであります。
◯花田議長
新
留議員。
◯16番(新
留議員)
市長、法律でもこういうふうになっているわけだから、
行政財産をどう守るかというのは、自治体の長である市長の責任でもあるわけです。今回こういうことが守れなかったのはどうしてなのかということをまず考えていただきたいと思うんですよ。そのために探っていただきたい。私は、
開発行為がだめですよと言っているわけじゃない。まず工事を中断させて、
届け出を出してくださいと、それまでは中断しないとだめですよと。そこの効力が今ないんですよ。だから、指導しても指導しても
開発を続けてやるわけじゃないですか。そこをちゃんと歯どめになるようなことを当初からすれば、今回のことも少しは
リスクが軽くなったんじゃないかという指摘なんです。それで、全庁的に検討してほしいと思いますけど。
◯花田議長
井上部長。
◯井上都市建設部長
済みません、市長に答弁ということなんですけど、
議員のおっしゃる私権を設定することができないという
公共物なんですけど、それに対しては具体的には
里道、水路などが挙がると思うんですよね。それで、ここは上位法が存在しない施設でありますので、我が宗像市で
条例を定めている管理
条例をもとに、今から履行するように、地域の方と一緒になって
調整を図っていきたいと思っておりますので、その旨。
以上です。
◯花田議長
新
留議員。
◯16番(新
留議員)
私は
条例改正を求めているので、市長、市長の権限としてぜひ検討していただきたいということを強く要望しておきます。
そして、今現在、違法な形で
ため池、
里道、水路──法定外
公共物を占拠しているところ、そういうところは使用できないような状態、そして立ち入りを禁止する、こうした対応を早急にしてほしいと思いますけど、いかがでしょうか。
◯花田議長
井上部長。
◯井上都市建設部長
議員の御指摘どおり、財産はうちの財産ですので、使用ができない、バリケードとかいう形でとりたいと思っております。
以上です。
◯花田議長
新
留議員。
◯16番(新
留議員)
よろしくお願いしておきます。
では、3点目の
ドラム缶などの問題についてですけど、
有価物質で問題ないということなんですが、誰が何の目的でどんな
事業をしているのかということが大事なことだと思います。それで、
ドラム缶の中身は何なのか、そして電線を回収してどんな
事業をされようとしているのか、こうしたことをきちんとつかむべきだと思いますけど、いかがでしょうか。
◯花田議長
中村部長。
◯中村市民協働環境部長
先ほど事業者のほうへ確認をさせていただきましたと申しました。
ドラム缶につきましては、空だそうです。空の
ドラム缶で、ほかのものを入れるために、再販売をするために置いていらっしゃる。電線については、銅線を含めて再利用するためのものとして一時仮置きをなさっていらっしゃると聞き及んでおります。
以上でございます。
◯花田議長
新
留議員。
◯16番(新
留議員)
空の
ドラム缶は空のままでどうこうするということですかね。中身は入れないということなのか、もう少し詳しいことを十分把握した上で、その
事業の中身が明らかになった時点で、速やかに地元の住民の皆さん、そして私が住んでいます広陵台は隣なんですよ、行政区が、冨地原の。よく見えるんです、あの
開発の
状況が。それで、心配されている方もいらっしゃいます。ですので、地元冨地原、そして近隣の広陵台の自治会の方々にも報告をしていただきたいと思いますけど、どうでしょうか。
◯花田議長
中村部長。
◯中村市民協働環境部長
まず1点、
事業者さんとの関係ですが、当然、
事業活動としてなさっていらっしゃるということ、当然、監督権者であります福岡県、こことしっかり連携をとって、そこは
先ほども注視していきたいというお答えをしましたので、そのとおりに努めさせていただきたいと考えます。
あと、逆に地域の住民の皆さんへの御説明ということですが、当然、
事業活動としての権利もお持ちでいらっしゃいますので、その辺に支障がないような形で、ただ、不安に思っていらっしゃるということは事実でしょうから、そこはきちんと
事業者さんのほうとも確認をしながら、お伝えすべきはお伝えしていきたいと考える次第でございます。
以上でございます。
◯花田議長
新
留議員。
◯16番(新
留議員)
では、よろしくお願いしておきます。
4点目の
ガイドラインについてなんですけど、部長がかわられたのであれなんですけど、前部長は、私どもが
ガイドラインとして考えていきたいのは、やはり
先ほどから
議員からの御指摘いただいております無届けによる
開発だとか、これに対しての
条例に基づいていろいろな措置をとる、これについてやはりしっかりとしたマニュアル的な
ガイドラインをつくって、例えば職員がかわってもやっていけるようなものをつくりたいと。まさに職員が今、かわっているわけですけど、それでも統一したマニュアル的なものをつくっていきたいと言われました。
先ほども、その
必要性は認めるが、完成には至っていないという答弁だったんですけど、9月議会では、私が来年施行できるように
ガイドラインは検討してほしいという
質問に対して、部長は、
ガイドラインについては今年度中につくります。えっと思って、きょとんと私もしたら、もちろん、はいとお答えしておられるんですよね。それで、私も期待をしていたところなんですけど、まだ努力はしているけど至ってないと。
やっぱり早急に、これは市長に再三お願いしました
条例の改正ですよね、
開発行為を一旦中断させるぐらいの実効性のある
条例とこの
ガイドラインはセットで早急に検討していただきたいと思いますけど、いかがでしょうか。
◯花田議長
中村部長。
◯中村市民協働環境部長
御指摘のとおり、前部長の答弁について、私も確認をいたしております。鋭意と申しまして、今、一生懸命やっております。参酌しております福岡県の手引書──
ガイドライン、ここにございますが、全74ページございます。やはり公平に客観的にきちんと職員がかわっても判断していけるものをちゃんとつくると。ただ、その中には、9月議会でも
議員も御指摘いただいたとおり、財産権ですとかいろんな権利をどういうふうに制限していくかというところも盛り込まれます。その辺の難しさが今ちょっとあっておりますので、少し時間がかかっていると御承知いただければと。
先ほど御指摘もございましたけれども、私、今回の
開発行為に関しまして改めまして考えますと、とってきました処置というのは、タイミング的なものが当然やっぱりあるんだろうと思います。ですから、どこで工事をとめるのか、ないしは業者さんにお願いしていくのか、そういったところも一つポイントになるかなと思っております。
ですから、
先ほど御指摘もありましたとおり、今回の取り扱いの流れですとか、私どもが対応してきた事実も、これは事実としてきちんと認めながら、今後に向けてよりよい、その辺の発出ができますようにやっていきたいと思いますし、あわせて答弁させていただきましたら、9月議会では、当然、私どもが
開発行為そのものの事実を知るということ、情報入手するというのもまず非常に難しいということをお答えしたことがあったと思います。これについても、例えば地元の自治会の皆さんですとか、いろんな市民の皆さんの力をかりて、早く情報を私どもが察知する、こういった方法もあわせて今、検討しているところでございますので、早い段階で御報告ができればと考えております。
以上でございます。
◯花田議長
新
留議員。
◯16番(新
留議員)
できるだけ早急に行ってほしいと思います。
それで、
先ほど井上部長から、違法な形で今、法定外の
公共物を占拠しているところは、バリケード等具体的な形で、そこを使用できない
状況だとか、それから立ち入りを禁止するということなんですけど、具体的にバリケード等というのはどういう形になる考えですかね。
◯花田議長
井上部長。
◯井上都市建設部長
まず場所を確認しまして、現地を見ながら、適正な場所にカラーコーンとかという形になるかと思っていますけど、まず現地を確認しながら、
事業者さん、隣接者もおられますので、そこも含めて、
里道、地元の方も含めて、どんな形がいいのか検討して、設置したいと思っております。
以上です。
◯花田議長
新
留議員。
◯16番(新
留議員)
目に見えるような形で、柵とかそういう形でバリケードするとか、ぜひきちんと対応していただきたいと思います。
それで、最後に、住民の方が不安に思っていらっしゃることは、今の
事業者の方が
開発したものの、使えないような
状況だから、土地を転売するといったことも考えられます。このことが地元の皆さん、今、一番懸念しておられるんですよ。そうなると、水路や
ため池は、今から迎えます梅雨の時期に、昨晩の雨では現状としては問題なかったということですけど、早速、見に行っていただいて、
質問があったから見に行っちゃったのかなという気もしますけど、継続的にそういう監視はしていただきたいと思いますけど、今から迎える梅雨の時期に管理上の問題や
ため池の決壊、こうした被害が発生したときに、適時適切な機能回復がなされなかったりするんじゃないかなと懸念しておられます。
そこで、今後の市の対応がまたここで問われると思うんです。転売されても、水路や
ため池、
里道は、市長も認められたように、行政の財産、法定外の
公共物です。市が管理することになっています。日常的には地元の皆さんに管理していただく協力を得ていますが、市が最終的な責任管理者です。また、
先ほど法律で示しましたように、
地方財政法に定められている観点から、きちんと良好な形で管理することが市町村の責務になっています。
市の
行政財産に責任を負う市長にそこでお伺いするんですが、今後は、今回のことを教訓に、そして法律に照らして、
事業所の方が万が一転売されようが、
行政財産は市が責任持って常に良好の状態に管理してほしいと思いますけど、いかがでしょうか。
◯花田議長
伊豆市長。
◯伊豆市長
今後も行政としましては、法に従いながら、
先ほどの繰り返しになりますが、公正、中立の立場で適正な運用がなされるように努力してまいりたいと考えております。
◯花田議長
新
留議員。
◯16番(新
留議員)
ぜひ、今回の
開発のこの1件を市の対応も含めてやっぱりきちんと総括して、教訓にして、
条例改正を含めて検討していただきたいということを強く要望して、2
項目めの
質問に移ります。
◯花田議長
新
留議員の2
項目めの
質問を許します。どうぞ。
◯16番(新
留議員)
2
項目めは、小・中学校のワックスがけは教員の負担軽減をという項目で
質問を行います。
各小・中学校では年に一、二回程度行われています校舎内のワックスがけ、これは小学校では主に教員が行って、中学校では、生徒が机や椅子を廊下に運び出し、ワックスがけは教員が行っているというのが実態です。そこで、2点について伺います。
(1)市内の公共施設等は、業者が清掃業務をしています。小・中学校においても、年1回だけは業者によるワックスがけを検討できないものか。
(2)小・中学校のトイレの尿素取り、これも年に1回程度、清掃業務も教員の仕事となっています。これについても、今、大変問題になっています教員の働き方改革の観点から、教員の負担軽減のために、業者による清掃
事業を検討できないものか。この2点について伺います。
◯花田議長
新
留議員の2
項目めの
質問に対し、
執行部の答弁を求めます。
瀧口教育子ども部長。
◯
瀧口教育子ども部長
それでは、私のほうから、教員のワックスがけ等の負担軽減につきまして、関連がございますので、(1)と(2)を一括してお答えさせていただきます。
ワックスがけやトイレ清掃などの日常の環境衛生活動、校内清掃は、学校保健安全法施行規則におきまして、学校が担わなければならない業務と位置づけられております。また、校内清掃は、清掃指導を通じて児童・生徒に勤労の意義や奉仕の精神、責任感を育成し、児童・生徒相互の触れ合いを深める点で有意義であると認識しております。
しかしながら、学校の働き方改革につきまして、中央教育審議会等で議論が進みまして、答申等も出されております。そして、その中で文部科学省が、この校内清掃につきましては、学校の業務だが、必ずしも教師が担う必要のない業務との位置づけがなされております。今後、こうした業務の役割分担、適正化につきましては、学校における働き方改革の取り組みの一環といたしまして、国が定める工程表に沿って具体的な取り組みが求められており、校内清掃などの業務委託等につきましては、優先順位や費用対効果を見きわめながら、検討していく対象の一つと考えております。
以上です。
◯花田議長
新
留議員。
◯16番(新
留議員)
ぜひ前向きに検討してほしいと思います。
日常的な清掃活動は教育的な観点から、子どもたちや教師が教育の観点からやるのは、私、それはだめだよと言ってないんです。ただ、年に一、二回やっているワックスがけだけでも、私はそういう教師の負担軽減を考えて、ぜひやってほしい。それで、国も必ずしも教師が担うものではないという見解を示しているわけですから、そうした指針を踏まえてやってほしいと思います。
それで、赤間地区のコミュニティの予算書、決算書を見ると、館内の清掃で約48万円ぐらい、これは赤間なんですけど、予算を組んでいます。決算で出ています。50万円切れるぐらいの予算です。これは多分、日常的に、年に1回とかじゃなくて、例えば週に何回か清掃に入っておられると思うんですよ、業者さんが。それの委託料になっているんです。ですから、そうそう何億円もかかるような予算ではないので、ぜひそういう観点から前向きに検討してほしいと。教育長、答弁いかがですか。
◯花田議長
高宮教育長。
◯高宮教育長
今おっしゃったように、やはり先生たちの働き方改革はこれからも進めなくてはいけないと思っています。本当に先生たちにゆとりがないと、子どもへの接し方、それからゆっくりいろんな子どもと対話をしながら、いろいろ子どもの悩みも含めながら、解決はしていく必要があります。先生自身が疲弊していたら、よい教育はできないだろうと思っていますので、その辺は前向きに考えたいと思います。
以上です。
◯花田議長
新
留議員。
◯16番(新
留議員)
子どもたちの教育の環境、そして教員の働く労働条件の環境、宗像から過労死の教員を出さないためにも、ぜひ鋭意努力していただきたいと思います。
今回の
質問は、昨年の9月議会に引き続き行政の対応について指摘をしたと思います。今の現状は決してよくないですけど、今後はこういうことをできないようにきっちりやってほしいということを要望して終わります。
◯花田議長
これで新
留議員の
質問を終了します。
ここで暫時休憩といたします。再開は11時10分とします。
休憩 10時56分
再開 11時10分
◯花田議長
休憩前に引き続き、会議を開きます。
次に、14番、福田
議員の1
項目めの
質問を許します。福田
議員、どうぞ。
◯14番(福田
議員)
皆様、こんにちは。私は、14番、市民連合の福田昭彦でございます。今回は2件、
一般質問に取り上げさせていただきました。今6月議会最後の
一般質問となります。きのうからの大雨に負けないように、終わりよければ全てよしということで、しっかりとやってまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
まず、1点目の小・中学校の式典についてであります。
(1)これは私が小学校の入学式や卒業式にいつも参列させていただきまして感じることでありますが、国歌斉唱のときの伴奏であります。ピアノの単音で伴奏しながら国歌斉唱を行うのでありますけれども、何ともこれが物悲しく感じるのであります。そこで、伴奏はブラスバンドの演奏によるものをCDなどで──コンパクトディスクなどで用意して放送できないものでしょうか。
(2)卒業式では児童・生徒一人一人の名前を呼び上げ、卒業証書を一人一人が受け取ります。この光景を見るとき、私もいつも感動を覚えます。今は少子化の時代であり、子どもの数も少なくなってまいりました。一生に一度の入学式に児童・生徒一人一人の名前を呼び上げ、その場で起立してもらうと、児童・生徒自身にも入学の実感と感動が湧いてくるのではなかろうかと考えております。ぜひこの実現に向けて検討していただきたいと思いますが、市の見解を伺います。
(3)3年前に姉妹都市の韓国金海市を体育協会(現スポーツ協会でありますが)主催のスポーツ交流
事業で訪問をさせていただきました。その開会式での出来事でありますが、私は国旗掲揚のときの宗像市の子どもたちの態度に関して少し違和感を覚えました。韓国の小・中学生は、韓国の国旗掲揚のときには胸に手を当てて気をつけのポーズでありました。参考までに、アメリカでも同様のポーズでありますし、多くの国がこのポーズをとっております。一方で宗像市の小・中学生は、国旗掲揚中にどういった態度をとればいいのかということで戸惑っている様子が感じられました。
先ほどの外国のまねをすべきだと言う気は全くありませんけれども、せめて国旗掲揚中の姿勢をどうするべきかを子どもたちに学校のほうで指導しておくべきだと考えますが、市の見解をお伺いいたします。
以上、一つ目の
質問を終わります。
◯花田議長
福田
議員の1項目目の
質問に対し、
執行部の答弁を求めます。
瀧口教育子ども部長。
◯
瀧口教育子ども部長
それでは、私のほうから(1)から(3)まで順次答弁させていただきます。
まず、(1)学校行事につきまして、ピアノの伴奏ではなく、ブラスバンドの演奏をCDで放送できないかということでございますが、入学式や卒業式などの儀式的行事は、学校生活に一つの転機を与え、新しい生活への動機づけを行うとともに、学校、社会、国家などへの所属感の深化や集団の場における規律、気品のある態度の育成を狙うものでございます。このことは学習指導要領にも記載があり、各学校におきましては、学校長の権限と責任のもと、児童・生徒の実態に応じた教育的配慮とともに、自校の学校教育目標に対する教育的効果等も考え、実施されているところでございます。
その上で、まず(1)ピアノ伴奏による国歌斉唱につきましてですが、入学式や卒業式などの儀式的行事は、学校生活に有意義な変化や折り目をつけ、厳粛で清新な気分を味わい、新しい生活の展開への動機づけとなるような活動を行うこととされております。生で演奏するピアノの伴奏により、厳粛で清新さが生まれており、また、各学校の運営上からも定着しているものと考えております。
(2)入学式に児童・生徒一人一人の名前を読み上げ起立することにつきまして、市内の多くの学校では実施されていると認識しております。入学式や卒業式などの学校行事は、学校ごとに内容や方法、スケジュール等を工夫して実施されております。学校によっては、児童・生徒数やプログラム構成、所要時間、場合によっては合理的な配慮を必要とする児童・生徒への配慮など、学校のさまざまな事情により、そのような形をとらないケースも見られます。
最後に、(3)国旗掲揚中の姿勢につきましては、姿勢を正し、国旗に注目する姿勢は一般的に定着しております。基本的には児童・生徒に対するそのような指導は必要であると考えております。
以上でございます。
◯花田議長
福田
議員。
◯14番(福田
議員)
どうもありがとうございました。
まず1番、ここは感覚の相違ですよね。私の場合は、ピアノの単音だと非常に物悲しく聞こえる。一方、例えば皆さん、オリンピックで金メダル取って、日の丸が、国旗掲揚のときのあの「君が代」の伴奏ですね、あれを見ながら、金メダルを取って、日の丸を掲揚して、あの伴奏を聞くと、私は体中しびれますよね。あれがピアノの単音でやられると、いや、なかなか感動は薄いんじゃないかなと思いますが、そこは感覚の問題ですから、私としてはそういったブラスバンドのような国歌の伴奏が好きです。ですから、個人の好みとして、私はそういうふうに要望させておいていただきます。
2点目、これは、入学式のときに子どもお一人お一人の名前を呼ぶかどうか、学校に委ねていると、校長先生の御指導に委ねているということになろうかと思いますが、これもぜひ、せっかくの入学式ですから、できるだけ一人一人の子どもの名前を呼んでいただいて、立っていただくと、子どもたちの感動も違うのかなと思いますので、これもできるだけそういうふうにしていただくといいのかなという私の要望にとどめたいと思います。
3点目ですね。これはポーズを指導したいということで、今、御回答いただきましたけれども、これは具体的にどんな御指導をされておられるのか教えていただけますか。
◯花田議長
高宮教育長。
◯高宮教育長
最近、体育祭とか運動会がございました。国旗に注目という、まず子どもたちは立ちまして、全員見ていますし、いわゆる気をつけの状態で見ていると。そういうのはいろんな儀式の場で、毎回行うわけではありませんけれども、初めと終わりのけじめといいますか、気をつけして礼をするとか、そういうことで、日本独特の私はやり方でいいのではないかと思っております。
以上です。
◯花田議長
福田
議員。
◯14番(福田
議員)
私も外国のまねをしろと言うつもりは毛頭ございませんし、気をつけでいいと思います。それが徹底されていればいいと思うんですけど、それがばらばらだと、国旗掲揚に対しての国旗に敬意を払うという意味からすると、そこがちょっとだらっとなった格好だと、そこのところはちょっと見てて違和感をやっぱり覚えてしまうということですから、そこのところは、今、教育長がおっしゃったように、起立の姿勢で国旗掲揚をするということであれば、それをしっかりと子どもさんに御指導していただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。
◯花田議長
高宮教育長。
◯高宮教育長
そのとおりだと思います。いろいろな場を通じて、一つ一つけじめをつけてやっていくということが非常に大事だろうと思っています。礼もそうですし、返事もそうです。そういうところは各学校でしてもらっているという
状況です。
以上です。
◯花田議長
福田
議員。
◯14番(福田
議員)
またこれは一つ余談ですけども、3年前に韓国金海市にスポーツ協会の主催で行かせていただいたんですね。私もそのとき剣道の指導者ということで行かせていただきまして、それで、そこで感じたことだったんですね、今の国旗掲揚のときの態度ですね。
これは、要は外国に行ってやるんですよ。ということは、国内だとまだしも、海外に行って、お互いの国旗を掲揚して、そのときの態度がちょっとだらしないなと周りの人が感じるようだと、お互いの国に対して、私はそれは失礼になるんじゃないかなと、そこを心配するんですね。ですから、国旗掲揚というのは、自分の国の国旗や国歌だけでなくて、そのときに一緒に対戦させていただく相手の国の国旗、国歌も尊重していなきゃいけない。そのときに、いや、ちょっと態度がだらしなかったら、相手の国に対して大変失礼なのかなと思うんですよ。そうすると、こういうことというのは国際社会の中のおつき合いですよね。
だから、これは逆に言えば、子どもグローバル人材育成担当部長の中野部長にお聞きしたい。こういうことというのは、いわゆる国際的なグローバル人材を育てようということであれば、これは子どもたちのいわゆる国際的なマナーなんですよ。ということは、そのマナーを、例えばテーブルマナーがおかしかったら、やっぱりみっともないよねというのと、そういう感じがあると思うんですね。お互いの国旗掲揚をしながら、お互いの国を尊重しながら、そして国際交流をさせていただくという意味からすると、そこのところをきちっと、ぴしっとした態度で国旗掲揚をしていただくということは、大変これは国際交流におきましても大事な点だと思いますので、そういったところも御指導をぜひ。またニュージーランドやいろいろ行かれるわけでしょう。そういったところでそういうことはケースとして出てくるかどうかわかりませんけど、あったときに恥をかかないようにやっていただきたいなと思うんですね。
その辺のところはいかがでしょうか。子どもグローバル人材育成担当部長にお聞きしたいと思います。
◯花田議長
中野子どもグローバル人材育成担当部長。
◯中野子どもグローバル人材育成担当部長
市では現在、目標とするグローバル人材像を育成するために、語学力やコミュニケーション力、主体性、積極性などの能力を子どもが身につけていくことを目指して、さまざまな
事業を行っております。中でも、異なる価値観を受け入れる力を育成するということが重要であると考えております。そのためには、自国や地域のことをしっかり学習して、外国の方々と対応していくということが重要であると思いますので、その中でもこういう姿勢は育成されるべきであると考えております。
◯花田議長
福田
議員。
◯14番(福田
議員)
大変すばらしい回答ありがとうございます。
まさにそのとおりだと思いますね。ですから、これから海外に子どもたちが出ていく、そのときに日本人としての国旗、国歌というのは大変、日本人としてのアイデンティティーですかね、自分が日本人だということを相手に知らしめるIDですから、そこのところを大事にすることも大事だし、相手の国歌、国旗を大事に尊敬するということも大事だと思いますし、そこから国際交流が生まれてくるのかなと思います。
ちなみにアメリカなんかは、祝日ありますよね、祝日にほとんどのアメリカ人は国旗を家に掲揚するんですよ。日本は、昔は旗日と言っていたけど、今は旗日じゃなくなってきたでしょう。ほとんど国旗も御自宅に飾る方は少なくなってきましたよね。そういう意味では、日本の国旗、国歌というのは、ちょっと過去、お話をすることもタブー的なところもありましたけど、でも平成11年に国旗国歌法ということで、これは法律として制定されていますから、これをしっかりと、過去はどうであれ、今は日本の国旗、国歌をしっかりと、日本人としてのIDとしての国旗、国歌をしっかりと尊敬していただいて、日本人としての自覚を持っていただくという子どもさんたちを育てていただきたいと思いまして、1番目の
質問を終わらせていただきます。
◯花田議長
福田
議員の2
項目めの
質問を許します。どうぞ。
◯14番(福田
議員)
それでは、私の2
項目めの
質問に移らせていただきます。高層建築物の建築に関する紛争についてであります。
核家族化や低金利を背景にマンションの需要が高まっております。国土交通省によりますと、2018年の福岡県内の分譲マンションの着工数は、前年比約29%増の5,814戸でありました。そして、本市でも高層マンション建築をめぐるトラブルが現在発生しております。
ことしの2月、日の里1丁目の近隣商業地域に10階建ての高層マンションの建設計画があることが明らかになりました。そこに隣接しておられる第一種低層住宅専用地域の住民の方々が、これができることによりまして日当たりが悪くなる、ビル風が当たる、物が落ちてきて危険だ、そして資産価値が下がる可能性があるなどと、大変心配をしておられます。
建築主は、宗像市の
建築紛争の予防及び
調整に関する
条例に沿いまして、事前説明会を地元住民の方に4回開催されまして、都市計画法や建築基準法などの法令を遵守して、住民側の要望もできるだけ取り入れた設計変更をしながら対応をしていると、こうおっしゃっておられますが、これに対して住民側の皆様は納得をされておられません。
そこで住民の方は、市のこの
条例に従いまして、市にあっせんを求めておられます。建築主と住民側両者が出席した第1回目のあっせんの場が6月初旬に設けられることになったと聞いております。今週水曜日にあったということは聞いております。
当事者であります住民が安全・安心に暮らすことができるように、市にはこの問題の抜本的な解決に向けて
調整を期待するところでありますが、市の見解を伺います。
以上です。
◯花田議長
福田
議員の2
項目めの
質問に対し、
執行部の答弁を求めます。
井上都市建設部長。
◯井上都市建設部長
2、日の里1丁目高層マンション建築に関する紛争の根本的な解決に向けた市の
調整についてお答えします。
市としましても、あくまで合法
行為であることを前提に、建築主に周辺の居住環境に及ぼす影響に配慮した建築計画や工事に関する措置に努めていただくようお願いする一方で、お互いに譲り合って、建築後も良好な関係が築いていけるよう支援をしているところでございます。
本
条例は、
当事者の責務や建築主等の配慮、建築計画の事前周知の手続等に関する手続を定めることにより、
近隣住民への説明もなく、いきなり建築が行われるといった
状況を回避し、着工前に話し合いの機会を確保することで、紛争の予防と
調整を図り、もって良好な近隣関係の保持と快適な居住環境の保全を目指すものでございますので、市としましても、この目的達成に向けて適切に運用を図ってまいりたいと考えております。
以上です。
◯花田議長
福田
議員。
◯14番(福田
議員)
今のところ、この件に関しましては、今の都市建設部長のお答えをお聞きしますと、途中経過だから、ちょっと前向きに対応していきますよという御返事だと、そういうふうに私は解釈させていただきました。
まさに今この問題は、現在起こっている問題であります。それで、私も建築は全く素人でございまして、何が何かよくわかっていないんですね。この紛争の原因は何なのということもよくわかっていませんでしたので、今回、この件につきまして建築法を少し勉強させていただきまして、やっとこの紛争の根源といいますか、原因がわかってまいりました。
そこで、ふだん建築に携わっておられない方も、なかなか建築のことはよくわからないという市民の方も、
一般質問の中継を見ていただいている方もおわかりにならないと思いますので、まずはこの問題に入る前に、一般的な建築のことについてまずはお話をさせていただきたいと思います。ここは少しレクチャーになりますので、お聞きいただきたいと思います。
自分の土地があって、じゃあ、家を建てるときに、勝手に何でも建てていいのかというと、そうじゃなくて、建築基準法と、ここのスライドで見ていただいていますように、都市計画法にのっとって建ててくださいね、何でも勝手に建てるわけにはいきませんよということですね。そして、建築基準法は県が所管しているようでございますが、建築物の敷地、構造、設備、用途、そういったものが規制対象になっておりまして、これを満たさないと家は建てられませんというのが1点と、二つ目、都市計画法、これは市が所管しておられるみたいですが、都市が健全に発展し、秩序のある整備がなされるように制定された法律であるそうです。この二つを満たしていないと、勝手に自分の土地だからと家を建てることはできないということであります。
そこで、そのうち特にどんな大きさの家を建てていいかというのが都市計画法に定められておって、宗像市の都市計画というのがこういうふうに2013年ですね、宗像市の都市計画、もうすぐ更新されるそうですけども、この中でしっかりと用途が決まるということだそうです。ですから、余り大きなのを建ててもだめよということらしいですね。
都市計画というのは、このパンフレットの中に見ますと、宗像市が都市計画案を作成して、そして宗像市の都市計画推進審議会に諮って、その後、県知事に協議をされる。県は県で、その都市計画案を作成して、福岡県にあります都市計画審議会に諮り、そして国土交通大臣の同意を得た上で最終的に決定がなされるというフローチャートになっておりますね。
そういうことで、宗像市の土地も、こういうふうに市街が色分けになっているわけですね。これはぱっと見た目は、JRがずっと真ん中通っております。そしてこの赤いところが赤間駅周辺ですね。赤いというのは、非常に高層の建物を建てていいよと、緑は、いや、これは住宅の専用地だから、1戸建ての低い、高さ制限10メートルぐらいの建物しか建ててはいけませんよと、そういうところですね。そして、ここがJR東郷駅になりますね。いわゆる東郷駅のところも赤いということですから、これがちょっと高い建物を建てていいんですよと。ただし、緑のところがありますけれども、ここは第一種住宅専用地ということで、10メートルぐらいの建物しか建てられませんということですね。そういうふうに宗像市の都市計画で決まっているそうであります。
そういうのを図解、これが都市計画に載っているんですけども、九つのこういうふうに。一番厳しいのが第一種低住専用地域、それから、今度ビルが建とうとしているのは近隣商業地域ということで、そこの高さとか大きさ制限が非常に緩和されて、大きいものが建つという、そういう用途がここで決まっているそうであります。
そして、そこの大きさがどうやって決まるのかというと、私もなかなか建築は素人ですから、よくわからなかったんですけれども、こんな感じで、まずは建蔽率というのがあるそうでございます。例えば敷地面積が100平米であったら、今、日の里のそこの1戸建てが建っている緑の部分というのは、第一種低層住宅専用地域でございますので、建蔽率が40%になっているそうですね。そうすると、100平米の敷地に対して、建物の建築面積は40%、つまり40平米の広さの建物にしなさいねという、ここで規制がかかるそうであります。
そして、やはり第一種低層住宅専用地域の今度は容積率、80%に今はなっておりますが、敷地の100平米に対して容積率80%と日の里の第一種低層住宅専用地域でなっておりますので、80平米の延べ床面積の建物までいいですよということになりますので、1階の床面積が50平米だと、そして2階建てにして、2階建ての床面積が30平米、そうすると30平米足す50平米で80平米までは、この広さの家を建ててもいいよというのが容積率80%の意味だそうです。
そしてもう一つ、第一種低層住宅専用地域には高さ制限がありますよ。この高さが地面から一番上の屋根まで10メートルと規定がされておるようであります。
つまりこういった住宅しか建たないというところに、用途地域が違うところにぽんと建物が建つ。近隣商業地域とかそういうところは建つ可能性がある。
それで、これを見ていただくと、これは平成17年に自由ヶ丘西町に突如、そういった第一種低層地域のところにちょっと用途が広いところがありまして、そこに9階建て、26.5メートルの賃貸マンションがどんとできてしまったという事件が起こりました。そしてその翌年、今度は平成18年、この一つ目のマンションのちょっと離れたところに、二つ目の14階建て、41.7メートルの高層建築が建ったわけであります。このときに非常に地域住民の方がびっくりされて、第一種住宅専用地のところにこんな高い建物を建てたらいけないじゃないかということで、大変皆さんが反対運動をされた経緯があります。そして、
先ほどのこれですね。いえいえ、そうはいっても、県にちゃんと建築基準法にのっとって建築申請をしまして、許可はおりていますよ、都市計画法にも全く問題ないですよということであれば、こういった西町の二つの賃貸マンションが建ってしまうというのが現実であります。
そこで宗像市は、平成19年4月1日に、高層建築物紛争の
条例というものをつくりまして、施行をしたわけであります。つまり何か勝手に建てないでくださいと、建てる前にはちゃんとそこの地域に看板を出して、地域の住民の方に周知してくださいよと、そして、何か住民の方から求められたら、ちゃんと丁寧に納得いくまで説明をしてくださいよと、そういうことをうたった
条例であります。これを平成19年4月1日につくりました。
そして、西町は今はどうなっているかといいますと、いやいや、この二つまではちょっと間に合わなかったけども、その後、ちゃんとこの地域に地区計画をまたつくろうよということで、これは地区計画、きのう末吉
議員もこれを見せられておりましたけれども、こういう地区計画で、その区域のところをまた特別みんなの周辺の住民の皆様の合意があれば用途指定ができるということで、結局、ちょっと小さくて申しわけないですね、自由ヶ丘の平原地区というところですね、平原地区が、高さの最高限度が今までは無制限だったんです。でも、この二つを建てた後に地区計画を変更しまして、高さ制限を13メートルにしたというのが平成20年6月13日に決定をしたというところで、今は自由ヶ丘西町、平成17年、18年は高いビルが建ったんだけども、今後はこの地区計画を変更したことにより、高さ制限が13メートルまでとなりましたので、もう高いビルは建てられませんよという地区になりました。
宗像市でも過去にこういった高層建築のビルの紛争が起こったわけであります。
今、日の里地区において起こっているのは、ここの赤い部分ですね。ここです。赤いのがJR東郷駅、そこから歩いてすぐのところですけれども。要はここのピンク色のところ、商業地域、ここに今、10階建てのマンションが建とうとしているわけです。あと、この周りというのは緑です。緑ですね。もうちょっと全体を見渡すと、日の里というのは建蔽率が40%ですよ。ということは、非常に土地に対して40%の面積しか家を建てられませんよ。つまり庭が広いんですよ、日の里は本当に庭が広い、高級住宅街ですよという、そこが日の里団地の売りでございましたね。そして、容積率が60%ですから、非常に広い土地で家が建っていると。余裕のある、要はちょっと丘ですから、宗像市のビバリーヒルズみたいなものですね。
ここにこういうものが建とうということでございまして、ちょっとゼンリンの地図は使えないということでございますので、私の下手な手書きの地図をお見せさせていただきますと、JRの東郷駅から走れば一、二分で現地、マンションが建つ予定地ですね。今現在は
駐車場でございますけれども、ここまでゆっくり歩いても3分でしょうね。非常に利便性のいいところで、ここで賃貸住宅を建てると。そうすると非常に入居率もいいのかなということで、業者さんがそういう狙いで賃貸マンションを建てようということであろうと思っております。
ところが、ここの近隣の皆様は、突如、目の前にいきなり、今まで低層の10メートルぐらいまでの建物しかなかった第一種住宅専用地にいきなり10階建てのビルが建つということになりますと、それはかなりの脅威を感じるわけでありますね。こんな感じですね。第一種低層住宅専用用地です。高さが10メートルで制限されている。その住宅の専用地にいきなり、隣が近隣の商業用地ですから、高さ制限は今、ありませんので、建蔽率と容積率は決まっておりますが、その範囲であれば高さ制限ありませんから、非常に高いビルが建てられるということになりまして、これはやはり相当な脅威であろうかと私は思いますね。
これが今の都市計画の中の資料でございますけれども、第一種低層住宅専用地域は、ずっと縦に見ていただくんですけども、丸が少ないんですよね。ところが、近隣商業地域になりますと、近隣商業地域、ここはずっと黄色の丸がずらー、ずらーっとありますね。ほとんどのことはできるんですよ。それだけ用途が非常に広いわけですけれども、これが1戸建ての隣にできてしまうと、非常に脅威だということで、これは私の今度は手書きのイラストでございますけれども、こんなイメージになりますね。
要は、今、第一種低層住宅専用地域、高さ制限10メートル、敷地面積が100平米だとすると、建蔽率は40%ですから、40平米に抑えられていますし、高さは10メートルで抑えられています。そして、延べ床面積は総二階であっても80平米のこういった住宅が建っているその横に、何と敷地面積100平米で、40平米の建蔽率であれば、延べ床面積は容積率で決まりますから、300%ですから、300平米、つまり40平米でいきますと8階建てのビルができるわけですね。この建蔽率をもっと35とか30、例えば30平米にすると、延べ床面積300平米ですから、10階建てができると、そういう計算になってきますから、これを、建蔽率を小さくすればするほど、高さがどんどんどんどん上に伸びていっていく。上に伸びる分、高さの制限はありませんよということですからね。イメージとしてはこんな
状況になってくるということであります。
ここまでが、ちょっと長くなりましたけれども、現状把握であります。ここまで皆様わかっていただいたところで、これはちょっとどうにかしてくださいよと。今まで静かに1戸建ての住宅だけで暮らしていたところに、いきなりこれが隣に建ったんじゃあ、それはやっぱり皆さん脅威に感じますよ。
そこで、
先ほど、自由ヶ丘西町で紛争がありました、そこで紛争があったときの
条例をつくりましたということで、この
条例にのっとって、この建築主は占部建設さんですね、了承をいただいております、名前を出していいということで、それと日の里1丁目の自治会長さんで、説明会をやってくださいということで、説明会を4回やられたんですね。それで、いろいろ要望を近隣の方が出されまして、そして最終的には三つの要望に絞られたんですね。
一つは、高さが32メートルですから、余りにも圧迫感がある。ビル風が吹く。上から落下物があったときには非常に危険である。それから日照権の問題。お隣は、これまた太陽光パネルをつけられて、新築されている。そこにビルが建ったら、お日様が当たりませんよと。今、ちょうどお庭で子どもさんが遊んでおられるのに、日も当たらなくなりますよと。こういうことで、何とかこれをということで、高さ32メートルをせめて6階建て以下に何とか見直してくれないかということで、建築主のほうに要望を出しましたけれども、いやいや、階数はこのまま10階建てでいきますよということです。
2番目の要求、これは建築物、この高層マンションを建てるのと隣の家との
境界線までの、隣接地の
境界線までの距離が1.2メートルしかないということですね。1戸建ての隣にすぐ10階建てのビルが1.2メートルの距離しか離れてなくて建つんだと。これもちょっとかなり圧迫感がありますよね。これはもうちょっと離していただけませんでしょうか。これも変更はできませんということでございます。
三つ目、これを建てるときに工事があって、くいを9本か10本打たれるんですね、しかも10メートルぐらいの。振動とか、土砂を運んで、大型トラックの出入りとか、通学路が大変危険だとか、そういう工事中の安全確保、それから環境確保、そういったことに対して、いろいろこういうふうにしてくださいというお願いをされた。そして、このビルが完成した後の維持管理についても、しっかりと日の里1丁目の自治会会長さんと協定書を締結して、その協定書に従ってきちっとやってくださいねというお願いをいたしましたけれども、完成後の維持管理についての協定書は結べませんということでございまして、結局、日の里1丁目の自治会の方と、それから建設主の会社の方との合意ができなかったということで、ついに住民の方が、
条例に従って、両者間で話し合っても話がつかないということであれば、市にあっせんを求めようというのが
先ほどの自由ヶ丘西町の高層建築物の紛争のときにつくりました
条例であります。
この
条例に従って、まず市にあっせんを立ててお願いしようということで、6月3日に市にあっせんを住民の方が申し入れまして、あっせんを申し入れたのは5月の中旬ぐらいです、済みません、正確には。このときには宗像市のマンション新築計画、これを住民が、このまま
当事者同士で話し合いをしてもどうにもならないから、両者の言い分を聞いて、市がそこの間に入ってあっせんをして、合意の形成をするということで、市にあっせんを申し立てたということなんですね。
それは3日の日です。写真がちょっと見えにくいですけれども、これは新聞社が4社集まりましたね。西日本新聞、毎日新聞、朝日新聞、もう一つ読売新聞。非常にマスコミも注目されていますね。そして、実際に6月3日に4社集まりまして、このあっせんの申し立てと、住民代表、自治会長さんが市役所を訪れまして、市に建設会社への指導を求める、伊豆美沙子市長宛ての要望書と署名985筆を提出いたしたんですね。そのときの写真であります。
そして、新聞社の方がこういうお話をされていましたよ、この要望書を受け取るのは市長さんじゃないんですかと。どういうことですかと言いますと、市民の方の意思を985筆も集められて、短時間に、そしてこうやって持ってきて、市に何とかしてくださいということで申し立てをした。そして、この
条例に従って持ってきたんですよね。住民側は、市
条例に、市長の責務として
建築紛争が生じたときはその解決のため迅速かつ適正に
調整するよう努めなければならないという、高層建築物の紛争の
条例に書いていますから、非常にこれは市長に期待したわけです。それで、ぜひ市長に手渡したいと言ってお持ちしたんだけども、いやということで、秘書政策課長が代理で受け取られたと。
これに対しては、市民の方はかなりがっかりされていましたね。市長さん、何だと。
条例では何か、市長の責務として紛争を
調整してくれると書いているのに、市長さん、受け取ってもくれないのと、市長さんは逃げているんじゃないのと、こんなにおっしゃって、新聞社の方も何かそういうイメージを持っておられましたよ。ここについては、ぜひ
伊豆市長のコメントをいただきたいんですけども、いかがでしょうか。
◯花田議長
伊豆市長。
◯伊豆市長
建築紛争の予防と
調整に関する市の責務、そして行政のスタンスということですが、あくまでも行政としましては、法に従いながら、公平、中立の立場で、
条例の趣旨に従って適切な対応を指示しているところでございます。
◯花田議長
福田
議員。
◯14番(福田
議員)
このあっせんの申し立ては、5月の連休前に3回目の説明会があって、そして連休明けてから5月7日、4月の末の3回目の説明会のときに、この
条例があるということを市民の方がお知りになりまして、じゃあ、市にあっせんをしようということで、連休明けすぐ5月7日に住民の方が動きまして、市にあっせんの申し出を行っているんですよ。その後、5月12日、週明けの月曜日、ここで第4回目の業者の方と住民の方の説明会があった。そこのところで市の担当者の方が来られまして、3人来ていただきました。そこの中で、5月7日に出したあっせんを、住民の方は、出して、申し込みをしたと思っていた。ところが、市は預かっているだけですよとおっしゃった。えーっと、出したつもりなのに、市はただ預かっているだけ、どういうこととなりました。
5月12日、第4回目の説明会が終わった後に、住民の方が市の職員にどういうわけですかとお聞きしましたら、これは手続上、不備があると。いわゆる住民票とかマイナンバーカードの写しがない、だからこれは正式に受理できていないんですよということを知りまして、すぐ翌5月13日、市にそういった書類をそろえまして持っていきまして、5月13日に正式に市のあっせん申し立てが受理されたということでありますが、ここのところで市民の方は、市に対して非常に不信感を持たれたんですね。この辺のいきさつはどういうことなんでしょうか。
◯花田議長
井上部長。
◯井上都市建設部長
議員の御
質問に、そのときの経緯を少しお答えします。
5月7日に窓口にて手続の説明を行った際に、書類は預かりました。5月12日の住民説明会であっせんの手続等についても説明を行いました。翌13日に添付書類を提出していただいて、正式に受理したというものです。
あっせんにつきましては、
条例で、
建築紛争の自主的な解決に努めても、なおその解決に至らないときは市長へ申し出ができることが定められています。5月7日の時点では、第4回目の説明会が予定されておりました。なおかつ
当事者双方からの求めに応じて、市の担当者が立ち会う予定になっておりましたので、したがいまして、一つの目安として、5月12日の説明会の結果により、あっせんの前提条件である自主的な解決に努めても解決に至らない状態かどうかは判断されると考えておりました。最終的には説明会終了後にあっせんの申し出が可能な状態になったと判断し、その日に添付書類についての御説明を、今さっき
議員がおっしゃられた説明を行ったわけでございます。
一連の市の対応によりあっせんがおくれ、住民皆様が不利益をこうむったということはございませんが、皆様に不親切な印象を与え、少なからずも不信感を抱くという
状況になったのであれば、私どもが説明不足だったと深く反省するところでございます。
以上です。
◯花田議長
福田
議員。
◯14番(福田
議員)
今、映しておりますのは、宗像市
建築紛争の予防及び
調整に関する
条例であります。ここに、第3条にしっかりと市長の責務と載っております。しっかりとこれを期待するところであります。
そして、6月3日に市長に
建築紛争の予防及び
調整に関する
条例による指導を求める要望書が提出されたわけであります。
先ほどの新聞記事の内容どおりであります。この
条例に従いまして、今、あっせんが始まりました。今週の水曜日、第1回目のあっせんがあったと聞いております。
当事者の建築主、それから日の里1丁目の住民、そのマンション建設予定地に隣接する方のみ出席が可能ということで、そこの隣接する数世帯の方が見えられて、あっせんをされたわけですね。当然、このあっせんは個人情報ということで、この
当事者しか入れないということで、近隣のほかに影響がある皆さんも入りたかったということなんですが、実際に数世帯の方のみしか入れなかったわけであります。
そして今、あっせんが行われまして、また6月中旬ごろに2回目のあっせんが行われるということは私もお聞きしたところでございます。
しかしながら、
先ほどから申し上げております住民の方の三つのポイントですね、高さを低く、6階建て以下にしてくれ、それから隣接地から離す距離を1.2メートル以上もっと離してくれ、それから建てた後の保全についてのしっかりと協定書を結ばせてくれと、この3点についてのことはどうも先方さんと折り合いがとれないというようであります。
これからのことですけど、もしこのあっせんが不調に終わった場合は、どちらかがさらに調停を申し立てることができます。この
条例の中で書いてあります。これは双方が合意しなくてもいいんです。片方の人が、いや、あっせんが不調に終わったので、調停でしっかりと
自分たちの言い分をちゃんと聞いてくれよということで調停、これは中高層建築物
建築紛争調停委員会を開いていただきまして、そこでしっかりとまた調停をしていただくと。これでも終わらなかったら、これはどうしようもないですけれどもね。
じゃあ、この
条例は何なのだと市の皆さんが今、感じておられます。この
条例があって、あっせんが不調に終わり、そしてその後、調停委員会までいったけども、やっぱり不調に終わった。じゃあ、この建築はとめられるのか。とめられないんですよ。
先ほどの二つあったでしょう。県に出す、都市計画法と建築基準法の二つを満たしていれば、違法建築でない限りは、市もとめられないということになります。じゃあ、この
条例までつくっていただいて、そしてあっせん、そして調停までしていただいたのに、結局、市は何もできなかったのという、逆に言えば、建てる業者の方にこの調停を通しても、いや、建築したんだから、いや、いいよという建築のお墨つきを上げているようなものじゃないんですかと、逆にこういう御意見をいただきまして、なるほどなと私も思った次第であります。
残り時間も少なくなりましたので、まとめます。
最後に要望を言わせていただきます。住民の方は、協定書をしっかりと見直してくれ、これが一番大きな要望の一つであります。この協定書とは何か。工事中の大型トラックが通るから、地域全体に迷惑がかかりますよ。風害もひどいと思われますから、これは調べると言ったけども、向こうは実際に調べてない。これはちゃんと調べてくださいよ。不誠実ですよ。風の影響、あるんですか。あるんだったら、ちゃんと風害の分も調べてくださいよ。春と秋は陰になるんですよ。太陽光もどうしてくれるんですかと。そこの補償はどうしてくれるんですか。いや、しませんよと。こういうことはちゃんと協定書を結んでいただかないと、これはどうにもなりませんね。
それから、この10階建てというのが、これは乱暴な話で、だって、第一種低層の1戸建ての住宅街の日の里団地と、そこで皆さん、来ていただいている。そこにどんとこういう高層のビルが建つ。そうすると日の里が破壊されていくんですよと、こうおっしゃっておられる。これを許したら、日の里だけじゃない。じゃあ、なし崩しにほかの宗像市内全部、波及していきますよ。それでいいんですか。
福岡市内は多いんですよ、マンションいっぱいで。福岡市内の
建築紛争の
当事者でつくる福岡・住環境を守る会の副会長の石井さんが来られました。そして、そこの顧問弁護士の……。
◯花田議長
福田
議員、時間になりましたので、終了します。
◯14番(福田
議員)
ということで、よろしくお願いします。
◯花田議長
これで福田
議員の
質問を終了します。
以上で、通告による
一般質問は全て終了いたしました。
次に入ります。
日程第 2.第41号議案
日程第 3.第42号議案
日程第 4.第43号議案
日程第 5.第44号議案
◯花田議長
日程第2、第41号議案 専決処分の承認について(宗像市税
条例等の一部を改正する
条例)から、日程第5、第44号議案 専決処分の承認について(宗像市介護保険
条例の一部を改正する
条例)までの4件を一括議題といたします。
これより質疑に入ります。
一括質疑を許します。質疑ございませんか。
〔「なし」の声あり〕
◯花田議長
これをもちまして質疑を終結いたします。
お諮りいたします。第41号議案から第44号議案までの4議案につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
◯花田議長
異議なしと認めます。よって、第41号議案から第44号議案までの4議案につきましては、委員会付託を省略することに決しました。
日程第2、第41号議案 専決処分の承認について(宗像市税
条例等の一部を改正する
条例)について討論を許します。御意見ございませんか。
〔「なし」の声あり〕
◯花田議長
これをもちまして討論を終結いたします。
お諮りします。本案は原案のとおり承認することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
◯花田議長
異議なしと認めます。よって、第41号議案 専決処分の承認について(宗像市税
条例等の一部を改正する
条例)は原案のとおり承認することに決定いたしました。
次に入ります。
日程第3、第42号議案 専決処分の承認について(宗像市都市計画税
条例の一部を改正する
条例)について討論を許します。御意見ございませんか。
〔「なし」の声あり〕
◯花田議長
これをもちまして討論を終結いたします。
お諮りします。本案は原案のとおり承認することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
◯花田議長
異議なしと認めます。よって、第42号議案 専決処分の承認について(宗像市都市計画税
条例の一部を改正する
条例)は原案のとおり承認することに決定いたしました。
次に入ります。
日程第4、第43号議案 専決処分の承認について(宗像市国民健康保険税
条例の一部を改正する
条例)について討論を許します。御意見ございませんか。
〔「なし」の声あり〕
◯花田議長
これをもちまして討論を終結いたします。
お諮りいたします。本案は原案のとおり承認することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
◯花田議長
異議なしと認めます。よって、第43号議案 専決処分の承認について(宗像市国民健康保険税
条例の一部を改正する
条例)は原案のとおり承認することに決定いたしました。
次に入ります。
日程第5、第44号議案 専決処分の承認について(宗像市介護保険
条例の一部を改正する
条例)について討論を許します。御意見ございませんか。
〔「なし」の声あり〕
◯花田議長
これをもちまして討論を終結いたします。
お諮りいたします。本案は原案のとおり承認することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
◯花田議長
異議なしと認めます。よって、第44号議案 専決処分の承認について(宗像市介護保険
条例の一部を改正する
条例)は原案のとおり承認することに決定いたしました。
次に入ります。
日程第 6.第45号議案
日程第 7.第46号議案
日程第 8.第47号議案
◯花田議長
日程第6、第45号議案 消費税率及び地方消費税率の改定に伴う関係
条例の整備に関する
条例についてから、日程第8、第47号議案 宗像市災害弔慰金の支給等に関する
条例及び宗像市災害救援資金貸付
条例の一部を改正する
条例についてまでの3件を一括議題といたします。
これより質疑に入ります。
一括大綱質疑を許します。質疑ございませんか。
〔「なし」の声あり〕
◯花田議長
これをもちまして質疑を終結いたします。
第45号議案及び第46号議案の2議案については総務常任委員会に、第47号議案については社会常任委員会にそれぞれ付託いたします。
次に入ります。
日程第 9.請願第 1号
◯花田議長
日程第9、請願第1号 市民参加型の予算編成を求める請願を議題といたします。
紹介
議員は答弁席にお願いいたします。植木
議員。
これより質疑に入ります。質疑ございませんか。
〔「なし」の声あり〕
◯花田議長
これをもちまして質疑を終結いたします。
植木
議員、席に戻ってください。
請願第1号は総務常任委員会に付託いたします。
以上で、本日の日程は全て終了いたしました。
次の本会議は6月21日に行います。
本日はこれにて散会いたします。お疲れさまでした。
散会 12時12分
このサイトの全ての著作権は宗像市議会が保有し、国内の法律または国際条約で保護されています。
Copyright (C) MUNAKATA CITY ASSEMBLY MINUTES, All rights reserved....